心筋梗塞を発症してから、以前のように働けなくなった。階段を上るだけで息切れがして、営業の外回りもままならない。会社からは「体調が戻らないなら退職も考えてほしい」と言われ、住宅ローンや子どもの教育費を考えると、夜も眠れない日々が続いている――。
このような状況で「心筋梗塞でも障害年金を受給できる可能性がある」ことをご存じでしょうか?
心筋梗塞後の心不全やペースメーカー植込みによって、日常生活や仕事に大きな制限が生じている場合、障害年金の対象となります。しかし、多くの方が「自分の症状で本当にもらえるのか」「申請の仕方が分からない」と不安を抱え、申請を諦めてしまっているのが現状です。
私は神戸で障害年金申請を専門とする社会保険労務士として、心筋梗塞後の生活に不安を抱える多くの方をサポートしてきました。実際に、心機能の低下(EF値35%程度)やペースメーカー植込みによって、障害年金2級に認定されたケースは少なくありません。
この記事では、心筋梗塞で障害年金を受給するための条件、認定基準(EF値やNYHA分類)、申請の流れ、受給額のシミュレーションまで、社労士の視点から詳しく解説します。具体的には、以下の内容をお伝えします。
- 心筋梗塞で障害年金を受給できる条件(初診日、保険料納付、障害状態)
- 障害等級の認定基準(1級・2級・3級の具体的な症状)
- 受給額はいくらか(障害基礎年金・障害厚生年金の違い)
- 申請の流れと必要な診断書の内容
- 自分で申請する場合と社労士に依頼する場合の違い
「復職できない」「経済的な不安がある」「申請方法が分からない」という方にとって、この記事が一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
※申請について不安な点や、ご自身のケースで受給できる可能性があるか知りたい方は、まずはお気軽にご相談ください。当事務所では初回無料相談を行っております。
心筋梗塞で障害年金を受給できる条件とは
心筋梗塞を発症し、その後の心不全や体力低下によって日常生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。しかし、「どんな条件を満たせば受給できるのか」を正確に理解している方は多くありません。
ここでは、障害年金を受給するための基本的な要件と、心筋梗塞がどのような状態であれば対象になるのかを詳しく解説します。
障害年金の基本的な受給要件
障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。これは心筋梗塞に限らず、すべての傷病に共通する基本要件です。
【重要】障害年金受給の3要件
- ☑ 初診日要件: 障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること
- ☑ 保険料納付要件: 初診日の前日時点で、以下のいずれかを満たしていること
- 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること
- または、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(65歳未満の場合の特例)
- ☑ 障害状態要件: 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、または治った日)に、障害等級表に定める障害の状態にあること
それぞれの要件について、具体的に見ていきましょう。
① 初診日要件:会社員か自営業かで受給できる年金が変わる
初診日に加入していた年金制度によって、受給できる障害年金の種類が決まります。これは受給額にも大きく影響する重要なポイントです。
厚生年金に加入していた場合(会社員・公務員など):
→ 障害厚生年金を受給(報酬比例部分があるため受給額が多い)
→ 1級・2級の場合は障害基礎年金も同時に受給
国民年金に加入していた場合(自営業・学生・無職など):
→ 障害基礎年金を受給(定額のみ)
→ 1級・2級のみが対象(3級は厚生年金のみ)
【具体例:田中さんのケース】
田中さん(53歳・会社員)は、営業職として勤務中に心筋梗塞を発症しました。初診日(救急搬送された日)に厚生年金に加入していたため、障害厚生年金の対象となります。勤続25年、平均月収40万円の場合、2級に認定されれば年間約150万円(障害基礎年金+障害厚生年金)の受給が見込まれます。
② 保険料納付要件:過去に未納期間があっても諦めない
「若い頃に国民年金を払っていなかった」という理由で、申請を諦めてしまう方がいらっしゃいます。しかし、保険料納付要件には2つの基準があり、どちらかを満たせば問題ありません。
原則: 被保険者期間の3分の2以上、保険料を納付(免除期間含む)していること
特例(65歳未満の場合): 初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと
多くの方は、この「直近1年間」の特例を利用できます。たとえ若い頃に未納期間があっても、ここ数年きちんと保険料を納めていれば要件を満たす可能性があります。
【具体例:佐藤さんのケース】
佐藤さん(48歳・飲食店経営)は、国民年金に加入していますが、独立直後の数年間に未納期間がありました。しかし、初診日の前々月までの直近1年間は保険料を納付していたため、特例により納付要件を満たし、障害基礎年金の申請が可能です。
③ 障害状態要件:障害認定日の状態が基準
障害年金の支給が決まるのは、「障害認定日」における障害の状態です。障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月経過した日を指します。
ただし、以下の場合は1年6ヶ月を待たずに障害認定日となります:
- 人工弁、心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)を装着した日
- 心臓移植を受けた日
- 人工透析を開始してから3ヶ月経過した日
つまり、ペースメーカーやICDを植込んだ方は、その日が障害認定日となり、1年6ヶ月を待たずに申請できます。
心筋梗塞が対象となる障害の状態
心筋梗塞そのものではなく、心筋梗塞の結果として生じた心機能の低下や装置の装着が障害年金の対象となります。具体的には、以下のような状態が該当します。
【対象となる主な心疾患と状態】
| 心疾患・状態 | 具体的な症状・装置 | 該当する主な等級 |
|---|---|---|
| 慢性心不全 | 労作時の息切れ、動悸、疲労感 EF値(左室駆出率)の低下 |
1級・2級・3級 |
| ペースメーカー装着 | 洞不全症候群、房室ブロックなどによる植込み | 原則3級 (状態により2級以上) |
| ICD装着 | 致死性不整脈に対する植込み型除細動器 | 原則2級 (状態により1級) |
| 冠動脈バイパス術後 | 術後も心機能低下が残存している状態 | 2級・3級 |
| 心臓移植後 | 移植日から1年間は自動的に1級 | 1級(1年間) |
※等級は症状の程度により総合的に判断されます。上記は一般的な目安です。
心筋梗塞後、以下のような症状が続いている場合は、障害年金の対象となる可能性があります:
- 安静時は問題ないが、階段の昇降や軽い運動で息切れや動悸が起こる
- 以前のように長時間働くことができず、休憩が頻繁に必要
- 重いものを持つなど、身体に負荷がかかる動作ができない
- 疲れやすく、午後には横になって休む必要がある
- 胸部不快感や胸痛が続いている
「軽作業ならできる」という状態でも、労働が制限されているのであれば、障害年金の対象となる可能性があります。
初診日の重要性と証明方法
障害年金の申請において、初診日は最も重要な日と言っても過言ではありません。初診日によって、受給できる年金の種類(基礎年金か厚生年金か)、保険料納付要件の判定基準、障害認定日などがすべて決まるからです。
初診日とは何か
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
