拡張型心筋症の障害年金|働きながら受給できる?金額・事例・申請のコツ

拡張型心筋症の障害年金|働きながら受給できる?金額・事例・申請のコツ

「拡張型心筋症と診断されて、仕事を続けるのが辛くなってきた…」

「階段を上るだけで息切れがして、以前のように働けない…」

「障害年金のことは聞いたことがあるけど、働いているから無理だろう」

このように悩んでいませんか?

拡張型心筋症による息切れや疲労感は、日常生活や仕事に大きな影響を与えます。重いものを持てない、長時間立っていられない、通勤だけで疲れてしまう…そんな状態で働き続けるのは、本当に大変なことです。

また、「デバイスを装着していないから対象外では?」「まだそこまで重症じゃないし…」と、障害年金の申請を諦めてしまっている方も多いのではないでしょうか。

でも、諦める必要はありません。

拡張型心筋症は、障害年金の対象疾患です。働きながらでも受給できますし、デバイス未装着でも認定される可能性があります。適切な申請サポートを受けることで、多くの方が障害年金を受給されています。

この記事では、拡張型心筋症で障害年金を受給するために必要な情報を、すべてお伝えします:

  • 受給できる条件と具体的な金額
  • ICD・CRT-D・人工心臓装着時の等級
  • 働きながら受給できる理由
  • 実際の受給事例3選(遡及請求で550万円受給した例も)
  • 申請の具体的な流れ
  • 不認定を避けるためのポイント
  • 専門家サポートのメリット

はじめまして。清水総合法務事務所、社会保険労務士の清水良訓と申します。

当事務所は、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士事務所として、神戸・兵庫を中心に活動しています。「諦めない障害年金」をコンセプトに、拡張型心筋症をはじめとする心疾患の方々の申請サポートを数多く手がけてまいりました。

複雑な申請手続きや、「本当に受給できるのか」という不安を抱えている方に、専門家として寄り添い、確実な受給をサポートすることが私たちの使命です。

拡張型心筋症による日常生活の困難さ、経済的な不安、将来への心配…。あなたが抱えている悩みを、少しでも軽くするお手伝いができれば幸いです。

「自分は対象になるのか」「どれくらい受給できるのか」など、少しでも気になることがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

無料相談で、あなたの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性について専門家の視点からアドバイスさせていただきます。

それでは、拡張型心筋症の障害年金について、詳しく見ていきましょう。

目次

拡張型心筋症とは?障害年金の対象になる理由

まず、拡張型心筋症がどのような病気で、なぜ障害年金の対象となるのかを確認しておきましょう。

拡張型心筋症の基本的な特徴

拡張型心筋症は、心臓の筋肉(心筋)が弱くなり、心室が拡大してしまう病気です。心臓のポンプ機能が低下するため、全身に十分な血液を送ることができなくなります。

主な原因としては、ウイルス感染、遺伝的要因、免疫異常、アルコールの過剰摂取などが考えられていますが、多くの場合、原因は明らかになりません。そのため「特発性拡張型心筋症」と呼ばれることもあります。

症状は徐々に進行していくことが特徴です。初期には自覚症状がほとんどない方もいますが、病状が進むと以下のような症状が現れます。

【拡張型心筋症の主な症状】

  • 息切れ(階段昇降、軽い運動時、日常動作でも)
  • 動悸・不整脈(心臓がドキドキする、脈が乱れる)
  • 疲労感(すぐに疲れる、休んでも回復しない)
  • むくみ(足、顔、全身に現れる)
  • 呼吸困難(横になると苦しい、夜間に目が覚める)
  • 胸痛・胸部圧迫感
  • 失神・めまい

※これらの症状で日常生活に支障がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。

治療法については、近年大きく進歩しています。以前は心臓移植しか選択肢がないと言われていましたが、現在では薬物療法、ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)などのデバイス治療により、症状をコントロールしながら生活できる方が増えています。

ただし、治療を続けていても、日常生活や仕事に大きな制限が生じる場合も少なくありません。

なぜ障害年金の対象になるのか

拡張型心筋症は、「心臓機能障害」として障害年金の認定対象となります。

障害年金の審査では、単に病名だけで判断されるのではなく、「日常生活や就労にどの程度の支障があるか」という観点から総合的に評価されます。

具体的には、次の3つの観点で審査されます:

  • 検査所見:心エコー検査での左室駆出率(LVEF)、胸部X線での心胸郭比(CTR)、BNP値などの客観的データ
  • 自覚症状:息切れ、動悸、疲労感など、本人が感じている症状
  • 他覚所見:医師の診察で確認できる心雑音、浮腫、チアノーゼなどの所見

これらを総合的に判断して、障害等級(1級・2級・3級)が決定されます。

デバイス装着も重要な判断材料となります。ICD(植込み型除細動器)を装着している場合は原則として3級、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)の場合は2級、補助人工心臓の場合は1級が基準となります。

ただし、デバイスを装着していなくても、検査数値や症状の程度によっては認定される可能性があります。「まだデバイスをつけていないから無理」と諦める必要はありません。

実際、LVEF(左室駆出率)が40%以下で、日常生活に明らかな制限がある場合などは、デバイス未装着でも2級や3級に認定されるケースがあります。

「自分の症状は軽いかもしれない」と思っている方でも、専門家の目から見ると十分に認定基準を満たしている場合もあります。まずは一度、ご自身の状況を確認してみることをお勧めします。

拡張型心筋症の障害年金|受給できる金額はいくら?

「障害年金を受給できたとして、実際にいくらもらえるの?」というのは、多くの方が気になるポイントだと思います。

受給額は、障害の等級、加入していた年金の種類、家族構成などによって大きく変わります。ここでは、具体的な金額をわかりやすく解説していきます。

等級別の年金額(基礎年金・厚生年金)

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

障害基礎年金は、国民年金に加入している方(自営業、学生、専業主婦など)が対象で、1級と2級があります。金額は定額です。

障害厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入している方が対象で、1級・2級・3級があります。障害基礎年金に加えて、過去の給与額に応じた厚生年金が上乗せされます。

【等級別の障害年金額(令和7年度)】

等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 1,039,625円/年
(月額約86,600円)
基礎年金+報酬比例×1.25
+配偶者加給年金
2級 831,700円/年
(月額約69,300円)
基礎年金+報酬比例×1.0
+配偶者加給年金
3級 最低保障額623,800円/年
(月額約52,000円)

※障害厚生年金の報酬比例部分は、過去の給与額と勤続年数によって個人ごとに異なります。

報酬比例部分とは?

障害厚生年金の金額は、過去に納めた厚生年金保険料(つまり給与額)に応じて計算されます。給与が高かった方、勤続年数が長い方ほど、受給額も多くなります。

また、「300月みなし」という制度があります。厚生年金の加入期間が25年(300月)未満の場合でも、300月加入したものとして計算されるため、若い方でも一定額の厚生年金を受給できます。

例えば、入社3年目で拡張型心筋症と診断された場合でも、25年間働いたものとして計算されるため、ある程度まとまった金額を受給できる仕組みになっています。

加算される手当(子の加算・配偶者加給年金)

障害年金には、家族がいる場合に加算される手当があります。これにより、受給額が大きく変わってきます。

【家族がいる場合の加算額】

加算の種類 条件 金額(年額)
子の加算
(1人目・2人目)
18歳年度末までの子
※高校卒業まで
239,300円/人
子の加算
(3人目以降)
18歳年度末までの子
※高校卒業まで
79,800円/人
配偶者加給年金 65歳未満の配偶者
(1級・2級のみ)
※年収850万円未満
239,300円

※子の加算は障害基礎年金(1級・2級)に加算されます。配偶者加給年金は障害厚生年金(1級・2級)に加算されます。

具体例で見てみましょう:

40代の会社員で、障害厚生年金2級に認定された場合を考えます。妻と高校生の子ども2人がいるとします。

  • 障害基礎年金2級:831,700円
  • 障害厚生年金(報酬比例部分):約700,000円(平均年収450万円と仮定)
  • 子の加算(2人):239,300円×2=478,600円
  • 配偶者加給年金:239,300円

合計:約225万円/年(月額約18.7万円)

このように、家族構成により受給額は大きく変わります。

また、障害年金を受給すると「年金生活者支援給付金」という手当も別途支給されます(1級:月額6,813円、2級:月額5,450円)。これも忘れずに申請しましょう。

家族構成別の受給額シミュレーション

実際の受給額のイメージを掴んでいただくため、いくつかのモデルケースをご紹介します。

【受給額シミュレーション例】

ケース 等級 家族構成 年間受給額(目安)
会社員Aさん(45歳)
平均年収450万円
2級 妻・子2人
(高校生・中学生)
約225万円
(月額約18.7万円)
会社員Bさん(52歳)
平均年収500万円
2級 妻・子1人
(大学生)
約200万円
(月額約16.7万円)
会社員Cさん(35歳)
平均年収400万円
3級 独身 約70万円
(月額約5.8万円)
自営業Dさん(50歳) 2級 妻・子1人
(小学生)
約131万円
(月額約10.9万円)
会社員Eさん(48歳)
平均年収550万円
1級 妻・子2人
(高校生・中学生)
約280万円
(月額約23.3万円)

※あくまで目安です。実際の金額は、個々の加入状況や給与額により異なります。

※報酬比例部分は、生涯の平均給与とボーナスを基に計算されます。

重要なポイント:

  • 会社員の場合、障害基礎年金に厚生年金が上乗せされるため、受給額が多くなります
  • 子どもがいる場合、1人あたり年間約24万円が加算されます(2人なら約48万円)
  • 配偶者がいる場合(1級・2級のみ)、年間約24万円が加算されます
  • 3級の場合は加算がありませんが、働きながら受給できる可能性が高くなります

遡及請求でさらに増える可能性も

障害年金は、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)まで遡って請求できます。最大5年分まで遡及可能ですので、例えば年間200万円受給できる場合、5年分で1,000万円を一時金として受け取れることになります。

「もっと早く知っていれば…」という声をよく聞きますが、遡及請求の制度があるため、今からでも過去の分を受け取れる可能性があります。

ご自身の場合、具体的にいくら受給できるかは、無料相談でシミュレーションさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

【重要】働きながらでも障害年金は受給できる

「障害年金をもらいたいけど、フルタイムで働いているから無理だろう…」

このように考えて、申請を諦めていませんか?

実は、これは大きな誤解です。働きながらでも障害年金は受給できます。

「働いているから無理」は誤解です

障害年金の審査で重要なのは、「働いているかどうか」ではなく、「日常生活や就労にどの程度の制限があるか」という点です。

確かに、全く働けない状態であれば障害の程度は重いと判断されやすくなります。しかし、働いているからといって、自動的に対象外になるわけではありません。

実際、以下のような状況であれば、就労中でも十分に認定される可能性があります:

  • 以前は現場作業や営業職だったが、軽作業や事務職に配置転換された
  • フルタイムから短時間勤務に変更した
  • 重いものを持つ作業、階段の昇降が制限されている
  • 頻繁に休憩を取る必要がある、または職場から配慮を受けている
  • 月に数回の欠勤や早退がある
  • 通勤時間を短縮するため、職場の異動を申し出た

拡張型心筋症の場合、特に以下のようなケースが多く見られます:

よくあるケース:

  • 製造業の現場監督だったが、心臓への負担を考慮して管理部門の事務職に異動
  • 営業職で外回りをしていたが、内勤に変更(階段昇降や長時間の移動が困難なため)
  • 建設現場で働いていたが、重労働ができなくなり軽作業に配置転換
  • パートタイムで働いているが、息切れのため勤務時間を短縮

これらはすべて、「就労に制限がある状態」として評価されます。

就労中でも認定されるポイント

就労しながら障害年金を受給するためには、「どのような制限を受けているか」を具体的に示すことが重要です。

【就労中でも認定されやすいケース】

  • ☑ 以前は現場作業だったが、軽作業・事務作業に配置転換された
  • ☑ フルタイムから短時間勤務に変更した
  • ☑ 重いものを持つ作業が制限されている(○kg以上は禁止など)
  • ☑ 階段の昇降を避けるよう指示されている(エレベーター使用など)
  • ☑ 頻繁に休憩を取る必要がある(1時間ごとに10分休憩など)
  • ☑ 通勤時間を短縮するため異動した(片道1時間→30分など)
  • ☑ 月に数回の欠勤や早退がある(体調不良による)
  • ☑ 残業や出張ができない(主治医から制限されている)
  • ☑ 同僚や上司から業務上の配慮を受けている
  • ☑ デスクワーク中心だが、長時間の作業で疲労感が強い

※これらの状況がある場合、診断書や病歴・就労状況等申立書にしっかり記載してもらうことが重要です。

等級による就労の程度の違い:

3級の場合:軽作業や事務作業であれば可能だが、重労働や長時間労働は困難。配置転換や勤務時間の短縮などの配慮が必要。

2級の場合:就労は可能だが、著しい制限がある。短時間勤務、頻繁な休憩、軽作業のみなど、大幅な配慮が必要。または、就労はしているが体調により欠勤が多い。

1級の場合:基本的に就労は困難。在宅での軽い作業が可能な程度。

つまり、3級や2級であれば、何らかの形で就労していても矛盾しないのです。

診断書に記載してもらうべき内容

就労中の方が障害年金を受給するためには、診断書に「就労上の制限」を具体的に記載してもらうことが非常に重要です。

診断書を依頼する際、主治医に以下のような点を伝えましょう:

【主治医に伝えるべき内容の例】

  • 「以前は現場作業でしたが、重いものが持てないため事務職に配置転換されました」
  • 「階段の昇降で息切れがひどく、職場ではエレベーターを使うよう指示されています」
  • 「1時間おきに休憩を取らないと、動悸と疲労感がひどくなります」
  • 「通勤だけで疲れてしまい、帰宅後は何もできません」
  • 「月に2〜3回は体調不良で早退したり、欠勤したりしています」

診断書には「日常生活能力の判定」や「就労状況」を記載する欄があります。ここに、具体的な制限内容を書いてもらうことで、審査する側も状況を正確に把握できます。

また、「病歴・就労状況等申立書」という書類も非常に重要です。これは自分で作成する書類ですが、以下のような内容を詳しく記載します:

  • 発症前と発症後の仕事内容の変化
  • 配置転換の経緯と理由
  • 現在の業務内容と受けている配慮
  • 日常生活での困難(通勤、家事、買い物など)
  • 症状の具体的な頻度と程度

これらを丁寧に記載することで、「働いているけれど、大きな制限を受けている」という状況を審査する側に正確に伝えることができます。

実際に、当事務所でサポートした多くの方が、就労しながら障害年金2級や3級の認定を受けています。「働いているから無理」と諦めず、まずはご相談ください。

デバイス装着時の等級|ICD・CRT-D・人工心臓

拡張型心筋症の治療では、症状の程度に応じて様々なデバイス(医療機器)が使用されます。これらのデバイスを装着している場合、障害年金の等級判定において重要な基準となります。

ここでは、デバイスの種類と、それぞれの等級について詳しく解説します。

ペースメーカー・ICD装着(原則3級)

ペースメーカーは、心臓のリズムが遅くなったり不規則になったりする場合に、電気刺激を与えて正常なリズムを保つ装置です。

ICD(植込み型除細動器)は、ペースメーカーの機能に加えて、致死的な不整脈(心室細動など)が発生した際に、自動的に電気ショックを与えて心臓のリズムを正常に戻す機能を持つ装置です。

