障害年金の金額はいくら?2025年度版|等級・家族構成別の受給額を分かりやすく解説

障害年金の金額はいくら2025年度版等級・家族構成別の受給額を分かりやすく解説

「障害年金を申請したら、いくらもらえるのだろう?」

病気や怪我で働けなくなったとき、障害年金は生活を支える大切な収入源です。しかし、障害年金の金額は、障害の等級や家族構成、加入していた年金制度によって大きく異なります。

この記事では、2025年度の障害年金の金額について、以下の3つのポイントを分かりやすく解説します。

  • 障害基礎年金・障害厚生年金の等級別の金額
  • 家族構成による加算額(配偶者・子ども)
  • 具体的なシミュレーション(月額でいくらもらえるか)

「自分のケースではいくらもらえるのか」を知ることで、今後の生活設計が立てやすくなります。ぜひ最後までお読みください。

当事務所では、障害年金の受給可能性を無料で診断しています。「自分は受給できるのか」「いくらもらえるのか」といった疑問に、専門家がお答えします。詳しくはこちら

目次

障害年金の金額が決まる基本的な仕組み

まず、障害年金の金額がどのように決まるのか、基本的な仕組みを理解しましょう。

2025年度の障害年金は、前年度から1.9%増額されました。これは、物価や賃金の変動に応じて毎年4月に見直されるためです。

障害年金の金額を決める3つの要素

障害年金の金額は、以下の3つの要素で決まります。

  1. 障害等級(1級・2級・3級):障害の程度によって等級が決まり、等級ごとに基本額が異なります
  2. 加入していた年金制度(国民年金/厚生年金):初診日にどの年金制度に加入していたかで、受給できる年金の種類が変わります
  3. 家族構成(配偶者・子どもの有無):扶養している家族がいる場合、加算額が上乗せされます

2つの年金制度:障害基礎年金と障害厚生年金

障害年金には、障害基礎年金障害厚生年金の2種類があります。

年金制度 対象者 等級
障害基礎年金 国民年金加入者(自営業者、学生、専業主婦など) 1級・2級のみ
障害厚生年金 厚生年金加入者(会社員、公務員など) 1級・2級・3級+障害手当金

【重要】初診日にどの年金制度に加入していたかで決まる

どちらの年金を受給できるかは、「初診日」にどの年金制度に加入していたかで決まります。初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日のことです。

初診日の証明方法について詳しくはこちら

初診日の状況 受給できる年金
国民年金に加入中(自営業、学生など) 障害基礎年金のみ
厚生年金に加入中(会社員など) 障害基礎年金+障害厚生年金
20歳前(年金未加入) 障害基礎年金のみ(所得制限あり)

たとえば、初診日に会社員だった場合、たとえその後退職していても、障害厚生年金を受給できます。これは非常に重要なポイントです。

障害基礎年金の金額(2025年度)

障害基礎年金は、国民年金に加入している方(自営業者、学生、専業主婦など)が受給できる年金です。等級は1級と2級の2つがあります。

等級別の基本額

等級 年額 月額(目安)
1級 1,039,625円 86,635円
2級 831,700円 69,308円

※昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が若干異なります

障害基礎年金1級は、2級の1.25倍の金額となっています。

子どもの加算額

障害基礎年金を受給している方に、18歳到達年度末(高校卒業時)までの子どもがいる場合、子どもの人数に応じて加算額が上乗せされます。

子どもが障害等級1級または2級である場合は、20歳まで加算が延長されます。

子どもの人数 加算額(年額)
第1子 239,300円
第2子 239,300円
第3子以降(1人につき) 79,800円

家族構成別の受給額シミュレーション

障害基礎年金2級を受給する場合の、家族構成別の年額・月額は以下の通りです。

家族構成 年額 月額(目安)
本人のみ(独身) 831,700円 69,308円
本人+子1人 1,071,000円 89,250円
本人+子2人 1,310,300円 109,192円
本人+子3人 1,390,100円 115,842円

