抗がん剤の副作用で障害年金はもらえる?受給条件と申請方法

抗がん剤の副作用で障害年金はもらえる?受給条件と申請方法

抗がん剤治療を受けている方の中には、激しい倦怠感や吐き気、手足のしびれなどの副作用に苦しんでいる方が少なくありません。「副作用で家事ができない」「仕事を休まざるを得ない」「経済的に不安」――こうした悩みを抱えながら、障害年金という制度を知らずに過ごしている方も多いのではないでしょうか。

実は、抗がん剤の副作用による症状も、障害年金の対象となる可能性があります。人工肛門を造設したり、手術を受けたりしていなくても、副作用による日常生活への影響が大きければ、障害年金を受給できるケースがあるのです。しかし、このことはあまり知られていません。

この記事では、抗がん剤の副作用で障害年金を受給するための条件、申請の流れ、診断書作成のポイント、実際の受給事例などを、神戸・兵庫県で障害年金申請を専門とする社会保険労務士が詳しく解説します。「自分は対象になるのか?」「どうやって申請すればいいのか?」といった疑問にお答えしますので、ぜひ最後までお読みください。

神戸市須磨区の清水総合法務事務所では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、抗がん剤副作用をはじめとする複雑なケースの障害年金申請をサポートしています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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目次

抗がん剤の副作用は障害年金の対象です

対象となる副作用の具体例

抗がん剤治療による副作用は、厚生労働省の障害認定基準第16節「悪性新生物による障害」において、明確に障害年金の対象として定められています。具体的には、以下の3つのカテゴリーに分類されます。

(1)悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害
(2)悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱または機能の障害
(3)悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱または機能の障害

抗がん剤の副作用は、上記の(3)に該当します。つまり、抗がん剤治療そのものによって引き起こされる症状も、障害年金の対象となるのです。

対象となる主な副作用と日常生活への影響を、以下の表にまとめました。

副作用の種類 具体的な症状 日常生活への影響例
全身倦怠感 疲れやすい、体がだるい、動けない 一日の大半を横になって過ごす、家事ができない、外出が困難
末梢神経障害 手足のしびれ、痛み、感覚鈍麻 ボタンをかけられない、箸が持てない、転びやすい、階段が怖い
消化器症状 吐き気、嘔吐、下痢、食欲不振 食事がとれない、トイレから離れられない、外出できない
貧血 めまい、立ちくらみ、動悸、息切れ 歩行困難、階段が上れない、入浴がつらい
体重減少 食事がとれず体重が大幅に減少 体力低下、日常生活全般に支障
疼痛 筋肉痛、関節痛、神経痛 動作時の痛み、睡眠障害、日常動作の制限

これらの副作用が複合的に現れることで、日常生活に大きな支障をきたしている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

「働けない」ことだけが基準ではありません

障害年金というと、「完全に働けない人だけが対象」と思われがちですが、そうではありません。重要なのは、抗がん剤治療による副作用が最も重い時期の状態です。

例えば、抗がん剤を3週間に1回投与されている方の場合、投与後3〜5日間が最もつらく、ほぼ寝たきりの状態になるとします。その後徐々に回復し、投与前の数日間は比較的動けるようになる、というサイクルを繰り返しているとします。

このような場合、審査では「投与後の最もつらい時期の状態」が重視されます。月のうち半分程度は何とか動けるからといって、「自分は対象外」と考える必要はありません。最もつらい時期に、一日の50%以上をベッドで過ごしている、家族の介助が必要、外出がほぼ不可能、という状態であれば、障害等級2級に該当する可能性があります。

また、仕事については、「フルタイムで働けないから障害年金の対象」というわけではなく、「治療前と比べて、どれだけ仕事に制限が出ているか」が重要です。例えば、フルタイムの営業職から週3日・1日4時間の事務職に変わった場合、明らかに「労働に制限がある」と判断されます。

「働きながら障害年金を受給するケースや、就労状況が審査にどう影響するかについては、こちらの記事もあわせてお読みください。」

抗がん剤副作用で障害年金を受給するための要件

「副作用だけでなく、がん全体の詳しい認定基準や審査のポイントについては、こちらの記事も参考にしてください。」

3つの基本要件

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

(1)初診日要件
がんで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金、国民年金に加入していた場合は障害基礎年金の対象となります。

「もし転院を繰り返していて初診日の証明書が取れない場合や、初診日がいつか分からない場合は、こちらの詳しい解説をご覧ください。」

(2)保険料納付要件
初診日の前日において、以下のいずれかを満たしていること。
・初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上あること(原則)
・初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(特例:初診日が2026年4月1日前で、かつ初診日に65歳未満の場合)

(3)障害状態要件
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日)において、障害等級表に定める障害の状態にあること。抗がん剤の副作用による場合、一般状態区分表の「ウ」「エ」「オ」のいずれかに該当することが目安となります。