心筋梗塞の場合、多くのケースでは救急搬送された日が初診日となります。ただし、以下のような場合は注意が必要です:
- 心筋梗塞発症前から、胸痛や息切れなどの症状でかかりつけ医を受診していた場合 → その日が初診日となる可能性
- 健康診断で心電図異常を指摘され、精密検査を受けた日 → その日が初診日となる可能性
初診日の認定は複雑なケースもあるため、専門家に相談することをおすすめします。
初診日の証明方法
初診日を証明するためには、「受診状況等証明書」という書類を初診の病院で発行してもらう必要があります。これは、初診日の医療機関と、診断書を作成する医療機関が異なる場合に必要となります。
受診状況等証明書に記載される内容:
- 初診日
- 傷病名
- 初診時の症状
- 転医先や紹介状の有無
【注意点】証明が困難なケース
初診日から長期間経過している場合、以下のような問題が生じることがあります:
- 初診の病院がカルテを廃棄している(法律上、カルテの保存期間は5年間)
- 病院が廃院・統合されている
- 複数の病院を転院しており、どこが初診か不明確
このような場合でも、以下の方法で初診日を証明できる可能性があります:
- 第三者証明: 家族や職場の同僚など、第三者による申立書
- 他の医療機関の記録: 転院先のカルテに初診日の記載がある場合
- 診察券や領収書: 初診日が推定できる資料
- 身体障害者手帳の記録: 申請時の診断書に初診日の記載がある場合
初診日の証明は専門的な知識と経験が必要なケースも多く、「証明できない」と諦める前に、障害年金に詳しい社労士に相談することをおすすめします。
【ポイント】
- 初診日は障害年金受給の「要」となる重要な日
- 心筋梗塞の場合、救急搬送日が初診日となることが多い
- 証明が困難な場合でも、第三者証明など複数の方法がある
- 迷ったら専門家に早めに相談することが大切
心筋梗塞による障害年金の認定基準【等級別解説】
「自分の症状だと何級になるのか」「どのくらいの心機能低下なら対象になるのか」――これは、障害年金を検討する方が最も気になるポイントです。
障害等級は、日常生活や労働にどの程度の制限があるかによって判定されます。心疾患の場合、心機能の客観的指標(EF値、運動負荷試験の結果など)と、日常生活の制限度合い(NYHA心機能分類)を総合的に評価して等級が決定されます。
ここでは、障害等級1級・2級・3級それぞれの認定基準を、具体的な症状とともに詳しく解説します。
障害等級1級に認定される状態
障害等級1級は、最も重度の障害状態を指します。心疾患の場合、日常生活を送ることすら困難で、常時介助が必要な状態です。
【認定基準】
- 身の回りのことにも他人の介助を必要とする
- ベッド周辺の歩行もしくは車いすでの移動が精一杯
- 入院または在宅での療養を常に必要とする
- NYHA心機能分類 Ⅳ度(安静時にも心不全症状がある)
【重要】障害等級1級の認定基準(心疾患)
| 評価項目 | 1級の基準 |
|---|---|
| NYHA分類 | Ⅳ度(安静時にも症状あり) |
| 左室駆出率(EF値) | 概ね20%以下が一つの目安 |
| 日常生活動作 | 身の回りのことも介助が必要 食事・入浴・着替えも一部介助 |
| 活動範囲 | ベッド周辺のみ 室内歩行も困難 |
| 就労 | 不可能 |
| 年金額(令和6年度) | 障害基礎年金: 約102万円/年 障害厚生年金: 報酬比例部分が加算 |
※EF値はあくまで一つの目安です。実際の認定は、NYHA分類、運動耐容能、臨床症状、日常生活の制限度合いなどを総合的に評価して判定されます。EF値が基準より高くても、他の症状により認定されるケースもあります。
※年金額は令和6年度(2024年度)の基準です。最新情報は日本年金機構公式サイトでご確認ください。
【具体的な日常生活の状態】
- トイレに行くのも介助が必要、または歩けないためポータブルトイレを使用
- 入浴は全介助が必要
- 安静にしていても息苦しさを感じる
- 少し動くだけで動悸や疲労感が強く出る
- むくみや胸水貯留などの心不全症状が持続
1級に認定されるケースは、心筋梗塞の中でも広範囲の心筋壊死により著しい心機能低下が残存している場合や、重症心不全で心臓移植待機中の方などが該当します。
障害等級2級に認定される状態
障害等級2級は、日常生活に著しい制限がある状態です。心筋梗塞後の障害年金申請では、この2級に該当するケースが最も多く見られます。
【認定基準】
- 日常生活が著しく制限される
- 軽作業も制限される、または軽作業以外の労働ができない
- 家庭内の極めて温和な活動(食事・洗面など)はできる
- NYHA心機能分類 Ⅲ度(日常生活の軽い動作で症状出現)
【重要】障害等級2級の認定基準(心疾患)
| 評価項目 | 2級の基準 |
|---|---|
| NYHA分類 | Ⅲ度(軽い日常動作で症状出現) |
| 左室駆出率(EF値) | 概ね30~40%程度が一つの目安 |
| 日常生活動作 | 家庭内の軽い活動は可能 外出・買い物は困難または制限 |
| 活動範囲 | 自宅内が中心 階段昇降で強い息切れ |
| 就労 | 軽作業も困難 フルタイム勤務は不可能 |
| 年金額(令和6年度) | 障害基礎年金: 約82万円/年 障害厚生年金: 報酬比例部分が加算 |
※EF値はあくまで一つの目安です。実際の認定は総合的に評価されます。
【具体的な日常生活の状態】
- 平坦な道を歩くのは問題ないが、坂道や階段で息切れや動悸が起こる
- 重いものを持つことができない(5kg以上は困難)
- 家事は休憩しながらでないとできない
- 外出は近所のみで、長時間の外出は疲労感が強い
- 午前中に軽い活動をすると、午後は休息が必要
- 通勤電車に乗るだけで疲れてしまう
【具体例:田中さんのケース】
田中さん(53歳・会社員)は心筋梗塞後、EF値35%、NYHA分類Ⅱ~Ⅲ度の状態です。営業職として外回りをしていましたが、階段昇降や長時間の移動で息切れと疲労感が強く、業務継続が困難になりました。軽作業への配置転換も試みましたが、午前中だけで疲労困憊し、3ヶ月で再休職となりました。このようなケースでは、障害等級2級に認定される可能性があります。
2級の認定においては、「労働が制限される」という点が重要です。たとえ軽作業ができたとしても、フルタイムでの就労が困難、または頻繁な休憩が必要という状態であれば、2級に該当する可能性があります。
障害等級3級に認定される状態(厚生年金のみ)
障害等級3級は、厚生年金加入者のみが対象となります(国民年金加入者には3級がありません)。労働に制限はあるものの、日常生活は概ね自立している状態です。
【認定基準】
- 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする
- 日常生活にはほとんど支障がない
- NYHA心機能分類 Ⅱ度(通常の動作で症状出現)
【重要】障害等級3級の認定基準(心疾患)
| 評価項目 | 3級の基準 |
|---|---|
| NYHA分類 | Ⅱ度(通常の動作で症状出現) |
| 左室駆出率(EF値) | 概ね40~50%程度が一つの目安 |
| 日常生活動作 | 概ね自立 重労働は困難 |
| 活動範囲 | 通常の外出は可能 激しい運動は制限 |
| 就労 | 軽作業は可能 重労働・長時間労働は困難 |
| 年金額(令和6年度) | 最低保障額: 約61万円/年 (実際は報酬比例で計算) |
※障害厚生年金3級には最低保障額があります。
【具体的な日常生活の状態】
- 日常生活は問題なく送れる
- 軽い家事や買い物はできる
- 階段昇降や早歩きで息切れを感じる
- 重いものを持つ仕事や立ち仕事は困難
- デスクワークなど座っての仕事は可能だが、長時間は疲労感がある
- スポーツや激しい運動はできない
3級は「労働の制限」がポイントです。日常生活は自立していても、職種の選択肢が限られる、労働時間の制約があるという状態であれば認定される可能性があります。
ペースメーカー・ICD植込みと障害等級
ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)を装着している場合、一定の障害等級に該当する基準があります。これは心筋梗塞後の不整脈や心機能低下によって、これらの装置が必要になった方にとって重要なポイントです。
ペースメーカー装着の場合
【原則】
ペースメーカーを装着した場合、装着日から一定の障害等級(厚生年金加入者の場合は原則3級相当)として扱われます。国民年金加入者の場合は、ペースメーカー装着に加えて心機能の状態により1級または2級が判定されます。
【再認定】
ペースメーカー装着による認定は、一定期間後に再認定が行われます。再認定時には、心機能の状態やペースメーカーへの依存度などが総合的に評価されます。
【具体例:山田さんのケース】
山田さん(67歳・国民年金)は、心筋梗塞後に完全房室ブロックとなり、1年半前にペースメーカーを植込みました。ペースメーカー依存度は80%で、日常生活には軽い制限があります。このケースでは、障害基礎年金2級に認定される可能性があります。
ICD(植込み型除細動器)装着の場合
【原則】
ICDを装着した場合、ペースメーカーよりも重度の障害状態として評価されます(原則として2級以上相当)。ICDは致死性不整脈に対応する装置であり、突然死のリスクがある状態と評価されるためです。
【再認定】
ICDについても、装着から一定期間後に再認定が行われます。
[要確認: ペースメーカー・ICD植込みによる認定基準と再認定の時期について、日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」最新版を確認してください。特に、令和4年(2022年)の認定基準改正後の取り扱いを確認することをおすすめします]
装置装着でも等級が上がるケース
ペースメーカーやICDを装着していても、心不全の程度が重度であれば、より上位の等級に認定されることがあります。
例えば:
- ペースメーカー装着(原則3級)+ 重度の心不全(NYHA Ⅲ度以上)→ 2級に認定される可能性
- ICD装着(原則2級)+ 著しい心機能低下(EF 20%以下)→ 1級に認定される可能性
装置の装着だけでなく、実際の心機能と日常生活の制限度合いが総合的に評価されることを理解しておきましょう。
【ポイント】認定基準のまとめ
- 等級は「日常生活の制限度合い」と「労働能力の制限」で判断される
- EF値やNYHA分類は重要な指標だが、これだけで決まるわけではない
- ペースメーカー・ICD装着は一定等級の認定基準となる
- 「軽作業ならできる」状態でも2級に該当する可能性がある
- 迷ったら、診断書の内容を専門家にチェックしてもらうことが重要
障害年金の受給額はいくら?【金額シミュレーション】
「障害年金を受給できたとして、実際にいくらもらえるのか」――これは、経済的な不安を抱える方にとって最も切実な疑問です。
障害年金の受給額は、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)と障害等級によって決まります。また、厚生年金の場合は、加入期間や報酬額によって金額が変動します。
ここでは、障害基礎年金と障害厚生年金それぞれの受給額と、具体的なモデルケースでのシミュレーションをご紹介します。
障害基礎年金の受給額
障害基礎年金は、国民年金加入者、または厚生年金加入者の1級・2級に支給されます。受給額は定額制で、障害等級と扶養する子どもの人数によって決まります。
【重要】障害基礎年金の受給額一覧(令和6年度)
| 障害等級 | 本人分(年額) | 月額換算 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,020,000円 | 約85,000円 |
| 2級 | 816,000円 | 約68,000円 |
※令和6年度(2024年度)の基準額です。年金額は毎年度改定される可能性があります。
※最新の年金額については、日本年金機構の公式サイトでご確認ください。
子の加算額
18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で障害等級1級・2級の子どもがいる場合、子の加算が支給されます。
| 対象 | 加算額(年額) |
|---|---|
| 第1子・第2子(各) | 234,800円 |
| 第3子以降(各) | 78,300円 |
【計算例】
障害基礎年金2級を受給し、18歳未満の子どもが2人いる場合:
816,000円(本人分)+ 234,800円(第1子)+ 234,800円(第2子)= 1,285,600円/年(約107,000円/月)
[要確認: 令和7年度(2025年度)の障害年金額について、日本年金機構の最新情報を確認し、必要に応じて数値を更新してください]
障害厚生年金の受給額
障害厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金加入者が対象です。受給額は、加入期間と報酬額に応じた報酬比例部分で計算されるため、人によって金額が大きく異なります。
障害厚生年金の計算式
障害厚生年金の額は、以下の計算式で算出されます:
報酬比例部分 = 平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 被保険者期間の月数
※被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月として計算
また、障害等級によって以下の調整があります:
- 1級: 報酬比例部分 × 1.25倍 + 障害基礎年金1級
- 2級: 報酬比例部分 + 障害基礎年金2級
- 3級: 報酬比例部分のみ(最低保障額: 612,000円/年)
配偶者加給年金額
障害厚生年金1級・2級を受給し、65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。
配偶者加給年金額: 234,800円/年(令和6年度)
ただし、配偶者自身の年収が850万円以上ある場合は対象外となります。
【モデルケース】田中さんの受給額シミュレーション
それでは、田中さん(53歳・会社員)のケースで、実際の受給額をシミュレーションしてみましょう。
【田中さんの状況】
- 年齢: 53歳
- 勤続年数: 25年(300月)
- 平均月収: 40万円
- 配偶者: あり(50歳・パート勤務)
- 子ども: 2人(大学生・高校生のため加算対象外)
- 想定等級: 2級
【計算】
① 報酬比例部分
400,000円 × 5.481/1000 × 300月 ≒ 657,720円/年
② 障害基礎年金2級
816,000円/年
③ 配偶者加給年金額
234,800円/年
④ 合計
657,720円 + 816,000円 + 234,800円 ≒ 1,708,520円/年(約142,000円/月)
| 内訳 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 障害厚生年金(報酬比例) | 657,720円 | 約54,800円 |
| 障害基礎年金2級 | 816,000円 | 約68,000円 |
| 配偶者加給年金 | 234,800円 | 約19,600円 |
| 合計 | 1,708,520円 | 約142,000円 |
※実際の金額は、正確な加入期間と報酬額によって変動します。
田中さんの場合、休職前の月収は40万円(手取り約32万円)でしたが、障害年金を受給できれば月額約14万円の収入を確保できます。妻のパート収入8万円と合わせれば、月22万円の世帯収入となり、最低限の生活を維持することが可能です。
【参考】障害厚生年金3級の場合
3級の場合は、障害基礎年金は支給されず、報酬比例部分のみとなります。ただし、最低保障額(612,000円/年)が設定されているため、計算結果がこれを下回る場合でも最低保障額が支給されます。
【例】勤続10年の場合
報酬比例部分が400,000円/年と計算されても、最低保障額612,000円/年(約51,000円/月)が支給されます。
働きながら受給できる?
