ある日突然、大切な家族が脳梗塞で倒れたとき、「これからどうやって生活していけばいいのだろう」という不安で胸がいっぱいになりますよね。医療費や生活費の心配、そして何より、愛する家族の将来への不安。そんな辛い状況の中でも、あなたは決して一人ではありません。障害年金という公的な支援制度が、あなたとご家族の大きな支えとなることをご存知でしょうか。
この記事では、脳梗塞による左半身麻痺と失語症を負った60代女性が、専門家のサポートを受けて障害基礎年金2級を受給できた実例をご紹介します。同じような状況で悩まれている方々に、少しでも希望の光をお届けできれば幸いです。
相談者の基本情報
| 相談者 | 60代女性(兵庫県在住) |
| 傷病名 | 脳梗塞による左半身麻痺、失語症(運動性失語) |
| 決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |
| 年金額 | 年額約129万円(遡及額約85万円) |
脳梗塞による左半身麻痺と失語症で障害基礎年金2級を取得したケース
「脳梗塞の後遺症で障害年金は受給できるのだろうか」「自分のケースでは認定されないのではないか」。そんな不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。ここでは、実際に当事務所がサポートし、障害基礎年金2級の認定を受けたBさんのケースを詳しくご紹介します。
患者様のプロフィールと発症状況
60代の専業主婦Bさんは、ある朝、いつものように朝食の準備をしていた時のことでした。突然、左手に持っていたコップを落とし、そのまま床に倒れてしまったのです。駆けつけたご主人が異変に気づき、すぐに救急車を呼びました。Bさんは脳梗塞を発症していたのです。
搬送された病院でMRI検査を受けた結果、脳の右側の広範囲に梗塞が認められ、緊急入院となりました。幸いにも命は助かりましたが、左半身に麻痺が残り、言葉も思うように出てこない状態となってしまいました。
Bさんは、障害年金については「自分には関係ないもの」だと思っていました。しかし、退院後のリハビリ病院でソーシャルワーカーから障害年金について教えてもらい、当センターへ相談されることになったのです。
脳梗塞後の身体状況と生活への影響
Bさんの脳梗塞発症後の状態は以下のようなものでした:
- 左半身(左上肢・左下肢)に中等度の麻痺が残り、歩行は杖が必要
- 左手の細かい動作が困難で、箸やペンを使うことができない
- 運動性失語により、言いたい言葉が出てこない、または違う言葉が出てしまう
- 着替えや入浴などの日常動作に部分的な介助が必要
- 家事全般が困難になり、料理や掃除はほぼできない状態
こうした症状により、Bさんは身体障害者手帳3級を取得しました。それまで家事全般をこなしていたBさんにとって、何もできなくなってしまったことは大きなショックでした。
「朝起きて、夫に朝食を作ってあげることもできない。言いたいことも伝わらなくて、もどかしくて涙が出ました」とBさんは当時の辛さを振り返ります。ご主人も定年退職後の年金生活で、医療費や介護用品の出費が家計を圧迫していました。
障害年金申請を検討するきっかけ
Bさんご夫婦が障害年金の申請を真剣に考え始めたのは、リハビリ病院の医療ソーシャルワーカーからのアドバイスがきっかけでした。ソーシャルワーカーは「脳梗塞の後遺症で日常生活に支障がある場合、障害年金を受給できる可能性がある」と教えてくれたのです。
しかし、障害年金の申請書類を見てみると、「初診日(障害の原因となった傷病が初めて医師の診療を受けた日)」「障害認定日」「診断書」など、聞き慣れない専門用語ばかり。ご主人は「自分たちだけで申請するのは難しそうだ」と感じ、インターネットで障害年金の専門家を探し、当事務所にたどり着きました。
「初回相談で、先生が丁寧に説明してくださり、『Bさんの状態なら障害年金2級の可能性があります』と言われた時は、本当に希望が見えた気がしました」とご主人は語ります。
脳梗塞と障害年金の関係性〜申請のタイミングと重要ポイント