要件 内容 確認ポイント
初診日要件 がんで初めて受診した日に年金に加入していること 受診状況等証明書で初診日を証明
保険料納付要件 一定期間、保険料を納付または免除されていること 年金事務所で納付記録を照会
障害状態要件 障害認定日に一定の障害状態にあること 診断書で症状の程度を証明

保険料納付要件の特例について

保険料納付要件については、原則として被保険者期間の3分の2以上を納付または免除されている必要がありますが、特例として「直近1年間に未納がなければよい」という救済措置があります。この特例は、初診日が2026年4月1日前で、かつ初診日において65歳未満の方に適用されます。

例えば、若い頃に国民年金の保険料を数年間未納していた方でも、がんと診断される直前の1年間にきちんと保険料を納めていれば(または免除手続きをしていれば)、この特例により保険料納付要件を満たすことができます。

ただし、「初診日の前日」の時点で要件を満たしている必要があるため、初診日以降に慌てて保険料を納付しても、残念ながら要件を満たしたことにはなりません。この点は十分にご注意ください。

障害認定日の特例

障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、がん治療においては以下のような特例があります。

・人工肛門を造設した場合:手術日から6ヶ月を経過した日
・新膀胱を造設した場合:手術日
・喉頭全摘出術を受けた場合:手術日
・在宅酸素療法を開始した場合:開始日

ただし、抗がん剤の副作用のみによる障害の場合は、原則どおり初診日から1年6ヶ月経過後が障害認定日となります。

障害認定日の時点で障害の状態にあった場合は「障害認定日請求(遡及請求)」により、過去にさかのぼって年金を受け取ることができます。一方、障害認定日の時点では症状が軽く、その後悪化した場合は「事後重症請求」により、請求した月の翌月分からの受給となります。

どちらの請求方法が適しているかは、個別の状況により異なりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。神戸の清水総合法務事務所では、初回相談を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

障害等級別の受給額:いくらもらえる?

一般状態区分表で自己チェック

抗がん剤の副作用による障害の程度は、「一般状態区分表」という5段階の基準で評価されます。以下の表をご覧ください。

区分 状態 抗がん剤治療での具体例
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの 副作用がほとんどなく、通常どおり仕事や家事ができる
→ 障害年金の対象外
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 倦怠感はあるが、デスクワークや軽い家事は可能。重労働は困難
→ 障害等級3級相当
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの 抗がん剤投与後は数日間寝込むが、その後はやや回復。軽労働も難しい。月の半分以上は何とか起きているが、家事や外出は困難
→ 障害等級2級〜3級相当
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの 抗がん剤投与後は一日の大半をベッドで過ごす。トイレや食事は何とか自力でできるが、外出は困難。家族の介助が頻繁に必要
→ 障害等級2級相当
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの ほぼ寝たきりの状態。食事、着替え、トイレなどすべてに介助が必要。ベッドから離れることがほとんどできない
→ 障害等級1級相当

重要なポイント: 抗がん剤治療には「症状の波」があります。投与直後の数日間が最もつらく、その後やや回復するというサイクルを繰り返している場合、最もつらい時期(投与後3〜5日間など)の状態が評価の基準となります。

月のうち半分は比較的動けるからといって、「自分は該当しない」と思う必要はありません。最もつらい時期に「エ」または「オ」の状態であれば、障害等級2級または1級に該当する可能性があります。

2025年度の障害年金受給額

障害年金の受給額は、障害等級と年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)によって異なります。2025年度(令和7年度)の受給額は以下のとおりです。

【障害基礎年金】
・1級:年額1,039,625円(月額86,635円)
・2級:年額831,700円(月額69,308円)

【障害厚生年金】
・1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の年金額×1.25 + 配偶者加給年金
・2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金
・3級:報酬比例の年金額(最低保障額:年額623,800円)

障害基礎年金に子の加算がつく場合、第1子・第2子は1人あたり年額239,300円(月額19,942円)、第3子以降は1人あたり年額79,800円(月額6,650円)が加算されます。障害厚生年金に配偶者加給年金がつく場合は、年額239,300円(月額19,942円)が加算されます。

報酬比例の年金額は、厚生年金の加入期間と給与額によって異なります。一般的に、会社勤めが長く、給与が高いほど報酬比例の年金額も高くなります。

ケース 年額(月額) 内訳
障害基礎年金1級
(単身)
約104万円
(月額約8万7千円)
1,039,625円
障害基礎年金2級
(単身)
約83万円
(月額約6万9千円)
831,700円
障害基礎年金2級
+子の加算(2人)
約131万円
(月額約10万9千円)
831,700円+239,300円×2=
1,310,300円
障害厚生年金2級
(報酬比例50万円と仮定)
約133万円
(月額約11万1千円)
831,700円+500,000円=
1,331,700円
障害厚生年金2級
(報酬比例50万円と仮定)
+配偶者加給年金
約157万円
(月額約13万1千円)
831,700円+500,000円+239,300円=
1,571,000円
障害厚生年金3級 最低62万円〜
(月額約5万2千円〜)
報酬比例の年金額
(最低保障:623,800円)

