
突然襲う激しいめまいと難聴で、仕事も日常生活も困難になっていませんか?
「メニエール病では障害年金はもらえない」と諦めていませんか?実は、メニエール病は障害年金の対象疾病であり、認定基準を満たせば月額10万円以上の受給が可能です。
この記事では、障害年金申請代行の専門家である社会保険労務士が、メニエール病の認定基準、受給額、申請方法まで徹底解説します。経済的な不安を抱えながら治療を続けているあなたに、安心して暮らせる希望をお届けします。「諦めない障害年金」、その第一歩を今日から踏み出しましょう。
メニエール病でも障害年金は受給できます【結論】
「メニエール病で障害年金なんてもらえるの?」そんな疑問や不安を抱えていませんか?まず最初にお伝えしたいのは、メニエール病は確実に障害年金の対象疾病であるということです。認定基準を満たせば、あなたも受給できる可能性があります。
メニエール病は障害年金の対象疾病です
結論から申し上げます。メニエール病でも障害年金は受給できます。
「めまいや耳鳴りで年金がもらえるはずがない」「見た目では分からない病気だから認められないのでは?」と諦めている方が多くいらっしゃいますが、それは誤解です。メニエール病は、障害年金制度において明確に対象となる疾病なのです。
メニエール病が障害年金の対象になる理由は、この病気が引き起こす「聴覚障害」と「平衡機能障害」の両方が、障害年金の認定基準に該当するからです。国民年金法および厚生年金保険法において、聴覚障害と平衡機能障害は障害年金の対象として明記されています。
具体的には、メニエール病による難聴の程度や、めまい発作の頻度と日常生活への支障の程度によって、障害等級が判定されます。片耳だけの難聴であっても、めまいの症状が重く日常生活に著しい制限がある場合は認定される可能性があります。また、両耳の聴力が低下している場合は、さらに認定の可能性が高まります。
重要なのは、「病名」ではなく「症状による日常生活への支障の程度」が評価されるという点です。メニエール病という診断があり、その症状によって日常生活や仕事に大きな制限が生じていれば、障害年金の受給対象となります。
実際の認定事例と受給実績
当事務所では、これまで多くのメニエール病の方の障害年金申請をサポートし、認定を勝ち取ってきた実績があります。
実際に認定された事例をご紹介します。
40代の営業職の男性Aさんは、メニエール病の発症後、月に2〜3回の激しいめまい発作に襲われ、左耳の聴力が60デシベルまで低下していました。発作の予測ができないため車の運転ができず、営業活動に支障が出て退職を余儀なくされました。当事務所のサポートにより、聴覚障害と平衡機能障害の併合認定で障害厚生年金2級が認定され、月額約13万円を受給することができました。
30代の専業主婦Bさんは、両耳の難聴と週1〜2回のめまい発作により、子どもの世話や家事が困難になっていました。小さなお子さんを抱っこすることもできず、外出も一人ではできない状態でした。障害基礎年金2級が認定され、月額約68,000円と子どもの加算を合わせて約90,000円を受給し、家族の生活を支える大きな助けとなっています。
50代の会社員Cさんは、メニエール病による両耳難聴が進行し、職場でのコミュニケーションが困難になり、さらに頻繁なめまい発作で仕事を続けられなくなりました。障害厚生年金2級が認定され、月額約14万円を受給することで、経済的な不安が大きく軽減されました。
これらは実際に当事務所がサポートした事例の一部です。メニエール病の症状や生活への影響は人それぞれですが、適切な申請を行うことで認定を受けることは十分に可能なのです。
この記事で分かること
この記事では、メニエール病と障害年金について、あなたが知りたいすべての情報を網羅的に解説しています。
具体的には、以下の内容をお伝えします。
まず、メニエール病とはどのような病気なのか、症状や原因、治療法について基礎的な知識を分かりやすく説明します。その上で、なぜメニエール病が障害年金の対象になるのか、その根拠を明確にお伝えします。
次に、障害年金の認定基準について、1級・2級・3級それぞれの具体的な基準を詳しく解説します。「自分の症状では何級に該当するのか?」という疑問にお答えします。
そして、最も気になる受給額について、2025年度の最新金額を等級別、家族構成別に具体的にお示しします。「実際にいくらもらえるのか?」という疑問を解消します。
さらに、申請に必要な3つの条件、必要書類、手続きの流れをステップバイステップで説明します。特に重要な診断書作成のポイントについては、医師に何をどう伝えればよいのか、実践的なアドバイスを提供します。
「働いていても受給できるのか?」「不支給になるケースとは?」といったよくある疑問にも丁寧にお答えします。
最後に、専門家である社会保険労務士に依頼するメリットと、当事務所のサポート内容についてご紹介します。
この記事を読み終える頃には、メニエール病の障害年金申請について、必要な知識がすべて身についているはずです。そして何より、「自分も受給できるかもしれない」という希望を持っていただけると確信しています。
経済的な不安を抱えながら病気と闘っているあなたに、障害年金という制度が用意されています。諦める必要はありません。この記事が、あなたの安心して暮らせる未来への第一歩となることを願っています。
メニエール病とは?症状と日常生活への深刻な影響
障害年金の話を進める前に、まずメニエール病という病気について正しく理解しておきましょう。この病気がどれほど日常生活に深刻な影響を与えるのか、その実態を知ることで、なぜ障害年金の対象になるのかがより明確になります。
メニエール病の主な症状
メニエール病は、内耳の異常によって引き起こされる疾患で、特徴的な症状がいくつか組み合わさって現れます。単なる「めまい」や「耳鳴り」という言葉では表現しきれない、生活を大きく制限する深刻な症状です。
突然襲う激しい回転性めまい
メニエール病の最も特徴的な症状が、予告なく突然襲ってくる激しい回転性めまいです。
患者さんからは「天井がぐるぐる回る」「自分が回転している感覚」「地面が揺れて立っていられない」といった表現をよく耳にします。このめまいは、軽いふらつきではなく、立っていることも座っていることもできないほどの激しいものです。多くの場合、めまいと同時に激しい吐き気や嘔吐を伴います。
発作は数十分から数時間続くことが多く、長い場合は半日以上続くこともあります。発作中は全く動けず、トイレに行くことさえ困難です。救急車を呼ばざるを得ないケースも少なくありません。
最も辛いのは、いつ発作が起きるか予測できないという点です。仕事中、運転中、外出中、入浴中など、どんな場面でも突然襲ってくる可能性があります。この予測不可能性が、患者さんの生活を大きく制限し、常に不安を抱えながら過ごすことを強いられる原因となっています。
進行する難聴と耳鳴り
メニエール病では、めまいだけでなく聴覚にも障害が現れます。
初期段階では、低音部の聴力が低下する「低音障害型感音難聴」が特徴的です。「耳が詰まった感じがする」「音がこもって聞こえる」「電話の声が聞き取りにくい」といった症状から始まります。発作を繰り返すうちに、徐々に聴力が低下していき、高音部の聴力も失われていきます。
特に問題なのは、この難聴が変動性であるという点です。調子の良い日と悪い日があり、聴力が回復したように感じることもあれば、急激に悪化することもあります。しかし、全体としては発作を繰り返すごとに聴力は低下していく傾向にあります。
耳鳴りも多くの患者さんを悩ませる症状です。「キーン」「ジー」という高音の耳鳴りや、「ゴー」「ザー」という低音の耳鳴りが、24時間続くこともあります。静かな環境、特に夜間に耳鳴りが強く感じられ、睡眠を妨げる要因にもなります。
会話が聞き取りにくくなることで、職場でのコミュニケーションに支障が出たり、家族との会話がスムーズにできなくなったりと、社会生活全般に影響を及ぼします。
耳閉感と吐き気
メニエール病の患者さんの多くが経験するのが、耳閉感です。「耳に水が入ったような感じ」「耳に膜が張ったような感覚」「トンネルに入ったときのような圧迫感」などと表現されます。
この耳閉感は、めまい発作の前兆として現れることが多く、「もうすぐ発作が来る」というサインになります。しかし、耳閉感があっても必ず発作が起きるわけではなく、常に不安を抱えながら過ごすことになります。
吐き気と嘔吐も深刻な症状です。めまい発作中は、ほぼ必ずと言っていいほど激しい吐き気に襲われます。何度も嘔吐を繰り返し、発作後は脱水症状や疲労困憊の状態になります。食事もまともに摂れず、体力が著しく低下します。
メニエール病の原因
メニエール病がなぜ発症するのか、その原因について解説します。
内リンパ水腫のメカニズム
メニエール病の直接的な原因は、内耳にある「内リンパ液」が過剰に溜まることで起こる「内リンパ水腫」です。
内耳は、聴覚を司る蝸牛と、平衡感覚を司る前庭・三半規管から構成されています。これらの器官は内リンパ液という液体で満たされており、この液体のバランスが保たれることで、私たちは正常に音を聞き、バランスを保つことができます。
しかし、何らかの原因で内リンパ液が過剰に産生されたり、吸収が悪くなったりすると、内リンパ腔が膨張し、内リンパ水腫という状態になります。この水腫が蝸牛や前庭を圧迫することで、難聴やめまいといった症状が引き起こされるのです。
なぜ内リンパ水腫が起こるのか、その根本的なメカニズムは完全には解明されていません。これがメニエール病の治療を難しくしている要因の一つでもあります。
ストレスや生活習慣との関係
メニエール病の発症や悪化には、ストレスや生活習慣が大きく関わっていると考えられています。
精神的・肉体的なストレスが蓄積すると、自律神経のバランスが崩れ、内耳の血流が悪化したり、内リンパ液の代謝に異常が生じたりする可能性が指摘されています。実際に、仕事や家庭でのストレスが増えた時期に発作が頻発するという患者さんは非常に多くいらっしゃいます。
また、睡眠不足、過労、不規則な生活リズムなども発作の誘因になります。塩分の過剰摂取も内リンパ水腫を悪化させる要因と考えられており、減塩が治療の一環として推奨されています。
気圧の変化も影響することがあり、天候が悪い日や季節の変わり目に発作が起きやすいという方もいらっしゃいます。
つまり、メニエール病は単なる内耳の病気ではなく、全身の状態や生活環境と深く関係している疾患なのです。
現在の治療法と予後
メニエール病の治療法と、この病気の今後の見通しについて説明します。
薬物療法(利尿剤、めまい止めなど)
メニエール病の治療の中心は薬物療法です。
最も一般的に使用されるのが利尿剤です。イソソルビドという薬剤が代表的で、内リンパ液を減少させる目的で処方されます。毎日継続して服用することで、発作の頻度を減らす効果が期待されます。
めまい発作時には、抗めまい薬や制吐剤が使用されます。ベタヒスチンメシル酸塩などの薬剤が、めまいの症状を軽減し、吐き気を抑えるために処方されます。
ストレスが発症や悪化に関与している場合は、抗不安薬や自律神経調整薬が併用されることもあります。
しかし、これらの薬物療法は、あくまで症状を緩和したり、発作の頻度を減らしたりするものであり、メニエール病を根本的に治癒させるものではありません。薬を飲んでいても発作が起きることはありますし、効果には個人差があります。
手術療法が必要なケース
薬物療法で効果が得られず、めまい発作が頻繁に起こり日常生活に重大な支障をきたす場合には、手術療法が検討されることがあります。
内リンパ嚢開放術は、内リンパ液の排出を促進する手術です。前庭神経切断術は、平衡感覚を司る神経を切断することで、めまい発作を完全に止める方法ですが、患側の聴力が失われるリスクがあります。
また、鼓膜の内側にゲンタマイシンという抗生物質を注入し、前庭機能を減弱させる「ゲンタマイシン鼓室内注入療法」という治療法もあります。
ただし、手術療法は最終手段であり、すべての患者さんに適用されるわけではありません。また、手術によってめまいは改善されても、難聴が進行したり、すでに低下した聴力が回復するわけではありません。
完治の難しさと長期管理の重要性
残念ながら、現代の医学をもってしても、メニエール病を完全に治す方法は確立されていません。
一部の患者さんでは、適切な治療と生活習慣の改善により、発作が起こらなくなったり、症状が軽減したりすることもあります。しかし、多くの場合は、発作を繰り返しながら症状が進行していきます。
特に問題なのは、発作を繰り返すたびに聴力が低下していく傾向があることです。初期には片耳だけだった難聴が、やがて両耳に及ぶこともあります。
そのため、メニエール病は長期的な管理が必要な慢性疾患として捉える必要があります。定期的な通院、継続的な服薬、生活習慣の見直し、ストレス管理など、生涯にわたって病気と付き合っていく覚悟が必要です。
完治が難しいからこそ、経済的な支援が重要になります。障害年金は、このような慢性的な疾患と闘いながら生活する方々を支える制度なのです。
メニエール病が仕事や生活に与える影響
ここまで説明してきたメニエール病の症状が、実際の生活にどのような影響を与えるのか、具体的に見ていきましょう。
突然の発作で仕事を続けられない
メニエール病の最も深刻な問題の一つが、仕事への影響です。
営業職や配送業など、車の運転が必要な仕事は、めまい発作のリスクがあるため継続が困難になります。発作中に運転することは非常に危険であり、事故につながる可能性があります。実際に、多くの患者さんが運転免許の自主返納を考えたり、運転が必要な業務から外されたりしています。
接客業や販売職では、突然のめまいで立っていられなくなったり、難聴で顧客の声が聞き取れなかったりと、業務に支障が出ます。オフィスワークでも、電話応対が困難になったり、会議で発言を聞き逃したりします。
最も辛いのは、発作がいつ起きるか分からないため、突然の欠勤や早退が頻繁に発生することです。「また休むの?」「本当に具合が悪いの?」という周囲の視線に耐えながら、仕事を続けることは大きなストレスとなります。
結果として、退職を余儀なくされたり、正社員からパート・アルバイトへの雇用形態変更を迫られたりするケースも少なくありません。収入の大幅な減少は、生活全体に深刻な影響を及ぼします。
運転や外出が困難になる
日常生活においても、メニエール病は大きな制約をもたらします。
車の運転ができないということは、単に通勤ができないというだけでなく、買い物、通院、子どもの送迎など、日常生活のあらゆる場面で不便を強いられます。特に公共交通機関が少ない地域にお住まいの方にとっては、生活が成り立たなくなるほどの深刻な問題です。
一人での外出も困難になります。外出先で発作が起きた場合、動けなくなってしまうため、常に誰かと一緒でなければ不安です。電車やバスに乗ることも、めまいが起きたらどうしようという恐怖から避けるようになります。
入浴も注意が必要です。浴槽の中で発作が起きれば、溺れる危険があります。そのため、家族がいる時だけ入浴する、シャワーだけにする、浴室のドアを開けたままにするなど、様々な制約を設けざるを得ません。
このように、メニエール病は「外見では分からない」病気でありながら、生活のあらゆる場面で制約を受ける疾患なのです。
家事や育児への支障
家庭生活においても、メニエール病は深刻な影響を及ぼします。
主婦の方にとって、家事ができないことは大きな負担です。料理中にめまいが起きれば、包丁や火を使っているため非常に危険です。洗濯や掃除も、めまいがあると転倒のリスクがあります。買い物に行くことさえ困難になり、家族に頼らざるを得なくなります。
特に深刻なのは、小さなお子さんがいる場合です。めまい発作中は子どもの世話ができません。抱っこすることも、遊びに付き合うこともできません。幼稚園や保育園の送迎も、運転ができないため困難です。
お子さんが急に体調を崩したときに、すぐに病院に連れて行けないという不安も常に付きまといます。「母親なのに子どもの世話ができない」という罪悪感や無力感に苦しむ方も多くいらっしゃいます。
夫や家族に負担をかけることへの申し訳なさ、家族関係のギクシャクなど、精神的な負担も計り知れません。
周囲に理解されにくい「見えない障害」
メニエール病の患者さんが最も辛いと訴えるのが、周囲の無理解です。
外見からは全く分からない病気であるため、「ただのめまいでしょ?」「大げさなのでは?」「怠けているだけじゃないの?」という心ない言葉を投げかけられることがあります。職場でも、家族の中でさえ、本当の辛さを理解してもらえないことがあります。
「見えない障害」だからこそ、その苦しみは深いのです。身体障害者手帳の対象にもならないことが多く、社会的な支援を受けにくいという現実もあります。
このような状況の中で、経済的な不安を抱えながら病気と闘っている方々に、障害年金という制度があることを知っていただきたいのです。障害年金は、見えない障害で苦しむあなたを支える制度です。
メニエール病という病気の実態、そして日常生活への深刻な影響をご理解いただけたでしょうか。次の章では、このようなメニエール病がなぜ障害年金の対象になるのか、その根拠を詳しく解説していきます。
なぜメニエール病が障害年金の対象になるのか?
