がん治療中の経済的不安と、障害年金という選択肢
がんの治療を続けながら、「仕事を休まざるを得ない」「収入が減って生活が苦しい」「治療費の負担が重い」といった経済的な不安を抱えていませんか。抗がん剤の副作用で体調が優れず、以前のように働けない日々が続く中、家族の生活を支えなければならないというプレッシャーは、想像以上に大きなものです。
実は、がんの治療による症状や副作用で日常生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。「障害年金」と聞くと、手足の障害など目に見える障害をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、がんも障害年金の対象疾患であり、抗がん剤の副作用による倦怠感や末梢神経障害、体重減少などの「見えない障害」でも、生活や仕事への影響が大きければ受給できるのです。
障害年金の申請において、最も重要なのが医師に作成していただく「診断書」です。診断書の内容が、受給の可否や等級を大きく左右します。しかし、多くの方が「医師に何をどう伝えればいいのかわからない」「診察時間が短くて、日常生活の困難さを十分に伝えられない」という悩みを抱えています。
この記事では、がんで障害年金を申請する際に知っておくべき診断書のポイントと、医師に症状を正確に伝えるための具体的な方法をご紹介します。神戸で障害年金申請を専門にサポートしている社会保険労務士として、実際の受給事例を交えながら、わかりやすく解説していきます。
がんで障害年金申請をお考えの方、まずはお気軽にご相談ください。神戸の障害年金専門社労士が、あなたの状況を丁寧にお伺いします。
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がんで障害年金を受給できる条件とは
がんで障害年金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここでは、受給要件と、がんが障害年金の対象となるケースについて詳しく解説します。
障害年金の3つの受給要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 初診日要件
初診日とは、障害の原因となった病気について、初めて医師の診療を受けた日のことです。がんの場合、「がんと診断された日」ではなく、最初に症状を訴えて受診した日が初診日となります。たとえば、腹痛で近所のクリニックを受診し、その後の検査でがんと診断された場合、最初に受診したクリニックの受診日が初診日です。
初診日に国民年金または厚生年金に加入していることが条件となります。また、初診日がいつだったかを証明する「受診状況等証明書」が必要になるため、初診時のクリニックのカルテが残っているかどうかが重要です。
2. 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの期間で、年金保険料の納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あることが必要です。または、初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納がないことでも要件を満たします。
この要件は「初診日の前日」時点で判断されるため、がんと診断されてから慌てて保険料を納めても、要件は満たせませんので注意が必要です。
3. 障害状態要件
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、障害等級に該当する障害の状態にあることが必要です。がんの場合、治療の経過や全身状態、日常生活への影響などが総合的に評価されます。
がんが障害年金の対象となるケース
がんは多様な症状を引き起こすため、どのような状態が障害年金の対象となるのか、具体的に見ていきましょう。
がんの進行・転移・再発があるケース
がんが進行し、複数の臓器に転移している場合や、再発を繰り返している場合は、障害年金の対象となる可能性が高くなります。ステージ4の進行がんで、手術が困難な状態や、抗がん剤治療を長期間継続している場合などが該当します。ただし、ステージだけで等級が決まるわけではなく、日常生活や就労への影響度が重視されます。
抗がん剤や放射線治療の副作用が重いケース
がんそのものによる症状だけでなく、治療による副作用も障害年金の対象となります。抗がん剤治療による倦怠感、吐き気、末梢神経障害(手足のしびれ・痛み)、体重減少、免疫力低下などで、日常生活に著しい制限がある場合です。「来院時は普通に歩けている」としても、抗がん剤投与後の数日間が寝たきりに近い状態であれば、その「最も辛い時期」の状態が評価の対象となります。
身体機能の変化があるケース
直腸がんや膀胱がんの手術で人工肛門(ストーマ)や新膀胱を造設した場合、咽頭がんで発声機能を失った場合など、目に見える身体機能の変化がある場合は、比較的認定されやすい傾向にあります。ストーマの造設だけで障害等級3級以上に該当することが多く、全身状態によってはさらに上位の等級となります。
日常生活や就労に著しい制限があるケース
