糖尿病性神経障害でも障害年金は受給できる|手足のしびれで悩む方への申請ガイド

糖尿病性神経障害でも障害年金は受給できる|手足のしびれで悩む方への申請ガイド

糖尿病性神経障害でも障害年金は受給できる|手足のしびれで悩む方への申請ガイド

手足のしびれや痛みで仕事を続けることが難しくなっていませんか?糖尿病性神経障害による症状で日常生活に支障が出ている方は、障害年金を受給できる可能性があります。「糖尿病では障害年金はもらえない」と諦めている方も多いのですが、実は糖尿病の合併症である神経障害は障害年金の対象です。この記事では、障害年金専門の社会保険労務士が、糖尿病性神経障害での認定基準から申請方法、受給事例まで詳しく解説します。諦めずに、まずは正しい知識を得ることから始めましょう。

目次

この記事で分かること

  • 糖尿病性神経障害が障害年金の対象になる理由
  • 等級別の認定基準と具体的な症状の目安
  • 申請の流れと必要書類、手続きのポイント
  • 実際の受給事例と専門家サポートのメリット

執筆者情報
清水総合法務事務所 代表 社会保険労務士 清水良訓
障害年金申請を専門として、糖尿病性神経障害をはじめとする様々な疾患での申請サポート実績多数。「諦めない障害年金」をコンセプトに、一人ひとりに寄り添った支援を提供しています。

【結論】糖尿病性神経障害は障害年金の対象です

結論からお伝えします。糖尿病性神経障害による手足のしびれや歩行障害は、障害年金の対象です。「糖尿病では受給できない」と誤解されている方が多いのですが、神経障害という合併症は「肢体の障害」として認定されます。実際に多くの方が受給されており、諦める必要は全くありません。

多くの方が受給されています

糖尿病性神経障害で障害年金を受給することは、決して特別なことではありません。手足のしびれや痛み、歩行困難などの症状によって日常生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の受給対象となります。

重要なポイントは、「糖尿病そのもの」ではなく「糖尿病の合併症である神経障害」が障害年金の対象になるということです。神経障害による運動機能の低下や感覚障害は、障害年金における「肢体の障害」に該当します。

✓ 障害年金受給の基本条件

糖尿病性神経障害で障害年金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 初診日要件:糖尿病で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること
  • 保険料納付要件:初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料納付または免除期間があること
  • 障害状態要件:神経障害による症状が、障害認定基準に該当する程度であること

これらの要件を満たし、手足のしびれや歩行障害などで日常生活に制限が生じている場合、障害年金を受給できる可能性があります。「自分の症状では難しいのでは」と諦めずに、まずは専門家に相談することをお勧めします。

諦めないでください

症状の程度は人それぞれ異なります。「まだ何とか働けている」「他の人に比べれば軽い」と感じていても、医学的な基準では障害年金の対象となるケースは少なくありません。大切なのは、正確な情報に基づいて判断することです。

この記事の執筆者

当事務所は、障害年金申請を専門とする社会保険労務士事務所です。糖尿病性神経障害をはじめ、様々な疾患での障害年金申請をサポートしてまいりました。

項目 内容
事務所名 清水総合法務事務所
代表者 社会保険労務士 清水良訓
専門分野 障害年金申請代行(糖尿病性神経障害、うつ病、脳出血後遺症、関節リウマチなど)
所在地 兵庫県神戸市須磨区
コンセプト 「諦めない障害年金」

私たちは「諦めない障害年金」をコンセプトに、複雑な制度に戸惑い申請を諦めてしまう方々に寄り添い、一つひとつ丁寧にサポートしています。糖尿病性神経障害での申請実績も豊富にあり、それぞれの症状や生活状況に応じた最適な申請方法をご提案いたします。

「自分も対象になるか知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。

📞 050-7124-5884(無料相談受付中)

糖尿病性神経障害とは|症状と日常生活への影響

糖尿病性神経障害は、高血糖が長期間続くことで神経が損傷される糖尿病の代表的な合併症です。手足のしびれや痛みから始まり、進行すると歩行困難や細かい作業ができなくなるなど、日常生活に深刻な影響を及ぼします。この症状によって仕事や生活に支障が出ている方は、障害年金の対象となる可能性があります。

糖尿病性神経障害の基礎知識

糖尿病性神経障害は、糖尿病の三大合併症(神経障害、網膜症、腎症)の一つで、最も早期に現れやすい合併症です。高血糖状態が続くことで、全身の神経が徐々にダメージを受けていきます。

発症のメカニズムは、血糖値の高い状態が長く続くことで、神経細胞に栄養を送る血管が障害を受け、神経への血流が低下することにあります。また、高血糖そのものが神経細胞に直接的なダメージを与えることも明らかになっています。

糖尿病性神経障害の発症リスク

糖尿病と診断されてから年数が経過するほど、神経障害のリスクは高まります。特に以下のような方は注意が必要です。

  • 血糖コントロールが不良な状態が長期間続いている
  • 糖尿病の罹病期間が10年以上
  • HbA1c(ヘモグロビンA1c)が7.0%以上で推移している
  • 高血圧や脂質異常症を合併している

糖尿病患者さんの約30〜40%に神経障害が認められると言われており、決して珍しい合併症ではありません。早期発見・早期治療が重要ですが、残念ながら一度損傷した神経の完全な回復は難しいのが現状です。

主な症状

糖尿病性神経障害は、障害される神経の種類によって症状が異なります。主に「感覚神経障害」「運動神経障害」「自律神経障害」の3つに分類されます。

神経の種類 主な症状
感覚神経障害 – 手足のしびれ(特に足先から始まる)
– ピリピリ、ジンジンとした痛み
– 感覚が鈍くなる(温度や痛みを感じにくい)
– 夜間に症状が悪化し、眠れないことがある
– 足の裏に紙が貼りついているような感覚
運動神経障害 – 筋力の低下
– 足がもつれる、つまずきやすい
– 手の細かい作業が困難(ボタンがかけにくい、箸が使いにくい)
– 足が上がらず、階段の昇降が困難
– 筋肉の萎縮
自律神経障害 – 立ちくらみ(起立性低血圧)
– 発汗異常(汗をかきにくい、または多量に汗をかく)
– 便秘や下痢
– 膀胱の機能障害
– 心拍数の異常

障害年金の審査では、特に「感覚神経障害」と「運動神経障害」による日常生活への影響が重視されます。手足のしびれや痛みだけでなく、それによって歩行が困難になったり、仕事や家事に支障が出ている場合は、障害年金の対象となる可能性が高くなります。

日常生活への具体的な影響

糖尿病性神経障害は、単なる「しびれ」や「痛み」にとどまらず、日常生活のあらゆる場面に影響を及ぼします。多くの患者さんが、以下のような困難を抱えています。

仕事への支障

神経障害による症状は、職業生活に深刻な影響を与えます。立ち仕事では足のしびれや痛みで長時間立っていられなくなり、デスクワークでは手のしびれでキーボード入力にミスが頻発します。製造業や建設業など細かい作業や力仕事が必要な職種では、手の巧緻動作障害や筋力低下により作業の継続が困難になります。

また、足の感覚が鈍くなることで転倒のリスクが高まり、特に高所作業や機械操作を伴う職場では安全上の問題から就労が制限されることもあります。このように仕事を続けられなくなった場合、経済的な不安が大きくなりますが、障害年金を受給することで生活の基盤を支えることができます。

日常動作の制限

家庭内でも様々な困難が生じます。以下は実際に多くの方が経験している生活上の支障です。

日常生活で困ること(実例)
  • 歩行:長距離の歩行が困難、階段の昇降時に転倒の危険、買い物に行けない
  • 家事:立って料理ができない、掃除機をかけるのが辛い、洗濯物を干すのが困難
  • 入浴:浴槽の出入りが危険、足元が見えにくく転倒しやすい
  • 着替え:ボタンやファスナーの操作が困難、靴下が履けない
  • 外出:不安定な歩行で外出が怖い、杖や支えが必要

生活の質(QOL)の低下

身体的な症状だけでなく、精神的な負担も深刻です。夜間の痛みで眠れず睡眠不足が続くと、疲労が蓄積し日中の活動にも影響が出ます。また、思うように体が動かないことへのストレスや、将来への不安から、うつ状態になる方も少なくありません。

このような状態で経済的な心配まで重なると、心身ともに追い詰められてしまいます。障害年金を受給することで経済的な安心を得られれば、治療に専念でき、前向きな気持ちを取り戻すことができます。

転倒・怪我のリスク

特に深刻なのが、足の感覚障害による転倒リスクの増加です。足の裏の感覚が鈍くなると、地面の凹凸や段差を感じ取れず、つまずいて転倒する危険性が高まります。さらに、転倒しても痛みを感じにくいため、骨折などの重大な怪我に気づくのが遅れることもあります。

また、足に傷ができても痛みを感じないため、傷の発見が遅れ、感染症や壊疽(えそ)に進行するリスクもあります。このような二次的な合併症を防ぐためにも、日常生活での細心の注意が必要です。

