黄斑変性症で障害年金|視力が良くても「ゆがみ」や「視野」で認定される?

黄斑変性症で障害年金|視力が良くても「ゆがみ」や「視野」で認定される?
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黄斑変性症で障害年金|視力が良くても「ゆがみ」や「視野」で認定される?【神戸の社労士が解説】

黄斑変性症の治療で経済的な不安を抱える方へ

文字が急にゆがんで見えたり、視界の中心がぼやけたりする黄斑変性症の症状は、日常生活や仕事に深刻な影響を及ぼします。特に、まだ視力自体は残っているのに、「ゆがみ(変視症)」「中心暗点」のためにパソコンの画面が読めず、仕事の継続が困難になっている方も多いのではないでしょうか。

「このまま病気が進行したら、経済的にどうなってしまうのだろうか」
「まだ働けるうちは、障害年金なんて無理だろう」

このような不安から、専門的な支援を諦めてしまう方が、神戸・兵庫県内でも多くいらっしゃいます。しかし、ご安心ください。障害年金は「失明に近い状態」でなければ受給できない、というわけではありません。視力の数値だけでなく、視野の欠損や症状による日常生活・労働への影響度が総合的に評価されます。

当事務所は、神戸市須磨区を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士事務所です。私たちは、黄斑変性症をはじめとする視覚障害をお持ちの方々の声に真摯に耳を傾け、複雑な申請手続きを代行し、「諦めない障害年金」の実現をサポートしてまいりました。

本記事では、黄斑変性症で障害年金を受給できる条件、特に視力以外の「ゆがみ」や「視野」の評価ポイントについて、最新の認定基準に基づいて分かりやすく解説します。あなたが抱える経済的な不安を解消し、安心して治療に専念できるよう、ぜひ最後までお読みください。

黄斑変性症とは?障害年金で考慮される「視覚障害」の定義

障害年金の制度を理解するためには、まず黄斑変性症という病気が、年金制度においてどのように位置づけられるかを知ることが重要です。

黄斑変性症の基本知識と日常生活への影響

黄斑変性症は、眼の奥にある光を感じる組織(網膜)の中心部、「黄斑」に異常が生じる病気です。大きく分けて、進行が比較的緩やかな「萎縮型」と、進行が速い「滲出型」があります。この黄斑は、物を識別し、文字を読み、色を見分ける最も重要な部分です。

症状が進行すると、矯正視力だけでは測れない深刻な影響が出ます。

  • 変視症(ゆがみ):直線が波打って見えるため、文字やPC画面の認識が非常に困難になる。
  • 中心暗点:視野の中心部が見えなくなり、人の顔や時計の針など、最も見たい部分が欠損する。
  • 視力低下:治療をしても回復しない、または進行し続けるケースがある。

障害年金の審査では、単なる視力低下だけでなく、こうした日常生活における具体的な不便さ、つまり「ゆがみによって仕事や家事がどの程度妨げられているか」が重要な評価ポイントとなります。

障害年金が定める「視覚の障害」の2つの判断基準

国民年金・厚生年金保険の障害認定基準において、視覚の障害は主に以下の2つの基準で判断されます。

1. 視力障害
眼の矯正視力(眼鏡、コンタクトレンズなどで矯正した後の視力)によって判断されます。両眼の視力の合計、特に「良い方の眼の視力」が重要な指標となります。

2. 視野障害
視野が狭くなる、または視野の一部(中心など)が欠けてしまうことによって判断されます。黄斑変性症の場合、中心暗点による視野の欠けがこれに該当し、視力障害と併せて総合的に等級が決定されます。

黄斑変性症では、特に進行性のケースや両眼に症状がある場合、これらの基準に該当する可能性があります。視力検査の数値だけを見て「自分は無理だ」と諦める必要はありません。

黄斑変性症で障害年金を受給するための3つの条件

障害年金を申請し受給するためには、黄斑変性症という病気であること以外に、公的な制度として定められた3つの必須条件をすべて満たしている必要があります。この3つの条件は、それぞれ「いつから対象になるか」「保険料を納めていたか」「どの程度の重さか」を証明するものです。

