障害年金の申請手続きの流れを7ステップで解説|初心者向け完全ガイド

障害年金の申請手続きの流れを7ステップで解説|初心者向け完全ガイド

「障害年金を申請したいけれど、何から始めればいいのか分からない」「書類が多すぎて、どれをどう準備すればいいのか不安」——そんな悩みを抱えていませんか?

障害年金の申請手続きは、確かに複雑です。初診日の証明、診断書の取得、さまざまな書類の準備など、初めての方にとっては戸惑うことばかりでしょう。

しかし、全体の流れを理解し、一つひとつのステップを丁寧に進めていけば、初めての方でも申請は可能です。この記事では、障害年金の申請手続きを7つのステップに分けて、初心者の方にも分かりやすく解説します。

神戸で多くの申請をサポートしてきた社会保険労務士の視点から、よくある失敗パターンとその回避方法もお伝えします。「諦めない障害年金」の理念のもと、あなたの権利を守るお手伝いをさせてください。

まとめ_障害年金の申請手続きの流れを7ステップで解説|初心者向け完全ガイド

目次

申請手続きの全体像を理解しよう

まず、障害年金の申請手続きの全体像を把握しましょう。申請は大きく分けて4つのフェーズに分かれます。

【申請手続きの4つのフェーズ】

  1. 準備フェーズ:初診日の特定、保険料納付要件の確認
  2. 書類収集フェーズ:初診日の証明書類、診断書の取得
  3. 書類作成フェーズ:病歴・就労状況等申立書の作成、その他書類の準備
  4. 提出・審査フェーズ:年金事務所または市区町村役場への提出

全体の手続きにかかる期間は、通常3~6ヶ月程度です。ただし、初診日の証明が難しい場合や、カルテが残っていない場合などは、さらに時間がかかることもあります。

また、申請を「自分でやるか、専門家に依頼するか」は重要な選択です。以下を参考に判断してください。

【自分で申請する場合】

  • 初診日が明確で証明が容易
  • 初診から同じ病院に通院している
  • 体調が比較的安定していて、複数回の手続きに対応できる
  • 時間に余裕がある

【専門家に依頼すべき場合】

  • 初診日の証明が難しい(病院が廃院、カルテがない等)
  • 複数の傷病がある、または転院回数が多い
  • 体調が不安定で、何度も手続きに出向くのが困難
  • 過去に不支給になった経験がある
  • 確実に受給したい

それでは、具体的な7つのステップを見ていきましょう。

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ステップ1:初診日を確認・特定する

障害年金の申請において、最も重要な日付が「初診日」です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日のことです。

なぜ初診日が重要かというと、この日を基準に「保険料納付要件」や「どの年金に加入していたか(障害基礎年金か障害厚生年金か)」が決まるからです。初診日が1日違うだけで、受給の可否や受給額が大きく変わることもあります。

初診日の定義と注意点

初診日は「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。

【よくある間違い】

  • ×「病名が確定した日」→ 病名が確定する前の受診日が初診日
  • ×「現在通院している病院の初診日」→ 最初に受診した病院の日が初診日
  • ×「症状が重くなった日」→ 最初に症状で受診した日が初診日

例えば、うつ病で現在A病院に通院していても、その前に別の症状(不眠など)でB病院を受診していた場合、B病院の受診日が初診日になる可能性があります。

初診日を特定する方法

初診日を特定するために、以下の情報を整理しましょう。

【整理すべき情報】

  1. 最初に症状を自覚した時期
  2. 最初に医療機関を受診した時期
  3. その後の転院歴(病院名、受診期間)
  4. 健康診断で異常を指摘された時期

記憶が曖昧な場合は、以下の参考資料が役立ちます。

【初診日を確認できる参考資料】

  • 診察券(受診日のスタンプがあるもの)
  • お薬手帳(処方日の記録)
  • 健康保険の給付記録(協会けんぽや健保組合に請求可能)
  • 母子手帳(先天性疾患の場合)
  • 学校の健康診断記録
  • 職場の健康診断記録
  • 傷病手当金の支給決定通知書