前の章でメニエール病の深刻さをご理解いただけたと思います。では、なぜこの病気が障害年金の対象になるのでしょうか?ここでは、障害年金制度の考え方と、メニエール病が認定される法的根拠を明確に解説します。
障害年金制度の基本的な考え方
障害年金制度について、まず基本的な理念からお伝えします。
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出た場合に、経済的な支援を行う公的な社会保障制度です。この制度の目的は、障害を持つ方が安心して生活を送れるよう、経済的な基盤を提供することにあります。
重要なのは、「病名」ではなく「生活への支障の程度」で判断されるという点です。どんな病気であっても、その症状によって日常生活や労働に著しい制限が生じていれば、障害年金の対象となる可能性があります。
国民年金法および厚生年金保険法では、障害の範囲を「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」と定義しています。
つまり、メニエール病という病名そのものが問題なのではなく、メニエール病によって引き起こされる症状が、あなたの日常生活をどれだけ制限しているか、ということが評価の対象になるのです。
この考え方を理解していただくと、「自分の病気は対象にならないのでは?」という不安が解消されるはずです。あなたが日々感じている辛さ、生活の困難さが、まさに障害年金の認定基準に該当する可能性があるのです。
メニエール病が該当する障害の種類
メニエール病は、障害年金制度において明確に対象とされる障害に該当します。具体的には「聴覚障害」と「平衡機能障害」の2つの障害として認定される可能性があります。
聴覚障害としての認定
メニエール病による難聴は、「聴覚の障害」として障害年金の対象になります。
国民年金法施行令別表および厚生年金保険法施行令別表第一では、聴覚障害について明確な基準が定められています。両耳の平均純音聴力レベルが一定の基準を超える場合、または語音明瞭度が一定以下の場合に、障害等級が認定されます。
メニエール病では、発作を繰り返すうちに徐々に聴力が低下していきます。初期には片耳だけの難聴であっても、進行すれば両耳の聴力が低下することがあります。この聴力低下の程度が認定基準に達していれば、障害年金の対象となります。
聴力検査の結果が数値として明確に示されるため、客観的な判断がしやすい障害です。オージオメトリー検査という標準的な聴力検査の結果に基づいて、障害等級が判定されます。
具体的な認定基準については、次の章で詳しく解説しますが、両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上、または両耳の聴力が40センチメートル以上離れると聞こえない状態であれば、障害年金の対象となる可能性があります。
平衡機能障害としての認定
メニエール病によるめまいは、「平衡機能の障害」として障害年金の対象になります。
平衡機能障害の認定基準は、聴覚障害ほど明確な数値基準があるわけではありませんが、めまいの頻度、程度、日常生活への影響などが総合的に評価されます。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準では、平衡機能障害について以下のように定められています:
- 2級相当:「平衡機能に著しい障害を有し、日常生活が著しい制限を受けるもの、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
- 3級相当:「平衡機能に障害を残し、労働が制限を受けるもの」
具体的には、めまい発作の頻度が月に数回以上あり、発作によって日常生活動作(歩行、起立、家事など)が困難になる場合や、仕事に支障が出る場合などが該当します。
特にメニエール病の場合、発作が予測できないという特性が、日常生活や労働への制限として重く評価されることがあります。いつ発作が起きるか分からないために、一人での外出ができない、運転ができない、といった制限は、平衡機能障害の認定において重要な要素となります。
【重要】聴覚と平衡機能の併合認定
メニエール病で特に知っておいていただきたいのが、「併合認定」という制度です。
メニエール病は、難聴とめまいの両方の症状を併せ持つ疾患です。そのため、聴覚障害と平衡機能障害の両方で評価され、それぞれの等級を併合して、より上位の等級が認定される可能性があります。
【併合認定の仕組み】
障害年金には「併合認定」という制度があり、複数の障害がある場合、それぞれを評価した上で、より重い等級が認定される仕組みです。
例えば、難聴単独では3級相当、めまい単独では3級相当であっても、両方を併合することで2級に認定されることがあります。また、難聴が2級相当、めまいが3級相当であれば、併合により1級に認定される可能性もあります。
【表:併合認定のイメージ】
| 聴覚障害の程度 | 平衡機能障害の程度 | 併合後の等級 |
|---|---|---|
| 3級程度 | 3級程度 | 2級の可能性 |
| 2級程度 | 3級程度 | 1級の可能性 |
| 2級程度 | 軽度 | 2級 |
※実際の認定は個別の状況により異なります
この併合認定の仕組みがあるため、「難聴だけではそれほど重度ではない」「めまいだけでは認定基準に達しないかもしれない」という場合でも、両方を合わせて評価することで認定される可能性が高まります。
メニエール病は、複数の障害を併せ持つからこそ、障害年金の認定において有利に働く面があるのです。
「日常生活に著しい制限がある」の具体例
障害年金の認定において最も重要なのが、「日常生活に著しい制限がある」と評価されるかどうかです。では、具体的にどのような状態が「著しい制限」と判断されるのでしょうか?
メニエール病の場合、以下のような状況が認定の根拠となります:
【移動・外出面での制限】
- 一人で外出することができない、または著しく困難
- 公共交通機関の利用が困難(めまいの恐怖から電車やバスに乗れない)
- 車の運転ができない(発作のリスクがあるため)
- 自宅内でも転倒の危険があり、常に支えが必要
【日常生活動作の制限】
- 入浴が一人ではできない、または危険がある
- 家事(料理、洗濯、掃除)が困難
- 買い物に行けない
- 階段の昇降が困難
【仕事・労働面での制限】
- 発作が予測できないため、通常の就労が困難
- 欠勤や早退が頻繁にある
- 職種や業務内容が大幅に制限される
- 運転業務、高所作業、機械操作など危険を伴う業務ができない
【コミュニケーション面での制限】
- 難聴により電話での会話が困難
- 会議や打ち合わせで発言を聞き取れない
- 家族との会話もスムーズにできない
【精神的・社会的な制限】
- 常に発作への不安があり、精神的に安定しない
- 外出や人と会うことを避けるようになる
- 社会的な活動への参加ができない
【チェックリスト:あなたの日常生活の制限度合い】
以下の項目のうち、いくつ当てはまりますか?
- ☐ めまい発作が月に1回以上ある
- ☐ 発作により、数時間から半日以上動けなくなる
- ☐ 一人での外出に不安があり、避けることが多い
- ☐ 車の運転ができない、または控えている
- ☐ 入浴時に家族がいないと不安
- ☐ 家事や育児に支障が出ている
- ☐ 仕事を休むことが月に1回以上ある
- ☐ 職場での業務に制限がある
- ☐ 電話での会話が聞き取りにくい
- ☐ 聴力検査で両耳の平均が70デシベル以上
- ☐ 常に発作への恐怖を感じている
- ☐ 社会的な活動を避けるようになった
5つ以上該当する方は、障害年金の対象となる可能性が高いです。これらの項目は、障害年金の認定において重視される「日常生活の制限」の具体例です。
まとめ:制度はあなたを支えるために用意されています
ここまでご説明してきた通り、メニエール病が障害年金の対象になるのは、法律に基づいた明確な根拠があるからです。
聴覚障害として、平衡機能障害として、そして両方を併合した障害として、メニエール病は障害年金制度においてしっかりと認識されている疾患なのです。
「自分の症状では無理なのでは?」と諦める必要はありません。あなたが日々感じている辛さ、生活の困難さは、まさに障害年金が支援することを目的としている状態なのです。
障害年金制度は、病気や障害を持ちながらも、安心して生活を送れるよう、社会全体であなたを支える仕組みです。この制度を利用することは、決して恥ずかしいことでも、申し訳ないことでもありません。あなたが当然受け取るべき権利なのです。
次の章では、具体的な認定基準について、等級別に詳しく解説していきます。「自分はどの等級に該当するのか?」という疑問にお答えします。
メニエール病で障害年金が認定される基準【等級別に徹底解説】
「自分の症状では何級に該当するのか?」これが最も気になるポイントではないでしょうか。ここでは、障害等級1級・2級・3級それぞれの具体的な認定基準を、メニエール病の症状に即して詳しく解説します。
障害等級とは?1級・2級・3級の違い
障害年金には、障害の程度に応じて1級から3級までの等級が設定されています。等級によって受給できる金額が異なるため、自分がどの等級に該当する可能性があるのかを知ることは非常に重要です。
まず、等級の基本的な考え方を理解しましょう。
障害等級は、日常生活や労働への支障の程度によって判定されます。1級が最も重度で、3級が最も軽度です。ただし、3級だから軽いというわけではなく、労働に制限を受けるという点で十分に深刻な状態です。
重要な点として、国民年金の障害基礎年金は1級と2級のみで、3級はありません。3級は厚生年金の障害厚生年金のみに存在する等級です。つまり、会社員や公務員として厚生年金に加入していた方は3級でも受給できますが、自営業や専業主婦など国民年金のみの方は2級以上でなければ受給できません。
【表:障害等級の基本的な考え方】
| 等級 | 日常生活・労働への支障の程度 |
|---|---|
| 1級 | 他人の介助を受けなければ、日常生活のほとんどのことができない程度 |
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度(厚生年金のみ) |
メニエール病の場合、聴覚障害と平衡機能障害のそれぞれで等級が判定され、併合認定によって最終的な等級が決まります。それでは、各等級の具体的な基準を見ていきましょう。
1級:両耳の聴力レベルが100デシベル以上
障害年金1級は、最も重度の障害状態です。
認定される状態の具体例
聴覚障害の観点からの1級基準:
国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、聴覚障害の1級は「両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの」と定められています。
100デシベルとは、耳元で大声で叫んでも聞こえないレベルです。ほぼ全ろう状態に近く、補聴器を使用してもほとんど効果がない状態を指します。両耳ともこのレベルの重度難聴であることが条件です。
メニエール病で1級が認定されるケースは、発作を長年繰り返した結果、両耳とも非常に高度な難聴に進行した場合です。ただし、メニエール病が1級まで進行することは比較的まれで、多くの場合は2級または3級での認定となります。
平衡機能障害との併合による1級:
聴覚障害単独では1級に達しなくても、平衡機能障害と併合することで1級が認定される可能性があります。例えば、両耳の聴力が90デシベル程度(2級相当)で、かつ平衡機能にも著しい障害があり、日常生活のほとんどに介助が必要な状態であれば、併合により1級と認定されることがあります。
日常生活の状況
1級が認定される状態とは、具体的にどのような生活状況なのでしょうか。
日常生活のほぼすべての場面で他人の介助が必要です。一人での外出は不可能、家の中でも常に誰かの支えが必要、入浴や着替えにも介助が必要といった状態です。
メニエール病で1級が認定される場合は、聴覚の完全喪失に加えて、頻繁なめまい発作により自力での移動が困難、常に転倒のリスクがあり、ベッドや車椅子での生活が中心になっているような状態です。
ただし、メニエール病でこのレベルまで進行するケースは限られています。多くの方は2級または3級での認定となりますので、次の項目をしっかりご確認ください。
2級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上【最も多い等級】
メニエール病で最も多く認定されるのが、この2級です。
認定される状態の具体例
聴覚障害の観点からの2級基準:
障害認定基準では、以下のいずれかに該当する場合に2級と認定されます:
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
90デシベルとは、耳元で大声を出してもかろうじて聞こえる程度のレベルです。補聴器を使用しても、日常会話はほとんど聞き取れません。80デシベルは非常に大きな声でないと聞こえないレベルで、さらに語音明瞭度(言葉の聞き取りやすさ)が30%以下という条件が加わります。
メニエール病では、長年の発作により両耳の聴力がこのレベルまで低下することは十分にあり得ます。
平衡機能障害の観点からの2級基準:
障害認定基準では、「平衡機能に著しい障害を有するもの」が2級に該当します。
具体的には、以下のような状態が該当します:
- めまい発作が頻繁にあり(月に数回以上)、日常生活が著しく制限される
- 発作により起立や歩行が困難になる
- 一人での外出ができない
- 家事や身の回りのことが十分にできない
- 就労が実質的に不可能
併合認定による2級:
聴覚障害と平衡機能障害を併合して2級が認定されるケースも多くあります。例えば:
- 片耳がほぼ聞こえず、もう片耳も中等度難聴(3級相当)+頻繁なめまい(3級相当)=2級
- 両耳の平均が70デシベル程度(3級相当)+著しい平衡機能障害(2級相当)=2級
このように、メニエール病は複数の障害を併せ持つため、併合により2級が認定される可能性が高い疾患なのです。
メニエール病でよく認定される等級
当事務所の実績においても、メニエール病で最も多く認定されているのが2級です。
2級が認定される方の典型的な症状としては:
- 両耳の難聴が進行し、補聴器を使用しても日常会話が困難
- めまい発作が月に2〜3回以上あり、発作時は数時間動けない
- 一人での外出に不安があり、家族の付き添いが必要
- 仕事を続けることが困難で、退職または休職中
- 家事や育児に大きな支障がある
「そこまで重度ではない」と思われるかもしれませんが、上記のような状態は、まさに2級の認定基準に該当します。日常生活に著しい制限があるという点で、十分に2級の要件を満たしているのです。
実際に受給できる金額も、2級であれば国民年金で月額約68,000円、厚生年金では月額13万円〜15万円程度(平均報酬によって異なります)となり、生活を支える大きな助けとなります。
3級:両耳の聴力が40センチメートル以上では聞こえない【厚生年金加入者のみ】
3級は厚生年金の障害厚生年金にのみ存在する等級です。会社員や公務員として厚生年金に加入していた方が対象となります。
認定される状態の具体例
聴覚障害の観点からの3級基準:
障害認定基準では、「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」が3級に該当します。
これを聴力レベルで表すと、両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上です。70デシベルとは、耳元で話してもらわないと聞き取れないレベルです。40センチメートル離れた距離で普通の大きさの声で話しかけられても聞き取れない状態を指します。
メニエール病の場合、発作を繰り返すうちに両耳の聴力がこのレベルまで低下することはよくあります。補聴器を使用すれば日常会話がある程度可能な場合もありますが、騒がしい環境では聞き取りが困難です。
平衡機能障害の観点からの3級基準:
障害認定基準では、「平衡機能に障害を残し、労働が制限を受けるもの」が3級に該当します。
具体的には:
- めまい発作があり、労働に支障がある
- 運転業務や高所作業など、特定の業務ができない
- 欠勤や早退が頻繁にある
- フルタイムでの就労が困難
厚生年金加入者のみ対象
3級は厚生年金の障害厚生年金にのみ存在する等級であることを、再度強調しておきます。
会社員や公務員として厚生年金に加入していた方は、3級でも障害厚生年金を受給できます。受給額は月額10万円程度(平均報酬によって異なります)が目安です。
一方、自営業者や専業主婦など国民年金のみに加入していた方は、3級での受給はできません。国民年金の障害基礎年金は2級以上でなければ受給できないため、2級の認定を目指すことになります。
ただし、会社員時代にメニエール病を発症し、その後退職して自営業や専業主婦になった場合でも、初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金(3級含む)の対象となります。初診日の時点でどの年金制度に加入していたかが重要なポイントです。
平衡機能障害による認定基準
ここまで聴覚障害を中心に説明してきましたが、メニエール病特有の「めまい」についても、詳しく認定基準を見ていきましょう。
めまいの頻度と程度
平衡機能障害の認定では、めまいの頻度と程度が重要な判断材料になります。
認定されやすいめまいの状態:
- 頻度:月に数回以上の発作がある、週に1回以上の発作がある
- 持続時間:1回の発作が数時間以上続く
- 程度:発作中は全く動けず、嘔吐を伴う激しいめまい
- 予測可能性:発作がいつ起きるか予測できず、突然襲われる
障害年金の診断書では、「めまいの頻度」を記載する欄があります。「ほとんど常に」「週に1回以上」「月に1回以上」といった選択肢の中から、医師が該当するものにチェックを入れます。
頻度が高く、1回の発作が重度であるほど、認定される可能性が高まります。また、発作の予測ができないことによる生活への制約も、重要な評価ポイントです。
日常生活動作への影響
めまいによって、日常生活のどのような動作ができなくなっているかが評価されます。
評価される日常生活動作の例:
- 歩行:一人で安全に歩けるか、杖や手すりが必要か、常に転倒の危険があるか
- 起立:立ち上がることができるか、立位を保持できるか
- 階段昇降:階段を安全に上り下りできるか
- 入浴:一人で入浴できるか、転倒の危険があるか
- 外出:一人で外出できるか、公共交通機関を利用できるか
- 運転:車の運転ができるか
これらの動作について、「問題なくできる」「多少の困難がある」「著しく困難」「できない」といった評価がなされます。
多くの項目で「著しく困難」または「できない」に該当する場合、平衡機能障害として2級が認定される可能性が高まります。
【重要】聴覚と平衡機能の併合認定
メニエール病で障害年金を申請する際に、最も重要なポイントが「併合認定」です。
聴覚障害と平衡機能障害の両方を診断書に記載してもらい、それぞれを評価した上で併合することで、より上位の等級が認定される可能性があります。
【併合認定の具体例】
【ケース1:併合により2級が認定される例】
- 聴覚障害:両耳平均70デシベル → 3級相当
- 平衡機能障害:月3回の発作、外出困難 → 3級相当
- 併合認定 → 2級
- 受給額:障害厚生年金2級 月額約13万円
【ケース2:併合により等級が上がる例】
- 聴覚障害:両耳平均85デシベル → 2級
- 平衡機能障害:頻繁な発作、介助必要 → 2級
- 併合認定 → 1級の可能性
- 受給額:障害厚生年金1級 月額約16万円以上
【ケース3:片耳難聴+めまいで2級の例】
- 聴覚障害:片耳ほぼ聞こえず → 単独では不該当
- 平衡機能障害:週1回の発作、就労不可 → 2級
- 併合認定 → 2級
- 受給額:障害厚生年金2級 月額約13万円
このように、単独では認定基準に達しない場合でも、併合することで認定される可能性が大きく広がります。
診断書を依頼する際は、必ず「聴覚と平衡機能の両方を詳しく書いてください」と医師にお願いすることが重要です。片方だけの診断書では、せっかくの併合のチャンスを逃してしまうことになります。
【チェックリスト】あなたはどの等級に該当する?
