相談者 | 50代男性 |
傷病名 | 緑内障による視覚障害 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金1級 |
年額 | 約180万円 |
目次
相談時の状況
「弟の緑内障が重症化して仕事が難しくなってきたのですが、最初に診断を受けた病院が閉院してしまい、障害年金の手続きができません…」お兄様からこのようなご相談をいただきました。
10年以上前から緑内障の治療を継続されているものの、年金事務所から求められた初診日証明が、病院の閉院により入手できない状況でした。
依頼から請求までのサポート
医療記録を丹念に確認したところ、大学病院への転院時の紹介状に「〇年〇月初診」という記載を発見。この記録が初診日の有力な証明になると判断しました。
さらに重要なポイントとして、令和4年1月からの視覚障害の認定基準改正を見据えた戦略的な申請時期の選択を行いました。新基準では視野障害の評価方法が変更され、本ケースでは1級相当となる可能性が高いと判断。基準改正後のタイミングで診断書を作成いただき、申請を行いました。
申請結果
慎重な準備と適切なタイミングでの申請が功を奏し、障害厚生年金1級での受給が決定。ご本人の生活を支える重要な収入源を確保することができました。
社労士の意見・感想
このケースが教えてくれる重要なメッセージは、「一見難しそうな課題でも、専門的な知識と適切なアプローチで解決できる」ということです。
特に以下の点がポイントとなりました:
- 診療記録が直接入手できなくても、転院時の紹介状など代替となる証明方法があります
- 認定基準の改正を踏まえた戦略的な申請により、より有利な等級認定の可能性が広がります
- 初診日の証明から申請時期の選択まで、総合的な判断が重要です
視覚障害でお悩みの方、「証明が難しい」と諦めていた方、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な専門家が、あなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。