白内障でも障害年金は受給できる!認定基準と申請のポイントを障害年金専門社労士が徹底解説

「新聞の文字が読めなくなった」「階段の上り下りが怖い」「料理中に手元が見えにくい」――白内障による視力低下で、こんな不安を抱えていませんか?
実は、白内障による視力低下でも障害年金を受給できる可能性があります。視力や視野の状態が一定の基準を満たせば、月額6.8万円〜13万円程度の年金を受け取ることができるのです。
この記事では、白内障における障害年金の認定基準から申請手続き、受給事例まで、障害年金専門の社会保険労務士が分かりやすく解説します。「自分は対象になるのか」「どうやって申請すればいいのか」という疑問に、すべてお答えします。
白内障でも障害年金は受給できます!まずは結論から
「白内障で障害年金がもらえるの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。結論から申し上げますと、白内障による視力低下や視野障害が一定の基準を満たせば、障害年金を受給することができます。
白内障は加齢に伴って多くの方が経験する目の疾患ですが、症状が進行すると日常生活に大きな支障をきたします。読書や家事、外出時の不安など、視力低下による困難を抱えている方は少なくありません。
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に制限が生じた場合に支給される公的な制度です。白内障も例外ではなく、視力や視野の状態が障害認定基準に該当すれば、障害年金の受給対象となります。
「白内障は手術で治るから対象外では?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。手術前の状態でも、手術後に視力が十分に回復しなかった場合でも、認定基準を満たしていれば申請が可能です。
視力や視野の状態によって障害等級が認定される
障害年金では、視力障害について明確な認定基準が設けられています。具体的には、両眼の矯正視力によって障害等級(1級・2級・3級)が判定されます。
| 障害等級 | 視力の基準(両眼の視力の和) | 該当例 | 年金の種類 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 0.04以下 | 右眼0.02、左眼0.02 など | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 2級 | 0.05以上0.08以下 | 右眼0.04、左眼0.03 など | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 3級 | 0.1以下に減じたもの | 右眼0.06、左眼0.05 など | 障害厚生年金のみ |
たとえば、両眼の矯正視力がそれぞれ0.03以下の場合は1級、0.04以上0.07以下の場合は2級に該当する可能性があります。また、視力だけでなく視野障害(見える範囲が狭くなる症状)も認定の対象となります。
白内障の進行によってこうした視覚機能の低下が生じている場合、障害年金の受給資格が認められる可能性が高いのです。
手術前でも手術後でも申請可能
白内障の治療として手術が一般的ですが、「手術前に申請すべきか、手術後に申請すべきか」と迷われる方も多いでしょう。
結論としては、どちらのタイミングでも申請は可能です。重要なのは、申請時点での視力や視野の状態が障害認定基準を満たしているかどうかです。
手術前の状態で既に認定基準に該当している場合は、その時点で申請することができます。一方、手術を受けたものの期待したほど視力が回復せず、術後も日常生活に支障がある場合も申請の対象となります。
ただし、手術のタイミングと障害年金の関係には注意すべきポイントがいくつかあります。これについては後ほど詳しく説明しますので、手術を検討されている方はぜひご確認ください。
障害年金とは?白内障患者が知っておくべき基礎知識
障害年金について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。ここでは、白内障で申請を検討される方が押さえておくべき障害年金の基本的な仕組みを分かりやすく解説します。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が生じた場合に、国から支給される公的な年金制度です。老齢年金や遺族年金と並ぶ、公的年金制度の重要な柱の一つとなっています。
多くの方が「障害年金は重度の障害がある人だけが対象」と誤解されていますが、実際には視力や聴力の低下、内部疾患、精神疾患など、幅広い傷病が対象となります。白内障による視力低下も、認定基準を満たせば受給の対象です。
障害年金は生活保護とは異なり、資産や収入の制限はありません。働きながらでも受給できますし、他の収入があっても問題ありません。あくまでも「障害の状態」が基準となる制度なのです。
障害年金の2つの種類(障害基礎年金・障害厚生年金)
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらを受給できるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかによって決まります。
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方が対象となります。自営業者や学生、専業主婦(主夫)の方などが該当します。障害基礎年金には1級と2級があり、3級の設定はありません。
障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方、つまり会社員や公務員の方が対象です。障害厚生年金には1級・2級・3級があり、さらに障害の程度が軽い場合には障害手当金(一時金)が支給されることもあります。
また、障害厚生年金の1級・2級に該当する方は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受給できます。つまり、会社員や公務員だった方は二階建ての年金を受け取れるため、受給額が手厚くなります。
受給できる金額の目安
障害年金でどのくらいの金額が受給できるのかは、多くの方が気になるポイントでしょう。金額は障害等級や年金の種類、家族構成などによって異なります。
2025年度の年金額(目安)は以下の通りです。
| 等級 | 障害基礎年金 (国民年金加入者) | 障害厚生年金 (会社員・公務員) | 合計額 (厚生年金の場合) |
|---|---|---|---|
| 1級 | 年額 約1,020,000円 (月額 約85,000円) | 報酬比例額×1.25倍 +障害基礎年金1級 | 年額 約1,600,000円〜 (月額 約133,000円〜) |
| 2級 | 年額 約816,000円 (月額 約68,000円) | 報酬比例額 +障害基礎年金2級 | 年額 約1,300,000円〜 (月額 約108,000円〜) |
| 3級 | 対象なし | 報酬比例額 (最低保障額612,000円) | 年額 約612,000円〜 (月額 約51,000円〜) |
【重要】子の加算について
18歳未満の子ども(または20歳未満で障害のある子)がいる場合、以下の加算額が上乗せされます。
- 第1子・第2子:各 年額234,800円(月額約19,567円)
- 第3子以降:各 年額78,300円(月額約6,525円)
障害厚生年金は、現役時代の報酬額や加入期間によって金額が変動するため、一人ひとり異なります。平均的な会社員の場合、障害厚生年金2級で年額約50〜80万円程度が目安となり、これに障害基礎年金が加わります。
つまり、会社員だった方が2級に認定されると、合計で年額130〜160万円程度(月額約11〜13万円)を受給できる計算になります。これは生活を支える大きな支えとなるはずです。
【2025年度最新情報】本記事の年金額は2025年度(令和7年度)の金額です。障害基礎年金の満額は、1級:1,020,000円、2級:816,000円となっています。障害厚生年金の金額は個人の報酬額によって異なります。
障害年金を受給するための3つの要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
①初診日要件
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日のことです。白内障の場合、白内障と診断される前に「目がかすむ」「見えにくい」といった症状で眼科を受診した日が初診日となることもあります。
初診日がいつであったかは、障害年金の受給資格や受給額を決定する上で非常に重要です。そして、初診日にどの年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していたかによって、受給できる年金の種類が決まります。