例えば、抗がん剤の副作用で障害等級2級に認定された場合、厚生年金に加入していた方(会社員など)であれば、年額130万円〜160万円程度(月額約11万円〜13万円程度)を受給できる可能性があります。国民年金のみの方(自営業など)でも、年額約83万円(月額約7万円)を受給できます。

この年金は非課税ですので、所得税や住民税はかかりません。治療費の負担や収入減少に悩む方にとって、大きな支えとなるはずです。

抗がん剤副作用による障害年金の申請手続き

申請前に準備すべきこと(3つのステップ)

障害年金の申請を始める前に、以下の3つを準備しておくとスムーズです。

ステップ1:初診日を確認し、証明する
がんで初めて医師の診察を受けた日(初診日)を特定し、「受診状況等証明書」を医療機関から取得します。初診の病院と現在の病院が異なる場合、初診の病院から証明書を取得する必要があります。

ステップ2:年金加入記録と保険料納付状況を確認する
年金事務所で、初診日時点でどの年金に加入していたか、保険料納付要件を満たしているかを確認します。ねんきん定期便や年金手帳を持参するとスムーズです。

ステップ3:現在の症状と日常生活の状況を整理する
特に、抗がん剤投与のサイクルと症状の変化を詳しく記録しておくことが重要です。「投与後3〜5日間は寝たきり」「その後は徐々に回復するが、倦怠感は続く」といった具合に、時系列で整理しておきましょう。

必要書類

障害年金の申請には、以下の書類が必要です。

・年金請求書(障害給付)
・診断書(血液・造血器・その他障害用)
・病歴・就労状況等申立書
・受診状況等証明書(初診日の証明)
・その他(戸籍謄本、住民票、預金通帳のコピーなど)

これらの書類を揃えて、年金事務所または市区町村の年金窓口に提出します。

診断書作成のポイント(最重要)

障害年金の審査において、最も重要なのが診断書の記載内容です。特に、抗がん剤の副作用による障害の場合、診断書の書き方次第で結果が大きく変わります。

診断書の様式
抗がん剤の副作用による申請では、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書(様式第120号の7)を使用します。この診断書には「その他の障害」という欄がありますが、記載スペースが限られているため、別紙での詳細な補足説明が非常に重要です。

医師に伝えるべき重要なポイント

抗がん剤治療には「症状の波」があるため、最もつらい時期(投与後3〜5日間など)の状態を正確に医師に伝えることが最も重要です。診察時には比較的元気な状態のことが多いため、医師が「本当の辛さ」を把握していない可能性があります。

そこで、診断書を依頼する前に、以下のような内容を箇条書きにしたメモを作成し、医師に渡すことをお勧めします。

【医師への依頼メモ例】
・抗がん剤投与のサイクル:3週間に1回
・投与後3〜5日間の状態:激しい倦怠感と吐き気で、ほぼ寝たきり。食事も満足に取れず、トイレに行くのがやっと。家族の介助が必要。(一般状態区分:オまたはエ)
・投与後1週間〜2週間の状態:倦怠感は続くが、やや回復。家の中を歩くことはできるが、家事や外出は困難。(一般状態区分:ウ)
・投与前数日間の状態:比較的動けるが、発病前と比べると明らかに体力が低下している。
・この状態が1年以上続いている。

さらに、診断書の記載欄だけでは不十分な場合が多いため、医師に別紙での詳細な補足説明をお願いすることが非常に重要です。以下のような依頼文を添えると良いでしょう。

【医師への依頼文例】
「診断書の作成をお願いしたく存じます。抗がん剤治療の副作用により、日常生活に大きな支障が出ており、障害年金の申請を検討しております。つきましては、以下の点について、診断書本体または別紙にて詳しくご記載いただけますと幸いです。

<記載をお願いしたい内容>
1. 抗がん剤投与のサイクルと、投与後の症状の変化(特に最もつらい時期の状態)
2. 一般状態区分について、最もつらい時期の区分(エまたはオ)
3. 以下の症状の詳細:
・全身状態:体重変化、BMI、栄養状態
・倦怠感の程度:1日のうち何時間横になっているか
・消化器症状:食事摂取量、嘔吐・下痢の頻度
・末梢神経障害:しびれ・痛みの部位と程度、日常生活への影響
・貧血の程度:ヘモグロビン値、動悸・息切れの有無
・ADL(日常生活動作):歩行、階段、入浴、食事、トイレ、着替えなど
・外出:一人で可能か、介助が必要か
・就労:就労可能か、可能な場合は時間・内容・制限
・介助の必要性:誰がどのような介助をしているか」

このような依頼をすることで、医師も何を書けば良いか明確になり、審査で有利となる診断書を作成していただける可能性が高まります。

診断書の記載例

「抗がん剤治療を3週間に1回のペースで継続中。投与後3〜5日間は激しい倦怠感と嘔気により、ほぼ寝たきり状態(一般状態区分:オ)。その後やや回復するも、倦怠感は持続し、家事や外出は困難(一般状態区分:ウ〜エ)。この状態が治療開始から1年以上継続している。体重は治療開始時から15kg減少(BMI 18.5 → 15.2)。末梢神経障害により、手指の細かい作業(ボタンかけ、箸の使用など)が困難。ヘモグロビン値8.5g/dL、動悸・息切れあり。日常生活全般に家族の介助を要する状態。」