脳梗塞を発症した後、いつから障害年金を申請できるのか、どのような基準で等級が決まるのか。ここでは、障害年金の専門家として、脳梗塞による障害と年金申請の重要なポイントを解説します。
脳梗塞による障害はいつ申請できる?症状固定の考え方
「脳梗塞で倒れたら、すぐに障害年金を申請できるの?」というご質問をよくいただきます。実は、脳梗塞のような脳血管障害の場合、申請のタイミングには特別なルールがあります。
脳血管障害による障害年金の申請には、「症状固定」という概念が重要です。症状固定とは、治療やリハビリを行っても、それ以上の大きな改善が見込めず、症状が安定した状態を指します。障害年金制度では、この症状固定した時点を「障害認定日(障害年金を受給できるかどうかを判断する基準日)」として扱います。
脳血管障害の場合、一般的には以下のルールが適用されます:
- 初診日から1年6ヶ月経過した時点が「障害認定日」となります
- ただし、1年6ヶ月以内でも医師が「症状固定」と判断した場合は、その時点が障害認定日となります
- 脳血管障害の場合、初診日から6ヶ月経過後に医師が症状固定と認めれば、その時点で申請可能です
Bさんのケースでは、初診日から約7ヶ月後に、リハビリ病院の主治医が「現時点で症状は安定しており、今後の劇的な改善は見込めない」と判断しました。そのため、初診日から6ヶ月を経過した時点を障害認定日として、すぐに申請手続きを進めることができました。
「まだリハビリを続けているのに、申請していいの?」と心配される方も多いのですが、リハビリの継続と症状固定の判断は別の問題です。リハビリは現在の機能を維持・向上させるために続けるものであり、症状固定後も継続することが一般的です。
左半身麻痺と失語症の障害認定基準
脳梗塞による障害が、どの程度の年金等級に認定されるかは、日常生活への影響度によって判断されます。Bさんのような左半身麻痺と失語症がある場合、以下のような基準で評価されます。
障害基礎年金2級の認定基準(脳血管障害の場合):
- 「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」の障害であること
- 具体的には、身の回りの動作について時々介助が必要な状態
- 麻痺により、歩行や日常動作に支障がある
- 失語症により、意思疎通に困難がある
Bさんの場合、左半身の中等度の麻痺により、着替えや入浴などに部分的な介助が必要な状態でした。また、運動性失語により、日常のコミュニケーションにも支障が出ていました。これらを総合的に評価して、障害基礎年金2級という認定につながったのです。
今回のポイントは、「肢体の障害」と「言語機能の障害」の両方が認められた点です。障害年金では、複数の障害がある場合、それらを総合的に評価します。Bさんのケースでは、左半身麻痺だけでなく、失語症による日常生活の困難さも適切に伝えることができたため、2級の認定につながりました。
障害基礎年金と障害厚生年金の違いとは
「障害基礎年金と障害厚生年金は何が違うの?」というご質問もよくいただきます。両者の違いを理解しておくことは重要です。
障害基礎年金:
- 初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、専業主婦、学生など)が対象
- 等級は1級と2級のみ(3級はない)
- 年金額は定額制(令和6年度の場合、2級で年額約81万6千円、1級で年額約102万円)
- 子どもがいる場合は加算あり
障害厚生年金:
- 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員など)が対象
- 等級は1級、2級、3級がある
- 年金額は報酬比例制(過去の給与や加入期間によって変わる)
- 配偶者がいる場合は加算あり
Bさんは専業主婦で国民年金の第1号被保険者だったため、障害基礎年金が対象となりました。一方、会社勤めをしていて厚生年金に加入している方が脳梗塞を発症した場合は、障害厚生年金の対象となり、より高額の年金を受給できる可能性があります。
【申請プロセス】専門家による障害年金申請サポートの実際