がんの症状や治療の影響で、身の回りのことに介助が必要になったり、外出が困難になったり、仕事を休職・退職せざるを得なくなった場合も対象です。フルタイムで働けない、軽作業しかできない、通院だけで体力を消耗してしまうなど、働く能力が著しく低下している状態が評価されます。
障害等級と受給額の目安
障害年金には1級から3級までの等級があり、障害の程度によって受給額が異なります。
障害等級の基準
1級は、他人の介助がなければ日常生活がほとんどできない状態です。身の回りのことができず、常に介助が必要で、終日就床を強いられているような状態が該当します。
2級は、他人の介助が必ずしも必要ではないものの、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の状態です。歩行や身の回りのことはできるが、時に介助が必要で、日中の50%以上は就床しているような状態が該当します。
3級は、労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態です。軽労働はできないが、デスクワークは可能な場合などが該当します。3級は厚生年金加入者のみが対象で、国民年金のみの方は受給できません。
受給額の目安(2025年度)
| 等級 | 障害基礎年金(国民年金) | 障害厚生年金(厚生年金) |
|---|---|---|
| 1級 | 年額約104万円 +子の加算 |
報酬比例額×1.25 +配偶者加給年金 (約24万円) |
| 2級 | 年額約83万円 +子の加算 |
報酬比例額 +配偶者加給年金 (約24万円) |
| 3級 | 対象外 | 報酬比例額 (最低保証額約62万円) |
※子の加算:第1子・第2子は各約24万円、第3子以降は各約8万円(18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の子)
※障害厚生年金の報酬比例額は、加入期間や平均給与によって異なります。一般的には年額50万円〜150万円程度です。
障害基礎年金と障害厚生年金は併給されます。たとえば、厚生年金加入中に初診日がある場合で2級に認定されると、障害基礎年金約83万円+障害厚生年金(報酬比例額)+配偶者加給年金約24万円を受給できます。仮に報酬比例額が年額70万円の場合、合計で年額約177万円(月額約14.7万円)となります。
[内部リンク: 障害年金の受給額について詳しく知りたい方はこちら]
がん障害年金の診断書|最も重要なポイント
障害年金の申請において、診断書は受給の可否を左右する最も重要な書類です。診断書の内容が不十分だと、実際には日常生活に大きな支障があっても、審査で正しく評価されない可能性があります。ここでは、がんで障害年金を申請する際の診断書のポイントを詳しく解説します。
がんの診断書は「様式第120号の7」が基本
障害年金の診断書には、障害の種類に応じて8種類の様式があります。がんの場合、基本的には「様式第120号の7(血液・造血器、その他の障害用)」を使用します。この診断書は、全身状態の評価に重点を置いた汎用性の高い様式で、がんによる全身衰弱や抗がん剤の副作用などを記載するのに適しています。
複数の診断書を提出するケース
がんによる障害が全身衰弱だけでなく、特定の部位の機能障害も伴う場合は、複数の診断書を提出することで、より正確に障害の状態を伝えられます。たとえば、以下のようなケースです。
- 直腸がんや膀胱がんで人工肛門(ストーマ)を造設した場合 → 様式第120号の7 + 様式第120号の5(腎疾患・肝疾患・糖尿病・その他代謝疾患用)
- 咽頭がんや食道がんで嚥下障害や言語障害がある場合 → 様式第120号の7 + 様式第120号の6(そしゃく・嚥下・言語機能障害用)
- 骨転移で歩行困難がある場合 → 様式第120号の7 + 様式第120号の3(肢体の障害用)
複数の診断書を提出することで、併合認定により等級が上がる可能性もあります。どの診断書を使用すべきか迷う場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することをお勧めします。
診断書の入手方法と費用
診断書は、主治医に作成を依頼します。診断書の用紙は年金事務所で入手するか、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。作成費用は医療機関によって異なりますが、一般的に5,000円〜10,000円程度です。作成には2週間〜1ヶ月程度かかることが多いため、余裕を持って依頼しましょう。
診断書で最も重要な「一般状態区分表」
がんの診断書において、最も重要なのが「一般状態区分表」です。これは、日常生活能力がどの程度制限されているかを、ア〜オの5段階で評価する表で、障害等級を判定する際の最重要項目となります。
一般状態区分表は、来院時の状態ではなく、日頃の状態を評価するものです。抗がん剤投与後の最も辛い時期の状態を基準に判定されるべきですが、医師が患者さんの日常生活の実態を把握していない場合、実際よりも軽く評価されてしまうことがあります。
| 区分 | 状態 | 該当する等級の目安 |