拡張型心筋症では、不整脈による突然死のリスクが高いため、ICDが装着されることが多くあります。

障害年金の等級:

  • 原則として3級に認定されます
  • ただし、装着後も症状が重く、日常生活に著しい制限がある場合は2級に認定される可能性があります

ICD装着だけで自動的に3級になるわけではなく、検査数値(LVEF、BNP値など)や自覚症状も総合的に評価されます。

例えば、ICD装着後も左室駆出率(LVEF)が30%台と低く、軽い動作でも息切れがあり、仕事も軽作業に制限されているような場合は、2級に認定される可能性があります。

CRT・CRT-D装着(原則2級)

CRT(心臓再同期医療機器)は、心臓の左右の心室が同時に収縮するように電気刺激を与える装置です。拡張型心筋症で心臓のポンプ機能が低下している場合、左右の心室の収縮タイミングがずれることがあり、これをCRTで修正することで心機能を改善させます。

CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)は、CRTの機能に加えて、ICDと同様の除細動機能も備えた装置です。拡張型心筋症の治療では、CRT-Dが選択されることが多くなっています。

障害年金の等級:

  • 原則として2級に認定されます
  • 装着後も症状が非常に重く、安静時でも症状がある場合は1級に認定される可能性があります

CRT-Dの装着が必要ということは、心機能がかなり低下している状態を意味します。そのため、ICD装着よりも重い等級である2級が原則となります。

実際の認定では、デバイス装着の事実に加えて、以下の点も考慮されます:

  • NYHA心機能分類(Ⅱ度、Ⅲ度など)
  • 左室駆出率(LVEF)の数値
  • 日常生活動作(ADL)の制限の程度
  • 就労状況と業務内容の制限

人工心臓装着(原則1級)

補助人工心臓(VAD)は、心臓のポンプ機能を機械的に補助する装置です。拡張型心筋症が進行し、薬物療法やCRT-Dでも症状がコントロールできない場合に装着されます。

多くの場合、心臓移植を待つ間の「つなぎ」として使用されますが、心臓移植ができない場合は長期的に使用されることもあります。

障害年金の等級:

  • 装着後、原則として1級に認定されます
  • 最も重い等級であり、日常生活に著しい制限があると判断されます

重要な注意点:

人工心臓装着後、1〜2年程度経過観察したうえで症状が安定している場合は、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級が再認定されることがあります。つまり、1級から2級に下がる可能性もあるということです。

ただし、これは症状が改善したことを意味するため、悪いことではありません。定期的な診断書提出(更新)の際に、現在の状態が正確に評価されます。

心臓移植を受けた場合も、原則として1級に認定されます。

デバイス未装着でも認定される可能性

ここまでデバイス装着時の等級について説明してきましたが、「デバイスを装着していないから対象外」というわけではありません。

デバイス装着は認定基準の一つですが、それだけが判断材料ではありません。以下の要素も重要です:

【デバイス未装着でも認定される要素】

①検査数値

  • 左室駆出率(LVEF)が40%以下(特に30%台以下は重症)
  • 心胸郭比(CTR)が50%を超えている
  • BNP値が高値(心不全の程度を示す)
  • 心電図異常、心エコー所見など

②自覚症状・日常生活の制限

  • NYHA心機能分類Ⅱ度以上(軽い日常動作で症状が出る)
  • 階段昇降、家事、買い物などで息切れ
  • 疲労感が強く、横になって休む必要がある
  • むくみ、動悸が頻繁にある

③就労への影響

  • 業務内容の制限(重労働→軽作業)
  • 勤務時間の短縮
  • 頻繁な休憩の必要性
  • 欠勤・早退の頻度

これらの要素を総合的に判断して、デバイス未装着でも2級や3級に認定されるケースがあります。

例えば、LVEF 35%、NYHA分類Ⅱ度で、軽作業への配置転換を余儀なくされている場合などは、ICD未装着でも3級に認定される可能性があります。

【デバイス装着時の障害等級】

デバイスの種類 原則的な等級 備考
ペースメーカー・ICD
(植込み型除細動器)
3級 症状により2級の可能性あり
CRT
(心臓再同期医療機器)
2級 症状により1級の可能性あり
CRT-D
(除細動器機能付き)
2級 症状により1級の可能性あり
補助人工心臓(VAD) 1級 装着後原則1級
(1〜2年後に再認定の可能性)
心臓移植 1級 移植後原則1級
デバイス未装着 2級〜3級 検査数値と症状で総合判断

※デバイス装着だけでなく、検査数値や日常生活の制限度も総合的に判断されます。

※「原則」であり、個々の症状により等級は変動します。

あなたの場合、どの等級に該当する可能性があるか、無料相談で詳しくお伝えします。デバイス装着の有無に関わらず、まずは一度ご相談ください。

拡張型心筋症で障害年金を受給した事例3選

ここでは、実際に拡張型心筋症で障害年金を受給された方の事例をご紹介します。

「自分と似たような状況で受給できるのか」「どのような申請をすれば良いのか」など、具体的なイメージを掴んでいただければと思います。

※以下の事例は、個人情報保護のため、複数のケースを組み合わせて一般化したものです。

事例1「働きながら2級認定」40代会社員のケース

【相談前の状況】

田中健一さん(45歳・仮名)は、製造業で現場監督として働いていました。2年前の会社の健康診断で心電図異常を指摘され、精密検査を受けたところ、拡張型心筋症と診断されました。

当初は薬物療法で様子を見ていましたが、症状が徐々に悪化。半年前にICD(植込み型除細動器)を装着することになりました。

現場での重労働ができなくなり、会社の配慮で管理部門の軽作業に配置転換されましたが、それでも階段の昇降や午後になると疲労感が強く、月に1〜2回は早退せざるを得ない状況でした。

「障害年金のことは知っていたが、フルタイムで働いているし、まだ45歳だから対象外だろう」と諦めかけていたところ、同僚から当事務所を紹介されご相談にいらっしゃいました。

【症状と検査数値】

  • 左室駆出率(LVEF):35%
  • NYHA心機能分類:Ⅱ度
  • 階段昇降で息切れ、動悸
  • 重いもの(10kg以上)を持てない
  • 午後になると強い疲労感
  • 月に1〜2回の早退

【申請のポイント】

田中さんのケースでは、「働いているが大きな制限を受けている」という点を明確にすることが重要でした。

診断書には、ICD装着の事実だけでなく、以下の点を詳しく記載していただきました:

  • 現場監督から軽作業への配置転換の経緯
  • 業務上の具体的な制限内容(重量物の取り扱い禁止、階段昇降の制限など)
  • LVEF 35%という低い数値
  • 日常生活での症状(通勤時の疲労、家事の制限など)

また、病歴・就労状況等申立書には、発症前と後での仕事内容の変化、受けている会社の配慮、早退の頻度などを時系列で詳しく記載しました。

【結果】

障害厚生年金2級に認定されました。

年間受給額は約180万円(障害基礎年金83万円+障害厚生年金70万円+子の加算24万円×2人)でした。

「まさか2級に認定されるとは思っていませんでした。ICD装着だから3級だと思っていたのですが、症状の程度も考慮されるんですね。家族の将来への不安が大きく軽減されました」と、大変喜んでいただけました。

【清水社労士のコメント】

ICD装着は原則3級ですが、田中さんのように検査数値(LVEF 35%)や日常生活・就労への影響度を適切に伝えることで、2級認定を受けることができました。「働いているから無理」と諦めずに相談していただいて本当に良かったです。

事例2「5年遡及で一時金550万円」50代元営業職のケース

【相談前の状況】

佐藤誠さん(52歳・仮名)は、営業職として長年働いていましたが、5年前に激しい動悸と息切れで救急搬送され、拡張型心筋症と診断されました。

当初はICD装着で様子を見ていましたが、徐々に悪化。3ヶ月前にCRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)に変更する手術を受けました。