一般的な治療法

糖尿病性神経障害の治療は、主に「血糖コントロール」と「症状の緩和」の2つを柱として進められます。

血糖コントロール

最も基本となるのは、血糖値を適切な範囲に保つことです。食事療法、運動療法、薬物療法(経口血糖降下薬やインスリン注射)を組み合わせて、HbA1cを7.0%未満に維持することが推奨されています。血糖コントロールを改善することで、神経障害の進行を遅らせることができます。

薬物療法

神経障害による痛みやしびれに対しては、以下のような薬が使用されます。

  • 神経障害性疼痛治療薬:プレガバリン(リリカ)、デュロキセチン(サインバルタ)など
  • ビタミンB12製剤:メチコバール(メコバラミン)など、神経の修復を促す
  • 血流改善薬:神経への血流を改善する薬

リハビリテーション

筋力低下や歩行障害に対しては、理学療法士による運動療法やリハビリテーションが行われます。筋力維持や転倒予防のための訓練は、生活の質を保つために重要です。

⚠ 治療を続けていても改善しないことがあります

残念ながら、適切な治療を続けていても、一度損傷した神経の完全な回復は難しく、症状が改善しないケースも多くあります。むしろ、加齢や糖尿病の進行とともに症状が悪化していくこともあります。

治療を続けながらも日常生活に支障が続いている場合、障害年金の受給を検討することが重要です。経済的な支えがあれば、安心して治療を継続し、生活の質を維持することができます。

糖尿病性神経障害は、適切な治療を行っても症状が残り、日常生活に支障をきたすケースが多い疾患です。「まだ治療の余地があるから」「もう少し様子を見てから」と障害年金の申請を先延ばしにする必要はありません。現在の症状で生活に困難が生じているのであれば、今すぐ受給の可能性を確認することをお勧めします。

糖尿病性神経障害で障害年金を受給できる理由

「糖尿病では障害年金はもらえない」と思い込んでいる方が非常に多いのですが、これは誤解です。障害年金の対象となるのは「糖尿病そのもの」ではなく、糖尿病によって引き起こされた「合併症」です。神経障害は肢体の障害として評価され、多くの方が実際に受給されています。ここでは、なぜ糖尿病性神経障害が障害年金の対象になるのか、その根拠を詳しく解説します。

「糖尿病」ではなく「合併症」が対象

障害年金を理解する上で最も重要なポイントは、「病名」ではなく「障害の状態」が評価されるということです。糖尿病という病気そのものは障害年金の直接的な対象ではありませんが、糖尿病が原因で生じた合併症による障害は、明確に障害年金の対象となります。

糖尿病の三大合併症である「神経障害」「網膜症」「腎症」は、いずれも障害年金の対象です。それぞれ障害の種類が異なるため、認定される障害の区分も異なります。

合併症の種類 障害の区分 評価される症状
糖尿病性神経障害 肢体の障害 手足のしびれ、歩行障害、巧緻動作障害
糖尿病性腎症 腎疾患による障害 腎機能の低下、人工透析の実施
糖尿病性網膜症 眼の障害 視力低下、視野狭窄

このように、糖尿病という病名ではなく、それによって生じた「具体的な障害」が評価の対象となるのです。「糖尿病だから無理」と諦める必要は全くありません。

📌 重要なポイント

申請の際、「糖尿病で障害年金を申請する」のではなく、「糖尿病性神経障害による肢体の障害で申請する」という認識が正しい理解です。診断書も「肢体の障害用」の様式を使用します。

複数の合併症がある場合の併合認定

糖尿病の合併症は、一つだけでなく複数同時に発症することも珍しくありません。例えば、神経障害と網膜症を併発している、あるいは神経障害と腎症を併発しているといったケースです。

このような場合、それぞれの障害を合わせて評価する「併合認定」という仕組みがあり、単独の障害よりも高い等級に認定される可能性があります。これは障害年金制度の大きなメリットの一つです。

併合認定の例

  • ケース1:神経障害単独では3級相当だが、網膜症も併発している場合、併合により2級に認定される可能性
  • ケース2:軽度の神経障害と軽度の腎機能低下があり、それぞれ単独では等級に該当しないが、併合により3級に認定される可能性

※併合認定には一定のルールがありますので、詳しくは専門家にご相談ください。

複数の症状がある場合でも、ご自身では「どれも軽いから」と思い込んでしまうことがあります。しかし、専門家が見れば併合認定によって受給の可能性があるというケースは少なくありません。諦めずに、まずは相談してみることが大切です。

肢体の障害としての認定

糖尿病性神経障害は、障害年金における「肢体の障害」に分類されます。肢体の障害とは、手足の機能に障害があり、日常生活や労働に支障をきたす状態を指します。

具体的には、以下のような機能障害が評価の対象となります。

評価される機能障害

【歩行能力の障害】

  • 平地での歩行が困難(杖や支えが必要)
  • 長距離歩行ができない
  • 階段の昇降が困難または不可能
  • 室内でも転倒のリスクが高い
  • バランスを保つのが難しい

【巧緻動作能力の障害】

  • ボタンをかける、ファスナーを上げるなどの動作が困難
  • 箸やペンを持つことが困難
  • 細かい作業(針仕事、キーボード入力など)ができない
  • 物を掴む力が弱い、または掴めない
  • 手指の感覚が鈍く、物を落としやすい

障害年金の認定では、これらの機能障害が日常生活や労働にどの程度影響を与えているかが重視されます。医学的な検査数値だけでなく、「実際の生活でどれだけ困っているか」という実態が評価されるのです。

実際に多くの方が受給されています

糖尿病性神経障害で障害年金を受給することは、決して珍しいことではありません。当事務所でも、神経障害による手足のしびれや歩行障害で多くの方の申請をサポートし、実際に受給につながっています。

受給されている方々の症状は様々です。「杖がないと歩けない」という方もいれば、「何とか歩けるが、長時間の立ち仕事は無理」という方、「手のしびれで細かい作業ができず、仕事を続けられない」という方もいます。

「自分は該当しないのでは」という不安を払拭

多くの方が「自分の症状は軽い方だから」「まだ何とか生活できているから」と遠慮してしまいます。しかし、障害年金の認定基準は、あなたが思っているよりも幅広く設定されています。

特に以下のような状況にある方は、ぜひ受給の可能性を確認してください。

  • 仕事を休職または退職せざるを得なくなった
  • 職場で配置転換や業務軽減の措置を受けている
  • 家事や買い物など日常生活に支障が出ている
  • 外出時に杖や家族の支えが必要になった
  • 夜間の痛みで睡眠が妨げられている

これらに一つでも当てはまる方は、障害年金の対象となる可能性があります。「まだ早い」と思わず、今の状態で相談してみてください。

障害年金を受給することで、経済的な不安が軽減され、治療に専念できる環境が整います。また、「自分の症状が社会的に認められた」という安心感は、精神的な支えにもなります。諦めずに一歩踏み出すことが、安心して暮らせる未来への第一歩です。

障害年金の認定基準|糖尿病性神経障害の場合

障害年金には1級・2級・3級という等級があり、障害の程度によって受給できる金額が異なります。糖尿病性神経障害の場合、歩行能力や手指の巧緻動作能力がどの程度制限されているかが重要な評価ポイントとなります。ここでは、各等級の認定基準と、あなたの症状がどの等級に該当する可能性があるかを具体的に解説します。

等級別の認定基準

障害年金は、障害の程度によって1級から3級までの等級に分かれています。等級によって受給できる年金額が変わるため、正確な理解が重要です。

📌 等級の種類について
障害基礎年金(国民年金)は1級と2級のみ、障害厚生年金は1級・2級・3級があります。会社員や公務員として働いていた期間がある方は、3級でも受給できる可能性があります。

等級 認定基準(日常生活への影響)
1級 日常生活の大半で他人の介助が必要な状態
– 身の回りのことがほとんど一人でできない
– 食事、排泄、入浴、着替えなどに常時介助が必要
– 歩行がほぼ不可能で、車椅子や寝たきりの状態
– 活動範囲が極めて限定される
2級 日常生活が著しい制限を受ける状態
– 日常生活に著しい制限があり、一人で生活することが困難
– 家庭内での簡単な活動はできるが、それ以上の活動は制限される
– 労働により収入を得ることができない程度
– 杖や支えがないと歩行が困難、または室内でも転倒のリスクが高い
3級 労働が著しい制限を受ける状態
– 日常生活には大きな支障はないが、労働に著しい制限がある
– 軽作業や短時間労働は可能だが、通常の労働は困難
– 長時間の立位作業や歩行が困難
– 職種の変更や労働時間の制限が必要
※障害厚生年金のみ(国民年金加入者は対象外)

重要なのは、「他の人と比べて」ではなく、「基準に照らして」あなたの症状がどの程度かということです。自分では「まだ軽い方」と思っていても、客観的な基準では認定される可能性は十分にあります。

具体的な症状と等級の目安

それでは、糖尿病性神経障害の具体的な症状が、どの等級に該当する可能性があるのかを見ていきましょう。ここで示すのはあくまで目安ですが、ご自身の状態と照らし合わせて参考にしてください。