|---|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの | 対象外 |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例:軽い家事、事務など |
3級の可能性 |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの | 2級または3級 |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの | 2級 |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの | 1級 |
この表を見ると、2級の認定を受けるためには「エ」または「ウ」に該当する必要があります。たとえば、抗がん剤投与後の数日間は寝たきりに近い状態で、日中の50%以上を就床している場合は「エ」に該当します。しかし、医師が来院時の比較的元気な状態だけを見て「ウ」や「イ」と判定してしまうと、実際の障害の程度が正しく評価されません。
ここに、患者さん自身が医師に正確な情報を伝える重要性があります。
診断書に記載してもらうべき重要項目
診断書には、がんの状態を正確に評価するための様々な項目があります。特に重要な項目について解説します。
現在の症状(自覚症状・他覚所見)
自覚症状の欄には、患者さん自身が感じている症状を記載します。がんの場合、以下のような症状が重要です。
- 全身倦怠感(だるさ)の程度と持続期間
- 疼痛(痛み)の部位、程度、頻度
- 末梢神経障害(手足のしびれ、感覚異常)
- 嘔気・嘔吐、食欲不振
- 下痢、便秘などの消化器症状
- 呼吸困難、動悸
- 不眠、抑うつ状態
これらの症状が、日常生活や就労にどのような影響を与えているかを具体的に記載してもらうことが重要です。「全身倦怠感あり」だけでなく、「抗がん剤投与後3〜5日間は起き上がることも困難な倦怠感が続く」のように具体的に記載されていると、審査で正しく評価されやすくなります。
他覚所見の欄には、医師が診察で確認できる客観的な所見を記載します。貧血の有無、栄養状態、浮腫、リンパ節腫脹、腹水、黄疸などです。
治療の内容と経過
診断書には、これまでの治療経過を詳しく記載する欄があります。手術の内容と時期、化学療法(抗がん剤の種類、投与スケジュール)、放射線治療の有無、造血幹細胞移植の実施など、すべての治療歴を記載します。
特に、抗がん剤治療を継続している場合は、使用している薬剤名、投与間隔、副作用の内容と程度を詳細に記載してもらうことが重要です。「FOLFOX療法を2週間ごとに施行中、Grade3の末梢神経障害と全身倦怠感あり」のように、具体的な記載が望ましいです。
体重減少の記録
診断書には、健康時の体重と現在の体重を記載する欄があります。体重減少は全身衰弱の客観的な指標となるため、非常に重要です。たとえば、「健康時68kg → 現在53kg(15kg減少)」のように明確に記載されていると、衰弱の程度が一目でわかります。
体重減少が10kg以上ある場合は、障害の程度を評価する上で重要な要素となります。経過の中で体重がどのように変化したかも記載されていると、より詳細な評価が可能です。
日常生活能力の制限
診断書には、日常生活動作(ADL)の制限について記載する欄があります。歩行、食事、排泄、入浴、着替えなどの基本動作がどの程度できるか、介助が必要かどうかを評価します。
がんの場合、基本動作は自立していても、家事や外出、買い物などの手段的日常生活動作(IADL)に制限がある場合が多くあります。「調理や掃除は体力的に困難」「通院以外の外出はほとんどできない」「階段の昇降が困難」など、具体的な制限内容を記載してもらいましょう。
就労状況と制限の程度
現在の就労状況(休職中、退職、時短勤務など)と、働くことへの制限を具体的に記載してもらうことも重要です。「フルタイム勤務は体力的に不可能」「通勤だけで体力を消耗」「週2〜3回の通院が必要で就労困難」など、就労能力の低下を明確に示す記載が望ましいです。
休職期間が長期にわたる場合や、職場で業務内容の変更(軽作業への配置転換など)があった場合も、その経緯を記載してもらいましょう。
[病歴・就労状況等申立書の書き方についてはこちら]
医師に症状を正確に伝える3つの方法
診断書の内容が受給の可否を左右することは前述の通りですが、診断書を作成するのは医師です。医師が患者さんの日常生活の実態を正確に把握していなければ、診断書に適切な内容を記載することはできません。しかし、診察時間は限られており、口頭だけで十分に伝えることは困難です。ここでは、医師に症状を正確に伝えるための具体的な方法をご紹介します。
方法1:日常生活の具体的な困難を文書で伝える
診察時間が短い中で、日常生活のすべての困難を口頭で伝えることは現実的ではありません。そこで有効なのが、日常生活の状況をまとめた文書を作成し、診断書作成を依頼する際に医師に渡す方法です。
文書に記載すべき内容
起床から就寝までの1日の流れの中で、どのような困難があるかを具体的に記載します。たとえば、以下のような内容です。
- 起床時:倦怠感が強く、起き上がるのに10〜15分かかる
- 朝食:食欲不振で少量しか食べられない、吐き気がある