症状の悪化により半年前に退職。現在は傷病手当金を受給していますが、あと半年で受給期間が終了してしまうため、経済的な不安を抱えていました。

「もっと早く障害年金のことを知っていれば…」という思いで、インターネットで当事務所を見つけ、ご相談にいらっしゃいました。

【症状と検査数値】

  • 左室駆出率(LVEF):28%
  • NYHA心機能分類:Ⅲ度
  • 軽い動作でも息切れ、動悸
  • 外出時は妻の付き添いが必要
  • 過去5年間で入退院を3回繰り返し
  • 将来的に心臓移植の可能性も視野に

【申請のポイント】

佐藤さんのケースで重要だったのは、遡及請求でした。

初診日(5年前の救急搬送時)から1年6ヶ月後の「障害認定日」の時点でも、既にICD装着をしており、症状も認定基準を満たしていました。そこで、現在の診断書に加えて、障害認定日当時の診断書も取得しました。

障害認定日時点の診断書では:

  • ICD装着済み
  • LVEF 40%程度
  • NYHA分類Ⅱ度
  • 就労はしていたが制限あり

という状態が記載され、3級の基準は満たしていることが確認できました。

現在はCRT-D装着により、2級の基準を満たしています。

【結果】

障害認定日時点:障害厚生年金3級
現在(CRT-D装着後):障害厚生年金2級

5年間分の遡及により、一時金として約550万円を受給。今後は年間約190万円(障害基礎年金83万円+障害厚生年金80万円+配偶者加給年金24万円)を受給できることになりました。

「傷病手当金が切れる前に受給を開始できて、本当に助かりました。5年分まで遡って受け取れるとは思っていませんでした」と、涙ながらに喜んでいただけました。

【清水社労士のコメント】

遡及請求では、障害認定日当時の診断書を取得する必要があり、病院によっては時間がかかることもあります。しかし、佐藤さんのケースでは5年分で550万円という大きな金額を受け取ることができました。「もっと早く知っていれば」というお気持ちもあったと思いますが、遡及請求の制度があって本当に良かったです。

事例3「デバイス未装着でも2級認定」30代女性のケース

【相談前の状況】

山田美咲さん(38歳・仮名)は、パートタイムで事務職として働いていましたが、1年前に拡張型心筋症と診断されました。

現在は内服治療のみで、ICD等のデバイスは装着していません。主治医からは「経過観察で様子を見ましょう」と言われており、月2回の通院を続けています。

しかし、階段の昇降や掃除・洗濯などの家事で息切れがあり、小学生の子どもの世話も思うようにできません。パート勤務も体調不良による欠勤が増え、収入が減少していました。

「デバイスも装着していないし、まだそこまで重症じゃないから、障害年金は無理だろう」と思っていましたが、同じ病気の方のブログを読んで当事務所の存在を知り、ダメ元でご相談にいらっしゃいました。

【症状と検査数値】

  • 左室駆出率(LVEF):45%
  • NYHA心機能分類:Ⅱ度
  • 階段昇降、家事(掃除・洗濯)で息切れ
  • 子どもの世話が思うようにできない(公園で遊べない、抱っこが辛いなど)
  • パート勤務中も午後は疲労感が強い
  • 月に2〜3回の欠勤

【申請のポイント】

山田さんのケースでは、デバイス未装着でしたが、以下の点を詳しく伝えることで認定につなげました:

診断書では:

  • LVEF 45%という数値(正常は60%程度なので、明らかに低下)
  • NYHA分類Ⅱ度(軽い日常動作で症状が出る)
  • 日常生活動作の具体的な制限

病歴・就労状況等申立書では:

  • 家事の制限(掃除機をかけると息切れで休憩が必要、洗濯物を干すのも一苦労)
  • 育児への影響(子どもと公園で遊べない、抱っこが辛い、学校行事に参加できないことも)
  • パート勤務の状況(午後は疲労感が強く集中できない、欠勤の増加)
  • 発症前と後の生活の変化

これらを時系列で詳しく記載し、「日常生活に著しい制限がある」ことを具体的に示しました。

【結果】

障害基礎年金2級に認定されました。

年間受給額は約107万円(障害基礎年金83万円+子の加算24万円)でした。

「デバイスも装着していないのに2級に認定されるなんて、本当に驚きました。これで子どもの教育費や生活費の不安が少し軽くなります」と、大変喜んでいただけました。

【清水社労士のコメント】

デバイス装着は重要な基準の一つですが、それだけで判断されるわけではありません。山田さんのように、検査数値と日常生活への具体的な影響を丁寧に伝えることで、デバイス未装着でも2級に認定されるケースがあります。「軽症だから」と諦めずにご相談いただいて本当に良かったです。

【3つの事例から分かること】

  • ✓ 働いていても受給できる(事例1)
  • ✓ 遡及請求で過去5年分も受給可能(事例2)
  • ✓ デバイス未装着でも認定の可能性あり(事例3)
  • ✓ 家族構成により受給額が大きく変わる
  • ✓ 症状や制限を具体的に伝えることが重要
  • ✓ 適切な申請サポートで認定率は向上する

※「自分には無理かも」と諦める前に、まずは専門家にご相談ください。

このような複雑なケースでも、清水総合法務事務所では豊富な経験をもとに、一人ひとりの状況に合わせた申請サポートを行っています。

診断書の依頼方法から書類作成、年金事務所への提出まで、すべてお任せください。神戸・兵庫での豊富な実績で、あなたの受給をサポートします。

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拡張型心筋症の障害年金|認定基準を詳しく解説

「自分の症状で障害年金がもらえるのか」を判断するためには、認定基準を理解しておくことが大切です。

ここでは、拡張型心筋症の障害年金がどのように審査されるのか、詳しく解説していきます。

3つの観点で総合的に判断される

障害年金の審査では、病名だけで判断されるのではなく、実際の障害の程度が総合的に評価されます。

拡張型心筋症などの心臓疾患の場合、次の3つの観点から審査されます:

【障害年金の認定は3つの観点で判断】

観点 内容 具体例
①検査所見 客観的な検査データ 左室駆出率(LVEF)、心胸郭比(CTR)、BNP値、心電図、心エコー所見など
②自覚症状 本人が感じる症状 息切れ、動悸、疲労感、むくみ、胸痛、めまい、失神など
③他覚所見 医師の診察所見 心雑音、チアノーゼ(皮膚の青紫色)、浮腫の程度、頸静脈の怒張など

これら3つの観点を総合的に評価し、さらに「一般状態区分表」という日常生活能力の評価も加えて、最終的な障害等級が決定されます。

一般状態区分表とは:

日常生活能力を「ア」から「オ」の5段階で評価する指標です。

  • ア:無症状で社会活動ができる
  • イ:軽度の症状があり、軽労働は制限される
  • ウ:症状があり、日常生活は極度に制限される(軽作業も困難)
  • エ:身の回りのことはできるが、それ以上はできない(入院・在宅療養が必要)
  • オ:身の回りのこともできない(寝たきり)

拡張型心筋症の場合、「イ」や「ウ」に該当することが多く、これが2級や3級の判断材料となります。

重要なポイント:

検査数値が良くても、自覚症状が強く日常生活に大きな支障がある場合は認定される可能性があります。逆に、検査数値が悪くても、自覚症状がほとんどなく日常生活に支障がない場合は認定が難しくなります。

