緑内障による視野欠損や視力低下で日常生活に不安を感じていませんか?「まだ働けているから障害年金は無理」「片目は見えるから対象外」と諦めていませんか?実は、緑内障は障害年金の対象疾病であり、視野や視力が一定の基準を満たせば、働きながらでも障害年金2級の認定を受けられる可能性があります。本記事では、社会保険労務士が緑内障の障害年金について、認定基準・受給額・申請方法を徹底解説します。諦めずに、希望への一歩を踏み出しましょう。

緑内障でも障害年金は受給できます【結論】
結論からお伝えします。緑内障による視野欠損や視力低下があれば、障害年金を受給できる可能性があります。「働いているから無理」という思い込みは捨ててください。まずはこの事実を知ることが、希望への第一歩です。
緑内障は障害年金の対象疾病です
緑内障は障害年金の対象疾病です。これが最も重要な事実です。
多くの方が「緑内障で障害年金なんてもらえるわけがない」と思い込んでいますが、それは誤解です。緑内障は、視野欠損や視力低下といった視覚障害を引き起こす代表的な眼科疾患であり、国の定める障害認定基準において明確に障害年金の対象とされています。
日本年金機構が定める「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では、視覚障害について詳細な認定基準が設けられており、緑内障による視野狭窄や視力低下が一定の程度に達している場合、障害年金1級または2級として認定されます。つまり、緑内障という診断名そのものではなく、緑内障によって生じた「視野の状態」や「視力の程度」が評価の対象となるのです。
なぜ多くの人が「もらえない」と思い込んでしまうのでしょうか?
それには、いくつかの理由があります。まず、障害年金という制度自体の認知度が低いこと。次に、「障害年金=寝たきりや車椅子の人がもらうもの」という誤ったイメージがあること。そして、緑内障は外見からは分かりにくい障害であるため、「自分はそこまで重症ではない」と過小評価してしまうことです。
しかし、実際には、緑内障で視野欠損が進行し、日常生活に支障をきたしている方の多くが、障害年金を受給できる可能性を持っています。階段の上り下りで不安を感じる、夜間の運転ができなくなった、つまずきや転倒が増えた、仕事でミスが多くなった——これらはすべて、緑内障による視野障害が日常生活に影響を及ぼしているサインであり、障害年金の対象となる可能性があることを示しています。
働きながらでも障害年金は受給できます
「今も仕事をしているから、障害年金は無理だろう」——これは、緑内障の方からよく聞かれる不安の声です。しかし、これも誤解です。障害年金は、働いているかどうかではなく、「日常生活にどれだけ制限があるか」で判断されます。
確かに、緑内障の視野障害があっても、工夫や努力によって仕事を続けている方は多くいらっしゃいます。しかし、それは「障害がない」ことを意味するのではありません。視野が欠けているために人や物にぶつかりやすい、暗い場所や階段で不安を感じる、細かい作業に時間がかかる、疲れやすくなった——こうした日常生活上の困難があれば、たとえ就労していても障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
実際に、当事務所でサポートした緑内障の方の中にも、フルタイムで働きながら障害年金2級の認定を受けた事例が複数あります。大切なのは、「あなたの日常生活が、視野障害によってどのように制限されているか」を正確に伝えることです。
片目が見える場合でも、両眼での視野や視力が基準を満たせば対象になります
「片方の目はまだ見えるから、障害年金の対象にはならないのでは?」という疑問を持つ方もいらっしゃいます。しかし、障害年金の認定基準は「両眼の視野」または「両眼の視力」で判断されます。つまり、片目が比較的良好であっても、もう一方の目の視野欠損や視力低下が著しい場合、両眼全体としての視機能が基準を満たせば認定される可能性があるのです。
例えば、右目の視野がほぼ全体的に欠損しており、左目にも部分的な視野欠損がある場合、両眼の視野を合わせた「視野の広さ」が認定基準に該当するかどうかが評価されます。この評価には、ゴールドマン視野検査という専門的な検査結果が用いられます。
緑内障による障害年金受給は、あなたの当然の権利です。
ここで最も強調したいのは、障害年金は「もらって申し訳ない」ものではなく、あなたが当然受け取るべき権利だということです。あなたやご家族が長年にわたって納めてきた年金保険料は、まさにこうした困難な状況に直面したときに支援を受けるためのものです。
緑内障という病気と向き合いながら、仕事や家事、育児を頑張っているあなた。視野が欠けているために、人よりも気をつけて生活しなければならないあなた。将来への不安を抱えながらも、日々を懸命に生きているあなた。そんなあなたには、障害年金という制度を利用する正当な権利があるのです。
「諦めない」ことが、希望への第一歩です。
当事務所「清水総合法務事務所」は、「諦めない障害年金」をコンセプトに掲げています。これは、どんなに複雑なケースでも、どんなに困難な状況でも、受給の可能性がある限り、最後まで諦めずにサポートし続けるという私たちの決意です。
緑内障による視野障害で不安を感じているあなた。「自分は対象外だろう」と思い込んでいるあなた。一度申請して却下されてしまったあなた。どうか、諦めないでください。専門家である社会保険労務士が、あなたの状況を丁寧に確認し、受給の可能性を判断し、認定に向けて全力でサポートいたします。
まずは、「緑内障でも障害年金は受給できる」というこの事実を、しっかりと心に刻んでください。そして、次のステップとして、具体的な認定基準や受給額について、このまま読み進めていただければと思います。あなたの希望への道が、ここから始まります。
緑内障の障害年金認定基準【視野・視力の具体的な数値】
「自分の症状は認定基準に該当するのだろうか?」これが最も気になるポイントですよね。ここでは、国が定める明確な認定基準を具体的な数値とともに解説します。あなたの視野や視力が基準に該当するかを確認してください。
緑内障の障害年金認定は、「視力」と「視野」の2つの指標で判断されます。
障害年金における視覚障害の認定は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に基づいて行われます。緑内障の場合、主に「両眼の視力の程度」と「両眼の視野の広さ」という2つの指標が評価の対象となります。どちらか一方の基準を満たせば、障害年金の認定を受けられる可能性があります。
なぜ視力と視野の両方が基準になっているのでしょうか。それは、視覚障害による日常生活への影響が、この2つの要素によって大きく左右されるからです。視力が低下すれば物がはっきり見えなくなり、視野が狭くなれば周囲の状況把握が困難になります。どちらも、日常生活の質に深刻な影響を及ぼすため、それぞれに明確な基準が設けられているのです。
まず、障害年金1級と2級の認定基準を表で確認しましょう。
| 等級 | 視力による基準 | 視野による基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 両眼の視力の和が0.04以下 | (視野のみでの1級認定はなし) |
| 2級 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 | ①両眼の視野がそれぞれ10度以内 ②両眼による視野の2分の1以上が欠けている |
※視力は、万国式試視力表により測定し、屈折異常がある場合は矯正視力で判定します。
※視野は、ゴールドマン視野計によるI/4視標を用いて測定します。
この表を見て、「自分の視力や視野がどの程度なのか、よく分からない」と感じる方もいらっしゃるでしょう。それぞれの基準について、詳しく解説していきます。
障害年金1級の認定基準
障害年金1級は、視覚障害の中でも最も重度の状態を指します。
1級の認定基準は、「両眼の視力の和が0.04以下」という、非常に厳しい基準が設けられています。これは、日常生活においてほぼ全面的に他人の介助を必要とする状態を意味します。
両眼の視力の和が0.04以下の場合
「両眼の視力の和が0.04以下」とは、具体的にどのような状態なのでしょうか。
例えば、右眼の視力が0.02、左眼の視力が0.02の場合、両眼の視力の和は0.04となり、1級の基準に該当します。また、右眼が0.01、左眼が0.03の場合も、合計0.04で1級に該当します。
この視力レベルでは、目の前にいる人の顔の輪郭がぼんやりと分かる程度で、表情を読み取ることは困難です。新聞や本の文字を読むことはほぼできず、歩行時も白杖や介助者の支援が必要となります。日常生活のあらゆる場面で、大きな制限を受ける状態です。
緑内障の場合、末期まで進行し、視神経が広範囲にわたって障害を受けた結果、このレベルの視力低下に至ることがあります。ただし、緑内障では視野障害が主な症状であるため、1級に該当するケースは比較的少なく、多くの場合は2級の視野障害の基準で認定されます。
障害年金2級の認定基準
障害年金2級は、緑内障の方が最も認定される可能性が高い等級です。
2級の認定基準には、視力による基準と視野による基準の2種類があり、どちらか一方を満たせば2級と認定されます。緑内障は視野障害が主な症状ですので、多くの場合、視野の基準によって判定されることになります。
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下の場合
視力による2級の基準は、「両眼の視力の和が0.05以上0.08以下」です。
例えば、右眼の視力が0.04、左眼の視力が0.04の場合、両眼の視力の和は0.08となり、2級の基準に該当します。また、右眼が0.03、左眼が0.04の場合、合計0.07でこれも2級に該当します。
この視力レベルでは、日常生活に著しい制限を受けます。テレビの画面や看板の文字はぼやけて見えにくく、人の顔も近づかないと判別できません。外出時は慎重な行動が必要で、階段や段差での転倒リスクも高まります。
両眼の視野がそれぞれ10度以内の場合
視野による2級の基準の1つ目は、「両眼の視野がそれぞれ10度以内」です。
視野10度以内とは、正面を見たときに、中心から上下左右それぞれ10度の範囲しか見えない状態を指します。これは、ストローを覗いたような非常に狭い視野で、いわゆる「トンネル視」と呼ばれる状態です。
緑内障では、周辺視野から徐々に欠損が進行し、最終的に中心視野のみが残る「求心性視野狭窄」という状態になることがあります。この場合、視力は比較的保たれていても、視野が極端に狭いため、歩行時に人や物にぶつかりやすく、階段の上り下りも危険が伴います。
視野10度以内という状態は、日常生活において非常に大きな制限を受けるため、障害年金2級の基準として設定されています。
両眼による視野の2分の1以上が欠けている場合
視野による2級の基準の2つ目は、「両眼による視野の2分の1以上が欠けている場合」です。
これは、両眼で見たときの視野全体のうち、半分以上が欠損している状態を指します。緑内障では、片眼の視野が大きく欠損し、もう片方の眼も部分的に欠損している場合、両眼視野を合わせると2分の1以上が欠けているケースがあります。
例えば、右眼の上半分の視野が欠損し、左眼の下半分の視野が欠損している場合、両眼で見ても視野の広い範囲が欠けたままとなり、この基準に該当する可能性があります。
この状態では、視野の広い範囲が見えないため、周囲の状況把握が困難です。歩行時につまずいたり、人や物にぶつかったりするリスクが高く、夜間や暗い場所での行動はさらに制限されます。車の運転も危険であり、多くの場合、運転免許の更新が困難になります。
ゴールドマン視野検査とは?検査結果の見方
視野の評価には、「ゴールドマン視野検査」という専門的な検査が用いられます。
ゴールドマン視野検査は、視野の広さを正確に測定するための標準的な検査方法です。障害年金の診断書においても、この検査結果が視野障害の判定に使用されます。
検査では、半球状のドームの中心を見つめながら、周辺から光の点(視標)が動いてくるのを確認し、「見えた」と感じた時点でボタンを押します。これを様々な方向から繰り返すことで、視野の範囲が地図のように描かれます。
検査結果は、「視野図」という図表で示されます。視野図では、見える範囲が等高線のような曲線で表され、視野の欠損部分は空白または異なる色で示されます。緑内障の場合、典型的には鼻側上方から視野欠損が始まり、徐々に広がっていく様子が視野図に現れます。
障害年金の認定では、この視野図を基に、「I/4視標」という特定の明るさと大きさの視標で測定した視野の広さが評価されます。I/4視標で測定した視野が10度以内であるか、あるいは視野の2分の1以上が欠損しているかが、2級認定の判断基準となります。
「検査結果を見ても、自分が基準に該当するのか分からない」という方へ
ゴールドマン視野検査の結果は専門的な内容であり、一般の方が見ても、自分が認定基準に該当するかどうかを正確に判断するのは難しいかもしれません。そのような場合は、眼科の主治医に「障害年金の基準に該当するか」を直接尋ねるか、社会保険労務士に検査結果を見てもらうことをお勧めします。
当事務所では、視野検査の結果をお持ちいただければ、認定基準に該当する可能性があるかどうかを無料相談にて判断いたします。一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。
片目だけ視野欠損がある場合は?