ここまでの説明を踏まえて、ご自身がどの等級に該当する可能性があるか、チェックしてみましょう。
【2級の可能性が高い方】
以下の項目のうち、3つ以上該当する方は2級の可能性があります:
- ☐ 両耳の聴力が80〜90デシベル以上
- ☐ 補聴器を使っても日常会話が困難
- ☐ めまい発作が月に2回以上ある
- ☐ 発作は数時間続き、その間全く動けない
- ☐ 一人での外出ができない、または非常に困難
- ☐ 運転ができない
- ☐ 家事や育児が十分にできない
- ☐ 仕事を続けることができず、退職または休職中
- ☐ 入浴や階段昇降に不安がある
- ☐ 常に転倒の危険性を感じている
【3級の可能性が高い方(厚生年金加入者)】
以下の項目のうち、3つ以上該当する方は3級の可能性があります:
- ☐ 両耳の聴力が70デシベル以上
- ☐ 耳元で話してもらわないと聞き取れない
- ☐ めまい発作が月に1回以上ある
- ☐ 発作により欠勤や早退が頻繁にある
- ☐ 運転業務や高所作業など、できない仕事がある
- ☐ フルタイムでの就労が困難
- ☐ 職場でのコミュニケーションに支障がある
このチェックリストはあくまで目安です。実際の認定は、診断書の内容や申立書の記載、その他の書類を総合的に判断して行われます。「自分は該当しないかもしれない」と諦めずに、まずは専門家に相談することをお勧めします。
まとめ:認定基準を理解して希望を持ちましょう
ここまで、メニエール病の障害年金認定基準について、等級別に詳しく解説してきました。
重要なポイントをもう一度確認しましょう:
メニエール病は、聴覚障害と平衡機能障害の両方で評価される疾患です。それぞれの障害について認定基準があり、併合することでより上位の等級が認定される可能性があります。
最も多く認定されるのは2級です。両耳の聴力が80〜90デシベル以上、またはめまい発作が頻繁で日常生活に著しい制限がある場合、2級が認定される可能性が高いです。国民年金で月額約68,000円、厚生年金で月額13万円〜15万円程度を受給できます。
厚生年金加入者は3級でも受給可能です。聴力が70デシベル以上、またはめまいにより労働が制限される場合、3級が認定される可能性があります。月額10万円程度の受給が期待できます。
「自分の症状では認定されないかもしれない」と諦める必要はありません。この章で説明した基準に該当する可能性があれば、申請してみる価値は十分にあります。
次の章では、実際にいくら受給できるのか、2025年度の最新金額を家族構成別に詳しくお伝えします。具体的な金額を知ることで、障害年金がどれだけ生活の支えになるかが実感できるはずです。
メニエール病の障害年金はいくらもらえる?【2025年度版・受給額を完全解説】
認定基準を理解したところで、次に気になるのが「実際にいくらもらえるのか?」という点ですよね。ここでは、2025年度の最新金額をもとに、等級別、家族構成別に具体的な受給額をお伝えします。生活を支える具体的な金額を知ることで、希望が見えてくるはずです。
障害基礎年金の受給額
まず、国民年金から支給される障害基礎年金の金額について説明します。自営業者や専業主婦など、国民年金に加入している方が対象です。
障害基礎年金の金額は、等級によって定額で決まっています。報酬や収入に関係なく、すべての方が同じ金額を受給できます。
1級:月額約86,000円
障害基礎年金1級の年金額は、年額1,020,000円です。
月額に換算すると約85,000円です。これは2025年度(令和7年度)の金額です。障害年金の金額は毎年度見直されるため、最新の金額は日本年金機構のウェブサイトでご確認ください。
1級の金額は、2級の1.25倍に設定されています。より重度の障害状態にある方への支援を手厚くするための仕組みです。
メニエール病で1級が認定されるケースは限られていますが、両耳の聴力が100デシベル以上で、かつ平衡機能にも著しい障害があり、日常生活のほとんどに介助が必要な状態であれば、1級が認定される可能性があります。
2級:月額約68,000円
障害基礎年金2級の年金額は、年額816,000円です。
月額に換算すると約68,000円です。これが障害基礎年金の基本額となります。
月額68,000円という金額を、どう受け止められるでしょうか。「これだけで生活できるのか?」と不安に思われるかもしれません。確かに、この金額だけで全ての生活費を賄うことは難しいでしょう。
しかし、考えてみてください。メニエール病で働けなくなり、収入がゼロになった状態から、毎月68,000円の安定した収入が得られるようになることの意味を。
家賃や住宅ローンの一部、食費、光熱費の一部を賄うことができます。家族がいる場合は、後述する子の加算も加わります。配偶者が働いている場合は、その収入と合わせることで、最低限の生活を維持できるようになります。
何より、「ゼロではない」という安心感が、精神的な支えになります。完全に収入がなくなる恐怖から解放され、治療に専念できる環境を整えることができるのです。
子どもがいる場合の加算額
障害基礎年金には、子どもがいる場合の加算があります。これは大きなメリットです。
子の加算額(2025年度):
- 第1子・第2子:1人につき年額234,800円(月額約19,567円)
- 第3子以降:1人につき年額78,300円(月額約6,525円)
ここでいう「子」とは、以下の条件を満たす子です:
- 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子
つまり、高校を卒業するまでの子どもがいる場合は、加算が受けられます。
【具体例で見てみましょう】
【ケース1:2級+子ども2人の場合】
- 本人の基本額(2級):816,000円/年
- 第1子の加算:234,800円/年
- 第2子の加算:234,800円/年
- ─────────────
- 合計:1,285,600円/年
- 月額:約107,000円
【ケース2:2級+子ども3人の場合】
- 本人の基本額(2級):816,000円/年
- 第1子の加算:234,800円/年
- 第2子の加算:234,800円/年
- 第3子の加算:78,300円/年
- ─────────────
- 合計:1,363,900円/年
- 月額:約113,658円
お子さんが2人いる場合、月額約107,000円の受給となります。3人いる場合は月額約114,000円です。
この金額があれば、家族の生活を維持する大きな支えになります。お子さんの学費、習い事、食費など、子育てにかかる費用の一部を賄うことができます。
専業主婦の方がメニエール病で障害基礎年金を受給する場合、子の加算があることで、家計への貢献度が大きく上がります。「自分は何もできない」と思っていた方が、障害年金によって家族を支えることができるのです。
障害厚生年金の受給額
次に、会社員や公務員として厚生年金に加入していた方が受給できる障害厚生年金について説明します。
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして支給されます。つまり、基礎年金+厚生年金の両方を受給できるため、受給額が大きくなります。
1級:平均月額約167,000円
障害厚生年金1級の場合、障害基礎年金1級(月額約85,000円)+障害厚生年金1級を受給します。
障害厚生年金の金額は、「報酬比例の年金額×1.25」で計算されます。この報酬比例の年金額は、厚生年金加入中の平均標準報酬額と加入期間によって決まるため、人によって異なります。
平均的なケースでの受給額の目安:
会社員として20年程度勤務し、平均的な報酬(月額30万円程度)だった方の場合、障害厚生年金部分が年額約1,000,000円となり、障害基礎年金と合わせて年額約2,000,000円、月額約167,000円となります。
より長く勤務していた方、または報酬が高かった方は、これ以上の金額になります。
月額約167,000円あれば、単身でも家族がいても、基本的な生活を維持することができます。家賃や住宅ローン、食費、光熱費、医療費などを賄うことができ、経済的な不安が大きく軽減されます。
2級:平均月額約134,000円
障害厚生年金2級の場合、障害基礎年金2級(月額約68,000円)+障害厚生年金2級を受給します。
平均的なケースでの受給額の目安:
会社員として20年程度勤務し、平均的な報酬(月額30万円程度)だった方の場合、障害厚生年金部分が年額約800,000円となり、障害基礎年金と合わせて年額約1,600,000円、月額約134,000円となります。
メニエール病で最も多く認定されるのが、この2級です。月額約134,000円という金額は、生活を支える十分な金額です。
一人暮らしの方であれば、家賃を除いた生活費をほぼ賄うことができます。家族がいる場合でも、配偶者の収入と合わせることで、安定した生活を維持できます。
何より、「働けなくなっても、毎月これだけの収入がある」という安心感が、治療に専念するための精神的な支えになります。
3級:平均月額約100,000円
障害厚生年金3級は、厚生年金のみの支給となります。障害基礎年金は支給されません。
障害厚生年金3級の最低保障額は、年額612,000円(月額約51,000円)です。ただし、報酬比例で計算した金額がこれを上回る場合は、その金額が支給されます。
平均的なケースでの受給額の目安:
会社員として15年程度勤務し、平均的な報酬だった方の場合、月額約100,000円が目安となります。
3級は、まだ働ける可能性がある程度の障害状態です。パートやアルバイトなど、軽減された労働と組み合わせることで、生活を維持できます。
月額10万円という金額は、働けない期間の生活費の一部を補い、医療費を賄い、経済的な不安を軽減する大きな助けになります。
配偶者加給年金額
障害厚生年金1級・2級には、配偶者がいる場合の加給年金があります。(3級には配偶者加給年金はありません)
配偶者加給年金額(2025年度):年額234,800円(月額約19,567円)
配偶者加給年金が受けられる条件:
- 受給権者によって生計を維持されている配偶者がいること
- 配偶者の年収が850万円未満(所得655.5万円未満)であること
- 配偶者が65歳未満であること
配偶者がいる場合、この加算により受給額がさらに増えます。
【具体例】
【障害厚生年金2級+配偶者ありの場合】
- 障害基礎年金2級:816,000円/年
- 障害厚生年金2級:約800,000円/年
- 配偶者加給年金:234,800円/年
- ─────────────
- 合計:約1,850,800円/年
- 月額:約154,000円
配偶者がいる場合、月額約154,000円となり、家族の生活を支える大きな力になります。
家族構成別の受給額シミュレーション
ここまでの説明をもとに、家族構成別の具体的な受給額をシミュレーションしてみましょう。
ケース1:会社員・配偶者と子ども2人の場合
【家族構成】
- 本人:40代男性、会社員(厚生年金加入歴20年)
- 配偶者:専業主婦
- 子ども:中学生と小学生の2人
【認定等級】障害厚生年金2級
【受給額の内訳】
- 障害基礎年金2級:816,000円/年
- 障害厚生年金2級:約800,000円/年
- 子の加算(第1子):234,800円/年
- 子の加算(第2子):234,800円/年
- 配偶者加給年金:234,800円/年
- ─────────────
- 合計:約2,320,400円/年
- 月額:約193,000円
月額約193,000円の受給となります。
この金額があれば、住宅ローンや家賃、食費、光熱費、子どもの学費など、家族の基本的な生活費をほぼ賄うことができます。配偶者がパートなどで収入を得ている場合は、それと合わせることで、安定した生活を維持できます。
「仕事を失ったら家族を養えない」という恐怖から解放され、治療に専念できる環境が整います。お子さんの進学も諦める必要はありません。
ケース2:自営業・単身の場合
【家族構成】
- 本人:50代男性、自営業(国民年金のみ)
- 単身
【認定等級】障害基礎年金2級
【受給額の内訳】
- 障害基礎年金2級:816,000円/年
- ─────────────
- 合計:816,000円/年
- 月額:約68,000円
月額約68,000円の受給となります。
自営業の方は厚生年金に加入していないため、障害基礎年金のみの支給となります。金額としては決して多くはありませんが、それでも毎月の安定した収入があることは大きな意味を持ちます。
家賃を除いた食費や光熱費の一部を賄うことができます。実家に戻る、兄弟姉妹と同居するなど、生活形態を見直すことで、この金額でも生活を維持することは可能です。
何より、「完全に収入がゼロになる」という最悪の事態を避けることができます。これが精神的な支えとなり、前向きに生きていく力になります。
ケース3:専業主婦・子ども2人の場合
【家族構成】
- 本人:30代女性、専業主婦(国民年金)
- 配偶者:会社員
- 子ども:幼稚園児と乳児の2人
【認定等級】障害基礎年金2級
【受給額の内訳】
- 障害基礎年金2級:816,000円/年
- 子の加算(第1子):234,800円/年
- 子の加算(第2子):234,800円/年
- ─────────────
- 合計:1,285,600円/年
- 月額:約107,000円
月額約107,000円の受給となります。
専業主婦の方でも、子どもの加算により10万円を超える受給が可能です。これは家計にとって大きな助けになります。
夫の収入だけで家族を養うのは大変ですが、この10万円があれば、子どもの保育料、食費、おむつ代、医療費など、子育てにかかる費用の多くを賄うことができます。
「家事も育児もできない自分は家族の負担でしかない」と思っていた方が、障害年金により家族を経済的に支えることができるのです。これは自己肯定感を取り戻し、前向きに生きていく大きな力になります。
受給額に関する重要な補足事項
受給額について、いくつか重要な補足をしておきます。
【1. 金額は毎年見直される】
障害年金の金額は、物価変動などに応じて毎年度見直されます。ここで示した金額は2025年度のものであり、今後変動する可能性があります。最新の金額は、日本年金機構のウェブサイトで確認できます。
【2. 厚生年金の金額は個人差がある】
障害厚生年金の金額は、厚生年金加入期間中の平均標準報酬額と加入期間によって計算されるため、人によって異なります。ここで示した金額はあくまで平均的な目安です。
より長く勤務していた方、報酬が高かった方は、より多くの金額を受給できます。逆に、加入期間が短い方、報酬が低かった方は、これより少ない金額になります。
【3. 障害年金は非課税】
障害年金は所得税・住民税が課税されません。つまり、受け取った金額がそのまま手元に残ります。給与所得とは異なり、税金が引かれることはありません。
【4. 他の社会保険料は引かれる】
ただし、国民健康保険料や介護保険料は、障害年金以外の所得がある場合、その所得に応じて課税されます。障害年金のみが収入源の場合は、保険料が大幅に軽減されることが多いです。
【5. 働きながらでも受給できる】
障害年金は、働いていても受給できます。収入の制限はありません。ただし、「働けるということは、障害の程度が軽いのでは?」と判断されないよう、日常生活の困難さを正確に伝えることが重要です。
まとめ:具体的な金額が希望を生む
ここまで、メニエール病で障害年金を受給した場合の具体的な金額を、詳しく解説してきました。
重要なポイントをまとめます:
障害基礎年金2級で月額約68,000円、子どもが2人いれば月額約107,000円を受給できます。
障害厚生年金2級で月額約134,000円、配偶者と子ども2人がいれば月額約193,000円を受給できます。
障害厚生年金3級でも月額約100,000円の受給が可能です。
これらの金額を見て、どう感じられたでしょうか?
「思ったより多い」と感じた方もいれば、「これだけでは足りない」と感じた方もいるかもしれません。
確かに、この金額だけで全ての生活費を賄うことは難しいでしょう。しかし、メニエール病で働けなくなり、収入がゼロになった状態から、毎月これだけの安定した収入が得られるようになることの意味は、非常に大きいのです。
家賃や住宅ローン、食費、光熱費、医療費など、基本的な生活費の多くを賄うことができます。配偶者が働いている場合は、その収入と合わせることで、安定した生活を維持できます。
何より、「最低限の生活は保障されている」という安心感が、精神的な大きな支えになります。完全に収入がなくなる恐怖から解放され、治療に専念し、前向きに生きていく力が湧いてきます。
障害年金は、あなたと家族が安心して暮らしていくための、社会からの大切な支援です。この制度を利用することは、決して恥ずかしいことではありません。あなたが当然受け取るべき権利なのです。
次の章では、障害年金を受給するための3つの条件について、詳しく解説していきます。「自分は条件を満たしているのか?」という疑問にお答えします。
障害年金を受給するための3つの条件【あなたは該当する?】
受給額が分かったところで、次に気になるのが「自分は条件を満たしているのか?」という点です。障害年金を受給するには3つの条件があります。この章では、それぞれの条件について詳しく解説し、あなたが該当するかどうかを確認していきましょう。
障害年金を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
障害年金を受給するための3つの条件
- ①初診日要件
- ②保険料納付要件
- ③障害状態要件
この3つの条件を満たしているかどうかが、受給の可否を左右します。一つでも満たしていなければ、残念ながら受給することはできません。逆に言えば、この3つをクリアしていれば、受給できる可能性が高いということです。
それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
条件①:初診日要件
初診日要件とは、「病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していたこと」という条件です。
初診日とは?