月額6~8万円で何ができる?生活費の視点

障害基礎年金2級(独身)の月額約69,308円は、一人暮らしの生活費をすべてまかなうには厳しい金額です。しかし、以下のような活用方法があります。

  • 家賃補助として:実家暮らしや家賃の安い地域であれば、生活の基盤となります
  • 医療費・通院費として:自立支援医療制度と併用することで、治療費の負担を軽減できます
  • パート収入と併せて:体調に合わせて週2~3日働き、月5万円の収入があれば、合計で月12万円程度になります

重要なのは、障害年金は働いても減額されないという点です。体調に合わせて働きながら、障害年金で生活の土台を作ることができます。

障害厚生年金の金額(2025年度)

障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)が受給できる年金です。障害基礎年金に加えて、報酬比例部分が上乗せされます。

障害厚生年金の構造

等級 構成
1級 障害基礎年金1級 + 報酬比例部分×1.25 + 配偶者加給年金
2級 障害基礎年金2級 + 報酬比例部分 + 配偶者加給年金
3級 報酬比例部分のみ(最低保障額623,800円)

報酬比例部分とは?

報酬比例部分は、過去の給与額と厚生年金の加入期間によって計算されます。簡単に言うと、「給与が高く、長く働いていた人ほど、年金額が多くなる」仕組みです。

【重要】計算期間は「障害認定日」まで

報酬比例部分の計算は、障害認定日(通常は初診日から1年6ヶ月後)までの厚生年金加入期間で行われます。障害認定日以降の加入期間は計算に含まれません。

ただし、厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。これは、若くして障害を負った方を保護するための制度です。

配偶者加給年金

障害厚生年金1級または2級を受給している方で、65歳未満の配偶者を扶養している場合、配偶者加給年金が加算されます。

項目 年額
配偶者加給年金 239,300円

※配偶者の前年収入が850万円未満(または所得655.5万円未満)であることが条件です

【注意】障害厚生年金3級には配偶者加給年金はありません

障害厚生年金3級の最低保障額

障害厚生年金3級は、報酬比例部分のみの支給となります(障害基礎年金はありません)。ただし、加入期間が短いなどの理由で報酬比例部分が低額になる場合でも、最低保障額623,800円(年額)が保障されています。

障害手当金(一時金)

障害の程度が3級よりも軽い場合、障害手当金として一時金が支給されることがあります。2025年度の障害手当金は1,247,600円です。

給与水準別の受給額シミュレーション

障害厚生年金2級(配偶者あり、子なし)を受給する場合の、平均給与別の目安は以下の通りです。

平均給与(月額) 勤続年数 報酬比例部分(概算) 年額合計 月額(目安)
20万円 10年 約320,000円 約1,630,300円 約135,858円
25万円 15年 約420,000円 約1,730,300円 約144,192円
30万円 20年 約600,000円 約1,910,300円 約159,192円
35万円 25年 約875,000円 約2,185,300円 約182,108円
40万円 30年 約1,200,000円 約2,510,300円 約209,192円

※報酬比例部分は概算です。正確な金額は年金事務所で試算してもらえます

「若いころの給料」で決まるという意外な事実

障害厚生年金の報酬比例部分は、障害認定日までの期間で計算されます。つまり、30代で障害を負った場合、20代~30代前半の給与水準が基準となります。

「今は管理職で給料が高いのに、年金額が思ったより少ない」と感じる方がいるのは、このためです。若いころの給料が低かった場合、報酬比例部分も少なくなる傾向があります。

具体的なシミュレーション:あなたのケースではいくらもらえる?

