糖尿病性網膜症により視力が低下し、仕事や日常生活に支障が出ている方にとって、障害年金は重要な経済的支援となります。特に「障害厚生年金3級」は、働きながらでも受給できる可能性があり、最低でも年額62万3,800円(月額約5万2,000円)が保障されています。
しかし、「3級の認定基準は厳しいのでは?」「視力がどの程度まで低下すれば該当するの?」「糖尿病の初診日が20年以上前で証明できない…」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、神戸で障害年金申請をサポートする社会保険労務士が、糖尿病性網膜症における障害厚生年金3級の受給金額、認定基準、申請時の重要ポイントを実例を交えて詳しく解説します。「諦めない障害年金」の理念のもと、あなたの権利を守るお手伝いをいたします。
糖尿病性網膜症とは?障害年金との関係
糖尿病性網膜症の基礎知識と進行段階
糖尿病性網膜症は、長期間の高血糖状態により、眼の網膜にある毛細血管が損傷を受ける合併症です。糖尿病の三大合併症(網膜症・腎症・神経障害)の一つで、成人の失明原因の上位を占める深刻な疾患です。
進行段階は以下の3つに分類されます:
- 単純網膜症(初期): 小さな出血や白斑が見られるが、自覚症状はほとんどない
- 前増殖網膜症(中期): 血流障害が進み、視力低下や飛蚊症などの症状が現れ始める
- 増殖網膜症(進行期): 新生血管の破綻による硝子体出血、網膜剥離などが起こり、急激な視力低下や失明のリスクが高まる
視力・視野への影響と日常生活の困難
糖尿病性網膜症が進行すると、以下のような症状が現れ、日常生活に大きな影響を及ぼします:
- 視力低下により、書類や本の文字が読みにくくなる
- 視野狭窄により、人や物にぶつかりやすくなる
- 夜間の視力がさらに低下し、夜間の外出や運転が困難になる
- パソコン作業や細かい作業に支障が出て、仕事の継続が難しくなる
障害年金の対象となる理由
糖尿病性網膜症は、障害年金制度において「眼の障害」として認定されます。糖尿病そのものとは別の認定基準が適用され、視力や視野の客観的な測定値に基づいて等級が判定されます。
重要なのは、初診日は糖尿病で最初に受診した日となる点です。これは、糖尿病と糖尿病性網膜症の間に「相当因果関係」が認められているためです。この点については、後ほど詳しく解説します。
障害厚生年金3級を受給するための3つの条件
糖尿病性網膜症で障害厚生年金3級を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります:
| 要件 | 内容 | 糖尿病性網膜症での注意点 |
|---|---|---|
| ①初診日要件 | 初診日に厚生年金に加入していること | 糖尿病の初診日が基準となる |
| ②保険料納付要件 | 初診日の前日時点で、保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上、または直近1年間に未納がないこと | 数十年前の初診日の場合、当時の納付状況を確認 |
| ③障害状態要件 | 視力・視野が3級の認定基準に該当すること | 両眼の矯正視力または視野の測定値で判定 |
初診日要件:糖尿病の初診日が重要
糖尿病性網膜症の場合、初診日は「糖尿病で最初に医療機関を受診した日」となります。眼科を初めて受診した日ではありません。
これは、糖尿病と糖尿病性網膜症の間に「相当因果関係」が認められているためです。つまり、「糖尿病がなければ糖尿病性網膜症は発症しなかった」という医学的関係が、障害年金の認定でも考慮されるということです。
重要: 障害厚生年金3級を受給するには、糖尿病の初診日時点で厚生年金に加入している必要があります。初診日が国民年金加入中だった場合、3級は存在しないため、2級以上に該当しなければ受給できません。
保険料納付要件:3分の2ルールまたは直近1年ルール
初診日の前日時点で、以下のいずれかを満たす必要があります:
- 原則(3分の2要件): 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること
- 特例(直近1年要件): 初診日が2026年4月1日前で、かつ初診日に65歳未満の場合、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
糖尿病は発症から数十年経過してから網膜症が進行するケースも多いため、初診日がかなり昔になる場合があります。その場合でも、当時の納付状況を年金事務所で確認できます。
障害状態要件:視力・視野の基準を満たすこと
3級に該当するためには、以下のいずれかの状態に該当する必要があります:
- 良い方の眼の矯正視力が0.1以下
- 自動視野計に基づく認定基準:両眼開放視認点数が70点以下のもの、または、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準:両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
これらの基準を満たすかどうかは、眼科での精密検査(万国式試視力表による視力測定、ゴールドマン視野計または自動視野計による視野測定)によって客観的に判定されます。
- □ 糖尿病の初診日が厚生年金加入中である
- □ 保険料納付要件を満たしている(または満たす見込みがある)
- □ 矯正視力が両眼とも0.1以下、または視野が両眼開放視認点数が70点以下
- □ 糖尿病手帳や古いカルテなど、初診日を証明できる資料がある(または探せる)
※上記すべてに該当する方は、障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。
障害厚生年金3級の金額はいくら?
