膠原病で障害年金を受給する方法|3つの事例と申請の注意点

膠原病で障害年金を受給する方法|3つの事例と申請の注意点

膠原病と診断され、治療を続けながら経済的な不安を抱えていませんか。

全身性エリテマトーデス(SLE)や関節リウマチ、強皮症などの膠原病は、関節の痛みや全身の倦怠感、内臓への影響など、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。「仕事を続けられなくなった」「家事もままならない」という方も少なくありません。

そのような状況で、「膠原病でも障害年金をもらえるのだろうか」と疑問に思い、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げると、膠原病は障害年金の対象となる可能性があります。病名ではなく、日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているかで判断されるため、症状が重い方は受給できるケースが多いのです。

ただし、膠原病の障害年金申請には特有の難しさがあります。

  • 症状が多岐にわたるため、どの診断書で申請すべきか判断が難しい
  • 初診時に膠原病と診断されることが少なく、初診日の特定が困難
  • 症状に波があり、診断書に正確に反映されにくい

当事務所では、神戸・兵庫県を中心に、膠原病をはじめとする難病の障害年金申請を数多くサポートしてまいりました。「自分では無理だと思っていた」「一度諦めかけていた」という方が、適切な申請により受給できたケースも少なくありません。

この記事では、膠原病で障害年金を受給するための条件、認定基準、申請の流れを詳しく解説します。さらに、実際の受給事例を3件ご紹介しますので、ご自身の状況と照らし合わせながらお読みください。

膠原病の障害年金申請でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。神戸の障害年金専門社労士が、あなたの状況を丁寧にお伺いします。

目次

膠原病とは?障害年金の対象になる疾患

膠原病で障害年金を申請するにあたり、まずは膠原病がどのような病気で、なぜ障害年金の対象となるのかを理解しておきましょう。

膠原病の種類と特徴

膠原病とは、ひとつの病気の名前ではなく、共通の特徴を持つ複数の疾患の総称です。免疫システムの異常により、本来は体を守るはずの免疫が自分自身の組織を攻撃してしまう「自己免疫疾患」に分類されます。

膠原病に含まれる主な疾患には、以下のようなものがあります。

【膠原病の種類と主な症状】

疾患名 主な症状
全身性エリテマトーデス(SLE) 発熱、倦怠感、関節痛、蝶形紅斑(顔の発疹)、腎障害など
関節リウマチ 関節の痛み・腫れ・変形、朝のこわばり、握力低下など
全身性強皮症 皮膚の硬化、レイノー現象、肺線維症、嚥下困難など
皮膚筋炎・多発性筋炎 筋力低下、筋肉痛、皮膚症状、嚥下障害など
混合性結合組織病 レイノー現象、関節炎、筋炎、肺高血圧症など
シェーグレン症候群 目や口の乾燥、関節痛、倦怠感など
ベーチェット病 口内炎、皮膚症状、眼症状、関節炎など
血管炎症候群 発熱、倦怠感、皮膚症状、臓器障害など

※上記以外にも、成人スチル病、抗リン脂質抗体症候群など、多くの疾患が膠原病に含まれます。

膠原病の多くは厚生労働省が定める「指定難病」に該当し、医療費助成の対象となっています。症状は患者さんごとに大きく異なり、全身症状、関節症状、皮膚症状、内臓障害など、さまざまな形で現れるのが特徴です。

膠原病が障害年金の対象となる理由

障害年金は、病名ではなく「日常生活や労働にどの程度の支障があるか」で判断されます。そのため、膠原病という病名だけで受給が決まるわけではありませんが、症状によっては十分に受給対象となります。

膠原病で障害年金の対象となりやすいのは、以下のような状態です。

  • 関節の痛みや変形により、歩行や手作業が困難
  • 全身の倦怠感が強く、日常生活に著しい制限がある
  • 腎障害や肺障害など、内臓に合併症がある
  • 治療の副作用により、日常生活に支障が出ている
  • 症状の悪化により、仕事を続けることが困難になった