3級に該当する可能性がある症状

障害厚生年金の3級は、主に労働への影響が評価されます。日常生活は何とか自力でできるものの、仕事を続けることが困難な状態です。

【3級相当の症状例】
  • 歩行について:
    • 平地は何とか歩けるが、長距離(500m以上)の歩行が困難
    • 階段の昇降に手すりや支えが必要
    • 長時間の立位作業(30分以上)ができない
    • 不安定な場所での歩行が困難
  • 手の動作について:
    • 細かい作業でミスが頻発する
    • キーボード入力に支障がある
    • ボタンやファスナーの操作に時間がかかる
    • 物を頻繁に落とす
  • 労働への影響:
    • 以前と同じ職種での就労が困難
    • 休職中、または職場で業務軽減の措置を受けている
    • 短時間勤務や軽作業への配置転換が必要
    • 立ち仕事や力仕事ができない

2級に該当する可能性がある症状

2級は、日常生活そのものに著しい制限が生じている状態です。家事や外出など、基本的な生活動作にも支障が出ています。

【2級相当の症状例】
  • 歩行について:
    • 杖や支えがないと歩行が困難
    • 平地でも100m程度の歩行で休憩が必要
    • 室内でも転倒のリスクが高く、家族の見守りが必要
    • 階段の昇降がほぼ不可能
  • 手の動作について:
    • 箸やスプーンを使うことが困難
    • ボタンをかけることができない
    • ペンを持って字を書くことが困難
    • 物を掴む力が著しく低下している
  • 日常生活への影響:
    • 調理や掃除などの家事がほとんどできない
    • 一人での外出が危険で困難
    • 入浴や着替えに部分的な介助が必要
    • 買い物など日常的な活動ができない
    • 労働による収入を得ることができない

1級に該当する可能性がある症状

1級は最も重度の障害状態で、日常生活の大半で他人の介助が必要な状態を指します。

【1級相当の症状例】
  • 歩行について:
    • 自力での歩行がほぼ不可能
    • 車椅子が必要、または寝たきりに近い状態
    • 室内の移動にも介助が必要
  • 日常生活への影響:
    • 食事、排泄、入浴、着替えなど、身の回りのことに常時介助が必要
    • ほぼ終日ベッドで過ごしている
    • 活動範囲がベッド周辺に限定される

💡 判断に迷ったら専門家に相談を

「自分はどの等級に該当するのか」を正確に判断するのは、専門知識がないと難しいものです。特に2級と3級の境界線は微妙なケースも多く、診断書の書き方や申立書の内容によって結果が変わることもあります。

「自分は軽い方だから3級も無理」と諦めず、まずは専門家に相談して正確な判断を仰ぐことをお勧めします。思っていた以上に高い等級で認定される可能性もあります。

診断書で重視されるポイント

障害年金の審査では、医師が作成する診断書が最も重要な資料となります。特に以下のポイントが重視されますので、診断書を依頼する際には、これらの点を医師にしっかりと伝えることが大切です。

日常生活動作の制限の程度

診断書には、日常生活でどのような動作が困難かを具体的に記載する欄があります。以下のような項目について、「できる」「できない」「部分的にできる」などが評価されます。

評価項目 具体的な内容
歩行 平地歩行、階段昇降、長距離歩行の可否
立位保持 どの程度の時間立っていられるか
巧緻動作 ボタンをかける、箸を使う、字を書くなど
握力・筋力 物を握る、持ち上げる動作の可否
バランス能力 片足立ち、不安定な場所での動作

補助具の使用状況

杖や歩行器、装具などの補助具を使用している場合、それは障害の程度を示す重要な情報となります。「杖を使っていることを恥ずかしく思って医師に伝えていない」という方もいますが、むしろ正確に伝えることが重要です。

  • 杖の使用(T字杖、松葉杖など)
  • 歩行器の使用
  • 車椅子の使用
  • 装具の使用
  • 手すりへの依存状況

転倒歴・怪我の有無

糖尿病性神経障害による感覚障害で転倒しやすくなっている場合、その頻度や怪我の有無も重要な情報です。「最近半年で○回転倒した」「転倒により骨折した」などの具体的な事実は、必ず医師に伝えましょう。

医師の所見の重要性

診断書には、医師が患者の状態を客観的に評価する「所見」の欄があります。ここに「日常生活に著しい制限がある」「労働能力が著しく制限されている」などの記載があると、認定に有利に働きます。

⚠️ 診断書作成時のアドバイス

医師は医学的な所見は正確に書けますが、患者さんの日常生活の実態までは完全には把握していません。「普段の生活でどんなことに困っているか」を、診断書作成前に医師にしっかりと伝えることが非常に重要です。

当事務所では、診断書を医師に依頼する前に、「どのように症状を伝えるべきか」のアドバイスも行っています。診断書の内容で受給の可否が大きく変わることもありますので、不安な方はぜひご相談ください。

「障害認定日」と初診日の考え方

障害年金を申請する上で、「初診日」と「障害認定日」という2つの重要な日付があります。これらを正確に理解することが、スムーズな申請につながります。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった病気について、初めて医師の診療を受けた日を指します。糖尿病性神経障害の場合、「糖尿病」で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

📌 初診日が重要な理由

  1. 加入していた年金制度の確認:初診日に国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかで、受給できる年金の種類が決まります
  2. 保険料納付要件の判定:初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料納付があるかが確認されます
  3. 障害認定日の起算点:初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となります

糖尿病は長年にわたって治療を続ける病気のため、「いつが初診日だったか」を証明することが難しい場合があります。可能な限り古いカルテや診察券を保管しておくことが大切です。

障害認定日とは

障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日のことです。または、それ以前に症状が固定した場合は、その固定した日が障害認定日となります。

例えば、2020年1月1日に糖尿病で初めて受診した場合、障害認定日は2021年7月1日(1年6ヶ月後)となります。

【障害認定日の例】

初診日:2020年1月1日

↓ 1年6ヶ月経過

障害認定日:2021年7月1日

この日の時点で障害の状態にあれば、障害年金を受給できます

遡及請求の可能性

障害認定日から申請までに時間が経過している場合、「遡及請求」といって、障害認定日まで遡って年金を受給できる可能性があります。これは非常に重要なポイントです。

例えば、障害認定日が2021年7月1日で、2024年10月1日に申請した場合、認定されれば約3年分の年金が遡って支給される可能性があります。

✅ 遡及請求のメリット

  • 過去5年分まで遡って年金を受け取れる可能性がある
  • まとまった金額が一度に支給される
  • 「もっと早く申請しておけば」という後悔を避けられる

だからこそ、「症状が出てから時間が経っているから」と諦めずに、今すぐ相談することが大切です。

ただし、遡及請求には障害認定日時点の診断書が必要になるなど、通常の申請より準備が複雑になります。専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。

障害年金の認定基準|糖尿病性神経障害の場合

障害年金には1級・2級・3級という等級があり、障害の程度によって受給できる金額が異なります。糖尿病性神経障害の場合、歩行能力や手指の巧緻動作能力がどの程度制限されているかが重要な評価ポイントとなります。ここでは、各等級の認定基準と、あなたの症状がどの等級に該当する可能性があるかを具体的に解説します。

等級別の認定基準

障害年金は、障害の程度によって1級から3級までの等級に分かれています。等級によって受給できる年金額が変わるため、正確な理解が重要です。

📌 等級の種類について
障害基礎年金(国民年金)は1級と2級のみ、障害厚生年金は1級・2級・3級があります。会社員や公務員として働いていた期間がある方は、3級でも受給できる可能性があります。

等級 認定基準(日常生活への影響)
1級 日常生活の大半で他人の介助が必要な状態
– 身の回りのことがほとんど一人でできない
– 食事、排泄、入浴、着替えなどに常時介助が必要
– 歩行がほぼ不可能で、車椅子や寝たきりの状態
– 活動範囲が極めて限定される
2級 日常生活が著しい制限を受ける状態
– 日常生活に著しい制限があり、一人で生活することが困難
– 家庭内での簡単な活動はできるが、それ以上の活動は制限される
– 労働により収入を得ることができない程度
– 杖や支えがないと歩行が困難、または室内でも転倒のリスクが高い
3級 労働が著しい制限を受ける状態
– 日常生活には大きな支障はないが、労働に著しい制限がある
– 軽作業や短時間労働は可能だが、通常の労働は困難
– 長時間の立位作業や歩行が困難
– 職種の変更や労働時間の制限が必要
※障害厚生年金のみ(国民年金加入者は対象外)

重要なのは、「他の人と比べて」ではなく、「基準に照らして」あなたの症状がどの程度かということです。自分では「まだ軽い方」と思っていても、客観的な基準では認定される可能性は十分にあります。

具体的な症状と等級の目安

それでは、糖尿病性神経障害の具体的な症状が、どの等級に該当する可能性があるのかを見ていきましょう。ここで示すのはあくまで目安ですが、ご自身の状態と照らし合わせて参考にしてください。

3級に該当する可能性がある症状

障害厚生年金の3級は、主に労働への影響が評価されます。日常生活は何とか自力でできるものの、仕事を続けることが困難な状態です。

【3級相当の症状例】
  • 歩行について:
    • 平地は何とか歩けるが、長距離(500m以上)の歩行が困難
    • 階段の昇降に手すりや支えが必要
    • 長時間の立位作業(30分以上)ができない
    • 不安定な場所での歩行が困難
  • 手の動作について:
    • 細かい作業でミスが頻発する
    • キーボード入力に支障がある
    • ボタンやファスナーの操作に時間がかかる
    • 物を頻繁に落とす
  • 労働への影響:
    • 以前と同じ職種での就労が困難
    • 休職中、または職場で業務軽減の措置を受けている
    • 短時間勤務や軽作業への配置転換が必要
    • 立ち仕事や力仕事ができない