「片目は見えるけれど、もう片方の視野が欠けている」——このような場合でも、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金の認定基準は、「両眼の視力」または「両眼の視野」で判断されます。つまり、片眼だけでなく、両眼を合わせた視機能全体が評価の対象となるのです。
例えば、右眼の視野がほぼ全体的に欠損しており、左眼にも部分的な視野欠損がある場合、両眼で見たときの視野が基準に該当するかどうかが判定されます。片眼の視野が大きく欠損していても、もう一方の眼である程度カバーできていれば、両眼視野としては2分の1以上の欠損に至らないこともあります。逆に、両眼とも部分的な欠損があり、それが重なり合うことで、両眼視野の2分の1以上が欠けている状態になることもあります。
重要なのは、「片眼が見えるから大丈夫」と自己判断せず、専門家に両眼での視機能を評価してもらうことです。実際に、片眼の視野が良好でも、両眼視野全体として基準に該当し、障害年金2級の認定を受けた事例は多数あります。
認定基準を理解することが、希望への第一歩です。
ここまで、緑内障の障害年金認定基準について、視力と視野の具体的な数値を交えて詳しく解説してきました。「自分の症状は基準に該当するかもしれない」と感じた方もいらっしゃるでしょう。一方で、「自分のケースは微妙で、該当するかどうか分からない」と不安に思う方もいるかもしれません。
認定基準を知ることは、障害年金受給への第一歩ですが、実際の認定は個別のケースごとに慎重に判断されます。視野検査の結果だけでなく、日常生活での困難さ、治療の状況、就労への影響なども総合的に評価されます。
もし、ご自身の視力や視野が認定基準に近い、あるいは該当する可能性があると感じたなら、諦めずに専門家に相談することをお勧めします。当事務所「清水総合法務事務所」では、緑内障をはじめとする眼科疾患の障害年金申請を数多くサポートしてきた実績があります。
視野検査の結果をお持ちいただければ、認定基準に該当する可能性を無料で診断いたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。安心して暮らしていける希望を、一緒に見つけましょう。
緑内障で障害年金を受給するといくらもらえる?【等級別の受給額】
認定基準が分かったら、次に気になるのは「実際にいくらもらえるのか」ですよね。ここでは、障害年金1級・2級それぞれの具体的な受給額を、国民年金・厚生年金の違いも含めて詳しく解説します。
障害年金の受給額は、加入していた年金制度と等級によって決まります。
障害年金を受給できるとして、実際にどのくらいの金額を受け取れるのか——これは、生活設計を考える上で非常に重要な情報です。結論から言えば、障害年金の受給額は月額約6.8万円から20万円以上まで、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)と認定される等級(1級か2級か)によって大きく異なります。
また、お子様がいらっしゃる場合や配偶者がいる場合には、加算額が上乗せされるため、実際の受給額はさらに増えることになります。ここでは、令和7年度(2025年度)の最新の年金額を基に、具体的な受給額をご説明します。
なぜ受給額に幅があるのでしょうか。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。自営業者や専業主婦など国民年金に加入していた方は障害基礎年金を、会社員や公務員など厚生年金に加入していた方は障害厚生年金(障害基礎年金に上乗せ)を受給することになります。
障害基礎年金は定額ですが、障害厚生年金は過去の給与や加入期間に応じて金額が変わるため、人によって受給額が異なります。そのため、厚生年金加入者の方が受給額は高くなる傾向があります。
それでは、具体的な金額を見ていきましょう。
障害基礎年金(国民年金)の受給額
障害基礎年金は、国民年金に加入していた方が受給する障害年金です。
自営業者、フリーランス、専業主婦(主夫)、学生など、国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者だった方が対象となります。障害基礎年金の金額は、等級によって定額で決まっています。
1級の場合:月額約85,000円
障害基礎年金1級の年金額は、令和7年度で年額1,020,000円です。これを月額に換算すると、約85,000円となります。
【計算例】
・年額:1,020,000円
・月額:1,020,000円 ÷ 12ヶ月 = 85,000円
月額8.5万円という金額は、決して十分とは言えないかもしれませんが、毎月確実に入ってくる収入として、生活の大きな支えになります。医療費の負担が重い方、働くことが困難な方にとって、この安定した収入は生活を維持する上で欠かせないものです。
2級の場合:月額約68,000円
障害基礎年金2級の年金額は、令和7年度で年額816,000円です。これを月額に換算すると、約68,000円となります。
【計算例】
・年額:816,000円
・月額:816,000円 ÷ 12ヶ月 = 68,000円
緑内障の場合、多くの方が2級として認定される可能性があります。月額6.8万円は、家賃や光熱費の一部、あるいは医療費や日常生活費の補助として、家計の安定に貢献します。特に、視野障害によって仕事を制限せざるを得なくなった方にとって、この収入は精神的な安心感にもつながります。
障害厚生年金の受給額
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた会社員や公務員が受給する障害年金です。
障害厚生年金の特徴は、障害基礎年金の金額に加えて、「報酬比例部分」が上乗せされることです。報酬比例部分は、過去の給与(標準報酬月額)と厚生年金の加入期間によって計算されるため、人によって金額が異なります。一般的に、給与が高かった方や加入期間が長い方ほど、受給額は多くなります。
1級の場合:月額約15万円〜20万円以上
障害厚生年金1級の受給額は、以下の式で計算されます。
【計算式】
障害厚生年金1級 = 障害基礎年金1級(85,000円/月)+ 報酬比例部分 × 1.25
報酬比例部分は個人によって異なりますが、平均的な給与で20年程度厚生年金に加入していた方の場合、報酬比例部分は月額5万円〜8万円程度になることが多いです。これに1.25倍の係数をかけ、障害基礎年金1級と合算すると、月額約15万円〜20万円以上となります。
【受給額の例】
・ケース1:報酬比例部分が月額5万円の場合
85,000円 + (50,000円 × 1.25) = 147,500円/月
・ケース2:報酬比例部分が月額8万円の場合
85,000円 + (80,000円 × 1.25) = 185,000円/月
このように、障害厚生年金1級では月額15万円〜20万円程度を受給できる可能性があり、単身者であればこの金額で基本的な生活を維持することが可能です。
2級の場合:月額約10万円〜16万円
障害厚生年金2級の受給額は、以下の式で計算されます。
【計算式】
障害厚生年金2級 = 障害基礎年金2級(68,000円/月)+ 報酬比例部分 × 1.0
2級の場合、報酬比例部分に係数はかかりません。平均的な給与で20年程度厚生年金に加入していた方の場合、報酬比例部分は月額3万円〜7万円程度が一般的です。障害基礎年金2級と合算すると、月額約10万円〜16万円となります。
【受給額の例】
・ケース1:報酬比例部分が月額3万円の場合
68,000円 + 30,000円 = 98,000円/月
・ケース2:報酬比例部分が月額5万円の場合
68,000円 + 50,000円 = 118,000円/月
・ケース3:報酬比例部分が月額7万円の場合
68,000円 + 70,000円 = 138,000円/月
緑内障で障害厚生年金2級を受給できれば、月額10万円以上の安定収入を得られます。これは、医療費や生活費の大きな支えとなり、働きながら受給している方にとっては、収入減少のリスクをカバーする重要な経済的基盤となります。
子どもがいる場合の加算額
18歳未満のお子様がいる場合、障害基礎年金に子の加算額が上乗せされます。
障害基礎年金(1級・2級)を受給している方で、18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どもがいる場合、子の加算額が支給されます。
| 子どもの人数 | 加算額(年額) | 加算額(月額) |
|---|---|---|
| 1人目 | 234,800円 | 約19,567円 |
| 2人目 | 234,800円 | 約19,567円 |
| 3人目以降(1人につき) | 78,300円 | 約6,525円 |
具体例で見てみましょう。
【例1】障害基礎年金2級を受給し、18歳未満の子どもが2人いる場合
・障害基礎年金2級:68,000円/月
・子の加算(1人目):19,567円/月
・子の加算(2人目):19,567円/月
・合計:107,134円/月
【例2】障害基礎年金1級を受給し、18歳未満の子どもが1人いる場合
・障害基礎年金1級:85,000円/月
・子の加算(1人目):19,567円/月
・合計:104,567円/月
お子様がいらっしゃるご家庭では、この子の加算によって受給額が大きく増え、教育費や生活費の負担軽減につながります。特に、視野障害によって仕事を制限せざるを得なくなった親御さんにとって、この加算は子どもの将来を守る大切な支援となります。
配偶者がいる場合の加算額
障害厚生年金の受給者で、65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。
障害厚生年金1級または2級を受給している方で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が支給されます。
【配偶者加給年金額(令和7年度)】
・年額:234,800円
・月額:約19,567円
具体例で見てみましょう。
【例】障害厚生年金2級(報酬比例部分5万円)を受給し、配偶者がいる場合
・障害基礎年金2級:68,000円/月
・報酬比例部分:50,000円/月
・配偶者加給年金:19,567円/月
・合計:137,567円/月
配偶者がいるご家庭では、この加算によって月額約2万円の収入が増えます。家計を支える上で、この金額は決して小さくありません。特に、配偶者も働いている場合には、世帯収入全体の安定につながります。
| 年金の種類 | 等級 | 基本額(月額) | 子の加算(1人) | 配偶者加算 | 合計の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 1級 | 約85,000円 | +19,567円 | なし | 約85,000円〜 |
| 障害基礎年金 | 2級 | 約68,000円 | +19,567円 | なし | 約68,000円〜 |
| 障害厚生年金 | 1級 | 約150,000円〜 | 含まず | +19,567円 | 約150,000円〜 |
| 障害厚生年金 | 2級 | 約100,000円〜 | 含まず | +19,567円 | 約100,000円〜 |
※障害厚生年金の金額は、報酬比例部分を含む概算です。実際の金額は個人の給与や加入期間によって異なります。
受給額は、あなたとご家族の生活を支える希望の光です。
ここまで、障害年金の具体的な受給額について詳しく解説してきました。緑内障による視野障害で障害年金2級に認定された場合、国民年金加入者で月額約6.8万円、厚生年金加入者で月額約10万円〜16万円を受給できることがお分かりいただけたと思います。
この金額を「少ない」と感じるか「助かる」と感じるかは、それぞれの生活状況によって異なるでしょう。しかし、重要なのは、この金額が「毎月確実に入ってくる安定収入」であるということです。
緑内障による視野障害で仕事を制限せざるを得なくなった方、医療費の負担が重い方、将来への不安を抱えている方——そんなあなたにとって、障害年金は生活を支える大きな柱となります。月々の受給額が家計の安定につながり、精神的な安心感をもたらし、治療に専念できる環境を整えてくれます。
また、お子様や配偶者がいらっしゃる方にとっては、加算額によって受給額がさらに増えるため、家族全体の生活を守る重要な支援となります。「家族を養えなくなるかもしれない」という不安を軽減し、安心して暮らしていける希望を持つことができるのです。
当事務所「清水総合法務事務所」では、「諦めない障害年金」のコンセプトのもと、あなたが適正な受給額を確実に受け取れるよう、全力でサポートいたします。受給額の試算や、加算額の対象になるかどうかの確認も、無料相談にて承っております。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。あなたとご家族が、安心して暮らしていける未来を、一緒に築きましょう。
緑内障で障害年金を受給するための3つの条件
「自分の症状は基準に該当するけれど、本当に受給できるのだろうか?」障害年金を受給するには、認定基準を満たすだけでなく、3つの重要な条件をクリアする必要があります。ここで確認しておきましょう。
障害年金を受給するには、3つの条件すべてを満たす必要があります。
緑内障による視野障害が認定基準に該当していても、それだけで障害年金を受給できるわけではありません。障害年金の受給には、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」という3つの条件をすべて満たすことが必要です。
この3つの条件は、障害年金制度の根幹をなす重要な要件です。なぜこのような条件が設けられているのでしょうか。それは、障害年金が「保険」の仕組みに基づいた制度だからです。保険料を納めていた方が、病気やケガで障害を負ったときに給付を受けられる——これが障害年金の基本的な考え方です。
ここでは、それぞれの条件について詳しく解説します。特に、初診日の証明が難しいケースや、保険料の納付状況に不安がある方にとっては、非常に重要な情報です。しっかりと理解しておきましょう。
①初診日要件:初診日に年金に加入していること
初診日要件とは、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していたことを求める条件です。
初診日は、障害年金の申請において最も重要な日付と言っても過言ではありません。なぜなら、初診日がいつであるかによって、受給できる年金の種類(国民年金か厚生年金か)、保険料納付要件の判定、障害認定日などが決まるからです。
初診日とは?