特に、関節リウマチで人工関節を挿入した場合は、原則として障害厚生年金3級以上に認定されます。また、全身性エリテマトーデスで腎障害が進行し人工透析を受けている場合は、2級以上に認定される可能性が高くなります。

「自分の症状で障害年金がもらえるのか」と迷っている方は、まずは専門家にご相談いただくことをおすすめします。

膠原病で障害年金を受給するための3つの条件

膠原病で障害年金を受給するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。特に初診日の要件は、膠原病ならではの注意点がありますので、しっかり確認しておきましょう。

初診日要件|膠原病特有の注意点

障害年金における「初診日」とは、その病気の症状で初めて医師の診察を受けた日のことです。現在通院している病院の初診日ではなく、最初に症状が出て受診した日が初診日となります。

初診日がなぜ重要かというと、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる年金の種類や等級が変わるためです。

  • 初診日に厚生年金に加入 → 障害厚生年金(1級〜3級)の対象
  • 初診日に国民年金に加入 → 障害基礎年金(1級〜2級)の対象

膠原病の申請で特に難しいのが、この初診日の特定です。膠原病は初診時に確定診断されることが少なく、「関節が痛い」「皮膚に発疹が出た」「微熱が続く」などの症状で、整形外科、皮膚科、内科など複数の診療科を受診していることが多いためです。

たとえば、最初は「関節痛」で整形外科を受診し、その後皮膚科、内科と転院を繰り返し、最終的に大学病院で全身性エリテマトーデスと診断されたケースでは、最初に関節痛で整形外科を受診した日が初診日となる可能性があります。

初診日の特定が困難な場合でも、カルテ、診察券、お薬手帳、健康診断の記録などを活用して証明できる場合があります。諦めずに、専門家にご相談ください。

保険料納付要件

障害年金を受給するには、初診日の前日時点で、一定の保険料を納めている必要があります。具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 原則:初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること
  • 特例:初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年3月末までの場合)

会社員として厚生年金に加入していた方は、給与から自動的に天引きされているため、多くの場合この要件を満たしています。一方、自営業やフリーランスの方は、国民年金の納付状況を確認しておくことをおすすめします。

障害状態要件|日常生活への影響度

3つ目の条件は、障害認定日において、障害の状態が一定の基準に該当していることです。障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日を指します。

膠原病の場合、以下のような状態が認定の対象となります。

  • 関節の痛みや変形により、日常生活動作に支障がある
  • 筋力低下により、歩行や階段の昇降が困難
  • 全身の倦怠感が強く、家事や外出ができない
  • 臓器障害(腎障害、肺障害など)により、生活に制限がある
  • 治療の副作用により、労働や日常生活に影響が出ている

重要なのは、「病名」ではなく「日常生活や労働への影響度」で判断されるという点です。同じ膠原病でも、症状の程度によって認定される等級は異なります。

【受給要件チェックリスト】

  1. 初診日の確認
    • 膠原病の症状で初めて医師の診察を受けた日はいつですか?
    • その日に加入していた年金制度は何ですか?(厚生年金 or 国民年金)
  2. 保険料納付状況の確認
    • 初診日の前日時点で、保険料の納付要件を満たしていますか?
    • 不明な場合は、年金事務所で確認できます
  3. 障害の状態の確認
    • 日常生活にどの程度の支障がありますか?
    • 仕事や家事にどのような制限がありますか?

※上記の要件を満たしているか不明な場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

膠原病の障害認定基準|等級はどう判断される?

膠原病で障害年金を申請する際、最も重要なポイントのひとつが「どの診断書で申請するか」です。膠原病は症状が多岐にわたるため、診断書の選択を誤ると、本来認定されるはずの等級が認められないこともあります。

診断書の選び方が重要|8種類の様式から選択

障害年金の診断書は、障害の種類に応じて8種類の様式が用意されています。膠原病の場合、症状に応じて適切な様式を選択する必要があります。

【膠原病で使用する主な診断書様式】

主な症状 使用する診断書様式
関節の痛み・変形、歩行困難、手指の機能障害 肢体の障害用(様式120号の3)
間質性肺炎、肺線維症、呼吸困難 呼吸器疾患の障害用(様式120号の5)
腎障害、ループス腎炎、人工透析 腎疾患の障害用(様式120号の6-2)
全身倦怠感、発熱、内臓症状全般 その他の障害用(様式120号の7)
心臓への合併症 循環器疾患の障害用(様式120号の6-1)