初診日が分からない場合でも、諦める必要はありません。当事務所では、初診日の調査が必要な複雑なケースでも、数多くの受給実績があります。

→ 初診日についてさらに詳しく知る

ステップ2:保険料納付要件を確認する

初診日が特定できたら、次に確認するのが「保険料納付要件」です。これは、「初診日の前日時点で、一定期間以上、年金保険料を納めていたか(または免除されていたか)」を確認する要件です。

この要件を満たしていないと、どんなに障害の状態が重くても、障害年金を受給することはできません。

保険料納付要件の2つの基準

保険料納付要件には、原則特例の2つの基準があります。どちらか一方を満たせば要件クリアです。

基準 内容 対象者
原則
(3分の2要件)
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または免除期間であること 全ての人
特例
(直近1年要件)
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと※初診日が令和8年(2026年)4月1日前にあること
※初診日において65歳未満であること
過去に未納期間があっても、直近1年間きちんと納めている人

多くの方は、特例(直近1年要件)の方が満たしやすいでしょう。過去に未納期間があっても、初診日の直前1年間に未納がなければOKです。

保険料納付要件の確認方法

保険料納付要件を満たしているかは、以下の窓口で確認できます。

【確認できる窓口】

  • 年金事務所
  • 街角の年金相談センター
  • 市区町村役場の年金窓口

神戸市・兵庫県内の主な年金事務所は以下の通りです。

【神戸市・兵庫県内の主な年金事務所】

  • 三宮年金事務所
    〒650-0033 神戸市中央区江戸町93
    TEL: 078-332-5793
    管轄:神戸市東灘区・灘区・中央区(厚生年金)、中央区(国民年金)
  • 東灘年金事務所
    〒658-0053 神戸市東灘区住吉宮町1-11-17
    TEL: 078-811-8475
    管轄:神戸市東灘区・灘区(国民年金のみ)
  • 兵庫年金事務所
    〒652-0898 神戸市兵庫区駅前通1-3-1
    TEL: 078-577-0294
    管轄:神戸市兵庫区・北区
  • 須磨年金事務所
    〒654-0047 神戸市須磨区磯馴町4-2-12
    TEL: 078-731-4797
    管轄:神戸市長田区・須磨区・垂水区・西区
  • 街角の年金相談センター(北須磨)
    〒654-0154 神戸市須磨区中落合2-2-5 名谷センタービル7階

年金事務所では予約制を取っている場合が多いため、事前に電話で予約することをおすすめします。

重要な注意点:保険料納付要件は「初診日の前日」の時点で確認します。つまり、初診日以降に慌てて保険料を納めても、納付要件を満たすことにはなりません。

→ 保険料納付要件についてさらに詳しく知る

ステップ3:初診日を証明する書類を準備する

初診日と保険料納付要件が確認できたら、次は初診日を証明する書類を準備します。

初診の病院と診断書を作成する病院が同じ場合は、診断書の中に初診日が記載されるため、別途証明書類は不要です。しかし、転院している場合は、「受診状況等証明書」という書類が必要になります。

受診状況等証明書とは

受診状況等証明書は、初診の医療機関に「いつからいつまで、どんな病名で通院していたか」を証明してもらう書類です。

この書類の様式は医療機関にはありません。年金事務所、市区町村役場、または日本年金機構のウェブサイトから入手し、医療機関に持参または郵送して作成を依頼します。

作成費用は医療機関によって異なりますが、通常3,000円~5,000円程度です。

初診の病院が廃院・カルテがない場合

初診の病院が廃院していたり、カルテの保存期間(通常5年)を過ぎて廃棄されている場合、受診状況等証明書が取得できません。

このような場合でも、以下の参考資料を複数組み合わせることで、初診日を証明できる可能性があります。

【初診日の参考資料の例】

  • 診察券(受診日のスタンプがあるもの)
  • お薬手帳
  • 健康保険の給付記録
  • 2番目の病院の受診状況等証明書(「初診ではない」という記載があるもの)
  • 身体障害者手帳の交付日
  • 障害者手帳申請時の診断書
  • 生命保険会社の給付記録
  • 第三者証明(民生委員、隣人、元雇用主など)