②保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定期間の年金保険料を納めている必要があります。具体的には、以下のいずれかを満たすことが求められます。
- 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されている
- 初診日が65歳未満の場合、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
保険料の未納期間がある方は、この要件を満たせない可能性があります。ただし、学生納付特例や免除期間は「納付済み期間」として扱われますので、まずは年金事務所で納付状況を確認することをお勧めします。
③障害状態要件
初診日から1年6か月経過した日(これを「障害認定日」といいます)に、障害等級(1級・2級・3級)に該当する障害の状態にあることが必要です。
ただし、障害認定日の時点では障害等級に該当しなくても、その後症状が悪化して該当するようになった場合は「事後重症請求」という方法で申請することができます。
白内障の場合、手術によって症状が改善することもあれば、手術後も十分な視力回復が得られないこともあります。現在の視力や視野の状態が認定基準を満たしているかどうかが重要となります。
白内障で障害年金が認定される基準を詳しく解説
「自分の視力で障害年金がもらえるのか」を判断するには、具体的な認定基準を知ることが大切です。ここでは視力と視野それぞれの認定基準について、詳しく解説します。
障害年金における視覚障害の認定は、主に「視力」と「視野」の2つの観点から判定されます。白内障の場合、多くは視力低下が主な症状となりますが、視野が狭くなるケースもあります。
認定基準を正確に理解しておくことで、ご自身が受給対象となるかどうかの見通しを立てることができます。また、医師に診断書を作成してもらう際にも、どのような検査結果が必要かを把握しておくことが重要です。
それでは、具体的な認定基準を見ていきましょう。
視力障害の認定基準(障害等級1級・2級・3級)
視力障害の認定は、原則として「両眼の視力」で判定されます。片眼だけの視力低下では認定されにくいため注意が必要です。
障害年金における視力障害の認定基準は、以下のように定められています。
1級の基準
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級の基準
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
3級の基準(障害厚生年金のみ)
- 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
ここで重要なのは「視力の和」という考え方です。例えば、右眼の視力が0.03、左眼の視力が0.04の場合、合計0.07となり、2級に該当する可能性があります。
両眼の視力で判定される
先ほども触れましたが、障害年金の視力障害認定は「両眼の視力」が基準となります。つまり、片眼が全く見えなくても、もう片方の眼の視力が良好であれば、認定基準を満たさないことがあります。
ただし、片眼を失明している場合には、残った眼の視力だけで判定される特例もあります。具体的には、一眼の視力が0.02以下で、他眼の視力が0.6以下の場合は2級に該当します。
白内障は両眼に発症するケースが多いため、多くの場合は両眼の視力低下によって認定基準を満たすことになります。
矯正視力での測定が基本
障害年金の視力測定は、原則として「矯正視力」で行われます。矯正視力とは、メガネやコンタクトレンズを使用した状態での視力のことです。
つまり、裸眼では視力が低くても、メガネをかければ視力が回復する場合は、認定基準を満たさない可能性が高くなります。白内障による視力低下の場合、矯正しても十分な視力が得られないケースで障害年金の対象となります。
ただし、眼鏡やコンタクトレンズによる矯正が困難な場合や、矯正によって日常生活に支障をきたす場合には、裸眼視力で判定されることもあります。
視野障害の認定基準
白内障では視力低下が主な症状ですが、視野障害(見える範囲が狭くなる症状)を伴うこともあります。視野障害についても、障害年金の認定基準が設けられています。
視野障害の認定には「視野の欠損」や「視野の狭窄」の程度が評価されます。具体的な基準は専門的で複雑ですが、おおまかには以下のような基準となっています。
2級の基準
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
- 両眼による視野の2分の1以上が欠損しているもの
3級の基準(障害厚生年金のみ)
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもので、かつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの
視野の測定には「ゴールドマン視野計」という専門機器を使用し、医師による詳細な検査が必要となります。
併合認定のケース(視力+視野障害)
視力障害と視野障害の両方がある場合、それぞれの障害を総合的に評価して等級が決定されることがあります。これを「併合認定」といいます。
| 視力障害 | 視野障害 | 併合後の等級 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 3級相当 (視力の和0.1以下) | 3級相当 (両眼の視野狭窄) | 2級 | 視力:右0.06、左0.05 +視野:両眼10度以内 |
| 3級相当 (視力の和0.1以下) | 軽度の視野障害 | 3級 | 視力:右0.07、左0.06 +視野:軽度の狭窄 |
| 2級相当 (視力の和0.05〜0.08) | 3級相当 (視野狭窄) | 2級 (等級上位) | 視力:右0.04、左0.04 +視野:両眼の視野障害 |
例えば、視力だけでは3級相当、視野障害だけでも3級相当という場合に、両方を併せて評価することで2級に認定されるケースがあります。
白内障が進行すると、視力低下だけでなく視野にも影響が出ることがありますので、診断書作成時には視力と視野の両方について詳しく検査してもらうことが重要です。
併合認定については複雑な判定基準があるため、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。
白内障で障害年金を申請する際の重要なポイント
障害年金の申請では、押さえておくべき重要なポイントがいくつかあります。特に初診日の証明や手術のタイミングなど、知らないと不利になる可能性がある注意点について解説します。
白内障で障害年金を申請する際には、一般的な申請手続きに加えて、いくつか特有の注意点があります。これらのポイントを事前に理解しておくことで、スムーズな申請と認定の可能性を高めることができます。
特に重要なのが「初診日の証明」「手術のタイミング」「原因疾患の取り扱い」の3点です。これらを正しく理解せずに申請すると、本来受給できるはずの方が不支給になってしまうケースもありますので、しっかりと確認しておきましょう。
初診日の証明が最も重要
障害年金の申請において、最も重要かつ困難なのが「初診日の証明」です。初診日とは、障害の原因となった病気について初めて医師の診察を受けた日のことを指します。
初診日とは何か
白内障の場合、白内障と正式に診断された日ではなく、視力低下や目のかすみなどの症状で初めて眼科を受診した日が初診日となります。
例えば、「なんとなく見えにくい」と感じて眼科を受診し、その時は「経過観察」と言われただけでも、その日が初診日となる可能性があります。数年後に白内障と診断されても、初診日は最初に受診した日にさかのぼります。
| ケース | 初診日の考え方 | 証明方法 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 加齢性白内障 | 視力低下等の症状で初めて眼科を受診した日 | 受診状況等証明書 カルテ | 「経過観察」でも初診日となる |
| 糖尿病性白内障 | 糖尿病で初めて内科を受診した日 | 糖尿病の初診医療機関から証明書取得 | 原因疾患にさかのぼる 20年以上前のことも |
| ステロイド性白内障 | ステロイド治療の原因疾患で初診した日 | 原疾患の初診医療機関から証明書 | 因果関係の説明が必要 |
| 外傷性白内障 | 眼の外傷で受診した日 | 事故当時の受診記録 | 労災との関係も確認 |
| 先天性白内障 | 出生日 | 母子手帳 幼少期の診療記録 | 20歳前障害の特例適用 |