ここまで障害年金の基本的な金額をご紹介してきましたが、「結局、自分の場合はいくらなのか」が最も知りたいポイントではないでしょうか。ここでは、代表的な3つのケースで具体的にシミュレーションしてみます。

ケース1:自営業者(国民年金)で障害基礎年金2級、子ども2人

【設定】

  • 40代、自営業者(初診日に国民年金加入)
  • 障害等級:2級
  • 家族構成:配偶者と子ども2人(小学生)

【受給額の計算】

項目 年額
障害基礎年金2級 831,700円
子の加算(第1子) 239,300円
子の加算(第2子) 239,300円
合計 1,310,300円

月額:約109,000円

【この金額で何ができる?】

月額約10.9万円は、単身世帯の生活費をまかなうのは難しいですが、配偶者の収入と合わせることで生活の土台となります。たとえば、配偶者がパートで月8万円の収入があれば、世帯収入は月約17.9万円となり、地方都市であれば家賃・食費・光熱費をまかなうことができます。

また、障害年金は非課税のため、所得税や住民税がかかりません。実質的な手取り額として考えると、さらに価値が高まります。

ケース2:会社員(厚生年金)で障害厚生年金2級、配偶者と子ども1人、遡及請求あり

【設定】

  • 30代後半、元会社員(うつ病で休職後退職)
  • 初診日:会社員時代(厚生年金加入)
  • 障害認定日:初診日から3年半後(本来の障害認定日は1年6ヶ月後だが、症状が重く請求が遅れた)
  • 障害等級:2級
  • 平均給与:月額28万円、勤続15年(180月)→300月みなし適用
  • 家族構成:配偶者(専業主婦)と子ども1人(幼稚園児)

【受給額の計算】

項目 年額
障害基礎年金2級 831,700円
報酬比例部分(概算) 約460,000円
配偶者加給年金 239,300円
子の加算(第1子) 239,300円
合計 約1,770,300円

月額:約147,500円

【遡及請求による一時金】

このケースでは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から2年経過してから請求したため、過去2年分が遡及して支給されます。

遡及額:約1,770,300円 × 2年 = 約354万円(一時金)

【この金額で何ができる?】

月額約14.7万円に加えて、遡及による一時金約354万円が入ることで、生活の立て直しが可能になります。一時金は、休職中に膨らんだ借金の返済や、治療費、生活費の補填に充てることができます。

月額約14.7万円は、配偶者が扶養内でパート(月8万円程度)を始めれば、世帯収入は月約22.7万円となり、家族3人での生活が見えてきます。障害年金は非課税のため、配偶者の扶養控除も引き続き適用されます。

ケース3:会社員(厚生年金)で障害厚生年金3級、独身

【設定】

  • 50代、会社員(糖尿病による人工透析)
  • 障害等級:3級
  • 平均給与:月額35万円、勤続28年(336月)
  • 家族構成:独身

【受給額の計算】

項目 年額
報酬比例部分(概算) 約800,000円
合計 約800,000円

月額:約66,700円

※障害厚生年金3級は、障害基礎年金や配偶者加給年金はありません。

【この金額で何ができる?】

障害厚生年金3級は「労働に著しい制限がある状態」が対象で、多くの方は就労を継続しながら受給しています。月額約6.7万円は、医療費(人工透析の自己負担分)や通院交通費、栄養管理のための食費補助として活用できます。

たとえば、就労収入が月20万円あれば、障害年金と合わせて月約26.7万円となり、医療費負担があっても生活の安定につながります。障害年金は非課税のため、所得が増えても税負担が増えることはありません。

シミュレーションの前提条件と注意点

上記のシミュレーションは、2025年度の金額に基づいた概算の目安です。実際の受給額は、以下の要因で変わります。

  • 報酬比例部分:厚生年金の加入期間と平均給与で変動します。正確な金額は年金事務所で試算できます
  • 遡及請求:障害認定日から1年以上経過してから請求した場合、最大5年分まで遡及して受給できます
  • 家族構成の変化:受給中に子どもが18歳到達年度末に達したり、結婚・離婚した場合は、加算額が変わります

当事務所では、障害年金に関する様々なサポートを行っています

  • 受給可能性の診断(無料相談)
  • 初診日の調査・証明サポート
  • 医師との診断書作成に関する連携
  • 病歴・就労状況等申立書の作成代行
  • 不支給決定後の再申請・審査請求