膠原病は複数の症状が同時に現れることが多いため、どの症状が最も日常生活に影響を与えているかを見極めて診断書を選ぶことが重要です。

たとえば、関節リウマチで関節の痛みと変形が主な症状であれば「肢体の障害用」、全身性エリテマトーデスで腎障害が進行している場合は「腎疾患の障害用」を選択します。症状が複数ある場合は、複数の診断書を提出することも可能です。

ただし、認定基準に合致しない診断書を提出しても評価されません。たとえば、内臓症状が主であるにもかかわらず「肢体の障害用」で申請すると、内臓の症状は評価されず、肢体の基準を満たさなければ不支給となってしまいます。

診断書の選択に迷う場合は、障害年金の申請に詳しい社労士にご相談いただくことをおすすめします。

障害等級1級・2級・3級の判断基準

障害年金の等級は、日常生活や労働にどの程度の支障があるかによって判断されます。膠原病で最も多い「肢体の障害」を例に、等級の目安をご説明します。

【障害等級の目安(肢体の障害の場合)】

等級 障害の状態 日常生活の目安
1級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 日常生活のほとんどに介助が必要。ベッドで過ごすことが多い
2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度のもの 家庭内での簡単な活動はできるが、外出や家事に大きな制限がある
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 軽作業や短時間勤務に限られる。フルタイム勤務は困難

※3級は障害厚生年金のみに設定されており、障害基礎年金には3級がありません。

認定にあたっては、以下のような日常生活動作(ADL)がどの程度できるかが重要な判断材料となります。

  • 手指の動作:つまむ、握る、タオルを絞る、ひもを結ぶ
  • 上肢の動作:食事をする、顔を洗う、用便の処置、着替え
  • 下肢の動作:片足で立つ、屋内外の歩行、立ち上がる、階段の昇降

これらの動作について「一人で全くできない」「一人でできるが非常に不自由」「一人でできてもやや不自由」などの程度で評価されます。

膠原病で認定されやすいケースとは

膠原病で障害年金が認定されやすいケースには、以下のようなものがあります。

関節の障害が重い場合

  • 関節リウマチで関節の変形が進み、手指の巧緻性が著しく低下している
  • 両手・両足の関節に障害があり、歩行や日常動作に支障がある
  • 人工関節を挿入している(原則として3級以上に認定)

臓器への合併症がある場合

  • ループス腎炎が進行し、人工透析を受けている(原則として2級以上に認定)
  • 間質性肺炎により在宅酸素療法を行っている
  • 心臓への合併症でペースメーカーを装着している

全身症状が重い場合

  • 全身の倦怠感が強く、1日の大半を横になって過ごしている
  • 微熱が続き、外出や家事がほとんどできない
  • 治療薬(ステロイドなど)の副作用で日常生活に著しい制限がある

【障害等級と年金額の目安(令和7年度)】

等級 障害基礎年金(年額) 障害厚生年金(年額)
1級 約104万円 + 子の加算 報酬比例額×1.25 + 配偶者加給年金
2級 約83万円 + 子の加算 報酬比例額 + 配偶者加給年金
3級 -(3級の設定なし) 報酬比例額(最低保証 約62万円)

※障害厚生年金の金額は、給与や加入期間により異なります。詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。

膠原病は症状が人によって大きく異なるため、「自分は該当しないのでは」と諦めてしまう方も少なくありません。しかし、適切な診断書を選び、日常生活への影響を正確に伝えることで、認定を受けられるケースは多くあります。

膠原病の障害年金でもらえる金額

膠原病で障害年金が認定された場合、実際にいくらもらえるのでしょうか。障害年金の金額は、年金の種類(基礎年金か厚生年金か)と等級によって決まります。ここでは、令和7年度の金額をもとにご説明します。