初診日の証明が難しいケースは、専門家のサポートが特に有効です。当事務所では、カルテが残っていない困難な状況でも、数多くの受給実績があります。

→ 受診状況等証明書についてさらに詳しく知る

ステップ4:診断書を医師に依頼する

障害年金の審査において、最も重要な書類が「診断書」です。審査は原則として書類のみで行われ、中でも診断書の内容が合否を大きく左右します。

診断書は、医師に作成を依頼しますが、単に「障害年金の診断書をお願いします」と伝えるだけでは不十分です。医師は治療の専門家であり、障害年金の制度や審査基準に詳しいとは限りません。

診断書を依頼するタイミング

診断書には有効期限があります。請求方法によって異なりますが、一般的には以下の通りです。

  • 障害認定日請求:障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月経過した日)から3ヶ月以内の現症の診断書
  • 事後重症請求:請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書

診断書の作成には通常2週間~1ヶ月かかります。医療機関によってはさらに時間がかかる場合もあるため、余裕を持って依頼しましょう。

医師に伝えるべきこと

診断書の依頼時には、以下の情報を医師に伝えることが重要です。

【医師に伝えるべき情報】

  1. 日常生活での困難さ:「仕事はできている」だけでなく、「日常生活で何に困っているか」を具体的に伝える
  2. 悪い時の状態:「良い時」ではなく「悪い時」の状態を伝える
  3. 周囲のサポート状況:家族の援助を受けている場合は、その内容を伝える
  4. 服薬や通院の状況:継続的な治療が必要な状態であることを伝える

診断書は「医師との共同作業」です。医師は医学的な所見を記載しますが、日常生活の困難さは患者本人しか分かりません。事前にメモを準備して、具体的に伝えましょう。

診断書の種類

障害年金の診断書は、傷病の種類によって8種類に分かれています。

  • 様式第120号の1:眼の障害用
  • 様式第120号の2:聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用
  • 様式第120号の3:肢体の障害用
  • 様式第120号の4:精神の障害用
  • 様式第120号の5:呼吸器疾患の障害用
  • 様式第120号の6-1:循環器疾患の障害用
  • 様式第120号の6-2:腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
  • 様式第120号の7:血液・造血器・その他の障害用

どの診断書を使用するかは、年金事務所で相談すれば教えてもらえます。

診断書完成後の確認ポイント

診断書が完成したら、以下のポイントを確認しましょう。

【診断書の確認ポイント】

  • 初診日が正しく記載されているか
  • 現症日(診断書の症状がいつの状態かを示す日)が有効期限内か
  • 日常生活能力の程度や判定が実態に即しているか
  • 病状の経過が詳しく記載されているか
  • 医師の署名・押印があるか

もし内容に疑問がある場合は、医師に確認・修正を依頼することも可能です。ただし、医師の医学的判断を変えることはできません。

→ 診断書についてさらに詳しく知る

当事務所のサポート内容
当事務所では、診断書依頼時の医師への説明資料作成、診断書の内容確認、不足がある場合の追記依頼のサポートなど、診断書に関する包括的なサポートを提供しています。診断書は障害年金審査の要です。確実な受給のために、専門家のサポートをご検討ください。

【当事務所のサポート内容】

  • 初診日調査・証明書類の収集代行
  • 診断書依頼時の医師への説明資料作成
  • 診断書内容の精査・追記依頼
  • 病歴・就労状況等申立書の作成
  • 必要書類の収集・整理
  • 年金事務所への提出代行
  • 審査結果後のフォロー

→ サービス内容の詳細はこちら
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ステップ5:病歴・就労状況等申立書を作成する

病歴・就労状況等申立書は、「診察室では伝えきれない日常生活の困難さ」を審査官に伝えるための書類です。

医師が作成する診断書は医学的な所見が中心ですが、この申立書では、「発病から現在までの経緯」「日常生活でどんな困難があるか」「就労状況」などを、ご自身の言葉で伝えることができます。

申立書の役割

申立書は、単なる「事実の羅列」ではありません。審査官に対して「なぜこの障害が生活に大きな支障をきたしているのか」を訴える、いわば「審査官への手紙」です。

診断書だけでは伝わらない、以下のような情報を記載します。

  • 発病の経緯(いつ頃から、どんな症状が出始めたか)
  • 医療機関への受診歴(転院した理由、治療内容)
  • 症状の変化(良くなった時期、悪化した時期)
  • 日常生活の具体的な困難(できないこと、人の助けが必要なこと)
  • 就労状況(働いている場合は、どんな配慮を受けているか)
  • 服薬状況、副作用
  • 家族のサポート状況