神戸・兵庫県で多数の申請サポート実績があります。詳しくはこちら

知っておきたい重要ポイント

障害年金の金額について、多くの方が見落としがちな重要ポイントを5つご紹介します。これらを知っているかどうかで、実質的な受給額が大きく変わることもあります。

ポイント1:障害年金は非課税!所得税・住民税がかからない

障害年金は全額が非課税です。所得税も住民税もかかりません。たとえば、障害厚生年金2級で年額177万円を受給している場合、給与所得として同じ額を受け取ると約10万円の税金がかかりますが、障害年金ならゼロです。

さらに、障害年金は「所得」にカウントされないため、以下のようなメリットもあります。

  • 配偶者の扶養に入れる:障害年金を受給していても、配偶者の扶養控除や健康保険の扶養に入ることができます
  • 各種減免制度が使える:国民健康保険料や保育料の算定で、障害年金は所得に含まれません
  • 医療費控除の対象になる:障害年金から支払った医療費も、確定申告で医療費控除の対象となります

ポイント2:遡及請求で過去5年分まで受け取れる

障害年金は、「障害認定日」から受給権が発生しています。障害認定日は、通常「初診日から1年6ヶ月後」です。

もし、障害認定日から数年経ってから請求した場合、最大5年分まで遡って受給できます。たとえば、障害厚生年金2級(年額177万円)で3年遅れて請求した場合、遡及分として約531万円(177万円×3年)を一時金で受け取ることができます。

【遡及請求の注意点】

  • 障害認定日時点の診断書が必要(当時のカルテが残っていることが条件)
  • 5年を超えた分は時効で消滅してしまうため、できるだけ早く請求することが重要
  • 遡及分は一括で振り込まれるため、生活の立て直しに活用できます

ポイント3:障害年金生活者支援給付金が上乗せされる

障害基礎年金を受給している方は、「障害年金生活者支援給付金」という給付金が別途上乗せされます。これは障害年金とは別の制度で、2025年度の金額は以下の通りです。

等級 月額 年額
1級 6,813円 81,756円
2級 5,450円 65,400円

【支給要件】

  • 障害基礎年金1級または2級を受給している
  • 前年の所得が479万4,000円以下である(扶養親族がいる場合は増額)

【重要な注意点】

障害年金生活者支援給付金は、障害年金とは別に申請が必要です。障害年金の請求時に自動的には支給されません。年金事務所や市区町村の窓口で別途手続きをしてください。多くの方がこの給付金の存在を知らず、受け取り損ねているケースがあります。

ポイント4:障害年金の金額は毎年4月に改定される

障害年金の金額は、毎年4月に見直されます。2025年度は前年度から1.9%増額されました。物価や賃金の変動に応じて、毎年改定が行われます。

【改定のスケジュール】

  • 4月分から新しい金額が適用される
  • 実際の振込は6月15日(4月分・5月分がまとめて振り込まれる)
  • 改定通知(年金額改定通知書)が郵送で届くので、必ず確認しましょう

増額された場合でも、自動的に新しい金額で振り込まれるため、特別な手続きは不要です。

ポイント5:働きながらでも障害年金は受給できる

障害年金は、働いていても受給できます。収入による減額や支給停止はありません。

たとえば、障害厚生年金3級を受給しながら、フルタイムで働いて月収30万円を得ることも可能です。障害年金と給与を合わせた収入で、生活の安定を図ることができます。

【注意点】

  • ただし、就労状況によっては、更新時(診断書提出時)に「症状が改善した」と判断され、等級が下がったり支給停止になる可能性があります
  • そのため、診断書作成時には、主治医に「日常生活や就労における困難さ」をしっかり伝えることが重要です

障害年金は、「働けない人のための制度」ではなく、「障害があっても自立した生活を送るための支援制度」です。就労と年金を組み合わせて、自分らしい生活を目指しましょう。

よくある質問

Q1. 障害年金はいくらもらえますか?

