うつ病の初診日が証明できなくても諦めない|5つの証明方法

うつ病の初診日が証明できなくても諦めない|5つの証明方法

「うつ病で障害年金を申請したいけれど、初診日を証明する書類が手に入らない…」

こんな悩みを抱えて、障害年金の申請を諦めかけていませんか?

最初に受診した医療機関が閉院していたり、カルテが廃棄されていたり、あるいは当時の記憶が曖昧だったり。うつ病の場合、初診から何年も経っていることが多く、初診日の証明は特に困難になりがちです。

さらに、うつ病特有の難しさもあります。最初は「自律神経失調症」や「適応障害」と診断され、後に「うつ病」と診断が変わったケース。内科→心療内科→精神科と、複数の医療機関を転々としたケース。こうした状況では、「どこが本当の初診なのか」さえ分からなくなってしまいます。

しかし、諦める必要はありません。初診日を証明する方法は、実は複数あるのです。

この記事では、うつ病で初診日が証明できない場合に使える5つの証明方法を、神戸で障害年金申請をサポートしている社会保険労務士が詳しく解説します。実際に受給できた方の事例も交えながら、具体的な対応策をお伝えします。

初診日の証明は、障害年金申請の中で最も難しい課題のひとつですが、適切な方法を知れば道は開けます。あなたの状況に合った方法が必ずあるはずです。

初診日の証明でお困りの方へ
当事務所では、初診日の証明が難しいケースを数多く解決してきました。まずは無料相談で、あなたの状況を聞かせてください。

目次

うつ病の障害年金申請で「初診日」がなぜ重要なのか

初診日で決まる3つの重要事項

障害年金において、初診日は極めて重要な意味を持ちます。なぜなら、初診日によって以下の3つが決まるからです。

①受給できる年金の種類
初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金の種類が変わります。

  • 国民年金に加入中 → 障害基礎年金
  • 厚生年金に加入中 → 障害厚生年金(障害基礎年金に上乗せ)
  • 20歳前(年金未加入) → 20歳前障害による障害基礎年金

障害厚生年金の方が受給額が多いため、初診日が厚生年金加入中だったかどうかは、経済的に大きな違いを生みます。

②保険料納付要件の判定基準日
障害年金を受給するには、初診日の前日時点で、以下のいずれかの保険料納付要件を満たしている必要があります。

  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済み期間または免除期間であること
  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(特例)

初診日が確定しないと、この要件を満たしているかどうかが判定できません。

③障害認定日の起算点
障害年金の受給権が発生する「障害認定日」は、初診日から1年6か月を経過した日(または、それより前に症状が固定した日)です。初診日が確定しないと、いつから年金を受給できるのかが決まりません。

うつ病で初診日の証明が難しい理由

うつ病の場合、初診日の証明が特に困難になる理由があります。

①病名の変遷が多い
うつ病は、最初から「うつ病」と診断されることは少なく、「自律神経失調症」「適応障害」「不安障害」などと診断され、後に「うつ病」へと診断名が変わることが多々あります。

この場合、障害年金の考え方では、前の病気と後の病気に「相当因果関係」があるとみなされ、最初に自律神経失調症と診断された日が初診日となります。しかし、ご本人は「うつ病で初めて受診したのは○○病院」と思っていることが多く、実際の初診日とズレが生じるのです。

②複数の医療機関を転々とする
うつ病の方は、症状や医師との相性、転居などの理由で、複数の医療機関を受診することが多いです。内科→心療内科→精神科と移っていくケースも珍しくありません。その結果、「どこが最初だったか」を正確に思い出せなくなります。

③内科での初診が見落とされやすい
うつ病の初期症状は、頭痛、めまい、動悸、不眠、食欲不振など、身体症状として現れることが多いです。そのため、最初は内科を受診し、「自律神経失調症」「更年期障害」などと診断されるケースがよくあります。後に精神科を受診した際、内科での受診を「初診」として意識していないことが多いのです。

原則と現実のギャップ

原則として、初診日の証明には、初診を受けた医療機関が発行する「受診状況等証明書」が必要です。これは、初診日、傷病名、初診時の症状などを証明する公的な書類です。

しかし、現実には、以下のような理由で受診状況等証明書が取得できないケースが多発します。

  • 医療機関が閉院・廃院している
  • カルテの保存期間(5年)を過ぎて廃棄されている
  • 医療機関が遠方で、当時の住所を覚えていない
  • 記憶が曖昧で、どの医療機関が最初だったか分からない