初診日がいつであるかによって、以下の重要な事項が決定されます。
- どの年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日(初診日から1年6か月後)はいつか
初診日を誤ると、本来受給できる障害厚生年金が受給できなくなったり、保険料納付要件を満たせなくなったりする可能性があります。
初診日の証明方法
初診日を証明するには、原則として当時の医療機関から「受診状況等証明書」という書類を取得する必要があります。しかし、白内障の場合、初診から長期間経過していることが多く、以下のような問題が生じることがあります。
- 最初に受診した病院が閉院している
- カルテの保存期間(通常5年)が過ぎている
- 転院を繰り返していて、どこが初診か不明
このような場合でも、初診日を証明する方法はあります。例えば、お薬手帳や健康診断の記録、家計簿、日記など、受診の事実を示す資料が参考資料として認められることがあります。
また、第三者(家族、友人、職場の同僚など)による証明も、一定の要件を満たせば認められる場合があります。
初診日の証明は専門的な知識と経験が必要な部分ですので、困難な場合は早めに社会保険労務士に相談することをお勧めします。
手術前と手術後、どちらで申請すべきか
白内障の治療として手術を検討されている方から、「手術の前に申請すべきか、後に申請すべきか」というご相談をよくいただきます。
結論から申し上げると、一概にどちらが良いとは言えません。それぞれの状況によって最適なタイミングが異なります。
手術前に申請するケース
手術前の時点で既に視力が認定基準を満たしている場合は、手術前に申請することができます。手術によって視力が回復する可能性がある場合でも、現時点で障害の状態にあれば申請は可能です。
ただし、手術後に視力が大幅に改善した場合には、障害等級に該当しなくなり、年金が支給停止となることもあります。
手術後に申請するケース
手術を受けたものの、期待したほど視力が回復せず、術後も日常生活に支障がある場合は、手術後の状態で申請します。白内障手術は高い成功率を誇りますが、合併症や他の眼疾患の影響で十分な視力回復が得られないケースもあります。
また、手術のリスクが高い、または医師から手術が困難と判断されている場合も、現在の状態で申請を検討すべきです。
重要なのは、申請時点での障害の状態が認定基準を満たしているかどうかです。手術の予定がある場合は、まず専門家に相談し、最適なタイミングを見極めることをお勧めします。
糖尿病など他の疾患が原因の場合の注意点
白内障には、加齢によるもののほかに、糖尿病やアトピー性皮膚炎、ステロイド薬の使用などが原因となるケースがあります。こうした場合、障害年金の申請において特別な注意が必要です。
初診日の考え方
例えば糖尿病が原因で白内障が発症した場合、初診日は白内障で眼科を受診した日ではなく、糖尿病で初めて医療機関を受診した日となる可能性があります。
これは、因果関係のある疾患については、その原因疾患の初診日が障害年金の初診日とみなされるためです。糖尿病で初めて内科を受診した日が20代であれば、その時点での年金加入状況が問われることになります。
初診日の証明がさらに困難に
原因疾患にさかのぼる場合、より古い時期のカルテや受診記録を探す必要があり、初診日の証明がさらに困難になることがあります。
ただし、すべてのケースで原因疾患までさかのぼるわけではなく、個別の状況によって判断が分かれます。糖尿病などの基礎疾患がある方は、初診日の取り扱いについて専門家に相談することを強くお勧めします。
診断書作成時のポイント
障害年金の審査において、医師が作成する診断書は最も重要な書類です。診断書の内容によって認定の可否が左右されると言っても過言ではありません。
検査数値を正確に記載してもらう
視力や視野の検査結果は、客観的な数値として診断書に記載されます。測定方法や測定条件(矯正視力か裸眼視力かなど)も重要ですので、医師に正確に記載してもらう必要があります。
日常生活の支障を具体的に伝える
診断書には、日常生活にどのような支障があるかを記載する欄があります。医師は検査数値から客観的に判断しますが、実際の生活上の困難について患者から聞き取った内容も記載されます。
「新聞が読めない」「階段の上り下りが怖い」「外出時に人や物にぶつかる」など、具体的な困難を医師に伝えることが大切です。
診断書作成の経験がある医師を選ぶ
障害年金用の診断書は通常の診断書とは形式が異なり、専門的な記載が求められます。可能であれば、障害年金の診断書作成経験が豊富な医師に依頼することが望ましいでしょう。
また、社会保険労務士に依頼している場合は、診断書作成前に医師への依頼文書を用意してもらうなど、適切な内容の診断書が作成されるようサポートを受けることができます。
白内障による障害年金申請の流れと必要書類
実際に障害年金を申請するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは申請の流れと必要書類について、ステップごとに分かりやすく解説します。
障害年金の申請手続きは複雑で、多くの書類を準備する必要があります。しかし、一つひとつのステップを理解して順番に進めていけば、決して不可能ではありません。
申請から受給決定までには通常3〜4か月程度かかりますので、余裕を持って準備を始めることが大切です。また、書類に不備があると審査が遅れたり、再提出を求められたりすることもありますので、丁寧に準備しましょう。
それでは、具体的な申請の流れを見ていきます。
申請の流れ(ステップ1〜6)
障害年金の申請は、以下の6つのステップで進めていきます。
| ステップ | 手続き内容 | 所要期間 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ステップ1 | 年金事務所で相談 | 即日〜1週間 | 予約制が多い。年金手帳・診察券等を持参 |
| ステップ2 | 初診日の証明書類を取得 | 1〜4週間 | 受診状況等証明書の取得 閉院の場合は代替資料を準備 |
| ステップ3 | 医師に診断書を依頼 | 2週間〜1か月 | 視力・視野の詳細検査が必要 費用:5,000〜10,000円 |
| ステップ4 | 必要書類をすべて揃える | 1〜2週間 | 戸籍謄本・住民票・申立書等 漏れのないようチェック |
| ステップ5 | 年金事務所に提出 | 即日 | 窓口で不備がないか確認 受付票を必ず受け取る |
| ステップ6 | 審査結果の通知を待つ | 3〜4か月 | 追加資料を求められたら速やかに対応 結果は書面で郵送 |
ステップ1:年金事務所または年金相談センターで相談
まずは最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターで、障害年金について相談します。この段階で、ご自身が受給要件を満たしているか、どのような書類が必要かを確認できます。
予約制の窓口が多いため、事前に電話で予約を取ることをお勧めします。相談時には、年金手帳や保険証、お薬手帳などを持参すると、より具体的なアドバイスが受けられます。
ステップ2:初診日の証明書類を取得
初診日を証明するため、初診時に受診した医療機関から「受診状況等証明書」を取得します。現在通院中の病院が初診の病院であれば、診断書と一緒に記載してもらえることもあります。
初診の病院が閉院している場合や、カルテが残っていない場合は、第三者証明や参考資料によって初診日を明らかにする必要があります。
ステップ3:診断書を医師に依頼
現在通院している医療機関の医師に、障害年金用の診断書作成を依頼します。診断書の様式は年金事務所で入手するか、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
診断書作成には通常2週間から1か月程度かかります。また、作成費用として5,000円〜10,000円程度が必要となります。
ステップ4:必要書類をすべて揃える
診断書以外にも、戸籍謄本や住民票、振込先口座の通帳コピー、病歴・就労状況等申立書など、さまざまな書類が必要です。詳しくは次の項目で説明します。
特に「病歴・就労状況等申立書」は、発病から現在までの経過を詳しく記載する重要な書類です。医療機関の受診歴や日常生活の状況を時系列で整理しておく必要があります。
ステップ5:年金事務所または年金相談センターに提出
すべての書類が揃ったら、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。提出時に、書類に不備がないかをその場で確認してもらえることもあります。
提出後は「年金請求書(受付票)」を受け取りますので、大切に保管してください。
ステップ6:審査結果の通知を待つ