障害年金の金額は、障害等級、加入していた年金制度(国民年金/厚生年金)、家族構成によって異なります。2025年度の目安は以下の通りです。

  • 障害基礎年金2級(独身):月額約69,308円
  • 障害基礎年金2級(配偶者と子2人):月額約109,192円
  • 障害厚生年金2級(平均給与28万円・勤続15年・配偶者と子1人):月額約147,525円

報酬比例部分がある障害厚生年金は、過去の給与や勤続年数によって金額が大きく変わります。正確な金額は、年金事務所で試算してもらうことができます。

Q2. 障害年金だけで生活できますか?

障害基礎年金2級(月額約69,308円)だけでは、一人暮らしの生活費をまかなうのは難しいのが現実です。ただし、以下のような方法で生活を成り立たせている方もいます。

  • 家族と同居:家賃や光熱費を分担することで、生活費を抑える
  • パートタイムで就労:障害年金は働いても減額されないため、体調に合わせて働くことができます
  • 他の支援制度を併用:生活保護、自立支援医療、障害者手帳による減免制度などを組み合わせる

障害厚生年金であれば、月額10万円以上受給できるケースも多く、配偶者の収入と合わせることで生活の安定につながります。

Q3. 働きながら障害年金を受給すると減額されますか?

いいえ、働いても障害年金は減額されません。収入による支給停止もありません。たとえば、障害厚生年金3級(月額約66,700円)を受給しながら、月収25万円で働くことも可能です。

ただし、更新時(診断書提出時)に「就労状況が改善した」と判断されると、等級が下がったり支給停止になる可能性があります。診断書作成時には、主治医に「日常生活や就労における困難さ」をしっかり伝えることが重要です。

Q4. 障害年金と老齢年金は両方もらえますか?

65歳以降は、障害年金と老齢年金のどちらか一方を選択することになります。両方を満額で受け取ることはできません。

多くの場合、障害厚生年金1級・2級の方は障害年金を選択した方が有利です。ただし、老齢厚生年金の方が高額になるケースもあるため、65歳到達前に年金事務所で試算してもらい、どちらが有利か確認することをおすすめします。

なお、65歳前に老齢年金を繰り上げ受給すると、障害年金を受給できなくなるため注意が必要です。

Q5. 障害年金の金額は途中で変わりますか?

はい、以下のような場合に金額が変わります。

  • 毎年4月の改定:物価や賃金の変動により、毎年4月に金額が見直されます(2025年度は1.9%増額)
  • 家族構成の変化:子どもが18歳到達年度末に達したり、結婚・離婚した場合、加算額が変わります
  • 更新時の等級変更:診断書提出による更新審査で、等級が上がったり下がったりすることがあります

等級が変わった場合は、年金事務所から「年金額改定通知書」が届きます。変更があった月の翌月分から新しい金額が適用されます。

Q6. 障害年金はいつから振り込まれますか?

障害年金は、年6回、偶数月の15日に、前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。たとえば、6月15日には4月分・5月分が振り込まれます。

初回の振込は、請求してから約3~4ヶ月後です。遡及請求をした場合は、過去分も含めて一括で振り込まれます。

【振込スケジュール】

  • 2月15日:12月分・1月分
  • 4月15日:2月分・3月分
  • 6月15日:4月分・5月分
  • 8月15日:6月分・7月分
  • 10月15日:8月分・9月分
  • 12月15日:10月分・11月分

Q7. 障害年金の申請に費用はかかりますか?

年金事務所への申請自体は無料です。ただし、以下のような費用がかかる場合があります。

  • 診断書作成料:医療機関によって異なりますが、1通5,000円~10,000円程度
  • 初診日証明の取得費用:初診時の医療機関から証明書を取得する場合、1,000円~3,000円程度
  • 社会保険労務士への報酬:専門家に依頼する場合、着手金+成功報酬(年金額の2ヶ月分程度が相場)がかかります

当事務所では、初回相談は無料で承っています。申請代行をご希望の場合は、事前に費用をご説明いたします。

Q8. 障害年金と生活保護は併用できますか?