医療機関には、カルテを5年間保存する義務がありますが、裏を返せば、5年が経過すると、カルテが廃棄されている可能性が高くなります。うつ病の場合、発症から申請までに10年以上経っていることも珍しくないため、初診日の証明が困難になるのです。

初診日証明の原則と代替手段

段階 証明方法 取得可否
第1段階 初診医療機関の「受診状況等証明書」 ❌ 閉院・カルテ廃棄
第2段階 2番目以降の医療機関の証明 ⭕ 可能な場合あり
第3段階 第三者証明・参考資料など ⭕ 本記事で解説する5つの方法

初診日の証明ができないからといって、障害年金を諦める必要はありません。次の章では、受診状況等証明書が取得できない場合でも使える、5つの具体的な証明方法をご紹介します。

うつ病の初診日を証明する5つの方法

受診状況等証明書が取得できない場合でも、初診日を証明する方法は複数あります。ここでは、実務で実際に使われている5つの方法を、具体的に解説します。

方法1: 2番目以降の医療機関からの証明

最初の医療機関でカルテが廃棄されていても、2番目、3番目に受診した医療機関に記録が残っていれば、それが初診日の証明として認められる場合があります。

具体的な方法:

  • 2番目の医療機関に、「初診日に関する調査」を依頼する
  • カルテや診療情報提供書(紹介状)に、「前医での初診日」や「前医からの紹介状の日付」が記載されている場合がある
  • 特に、5年以上前の記録でも、2番目の医療機関の証明だけで初診日が認められるケースがある

実務上のポイント:
医療機関によっては、紙のカルテは廃棄していても、電子カルテや診療録管理システムに古い記録が残っていることがあります。「カルテは廃棄しました」と言われても、システム上の記録が残っていないか、念のため確認してもらう価値があります。

方法2: 第三者による証明(第三者証明)

医療機関の証明が取得できない場合、第三者(家族、友人、同僚など)の証言によって初診日を証明することができます。

第三者証明の要件:

初診日が20歳以降の場合:

  • 第三者が2名以上必要
  • そのうち1名は医療従事者、民生委員、施設職員などの公的な立場の人が望ましい
  • 3親等以内の親族は除外される

初診日が20歳より前の場合:

  • 第三者が1名以上でも可
  • 3親等以内の親族でも認められる場合がある

証明してもらう内容:

  • いつ頃、本人がどのような症状で悩んでいたか
  • 本人から医療機関を受診したと聞いた時期
  • その医療機関の名称や場所(分かる範囲で)

実務上のポイント:
第三者証明で最も説得力があるのは、医療従事者(看護師、薬剤師、ケアマネジャーなど)の証明です。また、当時の上司や同僚の証明も、特に仕事への影響があった場合には有効です。

方法3: 参考資料による証明

医療機関や第三者の証明がない場合でも、当時の状況を示す「参考資料」を複数提出することで、初診日を推定してもらうことができます。

参考資料の例:

  • お薬手帳、処方箋の控え – 薬局名、処方日、薬剤名が記載されている
  • 診察券、領収書 – 医療機関名と受診日が分かる
  • 健康保険の医療費通知書 – 健康保険組合や協会けんぽから送られてくる
  • 障害者手帳の記録 – 手帳取得日から初診日を推定できる
  • 日記、手帳、メモ – 当時の体調や受診について書かれている
  • 家族や友人とのメール、SNSのやり取り – 症状や受診について触れている

実務上のポイント:
参考資料は、1つだけでは弱いですが、複数を組み合わせることで説得力が増します。たとえば、「お薬手帳の断片的な記録」+「健康保険の医療費通知」+「日記の記述」という形で提出すると、初診日の信憑性が高まります。

方法4: 一定期間要件(初診日が特定できなくても期間内なら可)

初診日の正確な日付が分からなくても、「初診日が○○期間内のいずれかである」ことが証明できれば、その期間中ずっと保険料納付要件を満たしていれば受給できるという仕組みがあります。

具体例:

「平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に、どこかの医療機関で初診を受けたことは確実だが、正確な日付は分からない」という場合、この1年間を通じて以下のいずれかの条件を満たしていれば、初診日が特定できなくても障害年金を申請できます。