特に黄斑変性症の場合、最初の眼科受診から症状の進行、治療の開始まで時間がかかるケースがあるため、「初診日」の特定が非常に重要になります。

条件1: 初診日要件の確認(最も重要で難しいポイント)

障害年金における「初診日」とは、黄斑変性症によって初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。この初診日が、以下のいずれかの期間内にあることが求められます。

  • 国民年金に加入している期間(20歳から60歳未満)
  • 厚生年金保険に加入している期間
  • 60歳から65歳未満で日本国内に住み、年金制度に加入していない期間

この初診日が確定しないと、その後にどんなに症状が悪化しても申請することができません。また、初診日がどの年金制度の加入中だったかによって、請求できる年金の種類(障害基礎年金または障害厚生年金)が決まります。

【黄斑変性症で初診日証明が困難になるケース】
黄斑変性症の場合、「ただの老眼だと思っていた」「疲れ目と誤診された」など、最初の受診から黄斑変性症と診断されるまでに複数の医療機関を転々としているケースが多くあります。最初の病院のカルテが残っていない場合、初診日の証明が壁となることがあります。当事務所では、こうした初診日不明確なケースの調査・証明もサポートしております。

条件2: 保険料納付要件の計算と例外

初診日の前日において、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。これは「年金制度の支え合いに参加していたか」を問うものです。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
  2. 初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと(特例)。

納付要件を満たしていないと、障害の状態がいくら重くても年金は受給できません。もし未納期間がある場合は、現在の納付状況を確認し、社労士に相談することをおすすめします。

条件3: 障害状態要件(どの程度の状態が必要か)

障害認定日(原則として初診日から1年6ヵ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日)において、障害等級に該当する状態である必要があります。この「障害状態」の具体的な基準については、次のセクションで詳細に解説しますが、黄斑変性症では主に視力・視野の基準に照らして判断されます。

黄斑変性症は進行性の病気であるため、障害認定日に基準を満たしていなくても、その後に症状が悪化した場合は「事後重症請求」という形で申請することも可能です。当事務所では、最適な請求方法(認定日請求か事後重症請求か)をご提案いたします。

【図表1】黄斑変性症 障害年金受給要件チェックリスト

要件 チェック項目 確認状況
初診日要件 黄斑変性症で初めて病院に行った日(初診日)が特定できているか。 (ご記入ください)
納付要件 初診日の前日までの年金保険料の納付状況が、原則3分の2以上納付、または直近1年間未納なしを満たしているか。 (ご記入ください)
障害状態要件 初診日から1年6ヶ月後の障害認定日、または現在の症状が障害等級(1級~3級)に該当する見込みか。 (ご記入ください)

黄斑変性症の障害認定基準|視力だけでなく「ゆがみ・視野」はどこまで評価されるか

障害年金の申請で最もハードルが高く、かつ専門的な知識が求められるのが「障害認定基準」の理解です。特に黄斑変性症は、その症状が「視力」という数値に単純に表れにくい特性があります。ここでは、視覚障害の認定基準の考え方と、症状を正しく評価してもらうためのポイントを解説します。

視力障害の認定基準(最新版:良い方の眼の視力と等級)

視力による等級判定は、最も基本的な基準です。重要となるのは、「矯正後の視力」「良い方の眼の視力」です。

障害認定基準は、令和4年(2022年)1月1日より改正されています。特に視力による等級判定の基準が一部変更されていますので、古い情報にはご注意ください。

(参照: 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)

障害認定基準における等級の目安は、以下の通りです。

  • 障害等級1級:両眼の視力が0.04以下(両眼の視力によってのみ認定されます)。
  • 障害等級2級:良い方の眼の視力が0.03以下、または両眼の視力が0.07以下。
  • 障害厚生年金3級:良い方の眼の視力が0.1以下。

ここで重要なのは、黄斑変性症が片眼から発症することが多いため、「良い方の眼の視力」が0.1を超えていると、原則として障害厚生年金3級(障害基礎年金は対象外)にも該当しないという点です。しかし、視力がこの基準を満たさなくても、次の「視野障害」や「日常生活への影響」が重ければ、認定の可能性は残されます。