はい、併用できます。ただし、障害年金は収入として扱われるため、生活保護費から障害年金の額が差し引かれます。

たとえば、生活保護の最低生活費が月13万円で、障害年金が月7万円の場合、生活保護費として受け取れるのは差額の6万円です。合計で月13万円の収入となります。

障害年金を受給することで、生活保護費は減りますが、障害年金は非課税のため、税金や国民健康保険料の負担が軽くなるメリットがあります。

Q9. 障害年金の更新時に等級が下がることはありますか?

はい、あります。障害年金は、1~5年ごとに診断書を提出して更新審査を受けます。その際、「症状が改善した」と判断されると、等級が下がったり、支給停止になることがあります。

等級が下がるのを防ぐためには、以下の点が重要です。

  • 主治医に日常生活の困難さを正確に伝える:診断書作成前の診察で、「できないこと」「困っていること」を具体的に伝える
  • 病歴・就労状況等申立書を丁寧に作成する:日常生活の様子を詳細に記載する
  • 専門家に相談する:社会保険労務士に診断書のチェックを依頼することで、不利な記載を防げます

Q10. 障害年金の受給中に結婚したら金額は変わりますか?

はい、障害厚生年金1級・2級の場合、配偶者加給年金が加算されます。2025年度の配偶者加給年金は年額239,300円(月額約19,942円)です。

ただし、以下の条件があります。

  • 配偶者が65歳未満であること
  • 配偶者の前年収入が850万円未満(または所得655.5万円未満)であること

結婚後は、年金事務所に「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出する必要があります。届け出をしないと加算されないため、忘れずに手続きをしてください。

注意事項

この記事でご紹介した障害年金の金額は、2025年度の制度に基づいた概算の目安です。実際の受給額を保証するものではありません。以下の点にご注意ください。

1. 報酬比例部分は個人差が大きい

障害厚生年金の報酬比例部分は、過去の給与額や厚生年金加入期間によって大きく異なります。この記事では平均的なケースをご紹介していますが、実際の金額は、年金事務所で試算してもらうことで正確に把握できます。

特に、以下のような方は試算が重要です。

  • 転職を繰り返していた方
  • 給与額が大きく変動していた方
  • 厚生年金の加入期間が短い方(300月未満)

年金事務所では、「年金見込額試算」を無料で受けられます。年金手帳や源泉徴収票を持参すれば、その場で概算額を教えてもらえます。

2. 受給できるかどうかは個別の審査による

障害年金の受給には、初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件の3つをすべて満たす必要があります。この記事でご紹介した金額は、あくまで「受給が認められた場合」の目安です。

特に以下のような場合は、専門家への相談をおすすめします。

  • 初診日が20年以上前で、カルテが残っているか不明
  • 複数の病気があり、どれを主病名にすべきか迷っている
  • 過去に保険料の未納期間がある
  • 一度不支給になったことがある

当事務所では、無料相談で受給可能性を診断しています。「自分は受給できるのか?」「いくらもらえるのか?」といった疑問に、専門家がお答えします。

3. 制度改正により金額が変わる可能性がある

障害年金の金額は、毎年4月に改定されます。また、将来的に制度改正が行われる可能性もあります。この記事の情報は2025年度時点のものですので、申請時には最新の情報を確認してください。

最新情報は、以下の方法で確認できます。

  • 日本年金機構のウェブサイト:毎年4月に最新の年金額が公表されます
  • 年金事務所への問い合わせ:電話や窓口で最新情報を確認できます
  • 社会保険労務士への相談:最新の制度に基づいた正確な情報を得られます

4. この記事は医学的・法律的助言ではありません

この記事は、障害年金の金額に関する一般的な情報を提供するものであり、個別のケースに対する医学的・法律的助言ではありません

実際に申請を検討される際は、以下の専門家にご相談ください。

  • 主治医:診断書作成や病状の説明
  • 年金事務所:受給要件や手続きの確認
  • 社会保険労務士:申請代行や不支給時の審査請求

障害年金の申請は複雑で、初めての方にとっては不安も多いと思います。しかし、正しい知識と適切なサポートがあれば、受給の可能性は大きく高まります。一人で悩まず、まずは専門家に相談してみてください。

