ペースメーカーと障害年金の認定日|「働いていても受給できる?」「国民年金でも大丈夫?」神戸の専門家が徹底解説

ペースメーカーと障害年金の認定日|「働いていても受給できる?」「国民年金でも大丈夫?」神戸の専門家が徹底解説

ペースメーカーを入れたばかり。手術が終わってやっと一息ついたのに、今度は年金の手続き…と途方に暮れていませんか?

「働いていても受給できるのか」「初診日に国民年金に加入していたから無理なのか」「手術後すぐ動かないと損だと聞いたが何をすればいいのか」——ペースメーカー装着後の障害年金申請には、こうした疑問が次々と浮かんできます。

この記事では、神戸の社会保険労務士事務所・清水総合法務事務所が、ペースメーカーと障害年金の認定日特例の仕組みから、等級判定・申請手続き・よくある諦めポイントまで、データと事例を交えて徹底解説します。

✓ こんなお悩みはありませんか?

ペースメーカーを装着したが、手続きが複雑でどこから始めればいいかわからない
仕事に復帰しているから、障害年金は受給できないと思って申請を諦めている
初診日に国民年金に加入していたから「もらえない」と言われて諦めかけている
「認定日の特例」という言葉は聞いたが、いつまでに何をすればいいかわからない
主治医に診断書をうまく書いてもらえるか不安。症状をどう伝えればいいかわからない

💡 清水総合法務事務所なら

認定日特例の条件整理から診断書サポート・書類全代行まで、「調べる・考える・書く」をすべてお引き受けします。ペースメーカー手帳と保険証があれば、今すぐご相談いただけます。

ひとつでも当てはまる方に、この記事はきっとお役に立てます。諦める前に、ぜひ最後までお読みください。

この記事でわかること:①認定日特例の仕組みと条件、②等級判定の基準と2級を狙えるポイント、③申請の流れと必要書類、④よくある諦めポイントと解決策、⑤3つの実際の事例紹介です。

目次

ペースメーカーと障害年金の基礎知識

障害年金とはどんな制度か

障害年金は、病気やけがが原因で日常生活や仕事に支障が生じた場合に受け取ることができる公的な年金制度です。20歳から64歳の方が対象で(受給権取得は64歳まで)、等級に応じて毎月一定の金額が支給されます。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日(病気やけがで最初に医師の診断を受けた日)にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金の種類が決まります。

ペースメーカーを装着された方も、一定の要件を満たせば障害年金を受給できます。特にペースメーカーには「認定日の特例」があり、通常より早い時期から受給を開始できるケースがあります。

📊 障害年金の全体像:初診日の年金種類で決まる受給額

🏠 初診日:国民年金加入

自営業・フリーランス・専業主婦/主夫・学生など

▶ 障害基礎年金

1級・2級のみ
※3級は対象外

令和7年度:1級 103万9,625円/2級 83万1,700円(年額)

🏢 初診日:厚生年金加入

会社員・公務員(在職中)など

▶ 障害厚生年金

1級・2級・3級も対象

3級最低保障:62万3,800円(年額)※令和7年度

⚠️ ペースメーカー・ICD装着は原則3級

→ 厚生年金加入者は受給可能。国民年金加入者は2級以上が必要。
ただし「例外的に2級認定」のケースあり(後述)。CRT・CRT-D装着は原則2級で国民年金でも受給可能。

「ペースメーカーを入れたから障害年金は自動的にもらえる」と思っている方もいらっしゃいますが、実際には①初診日要件、②保険料納付要件、③障害状態該当要件の3つをすべて満たす必要があります。また、適切な申請手続きをしなければ受給はできません。

⚠️ 重要:「あきらめない」という視点

「国民年金だから無理」「仕事しているから無理」と他の事務所や窓口で言われた方も、諦めないでください。CRT・CRT-D装着のケース、症状が重いケース、社会的治癒が活用できるケースなど、専門家の目で見ると受給できる可能性が残っているケースが数多くあります。

ペースメーカー装着で適用される「認定日の特例」とは

障害年金の大きな特徴のひとつが「障害認定日」です。通常は初診日から1年6ヶ月後が障害認定日とされており、それ以前に請求することはできません。しかしペースメーカーには重要な例外があります。

📋 障害認定基準(心疾患)より

「心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。」

出典:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第11節 心疾患による障害(日本年金機構)

つまり、初診日から1年6ヶ月以内にペースメーカーを装着した場合、装着日がそのまま障害認定日となります。1年6ヶ月を待つことなく、装着後すぐに申請手続きを進めることができるのです。

🔄 認定日特例の適用フロー

1

初診日(心疾患で最初に受診した日)

この日に加入していた年金制度(厚生年金か国民年金か)が、受給できる年金の種類を決定します。

2

ペースメーカー装着日(手術日)← ここが認定日!