申立書作成のポイント

【良い申立書のポイント】

  1. 具体的に書く
    ×「日常生活が困難」→ ○「週に2回しか入浴できない。家族に声をかけられないと、何日も入浴しないことがある」
  2. 時系列で整理する
    発病から現在まで、3ヶ月~1年ごとに区切って記載すると分かりやすくなります
  3. 悪い時の状態を書く
    良い時の状態ではなく、症状が重い時の状態を中心に記載します
  4. 周囲のサポートを記載する
    家族の援助を受けている場合は、「誰が」「どんな援助をしているか」を具体的に書きます
  5. 就労中の場合は配慮内容を書く
    「働いている=障害が軽い」とは限りません。職場でどんな配慮を受けているか、勤務時間、欠勤頻度なども記載します

【避けるべき表現】

  • 「普通に生活できている」「問題なく働いている」→ 障害が軽いと判断される
  • 「たまに」「時々」「まあまあ」→ 頻度や程度が曖昧
  • 「できる」ではなく「できない」に焦点を→ 何ができないか、何に困っているかを明確に

申立書の作成は時間をかけて

申立書の作成には、通常数日~1週間程度かかります。記憶が曖昧な部分は、家族に確認したり、お薬手帳や診察券で日付を確認したりしながら、丁寧に作成しましょう。

「何を書けばいいか分からない」という方は、専門家のサポートを受けることも有効です。当事務所では、ヒアリングを基に申立書を代筆するサービスも提供しています。

→ 病歴・就労状況等申立書についてさらに詳しく知る

ステップ6:その他の必要書類を準備する

診断書と申立書以外にも、いくつかの書類が必要です。これらの書類は、3つのカテゴリに分けて整理すると準備しやすくなります。

カテゴリ1:基本書類(全員必須)

  • 年金請求書:年金事務所または市区町村役場で入手
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本または戸籍抄本:本籍地の市区町村役場で取得
  • 世帯全員の住民票:住所地の市区町村役場で取得(マイナンバー記載なし)
  • 本人名義の預金通帳のコピー:年金受取口座
  • 印鑑:認印可

カテゴリ2:状況に応じて必要な書類

  • 配偶者がいる場合:配偶者の年金手帳、戸籍謄本、住民票、所得証明書
  • 18歳未満の子がいる場合:子の戸籍謄本、住民票、在学証明書(高校生の場合)
  • 20歳前に初診日がある場合:所得証明書(本人・配偶者)
  • 第三者行為による障害の場合:第三者行為事故状況届、交通事故証明書等

カテゴリ3:あると有利な書類

  • 障害者手帳のコピー:持っている場合(必須ではない)
  • レントゲンフィルム・検査結果:診断書に添付されていない場合
  • 傷病手当金支給決定通知書:初診日の参考資料として
  • 雇用契約書、勤務評価表:就労中で配慮を受けている場合

書類準備のチェックリスト

以下のチェックリストを活用して、書類の準備漏れを防ぎましょう。

【書類準備チェックリスト】

  • □ 年金請求書(記入済み)
  • □ 診断書(有効期限内)
  • □ 受診状況等証明書(必要な場合)
  • □ 病歴・就労状況等申立書(作成済み)
  • □ 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • □ 戸籍謄本
  • □ 住民票
  • □ 預金通帳のコピー
  • □ 印鑑
  • □ (該当者のみ)配偶者・子の書類
  • □ (該当者のみ)所得証明書
  • □ (任意)障害者手帳のコピー

書類は全てコピーを取って保管しておくことをおすすめします。提出後に内容を確認したり、万一紛失された場合に備えることができます。

ステップ7:年金事務所または市区町村役場に提出する

必要書類が全て揃ったら、いよいよ提出です。提出先は、初診日にどの年金に加入していたかによって異なります。

提出先の確認

初診日の状況 請求する年金 提出先
国民年金第1号被保険者
(自営業、学生、無職等)
障害基礎年金 住所地の市区町村役場
20歳前または60~65歳の国内居住者 障害基礎年金 住所地の市区町村役場
国民年金第2号被保険者
(厚生年金加入者)
障害厚生年金
(2級以上の場合、障害基礎年金も)
年金事務所または街角の年金相談センター
国民年金第3号被保険者
(厚生年金加入者の被扶養配偶者)
障害基礎年金 年金事務所または街角の年金相談センター

