がんの診断を受けて治療を続けながら、「働いているから障害年金はもらえない」と諦めていませんか?
実は、がんで治療中でも、働きながら障害年金を受給することは可能です。
抗がん剤治療による倦怠感、しびれ、痛みで日常生活に支障があれば、就労の有無にかかわらず、障害年金の対象となる可能性があります。時短勤務や配置転換を受けている状態も、障害の程度を示す重要な要素として評価されます。
しかし、申請には専門的な知識と正確な手続きが必要です。特に「働きながら受給する」ためには、就労状況の適切な記載が結果を大きく左右します。
この記事では、神戸を拠点に障害年金申請を専門とする社会保険労務士が、がんで働きながら障害年金を受給するための条件、認定基準、申請のポイントを詳しく解説します。
がんと向き合いながら、経済的な不安を少しでも軽くしたい — そんなあなたのために、実際の受給事例も交えながら、わかりやすくご説明します。
【この記事でわかること】
- がんで障害年金を受給できる3つの条件
- 働きながら受給するための認定基準
- 申請を成功させる5つの具体的なポイント
- 2025年度の最新受給額
- 実際に受給できた3つの事例

まずは、無料相談からお気軽にご連絡ください。
📞 電話: 050-7124-5884(平日9:00-17:00)
✉️ メール: mail@srkobe.com(24時間受付)
💻 お問い合わせ: こちらから(24時間受付)
がんでも障害年金を受給できる3つの条件
障害年金を受給するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。がんの場合も、この基本は変わりません。
条件1: 初診日要件
初診日に、国民年金または厚生年金に加入していること
「初診日」とは、がんで初めて医師の診察を受けた日です。人間ドックや健康診断で異常が見つかり、精密検査を指示された場合は、健康診断の日が初診日となります。
がんの場合、初診日の考え方で注意すべきポイントがあります:
- 健康診断で異常を指摘された場合: 「要精密検査」と記載があれば、健康診断の日が初診日
- 他の病気で受診中に発見された場合: がんが発見された検査日が初診日
- 転移・再発の場合: 原則として最初にがんと診断された日が初診日
| がんの種類 | 認定日の特例 |
|---|---|
| 人工肛門造設・尿路変更術 | 施行日から6ヶ月経過した日 |
| 新膀胱造設 | 造設した日 |
| 喉頭全摘出 | 全摘出した日 |
| 上記以外のがん | 初診日から1年6ヶ月経過した日 |
このように、がんの場合は通常の「初診日から1年6ヶ月」を待たずに申請できるケースがあります。
条件2: 保険料納付要件
初診日の前日までに、一定期間の保険料を納付していること
以下のいずれかを満たせば要件クリアです:
- 原則: 初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納付または免除されている
- 特例: 初診日が令和8年4月1日前で、初診日に65歳未満の場合、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がない
重要: 初診日「以降」に保険料を遡って納めても、この要件は満たせません。初診日の「前日」時点での納付状況が判断基準となります。
条件3: 障害状態要件
障害認定日(または申請日)に、障害等級表に定める障害の状態にあること
がんの場合、以下のような状態が該当します:
- 抗がん剤治療や放射線治療による副作用(倦怠感、しびれ、痛み)で日常生活に支障がある
- 転移があり、継続的な治療が必要
- 手術後の後遺症で生活に制限がある
- 人工肛門や新膀胱を造設した
「働いているかどうか」は判断基準ではありません。 重要なのは、「がんによる障害が、日常生活にどの程度影響しているか」です。
働きながら受給するための障害等級判定基準
がんで障害年金を受給する場合、障害の程度によって1級・2級・3級に分類されます。それぞれの基準を見ていきましょう。
障害等級の基本的な考え方