条件:初診日から1年6ヶ月以内 この日が「障害認定日」となる特例が適用されます。

※初診日から1年6ヶ月を超えてから装着した場合は通常の認定日(初診日+1年6ヶ月)が適用

3

障害年金の請求(申請)

障害認定日(装着日)から3ヶ月以内の診断書を用意し、請求書類を年金事務所に提出。

→ 認定されれば装着日の翌月分から受給開始!

💡 装着から時間が経った方も遡及請求できます

装着日から時間が経ってしまった場合でも、遡及請求(さかのぼり請求)できる場合があります。ただし遡及は最大5年分のため、気づいたら早めにご相談ください。

📋 ペースメーカーの種類と障害年金等級の対応表

機器の種類 主な適応 障害年金等級(原則) 国民年金でも受給可能
心臓ペースメーカー 洞不全症候群・房室ブロックなど徐脈性不整脈 3級 ❌(2級以上が必要)
ICD(植込み型除細動器) 心室細動・心室頻拍など致死性不整脈 3級 ❌(2級以上が必要)
CRT(心臓再同期医療機器) 重症心不全(拡張型心筋症・陳旧性心筋梗塞など) 2級 ✅ 可能
CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) 心室同期障害+致死性不整脈の両方を治療 2級 ✅ 可能

※等級は原則です。症状・検査所見・日常生活状況により上位等級になる場合があります。出典:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第11節 心疾患による障害(日本年金機構)

等級判定の仕組みと「2級以上を狙えるポイント」

ペースメーカー・ICDは原則3級ですが、症状の重さや検査所見によっては2級以上に認定される場合があります。特に初診日に国民年金に加入していた方にとって、2級認定が受給の可否を左右する重要なポイントです。

✓ 2級以上に認定されるための2つの条件(どちらも満たすこと)

【条件①】異常検査所見がA〜Gのうち2つ以上認められること

A安静時に洞性頻脈(1分間100以上)または心室性頻拍
B期外収縮が多発(1分間10以上または1連3以上のサルボー)
C心房細動または粗動
D完全房室ブロック(II度以上)
E心不全を示す検査成績(EF値30%以下・BNP高値・胸部X線で心拡大など)
Gその他の臨床所見(チアノーゼ・浮腫・呼吸困難など)

【条件②】一般状態区分が「ウ」「エ」「オ」のいずれかに該当すること

区分 日常生活の状態 判定目安
無症状で社会活動ができ、ほぼ健常者と同様に生活できる 非該当
軽度の症状あり。肉体労働は制限されるが、歩行・軽労働・座業はできる 非該当
ウ★ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともある。軽労働はできないが日中の50%以上は起居 2級対象
エ★ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床 2級対象
オ★ 身のまわりのこともできず、常に介助が必要で、終日就床 1〜2級対象

💡 清水総合法務事務所なら

お客様の日常生活での制限・支障を医学的観点から整理し、一般状態区分を正確に診断書に反映してもらうための「症状説明シート」を主治医にご提供します。「なんとなく調子が悪い」を医学的評価につながる言葉に変換するのが私たちの仕事です。

「仕事をしているから2級は無理」と思われている方もいらっしゃいますが、就労の有無だけが判断基準ではありません。仕事上でどのような配慮を受けているか、日常生活でどのような制限があるか、という実態が審査で問われます。在宅ワーク限定になった、軽作業のみに変わった、同僚に助けてもらっているといった状況も評価に影響します。

✅ 就労中でも受給できます

ペースメーカー・ICDの場合、就労の有無よりも「装着の事実」と「検査所見」が最重要です。フルタイムで勤務しながら障害厚生年金3級を受給している方は数多くいらっしゃいます。「働いているから無理だ」と思い込んで申請を諦める必要はありません。

申請の流れと「あなたがやること・私たちがやること」

障害年金の申請は複数の書類を揃え、年金事務所に提出する必要があります。清水総合法務事務所では、「調べる・考える・書く」の負担をすべてお引き受けします。あなたがやることは最小限です。