当事務所での受給事例

ここでは、当事務所で実際にサポートした障害年金の受給事例を3つご紹介します。金額や状況は実際のケースに基づいていますが、個人情報保護のため一部を変更しています。

事例1:うつ病で休職中の30代会社員、障害厚生年金2級を受給

【相談者の状況】

  • 年齢:30代後半、男性
  • 病名:うつ病
  • 職業:IT企業の会社員(休職中)
  • 家族構成:配偶者(専業主婦)と子ども1人(小学生)
  • 初診日:会社員時代(厚生年金加入中)

【ご相談時の困りごと】

職場のパワハラをきっかけにうつ病を発症し、休職してから1年半が経過。復職の見込みが立たず、生活費に不安を抱えていました。「障害年金のことは知っているが、自分が該当するのか分からない」とのことで当事務所にご相談いただきました。

【当事務所でのサポート内容】

初回相談で、初診日や保険料納付状況を確認し、受給可能性が高いことをお伝えしました。診断書作成前に主治医と面談し、「日常生活の困難さ」を正確に伝えるようアドバイス。病歴・就労状況等申立書では、休職に至った経緯や現在の生活状況を詳細に記載しました。

【受給結果】

項目 年額
障害基礎年金2級 831,700円
報酬比例部分(平均給与32万円・勤続12年) 約520,000円
配偶者加給年金 239,300円
子の加算(第1子) 239,300円
合計 約1,830,300円

月額:約152,525円

さらに、障害認定日から2年後の申請だったため、遡及分として約366万円を一時金で受給できました。

【ご本人の声】

「休職中で収入がなく、貯金を切り崩す生活に限界を感じていました。障害年金を受給できたことで、治療に専念できるようになりました。遡及分の一時金で借金も返済でき、本当に助かりました」

【この事例のポイント】

うつ病は「見えない障害」として診断書に現れにくい傾向があります。この事例では、診断書作成前に主治医とコミュニケーションを取り、日常生活の困難さを正確に記載してもらうことが成功の鍵でした。また、遡及請求により一時金を受け取れたことで、生活の立て直しにつながりました。

事例2:乳がんで治療中の40代女性、初診日証明の困難を乗り越えて障害厚生年金3級を受給

【相談者の状況】

  • 年齢:40代前半、女性
  • 病名:乳がん(再発・転移あり)
  • 職業:元会社員(退職済み)
  • 家族構成:独身
  • 初診日:約5年前(会社員時代)

【ご相談時の困りごと】

乳がんの再発・転移により、抗がん剤治療を続けながら就労していましたが、体力の限界で退職。初診の病院は閉院しており、カルテも廃棄されていました。「初診日が証明できないので無理だと思う」と半ば諦めた状態でご相談いただきました。

【当事務所でのサポート内容】

これは典型的な「諦めない障害年金」のケースです。初診の病院が閉院していても、当時の診察券、受診記録、健康保険の給付記録などを集めて初診日を立証しました。さらに、転院先の病院から「参考となる医療情報」を取り寄せ、初診日を推定できる資料を複数用意しました。

【受給結果】

項目 年額
報酬比例部分(平均給与26万円・勤続18年) 約750,000円
合計 約750,000円

月額:約62,500円

障害厚生年金3級のため、配偶者加給年金や子の加算はありませんが、医療費負担が大きい中で、月額約6.2万円の収入は大きな支えとなりました。

【ご本人の声】

「初診の病院が閉院していて、もう無理だと思っていました。でも、先生が『諦めないでください』と言ってくださり、本当に嬉しかったです。月6万円でも、抗がん剤の自己負担分や通院交通費に充てられるので、とても助かっています」