- 入浴:体力的に困難で、週2〜3回程度に減った
- 家事:調理や掃除は体力的にできず、家族に任せている
- 外出:通院以外はほとんど外出できない、買い物は家族に頼む
- 就寝:不眠や痛みで睡眠が浅い
抗がん剤投与のサイクルがある場合は、「投与前」「投与直後」「投与後3〜5日」など、時期によって状態がどう変化するかも記載します。
文書の形式
A4用紙1〜2枚程度にまとめ、箇条書きで簡潔に記載します。「障害年金の診断書作成にあたり、日常生活の状況をまとめましたので、ご参考にしていただけますと幸いです」といった一文を添えると、医師も受け取りやすくなります。
| 症状・困難 | 具体的な状況 |
|---|---|
| 全身倦怠感 | 抗がん剤投与後3〜5日間は起き上がることも困難。日中の70%は横になっている |
| 末梢神経障害 | 両手足のしびれで、箸を持つ、ボタンをかけるなどの細かい動作が困難 |
| 体重減少 | 治療開始前68kg → 現在53kg(15kg減少) |
| 食事 | 食欲不振と吐き気で、1日に1〜2食、少量のみ摂取 |
| 歩行 | 自宅内は可能だが、階段昇降は息切れがあり困難 |
| 外出 | 通院以外の外出はほとんどできない。通院だけで体力を消耗 |
| 家事 | 調理、掃除、買い物はすべて家族に依存 |
| 就労 | 休職9ヶ月。体力的にフルタイム勤務は不可能 |
方法2:抗がん剤投与後の「最悪の状態」を伝える
障害年金の審査では、「日頃の状態」つまり「最も辛い時期の状態」が評価の対象となります。しかし、医師が患者さんを診察するのは通院時、つまり抗がん剤投与の前後や、体調がある程度安定している時期が多いため、医師は患者さんの「最悪の状態」を直接目にすることができません。
副作用の時系列を記録する
抗がん剤治療を受けている場合、投与後の副作用がいつ、どのように出現するかを記録しておきましょう。たとえば、以下のような記録です。
- 投与当日:吐き気が強く、ほとんど食事ができない
- 投与翌日〜3日目:倦怠感のピーク。ほぼ寝たきり状態で、トイレに行くのもやっと
- 4〜5日目:少しずつ動けるようになるが、家事はできない
- 6〜7日目:徐々に回復するが、まだ外出は困難
- 8日目以降:ある程度回復するが、次回投与が近づくと不安と疲労が増す
このような時系列の記録を医師に見せることで、「来院時は歩けている」けれども「投与後数日間は寝たきりに近い」という実態を理解してもらえます。
家族からの客観的な情報も活用する
患者さん自身は辛さに慣れてしまい、症状を過小評価してしまうことがあります。家族が見た客観的な状況、たとえば「以前はできていた家事がまったくできなくなった」「1日のほとんどを横になって過ごしている」「食事の量が極端に減った」といった情報も、医師に伝えると効果的です。
診断書作成依頼時に、家族が同席して状況を説明することも有効です。
方法3:就労への影響を数値化して伝える
障害年金の審査では、就労能力の低下が重要な評価ポイントとなります。「働けない」という抽象的な表現ではなく、具体的な数値で伝えることが効果的です。
休職期間、欠勤日数を明確に伝える
- 休職開始日と期間(例:2024年3月から休職中、9ヶ月経過)
- 休職前の欠勤日数(例:休職前3ヶ月間で月10日以上欠勤)
- 傷病手当金の受給状況(例:現在受給中、残り9ヶ月で終了予定)
勤務時間の短縮、職務内容の変更を伝える
休職には至っていなくても、勤務時間を短縮したり、業務内容を軽作業に変更したりしている場合は、その経緯を伝えます。
- フルタイム(8時間)→ 時短勤務(4時間)に変更
- 営業職 → デスクワークに配置転換
- 立ち仕事 → 座り仕事に変更
「働けない」理由を具体化する
なぜ働けないのか、具体的な理由を伝えます。
- 通勤だけで体力を消耗し、職場に着いた時点で疲労困憊
- 週2〜3回の通院が必要で、勤務スケジュールが組めない
- 抗がん剤投与後数日間は動けないため、継続的な勤務が不可能
- 倦怠感と集中力低下で、業務の質を維持できない
これらの具体的な情報は、診断書の「就労状況」欄への記載につながります。
診断書作成依頼時のコミュニケーションのコツ
診断書の作成を医師に依頼する際、どのように伝えるかも重要です。以下のポイントを意識しましょう。
依頼のタイミング
診察の最後に慌てて依頼するのではなく、診察の冒頭で「今日は障害年金の診断書をお願いしたいのですが」と伝えます。予約時に「診断書作成の相談をしたい」と伝えておくと、医師も時間を確保しやすくなります。
「障害年金用の診断書」と明確に伝える
「診断書をお願いします」だけでは、医師はどのような診断書かわかりません。「障害年金申請のための診断書(様式第120号の7)をお願いします」と明確に伝えましょう。年金事務所から入手した診断書用紙を持参すると、より確実です。
日常生活の状況をまとめたメモを添える
前述の通り、日常生活の困難をまとめた文書を医師に渡します。「診断書作成の参考にしていただけますと幸いです」と一言添えると、医師も受け取りやすくなります。
診断書の記載内容を確認する権利