  • ずっと同じ年金制度に加入していた(例: 1年間ずっと厚生年金に加入)
  • 1年間を通じて保険料納付要件を満たしていた

実務上のポイント:
この方法が特に有効なのは、会社勤めをしていて厚生年金に継続加入していたケースです。厚生年金加入中は保険料が給与天引きされているため、納付要件を満たしている可能性が高いからです。

一方、国民年金に加入していた期間や、年金制度を切り替えた時期(退職・転職など)が含まれる場合は、保険料の納付状況を細かく確認する必要があります。

方法5: 社会的治癒の主張(リセットして新たな初診日とする)

過去に一度うつ病などで治療を受けたものの、その後長期間にわたって症状が消失し、通常の社会生活を送っていた期間があれば、「社会的治癒」が成立し、再発時の受診日を「新たな初診日」として扱える場合があります。

社会的治癒が認められる条件:

  • 一定期間(一般的に3~5年程度)、医療機関を受診せず、投薬も受けていない
  • その間、通常の社会生活を送っていた(就労、就学、家事、育児など)
  • 症状が完全に消失していたか、日常生活に支障がない程度だった

社会的治癒が有効なケース:

  • 学生時代にうつ病で治療を受けたが、その後何年も無治療で就職・結婚し、社会人として働いていた → 再発時を「新たな初診日」とできる
  • 20代前半に適応障害で通院したが、その後長期間症状がなく、30代で再発した → 再発時を「新たな初診日」とできる

実務上のポイント:
社会的治癒が認められるかどうかは、「病歴就労状況等申立書」の記載内容が非常に重要です。無症状だった期間に、どのような社会生活を送っていたか(仕事の内容、勤務時間、家事・育児の状況など)を、具体的かつ詳細に記載する必要があります。

特に、最初の初診日が学生時代など保険料を納めていなかった時期で、保険料納付要件を満たせない場合、社会的治癒の主張によって救済されるケースが多いです。

5つの方法の比較表

方法 難易度 有効性 主な必要書類・条件
①2番目以降の医療機関 ★★☆☆☆ ★★★★★ 2番目の医療機関のカルテに前医の情報
②第三者証明 ★★★☆☆ ★★★★☆ 2名以上の第三者(1名は公的立場が望ましい)
③参考資料 ★★★★☆ ★★★☆☆ お薬手帳、領収書、医療費通知など複数
④一定期間要件 ★★☆☆☆ ★★★★☆ 期間内の年金加入状況と納付状況
⑤社会的治癒 ★★★★☆ ★★★★★ 詳細な病歴就労状況等申立書、無症状期間の証拠

あなたが使える方法はどれ?セルフチェック

以下の項目で「はい」に該当するものをチェックしてください。

  • □ 2番目以降に受診した医療機関がある(方法①
  • □ 当時の症状を知っている家族、友人、同僚がいる(方法②
  • □ お薬手帳、領収書、医療費通知などが一部でも残っている(方法③
  • □ 初診日は不明だが、○年○月~○年○月の間だったことは確実(方法④
  • □ 最初の治療後、3~5年以上、無治療で社会生活を送っていた期間がある(方法⑤
  • □ 初診時の記憶が全くない、または非常に曖昧(専門家への相談を強く推奨
  • □ 複数の方法を組み合わせて使えそう(成功の可能性が高い
  • □ どの方法も使えなさそう…(諦めずに、まず専門家に相談を

これらの方法を単独で、あるいは複数を組み合わせて使うことで、初診日の証明ができる可能性があります。

初診日の証明でお困りですか?

当事務所では、初診日の証明が困難なケースを数多く解決してきました。あなたの状況に合わせて、最適な証明方法をご提案いたします。

清水総合法務事務所のサポート内容:

  • 初診日の徹底調査と証拠収集
  • 第三者証明のサポート(証明書の作成支援)
  • 病歴就労状況等申立書の作成代行
  • 医療機関との交渉(カルテ開示請求など)
  • 社会的治癒の主張の戦略立案
  • 不支給の場合の審査請求サポート

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実際の受給事例:諦めずに申請して成功した3つのケース

ここでは、初診日の証明が困難だった方が、実際に障害年金を受給できた事例をご紹介します。これらの事例から、あなたの状況に近いケースを見つけてください。

事例1: 40代男性 – 医療機関の閉院とカルテ廃棄のダブルパンチ

状況:
10年前に心療内科を初めて受診し、うつ病と診断されましたが、その医療機関は既に閉院。次に通院した精神科クリニックに問い合わせたところ、カルテは5年以上前に廃棄済みとのことでした。ご本人の記憶も曖昧で、初診日の特定が困難な状態でした。