2級に該当する可能性がある症状

2級は、日常生活そのものに著しい制限が生じている状態です。家事や外出など、基本的な生活動作にも支障が出ています。

【2級相当の症状例】
  • 歩行について:
    • 杖や支えがないと歩行が困難
    • 平地でも100m程度の歩行で休憩が必要
    • 室内でも転倒のリスクが高く、家族の見守りが必要
    • 階段の昇降がほぼ不可能
  • 手の動作について:
    • 箸やスプーンを使うことが困難
    • ボタンをかけることができない
    • ペンを持って字を書くことが困難
    • 物を掴む力が著しく低下している
  • 日常生活への影響:
    • 調理や掃除などの家事がほとんどできない
    • 一人での外出が危険で困難
    • 入浴や着替えに部分的な介助が必要
    • 買い物など日常的な活動ができない
    • 労働による収入を得ることができない

1級に該当する可能性がある症状

1級は最も重度の障害状態で、日常生活の大半で他人の介助が必要な状態を指します。

【1級相当の症状例】
  • 歩行について:
    • 自力での歩行がほぼ不可能
    • 車椅子が必要、または寝たきりに近い状態
    • 室内の移動にも介助が必要
  • 日常生活への影響:
    • 食事、排泄、入浴、着替えなど、身の回りのことに常時介助が必要
    • ほぼ終日ベッドで過ごしている
    • 活動範囲がベッド周辺に限定される

💡 判断に迷ったら専門家に相談を

「自分はどの等級に該当するのか」を正確に判断するのは、専門知識がないと難しいものです。特に2級と3級の境界線は微妙なケースも多く、診断書の書き方や申立書の内容によって結果が変わることもあります。

「自分は軽い方だから3級も無理」と諦めず、まずは専門家に相談して正確な判断を仰ぐことをお勧めします。思っていた以上に高い等級で認定される可能性もあります。

診断書で重視されるポイント

障害年金の審査では、医師が作成する診断書が最も重要な資料となります。特に以下のポイントが重視されますので、診断書を依頼する際には、これらの点を医師にしっかりと伝えることが大切です。

日常生活動作の制限の程度

診断書には、日常生活でどのような動作が困難かを具体的に記載する欄があります。以下のような項目について、「できる」「できない」「部分的にできる」などが評価されます。

評価項目 具体的な内容
歩行 平地歩行、階段昇降、長距離歩行の可否
立位保持 どの程度の時間立っていられるか
巧緻動作 ボタンをかける、箸を使う、字を書くなど
握力・筋力 物を握る、持ち上げる動作の可否
バランス能力 片足立ち、不安定な場所での動作

補助具の使用状況

杖や歩行器、装具などの補助具を使用している場合、それは障害の程度を示す重要な情報となります。「杖を使っていることを恥ずかしく思って医師に伝えていない」という方もいますが、むしろ正確に伝えることが重要です。

  • 杖の使用(T字杖、松葉杖など)
  • 歩行器の使用
  • 車椅子の使用
  • 装具の使用
  • 手すりへの依存状況

転倒歴・怪我の有無

糖尿病性神経障害による感覚障害で転倒しやすくなっている場合、その頻度や怪我の有無も重要な情報です。「最近半年で○回転倒した」「転倒により骨折した」などの具体的な事実は、必ず医師に伝えましょう。

医師の所見の重要性

診断書には、医師が患者の状態を客観的に評価する「所見」の欄があります。ここに「日常生活に著しい制限がある」「労働能力が著しく制限されている」などの記載があると、認定に有利に働きます。

⚠️ 診断書作成時のアドバイス

医師は医学的な所見は正確に書けますが、患者さんの日常生活の実態までは完全には把握していません。「普段の生活でどんなことに困っているか」を、診断書作成前に医師にしっかりと伝えることが非常に重要です。

当事務所では、診断書を医師に依頼する前に、「どのように症状を伝えるべきか」のアドバイスも行っています。診断書の内容で受給の可否が大きく変わることもありますので、不安な方はぜひご相談ください。

「障害認定日」と初診日の考え方

障害年金を申請する上で、「初診日」と「障害認定日」という2つの重要な日付があります。これらを正確に理解することが、スムーズな申請につながります。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった病気について、初めて医師の診療を受けた日を指します。糖尿病性神経障害の場合、「糖尿病」で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

📌 初診日が重要な理由

  1. 加入していた年金制度の確認:初診日に国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかで、受給できる年金の種類が決まります
  2. 保険料納付要件の判定:初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料納付があるかが確認されます
  3. 障害認定日の起算点:初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となります

糖尿病は長年にわたって治療を続ける病気のため、「いつが初診日だったか」を証明することが難しい場合があります。可能な限り古いカルテや診察券を保管しておくことが大切です。

障害認定日とは

障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日のことです。または、それ以前に症状が固定した場合は、その固定した日が障害認定日となります。

例えば、2020年1月1日に糖尿病で初めて受診した場合、障害認定日は2021年7月1日(1年6ヶ月後)となります。

【障害認定日の例】

初診日:2020年1月1日

↓ 1年6ヶ月経過

障害認定日:2021年7月1日

この日の時点で障害の状態にあれば、障害年金を受給できます

遡及請求の可能性

障害認定日から申請までに時間が経過している場合、「遡及請求」といって、障害認定日まで遡って年金を受給できる可能性があります。これは非常に重要なポイントです。

例えば、障害認定日が2021年7月1日で、2024年10月1日に申請した場合、認定されれば約3年分の年金が遡って支給される可能性があります。

✅ 遡及請求のメリット

  • 過去5年分まで遡って年金を受け取れる可能性がある
  • まとまった金額が一度に支給される
  • 「もっと早く申請しておけば」という後悔を避けられる

だからこそ、「症状が出てから時間が経っているから」と諦めずに、今すぐ相談することが大切です。

ただし、遡及請求には障害認定日時点の診断書が必要になるなど、通常の申請より準備が複雑になります。専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。

糖尿病性神経障害で障害年金を申請する流れ

障害年金の申請は複雑に見えますが、一つひとつのステップを理解すれば決して難しくありません。ここでは、糖尿病性神経障害で障害年金を申請する際の具体的な流れを、初診日の確認から受給決定まで順を追って解説します。全体の流れを把握することで、安心して申請準備を進めることができます。

申請の全体像

まず、申請から受給までの全体の流れを理解しましょう。障害年金の申請は大きく分けて5つのステップに分かれており、申請書類を提出してから審査結果が出るまで、通常3〜6ヶ月程度かかります。

申請から受給までの流れ

1
初診日の確認と証明
目安:1〜2週間
2
診断書の依頼と取得
目安:2〜4週間
3
必要書類の準備
目安:1〜2週間
4
申請書の作成と提出
目安:1週間
5
審査と決定
目安:3〜4ヶ月

書類準備から提出までに1〜2ヶ月、審査に3〜4ヶ月かかるため、申請を決意してから実際に受給が開始されるまでには、トータルで4〜6ヶ月程度かかると考えておくとよいでしょう。

💡 早めの行動が大切です
審査には時間がかかるため、「もう少し症状が悪化してから」と先延ばしにするのではなく、現在の状態で受給の可能性があるなら、早めに申請することをお勧めします。受給が開始されれば、経済的な安心を早く得ることができます。

申請手順(ステップバイステップ)

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。一つひとつ確実に進めていくことが、スムーズな申請につながります。

ステップ1:初診日の確認と証明

障害年金申請の第一歩は、初診日を正確に確認し、それを証明することです。初診日とは、糖尿病について初めて医師の診療を受けた日のことを指します。

【初診日確認のポイント】

初診日の医療機関を特定する

まずは、糖尿病で初めて受診した医療機関を思い出しましょう。健康診断で高血糖を指摘され、その後医療機関を受診した場合は、その受診日が初診日となります。

  • 診察券や領収書が残っていないか確認
  • お薬手帳の記録をチェック
  • 健康診断の結果票を確認

受診状況等証明書の取得

初診日を証明するためには、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得する必要があります。これは、その医療機関に「いつ、どのような病名で受診したか」を証明してもらう書類です。

⚠️ 初診日の証明が困難な場合

糖尿病は長年にわたって治療を続ける病気のため、初診の医療機関が閉院していたり、カルテの保存期間(5年)が過ぎていて証明が取れないこともあります。

その場合の対処法:

  • 2番目に受診した医療機関で「2番目の受診日」を証明してもらう
  • 健康診断の記録や糖尿病手帳などの参考資料を提出
  • 第三者(家族など)の証明書を活用