このように、具体的な数値や状態を記載していただくことが重要です。

神戸の清水総合法務事務所では、診断書作成前の医師への依頼サポート、診断書の内容確認、必要に応じて医師との連絡調整なども行っております。「医師にどう伝えればよいか分からない」という方は、ぜひご相談ください。

【清水総合法務事務所のサポート内容】
・初診日が不明確なケースの調査・証明サポート
・医師への診断書作成依頼のサポート(依頼文作成、医師との連絡調整)
・病歴・就労状況等申立書の作成代行
・不支給決定後の再申請・審査請求サポート

お問い合わせ先:
清水総合法務事務所
電話:050-7124-5884
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病歴・就労状況等申立書の書き方

病歴・就労状況等申立書は、ご本人が作成する書類で、発病から現在までの経過、日常生活の状況、就労状況などを詳しく記載します。

記載のポイント

・時系列で整理する:発病 → 診断 → 治療開始 → 現在、という流れで記載
・具体的に書く:「体調が悪い」ではなく、「抗がん剤投与後3日間は起き上がることもできず、家族に食事を運んでもらっている。トイレも一人では行けず、介助が必要」のように具体的に
・症状の継続性を示す:一時的な症状ではなく、1年以上継続していることを明記
・就労状況の変化を詳しく:「フルタイム営業職 → 休職 → 退職」または「フルタイム → 週3日・1日4時間の事務職に変更」など

神戸の清水総合法務事務所では、病歴・就労状況等申立書の作成代行も承っております。ご本人から詳しくお話を伺い、審査で有利となるような申立書を作成いたします。

抗がん剤副作用と障害年金に関するよくある誤解

誤解①「がんは障害年金の対象外」

正しい情報: がんは厚生労働省の障害認定基準第16節で明確に対象疾患として定められています。特に、抗がん剤治療の副作用による全身衰弱も、障害年金の対象です。

「見えない苦しみ」だからこそ、診断書や申立書で具体的に伝えることが重要です。外見からは分からない辛さを、どれだけ詳細に、具体的に記載できるかが、審査の鍵となります。

誤解②「働いていると受給できない」

正しい情報: 障害年金の基準は「日常生活の制限」であり、就労の有無ではありません。時短勤務、軽作業のみ、デスクワークのみ、週数日のパート勤務など、何らかの形で働いている方でも受給している例は多数あります。

重要なのは、「治療前と比べて、どれだけ仕事の内容や時間が制限されているか」という点です。フルタイムの営業職から週3日・1日4時間の事務職に変わった場合、明らかに「労働に制限がある」と判断されます。

誤解③「人工肛門などの手術をしていないと対象外」

正しい情報: 抗がん剤の副作用による全身衰弱も、障害年金の対象です。人工肛門の造設や手術などの「見える障害」がなくても、副作用による激しい倦怠感で一日の大半を寝て過ごす、末梢神経障害で細かい作業ができない、持続する吐き気・下痢で外出できない、といった状態であれば、審査の対象となります。

「見えない障害」だからこそ、診断書と申立書での詳細な記載が重要です。神戸の清水総合法務事務所では、こうした「見えない障害」を正確に伝えるためのサポートを行っております。

誤解④「申請は簡単にできる」

正しい情報: 障害年金の申請手続きは複雑で、専門的な知識と経験が必要です。特に、診断書の記載内容が審査結果を大きく左右します。

抗がん剤副作用の場合、使用する診断書は「その他の障害用」で、記載スペースが限られています。医師がどのように記載するかで、結果が変わります。

実際に、ご本人だけで申請して不支給になった方が、専門家のサポートを受けて再申請したところ2級に認定された、という事例も少なくありません。初回の申請が最も重要ですので、まずは専門家に相談されることをお勧めします。神戸の清水総合法務事務所では、初回相談を無料で承っております。

抗がん剤副作用で障害年金を受給された方の事例

実際に抗がん剤の副作用で障害年金を受給された方の事例をご紹介します。ここでは、症状や生活状況、申請の過程などを具体的にお伝えすることで、「自分も該当するかもしれない」というイメージを持っていただければと思います。

※以下の事例はすべて架空のものであり、個人情報保護のため、内容を一部変更しています。実際のケースを基にしていますが、特定の個人を示すものではありません。

事例1:乳がん術後の抗がん剤副作用で障害厚生年金2級を受給(50代女性・神戸市在住)

背景と症状

Aさん(52歳・女性)は、乳がんの診断を受け、乳房温存手術後にホルモン療法と抗がん剤治療を開始しました。既婚で大学生の子どもが1人おり、診断時は事務職の正社員として働いていました。