診断書が完成したら、受け取り時に内容を確認させてもらうことは患者さんの権利です。もし、記載内容が実態と異なる場合(たとえば、一般状態区分表が実際よりも軽く評価されている場合)は、医師に説明を求め、必要に応じて修正をお願いすることもできます。
ただし、医師との関係性を考慮し、丁寧な言葉遣いと態度を心がけましょう。「この部分について、もう少し詳しく記載していただけますか」といった控えめな表現が効果的です。
当事務所では、このような複雑なケースにも対応しています
- 診断書作成前の医師への伝え方のアドバイス
- 診断書の記載内容の確認と、不足部分の指摘
- 医師との連携が必要な場合のサポート
- 病歴・就労状況等申立書の作成代行
- 初診日が不明確なケースの調査・証明
- 不支給決定後の再申請・審査請求
神戸・兵庫県で多数の申請サポート実績があります。詳しくはこちら
がん障害年金申請の流れと注意点
診断書の重要性を理解したところで、実際の申請の流れと注意点について解説します。障害年金の申請は、複数の書類を揃える必要があり、手続きには時間がかかります。スムーズに進めるためのポイントを押さえておきましょう。
申請に必要な書類
がんで障害年金を申請する際に必要な主な書類は以下の通りです。
診断書(様式第120号の7)
前述の通り、がんの場合は「血液・造血器、その他の障害用」の診断書を使用します。障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に遡って請求する場合は、障害認定日から3ヶ月以内の診断書と、現在の診断書の2通が必要になります。診断書は障害認定日から1年以上経過してから請求する「事後重症請求」の場合は、現在の診断書1通で済みます。
病歴・就労状況等申立書
この書類は、請求者本人またはご家族が作成します。発病から現在までの経過、受診した医療機関、治療内容、日常生活や就労への影響などを時系列で記載します。診断書だけでは伝えきれない日常生活の困難さを補完する重要な書類です。
病歴・就労状況等申立書の記載には、以下のポイントがあります。
- がんを疑う症状が出た時期から詳しく記載
- 受診した医療機関すべてを時系列で記載
- 抗がん剤の副作用による日常生活の制限を具体的に記載
- 休職・退職に至った経緯を詳しく記載
- 家族の介助が必要になった時期と内容を記載
受診状況等証明書
初診日を証明するための書類です。初診の医療機関に作成を依頼します。がんの場合、最初に症状を訴えて受診したクリニックや病院が初診医療機関となります。初診医療機関が閉院している場合や、カルテが残っていない場合は、2番目、3番目に受診した医療機関の受診状況等証明書で初診日を推定することもあります。
その他の必要書類
- 年金請求書(障害基礎年金または障害厚生年金)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本または住民票
- 本人名義の金融機関の通帳(年金受取口座)
- 印鑑(認印可)
- 配偶者や子どもがいる場合は、それぞれの戸籍謄本や世帯全員の住民票
- 所得証明書(20歳前傷病の場合など、必要に応じて)
申請から受給までのスケジュール
障害年金の申請から受給までには、一般的に半年程度かかります。がんの場合、体調が優れない中での手続きとなるため、早めの準備が重要です。
申請フロー
- 年金事務所での相談(1〜2週間)
まずは年金事務所で相談し、受給要件を満たしているか確認します。初診日、保険料納付要件などを確認し、必要な書類の説明を受けます。 - 初診日の証明書類の取得(2〜4週間)
初診医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼します。医療機関によっては作成に1ヶ月程度かかることもあります。 - 診断書の作成依頼(2〜4週間)
主治医に診断書の作成を依頼します。前述の通り、日常生活の状況をまとめた文書を添えて依頼すると効果的です。 - 病歴・就労状況等申立書の作成(1〜2週間)
ご自身またはご家族で作成します。社会保険労務士に依頼する場合は、ヒアリングを基に作成してもらえます。 - その他の書類の収集(1〜2週間)
戸籍謄本、住民票などの必要書類を市区町村役場で取得します。 - 年金事務所への提出(即日)
すべての書類が揃ったら、年金事務所に提出します。書類に不備がないか、窓口で確認してもらいましょう。 - 審査期間(3〜6ヶ月)
日本年金機構で審査が行われます。追加資料の提出を求められることもあります。 - 結果通知(審査終了後1〜2週間)
認定または不支給の結果が郵送で届きます。認定された場合は、初回の年金振込日も通知されます。 - 年金の受給開始(認定後1〜2ヶ月)
認定されると、年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、2ヶ月分まとめて振り込まれます。
準備から受給開始までを含めると、最短でも6ヶ月、場合によっては10ヶ月程度かかることもあります。傷病手当金の受給期間が終わる前に、早めに準備を始めることをお勧めします。
申請時の注意点とよくある失敗
障害年金の申請では、いくつかの注意点があります。よくある失敗を知っておくことで、不支給を避けることができます。
初診日の証明ができないケース