障害年金の等級は、「日常生活にどの程度支障があるか」で判定されます。がんの場合、以下の「一般状態区分表」が重要な判断材料となります。
| 区分 | 状態 | 等級目安 |
|---|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえる | 該当なし |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限されるが、歩行、軽労働や座業はできる | 3級相当 |
| ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している | 2級相当 |
| エ | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能 | 2級相当 |
| オ | 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる | 1級相当 |
がんの障害認定で重視されるポイント
がんによる障害年金では、以下の要素が総合的に判断されます:
- 病状の進行度
- がんの種類、ステージ、転移の有無
- 治療の経過と予後
- 腫瘍マーカーの数値
- 治療の内容と副作用
- 抗がん剤治療の種類と頻度
- 放射線治療の実施状況
- 副作用の程度(倦怠感、しびれ、痛み、食欲不振、吐き気)
- 日常生活への影響
- 家事動作の制限(料理、掃除、洗濯ができない)
- 外出の困難さ(通院に家族の付き添いが必要)
- 休息の必要性(日中の臥床時間)
- 就労状況の変化
- フルタイムから時短勤務への変更
- 配置転換(営業職からデスクワークへ)
- 職場での配慮(休憩時間の増加、業務量の軽減)
- 休職・復職の繰り返し
「働きながら」受給するためのポイント
重要: 障害年金は「働けない人のための制度」ではありません。「障害があっても、何とか働いている人を支援する制度」です。
以下のような状況は、むしろ障害の程度を示す証拠になります:
- 時短勤務: フルタイム(8時間)から6時間勤務に短縮
- 勤務日数の減少: 週5日から週3日勤務に変更
- 業務内容の変更: 立ち仕事から座り仕事への配置転換
- 職場の配慮: 休憩時間の増加、業務量の軽減、通院のための休暇取得
- 収入の減少: 病気になる前と比較して収入が大幅に減少
診断書や病歴・就労状況等申立書に、これらの状況を具体的に記載することが、受給の鍵となります。
申請を成功させる5つのポイント
がんで働きながら障害年金を受給するには、申請の仕方が非常に重要です。ここでは、受給率を高めるための具体的なポイントをご説明します。
ポイント1: 初診日を正確に証明する
がんの初診日は、最初にがんが発見された日です。「健康診断で異常を指摘された→精密検査→がん診断」という流れの場合、健康診断の日が初診日となるケースがあります。
初診日証明の方法:
- 健康診断の結果票: 「要精密検査」の記載があれば有効
- 受診状況等証明書: 初診の医療機関に作成を依頼
- 診察券や領収書: 初診日頃の受診を示す資料
- 健康保険の給付記録: 保険組合から取り寄せ可能
初診の病院がカルテを廃棄している場合でも、諦める必要はありません。複数の資料を組み合わせることで証明できるケースも多くあります。
ポイント2: 適切な医療機関で診断書を取得する
診断書は、障害年金審査で最も重視される書類です。どこで誰に書いてもらうかが、結果を大きく左右します。
診断書作成を依頼すべき医師:
- 現在の主治医(がんの治療を担当している医師)
- 定期的に通院しており、病状を詳しく把握している医師
- 治療の経過、副作用の状況を継続的に診ている医師
避けるべきケース:
- 数回しか診察を受けていない医師
- セカンドオピニオンで1度だけ受診した医師
- 病状を十分に把握していない医師
ポイント3: 医師に日常生活の困難さを正確に伝える
医師は、診察室での様子や検査結果から診断書を作成します。しかし、自宅での生活の困難さは、患者さんから伝えないとわかりません。
医師に伝えるべき具体的な内容:
- 倦怠感: 「家事を30分すると、2時間横にならないと動けない」