障害基礎年金の金額

障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方(自営業、主婦、学生など)が対象です。金額は定額で、収入に関係なく等級に応じた金額が支給されます。

【障害基礎年金の年金額(令和7年度)】

等級 年金額(年額) 月額換算
1級 1,039,625円 約86,600円
2級 831,700円 約69,300円

※障害基礎年金には3級の設定がありません。

障害厚生年金の金額

障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)が対象です。1級・2級の場合は障害基礎年金に上乗せして支給され、3級の場合は障害厚生年金のみが支給されます。

障害厚生年金の金額は、給与(標準報酬月額)と加入期間によって計算されるため、人によって異なります。ただし、3級には最低保証額が設定されています。

【障害厚生年金の年金額(令和7年度)】

等級 計算方法 備考
1級 報酬比例額 × 1.25 + 障害基礎年金1級 配偶者加給年金あり
2級 報酬比例額 + 障害基礎年金2級 配偶者加給年金あり
3級 報酬比例額(最低保証:623,800円) 障害基礎年金なし

加算される手当

障害年金には、家族構成に応じて以下の加算があります。

子の加算(障害基礎年金1級・2級に加算)

  • 1人目・2人目の子:各 239,300円/年
  • 3人目以降の子:各 79,800円/年

※対象となる子は、18歳になった年度の3月31日まで(高校卒業まで)の子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子です。

配偶者加給年金(障害厚生年金1級・2級に加算)

  • 239,300円/年

※65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます(配偶者の年収が850万円未満であることなどの条件があります)。

年金生活者支援給付金(2級以上に加算)

  • 1級:6,813円/月(年間 約81,700円)
  • 2級:5,450円/月(年間 約65,400円)

※所得が一定以下の方に支給される手当です。

たとえば、障害厚生年金2級で18歳未満の子どもが2人いる場合、障害基礎年金(約83万円)+ 子の加算(約48万円)+ 障害厚生年金(報酬比例額)+ 配偶者加給年金(約24万円)+ 年金生活者支援給付金(約6.5万円)で、年間200万円以上を受給できる可能性があります。

ご自身の受給額の目安を知りたい方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

膠原病の障害年金申請で重要な3つのポイント

膠原病の障害年金申請には、特有の難しさがあります。ここでは、申請を成功させるために押さえておきたい3つの重要ポイントを解説します。

初診日の証明方法|カルテがない場合の対処法

膠原病の申請で最もつまずきやすいのが、初診日の証明です。初診日を証明するには、通常「受診状況等証明書」を初診の医療機関で作成してもらいます。

しかし、膠原病の場合は以下のような問題が生じやすくなります。

  • 初診から何年も経過しており、カルテが廃棄されている
  • 最初に受診した医療機関が閉院している
  • 複数の診療科を受診しており、どこが初診かわからない

このような場合でも、諦める必要はありません。以下の資料で初診日を証明できる可能性があります。

  • 診察券:受診日が記載されている場合は有力な証拠になります
  • お薬手帳:処方日から受診日を推定できます
  • 健康診断の記録:異常が指摘された日が初診日となる場合があります
  • 医療費の領収書:受診日と医療機関名が確認できます
  • 紹介状のコピー:転院前の医療機関や受診日が記載されています
  • 第三者証明:家族や知人による証明が認められるケースもあります

初診日の証明が難しいケースでも、専門家のサポートがあれば解決できることが少なくありません。

診断書作成時の注意点|医師への伝え方

障害年金の審査は「書類審査」です。審査官が直接患者さんを診ることはなく、診断書の内容がすべてといっても過言ではありません。そのため、診断書に日常生活の困難さが正確に反映されていることが極めて重要です。

しかし、医師は病気を治療する専門家であり、障害年金の専門家ではありません。診察時間が限られる中で、患者さんの日常生活の詳細まで把握していないこともあります。

診断書を依頼する際は、以下の点を医師に伝えましょう。

  • 日常生活で困っていること:「ペットボトルの蓋が開けられない」「階段の昇降ができない」など具体的に
  • できなくなったこと:「以前はできていたが、今はできない」という変化
  • 症状が悪い日の状態:膠原病は症状に波があるため、調子が悪い日の状態を伝える
  • 仕事への影響:休職・退職した経緯、勤務時間の制限など