初診日の証明は非常に重要ですが、難しいケースも多いため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

ステップ2:診断書の依頼と取得

障害年金の審査で最も重要な書類が、医師が作成する「診断書」です。糖尿病性神経障害の場合、「肢体の障害用」の診断書様式を使用します。

【診断書取得のポイント】

診断書を依頼する医療機関

現在通院中の医療機関で診断書を作成してもらいます。転院している場合でも、現在の主治医に依頼するのが一般的です。

診断書の様式

日本年金機構の指定様式「肢体の障害用」の診断書を使用します。様式は年金事務所で入手できるほか、日本年金機構のウェブサイトからもダウンロード可能です。

医師への依頼時に伝えるべきこと

医師は医学的な所見は正確に記載できますが、患者さんの日常生活の実態までは完全には把握していません。診断書作成を依頼する際には、以下の点をしっかり伝えましょう。

  • 仕事や家事でどのような困難があるか
  • 歩行時の状況(杖の使用、転倒の頻度など)
  • 手指の動作でできないこと
  • 日常生活で介助が必要な動作
  • 夜間の痛みで睡眠が妨げられていること
📌 診断書作成には費用と時間がかかります

費用:医療機関により異なりますが、5,000円〜15,000円程度が一般的です。

期間:依頼から完成まで2〜4週間程度かかります。余裕を持って依頼しましょう。

診断書の内容確認:完成した診断書は、提出前に必ず内容を確認してください。記載漏れや不適切な表現があると、不支給や低い等級での認定につながる可能性があります。

ステップ3:必要書類の準備

診断書以外にも、様々な書類を準備する必要があります。早めに準備を始めることで、スムーズに申請を進めることができます。

【主な必要書類】

年金手帳または基礎年金番号通知書

ご自身の基礎年金番号を確認するために必要です。紛失している場合は、年金事務所で再発行できます。

戸籍謄本

本籍地の市区町村役場で取得します。発行から6ヶ月以内のものが必要です。

住民票

お住まいの市区町村役場で取得します。世帯全員分が記載されたものが必要です。

病歴・就労状況等申立書

これは非常に重要な書類で、発病から現在までの経過、日常生活や仕事への影響などを、ご自身で記載します。この書類の書き方については、後ほど詳しく説明します。

その他の書類(該当する場合)

  • 配偶者や子どもがいる場合:配偶者や子の収入を証明する書類
  • 20歳前に初診日がある場合:所得証明書
  • 障害認定日の診断書が取得できない場合:受診の事実を証明する資料

ステップ4:申請書の作成と提出

必要書類が揃ったら、申請書類一式を作成し、年金事務所または市区町村役場に提出します。

【申請書作成と提出のポイント】

年金請求書の記入

「障害年金年金請求書」という所定の様式に必要事項を記入します。記入例は年金事務所でもらえるほか、日本年金機構のウェブサイトでも確認できます。

提出先

  • 障害厚生年金の場合:お近くの年金事務所
  • 障害基礎年金の場合:お住まいの市区町村役場の年金担当窓口

提出方法

窓口への持参が基本ですが、郵送でも受け付けています。ただし、初めての申請の場合は、窓口で書類の不備がないか確認してもらうことをお勧めします。

💡 提出前の最終チェック
  • すべての書類が揃っているか
  • 診断書の記載漏れがないか
  • 病歴・就労状況等申立書に不備がないか
  • 戸籍謄本や住民票の有効期限内か
  • 申請書の記入漏れや誤りがないか

提出後の訂正は困難なため、提出前の確認が非常に重要です。

ステップ5:審査と決定

申請書類を提出すると、日本年金機構で審査が行われます。審査は医学的な観点と社会的な観点の両面から、専門家によって慎重に行われます。

【審査期間と結果通知】

審査期間

通常、申請から審査結果が出るまで約3〜4ヶ月かかります。複雑なケースや書類に不備があった場合は、さらに時間がかかることもあります。

認定結果の通知

審査が終わると、「年金証書」と「年金決定通知書」が郵送で届きます。認定された等級、年金額、支給開始時期などが記載されています。

年金の支給開始

年金は認定された月の翌月分から支給されます。実際の振込は、支給月(偶数月)の15日に、2ヶ月分がまとめて振り込まれます。

【年金支給の例】

2024年10月に申請 → 2025年1月に認定(2級) → 2025年2月分から支給開始

支給スケジュール:

  • 2025年4月15日:2月分・3月分を受給
  • 2025年6月15日:4月分・5月分を受給
  • 以降、偶数月の15日に2ヶ月分ずつ受給

不支給決定となった場合

残念ながら不支給(却下)となった場合でも、諦める必要はありません。決定に不服がある場合は、「審査請求」という不服申立ての制度があります。

不服申立ての方法

審査請求:決定通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。

再審査請求:審査請求の結果に不服がある場合、社会保険審査会に対して再審査請求ができます。

不服申立ては専門的な知識が必要なため、社労士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。

必要書類一覧

申請に必要な書類を一覧表にまとめました。チェックリストとして活用してください。

書類名 取得場所 備考
診断書(肢体の障害用) 現在通院中の医療機関 最も重要な書類。発行に2〜4週間
受診状況等証明書 初診の医療機関 初診日の証明に必要
病歴・就労状況等申立書 自分で作成 発病から現在までの経過を記載
年金手帳(基礎年金番号通知書) 自宅保管(紛失時は年金事務所) 基礎年金番号の確認に必要
戸籍謄本 本籍地の市区町村役場 発行から6ヶ月以内
住民票 居住地の市区町村役場 世帯全員分が必要
預金通帳のコピー 年金受取口座の確認用
配偶者・子の収入証明 市区町村役場など 該当者がいる場合のみ

申請時の注意点

申請をスムーズに進め、認定の可能性を高めるために、特に注意すべきポイントを解説します。

病歴・就労状況等申立書の書き方のコツ

「病歴・就労状況等申立書」は、ご自身で作成する非常に重要な書類です。発病から現在までの経過、日常生活や仕事への影響などを詳しく記載します。

【効果的な書き方のポイント】

1. 時系列で詳しく書く

発病の時期、症状の変化、通院歴、治療内容などを時系列に沿って具体的に記載します。

2. 日常生活の困難を具体的に

「しびれがある」だけでなく、「箸が持てず食事に30分以上かかる」「階段を降りるときに手すりがないと怖い」など、具体的な困難を書きます。

3. 仕事への影響を明確に

どのような業務ができなくなったか、配置転換や休職の経緯などを詳しく記載します。

4. 家族の介助状況を記載

家族にどのような場面で助けてもらっているかを具体的に書くことで、障害の程度が伝わりやすくなります。

5. 控えめに書きすぎない

日本人は謙遜する傾向がありますが、申立書では「できないことはできない」と正直に書くことが重要です。

❌ 避けるべき書き方
  • 「少ししびれる」など曖昧な表現
  • 「何とかできる」など、できる側面だけを強調
  • 医学用語や専門用語だけの羅列
  • 感情的な表現や愚痴

診断書の記載内容を確認する重要性

医師から受け取った診断書は、提出前に必ず内容を確認してください。診断書の記載が実態と異なっていると、不支給や低い等級での認定につながる可能性があります。

診断書で確認すべきポイント
  • 日常生活動作の評価が実態と合っているか
  • 補助具の使用状況が正確に記載されているか
  • 歩行能力や巧緻動作能力の評価が適切か
  • 転倒歴や怪我の記載があるか
  • 医師の所見欄に障害の程度が具体的に書かれているか

もし実態と異なる記載があれば、医師に修正を依頼することができます。遠慮せずに相談しましょう。

初診日証明が取れない場合の対処法

初診の医療機関が閉院していたり、カルテが破棄されているなど、初診日の証明が取れないケースもあります。このような場合でも、諦める必要はありません。

初診日証明の代替手段
  • 参考資料の活用:健康診断の結果、お薬手帳、糖尿病手帳、受診時の領収書など
  • 第三者証明:初診日頃の受診状況を知る第三者(家族など)による証明書
  • 2番目の医療機関での証明:初診医療機関で証明が取れない場合、2番目に受診した医療機関での証明も認められるケースがあります

初診日の証明は専門的な判断が必要なため、困難なケースでは必ず専門家に相談してください。

申請手続きに不安がある方へ|専門家サポートのご案内

「書類の準備が不安」「診断書の内容で迷っている」「病歴申立書の書き方が分からない」
そんな方は、障害年金専門の社労士にお任せください。

当事務所のサポート内容

  • 初診日の確認と証明取得のアドバイス
  • 診断書作成前の医師への伝え方指導
  • 病歴・就労状況等申立書の作成代行
  • すべての書類チェックと提出代行
  • 不支給時の審査請求対応

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糖尿病性神経障害での受給事例

「自分と同じような症状の人が本当に受給できているのか」と不安に思われる方も多いでしょう。ここでは、当事務所がサポートした糖尿病性神経障害での実際の受給事例をご紹介します。年齢、症状、等級、受給額など具体的な情報を通じて、あなたにも受給の可能性があることを感じていただければ幸いです。※プライバシー保護のため、個人が特定されない形で紹介しています。

事例1|両足のしびれで歩行困難となった50代男性(障害厚生年金2級)

【基本情報】

年齢・性別: 52歳・男性
職業: 建設会社の現場監督(正社員)
糖尿病歴: 約16年
認定等級: 障害厚生年金2級
受給額: 年額約150万円(月額約12.5万円)

