心不全と診断されたら知っておきたい障害年金|諦めないための完全ガイド

心不全と診断されたら知っておきたい障害年金諦めないための完全ガイド
心不全と診断されたら知っておきたい障害年金|諦めないための完全ガイド

心不全と診断され、息切れや疲労感で日常生活に支障が出ていませんか?

仕事を続けることが難しくなり、経済的な不安を感じている方も多いでしょう。実は、心不全でも障害年金を受給できる可能性があります。

この記事では、心不全の障害年金について、認定基準や受給額、申請方法まで社会保険労務士が徹底解説します。

「諦めない」ことが、新しい未来への第一歩です。あなたとご家族が安心して暮らせる希望を、一緒に見つけていきましょう。

目次

心不全でも障害年金は受給できる【結論から解説】

「心不全でも障害年金を受給できるのだろうか?」多くの方が抱くこの不安に、まず結論からお答えします。心不全は障害年金の対象疾患であり、実際に多くの方が受給されています。諦める必要はありません。

心不全は障害年金の対象疾患です

結論から申し上げると、心不全は障害年金の対象疾患です。障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労に制限がある方を支援するための制度であり、心不全もその対象に含まれています。

障害年金の対象となる循環器疾患には、心不全のほか、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、心筋症、弁膜症、不整脈など、さまざまな心臓の病気が含まれます。これらの疾患によって心機能が低下し、日常生活に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。

重要なのは、病名そのものではなく、「その病気によってどの程度日常生活や就労に制限があるか」という点です。心不全と診断されていても、軽い家事や階段の昇降で息切れがする、疲れやすくて仕事を続けるのが困難といった状態であれば、障害年金の対象となり得ます。

外見では分かりにくい症状であっても、実際の生活への影響を正確に伝えることで、認定される可能性は十分にあります。「自分の症状では無理だろう」と諦めず、まずは受給の可能性を確認することが大切です。

受給している人は実際にたくさんいます

心不全で障害年金を受給されている方は、実は決して少なくありません。循環器疾患は、精神疾患、肢体の障害に次いで、障害年金受給者の中で多い疾患群の一つです。

私たち社会保険労務士事務所でも、これまで数多くの心不全の方の申請をサポートし、受給に結びつけてきました。拡張型心筋症、虚血性心疾患による心不全、弁膜症による心不全など、さまざまな原因の心不全で、多くの方が障害年金を受給し、経済的な安定を手に入れられています。

受給されている方の年齢層も幅広く、40代から60代の働き盛りの方も含まれます。「まだ若いから無理」「高齢だから対象外」ということはありません。年齢に関係なく、障害の状態が認定基準を満たしていれば受給可能です。

実際に受給されている方からは、「経済的な不安が軽減され、治療に専念できるようになった」「家族に負担をかけずに済むようになった」「将来への希望が持てた」といった声をいただいています。あなたも同じように、安心して暮らせる生活を取り戻すことができるのです。

働きながらでも受給可能です

「働いているから障害年金は受給できない」と思い込んでいる方が非常に多いのですが、これは大きな誤解です。働きながらでも、障害年金を受給することは可能です。

障害年金の認定において重要なのは、「病気による制限や配慮がどの程度あるか」という点です。たとえば、心不全の症状により時短勤務や在宅勤務を余儀なくされている、重い作業ができない、頻繁に休憩が必要といった就労上の制限があれば、働いていても障害年金の対象となり得ます。

実際に、以下のような働き方をされている方が障害年金を受給されています:

  • フルタイムから時短勤務に変更し、週3〜4日勤務している方
  • 在宅勤務で体調に合わせて仕事をしている方
  • 障害者雇用枠で、配慮を受けながら働いている方
  • 就労継続支援A型・B型施設で働いている方

もちろん、症状が重く、現在は休職中または退職された方も対象です。大切なのは、「諦めない」こと。働いているから、収入があるからといって、最初から諦める必要はまったくありません。

あなたの今の状態で受給できる可能性があるのか、まずは専門家に相談してみることが、新しい未来への第一歩です。一人で悩まず、私たちにお話を聞かせてください。

心不全の障害年金認定基準とNYHA分類

「自分の症状は障害年金の対象になるのだろうか?」そんな疑問をお持ちの方のために、心不全の認定基準を分かりやすく解説します。NYHA分類や検査数値だけでなく、日常生活への実際の影響が重視されます。

NYHA分類と障害等級の対応関係

心不全の障害年金認定では、NYHA分類(ニューヨーク心臓協会の心機能分類)が重要な判断基準の一つとなります。NYHA分類は、心臓病による身体活動の制限の程度を4段階で表したものです。

まず、NYHA分類について理解しておきましょう。この分類は、日常生活でどの程度の活動で症状が出るかを基準にしています。

NYHA分類の4段階:

  • I度:心疾患はあるが、日常的な身体活動では症状が出ない
  • II度:軽度から中等度の身体活動で症状が出る(階段昇降、早歩きなど)
  • III度:軽い身体活動でも症状が出る(平地歩行、軽い家事など)
  • IV度:安静時にも症状があり、わずかな身体活動でも症状が増悪する

そして、障害等級との対応関係は、おおむね以下のようになります。

障害等級との対応の目安:

  • 障害等級1級:NYHA IV度程度。安静時にも心不全症状があり、日常生活動作が著しく制限される状態
  • 障害等級2級:NYHA III度程度。軽い日常生活動作でも心不全症状が出現し、日常生活に著しい制限がある状態
  • 障害等級3級(障害厚生年金のみ):NYHA II度程度。軽度から中等度の身体活動で症状が出現し、就労に制限がある状態

ここで大切なことは、NYHA分類はあくまで目安であり、この分類だけで機械的に等級が決まるわけではないということです。実際の認定では、日常生活の具体的な制限や検査数値、治療内容などを総合的に判断します。

たとえば、NYHA II度であっても、仕事を続けることが困難で配慮が必要な場合や、日常生活に支障が出ている場合は、3級に認定される可能性があります。「自分はII度だから無理」と諦めず、実際の生活状況を正確に伝えることが重要です。

LVEF(左室駆出率)の数値基準

LVEF(左室駆出率)は、心臓のポンプ機能を示す重要な指標です。心臓が一回の拍動でどれだけの血液を送り出せるかをパーセンテージで表したもので、心エコー検査などで測定されます。

LVEFの正常値と低下の程度:

  • 正常:50〜70%程度
  • 軽度低下:40〜50%未満
  • 中等度低下:30〜40%未満
  • 高度低下:30%未満

障害年金の認定においては、LVEFが低いほど心機能の障害が重いと判断される傾向がありますが、これも絶対的な基準ではありません。実際の認定では、LVEF の数値と日常生活への影響を総合的に評価します。

たとえば、LVEFが40%程度であっても、症状が強く日常生活に著しい制限がある場合は、2級に認定される可能性があります。逆に、LVEFが30%未満であっても、症状が軽度で日常生活にあまり支障がない場合は、認定されないこともあります。

また、BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)やNT-proBNPといった心不全のマーカーの数値も参考にされます。これらの数値が高いほど、心不全の程度が重いことを示します。

検査数値は客観的な指標として重要ですが、それだけで判断されるわけではありません。数値と実際の症状、生活への影響を総合的に診断書に記載してもらうことが、認定への近道です。

日常生活制限度との関係

障害年金の認定で最も重視されるのは、実は「日常生活にどれだけ制限があるか」という点です。検査数値やNYHA分類も重要ですが、それ以上に、あなたの実際の生活がどう変わったか、どんな困難があるかが評価されます。

日常生活制限度は、以下のような具体的な項目で評価されます。

評価される日常生活動作の例:

  • 歩行や階段昇降の能力
  • 入浴、着替え、トイレなどの身の回りのこと
  • 家事(調理、掃除、洗濯、買い物など)
  • 外出の頻度と範囲
  • 趣味や社会活動への参加
  • 就労の可否と制限の程度

心不全の場合、具体的には以下のような制限が認定のポイントになります。

心不全による日常生活への影響は、数値では表せない部分が多くあります。たとえば、「階段を上ると息切れして休憩が必要」「買い物に行っても重いものが持てない」「家事を一度にできず、何度も休憩が必要」「疲れやすくて午後は横になる時間が必要」といった具体的な状況です。

これらの制限を診断書や病歴・就労状況等申立書に具体的に記載することで、認定の可能性が高まります。主治医には、日常生活での困りごとを具体的に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。

「このくらいの症状では大したことない」と遠慮する必要はありません。あなたが実際に感じている困難、制限を正直に伝えることが、正当な評価を受けるための第一歩です。

検査数値だけでは決まらない認定のポイント

ここまでNYHA分類やLVEFなどの基準をお伝えしてきましたが、最も大切なことをお伝えします。それは、「検査数値だけでは認定は決まらない」ということです。

障害年金の認定は、医学的な所見と日常生活の実態を総合的に判断して行われます。つまり、数値が良くても症状が重ければ認定される可能性がありますし、逆に数値が悪くても症状が軽ければ認定されないこともあります。

総合的に評価される項目:

  • 心機能の検査数値(LVEF、BNP、NT-proBNPなど)
  • NYHA分類による心機能の評価
  • 具体的な自覚症状(息切れ、動悸、浮腫、疲労感など)
  • 日常生活動作の制限の程度
  • 就労への影響と配慮の必要性
  • 治療内容(内服薬の種類と量、入院歴、手術歴など)
  • 他の疾患との合併症
  • 年齢や社会的状況

たとえば、LVEFが比較的保たれていても、頻繁に不整脈が出現して日常生活に支障がある場合や、薬物療法でもコントロールが難しく入退院を繰り返している場合などは、認定される可能性があります。

また、心不全に加えて糖尿病や腎機能障害などの合併症がある場合は、それらの影響も含めて総合的に評価されます。一つひとつの症状は軽度でも、複数の疾患が重なることで日常生活への影響が大きくなっている場合は、そのことを申立書に記載することが重要です。

「数値が基準に達していないから」「症状が軽いと思われるかもしれない」と諦める前に、まずは専門家に相談してみてください。あなたの実際の生活状況、困っていること、制限されていることを丁寧に聞き取り、それを適切に申請書類に反映させることで、認定の可能性は大きく変わります。

障害年金は、あなたの権利です。諦めずに、一歩を踏み出してみませんか?

心不全で受給できる障害年金の金額【等級別】

障害年金を受給すると、実際にいくらもらえるのでしょうか?この経済的支援があることで、治療に専念でき、生活の不安が軽減されます。等級や家族構成によって金額が変わりますので、具体的にご説明します。

障害基礎年金の受給額(1級・2級)

障害基礎年金は、国民年金に加入していた方、または20歳前に初診日がある方が受給できる年金です。等級は1級と2級があり、金額は等級によって決まっています。

令和6年度の障害基礎年金の金額(年額):

  • 1級:1,020,000円(月額約85,000円)
  • 2級:816,000円(月額約68,000円)

1級は2級の1.25倍の金額となっています。これは、1級の方がより重度の障害で、日常生活により多くの支援や配慮が必要であることを反映しています。

月額で考えると、2級でも約68,000円、1級では約85,000円の安定した収入が得られます。この金額は、生活費の一部として、医療費の負担軽減として、あるいは家族の負担を減らすための重要な支えとなります。

障害基礎年金は、物価の変動に応じて毎年改定されます。そのため、将来的にも実質的な価値が維持される仕組みになっています。また、生涯にわたって受給できるため、長期的な生活設計の基盤となります。

「この金額では足りない」と思われるかもしれませんが、これに加えて、次にご説明する障害厚生年金や各種加算が上乗せされる場合もあります。また、働きながら受給することもできるため、収入と年金を合わせることで、より安定した生活を送ることができます。

障害厚生年金の受給額(1級・2級・3級)

障害厚生年金は、厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)が受給できる年金です。障害基礎年金に上乗せされる形で支給されるため、より手厚い保障となります。

障害厚生年金の特徴:

障害厚生年金の金額は、在職中の給料(標準報酬月額)と加入期間に応じて計算される「報酬比例部分」によって決まります。そのため、個人によって金額が異なりますが、一般的な目安をご紹介します。

障害厚生年金の受給額の目安:

  • 1級:報酬比例部分×1.25+障害基礎年金1級
    合計:月額約12万円〜20万円程度
  • 2級:報酬比例部分×1.0+障害基礎年金2級
    合計:月額約10万円〜16万円程度
  • 3級:報酬比例部分×1.0(障害基礎年金はなし)
    最低保障額:年額612,000円(月額約51,000円)

3級は障害厚生年金のみの受給者に設けられている等級で、障害基礎年金にはありません。就労に制限があるものの、日常生活は比較的自立できる程度の障害が対象です。心不全の場合、NYHA II度程度で就労に配慮が必要な方などが該当する可能性があります。

たとえば、平均的な会社員の方(平均月収30万円程度、加入期間20年程度)の場合、2級で年間約150万円〜180万円程度(月額約12万円〜15万円)の障害厚生年金を受給できる可能性があります。

これだけの金額があれば、治療費や生活費の大きな支えとなり、家族への経済的負担も大きく軽減されます。無理に働き続けて体調を悪化させるよりも、障害年金という安定収入を得ながら、体調に合わせた働き方を選ぶことができるのです。

配偶者加給年金・子の加算について

障害年金には、ご家族がいる場合に加算される制度があります。これにより、家族を養っている方はさらに手厚い支援を受けることができます。

子の加算(障害基礎年金):

障害基礎年金の1級または2級を受給している方に、生計を維持している子がいる場合に加算されます。

  • 1人目・2人目の子:各234,800円(年額)→月額約19,600円
  • 3人目以降の子:各78,300円(年額)→月額約6,500円

ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害がある子を指します。

たとえば、2級の障害基礎年金を受給している方に子どもが2人いる場合:

  • 本体:816,000円
  • 子の加算:234,800円×2人=469,600円
  • 合計:1,285,600円(年額)→月額約107,000円

配偶者加給年金(障害厚生年金):

障害厚生年金の1級または2級を受給している方に、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

  • 配偶者加給年金:234,800円(年額)→月額約19,600円

たとえば、2級の障害厚生年金を受給している方(報酬比例部分が年額60万円と仮定)に配偶者と子ども2人がいる場合:

  • 障害基礎年金2級:816,000円
  • 報酬比例部分:600,000円(仮定)
  • 子の加算:469,600円
  • 配偶者加給年金:234,800円
  • 合計:2,120,400円(年額)→月額約177,000円

このように、家族構成によっては月額17万円以上の年金を受給できる可能性があります。これは決して小さな金額ではありません。家族を支える責任を感じながら体調と闘っているあなたにとって、この支援は大きな安心材料となるはずです。

実際の受給例:家族構成別シミュレーション

具体的なイメージを持っていただくために、実際の受給例をいくつかシミュレーションしてみましょう。

【ケース1】単身者・会社員(40代男性)

  • 心不全により障害厚生年金2級を受給
  • 平均月収35万円、厚生年金加入20年
  • 障害基礎年金2級:816,000円
  • 報酬比例部分:約700,000円
  • 受給額合計:約152万円(月額約126,000円)

一人暮らしでも、この金額があれば家賃や生活費、医療費をまかなう大きな支えになります。パートタイムの仕事と組み合わせれば、無理なく生活を維持できます。

【ケース2】夫婦・会社員(50代男性)

  • 心不全により障害厚生年金2級を受給
  • 平均月収40万円、厚生年金加入25年
  • 妻(60歳・専業主婦)
  • 障害基礎年金2級:816,000円
  • 報酬比例部分:約900,000円
  • 配偶者加給年金:234,800円
  • 受給額合計:約195万円(月額約162,000円)

夫婦二人の生活であれば、この金額で基本的な生活は維持できます。妻にパート収入があれば、さらに安定した生活が可能です。

【ケース3】夫婦と子ども2人・会社員(50代男性)