最低保障額:年額62万3,800円(月額約5万2,000円)
令和7年度(2025年度)において、障害厚生年金3級の最低保障額は年額62万3,800円です。月額に換算すると約5万2,000円となります。
これは、厚生年金の加入期間が短い場合や、給与水準が低かった場合でも、最低限この金額が保障されるという制度です。若くして障害を負った方や、加入期間が短い方にとって、大きな安心材料となります。
報酬比例による金額の変動
障害厚生年金3級の金額は、「報酬比例」の仕組みによって決まります。具体的には、以下の要素で金額が変動します:
- 平均標準報酬額: 厚生年金加入期間中の給与・賞与の平均額(高いほど年金額も増える)
- 加入期間: 厚生年金に加入していた月数(長いほど年金額も増える)
計算式は複雑ですが、大まかには「給与水準が高く、加入期間が長いほど、受給額も多くなる」と理解しておけば良いでしょう。
ただし、加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。これは、若くして障害を負った方でも、一定の年金額を保障するための特例措置です。
あなたの受給額の目安
以下は、あくまで概算ですが、受給額の目安を示した表です:
| 平均年収 | 加入年数 | 年金額の目安(年額) | 月額換算 |
|---|---|---|---|
| 約300万円 | 20年 | 約62万円 | 約5.2万円 |
| 約400万円 | 25年 | 約70~80万円 | 約5.8~6.7万円 |
| 約500万円 | 30年 | 約90万~100万円 | 約7.5~8.3万円 |
※上記は概算です。実際の金額は個人の状況により異なります。
注意: 正確な受給見込額は、日本年金機構が管轄しており、社会保険労務士が確定的な金額をお伝えすることはできません。目安として年金事務所の「ねんきんネット」で試算することも可能です。
糖尿病性網膜症の認定基準:視力と視野の数値基準
眼の障害認定基準:視力と視野を総合的に評価
糖尿病性網膜症は、障害年金の認定において「眼の障害」に分類されます。認定は、視力障害と視野障害の両方を総合的に評価して行われます。
視力は、万国式試視力表を用いて、矯正レンズ(眼鏡やコンタクトレンズ)装用時の視力で測定されます。視野は、ゴールドマン視野計または自動視野計を用いて測定されます。
障害等級ごとの視力・視野基準
眼の障害における各等級の基準は以下の通りです(令和4年1月改正後):
| 等級 | 視力基準 | 視野基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 良い方の眼の視力が0.03以下、または良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼が手動弁以下 | 両眼の視野がそれぞれ5度以内 |
| 2級 | 良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下 | 両眼の視野がそれぞれ10度以内、および両眼による視野について視能率による損失率が90%以上 |
| 3級 | 良い方の眼の視力が0.1以下 | 両眼による視野が2分の1以上欠損 |
3級認定のハードルと併合認定の可能性
3級に該当する基準は、「良い方の眼の視力が0.1以下」または「両眼による視野が2分の1以上欠損」している状態です。この基準は、日常生活や仕事に相当な支障が出るレベルであり、決して「軽度」とは言えません。
ただし、視力が基準をわずかに超えている場合(例:良い方の眼が0.15)でも、視野障害で評価される可能性があります。また、以下のような「併合認定」により、等級が上がるケースもあります:
- 糖尿病性網膜症(眼の障害)で3級
- 糖尿病そのもの(代謝疾患)で3級
- → 両方を併せて総合認定により2級に認定される可能性
この場合、障害基礎年金2級(約83万円/年)と障害厚生年金2級(報酬比例)を合わせて受給できるため、年金額が大幅に増加します。
併合認定を狙うには、眼科での診断書と内科(代謝疾患用)での診断書の両方を提出する必要があります。詳しくは専門家にご相談ください。
申請時の重要ポイント:初診日証明が最大の壁
初診日証明が困難な理由
糖尿病性網膜症で障害年金を申請する際、最も高いハードルとなるのが「初診日の証明」です。その理由は以下の通りです:
- 糖尿病の発症から網膜症が進行するまで、10年~30年かかることが多い