障害年金には収入制限がありません。そのため、働きながら障害年金を受給することが可能です。これは、老齢年金の在職老齢年金制度とは異なる大きな特徴です。
働きながら受給する際の注意点
① 障害の状態が受給要件を満たしていること
収入額ではなく、「障害の状態」が判定基準です。たとえば、以下のような状況であれば、働きながらの受給が認められます:
- デスクワークなど座ってできる軽作業に限定されている
- 短時間勤務(週20時間程度)に制限されている
- 頻繁な休憩が必要で、フルタイム勤務ができない
- 配置転換により、以前より軽い業務に従事している
② 更新時の審査
障害年金は、多くの場合1~5年ごとに更新審査があります。更新時に「症状が改善し、通常の労働が可能になった」と判断されれば、支給停止となる可能性があります。
ただし、心筋梗塞後の心不全は慢性疾患であり、急激な改善は通常見られません。適切な診断書が作成されていれば、更新も問題なく通ることがほとんどです。
③ 障害者雇用との併用
障害年金を受給しながら、障害者雇用枠で働くことも可能です。企業によっては、時短勤務や通院への配慮など、障害に応じた働き方ができる環境を整えています。
田中さんの場合の選択肢
田中さんは、以下のような選択肢を検討できます:
- 障害年金のみで生活
年金約142,000円/月 + 妻のパート8万円 = 約22万円/月 - 障害年金+障害者雇用(週20時間程度)
年金約142,000円/月 + 軽作業収入5万円 + 妻のパート8万円 = 約27万円/月
体調と相談しながら、無理のない範囲で働くことも選択肢として持つことができます。
【ポイント】受給額のまとめ
- 障害基礎年金は定額制(1級: 約102万円、2級: 約82万円)
- 障害厚生年金は報酬比例で計算されるため、人によって金額が異なる
- 配偶者や子どもがいる場合、加算がある
- 働きながらの受給も可能(収入制限なし)
- 受給額の試算は複雑なため、専門家に相談することをおすすめします
※当事務所では、ご相談者の加入期間や報酬額をもとに、受給見込額の試算を行っております。また、申請書類の作成から提出まで、トータルでサポートいたします。複雑なケースや、受給額について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
心筋梗塞による障害年金申請の流れ【7つのステップ】
「障害年金を申請したいけれど、何から始めればいいのか分からない」「手続きが複雑そうで不安」――このように感じる方は少なくありません。
確かに、障害年金の申請には複数の書類が必要で、初めての方にとっては難しく感じるかもしれません。しかし、手順を理解して一つずつ進めていけば、決して不可能ではありません。
ここでは、申請から受給までの流れを7つのステップに分けて、具体的に解説します。
申請全体の流れ(概要)
まず、申請から受給までの全体像を把握しましょう。心筋梗塞による障害年金申請の流れは、以下の7つのステップで進みます。
【申請から受給までの流れ】
- STEP 1: 初診日の確認
心筋梗塞で初めて医療機関を受診した日を確認します。多くの場合、救急搬送された日が初診日となります。 - STEP 2: 受診状況等証明書の取得
初診の病院が現在診断書を書いてもらう病院と異なる場合、初診の病院から「受診状況等証明書」を取得します。- 初診と現在の主治医が同じ病院の場合は不要
- 転院している場合は必要
- STEP 3: 障害認定日の確認
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後、またはペースメーカー等の装着日)を確認します。この日の状態で等級が判定されます。 - STEP 4: 診断書の作成依頼
主治医に「障害年金用の診断書」の作成を依頼します。心疾患の場合、様式第119号の3「循環器疾患の状態」を使用します。- 診断書料: 5,000~10,000円程度
- 作成期間: 2週間~1ヶ月程度
- STEP 5: 病歴・就労状況等申立書の作成
発病から現在までの経過、日常生活の困難さ、就労状況などを記載する書類を自分で作成します。これは認定を左右する重要な書類です。 - STEP 6: その他の必要書類を準備
年金手帳、戸籍謄本、住民票、所得証明書など、その他の必要書類を準備します。 - STEP 7: 年金事務所へ提出・審査
すべての書類を揃えて年金事務所に提出します。審査期間は3~6ヶ月程度です。認定されれば、障害認定日に遡って年金が支給されます。
【申請から受給までの期間】
書類準備に1~2ヶ月、審査に3~6ヶ月、合計で4~8ヶ月程度かかることが一般的です。ただし、ペースメーカー装着など明確なケースでは、比較的早く認定されることもあります。
必要な診断書と医師への依頼方法
障害年金申請において、診断書は最も重要な書類です。診断書の内容によって等級が決まると言っても過言ではありません。
使用する診断書の様式
心疾患の場合、以下の診断書様式を使用します:
様式第120号の6「循環器疾患の状態」
この診断書には、以下の内容が記載されます:
- 傷病名(急性心筋梗塞、慢性心不全など)
- 初診日
- 障害認定日の症状
- 検査所見(心電図、心エコー、運動負荷試験など)
- 左室駆出率(EF値)
- NYHA心機能分類
- ペースメーカー等の装着状況
- 日常生活動作の制限
- 予後
診断書作成で重要な記載項目
以下の項目は、等級判定に直接影響する重要なポイントです。主治医に依頼する際は、これらが正確に記載されているか確認しましょう。
| 記載項目 | 重要性 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| EF値 | ★★★ | 直近の心エコー検査結果が記載されているか |
| NYHA分類 | ★★★ | 実際の症状に合った分類になっているか |
| 検査データ | ★★☆ | BNP値、運動負荷試験の結果など |