- 痛み: 「鎮痛剤を飲んでも、1日中痛みで家事ができない」
- しびれ: 「手のしびれで、包丁を使うのが怖い」「箸を落とす」
- 食欲不振: 「食事が1日1食しか食べられない」「体重が10kg減った」
- 外出の困難: 「通院に必ず家族の付き添いが必要」「買い物に行けない」
- 就労の困難: 「フルタイムから時短に変更してもらった」「月に2-3日は欠勤する」
診断書作成を依頼する際に、メモを作成して医師に渡すことをお勧めします。日常生活の困難さを具体的に記載したメモがあれば、医師も診断書に反映しやすくなります。
ポイント4: 診断書の内容を必ず確認する
診断書を受け取ったら、必ず開封して内容を確認してください。 医師も人間ですから、記載漏れや誤りがある可能性があります。
確認すべきポイント:
- 初診日: 正しい日付が記載されているか
- 現症日: 診断書作成日から3ヶ月以内か
- 日常生活の制限: 実態に即した内容か
- 就労状況: 時短勤務や配置転換が記載されているか
- 治療内容: 抗がん剤の種類、頻度、副作用が記載されているか
- 予後: 今後の見通しが記載されているか
もし実態と異なる内容があれば、医師に修正や追記を依頼しましょう。遠慮は不要です。正確な診断書が、あなたの権利を守ります。
ポイント5: 病歴・就労状況等申立書を詳細に作成する
病歴・就労状況等申立書は、あなた自身が作成する書類です。診断書には書ききれない、病気の経過や生活の困難さを伝える重要な資料です。
記載すべき内容:
- 発病から現在までの経過
- いつ、どのような症状で、どこの病院を受診したか
- 診断名、治療内容、入院歴
- 転院した場合は、その理由と経緯
- 日常生活の具体的な困難
- 家事(料理、掃除、洗濯)ができない、または時間がかかる
- 外出(買い物、通院)に付き添いが必要
- 入浴、着替えに時間がかかる、または介助が必要
- 就労状況の変化
- 病気になる前の勤務状況(職種、勤務時間、収入)
- 病気になってからの変化(時短勤務、配置転換、休職)
- 職場での配慮の内容(休憩時間の増加、業務量の軽減)
- 収入の変化(月給○万円→○万円に減少)
- 家族の支援状況
- 配偶者や家族による家事の代行
- 通院の付き添い
- 服薬管理、体調チェック
記載のコツ: 「買い物ができない」ではなく、「スーパーまで歩いて行くと倦怠感が強く、帰宅後2時間は横になる必要があるため、配偶者に買い物を頼んでいる」というように、具体的なエピソードを記載することが重要です。
当事務所では、診断書の内容確認や病歴・就労状況等申立書の作成を全面的にサポートしています。ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
📞 電話: 050-7124-5884(平日9:00-17:00)
✉️ メール: mail@srkobe.com(24時間受付)
💻 お問い合わせ: こちらから(24時間受付)
受給できる年金額はいくら?2025年度の最新金額
障害年金の金額は、障害等級や加入していた年金制度によって異なります。2025年度(令和7年度)の最新金額をご説明します。
障害基礎年金の金額
障害基礎年金は、国民年金に加入していた方が受給できる年金です。
| 等級 | 年金額(2025年度) |
|---|---|
| 1級 | 1,039,625円/年(月額約86,635円) |
| 2級 | 831,700円/年(月額約69,308円) |
子の加算額
障害基礎年金を受給している方に、18歳到達年度末までの子ども(または20歳未満で障害等級1級・2級の子ども)がいる場合、以下の加算額が上乗せされます。
| 子の数 | 加算額(2025年度) |
|---|---|
| 第1子・第2子 | 各239,300円/年(月額19,942円) |
| 第3子以降 | 各79,800円/年(月額6,650円) |
障害厚生年金の金額
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた方が受給できる年金で、障害基礎年金に「報酬比例部分」が上乗せされます。