活用した証明方法:

  • 第三者証明: 当時から病状を知っていた妻と、元職場の上司に証明書を作成してもらいました。
  • 参考資料: お薬手帳の断片的な記録と、健康保険組合の医療費通知書を提出しました。

結果:
審査の結果、障害基礎年金2級が認定され、年額約83万円(月額約6.9万円)の受給が決定しました。

ご本人のコメント:
「まさか妻や元上司の証言が証拠になるとは思いませんでした。諦めずに相談して本当に良かったです。」

事例2: 30代女性 – 病名の変遷と社会的治癒の活用

状況:
学生時代に適応障害と診断され通院していましたが、その後8年間は無治療で結婚・出産・フルタイム勤務をしていました。しかし、産後うつをきっかけに再発し、最終的にうつ病と診断されました。問題は、学生時代の保険料が未納だったことです。

活用した証明方法:

  • 社会的治癒の主張: 8年間の無治療・無症状期間に、結婚・出産・正社員勤務という「社会復帰」の実績があったことを、詳細な病歴就労状況等申立書で説明しました。
  • 参考資料: 雇用契約書、給与明細、母子健康手帳などを提出しました。

結果:
審査の結果、障害厚生年金2級が認定され、年額約130万円(月額約10.8万円、基礎年金部分約83万円+報酬比例部分約47万円)に加えて、遡及分も受給できました。

ご本人のコメント:
「社会的治癒という概念があることを初めて知りました。あの8年間が評価されるとは思っていませんでした。」

事例3: 50代男性 – 記憶が曖昧でも一定期間要件で解決

状況:
20年以上前から複数の医療機関を転々としており、正確な初診日が全く思い出せませんでした。最初は内科で自律神経失調症と言われ、その後、心療内科、精神科と移り、最終的にうつ病と診断されました。

活用した証明方法:

  • 一定期間要件: 会社の健康診断記録から、少なくとも「平成○年4月1日~平成○年3月31日」の間に初診があったことは確実だと判明しました。その期間中、ずっと厚生年金に加入していたため、正確な日付が分からなくても保険料納付要件を満たしていました。

結果:
審査の結果、障害基礎年金2級が認定され、年額約83万円(月額約6.9万円)の受給が決定しました。

ご本人のコメント:
「正確な日付が分からなくても良いなんて知りませんでした。健康診断の記録が役立つとは驚きです。」

3つの事例の比較表

項目 事例1(40代男性) 事例2(30代女性) 事例3(50代男性)
主な課題 閉院・カルテ廃棄 学生時代の未納 記憶が曖昧
活用した方法 第三者証明+参考資料 社会的治癒 一定期間要件
認定等級 障害基礎年金2級 障害厚生年金2級 障害基礎年金2級
年金額 年額約83万円
(月額約6.9万円)
年額約130万円
(月額約10.8万円)※
年額約83万円
(月額約6.9万円)
遡及受給 なし あり なし

※事例2の金額は、障害基礎年金2級(約83万円)に障害厚生年金の報酬比例部分(約47万円)を加えた合計額です。報酬比例部分は、過去の給与水準や厚生年金加入期間によって個人差があります。

これらの事例から分かるように、初診日の証明が困難でも、適切な方法を組み合わせることで障害年金を受給できる可能性があります。諦めずに、専門家に相談することが重要です。

なぜ専門家への相談が重要なのか

初診日の証明は障害年金申請で最も難しい

障害年金の申請において、初診日の証明は最も難易度の高い作業のひとつです。その理由は以下の通りです。

①複雑な法令・通達の理解が必要
初診日の証明に関しては、法令だけでなく、日本年金機構の通達や内部的な運用基準など、専門的な知識が求められます。たとえば、「5年以上前の2番目の医療機関の証明でも認められる」「一定期間要件を使える条件」など、一般の方が知ることは困難です。

②医療機関との交渉が必要
「カルテは廃棄しました」と言われても、実はシステム上に記録が残っていたり、診療情報提供書に前医の情報が残っていたりすることがあります。医療機関に対して、どのように依頼すれば協力してもらえるか、そのノウハウが重要です。