📋 申請の流れとサポート内容

1

無料相談・ヒアリング

あなたがやること

ペースメーカー手帳・保険証・お薬手帳の写真をLINEで送るだけ

私たちがやること

受給可能性の確認・認定日特例の条件チェック・方針のご提案

2

初診日の確認・証明書類の取得

あなたがやること

初診の病院名・おおよその時期をメモで伝えるだけ

私たちがやること

受診状況等証明書の取得依頼・初診日証明のための書類収集

3

診断書の取得(主治医への依頼)

あなたがやること

主治医に診断書作成を依頼する(当事務所作成の説明シートを持参するだけ)

私たちがやること

医師向け「症状説明シート」の作成・診断書チェック・修正依頼

4

申請書類の作成・提出

あなたがやること

署名・捺印のみ(書類の記入・作成は不要)

私たちがやること

年金請求書・病歴就労状況等申立書・すべての添付書類を代行作成・提出

5

審査・認定・受給開始

日本年金機構が審査を行い(通常2〜3ヶ月)、認定通知書が届き次第、受給がスタートします。認定日の翌月分から遡って支払われます。

✅ ご相談時にご用意いただくもの(3つだけ)

※清水総合法務事務所にご依頼いただいた場合、この後の複雑な作業はすべて代行します

1

ペースメーカー手帳(または機器の種類がわかるもの)

装着機器の種類・装着日・初期設定値などが記載されています

→ 認定日特例の条件確認に使用します

2

健康保険証(または年金手帳・基礎年金番号のわかるもの)

初診日の年金加入状況(厚生年金か国民年金か)の確認に使用します

→ 受給できる年金の種類と等級の見通しを確認します

3

お薬手帳(あれば)

初診日の証明・治療経過の把握に役立ちます。なくても相談可能です

→ 初診日証明が難しいケースでも、代替書類を探します

よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策

ペースメーカーの障害年金申請では、途中で「自分には無理だ」と諦めてしまう方が少なくありません。しかしその多くは、正しい知識と専門家のサポートがあれば乗り越えられます。

よくある諦めポイント 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
「国民年金なので3級では受給できない」 「ペースメーカーは3級なので、国民年金の方は無理です」と終了 CRT・CRT-Dの可能性を確認。症状の重さで2級認定の余地を精査。社会的治癒の適用も検討
「仕事に復帰しているから受給できない」 「就労中なので等級に該当しません」と案内されることも 装着事実を最重視。就労上の配慮内容・日常生活制限を医学的に整理し、診断書に正確に反映
「装着から何年も経っているから今さら無理」 「時効で無理」と誤った情報を伝えられるケースも 遡及請求(最大5年分)の可能性を確認。事後重症請求で今後の受給も可能。請求漏れゼロを目指す
「診断書を主治医に書いてもらえない・書き方が不十分」 「主治医にご相談ください」と案内するのみ 医師に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成。診断書取得後、記載内容を確認し、必要であれば追記・修正を依頼
「初診日の証明ができない(カルテなし)」 「カルテが残っていないので無理」と終了 お薬手帳・領収書・健康診断結果・第三者証明など代替手段を総動員。初診日証明の方法を複数検討

「難しい」と言われたケースこそ、ご相談ください

清水総合法務事務所は「あきらめない障害年金」を掲げています。他事務所で断られた方、一度不支給になった方、複雑な事情がある方こそ、私たちの出番です。

3つの事例:諦めなかったから受給できた

実際にペースメーカー装着後に障害年金を受給された方の事例を3パターンご紹介します。すべて実際のケースをもとにしたモデル事例です(個人情報保護のため、属性・状況は変更しています)。

📋

事例1:職場復帰していたから「無理」と思い込んでいた55歳会社員

55歳・男性・会社員(営業職)/傷病名:完全房室ブロック(心臓ペースメーカー装着)

📖 プロローグ:あの日、突然倒れた

Aさんは大手製造業の営業部長として20年以上働いてきた。得意先まわり、部下の指導、夜の接待——体力勝負の毎日だった。ある春の朝、会社のエレベーターの前で突然意識を失った。気がついたら救急病院のベッドの上だった。

🔹 第一章:症状との戦い

精密検査の結果、完全房室ブロックと診断された。「心臓が正常に電気を伝えられなくなっている状態です。ペースメーカーが必要です」と告げられた時、Aさんの頭は真っ白になった。まだ55歳。子どもの大学費用も残っている。会社での立場も考えると、入院・手術という現実が重くのしかかった。術後はリハビリを経て3ヶ月後に職場復帰を果たしたが、以前のように飛び回ることはできなくなった。出張は内勤で代替し、残業は避け、重要な商談の前日は早めに帰宅して休息をとる——そんな生活に変わっていた。