障害年金の申請手続きは複雑で、書類の準備や記載内容によって結果が大きく左右されます。ここでは、Bさんのケースを通じて、専門家のサポートによる申請プロセスの実際をご紹介します。適切な準備が、認定への近道となります。
初回相談から申請までの流れ
当事務所では、Bさんのご主人からのご相談を受けた際、まず現状を詳しくお聞きしました。初回相談では、以下のような内容を確認させていただきました:
- 脳梗塞の発症日と初診日の確認
- 現在の障害の状態と日常生活の困難さ
- 治療経過とリハビリの状況
- 加入していた年金の種類(国民年金)と納付状況
- 既に取得している身体障害者手帳の等級
Bさんの場合、初診日が明確で、年金の納付要件(初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること)も満たしていました。また、発症から7ヶ月が経過し、主治医が症状固定と判断していたため、すぐに申請手続きを進められる状況でした。
申請の流れを時系列で整理すると、以下のようになります:
- 初回相談(現状把握と申請戦略の検討)
- 必要書類のリストアップと取得方法の説明
- 主治医への診断書作成依頼(肢体の障害用と言語機能の障害用の2種類)
- 病歴・就労状況等申立書の作成サポート
- その他必要書類(住民票、年金手帳、受診状況等証明書など)の収集
- 申請書類の最終確認
- 年金事務所への提出
- 審査状況の確認
Bさんのケースでは、初回相談から約3週間で必要な書類を揃え、年金事務所に申請することができました。
医師の診断書取得と記載内容のポイント
障害年金の申請において、医師の作成する「診断書」は最も重要な書類です。Bさんの場合は、リハビリ病院の主治医に以下の2種類の診断書を依頼しました:
- 肢体の障害用の診断書(左半身麻痺について)
- 言語機能の障害用の診断書(失語症について)
複数の障害がある場合、それぞれの障害について診断書が必要になることがあります。Bさんのケースでは、左半身麻痺と失語症という2つの障害があったため、両方の診断書を取得することで、障害の全体像を正確に伝えることができました。
診断書を依頼する際には、以下のポイントに注意しました:
- 障害年金の申請であることを医師に明確に伝える
- 日常生活の具体的な困難さを事前に医師に伝える
- 麻痺の程度(筋力、可動域、巧緻性など)を具体的に記載してもらう
- 失語症の症状(理解力、表出力、コミュニケーション能力)を詳細に記載してもらう
- 日常生活動作(ADL)への影響を具体的に記載してもらう
「診断書の内容は医師にお任せすればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、医師は治療の専門家であって、障害年金の専門家ではありません。そのため、日常生活の困難さが診断書に十分に反映されないこともあります。当センターでは、必要に応じて医師に日常生活の状況を補足説明し、適切な診断書の作成をサポートしています。
病歴・就労状況等申立書で日常生活の困難を伝える
「病歴・就労状況等申立書」(通称「申立書」)は、ご本人やご家族が障害の状況を具体的に伝えるための重要な書類です。診断書は医学的な観点から障害を評価しますが、申立書では日常生活での実際の困難さを、ご自身の言葉で伝えることができます。
Bさんのケースでは、ご主人から以下のような内容をお聞きし、申立書に記載しました:
- 脳梗塞発症時の状況(朝食の準備中に倒れた経緯)
- 救急搬送から入院治療の経過
- リハビリ病院での治療内容とリハビリの成果
- 退院後の自宅での日常生活の具体的な困難
日常生活の困難を具体的に伝える記載例:
「着替えについて:左手が不自由なため、ボタンの掛け外しができず、前開きのゆったりした服しか着られない。靴下を履くのにも10分以上かかり、夫の手伝いが必要。着替えだけで疲れてしまい、その後しばらく休憩が必要。」
「食事について:左手が使えないため右手だけで食べるが、箸は使えずフォークとスプーンを使用。食べこぼしが多く、食事用のエプロンが手放せない。固い食材は夫に切ってもらわないと食べられない。」