| 日常生活の制限 | ★★★ | 具体的な制限が記載されているか |
| 装置の装着 | ★★★ | ペースメーカー・ICDの装着日と依存度 |
主治医への上手な依頼方法
主治医に診断書を依頼する際、以下のポイントを押さえておくとスムーズです。
① 依頼のタイミング
- 通常の診察時に「障害年金の申請を考えている」と伝える
- いきなり受付で診断書用紙を渡すのではなく、まず医師に相談
② 伝えるべき内容
- 「働けなくて経済的に困っている」という状況を正直に伝える
- 日常生活でどんな制限があるか具体的に説明(階段で息切れ、重いものが持てない、など)
- 「障害年金の診断書が必要」と明確に依頼
③ 診断書用紙の準備
- 診断書用紙は年金事務所または日本年金機構のホームページから入手
- 必要事項(氏名、生年月日など)を事前に記入して持参
④ 注意点
- 医師によっては障害年金の診断書作成に慣れていない場合がある
- 「まだ働けるのでは」と言われた場合、実際の日常生活や仕事の困難さを具体的に説明する
- どうしても書いてもらえない場合は、セカンドオピニオンや社労士への相談を検討
【具体例:田中さんのケース】
田中さんは、循環器内科の主治医に「営業の仕事ができなくなり、軽作業への配置転換も難しく、休職中です。障害年金の申請を考えているので、診断書をお願いできますか」と相談しました。主治医は「確かに心機能が低下しており、フルタイムでの就労は難しいですね」と理解を示し、診断書を作成してくれました。
病歴・就労状況等申立書の書き方
病歴・就労状況等申立書は、自分で作成する書類です。診断書が医学的な状態を示すのに対し、この申立書は日常生活の困難さや、病気がどう生活に影響しているかを伝える重要な書類です。
申立書に記載する内容
申立書には、以下の内容を時系列で記載します:
- 発病から初診までの経過
- いつ頃から症状があったか
- どのような症状だったか
- なぜその医療機関を受診したか
- 初診から現在までの治療経過
- 入院・手術の有無と期間
- 転院の経緯
- 通院頻度と現在の治療内容
- 日常生活の状況
- 家事(炊事、洗濯、掃除)がどの程度できるか
- 外出の頻度と範囲
- 身の回りのこと(入浴、着替え)の自立度
- 就労状況
- 発病前の職業と業務内容
- 発病後の勤務状況(休職、退職、配置転換など)
- 現在の就労状況と困難な点
申立書作成のポイント
✅ 良い書き方の例
「階段の昇降で息切れと動悸が激しく、2階まで上がるのに途中で2回休憩が必要です。平坦な道は歩けますが、坂道では立ち止まらないと辛くなります。買い物は近所のスーパーまで(徒歩5分)が限界で、重いものは持てないため、牛乳1リットルパックを買うと帰宅時に休憩が必要です。」
→ 具体的な数値や状況が書かれており、制限の程度が伝わる
❌ 悪い書き方の例
「体調が悪く、日常生活に支障があります。仕事もできません。」
→ 抽象的で、どの程度困難なのかが伝わらない
田中さんの申立書(抜粋例)
以下は、田中さんが記載した申立書の一部です:
【就労状況について】
発病前は製造業の営業職として、県内を車で回り、顧客訪問を1日5~6件行っていました。発病後3ヶ月の入院を経て復職を試みましたが、階段昇降ができず、顧客先のビルで2階以上の階に行けないことが多々ありました。また、重い荷物(カタログやサンプル品)を持つことができず、顧客に持ってもらう場面もあり、営業活動に支障が出ました。軽作業(事務補助)への配置転換も試みましたが、通勤(片道40分、乗り換え1回)だけで疲労困憊し、午前中の作業で疲れ果て、午後は集中力が続かない状態でした。3ヶ月間続けましたが、体調不良による欠勤が月に3~4日あり、会社から「このままでは業務に支障が出る」と言われ、再度休職となりました。
【日常生活について】
自宅は3階建ての一戸建てですが、2階の寝室に上がるだけで息切れがします。洗濯物を2階のベランダに干すことができないため、妻に任せています。買い物は近所のスーパー(徒歩5分)までが限界で、重いもの(米、ペットボトル飲料など)は持てないため、妻または子どもに頼んでいます。
このように、具体的なエピソードを交えて書くことで、審査官に状況が伝わりやすくなります。
その他の必要書類
診断書と申立書以外にも、以下の書類が必要です。
【必要書類チェックリスト】
- ☑ 年金請求書(年金事務所で入手、または日本年金機構HPからダウンロード)
- ☑ 年金手帳または基礎年金番号通知書
- ☑ 戸籍謄本(受給権発生日以降に交付されたもの)
- ☑ 世帯全員の住民票(受給権発生日以降に交付されたもの)
- ☑ 診断書(様式第119号の3)
- ☑ 受診状況等証明書(初診と診断書作成病院が異なる場合)
- ☑ 病歴・就労状況等申立書
- ☑ 所得証明書(配偶者加給年金を受ける場合)
- ☑ 金融機関の通帳のコピー(年金受取口座の確認用)
- ☑ 印鑑(認印可)
※必要書類は個々の状況によって異なる場合があります。事前に年金事務所で確認することをおすすめします。
書類準備の注意点
① 戸籍謄本・住民票の取得タイミング
- 「受給権発生日以降に交付されたもの」が必要
- 障害認定日が受給権発生日となるため、障害認定日以降に取得する必要がある
- あまり早く取得すると、提出時に期限切れになることも
② 診断書の有効期限
- 診断書は作成日から3ヶ月以内に提出する必要がある
- 他の書類が揃ってから診断書を依頼する方が安全
③ コピーの保管
- 提出前に、すべての書類のコピーを取っておく
- 万が一の不備や、更新時の参考資料として有用
【ポイント】申請の流れまとめ
- 申請は7つのステップで進む(準備に1~2ヶ月、審査に3~6ヶ月)
- 診断書はEF値・NYHA分類などが正確に記載されていることが重要
- 申立書は具体的なエピソードを交えて、日常生活の困難さを伝える
- 書類は多いが、一つずつ確実に準備していけば大丈夫
- 不安な場合は、社労士に相談することで確実性が高まる