書類提出後、日本年金機構で審査が行われます。審査期間は通常3〜4か月程度ですが、混雑状況によってはそれ以上かかることもあります。
審査の結果は「年金証書」または「不支給決定通知書」という形で郵送されてきます。認定された場合は、提出した口座に年金が振り込まれます。
申請に必要な書類一覧
障害年金の申請には、多くの書類が必要です。ここでは主な必要書類をチェックリスト形式で紹介します。
| 書類名 | 必要度 | 取得先 | 費用目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 年金請求書 | 必須 | 年金事務所 またはHP | 無料 | 基礎年金用と厚生年金用で様式が異なる |
| 診断書(眼の障害用) | 必須 | 医療機関 | 5,000〜10,000円 | 作成日から3か月以内に提出 視力・視野の詳細検査必要 |
| 受診状況等証明書 | 必須 (初診と現在が別の場合) | 初診医療機関 | 3,000〜5,000円 | 閉院の場合は代替資料で対応 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 必須 | 自分で作成 | 無料 | 発病から現在まで詳しく記載 日常生活の困難を具体的に |
| 戸籍謄本/戸籍抄本 | 必須 | 市区町村役場 | 450円程度 | 6か月以内に発行されたもの |
| 住民票(世帯全員) | 必須 | 市区町村役場 | 300円程度 | 6か月以内・マイナンバー記載なし |
| 年金手帳/基礎年金番号通知書 | 必須 | 本人保管 | – | 紛失の場合は再発行可能 |
| 通帳のコピー | 必須 | 本人保管 | – | 本人名義の口座 口座番号・名義が確認できるページ |
| 所得証明書/課税証明書 | 条件付き | 市区町村役場 | 300円程度 | 20歳前に初診日がある場合のみ |
| 子の在学証明書 | 条件付き | 学校 | 無料〜300円 | 18〜20歳の子が在学中の場合 |
| 第三者証明書 | 条件付き | 第三者に依頼 | 無料 | 初診日の医療機関資料がない場合 家族以外の証明が必要 |
| お薬手帳・診察券等のコピー | 参考資料 | 本人保管 | – | 初診日証明の補助資料として有効 |
必須書類
すべての申請者に必要な書類は以下の通りです。
年金請求書
年金事務所で入手するか、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。障害基礎年金用と障害厚生年金用で様式が異なりますので注意が必要です。
診断書(眼の障害用)
現在の障害の状態を証明する医師の診断書です。診断書作成日から3か月以内に提出する必要があります。
受診状況等証明書
初診日を証明するための書類です。初診の病院と現在の病院が異なる場合に必要となります。
病歴・就労状況等申立書
発病から現在までの経過を、申請者本人が記載する書類です。受診歴や日常生活の状況を詳しく記載します。
戸籍謄本または戸籍抄本
提出日から6か月以内に発行されたものが必要です。
住民票(世帯全員分)
提出日から6か月以内に発行されたもので、マイナンバーの記載がないものを用意します。
年金手帳または基礎年金番号通知書
年金加入記録を確認するために必要です。
振込先金融機関の通帳(コピー)
年金を受け取る口座の通帳またはキャッシュカードのコピーです。本人名義の口座が必要です。
ケースによって必要な書類
以下の書類は、該当する場合のみ必要となります。
年金加入期間確認通知書
20歳前に初診日がある場合に必要です。
所得証明書または課税証明書
20歳前に初診日がある場合、所得制限があるため必要となります。
子の在学証明書または学生証のコピー
18歳以上20歳未満の子がいて、高校や大学に在学している場合に必要です。
医療機関のカルテの写し
初診日を証明する資料がない場合、参考資料として提出することがあります。
第三者証明書
初診日を証明する医療機関の資料がない場合、第三者(家族以外)による証明が必要となることがあります。
診断書の取得方法と費用
診断書は障害年金申請において最も重要な書類の一つです。取得方法と注意点について確認しておきましょう。
診断書様式の入手
障害年金用の診断書には、障害の種類ごとに異なる様式があります。眼の障害の場合は「眼の障害用」の診断書を使用します。様式は年金事務所で入手するか、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
医療機関に依頼する際は、必ず「障害年金用」の診断書であることを伝え、正しい様式を渡してください。
作成費用
診断書作成費用は医療機関によって異なりますが、一般的には5,000円〜10,000円程度です。これは保険適用外の自費診療となります。
作成期間
診断書の作成には通常2週間から1か月程度かかります。医療機関によっては、さらに時間がかかる場合もありますので、余裕を持って依頼しましょう。
記載内容の確認
診断書を受け取ったら、記載内容に誤りや空欄がないかを確認してください。特に視力や視野の数値、日常生活の制限の程度などは重要なポイントです。
もし記載内容に疑問がある場合や、重要な情報が記載されていない場合は、医師に確認や修正を依頼することも検討しましょう。
申請から受給決定までの期間
障害年金の申請から受給決定までにかかる期間について説明します。
標準的な審査期間
書類提出後、審査には通常3〜4か月程度かかります。これは日本年金機構において、提出された診断書や申立書などをもとに、障害の状態が認定基準を満たしているかを慎重に審査するためです。
ただし、申請件数が多い時期や、書類に不備があって追加資料の提出が必要な場合などは、さらに時間がかかることがあります。
審査結果の通知
審査が終了すると、結果が書面で郵送されてきます。認定された場合は「年金証書」と「年金決定通知書」が届き、障害等級や年金額が記載されています。
不支給の場合は「不支給決定通知書」が届き、不支給の理由が記載されています。
年金の支給開始
認定された場合、年金は請求日の翌月分から支給対象となります。実際の振込は、認定後の最初の支給月(偶数月の15日)に、それまでの分がまとめて振り込まれます。
例えば、4月に申請して7月に認定された場合、5月・6月・7月分の年金が8月15日に振り込まれます。その後は2か月分ずつ、偶数月に振り込まれます。
審査期間中の注意点
審査期間中は、年金事務所から追加資料の提出を求められる場合があります。連絡が来たら速やかに対応することで、審査の遅延を防ぐことができます。
また、審査期間中に住所や連絡先が変わった場合は、必ず年金事務所に届け出をしてください。
白内障で障害年金を受給した実際の事例紹介
実際に白内障で障害年金を受給できた事例をご紹介します。具体的なケースを知ることで、ご自身の状況と照らし合わせて受給の可能性を判断する参考になるでしょう。
障害年金の認定基準を数字で見ても、実際に自分が受給できるのかイメージしにくいという方も多いでしょう。ここでは、実際に白内障で障害年金を受給された方の事例をいくつかご紹介します。
ただし、障害年金の審査は個別の状況によって判断されるため、同じような症状でも認定結果が異なることがあります。あくまでも参考事例としてご覧ください。
なお、以下の事例は個人が特定されないよう、一部内容を修正しています。
事例1:読書が生きがいだった女性が視力低下で孤立――障害年金で生活が変わったケース
Aさん(62歳女性・専業主婦)のストーリー
神戸市内に住むAさんは、若い頃から読書が大好きで、週に2〜3冊のペースで図書館から本を借りては読むことが生きがいでした。子育てが一段落してからは、地域の読書サークルにも参加し、同じ趣味を持つ仲間との交流を楽しんでいました。
しかし、58歳の頃から「なんだか本の文字がぼやける」と感じるようになりました。最初は老眼だと思い、眼鏡店で度を強くした老眼鏡を作りましたが、状況は改善しませんでした。心配になって眼科を受診すると、両眼に白内障が進行していると診断されました。
日常生活への影響と孤立
白内障の進行とともに、Aさんの視力は急速に低下していきました。60歳の時点で、矯正視力は右眼0.04、左眼0.03にまで低下。大好きだった読書ができなくなり、読書サークルにも行けなくなりました。
「文字が読めないだけでなく、料理中に包丁で手を切りそうになったり、階段を踏み外しそうになったりと、日常生活のあらゆる場面で不安を感じるようになりました」とAさんは当時を振り返ります。
外出も怖くなり、次第に家に閉じこもるようになりました。趣味を失い、友人との交流も減り、気持ちも沈みがちに。夫の年金だけでは生活が厳しく、医療費の負担も重くのしかかっていました。
障害年金との出会いと申請の決断
