がんで働きながら障害年金はもらえる?受給条件を神戸の社労士が解説

がんで働きながら障害年金はもらえる?受給条件と神戸の社労士解説

がんの診断を受けて治療を続けながら、「働いているから障害年金はもらえない」と諦めていませんか?

実は、がんで治療中でも、働きながら障害年金を受給することは可能です。

抗がん剤治療による倦怠感、しびれ、痛みで日常生活に支障があれば、就労の有無にかかわらず、障害年金の対象となる可能性があります。時短勤務や配置転換を受けている状態も、障害の程度を示す重要な要素として評価されます。

しかし、申請には専門的な知識と正確な手続きが必要です。特に「働きながら受給する」ためには、就労状況の適切な記載が結果を大きく左右します。

この記事では、神戸を拠点に障害年金申請を専門とする社会保険労務士が、がんで働きながら障害年金を受給するための条件、認定基準、申請のポイントを詳しく解説します。

がんと向き合いながら、経済的な不安を少しでも軽くしたい — そんなあなたのために、実際の受給事例も交えながら、わかりやすくご説明します。

【この記事でわかること】

  • がんで障害年金を受給できる3つの条件
  • 働きながら受給するための認定基準
  • 申請を成功させる5つの具体的なポイント
  • 2025年度の最新受給額
  • 実際に受給できた3つの事例

がんで働きながら障害年金はもらえる受給条件と神戸の社労士解説

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目次

がんでも障害年金を受給できる3つの条件

障害年金を受給するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。がんの場合も、この基本は変わりません。

条件1: 初診日要件

初診日に、国民年金または厚生年金に加入していること

「初診日」とは、がんで初めて医師の診察を受けた日です。人間ドックや健康診断で異常が見つかり、精密検査を指示された場合は、健康診断の日が初診日となります。

がんの場合、初診日の考え方で注意すべきポイントがあります:

  • 健康診断で異常を指摘された場合: 「要精密検査」と記載があれば、健康診断の日が初診日
  • 他の病気で受診中に発見された場合: がんが発見された検査日が初診日
  • 転移・再発の場合: 原則として最初にがんと診断された日が初診日
がんの種類 認定日の特例
人工肛門造設・尿路変更術 施行日から6ヶ月経過した日
新膀胱造設 造設した日
喉頭全摘出 全摘出した日
上記以外のがん 初診日から1年6ヶ月経過した日

このように、がんの場合は通常の「初診日から1年6ヶ月」を待たずに申請できるケースがあります。

条件2: 保険料納付要件

初診日の前日までに、一定期間の保険料を納付していること

以下のいずれかを満たせば要件クリアです:

  • 原則: 初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納付または免除されている
  • 特例: 初診日が令和8年4月1日前で、初診日に65歳未満の場合、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がない

重要: 初診日「以降」に保険料を遡って納めても、この要件は満たせません。初診日の「前日」時点での納付状況が判断基準となります。

条件3: 障害状態要件

障害認定日(または申請日)に、障害等級表に定める障害の状態にあること

がんの場合、以下のような状態が該当します:

  • 抗がん剤治療や放射線治療による副作用(倦怠感、しびれ、痛み)で日常生活に支障がある
  • 転移があり、継続的な治療が必要
  • 手術後の後遺症で生活に制限がある
  • 人工肛門や新膀胱を造設した

「働いているかどうか」は判断基準ではありません。 重要なのは、「がんによる障害が、日常生活にどの程度影響しているか」です。


働きながら受給するための障害等級判定基準

がんで障害年金を受給する場合、障害の程度によって1級・2級・3級に分類されます。それぞれの基準を見ていきましょう。

障害等級の基本的な考え方

障害年金の等級は、「日常生活にどの程度支障があるか」で判定されます。がんの場合、以下の「一般状態区分表」が重要な判断材料となります。

区分 状態 等級目安
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえる 該当なし
軽度の症状があり、肉体労働は制限されるが、歩行、軽労働や座業はできる 3級相当
歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している 2級相当
身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能 2級相当
身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる 1級相当

がんの障害認定で重視されるポイント

がんによる障害年金では、以下の要素が総合的に判断されます:

  1. 病状の進行度
    • がんの種類、ステージ、転移の有無
    • 治療の経過と予後
    • 腫瘍マーカーの数値
  2. 治療の内容と副作用
    • 抗がん剤治療の種類と頻度
    • 放射線治療の実施状況
    • 副作用の程度(倦怠感、しびれ、痛み、食欲不振、吐き気)
  3. 日常生活への影響
    • 家事動作の制限(料理、掃除、洗濯ができない)
    • 外出の困難さ(通院に家族の付き添いが必要)
    • 休息の必要性(日中の臥床時間)
  4. 就労状況の変化
    • フルタイムから時短勤務への変更
    • 配置転換(営業職からデスクワークへ)
    • 職場での配慮(休憩時間の増加、業務量の軽減)
    • 休職・復職の繰り返し