  • 心不全により障害厚生年金2級を受給
  • 平均月収45万円、厚生年金加入28年
  • 妻(48歳・パート)、長男(大学生)、長女(高校生)
  • 障害基礎年金2級:816,000円
  • 報酬比例部分:約1,000,000円
  • 配偶者加給年金:234,800円
  • 子の加算:469,600円
  • 受給額合計:約252万円(月額約210,000円)

家族4人で月額21万円の安定収入があれば、妻のパート収入と合わせて、教育費や生活費をまかなうことができます。無理に働き続けて体調を崩すよりも、この支援を受けながら治療に専念し、可能な範囲で働く方が、家族全体の幸せにつながります。

【ケース4】自営業・国民年金加入者(50代女性)

  • 心不全により障害基礎年金2級を受給
  • 単身
  • 障害基礎年金2級:816,000円
  • 受給額合計:約82万円(月額約68,000円)

自営業の方は障害厚生年金がないため、障害基礎年金のみの受給となります。金額は少なく感じるかもしれませんが、この安定収入があることで、無理なく療養できる環境が整います。在宅での軽作業や、体調に合わせた仕事と組み合わせることも可能です。


これらのシミュレーションからわかるように、障害年金は決して「少額の支援」ではありません。家族構成や就労状況によって、生活の大きな支えとなる金額が受給できます。

「この金額があれば、もっと安心して治療に専念できる」「家族に負担をかけずに済む」「将来への希望が持てる」——多くの受給者の方から、そんな声をいただいています。

あなたも諦めずに、この支援を受ける権利を行使してみませんか?経済的な安定は、心の安定にもつながります。私たちが、あなたの受給実現に向けて全力でサポートいたします。

心不全で障害年金を受給するための3つの要件

障害年金を受給するには、3つの要件を満たす必要があります。難しく感じるかもしれませんが、一つひとつ確認すれば大丈夫です。要件を満たしていない場合でも対処法がありますので、諦めずに確認していきましょう。

要件①:初診日要件(初診日の特定と証明)

初診日要件とは、「障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)」を特定し、その日に公的年金に加入していたことを証明する要件です。

初診日とは:

初診日は、障害年金の申請において最も重要な日付の一つです。心不全の場合、初診日は「心不全の原因となった病気で初めて医師の診療を受けた日」を指します。

たとえば、心筋梗塞が原因で心不全になった場合は、心筋梗塞で最初に受診した日が初診日となります。高血圧や糖尿病が長年続いて心不全になった場合は、その高血圧や糖尿病で最初に受診した日が初診日となる可能性があります。

初診日の考え方は複雑で、ケースバイケースの判断が必要です。「いつが初診日になるのか分からない」という不安を感じる方も多いですが、専門家がカルテや診療録を精査し、適切な初診日を特定するサポートをいたします。

初診日の証明方法:

初診日を証明するためには、以下のような書類が必要です。

  • 受診状況等証明書(初診の医療機関に作成依頼)
  • 診察券や領収書
  • お薬手帳
  • 健康診断の記録
  • 紹介状のコピー

理想的なのは、初診の病院に「受診状況等証明書」を書いてもらうことです。しかし、「初診の病院が遠方にある」「カルテが破棄されている」「病院が廃院している」といったケースも少なくありません。

そのような場合でも諦める必要はありません。他の資料を組み合わせて初診日を証明する方法や、第三者証明という制度を利用する方法があります。初診日の証明が難しいケースこそ、専門家のサポートが力を発揮します。

初診日が重要な理由:

初診日がなぜこれほど重要かというと、初診日によって以下のことが決まるからです。

  • どの年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)がいつか
  • 受給できる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)

初診日の証明は難しいと感じるかもしれませんが、多くのケースで証明は可能です。「証明できないかも」と諦めず、まずは専門家に相談してください。あなたの記憶や手元の資料から、初診日を特定する方法を一緒に探していきます。

要件②:保険料納付要件(年金保険料の納付状況)

保険料納付要件とは、初診日の前日までに一定期間、年金保険料を納めていたことを証明する要件です。この要件は、「年金保険料をきちんと納めていた人を保障する」という制度の趣旨から設けられています。

基本的な納付要件:

保険料納付要件は、以下の2つのうち、いずれかを満たせばOKです。

原則的要件:
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること

特例要件(令和8年3月31日まで):
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日に65歳未満の場合)

文章で読むと難しく感じますが、簡単に言えば「これまでの年金加入期間の3分の2以上、きちんと保険料を払っているか免除を受けていたか」または「直近1年間、未納がないか」ということです。

具体例で理解する:

ケース1:会社員として20年間勤務し、厚生年金保険料を給料から天引きされていた
→ 納付要件を満たしています

ケース2:自営業で国民年金に加入。時々未納があったが、全期間の4分の3は納付していた
→ 原則的要件を満たしています

ケース3:過去に未納期間があったが、直近1年間は毎月きちんと納付していた
→ 特例要件を満たしています

ケース4:経済的に苦しく未納が続いていたが、免除申請の手続きをしていた
→ 免除期間は納付済み期間と同じ扱いなので、要件を満たす可能性があります

未納がある場合でも諦めないで:

「過去に未納期間があるから無理」と思われる方もいらっしゃいますが、実際には要件を満たしているケースが多くあります。また、学生納付特例制度や免除制度を利用していた期間は、納付済みと同様に扱われます。

さらに、20歳前に初診日がある場合は、この保険料納付要件は問われません。20歳前の若い頃から心臓に疾患があった場合などは、納付要件を気にせず申請できます。

ご自身の納付状況は、年金事務所で確認できます。「未納があるから」と最初から諦めず、まずは納付記録を確認することが大切です。専門家に相談すれば、納付記録を精査し、要件を満たしているかどうかを正確に判断できます。

要件③:障害状態要件(認定基準を満たす障害の状態)

障害状態要件とは、「法律で定められた障害の状態に該当していること」を証明する要件です。簡単に言えば、「障害の程度が一定以上の重さであること」です。

障害認定日における障害状態:

障害年金の認定は、原則として「障害認定日」における障害の状態で判断されます。障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した日のことです。

心不全の場合、通常は初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。この時点での心機能の状態、NYHA分類、検査数値、日常生活への影響などを総合的に評価して、等級が決定されます。

認定基準のポイント:

心不全の障害状態要件を満たすためには、先ほどご説明したNYHA分類、LVEF、日常生活制限度などが判断材料となります。

認定される障害の状態の目安:

  • 1級程度:安静時にも心不全症状があり、身の回りのことにも介助が必要な状態
  • 2級程度:軽い日常生活動作でも心不全症状が出現し、日常生活に著しい制限がある状態
  • 3級程度:軽度から中等度の身体活動で症状が出現し、就労に制限がある状態

ただし、これはあくまで目安であり、実際の認定では個々の状況を総合的に判断します。「この程度では認定されない」と自己判断せず、診断書に基づいて審査を受けることが重要です。

事後重症による請求:

障害認定日の時点では障害の状態が軽かったものの、その後症状が悪化した場合は、「事後重症による請求」ができます。これは、現在の障害状態が認定基準を満たしていれば、請求した月の翌月分から年金が支給される制度です。

「認定日の頃はまだ働けていた」「症状が軽かった」という方でも、現在症状が悪化しているなら、事後重症請求によって受給できる可能性があります。諦める必要はありません。

障害状態の証明:

障害状態は、主に医師が作成する診断書によって証明されます。診断書には、心機能の検査結果だけでなく、日常生活の制限、就労の状況、治療内容などが詳しく記載されます。

ここで重要なのは、主治医に日常生活での困りごとを具体的に伝えることです。診察室では元気に見えても、実際の生活では階段が上れない、疲れて横になる時間が多いといった状況を、正直に伝えてください。それが診断書に反映され、適切な評価につながります。


3つの要件のまとめ:

障害年金を受給するための3つの要件は、一見複雑に思えますが、一つひとつ確認していけば必ず道は開けます。

  • 初診日が証明できなくても、他の資料で証明する方法があります
  • 保険料に未納があっても、要件を満たしているケースは多くあります
  • 障害の状態が微妙でも、診断書の書き方次第で認定される可能性があります

一人で悩んで「自分は無理だ」と諦めるのではなく、まずは専門家に相談してください。多くの方が、「相談してみたら要件を満たしていた」「証明方法が見つかった」という経験をされています。

私たちは、あなたが障害年金を受給できるよう、要件の確認から書類作成まで、全力でサポートいたします。諦めないでください。一緒に、安心できる未来を築いていきましょう。

心不全の障害年金申請手続きの流れと必要書類

申請手続きは複雑に感じるかもしれませんが、流れを理解すれば一歩ずつ進めます。適切なタイミングで必要書類を準備することが、スムーズな受給への近道です。一緒に確認していきましょう。

申請のタイミング:いつ申請すればいい?

障害年金の申請には、「いつ申請するか」が非常に重要です。申請のタイミングによって、遡って年金を受け取れるかどうかが変わってくるからです。適切なタイミングを知ることで、本来受け取れるはずの年金を逃さずに済みます。

心不全の障害年金申請には、主に2つのタイミングがあります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。

障害認定日による請求(初診日から1年6ヶ月後)

障害認定日による請求は、最も基本的な申請方法です。初診日から1年6ヶ月を経過した日(これを「障害認定日」といいます)における障害の状態で審査を受ける方法です。

障害認定日請求のメリット:

この方法の最大のメリットは、障害認定日まで遡って年金を受け取れる可能性があることです。たとえば、障害認定日が3年前だった場合、認定されれば過去3年分の年金を一括で受け取ることができます。これを「遡及請求」といいます。

具体例を挙げると、2022年1月が初診日だった場合、障害認定日は2023年7月となります。2025年10月に申請して認定されれば、2023年7月分から2025年9月分までの約2年3ヶ月分の年金を遡って受け取れる可能性があります。2級で年間約150万円とすると、約340万円が一括で支給されることになります。

障害認定日請求の注意点:

障害認定日請求をするためには、障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要です。認定日が過去の場合、「当時の状態」を証明する診断書を取得する必要があります。

ただし、カルテの保存期間は法律上5年ですので、認定日から長期間が経過している場合は、当時の診断書が取得できないこともあります。その場合は、事後重症請求という方法を選択することになります。

いつまでに申請すべきか:

障害認定日請求は、認定日から5年以内に申請する必要があります。5年を超えると時効となり、遡及分が受け取れなくなります。そのため、できるだけ早く申請することが重要です。

「もう少し様子を見てから」と先延ばしにすると、遡及できる期間が短くなってしまいます。障害認定日を過ぎているなら、今すぐ申請の準備を始めることをお勧めします。

事後重症による請求(認定日を過ぎている場合)

事後重症による請求は、障害認定日の時点では障害の程度が軽かったものの、その後症状が悪化した場合、または障害認定日の診断書が取得できない場合に利用する方法です。

事後重症請求の特徴:

事後重症請求の場合、年金の支給開始は「請求した月の翌月」からとなります。過去に遡って受け取ることはできませんが、現在の状態で審査を受けられるというメリットがあります。

たとえば、初診日が10年前であっても、現在の障害状態が認定基準を満たしていれば、事後重症請求によって申請した月の翌月から年金を受け取ることができます。

事後重症請求が適しているケース:

事後重症請求は、以下のような方に適しています。

  • 障害認定日の頃はまだ症状が軽く、働けていた
  • 障害認定日から時間が経過し、当時の診断書が取得できない
  • 初診の病院が廃院していて、認定日の証明が難しい
  • 徐々に症状が悪化し、最近になって日常生活に支障が出てきた

事後重症請求は、現在の診断書だけで申請できるため、書類準備の負担が比較的軽いという利点もあります。ただし、遡及ができないため、少しでも早く申請することが重要です。

申請期限:

事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。65歳を過ぎると、新たに障害年金を請求することができなくなります。

「まだ若いから」「もう少し頑張ってみてから」と先延ばしにせず、症状が認定基準を満たしていると感じたら、すぐに申請の準備を始めましょう。1ヶ月早く申請すれば、それだけ早く経済的な安定が得られます。


どちらの方法を選ぶべきか:

障害認定日から間もない場合は、障害認定日請求を選ぶことで遡及分を受け取れる可能性があります。一方、認定日から長期間経過している場合や、当時は症状が軽かった場合は、事後重症請求が現実的です。

どちらの方法が適しているかは、個々の状況によって異なります。専門家に相談すれば、あなたにとって最適な申請方法をアドバイスできます。「もっと早く申請すればよかった」と後悔しないために、今この瞬間から行動を始めませんか?

必要書類と取得方法

障害年金の申請には、いくつかの書類が必要です。書類の準備は大変に感じるかもしれませんが、一つひとつ確認しながら進めれば大丈夫です。ここでは、主な必要書類とその取得方法をご説明します。

診断書(循環器疾患の状態に関する診断書)

診断書は、障害年金申請において最も重要な書類です。この診断書によって、あなたの障害の状態が審査されるため、適切な内容で作成してもらうことが認定への鍵となります。

診断書の種類:

心不全の場合、「循環器疾患の状態に関する診断書」という専用の様式を使用します。この診断書には、心機能の検査結果、NYHA分類、日常生活の制限度、治療内容などを記載する欄があります。

診断書を依頼する医療機関:

診断書は、原則として現在通院している主治医に作成を依頼します。心臓専門の医師(循環器内科医)が作成することが理想的です。かかりつけの内科医でも作成は可能ですが、心機能の評価に関しては専門医の方が詳細な記載ができます。

診断書作成のポイント:

診断書を依頼する際には、以下の点に注意しましょう。

主治医に障害年金の診断書であることを伝え、日常生活での困りごとを具体的に説明してください。診察室では元気に見えても、実際の生活では階段が上れない、疲れやすくて家事ができない、仕事に支障が出ているといった状況を正直に伝えることが重要です。

医師は医学的な所見を記載しますが、日常生活の制限については患者さんからの情報が必要です。「これくらい大したことない」と遠慮せず、困っていることをすべて伝えてください。

診断書の作成期間と費用:

診断書の作成には、通常2週間から1ヶ月程度かかります。混雑している病院ではさらに時間がかかることもあるので、余裕を持って依頼しましょう。

費用は医療機関によって異なりますが、一般的に5,000円から10,000円程度です。この費用は医療費控除の対象にはなりませんが、将来受け取る年金額を考えれば、必要な投資といえます。

診断書が完成したら確認を:

診断書が完成したら、受け取る前に内容を確認させてもらうことをお勧めします。特に、日常生活の制限度や就労状況の記載が、実際の状況と合っているかを確認しましょう。もし実態と異なる記載があれば、主治医に相談して修正してもらうことも可能です。

専門家に依頼している場合は、社会保険労務士が診断書の内容をチェックし、不足があれば追記を依頼するなどのサポートを行います。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、あなた自身が作成する書類です。発病から現在までの経過、日常生活の状況、就労の状況などを記載します。診断書が「医学的な視点」であるのに対し、この申立書は「患者の視点」で障害の状態を伝える重要な書類です。

申立書に記載する内容:

病歴・就労状況等申立書には、以下のような内容を記載します。

  • 発病から初診までの経緯
  • 初診から現在までの通院・治療の経過
  • 入院歴や手術歴
  • 服用している薬の種類と量
  • 日常生活でできること・できないこと
  • 家族の支援や介助の状況
  • 就労の状況(勤務時間、配慮の内容、休職の有無など)
  • 症状による生活への影響

申立書作成のポイント:

申立書は、できるだけ具体的に、詳しく書くことが重要です。「疲れやすい」ではなく、「買い物に行くと途中で休憩が必要になる」「家事を一度にできず、午前と午後に分けて行っている」「階段を上ると息切れして、2階まで上るのに5分かかる」といった具体的な記載が効果的です。

また、症状の良い時期と悪い時期がある場合は、その変動についても記載しましょう。「調子の良い日は週に2日程度で、残りの日は横になって休む時間が必要」といった記載は、実態をよく伝えます。