③書類作成の専門性
特に「病歴就労状況等申立書」は、単なる病歴の記載ではなく、審査する側が納得する論理構成と具体性が求められます。社会的治癒を主張する場合、無症状期間の社会生活の詳細を、どのように記載するかが勝敗を分けます。

④心身の負担
うつ病で体調が悪い中、複雑な手続きを一人で進めることは、大きな精神的・身体的負担となります。医療機関への問い合わせ、書類の収集、申立書の作成…これらを病気と闘いながら行うのは、想像以上に大変です。

社会保険労務士ができること

障害年金を専門にしている社会保険労務士は、以下のようなサポートを提供できます。

①初診日の徹底調査と証拠収集
あなたの状況を詳しくヒアリングし、使える証明方法を洗い出します。医療機関への照会、第三者証明の依頼、参考資料の収集など、面倒な作業を代行します。

②第三者証明のサポート
第三者に証明を依頼する際、「どのように依頼すればよいか」「どんな内容を書いてもらえばよいか」など、具体的なアドバイスと書式の提供を行います。

③病歴就労状況等申立書の作成代行
障害年金の審査において極めて重要な「病歴就労状況等申立書」を、あなたの状況に合わせて戦略的に作成します。特に社会的治癒を主張する場合、この書類の質が結果を左右します。

④最適な申請戦略の立案
5つの証明方法のうち、どれを使うのが最も有効か、あるいは複数を組み合わせるべきか、個別の状況に応じた戦略を立案します。

⑤不支給の場合の審査請求サポート
万が一、初診日が認められず不支給となった場合でも、審査請求(不服申し立て)を行うことで決定を覆せる可能性があります。審査請求は処分を知った日から3か月以内に行う必要があるため、迅速な対応が求められます。

⑥神戸・兵庫県内の訪問相談
当事務所は神戸市須磨区にあり、神戸市内および兵庫県内であれば、ご自宅や最寄りの場所まで訪問してのご相談も承ります。体調が優れず外出が難しい方も、安心してご利用いただけます。

⑦完全成功報酬制
当事務所では、着手金や相談料は一切不要の完全成功報酬制を採用しています。障害年金が受給できなかった場合、報酬は一切いただきません。経済的な不安なく、ご依頼いただけます。

初診日の証明は、一人で悩むよりも、経験豊富な専門家に任せることで、成功の可能性が大きく高まります

よくある質問(FAQ)

Q1: 最初は「自律神経失調症」と診断され、後に「うつ病」に変わりました。これは別の病気ですか?初診日はどちらですか?

A1: 障害年金の考え方では、前の病気と後の病気に「相当因果関係」がある場合、同一の傷病として扱われます

自律神経失調症→適応障害→うつ病のように、前の病気が後の病気を引き起こしたと認められる場合、最初に自律神経失調症と診断された日が初診日となります。

ですから、ご質問のケースでは、自律神経失調症で初めて受診した日が初診日です。後にうつ病と診断名が変わっても、初診日は変わりません。

Q2: 初診が20年以上前で、記憶も曖昧です。それでも障害年金は申請できますか?

A2: はい、申請できます。初診日からの経過年数に制限はありません

ただし、20年以上前となると、医療機関のカルテが残っている可能性は低く、初診日の証明が難しくなります。そのため、この記事で紹介した5つの証明方法を駆使する必要があります。

特に、「社会的治癒」の主張が有効なケースが多いです。過去に一度治療を受けた後、長期間無治療で社会生活を送っていたのであれば、再発時を「新たな初診日」として申請できる可能性があります。

記憶が曖昧で自力での証明が困難な場合は、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

Q3: 第三者証明は、誰に頼めばよいですか?3親等以内の親族はダメなのですか?

A3: 第三者証明を依頼できる人は、以下の通りです。

依頼できる人:

  • 配偶者
  • 4親等以降の親族(いとこ、はとこなど)
  • 友人、知人
  • 職場の同僚、上司
  • 民生委員、施設職員、ケアマネジャーなどの公的な立場の人
  • 医療従事者(看護師、薬剤師など)

依頼できない人:

  • 3親等以内の親族(父母、子、兄弟姉妹、祖父母、孫、おじ・おば、おい・めいなど)

3親等以内の親族が除外される理由は、客観性を確保するためです。身内だと、どうしても本人に有利な証言になりがちなため、より客観的な第三者の証明が求められます。

ただし、初診日が20歳より前の場合は、3親等以内の親族でも認められる場合があります。

Q4: 初診日の証明ができず、一度不支給になりました。もう障害年金は申請できないのでしょうか?