「働きながら」受給するためのポイント

重要: 障害年金は「働けない人のための制度」ではありません。「障害があっても、何とか働いている人を支援する制度」です。

以下のような状況は、むしろ障害の程度を示す証拠になります:

  • 時短勤務: フルタイム(8時間)から6時間勤務に短縮
  • 勤務日数の減少: 週5日から週3日勤務に変更
  • 業務内容の変更: 立ち仕事から座り仕事への配置転換
  • 職場の配慮: 休憩時間の増加、業務量の軽減、通院のための休暇取得
  • 収入の減少: 病気になる前と比較して収入が大幅に減少

診断書や病歴・就労状況等申立書に、これらの状況を具体的に記載することが、受給の鍵となります。


申請を成功させる5つのポイント

がんで働きながら障害年金を受給するには、申請の仕方が非常に重要です。ここでは、受給率を高めるための具体的なポイントをご説明します。

ポイント1: 初診日を正確に証明する

がんの初診日は、最初にがんが発見された日です。「健康診断で異常を指摘された→精密検査→がん診断」という流れの場合、健康診断の日が初診日となるケースがあります。

初診日証明の方法:

  • 健康診断の結果票: 「要精密検査」の記載があれば有効
  • 受診状況等証明書: 初診の医療機関に作成を依頼
  • 診察券や領収書: 初診日頃の受診を示す資料
  • 健康保険の給付記録: 保険組合から取り寄せ可能

初診の病院がカルテを廃棄している場合でも、諦める必要はありません。複数の資料を組み合わせることで証明できるケースも多くあります。

ポイント2: 適切な医療機関で診断書を取得する

診断書は、障害年金審査で最も重視される書類です。どこで誰に書いてもらうかが、結果を大きく左右します。

診断書作成を依頼すべき医師:

  • 現在の主治医(がんの治療を担当している医師)
  • 定期的に通院しており、病状を詳しく把握している医師
  • 治療の経過、副作用の状況を継続的に診ている医師

避けるべきケース:

  • 数回しか診察を受けていない医師
  • セカンドオピニオンで1度だけ受診した医師
  • 病状を十分に把握していない医師

ポイント3: 医師に日常生活の困難さを正確に伝える

医師は、診察室での様子や検査結果から診断書を作成します。しかし、自宅での生活の困難さは、患者さんから伝えないとわかりません。

医師に伝えるべき具体的な内容:

  • 倦怠感: 「家事を30分すると、2時間横にならないと動けない」
  • 痛み: 「鎮痛剤を飲んでも、1日中痛みで家事ができない」
  • しびれ: 「手のしびれで、包丁を使うのが怖い」「箸を落とす」
  • 食欲不振: 「食事が1日1食しか食べられない」「体重が10kg減った」
  • 外出の困難: 「通院に必ず家族の付き添いが必要」「買い物に行けない」
  • 就労の困難: 「フルタイムから時短に変更してもらった」「月に2-3日は欠勤する」

診断書作成を依頼する際に、メモを作成して医師に渡すことをお勧めします。日常生活の困難さを具体的に記載したメモがあれば、医師も診断書に反映しやすくなります。

ポイント4: 診断書の内容を必ず確認する

診断書を受け取ったら、必ず開封して内容を確認してください。 医師も人間ですから、記載漏れや誤りがある可能性があります。

確認すべきポイント:

  • 初診日: 正しい日付が記載されているか
  • 現症日: 診断書作成日から3ヶ月以内か
  • 日常生活の制限: 実態に即した内容か
  • 就労状況: 時短勤務や配置転換が記載されているか
  • 治療内容: 抗がん剤の種類、頻度、副作用が記載されているか
  • 予後: 今後の見通しが記載されているか

もし実態と異なる内容があれば、医師に修正や追記を依頼しましょう。遠慮は不要です。正確な診断書が、あなたの権利を守ります。

ポイント5: 病歴・就労状況等申立書を詳細に作成する

病歴・就労状況等申立書は、あなた自身が作成する書類です。診断書には書ききれない、病気の経過や生活の困難さを伝える重要な資料です。

記載すべき内容:

  1. 発病から現在までの経過
    • いつ、どのような症状で、どこの病院を受診したか
    • 診断名、治療内容、入院歴
    • 転院した場合は、その理由と経緯
  2. 日常生活の具体的な困難
    • 家事(料理、掃除、洗濯)ができない、または時間がかかる
    • 外出(買い物、通院)に付き添いが必要
    • 入浴、着替えに時間がかかる、または介助が必要
  3. 就労状況の変化
    • 病気になる前の勤務状況(職種、勤務時間、収入)
    • 病気になってからの変化(時短勤務、配置転換、休職)
    • 職場での配慮の内容(休憩時間の増加、業務量の軽減)
    • 収入の変化(月給○万円→○万円に減少)
  4. 家族の支援状況
    • 配偶者や家族による家事の代行
    • 通院の付き添い
    • 服薬管理、体調チェック

記載のコツ: 「買い物ができない」ではなく、「スーパーまで歩いて行くと倦怠感が強く、帰宅後2時間は横になる必要があるため、配偶者に買い物を頼んでいる」というように、具体的なエピソードを記載することが重要です。

当事務所では、診断書の内容確認や病歴・就労状況等申立書の作成を全面的にサポートしています。ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

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受給できる年金額はいくら?2025年度の最新金額

障害年金の金額は、障害等級や加入していた年金制度によって異なります。2025年度(令和7年度)の最新金額をご説明します。

障害基礎年金の金額

障害基礎年金は、国民年金に加入していた方が受給できる年金です。

等級 年金額(2025年度)
1級 1,039,625円/年(月額約86,635円)
2級 831,700円/年(月額約69,308円)

子の加算額

障害基礎年金を受給している方に、18歳到達年度末までの子ども(または20歳未満で障害等級1級・2級の子ども)がいる場合、以下の加算額が上乗せされます。

子の数 加算額(2025年度)
第1子・第2子 各239,300円/年(月額19,942円)
第3子以降 各79,800円/年(月額6,650円)

障害厚生年金の金額

障害厚生年金は、厚生年金に加入していた方が受給できる年金で、障害基礎年金に「報酬比例部分」が上乗せされます。

報酬比例部分の金額は、加入期間や過去の給与額によって個人差があります。一般的には、勤続年数が長く給与が高いほど、受給額も多くなります。

計算例:

  • 平均月収30万円、加入期間20年の場合 → 報酬比例部分は年間約35万円
  • 平均月収40万円、加入期間25年の場合 → 報酬比例部分は年間約50万円

つまり、障害厚生年金2級の場合、障害基礎年金831,700円に報酬比例部分が加わり、年間120万円〜150万円程度になるケースが多いです。

障害年金生活者支援給付金

前年の所得が一定額以下の場合、障害年金に加えて「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 1級: 月額6,813円(年間約81,756円)
  • 2級: 月額5,450円(年間約65,400円)

この給付金は障害年金とは別に申請が必要ですので、忘れずに手続きを行いましょう。


実際に受給できた事例 – 諦めない障害年金

ここでは、当事務所で実際に障害年金の受給を実現した3つの事例をご紹介します。いずれも「働いているから無理」と諦めかけていた方々です。

事例1: 50代男性・大腸がん/肝臓転移 時短勤務で受給

【ご相談時の状況】

  • 年齢: 54歳、男性
  • 病名: 大腸がん(ステージ3b)、肝臓転移あり
  • 職業: 製造業の営業職
  • 就労状況: フルタイムから週4日・1日6時間の時短勤務に変更
  • 治療状況: 手術後、抗がん剤治療継続中

【ご本人の不安】

「週4日でも働いているから、障害年金はもらえないと思っていました。でも、抗がん剤の副作用で倦怠感が強く、以前のように働けません。収入も3割減って、住宅ローンや子どもの学費が心配です」

【当事務所の対応】

診断書では、抗がん剤の副作用による倦怠感、手のしびれ、食欲不振を詳細に記載していただきました。特に「抗がん剤投与後3-4日は、日中の大半を横になって過ごす」「家事はほぼ妻が担当」という日常生活の困難さを強調しました。

病歴・就労状況等申立書では、以下の点を具体的に記載しました:

  • フルタイム(週5日・8時間)から時短勤務(週4日・6時間)への変更
  • 営業での外回りができず、電話対応中心の業務に配置転換
  • 月収が約30万円→約20万円に減少
  • 職場の配慮(休憩時間の増加、通院休暇の取得)

【結果】

障害厚生年金3級を認定。

受給額: 年間約60万円(月額約5万円)

Aさんからは「働きながらでも受給できるとは思っていませんでした。月5万円でも、家計の大きな支えになります。治療に専念できる環境が整いました」と感謝の言葉をいただきました。