ある日、同じ眼科に通う患者さんから「白内障でも障害年金がもらえるらしいよ」という話を聞きました。最初は「そんなことがあるの?」と半信半疑でしたが、インターネットで調べてみると、確かに視力低下で障害年金を受給できる可能性があることがわかりました。
しかし、申請手続きの複雑さを知り、「自分にはできない」と一度は諦めかけました。視力が低下して細かい文字が読めず、書類を作成することも困難だったからです。
そんな時、娘が「専門家に相談してみたら?」と社会保険労務士のことを教えてくれました。無料相談を利用したところ、「Aさんの視力であれば、2級に該当する可能性が高い」と言われ、申請を決意しました。
申請のポイントと結果
Aさんは初診日が60歳より前であったため、国民年金の被保険者として障害基礎年金を申請しました。両眼の視力の和が0.07であり、2級の認定基準「0.05以上0.08以下」に該当しました。
社会保険労務士のサポートのもと、診断書には視力検査の詳細な数値だけでなく、日常生活での具体的な困難(読書ができない、料理が危険、外出が不安など)が丁寧に記載されました。病歴・就労状況等申立書にも、発症から現在までの経過と、生活の質がどのように低下したかを詳しく記載しました。
申請から3か月半後、障害基礎年金2級が認定されました。年額約82万円(月額約6.8万円)を受給することになり、初診日から障害認定日までの期間が1年6か月を経過していたため、遡及して請求することができ、過去分も含めて支給されました。
障害年金がもたらした変化
「障害年金がもらえるとは思っていませんでした。月6万円以上の収入は、私たち夫婦の生活を大きく支えてくれています」とAさんは話します。
経済的な余裕ができたことで、気持ちにも変化が生まれました。オーディオブックのサービスに加入し、「読む」ことはできなくても「聴く」ことで再び読書を楽しめるようになりました。視覚障害者向けの朗読サービスのボランティア団体にも参加し、新しい仲間との交流も始まりました。
「障害年金は、経済的な支援だけでなく、前向きに生きる力をくれました。諦めずに申請して本当に良かったです」とAさんは笑顔で語ってくれました。
事例2:現場責任者の重圧と視野狭窄――家族の不安と決断のストーリー
Bさん(54歳男性・会社員)のストーリー
Bさんは製造業の現場管理職として、25年以上働いてきました。機械の操作や安全確認が求められる責任ある仕事で、家族4人(妻と2人の子ども)を支えてきた大黒柱です。
45歳の時に糖尿病と診断され、以来食事療法と投薬で血糖値をコントロールしていました。しかし、50歳を過ぎた頃から視力低下を感じるようになり、眼科を受診すると糖尿病性白内障と診断されました。
危険な職場での異変
当初は「老眼が進んだのかな」程度に考えていたBさんでしたが、次第に深刻な問題に気づきました。視力低下だけでなく、視野が狭くなっているのです。
製造現場では、様々な方向から作業員や機械が動いています。視野が狭いと、周囲の状況を把握できず、危険を察知することができません。実際、横から来たフォークリフトに気づかず、ぶつかりそうになったことが2回ありました。
「部下の安全を守る立場なのに、自分が危険を作り出してしまっている」――その事実にBさんは深く悩みました。しかし、「仕事を辞めたら家族を養えない」という不安から、誰にも相談できずにいました。
申請時の視力は右眼0.1、左眼0.08(矯正視力)。視力だけでは3級相当でしたが、視野検査の結果、両眼ともに視野が著しく狭窄していることが判明しました。
妻の涙と会社の配慮
ある夜、Bさんが仕事中の危険な状況を妻にぽつりと話すと、妻は涙を流しながら言いました。「あなたが無事に帰ってきてくれることが一番大事。お金のことは後で考えましょう」
翌日、Bさんは意を決して上司に相談しました。すると、上司は「実は周りも心配していたんだ」と打ち明け、安全管理部門への配置転換を提案してくれました。現場作業からは外れますが、これまでの経験を活かせる仕事です。
配置転換後、人事部から「障害年金という制度がある」ことを教えられました。「働きながらでももらえるのか」と驚きましたが、専門家に相談したところ、視力障害と視野障害を併せて評価すれば、2級に該当する可能性があると聞き、申請を決意しました。
申請のポイントと認定
Bさんは初診日(糖尿病で初めて受診した日)が厚生年金加入中であったため、障害厚生年金を申請しました。視力障害と視野障害の両方があったため、併合認定の対象となりました。
診断書には視力と視野の両方について詳細な検査結果が記載され、職場での危険なエピソードや配置転換の経緯も具体的に記載されました。「視野が狭いため、周囲の安全確認ができず、現場業務の継続が困難となった」という医師のコメントも記載されていました。
視力障害と視野障害を併合して評価され、障害厚生年金2級が認定されました。障害厚生年金2級に加えて障害基礎年金2級も受給できるため、合計で年額約150万円(月額約12.5万円)の年金を受給することになりました。
新しい人生のスタート
「障害年金のおかげで、配置転換による収入減を補うことができました。それ以上に、『社会に支えられている』という安心感が得られたことが大きかったです」とBさんは語ります。
現在は安全管理部門で、若手作業員への安全教育に力を注いでいます。「自分の経験を伝えることで、同じような悩みを持つ人の役に立てれば」と、視覚障害がある中でも前向きに働いています。
「視野の問題があることを医師にしっかり伝えたことが良かった。専門家に相談して、本当に正解でした。一人で抱え込まず、家族や会社、専門家に相談することの大切さを実感しました」とBさんは振り返っています。
事例3:長年の糖尿病の末に白内障――初診日証明の困難を乗り越えた諦めない物語
Cさん(60歳女性・元パート勤務)のストーリー
兵庫県内のスーパーでパート勤務をしていたCさんは、40歳の時に職場の健康診断で血糖値の異常を指摘され、糖尿病と診断されました。以来、近所の内科クリニックに通いながら、食事制限と投薬治療を続けてきました。
仕事と家事を両立させながらの治療は簡単ではありませんでしたが、「家計を助けたい」という思いで、レジ業務を15年以上続けてきました。夫の収入だけでは住宅ローンの返済が厳しく、Cさんのパート収入は家計に欠かせないものでした。
視力低下と仕事への影響
55歳を過ぎた頃から、「レジの画面が見えにくい」「商品のバーコードが読み取りづらい」と感じるようになりました。お客様から渡されたお札の種類を間違えることも増え、ミスを指摘されるたびに申し訳ない気持ちでいっぱいでした。
眼科を受診すると、糖尿病性白内障が進行しており、さらに糖尿病網膜症も併発していると診断されました。医師からは「手術という選択肢もあるが、網膜症もあるため、期待したほど視力が回復しない可能性がある」と説明を受けました。
58歳の時点で、視力は右眼0.05、左眼0.04(矯正視力)にまで低下。ついにレジ業務を続けることができなくなり、パートを辞めざるを得ませんでした。
収入が途絶えた不安と焦り
「私が働けなくなったら、どうやって生活していけばいいのか」――Cさんは深い不安に襲われました。夫は定年まであと数年でしたが、収入は決して多くありません。住宅ローンもまだ10年残っており、医療費の負担も増えていました。
夜も眠れないほど悩んでいたある日、眼科の待合室で、同じように目の不自由な患者さんと話す機会がありました。その方から「障害年金という制度があるらしい」と聞き、インターネットで調べてみました。
しかし、申請には多くの書類が必要で、特に「初診日の証明」が重要だと知り、愕然としました。糖尿病で初めて受診したのは20年近く前。当時通っていた内科クリニックは、5年前に先生が高齢で閉院してしまっていたのです。
諦めかけた時に出会った希望
「カルテも残っていないし、証明なんてできない。やっぱり無理なんだ」――一度は諦めかけたCさんでしたが、娘が「諦めるのは早い。専門家に相談してみよう」と社会保険労務士事務所を探してくれました。
無料相談で事情を話すと、社会保険労務士は「大丈夫です。カルテがなくても、初診日を証明する方法はあります」と言ってくれました。その言葉に、Cさんは涙が止まりませんでした。
初診日証明への挑戦
社会保険労務士のアドバイスで、Cさんは家中を探し、以下のような資料を集めました。
- 職場の健康診断結果(糖尿病を指摘された記録)
- 古いお薬手帳(糖尿病の薬が処方された記録)
- 医療費控除の申告書類(内科クリニックの領収書)
- 家計簿(通院日と医療費の記載)
さらに、当時一緒に働いていた同僚に連絡を取り、「Cさんが糖尿病で通院していたことを覚えている」という第三者証明も用意しました。夫と娘も、当時の状況を証明する書面を作成してくれました。
「こんなに多くの人に支えられているんだと実感しました。一人では絶対に集められなかった資料です」とCさんは振り返ります。