申立書は専門家のサポートが有効:

病歴・就労状況等申立書は、書き方次第で認定結果に大きく影響します。何をどう書けばいいか分からない、文章を書くのが苦手という方も多いでしょう。

専門家に依頼すれば、ヒアリングをもとに効果的な申立書を作成します。あなたの困りごとや制限を、審査する側に伝わりやすい形で文章化するサポートを行います。

受診状況等証明書(初診日の証明)

受診状況等証明書は、初診日を証明するための書類です。初診の医療機関に作成を依頼します。現在通院している病院と初診の病院が異なる場合に必要となります。

受診状況等証明書の取得方法:

初診の病院の窓口で「障害年金の申請に必要な受診状況等証明書を作成してほしい」と依頼します。病院によっては、診療録の開示請求という手続きが必要な場合もあります。

作成には2週間から1ヶ月程度かかることが多く、費用は3,000円から5,000円程度です。

初診の病院が分からない・廃院している場合:

「初診の病院がどこだったか覚えていない」「初診の病院が廃院している」「カルテが残っていない」といったケースは珍しくありません。

その場合でも、諦める必要はありません。2番目に受診した病院の受診状況等証明書に「○○病院からの紹介」という記載があれば、それが初診日の証明になることもあります。また、お薬手帳や診察券、領収書などの資料を組み合わせて初診日を証明することも可能です。

さらに、第三者証明という制度もあります。これは、家族や職場の同僚などが「この時期にこの病院を受診していた」という証明をする方法です。

初診日の証明が難しいケースこそ、専門家の知識と経験が役立ちます。あらゆる方法を検討し、初診日を証明するサポートをいたします。

その他の添付書類

上記以外にも、以下のような書類が必要です。

基本的な添付書類:

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本または住民票(受給権者と配偶者・子の関係を証明)
  • 預金通帳のコピー(年金の振込先)
  • 印鑑(認印で可)

該当者のみ必要な書類:

  • 配偶者や子がいる場合:配偶者や子の所得証明書
  • 20歳前に初診日がある場合:所得証明書
  • 障害年金を受給している配偶者がいる場合:その障害年金の年金証書

レントゲンやCT画像などの資料:

心機能の評価に関連する検査画像や検査データのコピーがあれば、参考資料として提出することもできます。必須ではありませんが、審査の参考になる場合があります。

書類準備は計画的に:

必要書類の準備には、全体で2〜3ヶ月程度かかることが一般的です。診断書の作成に時間がかかるため、早めに準備を始めることが重要です。

「書類が多くて大変そう」と感じるかもしれませんが、一つひとつ確実に準備していけば大丈夫です。専門家に依頼すれば、必要書類のリストアップから取得方法のアドバイス、書類のチェックまで、トータルでサポートいたします。

申請から受給までの期間とスケジュール

障害年金の申請から実際に年金を受け取るまでには、ある程度の期間がかかります。この期間を理解しておくことで、焦らず計画的に準備を進めることができます。

標準的なスケジュール:

障害年金の申請から受給までの一般的な流れと期間は、以下の通りです。

1. 書類準備期間:2〜3ヶ月

診断書の作成依頼から完成まで約1〜2ヶ月、受診状況等証明書や戸籍謄本などの取得に約2週間〜1ヶ月、病歴・就労状況等申立書の作成に約2週間〜1ヶ月かかります。

この期間は、書類によって取得にかかる時間が異なるため、同時並行で進めることで短縮できます。専門家に依頼すれば、効率的なスケジュール管理のもとで準備を進められます。

2. 年金事務所への提出:1日

すべての書類が揃ったら、年金事務所に提出します。提出自体は1日で完了しますが、書類に不備があると受理されないため、事前のチェックが重要です。

3. 審査期間:3〜4ヶ月

書類を提出してから審査結果が出るまで、標準的には3〜4ヶ月程度かかります。ただし、審査が混雑している時期や、追加の資料提出を求められた場合は、さらに時間がかかることもあります。

審査は、日本年金機構の障害年金センターで行われます。提出書類をもとに、医学的な審査と事務的な審査が行われ、障害等級が決定されます。

4. 結果通知:審査終了後約2週間

審査が終わると、「年金証書」または「不支給決定通知書」が郵送されます。認定された場合は、年金証書に等級や年金額、支給開始月などが記載されています。

5. 初回振込:決定から約1〜2ヶ月後

認定された場合、初回の年金振込は決定から約1〜2ヶ月後に行われます。年金は偶数月の15日に、前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。

トータルの期間:

申請準備を始めてから初回の年金を受け取るまで、順調に進めば約6〜8ヶ月程度が目安です。

待っている間の不安を軽減するために:

審査期間中は、結果が気になって不安になることもあるでしょう。しかし、一度提出したら、あとは結果を待つしかありません。この期間は、「やるべきことはやった」と考え、できるだけ心穏やかに過ごすことが大切です。

専門家に依頼している場合は、審査期間中も相談に応じたり、必要に応じて追加資料の提出をサポートしたりします。一人で不安を抱えることなく、いつでも相談できる体制が整っています。

少しでも早く受給するために:

申請から受給までの期間を短縮する最善の方法は、「今すぐ準備を始めること」です。

「もう少し様子を見てから」と先延ばしにすれば、それだけ受給開始も遅れます。1ヶ月早く申請すれば、1ヶ月早く年金を受け取れます。2級の障害厚生年金なら、1ヶ月で約10万円以上の収入です。その差は決して小さくありません。

今日、この記事を読んだことが、あなたの新しい未来への第一歩です。諦めずに、今すぐ行動を始めましょう。私たちが、あなたのスムーズな受給実現に向けて、全力でサポートいたします。

働きながら心不全で障害年金を受給できるケース

「働いているから障害年金は無理」と諦めていませんか?実は、就労していても障害年金を受給している方はたくさんいます。大切なのは、どのような配慮や制限のもとで働いているかです。諦めずに確認してみましょう。

就労していても受給できる理由

結論から申し上げます。働いているからといって、障害年金を受給できないということはありません。これは、障害年金制度の本質を理解すれば納得できます。

障害年金は「収入の有無」ではなく、「障害による生活や就労への制限の程度」を評価する制度です。つまり、収入があるかどうかではなく、病気によってどのような困難や制限があるかが判断基準なのです。

就労と障害年金受給が両立できる理由:

心不全という病気を抱えながら働いている場合、多くの方が何らかの制約や配慮を必要としています。たとえば、フルタイムで働いていた頃と比べて勤務時間を短縮している、重労働ができず軽作業に変更してもらっている、頻繁に休憩が必要、在宅勤務に切り替えているなど、さまざまな形で仕事に制限が生じているはずです。

こうした「制限のある就労」は、障害年金の認定において、むしろ障害の存在を示す重要な証拠となります。健康な人と同じように働けないからこそ、配慮が必要なのであり、それが障害の証明になるのです。

実際の統計からも明らか:

厚生労働省の調査によると、障害年金受給者の約34%が何らかの形で就労しています。つまり、3人に1人は働きながら年金を受給しているのです。これは決して例外的なケースではなく、ごく一般的な状況なのです。

私たちの事務所でサポートした方の中にも、正社員として働きながら2級に認定された方、在宅勤務で3級に認定された方、パートタイム勤務で2級に認定された方など、多くの事例があります。

大切なのは「質」の評価:

認定において重視されるのは、「働いているかどうか」ではなく、「どのように働いているか」です。週40時間フルタイムで健康な人と同じように働けているのか、それとも配慮や制限のもとでなんとか働いているのか。この「質」の違いが評価されます。

心不全の症状により、階段を使えず必ずエレベーターを使う、重いものを持てない、立ち仕事ができない、長時間の勤務ができない、頻繁に休憩が必要といった制限がある場合、それは「障害による就労制限」として評価されるのです。

就労継続のための障害年金:

むしろ、障害年金を受給することで、無理せず働き続けられるという側面があります。経済的な不安が軽減されれば、フルタイムから時短勤務に切り替える、休職して治療に専念するといった選択肢が取れるようになります。

障害年金は、あなたが安心して治療を受けながら、可能な範囲で社会参加を続けるための支えなのです。働いているからこそ、この支援が必要だとも言えます。

「働いているから」と最初から諦めず、あなたの実際の就労状況を正直に評価してもらうことが大切です。専門家に相談すれば、あなたの働き方が障害年金の対象になるかどうか、適切に判断できます。

配慮や制限があれば受給可能

働きながら障害年金を受給できるかどうかの分かれ目は、「配慮や制限の有無」です。どのような配慮や制限があれば受給の可能性があるのか、具体的にご説明します。

勤務時間に関する配慮:

フルタイムから時短勤務に変更している場合は、明確な就労制限として評価されます。たとえば、以前は週5日・1日8時間勤務だったのが、現在は週4日・1日6時間勤務に変更しているといったケースです。

時短勤務への変更理由が「心不全による体力的な制限」であることを診断書や申立書に明記することで、障害による制限であることを示すことができます。収入が減少していることも、就労制限の証拠となります。

勤務形態に関する配慮:

在宅勤務への切り替えも、重要な配慮の一つです。通勤による身体的負担を避けるため、または急な体調不良に対応するために在宅勤務にしている場合、これは明確な配慮です。

また、出張の免除、夜勤の免除、時差通勤の許可なども、配慮として評価されます。「満員電車に乗れないため、時差通勤をしている」「階段昇降が困難なため、必ずエレベーターのある駅を使うよう配慮してもらっている」といった具体的な配慮を伝えましょう。

業務内容に関する配慮:

心不全の症状により、業務内容を変更してもらっている場合も配慮として評価されます。

  • 以前は現場作業だったが、現在はデスクワークに変更
  • 重い物を運ぶ作業を免除してもらっている
  • 立ち仕事から座り仕事に変更
  • 営業職から内勤に変更
  • 納期が厳しいプロジェクトを避けてもらっている
  • 責任の重い管理職から一般職に変更

こうした業務内容の変更は、「健康な人と同じ仕事ができない」ことの証明です。役職が下がったり、収入が減ったりしている場合は、その事実も合わせて伝えることで、より説得力が増します。

休憩や休暇に関する配慮:

勤務中に頻繁に休憩が必要な場合、これも重要な配慮です。「1時間に1回、5分程度の休憩を取らせてもらっている」「午後は必ず30分休憩を取る」といった配慮があれば、診断書に記載してもらいましょう。

また、体調不良による欠勤や早退が多い場合も、就労への影響として評価されます。「月に2〜3回、体調不良で早退する」「年に10日以上、体調不良で欠勤している」といった実態があれば、それを正直に伝えることが大切です。

障害者雇用枠での就労:

障害者雇用枠で働いている場合は、障害があることを前提とした就労形態ですので、より配慮が明確です。短時間勤務、軽作業への限定、ジョブコーチのサポートなど、さまざまな配慮を受けながら働いているはずです。

障害者雇用での就労は、障害年金の認定において、障害の存在を示す有力な証拠となります。

就労継続支援施設での就労:

就労継続支援A型・B型施設で働いている場合も、障害年金の対象です。これらの施設は、障害により一般企業での就労が困難な方が働く場所ですので、障害の程度が認められやすい傾向があります。

配慮を受けていることを証明する:

これらの配慮を受けていることを証明するためには、以下のような方法があります。

  • 診断書の「就労状況」欄に具体的に記載してもらう
  • 病歴・就労状況等申立書に詳しく記載する
  • 会社から配慮に関する証明書を発行してもらう(任意)
  • 勤務表や給与明細で勤務時間や収入の変化を示す

特に重要なのは、診断書に就労状況を詳しく記載してもらうことです。主治医に、「どのような配慮を受けているか」「以前と比べてどう変わったか」を具体的に伝え、診断書に反映してもらいましょう。

配慮や制限があるということは、決して恥ずかしいことではありません。それは、あなたが病気と闘いながら、懸命に働いている証拠です。その努力と困難を正当に評価してもらうために、配慮の実態を包み隠さず伝えてください。

フルタイムでも3級認定の可能性

「フルタイムで働いているから無理」と思っている方も多いでしょう。しかし、フルタイム勤務でも、障害厚生年金3級に認定される可能性は十分にあります。

3級の認定基準:

障害厚生年金3級の認定基準は、おおむね「労働に制限を加える必要がある、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害」とされています。

つまり、「働けない」レベルではなく、「働くには配慮や制限が必要」というレベルが3級の対象なのです。フルタイムで働いていても、配慮や制限があれば3級に該当する可能性があります。

フルタイムでも3級に認定されるケースの例:

ケース1:在宅勤務に切り替えている

IT企業でシステムエンジニアとして週5日・1日8時間のフルタイムで働いているが、心不全のため完全在宅勤務に切り替えている。通勤による身体的負担を避けるためと、体調に合わせて休憩を取りやすくするため。出張や長時間の会議も免除されている。

→ 勤務時間はフルタイムだが、明確な配慮と制限があるため、3級に認定される可能性があります。

ケース2:デスクワークに業務変更

製造業で現場監督として働いていたが、心不全のため現場作業ができなくなり、事務職に配置転換。週5日・1日8時間勤務は続けているが、階段昇降の制限、重労働の禁止など、明確な制限がある。収入も以前の8割程度に減少。

→ フルタイムだが業務内容の制限と収入の減少があり、3級に認定される可能性があります。

ケース3:障害者雇用枠でのフルタイム勤務

障害者雇用枠で事務職として週5日・1日7時間勤務。一般社員と同じ時間勤務しているが、業務内容は軽作業に限定され、重労働や長時間の立ち仕事は免除。1時間に1回の休憩が必要。

→ 障害者雇用での就労であり、配慮と制限が明確なため、3級に認定される可能性があります。

フルタイム勤務でも認定されるポイント:

フルタイムで働いていても3級に認定されるためには、以下のポイントが重要です。

  1. 配慮や制限が明確であること:単に「疲れやすい」というだけでなく、具体的にどのような配慮を受けているかを示す
  2. 以前と比べて働き方が変わったこと:発病前と比較して、勤務内容や収入がどう変わったかを説明する
  3. 医学的な根拠があること:心機能の低下、NYHA分類II度以上など、医学的な所見がある
  4. 継続的な治療が必要であること:定期的な通院、複数の薬の服用など、継続的な治療を受けている

3級でも十分な支援になる:

3級の障害厚生年金は、1級・2級と比べると金額は少なくなりますが、それでも月額5〜7万円程度の安定収入が得られます。年間で60〜80万円以上です。

この金額があれば、医療費の負担が軽減される、貯金ができる、家族への負担が減る、将来への不安が和らぐなど、生活の質が向上します。

また、「もし症状が悪化しても障害年金がある」という安心感は、精神的な支えとなります。無理して働き続けるよりも、適切な配慮を受けながら、障害年金という支えを得て働く方が、長期的にはあなたの健康にも良い影響をもたらします。

諦めないでください:

「フルタイムで働いているから」という理由だけで、最初から諦める必要はまったくありません。大切なのは、あなたの働き方の「質」です。

配慮や制限を受けながら働いているなら、その実態を正直に診断書と申立書に記載してください。専門家に相談すれば、あなたの就労状況が3級に該当する可能性があるかどうか、適切に判断できます。

働きながらでも、あなたには障害年金を受給する権利があります。その権利を行使するために、勇気を出して一歩を踏み出してみませんか?