報酬比例部分の金額は、加入期間や過去の給与額によって個人差があります。一般的には、勤続年数が長く給与が高いほど、受給額も多くなります。
計算例:
- 平均月収30万円、加入期間20年の場合 → 報酬比例部分は年間約35万円
- 平均月収40万円、加入期間25年の場合 → 報酬比例部分は年間約50万円
つまり、障害厚生年金2級の場合、障害基礎年金831,700円に報酬比例部分が加わり、年間120万円〜150万円程度になるケースが多いです。
障害年金生活者支援給付金
前年の所得が一定額以下の場合、障害年金に加えて「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
- 1級: 月額6,813円(年間約81,756円)
- 2級: 月額5,450円(年間約65,400円)
この給付金は障害年金とは別に申請が必要ですので、忘れずに手続きを行いましょう。
実際に受給できた事例 – 諦めない障害年金
ここでは、当事務所で実際に障害年金の受給を実現した3つの事例をご紹介します。いずれも「働いているから無理」と諦めかけていた方々です。
事例1: 50代男性・大腸がん/肝臓転移 時短勤務で受給
【ご相談時の状況】
- 年齢: 54歳、男性
- 病名: 大腸がん(ステージ3b)、肝臓転移あり
- 職業: 製造業の営業職
- 就労状況: フルタイムから週4日・1日6時間の時短勤務に変更
- 治療状況: 手術後、抗がん剤治療継続中
【ご本人の不安】
「週4日でも働いているから、障害年金はもらえないと思っていました。でも、抗がん剤の副作用で倦怠感が強く、以前のように働けません。収入も3割減って、住宅ローンや子どもの学費が心配です」
【当事務所の対応】
診断書では、抗がん剤の副作用による倦怠感、手のしびれ、食欲不振を詳細に記載していただきました。特に「抗がん剤投与後3-4日は、日中の大半を横になって過ごす」「家事はほぼ妻が担当」という日常生活の困難さを強調しました。
病歴・就労状況等申立書では、以下の点を具体的に記載しました:
- フルタイム(週5日・8時間)から時短勤務(週4日・6時間)への変更
- 営業での外回りができず、電話対応中心の業務に配置転換
- 月収が約30万円→約20万円に減少
- 職場の配慮(休憩時間の増加、通院休暇の取得)
【結果】
障害厚生年金3級を認定。
受給額: 年間約60万円(月額約5万円)
Aさんからは「働きながらでも受給できるとは思っていませんでした。月5万円でも、家計の大きな支えになります。治療に専念できる環境が整いました」と感謝の言葉をいただきました。
事例2: 50代女性・乳がん再発 初診日証明の困難を乗り越えて受給
【ご相談時の状況】
- 年齢: 55歳、女性
- 病名: 乳がん(再発・転移)
- 就労状況: 退職済み、在宅療養中
- 家族構成: 夫(会社員)、高校生の子ども2人
- 経済状況: 夫の収入のみ、教育費負担が大きい
【困難だったポイント】
Bさんは、10年前に乳がんを発症し手術・治療後、経過観察を続けていました。しかし、3年前に再発・転移が判明し、抗がん剤治療を再開しました。
最大の課題は、初診日の証明でした。10年前に受診していた個人病院が廃院しており、カルテが残っていなかったのです。
【解決へのアプローチ】
当事務所では、以下の方法で初診日を証明しました:
- 健康保険の給付記録を取り寄せ、10年前の受診履歴を確認
- 当時の主治医が転院先で勤務していることを調査し、医師の証明書を取得
- 手術を行った総合病院のカルテから、紹介元の情報を補完
- ご本人の日記や家計簿から、当時の通院状況を裏付け
診断書では、抗がん剤の副作用による倦怠感、手のしびれ、家事動作の制限を詳細に記載していただきました。「子どもの弁当作りができない」「洗濯物を干すのに休憩が必要」といった具体的な日常生活の支障を、医師に正確に伝えました。
【結果】
障害厚生年金2級を認定。
受給額:
- 障害基礎年金2級: 831,700円
- 障害厚生年金(報酬比例部分): 約350,000円
- 子の加算: 239,300円 × 2人 = 478,600円
- 年間合計: 約166万円(月額約13.8万円)