提出先が分からない場合は、年金事務所に電話で確認するのが確実です。

提出前の最終チェック

提出前に、以下の点を最終確認しましょう。

【提出前チェックリスト】

  • □ 必要書類は全て揃っているか
  • □ 診断書の有効期限は切れていないか
  • □ 年金請求書の記入漏れはないか
  • □ 申立書に記入漏れはないか
  • □ 全ての書類のコピーを取ったか
  • □ 印鑑を押す箇所に押印したか
  • □ 提出先は正しいか

提出後の流れ

書類を提出すると、受付番号が発行されます。この番号は審査状況の確認に必要なので、大切に保管しましょう。

提出後の流れは以下の通りです。

  1. 受付:書類提出(即日)
  2. 審査:日本年金機構の認定医による審査(3~4ヶ月)
  3. 結果通知:年金証書または不支給決定通知書が郵送される
  4. 支給開始:認定された場合、請求日の翌月分から年金が支給される(初回は数ヶ月分まとめて振込)

審査期間中に、追加書類の提出を求められることもあります。その場合は速やかに対応しましょう。

もし不支給になった場合でも、諦める必要はありません。不服申立て(審査請求・再審査請求)や、状態が悪化した場合の再請求などの方法があります。

失敗を防ぐ5つのポイント

障害年金の申請でよくある失敗と、その回避方法をまとめました。

ポイント1:記録は必ず残す

医療機関を受診したら、必ず記録を残す習慣をつけましょう。

  • 診察券は捨てずに保管
  • お薬手帳を必ず持参して記録
  • 医療費の領収書を保管
  • 症状の日記をつける

これらの記録が、初診日の証明や、病状の経過を示す重要な資料になります。

ポイント2:書類は必ずコピーを取る

提出する書類は、全てコピーを取って保管しましょう。

  • 提出後に内容を確認できる
  • 万一紛失された場合に備えられる
  • 不支給になった場合の再請求に活用できる
  • 更新時(診断書の再提出時)の参考になる

ポイント3:期限は余裕を持って

診断書には有効期限があります。期限ギリギリではなく、余裕を持って手続きを進めましょう。

  • 診断書の作成には2週間~1ヶ月かかる
  • 年金事務所の予約が取りにくい場合がある
  • 書類の不備があった場合の再取得時間が必要

ポイント4:分からないことは確認する

少しでも不安や疑問がある場合は、遠慮せずに年金事務所や専門家に確認しましょう。

「たぶん大丈夫」と思い込んで進めると、後で大きな問題になることがあります。

  • 初診日の特定に自信がない場合
  • 保険料納付要件を満たしているか不安な場合
  • どの診断書を使うべきか分からない場合
  • 申立書に何を書けばいいか分からない場合

ポイント5:一人で抱え込まない

障害年金の申請は、体調が優れない中で進める作業です。無理をせず、適切なサポートを受けることが重要です。

  • 家族に協力してもらう
  • 年金事務所の相談窓口を活用する
  • 必要に応じて社会保険労務士に依頼する

「専門家に頼るのは甘えではないか」と思う必要はありません。適切なサポートを受けながら着実に進めることこそが、受給への最も確実な道です。

よくある質問(FAQ)

Q1:自分で申請することはできますか?

A:はい、可能です。初診日が明確で、書類の準備が比較的容易な場合は、ご自身で申請される方も多くいらっしゃいます。ただし、以下のような場合は専門家のサポートを検討されることをおすすめします。

  • 初診日の証明が難しい
  • 複数の傷病がある
  • 過去に不支給になった経験がある
  • 体調が不安定で、何度も手続きに出向くのが困難

Q2:申請にはどれくらいの費用がかかりますか?