メモにまとめて診察時に渡すと、医師も診断書に反映しやすくなります。

病歴・就労状況等申立書の書き方

病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの経過を自分の言葉で伝える書類です。診断書だけでは伝わりにくい日常生活の困難さを補足する重要な役割があります。

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 時系列で整理する:発症時期、受診した医療機関、治療内容、症状の変化を順番に記載
  • 具体的なエピソードを入れる:「朝、布団から起き上がれない日が週に3〜4日ある」など
  • 日常生活への影響を詳しく書く:家事、外出、入浴、食事など、何ができて何ができないか
  • 仕事への影響も記載する:休職・退職の経緯、現在の就労状況と配慮の内容

診断書と申立書の内容に矛盾があると、審査で不利になることがあります。両者の整合性を確認することも大切です。

【申請の流れ】

  1. 初診日の確認と証明書類の準備
    • 初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得
    • カルテがない場合は、その他の資料で証明を検討
  2. 診断書の作成依頼
    • 現在の主治医に障害年金用の診断書を依頼
    • 日常生活の状況をメモにまとめて渡す
  3. 病歴・就労状況等申立書の作成
    • 発症から現在までの経過を時系列で記載
    • 日常生活の困難さを具体的に記述
  4. その他の必要書類を準備
    • 年金手帳、戸籍謄本、住民票、預金通帳のコピーなど
  5. 年金事務所へ提出
    • 書類一式を提出し、審査を待つ(通常3か月程度)

当事務所では、このような複雑なケースにも対応しています

  • 初診日が不明確なケースの調査・証明サポート
  • 症状に応じた診断書様式の選択アドバイス
  • 医師への診断書作成依頼のサポート
  • 病歴・就労状況等申立書の作成代行
  • 不支給決定後の再申請・審査請求

神戸・兵庫県で膠原病の障害年金申請をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。

膠原病での障害年金受給事例3選

ここでは、当事務所でサポートさせていただいた膠原病での障害年金受給事例をご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしていただければ幸いです。

※個人情報保護のため、年齢・性別・症状などの内容を一部変更しています。

事例1:40代女性・全身性エリテマトーデスで障害厚生年金2級を受給

【背景】

兵庫県在住の40代女性Aさん。会社員として経理の仕事をしていましたが、30代後半から原因不明の関節痛と微熱が続くようになりました。最初は「疲れがたまっているのかも」と思い、市販の鎮痛剤でしのいでいましたが、顔に蝶のような形の赤い発疹が現れたことをきっかけに大学病院を受診。検査の結果、全身性エリテマトーデス(SLE)と診断されました。

治療を続けながら仕事を続けていましたが、全身の倦怠感が強くなり、朝起き上がることも困難に。やむなく退職し、現在は自宅療養中です。夫と小学生の子ども2人との4人暮らしで、家計への不安を抱えていました。

【困難だった点】

Aさんは「自分は寝たきりではないし、障害年金をもらえるほど重症ではないのでは」と不安を感じていました。また、症状に波があり、調子の良い日は家事ができることもあるため、「診断書に正確に反映されるだろうか」という心配もありました。

【当事務所のサポート内容】

まず、Aさんの日常生活の状況を詳しくヒアリングしました。調子の悪い日は1日中横になっていること、入浴は週に2〜3回がやっとであること、子どもの学校行事にはほとんど参加できていないことなど、具体的なエピソードを整理。医師への診断書依頼時に渡すメモを一緒に作成しました。

また、肢体の症状だけでなく全身症状も重いため、「その他の障害用」の診断書も併せて提出することをご提案しました。

【結果】

申請から約3か月後、障害厚生年金2級の認定を受けることができました。子の加算を含め、年間約170万円の受給が決定。さらに、障害認定日への遡及も認められ、約80万円の一時金も受け取ることができました。