時短勤務・在宅勤務での認定事例

実際に、時短勤務や在宅勤務で働きながら障害年金を受給されている方は数多くいらっしゃいます。ここでは、具体的な認定事例をご紹介し、どのような働き方なら受給の可能性があるかをイメージしていただきたいと思います。

【事例1】時短勤務で2級に認定されたケース

50代男性、製造業の管理職。拡張型心筋症による心不全で、NYHA III度。以前は週5日・1日8時間のフルタイム勤務だったが、心不全の症状により、週4日・1日6時間の時短勤務に変更。

現場を歩き回る仕事から、デスクワーク中心の業務に配置転換。階段昇降や重労働は禁止。1時間に1回程度の休憩が必要で、疲労がひどい時は早退することもある(月に2〜3回程度)。収入は以前の7割程度に減少。

診断書には、時短勤務の理由、業務内容の制限、頻繁な休憩の必要性などが詳しく記載され、病歴・就労状況等申立書には、日常生活での困難(階段昇降の制限、家事ができない、入浴後の疲労など)を具体的に記載。

結果:障害厚生年金2級に認定。「時短勤務で配慮を受けており、日常生活にも著しい制限がある」と評価された。

【事例2】在宅勤務で3級に認定されたケース

40代男性、IT企業勤務。拡張型心筋症による心不全で、NYHA II度。以前は週5日・1日8時間、オフィス勤務だったが、心不全の診断後、完全在宅勤務に切り替え。

勤務時間はフルタイムを維持しているが、通勤による身体的負担を避けるため、また体調に合わせて休憩を取りやすくするための配慮。出張は免除され、長時間の会議もオンラインで参加。業務内容も、納期が厳しいプロジェクトは避けてもらっている。

診断書には、在宅勤務への変更理由、出張免除、業務内容の調整などを具体的に記載。病歴・就労状況等申立書には、階段昇降の困難、運動制限、疲労感の強さなどを記載。

結果:障害厚生年金3級に認定。「在宅勤務という明確な配慮を受けており、就労に制限がある」と評価された。

【事例3】パート勤務で2級に認定されたケース

60代女性、スーパーの事務職。心筋梗塞後の心不全で、NYHA II〜III度。以前は週5日・1日6時間のパート勤務だったが、心筋梗塞後に職場復帰を試みたものの、通勤や勤務の負担が大きく、3ヶ月前から休職中。

復職を試みた際は、座ってできる軽作業に配置してもらったが、それでも6時間の勤務が体力的に限界で、頻繁に休憩が必要だった。通勤の電車も大きな負担で、体調不良による欠勤や早退が多かった。

診断書には、復職を試みたが困難だった経緯、勤務中の制限、通勤の困難などを記載。病歴・就労状況等申立書には、日常生活での困難(買い物、家事、入浴後の疲労など)を詳細に記載。

結果:障害厚生年金2級に認定。「復職を試みたが困難で、日常生活にも著しい制限がある」と評価された。

【事例4】障害者雇用で3級に認定されたケース

30代男性、事務職。先天性心疾患による心不全で、NYHA II度。障害者雇用枠で週5日・1日6時間勤務。業務内容は軽作業に限定され、重い物を持つ作業や階段昇降は免除。

1時間に1回、10分程度の休憩を取ることが許可されている。通勤は、ラッシュ時を避けた時差通勤で、駅ではエレベーターを使用。体調不良時は在宅勤務に切り替えることも可能。

診断書には、障害者雇用での就労であること、業務内容の制限、頻繁な休憩の必要性などを記載。病歴・就労状況等申立書には、生活での制限(運動制限、疲労感など)を記載。

結果:障害厚生年金3級に認定。「障害者雇用で明確な配慮を受けており、就労に制限がある」と評価された。

事例から学べるポイント:

これらの事例から、以下のような共通点が見えてきます。

  1. 配慮や制限を具体的に示している:単に「働いている」だけでなく、どのような配慮を受けているかを明確に説明
  2. 以前と比べた変化を示している:発病前と比べて、勤務形態や業務内容がどう変わったかを説明
  3. 日常生活への影響も記載している:就労の制限だけでなく、日常生活での困難も合わせて説明
  4. 医学的根拠がある:心機能の検査結果、NYHA分類などの客観的なデータがある

これらのポイントを押さえて申請することで、働きながらでも障害年金を受給できる可能性が高まります。

あなたも同じように受給できる可能性があります:

これらの事例を読んで、「自分も似たような状況だ」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

時短勤務、在宅勤務、パート勤務、障害者雇用——働き方は様々ですが、配慮や制限があれば障害年金の対象となり得ます。

「働いているから」と諦めず、あなたの実際の就労状況を専門家に相談してみてください。同じような状況で認定されている方が数多くいることを知れば、希望が持てるはずです。

私たちは、働きながらでも障害年金を受給したいと願うあなたを、全力でサポートいたします。一緒に、あなたの権利を実現しましょう。

心不全の障害年金申請を社会保険労務士に依頼するメリット

障害年金の申請は複雑で、一人で進めるには大きな負担がかかります。社会保険労務士という専門家がいることを知っていますか?専門家のサポートで、認定の可能性が高まり、あなたの負担も大きく軽減されます。

社労士に依頼すべき理由

障害年金の申請は、書類を揃えて提出すれば終わり、というような単純なものではありません。専門的な知識と経験が必要な、非常に複雑な手続きです。だからこそ、社会保険労務士という専門家のサポートを受けることが、認定への近道となります。

障害年金申請の複雑さ:

障害年金の申請には、多くの困難が伴います。初診日の特定と証明、保険料納付要件の確認、認定基準の理解、医師への診断書依頼、病歴・就労状況等申立書の作成など、専門的な知識がないと適切に対応できない部分が数多くあります。

実際、自分で申請して不支給になる方の多くは、書類の不備や記載内容の不足が原因です。「こんなに詳しく書く必要があるとは知らなかった」「主治医にどう伝えればいいか分からなかった」「初診日の証明方法が分からず諦めた」といった声をよく耳にします。

社労士に依頼すべき理由①:認定率が高まる

最も重要な理由は、専門家のサポートを受けることで、認定される可能性が大きく高まることです。

社会保険労務士は、障害年金の認定基準を熟知しており、どのような内容を、どのように記載すれば認定されやすいかを知っています。診断書の内容確認、申立書の作成、追加資料の選定など、すべての面で専門的なアドバイスを提供できます。

実際の統計データとして、専門家のサポートを受けた申請の方が、自己申請よりも認定率が高いという傾向があります。特に、複雑なケースや一度不支給になったケースでは、専門家のサポートが大きな違いを生みます。

私たちの事務所では、これまで数多くの心不全の方の申請をサポートし、高い認定率を維持しています。「最初から社労士に依頼すればよかった」という声を、不支給後に相談に来られた方からよくいただきます。

社労士に依頼すべき理由②:適切な準備ができる

障害年金の申請では、何を準備すればいいのか、どの順番で進めればいいのか、判断が難しい場面が数多くあります。

社会保険労務士に依頼すれば、あなたの状況を分析し、最適な申請戦略を立てます。障害認定日請求がいいのか、事後重症請求がいいのか、どのタイミングで申請すべきか、といった判断を、専門的な知識に基づいて行います。

また、初診日の証明が難しいケース、保険料納付要件が微妙なケースなど、複雑な状況でも、あらゆる可能性を検討し、最善の方法を見つけ出します。一人では「もう無理だ」と諦めてしまうようなケースでも、専門家なら解決策を見つけられることが多くあります。

社労士に依頼すべき理由③:身体的・精神的負担が軽減される

心不全という病気を抱えながら、複雑な申請手続きを一人で進めるのは、大きな身体的・精神的負担になります。

病院へ行って書類を取得する、役所で手続きをする、書類を作成する、これらすべてが、心不全の症状がある方にとっては大変な作業です。疲労感や息切れと闘いながら、慣れない書類作成に取り組むストレスは、想像以上に大きなものです。

社会保険労務士に依頼すれば、これらの負担の多くを専門家が引き受けます。あなたは、主治医との相談や、日常生活の状況を伝えるといった、あなた自身にしかできないことに集中できます。

体調が悪い中、複雑な手続きで頭を悩ませる必要はありません。その時間とエネルギーを、治療や休養に充ててください。それが、あなたの本当の利益になります。

社労士に依頼すべき理由④:主治医とのコミュニケーションをサポート

診断書の内容は、認定の成否を大きく左右します。しかし、主治医に何をどう伝えればいいか、診断書にどう書いてもらえばいいか、分からない方がほとんどです。

社会保険労務士は、主治医とのコミュニケーションもサポートします。診断書を依頼する際の伝え方、診断書の内容を確認した際の追記依頼の方法など、具体的にアドバイスします。

場合によっては、主治医に直接連絡を取り、障害年金の診断書の記載方法について説明することもあります。多くの主治医は、障害年金の診断書作成に慣れていないため、専門家からの説明を歓迎してくれます。

主治医との適切なコミュニケーションは、詳細で正確な診断書を得るために不可欠です。この部分でのサポートが、認定率を大きく左右します。

社労士に依頼すべき理由⑤:不支給になった場合のサポート

万が一不支給になった場合でも、社会保険労務士に依頼していれば、審査請求や再申請のサポートを受けることができます。

不支給理由を専門的に分析し、どのような対策を取るべきか、審査請求が有効か再申請が良いか、といった判断を適切に行います。そして、認定を勝ち取るための次のステップを、一緒に歩んでいきます。

一人で不支給という結果を受け止めるのは辛いものです。しかし、専門家が隣にいれば、「次はこうしましょう」「この方法があります」と、希望を示してくれます。諦めないための、心強い味方になります。

「諦めない」を支えるパートナー:

私たちは、「諦めない障害年金」というコンセプトのもと、どんなに困難なケースでも、あらゆる可能性を追求します。

初診日の証明が難しい、保険料納付要件が微妙、一度不支給になった、働いているから無理だと言われた——そんな困難なケースでも、諦めずに道を探します。それが、私たち社会保険労務士の使命です。

あなたが障害年金を受給し、安心して暮らせる未来を手に入れるために、私たちは全力でサポートします。あなたの「諦めない」という気持ちを、専門的な知識と経験で支えます。

一人で悩まないでください。一人で戦わないでください。私たちという心強いパートナーがいることを、ぜひ知ってください。

申請代行のサポート内容

社会保険労務士に障害年金の申請代行を依頼すると、具体的にどのようなサポートを受けられるのか、詳しくご説明します。包括的なサポート内容を知ることで、依頼するメリットをより具体的に理解していただけます。

サポートの全体像:

申請代行のサポートは、初回相談から受給開始まで、すべての段階で専門的な支援を提供します。あなたは、複雑な手続きの不安から解放され、治療と生活に集中できます。

1. 初回相談・受給可能性の診断:

まず、初回相談で、あなたの状況を詳しくお伺いします。病名、症状、初診日、保険料納付状況、就労状況、日常生活の制限など、必要な情報を丁寧にヒアリングします。

そして、障害年金を受給できる可能性があるか、どの等級に該当する可能性があるか、どのような申請方法が適切かを、専門的な視点から診断します。

「あなたのケースでは、2級に該当する可能性があります」「初診日の証明にこういう方法があります」「就労していても受給できる可能性は十分にあります」といった具体的なアドバイスを提供します。

この段階で、受給の可能性や今後の流れが明確になり、希望を持つことができます。多くの方が、「相談して良かった」「可能性があると分かって安心した」と語ってくださいます。

2. 申請方針の決定と戦略立案:

受給可能性があると判断した場合、最適な申請方針を立てます。

障害認定日請求か事後重症請求か、どのタイミングで申請するか、どのような資料を準備するか、といった戦略を、あなたの状況に合わせて決定します。

特に、複雑なケースでは、この戦略立案が認定の成否を大きく左右します。初診日の証明が難しいケース、複数の病気がある場合の因果関係の整理、就労している場合の説明方法など、専門的な判断が必要な部分を、的確に処理します。

3. 必要書類のリストアップと取得サポート:

申請に必要な書類をすべてリストアップし、それぞれの取得方法をアドバイスします。

受診状況等証明書、戸籍謄本、住民票、年金手帳など、どこでどのように取得すればいいか、具体的に説明します。また、書類の取得を代行できるものは代行します。

特に、初診の病院が遠方にある場合や、複数の医療機関に依頼が必要な場合など、書類取得が負担になるケースでは、このサポートが大きな助けになります。

4. 診断書依頼のサポート:

診断書の依頼は、申請の中で最も重要な段階です。ここでのサポートが、認定率を大きく左右します。

主治医への診断書依頼の際、どのように症状や日常生活の困難を伝えればいいか、具体的にアドバイスします。「こういう症状を、こういう風に伝えてください」「日常生活でのこういうエピソードを話してください」といった形で、効果的な伝え方を指導します。

また、診断書の様式を事前にお渡しし、どの欄にどのような内容が記載されるべきか、説明書を添えてお渡しすることもあります。これにより、主治医も記載しやすくなります。

5. 診断書の内容確認と追記依頼のサポート:

診断書が完成したら、内容を専門的な視点で細かくチェックします。認定基準と照らし合わせ、不足している点、追記すべき点を洗い出します。

そして、主治医に追記を依頼する際の具体的な方法をアドバイスします。「この欄の記載が不十分なので、こういう内容を追記してもらってください」と、具体的に指示します。

場合によっては、主治医に直接連絡を取り、追記の依頼や説明を行うこともあります。このサポートにより、認定に結びつく詳細な診断書を取得できます。

6. 病歴・就労状況等申立書の作成:

病歴・就労状況等申立書は、社会保険労務士が丁寧なヒアリングをもとに作成します。

あなたの発病から現在までの経過、日常生活での困難、就労の状況などを詳しくお伺いし、それを効果的に伝える文章にまとめます。

「こんなことも書いていいのか」「これは重要か」といった疑問にも、一つひとつ答えながら進めます。あなたが当たり前だと思っていることの中にも、実は重要な情報が含まれていることがあります。それを見逃さず、しっかりと申立書に反映します。

完成した申立書は、あなたの実態を余すところなく伝える、説得力のある内容になります。自分で書くよりも遥かに詳細で、認定につながる申立書を作成できます。

7. 年金事務所への書類提出代行:

すべての書類が揃ったら、年金事務所への提出を代行します。書類に不備がないか最終チェックを行い、受理されるよう確実に手続きします。

提出の際、窓口で追加の質問をされることもありますが、専門家が対応することで、適切に答えることができます。あなたは、年金事務所に行く必要もありません。

8. 審査期間中のフォロー:

書類提出後、審査結果が出るまでの3〜4ヶ月の間、定期的に連絡を取り、状況をお伝えします。

年金事務所から追加資料の提出を求められた場合も、迅速に対応します。審査期間中の不安な気持ちを和らげ、いつでも相談できる体制を整えています。

9. 結果通知後のサポート:

認定された場合は、おめでとうございます!年金証書の内容確認や、今後の手続き(現況届の提出など)についてアドバイスします。

万が一不支給になった場合も、諦めずに次のステップを検討します。審査請求をすべきか、再申請を待つべきか、専門的な視点から判断し、あなたにとって最善の道を提案します。

10. 審査請求・再申請のサポート:

不支給になった場合の審査請求や再申請も、もちろんサポートします。不支給理由を分析し、それを克服するための戦略を立て、認定を勝ち取るために全力を尽くします。

「一度不支給になったから終わり」ではありません。「ここからが本当の戦いの始まり」と考え、諦めずに次の手段を講じます。

サポートの特徴:

私たちのサポートの特徴は、単に書類を作成するだけでなく、あなたの状況に寄り添い、最善の結果を得るために戦略的に動くことです。

一人ひとりの状況は異なります。画一的な対応ではなく、あなたの状況に合わせたオーダーメイドのサポートを提供します。

また、申請が終わったら終わりではなく、受給開始後も、更新時期のお知らせや、状態が変化した際の対応など、長期的にサポートします。

あなたの負担は最小限に:

これだけ包括的なサポートを受けることで、あなたの負担は最小限になります。

あなたがすることは、主治医に症状を伝えること、私たちの質問に答えること、それだけです。複雑な書類作成、難しい判断、煩雑な手続きは、すべて私たちが担当します。

心不全という病気と闘っているあなたが、さらに複雑な申請手続きで苦しむ必要はありません。その負担を私たちに預けて、あなたは治療と生活に集中してください。

それが、私たちが目指す「諦めない障害年金」のサポートです。

費用と成功報酬制について

社会保険労務士に依頼する際、多くの方が気になるのが費用のことです。ここでは、申請代行の費用体系と、多くの事務所で採用されている成功報酬制について、詳しくご説明します。