初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」と定義されています。
緑内障の場合、多くの方は健康診断や人間ドックで眼圧の異常を指摘され、その後眼科を受診して緑内障と診断されます。この場合、最初に眼科を受診した日が初診日となります。
【緑内障の初診日の例】
・健康診断で「眼圧が高い」と指摘され、眼科を受診した日 → この眼科受診日が初診日
・視野の異常を感じて眼科を受診し、緑内障と診断された日 → この受診日が初診日
・他の病気で眼科を受診した際に、偶然緑内障が見つかった日 → この受診日が初診日
重要なポイントは、「緑内障と診断された日」ではなく、「緑内障に関連する症状で初めて医師の診療を受けた日」が初診日となることです。
例えば、10年前に眼科で「経過観察」と言われただけで治療を受けず、最近になって症状が悪化して別の眼科で緑内障の治療を開始した場合でも、初診日は10年前の最初の受診日となります。
初診日が証明できない場合の対処法
「昔のことすぎて、どこの病院で最初に診てもらったか覚えていない」「初診の病院がもう閉院している」——このような理由で初診日の証明が難しいケースは少なくありません。
初診日の証明には、「受診状況等証明書」という書類を初診の医療機関で発行してもらう必要がありますが、カルテの保存期間(法律上は5年)を過ぎている場合や、病院が閉院している場合は、この書類を取得できないことがあります。
初診日が証明できない場合の対処法は、以下のとおりです。
1. 参考資料による証明
・診察券、領収書、お薬手帳、健康診断の結果など、受診の事実を示す資料を集める
・2番目以降に受診した病院の「受診状況等証明書」を取得し、そこに「○○年頃から他院で治療を受けていたと聞いている」などの記載をしてもらう
2. 第三者証明
・家族や友人、職場の同僚など、あなたが当時受診していた事実を知っている方に「第三者証明」を書いてもらう
3. 初診日を推定する方法
・カルテがある一番古い受診日を初診日として申請し、それより前に受診していた証拠がないことを説明する
初診日の証明が難しいケースは、専門的な判断と対応が必要です。当事務所では、初診日の証明が困難なケースでも、あらゆる可能性を追求し、認定につなげるサポートを行っています。諦めずに、まずはご相談ください。
②保険料納付要件:保険料を一定期間納めていること
保険料納付要件とは、初診日の前日までに、一定期間以上の保険料を納めていたことを求める条件です。
障害年金は「保険」の仕組みですから、保険料を納めていなければ給付を受けられません。ただし、すべての期間の保険料を完璧に納めている必要はなく、一定の基準を満たしていれば受給資格があります。
保険料納付要件には、「原則」と「特例」の2つの判定方法があり、どちらか一方を満たせばクリアとなります。
原則:初診日の前日時点で3分の2以上納付
原則的な保険料納付要件は、以下のとおりです。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
少し分かりにくいので、具体例で説明しましょう。
【例】初診日が2025年10月15日の場合
・判定対象期間:2025年8月まで(初診日の前々月まで)の被保険者期間
・要件:この期間のうち、3分の2以上が「納付済」または「免除」であること
つまり、被保険者期間が300ヶ月(25年)あった場合、そのうち200ヶ月以上が納付済または免除であれば、この要件を満たします。逆に、100ヶ月を超える未納期間があると、この原則では要件を満たせません。
なぜ「初診日の前日」で判定するのでしょうか。
これは、初診日以降に慌てて保険料を納付して受給資格を得ることを防ぐためです。あくまでも、初診日の前日時点で要件を満たしている必要があります。
特例:直近1年間に未納がないこと
原則の要件を満たせない場合でも、特例によって受給資格が認められることがあります。
特例の要件(令和8年4月1日前に初診日がある場合に適用)
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
この特例は、若い方や比較的最近まで保険料をきちんと納めていた方を救済するための規定です。
【例】初診日が2025年10月15日、年齢50歳の場合
・判定対象期間:2024年9月から2025年8月までの1年間
・要件:この1年間に未納期間がないこと
過去に未納期間があったとしても、直近1年間さえきちんと納付していれば、この特例によって保険料納付要件をクリアできます。
| 判定方法 | 要件 | 対象者 |
|---|---|---|
| 原則 | 被保険者期間の3分の2以上が納付済または免除 | すべての方 |
| 特例 | 初診日の前々月までの直近1年間に未納がない (初診日に65歳未満であること) | 令和8年4月1日前に初診日がある方 |
※どちらか一方を満たせば、保険料納付要件をクリアします。
③障害状態要件:一定の障害状態にあること
障害状態要件とは、障害認定日において、障害等級(1級または2級)に該当する障害の状態にあることを求める条件です。
これまで説明してきた認定基準(視力・視野の基準)を満たしていることが、この障害状態要件に該当します。つまり、実際に視野欠損や視力低下が一定の程度に達しており、日常生活に制限があることが必要です。
障害認定日とは?初診日から1年6ヶ月後
障害認定日とは、「障害の程度を認定する日」のことで、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日と定められています。
なぜ1年6ヶ月という期間が設けられているのでしょうか。それは、病気やケガをしてから一定期間が経過しないと、症状が固定したかどうか、どの程度の障害が残るかが判断できないからです。1年6ヶ月という期間は、症状の推移を見極め、適切な障害の程度を判定するための期間とされています。
【障害認定日の例】
・初診日が2023年4月15日の場合 → 障害認定日は2024年10月15日
・初診日が2022年10月1日の場合 → 障害認定日は2024年4月1日
障害認定日における視野や視力の状態が、認定基準に該当していれば、障害年金を受給できます。この場合、「障害認定日請求」という方法で申請することになり、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。
ただし、障害認定日の時点では基準に該当していなかったが、その後症状が悪化して基準に該当するようになった場合はどうでしょうか。
この場合は、「事後重症請求」という方法で申請することができます。事後重症請求では、申請日の翌月分から年金が支給されます。障害認定日からの遡及受給はできませんが、現在の症状が基準に該当していれば受給資格があります。
緑内障の場合の障害状態の判断
緑内障は進行性の疾患であり、初診日から1年6ヶ月の時点ではまだ症状が軽く、その後徐々に悪化するケースが多くあります。
【緑内障の典型的な経過】
・初診時:視野の一部に欠損があるが、日常生活への影響は少ない
・1年6ヶ月後(障害認定日):視野欠損が進行しているが、まだ2級の基準には該当しない
・5年後:視野欠損がさらに進行し、2級の基準に該当するようになる
このような場合、5年後の時点で「事後重症請求」を行うことで、障害年金を受給できます。
重要なポイントは、「障害認定日の時点で基準に該当していなくても、諦める必要はない」ということです。
緑内障は進行性の疾患ですから、症状が悪化した時点で改めて申請すれば、受給できる可能性があります。定期的に視野検査を受け、症状の推移を把握しておくことが大切です。
また、障害認定日の時点で基準に該当していた場合でも、当時はそのことに気づかず、何年も経ってから障害年金のことを知るケースもあります。この場合、「遡及請求」という方法で、障害認定日に遡って年金を受給できる可能性があります。ただし、遡及できるのは最大5年分までですので、障害年金のことを知ったら、できるだけ早く申請することをお勧めします。
↓
(1年6ヶ月経過)
↓
障害認定日 ←─── この時点で基準に該当していれば「障害認定日請求」
│ (障害認定日の翌月から支給)
│
↓
(症状が進行)
↓
現在 ←────────── 現在基準に該当していれば「事後重症請求」
(申請日の翌月から支給)
3つの条件をクリアすることが、受給への道です。
ここまで、障害年金を受給するための3つの条件について詳しく解説してきました。初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件——これらすべてを満たすことで、初めて障害年金を受給する資格が得られます。
「自分は3つの条件を満たしているだろうか」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。特に、初診日が古すぎて証明が難しい方や、過去に保険料の未納期間がある方は、「もう無理かもしれない」と感じるかもしれません。
しかし、諦めないでください。初診日の証明が困難なケースでも、参考資料や第三者証明を活用することで認定される可能性があります。保険料の未納期間があっても、特例の要件を満たせば受給資格が認められます。症状が障害認定日の時点では軽くても、現在基準に該当していれば事後重症請求ができます。
専門家に相談することで、道は開けます。
3つの条件を自分で正確に判断するのは、非常に難しいことです。初診日の特定、保険料納付状況の確認、障害状態の評価——これらは、専門的な知識と経験がなければ適切に判断できません。
当事務所「清水総合法務事務所」では、年金記録の調査、初診日の証明方法のアドバイス、保険料納付要件の判定など、3つの条件をクリアするための総合的なサポートを提供しています。「自分は条件を満たしているのか」「満たしていない場合、どうすればいいのか」——こうした疑問に、無料相談でお答えします。
「諦めない障害年金」をコンセプトに、どんなに困難なケースでも、受給の可能性がある限り、最後まで諦めずにサポートいたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。あなたが安心して暮らしていける未来を、一緒に築きましょう。
緑内障の障害年金申請方法【手続きの流れ】
受給条件を満たしていても、実際にどう申請すればいいのか分からない方は多いでしょう。ここでは、申請から受給までの具体的な流れを、STEP形式で分かりやすく解説します。複雑に見えても、一つずつ進めれば大丈夫です。
障害年金の申請は、確かに複雑です。しかし、正しい手順を踏めば、必ず道は開けます。
障害年金の申請手続きは、多くの書類を準備し、様々な機関とやり取りをする必要があるため、初めての方にとっては非常に複雑に感じられるでしょう。実際、「手続きが難しそうで諦めた」という声を耳にすることも少なくありません。
しかし、諦める必要はありません。申請の流れを理解し、一つずつステップを踏んでいけば、誰でも申請を完了させることができます。また、専門家である社会保険労務士に依頼すれば、複雑な手続きを代行してもらえるため、安心して進めることができます。
ここでは、申請から受給までの全体の流れと、各ステップで何をすべきかを詳しく解説します。まずは全体像を把握し、その後で各ステップの詳細を確認していきましょう。
申請から受給までの全体の流れ
障害年金の申請から受給までは、大きく5つのステップに分かれています。
申請手続きの全体像を理解することで、「今自分はどの段階にいるのか」「次に何をすればいいのか」が明確になります。まずは、この全体の流れを図で確認しましょう。
↓(所要期間:2週間〜1ヶ月)
STEP2:診断書を医師に依頼
↓(所要期間:2週間〜1ヶ月)
STEP3:病歴・就労状況等申立書の作成
↓(所要期間:1週間〜2週間)
STEP4:必要書類を揃えて年金事務所に提出
↓(即日〜1週間)
STEP5:審査(日本年金機構)
↓(所要期間:3〜4ヶ月)
結果通知(認定または不支給)
↓
受給開始(認定の場合)
申請から受給開始までの期間は、おおむね4〜6ヶ月程度です。
書類の準備に1〜2ヶ月、審査に3〜4ヶ月かかるのが一般的です。ただし、初診日の証明が難しい場合や、複数の医療機関から書類を取得する必要がある場合は、さらに時間がかかることもあります。
それでは、各ステップについて詳しく見ていきましょう。
STEP1:初診日を確認し、受診状況等証明書を取得する
申請の第一歩は、初診日を正確に特定し、それを証明する書類を取得することです。
前述のとおり、初診日は障害年金において最も重要な日付です。初診日がいつであるかによって、受給できる年金の種類や保険料納付要件の判定が変わります。そのため、初診日を証明する「受診状況等証明書」を、初診の医療機関で発行してもらう必要があります。
【STEP1の具体的な作業】
1. 初診日を確認する
ご自身の記憶、診察券、お薬手帳、健康診断の記録などから、緑内障で初めて眼科を受診した日を特定します。「いつ頃、どの病院で診てもらったか」を思い出してください。
2. 初診の医療機関に連絡する
初診の医療機関に電話またはメールで連絡し、「障害年金の申請に必要なので、受診状況等証明書を発行してほしい」と依頼します。多くの医療機関では、診断書等作成料として数千円の費用がかかります。
3. 受診状況等証明書を受け取る
通常、1〜2週間程度で発行されます。受け取ったら、記載内容(特に初診日)を必ず確認してください。
初診の病院がすでに閉院している場合や、カルテが残っていない場合はどうすればいいでしょうか。
その場合は、2番目以降に受診した医療機関で「受診状況等証明書が添付できない理由書」を記入してもらい、初診日を推定する方法をとります。また、診察券や領収書、健康診断の結果などの参考資料を添付することで、初診日を証明します。
このような困難なケースでは、社会保険労務士のサポートが特に有効です。当事務所では、初診日の証明が難しいケースでも、あらゆる方法を駆使して認定につなげるサポートを行っています。
STEP2:診断書を医師に依頼する
診断書は、障害年金の申請において最も重要な書類です。
診断書には、あなたの視力、視野、治療の経過、日常生活の状況などが記載され、これをもとに障害の程度が判定されます。つまり、診断書の内容次第で、認定されるか不支給になるかが大きく左右されるのです。
緑内障の場合、眼科の主治医に「障害年金用の診断書」を依頼します。診断書の様式は、日本年金機構が定めた専用の用紙を使用します。この用紙は、年金事務所や日本年金機構のウェブサイトから入手できます。
【STEP2の具体的な作業】
1. 診断書用紙を入手する
最寄りの年金事務所で診断書用紙をもらうか、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードします。眼の障害用の診断書様式を使用します。
2. 主治医に診断書の作成を依頼する
通常の受診日に、「障害年金の申請をしたいので、診断書を書いてください」と主治医に依頼します。診断書作成料として、5,000円〜10,000円程度の費用がかかります。
3. 診断書を受け取る
通常、2週間〜1ヶ月程度で診断書が完成します。受け取ったら、内容を必ず確認してください。
診断書を依頼する際の注意点
診断書の内容が不十分だと、認定されない可能性があります。
多くの医師は、障害年金の診断書を書き慣れていません。そのため、視力や視野の数値は正確に記載されていても、「日常生活にどのような困難があるか」という部分が不十分なことがあります。
診断書を依頼する際は、以下の点に注意してください。
【診断書依頼時の重要ポイント】
1. 障害年金用の診断書であることを明確に伝える
「通常の診断書ではなく、障害年金の申請用の診断書です」と伝えましょう。専用の様式があることを説明してください。
2. 診断書作成の期限を確認する
障害認定日請求の場合、診断書は「障害認定日から3ヶ月以内」の現症のものが必要です。事後重症請求の場合、診断書は「申請日から3ヶ月以内」の現症のものが必要です。
