糖尿病性網膜症で障害年金3級は難しい?受給金額と認定基準を社労士が解説

糖尿病性網膜症で障害年金3級は難しい?受給金額と認定基準を社労士が解説

糖尿病性網膜症により視力が低下し、仕事や日常生活に支障が出ている方にとって、障害年金は重要な経済的支援となります。特に「障害厚生年金3級」は、働きながらでも受給できる可能性があり、最低でも年額62万3,800円(月額約5万2,000円)が保障されています。

しかし、「3級の認定基準は厳しいのでは?」「視力がどの程度まで低下すれば該当するの?」「糖尿病の初診日が20年以上前で証明できない…」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、神戸で障害年金申請をサポートする社会保険労務士が、糖尿病性網膜症における障害厚生年金3級の受給金額、認定基準、申請時の重要ポイントを実例を交えて詳しく解説します。「諦めない障害年金」の理念のもと、あなたの権利を守るお手伝いをいたします。

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目次

糖尿病性網膜症とは?障害年金との関係

糖尿病性網膜症の基礎知識と進行段階

糖尿病性網膜症は、長期間の高血糖状態により、眼の網膜にある毛細血管が損傷を受ける合併症です。糖尿病の三大合併症(網膜症・腎症・神経障害)の一つで、成人の失明原因の上位を占める深刻な疾患です。

進行段階は以下の3つに分類されます:

  • 単純網膜症(初期): 小さな出血や白斑が見られるが、自覚症状はほとんどない
  • 前増殖網膜症(中期): 血流障害が進み、視力低下や飛蚊症などの症状が現れ始める
  • 増殖網膜症(進行期): 新生血管の破綻による硝子体出血、網膜剥離などが起こり、急激な視力低下や失明のリスクが高まる

視力・視野への影響と日常生活の困難

糖尿病性網膜症が進行すると、以下のような症状が現れ、日常生活に大きな影響を及ぼします:

  • 視力低下により、書類や本の文字が読みにくくなる
  • 視野狭窄により、人や物にぶつかりやすくなる
  • 夜間の視力がさらに低下し、夜間の外出や運転が困難になる
  • パソコン作業や細かい作業に支障が出て、仕事の継続が難しくなる

障害年金の対象となる理由

糖尿病性網膜症は、障害年金制度において「眼の障害」として認定されます。糖尿病そのものとは別の認定基準が適用され、視力や視野の客観的な測定値に基づいて等級が判定されます。

重要なのは、初診日は糖尿病で最初に受診した日となる点です。これは、糖尿病と糖尿病性網膜症の間に「相当因果関係」が認められているためです。この点については、後ほど詳しく解説します。

障害厚生年金3級を受給するための3つの条件

糖尿病性網膜症で障害厚生年金3級を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります:

要件 内容 糖尿病性網膜症での注意点
①初診日要件 初診日に厚生年金に加入していること 糖尿病の初診日が基準となる
②保険料納付要件 初診日の前日時点で、保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上、または直近1年間に未納がないこと 数十年前の初診日の場合、当時の納付状況を確認
③障害状態要件 視力・視野が3級の認定基準に該当すること 両眼の矯正視力または視野の測定値で判定

初診日要件:糖尿病の初診日が重要

糖尿病性網膜症の場合、初診日は「糖尿病で最初に医療機関を受診した日」となります。眼科を初めて受診した日ではありません。

これは、糖尿病と糖尿病性網膜症の間に「相当因果関係」が認められているためです。つまり、「糖尿病がなければ糖尿病性網膜症は発症しなかった」という医学的関係が、障害年金の認定でも考慮されるということです。

重要: 障害厚生年金3級を受給するには、糖尿病の初診日時点で厚生年金に加入している必要があります。初診日が国民年金加入中だった場合、3級は存在しないため、2級以上に該当しなければ受給できません。

保険料納付要件:3分の2ルールまたは直近1年ルール

初診日の前日時点で、以下のいずれかを満たす必要があります:

  • 原則(3分の2要件): 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること
  • 特例(直近1年要件): 初診日が2026年4月1日前で、かつ初診日に65歳未満の場合、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

糖尿病は発症から数十年経過してから網膜症が進行するケースも多いため、初診日がかなり昔になる場合があります。その場合でも、当時の納付状況を年金事務所で確認できます。

障害状態要件:視力・視野の基準を満たすこと

3級に該当するためには、以下のいずれかの状態に該当する必要があります:

  • 良い方の眼の矯正視力が0.1以下
  • 自動視野計に基づく認定基準:両眼開放視認点数が70点以下のもの、または、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準:両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

これらの基準を満たすかどうかは、眼科での精密検査(万国式試視力表による視力測定、ゴールドマン視野計または自動視野計による視野測定)によって客観的に判定されます。

自己チェックリスト

  • □ 糖尿病の初診日が厚生年金加入中である
  • □ 保険料納付要件を満たしている(または満たす見込みがある)
  • □ 矯正視力が両眼とも0.1以下、または視野が両眼開放視認点数が70点以下
  • □ 糖尿病手帳や古いカルテなど、初診日を証明できる資料がある(または探せる)

※上記すべてに該当する方は、障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。

障害厚生年金3級の金額はいくら?

最低保障額:年額62万3,800円(月額約5万2,000円)

令和7年度(2025年度)において、障害厚生年金3級の最低保障額は年額62万3,800円です。月額に換算すると約5万2,000円となります。

これは、厚生年金の加入期間が短い場合や、給与水準が低かった場合でも、最低限この金額が保障されるという制度です。若くして障害を負った方や、加入期間が短い方にとって、大きな安心材料となります。

報酬比例による金額の変動

障害厚生年金3級の金額は、「報酬比例」の仕組みによって決まります。具体的には、以下の要素で金額が変動します:

  • 平均標準報酬額: 厚生年金加入期間中の給与・賞与の平均額(高いほど年金額も増える)
  • 加入期間: 厚生年金に加入していた月数(長いほど年金額も増える)

計算式は複雑ですが、大まかには「給与水準が高く、加入期間が長いほど、受給額も多くなる」と理解しておけば良いでしょう。

ただし、加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。これは、若くして障害を負った方でも、一定の年金額を保障するための特例措置です。

あなたの受給額の目安

以下は、あくまで概算ですが、受給額の目安を示した表です:

平均年収 加入年数 年金額の目安(年額) 月額換算
約300万円 20年 約62万円 約5.2万円
約400万円 25年 約70~80万円 約5.8~6.7万円
約500万円 30年 約90万~100万円 約7.5~8.3万円

※上記は概算です。実際の金額は個人の状況により異なります。

注意: 正確な受給見込額は、日本年金機構が管轄しており、社会保険労務士が確定的な金額をお伝えすることはできません。目安として年金事務所の「ねんきんネット」で試算することも可能です。

糖尿病性網膜症の認定基準:視力と視野の数値基準

眼の障害認定基準:視力と視野を総合的に評価

糖尿病性網膜症は、障害年金の認定において「眼の障害」に分類されます。認定は、視力障害と視野障害の両方を総合的に評価して行われます。

視力は、万国式試視力表を用いて、矯正レンズ(眼鏡やコンタクトレンズ)装用時の視力で測定されます。視野は、ゴールドマン視野計または自動視野計を用いて測定されます。

障害等級ごとの視力・視野基準

眼の障害における各等級の基準は以下の通りです(令和4年1月改正後):

等級 視力基準 視野基準
1級 良い方の眼の視力が0.03以下、または良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼が手動弁以下 両眼の視野がそれぞれ5度以内
2級 良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下 両眼の視野がそれぞれ10度以内、および両眼による視野について視能率による損失率が90%以上
3級 良い方の眼の視力が0.1以下 両眼による視野が2分の1以上欠損

3級認定のハードルと併合認定の可能性

3級に該当する基準は、「良い方の眼の視力が0.1以下」または「両眼による視野が2分の1以上欠損」している状態です。この基準は、日常生活や仕事に相当な支障が出るレベルであり、決して「軽度」とは言えません。

ただし、視力が基準をわずかに超えている場合(例:良い方の眼が0.15)でも、視野障害で評価される可能性があります。また、以下のような「併合認定」により、等級が上がるケースもあります:

  • 糖尿病性網膜症(眼の障害)で3級
  • 糖尿病そのもの(代謝疾患)で3級
  • → 両方を併せて総合認定により2級に認定される可能性

この場合、障害基礎年金2級(約83万円/年)と障害厚生年金2級(報酬比例)を合わせて受給できるため、年金額が大幅に増加します。

併合認定を狙うには、眼科での診断書と内科(代謝疾患用)での診断書の両方を提出する必要があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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申請時の重要ポイント:初診日証明が最大の壁

初診日証明が困難な理由

糖尿病性網膜症で障害年金を申請する際、最も高いハードルとなるのが「初診日の証明」です。その理由は以下の通りです:

  • 糖尿病の発症から網膜症が進行するまで、10年~30年かかることが多い
  • 初診から数十年経過しているため、カルテが廃棄されている(法定保存期間は5年)
  • 初診の医療機関が閉院している、または医師が退職・逝去している

カルテがない場合でも、以下のような資料で初診日を証明できる可能性があります:

  • 糖尿病手帳: 最初のページに記載された日付が有力な証拠となる
  • お薬手帳: 古い記録が残っていれば参考資料になる
  • 医療費の領収書: 自宅に保管されている古い領収書
  • 健康診断結果: 会社や自治体の健診で「糖尿病疑い」と指摘された記録
  • 生命保険の診断書: 入院時などに保険会社に提出した診断書のコピー
  • 第三者証明: 家族や同僚による、受診時期についての証言

診断書作成時のポイント

眼科医に診断書を依頼する際は、以下の点に注意しましょう:

  • 日常生活の困難を正確に伝える: 「文字が読めない」「人にぶつかる」「夜間外出できない」など、具体的な困難を医師に説明する
  • 視力・視野検査を受ける: 矯正視力と視野検査の両方を、正確に測定してもらう
  • 無理に良く見ようとしない: 検査では、自然な状態で臨む(無理に頑張ると、実態より良い結果が出てしまい、不利になる)

病歴・就労状況等申立書で伝えるべきこと

申請時に提出する「病歴・就労状況等申立書」では、以下の内容を詳しく記載することが重要です:

  • 糖尿病の発症時期: いつ頃から症状が出始めたか、最初に受診した医療機関
  • 網膜症の進行過程: いつ頃から視力低下を自覚したか、レーザー治療や手術の時期
  • 治療経過: 通院頻度、処方された薬、血糖コントロールの状況
  • 日常生活の具体的な困難: 「書類の文字が読めず、拡大鏡が必要」「階段でつまずく」「夜は外出できない」など
  • 就労状況: 仕事への影響、配慮を受けている点、業務の制限

これらを具体的に記載することで、審査する側に障害の実態が伝わりやすくなります。

当事務所のサポート内容:

  • 初診日調査(糖尿病手帳、健診結果、領収書などの資料探し)
  • 医療機関への照会(カルテの有無確認、受診状況等証明書の取得)
  • 眼科医との連携(診断書作成時のポイント説明)
  • 病歴・就労状況等申立書の作成代行
  • 不支給の場合の審査請求・再審査請求
  • 神戸東年金事務所・神戸西年金事務所での手続き代行

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実際の受給事例:3つのケーススタディ

※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。

事例1:50代男性・会社員28年、3級認定で年額約75万円

基本情報:

  • 兵庫県在住、50代男性、製造業勤務28年
  • 2型糖尿病を20年前に発症、5年前から網膜症が進行
  • 現在の視力:右0.3、左0.08(矯正後)、視野狭窄あり

困難な状況:

  • 初診の内科クリニックが閉院しており、カルテが取得できない
  • 右眼の視力0.3が、3級の基準(0.1以下)を上回っている

当事務所のサポート:

  • ご自宅に保管されていた「糖尿病手帳」を発見し、初診日の推定に成功
  • 健康保険組合から医療費の受診記録(レセプト履歴)を取り寄せ、初診日を証明
  • 眼科医に、視野狭窄の程度を重点的に診断書に記載してもらうよう依頼

結果:

  • 申請から約3ヶ月で障害厚生年金3級に認定
  • 年金額:約75万円/年(月額約6万2,000円)

ご本人の声:
「初診日が証明できないと諦めていましたが、糖尿病手帳が決め手になりました。視力も片眼が0.3と基準を超えていたため不安でしたが、視野狭窄で評価していただけました。」

事例2:40代女性・会社員18年、初診日証明が困難だったが認定

基本情報:

  • 神戸市在住、40代女性、事務職18年
  • 1型糖尿病を15年前に発症、3年前から急速に網膜症が進行
  • 現在の視力:右0.2、左0.06(矯正後)、増殖網膜症で硝子体手術を受けた

困難な状況:

  • 初診の大学病院が診療科再編により、カルテの保管場所が不明
  • 右眼の視力0.2が基準(0.1以下)を上回っている

当事務所のサポート:

  • 大学病院に粘り強く照会を続け、古いカルテを発見
  • 視野検査の結果、視野欠損が2分の1以上であることを診断書に明記してもらった

結果:

  • 視野障害で障害厚生年金3級に認定
  • 年金額:約68万円/年(月額約5万7,000円。加入期間が短いため最低保障額に近い金額)

ご本人の声:
「カルテが見つからず途方に暮れていましたが、何度も病院に問い合わせてくださり、ようやく発見できました。視力も0.2/0.06で片眼が基準を超えていましたが、視野検査が決め手となりました。」

事例3:50代男性・当初不支給→併合認定で2級に!