黄斑変性症特有の「視野障害(中心暗点・視野狭窄)」の評価方法

黄斑変性症の症状で、ペルソナの方が最もお困りになるのが、視力の数値では捉えられない「変視症(ゆがみ)」や「中心暗点」です。

障害年金における「視野障害」とは、視覚の範囲が狭くなったり、視野の一部が欠けたりする状態を指します。黄斑変性症で生じる中心暗点は、まさに視野の中心部が欠ける状態です。これは、以下の点で、日常生活や労働に著しい影響を与えます。

  • 物を注視できないため、読書、裁縫、PC作業などが不可能になる。
  • 人の顔や車のナンバーなど、中心で見たい情報が認識できない。

障害認定基準では、主にゴールドマン型視野計などの検査結果に基づき、視野の角度(視野の程度)を評価します。特に黄斑変性症のように中心部の視野が失われている場合は、視力障害の基準に該当しない場合でも、**日常生活や労働に著しい支障が出ていること**を診断書や申立書でしっかりと伝える必要があります。

【社労士のノウハウ】診断書作成時の注意点
医師は診断書を作成する際、視力検査の数値を主に記入しますが、障害年金の診断書には「日常生活における動作の支障の程度」を記入する欄があります。ゆがみや中心暗点によって、「文字を読む」「食器を洗う」「外出する」といった動作が具体的にどう困難になっているかを主治医に正確に伝えることが、認定を得るための重要なポイントとなります。

障害等級1級、2級、3級の具体的な違い

等級によって、受給できる年金の種類や額が変わります。

  • 1級:生活の用を弁ずることを不能とする程度のもの。他人の介助を必要とするレベル。両眼の視力が著しく低下し、ほとんど光も感じられない状態などが該当します。
  • 2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極度に制限を受ける程度のもの。仕事はほとんどできず、生活保護や就労支援が必要なレベル。
  • 3級(障害厚生年金のみ):労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。黄斑変性症が片眼だけでも、もう片方の眼の視力が保たれていても、仕事に大きな支障がある場合は3級に該当する可能性があります。

障害年金は、「病名」ではなく、「視覚の機能がどの程度失われ、日常生活や仕事にどう影響しているか」という生活全体で判断されます。あなたの権利を諦めず、まずは専門家にご相談ください。

【図表2】障害等級と視覚障害の状態の対応表(簡易版)

障害等級 年金の種類 良い方の眼の視力目安 日常生活・労働への影響
1級 障害基礎年金、障害厚生年金 0.03未満 日常生活において、他人の援助がほぼ不可欠な状態。
2級 障害基礎年金、障害厚生年金 0.04以上 0.07以下 労働が著しく困難で、日常生活が制限されている状態。
3級 障害厚生年金のみ
(基礎年金は対象外)
0.08以上 0.1以下 労働に著しい制限が必要な状態。(主に現役世代の会社員が対象)

※上記は視力のみによる認定基準の目安です。視野障害や中心暗点による日常生活の困難度も総合的に評価されます。

申請手続きの壁を乗り越える:神戸の専門社労士によるサポート内容

黄斑変性症の障害年金申請は、ただ書類を集めるだけでは受給が難しいのが実情です。特に、視力の数値だけでは分からない「ゆがみ」や「中心暗点」による日常生活の困難を、日本年金機構の審査担当者に正確に伝えるためには、専門的なノウハウが不可欠です。

ここでは、多くの方がつまずくポイントと、当事務所が行う具体的なサポートをご紹介します。

失敗しないための「診断書」作成依頼の注意点

障害年金申請において、最も重要で、かつ修正が難しい書類が「診断書」です。医師は治療のプロですが、障害年金の認定基準や申請書類の書き方を熟知しているわけではありません。そのため、診断書が障害の状態を正確に反映していないケースが多く見受けられます。