症状と日常生活への影響

Aさん(仮名)は、糖尿病と診断されてから約16年が経過し、5年ほど前から両足のしびれを自覚するようになりました。当初は「疲れているだけ」と思っていましたが、次第に症状が悪化していきました。

申請時の主な症状:

  • 両足全体に常時しびれと痛みがある
  • 足の裏の感覚がほとんどなく、歩行時に地面を踏んでいる感覚がない
  • T字杖がないと歩行が困難
  • 平地でも100m程度歩くと休憩が必要
  • 階段の昇降は手すりを使っても非常に困難
  • 過去1年間で3回転倒し、1回は肋骨を骨折
  • 夜間の痛みで睡眠が妨げられ、1日3〜4時間しか眠れない

現場監督という仕事柄、建設現場を見回る必要がありましたが、不安定な足場での歩行が危険と判断され、会社から休職を勧められました。家庭では妻と大学生の息子2人がおり、住宅ローンも残っていたため、経済的な不安が大きく募っていました。

申請のきっかけと当事務所のサポート

傷病手当金で生活していましたが、支給期限が近づき将来への不安が高まっていた頃、インターネットで「糖尿病性神経障害 障害年金」と検索し、当事務所のホームページにたどり着きました。

「糖尿病では障害年金はもらえないと思っていた」というAさんでしたが、無料相談で神経障害が対象になることを知り、申請を決意されました。

【当事務所が行ったサポート】
  1. 初診日の確認:16年前の初診医療機関はすでに閉院していましたが、2番目に受診した医療機関で受診状況等証明書を取得
  2. 診断書作成のアドバイス:主治医への依頼前に、日常生活の困難を具体的に伝える方法を指導
  3. 病歴・就労状況等申立書の作成:転倒の頻度、仕事への影響、家族の介助状況を詳細に記載
  4. すべての書類チェック:提出前に診断書の内容を精査し、一部修正を依頼

受給までの期間と結果

申請から約3ヶ月半で障害厚生年金2級の認定を受けることができました。年額約150万円(月額約12.5万円)の年金を受給できることになり、Aさんとご家族は大きな安堵の表情を見せられました。

💬 Aさんの声

「まさか自分が障害年金を受給できるとは思っていませんでした。専門家に相談して本当に良かったです。経済的な不安が軽減され、治療に専念できる環境が整いました。家族にも安心してもらえて、精神的にも楽になりました。諦めずに申請して良かったと心から思います。」

受給後の生活の変化

障害年金を受給できたことで、Aさんの生活は大きく変わりました。妻のパート収入と合わせて生活費を賄えるようになり、住宅ローンの返済も継続できています。経済的な不安が軽減されたことで、リハビリテーションにも前向きに取り組めるようになり、症状の進行を遅らせることに注力されています。

事例2|手足のしびれで細かい作業ができなくなった40代女性(障害厚生年金3級)

【基本情報】

年齢・性別: 47歳・女性
職業: 事務職(派遣社員)
糖尿病歴: 約12年
認定等級: 障害厚生年金3級
受給額: 年額約85万円(月額約7万円)

症状と仕事への影響

Bさん(仮名)は、派遣社員として長年データ入力を中心とした事務職に従事していました。糖尿病と診断されて約12年が経過した頃から、手足のしびれを感じるようになりました。

申請時の主な症状:

  • 両手指に常時しびれがあり、細かい感覚が鈍い
  • キーボード入力でミスが頻発し、作業効率が大幅に低下
  • ボタンをかける、ファスナーを上げるなどの動作に時間がかかる
  • 箸を使って食事をするのが困難で、時々物を落とす
  • 両足にもしびれがあり、長時間の立位や歩行が困難
  • 30分以上立っていると足が痛くなり座り込む

データ入力の仕事では正確性とスピードが求められますが、手のしびれでミスが増え、派遣先から契約更新を断られてしまいました。次の仕事を探しましたが、手先を使う作業が困難なため、再就職の見通しが立たない状況でした。

申請のきっかけと決意

失業保険を受給しながら求職活動をしていましたが、面接で症状を説明すると採用を断られることが続き、精神的に追い詰められていました。そんな時、友人から「障害年金という制度があるよ」と教えてもらい、当事務所に相談に来られました。

「自分の症状は他の人に比べれば軽い方だから、申請しても無理だろう」と最初は消極的でしたが、3級の認定基準を説明すると、「可能性があるなら挑戦したい」と前向きになられました。

【当事務所が行ったサポート】
  1. 労働能力の制限を明確化:病歴・就労状況等申立書に、具体的にどのような業務ができなくなったかを詳細に記載
  2. 診断書の内容確認:手指の巧緻動作障害について、より具体的な記載を医師に追加依頼
  3. 就労状況の証明:派遣会社から、業務に支障が出ていたことを示す資料を取得

受給までの期間と結果

申請から約4ヶ月で障害厚生年金3級の認定を受けることができました。年額約85万円(月額約7万円)という金額は大きな額ではありませんが、Bさんにとっては生活を支える大切な収入源となりました。

💬 Bさんの声

「最初は『自分なんて』と思っていましたが、専門家の方に『十分に対象になります』と言っていただき、勇気が出ました。月7万円でも、無収入の状態と比べれば天と地の差です。この年金があることで、焦らずに自分のペースで軽作業の仕事を探すことができています。諦めずに申請して本当に良かったです。」

受給後の生活の変化

障害年金を受給できたことで、Bさんは経済的な余裕を得ることができました。現在は、短時間のデータチェック業務(入力ではない)を週3日のペースで行っており、障害年金と合わせて生活を維持されています。「無理をして症状を悪化させるよりも、自分のペースで働ける今の状況に満足しています」と笑顔で話されています。

📝 コラム:「軽い症状でも諦めないで」

障害年金の相談を受けていると、「自分の症状は軽い方だから」と遠慮される方が非常に多くいらっしゃいます。しかし、症状の「重い・軽い」は主観的なもので、客観的な基準で見れば認定される可能性は十分にあります。

特に3級の認定基準は、「日常生活は何とかできるが、労働に著しい制限がある」という状態です。Bさんのように、「何とか生活はできているけど、仕事を続けるのが困難」という方は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。

「ダメ元で申請したら認定された」というケースは決して珍しくありません。諦める前に、まずは可能性を確認することが大切です。

事例3|一度不支給となったが再申請で認定された60代男性(障害基礎年金2級)

【基本情報】

年齢・性別: 63歳・男性
職業: 自営業(現在は廃業)
糖尿病歴: 約20年
認定等級: 障害基礎年金2級
受給額: 年額約81万円(月額約6.7万円)

初回申請が不支給となった理由

Cさん(仮名)は、長年自営業で八百屋を営んでいましたが、糖尿病性神経障害の症状悪化により、重い荷物を運ぶことや長時間立っての作業が困難になり、やむなく廃業しました。

症状:

  • 両足のしびれと痛みで歩行が不安定
  • 杖を使用しているが、それでも転倒することがある
  • 階段の昇降が非常に困難
  • 手のしびれで細かい作業ができない

生活に困窮し、年金事務所の窓口で相談したところ、障害年金の存在を知りました。しかし、初回はご自身で申請され、残念ながら不支給という結果になってしまいました。

【初回申請が不支給となった主な理由】
  1. 診断書の記載が不十分:日常生活の困難が具体的に記載されていなかった
  2. 病歴・就労状況等申立書の内容が薄い:症状の経過や生活への影響が十分に伝わらなかった
  3. 補助具使用の記載がない:杖を使用していることが診断書に記載されていなかった

当事務所への相談と再申請

不支給の通知を受け取り落胆していたCさんでしたが、「諦めたくない」という思いから、インターネットで当事務所を見つけ相談に来られました。

不支給の決定通知書と初回申請時の書類を確認したところ、診断書の記載内容に改善の余地があることが分かりました。審査請求も検討しましたが、症状が初回申請時よりさらに悪化していたため、改めて詳細な診断書を取得して再申請する方針を選択しました。

【当事務所が行ったサポート】
  1. 医師への詳細な説明:診断書作成前に、医師に日常生活の困難を具体的に伝える方法を指導。特に転倒歴、杖の使用状況を強調
  2. 病歴・就労状況等申立書の全面作成:発病から現在までの経過、廃業に至った経緯、日常生活の困難を詳細に記載
  3. 補足資料の準備:転倒で救急搬送された際の診療記録なども添付
  4. 診断書の徹底チェック:完成した診断書を精査し、不足部分の追記を依頼

再申請の結果

再申請から約3ヶ月半で、今度は障害基礎年金2級として認定されました。初回申請から約1年が経過していましたが、諦めずに再挑戦した結果、受給につながりました。

💬 Cさんの声

「一度不支給になった時は本当に絶望しました。でも、諦めきれずに専門家に相談して良かった。『もう一度挑戦しましょう』と言っていただいた時は涙が出そうでした。今回認定されて、やっと生活の見通しが立ちました。不支給になっても諦めないでほしいと、同じ境遇の方にお伝えしたいです。」

受給後の生活

障害基礎年金2級(月額約6.7万円)を受給できるようになり、Cさんは経済的な最低限の安心を得ることができました。配偶者と二人暮らしで、配偶者のパート収入と合わせて何とか生活できる状況です。「年金があるおかげで、治療を続けながら穏やかに暮らせています」と話されています。

✨ 3つの事例から学ぶこと

1. 症状の程度は様々でも受給の可能性がある

杖がないと歩けない重度の方から、手先の作業が困難な方まで、症状の程度は異なっても、それぞれ適切な等級で認定されています。

2. 診断書と申立書の質が結果を左右する

同じような症状でも、書類の作り方で結果が変わります。専門家のサポートを受けることで、認定の可能性を高めることができます。

3. 一度不支給でも諦めない

不支給となっても、審査請求や再申請で認定される可能性があります。「諦めない障害年金」の精神で、最後まで挑戦することが大切です。

あなたにも、受給の可能性があります。まずは無料相談で確認してみませんか?