さらに、遡及請求により、過去分も含めて総額約330万円が支給されました。
Bさんからは「子どもの教育費の心配が少し軽くなりました。初診日の証明を諦めていたら、この支援は受けられませんでした」と感謝の言葉をいただきました。
【この事例のポイント】
- 廃院した病院でも、初診日の証明は可能
- 複数の資料を組み合わせることで証明力が高まる
- 子の加算により、家族構成に応じた支援が受けられる
- 遡及請求で過去分も受給できるケースがある
事例3: 60代男性・肺がん/脳転移 一度不支給、再申請で受給
【ご相談時の状況】
- 年齢: 62歳、男性
- 病名: 肺がん(ステージ4)、脳転移あり
- 就労状況: 退職済み、在宅療養中
- 経過: 1年前に自分で申請したが不支給、当事務所に再申請を依頼
【不支給となった理由】
Cさんは1年前、ご自身で障害年金を申請しましたが、不支給となりました。理由を確認したところ、以下の問題がありました:
- 診断書の「日常生活の制限」欄が、ほぼ空欄
- 病歴・就労状況等申立書が、病名と治療歴のみで、生活の困難さが伝わらない
- 「働いていない=障害が重い」という誤解に基づく記載
【再申請での対応】
当事務所では、まず診断書作成前に、医師と面談の機会を設けました。ご本人とご家族同席のもと、日常生活の具体的な困難を医師に詳しく説明しました:
- 入浴は週2回、妻の介助が必要
- 食事は1日2食、少量しか食べられず体重が15kg減少
- トイレ以外はベッドで過ごすことが多い
- 通院は必ず妻の付き添いが必要、タクシー利用
病歴・就労状況等申立書では、「できないこと」「家族の支援が必要なこと」を具体的に列挙しました。また、脳転移による記憶障害、判断力の低下についても詳細に記載しました。
【結果】
障害厚生年金2級を認定。
受給額: 年間約140万円(月額約11.7万円)
再申請から約3ヶ月で認定され、さらに遡及請求により約140万円が一括で支給されました。
Cさんのご家族からは「一度諦めかけましたが、再申請して本当に良かったです。『諦めない障害年金』という言葉の通り、最後まで寄り添っていただき感謝しています」との言葉をいただきました。
【この事例のポイント】
- 一度不支給でも、再申請で受給できる可能性がある
- 診断書と申立書の内容が、結果を大きく左右する
- 医師に日常生活の困難を正確に伝えることが重要
- 「諦めない」ことが、権利の実現につながる
よくある質問 – がんの障害年金
Q1. フルタイムで働いていても、障害年金はもらえますか?
A1. はい、可能です。障害年金は「働けない人のため」ではなく、「障害があっても何とか働いている人を支援する」制度です。
重要なのは、がんによる症状や副作用が、日常生活や就労にどの程度影響しているかです。フルタイムで働いていても、以下のような状況があれば対象となる可能性があります:
- 抗がん剤の副作用で、勤務中に休憩が頻繁に必要
- 職場の配慮(業務量の軽減、配置転換)を受けている
- 家事はほとんどできず、家族の支援が必要
- 通院のため、月に数日欠勤している
Q2. がんのステージ(進行度)は、認定に関係ありますか?
A2. ステージは参考情報の一つですが、それだけで決まるわけではありません。
障害年金で重視されるのは、「症状や治療の副作用が、日常生活にどの程度影響しているか」です。ステージ4でも症状が軽ければ認定されないこともあれば、ステージ2でも強い副作用があれば認定されることもあります。
大切なのは、診断書と申立書に、日常生活の具体的な困難を記載することです。
Q3. 傷病手当金をもらっていると、障害年金はもらえませんか?
A3. 両方同時に受給することは可能ですが、調整される場合があります。
傷病手当金と障害厚生年金の両方を受給できる場合、障害年金が優先され、傷病手当金が減額調整されます。ただし、傷病手当金の方が高額な場合は、差額が支給されます。
傷病手当金は最長1年6ヶ月で終了しますが、障害年金は条件を満たす限り継続して受給できます。長期的には障害年金の方が有利です。
Q4. 障害年金をもらうと、将来の老齢年金が減りますか?