事例2: 50代女性・乳がん再発 初診日証明の困難を乗り越えて受給

【ご相談時の状況】

  • 年齢: 55歳、女性
  • 病名: 乳がん(再発・転移)
  • 就労状況: 退職済み、在宅療養中
  • 家族構成: 夫(会社員)、高校生の子ども2人
  • 経済状況: 夫の収入のみ、教育費負担が大きい

【困難だったポイント】

Bさんは、10年前に乳がんを発症し手術・治療後、経過観察を続けていました。しかし、3年前に再発・転移が判明し、抗がん剤治療を再開しました。

最大の課題は、初診日の証明でした。10年前に受診していた個人病院が廃院しており、カルテが残っていなかったのです。

【解決へのアプローチ】

当事務所では、以下の方法で初診日を証明しました:

  1. 健康保険の給付記録を取り寄せ、10年前の受診履歴を確認
  2. 当時の主治医が転院先で勤務していることを調査し、医師の証明書を取得
  3. 手術を行った総合病院のカルテから、紹介元の情報を補完
  4. ご本人の日記や家計簿から、当時の通院状況を裏付け

診断書では、抗がん剤の副作用による倦怠感、手のしびれ、家事動作の制限を詳細に記載していただきました。「子どもの弁当作りができない」「洗濯物を干すのに休憩が必要」といった具体的な日常生活の支障を、医師に正確に伝えました。

【結果】

障害厚生年金2級を認定。

受給額:

  • 障害基礎年金2級: 831,700円
  • 障害厚生年金(報酬比例部分): 約350,000円
  • 子の加算: 239,300円 × 2人 = 478,600円
  • 年間合計: 約166万円(月額約13.8万円)

さらに、遡及請求により、過去分も含めて総額約330万円が支給されました。

Bさんからは「子どもの教育費の心配が少し軽くなりました。初診日の証明を諦めていたら、この支援は受けられませんでした」と感謝の言葉をいただきました。

【この事例のポイント】

  • 廃院した病院でも、初診日の証明は可能
  • 複数の資料を組み合わせることで証明力が高まる
  • 子の加算により、家族構成に応じた支援が受けられる
  • 遡及請求で過去分も受給できるケースがある

事例3: 60代男性・肺がん/脳転移 一度不支給、再申請で受給

【ご相談時の状況】

  • 年齢: 62歳、男性
  • 病名: 肺がん(ステージ4)、脳転移あり
  • 就労状況: 退職済み、在宅療養中
  • 経過: 1年前に自分で申請したが不支給、当事務所に再申請を依頼

【不支給となった理由】

Cさんは1年前、ご自身で障害年金を申請しましたが、不支給となりました。理由を確認したところ、以下の問題がありました:

  • 診断書の「日常生活の制限」欄が、ほぼ空欄
  • 病歴・就労状況等申立書が、病名と治療歴のみで、生活の困難さが伝わらない
  • 「働いていない=障害が重い」という誤解に基づく記載

【再申請での対応】

当事務所では、まず診断書作成前に、医師と面談の機会を設けました。ご本人とご家族同席のもと、日常生活の具体的な困難を医師に詳しく説明しました:

  • 入浴は週2回、妻の介助が必要
  • 食事は1日2食、少量しか食べられず体重が15kg減少
  • トイレ以外はベッドで過ごすことが多い
  • 通院は必ず妻の付き添いが必要、タクシー利用

病歴・就労状況等申立書では、「できないこと」「家族の支援が必要なこと」を具体的に列挙しました。また、脳転移による記憶障害、判断力の低下についても詳細に記載しました。

【結果】

障害厚生年金2級を認定。

受給額: 年間約140万円(月額約11.7万円)

再申請から約3ヶ月で認定され、さらに遡及請求により約140万円が一括で支給されました。

Cさんのご家族からは「一度諦めかけましたが、再申請して本当に良かったです。『諦めない障害年金』という言葉の通り、最後まで寄り添っていただき感謝しています」との言葉をいただきました。

【この事例のポイント】

  • 一度不支給でも、再申請で受給できる可能性がある
  • 診断書と申立書の内容が、結果を大きく左右する
  • 医師に日常生活の困難を正確に伝えることが重要
  • 「諦めない」ことが、権利の実現につながる

よくある質問 – がんの障害年金

Q1. フルタイムで働いていても、障害年金はもらえますか?