【この事例のポイント】

初診日の証明は障害年金申請の最大の難関です。しかし、診察券、受診記録、健康保険の給付記録など、複数の資料を組み合わせることで初診日を立証できるケースは少なくありません。「カルテがないから無理」と諦める前に、専門家に相談することが重要です。

事例3:人工透析の50代男性、初回不支給から審査請求で障害厚生年金2級を受給

【相談者の状況】

  • 年齢:50代後半、男性
  • 病名:慢性腎不全(人工透析)
  • 職業:会社員(透析しながら勤務)
  • 家族構成:配偶者(パート勤務)
  • 初診日:会社員時代(厚生年金加入中)

【ご相談時の困りごと】

人工透析を開始してから自分で障害年金を申請しましたが、「障害等級3級」として不支給の決定を受けました(障害厚生年金3級の最低保障額を下回ったため)。「もう諦めるしかない」と思いながらも、当事務所にご相談いただきました。

【当事務所でのサポート内容】

不支給決定の理由を分析したところ、診断書に「日常生活の制限」が十分に記載されていないことが判明しました。人工透析は週3回・1回4時間の治療が必要で、透析後の疲労や食事制限など、生活への影響は大きいはずです。

審査請求では、主治医に再度診断書を作成してもらい、「透析による疲労で週3日しか働けない」「食事制限で外食ができない」「透析後は寝込むことが多い」といった具体的な生活制限を記載してもらいました。また、病歴・就労状況等申立書では、透析導入後の生活の変化を詳細に記載しました。

【受給結果(審査請求後)】

項目 年額
障害基礎年金2級 831,700円
報酬比例部分(平均給与38万円・勤続32年) 約980,000円
配偶者加給年金 239,300円
合計 約2,051,000円

月額:約170,917円

審査請求の結果、障害厚生年金2級として認定され、初回申請から約1年後に受給が開始されました。遡及分も含めて約205万円を一時金で受給できました。

【ご本人の声】

「一度不支給になって、もう無理だと思っていました。でも、先生が『諦めずに審査請求しましょう』と言ってくださり、本当に救われました。透析をしながら働くのは本当に大変ですが、障害年金があることで、働く時間を減らすことも選択肢に入れられるようになりました」

【この事例のポイント】

不支給決定を受けても、審査請求で覆るケースは少なくありません。特に人工透析は「障害厚生年金3級の最低保障額を下回る」ケースがあり、3級と判定されても不支給になることがあります。この事例では、診断書に日常生活の制限を具体的に記載することで、2級として認定されました。「一度不支給になったから終わり」ではなく、専門家と一緒に審査請求を検討することが重要です。

まとめ

この記事では、2025年度の障害年金の金額について、等級別・家族構成別に詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。

  • 障害年金の金額は、等級・年金制度・家族構成で決まる:障害基礎年金2級で月額約6.9万円、障害厚生年金2級(家族あり)で月額約14.7万円が目安です
  • 障害年金は非課税で働いても減額されない:所得税・住民税がかからず、就労収入と併せて生活の安定につながります
  • 遡及請求で過去最大5年分を受給できる:一時金として数百万円を受け取れるケースもあります
  • 障害年金生活者支援給付金を忘れずに:別途申請が必要ですが、年額約6.5万円~8.2万円が上乗せされます
  • 初診日証明や不支給決定でも諦めない:専門家のサポートで受給できるケースは多数あります

障害年金は、あなたの生活を支える大切な権利です。「自分は受給できないだろう」「手続きが難しそう」と諦める前に、まずは専門家に相談してみてください。

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清水総合法務事務所は「諦めない障害年金」をモットーに、神戸市・兵庫県内で多数の障害年金申請サポート実績があります。

【当事務所の強み】

  • 初回相談無料:受給可能性を無料で診断します
  • 初診日の調査・証明サポート:カルテがない場合も諦めません
  • 診断書作成の医師連携:主治医とのコミュニケーションをサポートします
  • 病歴・就労状況等申立書の作成代行:あなたの状況を正確に伝えます
  • 不支給決定後の審査請求:一度不支給になっても、可能性を追求します

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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