3. 日常生活の困難さを事前に伝える
診療室での短い時間では、医師はあなたの日常生活のすべてを把握できません。事前に、日常生活でどのような困難があるかをメモにまとめ、医師に渡すと良いでしょう。
4. 完成した診断書の内容を確認する
視力・視野の数値が正確に記載されているか、日常生活の制限について記載されているか確認してください。記載に不足や誤りがある場合は、医師に追記や修正を依頼してください。
医師に伝えるべき日常生活の困難さ
医師に正確に伝えることで、実態を反映した診断書が作成されます。
緑内障による視野障害は、外見からは分かりにくい障害です。また、診察室という限られた空間では、あなたが日常生活でどれほど困難を感じているかを医師が把握するのは難しいでしょう。
だからこそ、診断書を依頼する際に、あなた自身から日常生活の困難さを具体的に伝えることが重要です。
【医師に伝えるべき具体的な困難の例】
歩行時の困難
・人や物にぶつかりやすい
・階段や段差でつまずく、転倒しそうになる
・夜間や暗い場所での歩行が特に困難
日常生活での困難
・料理中に火傷や怪我をしそうになる
・掃除機や物を取ろうとして物にぶつかる
・買い物で商品を見落とす、人にぶつかる
仕事や家事での困難
・パソコン作業で画面の端が見えず、見落としが多い
・書類の隅に書かれた文字を見落とす
・長時間の作業で目が疲れやすい
外出時の困難
・自転車や車の運転ができない、または危険を感じる
・電車やバスの乗降時に不安がある
・信号や標識が見えにくい
これらの困難を具体的に書き出し、メモとして医師に渡すことをお勧めします。医師は、このメモを参考にして、診断書の「日常生活の制限」の欄に記載してくれるでしょう。
STEP3:病歴・就労状況等申立書を作成する
病歴・就労状況等申立書は、あなた自身が作成する重要な書類です。
この申立書には、発病から現在までの治療の経過、日常生活の状況、就労状況などを、ご自身の言葉で記載します。診断書が「医学的な視点」からの評価だとすれば、申立書は「あなた自身の視点」からの説明と言えます。
審査担当者は、診断書と申立書の両方を読んで、総合的に障害の程度を判断します。そのため、申立書の内容も認定に大きく影響します。
【病歴・就労状況等申立書に記載する内容】
1. 発病から初診までの経緯
いつ頃からどのような症状があったか、なぜその病院を受診したか
2. 初診から現在までの治療の経過
どのような治療を受けてきたか(点眼薬、レーザー治療、手術など)、治療効果はどうだったか、症状はどのように変化したか
3. 日常生活の状況
視野障害によって、日常生活でどのような困難があるか。具体的なエピソードを交えて記載する
4. 就労状況
現在働いているか、働いていないか。働いている場合、どのような配慮を受けているか、どのような困難があるか。過去に仕事を辞めざるを得なかった経緯があれば、それも記載する
申立書の書き方のポイントは、「具体的に」「正直に」書くことです。
抽象的な表現ではなく、「○○をしようとしたら△△になった」というように、具体的なエピソードを書くことで、審査担当者にあなたの困難さが伝わります。また、見栄を張って軽く書いてしまうと、実際よりも症状が軽いと判断されてしまう可能性があります。正直に、ありのままの困難さを記載してください。
申立書の作成は、多くの方が苦労する部分です。
「何をどう書けばいいか分からない」「うまく伝えられる自信がない」という方は、社会保険労務士に依頼することをお勧めします。当事務所では、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、認定につながる申立書を代行作成いたします。
STEP4:必要書類を揃えて年金事務所に提出する
すべての書類が揃ったら、年金事務所に提出します。
障害年金の申請には、診断書や申立書以外にも、様々な書類が必要です。必要書類をすべて揃え、最寄りの年金事務所に提出することで、正式に申請が完了します。
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 年金請求書 | 年金事務所 | 障害基礎年金用または障害厚生年金用 |
| 診断書(眼の障害用) | 主治医 | 障害認定日用または現在用 |
| 受診状況等証明書 | 初診の医療機関 | 初診日を証明する書類 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 自分で作成 | 発病から現在までの経過を記載 |
| 戸籍謄本または戸籍抄本 | 市区町村役場 | 受給権発生日以降のもの |
| 世帯全員の住民票 | 市区町村役場 | 受給権発生日以降のもの |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 手元にあるもの | 年金番号を確認するため |
| 預金通帳のコピー | 本人の口座 | 年金の振込先 |
| 所得証明書または課税証明書 | 市区町村役場 | 20歳前傷病の場合のみ必要 |
※子どもの加算を受ける場合は、子どもの戸籍謄本や世帯全員の住民票などが追加で必要です。
※配偶者の加算を受ける場合は、配偶者の年金手帳や所得証明書などが追加で必要です。
書類に不備があると、受付してもらえない、または審査が遅れることがあります。
提出前に、すべての書類が揃っているか、記入漏れがないかをしっかり確認してください。特に、診断書の記載内容、申立書の記載内容は、念入りにチェックしましょう。
年金事務所に提出する際は、窓口に直接持参する方法と、郵送する方法があります。窓口に持参すれば、その場で不備がないかを確認してもらえるため、初めての方は窓口持参をお勧めします。
STEP5:審査を待つ(通常3〜4ヶ月)
書類を提出したら、あとは審査結果を待ちます。
提出された書類は、年金事務所から日本年金機構の障害年金センターに送られ、そこで専門の審査官によって審査されます。審査では、提出された診断書、申立書、その他の書類を総合的に評価し、障害等級に該当するかどうかが判断されます。
審査期間は、通常3〜4ヶ月程度です。
ただし、書類に不備があった場合や、追加の資料提出が求められた場合は、さらに時間がかかることがあります。また、申請が集中する時期(年度末や年度初めなど)は、審査に時間がかかる傾向があります。
審査期間中は、特に何もする必要はありません。ただし、万が一追加資料の提出を求められた場合は、速やかに対応してください。
審査結果は、「年金証書」または「不支給決定通知書」という形で郵送されます。
認定された場合:年金証書が届きます。年金証書には、認定された等級、年金額、支給開始日などが記載されています。支給開始日の翌月以降、指定した口座に年金が振り込まれます。
不支給となった場合:不支給決定通知書が届きます。不支給の理由が記載されていますので、必ず確認してください。不支給に納得できない場合は、「審査請求」という不服申立制度を利用できます。
申請のベストなタイミングはいつ?
「いつ申請すればいいのか」は、多くの方が悩むポイントです。
結論から言えば、申請のタイミングは、あなたの症状の状態と、受給したい年金の種類(障害認定日請求か事後重症請求か)によって異なります。
【申請タイミングの考え方】
1. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点で既に基準に該当している場合
→ できるだけ早く「障害認定日請求」を行いましょう。障害認定日に遡って年金を受給できます(最大5年分)。
2. 障害認定日の時点では基準に該当していなかったが、その後症状が悪化して基準に該当した場合
→ 基準に該当したと思われる時点で「事後重症請求」を行いましょう。申請日の翌月分から年金が支給されます。
3. まだ基準に該当するか微妙な場合
→ 無理に急いで申請する必要はありません。定期的に視野検査を受け、症状の推移を見守りましょう。基準に該当する可能性が高まった時点で申請すれば良いです。
申請は早ければ早いほど良い、というわけではありません。
基準に該当していない段階で申請しても、不支給となる可能性が高く、その後再申請するにも手間がかかります。また、一度不支給となると、「以前不支給になった」という記録が残るため、再申請時に不利になる可能性もあります。
「申請すべきタイミングか分からない」という方は、専門家に相談してください。
視野検査の結果を見せていただければ、「今申請すべきか」「もう少し待つべきか」を専門家が判断いたします。当事務所では、申請タイミングのアドバイスも含めて、無料相談で対応しています。
手続きは複雑でも、一つずつ進めれば必ずゴールに辿り着けます。
ここまで、障害年金の申請方法について、具体的な流れを詳しく解説してきました。STEP1からSTEP5まで、やるべきことは確かに多く、複雑に感じられたかもしれません。
しかし、一つずつ着実に進めていけば、誰でも申請を完了させることができます。焦らず、丁寧に、一歩ずつ進んでいきましょう。
一人で不安なら、専門家に頼ってください。
「自分一人では手続きができる自信がない」「書類の書き方が分からない」「医師にどう伝えればいいか分からない」——そう感じるのは、当然のことです。障害年金の申請は、専門的な知識が必要な複雑な手続きですから、一般の方が一人で完璧に行うのは難しいのです。
当事務所「清水総合法務事務所」では、障害年金申請の完全代行サービスを提供しています。書類の取得、診断書依頼のサポート、申立書の作成、年金事務所への提出まで、すべてをお任せいただけます。「諦めない障害年金」のコンセプトのもと、あなたが安心して手続きを進められるよう、最後まで全力でサポートいたします。
まずは無料相談で、あなたの状況をお聞かせください。「何から始めればいいか」「どんな書類が必要か」「自分は受給できるのか」——どんな疑問にもお答えします。一人で悩まず、私たちに相談してください。安心して暮らしていける未来への道を、一緒に歩みましょう。
緑内障の障害年金でよくある質問【Q&A 10選】
ここまで読んで、「でも、自分の場合はどうなんだろう?」と具体的な疑問が浮かんだ方もいるでしょう。ここでは、緑内障の方から実際によく寄せられる質問10個に、社会保険労務士が丁寧にお答えします。
障害年金について、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。
これまで、緑内障の障害年金について、認定基準、受給額、申請方法などを詳しく解説してきました。しかし、実際にご自身のケースに当てはめて考えると、様々な疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。
「働いていても本当に大丈夫?」「片目は見えるけど対象になる?」「一度却下されたらもう無理?」——こうした疑問は、多くの方が共通して抱く不安です。
ここでは、当事務所に実際に寄せられた質問の中から、特に多いものを10個厳選し、Q&A形式でお答えします。あなたの疑問も、ここで解決できるかもしれません。一つずつ確認していきましょう。
Q1. 働いていても障害年金はもらえますか?
A. はい、働いていても障害年金を受給できます。
これは最もよく聞かれる質問です。結論から言えば、就労の有無は障害年金の認定に直接影響しません。障害年金は、「働けるかどうか」ではなく、「日常生活にどれだけ制限があるか」で判断されるからです。
なぜ働いていても受給できるのでしょうか。
障害年金の認定基準は、視力や視野といった医学的な指標と、日常生活における困難さで判定されます。就労状況も参考にはされますが、それが決定的な要因ではありません。
例えば、緑内障による視野障害があっても、デスクワーク中心の仕事であれば、工夫や配慮によって働き続けることは可能です。しかし、視野が欠けているために階段の上り下りが不安、夜間の外出が困難、つまずきや転倒のリスクがある——こうした日常生活上の制限があれば、たとえ就労していても障害年金2級に認定される可能性があります。
実際に、当事務所でサポートした事例でも、フルタイムで働きながら障害年金2級の認定を受けた方が複数いらっしゃいます。
重要なのは、「視野障害によって、日常生活でどのような困難があるか」を診断書や申立書に正確に記載することです。仕事を頑張っていることと、日常生活に制限があることは、矛盾しません。両方とも事実として、正直に伝えてください。
Q2. 片目だけ視野欠損がある場合でも対象になりますか?
A. はい、片目だけの視野欠損でも、両眼全体としての視機能が基準に該当すれば対象になります。
障害年金の認定は、「片眼」ではなく「両眼」の視力・視野で判断されます。つまり、片目が比較的良好であっても、もう一方の目の視野欠損が著しい場合、両眼で見たときの視野が基準に該当する可能性があります。
具体例で考えてみましょう。
【例1】
・右目:視野の上半分がほぼ全体的に欠損
・左目:周辺視野に部分的な欠損あり
→ 両眼で見たときに「両眼による視野の2分の1以上が欠けている」状態になる可能性がある
【例2】
・右目:視野がほぼ中心10度以内のみ
・左目:周辺視野に広範囲の欠損あり
→ 両眼を合わせても「視野がそれぞれ10度以内」または「視野の2分の1以上が欠けている」状態になる可能性がある
「片目は見えるから無理」と自己判断せず、必ず専門家に両眼での視機能を評価してもらってください。視野検査の結果をお持ちいただければ、当事務所の無料相談で判定いたします。
Q3. 点眼治療中でも申請できますか?
A. はい、治療中でも申請できます。
緑内障の治療を受けていることと、障害年金を受給することは、何も矛盾しません。むしろ、点眼薬や手術などの治療を受けているにもかかわらず視野障害が進行している場合、それは症状の重さを示すものとして評価されます。
治療を受けていても、視野が改善しないのが緑内障の特徴です。
緑内障は、一度失われた視野は元に戻らない病気です。点眼薬やレーザー治療、手術は、あくまでも「進行を遅らせる」ことが目的であり、欠損した視野を回復させることはできません。
そのため、積極的に治療を受けていても、既に生じている視野障害が認定基準に該当していれば、障害年金を受給できます。
「治療中だから申請は待った方がいい」という考えは誤解です。治療中であっても、現時点での視野や視力が基準に該当していれば、申請することをお勧めします。
Q4. 一度却下されましたが、再申請できますか?
A. はい、再申請できます。また、却下に納得できない場合は審査請求という方法もあります。
障害年金の申請が却下(不支給)となっても、再申請は可能です。再申請の方法は、大きく分けて2つあります。
【方法1:審査請求(不服申立)】
不支給決定に納得できない場合、決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に「審査請求」を行うことができます。審査請求では、元の決定を行った機関とは別の第三者機関(社会保険審査官)が再度審査を行います。
審査請求が認められれば、不支給決定が取り消され、障害年金を受給できます。審査請求で認められなかった場合は、さらに「再審査請求」という手続きもあります。
【方法2:症状悪化後の再申請(事後重症請求)】
不支給となった後、症状がさらに悪化して認定基準に該当するようになった場合、改めて事後重症請求として申請できます。この場合、新しい診断書を取得し、現在の症状が基準に該当することを証明します。
なぜ一度却下されたのか、理由を分析することが重要です。
不支給の理由は、不支給決定通知書に記載されています。主な理由としては、以下のようなものがあります。
・視野や視力が認定基準に該当していなかった
・診断書の記載内容が不十分だった
・日常生活の制限が十分に伝わらなかった
・初診日や保険料納付要件で問題があった
理由を分析し、適切に対処すれば、再申請で認定される可能性は十分にあります。一度の不支給で諦めず、専門家に相談してください。当事務所では、不支給となったケースの再審査・再申請のサポートも行っています。
Q5. 初診日が10年以上前で証明できない場合はどうすればいいですか?