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当事務所の障害年金申請サポート

障害年金の申請は複雑で、専門知識がないと適切な書類を作成することが困難です。当事務所は「諦めない障害年金」をコンセプトに、糖尿病性神経障害をはじめとする様々な疾患での申請をサポートしてきました。ここでは、当事務所の想い、サポート内容、料金体系についてご紹介します。あなたの不安を解消し、安心して申請を進められるよう、全力でサポートいたします。

「諦めない障害年金」私たちの想い

当事務所は、障害年金申請を専門とする社会保険労務士事務所です。代表の清水良訓は、「障害年金を受給することで、障害のある方が安心して暮らしていける希望を持てるようになること」を使命として、日々業務に取り組んでいます。

「諦めない障害年金」

これが、私たちのコンセプトです。

障害年金制度は、本来は障害のある方を支えるための大切な制度です。しかし、その複雑さゆえに、本来受給できるはずの方が申請を諦めてしまうケースが後を絶ちません。

「自分は対象にならないのでは」
「申請が難しそう」
「どこに相談すればいいか分からない」

そんな不安や迷いを抱えている方々に寄り添い、一人ひとりの状況に合わせた最適な申請方法をご提案し、最後まで諦めずにサポートすることが、私たちの役割だと考えています。

なぜ障害年金専門なのか

社会保険労務士の業務は多岐にわたりますが、当事務所は障害年金申請に特化しています。その理由は、障害年金申請には高度な専門知識と豊富な経験が不可欠だからです。

  • 医学的知識と法律知識の両方が必要
  • 認定基準の解釈には深い理解が求められる
  • 診断書の内容を正確に評価できる力が必要
  • 不支給時の対応には高度な専門性が求められる

専門特化することで、これらの知識と経験を深め、より高い認定率と適切な等級での受給を実現しています。糖尿病性神経障害、うつ病、脳出血後遺症、関節リウマチなど、様々な疾患での申請実績があり、それぞれの特性を熟知しています。

社労士に依頼するメリット

「自分でも申請できるのに、なぜ専門家に依頼する必要があるのか」と疑問に思われる方もいるでしょう。確かに、ご自身で申請することも可能です。しかし、専門家のサポートを受けることで、認定の可能性を大きく高めることができます。

自分で申請する場合 専門家に依頼する場合
❌ 認定基準の理解が不十分
どの程度の症状で認定されるか判断できない
✅ 正確な認定基準の理解
あなたの症状が何級に該当するか正確に判断
❌ 診断書の内容が不十分
医師への伝え方が分からず、実態が反映されない
✅ 診断書作成のサポート
医師への伝え方を指導し、実態を正確に反映
❌ 病歴申立書の書き方が不明
何をどう書けばいいか分からない
✅ 説得力のある申立書作成
審査で評価されるポイントを押さえた作成
❌ 初診日証明で挫折
証明が取れず諦めてしまう
✅ 困難なケースも対応
代替手段を駆使して初診日を証明
❌ 不支給時に対応できない
不服申立ての方法が分からない
✅ 不支給時も最後まで対応
審査請求や再申請で徹底サポート
❌ 膨大な時間と労力
調べながら進めるため非常に時間がかかる
✅ 時間と精神的負担の軽減
煩雑な手続きを代行し、あなたは治療に専念

専門家に依頼する最大のメリット

それは「認定率の向上」と「適切な等級での受給」です。

自己申請では見落としがちなポイントを押さえ、あなたの症状を最大限に評価してもらえるよう書類を作成します。その結果、本来受給できるはずの方が確実に受給でき、また、より高い等級での認定につながる可能性が高まります。

サポート内容

当事務所では、初回の無料相談から受給後のフォローまで、一貫してサポートいたします。

【当事務所のサポートの流れ】

STEP 1:無料相談(初回)
  • あなたの症状や生活状況を詳しくお伺いします
  • 受給の可能性や見込まれる等級をお伝えします
  • 申請の流れと必要な手続きをご説明します
  • 料金体系を明確にご提示します
  • ご納得いただいた上で、契約へ進みます

※相談は無料です。無理な勧誘は一切いたしません。

STEP 2:初診日の確認と証明取得
  • 初診日の特定をサポートします
  • 受診状況等証明書の取得方法をアドバイスします
  • 初診日証明が困難な場合、代替手段を提案します
STEP 3:診断書作成のサポート
  • 医師への依頼前に、伝えるべきポイントを詳しく指導します
  • 日常生活の困難を具体的に伝える方法をアドバイスします
  • 完成した診断書の内容を精査し、必要に応じて追記を依頼します
STEP 4:病歴・就労状況等申立書の作成
  • 発病から現在までの経過を詳細にヒアリングします
  • 審査で評価されるポイントを押さえた申立書を作成します
  • 日常生活や仕事への影響を具体的に記載します
STEP 5:必要書類の準備サポート
  • 必要な書類のリストをご提示します
  • 各書類の取得方法をご説明します
  • すべての書類を最終チェックします
STEP 6:申請書の作成と提出代行
  • 年金請求書を正確に作成します
  • 年金事務所への提出を代行します
  • 提出後の進捗状況をご報告します
STEP 7:審査期間中のフォロー
  • 年金機構から追加資料の依頼があった場合、迅速に対応します
  • 審査状況について、適宜ご報告します
  • 不安な点があればいつでもご相談いただけます
STEP 8:認定後のサポート
  • 認定結果の内容を分かりやすくご説明します
  • 年金の受給手続きをサポートします
  • 更新手続き(診断書提出)の時期もご案内します
STEP 9:不支給時の対応
  • 不支給の理由を詳しく分析します
  • 審査請求または再申請の最適な方法をご提案します
  • 諦めずに最後までサポートします

料金体系

当事務所は、成功報酬制を採用しています。これは、年金が受給できた場合にのみ報酬をいただく仕組みです。不支給の場合、報酬は一切いただきません。

料金体系(成功報酬制)

項目 金額
初回相談料 無料
着手金 ご相談時にご提示いたします
成功報酬 年金受給が決定した場合のみお支払いいただきます
(金額はご相談時にご提示)
不支給の場合 成功報酬は一切いただきません

💰 成功報酬制のメリット

  • 初期費用の負担が軽い:高額な報酬を最初に支払う必要がありません
  • 安心して依頼できる:受給できなければ成功報酬は発生しません
  • 専門家の本気度:私たちも受給を目指して全力でサポートします

※具体的な金額は、お客様の状況(申請の種類、遡及請求の有無など)により異なります。初回無料相談時に、明確にご提示いたしますので、ご安心ください。

💡 お支払い方法について
成功報酬のお支払いは、年金が実際に振り込まれた後で構いません。受給決定直後に報酬をお支払いいただく必要はありませんので、経済的にご安心いただけます。

無料相談の流れ

「相談したいけど、どうすればいいの?」という方のために、無料相談の流れをご説明します。

【1】お問い合わせ

まずは、お電話またはメールでお問い合わせください。

📞 電話:050-7124-5884(平日9:00〜17:00)

📧 メール:mail@srkobe.com

🌐 お問い合わせフォーム:https://nenkin.srkobe.com/contact/

【2】相談日時の調整

ご都合の良い日時をお伺いし、相談の予約を取ります。電話相談、対面相談、オンライン相談のいずれかをお選びいただけます。

【3】相談当日

以下の内容について、詳しくお話をお伺いします(所要時間:60〜90分程度)。

  • 現在の症状と日常生活への影響
  • 糖尿病の発症時期と治療経過
  • 仕事や家事への支障
  • 初診日について
  • 現在の年金加入状況
【4】受給可能性の判断

お話を伺った内容をもとに、受給の可能性や見込まれる等級、今後の流れについてご説明します。疑問点や不安な点は、何でもご質問ください。

【5】今後の方針決定

サポート内容と料金をご説明し、ご納得いただけましたら契約へ進みます。もちろん、「一度家で考えたい」「他の事務所とも比較したい」という場合も、まったく問題ありません。

相談時にご準備いただくと良いもの

  • 診察券や診断書(お持ちの方)
  • お薬手帳
  • 糖尿病手帳(お持ちの方)
  • 年金手帳または基礎年金番号が分かるもの

※すべて揃っていなくても大丈夫です。お持ちの範囲でご準備ください。

安心してご相談ください

  • 相談は完全無料です。相談料は一切かかりません。
  • 無理な勧誘は一切いたしません。納得いただいた上で契約を決めてください。
  • 秘密厳守です。お話しいただいた内容が外部に漏れることはありません。
  • どんな些細なことでもお気軽にご質問ください。

あなたの不安を解消し、希望への第一歩をサポートします。

今すぐ無料相談を申し込む

糖尿病性神経障害で悩んでいるあなたへ。
障害年金を受給することで、安心して暮らしていける未来が開けます。
まずは無料相談で、あなたの可能性を確認してみませんか?