障害年金申請代行の一般的な費用体系:

障害年金の申請代行費用は、多くの社会保険労務士事務所で「着手金+成功報酬」という体系を採用しています。ただし、事務所によって金額は異なりますので、依頼する際は必ず確認しましょう。

着手金(初期費用):

着手金は、申請業務を開始する際に支払う費用です。一般的には、0円〜5万円程度が相場です。

着手金無料の事務所もあれば、一定の着手金を設定している事務所もあります。着手金がある場合でも、成功報酬が抑えられていることが多いです。

着手金は、認定されてもされなくても返金されないのが一般的ですが、その分、最初の費用負担を抑えることができます。

成功報酬:

成功報酬は、障害年金が認定され、実際に年金を受給できることになった場合にのみ支払う費用です。

一般的な成功報酬の相場は、以下の通りです。

  • 年金の2ヶ月分程度
  • 初回入金額の10〜20%程度
  • 遡及分がある場合は、その10〜20%程度

具体的な金額例を示すと、障害厚生年金2級で月額12万円の年金が認定された場合、成功報酬は24万円程度となります。遡及して2年分受給できる場合(約288万円)は、その15%として約43万円、といった計算になります。

成功報酬制のメリット:

成功報酬制には、大きなメリットがあります。

メリット①:認定されなければ報酬が発生しない

最大のメリットは、不支給になった場合、成功報酬を支払う必要がないことです。つまり、リスクを社会保険労務士側が負担する形になります。

これは、あなたにとって非常に安心できる料金体系です。「高いお金を払ったのに不支給だった」という最悪の事態を避けることができます。

メリット②:社労士の本気度が違う

成功報酬制の場合、社会保険労務士は、認定されなければ報酬を得られません。そのため、認定を勝ち取るために全力を尽くします。

あなたと社労士の利害が一致しており、同じゴールに向かって進むパートナーとなります。この関係性が、より良い結果につながります。

メリット③:初期費用を抑えられる

着手金が無料または少額の場合、最初の費用負担を大きく抑えることができます。

「専門家に依頼したいけど、最初に大きな費用を払う余裕がない」という方でも、成功報酬制なら安心して依頼できます。認定されて年金を受給してから報酬を支払えばいいので、資金面での不安が軽減されます。

費用対効果を考える:

社会保険労務士への報酬は、決して安い金額ではありません。しかし、費用対効果を考えると、十分に価値のある投資だと言えます。

たとえば、障害厚生年金2級で月額12万円が認定された場合、年間144万円、10年間で1,440万円を受給できます。成功報酬として30万円程度を支払ったとしても、長期的に見れば非常に大きなリターンがあります。

また、自己申請で不支給になり、その後専門家に依頼して認定された場合、最初から専門家に依頼していれば、もっと早く受給できていたことになります。時間も大切な資源です。

さらに、専門家に依頼することで、あなたの身体的・精神的負担が大きく軽減されます。この負担軽減の価値は、金額では測れないほど大きなものです。

費用の支払い方法:

多くの事務所では、成功報酬は初回の年金振込があった後に支払う形を取っています。つまり、実際に年金を受け取ってから、その中から報酬を支払えばいいので、手元にお金がなくても依頼できます。

遡及分がある場合、初回入金額は数十万円から数百万円になることもあります。その中から成功報酬を支払えば、手元にも十分な金額が残ります。

分割払いに対応している事務所もありますので、費用面で不安がある場合は、相談してみましょう。

費用で諦めないでください:

「社労士に依頼したいけど、費用が心配」という方も多いでしょう。しかし、成功報酬制であれば、認定されなければ報酬は発生しません。また、認定されれば、長期的に大きな収入が得られます。

費用を理由に専門家への依頼を諦め、自己申請で不支給になってしまう方が、よほど大きな損失です。成功報酬を支払ってでも、確実に認定を勝ち取る方が、あなたにとって大きな利益になります。

まずは無料相談を利用して、費用の詳細や支払い方法について確認してください。多くの事務所が、費用面での不安に丁寧に答えてくれます。

お金のことで諦めないでください。あなたの未来への投資として、専門家のサポートを検討してみませんか?

無料相談で確認できること

多くの社会保険労務士事務所では、初回の相談を無料で行っています。この無料相談を活用することで、あなたの受給可能性や今後の流れを確認でき、安心して申請に進むことができます。

無料相談の意義:

無料相談は、あなたと社会保険労務士がお互いを知る大切な機会です。あなたの状況を理解し、専門家が適切なアドバイスを提供する場であると同時に、その社労士が信頼できるかどうかを判断する場でもあります。

「いきなり契約は不安」「まず話を聞いてから決めたい」という方のために、無料相談という機会が用意されています。遠慮なく、この機会を活用してください。

無料相談で確認できる内容①:受給可能性の診断

最も重要なのは、「あなたが障害年金を受給できる可能性があるか」という点です。

無料相談では、あなたの病名、症状、初診日、保険料納付状況、就労状況、日常生活の制限などを詳しくお伺いし、専門的な視点から受給可能性を診断します。

「あなたのケースでは、2級に該当する可能性が高いです」「就労していても、配慮の内容から見て3級の可能性があります」「初診日の証明は難しそうですが、この方法なら可能性があります」といった、具体的な判断を提供します。

この段階で、希望を持つことができます。「自分には無理だと思っていたけど、可能性があると分かった」「働いているから無理だと諦めていたけど、受給できるかもしれない」——そんな希望が、無料相談から生まれます。

無料相談で確認できる内容②:申請方法と今後の流れ

受給可能性がある場合、どのような方法で申請するのが最適か、具体的な流れはどうなるかを説明します。

障害認定日請求か事後重症請求か、何から準備を始めればいいか、どのくらいの期間がかかるか、といった疑問に答えます。

全体の流れが分かることで、「何をすればいいか分からない」という不安が解消され、前に進む勇気が湧いてきます。

無料相談で確認できる内容③:初診日や納付要件の確認

初診日をいつにすべきか、初診日の証明方法はあるか、保険料納付要件を満たしているかなど、基本的な要件について確認します。

特に、初診日の証明が難しいケースや、保険料納付要件が微妙なケースでは、専門家の判断が重要です。「この方法なら初診日を証明できる可能性があります」「納付記録を調べれば要件を満たしているかもしれません」といったアドバイスが得られます。

無料相談で確認できる内容④:費用の詳細

申請代行を依頼した場合の費用について、詳しく説明を受けることができます。

着手金の有無、成功報酬の金額、支払い時期、分割払いの可否など、費用面での疑問をすべて解消できます。明確な料金体系を提示してくれる事務所を選びましょう。

無料相談で確認できる内容⑤:具体的な準備すべきこと

依頼する・しないに関わらず、今後あなたが準備すべきことについてアドバイスを受けることができます。

「主治医にこういうことを伝えてください」「こういう資料を準備しておくといいです」「日常生活の困りごとをメモしておいてください」といった、具体的で実用的なアドバイスが得られます。

このアドバイスは、たとえ依頼しない場合でも、あなたの申請準備に大いに役立ちます。

無料相談の形式:

無料相談は、以下のような形式で行われることが一般的です。

  • 対面相談:事務所に訪問して直接相談
  • 電話相談:電話で相談(遠方の方に便利)
  • オンライン相談:ZoomなどのWeb会議システムを使った相談
  • メール相談:メールでの相談(文章で記録が残る)

体調や居住地に合わせて、最適な相談方法を選べます。心不全で外出が困難な方でも、電話やオンラインで相談できるので安心です。

無料相談で準備しておくべきこと:

無料相談をより有意義にするために、以下の情報を事前に整理しておくことをお勧めします。

  • 病名と診断時期
  • 初診の病院と時期(覚えている範囲で)
  • 現在の症状と日常生活への影響
  • 就労状況(勤務形態、時間、配慮の内容など)
  • 加入している年金制度(国民年金か厚生年金か)
  • 年金手帳や保険料の納付状況が分かるもの

完璧に準備する必要はありません。分からないことがあっても、相談の中で一緒に整理していけば大丈夫です。

無料相談は気軽に利用してください:

「無料で相談していいのか」「依頼しないのに相談だけするのは悪いのでは」と遠慮する方もいますが、そんな心配は無用です。

無料相談は、あなたが安心して障害年金の申請を検討できるように設けられています。相談だけで依頼しなくても、まったく問題ありません。

むしろ、相談もせずに一人で悩み続けたり、諦めてしまったりする方が、よほどもったいないことです。相談することで、新しい道が開けるかもしれません。

私たちの無料相談:

私たちの事務所でも、もちろん無料相談を行っています。「諦めない障害年金」というコンセプトのもと、どんなに複雑なケースでも、あらゆる可能性を追求します。

「働いているから無理」「一度不支給になったから諦めた」「初診日が証明できない」——そんな方こそ、ぜひご相談ください。諦める前に、一度お話を聞かせてください。

相談は、対面・電話・オンライン・メールのいずれも対応しています。あなたの都合の良い方法で、お気軽にご連絡ください。

無料相談という第一歩が、あなたの新しい未来への扉を開くかもしれません。勇気を出して、その一歩を踏み出してみませんか?

私たちは、あなたからのご連絡を心よりお待ちしています。

心不全の障害年金に関するよくある質問(FAQ)

障害年金について、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。ここでは、心不全の障害年金に関してよくいただく質問に、分かりやすくお答えします。あなたの疑問もきっと解消されるはずです。

Q1. 症状が安定している時期でも申請できますか?

A. はい、申請できます。症状が安定していても、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

心不全の治療により症状がある程度コントロールされている状態でも、それは「薬や治療によって支えられている状態」であり、障害がないわけではありません。

重要なのは、「薬を飲まなければどうなるか」ではなく、「現在の治療を続けている状態で、どの程度生活に制限があるか」です。

たとえば、毎日複数の心臓薬を服用し、定期的に通院している状態で、階段昇降に制限がある、疲れやすい、重労働ができないといった制限があれば、障害年金の対象となり得ます。

実際、心不全の方の多くは、薬物療法で症状をコントロールしながら生活しています。その状態で日常生活や就労に制限があれば、障害年金を受給できる可能性があります。

「症状が安定しているから無理」と諦めず、実際の生活の制限を正直に申請することが大切です。主治医にも、「薬でコントロールしているが、このような制限がある」という実態を診断書に記載してもらいましょう。

症状が安定していることは、むしろ良いことです。その状態を維持しながら、障害年金という経済的支援を受けることで、さらに安心して生活できるようになります。諦めないでください。

Q2. 心臓ペースメーカーを装着している場合の認定は?

A. ペースメーカーを装着している場合、一定の等級に認定される可能性があります。

心臓ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)を装着している場合、障害年金の認定において一定の配慮があります。

ペースメーカーを装着しているということは、それだけ心機能に問題があり、医学的な治療が必要な状態であることを示しています。この事実は、障害年金の審査において重要な要素となります。

具体的な認定基準としては、ペースメーカーの種類や設定、装着の理由、装着後の生活の制限などが総合的に評価されます。

植込み型除細動器(ICD)を装着している場合は、一般的に2級程度に該当する可能性が高いとされています。これは、突然の致死的不整脈のリスクがあり、日常生活に大きな制限があると考えられるためです。

通常のペースメーカーの場合は、ペースメーカーに依存している度合い、日常生活への影響、就労の制限などを総合的に判断して等級が決定されます。

ペースメーカーを装着していても、普通に働けている場合は等級が低くなる可能性がありますが、就労に制限がある、重労働ができない、電磁波の影響を避ける必要があるといった制限があれば、それを具体的に示すことで認定される可能性が高まります。

診断書には、ペースメーカーの種類、設定、依存度、装着による生活の制限などを詳しく記載してもらうことが重要です。

ペースメーカーを装着しているということは、それだけ重い心臓の病気があるということです。その事実を正当に評価してもらうために、適切に申請しましょう。

Q3. 人工弁置換術後の障害年金は受給できますか?

A. はい、人工弁置換術後も障害年金を受給できる可能性があります。

心臓弁膜症で人工弁置換術(機械弁または生体弁)を受けた方も、障害年金の対象となり得ます。

人工弁置換術後の認定では、以下のような点が評価されます。

まず、手術後の心機能の状態です。手術によって症状が改善していても、完全に元の状態に戻るわけではありません。術後も心機能に制限が残っていれば、障害年金の対象となります。

次に、抗凝固療法の必要性です。機械弁を装着している場合、生涯にわたって抗凝固薬(ワーファリンなど)を服用する必要があり、出血のリスク管理や定期的な血液検査が必要です。この治療負担も評価の対象となります。

また、就労や日常生活への制限も重要です。重労働の制限、激しい運動の禁止、怪我をしやすい作業の回避など、人工弁装着による生活の制限がある場合、それを具体的に示すことが大切です。

人工弁置換術を受けたということは、それだけ重度の弁膜症があったということです。手術によって命が救われても、完全に健康な状態に戻るわけではなく、継続的な治療と生活の配慮が必要です。

「手術したから治った」「元気になったから年金は無理」と考える必要はありません。手術後も残る心機能の制限、治療の必要性、生活の制限を正直に申請してください。

実際、人工弁置換術後に2級や3級に認定されている方は多くいらっしゃいます。諦めずに、申請を検討してみてください。

Q4. 心不全以外の合併症がある場合はどうなりますか?

A. 合併症がある場合、それらを総合的に評価してもらえます。有利に働く可能性があります。

心不全の方の多くは、他の疾患を合併していることが少なくありません。糖尿病、腎機能障害、高血圧、呼吸器疾患などです。

障害年金の認定では、これらの合併症も含めて総合的に評価されます。一つひとつの症状は軽度でも、複数の疾患が重なることで、日常生活への影響が大きくなっている場合、そのことが適切に評価されます。

たとえば、心不全に加えて糖尿病がある場合、両方の疾患による疲労感、治療の負担、食事制限、低血糖のリスクなどが重なり、生活の制限が大きくなります。

心不全に加えて腎機能障害がある場合、心腎連関といって相互に影響し合い、より重度の状態になることがあります。この場合、循環器疾患と腎疾患の両方の観点から評価されます。

申請の際は、診断書や申立書に、合併症による影響も詳しく記載することが重要です。「心不全だけでは軽いけれど、糖尿病の治療負担も加わって、日常生活が著しく制限されている」といった実態を伝えましょう。

複数の診断書が必要になる場合もあります。たとえば、循環器疾患の診断書に加えて、腎疾患の診断書を追加で提出することで、より正確に実態を伝えることができます。

合併症があることは、決してマイナスではありません。むしろ、あなたの困難をより正確に伝える材料になります。すべての疾患を包み隠さず申告し、総合的に評価してもらいましょう。

複数の病気と闘っているあなたには、それだけの支援を受ける権利があります。諦めずに、すべての疾患を含めて申請してください。

Q5. 申請から受給までどのくらいかかりますか?