特に黄斑変性症の場合、以下のポイントが抜けていると、実際の症状よりも軽いと判断されてしまう可能性があります。

  • 単なる視力(Acuity)だけでなく、「視野検査の結果」が適切に添付されているか。
  • 「日常生活における動作の支障の程度」欄に、変視症(ゆがみ)による具体的な不便さ(例:文字を読む、PC入力、運転など)が詳細に記載されているか。
  • 治療(注射など)による一時的な改善や、症状の波が正しく反映されているか。

当事務所では、神戸・兵庫県内の医療機関との連携実績に基づき、主治医に診断書のポイントを的確に伝える「依頼状」を作成するなど、医師との円滑なコミュニケーションをサポートいたします。

視力以外の症状をアピールする「病歴・就労状況等申立書」の書き方

診断書が「医師目線の客観的な医学情報」であるのに対し、「病歴・就労状況等申立書」は「ご自身の言葉による主観的な生活状況の説明書」です。この申立書こそが、視力以外の障害の影響を伝える最も重要な武器となります。

ペルソナAの方のように「視力は0.6あるが、歪みで事務作業ができない」という状況を伝えるには、単に「仕事が大変」と書くだけでは不十分です。

  • 発症から現在に至るまでの症状の推移(歪みが強くなった時期、両眼に症状が出た時期)。
  • 具体的な業務内容と、それに対して**黄斑変性症がどのように制限を加えているか**(例: A4の書類を読むのに健常者の3倍時間がかかる、PC画面の罫線が歪んで見えてデータ入力のミスが止まらない)。
  • 症状による家事(料理、掃除)や外出の困難さ。

当事務所では、ヒアリングを通じてこれらの具体的なエピソードを引き出し、審査で有利になる論理的な申立書を作成代行することで、あなたの症状を立体的に伝えます。

【第2CTA】複雑な申請は神戸の専門家へ

当事務所では、このような複雑なケースにも対応しています

  • 初診日が不明確なケースの調査・証明
  • 医師との診断書作成に関する連携サポート
  • 病歴・就労状況等申立書の作成代行
  • 不支給決定後の再申請・審査請求

神戸・兵庫県で多数の申請サポート実績があり、お客様の精神的・肉体的負担を最小限に抑えます。「諦めない障害年金」を目指すなら、まずは無料相談をご利用ください。詳しくはこちら

黄斑変性症の障害年金 受給事例3選

ここでは、黄斑変性症の症状を抱えながらも、専門家のサポートを得て障害年金を受給された方の事例をご紹介します。あなたが抱える課題と似たケースがあるかもしれません。ぜひ、受給を諦めないための参考にしてください。

※以下の事例は、個人情報保護のため、年代、性別、居住地、症状を基に内容を一部変更・匿名化して作成した架空のケースです。受給を保証するものではありません。

事例1: 50代男性・障害厚生年金2級|「ゆがみ」による就労困難を証明

【背景】
神戸市在住の50代男性。長年勤めていた企業で管理職を務めていましたが、40代後半で滲出型黄斑変性症を発症。治療を続けていましたが、右眼の視力が低下し、左眼にもゆがみ(変視症)が現れ始めました。視力検査ではまだかろうじて基準値を上回っていましたが、書類の文字やPC画面の細かい数字が判別できず、仕事の能率が大幅に低下。心身ともに疲弊し、休職に追い込まれました。

【困難だった点】
男性の主治医は「矯正視力が残っているため、障害年金は難しいかもしれない」という見解でした。また、初診日が10年以上前で、最初に受診した小さなクリニックのカルテが残っておらず、初診日の証明に困難を極めました。経済的には、休職中の手当が打ち切られ、高額な抗VEGF薬注射の費用負担も重くのしかかっていました。

【当事務所のサポート内容】
当事務所は、まず初診日の調査に注力し、受診記録のあった2番目の病院に、1番目のクリニックの記録をたどる調査協力を依頼し、初診日を無事確定させました。次に、診断書作成においては、視力数値だけにとらわれず、「ゆがみによる事務作業の遂行能力の欠如」を詳細に盛り込むよう、医師に丁寧に情報提供しました。また、病歴・就労状況等申立書では、「変視症により数字が波打ち、計算ミスや書類作成ミスが頻発し、管理職としての業務継続が不可能になった経緯」を具体的に描写しました。