抗がん剤治療が始まると、投与後3〜5日間は激しい倦怠感と吐き気で全く起き上がることができず、ほぼ寝たきりの状態となりました。その後やや回復するものの、常に倦怠感があり、手足のしびれ(末梢神経障害)も出現しました。細かい作業、例えばボタンをかける、包丁で野菜を切る、ペンで文字を書くといったことが困難になり、日常生活に大きな支障が出ました。

月の半分以上は横になって過ごす状態で、家事のほとんどを夫に頼らざるを得なくなりました。仕事は休職しましたが、傷病手当金の受給期間終了が近づき、経済的な不安が大きくなっていました。復職したい気持ちはありましたが、体力的に無理だと感じており、将来への不安を抱えていました。

困難だった点

Aさんは、「抗がん剤の副作用で障害年金がもらえる」という情報をインターネットで知りましたが、「自分は人工肛門を造設したわけでもないし、完全に寝たきりというわけでもない。本当に対象になるのか?」と半信半疑でした。

また、診断書を医師にどのように依頼すればよいか分からず、特に「症状の波」をどう伝えればよいか悩んでいました。抗がん剤投与直後の数日間が最もしんどいのですが、診察時にはやや回復していることが多く、「本当の辛さ」が医師に伝わっているか不安でした。

病歴・就労状況等申立書の書き方も分からず、「どこまで詳しく書けばいいのか」「どのように書けば審査で有利になるのか」と途方に暮れていました。

当事務所のサポート内容

初回の無料相談で、Aさんの症状と日常生活の状況を詳しくお伺いしました。抗がん剤投与後の最もしんどい時期の状態が一般状態区分表の「エ」に該当することを確認し、障害厚生年金2級の受給可能性が高いとお伝えしました。

診断書を依頼する前に、抗がん剤投与のサイクルと症状の変化、最もしんどい時期の具体的な状態を箇条書きにしたメモを作成していただきました。そのメモをもとに、医師への依頼状を作成し、「投与後3〜5日間は一般状態区分:エ(日中の50%以上就床、しばしば介助が必要)、その後も倦怠感と末梢神経障害が持続し、軽労働も困難な状態(一般状態区分:ウ)」と記載していただくようお願いしました。

また、診断書の記載欄だけでは症状を十分に伝えきれない可能性があったため、別紙での詳細な症状説明もお願いしました。医師は快く応じてくださり、A4用紙1枚の別紙を添付して、抗がん剤治療の経過と副作用の詳細を記載してくださいました。

病歴・就労状況等申立書は、当事務所で作成代行いたしました。発病から現在までの経過、日常生活の具体的な困難さ、就労状況の変化などを時系列で整理し、審査で有利となるような内容にまとめました。

結果

障害厚生年金2級に認定され、年額約120万円(月額約10万円)の受給が決定しました。障害認定日からの遡及請求により、過去1年分も一括で受け取ることができました。

ご本人の声

「最初は『自分が障害年金なんて』と思っていましたが、諦めずに相談してよかったです。月10万円の年金により、経済的な不安が大きく軽減されました。治療に専念できる環境が整い、精神的にも楽になりました。社労士さんに診断書の依頼方法から申立書の書き方まで丁寧にサポートしていただき、本当に感謝しています」

事例2:肺がん・初診日証明が困難だったケースで障害厚生年金2級を受給(60代男性・兵庫県明石市在住)

背景と症状

Bさん(64歳・男性)は、咳と息切れを主訴に地元のクリニックを受診し、その後総合病院を紹介され、精密検査の結果、肺がんステージIVと診断されました。独身で兄弟と同居しており、診断時は自営業(個人事業主)として働いていました。

抗がん剤治療と放射線治療を開始しましたが、副作用が非常に強く出ました。呼吸困難、全身倦怠感、食欲不振が顕著で、体重は診断時から15kg減少しました。一日の大半をベッドで過ごす状態となり、外出は車椅子が必要で、日常生活のほとんどに介助が必要となりました。

自営業は廃業せざるを得なくなり、収入はゼロになりました。兄弟の支援で生活していましたが、治療費の負担が重く、経済的に追い詰められていました。

困難だった点

Bさんのケースで最も困難だったのは、初診日の証明でした。最初に受診したクリニックがすでに廃院しており、カルテも残っていませんでした。その後紹介された総合病院が初診という扱いになると、実際の初診日より数ヶ月遅れることになり、保険料納付要件を満たせない可能性がありました。

また、個人事業主として国民年金に加入していたため、厚生年金のように給料から自動的に保険料が天引きされるわけではなく、納付状況に不安がありました。「もしかしたら未納期間があるかもしれない」という不安を抱えていました。

当事務所のサポート内容

初診日の証明が困難なケースでしたが、まずBさんが保管していた当時の診察券の写し、お薬手帳の記録、兄弟の証言などを収集しました。廃院したクリニックについては、診療報酬の請求記録が保険者(市町村)に残っている可能性があったため、保険者への開示請求を行いました。