A. 申請準備から初回受給まで、通常6〜8ヶ月程度が目安です。

障害年金の申請から受給までの期間は、大きく分けて以下の3つの段階があります。

1. 書類準備期間:2〜3ヶ月

診断書の作成に1〜2ヶ月、その他の書類の取得に2週間〜1ヶ月、申立書の作成に2週間〜1ヶ月程度かかります。これらを効率的に進めれば、2〜3ヶ月で準備が完了します。

診断書の作成期間は医療機関によって異なり、混雑している病院では1ヶ月以上かかることもあります。早めに依頼することが大切です。

2. 審査期間:3〜4ヶ月

書類を提出してから審査結果が出るまで、通常3〜4ヶ月程度かかります。ただし、審査が混雑している時期や、追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間がかかることもあります。

この期間は、待つしかありませんが、社会保険労務士に依頼している場合は、定期的に状況を確認してもらえるので安心です。

3. 決定から初回振込まで:1〜2ヶ月

認定されると、決定通知が送られてきます。その後、初回の年金振込まで1〜2ヶ月程度かかります。

障害年金は偶数月の15日に、前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。たとえば、8月に決定した場合、初回振込は10月15日になる可能性があります。

トータルでは6〜8ヶ月:

以上を合計すると、申請準備を始めてから初回の年金を受け取るまで、順調に進めば6〜8ヶ月程度が目安です。

ただし、以下のような場合は、さらに時間がかかることがあります。

  • 初診日の証明が困難で資料収集に時間がかかる
  • 複数の医療機関に診断書を依頼する必要がある
  • 審査で追加資料の提出を求められる
  • 審査が混雑している時期に当たる

少しでも早く受給するために:

申請から受給までの期間を短縮する最善の方法は、「今すぐ準備を始めること」です。

「もう少し様子を見てから」と先延ばしにすれば、それだけ受給開始も遅れます。1ヶ月早く準備を始めれば、1ヶ月早く年金を受け取れます。

特に、症状が認定基準を満たしていると感じたら、すぐに行動を起こすことをお勧めします。診断書の作成を依頼するだけでも、1〜2ヶ月かかるのですから。

専門家に依頼すれば、効率的なスケジュール管理のもとで準備を進められるため、時間を短縮できる可能性もあります。

時間はあなたの味方にも敵にもなります。早く行動すれば、早く安心を手に入れられます。今日この瞬間から、第一歩を踏み出してみませんか?

Q6. 一度不支給になったら再申請できませんか?

A. いいえ、再申請は可能です。不支給後も道はあります。諦めないでください。

一度不支給になっても、再申請することはもちろん可能です。実際、多くの方が再申請で認定を勝ち取っています。

不支給には、「審査請求」と「再申請」という2つの対処法があります。

審査請求:

不支給決定から3ヶ月以内であれば、審査請求という不服申し立てができます。新たな証拠資料を追加して、再審査を求めることができます。

審査請求で認容されれば、最初の申請時に遡って年金が支給されるため、メリットが大きいです。

再申請:

審査請求の期限を過ぎても、症状が悪化した時や、十分な準備が整った時に、改めて申請することができます。再申請に期限はありません。

前回の不支給理由を分析し、それを克服する形で申請すれば、認定される可能性は十分にあります。特に、前回は自己申請だったが今回は専門家に依頼する、というケースでは成功率が高まります。

不支給は終わりではない:

不支給という結果は確かに辛いものですが、それは「あなたには受給する権利がない」という最終判断ではありません。提出された書類の範囲では認定基準を満たすと判断できなかった、というだけです。

実際、不支給になった方の多くが、その後の対応で認定を勝ち取っています。私たちの事務所でも、一度不支給になった方のサポートを行い、審査請求や再申請で認定された事例が数多くあります。

「一度ダメだったからもう無理」と諦めるのではなく、「次はどうすれば認定されるか」を考えることが大切です。不支給理由を分析し、診断書を充実させ、申立書を詳しくする——そうした対策を講じれば、道は開けます。

諦めないことが最も重要:

障害年金の申請において、最も大切なのは「諦めない」ことです。一度の不支給で諦めてしまう方が多いですが、それは非常にもったいないことです。

あなたには、安心して暮らすための支援を受ける権利があります。その権利を行使するために、何度でもチャレンジしてください。

専門家に相談すれば、不支給から認定へと道を切り開く戦略を立てることができます。一人で悩まず、ぜひご相談ください。

不支給は終わりではありません。新たなスタートです。諦めないあなたを、私たちは全力で支えます。

Q7. 受給後に症状が改善したらどうなりますか?

A. 症状の改善状況により、等級が変更されたり、支給停止になる可能性がありますが、正直に報告することが大切です。

障害年金を受給した後、治療により症状が改善することがあります。その場合の取り扱いについてご説明します。

更新時の診断書提出:

障害年金は、一度認定されたら永久に受給できるわけではありません。多くの場合、1〜5年ごとに更新の診断書提出が求められます。これを「障害状態確認届」といいます。

更新時に提出する診断書で、症状の改善が認められた場合、等級が変更されたり、支給停止になる可能性があります。

たとえば、2級で受給していたが、治療により症状が軽減し3級相当になった場合、3級に等級変更されます(障害基礎年金の場合は3級がないため支給停止)。さらに改善して障害の程度が認定基準を満たさなくなった場合は、支給停止となります。

正直に報告することが重要:

症状が改善した場合、それを隠して診断書に記載しないことは不正受給になります。後で発覚すれば、受給した年金の返還を求められるだけでなく、刑事罰の対象になることもあります。

症状の改善は、本来喜ばしいことです。治療の効果が出て、生活の質が向上しているのですから。その事実を正直に報告することが、制度を正しく利用する上で重要です。

症状の変動に注意:

ただし、一時的に症状が改善したように見えても、心不全は進行性の疾患であり、再び悪化する可能性もあります。

更新時の診断書は、その時点での症状を正確に記載してもらいますが、良い日と悪い日の変動がある場合は、その実態も伝えることが大切です。

「最近調子が良い日もあるが、悪い日は以前と変わらず辛い」「薬を調整してもらってから少し楽になったが、疲れやすさは続いている」といった実態を、主治医に正確に伝えましょう。

支給停止後の再申請も可能:

もし一度支給停止になっても、その後症状が悪化した場合は、再度申請することができます。

障害年金は、あなたの障害の状態に応じて支給される制度です。改善すれば停止され、悪化すれば再び受給できる——それが本来の姿です。

心配しすぎないでください:

「症状が良くなったら年金を取られてしまうのでは」と心配して、わざと悪く見せようとする必要はまったくありません。

むしろ、正直に実態を報告し、その時点での症状に応じた適切な支援を受けることが、制度の本来の趣旨です。

症状が改善して等級が下がったり支給停止になったりしても、それは治療の成果であり、喜ぶべきことです。その上で、必要な時にはまた支援を受けられる——それが障害年金という制度です。

正直に、誠実に、制度を利用してください。それが、あなた自身のためでもあり、制度全体のためでもあります。

Q8. 65歳を過ぎても申請できますか?

A. 原則として65歳を過ぎると新規の障害年金申請はできませんが、例外もあります。

障害年金の申請には、年齢制限があります。これを正しく理解しておくことが重要です。

65歳までの申請が原則:

事後重症請求(現在の症状で申請する方法)は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。65歳を過ぎると、原則として新規の障害年金申請はできません。

これは、65歳になると老齢年金の受給が始まるため、新たに障害年金を申請する必要性が低いという考え方に基づいています。

ただし、例外があります:

以下の場合は、65歳を過ぎても障害年金を申請できる可能性があります。

例外①:障害認定日請求の場合

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)が65歳前にある場合、その認定日における障害の状態で申請する「障害認定日請求」は、65歳を過ぎてからでも可能です。

ただし、障害認定日から5年を超えると時効になり、遡及分が受け取れなくなります。それでも、65歳を過ぎていても申請自体は可能です。

例外②:65歳前に請求の意思表示をしていた場合

65歳前に年金事務所で相談し、請求の意思を示していた場合や、書類の一部を提出していた場合は、65歳を過ぎても申請が認められることがあります。

60代の方へのアドバイス:

もしあなたが現在60代で、心不全により日常生活に制限がある場合、今すぐ申請を検討することを強くお勧めします。

「もう高齢だから」「あと数年で老齢年金がもらえるから」と思って申請を先延ばしにしていると、65歳を過ぎてしまい、申請の機会を失ってしまいます。

障害年金は、老齢年金よりも金額が多い場合があります(特に障害厚生年金)。また、65歳前から受給を開始できれば、それだけ長期間にわたって受給できます。

たとえば、60歳で障害年金2級(月額12万円)に認定されれば、65歳までの5年間で720万円を受給できます。この金額は決して小さくありません。

すぐに行動を:

もしあなたが60歳以上で、障害年金の申請を検討しているなら、今すぐ行動してください。診断書の作成だけでも1〜2ヶ月、審査に3〜4ヶ月かかりますので、時間に余裕はありません。

特に、64歳の方は非常に緊急性が高いです。今すぐ専門家に相談し、最速で申請を進める必要があります。

「もう年齢的に無理かも」と諦める前に、まずは専門家に相談してください。あなたの状況を分析し、申請可能かどうか、最善の方法は何かをアドバイスします。

時間は待ってくれません。今この瞬間が、あなたにとって最も早い時です。すぐに行動を起こしましょう。

Q9. 老齢年金と障害年金は両方もらえますか?

A. 原則として、どちらか一方を選択する必要がありますが、状況により異なります。

障害年金と老齢年金の両方を受給できるかという質問は、よくいただきます。基本的なルールをご説明します。

原則:選択受給

65歳以降は、障害年金と老齢年金の両方の受給権がある場合、原則としてどちらか一方を選択して受給します。両方を同時に全額受給することはできません。

どちらを選ぶかは、金額を比較して有利な方を選ぶことになります。一般的には、以下のような判断になります。

障害厚生年金(特に1級・2級)は、老齢年金よりも金額が多いことが多いため、障害年金を選択する方が有利なケースが多いです。

障害基礎年金のみの場合は、老齢年金と金額を比較して、多い方を選択します。

平成26年4月以降の改正:

平成26年4月から、年金制度が改正され、一部のケースで障害年金と老齢年金の併給が可能になりました。

具体的には、障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて受給するなど、一定の組み合わせでの併給が認められるようになりました。

ただし、この併給のルールは非常に複雑で、個々の状況によって異なります。専門家に相談して、あなたにとって最も有利な受給方法を確認することをお勧めします。

65歳前から障害年金を受給している場合:

65歳前から障害年金を受給している方が65歳になった場合、自動的に老齢年金に切り替わるわけではありません。引き続き障害年金を受給するか、老齢年金に切り替えるかを選択できます。

日本年金機構から案内が届きますので、金額を比較して有利な方を選択しましょう。

障害年金を受給していても老齢年金の受給資格は得られる:

障害年金を受給していても、厚生年金に加入して働いていれば、老齢年金の受給資格期間にカウントされます。

また、国民年金保険料の納付免除を受けている場合でも、その期間は老齢年金の受給資格期間にカウントされます(ただし年金額には一部しか反映されません)。

どちらが有利か迷ったら:

障害年金と老齢年金のどちらを選ぶべきか迷った場合は、以下の点を考慮しましょう。

金額の比較はもちろん重要ですが、障害年金には配偶者加給年金や子の加算があるため、家族がいる場合は障害年金の方が有利なことが多いです。

また、障害年金を受給していれば、国民年金保険料の免除を受けられるため、これもメリットの一つです。

専門家に相談を:

年金制度は非常に複雑で、個々の状況によって最適な選択が異なります。特に、併給調整のルールは専門的な知識が必要です。

自己判断で決めるのではなく、社会保険労務士や年金事務所に相談して、あなたにとって最も有利な受給方法を確認することを強くお勧めします。

適切な選択をすることで、生涯にわたって受け取る年金額が数百万円単位で変わることもあります。慎重に、そして専門家の助けを借りて、最善の選択をしてください。

Q10. 障害年金を受給すると会社に知られますか?

A. いいえ、会社に知られることは基本的にありません。プライバシーは守られます。

障害年金を受給していることが会社に知られるのではないかと心配される方は多いですが、安心してください。基本的に会社に知られることはありません。

障害年金の支給は個人の口座へ:

障害年金は、あなたが指定した個人の銀行口座に直接振り込まれます。会社の給料口座とは別の口座を指定すれば、給与明細に記載されることもありません。

年金事務所や日本年金機構が、あなたの同意なく会社に情報を提供することもありません。個人情報保護の観点から、プライバシーは厳格に守られています。

税金や社会保険料への影響:

障害年金は、一定額まで非課税です。具体的には、障害基礎年金は全額非課税、障害厚生年金も非課税です。

そのため、確定申告で障害年金の収入を申告する必要はなく、この面からも会社に知られることはありません。

また、障害年金を受給していても、会社員として働いている場合は、給料から厚生年金保険料や健康保険料が天引きされます。これは障害年金受給とは関係なく行われるため、会社が気づくことはありません。

障害者雇用の場合は別:

ただし、障害者雇用枠で働いている場合や、会社に障害を開示して配慮を受けている場合は、会社も障害があることを知っています。この場合、障害年金を受給していることを伝えても問題ないでしょう。

むしろ、障害年金を受給できたことで経済的な安定が得られ、安心して働けるようになったと前向きに捉えてもらえる可能性があります。

休職中の場合:

心不全の症状で休職している場合、会社に診断書を提出していることが多いでしょう。その場合、会社はあなたの健康状態をある程度把握しています。

しかし、休職していることと障害年金を受給することは別の問題です。障害年金の申請をしていることや、受給していることを、会社に報告する義務はありません。

あなたの判断で開示できる:

もちろん、あなた自身が会社に伝えたいと思えば、伝えても構いません。それはあなたの自由です。

障害年金を受給していることで、「この会社で無理なく働き続けたい」という意思を伝えられることもあります。また、配慮を依頼する際の根拠にもなります。

しかし、伝えたくない場合は、秘密にしておくこともできます。それもあなたの権利です。

プライバシーは守られています:

障害年金の申請や受給について、プライバシーは法律で守られています。会社に知られる心配をして申請を躊躇する必要はまったくありません。

あなたの健康と経済的な安定を守るために、障害年金という制度があります。その制度を利用することは、あなたの正当な権利です。

会社に知られる心配なく、安心して申請してください。あなたのプライバシーは守られます。

心不全で障害年金を受給された事例紹介

「本当に自分も受給できるだろうか?」そんな不安を感じているあなたへ、実際に心不全で障害年金を受給された方々の事例をご紹介します。同じような状況の方が認定されている事実が、あなたの希望となるはずです。

事例①:50代男性・拡張型心筋症(NYHA III度)で2級認定

【Aさんの基本情報】

  • 年齢・性別:52歳・男性
  • 家族構成:妻(48歳・パート勤務)、長男(大学2年)、長女(高校1年)
  • 職業:製造業の現場管理職(正社員)
  • 診断名:拡張型心筋症による慢性心不全
  • NYHA分類:III度
  • LVEF:28%

発症から申請までの経緯:

Aさんは3年前、階段を上る際の息切れと足の浮腫に気づき、近所のクリニックを受診しました。心電図検査で異常が見つかり、大学病院を紹介され、拡張型心筋症と診断されました。

当初は薬物療法で様子を見ていましたが、症状は徐々に悪化。2週間の入院治療を受け、退院後も月1回の通院を続けていました。

仕事は製造現場の管理職として、以前は現場を歩き回りながら指導していましたが、階段の昇降や長時間の立ち仕事が困難になりました。半年前からは、週5日のフルタイムから週4日・1日6時間の時短勤務に変更せざるを得なくなりました。

日常生活への影響:

Aさんの日常生活は、心不全により大きく制限されていました。

平地を5分歩くだけで息切れがして休憩が必要。駅から自宅まで(約600m)は、以前は10分で歩けましたが、現在は途中で2〜3回休憩しながら20分以上かかります。

階段は特に辛く、2階の自宅まで上るのに5分以上かかり、上り終わった後は激しい動悸で5分ほど休まないと動けません。

家事もほとんどできなくなり、掃除、洗濯、料理は妻に任せきりです。買い物に行っても重い物が持てず、2Lのペットボトルや米は持ち帰れません。

入浴後の疲労感が強く、必ず30分以上横になって休む必要があるため、入浴は1日おきにしています。

夜は21時には就寝しますが、朝起きても疲れが取れていません。午後14時頃には強い疲労感に襲われ、1〜2時間横になる時間が必要です。

就労状況と配慮:

時短勤務に変更後も、仕事は大きな負担でした。

通勤は電車で30分ですが、満員電車を避けるため時差通勤をしています。駅では必ずエレベーターを使用し、階段は使えません。通勤だけで疲労感が強く、会社に着いた時点で既に疲れています。

勤務中は、重い物を持つ作業や階段の昇降は避け、デスクワーク中心の業務に配置転換してもらっています。それでも1時間に1回程度は休憩が必要で、疲れがひどい時は早退することもあります(月に2〜3回程度)。

帰宅後は疲労困憊で、夕食を食べるのもやっとです。すぐに横になって休む必要があり、家族との会話や子どもの勉強を見る余裕もなくなってしまいました。

申請のきっかけと経緯:

Aさんは、住宅ローンと子どもの教育費を抱えており、収入が減少したことで家計が厳しくなっていました。妻のパート収入だけでは足りず、将来への不安が募っていました。

ある日、妻が「障害年金という制度があるらしい」とインターネットで調べた情報を教えてくれました。しかし、「働いているから無理だろう」と最初は諦めていました。

それでも妻に勧められ、社会保険労務士の無料相談を受けることに。相談で「時短勤務で配慮を受けているなら、2級に該当する可能性が高い」と言われ、申請を決意しました。

専門家のサポート内容:

社会保険労務士のサポートを受け、以下のような準備を進めました。

主治医には、日常生活での具体的な困りごとを詳しく伝えるようアドバイスを受け、階段昇降の困難、家事ができないこと、疲労感の強さなどを具体的に説明しました。

診断書が完成した後も、社労士が内容を詳しくチェック。「日常生活動作の制限度」の欄に追記が必要と判断し、主治医に追記を依頼。「階段昇降が著しく困難」「家事はほとんど妻に依存」「1時間に1回の休憩が必要」といった具体的な記載を追加してもらいました。

病歴・就労状況等申立書は、社労士が丁寧にヒアリングして作成。発症から現在までの経過、日常生活での具体的なエピソード、就労の制限と必要な配慮、家族への負担などを詳細に記載しました。

認定結果:

申請から約4ヶ月後、障害厚生年金2級に認定されました。

受給額は、障害基礎年金と障害厚生年金、配偶者加給年金、子の加算を合わせて、年間約230万円(月額約19万円)でした。

受給後の生活の変化と感想:

Aさんは、障害年金を受給できたことで、生活が大きく変わったと語ります。

「経済的な不安が大きく軽減されました。妻のパート収入と障害年金を合わせれば、私が休職や退職をしても、なんとか生活していけるという安心感が得られました。

以前は『仕事を辞めたら家族を養えない』というプレッシャーで、体調が悪くても無理して働いていました。でも今は、無理せず体調に合わせて働けるという選択肢ができました。

子どもたちの教育費も、以前ほど心配しなくて済みます。長男の大学の学費、長女の高校の費用も、障害年金があれば払っていけます。

妻も『これで安心できる』と喜んでくれました。私が倒れても、障害年金があれば生活できるという安心感は、家族全員の心の支えになっています。

最初は『働いているから無理』と諦めていましたが、妻が社労士への相談を勧めてくれて本当に良かった。専門家のサポートがなければ、ここまで詳しい申請書類は作れなかったと思います。

同じように心不全で苦しんでいる方、働いているからと諦めている方に伝えたいです。諦めずに専門家に相談してみてください。道は必ず開けます。」

Aさんの事例は、就労していても、配慮や制限があれば障害年金を受給できることを示しています。諦めずに申請することの大切さ、専門家のサポートの有効性が分かる事例です。

※この事例は実際の受給事例を基にしていますが、個人が特定されないよう一部内容を変更しています。

事例②:60代女性・虚血性心疾患による心不全で2級認定

【Bさんの基本情報】

  • 年齢・性別:58歳・女性
  • 家族構成:夫(60歳・会社員)、子ども2人は独立
  • 職業:事務職(パート) → 現在は休職中
  • 診断名:虚血性心疾患(心筋梗塞後)による慢性心不全
  • NYHA分類:II〜III度
  • LVEF:32%

発症から申請までの経緯:

Bさんは2年前、自宅で突然の胸痛に襲われ、救急車で病院に搬送されました。急性心筋梗塞と診断され、緊急でカテーテル治療を受けました。

幸い命は助かりましたが、心筋の一部が壊死し、心機能が大きく低下。退院後も心不全の症状が続き、月2回の通院と複数の心臓薬の服用を続けています。

心筋梗塞の前は、スーパーの事務職として週5日、1日6時間のパート勤務をしていました。しかし、退院後に職場復帰を試みたものの、通勤や勤務による身体的負担が大きく、3ヶ月前から休職を余儀なくされました。

日常生活への影響:

Bさんの日常生活は、心筋梗塞後に大きく変わりました。

平地を10分歩くと息切れがして、立ち止まって休憩が必要です。近所のスーパーまで(約300m)往復するだけで疲れてしまい、買い物に行った日は他のことができなくなります。

階段は特に辛く、自宅の2階に上がるのに途中で休憩が必要です。階段を避けるため、外出時は必ずエレベーターのある場所を選びます。

家事も以前のようにはできません。掃除は週に1回、休憩を挟みながら2時間以上かけて行います。料理は座りながら、時間をかけて作ります。洗濯物を干すのも、重いものは夫に頼んでいます。

入浴後は動悸と疲労感が強く、30分以上横になって休む必要があります。そのため、入浴は1日おきにしています。

夜は22時頃には就寝しますが、夜中に息苦しくて目が覚めることもあります。午後には必ず1〜2時間横になって休む時間が必要です。

以前は友人と月に数回食事や買い物に出かけていましたが、現在は長時間の外出が困難で、ほとんど断っています。社交的だった自分が、家に閉じこもりがちになってしまい、精神的にも辛い日々でした。

就労状況:

退院後、職場に復帰しようと試みましたが、通勤の電車(約20分)が大きな負担でした。満員電車に乗れず、時差通勤をしましたが、それでも通勤だけで疲れてしまいます。

職場では、座ってできるデータ入力の仕事に変更してもらいましたが、6時間の勤務が体力的に限界でした。勤務中も頻繁に休憩が必要で、同僚に迷惑をかけていると感じ、精神的にも辛くなりました。

結局、体調が悪化し、医師からも「無理は禁物」と言われ、3ヶ月前から休職しています。休職中も体調は安定せず、職場復帰の見通しは立っていません。

申請のきっかけと経緯:

Bさんは、パート収入がなくなったことで、夫の収入だけに頼る生活になりました。夫に経済的負担をかけていることが申し訳なく、「自分は何の役にも立たない」と落ち込む日々でした。

ある日、通院先の病院で待合室に置いてあった障害年金のパンフレットを見つけました。「心臓の病気でも障害年金がもらえる」という記載に希望を感じ、社会保険労務士事務所に電話で相談しました。

無料相談で「心筋梗塞後の心不全で、休職を余儀なくされているなら、2級に該当する可能性が高い」と言われ、申請を決意。ただ、「自分で書類を作れるか不安」ということで、申請代行を依頼しました。

専門家のサポート内容:

社会保険労務士のサポートで、以下のように準備を進めました。

主治医への診断書依頼の際、社労士から「日常生活での具体的な困りごとをメモにまとめて、診察時に見せてください」とアドバイスを受けました。Bさんは、階段昇降の困難、家事の制限、入浴後の疲労、外出の制限などを箇条書きにしたメモを作り、主治医に渡しました。

診断書が完成すると、社労士が内容を細かくチェック。日常生活動作の制限度の記載が充実しており、良い内容だと評価されましたが、「就労状況」の欄に追記が必要と判断。復職を試みたが困難だった経緯を追記してもらいました。

病歴・就労状況等申立書は、社労士が電話でのヒアリングをもとに作成。Bさんの発症から現在までの経過、日常生活での具体的なエピソード、復職を試みたが困難だった経緯、夫への負担と精神的な辛さなどを詳細に記載しました。

Bさんは、「自分では思いつかないような詳しい内容で、本当に助かりました。電話でのヒアリングだけで、こんなに詳しい申立書を作ってもらえるとは思いませんでした」と語ります。

認定結果:

申請から約3ヶ月半後、障害厚生年金2級に認定されました。

受給額は、障害基礎年金と障害厚生年金、配偶者加給年金を合わせて、年間約170万円(月額約14万円)でした。

受給後の生活の変化と感想:

Bさんは、障害年金を受給できたことで、心が軽くなったと語ります。

「障害年金をいただけるようになって、本当に救われました。夫に経済的負担をかけていることが申し訳なかったのですが、少しは貢献できるようになりました。

月14万円という金額は、私たち夫婦の生活を大きく支えてくれています。食費や光熱費、私の医療費などをまかなえるので、夫の負担が減りました。

何より、『自分は何の役にも立たない』という気持ちが和らぎました。障害年金という収入があることで、『私も家計に貢献している』と思えるようになりました。

夫も『これで安心だ。無理して働く必要はない。ゆっくり療養してくれ』と言ってくれます。夫婦の会話も以前より増え、精神的にも安定してきました。

社労士さんに依頼して本当に良かったです。自分では書類を作る自信がなかったので、すべてお任せできて助かりました。電話でのヒアリングも、優しく丁寧に聞いてくださり、安心できました。

心臓の病気で苦しんでいる方、特に私のような60代の女性で、『もう年だから』と諦めている方に伝えたいです。年齢は関係ありません。困っているなら、申請する権利があります。一人で悩まず、専門家に相談してみてください。」

Bさんの事例は、休職中でも障害年金を受給できること、60代の女性でも諦める必要がないこと、専門家のサポートで安心して申請できることを示しています。

※この事例は実際の受給事例を基にしていますが、個人が特定されないよう一部内容を変更しています。

事例③:40代男性・在宅勤務継続中に3級認定

【Cさんの基本情報】

  • 年齢・性別:45歳・男性
  • 家族構成:単身(未婚)
  • 職業:IT企業勤務(正社員・在宅勤務)
  • 診断名:拡張型心筋症による慢性心不全
  • NYHA分類:II度
  • LVEF:38%

発症から申請までの経緯:

Cさんは1年半前、健康診断で心電図異常を指摘され、精密検査を受けたところ、拡張型心筋症と診断されました。

自覚症状は軽度で、日常生活には大きな支障はありませんでしたが、医師から「進行性の病気なので、定期的な通院と内服治療が必要」と説明を受けました。

IT企業でシステムエンジニアとして働いていたCさんは、診断後も仕事を続けていました。しかし、通勤時の階段昇降や満員電車が身体的負担となり、また、医師から「過労やストレスを避けるように」と指導されたため、会社と相談し、完全在宅勤務に切り替えました。

日常生活への影響:

Cさんの場合、日常生活への影響は比較的軽度でした。

平地の歩行は問題ありませんが、階段を3階まで上がると息切れがして、途中で休憩が必要です。駅やビルでは、できるだけエレベーターを使うようにしています。

家事は一人暮らしなので自分で行っていますが、重い物を持つのは避けています。買い物は週末にまとめて行き、重い物はネットスーパーで配達してもらっています。

運動制限があり、以前は週末にフットサルを楽しんでいましたが、現在は激しい運動は禁止されています。軽いウォーキング程度にとどめています。

疲れやすくなり、以前は夜遅くまで仕事をすることもありましたが、現在は21時頃には就寝するようにしています。休日も、午前中に少し動くと午後は休息が必要です。

就労状況と配慮:

Cさんは、在宅勤務に切り替えてからも、フルタイムで働いています。しかし、以前と比べて働き方は大きく変わりました。

通勤がなくなったことで、身体的負担は大きく軽減されました。満員電車に揺られることも、駅の階段を上ることもなくなり、その分体力を温存できています。

勤務中も、体調に合わせて休憩を取りながら仕事をしています。1時間に1回程度、5分ほど休憩を入れ、疲れがひどい時は昼寝をすることもあります。

会議はオンラインで参加し、長時間の会議や出張は避けるよう配慮してもらっています。以前は月に数回、地方への出張がありましたが、現在は免除されています。

業務内容も、納期が厳しいプロジェクトや、深夜作業が必要な案件は避けてもらっています。比較的余裕のあるスケジュールで、負担の少ない業務に配置してもらっています。

収入は、在宅勤務手当が減ったこともあり、以前の8割程度に減少しました。

申請のきっかけと経緯:

Cさんは、ある日、IT業界の知人から「障害年金という制度がある」と聞きました。「在宅勤務でフルタイムで働いているから無理だろう」と最初は思いましたが、興味を持ってインターネットで調べてみました。

調べるうちに、「働いていても、配慮を受けている場合は受給できる可能性がある」という情報を見つけ、社会保険労務士の無料相談を受けてみることにしました。

相談では、「在宅勤務への変更、出張の免除、業務内容の調整など、明確な配慮を受けているので、3級に該当する可能性がある」と言われました。「3級でも受給できるなら」と思い、申請を決意しました。

専門家のサポート内容:

Cさんは、仕事が忙しく、書類準備の時間を取るのが難しかったため、社会保険労務士に申請代行を依頼しました。

主治医への診断書依頼の際、社労士から「就労状況と必要な配慮を具体的に伝えることが重要」とアドバイスを受けました。Cさんは、在宅勤務に変更した理由、出張の免除、業務内容の調整、収入の減少などを詳しく説明しました。

診断書が完成すると、社労士が内容をチェック。「就労状況」の欄に、「完全在宅勤務。通勤による身体的負担を避けるため。長時間の会議や出張は免除。業務内容も負担の少ないものに調整」と記載されており、良い内容だと評価されました。

病歴・就労状況等申立書は、社労士がオンラインでのヒアリングをもとに作成。診断から現在までの経過、就労状況の変化、必要な配慮の具体的内容、収入の減少、日常生活での制限などを詳細に記載しました。

Cさんは、「仕事で忙しい中、オンラインでヒアリングを受けられたのが助かりました。夜の時間帯にも対応してもらえて、ありがたかったです」と語ります。

認定結果:

申請から約4ヶ月後、障害厚生年金3級に認定されました。

受給額は、障害厚生年金のみで、年間約80万円(月額約6.7万円)でした。3級は障害基礎年金がないため、金額は1級・2級より少なくなりますが、Cさんにとっては十分な支援となりました。

受給後の生活の変化と感想:

Cさんは、障害年金を受給できたことで、精神的な安心感が得られたと語ります。

「月6万円という金額は、決して大きくはありませんが、私にとっては大きな意味があります。収入が減少した分を補填でき、経済的な不安が軽減されました。

何より、『もし病状が悪化して働けなくなっても、障害年金がある』という安心感が得られたことが大きいです。以前は、『この病気が悪化したらどうしよう』という不安が常にありましたが、今は少し心に余裕ができました。

在宅勤務でフルタイムで働いていても、3級に認定されたことに驚きました。最初は『無理だろう』と思っていましたが、専門家に相談して本当に良かったです。

社労士さんからは、『働き方に明確な制限があれば、フルタイムでも3級に該当する可能性がある』と説明を受けました。実際に認定されて、その通りだったと実感しました。

同じようにIT業界で働いている方、在宅勤務をしている方にも、障害年金を受給できる可能性があることを知ってほしいです。『フルタイムで働いているから無理』と諦めず、配慮を受けている実態を正直に申請すれば、道は開けます。

専門家のサポートも、仕事で忙しい人にこそ有効だと思います。私は書類準備の時間を取るのが難しかったので、ほぼすべてお任せできて本当に助かりました。」

Cさんの事例は、在宅勤務でフルタイムで働いていても、配慮を受けていれば3級に認定される可能性があることを示しています。比較的若い年齢でも、症状が軽度でも、就労に制限があれば諦める必要がないことが分かる事例です。

※この事例は実際の受給事例を基にしていますが、個人が特定されないよう一部内容を変更しています。


【3つの事例から学べること】

これら3つの事例から、以下のような重要なポイントが見えてきます。

1. 多様な状況で認定されている

50代の会社員、60代の女性パート、40代の在宅勤務者——年齢、性別、就労状況が異なっても、それぞれに認定されています。「自分には無理」と諦める前に、可能性を探ることが大切です。

2. 働いていても受給できる

時短勤務のAさん、休職中のBさん、在宅フルタイムのCさん——就労状況は様々ですが、配慮や制限があれば受給できています。「働いているから無理」というのは誤解です。

3. 専門家のサポートが効果的

3人とも社会保険労務士のサポートを受けて認定されています。診断書の内容確認、申立書の作成など、専門家の支援が認定につながっています。

4. 受給後の生活に大きな変化

経済的な安定だけでなく、精神的な安心感、家族関係の改善、将来への希望——障害年金は、生活の質を大きく向上させています。

あなたにもできます:

これらの事例を読んで、「自分にも可能性があるかもしれない」と感じていただけたでしょうか。

AさんもBさんもCさんも、最初は「無理だろう」と思っていました。しかし、諦めずに相談し、申請した結果、認定を勝ち取りました。

あなたも同じです。諦めずに、まずは専門家に相談してみてください。あなたの状況を分析し、受給の可能性を診断します。

これらの事例の方々のように、あなたも障害年金を受給し、安心して暮らせる未来を手に入れることができます。その第一歩を、今日、踏み出してみませんか?