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
メニエール病の場合、初診日はいつになるのでしょうか?
メニエール病と診断された日ではなく、メニエール病につながる症状(めまい、難聴、耳鳴りなど)で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。
例えば、「めまいがして近所の内科を受診した」「耳鳴りがして耳鼻科を受診した」という日が初診日です。その後、別の病院でメニエール病と正式に診断されたとしても、最初に症状で受診した日が初診日になります。
初診日が重要な理由は2つあります:
1つ目は、初診日にどの年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していたかによって、受給できる年金の種類が決まるからです。初診日に会社員として厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象となり、自営業や専業主婦として国民年金に加入していれば障害基礎年金の対象となります。
2つ目は、初診日を基準に保険料納付要件や障害認定日が決まるからです。初診日が確定しなければ、障害年金の申請自体ができません。
初診日の具体例:
【ケース1】
2020年4月:めまいで近所の内科受診 → これが初診日
2020年5月:紹介されて耳鼻科受診
2020年6月:メニエール病と診断
【ケース2】
2018年3月:耳鳴りで耳鼻科A受診 → これが初診日
2019年5月:症状悪化で耳鼻科B受診
2020年10月:大学病院でメニエール病と診断
【ケース3】
2015年:突発性難聴で治療(完治)
2023年:めまいと難聴で受診、メニエール病と診断 → これが初診日
※突発性難聴とメニエール病が別の疾患の場合
初診日がいつなのかを正確に把握することが、障害年金申請の第一歩です。
初診日の証明方法
初診日を証明するためには、原則として「受診状況等証明書」という書類が必要です。
受診状況等証明書は、初診時に受診した医療機関に依頼して作成してもらう書類です。その病院のカルテに基づいて、いつ、どのような症状で受診したかを証明してもらいます。
受診状況等証明書に記載される内容:
- 初診日(◯年◯月◯日)
- 傷病名(めまい、難聴など)
- 初診時の症状
- 転医先の医療機関名(紹介した場合)
この書類があれば、初診日を明確に証明できます。
ただし、障害年金を請求する医療機関(現在通院している病院)が初診の病院と同じ場合は、受診状況等証明書は不要です。診断書を作成する医療機関が初診時からのカルテを保管しているため、診断書の中で初診日が証明されるからです。
カルテが残っていない場合の対処法
「初診から何年も経っているので、カルテが残っていないかもしれない」と不安に思われる方もいるでしょう。
確かに、医療機関には法律でカルテの保存期間が定められています。一般的には5年間です。初診から5年以上経過している場合、カルテが破棄されている可能性があります。
しかし、諦める必要はありません。カルテがなくても初診日を証明する方法があります。
カルテがない場合は、以下のような資料で初診日を証明できる可能性があります:
代替資料の例:
- 診察券(受診した医療機関の診察券で、受診時期が推定できる)
- お薬手帳(処方された薬の記録から受診を証明)
- 領収書や診療明細書(医療費の支払い記録)
- 健康保険の給付記録(保険者に照会して取得)
- 母子健康手帳(乳幼児期の発症の場合)
- 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の申請時の診断書
- 生命保険の給付請求時の診断書
- 交通事故証明書(事故が原因の場合)
- 労災の記録(業務上の疾病の場合)
また、カルテはなくても、医療機関が「受診していたことは確か」と証明してくれる場合もあります。
第三者証明という方法もあります。これは、初診日頃にあなたの症状を知っていた第三者(家族、友人、同僚など)に、「この頃にこのような症状があった」ということを証明してもらう方法です。複数の第三者証明を集めることで、初診日を推定することができます。
初診日の証明は、障害年金申請において最も難しい部分の一つです。しかし、専門家である社会保険労務士に依頼すれば、様々な方法で初診日を証明するサポートを受けられます。諦める前に、まずは相談してみることをお勧めします。
条件②:保険料納付要件
保険料納付要件とは、「初診日の前日において、一定期間以上の保険料を納付していたこと」という条件です。
重要なポイントは、「初診日の前日」の時点で判定されるということです。初診日以降に慌てて保険料を納付しても、認められません。
納付要件の具体的な基準
保険料納付要件には、2つの基準があります。どちらか一方を満たしていれば、この要件はクリアです。
【原則】初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
少し複雑なので、簡単に言い換えると:「これまでの年金加入期間の3分の2以上、保険料を納付しているか、免除を受けていること」です。
【特例】初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(ただし、初診日において65歳未満の場合に限る)
こちらは分かりやすいです。「直近1年間、きちんと保険料を払っていたか」ということです。
多くの方は、この特例の方で要件を満たすことができます。初診日の前日時点で、過去1年間に未納がなければOKです。
免除期間がある場合
過去に経済的に苦しく、国民年金保険料を納めることが困難だった時期に、市区町村役場で免除の手続きをしていた場合、その免除期間は「保険料納付済期間」として扱われます。
免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。いずれの免除も、納付要件を満たすための期間として認められます。
ただし、免除の申請をせずに単に未納だった期間は、納付要件を満たすための期間としては認められません。
「昔、生活が苦しくて保険料を払えなかった時期がある」という方でも、当時免除の手続きをしていれば大丈夫です。免除の記録は年金事務所に残っていますので、確認することができます。
逆に、免除の手続きをせずに未納だった期間がある場合、その期間がどの程度あるかによって、納付要件を満たすかどうかが変わってきます。
国民年金と厚生年金の違い
会社員や公務員として働いていた期間は厚生年金に加入しており、保険料は給与から天引きされています。この期間は、自動的に「保険料納付済期間」としてカウントされます。
自営業や専業主婦、学生などの期間は国民年金に加入しており、自分で保険料を納付する必要があります。この期間に未納があると、納付要件を満たさない可能性があります。
多くの方は、学生時代や転職の合間などに、国民年金の未納期間がある可能性があります。ただし、学生納付特例や若年者納付猶予などの制度を利用していた場合、これらの期間も納付要件を満たすための期間として認められます。
厚生年金に加入していた期間が長い方は、納付要件を満たしている可能性が高いです。会社員として10年、20年と働いていた方であれば、ほとんどの場合、この要件はクリアしています。
条件③:障害状態要件
障害状態要件とは、「障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあること」という条件です。
障害認定日とは?
障害認定日とは、障害の程度を認定する基準となる日のことです。
原則として、初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。
なぜ1年6ヶ月なのかというと、この期間が経過すれば、症状が固定するか、治療の効果が現れるか、ある程度の見通しが立つと考えられているからです。
メニエール病の場合も、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となります。
【具体例】
- 初診日が2023年4月15日の場合 → 障害認定日は2024年10月15日
- 初診日が2022年1月10日の場合 → 障害認定日は2023年7月10日
障害認定日の時点で、障害等級1級、2級、または3級(厚生年金の場合)に該当する障害の状態にあれば、障害年金を受給できます。
メニエール病の場合の注意点
メニエール病は、症状が変動する疾患です。調子の良い日と悪い日があり、発作の頻度も時期によって異なります。
障害認定日の時点で、たまたま調子が良かった場合、「障害の程度が軽い」と判断されてしまうのではないかと不安になるかもしれません。
しかし、障害年金の認定では、「最も症状が重い時期」を基準に判断されます。診断書には、障害認定日前後の一定期間(通常3ヶ月程度)の症状を記載しますので、その期間における最も困難な状態が評価されます。
診断書を依頼する際には、医師に以下のことを明確に伝えることが重要です:
- めまい発作の頻度(月に何回、週に何回)
- 1回の発作の持続時間
- 発作時の症状の程度(動けない、嘔吐するなど)
- 日常生活でできないこと(外出、運転、家事など)
- 聴力検査の結果の推移
調子の良い日のことだけを伝えてしまうと、実態よりも軽く診断書に記載されてしまう可能性があります。最も困難な状態を正確に伝えることが大切です。
障害認定日請求と事後重症請求
障害年金の請求方法には、「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2種類があります。
【障害認定日請求】
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点で、既に障害等級に該当する状態にあった場合に行う請求です。
この請求が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。つまり、過去に遡って年金を受け取ることができます(ただし、時効により、請求日から5年分まで)。
例えば、初診日から5年経過してから請求した場合でも、障害認定日の時点で障害状態にあったことが認められれば、最大5年分の年金を遡って受け取ることができます。
【事後重症請求】
障害認定日の時点では障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化し、請求時点で障害等級に該当する状態になった場合に行う請求です。
メニエール病のように、時間とともに症状が進行する疾患では、障害認定日の時点ではまだ軽度だったが、その後悪化したというケースがあります。
事後重症請求が認められると、請求した月の翌月分から年金が支給されます。過去に遡っての支給はありません。
【どちらで請求すべきか?】
障害認定日の時点で既に重い症状があった場合は、障害認定日請求を行うべきです。過去に遡って年金を受け取れる可能性があるからです。
ただし、障害認定日の時点では軽度だったが、その後悪化した場合は、事後重症請求を行います。
実際には、両方の請求を同時に行うことも可能です。「障害認定日の時点でも該当していたと思うが、確実ではない」という場合、障害認定日請求と事後重症請求を同時に行い、どちらかで認定されれば良いという戦略を取ることができます。
この判断は専門的な知識が必要ですので、社会保険労務士に相談することをお勧めします。
【チェックリスト】あなたは3つの条件を満たしていますか?
ここまで説明した3つの条件について、ご自身が該当するかチェックしてみましょう。
【条件①:初診日要件】
- ☐ メニエール病の症状で初めて受診した日が分かる(または推定できる)
- ☐ その日に国民年金または厚生年金に加入していた
- ☐ 初診時の医療機関が分かる
- ☐ カルテが残っている、または代替資料がある
【条件②:保険料納付要件】
- ☐ 初診日の前日時点で、直近1年間に保険料の未納がない
- または
- ☐ これまでの加入期間の3分の2以上、保険料を納付している
- ☐ 過去に免除を受けた期間がある場合、免除の手続きをしていた
【条件③:障害状態要件】
- ☐ 初診日から1年6ヶ月が経過している
- ☐ 障害認定日(または現在)の時点で、日常生活に著しい制限がある
- ☐ めまい発作が頻繁にある
- ☐ 両耳の聴力が低下している
- ☐ 仕事や家事に大きな支障がある
すべての項目にチェックが付いた方は、障害年金を受給できる可能性が高いです。
一部にチェックが付かない項目があっても、諦める必要はありません。例えば、カルテが残っていなくても代替資料で証明できる場合があります。保険料納付要件についても、免除期間があれば満たしている可能性があります。
専門家に相談することで、一見満たしていないように見える条件も、実はクリアできることが分かる場合があります。
条件を満たしているか不安な方へ
3つの条件について説明してきましたが、「自分のケースでは条件を満たしているのか分からない」と不安に思われている方もいらっしゃるでしょう。
特に不安を感じやすいポイント:
- 初診日がいつなのか曖昧
- 初診時の病院のカルテが残っていない
- 学生時代や転職時に未納期間がある
- 障害認定日の時点で症状が今ほど重くなかった
これらの不安は、多くの方が抱える共通の悩みです。しかし、だからといって諦める必要は全くありません。
障害年金申請の専門家である社会保険労務士は、これらの問題を解決するノウハウを持っています。
初診日の証明が難しいケースでは、様々な代替資料を駆使して証明します。保険料納付要件についても、年金事務所に照会して正確な記録を確認し、免除期間などを考慮して要件を満たすかどうかを判断します。
障害認定日の症状については、当時のカルテや診断書を取り寄せたり、ご本人からのヒアリングを通じて当時の状態を正確に把握し、適切な申請方法を提案します。
「条件を満たしていないかもしれない」と思っても、実際に調べてみると満たしていることが分かる場合も多いのです。
まずは無料相談を利用して、ご自身のケースで受給可能性があるかどうかを確認してみることをお勧めします。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。「自分の場合はどうなのか」を知るだけでも、大きな前進です。
まとめ:条件を確認して、希望を持って次へ進みましょう
ここまで、障害年金を受給するための3つの条件について詳しく解説してきました。
3つの条件をもう一度確認しましょう:
- 初診日要件:初診日に年金に加入していたこと
- 保険料納付要件:一定期間以上の保険料を納付していたこと
- 障害状態要件:障害認定日に障害等級に該当する状態にあること
これらの条件を満たしていれば、障害年金を受給できる可能性があります。
条件を満たしているか不安な方も、諦めないでください。専門家のサポートを受けることで、一見難しく見える条件もクリアできる場合が多いのです。
次の章では、実際の申請手続きの流れについて、ステップバイステップで詳しく解説していきます。「何から始めればいいのか」「どんな書類が必要なのか」という疑問にお答えします。
障害年金という制度は、条件を満たすあなたを支えるために用意されています。諦めずに、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
申請に必要な書類と手続きの流れ【ステップバイステップガイド】
3つの条件を理解したところで、次に気になるのが「実際にどうやって申請するのか?」という点ですよね。ここでは、申請に必要な書類と、手続きの流れをステップバイステップで詳しく解説します。全体像が見えることで、不安が軽減されるはずです。
申請手続きの全体の流れ
障害年金の申請は、いくつかのステップを踏んで進めていきます。全体の流れを理解しておくことで、今自分がどの段階にいるのかが分かり、計画的に進めることができます。
【申請手続きの流れ(全体図)】
ステップ1:事前準備と情報収集(1〜2週間)
↓
初診日の確認、保険料納付状況の確認、受診歴の整理
ステップ2:年金事務所での相談(1日)
↓
受給可能性の確認、必要書類のリストアップ
ステップ3:必要書類の準備(1〜2ヶ月)
↓
診断書の依頼、受診状況等証明書の取得、戸籍謄本等の準備
ステップ4:病歴・就労状況等申立書の作成(1〜2週間)
↓
発症から現在までの経過、日常生活の状況を詳しく記載
ステップ5:書類の提出(1日)
↓
年金事務所または街角の年金相談センターに提出
ステップ6:審査期間(3〜4ヶ月)
↓
日本年金機構による審査
ステップ7:結果通知
↓
認定の場合:年金証書と振込通知書が届く
不支給の場合:不支給決定通知書が届く
全体で、準備開始から結果が出るまで、おおよそ4〜6ヶ月かかります。
この期間は長く感じるかもしれませんが、焦らず一つずつ進めていくことが大切です。特に、診断書の作成には時間がかかることが多いため、早めに医師に依頼することをお勧めします。
それでは、各ステップについて詳しく見ていきましょう。
ステップ1:事前準備と情報収集
申請を始める前に、まず準備すべきことがあります。
初診日の確認
前の章でも説明した通り、初診日がいつなのかを確認することが最初のステップです。
確認すべきこと:
- メニエール病につながる症状(めまい、難聴、耳鳴りなど)で初めて医療機関を受診したのはいつか
- その医療機関の名前と住所
- その後、転医した経緯(どこからどこへ、いつ紹介されたか)
カルテや診察券、お薬手帳などの記録があれば、それを見ながら時系列を整理しましょう。記憶が曖昧な場合は、家族に聞いたり、当時の日記やメモを探したりすることも有効です。
保険料納付状況の確認
年金事務所に行って、または「ねんきんネット」にアクセスして、自分の年金加入記録と保険料納付状況を確認します。
年金事務所では、「年金加入記録照会」を依頼すれば、いつからいつまでどの年金に加入していたか、保険料はきちんと納付されているかを確認できます。
この時点で、保険料納付要件を満たしているかどうかをある程度判断できます。不安な場合は、年金事務所の窓口で相談しましょう。
受診歴の整理
初診から現在までに受診したすべての医療機関をリストアップします。
整理すべき内容:
- 医療機関の名前、住所、電話番号
- 受診期間(◯年◯月〜◯年◯月)
- 診療内容(検査、投薬、手術など)
- 転医の理由(紹介、引っ越しなど)
この情報は、後で「受診状況等証明書」を取得する際や、「病歴・就労状況等申立書」を作成する際に必要になります。
ステップ2:年金事務所での相談
事前準備ができたら、年金事務所で相談します。
年金事務所では、障害年金の専門相談員が、あなたのケースで受給可能性があるか、どのような書類が必要かをアドバイスしてくれます。
相談時に持参すべきもの:
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 診察券や診断書のコピー(あれば)
- 受診歴のメモ
相談の結果、受給可能性があると判断されれば、必要書類のリストをもらえます。このリストに基づいて、書類を準備していきます。
予約が必要な場合があります。年金事務所によっては、障害年金の相談は予約制になっていることがあります。事前に電話で確認し、予約をしてから訪問することをお勧めします。
ステップ3:必要書類の準備
年金事務所での相談を終えたら、必要な書類を準備していきます。これが最も時間のかかるステップです。
診断書(最重要書類)
診断書は、障害年金申請において最も重要な書類です。この診断書の内容によって、認定されるかどうかが決まると言っても過言ではありません。
メニエール病の場合、「聴覚の障害用」の診断書を使用します。この診断書には、聴力検査の結果だけでなく、平衡機能(めまい)に関する項目も含まれています。
診断書に記載される主な内容:
- 傷病名:メニエール病
- 初診日:◯年◯月◯日
- 傷病の原因または誘因
- 傷病の発生年月日
- 診断確定年月日
- 症状の経過、治療の内容
- 聴力検査の結果(オージオグラム)
- 平衡機能検査の結果
- めまいの頻度、持続時間、程度
- 日常生活への支障の程度
- 就労状況
- 予後
診断書は、現在通院している医療機関(主治医)に依頼して作成してもらいます。
診断書作成の依頼方法については、次の章で詳しく解説します。医師に何をどう伝えるかが、診断書の内容に大きく影響するため、非常に重要です。
診断書の作成には、通常2週間〜1ヶ月程度かかります。医療機関によってはさらに時間がかかることもあるため、早めに依頼することが大切です。
受診状況等証明書