つまり、数値だけでなく、実際の生活への影響が最も重視されるということです。

重要な検査数値の見方

拡張型心筋症の診断書には、様々な検査データが記載されます。その中でも、特に重要な検査項目と、認定基準における異常値の目安をご紹介します。

【主な検査項目と異常値の目安】

検査項目 正常値 異常所見の目安 意味
左室駆出率
(LVEF)
60%前後 40%以下
(特に30%台以下は重症)
心臓のポンプ機能を示す最も重要な指標。低いほど心機能が低下している
心胸郭比
(CTR)
50%以下 50%超
(特に60%以上は顕著)
胸部X線で心臓の大きさを評価。心臓が拡大していることを示す
BNP値 18.4pg/mL未満 高値
(100以上で心不全の可能性)
心臓への負担の程度を示す。高いほど心不全が進行している
NT-proBNP値 125pg/mL未満 高値
(400以上で心不全の可能性)
BNPと同様、心臓への負担を示す指標

※これらの数値だけでなく、症状や日常生活への影響も総合的に判断されます。

特に重要なのは「左室駆出率(LVEF)」です。

LVEFは、心臓が1回の収縮で送り出す血液の割合を示します。正常な人は60%前後ですが、拡張型心筋症ではこれが低下します。

  • 50〜60%:軽度の低下
  • 40〜50%:中等度の低下(3級の可能性)
  • 30〜40%:高度の低下(2級〜3級の可能性)
  • 30%未満:重度の低下(1級〜2級の可能性)

ただし、LVEF 40%以下が認定の絶対条件というわけではありません。LVEF 45%程度でも、症状が強く日常生活に著しい制限がある場合は認定されることがあります(前述の事例3参照)。

心エコー検査とは:

超音波を使って心臓の動きや形態を観察する検査です。LVEFもこの検査で測定されます。拡張型心筋症の診断と経過観察に欠かせない検査で、診断書にも必ず記載されます。

心電図検査:

心臓の電気的な活動を記録する検査です。不整脈の有無、心肥大の程度などが分かります。ホルター心電図(24時間記録)で不整脈の頻度を評価することもあります。

NYHA分類と障害等級の関係

NYHA心機能分類は、心臓病患者の症状の程度を評価する世界共通の基準です。日本の障害年金でも、この分類が重要な判断材料となります。

【NYHA心機能分類】

分類 症状 障害等級の目安
Ⅰ度 心疾患はあるが、日常生活に制限なし。
普通の身体活動では症状が出ない。
対象外〜3級
(デバイス装着時のみ3級の可能性)
Ⅱ度 軽度の身体活動の制限がある。
安静時は無症状だが、普通の身体活動で疲労、動悸、息切れが出る。
3級〜2級
(検査数値と併せて判断)
Ⅲ度 高度の身体活動の制限がある。
安静時は無症状だが、軽い身体活動で症状が出る。
2級〜1級
(日常生活に著しい制限)
Ⅳ度 いかなる身体活動も制限される。
安静時でも症状があり、わずかな活動でも症状が増悪する。
1級
(常時介護または安静が必要)

※NYHA分類だけでなく、検査数値や日常生活の具体的制限も考慮されます。

NYHA分類の具体例:

Ⅱ度の例:

  • 階段を上ると息切れがする
  • 少し早く歩くと動悸がする
  • 重い荷物を持つと疲れやすい
  • 家事(掃除、洗濯)で休憩が必要

Ⅲ度の例:

  • 平地をゆっくり歩くだけで息切れ
  • 着替えや入浴でも疲労感
  • 外出は短時間のみ可能
  • ほとんどの家事ができない

重要なポイント:

NYHA分類Ⅱ度でも、検査数値(LVEF 40%以下など)や日常生活への具体的な影響を示すことで、2級や3級に認定される可能性があります。

逆に、NYHA分類Ⅲ度でも、実際の日常生活への影響が診断書や申立書で十分に示されていない場合、認定が難しくなることもあります。

つまり、医師の診断書に適切に記載してもらうこと、そして自分で作成する申立書に具体的な生活状況を詳しく書くことが非常に重要なのです。

等級別の認定基準(まとめ)

これまでの内容を踏まえて、拡張型心筋症における等級別の認定基準をまとめます。

【1級の基準】

  • 補助人工心臓を装着している
  • 心臓移植を受けた
  • または、長期にわたる安静が必要で、日常生活が著しく制限される状態
  • NYHA分類Ⅳ度程度
  • 一般状態区分「エ」または「オ」

【2級の基準】

  • CRT(心臓再同期医療機器)またはCRT-D(除細動器機能付き)を装着している
  • または、ICD装着に加えて、日常生活に著しい制限がある
  • または、デバイス未装着でも、検査数値と症状から日常生活に著しい制限が認められる
  • NYHA分類Ⅱ度後半〜Ⅲ度程度
  • LVEF 40%以下が一つの目安(ただし絶対条件ではない)
  • 一般状態区分「ウ」程度

【3級の基準】

  • ペースメーカーまたはICDを装着している
  • または、労働が制限されるか、労働に制限を加える必要がある状態
  • NYHA分類Ⅱ度程度
  • LVEF 50%以下が一つの目安
  • 一般状態区分「イ」〜「ウ」程度

重要な補足:

これらはあくまで「目安」であり、実際の認定では個々のケースを総合的に判断します。デバイス装着の有無、検査数値、自覚症状、日常生活への影響、就労状況など、すべての要素を考慮して等級が決定されます。

「自分の場合はどうなのか」を正確に判断するには、専門家に相談することをお勧めします。無料相談で、あなたの状況を詳しくお伺いし、受給の可能性について具体的にアドバイスさせていただきます。

障害年金の申請に必要な3つの要件

拡張型心筋症で障害年金を受給するためには、認定基準に該当するだけでなく、3つの基本的な要件を満たしている必要があります。

ここでは、その3つの要件について詳しく解説します。

【障害年金受給の3つの要件】

  1. 初診日要件:国民年金または厚生年金に加入している期間に初診日があること
  2. 保険料納付要件:一定期間、保険料を納付していること
  3. 障害状態要件:障害認定基準に該当する障害の状態であること

※これら3つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると受給できません。

①初診日の要件

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日のことです。

拡張型心筋症の場合、以下のような日が初診日となります:

  • 健康診断で心電図異常を指摘され、精密検査を受けた日
  • 息切れや動悸で初めて病院を受診した日
  • 胸痛で救急搬送され、診察を受けた日
  • 人間ドックで心臓の異常を指摘され、医療機関を受診した日

初診日がなぜ重要なのか:

初診日にどの年金に加入していたかによって、受給できる年金の種類が決まります。

  • 国民年金に加入中(自営業、学生、専業主婦など)→ 障害基礎年金
  • 厚生年金に加入中(会社員、公務員)→ 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 20歳前(年金未加入期間)→ 20歳前障害による障害基礎年金

厚生年金加入中の初診日であれば、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受給できるため、受給額が大きく変わります。

初診日の証明方法:

初診日を証明するために、「受診状況等証明書」という書類を、初診の病院で発行してもらいます。

ただし、以下のような場合は証明が難しくなることがあります:

  • 初診の病院が廃院している
  • カルテの保存期間(通常5年)が過ぎている
  • 転院を繰り返して、どこが初診か不明

証明が難しい場合の対処法:

  • 診察券、お薬手帳、検査結果など、受診の記録を探す
  • 2番目の病院で「参考となる医療機関等についての申立書」を作成
  • 第三者証明(家族、同僚などの証言)を利用する

初診日の証明は、障害年金申請で最も難しい部分の一つです。証明が難しい場合は、専門家に相談することをお勧めします。

②保険料納付要件

障害年金を受給するためには、初診日の前日までに一定期間、年金保険料を納付していることが必要です。

保険料納付要件には2つのパターンがあります:

【原則】

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること。

例:被保険者期間が30年(360月)ある場合、そのうち20年(240月)以上、保険料を納付または免除されていればOK。

【特例】

初診日が令和8年4月1日前にある場合で、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

つまり、初診日の直前1年間、きちんと保険料を納めていれば、それ以前に多少未納があっても大丈夫です。

よくある質問:

Q: 会社員として働いていれば問題ないですか?
A: はい。会社員の場合、給与から厚生年金保険料が天引きされているため、通常は問題ありません。

Q: 学生時代に保険料を払っていなかったのですが…
A: 学生納付特例制度を利用していた場合は「免除」として扱われるため大丈夫です。ただし、何も手続きせず未納だった場合は、直近1年間の特例を満たせば問題ありません。

Q: 自営業で未納期間があるのですが…
A: 未納期間がどの程度あるかによります。3分の2要件または直近1年間要件のいずれかを満たしていれば大丈夫です。詳しくは年金事務所または専門家にご相談ください。

重要な注意点:

保険料納付要件は、初診日の前日の時点で判断されます。初診日の後に慌てて保険料を納めても、要件を満たしたことにはなりません。

ただし、多くの方は会社員として厚生年金に加入されているため、この要件はクリアしていることが多いです。

③障害状態要件(認定基準に該当)

3つ目の要件は、障害認定基準に該当する障害の状態であることです。

これについては、前のセクション「H2-6: 認定基準を詳しく解説」で説明した内容が該当します。

【重要な時期:障害認定日】

障害認定日とは、障害の状態を認定する日で、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日です。

ただし、以下の場合は例外的に、1年6ヶ月を待たずに障害認定日となります:

  • 人工心臓、心臓移植を行った日
  • CRT、CRT-Dを装着した日から1年6ヶ月以内に症状が固定した場合

障害認定日請求と事後重症請求:

①障害認定日請求

障害認定日の時点で認定基準に該当していた場合、その時点から受給できます(最大5年前まで遡及可能)。

②事後重症請求

障害認定日の時点では認定基準に該当していなかったが、その後症状が悪化して認定基準に該当するようになった場合、請求した月の翌月から受給できます(遡及はなし)。

拡張型心筋症は進行性の疾患のため、初診時は軽症でも、その後悪化することがあります。そのような場合は、事後重症請求を行います。

現在進行形で症状がある方へ:

「障害認定日はまだ来ていないけど、すでに症状がある」という方も、障害認定日が来れば申請できます。ただし、その時点で認定基準に該当している必要があるため、早めに専門家に相談しておくことをお勧めします。

また、「障害認定日はとっくに過ぎているが、申請していなかった」という方も、現在の症状で認定基準に該当していれば、事後重症請求ができます。諦めずにご相談ください。

【3つの要件のチェックポイント】

  • ☑ 初診日が証明できるか(または証明できる可能性があるか)
  • ☑ 初診日に国民年金または厚生年金に加入していたか
  • ☑ 保険料を3分の2以上納付しているか(または直近1年間未納なしか)
  • ☑ 障害認定日(または現在)の時点で認定基準に該当しているか

※これらすべてを満たしていれば、受給の可能性があります。

「自分の場合、要件を満たしているのか分からない」という方は、無料相談でしっかり確認させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

拡張型心筋症の障害年金|申請の流れと必要書類

「障害年金の申請って、何から始めればいいの?」

「必要な書類がたくさんあって、自分でできるか不安…」

このような不安を感じている方も多いと思います。ここでは、申請の流れと必要書類について、できるだけ分かりやすく解説します。

申請の流れ(7ステップ)

障害年金の申請は、以下の7つのステップで進めます。

【障害年金申請の流れ】

STEP 1 初診日の確認
いつ、どこの病院で最初に診察を受けたか確認します。健康診断の記録、診察券、お薬手帳などを探しましょう。
STEP 2 受診状況等証明書の取得
初診の病院で「受診状況等証明書」を発行してもらいます。初診の病院と現在の病院が同じ場合は不要です。
STEP 3 診断書の依頼
現在通院している病院の主治医に、障害年金用の診断書作成を依頼します。作成には1〜2ヶ月かかることが多いです。
STEP 4 病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの経過、症状、日常生活の状況、就労状況などを自分で記載します。この書類は非常に重要です。
STEP 5 その他の必要書類の準備
戸籍謄本、住民票、年金手帳、口座情報など、その他の必要書類を準備します。
STEP 6 年金事務所へ提出
すべての書類が揃ったら、お住まいの地域を管轄する年金事務所に提出します。郵送も可能です。
STEP 7 審査・決定
提出後、約3〜4ヶ月で審査結果が通知されます。認定されれば、数週間後に年金証書が届き、受給が開始されます。

申請にかかる期間の目安:

  • 書類準備:1〜3ヶ月(診断書作成に時間がかかるため)
  • 審査期間:3〜4ヶ月
  • 合計:4〜7ヶ月程度

ただし、初診日の証明が難しい場合や、診断書の記載に不備があった場合は、さらに時間がかかることがあります。

遡及請求の場合:

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)まで遡って請求する場合は、現在の診断書に加えて、障害認定日当時の診断書も必要になります。これは「障害認定日から3ヶ月以内の診断書」という条件があるため、過去のカルテをもとに作成してもらう必要があります。

必要書類一覧

障害年金の申請には、多くの書類が必要です。ここでは、主な必要書類をチェックリスト形式でご紹介します。

【必要書類チェックリスト】

  • 年金請求書(年金事務所または日本年金機構のホームページで入手)
  • 診断書(障害年金用・様式第120号の3「心疾患・高血圧の障害用」)
  • 受診状況等証明書(初診の病院で取得。初診と現在の病院が同じ場合は不要)
  • 病歴・就労状況等申立書(自分で作成。発症から現在までの経過を記載)
  • 戸籍謄本(受給権発生日以降に発行されたもの)
  • 住民票(世帯全員分、マイナンバー記載のもの)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 銀行口座の通帳コピー(本人名義)
  • 印鑑(認印可)

家族がいる場合の追加書類:

  • 子の在学証明書または学生証のコピー(18歳以上の子がいる場合)
  • 配偶者の年金加入期間確認通知書(配偶者加給年金を受ける場合)
  • 配偶者の収入が確認できる書類(配偶者加給年金を受ける場合)

その他のケースで必要な書類:

  • 所得証明書(20歳前傷病の場合)
  • 第三者証明書(初診日の証明が難しい場合)
  • 参考となる医療機関等についての申立書(初診の病院のカルテが破棄されている場合)

※ケースにより、これら以外の書類が必要になる場合もあります。年金事務所または専門家にご確認ください。

診断書の注意点:

診断書は「心疾患・高血圧の障害用」(様式第120号の3)を使用します。他の疾患用の診断書では受け付けてもらえませんので、必ず正しい様式を使用してください。

診断書の様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできますが、年金事務所でも入手できます。主治医に依頼する際は、正しい様式を渡すようにしましょう。

診断書依頼時のポイント

障害年金の申請で最も重要なのが診断書です。診断書の記載内容によって、認定されるかどうか、どの等級になるかが大きく変わります。

ここでは、主治医に診断書を依頼する際のポイントをお伝えします。

【診断書依頼時に伝えるべきこと】

①日常生活での具体的な困難さ

  • 「階段を上ると息切れがして、途中で休憩が必要です」
  • 「洗濯物を干すだけで動悸がして、休み休み行っています」
  • 「通勤で疲れてしまい、帰宅後は何もできません」
  • 「買い物に行っても、重い荷物が持てないので家族に頼んでいます」

②仕事への影響

  • 「以前は現場作業をしていましたが、重いものが持てないため事務職に配置転換されました」
  • 「勤務中も1時間おきに休憩を取らないと、動悸と疲労感がひどくなります」
  • 「月に2〜3回は体調不良で早退したり、欠勤したりしています」
  • 「残業や出張はできないと会社から配慮されています」

③症状の頻度と程度

  • 「週に3〜4回は動悸があります」
  • 「毎日、午後になると強い疲労感があります」
  • 「夜間、息苦しくて目が覚めることが週に2回ほどあります」

主治医への依頼の仕方:

診察の際に、「障害年金の申請を考えているので、診断書を書いていただけますか」と伝えましょう。その際、上記のような日常生活の困難さや仕事への影響を具体的に説明することが大切です。

また、診断書作成には時間がかかることを理解しておきましょう。特に大学病院などでは、1〜2ヶ月かかることも珍しくありません。余裕を持って依頼することをお勧めします。

診断書作成料:

診断書の作成には、病院により異なりますが、通常5,000円〜10,000円程度の費用がかかります。遡及請求で2枚必要な場合は、その倍の費用が必要になります。

診断書の記載内容の確認:

診断書を受け取ったら、必ず内容を確認しましょう。特に以下の点をチェックしてください:

  • 検査数値(LVEF、CTRなど)が記載されているか
  • 自覚症状の欄に、息切れ、動悸、疲労感などが記載されているか
  • 日常生活動作の制限が具体的に記載されているか
  • 就労状況と制限内容が記載されているか(働いている場合)

もし記載が不十分だと感じた場合は、追記や修正をお願いすることも可能です。ただし、医師の判断を尊重することも大切ですので、専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

「自分で申請するのは難しそう…」と感じた方へ:

障害年金の申請は、確かに複雑で時間もかかります。特に、以下のような場合は専門家のサポートを受けることをお勧めします:

  • 初診日の証明が難しい
  • 病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない
  • 診断書の内容が適切か不安
  • 仕事が忙しくて時間がない
  • 確実に認定されたい

当事務所では、これらすべての手続きを代行いたします。診断書依頼時のアドバイスから、書類作成、年金事務所への提出まで、すべてお任せください。

不認定を避けるための重要ポイント

障害年金の申請は、要件を満たしていても、申請の仕方次第で不認定になってしまうことがあります。

せっかく時間と労力をかけて申請するのですから、できる限り確実に認定されたいですよね。ここでは、不認定を避けるための重要なポイントをお伝えします。

よくある不認定の理由

障害年金が不認定になる理由は様々ですが、拡張型心筋症の場合、以下のような理由が多く見られます。

①診断書の記載が不十分

最も多い不認定の理由が、診断書の記載不足です。

  • 検査数値(LVEF、CTRなど)が記載されていない
  • 自覚症状の欄が空欄、または「特になし」となっている
  • 日常生活動作の制限が具体的に書かれていない
  • 就労状況の欄に「就労中」とだけ書かれ、制限内容が不明

診断書は医師が作成するため、患者側でコントロールできないと思われがちですが、実は医師に適切に状況を伝えることで、記載内容は大きく変わります。

「先生は診察でいつも見てくださっているから、私の状態は分かっているはず」と思うかもしれません。しかし、医師は多くの患者を診ているため、あなたの日常生活の細かい困難さまでは把握していないことが多いのです。

②検査数値と症状の記載に矛盾がある

診断書に記載された検査数値と、自覚症状や日常生活の制限内容に矛盾があると、審査で疑問を持たれる可能性があります。

例えば:

  • LVEF 30%(重症)なのに、自覚症状が「ほとんどなし」
  • NYHA分類Ⅲ度なのに、「フルタイムで重労働をしている」

このような矛盾があると、「本当にそこまで症状が重いのか?」と判断され、不認定になることがあります。

③病歴・就労状況等申立書の内容が不十分

診断書は医師が作成しますが、病歴・就労状況等申立書は自分で作成します。この書類の書き方次第で、認定率は大きく変わります。

よくある失敗例:

  • 発症時期や症状の変化が曖昧
  • 「息切れがある」だけで、具体的な状況が書かれていない
  • 就労状況が「事務職」とだけ書かれ、配置転換の経緯や制限内容が不明
  • 日常生活の困難さが伝わらない

この申立書は、診断書では伝えきれない「あなた自身の言葉」で状況を説明できる重要な書類です。ここを丁寧に書くことで、認定率が大きく向上します。

④初診日の証明ができない

初診日が証明できないと、そもそも受給資格があるかどうかが判断できないため、不認定(または却下)となります。

初診の病院が廃院していたり、カルテが破棄されていたりする場合、証明が難しくなりますが、適切な対処法を知っていれば証明できる可能性があります。

専門家に依頼するメリット

これらの不認定理由を避けるためには、障害年金に精通した専門家(社会保険労務士)のサポートを受けることが最も確実です。

【専門家に依頼するメリット】

①診断書の記載漏れを防ぐ

診断書を医師に依頼する前に、どのような点を記載してもらうべきかを具体的にアドバイスします。また、診断書を受け取った後、記載内容をチェックし、不足があれば追記や修正を依頼します。

②病歴・就労状況等申立書を完璧に作成

あなたの状況を詳しくヒアリングし、認定につながる効果的な申立書を作成します。何を、どのように、どの程度詳しく書けば良いかを熟知しているため、自分で書くよりも格段に質の高い申立書になります。

③初診日の証明が難しいケースにも対応

初診の病院が廃院している、カルテが破棄されているなど、初診日の証明が難しい場合でも、様々な方法で証明を試みます。第三者証明の取得、参考となる医療機関の申立書作成など、豊富な経験に基づいたノウハウがあります。

④認定のポイントを押さえた申請

どのような症状や制限を、どのように伝えれば認定されやすいか、認定基準を熟知しています。検査数値、症状、日常生活への影響を総合的に判断し、最も効果的な申請方法をご提案します。

⑤時間と労力を大幅に節約

初診日の証明書取得、診断書の依頼、各種書類の準備、年金事務所とのやり取りなど、すべて代行します。特に、お仕事をしながら申請される方にとっては、時間的な負担が大幅に軽減されます。

⑥万が一不認定の場合も、審査請求をサポート

万が一不認定になった場合でも、審査請求(不服申し立て)のサポートを行います。初回の申請よりも審査請求の方が複雑なため、専門家のサポートがより重要になります。

【社労士に依頼した場合の流れ】

  1. 無料相談で状況をヒアリング → 受給の可能性を判断
  2. 必要書類のご案内 → 何をどこで取得すればよいか詳しく説明
  3. 診断書依頼時のポイントをアドバイス → どのような点を医師に伝えるべきか
  4. 病歴・就労状況等申立書を作成 → 詳しいヒアリングに基づいて作成
  5. 診断書の内容チェック → 記載漏れがないか確認、必要に応じて追記依頼
  6. すべての書類の最終チェック → 不備がないか入念に確認
  7. 年金事務所へ代理提出 → 窓口とのやり取りもすべて代行
  8. 審査期間中のフォロー → 追加書類が必要な場合も対応
  9. 結果通知 → 認定された場合は受給手続きのサポート

※すべての手続きを代行しますので、ご安心ください。

「費用が心配…」という方へ:

社労士への報酬は、多くの場合成功報酬制です。つまり、障害年金が認定されて初めて報酬が発生し、不認定の場合は報酬が発生しない(または着手金のみ)という仕組みです。

また、障害年金を受給できれば、年間数十万円〜百万円以上の収入が得られるため、報酬を支払っても十分にメリットがあります。

当事務所では、無料相談の際に、報酬についても詳しくご説明いたします。まずはお気軽にご相談ください。

実際に、当事務所でサポートした多くの方が、「自分では無理だと思っていたが、社労士に依頼して良かった」「複雑な手続きをすべて任せられて助かった」と喜んでいただいています。

よくある質問(FAQ)