まとめ:心不全の障害年金は諦めないでください

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。心不全でも障害年金を受給できる可能性があること、諦める必要がないことを理解していただけたでしょうか。最後に、重要なポイントをまとめ、あなたの新しい一歩を応援します。

心不全で障害年金を受給する5つの重要ポイント

この記事でお伝えしてきた内容の中から、特に重要な5つのポイントを改めて確認しましょう。この5つを心に留めておけば、あなたの障害年金申請は大きく前進します。

ポイント①:心不全は障害年金の対象疾患です

まず最も大切なことは、心不全が障害年金の対象疾患であるという事実です。拡張型心筋症、虚血性心疾患による心不全、弁膜症による心不全など、原因を問わず、心不全によって日常生活や就労に制限がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。

NYHA分類II度からIV度まで、症状の程度に応じて、3級から1級までの等級に該当する可能性があります。「自分の症状は軽い方だから」と諦める必要はありません。実際の生活への影響を正確に伝えることで、適切な評価を受けることができます。

病名ではなく、「その病気によってどれだけ生活に制限があるか」が評価されます。検査数値だけでなく、階段昇降の困難、家事の制限、疲労感、就労への影響など、総合的に判断されます。

あなたの心不全が、どれだけ日常生活を困難にしているか。その実態を正直に伝えることが、認定への第一歩です。

ポイント②:働きながらでも受給できます

「働いているから障害年金は無理」——これは多くの方が持つ誤解ですが、事実ではありません。

実際、障害年金受給者の約34%が何らかの形で就労しています。時短勤務、在宅勤務、障害者雇用枠での就労など、配慮や制限を受けながら働いている方が多く受給しています。

重要なのは「働いているかどうか」ではなく、「どのように働いているか」です。フルタイムから時短勤務に変更した、重労働ができない、頻繁な休憩が必要、通勤に配慮が必要——こうした制限があれば、就労していても障害年金の対象となり得ます。

記事で紹介した事例でも、週4日の時短勤務で2級、在宅フルタイムで3級に認定された方がいました。働いているからこそ、経済的な支援が必要な場合もあります。

就労していることを理由に諦めず、就労の制限や必要な配慮を具体的に示して申請してください。その制限こそが、障害年金の対象となる根拠なのです。

ポイント③:専門家のサポートで認定率が高まります

障害年金の申請は、想像以上に複雑で専門的な知識が必要です。だからこそ、社会保険労務士という専門家のサポートを受けることが、認定への近道となります。

専門家は、あなたの状況を分析し、最適な申請戦略を立てます。初診日の証明が難しい、診断書の内容が不十分、申立書の書き方が分からない——こうした問題を、豊富な知識と経験で解決します。

特に、診断書の内容確認と申立書の作成は、専門家の支援が大きく活きる部分です。実態を正確に、効果的に伝える書類を作成することで、認定の可能性が大きく高まります。

また、身体的・精神的負担が軽減されることも大きなメリットです。心不全という病気と闘いながら、複雑な申請手続きで苦しむ必要はありません。その負担を専門家に預け、あなたは治療と生活に集中してください。

成功報酬制を採用している事務所が多いため、認定されなければ報酬が発生しません。リスクを抑えながら、専門家の力を借りることができます。

一人で悩み、不支給になってから後悔するよりも、最初から専門家のサポートを受ける方が、あなたにとって大きな利益になります。

ポイント④:不支給になっても道はあります

もし一度不支給になっても、それで終わりではありません。審査請求や再申請という道があります。

審査請求は、不支給決定から3ヶ月以内に行う不服申し立てです。新たな証拠資料を追加して、再審査を求めることができます。認容されれば、最初の申請時に遡って年金が支給されます。

再申請は、期限がなく、症状が悪化した時や十分な準備が整った時に、改めて申請することができます。前回の不支給理由を分析し、それを克服する形で申請すれば、認定される可能性は十分にあります。

実際、不支給後に審査請求や再申請で認定された方は数多くいます。私たちの事務所でも、一度不支給になった方のサポートを行い、多くの方が認定を勝ち取っています。

「一度ダメだったから終わり」ではありません。諦めずに、次の手段を講じることが大切です。不支給は新たなスタートです。

ポイント⑤:障害年金は、あなたの権利です

最後に、最も大切なことをお伝えします。障害年金は、あなたの権利です。

これまで年金保険料を納めてきたあなたには、困難に直面した時に支援を受ける権利があります。それが障害年金という制度です。

「申し訳ない」「自分なんかが受給していいのか」——そんな風に思う必要はまったくありません。あなたは心不全という病気と闘い、日常生活や就労に制限を受けながらも、懸命に生きています。そのあなたを支援するための制度が、障害年金なのです。

障害年金を受給することは、決して恥ずかしいことでも、後ろめたいことでもありません。あなたの権利を行使し、安心して暮らすための正当な選択です。

月に数万円から十数万円、年間にして数十万円から数百万円の支援。この金額が、あなたとご家族の生活を支え、経済的な不安を軽減し、治療に専念できる環境を作ります。

そして何より、「支援がある」という安心感が、心の安定をもたらし、将来への希望を生み出します。

あなたには、この支援を受ける権利があります。諦めないでください。その権利を行使してください。

専門家のサポートで安心して申請できます

ここまで読んで、「自分も申請してみたいけれど、一人では不安」と感じている方も多いでしょう。そんなあなたのために、私たち社会保険労務士がいます。

「諦めない障害年金」を実現するパートナー

私たちは、「諦めない障害年金」というコンセプトのもと、どんなに困難なケースでも、あらゆる可能性を追求します。

「働いているから無理」「症状が軽いから無理」「初診日が証明できないから無理」「一度不支給になったから無理」——そんな「無理」を、「可能性」に変えることが、私たちの使命です。

実際、多くの方が、「最初は無理だと思っていたけど、相談して良かった」「専門家のサポートで認定された」「諦めなくて本当に良かった」と語ってくださいます。

包括的なサポート内容

私たちのサポートは、初回相談から受給開始、そしてその後の更新まで、すべての段階で提供されます。

無料相談では、あなたの受給可能性を診断し、最適な申請戦略を提案します。難しい専門用語を使わず、分かりやすく丁寧に説明しますので、年金制度に詳しくない方でも安心です。

申請準備では、必要書類のリストアップ、診断書依頼のアドバイス、診断書の内容確認、申立書の作成など、認定に必要なすべてのサポートを提供します。

特に、診断書の内容確認は重要です。医師が作成した診断書を専門的な視点でチェックし、不足があれば追記を依頼する方法をアドバイスします。この一手間が、認定と不支給を分けることもあります。

申立書の作成では、丁寧なヒアリングをもとに、あなたの日常生活の困難を効果的に伝える文章を作成します。「何を書けばいいか分からない」「文章を書くのが苦手」という方でも、安心してお任せいただけます。

審査期間中もサポートは続きます。不安な気持ちに寄り添い、いつでも相談できる体制を整えています。追加資料の提出が必要になった場合も、迅速に対応します。

万が一不支給になった場合も、諦めません。不支給理由を分析し、審査請求や再申請のサポートを行います。「ここで終わりではない」という希望を持ち続けられるよう、あなたを支えます。

あなたの状況に合わせた柔軟な対応

私たちは、一人ひとりの状況が異なることを理解しています。だからこそ、画一的なサービスではなく、あなたの状況に合わせた柔軟な対応を心がけています。

対面相談が難しい方には、電話やオンラインでの相談も可能です。心不全で外出が困難な方、遠方にお住まいの方でも、安心してご利用いただけます。

仕事で忙しい方には、夜間や休日の相談にも対応します(事務所によって異なります)。あなたのペースで、無理なく申請準備を進められます。

複雑なケースにも対応します。初診日の証明が難しい、保険料納付要件が微妙、複数の病気がある、一度不支給になった——どんなケースでも、解決策を一緒に探します。

心に寄り添うサポート

私たちが提供するのは、書類作成の代行だけではありません。あなたの不安に寄り添い、希望を持ち続けられるよう支えることも、重要な役割だと考えています。

「本当に受給できるだろうか」「診断書の内容で大丈夫だろうか」「不支給になったらどうしよう」——そんな不安を一人で抱える必要はありません。いつでも相談できる専門家がいることが、あなたの心の支えになります。

障害年金の申請は、長い道のりです。数ヶ月にわたる準備期間、審査期間を経て、ようやく結果が出ます。その間、不安や焦りを感じることもあるでしょう。

私たちは、その道のりを一緒に歩むパートナーです。あなたが諦めそうになった時、希望を示します。あなたが不安に感じた時、安心を提供します。

無料相談から始めてください

「専門家に依頼したいけれど、費用が心配」「まずは話を聞いてみたい」——そんな方のために、無料相談を行っています。

無料相談では、あなたの状況を詳しくお伺いし、受給可能性を診断します。費用についても詳しく説明しますので、納得した上で依頼を決めることができます。

相談だけで依頼しなくても、まったく問題ありません。むしろ、相談もせずに一人で悩み続けたり、諦めてしまったりする方が、よほどもったいないことです。

まずは気軽に、無料相談をご利用ください。電話一本、メール一通で、新しい未来への扉が開くかもしれません。

あなたからのご連絡を、心よりお待ちしています。

今日から始められる第一歩

この記事を最後まで読んでくださったあなたは、もう一歩を踏み出しています。「知る」ことが、「行動」への第一歩だからです。

では、これから何をすればいいのか。今日から始められる具体的な行動を、ステップごとにご紹介します。

ステップ1:あなたの状況を整理する

まず、あなた自身の状況を整理しましょう。紙に書き出すことをお勧めします。

病名と診断時期はいつか、初診の病院と時期(覚えている範囲で)はどこか、現在の症状はどうか(息切れ、動悸、疲労感など)、日常生活への影響はどの程度か(階段昇降、家事、外出など)、就労状況はどうか(勤務形態、時間、配慮の内容など)、加入している年金制度は何か(国民年金か厚生年金か)——これらを整理することで、相談時にスムーズに説明できます。

完璧に整理する必要はありません。分からないことがあっても大丈夫です。相談の中で一緒に整理していけます。

ステップ2:日常生活の困りごとを記録する

今日から、日常生活での困りごとを記録し始めましょう。簡単なメモで構いません。

「今日は買い物に行ったが、帰り道で2回休憩が必要だった」「階段を上がるのに5分かかった」「午後はずっと横になっていた」「入浴後に30分休んだ」——こうした具体的な記録が、申請時に大きな力になります。

良い日と悪い日の両方を記録することも大切です。症状の変動も、障害の実態を示す重要な情報です。

この記録は、診断書を依頼する際に主治医に見せることもできますし、申立書を作成する際の材料にもなります。今日から始めれば、数週間後には貴重な資料ができあがります。

ステップ3:無料相談を申し込む

状況の整理ができたら、または並行して、専門家の無料相談を申し込みましょう。

多くの社会保険労務士事務所が、電話、メール、オンラインなどで無料相談を受け付けています。あなたの都合の良い方法で、気軽に相談してください。

「まだ申請すると決めたわけではない」「とりあえず話を聞いてみたい」——そんな段階でも大丈夫です。相談することで、受給の可能性が分かり、今後の方針が見えてきます。

相談することで失うものは何もありません。むしろ、新しい可能性が開けます。一歩を踏み出す勇気を持ってください。

ステップ4:主治医に相談の準備をする

専門家に相談して「申請してみよう」と決めたら、主治医に障害年金の診断書を依頼する準備を始めます。

次回の診察時に、「障害年金を申請したいので、診断書をお願いしたい」と伝えましょう。そして、日常生活での困りごとを具体的に説明してください。

あなたが記録してきた日常生活の困難のメモを見せるのも効果的です。「階段昇降がこれだけ大変」「家事がこれだけできない」「就労にこういう配慮が必要」——具体的に伝えることで、主治医も診断書に詳しく記載してくれます。

診断書の作成には1〜2ヶ月かかることが多いので、早めに依頼することが大切です。

ステップ5:必要書類を準備する

診断書の作成を待つ間に、他の必要書類を準備しましょう。

戸籍謄本や住民票は市区町村役場で取得できます。年金手帳や基礎年金番号が分かるものを探しておきましょう。初診の病院の診察券や領収書、お薬手帳など、初診日を証明できる資料があれば保管しておきます。

専門家に依頼している場合は、何を準備すればいいか具体的に指示してもらえます。一つひとつ確実に準備していけば、数ヶ月後には申請できる状態になります。

今日が、あなたの人生を変える日になるかもしれません

ここまで読んでくださったあなたは、もう変化を始めています。「知らなかった」から「知っている」へ。「諦めていた」から「可能性を感じている」へ。

次は、「行動」です。今日、この瞬間に、第一歩を踏み出してください。

明日に延ばせば、それだけ受給開始も遅れます。来月に延ばせば、1ヶ月分の年金を逃すかもしれません。1年後に申請すれば、1年分の受給機会を失います。

「今」が、最も早い時です。「今」が、あなたの人生を変える瞬間です。

私たちは、あなたを待っています

心不全という病気と闘っているあなた。日常生活の制限に苦しんでいるあなた。経済的な不安を抱えているあなた。家族に負担をかけていると感じているあなた。

私たちは、そんなあなたを支えたいと心から願っています。

あなたが障害年金を受給し、経済的な安定を得て、安心して治療に専念でき、家族との時間を大切にでき、将来への希望を持てるようになる——その実現のために、私たちは全力でサポートします。

一人で悩まないでください。一人で闘わないでください。私たちというパートナーがいることを、忘れないでください。

諦めないでください

最後に、もう一度お伝えします。

心不全の障害年金は、諦めないでください。

「働いているから」「症状が軽いから」「年齢的に無理だから」「手続きが難しそうだから」——そんな理由で、最初から諦める必要はありません。

あなたには、障害年金を受給する権利があります。その権利を行使する勇気を持ってください。

道は必ず開けます。専門家が、その道を一緒に歩きます。

あなたの新しい未来が、今日から始まります。

勇気を出して、一歩を踏み出してください。

私たちは、あなたからのご連絡を、心よりお待ちしています。


【この記事を読んでくださったあなたへ】

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

この記事が、心不全で苦しんでいるあなたの、少しでも希望になれば幸いです。

あなたには、安心して暮らす権利があります。
あなたには、支援を受ける権利があります。
あなたには、幸せになる権利があります。

その権利を、諦めないでください。

今日が、あなたの新しい人生の始まりとなりますように。

心から、あなたの幸せを願っています。

障害年金のご相談は兵庫障害年金安心サポートセンターへ
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