A:ご自身で申請される場合の主な費用は以下の通りです。

  • 診断書作成費用:5,000円~10,000円程度(医療機関により異なる)
  • 受診状況等証明書:3,000円~5,000円程度
  • 戸籍謄本、住民票等:合計1,000円~2,000円程度

社会保険労務士に依頼する場合は、これに加えて報酬が発生します。当事務所では、成功報酬制を採用しており、受給が決定した場合のみ報酬をいただく形になっています。

Q3:働きながらでも障害年金は受給できますか?

A:はい、受給できます。障害年金の審査は「労働能力」ではなく「日常生活能力」を基準に行われます。働いていても、以下のような状況であれば受給の可能性があります。

  • 短時間勤務に制限されている
  • 職場で特別な配慮を受けている
  • 頻繁に欠勤がある
  • 業務内容が限定されている

申請時には、勤務状況や職場での配慮内容を詳しく申立書に記載することが重要です。

Q4:不支給になった場合、再申請はできますか?

A:はい、可能です。不支給になった場合の対応方法は主に2つあります。

  1. 不服申立て:決定に納得できない場合、3ヶ月以内に審査請求ができます
  2. 再請求:症状が悪化した場合、改めて請求することができます

不支給の理由をしっかり分析し、適切な対応を取ることが重要です。当事務所では、不支給案件の再チャレンジもサポートしています。

Q5:申請から受給までどれくらいかかりますか?

A:申請から受給までの期間は、通常3~6ヶ月です。

  • 準備期間:1~3ヶ月(診断書取得、書類準備)
  • 審査期間:3~4ヶ月(日本年金機構での審査)
  • 支給開始:認定後、翌月から支給(初回は数ヶ月分まとめて振込)

ただし、初診日の調査が必要な場合や、追加書類の提出が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。

まとめ:申請手続きは準備が8割

障害年金の申請手続きについて、7つのステップを見てきました。改めて振り返ってみましょう。

  1. 初診日を確認・特定する – すべての基準となる重要な日付
  2. 保険料納付要件を確認する – 受給資格があるかの確認
  3. 初診日を証明する書類を準備する – 受診状況等証明書の取得
  4. 診断書を医師に依頼する – 最も重要な書類を医師と共同作成
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する – 日常生活の困難さを具体的に伝える
  6. その他の必要書類を準備する – 戸籍謄本や住民票など
  7. 年金事務所または市区町村役場に提出する – 提出先を確認して書類を提出

この記事の冒頭でもお伝えしましたが、障害年金の申請手続きは決して簡単ではありません。しかし、準備段階で丁寧に情報を整理し、一つひとつのステップを確実に進めていけば、初めての方でも申請は可能です。

特に重要なのは、この記事で繰り返しお伝えしてきた「準備が8割」という考え方です。初診日の特定、通院歴の整理、参考資料の収集といった準備段階でしっかりと基盤を作ることが、その後の書類作成や審査をスムーズにします。

そして、もう一つ大切なことがあります。それは、「一人で抱え込まない」ということです。

障害年金の申請は、体調が優れない中で進める作業です。家族の協力を得たり、必要に応じて専門家のサポートを受けたりすることは、決して「甘え」ではありません。むしろ、適切なサポートを受けながら着実に前に進むことこそが、受給への最も確実な道なのです。

まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう

障害年金の制度は複雑で、ご自身で判断するのが難しい部分も多くあります。

「自分は対象になるのだろうか」「初診日の証明ができるだろうか」「診断書の内容はこれで大丈夫だろうか」そんな不安や疑問を抱えていませんか?

当事務所では、初回相談を無料で承っております。どんな疑問でも、お気軽にご相談ください。障害年金の専門家として、あなたの状況を丁寧にお聞きし、最適な方法をご提案いたします。

【こんな方はぜひご相談ください】

  • 自分が障害年金の対象になるか知りたい
  • 初診日の証明が難しく、どうすればいいか分からない
  • 診断書の内容が心配
  • 過去に不支給になったが、再チャレンジしたい
  • 申請したいが、体調が優れず手続きが難しい
  • 複雑なケースで、専門家のサポートが必要

【お問い合わせ方法】

  • お電話: 050-7124-5884(平日9:00-17:00)
  • メール: mail@srkobe.com(24時間受付)
  • お問い合わせフォーム: こちらから(24時間受付)

神戸市須磨区の清水総合法務事務所まで、お気軽にご相談ください。兵庫県内であれば、訪問相談も承ります。

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