申請が難しいケース・よくある質問
障害年金の申請を検討する際、「自分のケースは特殊だから無理かもしれない」と諦めてしまう方がいらっしゃいます。しかし、一見難しそうなケースでも、適切な対応によって受給できる可能性があります。
ここでは、申請が難しいと思われがちなケースと、よくある質問について解説します。
初診日が証明できない場合
「初診日が何十年も前で、病院のカルテが残っていない」「当時の病院が廃院している」――このような理由で、初診日の証明ができないケースは少なくありません。
カルテが廃棄されている場合
医療機関は法律上、カルテを5年間保存する義務がありますが、それを過ぎると廃棄されることがあります。心筋梗塞の場合、多くは発症から数年以内に申請するため問題になりにくいですが、初診日が古い場合や、転院を繰り返している場合は注意が必要です。
【対応方法】
① 第三者証明の活用
カルテがなくても、以下の方法で初診日を証明できる可能性があります:
- 第三者による申立書: 家族、職場の同僚、友人など、当時の状況を知る第三者に「いつ頃、どのような症状で医療機関を受診したか」を証明してもらう
- 複数の第三者証明: 1人だけでは弱い場合、複数人の証明でカバー
② 他の医療記録の活用
- 転院先のカルテ: 転院先の診療録に「○○病院から紹介」「初診: ○年○月」などの記載があれば有効
- 診察券・領収書: 初診日が推定できる資料として使用
- お薬手帳: 初回処方の日付から推定
- 健康診断の記録: 異常を指摘された日付
③ 参考資料
- 身体障害者手帳: 申請時の診断書に初診日の記載がある場合
- 労災・傷病手当金の記録: 初診日が記載されている場合
- 生命保険の給付記録: 診断日の記載がある場合
病院が廃院・統合されている場合
病院が廃院している場合でも、以下の可能性があります:
- 後継病院へのカルテ引き継ぎ: 統合された病院にカルテが保管されている
- 医師会への問い合わせ: 地域の医師会が情報を持っている場合がある
- 保健所への相談: 廃院時の届出に後継先が記載されている可能性
初診日の証明は複雑なケースも多いため、早めに障害年金に詳しい社労士に相談することをおすすめします。諦める前に、まずは専門家の意見を聞いてみましょう。
保険料の納付要件を満たしていない場合
「若い頃に国民年金を払っていなかった」「自営業で収入が不安定で、未納期間がある」――このような理由で申請を諦めてしまう方がいらっしゃいます。
納付要件の2つの基準を再確認
保険料納付要件には、2つの基準があり、どちらかを満たせば申請可能です:
- 原則: 被保険者期間の3分の2以上、保険料を納付(免除期間含む)
- 特例(65歳未満): 初診日の前々月までの直近1年間に未納がない
多くの方は、特例の「直近1年間」で要件を満たすことができます。
【具体例:佐藤さんのケース】
佐藤さん(48歳・飲食店経営)は、国民年金に20年間加入していますが、独立直後の5年間(計60ヶ月)は収入が不安定で未納でした。
原則での判定:
納付期間: 180ヶ月(15年)
被保険者期間: 240ヶ月(20年)
納付率: 180÷240 = 75%(3分の2以上)→ 要件を満たす
仮に原則を満たさない場合でも、初診日の前々月までの直近1年間(12ヶ月)に未納がなければ、特例により要件を満たします。
免除・納付猶予期間は「納付済」扱い
国民年金の保険料を免除されていた期間や、納付猶予を受けていた期間は、「納付済期間」として扱われます。
未納と免除は全く異なるため、過去に免除を受けていた方は、その期間も納付期間としてカウントできます。
どうしても要件を満たさない場合
残念ながら納付要件を満たさない場合、障害年金の受給は困難です。ただし、以下の選択肢があります:
- 20歳前障害による障害基礎年金: 20歳前に初診日がある場合(本記事のケースでは該当しないことが多い)
- 他の公的支援制度: 生活保護、障害者手帳による各種支援など
納付要件については、自己判断せず、必ず年金事務所または社労士に確認することが重要です。思い込みで諦めてしまうケースも多いからです。
障害認定日に症状が軽かった場合
「1年半前(障害認定日)は症状が軽かったけれど、今は悪化している」――このようなケースでは、事後重症請求という方法があります。
事後重症請求とは
事後重症請求とは、障害認定日には障害等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して等級に該当するようになった場合に行う請求方法です。
【特徴】
- 請求が可能な期間: 65歳の誕生日の前々日まで
- 年金の支給開始: 請求した月の翌月から(過去に遡っての支給はない)
- 必要な診断書: 請求時点(現在)の診断書のみ
本来請求(遡及請求)との違い
| 請求方法 | 対象 | 支給開始日 | 必要な診断書 |
|---|---|---|---|
| 本来請求 (遡及請求) |
障害認定日に 等級に該当 |
障害認定日 (過去に遡る) |
障害認定日の診断書 +現在の診断書 |
| 事後重症請求 | 認定日は軽症 現在は該当 |
請求月の翌月 | 現在の診断書のみ |
【注意点】
事後重症請求の場合、過去に遡っての支給がないため、症状が悪化したら早めに請求することが重要です。「もう少し様子を見よう」と先延ばしにすると、その分受給できる期間が短くなってしまいます。
心筋梗塞のケースでの事後重症請求
心筋梗塞の場合、以下のような状況で事後重症請求を検討します:
- 初診日から1年6ヶ月後(障害認定日)はEF値50%程度で症状も軽かったが、その後心不全が進行してEF値35%まで低下
- 当初はペースメーカーなしで生活できていたが、不整脈が悪化してペースメーカー植込みが必要になった
- 軽作業ができていたが、心機能の低下により労働が困難になった
このような場合、現在の状態で請求できるため、諦める必要はありません。
一度却下されても再申請できる?