A. 参考資料や第三者証明を活用することで、初診日を証明できる可能性があります。
初診日が古く、病院にカルテが残っていない場合や、病院が閉院している場合でも、諦める必要はありません。以下の方法で初診日を証明できる可能性があります。
【初診日証明の代替手段】
1. 参考資料の活用
・診察券、領収書、お薬手帳、健康診断の結果
・眼鏡・コンタクトレンズの処方箋
・会社の健康診断記録(「要精密検査」などの記載)
・家計簿や日記の記載
2. 2番目以降の医療機関の証明
・2番目に受診した病院で「受診状況等証明書」を取得
・そこに「○○年頃から他院で治療を受けていたと聞いている」などの記載をしてもらう
3. 第三者証明
・家族、友人、職場の同僚などに「第三者による申立書」を書いてもらう
・「○○さんが△△年頃に眼科を受診していたことを知っている」という内容
4. 初診日を推定する方法
・カルテが残っている一番古い受診日を初診日として申請
・それより前に受診していた証拠がないことを説明する添付書類を付ける
初診日の証明が困難なケースは、専門家のサポートが特に有効です。
当事務所では、初診日の証明が難しいケースでも、あらゆる方法を駆使して認定につなげた実績が多数あります。「証明できないから無理」と諦めず、まずはご相談ください。
Q6. 老齢年金を受給していても障害年金はもらえますか?
A. 65歳以降は、老齢年金と障害年金の両方を受給できる場合があります。65歳前は原則として選択制です。
老齢年金と障害年金の関係は、年齢によって扱いが異なります。
【65歳前の場合】
65歳前は、原則として老齢年金と障害年金のどちらか一方を選択する必要があります。ただし、以下の組み合わせであれば併給可能です。
・障害基礎年金 + 老齢厚生年金
・障害厚生年金 + 老齢基礎年金
つまり、国民年金(基礎年金)と厚生年金で種類が異なる場合は、組み合わせて受給できます。
【65歳以降の場合】
65歳以降は、以下の3つの組み合わせから、最も有利なものを選択できます。
1. 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
2. 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
3. 障害基礎年金 + 障害厚生年金
多くの場合、障害年金の方が金額が高いため、障害年金を選択することになります。ただし、厚生年金の加入期間が長く、老齢厚生年金が高額な場合は、老齢年金の方が有利なこともあります。
既に老齢年金を受給している方でも、障害年金の申請は可能です。
ただし、初診日が老齢年金の受給開始前である必要があります。また、65歳以降に初診日がある場合は、障害年金の請求はできません(65歳前に初診日があることが条件です)。
Q7. 会社に知られずに申請できますか?
A. はい、会社に知られずに申請できます。
障害年金の申請は、あなた個人が年金事務所に対して行うものであり、会社に報告する義務はありません。年金事務所から会社に連絡が行くこともありません。
ただし、以下の場合は会社の協力が必要になることがあります。
1. 初診日の証明が必要な場合
初診日が在職中であることを証明するため、会社の健康診断記録や、在職証明書が必要になることがあります。この場合、「保険の手続きで必要」など、障害年金とは別の理由を伝えることも可能です。
2. 厚生年金の記録を確認する場合
厚生年金の加入記録は、年金事務所で確認できるため、会社に問い合わせる必要はありません。
申請後、受給が決定しても、会社に通知されることはありません。
障害年金の振込は、あなたが指定した個人の口座に直接行われます。給与明細に記載されることもありません。
ただし、障害年金を受給していることを会社に伝えるかどうかは、あなた自身が判断してください。伝えることで、職場での配慮を受けやすくなる可能性もあります。
Q8. 手術をしたら障害年金はもらえなくなりますか?
A. いいえ、手術をしても、視野障害が残っていれば引き続き受給できます。
緑内障の手術(線維柱帯切除術、緑内障インプラント手術など)は、眼圧を下げて視野障害の進行を抑えることが目的です。しかし、一度失われた視野は手術によっても回復しません。
そのため、手術後も視野障害が認定基準に該当していれば、障害年金を引き続き受給できます。
手術によって症状が改善した場合はどうでしょうか。
緑内障の手術で視野が改善することは通常ありませんが、万が一、手術後に視野が大幅に改善し、認定基準に該当しなくなった場合は、更新時(診断書提出時)に等級が下がる、または支給停止となる可能性があります。
ただし、これは非常に稀なケースです。多くの場合、手術後も視野障害は残っているため、引き続き受給できます。
手術を受けること自体は、障害年金の受給に悪影響を及ぼしません。
むしろ、積極的に治療を受けていることは評価されます。治療を躊躇する必要はありませんので、主治医の勧めに従って適切な治療を受けてください。
Q9. 申請してから結果が出るまでどのくらいかかりますか?
A. 通常、申請から結果通知まで3〜4ヶ月程度かかります。
障害年金の審査には、以下のような時間がかかります。
【審査の流れと所要期間】
1. 年金事務所での受付・書類確認:1〜2週間
2. 日本年金機構の障害年金センターへの送付:1週間程度
3. 障害年金センターでの審査:2〜3ヶ月
4. 結果通知の発送:1週間程度
合計で、おおむね3〜4ヶ月程度が標準的な審査期間です。
ただし、以下の場合は、さらに時間がかかることがあります。
・書類に不備があり、追加資料の提出を求められた場合
・初診日の証明が複雑で、追加調査が必要な場合
・申請が集中する時期(年度末・年度初めなど)
審査期間中は、基本的に何もする必要はありません。ただし、年金事務所から追加資料の提出を求められた場合は、速やかに対応してください。
「いつまで経っても結果が来ない」と不安になる方もいらっしゃいますが、3〜4ヶ月は通常の期間です。
焦らず、結果通知を待ちましょう。もし、5ヶ月以上経過しても結果が来ない場合は、年金事務所に問い合わせることもできます。
Q10. 一度受給が決まったら、ずっともらい続けられますか?
A. 認定の種類によって異なります。「有期認定」の場合は、定期的に診断書を提出し、更新審査を受ける必要があります。
障害年金の認定には、「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。
【永久認定】
症状が今後改善する見込みがなく、障害の状態が固定していると判断された場合、「永久認定」となります。永久認定の場合、基本的には診断書の再提出は不要で、生涯にわたって年金を受給できます。
緑内障の場合、進行性の疾患であり、一度失われた視野は回復しないため、永久認定となるケースもあります。
【有期認定】
症状が今後改善する可能性がある、または悪化する可能性があると判断された場合、「有期認定」となります。有期認定の場合、1〜5年ごとに診断書を提出し、更新審査を受ける必要があります。
緑内障の場合、症状が比較的軽度で、今後の経過を見る必要があると判断されると、有期認定となることがあります。
【更新時の審査】
有期認定で更新審査を受ける際、以下のような結果となる可能性があります。
・等級が維持される:視野の状態が変わらず、引き続き同じ等級で受給
・等級が下がる:視野の状態が改善し、1級→2級に等級変更
・支給停止:視野の状態が大幅に改善し、認定基準に該当しなくなった場合
・等級が上がる:視野の状態がさらに悪化し、2級→1級に等級変更
緑内障は進行性の疾患ですので、更新時に症状が改善していることは少なく、多くの場合は等級が維持されるか、悪化して等級が上がることになります。
更新時の診断書提出を忘れないようにしてください。
有期認定の場合、日本年金機構から「診断書提出のお知らせ」が届きます。指定された期限までに診断書を提出しないと、年金の支給が停止されてしまいますので、必ず期限内に提出してください。
あなたの疑問は解決できましたか?
ここまで、緑内障の障害年金について、よくある質問10個にお答えしてきました。あなたが抱えていた疑問や不安は、少し解消されたでしょうか。
もし、ここで取り上げなかった疑問がある場合や、「自分のケースはどうなるのか」をより詳しく知りたい場合は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。一人ひとりの状況は異なりますので、個別に丁寧にお答えいたします。
「諦めない障害年金」——どんな疑問にも、誠実にお答えします。
当事務所「清水総合法務事務所」では、障害年金に関するあらゆる疑問や不安に、専門家として誠実にお答えすることを使命としています。「こんなこと聞いてもいいのかな」と遠慮する必要はありません。どんな小さな疑問でも、どんな複雑な状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
電話、メール、オンライン相談、対面相談——あなたのご都合に合わせた方法で、無料でご相談いただけます。一人で悩まず、私たちに相談してください。あなたが安心して暮らしていける未来を、一緒に築きましょう。
緑内障で働きながら障害年金を受給できる理由
「今も仕事をしているから、障害年金は無理だろう」——これは最も多い誤解です。実は、働いているかどうかと、障害年金を受給できるかどうかは、直接の関係がありません。その理由を詳しく解説します。
「働いている=障害年金はもらえない」は、大きな誤解です。
緑内障による視野障害を抱えながらも、懸命に仕事を続けている方は多くいらっしゃいます。しかし、そうした方々の多くが、「働いているから障害年金は受給できない」と思い込み、申請を諦めてしまっています。
これは非常にもったいないことです。なぜなら、障害年金の認定において、就労の有無は決定的な要因ではないからです。たとえフルタイムで働いていても、視野障害による日常生活の制限があれば、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
ここでは、なぜ働きながらでも障害年金を受給できるのか、その理由を詳しく解説します。あなたが「諦める必要はない」ことを、しっかりと理解していただければと思います。
障害年金は「労働能力」ではなく「日常生活の制限」で判断される
障害年金の認定基準は、「働けるかどうか」ではなく、「日常生活にどれだけ制限があるか」で判断されます。
これが、働きながらでも障害年金を受給できる最も重要な理由です。障害年金制度の本来の目的は、病気やケガによって「日常生活に著しい制限を受けている方」を経済的に支援することです。労働能力の有無だけで判断するものではありません。
なぜ「日常生活の制限」で判断されるのでしょうか。
それは、障害の影響は仕事だけでなく、生活全般に及ぶからです。例えば、デスクワーク中心の仕事であれば、視野障害があっても工夫次第で業務を続けられるかもしれません。しかし、仕事以外の日常生活——階段の上り下り、夜間の外出、買い物、家事——では、大きな困難を感じているはずです。
障害年金は、こうした「日常生活全般における困難さ」を評価し、支援が必要な方に給付されます。仕事ができているかどうかは、あくまでも参考情報の一つに過ぎません。
実際の認定基準を見てみましょう。
障害年金2級の認定基準には、以下のように記載されています。
「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
ここで重要なのは、「日常生活が著しい制限を受ける」という表現です。「就労ができない」とは書かれていません。つまり、就労の有無ではなく、日常生活の制限の程度が判断基準なのです。
「日常生活の制限」とは、具体的に何を指すのでしょうか。
障害認定基準では、日常生活の制限を判断する際、以下のような項目が考慮されます。
・食事、排泄、入浴などの基本的な日常生活動作
・家事(調理、洗濯、掃除など)
・外出や買い物
・移動(歩行、階段の上り下りなど)
・コミュニケーション
・危険から身を守る能力
緑内障による視野障害がある場合、これらの日常生活動作に様々な制限が生じます。たとえ仕事を続けていても、階段でつまずきやすい、夜間の外出が困難、買い物で商品を見落とす——こうした制限があれば、「日常生活に著しい制限がある」と評価される可能性があるのです。
緑内障による日常生活への具体的な影響とは
緑内障の視野障害は、外見からは分かりにくいものの、日常生活に深刻な影響を及ぼします。
緑内障による視野欠損は、「目が見えない」という分かりやすい障害ではなく、「視野の一部が欠けている」という見えにくい障害です。そのため、周囲からは「普通に見えているのでは」と誤解されがちですが、実際には日常生活の様々な場面で困難を感じています。
ここでは、緑内障の視野障害が日常生活に与える具体的な影響を、3つの側面から詳しく解説します。これらの困難があれば、たとえ就労していても、障害年金の対象となる可能性があります。
視野欠損による転倒・つまずきのリスク
視野が欠けていると、足元や周囲の障害物に気づきにくく、転倒やつまずきのリスクが非常に高まります。
緑内障では、特に周辺視野から欠損が始まることが多いため、正面を見ているときには周囲の状況が把握できません。これにより、以下のような危険が生じます。
【具体的な困難の例】
階段の上り下り
・段差が見えにくく、踏み外しそうになる
・手すりを頼りにゆっくりと上り下りせざるを得ない
・特に下りは恐怖を感じる
歩行時
・道路の段差や縁石につまずく
・電柱や看板など、周囲の障害物にぶつかる
・人混みで人にぶつかりやすい
自転車や車の運転
・視野の死角から車や自転車、歩行者が突然現れる
・交差点での左右確認が不十分になりがち
・運転免許の更新が困難、または既に返納した
家の中での移動
・家具の角にぶつかる
・ドアの枠に肩をぶつける
・床に置いた物につまずく
これらの困難は、毎日の生活の中で繰り返し経験するものです。常に注意を払い、慎重に行動しなければならないため、精神的な疲労も大きくなります。
夜間や暗い場所での行動制限
緑内障の方は、明るい場所よりも暗い場所で、視野障害の影響がより強く現れます。
視野が欠けている部分は、暗い場所ではさらに見えにくくなります。そのため、夜間や暗い場所での行動が著しく制限されます。
【具体的な困難の例】
夜間の外出
・夜道を一人で歩くことに不安を感じる
・街灯のない道は特に危険
・できるだけ夜間の外出を避けるようになる
暗い室内
・トイレに行く際、廊下が暗いと壁にぶつかる
・映画館や劇場などの暗い場所での移動が困難
・レストランなどの照明が暗い店内で、メニューが見づらい、人や物にぶつかりやすい
車の運転(夜間)
・夜間の運転は特に危険
・対向車のライトで眩惑され、さらに見えにくくなる
・多くの方が、夜間の運転を自主的に控えている
天候の影響
・雨の日や曇りの日は、明るさが不足して見えにくい