申請のポイントと認定
糖尿病が原因の白内障であるため、初診日は糖尿病で初めて医療機関を受診した日となります。Cさんの場合、40代で糖尿病と診断された時は会社員(パート)として厚生年金に加入していたため、障害厚生年金の対象となりました。
初診日が20年近く前であったため、当時のカルテは残っていませんでしたが、集めた様々な資料(お薬手帳、健康診断の記録、医療費の領収書、家計簿、第三者証明など)を組み合わせることで、初診日を証明することができました。
診断書には、両眼の視力の和が0.09と記載されていました。これは2級の基準(0.05〜0.08)をわずかに上回る数値でしたが、糖尿病網膜症との併発や、日常生活の困難の程度(読み書きができない、家事が困難、外出が不安など)が詳しく記載されており、これらが総合的に考慮されました。
申請から4か月後、障害厚生年金2級が認定されました。障害厚生年金と障害基礎年金を合わせて年額約140万円(月額約11.7万円)を受給することになりました。
障害年金がもたらした安心と感謝
「生活の不安が少し軽くなりました。諦めずに申請して本当に良かったです」とCさんは話します。
月11万円以上の年金は、住宅ローンの返済や医療費の支払いに大きく役立っています。経済的な余裕ができたことで、気持ちにも変化が生まれました。
「何より、『社会に支えられている』という実感が持てたことが嬉しかったです。長年保険料を払ってきて良かった。困った時に助けてもらえる制度があることに、心から感謝しています」
現在Cさんは、同じように視覚障害で悩む人たちのための地域サポートグループに参加し、自分の経験を話すことで、他の人の励みになっています。
この事例から学べるポイント
糖尿病など他の疾患が原因の白内障の場合、初診日の特定が複雑になりますが、カルテがなくても、さまざまな資料を組み合わせることで証明できる可能性があります。お薬手帳、健康診断の記録、医療費の領収書、家計簿、第三者証明など、一見関係なさそうな資料でも、重要な証拠となることがあります。
また、複数の眼疾患を併発している場合は、それらを総合的に評価してもらうことが重要です。視力の数値だけでなく、日常生活での具体的な困難を丁寧に伝えることで、認定につながるケースもあります。
「諦めない」ことの大切さ――この事例が、同じように悩んでいる方の希望になれば幸いです。
これらの事例からわかるように、白内障による視力低下や視野障害で日常生活に支障がある場合、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。初診日の証明が難しい、手術をどうするか迷っている、働きながら申請できるか不安――そんな悩みも、専門家と一緒に解決できます。
ご自身の状況が受給対象となるかどうか、まずは専門家に相談されることをお勧めします。
白内障の障害年金申請でよくある質問(FAQ)
白内障による障害年金申請について、多くの方から寄せられる質問とその回答をまとめました。申請前の不安や疑問の解消にお役立てください。
障害年金の申請を検討される際、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。ここでは、白内障による障害年金申請に関して、よくいただく質問とその回答をご紹介します。
これらの質問と回答を読むことで、申請に関する基本的な疑問が解消され、次のステップに進みやすくなるでしょう。もしここに記載されていない疑問がある場合は、お気軽に専門家にご相談ください。
Q1:白内障の手術をすると障害年金はもらえなくなりますか?
A:手術後の視力によって判断されます。手術=受給停止ではありません。
白内障の手術を受けたからといって、必ずしも障害年金が受給できなくなるわけではありません。重要なのは、手術後の視力や視野の状態です。
手術によって視力が大幅に改善し、認定基準を満たさなくなった場合は、障害年金の支給が停止されることがあります。しかし、手術を受けても十分な視力回復が得られず、引き続き認定基準を満たしている場合は、障害年金の受給を継続できます。
また、手術前に障害年金を受給していなかった方でも、手術後に視力が十分に回復せず、日常生活に支障がある場合は、その時点で新たに申請することができます。
白内障手術は高い成功率を誇りますが、合併症や他の眼疾患の影響で期待した視力回復が得られないケースもあります。手術後の状態で認定基準を満たしていれば、障害年金の対象となります。
Q2:片眼だけの白内障でも障害年金は受給できますか?
A:原則として両眼の視力で判定されるため、片眼のみでは困難です。
障害年金における視力障害の認定は、原則として両眼の視力で判定されます。そのため、片眼が白内障で視力が低下していても、もう片方の眼の視力が良好であれば、認定基準を満たさないことがほとんどです。
ただし、例外的なケースもあります。一眼が失明または極度に視力が低下しており(視力0.02以下)、他眼の視力も低下している場合(視力0.6以下)は、2級に該当する可能性があります。
また、片眼の視力低下に加えて、視野障害など他の視覚機能の障害がある場合は、それらを総合的に評価して認定されることもあります。
白内障は通常、両眼に発症することが多いため、片眼だけという状況は比較的少ないですが、ご自身の状況が認定対象となるかどうか不明な場合は、専門家に相談されることをお勧めします。
Q3:働きながらでも障害年金は受給できますか?
A:はい、働きながらでも受給できます。収入制限もありません。
障害年金は、障害の状態が認定基準を満たしていれば、働いているかどうかに関わらず受給できます。会社員として働きながら障害年金を受給している方も多くいらっしゃいます。
ただし、障害等級の認定においては、就労状況も考慮要素の一つとなります。フルタイムで支障なく働けている場合は、「日常生活に著しい制限がある」とは判断されにくくなる可能性があります。
白内障の場合、視力や視野といった客観的な検査数値が重視されるため、就労状況だけで不認定になることは少ないですが、日常生活や仕事でどのような配慮や支援を受けているかなどを、申立書にしっかり記載することが大切です。
また、20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金には所得制限がありますが、通常の障害年金には所得制限はありません。老齢年金との併給には一定の制限がありますが、これについては専門家にご相談ください。
Q4:申請が却下されることはありますか?
A:はい、認定基準を満たしていない場合や書類に不備がある場合は不支給となります。
障害年金の申請をしても、必ずしも認定されるわけではありません。不支給(却下)となる主なケースは以下の通りです。
認定基準を満たしていない場合
視力や視野の状態が、障害等級の認定基準に達していない場合は不支給となります。ご自身では日常生活に支障があると感じていても、客観的な検査数値が基準を満たしていなければ認定されません。
初診日の証明ができない場合
初診日を証明する資料が不足しており、初診日が特定できない場合は不支給となります。初診日の証明は障害年金申請において最も重要かつ困難なポイントです。
保険料納付要件を満たしていない場合
初診日の前日時点で、必要な期間の年金保険料を納付していない場合は、障害の状態が認定基準を満たしていても不支給となります。
診断書の内容が不十分な場合
診断書に必要な検査結果が記載されていない、記載内容があいまいであるなど、診断書の内容が不十分な場合は、認定が困難になります。
不支給のリスクを減らすためには、申請前に専門家に相談し、必要な資料をしっかり準備することが重要です。
Q5:一度却下されても再申請できますか?
A:はい、再申請は可能です。審査請求という手続きもあります。
障害年金の申請が不支給となった場合でも、再度申請することは可能です。再申請には主に2つの方法があります。
審査請求(不服申立)
不支給決定に納得できない場合、決定を知った日の翌日から3か月以内であれば、審査請求(不服申立)をすることができます。審査請求では、不支給決定の内容を再審査してもらい、決定が覆る可能性があります。
特に、診断書の内容が十分であるにもかかわらず不支給となった場合や、初診日の判断に疑問がある場合などは、審査請求を検討する価値があります。
新たな申請
症状が悪化した場合や、新たな資料が揃った場合には、改めて障害年金を申請することができます。前回の申請時とは異なる時点での診断書を提出することで、認定される可能性があります。
ただし、再申請や審査請求は、初回の申請以上に専門的な知識と経験が必要となります。不支給となった理由を正確に分析し、適切な対応を取ることが重要ですので、必ず専門家に相談されることをお勧めします。
Q6:他の年金と併給できますか?