🔹 第二章:障害年金という希望

手術後半年ほどたったある日、同僚が「ペースメーカーって障害年金もらえるらしいよ」と声をかけてくれた。さっそくネットで調べたが、「厚生年金なら3級」「認定日の特例」「一般状態区分」——専門用語が並び、どこから手をつけていいか全くわからなかった。「それに、俺は普通に働いてるんだから、どうせ無理だろう」とAさんは申請をためらっていた。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

年金事務所に問い合わせてみたものの、「在職中の方はご自身で申請書類を揃えてください」と案内されるだけで、何をどう揃えればいいかがわからなかった。病歴申立書のひな型を見た瞬間、「こんなの書けない」と思った。仕事を抱えながら複雑な書類を一から調べて作るなんて、自分にはできないと感じた。そのまま1年近くが過ぎた。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

「神戸 ペースメーカー 障害年金」と検索して清水総合法務事務所のブログに辿り着いた。「働いていても受給できます」という一文が目に入った。「本当に?」と半信半疑でLINEで問い合わせた。翌日、担当者から丁寧な返信があり、30分の無料相談をオンラインで受けた。「Aさんの場合、厚生年金加入中の初診日ですから、ペースメーカー装着で3級認定を受けられる可能性が高いです。しかも遡及請求ができるかもしれません」という言葉に、Aさんは初めて希望を感じた。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

「Aさんに必要なのはペースメーカー手帳と保険証、それからお薬手帳の写真をLINEで送るだけです」と言われた時、Aさんは拍子抜けするほど簡単だと感じた。書類の収集、年金事務所への問い合わせ、病歴就労状況等申立書の作成——すべてを清水総合法務事務所が代行した。

🔧 清水総合法務事務所のサポート(負担ゼロの実践)

Aさんが仕事上で受けている配慮(出張免除・残業制限・重作業禁止)を「職場での就労制限」として医学的な表現で整理。主治医への症状説明シートを作成し、診断書に日常生活上の制限を正確に記載してもらいました。病歴申立書はLINEのやりとりで聞き取った内容をすべて代筆。Aさんが書いたのはサインだけです。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害厚生年金3級 / 年額 約62万円(遡及5年分 約310万円)

認定通知書が届いた日、Aさんは思わず妻に電話した。「なんか、認められた気がした」とAさんは言う。装着から1年以上経ってからの申請だったが、認定日特例を使って遡及請求が認められ、5年分の年金が一括で振り込まれた。「諦めなくてよかった。もっと早く相談すればよかった」というのがAさんの正直な気持ちだった。

📋

事例2:「国民年金だから無理」と言われたが2級認定を受けた60歳主婦

60歳・女性・専業主婦/傷病名:拡張型心筋症(CRT-D装着)

📖 プロローグ:息苦しさが止まらない

Bさんは専業主婦として夫と二人暮らしをしていた。60歳になった頃から、少し動いただけで息が切れるようになっていた。「年のせいかな」と思って放置していたが、ある朝、近所のスーパーからの帰り道に立っていられないほどの動悸に見舞われた。救急搬送された先で「拡張型心筋症、重症心不全」と診断された。

🔹 第一章・第二章:闘病と希望

入院から2週間後、CRT-Dの植え込み手術を受けた。「これで心臓が少しでも楽になれば」と祈る思いだった。退院後、病院のソーシャルワーカーから「障害年金の申請を検討してみてください」と声をかけられた。しかし別の社労士事務所に問い合わせたところ、「専業主婦(国民年金)でペースメーカーは3級なので、受給できません」とあっさり断られた。Bさんは落胆し、申請を諦めかけていた。

💔 第三章:「あなたはもらえない」という言葉の重さ

「どうせ無理なんだ」という気持ちが強まっていた。夫の収入だけで生活は成り立っているが、毎月の医療費・交通費がかさむ。「私が受給できたらもう少し楽になれるのに」と思いながらも、一度断られた事実が重くのしかかっていた。そんな時、知人から「別の社労士に相談してみては」と勧められ、清水総合法務事務所にたどり着いた。