【結果】
この結果、症状の進行度と就労困難度が認められ、**障害厚生年金2級**の認定を受けました。年額で約150万円の受給が決定し、経済的な不安が大きく解消されました。

【ご本人の声】
「正直、途中で諦めかけましたが、『ゆがみの辛さをわかってくれる社労士がいる』という安心感が大きかったです。給付金のおかげで、焦らず治療に専念できるようになりました。」

事例2: 60代女性・障害基礎年金2級|初診日証明が困難だったケース

【背景】
兵庫県明石市在住の60代女性。夫は既に定年退職しており、自身も数年前にパートを辞めていました。50代前半で最初に目の異常を感じ、近所の眼科をいくつか受診しましたが、当時は「加齢に伴う変化」と診断されていました。症状の進行により、中心暗点が広がり、料理や買い物が困難な状態となり、障害年金の申請を検討し始めました。

【困難だった点】
女性の初診日は約10年前で、当時の病院は既に廃院。さらに、パートを辞めた後は国民年金の任意加入期間であり、初診日を証明する客観的な資料が全く残っていませんでした。また、ご本人は年金事務所に相談に行きましたが、「カルテがないと無理」と断られ、途方に暮れていました。

【当事務所のサポート内容】
当事務所は「諦めない」姿勢で、初診日の病院の廃院情報を確認し、当時の病院のレセプト(診療報酬明細書)情報を取得できないか、行政機関に粘り強く照会を行いました。また、ご本人の記憶をたどり、当時の診察券や家計簿に記載されていた医療費の記録を収集。これらの客観的証拠を組み合わせ、初診日を証明する申立書を作成しました。さらに、現在の日常生活の困難さを明確に伝えることで、審査のハードルをクリアしました。

【結果】
無事、初診日要件と障害状態要件が認められ、**障害基礎年金2級**の認定を受けました。経済的基盤が確立し、安心して療養生活を送れるようになりました。

【ご本人の声】
「年金事務所で断られた時、もう無理だと諦めました。清水先生の事務所が、私の代わりに粘り強く調査してくださったおかげです。本当に感謝しています。」

事例3: 40代男性・一度不支給後、再申請で成功したケース

【背景】
神戸市在住の40代男性。若年性の黄斑変性症と診断され、両眼の視力が徐々に低下。仕事(ITエンジニア)を続けることが困難になり、自分で障害年金を申請しましたが、診断書の内容が不十分だったため、「障害の状態に該当しない」として一度**不支給決定**を受けました。

【困難だった点】
不支給の原因は、男性が主治医に「頑張って仕事をしている」と伝えたため、診断書の「労働能力」の欄に実態よりも高い評価がされてしまったことでした。また、審査請求(不服申し立て)の手続きが非常に複雑で、法律知識のない男性には対応が困難でした。

【当事務所のサポート内容】
当事務所は、不支給決定の原因を徹底的に分析。今回は審査請求ではなく、別の病名(黄斑変性症の二次的障害など)も考慮した上で、**より詳細な診断書を再依頼**。同時に、申立書で「仕事は続けているが、月に何度も納期遅れやミスがあり、補助的な業務しかできていない実情」を詳細に記載し、**「見た目の就労状況と実際の労働能力の乖離」**を強調しました。実質的な「再申請」として臨みました。

【結果】
症状の再評価が行われ、日常生活への具体的な支障と労働制限が認められ、**障害厚生年金2級**の認定を獲得しました。一度不支給となっても、諦めずに専門家と戦略を立てれば、結果が変わることを証明したケースです。

【ご本人の声】
「一度不支給になった時は絶望しましたが、先生が『諦めなくていい』と言ってくださり、救われました。審査のポイントは、素人には絶対わからないと痛感しました。」

黄斑変性症と障害年金に関する「よくある質問」

黄斑変性症のお客様から、当事務所に多く寄せられるご質問と、その回答をまとめました。

Q1: 片目だけの黄斑変性症でも受給できますか?