【Aさんからのお声】

「自分では該当しないと思い込んでいたので、相談して本当によかったです。症状の波があって不安でしたが、『悪い日の状態を伝えることが大切』とアドバイスいただき、自信を持って申請できました。経済的な不安が軽くなり、治療に専念できるようになりました。」

事例2:50代女性・関節リウマチで障害基礎年金2級を受給

【背景】

神戸市在住の50代女性Bさん。専業主婦として家事をこなしていましたが、40代半ばから手指のこわばりと痛みを感じるようになりました。近所の整形外科を受診したところ、血液検査で関節リウマチと判明。以来、約10年間治療を続けてきましたが、徐々に関節の変形が進行し、現在は両手の指が曲がったまま伸ばせない状態です。

ペットボトルの蓋を開けることも、包丁を握ることもできなくなり、食事の準備は夫に頼らざるを得ません。階段の昇降も困難で、外出は最小限に控えています。

【困難だった点】

Bさんの最大の問題は、初診日の証明でした。最初に受診した整形外科は、10年以上前のためカルテが廃棄されており、「受診状況等証明書」を取得できませんでした。このままでは申請ができないと、一度は諦めかけていました。

【当事務所のサポート内容】

初診日を証明できる資料がないか、Bさんと一緒に探しました。すると、当時の診察券が見つかり、受診日の記録が残っていました。また、整形外科から専門病院への紹介状のコピーが専門病院に保管されていることも判明。これらの資料を添付し、初診日を証明することができました。

診断書は「肢体の障害用」を使用し、両手の関節可動域の制限と日常生活動作への影響を詳しく記載していただきました。

【結果】

申請から約4か月後、障害基礎年金2級の認定を受けることができました。年間約83万円の受給が決定し、さらに年金生活者支援給付金も加算されることになりました。

【Bさんからのお声】

「カルテがないと聞いたときは、もうダメだと思いました。でも、清水先生が『他の方法を探しましょう』と言ってくださり、診察券と紹介状で証明できたときは本当に嬉しかったです。諦めなくてよかったと心から思います。」

事例3:30代女性・混合性結合組織病で障害厚生年金3級を受給(再申請で認定)

【背景】

兵庫県在住の30代女性Cさん。20代後半で混合性結合組織病と診断されました。レイノー現象(寒さで指先が白くなる症状)、関節炎、全身の倦怠感などの症状があり、会社員として働いていましたが、フルタイム勤務が困難になり、現在は時短勤務で事務の仕事を続けています。

立ち仕事や重いものを持つことができず、職場では配慮を受けながら働いています。それでも夕方になると疲労で動けなくなり、帰宅後は何もできずに横になる日々が続いています。

【困難だった点】

Cさんは以前、ご自身で障害年金を申請しましたが、不支給という結果でした。「働いているから認定されない」と思い込み、再申請を諦めていました。しかし、症状は徐々に悪化しており、このまま仕事を続けられるか不安を感じて当事務所にご相談いただきました。

【当事務所のサポート内容】

前回の申請書類を確認したところ、診断書の内容が実際の症状よりも軽く記載されていることがわかりました。Cさんは「先生に迷惑をかけたくない」という思いから、症状を控えめに伝えていたのです。

今回は、時短勤務でないと働けないこと、職場での配慮の内容、帰宅後や休日の状態などを詳しく整理し、医師に正確な情報を伝えました。また、「その他の障害用」の診断書を使用し、全身倦怠感や労働への影響を具体的に記載していただきました。

【結果】

再申請から約3か月後、障害厚生年金3級の認定を受けることができました。年間約62万円の受給が決定。働きながらでも障害年金を受給できることが証明されました。

【Cさんからのお声】

「一度不支給になったときは、本当に落ち込みました。でも、『働いていても受給できる可能性はありますよ』と言っていただき、もう一度チャレンジする勇気が出ました。年金があることで、無理をせず自分のペースで働き続けられそうです。諦めずに相談してよかったです。」