「以前申請したけれど却下された」という方から、「もう二度と申請できないのでは」という相談を受けることがあります。しかし、却下された後でも再申請は可能です。
却下後の対応方法
① 審査請求(不服申立て)
却下の決定に納得できない場合、決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求ができます。
審査請求の流れ:
- 地方厚生局の社会保険審査官に審査請求
- 審査官の決定に不服がある場合 → 社会保険審査会に再審査請求
審査請求では、以下のような対応が可能です:
- 追加の医学的資料を提出
- 日常生活の困難さを示す新たな証拠を提出
- 診断書の内容が実態と異なる場合、補足説明を追加
② 症状悪化後の再申請
却下された後、症状がさらに悪化した場合は、新たに請求することができます。
例えば:
- 前回申請時: EF値45%、NYHA Ⅱ度 → 3級非該当で却下
- 1年後: EF値32%、NYHA Ⅲ度に悪化 → 新たに2級で請求可能
却下された原因を分析する
再申請を成功させるためには、なぜ却下されたのか原因を分析することが重要です。
よくある却下の理由:
- 診断書の記載が不十分(EF値の記載がない、NYHA分類が実態より軽い、など)
- 病歴・就労状況等申立書の内容が薄い(日常生活の困難さが伝わらない)
- 検査データが古い(診断書作成日の数ヶ月前のデータ)
- 初診日の認定ができなかった
これらの問題点を改善して再申請することで、認定される可能性が高まります。
「諦めない障害年金」の実践
当事務所では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、一度却下されたケースでも再チャレンジをサポートしています。
審査請求の代理や、診断書の内容チェック、申立書の改善アドバイスなど、認定率を高めるための専門的なサポートを提供しています。「一度ダメだったから」と諦める必要はありません。
よくある質問と回答
最後に、心筋梗塞と障害年金に関して、よくいただく質問をまとめました。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 働いていても障害年金は もらえますか? |
はい、収入制限はありません。ただし「障害の状態」であることが前提です。軽作業に限定されている、短時間勤務しかできないなどの制限があれば、働きながらでも受給可能です。 |
| 初診日が分からない 場合はどうすれば? |
第三者証明、転院先のカルテ、診察券・領収書などで証明できる可能性があります。専門家に相談することをおすすめします。 |
| 一度却下されたら 再申請できない? |
いいえ、審査請求(3ヶ月以内)や、症状悪化後の再申請が可能です。諦めずに専門家に相談してください。 |
| ペースメーカーを入れたら 自動的にもらえる? |
ペースメーカー装着で一定等級(原則3級相当)に該当しますが、自動的に支給されるわけではありません。申請手続きは必要です。 |
| 申請してから いつ頃もらえますか? |
審査期間は3~6ヶ月程度です。認定されれば、障害認定日または請求月の翌月から支給されます。 |
| 国民年金の未納期間が あるけど大丈夫? |
直近1年間に未納がなければ、特例により要件を満たす可能性があります。また、免除期間は納付期間としてカウントされます。 |
| 自分で申請するのと 社労士に頼むのでは 違いますか? |
診断書の内容チェック、申立書の作成サポート、不備のない書類準備により、認定率が高まります。また、時間と精神的負担を軽減できます。 |
| 更新はありますか? | 多くの場合、1~5年ごとに診断書を提出して更新審査があります。症状が安定していれば、更新は問題なく通ることがほとんどです。 |
【ポイント】難しいケースでも諦めない
- 初診日が証明できない場合でも、第三者証明などで対応可能
- 納付要件は2つの基準があり、直近1年間の特例で満たせることも多い
- 障害認定日に軽症でも、事後重症請求で現在の状態で申請可能
- 却下されても審査請求や再申請ができる
- 「難しそう」と思ったら、自己判断せず専門家に相談を
社労士に依頼するメリットと当事務所のサポート内容
障害年金の申請は、「自分でできるのか」「社労士に依頼すべきか」と迷う方が多くいらっしゃいます。
確かに、自分で申請することも可能です。しかし、診断書の内容チェック、申立書の書き方、不備のない書類準備など、専門的な知識と経験が求められる場面が多くあります。特に、複雑なケースや一度却下された経験がある場合は、専門家のサポートが認定率を大きく左右します。
ここでは、自分で申請する場合と社労士に依頼する場合の違い、当事務所のサポート内容についてご紹介します。
自分で申請 vs 社労士に依頼
まず、自分で申請する場合と社労士に依頼する場合の違いを、具体的に比較してみましょう。
【重要】自分で申請 vs 社労士依頼の比較
| 項目 | 自分で申請 | 社労士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 診断書料のみ (5,000~10,000円程度) |
診断書料+報酬 (成功報酬型が一般的) |
| 時間・手間 | すべて自分で対応 年金事務所に複数回通う必要 |
書類準備・提出を代行 時間と労力を大幅に削減 |
| 診断書の内容 | 自分でチェック (不備に気づきにくい) |
専門家が内容を精査 不足があれば医師に追記依頼 |
| 申立書の質 | 自分で作成 (何を書けばよいか迷う) |
日常生活の困難さを 効果的に表現するサポート |
| 認定率 | 書類の不備や 表現不足のリスクあり |
専門知識により 認定率が向上 |
| 却下時の対応 | 審査請求も自分で対応 (専門知識が必要) |
審査請求も含めて 継続サポート |
| 精神的負担 | すべて自分で判断 不安が大きい |
専門家に相談できる 安心感がある |
自分で申請するのが向いているケース
- ペースメーカー装着など、認定基準が明確で複雑性が低い
- 初診日の証明が容易で、納付要件も問題ない
- 時間的余裕があり、年金事務所に何度も足を運べる
- 書類作成や手続きに慣れている
社労士に依頼するのが向いているケース
- 初診日の証明が困難、または納付要件に不安がある
- 心機能の低下が微妙なライン(EF値40%前後など)で、等級判定が難しい
- 過去に一度却下された経験がある
- 病状が重く、自分で手続きする体力・気力がない
- 確実に認定を受けたい、または受給額を最大化したい
- 仕事や介護で忙しく、時間が取れない
【田中さんの判断】
田中さんの場合、EF値35%でNYHA分類Ⅱ~Ⅲ度と、2級認定の境界線上にあります。また、休職中で体調が優れず、年金事務所に何度も通う体力がありません。さらに、傷病手当金の期限が迫っており、確実に、かつ早く認定を受けたいという希望がありました。これらの理由から、田中さんは社労士への依頼を決断しました。
当事務所の障害年金申請サポート
清水総合法務事務所では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、心筋梗塞をはじめとする循環器疾患の障害年金申請を専門的にサポートしています。
サポート内容の詳細
① 初回無料相談
- お電話、メール、または対面でのご相談を無料で受け付けています
- ご自身のケースで受給できる可能性があるか、専門家の視点で診断します
- 初診日の確認、納付要件の確認、想定される等級などをお伝えします
- 相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません
② 受給可能性の詳細診断
- お持ちの診察券、お薬手帳、検査結果などから初診日を特定
- 年金加入記録を確認し、納付要件を満たしているか正確に判定
- 現在の症状(EF値、NYHA分類など)から、想定される等級を分析
- 受給見込額の試算
③ 診断書の内容チェックと医師との調整
- 診断書の記載内容を専門的にチェック
- EF値、NYHA分類、日常生活の制限など、重要項目の記載漏れを確認
- 必要に応じて、医師に追記・修正を依頼
- 診断書の依頼方法についてもアドバイス
④ 病歴・就労状況等申立書の作成サポート
- ヒアリングを通じて、日常生活の困難さを丁寧に聞き取り
- 審査官に伝わる効果的な表現で申立書を作成
- 具体的なエピソードを盛り込み、説得力のある内容に
⑤ すべての必要書類の準備・提出代行
- 戸籍謄本、住民票など、必要書類のリストアップと取得サポート