A4. いいえ、減りません。障害年金と老齢年金は別の制度です。
障害年金を受給しても、老齢年金の額には影響しません。ただし、65歳以降は、障害年金と老齢年金のうち、どちらか有利な方を選択することになります。
また、障害年金1級・2級を受給している間は、国民年金保険料が法定免除となり、将来の老齢年金には「半額納付」として計算されます。
Q5. 申請から受給まで、どのくらい時間がかかりますか?
A5. 通常、申請から約3〜4ヶ月です。
書類提出後、日本年金機構での審査に通常3〜4ヶ月かかります。ただし、審査状況によっては、それ以上かかる場合もあります。
受給が決定すると、「年金証書」と「年金決定通知書」が郵送されます。初回の入金は、決定通知から約1〜2ヶ月後です。
Q6. 社労士に依頼するメリットは何ですか?
A6. 受給率が大幅に向上し、手続きの負担が軽減されます。
障害年金の申請は複雑で、以下のような専門知識が必要です:
- 初診日の証明方法の選択
- 診断書の記載内容のチェックと追記依頼
- 病歴・就労状況等申立書の効果的な作成
- 不支給の場合の審査請求
社労士に依頼することで、これらを全てサポートしてもらえます。特に、がん治療中で体調が優れない時期に、複雑な手続きを自分で行うのは大きな負担です。専門家に任せることで、治療に専念できる環境が整います。
Q7. パートやアルバイトでも、障害年金はもらえますか?
A7. はい、雇用形態は関係ありません。
障害年金の判断基準は「障害の状態」であり、雇用形態(正社員、パート、アルバイト、派遣)は関係ありません。
むしろ、「フルタイムからパートに変更せざるを得なかった」という状況は、障害の程度を示す重要な情報となります。収入の減少額も、申立書に具体的に記載しましょう。
まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう
この記事では、がんで働きながら障害年金を受給するための条件、認定基準、申請のポイントについて解説してきました。
重要なポイントをもう一度まとめます。
- がんで障害年金は、働きながら受給することが可能です
- 判断基準は「働いているかどうか」ではなく「障害の状態」です
- 抗がん剤の副作用による倦怠感、しびれ、痛みなども対象となります
- 時短勤務、配置転換など、職場の配慮を受けている状態も評価されます
- 申請には、初診日の証明、適切な診断書、詳細な申立書が必要です
しかし、申請の手続きは複雑で、専門的な知識と経験が求められます。特に、働きながら受給を目指す場合、就労状況の記載方法が結果を大きく左右します。
がん治療を続けながら、経済的な不安を一人で抱え込まないでください。受給できる権利があるのに、手続きの複雑さや誤解から、その権利を行使しないまま過ごしてしまうことは、あまりにももったいないことです。
「働いているから無理だろう」「自分の症状はそこまで重くないかも」と諦める前に、まずは現状を専門家に相談してみませんか? あなたが思っている以上に、受給の可能性があるかもしれません。
当事務所では、初回相談を無料で承っております。お話を伺い、受給の可能性や申請の進め方について、丁寧にご説明いたします。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。まずはお気軽にお問い合わせください。
がんによる障害年金申請は、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、初回相談を無料で承っております。あなたの状況に応じて、最適な申請方法をご提案いたします。
【お問い合わせ方法】
- お電話: 050-7124-5884(平日9:00-17:00)
- メール: mail@srkobe.com(24時間受付)
- お問い合わせフォーム: こちらから(24時間受付)
神戸市須磨区の清水総合法務事務所まで、お気軽にご相談ください。兵庫県内であれば、訪問相談も承ります。
「諦めない障害年金」 – あなたの権利を、私たちと一緒に守りましょう。