- 初診から数十年経過しているため、カルテが廃棄されている(法定保存期間は5年)
- 初診の医療機関が閉院している、または医師が退職・逝去している
カルテがない場合でも、以下のような資料で初診日を証明できる可能性があります:
- 糖尿病手帳: 最初のページに記載された日付が有力な証拠となる
- お薬手帳: 古い記録が残っていれば参考資料になる
- 医療費の領収書: 自宅に保管されている古い領収書
- 健康診断結果: 会社や自治体の健診で「糖尿病疑い」と指摘された記録
- 生命保険の診断書: 入院時などに保険会社に提出した診断書のコピー
- 第三者証明: 家族や同僚による、受診時期についての証言
診断書作成時のポイント
眼科医に診断書を依頼する際は、以下の点に注意しましょう:
- 日常生活の困難を正確に伝える: 「文字が読めない」「人にぶつかる」「夜間外出できない」など、具体的な困難を医師に説明する
- 視力・視野検査を受ける: 矯正視力と視野検査の両方を、正確に測定してもらう
- 無理に良く見ようとしない: 検査では、自然な状態で臨む(無理に頑張ると、実態より良い結果が出てしまい、不利になる)
病歴・就労状況等申立書で伝えるべきこと
申請時に提出する「病歴・就労状況等申立書」では、以下の内容を詳しく記載することが重要です:
- 糖尿病の発症時期: いつ頃から症状が出始めたか、最初に受診した医療機関
- 網膜症の進行過程: いつ頃から視力低下を自覚したか、レーザー治療や手術の時期
- 治療経過: 通院頻度、処方された薬、血糖コントロールの状況
- 日常生活の具体的な困難: 「書類の文字が読めず、拡大鏡が必要」「階段でつまずく」「夜は外出できない」など
- 就労状況: 仕事への影響、配慮を受けている点、業務の制限
これらを具体的に記載することで、審査する側に障害の実態が伝わりやすくなります。
当事務所のサポート内容:
- 初診日調査(糖尿病手帳、健診結果、領収書などの資料探し)
- 医療機関への照会(カルテの有無確認、受診状況等証明書の取得)
- 眼科医との連携(診断書作成時のポイント説明)
- 病歴・就労状況等申立書の作成代行
- 不支給の場合の審査請求・再審査請求
- 神戸東年金事務所・神戸西年金事務所での手続き代行
実際の受給事例:3つのケーススタディ
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
事例1:50代男性・会社員28年、3級認定で年額約75万円
基本情報:
- 兵庫県在住、50代男性、製造業勤務28年
- 2型糖尿病を20年前に発症、5年前から網膜症が進行
- 現在の視力:右0.3、左0.08(矯正後)、視野狭窄あり
困難な状況:
- 初診の内科クリニックが閉院しており、カルテが取得できない
- 右眼の視力0.3が、3級の基準(0.1以下)を上回っている
当事務所のサポート:
- ご自宅に保管されていた「糖尿病手帳」を発見し、初診日の推定に成功
- 健康保険組合から医療費の受診記録(レセプト履歴)を取り寄せ、初診日を証明
- 眼科医に、視野狭窄の程度を重点的に診断書に記載してもらうよう依頼
結果:
- 申請から約3ヶ月で障害厚生年金3級に認定
- 年金額:約75万円/年(月額約6万2,000円)
ご本人の声:
「初診日が証明できないと諦めていましたが、糖尿病手帳が決め手になりました。視力も片眼が0.3と基準を超えていたため不安でしたが、視野狭窄で評価していただけました。」
事例2:40代女性・会社員18年、初診日証明が困難だったが認定
基本情報:
- 神戸市在住、40代女性、事務職18年
- 1型糖尿病を15年前に発症、3年前から急速に網膜症が進行
- 現在の視力:右0.2、左0.06(矯正後)、増殖網膜症で硝子体手術を受けた
困難な状況:
- 初診の大学病院が診療科再編により、カルテの保管場所が不明
- 右眼の視力0.2が基準(0.1以下)を上回っている
当事務所のサポート:
- 大学病院に粘り強く照会を続け、古いカルテを発見
- 視野検査の結果、視野欠損が2分の1以上であることを診断書に明記してもらった
結果:
- 視野障害で障害厚生年金3級に認定
- 年金額:約68万円/年(月額約5万7,000円。加入期間が短いため最低保障額に近い金額)
ご本人の声:
「カルテが見つからず途方に暮れていましたが、何度も病院に問い合わせてくださり、ようやく発見できました。視力も0.2/0.06で片眼が基準を超えていましたが、視野検査が決め手となりました。」
事例3:50代男性・当初不支給→併合認定で2級に!