A:老齢年金との併給には制限がありますが、選択が可能です。
障害年金と他の年金との関係については、以下のようになっています。
老齢年金との関係
65歳以上の方は、障害年金と老齢年金のどちらか一方を選択して受給することになります。両方を同時に全額受給することはできません。
ただし、障害厚生年金については、65歳以降は老齢厚生年金と障害基礎年金を組み合わせて受給するなど、いくつかの選択肢があります。どの組み合わせが最も有利かは個別の状況によって異なりますので、社会保険労務士にご相談ください。
遺族年金との関係
遺族年金を受給している方が障害年金の対象となった場合も、原則としてどちらか一方を選択することになります。ただし、65歳以降は組み合わせて受給できる場合もあります。
労災年金との関係
仕事中のケガや病気による障害年金(労災保険からの障害補償年金)と、公的年金の障害年金は、一定の調整を受けながら併給されます。
年金制度は複雑ですので、複数の年金の受給資格がある場合は、専門家に相談して最も有利な選択をすることをお勧めします。
Q7:申請費用はどのくらいかかりますか?
A:自分で申請する場合は診断書代などで1万円程度、専門家に依頼する場合は成功報酬が発生します。
障害年金の申請にかかる主な費用は以下の通りです。
自分で申請する場合の費用
- 診断書作成費用:5,000円〜10,000円程度(医療機関により異なる)
- 受診状況等証明書作成費用:3,000円〜5,000円程度
- 戸籍謄本・住民票などの取得費用:1,000円〜2,000円程度
合計すると、おおよそ1万円〜2万円程度の実費がかかります。年金事務所への申請手続き自体に手数料はかかりません。
社会保険労務士に依頼する場合の費用
社会保険労務士に障害年金の申請代行を依頼する場合、上記の実費に加えて、報酬が発生します。報酬体系は事務所によって異なりますが、多くの場合「成功報酬制」を採用しています。
成功報酬制とは、障害年金が認定された場合にのみ報酬が発生する仕組みです。一般的には、初回支給額(2か月分または数か月分)の10〜20%程度が報酬の目安となります。
着手金や相談料は無料としている事務所も多いため、まずは無料相談を利用して、費用について確認されることをお勧めします。
専門家に依頼することで、認定される可能性が高まり、手続きの負担も大幅に軽減されますので、費用対効果を考えると有意義な選択と言えるでしょう。
白内障の障害年金申請を社労士に依頼するメリット
障害年金の申請は自分でもできますが、専門家である社会保険労務士に依頼することで多くのメリットがあります。ここでは社労士に依頼する具体的なメリットをご紹介します。
障害年金の申請手続きは、必ずしも社会保険労務士に依頼しなければならないわけではありません。ご自身で年金事務所に相談しながら申請することも可能です。
しかし、障害年金の申請は非常に複雑で専門的な知識を必要とします。特に白内障の場合、初診日の特定、視力・視野の認定基準の理解、診断書の内容確認など、注意すべきポイントが多数あります。
実際、自分で申請して不支給となり、その後社会保険労務士に依頼して再申請したところ認定されたというケースも少なくありません。ここでは、障害年金専門の社会保険労務士に依頼するメリットを詳しく解説します。
メリット1:認定される可能性が高まる
社会保険労務士に依頼する最大のメリットは、障害年金が認定される可能性が高まることです。
障害年金の審査では、提出された書類の内容が非常に重要です。特に診断書や病歴・就労状況等申立書の記載内容によって、認定の可否や等級が大きく左右されます。
障害年金専門の社会保険労務士は、これまでに多くの申請事例を扱っており、どのような記載内容であれば認定されやすいかを熟知しています。診断書を医師に依頼する前の段階から適切なアドバイスを行い、認定に必要な検査や記載事項を確実に盛り込むサポートをします。
また、病歴・就労状況等申立書についても、ご本人からの聞き取りをもとに、審査する側に障害の状態が正確に伝わる内容に仕上げます。日常生活の困難を具体的かつ効果的に記載することで、認定の可能性を高めることができます。
さらに、認定基準は定期的に改正されることがあり、最新の基準や審査傾向を把握している専門家に依頼することで、現在の基準に沿った適切な申請が可能となります。
メリット2:複雑な手続きを全て任せられる
障害年金の申請には、多くの書類を準備し、正確に記入する必要があります。これらの作業は想像以上に時間と労力がかかります。
社会保険労務士に依頼すれば、必要書類の取得から記入、提出まで、すべての手続きを代行してもらえます。ご自身は医師の診察を受けることと、必要な情報を提供することに集中すればよく、煩雑な事務作業から解放されます。
特に以下のような状況の方には、専門家への依頼が有効です。
書類作成に不安がある方や、視力低下により細かい文字を書くことが困難な方にとって、専門家のサポートは大きな助けとなります。また、働きながら申請する方や、介護などで忙しい方も、手続きを任せることで貴重な時間を有効に使えます。
さらに、年金制度や申請手続きに関する専門用語が難しく感じる方も、社会保険労務士が分かりやすく説明しながら進めてくれるため安心です。
メリット3:診断書作成時のアドバイスが受けられる
障害年金の診断書は、医師が作成するものですが、その内容が認定に大きく影響します。しかし、医師は医学の専門家であっても、障害年金の認定基準に精通しているとは限りません。
社会保険労務士に依頼すると、診断書を医師に依頼する前の段階で、どのような検査を受けるべきか、どのような点を医師に伝えるべきかなどのアドバイスを受けられます。
例えば、白内障の場合、視力だけでなく視野の検査も重要です。また、矯正視力なのか裸眼視力なのか、測定方法によって認定結果が変わることもあります。こうした専門的な知識をもとに、診断書に必要な情報が漏れなく記載されるようサポートします。
また、診断書が完成した後も、内容に不備や不足がないかをチェックし、必要に応じて医師に追記や修正を依頼することもあります。診断書作成は一度きりのことが多いため、最初から適切な内容にすることが非常に重要なのです。
さらに、医師への依頼文書を用意することで、障害年金用の診断書としてどのような点を重視すべきかを医師に正確に伝えることができます。
メリット4:初診日の証明取得をサポート
初診日の証明は、障害年金申請において最も困難なポイントの一つです。初診から長期間経過していることが多く、カルテが残っていない、病院が閉院しているといった問題に直面することがよくあります。
社会保険労務士は、初診日の証明に関する豊富な経験とノウハウを持っています。医療機関にカルテが残っていない場合でも、お薬手帳や領収書、健康診断の記録、日記、家計簿など、さまざまな資料を活用して初診日を証明する方法を提案します。
また、第三者証明が必要な場合には、証明書の書き方や、誰に証明を依頼するのが適切かなどについてもアドバイスを受けられます。第三者証明は形式や内容に細かいルールがあるため、専門家のサポートが特に有効です。
白内障の場合、糖尿病など他の疾患が原因となっているケースでは、初診日がさらに遡ることがあり、証明がより困難になります。こうした複雑なケースこそ、専門家の力が必要となります。
初診日の証明ができずに申請を諦めていた方が、社会保険労務士に相談したことで初診日を証明でき、障害年金を受給できたという事例も多数あります。
メリット5:不支給時の対応もサポート
万が一、申請が不支給となった場合でも、社会保険労務士に依頼していれば、その後の対応もサポートしてもらえます。
不支給決定通知書には不支給の理由が記載されていますが、その理由が妥当かどうか、審査請求をすべきかどうかを専門的な視点から判断してもらえます。審査請求が有効と判断される場合には、審査請求の手続きも代行してもらえます。
審査請求では、新たな資料の追加や、不支給決定の問題点を指摘する主張書面の作成など、より高度な専門知識が求められます。障害年金専門の社会保険労務士であれば、審査請求の経験も豊富にあり、適切な対応が可能です。
また、審査請求ではなく、症状の変化を待って再申請する方が有利な場合もあります。どのような戦略が最適かを、個別の状況に応じてアドバイスしてもらえることは大きなメリットです。
初回申請から社会保険労務士に依頼している場合、多くの事務所では不支給時の対応も含めてサポートしてくれますので、安心して任せることができます。
以上のように、社会保険労務士に依頼することで、認定の可能性が高まるだけでなく、手続きの負担軽減、専門的なアドバイス、万が一の際のサポートなど、多くのメリットがあります。
障害年金の申請は人生で何度も経験することではありません。一度の申請で確実に認定を得るためにも、障害年金専門の社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
まとめ:白内障で生活に支障があれば障害年金の申請を検討しましょう
白内障による視力低下で日常生活に困難を感じている方は、障害年金の受給資格がある可能性があります。ここまでの内容を振り返り、次のアクションをご案内します。
ここまで、白内障による障害年金について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
白内障でも障害年金は受給できる