- 年金請求書の記入代行
- 年金事務所への書類提出を代行(ご本人が行く必要なし)
- 不備があった場合の迅速な対応
⑥ 審査期間中のフォローと進捗確認
- 年金機構からの照会に対する迅速な対応
- 審査状況の確認と、ご本人への進捗報告
⑦ 不支給時の審査請求対応
- 万が一不支給となった場合、審査請求(不服申立て)を代理
- 追加資料の準備、主張書面の作成など、徹底的にサポート
- 「諦めない障害年金」の理念のもと、最後まで寄り添います
⑧ 更新時のサポート(継続サポート)
- 1~5年後の更新時にも診断書のチェックをサポート
- 更新が円滑に進むようアドバイス
当事務所の強み
【地域密着型のサポート】
神戸・兵庫県を中心に活動しており、地域の医療機関や年金事務所との連携も円滑です。対面での相談も可能で、きめ細やかなサポートを提供しています。
【複雑なケースにも対応】
初診日の証明が困難なケース、過去に却下されたケース、納付要件が微妙なケースなど、「難しい」と言われたケースこそ、私たちの専門分野です。「諦めない障害年金」の理念のもと、あらゆる可能性を追求します。
【豊富な実績と専門知識】
心筋梗塞をはじめとする循環器疾患の申請実績が豊富で、認定基準や審査のポイントを熟知しています。医学的な知識と法律的な知識の両方を活かし、最適な申請をサポートします。
報酬・費用について
社労士への依頼を検討する際、「費用がいくらかかるのか」は重要な関心事です。
一般的な報酬体系
障害年金の申請代行における社労士報酬は、多くの事務所で成功報酬型を採用しています。これは、年金が実際に支給決定された場合にのみ報酬をお支払いいただく仕組みです。
【成功報酬型のメリット】
- 不支給の場合、報酬が発生しない(または着手金のみの負担)
- 社労士も「認定を得る」ことに全力で取り組む
- 初期費用が抑えられるため、経済的に困窮している方でも依頼しやすい
【一般的な報酬の目安】
- 着手金: 無料~3万円程度(事務所により異なる)
- 成功報酬: 年金の2ヶ月分程度、または過去分(遡及分)の10~15%程度
例えば、障害厚生年金2級で月額14万円が認定された場合:
→ 成功報酬: 28万円程度(2ヶ月分の場合)
過去2年分が遡及支給される場合(336万円):
→ 成功報酬: 33万円~50万円程度(10~15%の場合)
※上記はあくまで一般的な目安です。事務所により報酬体系は異なります。
[要確認: 報酬規定について、最新の日本年金機構のガイドラインおよび社労士会の規定を確認してください]
費用対効果の考え方
社労士報酬は決して安くはありませんが、以下の点を考慮すると、費用対効果は高いと言えます:
- 認定率の向上: 自分で申請して却下されるより、専門家に依頼して一度で認定される方が結果的に得
- 遡及支給の可能性: 障害認定日まで遡って支給されれば、数年分の年金(数百万円)を受け取れる
- 時間と労力の節約: 体調が優れない中、複雑な手続きに時間を取られるストレスを回避
- 精神的な安心: 専門家に任せることで得られる安心感は、金額では測れない価値
特に、田中さんのように経済的に困窮しているケースでは、早期に確実な認定を得ることが、生活再建の第一歩となります。
まずは無料相談から
当事務所では、初回相談は無料です。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。
以下のような内容を、お気軽にご相談ください:
- 自分のケースで障害年金を受給できる可能性はあるか
- どのくらいの金額を受給できそうか
- 申請にどのくらいの期間がかかるか
- 社労士に依頼した場合の費用はいくらか
- 自分で申請するか、依頼するか迷っている
ご相談いただいた上で、「自分で申請できそう」と思えば、ご自身で進めていただいて構いません。私たちは、無理に契約を勧めることはいたしません。
【当事務所からのメッセージ】
心筋梗塞後の生活不安、経済的な心配を一人で抱え込まないでください。清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、複雑なケースや難しいと言われたケースにも、最後まで寄り添います。
まずは無料相談で、受給の可能性を確認してみませんか?お電話、メール、お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ先】
清水総合法務事務所
代表者: 社会保険労務士 清水 良訓
電話: 050-7124-5884
メール: mail@srkobe.com
お問い合わせフォーム: https://nenkin.srkobe.com/contact/
ホームページ: https://nenkin.srkobe.com/
住所: 〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
まとめ:心筋梗塞でも障害年金は受給できる
ここまで、心筋梗塞による障害年金について、受給条件から申請方法、よくある困難なケースまで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
【この記事の重要ポイント】
- 心筋梗塞後の心不全やペースメーカー植込みは、障害年金の対象になります
EF値の低下、NYHA分類Ⅱ度以上の症状、ペースメーカー・ICD装着などにより、多くの方が受給の可能性があります。 - 障害等級は症状の程度で判定されます
1級(EF 20%以下、NYHA Ⅳ度)、2級(EF 30~40%、NYHA Ⅲ度)、3級(EF 40~50%、NYHA Ⅱ度)が目安です。ただし、EF値だけでなく、日常生活の制限度合いが総合的に評価されます。 - 初診日と保険料納付要件を満たすことが前提です
初診日は受給できる年金の種類を決める重要な日です。保険料は直近1年間の特例で要件を満たせるケースも多くあります。 - 働きながらでも受給できます
障害年金には収入制限がありません。軽作業に限定されている、短時間勤務しかできないなど、労働が制限されていれば受給可能です。 - 申請は複雑ですが、専門家のサポートで認定率が向上します
診断書の内容チェック、申立書の効果的な作成、書類の不備防止など、社労士の専門知識が認定の可否を左右することがあります。 - 難しいケースでも諦めないでください
初診日の証明が困難、納付要件に不安がある、一度却下された――こうしたケースでも、適切な対応により受給できる可能性があります。
心筋梗塞を発症し、以前のように働けなくなった。階段を上るだけで息が切れ、家族の生活を支えることに不安を感じている。そんな状況の中で、「自分は障害年金をもらえるのだろうか」と迷っている方へ。
あなたは一人ではありません。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が生じた方を支えるための、正当な社会保障制度です。決して「もらって申し訳ない」と思う必要はありません。長年保険料を納めてきたからこそ、困ったときに受け取れる権利なのです。
「申請は難しそう」「手続きが複雑」と感じるかもしれません。確かに、障害年金の申請には専門的な知識が必要な場面があります。しかし、適切なサポートを受けることで、その道は開けます。
清水総合法務事務所では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、心筋梗塞をはじめとする循環器疾患の障害年金申請を専門的にサポートしています。
- EF値35%だけど、受給できる可能性はあるのか
- ペースメーカーを入れたが、何から始めればいいのか
- 初診日が証明できるか不安
- 過去に一度却下されてしまった
- 働いているが、以前のようには働けない
- 申請したいが、体調が優れず自分では手続きできない
こうした悩みや不安を、まずはお聞かせください。初回相談は無料です。お電話、メール、お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
あなたの状況を丁寧にお聞きし、受給の可能性、想定される等級、申請の進め方について、専門家の視点からアドバイスいたします。相談したからといって、必ず契約していただく必要はありません。「話を聞いてみたい」「可能性だけでも知りたい」という段階でも、どうぞ遠慮なくご相談ください。
心筋梗塞後の生活不安、経済的な心配を一人で抱え込まないでください。まずは一歩、踏み出してみませんか?
清水総合法務事務所 障害年金無料相談受付中
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