基本情報:
- 兵庫県在住、50代男性、会社員30年
- 1型糖尿病を25年前に発症、10年前から網膜症が進行
- 現在の視力:右0.15、左0.09(矯正後)、血糖コントロール不良(HbA1c 8.5%、C-ペプチド値0.2ng/mL、重度の低血糖発作あり)
困難な状況:
- 網膜症のみで申請したが、右眼の視力0.15が基準を上回り、不支給決定
- ご本人は諦めかけていた
当事務所のサポート:
- 不支給の理由を分析し、糖尿病そのものも3級に該当する可能性があると判断(インスリン治療90日以上、C-ペプチド値0.3未満、一般状態区分表でⅡまたはⅢ)
- 内科で代謝疾患用の診断書を取得し、眼科の診断書と合わせて再申請
結果:
- 総合認定により、糖尿病3級+網膜症3級→障害厚生年金2級+障害基礎年金2級に認定
- 年金額:約160万円/年(月額約13万3,000円。障害基礎年金約83万円+障害厚生年金約77万円)
ご本人の声:
「一度不支給になり、もうダメだと思っていました。しかし、糖尿病そのものでも申請できると教えていただき、再挑戦しました。まさか併合で2級になるとは想像もしていませんでした。月13万円の年金は、生活の大きな支えです。」
よくある質問(FAQ)
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 働きながらでも受給できますか? | はい、可能です。3級は「労働に制限がある状態」を対象としており、フルタイム勤務でも問題ありません。収入額も関係ありません。 |
| 視力が0.1をわずかに超えていますが、諦めるべきですか? | いいえ。視野障害でも評価されます。また、糖尿病そのものとの併合認定で2級になる可能性もあります。諦めずにご相談ください。 |
| 初診日が20年以上前で、カルテもありません。証明は不可能でしょうか? | 糖尿病手帳、お薬手帳、医療費領収書、健康診断結果、第三者証明などで証明できるケースがあります。専門家にご相談ください。 |
| 一度不支給になりました。再申請や不服申立ては可能ですか? | はい、可能です。不支給の理由を分析し、診断書の補足や併合認定の検討などで再挑戦できます。審査請求・再審査請求の手続きもサポートいたします。 |
| 自分で申請するのと、社労士に依頼するのとでは何が違いますか? | ご自身での申請も可能ですが、初診日証明、診断書の記載内容の調整、併合認定の検討など、専門知識が必要な場面が多くあります。特に、初診日が古い場合や、視力・視野が基準ギリギリの場合は、専門家のサポートが受給率を高めます。 |
| 糖尿病でインスリン治療中です。網膜症と同時に申請すべきですか? | はい、推奨します。糖尿病3級+網膜症3級で、総合認定により2級に該当する可能性があり、年金額が大幅に増えます。 |
| 障害者手帳がないと、障害年金も受給できませんか? | いいえ。障害者手帳と障害年金は別の制度です。手帳がなくても年金を受給できますし、逆に手帳があっても年金が不支給になることもあります。 |
| 申請から認定までどのくらいかかりますか? | 通常3~4ヶ月程度です。ただし、初診日証明に時間がかかる場合はそれ以上かかることもあります。遡及請求(過去分の一括受給)も可能ですが、時効は5年です。 |
まとめ:無料相談から始めましょう
糖尿病性網膜症による視力・視野の障害は、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。障害厚生年金3級は、最低でも年額62万3,800円(月額約5万2,000円)が保障され、報酬比例により月額6~8万円程度になるケースも多くあります。
しかし、申請には以下のような専門知識が必要です:
- 視力・視野の認定基準の理解
- 初診日証明(特に古いケースでの資料探し)
- 診断書作成時の医師との連携
- 併合認定の可能性の検討
- 不支給時の審査請求・再審査請求
当事務所は、「諦めない障害年金」をモットーに、神戸・兵庫県を中心に、初診日証明が困難なケース、視力・視野がギリギリのケース、一度不支給になったケースなど、難しい案件にも積極的に取り組んでいます。
無料初回相談を実施中です。まずはお気軽にご連絡ください。
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