A4: いいえ、再チャレンジは可能です。以下の方法があります。

①審査請求(不服申し立て)
不支給の決定を知った日から3か月以内であれば、審査請求を行うことができます。新たな証拠を追加したり、申立書の内容を見直したりすることで、決定を覆せる可能性があります。

②再請求
審査請求の期限が過ぎてしまった場合でも、新たな証拠を揃えて、もう一度申請(再請求)することができます。前回と異なる証明方法を使うことで、認められる可能性があります。

不支給になったからといって、諦める必要はありません。専門家に相談し、どの方法が最適かアドバイスを受けることをお勧めします。

Q5: 障害年金の申請を社労士に依頼すると、費用が心配です。

A5: 当事務所では、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用は一切かかりません。

  • 初回相談: 無料
  • 着手金: 不要
  • 報酬: 障害年金が受給できた場合のみ

受給できなかった場合、報酬は一切いただきません。経済的なリスクなくご依頼いただけます。

詳しい料金体系については、料金ページをご覧ください。

まとめ

うつ病で障害年金の申請を考えているものの、初診日が証明できずに諦めかけていた方も、この記事を読んで少しは希望を持っていただけたのではないでしょうか。

初診日の証明は、障害年金申請の中で最も難しい課題のひとつです。カルテが廃棄されている、医療機関が閉院している、記憶が曖昧、病名が変わっている—こうした状況で「もう無理だ」と感じるのは当然のことです。しかし、諦める必要はありません。

この記事でご紹介した5つの証明方法を思い出してください。2番目以降の医療機関での証明、第三者証明、参考資料の活用、一定期間要件、社会的治癒—複数の道が用意されています。そして、実際にこれらの方法で受給できた方が数多くいらっしゃいます。

うつ病という病気と向き合いながら、複雑な手続きを一人で進めるのは本当に大変です。書類を集めるだけでも心身ともに負担が大きく、途中で挫折してしまう方も少なくありません。だからこそ、専門家のサポートが有効なのです。

障害年金を専門にしている社会保険労務士は、あなたの状況に応じた最適な証明方法を提案し、医療機関との交渉、書類作成、申請手続きのすべてをサポートします。あなたは自分の体調管理と治療に専念し、必要な情報提供だけをしていただければ良いのです。

あなたは一人ではありません。同じように初診日の証明で悩み、それでも諦めずに申請して、受給できた方が大勢います。そして、その多くの方が「専門家に相談して本当によかった」とおっしゃっています。

当事務所は神戸市須磨区にあり、神戸市内および兵庫県内の皆様の障害年金申請を数多くサポートしてきました。初診日の証明が困難なケースこそ、私たちの専門性が活きる場面です。「諦めない障害年金」をコンセプトに、あらゆる手段を尽くして、あなたの権利を守ります。

まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう

うつ病で初診日が証明できないケースによる障害年金申請は、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、初回相談を無料で承っております。あなたの状況に応じて、最適な申請方法をご提案いたします。

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神戸市須磨区の清水総合法務事務所まで、お気軽にご相談ください。兵庫県内であれば、訪問相談も承ります。体調が優れず外出が難しい方も、安心してご相談いただけます。

初回相談では、以下のような内容をお伺いします。

  • これまでの受診歴と病状の経過
  • 初診日に関する記憶や手元にある資料
  • 保険料の納付状況
  • 現在の生活状況と日常生活の困難さ

これらをもとに、受給の可能性、使える証明方法、今後の進め方についてご説明いたします。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。まずは「自分は受給できそうか」を確認するだけでも構いません。

完全成功報酬制ですので、受給が決定するまで費用は一切かかりません。経済的な不安なく、ご相談いただけます。

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今日が、あなたの人生を変える一歩になるかもしれません。まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

この記事を書いた人

清水総合法務事務所 代表 清水(社会保険労務士)
神戸市を拠点に、障害年金申請サポートを専門としています。「諦めない障害年金」をコンセプトに、初診日の証明が困難なケースや複雑な申請を数多く手がけてきました。うつ病をはじめとする精神疾患の障害年金申請に特化し、兵庫県内を中心に多くの方の受給をサポートしています。

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