「コミュニケーションについて:言いたい言葉がすぐに出てこず、『あれ』『それ』などの指示語が多くなった。違う言葉が出てしまうこともあり、夫が『こういうこと?』と確認しながら会話している。電話での会話はほぼできず、宅配便の対応なども夫に頼んでいる。」
「家事について:料理はほとんどできなくなった。火の管理が不安で、夫が不在の時は電子レンジで温めるだけにしている。掃除機も左手で支えられないため、使うのが困難。洗濯物を干すのも、左手が使えないため時間がかかる。」
このように具体的に記載することで、審査する側に日常生活の困難さが伝わり、適切な等級判定につながります。「具体性」がカギであり、単に「困難」と書くよりも、「どのように困難なのか」を詳しく書くことが重要です。
【審査結果と受給内容】障害基礎年金2級認定と受給額の詳細
申請から約3ヶ月後、Bさんに待ちに待った結果が届きました。障害基礎年金2級の認定です。ここでは、受給額の詳細とその生活への影響についてご説明します。
年額約129万円の障害年金が生活にもたらす安心
Bさんは障害基礎年金2級と認定され、年額約129万円の年金を受け取ることになりました。この金額の内訳は以下の通りです:
- 障害基礎年金2級:年額約81万6千円(令和6年度の基準額)
- 子の加算額:年額約23万5千円×2人=約47万円
- 合計:年額約129万円
Bさんには20歳未満の子どもが2人いたため、「子の加算」が適用されました。子の加算は、18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子がいる場合に加算されるものです。
「年金が認定されて、本当にほっとしました。子どもたちもまだ学生で教育費もかかる時期ですし、この年金があることで、将来への不安が大きく軽減されました」とご主人は語ります。
障害基礎年金のメリットは以下の点にあります:
- 継続的な収入源として安定している(障害の状態が続く限り支給される)
- 非課税所得であるため、受給額がそのまま手元に残る
- 物価の変動に応じて金額が改定される可能性がある
- 他の福祉サービス(障害者手帳、医療費助成など)と併用できる
月額にすると約10万7千円となり、ご主人の年金と合わせることで、無理のない生活を送ることができるようになりました。Bさんご夫婦にとって、障害年金は生活を支える重要な柱となっています。
遡及支給約85万円が受けられた理由
Bさんのケースでは、年金の定期支給に加えて、約85万円の遡及支給(さかのぼっての支給)も受けることができました。これは、障害年金の重要なポイントの一つです。
遡及支給とは、障害認定日までさかのぼって支給される年金のことです。障害年金は、申請した日からではなく、「障害認定日」からさかのぼって受給できます。
Bさんのケースで遡及支給が受けられた理由:
- 初診日から6ヶ月経過時点で症状固定が認められ、その時点が障害認定日となった
- 障害認定日から実際の申請日までに約8ヶ月の期間があった
- その8ヶ月分の年金がまとめて遡及支給された
「まとまったお金が入ったことで、家のバリアフリー改修(手すりの設置や段差の解消)に充てることができました。これで妻も家の中を安全に移動できるようになりました」とご主人は喜びを語ります。
遡及支給を最大限に受けるためには、「症状固定したら早めに申請する」ことが重要です。障害認定日から申請が遅れると、その分の遡及期間は長くなりますが、時効(5年)を過ぎた分は受け取れなくなってしまいます。
認定結果が出るまでの期間と審査のポイント
Bさんのケースでは、年金事務所に申請書類を提出してから認定結果が出るまで、約3ヶ月かかりました。これは標準的な審査期間です。
障害年金の審査では、以下のようなポイントが確認されます:
- 初診日の確認: 初診日が特定できるか、その日に年金に加入していたか
- 納付要件の確認: 初診日の前日において、一定の保険料納付期間があるか
- 障害認定日の確認: 症状固定の時期が適切に判断されているか
- 障害の程度: 診断書や申立書の内容から、障害の等級に該当するか
Bさんのケースが3ヶ月という標準的な期間で認定されたのは、以下の理由があります:
- 必要書類がすべて揃っており、不備がなかった
- 診断書の記載が詳細で、障害の状態が明確だった
- 申立書で日常生活の困難さが具体的に伝えられていた
- 初診日や障害認定日の証明が適切にできていた
「専門家にお願いして本当によかったです。自分たちだけだったら、書類の不備で何度もやり直しになっていたかもしれません」とご主人は振り返ります。
審査期間中は不安な日々が続きますが、適切に準備された申請であれば、多くの場合、3〜4ヶ月で結果が出ます。当事務所では、申請後も年金事務所との連絡窓口となり、審査状況を確認しながらお客様をサポートしています。
【ポイントとアドバイス】脳梗塞による障害年金申請で押さえるべきこと
Bさんの事例から学べる重要なポイントと、脳梗塞で障害年金を申請する際の注意点をまとめます。同じような状況の方々にとって、参考になる情報をお伝えします。
早期相談の重要性〜タイミングを逃さないために
今回のポイントは、「症状固定のタイミングを逃さず、早めに相談したこと」です。Bさんのケースでは、リハビリ病院のソーシャルワーカーからのアドバイスがきっかけとなり、症状固定後すぐに専門家に相談できました。
脳梗塞による障害年金申請における早期相談のメリット:
- 障害認定日から申請までの期間を短縮でき、遡及支給の取りこぼしを防げる
- 必要な書類や証明書類を計画的に準備できる
- 診断書作成前に医師へのポイントを伝えられる
- 経済的な不安を早期に解消できる
「いつ相談すればいいの?」という質問をよくいただきますが、答えは「発症後、症状がある程度安定してきたら、すぐに相談してください」です。特に以下のような状況であれば、早めの相談をお勧めします:
- 発症から3〜6ヶ月が経過し、症状が安定してきた
- リハビリ病院から自宅に戻ることが決まった
- 医師から「これ以上の大きな改善は難しい」と言われた
- 日常生活に明らかな支障が続いている
複数の障害がある場合の申請戦略
Bさんのケースでは、「左半身麻痺」と「失語症」という2つの障害がありました。このように複数の障害がある場合、それぞれを適切に評価してもらうことが重要です。
認定基準では、複数の障害を併合して評価する「併合認定」という制度があります。例えば、肢体の障害だけでは3級相当でも、言語機能の障害を併合することで2級に該当する可能性があります。
複数の障害がある場合の申請のポイント:
- それぞれの障害について診断書を取得する(Bさんの場合は肢体用と言語機能用の2種類)
- 申立書で各障害が日常生活にどう影響しているかを具体的に記載する
- 障害の相互作用(例:左手が使えないことで失語症のコミュニケーション困難がさらに悪化)も伝える
「どの障害について診断書が必要かわからない」という場合は、専門家に相談することをお勧めします。見落としがちな障害も含めて、適切にアドバイスできます。
失語症など「見えない障害」を伝える工夫
左半身麻痺は目に見える障害ですが、失語症は外見からはわかりにくい障害です。このような「見えない障害」を審査する側に伝えるには、工夫が必要です。
失語症を効果的に伝える方法:
- 具体的なエピソードを記載する(例:「電話で宅配便の再配達を頼もうとしたが、言葉が出てこず、結局夫に代わってもらった」)
- コミュニケーションにかかる時間を記載する(例:「簡単な会話でも通常の3倍以上の時間がかかる」)
- 失語症がもたらす心理的影響も伝える(例:「言いたいことが伝わらないストレスから、人と会うことを避けるようになった」)
- 言語聴覚士のリハビリ記録があれば、それも提出する
Bさんの申立書では、日常生活での具体的な会話の困難さを詳細に記載しました。これが失語症の障害を適切に評価してもらう上で重要な役割を果たしました。
身体障害者手帳と障害年金の関係
「身体障害者手帳を持っていれば、障害年金ももらえるの?」というご質問もよくいただきます。結論から言うと、両者は別の制度であり、自動的に連動するわけではありません。
身体障害者手帳と障害年金の違い:
| 身体障害者手帳 | 障害年金 | |
| 目的 | 福祉サービスの利用 | 所得保障 |