・雪の日は路面と障害物の境界が分かりにくい
こうした制限により、夜間や天候の悪い日は外出を控えざるを得なくなり、社会生活や余暇活動が大きく制限されます。
細かい作業や読書の困難さ
視野が欠けていると、細かい作業や読書にも影響が出ます。
緑内障の方は、視力はある程度保たれていても、視野欠損により全体を一度に見渡すことができません。そのため、細かい作業や読書に時間がかかり、疲労も大きくなります。
【具体的な困難の例】
読書や書類の確認
・行を読み飛ばす、見落とす
・長時間の読書は目が疲れる
・新聞や雑誌の細かい文字が読みにくい
パソコン作業
・画面の端が見えず、通知やアイコンを見落とす
・表計算ソフトで、隣の列やセルを見落とす
・長時間の作業で目の疲労が激しい
料理
・まな板の上の食材の端が見えず、指を切りそうになる
・鍋の火元が視野の欠損部分にあると、火傷のリスク
・調味料の計量カップの目盛りが見づらい
裁縫や手芸
・針に糸を通すのが困難
・細かい作業が以前より時間がかかる
・目が疲れやすく、長時間の作業ができない
買い物
・商品棚の端に置かれた商品を見落とす
・値札や賞味期限の表示が見づらい
・レジで小銭を取り出すのに時間がかかる
これらの困難により、日常生活の様々な場面で時間がかかり、疲労が蓄積します。また、「見落とし」や「ミス」が増えることで、自信を失い、精神的な負担も大きくなります。
| 場面 | 具体的な困難 | 影響 |
|---|---|---|
| 移動 | 階段・段差でのつまずき、障害物への衝突 | 転倒リスク、外出の制限 |
| 夜間 | 暗い場所での視認困難 | 夜間外出の回避、社会活動の制限 |
| 運転 | 死角からの危険察知困難 | 運転免許返納、移動手段の制限 |
| 読書・作業 | 見落とし、疲労の増大 | 作業効率の低下、精神的疲労 |
| 家事 | 料理や掃除での怪我のリスク | 家事時間の増加、危険性 |
| 買い物 | 商品の見落とし、人混みでの衝突 | 買い物時間の増加、不安 |
就労していても認定された実例
実際に、働きながら障害年金2級の認定を受けた方は数多くいらっしゃいます。
「働いているから無理」という思い込みで申請を諦めるのは、非常にもったいないことです。ここでは、当事務所でサポートし、就労しながら障害年金2級の認定を受けた実例をご紹介します(個人情報保護のため、内容は一般化しています)。
【実例1:事務職で働く50代男性のケース】
この方は、会社員として事務職に従事しており、フルタイムで勤務していました。緑内障による視野欠損が進行し、両眼の視野が認定基準に該当する状態でしたが、「働いているから無理だろう」と申請を躊躇していました。
しかし、当事務所で詳しく状況をお聞きしたところ、以下のような日常生活の困難を抱えていることが分かりました。
・通勤時の階段の上り下りに不安があり、手すりが必須
・夜間の外出は避けており、飲み会などの社交活動に参加できない
・パソコン作業で画面の端を見落とし、ミスが増えた
・車の運転ができず、妻に送迎を頼んでいる
これらの困難を診断書と申立書に丁寧に記載した結果、障害年金2級に認定されました。月額約12万円の年金を受給できるようになり、「経済的な不安が軽減され、安心して治療に専念できる」と喜んでいただけました。
【実例2:パート勤務の60代女性のケース】
この方は、スーパーでパート勤務をしており、週4日、1日5時間程度働いていました。緑内障で両眼の視野欠損があり、日常生活に多くの困難を感じていましたが、「パートとはいえ働いているから対象外だろう」と考えていました。
しかし、実際には以下のような状況でした。
・職場で商品の陳列作業中、商品や棚にぶつかることが多い
・レジ業務で小銭の受け渡しに時間がかかり、お客様を待たせてしまう
・帰宅途中の階段で何度も転びそうになった
・買い物や家事に以前の倍以上の時間がかかる
これらの困難を具体的に伝えた結果、障害年金2級に認定されました。月額約6.8万円の障害基礎年金を受給でき、「パート収入と合わせて、生活が安定した」と安堵されていました。
【実例3:自営業の40代男性のケース】
この方は、自営でデザイン業を営んでおり、在宅でパソコンを使った仕事をしていました。「自分で仕事をしているから、障害年金は無理だろう」と思っていましたが、視野欠損が進行し、日常生活に深刻な影響が出ていました。
・パソコンの画面全体を見渡すために、何度も視線を動かす必要があり、作業効率が大幅に低下
・外出時に人や物にぶつかりやすく、一人での外出を避けるようになった
・階段の上り下りで転倒し、怪我をしたこともある
・夜間は完全に外出できず、社会生活が著しく制限されている
こうした状況を踏まえ、診断書には日常生活の困難さを詳細に記載していただき、申立書でも具体的なエピソードを記載しました。その結果、障害年金2級に認定され、月額約6.8万円の障害基礎年金を受給できるようになりました。「収入が不安定な自営業だからこそ、障害年金が大きな支えになる」と感謝されました。
働いていることと、日常生活に制限があることは、矛盾しません。
ここまで、働きながら障害年金を受給できる理由と、実際の認定事例をご紹介してきました。重要なポイントは、以下の3つです。
1. 障害年金は「日常生活の制限」で判断される
就労の有無は決定的な要因ではない
2. 緑内障の視野障害は、日常生活に深刻な影響を及ぼす
転倒・つまずきのリスク、夜間の行動制限、細かい作業の困難など
3. 実際に、働きながら認定された事例は多数ある
フルタイム勤務でも、パート勤務でも、自営業でも、認定される可能性はある
あなたが今、仕事を続けられているのは、本当に素晴らしいことです。視野障害がありながらも、工夫や努力によって仕事を続けているあなたの頑張りは、評価されるべきものです。
しかし、仕事ができていることと、日常生活に制限がないことは、全く別の話です。階段が怖い、夜間の外出ができない、人や物にぶつかりやすい——こうした日常生活の困難があれば、たとえ働いていても、障害年金を受給する権利があるのです。
「働いているから無理」と諦めないでください。
当事務所「清水総合法務事務所」は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、就労している方の障害年金申請も数多くサポートしてきました。あなたの状況を丁寧にお聞きし、日常生活の困難さを正確に伝える方法をアドバイスいたします。
働きながら障害年金を受給できれば、収入が安定し、万が一仕事を続けられなくなった時の備えにもなります。経済的な不安が軽減されれば、精神的にも余裕が生まれ、治療にも前向きに取り組めます。
まずは無料相談で、あなたの状況をお聞かせください。「働いているけど、日常生活に困難がある」——それは、障害年金を受給できる可能性があるサインです。諦めずに、希望への一歩を踏み出しましょう。
緑内障の障害年金申請を社労士に依頼するメリット
「自分で申請できるだろうか」と不安に感じていませんか?障害年金の申請は複雑で、専門的な知識が必要です。社会保険労務士に依頼することで得られる4つの大きなメリットを解説します。
障害年金の申請は、一人で行うには非常に困難な手続きです。
ここまで、緑内障の障害年金について、認定基準、受給額、申請方法などを詳しく解説してきました。読み進めていただいた方の中には、「自分でも申請できそうだ」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、障害年金の申請は、法律上は本人が行うこともできます。しかし、実際に申請を進めてみると、多くの方が以下のような壁にぶつかります。
・初診日をどうやって証明すればいいのか分からない
・診断書を医師に依頼したが、記載内容が不十分な気がする
・病歴・就労状況等申立書に何をどう書けばいいのか分からない
・必要書類が多すぎて、何から手をつければいいのか分からない
・視野障害があるため、細かい書類作成が困難
・体調が優れず、複雑な手続きを進める気力がない
こうした困難に直面したとき、多くの方が申請を諦めてしまいます。あるいは、不十分な内容で申請してしまい、本来であれば認定されるはずなのに不支給となってしまうこともあります。
だからこそ、社会保険労務士という専門家が存在します。
社会保険労務士は、国家資格を持つ年金・労働・社会保険の専門家です。障害年金の申請代行は、社会保険労務士の独占業務であり、他の職種が報酬を得て行うことはできません。つまり、障害年金申請のプロフェッショナルなのです。
ここでは、社会保険労務士に障害年金の申請を依頼することで得られる、4つの大きなメリットをご紹介します。あなたが安心して申請を進め、確実に権利を実現するために、ぜひ参考にしてください。
複雑な手続きを完全に代行してもらえる
社会保険労務士に依頼すれば、申請に必要なすべての手続きを代行してもらえます。
障害年金の申請には、多くの書類の準備、複数の機関とのやり取り、専門的な知識に基づく判断など、膨大な作業が必要です。視野障害があり、細かい作業が困難な方、体調が優れない方にとって、これらの作業を一人で行うことは大きな負担となります。
社会保険労務士に依頼すれば、この負担のほとんどを専門家が引き受けてくれます。
【社会保険労務士が代行する主な業務】
1. 年金記録の調査・確認
年金事務所で年金記録を取得し、加入履歴を確認。初診日が加入期間内であることを確認。保険料納付要件を満たしているかを正確に判定。
2. 初診日の特定と証明方法の立案
いつ、どこの病院が初診であるかを特定。受診状況等証明書の取得方法をアドバイス。証明が困難な場合、参考資料や第三者証明の活用を提案。
3. 必要書類の取得サポート
どの書類が必要か、どこで取得できるかを案内。医療機関への書類依頼の方法をアドバイス。必要に応じて、書類取得を代行。
4. 診断書の内容確認とアドバイス
医師が作成した診断書の内容を専門家の目でチェック。不足や誤りがある場合、医師への追記依頼をサポート。
5. 病歴・就労状況等申立書の作成代行
あなたから詳しく状況をヒアリング。認定につながる内容で申立書を作成。あなたは確認・署名するだけ。
6. 年金請求書の作成サポート
複雑な年金請求書の記入を代行またはサポート。記入漏れや誤りを防止。
7. 年金事務所への提出代行
すべての書類を取りまとめ、年金事務所に提出。提出時の窓口対応も代行。
8. 審査状況の確認とフォロー
審査期間中も、必要に応じて進捗を確認。追加資料の提出が求められた場合、迅速に対応。
あなたがすることは、最小限です。
社会保険労務士に依頼すれば、あなたがすることは以下の最小限の作業だけになります。
・社会保険労務士との面談(対面またはオンライン)
・状況の説明(病状、日常生活の困難さなど)
・必要書類への署名・捺印
・主治医への診断書依頼(社労士がサポート)
複雑な書類作成、役所や医療機関との煩雑なやり取り、専門的な判断——これらはすべて社会保険労務士が担当します。あなたは、体調を優先し、治療に専念できます。
認定率を高めるサポートが受けられる
社会保険労務士に依頼する最大のメリットは、認定率が高まることです。
同じ症状、同じ視野障害の状態であっても、申請の仕方によって認定されるか不支給になるかが分かれることがあります。なぜこのような違いが生じるのでしょうか。
それは、障害年金の審査では、診断書や申立書に記載された内容が決定的に重要だからです。医学的な検査データ(視野検査の結果など)は客観的な事実ですが、「日常生活にどれだけ困難があるか」という部分は、記載の仕方によって伝わり方が大きく変わります。
社会保険労務士は、認定につながる記載方法を熟知しています。何を、どのように記載すれば審査担当者に実態が伝わるか——これを知っているからこそ、認定率を高めることができるのです。
診断書の記載内容のチェック
診断書は、障害年金の認定において最も重要な書類です。しかし、多くの医師は障害年金の診断書に慣れていません。
医師は医学の専門家ですが、障害年金制度の専門家ではありません。そのため、視野検査の数値は正確に記載されていても、「日常生活の制限」の欄が空欄だったり、不十分な記載だったりすることがよくあります。
社会保険労務士は、診断書の内容を専門家の目でチェックし、不足や改善すべき点を見つけます。
【診断書チェックのポイント】
・視野検査の数値が正確に記載されているか
・認定基準に該当する部分が明確に分かるか
・日常生活の制限について具体的に記載されているか
・「歩行困難」「転倒のリスク」「夜間外出困難」などの記載があるか
・就労状況について誤解を招く記載がないか
もし不足や誤りがある場合、社会保険労務士は医師に追記や修正を依頼するための文書を作成したり、あなたが医師に伝えるべき内容をアドバイスしたりします。これにより、実態を正確に反映した診断書を作成することができます。
病歴・就労状況等申立書の作成代行
申立書は、あなた自身の言葉で日常生活の困難さを伝える重要な書類です。しかし、何をどう書けばいいかは、一般の方には非常に分かりにくいものです。
申立書には、発病から現在までの経過、治療の内容、日常生活の状況、就労状況などを記載します。しかし、単に事実を羅列するだけでは、審査担当者にあなたの困難さは伝わりません。
社会保険労務士は、あなたから詳しく状況をヒアリングし、認定につながる内容で申立書を作成します。
【申立書作成のポイント】
抽象的な表現ではなく、具体的なエピソードを記載
・NG例:「視野が狭くて困っている」
・OK例:「階段を下りる際、段差が見えず何度も踏み外しそうになった。現在は手すりを使い、一段ずつ確認しながら慎重に下りている」
日常生活の困難さを複数の場面から記載
移動、家事、買い物、外出、仕事など、様々な場面での困難を具体的に
時系列に沿って、症状の進行を分かりやすく記載
いつ頃から症状が悪化したか、どのような治療を受けたか
就労している場合、仕事上の困難や配慮を受けている点を記載
「フルタイムで働いている」だけでなく、「業務中に○○という困難がある」「上司に○○の配慮をお願いしている」など
社会保険労務士が作成した申立書は、審査担当者があなたの状況を正確に理解できる内容になっています。これにより、認定の可能性が大きく高まります。
初診日証明が難しいケースの対応
初診日の証明は、障害年金申請における最大の難関の一つです。特に、初診日が10年以上前である場合、カルテが残っていないことも多く、証明が困難になります。
しかし、社会保険労務士には、困難なケースでも初診日を証明するノウハウがあります。
【初診日証明の専門的なサポート】
参考資料の収集方法をアドバイス
どのような資料が有効か(診察券、お薬手帳、健康診断記録など)、家族や友人から証明を得る方法
医療機関への依頼文書の作成
閉院した病院の後継医療機関への照会、2番目以降の医療機関に、初診日に関する記載を依頼する文書の作成
第三者証明の活用
家族、友人、職場関係者による第三者証明の書き方をアドバイス。複数の第三者証明を組み合わせて信憑性を高める