🔹 第四章・第五章:転機と解決

「Bさんが装着しているのはCRT-Dですね。これは原則2級認定です。国民年金の方でも障害基礎年金2級が受給できます」——担当者の言葉を聞いた瞬間、Bさんの目に涙が浮かんだ。「え、でも別の事務所では無理と言われて…」「ペースメーカー・ICDとCRT・CRT-Dは等級が違います。最初の事務所が機器の種類を確認していなかったのだと思います」。その後、清水総合法務事務所が医師への症状説明シートを作成。一般状態区分「ウ」の記載を診断書に正確に反映してもらい、申請書類を全代行しました。

🔧 清水総合法務事務所のサポート(医学的翻訳の実践)

「少し歩くと動悸がする」「買い物に行くと帰りに必ず横になる必要がある」「家事は夫に半分以上してもらっている」というBさんの日常を医学用語で整理。「軽労働はできないが日中の50%以上は起居している(一般状態区分ウ)」という表現で診断書に反映してもらいました。この医学的翻訳が2級認定のカギとなりました。

🌟 エピローグ:諦めなかった先に

認定結果
障害基礎年金2級 / 年額 約83万1,700円(令和7年度)

「最初に断られた時、本当に諦めてしまいそうだった」とBさんは振り返る。CRT-DとペースメーカーやICDでは等級が違うという事実を知らなければ、そのまま受給できないまま過ごすところだった。「諦めなくてよかった。セカンドオピニオンを求めてよかった」と今は心から思っている。毎月の年金が生活の安心につながっている。

📋

事例3:社会的治癒を活用し「不可能」を覆した50代男性

52歳・男性・自営業(個人事業主)/傷病名:洞不全症候群(ペースメーカー装着)

📖 プロローグ:30代からの心臓との付き合い

Cさんが最初に「心臓が少しおかしいかも」と言われたのは30代前半のことだった。健康診断の心電図で「要精密検査」が出たため循環器科を受診した。「洞不全症候群の傾向あり。経過観察で大丈夫」と言われ、その後は受診もせず、普通に仕事を続けていた。

🔹 第一章・第二章:20年後に訪れた危機

52歳になった頃、急に失神するエピソードが続いた。搬送先の病院で精密検査を受けると、洞不全症候群が進行しており、すぐにペースメーカーの植え込みが必要だと告げられた。手術後、障害年金を調べたところ、問題が発覚した。30代前半の健診時の受診が「初診日」とみなされる可能性があり、その時点では自営業(国民年金)に加入していた。しかし現在の受診は厚生年金加入時ではなく、近年個人事業を始めてからのことだった。

💔 第三章:「初診日が問題で無理」という壁

年金事務所に相談したところ、「初診日が国民年金加入時であれば、ペースメーカーは3級なので受給できません」と言われた。別の事務所でも「初診日の変更は難しい」と断られた。Cさんは「やっぱり無理か」と深く落胆した。30代のあの健診がこんな形で問題になるとは思っていなかった。

🔹 第四章・第五章:「社会的治癒」という逆転の鍵

清水総合法務事務所に相談すると、担当者は経緯を丁寧に聞いたうえで「社会的治癒が使えるかもしれません」と言った。「社会的治癒とは、医学的には治っていなくても、一定期間症状が安定し通常の社会生活を送っていた場合、その後の受診を初診日として認める考え方です」と説明を受けた。Cさんは30代の受診後、約15年間全く受診せず、自営業として普通に仕事を続けていた。この事実が「社会的治癒」として認められれば、52歳時の受診が初診日となり、状況が一変する。

🔧 清水総合法務事務所のサポート(あきらめからの逆転)

30代の受診から52歳まで約15年間の「無治療期間」を証明するため、医療機関の受診記録・健康診断の記録・当時の仕事の状況を詳細に整理しました。社会的治癒の申立書を医学的根拠に基づいて作成し、52歳時の受診を初診日として申請。審査の結果、社会的治癒が認められ、国民年金ではなく、認定日時点での年金加入状況に基づいた受給が認められました。

🌟 エピローグ:不可能を可能に

認定結果
障害厚生年金3級 / 年額 約65万円

「2つの事務所に無理と言われた時は本当に諦めていた」とCさんは語る。社会的治癒という制度の存在を知らなければ、受給を断念していた。「清水さんが最後まで可能性を探してくれた。それが本当に嬉しかった」。現在は個人事業を続けながら障害年金を受給し、将来への不安が大きく和らいでいる。

よくある質問(FAQ)

Q1. ペースメーカーを装着したら、すぐに障害年金を申請できますか?