初診日の証明は障害年金申請の大前提ですが、以下のような理由で証明が困難になることがあります。
- 初診のクリニックが閉院している
- カルテの保存期間(通常5年)が過ぎている
- 初診日を覚えていない、勘違いしている
がんの場合、「がんと診断された日」を初診日と勘違いしやすいですが、正しくは「がんを疑う症状で最初に受診した日」が初診日です。腹痛で消化器内科を受診し、その後の検査で大腸がんと診断された場合、消化器内科の初診日が障害年金の初診日となります。
初診医療機関のカルテが残っていない場合でも、診察券、領収書、お薬手帳、健康診断の記録などから初診日を推定できることがあります。諦めずに、まずは専門家に相談しましょう。
診断書の記載が不十分なケース
診断書の記載が不十分だと、実際には障害の程度が重くても、審査で正しく評価されません。特に以下の点に注意が必要です。
- 一般状態区分表が実態よりも軽く評価されている
- 自覚症状の記載が「倦怠感あり」など抽象的
- 抗がん剤の副作用の具体的な記載がない
- 日常生活の制限について記載が少ない
診断書を受け取ったら、必ず内容を確認しましょう。記載が不十分だと感じた場合は、医師に追加記載や修正をお願いすることもできます。ただし、医師との関係性を損なわないよう、丁寧にお願いすることが大切です。
申請タイミングを誤るケース(がん特有の問題)
がんの障害年金申請では、申請のタイミングが難しい面があります。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に申請できるのは、その時点で障害の状態が固定しているか、または治療を継続していても症状が安定している場合です。しかし、がんは病状が変化しやすく、抗がん剤が効いて一時的に症状が軽くなることもあれば、再発や転移で急激に悪化することもあります。
障害認定日の時点では比較的軽症だったが、その後に病状が悪化した場合は、「事後重症請求」として現時点での状態で申請します。逆に、障害認定日の時点で既に重症だった場合は、遡及して請求することで、過去に遡った分の年金も受け取れます。
申請のタイミングは、個々の病状や治療経過によって異なるため、がんの障害年金申請に詳しい社会保険労務士に相談することをお勧めします。
[内部リンク: 障害年金の申請手続きについて詳しくはこちら]
がん障害年金の受給事例|3つのケーススタディ
実際の受給事例を通じて、どのような状況で障害年金が認定されるのかを具体的にご紹介します。それぞれ異なる状況のケースをご覧いただくことで、ご自身の状況と照らし合わせながら、受給の可能性を検討していただければと思います。
※以下の事例は、個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
事例1|大腸がん術後・抗がん剤副作用で障害厚生年金2級を受給
背景
Aさん(48歳・男性)は、兵庫県内の製造業で勤続20年の会社員でした。1年8ヶ月前に腹痛を訴えて近所のクリニックを受診したところ、精密検査が必要と言われ、総合病院で大腸がん(ステージⅢb)と診断されました。手術を受けましたが、その後の抗がん剤治療(FOLFOX療法)で強い副作用が出現。全身倦怠感、末梢神経障害(手足のしびれ)、下痢、体重減少(15kg減)などの症状に悩まされ、休職を余儀なくされました。妻と高校生・中学生の子ども2人の4人家族で、住宅ローンの返済もあり、休職中の収入減に不安を抱えていました。
困難だった点
Aさんの主治医は、来院時の状態しか把握しておらず、「抗がん剤投与後の数日間はほぼ寝たきりになる」という日常生活の実態を理解していませんでした。また、Aさん自身も「自分の症状で障害年金がもらえるのか」「医師に診断書をどう依頼すればいいのか」わからず、病院のMSWから当事務所を紹介されて相談に来られました。診断書作成前の段階でのご相談だったため、適切な準備ができました。
サポート内容
まず、Aさんの日常生活の状況を詳しくお伺いし、抗がん剤投与後の1週間の状態を時系列でまとめた文書を作成しました。この文書を主治医に渡していただき、診断書作成時の参考資料としました。また、病歴・就労状況等申立書では、休職に至った経緯、抗がん剤の副作用による日常生活の制限、家族の介助状況などを具体的に記載。初診日の証明もスムーズに行え、申請から約4ヶ月で認定されました。
結果
障害厚生年金2級に認定され、障害基礎年金と合わせて年額約150万円(月額約12.5万円)を受給できることになりました。配偶者加給年金も加わり、傷病手当金が終了した後の生活の支えとなりました。
ご本人の声
「抗がん剤の副作用がこんなに辛いとは思っていませんでした。障害年金がもらえるなんて知らなかったので、MSWさんから教えてもらって本当に良かったです。診断書の作成前に相談できたことで、医師にも適切に伝えられました。経済的な不安が少し軽くなり、治療に専念できています」
事例2|乳がん再発・初診日証明困難なケースで障害基礎年金2級を受給
背景
Bさん(52歳・女性)は、兵庫県明石市在住の元看護師です。約3年前に乳房のしこりに気づき、近所の乳腺外科クリニックを受診して乳がん(ステージⅡa)と診断されました。手術と放射線治療を受け、一旦は経過観察となりましたが、1年後に再発・転移が見つかり、抗がん剤治療を開始。副作用が強く、看護師の仕事を続けることが困難になり退職しました。夫の収入のみとなり、医療費の負担も重くなっていました。しかし、初診のクリニックが閉院してしまい、初診日の証明ができないことが大きな問題でした。