初診時に受診した医療機関と、診断書を作成する医療機関が異なる場合、初診時の医療機関から「受診状況等証明書」を取得する必要があります。
この書類は、初診日を証明するための書類です。初診時の医療機関に依頼して作成してもらいます。
依頼方法:
医療機関の窓口で「障害年金の申請に必要なので、受診状況等証明書を作成してください」と依頼します。用紙は年金事務所でもらうか、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。
作成には数日から1週間程度かかります。費用は医療機関によって異なりますが、数千円程度が一般的です。
カルテが残っていない場合は、「カルテが保存されていないため、証明できません」という内容の受診状況等証明書が発行されます。この場合は、前の章で説明した代替資料を準備します。
病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、ご本人が作成する書類です。発症から現在までの経過、日常生活の状況、仕事への影響などを、詳しく記載します。
この書類は、診断書に書ききれない情報を補完する重要な書類です。審査員は、診断書とこの申立書の両方を見て、総合的に判断します。
記載すべき内容:
- 発症の経緯(いつ、どのような症状が出たか)
- 受診の経緯(どこの病院を受診したか、転医の理由)
- 症状の経過(どのように悪化してきたか)
- 治療の内容と効果
- 日常生活でできないこと、困難なこと
- 仕事への影響(退職、休職、業務制限など)
- 家族の支援の状況
- 精神的な負担
病歴・就労状況等申立書の書き方については、ステップ4で詳しく解説します。
その他の書類
上記以外にも、いくつかの書類が必要です。
【必要書類一覧】
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 年金請求書 | 年金事務所 | 所定の用紙に記入 |
| 診断書 | 医療機関 | 最重要書類 |
| 受診状況等証明書 | 初診時の医療機関 | 初診日証明のため |
| 病歴・就労状況等申立書 | 本人が作成 | 詳しく記載が重要 |
| 戸籍謄本 | 市区町村役場 | 配偶者や子がいる場合 |
| 住民票 | 市区町村役場 | 世帯全員のもの |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | (手元にあるもの) | 基礎年金番号の確認 |
| 預金通帳のコピー | (手元にあるもの) | 振込先口座の確認 |
| 所得証明書 | 市区町村役場 | 配偶者の加給年金がある場合 |
これらの書類を一つずつ準備していきます。市区町村役場で取得する書類は、比較的すぐに入手できますが、医療機関に依頼する書類は時間がかかるため、早めに動くことが大切です。
ステップ4:病歴・就労状況等申立書の作成
病歴・就労状況等申立書は、ご本人が作成する非常に重要な書類です。診断書が「医学的な事実」を記載するのに対し、この申立書は「生活の実態」を伝える書類です。
書き方のポイント
申立書を書く際には、いくつかの重要なポイントがあります。
【ポイント1:時系列に沿って詳しく書く】
発症から現在までの経過を、時系列に沿って詳しく記載します。いつ、どのような症状が出て、どこの病院を受診し、どのような治療を受け、症状はどう変化したか、を明確に書きます。
【ポイント2:具体的なエピソードを入れる】
「日常生活が困難」と書くだけでは伝わりません。具体的にどのようなことができないのか、どのような場面で困っているのかを、エピソードを交えて記載します。
例:
- 「買い物中にめまい発作が起き、その場で動けなくなり、店員さんに救急車を呼ばれた」
- 「子どもの幼稚園の送迎中、運転中にめまいが起き、路肩に停車して動けなくなった。それ以来、運転が怖くてできなくなった」
- 「入浴中にめまい発作が起き、浴槽で動けなくなった。妻が気づいて助けてくれたが、一歩間違えば溺れていた」
【ポイント3:できないこと、困難なことを列挙する】
日常生活でできないこと、困難なことを具体的に列挙します。
- 一人で外出できない
- 公共交通機関に乗れない
- 運転ができない
- 入浴が一人ではできない
- 料理ができない(包丁や火を使うのが危険)
- 洗濯や掃除も困難
- 階段の昇降が怖い
- 電話の声が聞き取れない
【ポイント4:家族の支援を記載する】
家族にどのような支援を受けているかを記載します。「家族の助けがあって、なんとか生活している」という実態を伝えることが重要です。
例:
- 妻が常に付き添って買い物に行っている
- 夫が仕事を休んで病院に連れて行ってくれる
- 子どもの世話は、ほとんど母(義母)にお願いしている
- 家事は、ヘルパーさんに来てもらっている
【ポイント5:仕事への影響を詳しく書く】
退職した場合は、その経緯を詳しく記載します。いつ、なぜ退職したのか、退職前にどのような状況だったのか、を具体的に書きます。
現在も働いている場合は、職場でどのような配慮を受けているか、どのような制限があるか、欠勤や早退の状況などを記載します。
記入例
実際にどのように書けばよいのか、記入例をご紹介します。
【病歴・就労状況等申立書の記入例(一部抜粋)】
「令和5年4月、朝起きた時に突然の激しい回転性めまいに襲われました。天井がぐるぐる回り、立ち上がることができず、激しい吐き気と嘔吐を伴いました。妻に救急車を呼んでもらい、◯◯病院に搬送されました。これが初めてのめまい発作でした。
その後、月に2〜3回のペースでめまい発作が起きるようになりました。1回の発作は3時間以上続き、その間は全く動けません。トイレに行くこともできず、妻に支えられてやっとベッドまで移動できる状態です。
発作がいつ起きるか予測できないため、一人での外出が怖くなりました。買い物も病院も、すべて妻に付き添ってもらっています。令和5年8月には、スーパーで買い物中にめまい発作が起き、その場で倒れてしまいました。店員さんに救急車を呼ばれ、とても恥ずかしい思いをしました。それ以来、外出への恐怖が強まりました。
料理も、包丁や火を使っている時に発作が起きたら危険なので、ほとんどできなくなりました。妻が仕事から帰ってくるまで、何も食べずに待っていることが多いです。
営業職として車の運転が必須でしたが、発作中に運転したら事故を起こす危険があるため、医師から運転を禁止されました。運転ができなければ営業活動ができず、令和6年3月に退職せざるを得ませんでした。退職前の半年間は、月に3〜4回欠勤し、職場に迷惑をかけ続けていました。
現在は無職で、収入はゼロです。妻のパート収入(月10万円程度)と貯金で生活していますが、貯金は急速に減っており、将来が不安です。常に『いつ発作が起きるか』という不安を抱えており、外出もできず、友人との付き合いもなくなりました。何もできない自分が情けなく、気持ちが落ち込むことが多いです。」
このように、具体的なエピソードを交えて、時系列に沿って詳しく記載することが重要です。
ステップ5:書類の提出
すべての書類が揃ったら、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
提出方法:
窓口に直接持参するか、郵送で提出します。窓口に持参する場合は、その場で書類に不備がないかチェックしてもらえるため、安心です。
郵送する場合は、必ず配達記録が残る方法(簡易書留など)で送付しましょう。大切な書類を紛失するリスクを避けるためです。
提出後、受付印が押された控えをもらいます。この控えは、審査中や審査結果が出るまで大切に保管しておきましょう。
ステップ6:審査期間
書類を提出すると、日本年金機構による審査が始まります。
審査期間は通常3〜4ヶ月です。ケースによっては、さらに時間がかかることもあります。
審査中は、追加で書類の提出を求められることがあります。例えば、診断書の記載が不明確な場合、医師に照会が行われたり、追加の検査結果の提出を求められたりすることがあります。
この期間は、ただ待つしかないため、不安な気持ちになるかもしれません。しかし、適切に書類を準備して提出していれば、良い結果を信じて待ちましょう。
ステップ7:結果通知
審査が終わると、結果が郵送で通知されます。
【認定の場合】
「年金証書」と「年金決定通知書」が届きます。年金証書には、認定された等級、年金コード、支給開始年月などが記載されています。
初回の年金は、通知から約1〜2ヶ月後に指定した口座に振り込まれます。2回目以降は、偶数月の15日に、前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
【不支給の場合】
「不支給決定通知書」が届きます。この通知書には、不支給の理由が記載されています。
不支給となった場合でも、諦める必要はありません。審査請求という不服申立ての制度があります。詳しくは後の章で解説します。
まとめ:手続きは複雑だが、一つずつ進めれば大丈夫
ここまで、申請手続きの流れをステップバイステップで解説してきました。
正直なところ、手続きは複雑です。多くの書類を準備し、医療機関を回り、申立書を作成し…体調が優れない中で、これらをすべて一人で行うことは大きな負担です。
だからこそ、専門家のサポートを受けるという選択肢があります。社会保険労務士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きをすべて代行してもらえます。
自分一人で頑張る必要はありません。専門家の力を借りて、確実に認定を目指すことが賢明です。
次の章では、申請において最も重要な「診断書」について、さらに詳しく解説します。医師に何をどう伝えるかが、認定の成否を左右します。
診断書作成が最重要!医師に正確に症状を伝える方法
前の章で、申請手続きの全体の流れをご理解いただけたと思います。その中で、最も重要なのが「診断書」です。この章では、診断書作成において、医師に症状をどう伝えるかを徹底的に解説します。診断書の内容が、認定の成否を決めると言っても過言ではありません。
なぜ診断書が最重要なのか?
障害年金の審査において、診断書は最も重視される書類です。
審査員は、あなたに直接会うことはありません。書類だけを見て、障害の程度を判断します。その中で、医師が作成した診断書は、医学的な専門家による客観的な評価として、最も信頼性の高い書類とされています。
診断書の内容によって、認定されるかどうかが決まります。逆に言えば、実際には重い症状があっても、それが診断書に適切に反映されていなければ、不支給となってしまう可能性があります。
メニエール病の場合、「聴覚の障害用」の診断書を使用します。この診断書には、以下の内容が記載されます:
- 聴力検査の結果(オージオグラム)
- 平衡機能検査の結果
- めまいの頻度、持続時間、程度
- 日常生活への支障の程度
- 就労状況
これらが適切に記載されているかどうかが、認定の鍵を握ります。
医師に依頼する前の準備
診断書を医師に依頼する前に、しっかりと準備をしておくことが重要です。
症状を整理してメモにまとめる
診察の短い時間の中で、すべてを正確に伝えることは困難です。事前にメモを作成し、それを医師に渡すことで、漏れなく伝えることができます。
【メモに書くべき内容】
1. めまい発作について:
- 頻度:月に◯回、週に◯回
- 持続時間:1回あたり◯時間
- 程度:立っていられない、全く動けない、嘔吐を伴う
- 予測可能性:突然起きる、前兆がない
- 最近の発作の日付と状況
2. 聴力について:
- どの程度聞こえにくいか
- 補聴器の使用状況と効果
- 会話の聞き取りの困難さ
- 電話の使用可否
3. 日常生活でできないこと:
- 一人での外出:できない、困難
- 運転:できない、医師から禁止されている
- 入浴:一人ではできない、家族がいる時のみ
- 家事:料理、洗濯、掃除のどれができないか
- 階段昇降:困難、手すりが必要
4. 仕事への影響:
- 退職した場合:退職日と理由
- 休職中の場合:休職期間
- 現在も就労している場合:欠勤や早退の頻度、業務制限の内容
5. 家族の支援:
- 誰にどのような支援を受けているか
- 一人では生活できない理由
これらを箇条書きでメモにまとめ、診察時に医師に渡します。「障害年金の診断書を書いていただきたいので、私の症状をまとめました」と伝えましょう。
直近の発作の記録を準備する
診断書は、診断書作成日の前後3ヶ月程度の症状を記載します。そのため、直近の発作の記録があると、医師も記載しやすくなります。
記録すべき内容:
- 発作の日付
- 発作が起きた時間帯
- 持続時間
- 症状の程度
- その時どう対処したか
手帳やカレンダーに記録しておき、それを医師に見せることで、客観的に症状を伝えることができます。
医師とのコミュニケーションで重要なこと
診断書の内容は、医師があなたから聞いた情報をもとに記載されます。そのため、医師とのコミュニケーションが非常に重要です。
「良く見せよう」としない
これが最も重要なポイントです。
多くの方は、医師に対して「頑張っています」「なんとか大丈夫です」と言ってしまう傾向があります。医師を心配させたくない、弱音を吐きたくない、という気持ちからです。
しかし、障害年金の診断書では、これは逆効果です。「大丈夫」と言ってしまうと、医師は「日常生活にそれほど支障はない」と診断書に記載してしまいます。
障害年金の診断書を依頼する時は、「良く見せよう」とせず、ありのままの困難な状態を正直に伝えることが大切です。
- 「なんとかやっています」→「一人では何もできません」
- 「時々めまいがあります」→「月に3回、激しいめまい発作があり、数時間動けなくなります」
- 「家事はできています」→「妻の助けがあって、なんとか最低限のことができているだけです」
遠慮せず、困難な実態を正確に伝えましょう。
最も困難な状態を基準に伝える
メニエール病は症状が変動します。調子の良い日と悪い日があります。
医師とのコミュニケーションでは、最も困難な状態(最も症状が重い時の状態)を基準に伝えることが重要です。
診察日にたまたま調子が良い場合でも、「今日はたまたま調子が良いですが、普段はもっと症状が重いです」と明確に伝えましょう。
発作の頻度についても、「月に1〜2回」と幅を持たせて言うのではなく、「月に最低でも2回、多い時は3〜4回発作があります」と明確に伝えます。
できないことを具体的に列挙する
「日常生活が困難です」とだけ言っても、医師には伝わりません。具体的に何ができないのかを列挙しましょう。
前述のメモを見せながら、一つひとつ説明します。
- 「一人で外出できません。買い物も病院も、すべて妻と一緒です」
- 「運転は医師から禁止されており、全くできません」
- 「料理中に発作が起きたら危険なので、包丁も火も使えません」
- 「入浴も、家族がいる時しかできません。一人で入って発作が起きたら溺れる危険があるからです」
具体的であればあるほど、医師も診断書に詳しく記載してくれます。
診断書に記載してほしいポイント
診断書の中で、特に重要な項目について、どのように記載してほしいかを説明します。
めまいの頻度は具体的に
診断書には、めまいの頻度を記載する欄があります。「ほとんど常に」「週に1回以上」「月に1回以上」などの選択肢から選ぶ形式です。
頻度が高いほど、認定されやすくなります。そのため、正確な頻度を医師に伝えることが重要です。
もし月に2〜3回発作があるなら、「月に2回以上」ではなく「週に1回程度」と記載してもらった方が、より実態に近くなります(月に2〜3回=週に0.5〜0.75回≒週に1回程度)。
日常生活の制限は「著しい制限」と書いてもらう
診断書には、日常生活の制限の程度を記載する欄があります。「制限なし」「軽度の制限」「著しい制限」などから選びます。
2級の認定を受けるには、「著しい制限」と記載してもらう必要があります。
そのためには、医師に「日常生活が著しく制限されている」と理解してもらうことが重要です。前述のように、できないことを具体的に列挙し、家族の支援がなければ生活できないことを伝えましょう。
就労状況は実態を正確に
診断書には、就労状況を記載する欄があります。
退職している場合は、退職日と理由を明確に記載してもらいます。「めまい発作により業務継続困難となり、令和◯年◯月退職」というように具体的に書いてもらいましょう。
現在も就労している場合は、欠勤や早退の頻度、業務制限の内容を記載してもらいます。「月に3〜4回欠勤あり。運転業務は不可。軽作業のみ従事」などです。
重要なのは、「働いているから大丈夫」ではなく、「働いているが、大きな制限がある」ということを明確にすることです。
聴力検査と平衡機能検査の両方を実施してもらう
メニエール病の場合、聴覚障害と平衡機能障害の併合認定が重要です。そのためには、聴力検査だけでなく、平衡機能検査も実施し、その結果を診断書に記載してもらう必要があります。
平衡機能検査には、以下のようなものがあります:
- 重心動揺検査
- 眼振検査(フレンツェル眼鏡を使った検査)
- 温度眼振検査(カロリックテスト)
- 立ち直り反射検査
これらの検査結果が診断書に記載されることで、平衡機能障害の客観的な証拠となります。
医師に診断書を依頼する際、「聴力検査と平衡機能検査の両方をお願いします」と明確に伝えましょう。
診断書ができたら必ず内容を確認する
診断書ができあがったら、提出前に必ず内容を確認させてもらいましょう。
医療機関によっては「診断書の内容は患者さんには見せられない」と言われることもありますが、「内容を確認したい」と伝えれば、多くの場合は見せてもらえます。
【確認すべきポイント】
- ☐ めまいの頻度が具体的に記載されているか
- ☐ 1回の持続時間が記載されているか
- ☐ 発作時の症状(動けない、嘔吐など)が記載されているか
- ☐ 聴力検査の結果が記載されているか
- ☐ 平衡機能検査の結果が記載されているか
- ☐ 日常生活の制限が「著しい制限」と記載されているか
- ☐ できないこと(外出、運転、家事など)が具体的に記載されているか
- ☐ 就労状況が実態に即して記載されているか
もし、記載が不十分だと感じた場合、医師に追記や修正をお願いできるか相談してみましょう。ただし、医師の判断で「これ以上は書けない」と言われることもあります。医師の医学的判断は尊重しなければなりません。
診断書の内容確認は、専門家である社会保険労務士に依頼することもできます。多くの診断書を見てきた経験から、何が不足しているか、どう改善すべきかを的確にアドバイスできます。
医師が協力的でない場合の対処法
残念ながら、すべての医師が障害年金の診断書作成に協力的というわけではありません。
「まだ働けるでしょ」「障害年金は重度の人のためのもの」といった誤解から、診断書の作成を渋ったり、実態よりも軽く記載したりする医師もいます。
そのような場合の対処法:
1. 障害年金の制度について説明する
医師に、障害年金は「働けない人」だけのものではなく、「日常生活や労働に著しい制限がある人」が対象であることを説明します。認定基準の資料を持参して見せることも有効です。
2. 社会保険労務士に同行してもらう
専門家が同席することで、医師も診断書作成の重要性を理解し、より詳細な診断書を作成してくれることがあります。
3. セカンドオピニオンを検討する
どうしても協力が得られない場合、他の医療機関でセカンドオピニオンを受け、そちらの医師に診断書を依頼することも検討できます。ただし、この場合、新しい医療機関での受診歴がある程度必要になります。
まとめ:診断書は認定の鍵、医師に正確に伝えよう
ここまで、診断書作成において医師に症状をどう伝えるかを詳しく解説してきました。
重要なポイントをもう一度確認しましょう:
- 診断書は障害年金認定において最も重要な書類
- 事前に症状をメモにまとめて医師に渡す
- 「良く見せよう」とせず、困難な実態を正直に伝える
- 最も症状が重い時の状態を基準に伝える
- できないことを具体的に列挙する
- めまいの頻度、日常生活の制限、就労状況を正確に記載してもらう
- 聴力検査と平衡機能検査の両方を実施してもらう
- 診断書ができたら内容を確認する
診断書の内容が、あなたの運命を左右します。遠慮せず、正直に、詳しく、医師に伝えることが、認定への最も確実な道です。
次の章では、「働きながらでも障害年金は受給できるのか?」という多くの方が抱く疑問にお答えします。
働きながらでも障害年金は受給できる?【よくある疑問を解決】
「まだ働いているから、障害年金はもらえないのでは?」これは非常に多くの方が抱く疑問です。この章では、就労と障害年金の関係について、詳しく解説します。結論から言うと、働いていても受給できます。しかし、いくつかの注意点があります。
働いていても受給できるのか?