その結果、受診記録の一部が確認でき、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を作成して、初診日を証明することができました。この手続きには専門的な知識と経験が必要で、一般の方が自力で行うのは非常に困難です。

保険料納付状況については、年金事務所で詳細な記録を照会し、直近1年間に未納がないことを確認できました。一部免除を受けていた期間もありましたが、これは「免除期間」として扱われるため、納付要件を満たしていることが確認できました。

診断書については、主治医に抗がん剤治療の経過と副作用による全身衰弱の状態を詳細に記載していただきました。一般状態区分:エ(日中の50%以上就床、しばしば介助が必要)に該当することが明確に記載されました。

結果

初診日が適切に証明でき、障害厚生年金2級に認定されました。年額約150万円(月額約12万5千円)の受給が決定し、遡及請求により過去分も受け取ることができました。

ご本人の声

「初診日の証明ができず、半ば諦めていましたが、専門家に依頼して本当によかったです。自分では絶対にできなかったと思います。月12万円以上の年金により、治療費の心配が大きく軽減され、兄弟への負担も減らすことができました。最後まで諦めずにサポートしてくださった社労士さんに感謝しています」

事例3:不支給決定後の再申請で障害厚生年金2級を受給(40代男性・神戸市須磨区在住)

背景と症状

Cさん(48歳・男性)は、大腸がんで人工肛門を造設し、その後肝転移が判明して抗がん剤治療を継続していました。既婚で中学生の子ども2人がおり、診断時は会社員として働いていましたが、治療により休職、その後退職しました。

人工肛門の管理に加えて、抗がん剤の副作用(激しい下痢、腹痛、倦怠感)により、日常生活に大きな制限がありました。外出は困難で、一日の大半を自宅で過ごす状態でした。退職により収入が途絶え、妻のパート収入のみで4人家族を支えており、住宅ローンの返済も厳しい状況でした。

困難だった点と初回申請の失敗

Cさんは、経済的に切羽詰まっていたため、できるだけ早く年金を受け取りたいと考え、自分で障害年金の申請を行いました。インターネットで情報を集め、必要書類を揃えて年金事務所に提出しました。

しかし、結果は「3級非該当」で不支給でした。人工肛門造設のみであれば3級に該当する可能性がありましたが、審査では3級の基準も満たさないと判断されたのです。不支給の理由を見ると、診断書に抗がん剤副作用による日常生活への影響が十分に記載されていないことが問題でした。

Cさんは診断書を依頼する際、「人工肛門を造設しているので、それだけで障害年金の対象になる」と考えており、抗がん剤副作用の詳細を医師に伝えていませんでした。そのため、診断書には人工肛門造設の事実は記載されていましたが、抗がん剤治療による倦怠感、下痢、腹痛などの副作用や、それによる日常生活の制限については、ほとんど記載されていませんでした。

当事務所のサポート内容(再申請)

不支給決定を受けて途方に暮れていたCさんは、当事務所に相談にいらっしゃいました。初回相談で詳しくお話を伺ったところ、抗がん剤の副作用により、実際には一般状態区分の「エ」に該当する状態であることが分かりました。

再申請にあたっては、診断書の記載内容が最も重要でした。医師への依頼状を作成し、以下の点を明確に記載していただくようお願いしました。人工肛門造設の事実だけでなく、抗がん剤治療の継続とその副作用。抗がん剤投与後の激しい下痢、腹痛、倦怠感の状態。一日の大半をベッドまたはトイレ付近で過ごしている状態。外出がほぼ不可能で、家事もできない状態。一般状態区分:エに該当すること。

さらに、これらの症状を医師が把握していない可能性があったため、Cさんご本人から医師に症状を詳しく伝えていただくとともに、症状を箇条書きにしたメモを診察時に渡していただきました。

医師は、Cさんの症状の深刻さを改めて認識し、診断書に別紙A4用紙1枚を添付して、抗がん剤治療の詳細と副作用による日常生活への影響を詳細に記載してくださいました。

病歴・就労状況等申立書も、初回申請時のものを全面的に書き直しました。抗がん剤副作用の具体的な症状、日常生活の困難さ、就労が不可能な理由などを、時系列で詳しく記載しました。

結果

再申請の結果、障害厚生年金2級に認定されました。年額約130万円(月額約10万8千円)の受給が決定しました。不支給決定から再申請までの期間があったため、遡及はできませんでしたが、請求した月の翌月分からの受給となりました。

ご本人の声

「一度不支給になったときは、本当に絶望しました。『やはり自分はもらえないんだ』と諦めかけましたが、社労士さんに『再申請できます』と言っていただき、希望を持つことができました。診断書の記載がこれほど重要だとは知りませんでした。再申請で2級に認定され、月10万円以上の年金を受け取れることになり、家族の生活が何とか成り立つようになりました。『諦めない障害年金』という言葉通り、諦めなくて本当によかったです」

※上記3つの事例は、実際のケースを基にした架空の事例です。症状や受給額は個人により異なります。

抗がん剤副作用と障害年金に関するよくある質問

ここでは、抗がん剤副作用による障害年金について、よくいただく質問にお答えします。記事を読んで「もう少し詳しく知りたい」と思った点があれば、ぜひ参考にしてください。

Q1. 抗がん剤治療を始めたばかりですが、いつ申請できますか?