参考資料の組み合わせ
断片的な資料を複数組み合わせて、初診日を推定する。論理的な説明文書を作成
「初診日が証明できないから無理」と諦めていたケースでも、社会保険労務士のサポートにより認定された事例は数多くあります。諦めずに、まずは相談してください。
不支給になった場合の審査請求にも対応
万が一不支給となった場合でも、社会保険労務士がいれば諦める必要はありません。
障害年金の申請は、残念ながら100%認定されるわけではありません。症状が認定基準に該当していても、診断書の記載不足や、審査担当者の判断により、不支給となることがあります。
しかし、不支給となっても、そこで終わりではありません。「審査請求」という不服申立制度があり、決定を覆せる可能性があります。
【審査請求とは】
審査請求は、不支給決定に納得できない場合に、社会保険審査官という第三者機関に再審査を求める制度です。不支給決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。
審査請求では、以下のような対応が可能です。
・不支給の理由を詳しく分析
・なぜ認定されるべきかを論理的に説明する文書を作成
・必要に応じて、新たな医学的資料や参考資料を追加提出
・社会保険審査官への意見陳述
【審査請求の実績】
審査請求は決して簡単ではありませんが、適切に対応すれば認められる可能性は十分にあります。特に、以下のような場合は、審査請求により認定される可能性があります。
・診断書の記載内容に誤解があった場合
・日常生活の困難さが十分に伝わっていなかった場合
・初診日の判定に誤りがあった場合
社会保険労務士に依頼していれば、不支給となった場合でも、審査請求を含めた今後の対応を相談できます。「一度不支給になったからもう無理」と諦める必要はありません。最後まで、あなたの権利実現のために闘います。
成功報酬制だから安心して依頼できる
「社会保険労務士に依頼したいけど、費用が心配」——そんな不安をお持ちの方も多いでしょう。
多くの社会保険労務士事務所では、障害年金の申請代行について「成功報酬制」を採用しています。成功報酬制とは、障害年金が認定され、実際に受給できた場合にのみ報酬を支払う仕組みです。
【成功報酬制のメリット】
1. 初期費用が不要
着手金や相談料は無料の事務所が多い。認定されなければ報酬は発生しない。「依頼したけど不支給で、費用だけ払った」という心配がない。
2. 社会保険労務士が本気で取り組む
成功報酬制なので、社労士も認定に向けて全力でサポート。依頼者と社労士の利害が一致している。
3. 費用の予測が立てやすい
報酬は受給額の一定割合(初回支給額の○ヶ月分など)。事前に報酬額の目安を確認できる。
【一般的な報酬体系の例】
※報酬は事務所によって異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです。
・着手金:無料〜数万円程度
・成功報酬:初回支給額(年金の2ヶ月分)の10〜20%程度、または初回支給額の1〜2ヶ月分程度
・実費:診断書作成料、戸籍謄本等の取得費用など(実際にかかった費用のみ)
例えば、障害厚生年金2級で月額12万円を受給できた場合、初回支給額は約60〜80万円程度(遡及分を含む場合)となり、成功報酬は10〜15万円程度となります。
当事務所「清水総合法務事務所」の報酬について
当事務所では、完全成功報酬制を採用しています。
・初回相談:完全無料
・着手金:0円
・成功報酬:年金が認定され、実際に受給できた場合のみ発生
詳しい報酬額については、無料相談の際に丁寧にご説明いたします。「費用が心配で相談できない」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。相談したからといって、必ず契約しなければならないわけではありません。
費用以上の価値があります。
社会保険労務士に依頼する費用は、決して安くはないかもしれません。しかし、以下の点を考えれば、費用以上の価値があることがお分かりいただけるでしょう。
・認定率が高まる:不支給で終わるより、報酬を払っても認定される方が遥かに良い
・時間と労力の節約:複雑な手続きに費やす膨大な時間と労力を節約できる
・精神的な安心:専門家に任せることで、不安やストレスから解放される
・生涯の受給額:一度認定されれば、生涯にわたって年金を受給できる(有期認定の場合も更新サポート)
例えば、障害年金2級で月額12万円を受給できれば、年間144万円、10年間で1,440万円もの収入になります。成功報酬として15万円程度を支払ったとしても、それ以上の価値があることは明らかです。
専門家のサポートが、あなたの権利実現への確実な道です。
ここまで、社会保険労務士に障害年金の申請を依頼する4つのメリットをご紹介してきました。
1. 複雑な手続きを完全に代行してもらえる
2. 認定率を高めるサポートが受けられる
3. 不支給になった場合の審査請求にも対応
4. 成功報酬制だから安心して依頼できる
障害年金の申請は、専門的な知識と経験が必要な複雑な手続きです。一人で進めることも可能ですが、多くの方が途中で挫折したり、不十分な内容で申請して不支給となったりしています。
社会保険労務士という専門家がいるのは、まさにこうした困難を解決するためです。あなたが安心して申請を進め、確実に権利を実現できるよう、全力でサポートいたします。
当事務所「清水総合法務事務所」は、「諦めない障害年金」をコンセプトに掲げています。
初診日の証明が難しい、一度不支給になった、保険料に未納期間がある——どんなに困難なケースでも、受給の可能性がある限り、諦めずに最後まで寄り添います。
緑内障をはじめとする眼科疾患の障害年金申請は、数多くサポートしてきた実績があります。視野検査の結果の見方、診断書の記載ポイント、日常生活の困難さの伝え方——すべてを熟知しています。
まずは無料相談で、あなたの状況をお聞かせください。受給可能性の判断、申請方法のアドバイス、費用のご説明——すべて無料で対応いたします。
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当事務所「諦めない障害年金」の無料相談について
ここまで読んでいただき、「相談してみたい」と思われた方へ。当事務所では、障害年金に関する無料相談を行っています。あなたの不安や疑問に、専門家が丁寧にお答えします。まずは気軽にお問い合わせください。
「諦めない障害年金」——それが、私たちのコンセプトです。
当事務所「清水総合法務事務所」は、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士事務所です。代表の清水良訓は、社会保険労務士として、緑内障をはじめとする様々な傷病の障害年金申請を数多くサポートしてきました。
私たちが大切にしているのは、「どんなに困難なケースでも、受給の可能性がある限り、諦めずに最後まで寄り添う」という姿勢です。初診日の証明が難しい、一度不支給になった、保険料に未納期間がある、働いているから無理だと言われた——そんな「困難なケース」でも、諦めません。
なぜなら、障害年金は、あなたが当然受け取るべき権利だからです。長年保険料を納めてきたあなたが、病気やケガで困難に直面したとき、国が支えてくれる——それが障害年金制度です。その権利を実現するために、私たち専門家が存在します。
まずは無料相談で、あなたの状況をお聞かせください。
「自分は受給できるのだろうか」「どうすれば申請できるのか」「費用はどのくらいかかるのか」——こうした疑問や不安に、無料相談でお答えします。相談したからといって、必ず契約しなければならないわけではありません。まずは気軽に、お話を聞かせてください。
無料相談でできること
無料相談では、以下のようなことを行います。すべて無料です。
当事務所の無料相談は、単なる「問い合わせ対応」ではありません。あなたの状況を詳しくお聞きし、専門家として具体的なアドバイスを提供する、本格的な相談です。
【無料相談の内容】
1. 受給可能性の判定
あなたの症状(視野欠損の程度、視力の状態)をお聞きし、認定基準に該当する可能性があるかを判定します。視野検査の結果をお持ちであれば、それを見せていただき、より正確に判断します。「受給できる可能性があります」「もう少し症状の経過を見てから申請した方が良いでしょう」など、率直にお伝えします。
2. 申請方法の説明
どのような流れで申請を進めるのか、具体的にご説明します。必要な書類、準備すべきこと、申請のタイミングなどをアドバイスします。初診日の証明が難しい場合の対処法もご提案します。
3. 受給額の試算
認定された場合、どのくらいの金額を受給できるかを試算します。国民年金加入者か厚生年金加入者か、お子様や配偶者の有無などを確認し、具体的な金額をお伝えします。
4. 疑問や不安への回答
働いていても大丈夫か、初診日が古いが証明できるか、過去に未納期間があるが大丈夫かなど、どんな疑問にもお答えします。「こんなこと聞いてもいいのかな」と遠慮する必要はありません。
5. 費用のご説明
申請代行を依頼する場合の費用について、明確にご説明します。成功報酬の仕組み、実費の内訳など、分かりやすくお伝えします。
6. 今後の進め方のご提案
ご自身で申請される場合のアドバイス、当事務所に依頼される場合の流れをご説明します。どちらを選択するかは、相談後にゆっくり考えていただいて構いません。
相談時間は、30分〜1時間程度です。
じっくりとお話をお聞きしますので、焦る必要はありません。分からないことがあれば、何度でもお尋ねください。納得いくまで、丁寧にご説明いたします。
相談の方法(対面・オンライン・電話・メール)
あなたのご都合に合わせて、様々な方法で相談いただけます。
当事務所では、以下の4つの方法で無料相談を承っています。ご自身に合った方法をお選びください。
【1. 対面相談】
事務所にお越しいただき、直接お話を伺います。
・場所:清水総合法務事務所(兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3)
・所要時間:30分〜1時間程度
・メリット:
資料を見せながら、分かりやすく説明できる
視野検査の結果などをその場で確認できる
細かいニュアンスまで伝えやすい
対面相談をご希望の方は、事前にご予約ください。平日はもちろん、土日や夜間のご相談も、事前予約で対応可能です。
【2. オンライン相談(Zoom等)】
ご自宅にいながら、顔を見てお話しできます。
・方法:Zoom、Google Meet、LINE等(ご希望のツールで対応します)
・所要時間:30分〜1時間程度
・メリット:
遠方の方でも気軽に相談できる
移動の負担がない(視野障害があっても安心)
画面共有で資料を見ながら説明を受けられる
オンライン相談の場合も、事前にご予約ください。予約時に、使用するツール(ZoomかGoogle Meetか等)をお知らせください。当日は、事前にお送りするURLをクリックするだけで参加できます。
【3. 電話相談】
お電話で気軽にご相談いただけます。
・電話番号:050-7124-5884
・受付時間:平日9:00〜18:00
・所要時間:15分〜30分程度
・メリット:
最も手軽に相談できる
「ちょっと聞きたいことがある」という場合に便利
予約なしでも、時間があればその場で対応
ただし、詳しい状況を確認する場合や、視野検査の結果を見ながら判断する場合は、対面またはオンライン相談をお勧めします。電話相談後に、改めて対面・オンラインでの相談を設定することも可能です。
【4. メール相談】
メールでお問い合わせいただくこともできます。
・メールアドレス:mail@srkobe.com
・お問い合わせフォーム:https://nenkin.srkobe.com/contact/
・メリット:
24時間いつでも送信できる
じっくり考えながら質問を書ける
記録が残る
メールでのお問い合わせには、原則として1〜2営業日以内に返信いたします。簡単なご質問であればメールで回答しますが、詳しい相談が必要な場合は、電話・対面・オンラインでの相談をご案内することもあります。
| 相談方法 | メリット | こんな方におすすめ |
|---|---|---|
| 対面 | 資料を見ながら詳しく相談できる | 近隣にお住まいの方、じっくり相談したい方 |
| オンライン | 自宅から相談できる、移動不要 | 遠方の方、外出が困難な方、時間を節約したい方 |
| 電話 | 手軽、予約不要の場合も | まずは簡単に相談したい方、急ぎの方 |
| メール | 24時間送信可能、記録が残る | じっくり考えてから相談したい方、文章で伝えたい方 |
申請代行サービスの内容と費用
当事務所に申請代行を依頼する場合のサービス内容と費用についてご説明します。
無料相談の結果、「申請代行を依頼したい」と思われた場合、正式にご契約いただくことで、以下のサービスを提供いたします。
【申請代行サービスの内容】
1. 年金記録の調査・確認
2. 初診日の特定と証明方法の立案
3. 必要書類のリストアップと取得サポート
4. 診断書作成のサポート(医師への依頼方法のアドバイス、内容チェック)
5. 病歴・就労状況等申立書の作成代行
6. 年金請求書の作成サポート
7. すべての書類を取りまとめて年金事務所に提出
8. 審査期間中のフォロー(進捗確認、追加資料対応)
9. 結果通知後のアフターフォロー
10. 不支給の場合の審査請求サポート(別途相談)
【費用について】
当事務所では、完全成功報酬制を採用しています。
・初回相談料:無料
・着手金:0円
・成功報酬:障害年金が認定され、実際に受給できた場合のみ発生
成功報酬の具体的な金額は、受給する年金の種類や金額によって異なりますが、一般的には以下のような設定となっています。
【成功報酬の目安】
・初回支給額(過去分の遡及がある場合は過去分を含む)の10〜15%程度
・または、初回支給額の1〜2ヶ月分程度
※具体的な金額は、無料相談の際に詳しくご説明いたします。
【実費について】
以下の実費は、実際にかかった費用のみをご負担いただきます。
・診断書作成料(医療機関に支払う費用:5,000円〜10,000円程度)
・受診状況等証明書発行料(医療機関に支払う費用:数千円程度)
・戸籍謄本、住民票等の取得費用(数百円〜数千円程度)
・郵送費用(数百円程度)
「費用が心配」という方へ
成功報酬制ですので、認定されなければ報酬は発生しません。つまり、「費用を払ったのに不支給だった」というリスクはありません。
また、成功報酬は初回支給額から支払うことができますので、手元に現金がなくても心配ありません。初回支給時に、受給した年金の中から報酬をお支払いいただく形となります。
費用について不安がある方は、無料相談の際に遠慮なくお尋ねください。明確に、分かりやすくご説明いたします。
ご相談から受給までの流れ