まず、結論をお伝えします。
働いていても、障害年金は受給できます。
障害年金には、収入制限がありません。どれだけ稼いでいても、障害年金を受給する権利はあります。また、「働いているから対象外」という規定もありません。
障害年金の認定基準は、「日常生活や労働にどれだけ制限があるか」で判断されます。収入の額や、働いているかどうかではなく、「制限の程度」が問題なのです。
例えば、メニエール病で頻繁にめまい発作があり、職場で大きな配慮を受けながら、なんとか週3日だけパートで働いているという場合、「働いている」ことは事実ですが、「労働に著しい制限がある」ことも事実です。このような場合、障害年金の対象となる可能性があります。
就労していても認定されるケース
具体的にどのようなケースで、就労しながらも障害年金が認定されるのでしょうか。
職場の配慮を受けながら勤務している場合
職場から特別な配慮を受けている場合、それは「労働に制限がある」証拠となります。
配慮の例:
- 運転業務を外された
- 高所作業や機械操作など、危険を伴う業務を外された
- 顧客対応や電話応対を外された(難聴のため)
- 時短勤務を認められている
- 在宅勤務を認められている
- 頻繁な休憩を認められている
- 座ってできる軽作業のみに配置された
これらの配慮があるということは、通常の業務ができない、つまり「労働に著しい制限がある」と言えます。
診断書や申立書にこれらの配慮の内容を詳しく記載することで、認定される可能性が高まります。
欠勤や早退が頻繁にある場合
めまい発作のために、月に数回欠勤したり、早退したりしている場合も、「労働に制限がある」証拠となります。
「月に3〜4回欠勤があり、勤務の継続が困難な状態」と診断書に記載されれば、働いていても障害年金の対象となる可能性があります。
フルタイムから短時間勤務に変更した場合
病気の影響で、フルタイム勤務ができなくなり、パートや時短勤務に変更した場合も、「労働能力が低下した」証拠となります。
以前と比べて勤務時間が大幅に減少している、収入が激減しているといった状況は、申立書に詳しく記載しましょう。
障害厚生年金3級の場合
障害厚生年金3級は、「労働に著しい制限を受ける」状態が対象です。つまり、3級は「働けるが、制限がある」状態を想定した等級です。
そのため、3級では、多くの方が就労しながら受給しています。フルタイムで働いている場合でも、業務に制限があれば3級が認定される可能性があります。
就労していると不利になる場合
一方で、就労している事実が、認定において不利に働くこともあります。
診断書に「就労に支障なし」と書かれてしまう
医師が診断書に「就労に支障なし」「フルタイムで勤務可能」と記載してしまうと、認定は困難になります。
これを避けるためには、医師に正確に実態を伝えることが重要です。
「フルタイムで働いています」とだけ言うのではなく、「フルタイムで働いていますが、月に3回は欠勤しています。運転業務は外され、軽作業のみです。職場に迷惑をかけ続けており、いつ解雇されるか不安です」と詳しく伝えましょう。
申立書に就労の困難さを書いていない
働いている場合、申立書に「仕事ができている」とだけ書くと、「それほど困難ではない」と判断されてしまいます。
働いていても、その背景にある困難さを詳しく記載することが重要です:
- 職場の理解と配慮があって、なんとか続けられている
- 欠勤や早退が多く、周囲に迷惑をかけている
- 給与が大幅に減少した
- いつ解雇されるか分からない不安がある
- 無理をして働いており、帰宅後は動けない
「働けるなら年金は不要では?」への回答
「まだ働けるなら、障害年金をもらう必要はないのでは?」という意見もあります。しかし、これは誤解です。
障害年金は、「働けない人のためだけの制度」ではありません。「病気やケガによって、日常生活や労働に著しい制限を受けている人を支援する制度」です。
働いていても、以下のような状況であれば、支援が必要です:
- 収入が大幅に減少し、生活が困窮している
- 無理をして働いており、症状が悪化するリスクがある
- いつ働けなくなるか分からない不安を抱えている
- 治療費がかさんでいる
障害年金があることで、無理をして働く必要がなくなり、治療に専念できる時間を確保できます。結果として、症状の悪化を防ぎ、長期的には社会復帰の可能性も高まります。
「働けるから年金は不要」ではなく、「制限がある中で働いているからこそ、支援が必要」なのです。
障害年金を受給しながら働く際の注意点
障害年金を受給しながら働く場合、いくつかの注意点があります。
定期的な診断書提出(更新)がある
障害年金は、一度認定されたら一生もらえるとは限りません。多くの場合、「有期認定」となり、1〜5年ごとに診断書を提出して、障害の状態を再確認します。
この更新時に、「働けるようになったのでは?」と判断されると、等級が下がったり、支給停止となったりする可能性があります。
更新時の診断書でも、引き続き制限があることを明確に記載してもらうことが重要です。
「就労しているが、職場の配慮により継続できている状態」「欠勤が多く、業務に制限がある」といった記載があれば、引き続き受給できる可能性が高まります。
症状が改善したら届出が必要
症状が大幅に改善し、日常生活や労働に制限がなくなった場合は、年金事務所に届け出る義務があります。
ただし、メニエール病の場合、完全に治癒することは稀です。症状が軽減しても、発作が完全になくなったわけではない、という状態が続くことが多いでしょう。
その場合は、引き続き受給できます。
まとめ:働いていても受給できる、諦めないで
ここまで、就労と障害年金の関係について詳しく解説してきました。
重要なポイントをまとめます:
- 働いていても、障害年金は受給できる
- 収入制限はない
- 職場の配慮、欠勤の頻度、業務制限などが認定の判断材料になる
- 診断書や申立書に、就労の困難さを詳しく記載することが重要
- 「働けるから不要」ではなく、「制限がある中で働いているからこそ、支援が必要」
「まだ働いているから…」と諦める必要は全くありません。あなたが感じている困難さ、制限の多さ、職場での苦労、それらは全て、障害年金の認定において考慮されるべき要素です。
専門家に相談すれば、あなたのケースで受給可能性があるかどうかを判断してもらえます。まずは無料相談を利用してみてください。
次の章では、不支給になるケースとその対策について解説します。事前に不支給のリスクを知ることで、それを回避することができます。
メニエール病の障害年金が不支給になるケースと対策
申請しても、残念ながら不支給となってしまうケースがあります。しかし、事前に不支給になりやすいケースを知っておけば、それを回避することができます。ここでは、不支給の理由と、それを防ぐための具体的な対策をお伝えします。
不支給になりやすい5つのケース
障害年金が不支給となる主な理由を、5つのケースに分けて説明します。これらを知っておくことで、申請前に対策を講じることができます。
ケース1:診断書の記載が不十分
不支給となる最も多い理由が、診断書の記載が不十分であることです。
具体的な問題点:
1. めまいの頻度や程度が曖昧に書かれている
- 「時々めまいがある」→ 頻度が不明
- 「めまい発作がある」→ 持続時間や程度が不明
- これでは、認定基準に達するかどうか判断できません
2. 日常生活の制限が具体的に書かれていない
- 「日常生活にやや支障がある」→ 程度が曖昧
- 「概ね自立している」→ 支障が軽度と判断される
- これでは「著しい制限」とは認められません
3. 聴力検査の結果だけで、平衡機能の記載がない
- 聴力レベルは認定基準に達していないが、めまいの症状が重い
- しかし、平衡機能障害の記載がないため、併合認定されない
- 結果として不支給となる
4. 最も困難な状態ではなく、調子の良い時の状態が書かれている
- 診察日にたまたま調子が良く、その状態で診断書が作成された
- 実態よりも軽く記載されてしまう
【不支給の診断書の例】
めまい発作:時々ある
持続時間:記載なし
日常生活:概ね自立
就労状況:週3日勤務
平衡機能検査:記載なし
このような診断書では、「日常生活が著しく制限されている」とは判断されず、不支給となる可能性が高くなります。
ケース2:初診日の証明ができない
初診日を証明できない場合、そもそも申請自体ができません。
初診日の証明が困難なケース:
1. 初診から長期間経過し、カルテが破棄されている
- 初診から10年、15年と経過している
- 医療機関にカルテの保存期間(法定5年)を超えており、カルテが残っていない
2. 初診の医療機関が廃院している
- 個人開業の病院が閉院してしまった
- 記録を照会することができない
3. 受診状況等証明書が取得できない
- 医療機関は存在するが、古すぎて記録がないと言われた
4. 代替資料もない
- 診察券、お薬手帳、領収書などの資料も残っていない
- 第三者証明も得られない
初診日が証明できなければ、保険料納付要件も障害認定日も確定できず、申請できません。
【対策】
- できるだけ早めに申請を検討する(初診から時間が経つほど証明が困難に)
- 診察券、お薬手帳、領収書などの資料を大切に保管しておく
- カルテがない場合は、専門家に相談して代替資料や第三者証明の取得を検討
ケース3:保険料納付要件を満たしていない
保険料納付要件を満たしていない場合、どんなに症状が重くても受給できません。
納付要件を満たさないケース:
1. 国民年金保険料の未納期間が長い
- 自営業や学生時代に、保険料を納付していなかった
- 免除の手続きもしていなかった
- 結果として、納付要件を満たしていない
2. 直近1年間に未納がある
- 初診日の前日時点で、直近1年間に未納期間がある
- 原則(3分の2要件)は満たしていても、特例が使えない
【具体例】
Aさん(35歳)は、20歳から国民年金に加入していましたが、25歳から30歳までの5年間、経済的に苦しく保険料を納付していませんでした。免除の手続きもしていませんでした。30歳から再び納付を再開しましたが、32歳でメニエール病を発症(初診日)。
この場合:
- 加入期間12年のうち、納付済期間は7年
- 7年÷12年=約58% < 3分の2(約67%)
- 原則の納付要件を満たしていない
また、初診日の直近1年間は納付していましたが、それより前に未納期間があるため、特例も使えません。
結果として、保険料納付要件を満たさず、申請できません。
【対策】
- 年金事務所で納付記録を照会し、事前に確認する
- 過去に経済的に困難だった時期に免除を受けていたかを確認
- 万が一要件を満たしていない場合でも、専門家に相談(救済措置がある場合も)
ケース4:障害状態が認定基準に達していない
症状はあるが、認定基準に達していないと判断される場合があります。
認定基準に達しないと判断されるケース:
1. 聴力レベルが認定基準に達していない
- 両耳の平均が60デシベルで、70デシベルに達していない
- 語音明瞭度も基準を満たしていない
2. めまいの頻度が少ない、または軽度と判断される
- めまい発作が月1回程度で、「頻繁」とは言えない
- 発作の持続時間が短く、「著しい障害」とは認められない
3. 日常生活への支障が軽度と判断される
- 一人で外出できる
- 家事も概ねできている
- 仕事も支障なく続けられている
- このような状態では「著しい制限」とは認められない
【具体例】
Bさんのケース:
- 両耳の平均聴力:65デシベル(70デシベルに達せず)
- めまい発作:月1回程度
- 発作の持続時間:1時間程度
- 日常生活:一人で外出可能、家事も概ねできる
- 就労:フルタイムで勤務継続中
この場合、聴力も平衡機能も、それぞれ単独では認定基準に達していないと判断され、併合しても3級に達しない可能性があります。
【対策】
- 症状を正確に、過少評価せずに伝える
- 変動性がある場合は、最も困難な時期を基準に記載してもらう
- 日常生活の困難さを具体的に伝える
- 無理して「大丈夫」と言わない
実際には生活が困難なのに、診断書に反映されていないだけというケースも多いです。
ケース5:日常生活への影響が軽度と判断された
症状があっても、「日常生活への影響は軽度」と判断されると、不支給となります。
日常生活への影響が軽度と判断されやすいケース:
1. 就労を継続している
- フルタイムで働いている
- 欠勤や早退もほとんどない
- 職務内容の制限もない
- → 「就労できているなら、日常生活も大きな問題はないのでは?」と判断される
2. 一人で外出できる
- 買い物も一人で行ける
- 公共交通機関も利用できる
- 通院も一人でできる
- → 「日常生活が著しく制限されているとは言えない」と判断される
3. 家事や育児ができている
- 料理、洗濯、掃除など家事全般ができる
- 子どもの世話もできる
- → 「概ね自立している」と判断される
4. 診断書に「概ね自立」と記載されている
- 医師が診断書に「日常生活は概ね自立している」と記載
- → 「著しい制限」とは認められない
重要なのは、「できる」と「できているように見える」は違うということです。
無理をして仕事を続けている、家族の助けを借りながらなんとか生活している、という実態があっても、それが診断書に反映されていなければ、「支障は軽度」と判断されてしまいます。
【対策】
- 「できていること」の背景(職場の配慮、家族の支援など)を明確に伝える
- 「できないこと」を具体的に列挙する
- 病歴・就労状況等申立書で、日常生活の困難さを詳しく記載する
不支給を回避するための対策
不支給になりやすいケースを踏まえて、それを回避するための具体的な対策をお伝えします。
事前準備の重要性
申請前の準備が、認定率を大きく左右します。
【準備すべきこと】
1. 初診日の確定
- いつ、どこの医療機関を受診したか
- カルテが残っているか確認
- 代替資料(診察券、お薬手帳など)の準備
2. 保険料納付状況の確認
- 年金事務所で納付記録を照会
- 免除期間の確認
- 要件を満たしているか事前確認
3. 症状の記録
- めまい発作の頻度、持続時間を記録
- できないこと、困難なことをリストアップ
- 仕事や生活への影響を整理
4. 医師とのコミュニケーション準備
- 伝えたいことをメモにまとめる
- 具体的なエピソードを準備
- 診断書に記載してほしいことを整理
事前準備に時間をかけることで、認定率は大きく向上します。慌てて申請するのではなく、しっかり準備してから申請しましょう。
診断書の内容確認
診断書ができあがったら、提出前に必ず内容を確認します。
【チェックすべきポイント】
【診断書チェックリスト】
- ☐ めまいの頻度が具体的に記載されている(「月◯回」「週◯回」など)
- ☐ 1回の持続時間が記載されている
- ☐ 発作時の症状が具体的に記載されている
- ☐ 聴力検査の結果が記載されている
- ☐ 平衡機能検査の結果が記載されている
- ☐ 日常生活の制限が具体的に記載されている
- ☐ 就労状況が実態に即して記載されている
- ☐ 「著しい制限」「困難」などの表現がある(2級を狙う場合)
もし記載が不十分だと感じたら、医師に追記や修正をお願いすることも検討します。ただし、医師の判断で「これ以上は書けない」と言われることもあります。
専門家に診断書を見てもらい、アドバイスを受けることをお勧めします。社会保険労務士は、多くの診断書を見てきた経験から、何が不足しているか、どう改善すべきかを的確にアドバイスできます。
申立書の詳細な記載
病歴・就労状況等申立書は、診断書に書ききれない情報を伝える重要な書類です。
【申立書で詳しく書くべきこと】
1. 発症から現在までの経過
- いつ頃から症状が出始めたか
- どのように悪化してきたか
- 治療の経過と効果
2. 日常生活の具体的な困難さ
- できないことを具体的に
- 家族の支援を受けていること
- 外出、入浴、家事などの状況
3. 仕事への影響
- 退職や休職の経緯
- 職場での配慮や制限
- 収入の変化
4. 精神的な負担
- 不安、抑うつ状態
- 孤立感、罪悪感
【良い申立書の例】
「2023年4月、朝起きた時に突然の激しい回転性めまいに襲われました。天井がぐるぐる回り、立ち上がることができず、激しい吐き気と嘔吐を伴いました。救急車を呼び、病院に搬送されました。これが初めてのめまい発作でした。
その後、月に2〜3回のペースでめまい発作が起きるようになりました。1回の発作は3時間以上続き、その間は全く動けません。トイレに行くことさえできず、家族に支えられてやっとベッドまで移動できる状態です。
発作がいつ起きるか予測できないため、一人での外出が怖くなりました。買い物も病院も、すべて妻に付き添ってもらっています。料理も、包丁や火を使っている時に発作が起きたら危険なので、ほとんどできなくなりました。