A. 原則として、初診日から1年6ヶ月経過後に申請できます。

抗がん剤の副作用による障害の場合、障害認定日は初診日(がんで初めて医師の診察を受けた日)から1年6ヶ月を経過した日となります。治療を始めたばかりの方は、まだ申請できる時期ではありませんが、この期間を準備期間として活用することが重要です。

具体的には、症状の記録をつけておくこと、定期的に医師に症状を詳しく伝えること、年金加入記録や保険料納付状況を確認しておくことなどが挙げられます。特に、抗がん剤投与後の最もしんどい時期の症状を日記形式でメモしておくと、後に診断書を依頼する際に役立ちます。「投与後3日目:全く起き上がれず、食事も取れない。トイレにも一人で行けない」といった具体的な記録が重要です。神戸の当事務所では、障害認定日前の段階からご相談いただき、申請に向けた準備のアドバイスも行っております。

Q2. 治療が終了しても症状が続いています。申請できますか?

A. はい、申請できます。治療終了後も症状が持続している場合は対象となります。

抗がん剤治療を終了した後も、倦怠感や末梢神経障害(手足のしびれ・痛み)などの後遺症が残り、日常生活に支障が続いている方は少なくありません。このような場合、治療は終了していても、後遺症による障害として障害年金の対象となる可能性があります。

重要なのは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点で症状があったかどうかです。障害認定日の時点で症状があり、現在も継続している場合は「障害認定日請求(遡及請求)」により、過去にさかのぼって年金を受け取ることができます。一方、障害認定日の時点では症状が軽く、その後悪化した場合は「事後重症請求」により、請求した月の翌月分からの受給となります。どちらの請求方法が適しているかは、個別の状況により異なりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

Q3. 国民年金だけですが、3級は対象外と聞きました

A. 国民年金(障害基礎年金)は1級・2級のみですが、2級の基準を満たせば受給可能です。

国民年金のみに加入していた方(自営業、無職など)の場合、障害基礎年金は1級と2級のみが対象で、3級は存在しません。これは制度上の仕組みであり、3級相当の障害では受給できないということです。

しかし、抗がん剤の副作用が重く、一般状態区分表の「エ」または「ウ」に該当する場合、2級の基準を満たす可能性があります。「国民年金だから無理」と諦める前に、まず自分の症状が2級に該当するかどうかを確認しましょう。一日の50%以上をベッドで過ごしている、外出には介助が必要、軽労働もできない、といった状態であれば、2級に該当する可能性は十分にあります。

なお、初診日時点で厚生年金に加入していた方(会社員など)は、現在退職して国民年金になっていたとしても、障害厚生年金(1級〜3級すべて対象)を請求できます。初診日時点の加入制度が重要ですので、ご確認ください。

Q4. 診断書の費用はどのくらいかかりますか?

A. 医療機関により異なりますが、1枚あたり5,000円〜10,000円程度が一般的です。

障害年金の診断書作成費用は、保険適用外(自費)となります。金額は医療機関によって異なり、一般的には1枚あたり5,000円〜10,000円程度です。大学病院など大規模な医療機関では10,000円前後、クリニックでは5,000円〜7,000円程度のことが多いようです。

障害認定日請求(遡及請求)の場合、障害認定日当時の診断書と現在の診断書の2枚が必要になるため、診断書費用だけで10,000円〜20,000円程度かかります。また、初診日を証明する「受診状況等証明書」も3,000円〜5,000円程度の費用がかかります。

これらの費用は一時的な出費ですが、障害年金が認定されれば、年額80万円〜150万円程度を受け取れる可能性があります。診断書費用を惜しんで申請を諦めるのではなく、投資と考えて申請を検討されることをお勧めします。当事務所では、診断書依頼前に受給の可能性を無料で診断いたしますので、まずはご相談ください。

Q5. 社労士に依頼した場合の費用は?

A. 初回相談は無料、報酬は成功報酬制が一般的です。

障害年金の申請サポートを社会保険労務士に依頼する場合、多くの事務所では成功報酬制を採用しています。つまり、障害年金が認定されなかった場合は報酬が発生しない、または最低限の実費のみという仕組みです。

当事務所の場合、初回相談は無料です。受給の可能性、必要な準備、申請の流れなどをご説明し、依頼されるかどうかはご本人の判断にお任せしています。正式にご依頼いただいた場合の報酬は、障害年金が認定された場合のみ発生する成功報酬制です。具体的な金額は個別の状況により異なりますので、初回相談時に詳しくご説明いたします。

「専門家に依頼すると高額な費用がかかるのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、不支給になって再申請する手間や時間、精神的な負担を考えると、最初から専門家に依頼することが結果的に近道となるケースが多いです。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

Q6. 申請から決定までどのくらい時間がかかりますか?