当事務所に申請代行を依頼する場合の、全体の流れをご説明します。
申請代行をご依頼いただいた場合、以下のような流れで進めていきます。
↓
STEP2:ご契約(申請代行を依頼する場合)
↓
STEP3:詳細なヒアリング(病状、日常生活の状況など)
↓
STEP4:必要書類の取得サポート
↓
STEP5:診断書作成のサポート
↓
STEP6:病歴・就労状況等申立書の作成
↓
STEP7:すべての書類を取りまとめて提出
↓
STEP8:審査(3〜4ヶ月)
↓
STEP9:結果通知
↓
STEP10:受給開始(認定の場合)
各ステップの詳細
STEP1:無料相談
所要時間:30分〜1時間。あなたの状況をお聞きし、受給可能性を判定します。
STEP2:ご契約
申請代行を依頼される場合、契約書を取り交わします。費用について再度ご説明し、納得いただいた上で契約します。
STEP3:詳細なヒアリング
所要時間:1〜2時間。発病の経緯、治療の経過、日常生活の困難さなど、詳しくお聞きします。この情報をもとに、申立書を作成します。
STEP4:必要書類の取得サポート
期間:1〜2週間。初診の病院への受診状況等証明書の依頼方法をアドバイス。戸籍謄本、住民票などの取得をサポート。
STEP5:診断書作成のサポート
期間:2〜4週間。主治医への診断書依頼の方法をアドバイス。日常生活の困難さを伝えるための資料を作成。診断書ができたら内容をチェックし、必要に応じて追記を依頼。
STEP6:病歴・就労状況等申立書の作成
期間:1週間程度。ヒアリング内容をもとに、社労士が申立書を作成。内容を確認いただき、署名・捺印をいただきます。
STEP7:すべての書類を取りまとめて提出
すべての書類が揃ったら、社労士が年金事務所に提出。提出時の窓口対応も社労士が行います。
STEP8:審査
期間:3〜4ヶ月。審査期間中も、必要に応じて進捗を確認します。追加資料の提出を求められた場合は、迅速に対応します。
STEP9:結果通知
年金証書または不支給決定通知書が届きます。内容を確認し、今後の対応をご説明します。
STEP10:受給開始
認定された場合、指定した口座に年金が振り込まれます。初回支給時に、成功報酬をお支払いいただきます。
全体の期間:4〜6ヶ月程度
書類準備に1〜2ヶ月、審査に3〜4ヶ月かかるのが一般的です。ただし、初診日の証明が難しい場合や、複数の医療機関から書類を取得する必要がある場合は、さらに時間がかかることもあります。
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしています。
ここまで、当事務所の無料相談について詳しくご説明してきました。相談の内容、方法、費用、流れ——すべてをご理解いただけたでしょうか。
もし、まだ不安や疑問があれば、それもすべて無料相談でお答えします。「こんなこと聞いてもいいのかな」と遠慮する必要はありません。どんな小さなことでも、どんな複雑な状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
清水総合法務事務所
代表:社会保険労務士 清水良訓
📞 電話:050-7124-5884(平日9:00〜18:00)
📧 メール:mail@srkobe.com
🌐 ホームページ:https://nenkin.srkobe.com/
📝 お問い合わせフォーム:https://nenkin.srkobe.com/contact/
📍 所在地:〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
土日・夜間の相談も、事前予約で対応可能です。
お仕事をされている方、平日が難しい方も、遠慮なくご相談ください。あなたのご都合に合わせて、柔軟に対応いたします。
「諦めない障害年金」——それが私たちの使命です。
緑内障による視野障害で、日常生活に困難を感じているあなた。「働いているから無理」「初診日が古いから無理」「一度不支給になったから無理」——そう諦めていませんか。
諦める必要はありません。どんなに困難なケースでも、受給の可能性がある限り、私たちは諦めません。あなたの権利を実現するために、最後まで全力でサポートいたします。
障害年金を受給することで、経済的な不安が軽減され、精神的にも余裕が生まれます。治療に専念できる環境が整い、安心して暮らしていける希望が持てるようになります。
その希望への第一歩は、「相談する」ことから始まります。今日、この瞬間に、電話を手に取り、メールを送り、お問い合わせフォームに入力してください。
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしています。
まとめ:緑内障の障害年金は諦めないでください
ここまで、緑内障の障害年金について詳しく解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。そして、あなたが今日から踏み出せる一歩について、お伝えします。
この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。
ここまで、緑内障の障害年金について、認定基準、受給額、申請条件、申請方法、よくある質問、専門家のサポートなど、幅広く詳しく解説してきました。長い記事でしたが、最後までお付き合いいただき、心から感謝いたします。
この記事を読んで、「自分も障害年金を受給できるかもしれない」と希望を持っていただけたなら、それ以上の喜びはありません。逆に、「やっぱり難しそう」「自分には無理かも」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、どうか諦めないでください。この記事でお伝えした内容は、決して「簡単」ではありません。障害年金の申請は、確かに複雑です。しかし、「不可能」でもありません。正しい知識と、適切なサポートがあれば、必ず道は開けます。
ここでは、記事の重要なポイントを改めて整理し、あなたが今日から踏み出せる一歩について、お伝えします。
緑内障でも障害年金は受給できます
まず、最も重要な事実を再確認しましょう。緑内障は、障害年金の対象疾病です。
この記事の冒頭でお伝えしたこの事実が、すべての出発点です。「緑内障で障害年金なんてもらえない」という思い込みは、完全な誤解です。
【緑内障で障害年金を受給するための条件】
1. 認定基準を満たしていること
・両眼の視力の和が0.08以下(2級)または0.04以下(1級)
・両眼の視野がそれぞれ10度以内(2級)
・両眼による視野の2分の1以上が欠けている(2級)
2. 3つの受給要件を満たしていること
・初診日要件:初診日に年金に加入していた
・保険料納付要件:一定期間以上の保険料を納めていた
・障害状態要件:障害認定日または現在、基準に該当する障害状態にある
3. 日常生活に制限があること
・階段の上り下りが困難
・夜間の外出が困難
・人や物にぶつかりやすい
・細かい作業や読書が困難
これらの条件を満たしていれば、緑内障でも障害年金を受給できる可能性があります。
【受給できる金額】
・障害基礎年金2級:月額約68,000円
・障害厚生年金2級:月額約10万円〜16万円(報酬比例部分を含む)
・子どもや配偶者がいる場合は、加算額も上乗せ
この金額が、毎月確実に振り込まれる安定収入として、あなたとご家族の生活を支えます。
働きながらでも、治療中でも申請可能です
「働いているから無理」「治療中だから待つべき」——これらは誤解です。
障害年金は、「働けるかどうか」ではなく、「日常生活にどれだけ制限があるか」で判断されます。そして、治療を受けていることと、障害年金を受給することは、何も矛盾しません。
【働きながら受給できる理由】
・仕事ができていても、階段が怖い、夜間の外出ができない、人や物にぶつかりやすいなどの日常生活の制限があれば、受給できる可能性がある
・実際に、フルタイム勤務でも障害年金2級に認定された事例は多数ある
・重要なのは、視野障害による日常生活の困難さを正確に伝えること
【治療中でも申請できる理由】
・緑内障の治療(点眼薬、レーザー治療、手術)は、進行を遅らせることが目的
・一度失われた視野は治療によって回復しない
・治療を受けていても、既に生じている視野障害が基準に該当していれば受給できる
あなたが仕事を続けていること、治療を頑張っていることは、素晴らしいことです。しかし、それと同時に日常生活に困難があれば、障害年金を受給する権利があります。両立できるのです。
専門家のサポートで認定率を高められます
一人で申請するのは困難です。専門家のサポートを受けることをお勧めします。
障害年金の申請は、複雑で専門的な知識が必要です。多くの方が、以下のような理由で挫折しています。
・初診日の証明方法が分からない
・診断書の記載内容が不十分
・病歴・就労状況等申立書に何を書けばいいか分からない
・書類が多すぎて、視野障害があるため作業が困難
【社会保険労務士に依頼するメリット】
1. 複雑な手続きを完全に代行
書類の取得、作成、提出まで、すべてを代行。あなたは、必要最小限の作業だけでOK。
2. 認定率を高めるサポート
診断書の内容チェック、認定につながる申立書の作成、初診日証明が難しいケースへの対応。
3. 不支給時の審査請求にも対応
万が一不支給でも、諦めずに審査請求をサポート。
4. 成功報酬制で安心
着手金0円。認定されなければ報酬は発生しない。
費用はかかりますが、認定率が高まり、生涯にわたって年金を受給できることを考えれば、十分に価値があります。
まずは無料相談で受給可能性を確認しましょう
今日、あなたができる最初の一歩は、「相談する」ことです。
この記事を読んで、「自分も受給できるかもしれない」と思ったなら、その直感は正しいかもしれません。しかし、最終的な判断は、専門家に相談して確認するのが確実です。
【無料相談をお勧めする理由】
1. 受給可能性を正確に判断できる
視野検査の結果を見せていただければ、専門家が判定します。「受給できる可能性があります」「もう少し経過を見ましょう」など、率直にお伝えします。
2. 疑問や不安をすべて解消できる
「働いているけど大丈夫?」「初診日が古いけど証明できる?」など、どんな疑問にもお答えします。
3. 具体的な申請方法が分かる
何から始めればいいか、どんな書類が必要か、明確になります。
4. 費用について納得できる
成功報酬の仕組み、実費の内訳など、分かりやすくご説明します。
5. 相談したからといって、契約する必要はない
相談だけで終わっても構いません。じっくり考えて、納得してから決めてください。
【相談方法】
・対面相談:事務所にお越しいただく
・オンライン相談:Zoom等でご自宅から
・電話相談:050-7124-5884(平日9:00〜18:00)
・メール相談:mail@srkobe.com
お問い合わせフォーム:https://nenkin.srkobe.com/contact/
| アクション | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| ①視野検査の結果を確認 | 最近の視野検査の結果を探す。認定基準と照らし合わせてみる | 10分 |
| ②日常生活の困難をメモ | 階段、夜間外出、読書など、困難を感じる場面を書き出す | 15分 |
| ③無料相談に申し込む | 電話、メール、フォームから、当事務所に相談を申し込む | 5分 |
今日、この3つのアクションを実行してください。それが、あなたの未来を変える第一歩になります。
あなたには、希望があります。
緑内障という病気と向き合うことは、決して容易ではありません。視野が徐々に狭くなっていく不安、将来失明するかもしれないという恐怖、日常生活での様々な困難——あなたは、多くのものと闘っています。
しかし、あなたは一人ではありません。
国は、障害年金という制度を通じて、あなたを支えようとしています。そして、私たち社会保険労務士は、その制度を利用するお手伝いをするために存在しています。
障害年金を受給することで、経済的な不安が軽減されます。月々の安定した収入が、あなたとご家族の生活を支えます。精神的にも余裕が生まれ、治療に専念できる環境が整います。そして、何より、「社会に支えられている」という安心感が、あなたに希望をもたらします。
あなたが障害年金を受給することは、恥ずかしいことでも、申し訳ないことでもありません。
それは、あなたが当然受け取るべき権利です。長年保険料を納めてきたあなたが、困難に直面したとき、国が支えてくれる——それが、社会保険制度の本来の姿です。
「諦めない」という選択をしてください。
「自分には無理かもしれない」「手続きが複雑すぎる」「働いているから対象外だろう」——そう思って、諦めようとしていませんか。
諦めないでください。
初診日の証明が難しくても、方法はあります。働いていても、認定される可能性はあります。一度不支給になっても、審査請求や再申請という道があります。
私たち「清水総合法務事務所」は、「諦めない障害年金」をコンセプトに掲げています。
どんなに困難なケースでも、受給の可能性がある限り、私たちは諦めません。あなたの権利を実現するために、最後まで全力でサポートします。
あなたが諦めなければ、私たちも諦めません。一緒に、道を切り開きましょう。
今日が、あなたの新しい未来の始まりです。
この記事を読み終えた今、あなたの中に、小さな希望の光が灯っているはずです。「もしかしたら、自分も受給できるかもしれない」——その希望を、現実に変えましょう。
今日、今この瞬間に、行動を起こしてください。
電話を手に取り、050-7124-5884にかけてください。
メールを開き、mail@srkobe.comに送信してください。
お問い合わせフォーム(https://nenkin.srkobe.com/contact/)に入力してください。
その一歩が、あなたの人生を変えます。
私たちは、あなたからのご連絡を心よりお待ちしています。
緑内障による視野障害で、不安や困難を抱えているあなた。「働いているから」「初診日が古いから」「一度不支給になったから」——どんな理由があっても、諦める必要はありません。
あなたが安心して暮らしていける未来を、一緒に築きましょう。
希望への扉は、今、あなたの目の前にあります。その扉を開く勇気を持ってください。
清水総合法務事務所
社会保険労務士 清水良訓
📞 電話:050-7124-5884(平日9:00〜18:00)
📧 メール:mail@srkobe.com
🌐 ホームページ:https://nenkin.srkobe.com/
📝 お問い合わせフォーム:https://nenkin.srkobe.com/contact/
📍 所在地:〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
諦めない障害年金——それが、私たちの約束です。
あなたの一歩を、心からお待ちしています。