| 判定機関 | 都道府県・市区町村 | 日本年金機構 |
| 等級 | 1〜6級 | 1〜3級(基礎年金は1・2級のみ) |
| 判定基準 | 身体機能の障害 | 日常生活や労働への支障 |
ただし、身体障害者手帳を取得していることは、障害年金の申請において有利に働くことがあります:
- 手帳の診断書が障害の状態を証明する資料になる
- 手帳の等級が障害年金の等級判定の参考になる
- 手帳を持っていることで、障害の継続性が認められやすい
Bさんの場合も、身体障害者手帳3級を取得していたことが、障害の客観的な証明として役立ちました。手帳をまだ取得していない方は、障害年金の申請と並行して手帳の申請も検討することをお勧めします。
リハビリと障害年金の関係〜継続しても大丈夫
「リハビリを頑張っていると、症状が改善したと見なされて年金がもらえないのでは?」という心配の声もよく聞きます。しかし、これは誤解です。
リハビリと障害年金の関係について、正しく理解しておきましょう:
- リハビリの継続は、現在の機能を維持・向上させるためのものであり、症状固定の判断とは別
- リハビリによって一定の改善が見られても、日常生活に支障が続く限り、年金は支給される
- 障害年金を受給しながら、積極的にリハビリを続けることは推奨される
- 定期的な診断書提出時にリハビリの記録があることは、継続的な努力の証明になる
Bさんも障害年金を受給しながら、現在も言語聴覚士によるリハビリを週2回続けています。「年金があることで経済的な不安が減り、リハビリにも前向きに取り組めるようになりました」とBさんは語ります。
脳梗塞による障害年金申請でよくある質問
脳梗塞で障害年金を申請される方から、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。あなたの疑問の答えがここにあるかもしれません。
Q1: 国民年金しか加入していないけど、障害年金はもらえる?
はい、国民年金に加入していた方も障害年金を受給できます。Bさんのケースがまさにそうでした。
国民年金加入者が受給できるのは「障害基礎年金」です。等級は1級と2級のみで、3級はありません。金額は定額制ですが、子どもがいる場合は加算があります。
重要なのは、初診日に国民年金に加入しており、保険料納付要件を満たしていることです。未納期間が多い場合は受給できないこともあるため、早めに専門家に相談することをお勧めします。
Q2: 年金の保険料を払っていない期間があるけど大丈夫?
保険料の納付状況は、障害年金の受給資格に直接影響します。認定基準では、以下のいずれかを満たす必要があります:
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
未納期間がある場合でも、免除や猶予の手続きをしていれば、納付期間としてカウントされます。ご自身の納付状況が不安な方は、年金事務所で納付記録を確認するか、専門家に相談してください。
Q3: 脳梗塞の再発で症状が悪化した場合はどうなる?
脳梗塞は再発のリスクがある病気です。もし再発して症状が悪化した場合、以下のような対応が可能です:
- 既に障害年金を受給している場合は、等級の変更(額改定請求)を申請できる
- 例えば2級から1級への変更が認められれば、受給額が増加する
- 再発により新たな障害が加わった場合は、その障害について別途申請できることもある
症状が大きく変わった場合は、専門家に相談して、等級変更の申請を検討することをお勧めします。
Q4: 65歳を過ぎてからの脳梗塞でも障害年金はもらえる?
65歳以降に初めて脳梗塞を発症した場合、原則として障害年金は受給できません。ただし、以下の例外があります:
- 65歳に達する日の前日までに、障害の原因となった傷病の初診日がある場合
- 老齢年金を繰り上げ受給していない場合
65歳以降は、障害年金ではなく、老齢年金を受給することになります。ただし、既に障害年金を受給している方が65歳になった場合は、引き続き障害年金を受給できます(老齢年金との併給はできず、有利な方を選択)。
Q5: 自分で申請するのと専門家に依頼するのはどう違う?