白内障による視力低下や視野障害が認定基準を満たせば、障害年金を受給することができます。「白内障で障害年金がもらえるとは知らなかった」という方も多いですが、実際に多くの方が受給されています。
認定基準は視力と視野で判断される
両眼の矯正視力の和が0.08以下であれば2級、0.04以下であれば1級に該当する可能性があります。また、視野障害がある場合や、視力と視野の障害を併せ持つ場合も認定の対象となります。
申請には専門的な知識が必要
障害年金の申請には、初診日の証明、適切な診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成など、多くの専門的な知識が必要です。特に白内障の場合、手術のタイミングや、糖尿病などの原因疾患の取り扱いなど、注意すべきポイントがあります。
働きながらでも受給可能
障害年金は、働いているかどうかに関わらず、障害の状態が認定基準を満たしていれば受給できます。収入制限もありませんので、仕事を続けながら年金を受け取ることができます。
専門家のサポートで認定の可能性が高まる
障害年金専門の社会保険労務士に依頼することで、認定される可能性が高まり、複雑な手続きの負担も軽減されます。多くの事務所では無料相談を実施していますので、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
白内障による視力低下で、読書ができない、外出が不安、家事に支障があるなど、日常生活に困難を感じている方は、ぜひ障害年金の申請を検討してください。受給できる可能性があるにもかかわらず、制度を知らないために申請していない方が多くいらっしゃいます。
障害年金は、あなたの生活を支える大切な権利です。諦めずに、まずは専門家に相談してみましょう。
白内障の障害年金申請に関する無料相談のご案内
当事務所では、白内障による障害年金申請についての無料相談を実施しています。受給の可能性や申請手続きについて、お気軽にご相談ください。
白内障による視力低下で日常生活にお困りの方、障害年金の申請をご検討されている方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
障害年金の申請は複雑で専門的な知識が必要ですが、一人で悩む必要はありません。障害年金専門の社会保険労務士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。
当事務所の特徴
障害年金申請代行の専門事務所
当事務所は障害年金申請代行を専門としており、豊富な経験と実績があります。白内障をはじめとする眼の障害についても、多数の申請サポート実績があり、認定基準や審査のポイントを熟知しています。
一般的な社会保険労務士事務所では、障害年金の取り扱い件数が少ないこともありますが、当事務所は障害年金に特化しているため、最新の認定基準や審査傾向を常に把握しています。
初回相談は完全無料
「相談するだけでも費用がかかるのでは」と心配される方もいらっしゃいますが、当事務所では初回相談を完全無料で承っております。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。
まずはお気軽にご相談いただき、受給の可能性や申請の流れについてご確認ください。その上で、ご自身で申請されるか、当事務所に依頼されるかをご判断いただけます。
成功報酬制で安心
当事務所では成功報酬制を採用しています。障害年金が認定された場合にのみ報酬が発生する仕組みですので、「依頼したのに不支給で費用だけかかった」という心配がありません。
着手金や相談料は無料ですので、経済的な負担を最小限に抑えながら、専門家のサポートを受けることができます。
全国対応可能
当事務所は全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。電話やメール、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方でも安心してご利用いただけます。
もちろん、対面でのご相談をご希望の場合も、可能な限り対応させていただきます。
丁寧なヒアリングと分かりやすい説明
障害年金の制度は複雑で、専門用語も多く使われます。当事務所では、ご相談者様が理解しやすいよう、専門用語をできるだけ使わず、丁寧で分かりやすい説明を心がけています。
また、一人ひとりの状況は異なりますので、じっくりとお話をお伺いし、個別の状況に応じた最適なアドバイスを提供いたします。
無料相談の流れ
当事務所の無料相談は、以下の流れで進めさせていただきます。
ステップ1:お問い合わせ
まずは電話、メール、またはホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。ご相談の日時を調整させていただきます。お急ぎの場合は、当日または翌日のご相談も可能な場合がありますので、お気軽にお申し付けください。
ステップ2:ご相談(初回無料・30分〜60分程度)
電話、オンライン、または対面でのご相談を承ります。以下のような内容について、詳しくお伺いします。
現在の視力や視野の状態、日常生活での具体的な困難、白内障の発症時期や治療歴、手術の有無や予定、現在の通院状況、お仕事の状況などについて教えていただきます。
これらの情報をもとに、障害年金の受給可能性、必要な手続き、申請のタイミング、想定される受給額などについてご説明いたします。
ステップ3:受給可能性の診断
お伺いした内容をもとに、障害年金を受給できる可能性について、専門家の視点から診断いたします。認定基準を満たしている可能性が高い場合は、具体的な申請方法をご提案します。
現時点では認定基準に達していない場合でも、今後の症状の変化によって申請可能になる可能性があれば、そのタイミングについてもアドバイスいたします。
ステップ4:今後の進め方のご提案
受給可能性がある場合、以下のような選択肢をご提案します。
ご自身で申請される場合は、申請の流れや注意点について詳しくご説明します。当事務所に申請代行をご依頼いただく場合は、サポート内容や費用について詳しくご説明し、ご納得いただいた上で正式にご契約いただきます。
まだ申請のタイミングではない場合は、今後の対応方法についてアドバイスいたします。
ステップ5:ご依頼後のサポート(ご依頼いただいた場合)
正式にご依頼いただいた場合は、以下のようなサポートを提供いたします。
初診日の証明取得サポート、医師への診断書依頼のサポート、病歴・就労状況等申立書の作成、必要書類の取得代行、年金事務所への申請手続き代行、審査期間中のフォロー、認定後の手続きサポートなど、申請から受給決定まで、すべての過程をサポートいたします。
お問い合わせ方法
当事務所へのお問い合わせは、以下の方法で承っております。
お電話でのお問い合わせ
お電話での相談予約や簡単なご質問にも対応しております。受付時間は平日9:00〜18:00です(土日祝日は事前予約により対応可能です)。
「白内障の障害年金について相談したい」とお伝えください。担当者が丁寧に対応いたします。
メールでのお問い合わせ
24時間受付しております。お名前、ご連絡先、相談内容を簡単にご記入の上、送信してください。原則として24時間以内にご返信いたします。
ホームページのお問い合わせフォーム
当事務所のホームページには、専用のお問い合わせフォームがございます。必要事項をご入力いただくだけで、簡単にお問い合わせいただけます。
よくあるご質問
「こんなことを相談してもいいのか」と迷われる方もいらっしゃいますが、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
「自分の視力で障害年金がもらえるか知りたい」「申請の流れだけ聞きたい」「費用について知りたい」といったご相談でも大歓迎です。
障害年金は、あなたの生活を支える大切な制度です。受給できる可能性があるにもかかわらず、知らずに申請していない方が多くいらっしゃいます。
まずは無料相談で、あなたの状況を専門家に相談してみませんか。私たちが全力でサポートいたします。
お問い合わせをお待ちしております
白内障による視力低下で日常生活にお困りの方、障害年金について詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にご連絡ください。あなたからのご相談を心よりお待ちしております。
【お問い合わせ先】
清水総合法務事務所
代表者: 社会保険労務士 清水 良訓
〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
📞 お電話でのご相談
050-7124-5884
受付時間: 平日 9:00~17:00
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24時間受付 2営業日以内に返信いたします
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※神戸市内およびその近郊にお住まいの方は、対面での無料相談も可能です。お気軽にお申し付けください。
※遠方の方も、お電話・メール・オンラインでのご相談・ご依頼に対応しております。
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。