📞 050-7124-5884

受付時間:平日9:00〜17:00

〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
清水総合法務事務所

📧 メールで無料相談を申し込む

メールは24時間受付しています

「諦めない障害年金」
あなたの希望を、私たちが全力でサポートします。

当事務所の障害年金申請サポート

障害年金の申請は複雑で、専門知識がないと適切な書類を作成することが困難です。当事務所は「諦めない障害年金」をコンセプトに、糖尿病性神経障害をはじめとする様々な疾患での申請をサポートしてきました。ここでは、当事務所の想い、サポート内容、料金体系についてご紹介します。あなたの不安を解消し、安心して申請を進められるよう、全力でサポートいたします。

「諦めない障害年金」私たちの想い

当事務所は、障害年金申請を専門とする社会保険労務士事務所です。代表の清水良訓は、「障害年金を受給することで、障害のある方が安心して暮らしていける希望を持てるようになること」を使命として、日々業務に取り組んでいます。

「諦めない障害年金」

これが、私たちのコンセプトです。

障害年金制度は、本来は障害のある方を支えるための大切な制度です。しかし、その複雑さゆえに、本来受給できるはずの方が申請を諦めてしまうケースが後を絶ちません。

「自分は対象にならないのでは」
「申請が難しそう」
「どこに相談すればいいか分からない」

そんな不安や迷いを抱えている方々に寄り添い、一人ひとりの状況に合わせた最適な申請方法をご提案し、最後まで諦めずにサポートすることが、私たちの役割だと考えています。

なぜ障害年金専門なのか

社会保険労務士の業務は多岐にわたりますが、当事務所は障害年金申請に特化しています。その理由は、障害年金申請には高度な専門知識と豊富な経験が不可欠だからです。

  • 医学的知識と法律知識の両方が必要
  • 認定基準の解釈には深い理解が求められる
  • 診断書の内容を正確に評価できる力が必要
  • 不支給時の対応には高度な専門性が求められる

専門特化することで、これらの知識と経験を深め、より高い認定率と適切な等級での受給を実現しています。糖尿病性神経障害、うつ病、脳出血後遺症、関節リウマチなど、様々な疾患での申請実績があり、それぞれの特性を熟知しています。

社労士に依頼するメリット

「自分でも申請できるのに、なぜ専門家に依頼する必要があるのか」と疑問に思われる方もいるでしょう。確かに、ご自身で申請することも可能です。しかし、専門家のサポートを受けることで、認定の可能性を大きく高めることができます。

自分で申請する場合 専門家に依頼する場合
❌ 認定基準の理解が不十分
どの程度の症状で認定されるか判断できない
✅ 正確な認定基準の理解
あなたの症状が何級に該当するか正確に判断
❌ 診断書の内容が不十分
医師への伝え方が分からず、実態が反映されない
✅ 診断書作成のサポート
医師への伝え方を指導し、実態を正確に反映
❌ 病歴申立書の書き方が不明
何をどう書けばいいか分からない
✅ 説得力のある申立書作成
審査で評価されるポイントを押さえた作成
❌ 初診日証明で挫折
証明が取れず諦めてしまう
✅ 困難なケースも対応
代替手段を駆使して初診日を証明
❌ 不支給時に対応できない
不服申立ての方法が分からない
✅ 不支給時も最後まで対応
審査請求や再申請で徹底サポート
❌ 膨大な時間と労力
調べながら進めるため非常に時間がかかる
✅ 時間と精神的負担の軽減
煩雑な手続きを代行し、あなたは治療に専念

専門家に依頼する最大のメリット

それは「認定率の向上」と「適切な等級での受給」です。

自己申請では見落としがちなポイントを押さえ、あなたの症状を最大限に評価してもらえるよう書類を作成します。その結果、本来受給できるはずの方が確実に受給でき、また、より高い等級での認定につながる可能性が高まります。

サポート内容

当事務所では、初回の無料相談から受給後のフォローまで、一貫してサポートいたします。

【当事務所のサポートの流れ】

STEP 1:無料相談(初回)
  • あなたの症状や生活状況を詳しくお伺いします
  • 受給の可能性や見込まれる等級をお伝えします
  • 申請の流れと必要な手続きをご説明します
  • 料金体系を明確にご提示します
  • ご納得いただいた上で、契約へ進みます

※相談は無料です。無理な勧誘は一切いたしません。

STEP 2:初診日の確認と証明取得
  • 初診日の特定をサポートします
  • 受診状況等証明書の取得方法をアドバイスします
  • 初診日証明が困難な場合、代替手段を提案します
STEP 3:診断書作成のサポート
  • 医師への依頼前に、伝えるべきポイントを詳しく指導します
  • 日常生活の困難を具体的に伝える方法をアドバイスします
  • 完成した診断書の内容を精査し、必要に応じて追記を依頼します
STEP 4:病歴・就労状況等申立書の作成
  • 発病から現在までの経過を詳細にヒアリングします
  • 審査で評価されるポイントを押さえた申立書を作成します
  • 日常生活や仕事への影響を具体的に記載します
STEP 5:必要書類の準備サポート
  • 必要な書類のリストをご提示します
  • 各書類の取得方法をご説明します
  • すべての書類を最終チェックします
STEP 6:申請書の作成と提出代行
  • 年金請求書を正確に作成します
  • 年金事務所への提出を代行します
  • 提出後の進捗状況をご報告します
STEP 7:審査期間中のフォロー
  • 年金機構から追加資料の依頼があった場合、迅速に対応します
  • 審査状況について、適宜ご報告します
  • 不安な点があればいつでもご相談いただけます
STEP 8:認定後のサポート
  • 認定結果の内容を分かりやすくご説明します
  • 年金の受給手続きをサポートします
  • 更新手続き(診断書提出)の時期もご案内します
STEP 9:不支給時の対応
  • 不支給の理由を詳しく分析します
  • 審査請求または再申請の最適な方法をご提案します
  • 諦めずに最後までサポートします

料金体系

当事務所は、成功報酬制を採用しています。これは、年金が受給できた場合にのみ報酬をいただく仕組みです。不支給の場合、報酬は一切いただきません。

料金体系(成功報酬制)

項目 金額
初回相談料 無料
着手金 ご相談時にご提示いたします
成功報酬 年金受給が決定した場合のみお支払いいただきます
(金額はご相談時にご提示)
不支給の場合 成功報酬は一切いただきません

💰 成功報酬制のメリット

  • 初期費用の負担が軽い:高額な報酬を最初に支払う必要がありません
  • 安心して依頼できる:受給できなければ成功報酬は発生しません
  • 専門家の本気度:私たちも受給を目指して全力でサポートします

※具体的な金額は、お客様の状況(申請の種類、遡及請求の有無など)により異なります。初回無料相談時に、明確にご提示いたしますので、ご安心ください。

💡 お支払い方法について
成功報酬のお支払いは、年金が実際に振り込まれた後で構いません。受給決定直後に報酬をお支払いいただく必要はありませんので、経済的にご安心いただけます。

無料相談の流れ

「相談したいけど、どうすればいいの?」という方のために、無料相談の流れをご説明します。

【1】お問い合わせ

まずは、お電話またはメールでお問い合わせください。

📞 電話:050-7124-5884(平日9:00〜17:00)

📧 メール:mail@srkobe.com

🌐 お問い合わせフォーム:https://nenkin.srkobe.com/contact/

【2】相談日時の調整

ご都合の良い日時をお伺いし、相談の予約を取ります。電話相談、対面相談、オンライン相談のいずれかをお選びいただけます。

【3】相談当日

以下の内容について、詳しくお話をお伺いします(所要時間:60〜90分程度)。

  • 現在の症状と日常生活への影響
  • 糖尿病の発症時期と治療経過
  • 仕事や家事への支障
  • 初診日について
  • 現在の年金加入状況
【4】受給可能性の判断

お話を伺った内容をもとに、受給の可能性や見込まれる等級、今後の流れについてご説明します。疑問点や不安な点は、何でもご質問ください。

【5】今後の方針決定

サポート内容と料金をご説明し、ご納得いただけましたら契約へ進みます。もちろん、「一度家で考えたい」「他の事務所とも比較したい」という場合も、まったく問題ありません。

相談時にご準備いただくと良いもの

  • 診察券や診断書(お持ちの方)
  • お薬手帳
  • 糖尿病手帳(お持ちの方)
  • 年金手帳または基礎年金番号が分かるもの

※すべて揃っていなくても大丈夫です。お持ちの範囲でご準備ください。

安心してご相談ください

  • 相談は完全無料です。相談料は一切かかりません。
  • 無理な勧誘は一切いたしません。納得いただいた上で契約を決めてください。
  • 秘密厳守です。お話しいただいた内容が外部に漏れることはありません。
  • どんな些細なことでもお気軽にご質問ください。

あなたの不安を解消し、希望への第一歩をサポートします。

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