困難だった点
初診のクリニックが閉院しており、カルテも処分されていました。診察券や領収書も紛失しており、初診日を証明する資料がありませんでした。また、Bさん自身も初診日を正確に覚えておらず、「3年前の春頃」という曖昧な記憶しかありませんでした。初診日が証明できなければ、障害年金の申請自体ができません。当事務所に相談された時点で、Bさんは「諦めるしかないのか」と落胆されていました。
サポート内容
まず、初診日の推定作業を行いました。2番目に受診した総合病院の紹介状に「○○クリニックからの紹介」という記載があり、その日付から逆算して初診日の時期を絞り込みました。さらに、Bさんの健康保険組合に照会し、受診歴の記録を確認。お薬手帳の記録も精査し、複数の証拠を組み合わせることで、初診日を「○年○月頃」と推定できました。総合病院の初診日を「第2の初診日」として受診状況等証明書を取得し、「参考となる他の資料」として健康保険の受診記録などを添付して申請しました。
結果
障害基礎年金2級に認定され、年額約83万円(月額約6.9万円)を受給できることになりました。さらに、障害認定日まで遡及しての認定となり、過去1年分の年金(約83万円)も一括で受け取ることができました。
ご本人の声
「初診のクリニックが閉院していて、もう無理だと思っていました。でも、諦めずに調査していただいたおかげで、初診日を証明できました。まさか遡及してもらえるとは思っていなかったので、一括で受け取れた時は涙が出ました。『諦めない障害年金』という言葉の通りでした」
事例3|肺がん・不支給決定後の審査請求で障害厚生年金1級を受給
背景
Cさん(58歳・男性)は、神戸市在住の会社員でした。2年前に咳と息切れを訴えて呼吸器内科を受診し、肺がん(ステージⅣ)と診断されました。複数の臓器に転移があり、手術は不可能で、抗がん剤治療を継続していましたが、病状は徐々に悪化。全身状態が著しく低下し、日常生活のほとんどに妻の介助が必要な状態でした。ご自身で障害年金を申請しましたが、不支給の決定を受けてしまいました。「もうダメなのか」と諦めかけていたところ、ご家族が当事務所を見つけて相談に来られました。
困難だった点
不支給決定の理由を確認したところ、診断書の記載が不十分でした。一般状態区分表が「ウ」と評価されており、Cさんの実際の状態(終日就床、常時介助が必要)よりも軽く判定されていました。また、病歴・就労状況等申立書も簡潔すぎて、日常生活の困難さが十分に伝わっていませんでした。不支給決定から3ヶ月以内に審査請求(不服申し立て)をしなければ、再申請の機会を失ってしまいます。時間的な制約がある中での対応が求められました。
サポート内容
まず、主治医と面談し、Cさんの日常生活の実態(終日就床、食事・排泄にも介助が必要、外出不可能)を詳しく説明しました。医師も「来院時は車椅子で来られているので、ある程度動けると思っていた」とのことで、実態を理解されていませんでした。診断書を再度作成していただき、一般状態区分表を「オ」に修正。さらに、妻が記録していた介護日誌をもとに、日常生活の詳細な状況を記載した資料を追加しました。審査請求では、これらの新たな証拠とともに、不支給決定が不当であることを主張しました。
結果
審査請求が認められ、障害厚生年金1級に認定されました。障害基礎年金と合わせて年額約200万円(月額約16.7万円)を受給できることになり、さらに配偶者加給年金も加算されました。不支給決定から約8ヶ月後の逆転認定でした。
ご本人の声
「一度不支給になった時は、本当に絶望しました。でも、家族が諦めずに探してくれて、先生に出会えました。診断書の内容がこんなに重要だとは知りませんでした。審査請求で認められた時は、家族全員で泣いて喜びました。『諦めない』ことの大切さを実感しています」
がん障害年金の診断書に関するよくある質問
がんで障害年金を申請する際によくいただく質問にお答えします。
Q1: がんのステージによって等級は決まりますか?
いいえ、ステージだけで等級が決まるわけではありません。障害年金の審査では、がんのステージよりも、日常生活や就労への影響度が重視されます。ステージⅣの進行がんでも、症状が軽く日常生活に支障がなければ認定されないこともありますし、逆にステージⅡやⅢでも、抗がん剤の副作用で日常生活が著しく制限されていれば2級に認定されることもあります。診断書の一般状態区分表と、日常生活能力の記載が重要です。
Q2: 働きながらでも障害年金は受給できますか?
はい、可能です。障害年金は「働いていないこと」が条件ではありません。フルタイムで働けず時短勤務にしている場合や、軽作業に配置転換された場合など、就労に制限がある状態であれば受給できる可能性があります。ただし、フルタイムで問題なく働けている場合は、障害の程度が軽いと判断され、認定されにくくなります。重要なのは「働いているかどうか」ではなく「どの程度の制限があるか」です。
Q3: 診断書の作成費用はどのくらいかかりますか?