A1. はい、可能です。障害年金は「働けない人のため」ではなく、「障害があっても何とか働いている人を支援する」制度です。

重要なのは、がんによる症状や副作用が、日常生活や就労にどの程度影響しているかです。フルタイムで働いていても、以下のような状況があれば対象となる可能性があります:

  • 抗がん剤の副作用で、勤務中に休憩が頻繁に必要
  • 職場の配慮(業務量の軽減、配置転換)を受けている
  • 家事はほとんどできず、家族の支援が必要
  • 通院のため、月に数日欠勤している

Q2. がんのステージ(進行度)は、認定に関係ありますか?

A2. ステージは参考情報の一つですが、それだけで決まるわけではありません。

障害年金で重視されるのは、「症状や治療の副作用が、日常生活にどの程度影響しているか」です。ステージ4でも症状が軽ければ認定されないこともあれば、ステージ2でも強い副作用があれば認定されることもあります。

大切なのは、診断書と申立書に、日常生活の具体的な困難を記載することです。

Q3. 傷病手当金をもらっていると、障害年金はもらえませんか?

A3. 両方同時に受給することは可能ですが、調整される場合があります。

傷病手当金と障害厚生年金の両方を受給できる場合、障害年金が優先され、傷病手当金が減額調整されます。ただし、傷病手当金の方が高額な場合は、差額が支給されます。

傷病手当金は最長1年6ヶ月で終了しますが、障害年金は条件を満たす限り継続して受給できます。長期的には障害年金の方が有利です。

Q4. 障害年金をもらうと、将来の老齢年金が減りますか?

A4. いいえ、減りません。障害年金と老齢年金は別の制度です。

障害年金を受給しても、老齢年金の額には影響しません。ただし、65歳以降は、障害年金と老齢年金のうち、どちらか有利な方を選択することになります。

また、障害年金1級・2級を受給している間は、国民年金保険料が法定免除となり、将来の老齢年金には「半額納付」として計算されます。

Q5. 申請から受給まで、どのくらい時間がかかりますか?

A5. 通常、申請から約3〜4ヶ月です。

書類提出後、日本年金機構での審査に通常3〜4ヶ月かかります。ただし、審査状況によっては、それ以上かかる場合もあります。

受給が決定すると、「年金証書」と「年金決定通知書」が郵送されます。初回の入金は、決定通知から約1〜2ヶ月後です。

Q6. 社労士に依頼するメリットは何ですか?

A6. 受給率が大幅に向上し、手続きの負担が軽減されます。

障害年金の申請は複雑で、以下のような専門知識が必要です:

  • 初診日の証明方法の選択
  • 診断書の記載内容のチェックと追記依頼
  • 病歴・就労状況等申立書の効果的な作成
  • 不支給の場合の審査請求

社労士に依頼することで、これらを全てサポートしてもらえます。特に、がん治療中で体調が優れない時期に、複雑な手続きを自分で行うのは大きな負担です。専門家に任せることで、治療に専念できる環境が整います。

Q7. パートやアルバイトでも、障害年金はもらえますか?

A7. はい、雇用形態は関係ありません。

障害年金の判断基準は「障害の状態」であり、雇用形態(正社員、パート、アルバイト、派遣)は関係ありません。

むしろ、「フルタイムからパートに変更せざるを得なかった」という状況は、障害の程度を示す重要な情報となります。収入の減少額も、申立書に具体的に記載しましょう。


まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう

この記事では、がんで働きながら障害年金を受給するための条件、認定基準、申請のポイントについて解説してきました。

重要なポイントをもう一度まとめます。

  • がんで障害年金は、働きながら受給することが可能です
  • 判断基準は「働いているかどうか」ではなく「障害の状態」です
  • 抗がん剤の副作用による倦怠感、しびれ、痛みなども対象となります
  • 時短勤務、配置転換など、職場の配慮を受けている状態も評価されます
  • 申請には、初診日の証明、適切な診断書、詳細な申立書が必要です

しかし、申請の手続きは複雑で、専門的な知識と経験が求められます。特に、働きながら受給を目指す場合、就労状況の記載方法が結果を大きく左右します。

がん治療を続けながら、経済的な不安を一人で抱え込まないでください。受給できる権利があるのに、手続きの複雑さや誤解から、その権利を行使しないまま過ごしてしまうことは、あまりにももったいないことです。

「働いているから無理だろう」「自分の症状はそこまで重くないかも」と諦める前に、まずは現状を専門家に相談してみませんか? あなたが思っている以上に、受給の可能性があるかもしれません。

当事務所では、初回相談を無料で承っております。お話を伺い、受給の可能性や申請の進め方について、丁寧にご説明いたします。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。まずはお気軽にお問い合わせください。

がんによる障害年金申請は、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、初回相談を無料で承っております。あなたの状況に応じて、最適な申請方法をご提案いたします。

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