障害年金の申請は、原則として自分で行うこともできます。しかし、専門家(社会保険労務士)に依頼するメリットは多くあります:
専門家に依頼するメリット:
- 適切な書類作成: 審査のポイントを押さえた診断書依頼や申立書作成ができる
- 時間と手間の節約: 複雑な手続きを代行してもらえる
- 認定の可能性向上: 専門的な知識により、適切な等級認定の可能性が高まる
- 遡及支給の最大化: 最適なタイミングでの申請により、遡及払いを最大限に受けられる
- 不支給時の対応: 万一不支給となった場合も、審査請求などの対応ができる
Bさんのケースでは、専門家が申請をサポートしたことで、複雑な書類作成の負担を軽減し、また適切な診断書の取得や申立書の作成により、2級認定と遡及支給を受けることができました。
当事務所では初回相談と着手金は無料で行っており、その際に具体的な費用についてもご説明しています。まずはお気軽にご相談ください。
【まとめ】脳梗塞後の生活を支える障害年金〜希望を持って
脳梗塞は、ある日突然あなたやご家族の人生を大きく変えてしまう病気です。左半身が動かなくなった、言葉が出なくなった、これまでできていたことができなくなった。そんな辛い現実に向き合うことは、本当に大変なことです。
でも、あなたは決して一人ではありません。Bさんのケースが示すように、適切なサポートがあれば、障害年金という形で安定した経済的支援を受けることができます。年額129万円という年金は、Bさんご家族の生活を支える大きな柱となり、将来への不安を大きく軽減しました。
Bさんの事例から学べる重要なポイントを振り返ります:
- 症状固定後、早めに専門家に相談したことで、遡及支給を最大限に受けられた
- 左半身麻痺と失語症という複数の障害を適切に評価してもらうため、2種類の診断書を取得した
- 申立書で日常生活の具体的な困難さを詳しく記載し、障害の実態を伝えた
- 専門家のサポートにより、書類作成や手続きの負担を軽減できた
- 結果として、障害基礎年金2級の認定を受け、遡及支給も含めて経済的な安心を得られた
脳梗塞による障害で不安を抱えていらっしゃる方へ、以下のことをお伝えしたいと思います:
1. 早めの情報収集と相談が大切です
症状が安定してきたら、すぐに障害年金について情報収集し、専門家に相談してください。申請時期が遅れると、受け取れるはずの遡及金が減少する可能性があります。
2. 日常生活の困難さを記録しておきましょう
どのような動作が困難か、どんな時に介助が必要か、具体的に記録しておくと、申立書の作成時に役立ちます。特に失語症のような見えにくい障害は、具体的なエピソードが重要です。
3. リハビリと障害年金は両立できます
「リハビリを頑張ると年金がもらえなくなる」という心配は不要です。積極的にリハビリを続けながら、障害年金という経済的支援を受けることができます。
4. 専門家のサポートを活用しましょう
障害年金の申請は複雑です。専門家のサポートを受けることで、適切な等級認定の可能性が高まり、手続きの負担も軽減されます。
脳梗塞後の生活再建は、長い道のりになることもあります。でも、障害年金という安定した収入があれば、経済的な不安を軽減し、リハビリや治療に集中できます。また、ご家族の介護負担も少しは軽くなるでしょう。
「こんな状態で年金なんてもらえるだろうか」「申請しても無駄かもしれない」。そんな風に諦めないでください。Bさんも最初は不安でいっぱいでしたが、専門家に相談したことで道が開けました。あなたにも、きっと希望があります。
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本事例は、依頼者様の同意のもと、情報を公開しております。プライバシー保護の観点から、個人が特定されない形に年齢、職業、経過等の詳細を一部加工しております。事例の本質的な部分は正確に保持しています。記載している給付額は一例であり、加入期間や保険料納付状況、家族構成等により個人差があります。当センターでは、依頼者様の個人情報保護を最優先としつつ、障害年金の申請を検討されている方々へ、参考となる情報を提供できるよう努めております。