A. 通常3〜4ヶ月程度ですが、審査状況により前後します。

障害年金の申請書類を年金事務所に提出してから、日本年金機構での審査を経て結果が出るまで、通常3〜4ヶ月程度かかります。ただし、これはあくまで目安であり、審査の混雑状況や、追加の資料提出が必要になった場合などには、さらに時間がかかることもあります。

遡及請求の場合は、過去の状態についても審査するため、やや時間がかかる傾向があります。また、初診日の証明が困難なケースや、診断書の記載内容に不明点がある場合などは、追加の資料提出を求められることがあり、その分決定までの期間が延びます。

決定が出るまでの間は、不安な気持ちで過ごすことになります。しかし、一度申請すれば、あとは審査結果を待つだけです。その間に症状が変化した場合でも、申請時点での状態で審査されますので、心配はいりません。神戸の当事務所では、申請後も進捗状況の確認や、追加資料が必要になった場合のサポートを行っておりますので、安心してお任せいただけます。

抗がん剤の副作用で困っているなら、諦めずに相談を

この記事では、抗がん剤の副作用による障害年金について、受給条件から申請方法、実際の受給事例まで詳しく解説してきました。ここで、改めて重要なポイントをお伝えします。

抗がん剤の副作用による倦怠感、しびれ、消化器症状などで日常生活に大きな支障が出ている場合、人工肛門の造設などの手術を受けていなくても、障害年金の対象となる可能性があります。「見えない辛さ」だからこそ、診断書や申立書で具体的に伝えることが重要です。

障害年金は「完全に働けない人」だけのものではありません。時短勤務、軽作業のみ、週に数日だけのパート勤務など、何らかの形で就労している方でも受給している例は多数あります。重要なのは、治療前と比べてどれだけ生活や仕事が制限されているかという点です。

特に、抗がん剤治療には「症状の波」があります。投与直後の数日間が最もしんどく、その後やや回復するというサイクルを繰り返している方も多いでしょう。審査では「一番しんどい時期の状態」が重視されます。「月のうち半分は何とか動けるから、自分は対象外では?」と思う必要はありません。

申請手続きは確かに複雑ですが、正しい知識と適切なサポートがあれば、決して諦める必要はありません。診断書の記載内容が不十分で不支給になった方が、専門家のサポートを受けて再申請し、2級に認定された例もあります。「一度ダメだったから」と諦めないでください。

治療費の負担、収入の減少、将来への不安。経済的な困難は、治療そのものと同じくらい、あなたを苦しめているかもしれません。しかし、障害年金という公的な支援制度があります。あなたが支払ってきた年金保険料に基づく、当然の権利です。この権利を諦めることなく、ぜひ活用してください。

まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう

抗がん剤の副作用による障害年金申請は、専門的な知識と経験が必要です。診断書の記載内容、医師への依頼方法、病歴・就労状況等申立書の書き方など、一つひとつが審査結果を左右する重要なポイントです。

神戸・兵庫県の清水総合法務事務所では、障害年金申請を専門とする社会保険労務士が、初回相談を無料で承っております。あなたの症状、治療の経過、日常生活の状況を詳しくお伺いし、受給の可能性、申請方法、必要な準備について丁寧にご説明いたします。

当事務所では、これまで神戸市、明石市、姫路市をはじめとする兵庫県内で、多数の障害年金申請をサポートしてまいりました。抗がん剤副作用による申請はもちろん、初診日の証明が困難なケース、不支給決定後の再申請、審査請求など、複雑なケースにも対応しております。

「自分は本当に対象になるのか?」「どのくらいの金額を受給できるのか?」「申請にはどのくらいの期間がかかるのか?」といった疑問に、一つひとつ丁寧にお答えいたします。体調が優れず外出が困難な方には、兵庫県内であれば訪問相談も承ります。

【お問い合わせ方法】

  • お電話:050-7124-5884(平日9:00〜17:00)
  • メール:mail@srkobe.com(24時間受付)
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お電話、メール、お問い合わせフォームのいずれの方法でも結構です。まずはお気軽にご連絡ください。初回相談は無料ですので、費用の心配をされる必要はありません。

神戸市須磨区の清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、あなたの権利を守るために全力でサポートいたします。抗がん剤の副作用で経済的に困っている方、将来への不安を抱えている方、どうぞ一人で悩まず、私たちにご相談ください。

「諦めない障害年金」 ── あなたの権利を、私たちと一緒に守りましょう。

抗がん剤治療を続けながらの生活は、身体的にも経済的にも大きな負担です。しかし、適切な支援を受けることで、その負担を軽減することができます。障害年金は、あなたが安心して治療に専念し、少しでも穏やかな日々を過ごすための支えとなるはずです。

まずは無料相談から、一歩を踏み出してみませんか。その一歩が、あなたの未来を変えるかもしれません。神戸・兵庫県の障害年金専門社労士、清水総合法務事務所が、あなたに寄り添い、共に歩んでまいります。

障害年金のご相談は兵庫障害年金安心サポートセンターへ
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