※上記の事例は、当事務所でサポートした実際のケースをもとに、個人情報保護のため内容を変更して作成しています。症状や状況により結果は異なりますので、あくまで参考としてご覧ください。

その他の受給事例については、当事務所のホームページでもご紹介しています。

膠原病と障害年金に関するよくある質問

膠原病の障害年金申請について、よくいただくご質問にお答えします。

【よくある質問一覧】

質問 回答
Q1. 働いていても障害年金はもらえますか? はい、働いていても受給できる可能性があります。障害年金は「働いているかどうか」ではなく「障害の状態」で判断されます。時短勤務や職場の配慮を受けながら働いている場合、3級に該当するケースも多くあります。
Q2. 障害者手帳がなくても申請できますか? はい、申請できます。障害年金と障害者手帳は別の制度です。手帳を持っていなくても障害年金を受給できますし、逆に手帳を持っていても年金が受給できないこともあります。それぞれ別の基準で審査されます。
Q3. 症状に波がある場合、認定されますか? 認定される可能性はあります。膠原病は症状に波があることが特徴です。審査では「調子の悪い日の状態」も考慮されます。診断書や申立書には、症状が重い日の状態を具体的に記載することが重要です。
Q4. 一度不支給になったら再申請できますか? はい、再申請は可能です。不支給になった原因を分析し、診断書の内容や申立書の書き方を見直すことで、再申請で認定されるケースも少なくありません。また、不支給決定に不服がある場合は「審査請求」という制度もあります。

Q5. 膠原病で障害年金を申請する場合、どの診断書を使えばよいですか?

膠原病は症状が多岐にわたるため、どの症状が最も日常生活に影響しているかによって診断書を選びます。関節の症状が主であれば「肢体の障害用」、呼吸器の症状が主であれば「呼吸器疾患の障害用」、全身症状や内臓障害が主であれば「その他の障害用」を使用します。複数の診断書を併用することも可能です。判断が難しい場合は、専門家にご相談ください。

Q6. 申請から受給開始までどのくらいかかりますか?

書類を年金事務所に提出してから、通常3か月〜4か月程度で結果が届きます。認定されると、届いた翌月または翌々月から振込が開始されます。なお、書類の準備期間は症状や状況により異なりますが、当事務所でサポートする場合は、ご相談から申請まで1〜2か月程度が目安です。

Q7. 過去にさかのぼって受給することはできますか?

条件を満たせば、最大5年間さかのぼって受給することができます。これを「遡及請求」といいます。障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点で障害状態に該当していた場合、その時点からの年金を請求できます。ただし、5年を超えた分は時効により消滅しますので、早めの申請をおすすめします。

その他のご質問は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう

ここまで、膠原病で障害年金を受給するための条件、認定基準、申請のポイント、そして実際の受給事例をご紹介してきました。

最後に、重要なポイントをまとめます。

  • 膠原病は障害年金の対象となる可能性がある疾患です
  • 「病名」ではなく「日常生活や労働への影響度」で判断されます
  • 膠原病の申請では診断書の選択初診日の証明が重要です
  • 症状に波があっても、働いていても、受給できる可能性があります
  • 一度不支給になっても、再申請で認定されるケースがあります

膠原病の障害年金申請は、診断書の選択や初診日の特定など、専門的な知識と経験が必要です。「自分には難しそう」「該当しないかもしれない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません

当事務所では、「自分では無理だと思っていた」という方が受給できたケースを数多く経験してきました。初診日の証明が困難なケース、一度不支給になったケース、症状に波があるケース。さまざまな困難を乗り越えて、障害年金を受給された方がいらっしゃいます。

大切なのは、一人で悩まず、まず専門家に相談することです。

当事務所では、初回相談を無料で承っております。「自分は受給できるのか」「どの診断書で申請すべきか」「初診日の証明はどうすればよいか」など、あなたの状況に応じて、最適な方法をご提案いたします。

【お問い合わせ方法】

【事務所情報】

  • 事務所名:清水総合法務事務所
  • 代表者:社会保険労務士 清水 良訓
  • 所在地:〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3

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