医療機関によって異なりますが、一般的に5,000円〜10,000円程度です。障害年金の診断書は記載項目が多く、医師の負担も大きいため、通常の診断書よりも高額になることが多いです。また、障害認定日に遡って請求する場合は診断書が2通必要になるため、費用も2倍かかります。診断書の作成費用は、障害年金が認定された後に受け取る年金額と比べれば決して高くありませんので、必要な投資と考えましょう。
Q4: 医師が診断書作成を断った場合はどうすればいいですか?
まず、なぜ断られたのか理由を確認しましょう。「障害年金の診断書は書いたことがない」「忙しくて時間がない」という理由であれば、診断書の書き方を解説したパンフレットを渡したり、作成時期を調整したりすることで対応できる場合があります。どうしても作成してもらえない場合は、セカンドオピニオンとして別の医師に診てもらい、そちらで診断書を作成してもらう方法もあります。ただし、主治医以外が診断書を作成する場合、日常生活の状況を十分に把握していない可能性があるため、注意が必要です。
Q5: 抗がん剤の副作用だけでも認定されますか?
はい、認定される可能性があります。がんそのものによる症状だけでなく、抗がん剤や放射線治療の副作用も障害年金の対象です。倦怠感、吐き気、末梢神経障害、体重減少などの副作用で日常生活に著しい制限がある場合は、2級に認定されることもあります。重要なのは、副作用による日常生活の制限を診断書に具体的に記載してもらうことです。「全身倦怠感あり」だけでなく、「抗がん剤投与後3〜5日間は起き上がることも困難な倦怠感が続く」のように具体的に記載されていることが大切です。
Q6: 診断書の記載内容に不満がある場合、修正依頼できますか?
はい、可能です。診断書は患者さんの障害の状態を証明する重要な書類ですので、内容を確認する権利があります。もし記載内容が実態と異なる場合(一般状態区分表が実際より軽く評価されている、日常生活の制限が十分に記載されていないなど)は、医師に丁寧に説明し、修正をお願いすることができます。ただし、医師との関係性を考慮し、「この部分について、もう少し詳しく記載していただけますか」といった控えめな表現を使うことをお勧めします。
Q7: 不支給決定を受けた場合、再申請はできますか?
はい、できます。不支給決定に納得がいかない場合は、決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に「審査請求」(不服申し立て)ができます。審査請求では、新たな診断書や追加資料を提出して、不支給決定が不当であることを主張します。事例3でご紹介した通り、診断書の記載が不十分だったために不支給となったケースでも、診断書を再度作成して審査請求することで認定されることがあります。また、審査請求の期限を過ぎた場合でも、病状が悪化した時点で「事後重症請求」として再度申請することも可能です。一度不支給になったからといって、諦める必要はありません。
[内部リンク: 不支給決定後の対応について詳しくはこちら]
まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう
ここまで、がんで障害年金を申請する際の診断書のポイントと、医師に症状を正確に伝える方法について詳しく解説してきました。がんの治療を続けながら経済的な不安を抱えている方にとって、障害年金は大きな支えとなります。
障害年金の申請において最も重要なのは、診断書の内容です。診断書の一般状態区分表、自覚症状・他覚所見の記載、体重減少の記録、日常生活能力の評価など、すべてが受給の可否を左右します。しかし、医師は診察時の状態しか把握できないため、患者さん自身が日常生活の困難さを積極的に伝える必要があります。
日常生活の状況を文書でまとめて医師に渡す、抗がん剤投与後の「最悪の状態」を具体的に説明する、就労への影響を数値化して伝えるといった工夫が、診断書の質を高め、受給の可能性を広げます。
がんによる障害年金申請は、専門的な知識と経験が必要です。初診日の証明、診断書の内容確認、病歴・就労状況等申立書の作成、申請タイミングの判断など、一つひとつが重要なポイントです。特に、がんは病状が変化しやすく、申請のタイミングを見極めることが難しい疾患です。
当事務所では、初回相談を無料で承っております。あなたの状況を詳しくお伺いし、受給の可能性、必要な準備、診断書作成時の注意点などを丁寧にご説明いたします。診断書作成前のご相談であれば、医師への伝え方のアドバイスもさせていただきます。
また、既に診断書を取得されている方でも、内容を確認させていただき、不足している点があればお伝えいたします。不支給決定を受けてしまった方も、諦める必要はありません。審査請求や再申請のサポートも行っております。
【お問い合わせ方法】
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神戸市須磨区の清水総合法務事務所まで、お気軽にご相談ください。兵庫県内であれば、訪問相談も承ります。お身体の状態によっては、オンライン相談も可能です。
「諦めない障害年金」 – あなたの権利を、私たちと一緒に守りましょう。がん治療を続けながらの経済的不安を少しでも軽減し、安心して治療に専念できる環境を整えるお手伝いをさせていただきます。一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたからのご連絡をお待ちしております。