営業職として車の運転が必須でしたが、発作中に運転したら事故を起こす危険があるため、医師から運転を禁止されました。運転ができなければ営業活動ができず、2024年3月に退職せざるを得ませんでした。
現在は無職で、収入はゼロです。妻のパート収入と貯金で生活していますが、貯金は急速に減っており、将来が不安です。常に『いつ発作が起きるか』という不安を抱えており、外出もできず、友人との付き合いもなくなりました。何もできない自分が情けなく、気持ちが落ち込むことが多いです」
このように、具体的なエピソードを交えて、時系列に沿って詳しく記載することが重要です。
万が一不支給になった場合の対処法
事前に対策を講じても、残念ながら不支給となることがあります。しかし、諦める必要はありません。
審査請求(不服申立て)
不支給決定に納得できない場合、審査請求をすることができます。
【審査請求の流れ】
不支給決定通知書が届く
↓
3ヶ月以内に審査請求書を提出(提出先:社会保険審査官)
↓
追加資料の提出(新たな診断書、意見書など)
↓
審査官による審査
↓
決定(約2〜3ヶ月)
↓
認容(支給決定)または棄却
↓
棄却の場合、さらに再審査請求が可能(提出先:社会保険審査会)
【審査請求で主張すべきこと】
- なぜ不支給決定が不当なのか
- 実際の障害の状態はどうなのか
- 診断書や申立書に書かれた内容の補足説明
- 追加の医学的証拠(新たな診断書、検査結果など)
審査請求では、最初の申請で不足していた情報を補い、実態を正確に伝えることが重要です。
再申請のタイミング
審査請求をせずに、再度申請することも可能です。
【再申請が有効なケース】
1. 症状が明らかに悪化した場合
- 前回申請時よりもめまいの頻度が増えた
- 聴力がさらに低下した
- 日常生活の制限が増えた
2. 診断書の内容を改善できる場合
- 前回は医師とのコミュニケーションが不十分だった
- 今回はより詳細に症状を伝え、適切な診断書を作成してもらえる
3. 新たな医学的証拠が得られた場合
- 精密検査の結果
- 他の疾患の併発
再申請は、前回の申請と状況が変わっていることが重要です。同じ内容で再申請しても、同じ結果になる可能性が高いためです。
専門家への相談
不支給になった場合、専門家に相談することが最も重要です。
【専門家ができること】
1. 不支給理由の詳細な分析
- なぜ不支給になったのか
- 何が不足していたのか
2. 審査請求か再申請かの判断
- どちらが有効か
- それぞれのメリット・デメリット
3. 審査請求書の作成
- 説得力のある主張の構成
- 追加資料の準備
4. 再申請の準備サポート
- 診断書の改善アドバイス
- 申立書の書き直し
当事務所では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、不支給になった方のサポートも行っています。一度の不支給で諦めず、審査請求や再申請を通じて、認定を勝ち取った事例も多数あります。
一人で悩まず、まずは無料相談をご利用ください。あなたの状況を詳しくお聞きし、最適な対処法をご提案いたします。
まとめ:事前の対策と専門家のサポートで不支給を防ぐ
ここまで、不支給になりやすいケースと、それを回避するための対策について解説してきました。
重要なポイントをまとめます:
不支給になりやすいのは、診断書の記載不足、初診日の証明困難、納付要件不足、障害状態が基準未満、日常生活への影響が軽度と判断された場合です。
これらを回避するには、事前準備、診断書の内容確認、申立書の詳細な記載が重要です。
万が一不支給になっても、審査請求や再申請という道があります。
不支給のリスクを完全にゼロにすることは難しいですが、適切な対策を講じることで、リスクを大きく減らすことができます。
特に重要なのが、専門家のサポートを受けることです。社会保険労務士は、多くの申請を手がけた経験から、どのような診断書や申立書が認定されやすいか、どこが不足しているかを熟知しています。
自分一人で申請して不支給になるリスクを冒すより、最初から専門家のサポートを受けて、確実に認定を目指す方が賢明です。
「諦めない障害年金」。それは、事前の対策をしっかり行い、万が一不支給になっても諦めずに再チャレンジする姿勢です。
次の章では、専門家である社会保険労務士に依頼するメリットについて、詳しく解説していきます。なぜ専門家のサポートが必要なのか、どのような助けが得られるのかをお伝えします。
メニエール病の障害年金申請を社労士に依頼する5つのメリット
ここまで読んで、「自分で申請するのは難しそう」と感じた方もいらっしゃるでしょう。複雑な手続き、診断書の依頼、書類の準備など、体調が優れない中ですべてを行うことは大きな負担です。ここでは、専門家に依頼することで得られる具体的なメリットをお伝えします。
障害年金の申請は、確かに複雑です。多くの書類を準備し、医師とコミュニケーションを取り、細かな制度を理解しながら進める必要があります。
体調が優れない中で、これらをすべて一人で行うことは、想像以上に大変です。めまい発作に悩まされながら、年金事務所に何度も足を運び、医療機関を回り、膨大な書類と格闘する…それだけで疲れ果ててしまうでしょう。
だからこそ、障害年金申請代行の専門家である社会保険労務士に依頼するという選択肢があります。
社会保険労務士は、国家資格を持つ障害年金の専門家です。複雑な手続きを熟知し、認定率を高めるノウハウを持っています。あなたの代わりに、煩雑な手続きのすべてを行います。
「自分でやるべき」と無理をする必要はありません。専門家の力を借りることは、決して恥ずかしいことではなく、むしろ賢明な選択です。
それでは、社会保険労務士に依頼する具体的なメリットを、5つに分けてご説明します。
メリット1:複雑な手続きを完全代行
社会保険労務士に依頼する最大のメリットは、複雑な手続きのすべてを代行してもらえることです。
書類作成の負担がゼロに
障害年金の申請には、多くの書類が必要です。年金請求書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書の取得、戸籍謄本や住民票の準備など、一つひとつの書類の準備に時間と労力がかかります。
社会保険労務士に依頼すれば、これらすべての書類を、専門家が代わりに作成・準備します。
あなたがすることは:
- 初回面談で、症状や生活状況を詳しく話す
- 必要に応じて追加の情報を提供する
- 診断書を医師に依頼する(依頼方法は専門家がアドバイス)
これだけです。
【専門家が代行する業務】
社会保険労務士が代行する業務
- ✓ 年金請求書の作成
- ✓ 病歴・就労状況等申立書の作成
- ✓ 受診状況等証明書の取得代行
- ✓ 戸籍謄本・住民票の取得代行
- ✓ 各種書類の準備と整理
- ✓ 年金事務所への提出代行
- ✓ 年金事務所との連絡・やり取り
- ✓ 追加資料の提出対応
- ✓ 認定結果の受領と説明
特に病歴・就労状況等申立書は、認定に大きく影響する重要な書類ですが、何をどう書けばよいか分からず悩む方が多い書類でもあります。
社会保険労務士は、あなたからのヒアリング内容をもとに、審査員に伝わる効果的な申立書を作成します。日常生活の困難さを、具体的なエピソードを交えて、説得力のある文章で表現します。
あなたは、書類作成のストレスから完全に解放されます。
体調が悪い中での手続きストレスから解放
メニエール病の方にとって、外出すること自体が大きな負担です。
年金事務所に何度も足を運ぶ、医療機関を回って書類を取得する、市区町村役場で戸籍謄本を取る…こうした手続きのために外出しなければならないことが、めまいを抱える方には大きなストレスとなります。
社会保険労務士に依頼すれば、これらの外出の必要がほとんどなくなります。
初回の面談は、ご自宅への訪問やオンライン面談にも対応できます。その後の手続きは、すべて専門家が代行します。書類の郵送でやり取りできるため、何度も外出する必要はありません。
めまい発作への不安を抱えながら、慣れない手続きに追われる…そんなストレスから解放され、あなたは治療に専念できます。
「手続きのことは専門家に任せて、自分は治療に専念する」という選択肢があることを、ぜひ知ってください。
メリット2:認定率を高める診断書サポート
診断書は、障害年金認定の成否を分ける最重要書類です。社会保険労務士は、この診断書作成において、強力なサポートを提供します。
医師への伝え方をアドバイス
診断書を作成するのは医師ですが、医師にあなたの実態を正確に理解してもらうことは簡単ではありません。
社会保険労務士は、診断書を依頼する前に、医師にどのように症状を伝えればよいかを具体的にアドバイスします。
【具体的なアドバイス内容】
- めまいの頻度や持続時間を、どのように伝えるか
- 日常生活でできないことを、どう説明するか
- 医師に渡すメモの作成サポート
- 診断書のどの部分が重要か、どこを詳しく書いてもらうべきか
また、診察に同行することも可能です(医療機関の許可が必要)。専門家が同席することで、医師も診断書作成の重要性を理解し、より詳細な診断書を作成してくれる場合があります。
医師とのコミュニケーションに不安がある方にとって、このサポートは非常に心強いものです。
診断書の内容チェック
診断書ができあがったら、提出前に専門家がチェックします。
社会保険労務士は、これまでに数多くの診断書を見てきた経験から、どのような診断書が認定されやすいか、どこが不足しているかを熟知しています。
【診断書チェックのポイント】
- めまいの頻度や持続時間が具体的に記載されているか
- 聴力検査と平衡機能検査の両方が記載されているか
- 日常生活の制限が具体的に記載されているか
- 就労状況が実態に即して記載されているか
- 「著しい制限」などの認定に必要な表現があるか
もし不足している部分があれば、医師に追記や修正をお願いすべきかどうか、どのように依頼すればよいかをアドバイスします。
診断書の内容チェックがあることで、不支給のリスクを大きく減らすことができます。
自分一人では「この診断書で大丈夫なのだろうか」と不安に思いながら提出することになりますが、専門家のチェックを受ければ、自信を持って申請できます。
メリット3:初診日の証明をサポート
初診日の証明は、障害年金申請において最も困難な部分の一つです。
カルテがない場合の対応
初診から長期間経過していて、カルテが残っていない…このような場合でも、社会保険労務士は様々な方法で初診日の証明をサポートします。
【代替資料の収集サポート】
- 診察券、お薬手帳、領収書などの探索サポート
- 健康保険の給付記録の照会代行
- 生命保険の給付請求時の診断書の取得
- 身体障害者手帳申請時の資料の確認
これらの代替資料を組み合わせることで、カルテがなくても初診日を証明できる可能性があります。
複数の医療機関への照会
メニエール病の場合、最初は内科を受診し、その後耳鼻科に転院、さらに大学病院に紹介される、というように、複数の医療機関を受診していることが多いです。
どの医療機関が初診なのか、それぞれの受診日はいつなのか、転医の経緯は…これらを整理し、各医療機関に照会していく作業は、非常に煩雑です。
社会保険労務士は、これらの医療機関への照会を代行します。
受診状況等証明書の取得、カルテの有無の確認、転医先の確認など、一つひとつの医療機関に対して適切な照会を行います。
あなたは、記憶を辿って医療機関のリストを提供するだけで、あとは専門家が対応します。
「初診日の証明ができないから諦める」必要はありません。専門家の経験とノウハウで、困難な初診日証明もサポートします。
メリット4:申立書の作成で日常生活の困難さを的確に伝える
病歴・就労状況等申立書は、診断書と並ぶ重要書類ですが、自分で作成することが非常に難しい書類でもあります。
審査員に伝わる文章作成
「日常生活が困難です」と書いても、それだけでは審査員には伝わりません。どのように困難なのか、具体的なエピソードと共に、説得力のある文章で表現する必要があります。
社会保険労務士は、あなたからのヒアリング内容をもとに、審査員に伝わる申立書を作成します。
【プロが作成する申立書の特徴】
1. 具体的なエピソード
「外出が困難」→「一人で外出して、もしめまい発作が起きたら、その場で動けなくなってしまうため、常に妻の付き添いが必要です。買い物も病院も、すべて妻と一緒でなければ行けません」
2. 時系列の明確さ
いつ発症し、どのように悪化し、いつ退職したのか…時系列が明確で分かりやすい
3. 生活への影響の具体性
仕事、家事、外出、入浴など、生活のあらゆる場面でどのような困難があるかを網羅的に記載
4. 医学的事実との整合性
診断書の内容と申立書の内容が矛盾しないように調整
自分で書くと、何を書けばよいか分からず、簡潔すぎたり、逆に冗長になりすぎたりします。専門家が作成すれば、必要な情報が適切な分量で、読みやすく整理された申立書になります。
具体的なエピソードの盛り込み
審査員は、あなたに会うことはありません。書類だけを見て判断します。だからこそ、あなたの困難さが「見える」ような、具体的なエピソードが重要です。
社会保険労務士は、面談やヒアリングを通じて、あなたから様々なエピソードを引き出します。
「そういえば、こんなことがあった」「こんな時に困った」という何気ない話が、申立書では重要なエピソードになります。
【エピソードの例】
- 子どもの幼稚園の送迎中、めまい発作が起き、路肩に車を停めて動けなくなった。幼稚園に連絡し、妻に迎えに来てもらった。それ以来、運転が怖くて二度とできなくなった
- 入浴中にめまい発作が起き、浴槽で動けなくなった。妻が気づいて助けてくれたが、一歩間違えば溺れていた。それ以来、家族がいる時しか入浴できない
- 仕事中に激しいめまいに襲われ、会議室で嘔吐してしまった。救急車を呼ばれ、そのまま病院に搬送された。職場に迷惑をかけ、申し訳なさと情けなさで涙が止まらなかった
こうした具体的なエピソードがあることで、審査員はあなたの困難さを実感として理解できます。
専門家は、ヒアリングを通じてこれらのエピソードを引き出し、効果的に申立書に盛り込みます。
メリット5:不支給時の審査請求にも対応
万が一、不支給となった場合でも、社会保険労務士のサポートは続きます。
最後まで諦めずにサポート
「諦めない障害年金」。これは当事務所のコンセプトです。
一度の不支給で終わりではありません。不支給となった場合、その理由を詳しく分析し、審査請求をすべきか、再申請をすべきか、最適な対処法を提案します。
審査請求をする場合は、審査請求書の作成、追加資料の準備、主張内容の構成など、すべてをサポートします。
再申請をする場合は、前回の反省を踏まえ、診断書や申立書の改善点を明確にし、認定に向けて再チャレンジします。
専門家がいれば、一度の失敗で諦める必要はありません。何度でも、認定を勝ち取るまでサポートします。
認定までの伴走
障害年金の申請から認定までは、長い道のりです。3〜4ヶ月の審査期間中、不安な気持ちで過ごすことになります。
社会保険労務士は、この期間も伴走します。不安なことがあれば相談でき、追加資料の提出が必要になれば対応します。
認定結果が出た後も、年金額の計算の確認、今後の更新手続きの説明など、継続的にサポートします。
一人ではない。専門家が一緒に歩んでくれる。この安心感は、非常に大きなものです。
当事務所の実績とサポート内容
ここまで、社会保険労務士に依頼するメリットをお伝えしてきました。ここからは、当事務所(清水総合法務事務所)の実績とサポート内容について、具体的にご紹介します。
メニエール病の認定実績多数
当事務所では、これまでメニエール病の障害年金申請を数多く手がけてきました。
実際に認定された事例:
- 40代会社員:障害厚生年金2級認定(月額約13万円)
- 30代専業主婦:障害基礎年金2級認定(月額約10万円・子の加算含む)
- 50代会社員:障害厚生年金2級認定(月額約14万円)
- 60代パート:障害厚生年金3級認定(月額約10万円)
メニエール病は、聴覚障害と平衡機能障害の併合認定がポイントとなる疾患です。当事務所は、この併合認定のノウハウを熟知しており、高い認定率を実現しています。
不支給からの審査請求で認定された事例もあります。一度諦めかけた方が、当事務所のサポートにより認定を勝ち取り、安心して生活できるようになりました。
「諦めない障害年金」の理念
当事務所のコンセプトは「諦めない障害年金」です。
障害年金制度の複雑さに申請を諦めている方、一度不支給になって諦めかけている方、「自分のケースは無理だろう」と思い込んでいる方…そんな方々に寄り添い、最後まで諦めずにサポートすることが、当事務所の使命です。