はい、初診日から1年6ヶ月以内にペースメーカーを装着した場合は「認定日の特例」が適用され、装着日が障害認定日となります。装着後できるだけ早く申請することをお勧めします。

⏱️ 装着日から1年以内に請求すれば、装着日の翌月分から遡って受給できます。

Q2. 仕事に復帰していても障害年金は受給できますか?

はい、受給できます。ペースメーカー・ICD装着の場合、就労の有無よりも「装着の事実」と「検査所見」が最重視されます。フルタイム勤務をしながら障害厚生年金3級を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。ただし、更新時には就労状況が参考にされる場合もあります。

Q3. 初診日に国民年金に加入していた場合、受給できますか?

通常のペースメーカー・ICDは原則3級のため、国民年金加入者は受給できません。ただし、①CRT・CRT-Dを装着している場合は原則2級なので受給可能、②症状が重く2級以上の状態にある場合も受給できる可能性があります。また、③「社会的治癒」の活用で初診日を変更できるケースもあります。

💡 「国民年金だから絶対無理」と諦める前に、一度ご相談ください。ご自身の機器の種類と症状を確認します。

Q4. 診断書を主治医に書いてもらうにはどうすればいいですか?

清水総合法務事務所では、医師に症状を正確に伝えるための「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成します。「日常生活でどのような制限があるか」を審査で評価される医学的表現に整理し、主治医の診断書作成をサポートします。また、完成した診断書の内容を確認し、不足があれば追記をお願いすることも代行します。

✅ 「医師に何を伝えればいいかわからない」という方でも、私たちが症状整理からサポートします。

Q5. 装着から何年も経っていますが、今から申請できますか?

はい、申請できます。障害年金は時効5年のルールがあり、過去5年分を遡って受給できる「遡及請求」が可能です。また、過去に遡れなくても、今後の受給権を得る「事後重症請求」も可能です。装着後何年経っていても諦めないでください。

Q6. ペースメーカー装着後、更新(再認定)で等級が下がることはありますか?

あります。特にCRT・CRT-Dの場合、障害認定基準に「1〜2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは再認定する」と明記されています。更新時に提出する診断書の内容が非常に重要になります。日常生活の制限や就労上の配慮を正確に記載してもらうことが等級維持のポイントです。

💡 清水総合法務事務所では、更新時のサポートも承っています。

Q7. 身体障害者手帳を持っていれば、障害年金も自動的にもらえますか?

いいえ、身体障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。等級の基準も異なります。身体障害者手帳1級をお持ちでも、障害年金の申請・認定は別途必要です。「手帳があるから年金も自動的にもらえる」と思っている方は多いですが、申請をしないと受給できません。

まとめ:ペースメーカーと障害年金、諦めないための3つのポイント

この記事でお伝えしたことを3つにまとめます。

✓ ペースメーカー障害年金 3つの重要ポイント

1

認定日特例で装着日から受給できる

初診日から1年6ヶ月以内の装着なら、装着日が障害認定日。1年6ヶ月を待たずに申請できます。装着後すぐの行動が大切です。

2

就労中・国民年金加入でも可能性がある

就労中でも装着事実と検査所見が重視されます。国民年金の方もCRT・CRT-Dなら2級、症状が重い場合も上位等級の可能性があります。

3

「無理」と言われた方こそ専門家に相談を

機器の種類の確認不足・社会的治癒の見落とし・診断書の記載不備など、専門家の目で見直せば受給できるケースが多くあります。

ペースメーカーを装着したあなたの体は、すでに「障害」として国が認定している状態です。その事実に向き合い、受け取れるはずの給付をきちんと受け取ることは、決して恥ずかしいことではありません。それはあなたが長年納めてきた保険料が形を変えて戻ってくるものです。

「診断書が不安」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

ペースメーカー装着後の障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。認定日特例の確認から診断書作成支援・書類完全代行まで、すべてお任せいただけます。

✅ 認定日特例の条件確認・受給可能性の診断
✅ 主治医への症状説明シート作成(医学的翻訳サポート)
✅ 病歴申立書・年金請求書などの書類を全代行
✅ 他事務所で断られたケース・遡及請求に対応
✅ 更新時(再認定)のサポートも可能

📋 相談の流れ(3ステップ)

① LINEまたはお電話でご連絡 → ② 30分のオンラインヒアリング → ③ 方針をご提案
※ペースメーカー手帳と保険証の写真をLINEで送るだけでOK
※書類の記入・年金事務所への出向は不要。すべて代行します

無料相談はこちら

📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com


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