拡張型心筋症の障害年金について、よくいただく質問とその回答をまとめました。

【拡張型心筋症の障害年金に関するよくある質問】

質問 回答
Q1. ICD等のデバイスを装着していなくても受給できますか? 可能です。デバイス装着は認定基準の一つですが、装着していなくても、検査数値(LVEF 40%以下など)と症状の程度で総合的に判断されます。実際に、デバイス未装着でも2級や3級に認定された事例があります。
Q2. フルタイムで働いていますが、申請できますか? 可能です。重要なのは「働いているか」ではなく、「就労にどの程度の制限があるか」です。配置転換、業務内容の制限、頻繁な休憩の必要性などがあれば、フルタイム勤務中でも認定される可能性があります。実際に多くの方が就労しながら受給されています。
Q3. 何年前まで遡って受給できますか? 最大5年前まで遡及請求が可能です(時効による)。障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点で認定基準を満たしていれば、その時点まで遡って受給できます。例えば年間200万円受給できる場合、5年分で1,000万円を一時金として受け取れる可能性があります。
Q4. 申請してから受給が始まるまで、どのくらいかかりますか? 書類提出後、約3〜4ヶ月で審査結果が通知されます。認定されれば、その数週間後に年金証書が届き、受給が開始されます。ただし、書類準備に1〜3ヶ月(診断書作成に時間がかかるため)かかるため、全体では4〜7ヶ月程度を見込んでおくと良いでしょう。
Q5. 一度不認定になっても、再度申請できますか? 可能です。症状が悪化した場合は「事後重症請求」として再度申請できます。また、不認定の理由が診断書の記載不足などであれば、診断書を修正して「審査請求(不服申し立て)」を行うこともできます。諦めずに専門家にご相談ください。
Q6. 社労士への報酬はいくらですか? 多くの社労士事務所では成功報酬制を採用しています。着手金(無料〜数万円)と、認定された場合の成功報酬(受給額の2ヶ月分程度が一般的)という形です。不認定の場合は成功報酬が発生しない仕組みです。当事務所では、無料相談の際に報酬について詳しくご説明いたします。
Q7. 会社に知られずに申請できますか? 基本的に、障害年金を申請したことや受給していることが会社に通知されることはありません。ただし、厚生年金の加入記録を確認するため、初診日を証明する書類が必要になりますが、これも会社に直接連絡がいくわけではありません。ご安心ください。
Q8. まだ症状が軽いと思うのですが、申請してもいいですか? ご自身で「軽い」と思っていても、実際には認定基準を満たしている可能性があります。階段昇降で息切れがある、家事に支障がある、仕事に制限があるなどの症状があれば、一度専門家にご相談ください。「もっと早く相談すれば良かった」という声をよく聞きます。
Q9. 他の病気も併発していますが、まとめて申請できますか? 拡張型心筋症に加えて、糖尿病、腎臓病などの合併症がある場合、それらを併合して等級が決定されることがあります。複数の疾患がある場合は、すべての症状を診断書に記載してもらい、総合的に判断してもらうことが重要です。
Q10. 既に別の病気で障害年金を受給していますが、拡張型心筋症でも申請できますか? 既に障害年金を受給している場合、拡張型心筋症が悪化したことにより「額改定請求」を行うことができます。複数の疾患を併合して、より重い等級に改定される可能性があります。詳しくは専門家にご相談ください。
Q11. 家族が拡張型心筋症ですが、本人に代わって申請できますか? 可能です。ご家族が代理人として申請することができます。ただし、本人の委任状が必要になります。また、社労士に依頼すれば、ご家族の負担も軽減できます。ご本人の症状が重く、手続きが難しい場合はご相談ください。
Q12. 診断書を書いてもらえるか主治医に聞いたら、「あなたは軽いから無理」と言われました。 医師が障害年金の認定基準を正確に理解しているとは限りません。実際には認定基準を満たしているのに、医師の判断で「無理」と言われるケースもあります。まずは専門家にご相談いただき、認定の可能性を確認することをお勧めします。必要に応じて、医師への説明方法もアドバイスいたします。

その他のご質問がある方へ:

ここに掲載していない疑問や不安がある方は、お気軽に無料相談をご利用ください。一人ひとりの状況は異なりますので、あなたのケースに合わせて詳しくご説明いたします。

些細なことでも構いません。「こんなこと聞いていいのかな」と思われることでも、遠慮なくお尋ねください。障害年金の申請は複雑ですので、疑問を解消してから進めることが大切です。

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まとめ|拡張型心筋症でも障害年金は諦めないでください

ここまで、拡張型心筋症の障害年金について、受給額から認定基準、申請の流れまで、詳しく解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

【この記事の重要ポイント】

  • ✓ 拡張型心筋症は障害年金の対象疾患です
  • ✓ 働きながらでも受給できます(配置転換や業務制限があれば可能性大)
  • ✓ ICD装着で原則3級、CRT-D装着で原則2級、人工心臓で原則1級
  • ✓ デバイス未装着でも、検査数値と症状で判断されます
  • ✓ 受給額は家族構成により大きく変わります(年間約60万円〜280万円)
  • ✓ 遡及請求で最大5年分を一時金として受け取れる可能性があります
  • ✓ 申請は複雑ですが、専門家のサポートで認定率が向上します
  • ✓ 「まだ軽症だから」「働いているから」と諦める必要はありません

拡張型心筋症による息切れ、動悸、疲労感は、外から見えにくい症状です。「周りからは元気そうに見えるのに、実際はとても辛い」という思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。

仕事を続けるのが辛い、家事や育児が思うようにできない、将来への不安が大きい…。そんな日々の中で、経済的な支えとなるのが障害年金です。

障害年金は、あなたが受け取る権利のある制度です。

「自分なんかが受給していいのだろうか」と遠慮する必要はありません。これまで保険料を納めてきたのですから、必要な時に受け取ることは当然の権利なのです。

「諦めない」ことが、何より大切です。

「働いているから無理」「デバイスを装着していないから対象外」「まだそこまで重症じゃない」…そう思って諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。

しかし、実際には受給できる可能性があるのに、諦めてしまうのは本当にもったいないことです。

当事務所では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、一人ひとりの状況に寄り添い、受給までしっかりとサポートさせていただきます。

複雑な手続き、診断書の依頼方法、病歴・就労状況等申立書の書き方…すべてお任せください。あなたは、私たちと一緒に、一歩ずつ進んでいけば大丈夫です。

清水総合法務事務所にご相談ください

拡張型心筋症での障害年金申請は、医学的知識と年金制度の専門知識の両方が必要な、複雑な手続きです。

当事務所は、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士事務所として、神戸・兵庫を中心に、数多くの拡張型心筋症の方の申請をサポートしてまいりました。

【当事務所の強み】

  • 障害年金専門の社会保険労務士が対応
  • 拡張型心筋症をはじめとする心疾患の申請実績が豊富
  • 神戸・兵庫での地域密着型のサポート
  • 複雑なケース(初診日証明が難しい、遡及請求など)にも対応
  • 「諦めない障害年金」のコンセプトで、最後まで寄り添います
  • まずは無料相談から(相談したからといって、必ず依頼する必要はありません)

【このような方は、ぜひご相談ください】

  • 自分が受給できるか知りたい
  • どれくらいの金額を受給できるか知りたい
  • 申請の仕方が分からない
  • 診断書を医師にどう依頼すればいいか分からない
  • 仕事が忙しくて、自分で手続きする時間がない
  • 初診日の証明が難しい
  • 一度申請して不認定になった
  • 確実に認定されたい

【3つの相談方法からお選びください】

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相談は完全無料です。「まだ申請するか決めていない」「とりあえず話だけ聞きたい」という段階でも大丈夫です。無理に契約を勧めることは一切ありませんので、安心してご相談ください。

少しでも気になることがあれば、まずはお気軽にご連絡ください。

あなたの不安を、希望に変えるお手伝いをさせていただきます。

拡張型心筋症と向き合いながら、少しでも安心して生活できるよう、私たちが全力でサポートいたします。

一人で悩まず、まずは一歩を踏み出してみませんか?

あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

清水総合法務事務所
社会保険労務士 清水 良訓

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