障害者が障害年金を受給できることにより、安心して暮らしていける希望が持てるようになること。これが、私たちが目指すゴールです。
代表の清水良訓は、社会保険労務士として長年、障害年金申請代行に携わってきました。多くの方の困難な状況を見てきたからこそ、この仕事の重要性を深く理解しています。
あなたの不安に寄り添い、希望を持てるよう、全力でサポートいたします。
完全成功報酬制で安心
当事務所は、完全成功報酬制を採用しています。
成功報酬制とは:
- 着手金:無料
- 相談料:無料
- 認定された場合のみ、報酬をいただく
つまり、不支給となった場合は、報酬は一切いただきません。費用の心配なく、安心してご依頼いただけます。
報酬の目安:
- 初回年金の2ヶ月分程度(認定された場合のみ)
詳しい報酬については、無料相談の際に丁寧にご説明いたします。
無料相談のご案内
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
「自分のケースでも受給できるのか?」「どのように進めればよいのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」
様々な疑問や不安があると思います。
まずは、無料相談をご利用ください。
無料相談では、あなたの状況を詳しくお聞きし、受給可能性を判断し、今後の進め方をご提案いたします。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。
「話を聞いてみたい」「自分の場合はどうなのか知りたい」というだけでも、お気軽にご連絡ください。
【無料相談の方法】
📞 お電話での相談
TEL: 050-7124-5884
受付時間:平日9:00〜17:00
✉️ メールでの相談
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24時間受付・48時間以内に返信
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24時間受付
🌐 ホームページ
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詳しい情報を掲載しています
【無料相談の流れ】
- お電話、メール、フォームのいずれかでご連絡
- 簡単な状況をお伺いし、面談日時を調整
- 面談(対面、オンライン、電話から選択可能)
- 詳しい状況をお聞きし、受給可能性を判断
- 今後の進め方、必要書類、報酬などをご説明
- ご納得いただければ、正式にご依頼
面談は、事務所にお越しいただくことも、ご自宅への訪問も、オンライン(Zoom等)も、お電話も可能です。めまいで外出が困難な方も、ご自宅から安心してご相談いただけます。
【事務所情報】
清水総合法務事務所
代表:社会保険労務士 清水 良訓
〒654-0143
兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
TEL: 050-7124-5884
メール: mail@srkobe.com
ホームページ: https://nenkin.srkobe.com/
まとめ:一人で悩まず、専門家の力を借りましょう
ここまで、社会保険労務士に依頼する5つのメリットについてお伝えしてきました。
メリットをもう一度まとめます:
- 複雑な手続きを完全代行:書類作成の負担から解放
- 認定率を高める診断書サポート:医師への伝え方、内容チェック
- 初診日の証明サポート:カルテがない場合も対応
- 申立書の作成:審査員に伝わる効果的な文章
- 不支給時の審査請求対応:最後まで諦めずにサポート
これらのメリットを得ることで、認定率は大きく向上します。
自分一人で申請して不支給になるリスクを冒すより、最初から専門家のサポートを受けて、確実に認定を目指す方が賢明です。
特に、メニエール病で体調が優れない中、慣れない手続きに追われることは、大きなストレスです。専門家に任せることで、あなたは治療に専念できます。
「自分でやるべき」と無理をする必要はありません。専門家の力を借りることは、決して恥ずかしいことではありません。それどころか、最も賢明な選択なのです。
当事務所は「諦めない障害年金」をコンセプトに、あなたの不安に寄り添い、希望を持てるよう、全力でサポートいたします。
メニエール病で苦しんでいるあなたが、障害年金を受給し、経済的な不安から解放され、安心して暮らしていけるよう、私たちがお手伝いします。
まずは無料相談から。今日が、あなたの希望への第一歩となりますように。
お電話(050-7124-5884)、メール(mail@srkobe.com)、お問い合わせフォーム(https://nenkin.srkobe.com/contact/)から、お気軽にご連絡ください。
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
まとめ|メニエール病で苦しむあなたへ、諦めずに一歩を踏み出しましょう
長い記事をここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。メニエール病という病気と闘いながら、経済的な不安を抱えているあなたに、この記事が少しでも希望を届けられたなら幸いです。最後に、これまでの内容を振り返りながら、あなたへのメッセージをお伝えします。
メニエール病でも障害年金は受給できます
この記事の冒頭でお伝えした結論を、もう一度ここで繰り返します。
メニエール病でも、障害年金は受給できます。
これは希望的観測ではなく、法律に基づいた事実です。メニエール病は、聴覚障害と平衡機能障害の両方において、障害年金の明確な対象疾病です。
「めまいや耳鳴りくらいで年金なんてもらえない」「見た目では分からない病気だから無理だろう」「働いているから対象外だろう」
そんな思い込みで、諦める必要は全くありません。
実際に、当事務所でも多くのメニエール病の方の認定をサポートしてきました。会社員の方、専業主婦の方、パートで働く方、様々な立場の方が、障害年金を受給し、経済的な不安を軽減できています。
【この記事でお伝えしてきたこと】
- ✓ メニエール病は障害年金の対象疾病
- ✓ 認定基準(1級・2級・3級)がある
- ✓ 受給額は月額10万円以上が可能
- ✓ 受給には3つの条件がある
- ✓ 申請には複数の書類が必要
- ✓ 診断書が最も重要
- ✓ 働いていても受給できる
- ✓ 不支給でも審査請求できる
- ✓ 専門家のサポートがある
これらの情報を知ったあなたは、もう「知らなかった」「諦めるしかない」という状態ではありません。
次に必要なのは、一歩を踏み出す勇気だけです。
月額10万円以上の経済的支援が生活を支えます
障害年金は、あなたと家族の生活を支える具体的な経済的支援です。
【受給額を再確認しましょう】
- 障害基礎年金2級:月額約68,000円
- 障害基礎年金2級+子ども2人:月額約107,000円
- 障害厚生年金2級:月額約134,000円
- 障害厚生年金2級+配偶者と子ども2人:月額約193,000円
この金額を、どう感じるでしょうか。
「これだけでは生活できない」と思われるかもしれません。確かに、この金額だけで全ての生活費を賄うことは難しいでしょう。
しかし、考えてみてください。
メニエール病で働けなくなり、収入がゼロになった状態から、毎月10万円、13万円、あるいはそれ以上の安定した収入が得られるようになることの意味を。
家賃や住宅ローンの一部を賄える。食費や光熱費をカバーできる。医療費の心配が減る。子どもの教育費を確保できる。
何より、「最低限の生活は保障されている」という安心感が、精神的な大きな支えになります。
完全に収入がなくなる恐怖。貯金が日に日に減っていく不安。家族に迷惑をかけ続ける罪悪感。そうした重圧から、少しでも解放されることができます。
障害年金は、あなたが安心して治療に専念し、前向きに生きていくための、社会からの大切な支援なのです。
複雑な手続きは専門家に任せて、あなたは治療に専念してください
この記事を読んで、「手続きが複雑そう」「自分にできるだろうか」と不安に思われた方もいらっしゃるでしょう。
その不安は、当然のことです。障害年金の申請は、確かに複雑です。
初診日の確認、保険料納付要件の確認、診断書の依頼、病歴・就労状況等申立書の作成、各種書類の準備、年金事務所への提出…一つひとつの手続きに、専門的な知識と時間が必要です。
しかし、あなたはすべてを一人で抱え込む必要はありません。
障害年金申請代行の専門家である社会保険労務士が、あなたの代わりに、これらの煩雑な手続きのすべてを行います。
あなたがすることは、専門家に症状や生活状況を詳しく話すこと。それだけです。あとは、専門家がすべて代行します。
めまい発作に悩まされながら、慣れない手続きに追われる…そんなストレスを感じる必要はありません。
複雑な手続きは専門家に任せて、あなたは治療に専念してください。
そして、認定を勝ち取り、障害年金を受給し、経済的な不安を軽減してください。
それが、あなたにとって最も大切なことです。
今日が希望への第一歩です
ここまで読んでくださったあなたは、きっと今、様々な感情を抱いていることでしょう。
「本当に自分でも受給できるのだろうか」という期待と不安。「申請してみようか、でも不支給だったら…」という迷い。「手続きが面倒そう」という億劫さ。
そうした感情は、すべて自然なことです。
しかし、一つだけ確実なことがあります。
何もしなければ、何も変わらない。
このまま経済的な不安を抱え続け、貯金が減っていくのを眺め、将来への希望を失っていく…そんな状態を、あなたは望んでいないはずです。
障害年金という制度は、あなたのために用意されています。あなたが当然受け取るべき権利です。それを利用することは、決して恥ずかしいことでも、申し訳ないことでもありません。
今日、この記事を読んだことが、あなたの人生を変える転機になるかもしれません。
「まずは相談だけでも」「自分の場合はどうなのか聞いてみよう」
そう思ったなら、今すぐ行動してください。
電話を取って、ダイヤルを回してください。メールを開いて、相談の文章を書いてください。お問い合わせフォームに、あなたの状況を入力してください。
その小さな一歩が、希望への大きな第一歩になります。
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あなたの不安に寄り添い、希望を届けます
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清水総合法務事務所
代表:社会保険労務士 清水 良訓
〒654-0143
兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
✓ 相談料無料
✓ 着手金無料
✓ 完全成功報酬制
✓ 全国対応
✓ オンライン面談可能
あなたは一人ではありません
メニエール病という病気と闘っているあなたは、とても辛い状況にあると思います。
突然襲ってくる激しいめまい。進行する難聴。常に鳴り続ける耳鳴り。いつ発作が起きるか分からない不安。一人で外出できない恐怖。仕事を失った喪失感。家族に迷惑をかける罪悪感。
身体的な苦痛だけでなく、精神的な負担も計り知れません。
「なぜ自分がこんな病気に…」「もう以前の生活には戻れないのか…」「この先どうやって生きていけば…」
そんな絶望的な気持ちになることもあるでしょう。
しかし、あなたは一人ではありません。
同じ病気で苦しみながらも、障害年金を受給し、なんとか生活を維持している方々がいます。
専門家である社会保険労務士が、あなたを支えます。
そして何より、障害年金という社会保障制度が、あなたを支えるために用意されています。
社会全体が、あなたを支えようとしています。
だから、一人で抱え込まないでください。助けを求めることは、決して弱さではありません。それどころか、前向きに生きようとする強さの表れです。
メニエール病で苦しむすべての方へ
この記事が、メニエール病で苦しむあなたに、少しでも希望を届けられたなら、これほど嬉しいことはありません。
障害年金という制度があること。受給できる可能性があること。専門家のサポートを受けられること。諦める必要はないこと。
これらを知っただけでも、大きな前進です。
あとは、一歩を踏み出すだけです。
「もう少し様子を見てから」「もっと悪くなってから」「もう少し調べてから」
そう思って先延ばしにしていると、いつまで経っても申請できません。経済的な困窮は深刻化し、精神的にも追い詰められていきます。
今こそ、行動する時です。
電話をかける。メールを送る。お問い合わせフォームに入力する。
たった5分の行動が、あなたの未来を変えます。
「諦めない障害年金」、それがあなたの希望です
当事務所のコンセプトは「諦めない障害年金」です。
障害年金制度の複雑さに申請を諦めている方。一度不支給になって諦めかけている方。「自分のケースは無理だろう」と思い込んでいる方。
そんな方々に、私たちは言いたいのです。
「諦めないでください」と。
申請が複雑なら、専門家が代行します。不支給になったら、審査請求や再申請をします。無理だと思っていても、実は可能性があるかもしれません。
最後まで諦めずに、一緒に認定を目指しましょう。
それが「諦めない障害年金」の意味です。
障害者が障害年金を受給できることにより、安心して暮らしていける希望が持てるようになること。
これが、私たちが目指すゴールです。
あなたが障害年金を受給し、経済的な不安が少しでも軽減され、前向きに生きていける。そんな未来を、私たちは心から願っています。
最後に、あなたへのメッセージ
メニエール病という病気は、あなたから多くのものを奪いました。
健康な身体。仕事。収入。自由に外出できる喜び。友人との交流。家族との穏やかな時間。そして、未来への希望。
しかし、すべてが失われたわけではありません。
障害年金という制度が、あなたに経済的な安心を届けることができます。
月額10万円以上の安定した収入。それは、決して大きな金額ではないかもしれません。しかし、ゼロと10万円では、天と地ほどの差があります。
その10万円が、家族の生活を支えます。その10万円が、医療費の不安を軽減します。その10万円が、あなたに「生きていける」という希望を与えます。
病気は治らなくても、経済的な不安は軽減できます。
そして、経済的な不安が軽減されることで、精神的にも少し楽になれます。治療に専念できます。家族との関係も改善します。
病気と共に生きていく…それは簡単なことではありません。しかし、障害年金という支えがあれば、その道のりが少しだけ歩きやすくなります。
あなたには、幸せになる権利があります。あなたには、安心して暮らす権利があります。あなたには、希望を持つ権利があります。
そして、障害年金を受給する権利があります。
どうか、諦めないでください。どうか、一歩を踏み出してください。どうか、希望を持ち続けてください。
今日が、あなたの新しい人生の始まりになりますように。
私たち清水総合法務事務所は、あなたを全力でサポートいたします。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
【今すぐ行動を】
この記事を読み終えた今、あなたの心には何かが芽生えているはずです。
「相談してみようかな」「自分の場合はどうなのか聞いてみたい」「一歩を踏み出してみよう」
その気持ちを、行動に移してください。
今すぐお電話ください
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相談は無料です。着手金も無料です。認定された場合のみ、報酬をいただきます。費用の心配はいりません。
まずは、あなたの状況を聞かせてください。受給できる可能性があるか、一緒に確認しましょう。どのように進めればよいか、丁寧にご説明します。
あなたの不安に寄り添い、希望を届けることが、私たちの使命です。
メニエール病で苦しむあなたが、障害年金を受給し、少しでも安心して暮らせるようになること。それが、私たちの心からの願いです。
今日という日が、あなたの希望への第一歩となることを、心から祈っています。
あなたからのご連絡を、お待ちしております。
清水総合法務事務所
代表:社会保険労務士 清水 良訓
〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
TEL: 050-7124-5884
メール: mail@srkobe.com
ホームページ: https://nenkin.srkobe.com/
お問い合わせフォーム: https://nenkin.srkobe.com/contact/
「諦めない障害年金」で、あなたの明日に希望を。