基本情報:

  • 兵庫県在住、50代男性、会社員30年
  • 1型糖尿病を25年前に発症、10年前から網膜症が進行
  • 現在の視力:右0.15、左0.09(矯正後)、血糖コントロール不良(HbA1c 8.5%、C-ペプチド値0.2ng/mL、重度の低血糖発作あり)

困難な状況:

  • 網膜症のみで申請したが、右眼の視力0.15が基準を上回り、不支給決定
  • ご本人は諦めかけていた

当事務所のサポート:

  • 不支給の理由を分析し、糖尿病そのものも3級に該当する可能性があると判断(インスリン治療90日以上、C-ペプチド値0.3未満、一般状態区分表でⅡまたはⅢ)
  • 内科で代謝疾患用の診断書を取得し、眼科の診断書と合わせて再申請

結果:

  • 総合認定により、糖尿病3級+網膜症3級→障害厚生年金2級+障害基礎年金2級に認定
  • 年金額:約160万円/年(月額約13万3,000円。障害基礎年金約83万円+障害厚生年金約77万円)

ご本人の声:
「一度不支給になり、もうダメだと思っていました。しかし、糖尿病そのものでも申請できると教えていただき、再挑戦しました。まさか併合で2級になるとは想像もしていませんでした。月13万円の年金は、生活の大きな支えです。」

よくある質問(FAQ)

質問 回答
働きながらでも受給できますか? はい、可能です。3級は「労働に制限がある状態」を対象としており、フルタイム勤務でも問題ありません。収入額も関係ありません。
視力が0.1をわずかに超えていますが、諦めるべきですか? いいえ。視野障害でも評価されます。また、糖尿病そのものとの併合認定で2級になる可能性もあります。諦めずにご相談ください。
初診日が20年以上前で、カルテもありません。証明は不可能でしょうか? 糖尿病手帳、お薬手帳、医療費領収書、健康診断結果、第三者証明などで証明できるケースがあります。専門家にご相談ください。
一度不支給になりました。再申請や不服申立ては可能ですか? はい、可能です。不支給の理由を分析し、診断書の補足や併合認定の検討などで再挑戦できます。審査請求・再審査請求の手続きもサポートいたします。
自分で申請するのと、社労士に依頼するのとでは何が違いますか? ご自身での申請も可能ですが、初診日証明、診断書の記載内容の調整、併合認定の検討など、専門知識が必要な場面が多くあります。特に、初診日が古い場合や、視力・視野が基準ギリギリの場合は、専門家のサポートが受給率を高めます。
糖尿病でインスリン治療中です。網膜症と同時に申請すべきですか? はい、推奨します。糖尿病3級+網膜症3級で、総合認定により2級に該当する可能性があり、年金額が大幅に増えます。
障害者手帳がないと、障害年金も受給できませんか? いいえ。障害者手帳と障害年金は別の制度です。手帳がなくても年金を受給できますし、逆に手帳があっても年金が不支給になることもあります。
申請から認定までどのくらいかかりますか? 通常3~4ヶ月程度です。ただし、初診日証明に時間がかかる場合はそれ以上かかることもあります。遡及請求(過去分の一括受給)も可能ですが、時効は5年です。

まとめ:無料相談から始めましょう

糖尿病性網膜症による視力・視野の障害は、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。障害厚生年金3級は、最低でも年額62万3,800円(月額約5万2,000円)が保障され、報酬比例により月額6~8万円程度になるケースも多くあります。

しかし、申請には以下のような専門知識が必要です:

  • 視力・視野の認定基準の理解
  • 初診日証明(特に古いケースでの資料探し)
  • 診断書作成時の医師との連携
  • 併合認定の可能性の検討
  • 不支給時の審査請求・再審査請求

当事務所は、「諦めない障害年金」をモットーに、神戸・兵庫県を中心に、初診日証明が困難なケース、視力・視野がギリギリのケース、一度不支給になったケースなど、難しい案件にも積極的に取り組んでいます。

無料初回相談を実施中です。まずはお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ方法

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清水総合法務事務所
社会保険労務士:清水良訓
〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
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