A: 視力が保たれていれば基本的には困難ですが、受給できる可能性はあります。

障害年金は原則として「両眼の視力・視野」を総合的に評価しますが、片目(良い方の眼)の視力が0.7以上ある場合は、障害等級1級・2級に該当することは非常に難しいです。

しかし、「片眼に障害がある」という基準を満たすことで、障害厚生年金3級(厚生年金加入中に初診日がある場合)または障害手当金(一時金)が認められる可能性が残されています。特に、ゆがみや中心暗点により片眼が実質的に使えない状態であれば、3級を目指すことが可能です。諦めずに専門家にご相談ください。

Q2: 視力が良ければ障害者手帳も年金も無理ですか?

A: 障害者手帳と障害年金の認定基準は全く異なります。視力が良くても年金が認められることがあります。

障害者手帳(身体障害者手帳)は、主に視力や視野の「数値」に基づいて認定されます。一方、障害年金は「数値」だけでなく、その障害によって「日常生活や労働能力がどの程度制限されているか」という「生活能力」を重視します。

黄斑変性症の場合、変視症(ゆがみ)や中心暗点により、視力が高くても文字を読む、数字を扱うといった作業が困難になるケースがあります。このような「数値に表れない辛さ」は、障害年金では「病歴・就労状況等申立書」を通じて主張することで、認定に結びつく可能性があります。

Q3: 65歳を過ぎてから申請しても間に合いますか?

A: 初診日によります。原則として、65歳の誕生日の前々日までに申請手続きを行う必要があります。

ただし、これは「事後重症請求(障害認定日より後に症状が悪化し、申請時の状態で請求すること)」の場合の原則です。

もし、あなたの黄斑変性症の初診日から1年6ヵ月後(障害認定日)が65歳より前であれば、その日の状態まで遡って請求する**「認定日請求(遡及請求)」**が可能です。この場合は、65歳以降でも過去の年金を受け取れる可能性があります。まずは正確な初診日を特定することが重要です。

よくある質問と回答一覧

Q: 治療費が高額で困っています。障害年金はいつから振り込まれますか?
A: 申請から受給決定までは通常3〜5ヶ月程度かかります。年金は決定月の翌月からの振り込みとなります。遡及請求が認められれば、過去に遡って一時金が支払われます。
Q: 自分で申請しようとしたのですが、途中で挫折しました。途中からでも依頼できますか?
A: はい、可能です。むしろ、ご自身で申請を進めて「初診日証明でつまずいた」「診断書の内容に不安がある」といった段階でご依頼いただくケースが非常に多いです。途中経過を確認し、最短ルートで申請完了までサポートいたします。
Q: 障害年金を受け取ると、何かデメリットはありますか?
A: 大きなデメリットはありません。障害年金は非課税所得であり、原則として失業保険や老齢年金との併給も可能です(ただし、一部調整が必要な場合があります)。唯一、所得制限がある「特別障害給付金」など他の制度への影響はありますが、ご自身の状況に合わせて詳しくご説明いたします。

まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう

黄斑変性症という進行性の疾患と闘いながら、経済的な不安や将来への恐怖を抱えている方は少なくありません。しかし、諦める必要はありません。あなたはこれまで、病気と真摯に向き合い、治療を続けてこられました。次は、経済的な支援を受ける「権利」を行使する番です。

本記事で解説したように、黄斑変性症の障害年金申請は、視力だけでなく「ゆがみ」や「中心暗点」といった数値に表れにくい症状を、いかに正確かつ論理的に年金機構に伝えるかが成功の鍵を握ります。特に、最新の認定基準や、初診日証明の複雑さ診断書の依頼方法など、専門知識がなければ乗り越えられない壁が多く存在します。

神戸市須磨区の清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、黄斑変性症で苦しむ神戸・兵庫県の皆様に寄り添い、多数の受給をサポートしてまいりました。申請手続きのすべてを社労士が代行することで、あなたは治療と療養に集中することができます。

まずは、あなたの状況を専門家に話してみることから始めてみませんか?

あなたの状況に応じて、最適な申請方法をご提案します

黄斑変性症による障害年金申請は、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、初回相談を無料で承っております。まずは無料相談から、あなたの状況を一緒に確認しましょう。

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