ネフローゼ症候群で諦めない!障害年金の受給事例と申請サポート

ネフローゼ症候群で諦めない!障害年金の受給事例と申請サポート (1)

ネフローゼ症候群と診断され、治療を続けながらも、浮腫(むくみ)や倦怠感で日常生活や仕事に支障が出ている方へ。

「毎日体がだるくて、仕事を続けるのがつらい」
「むくみがひどくて、家事をするのも一苦労」
「治療費がかさんで、経済的に不安」

このような悩みを抱えていませんか?

ネフローゼ症候群は、大量の尿蛋白と低アルブミン血症を特徴とする腎疾患です。適切な治療を受けていても、症状が完全には改善せず、日常生活に制限が生じることがあります。

実は、ネフローゼ症候群でも障害年金を受給できる可能性があります。特に、検査数値が一定の基準を満たし、日常生活や労働に支障がある場合、障害厚生年金3級として認定されるケースが多くあります。

しかし、多くの方が「自分の症状では無理だろう」「手続きが複雑そう」と諦めてしまっているのが現状です。

諦める必要はありません。

私たち清水綜合法務事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県で障害年金申請のサポートを行っています。社会保険労務士として、ネフローゼ症候群をはじめとする腎疾患の障害年金申請に数多く携わってきました。

この記事では、ネフローゼ症候群で障害年金を受給するための条件、認定基準、申請方法、そして実際の受給事例まで、わかりやすく解説します。あなたの不安を一つひとつ解消し、受給への道筋を明確にします。

最後までお読みいただければ、「自分も申請できるかもしれない」という希望が見えてくるはずです。

まずは、この記事を読んで、障害年金について正しく理解することから始めましょう。

※初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

目次

ネフローゼ症候群とは?障害年金との関係

ネフローゼ症候群について、障害年金の観点から重要なポイントを解説します。

ネフローゼ症候群の基本

ネフローゼ症候群は、腎臓の糸球体に障害が生じ、大量のタンパク質(主にアルブミン)が尿中に漏れ出てしまう疾患です。その結果、血液中のタンパク質が減少し(低アルブミン血症)、全身にむくみ(浮腫)が現れます。

診断基準は以下の通りです:

  • 尿蛋白:3.5g/日以上
  • 血清アルブミン:3.0g/dL以下
  • 血清総蛋白:6.0g/dL以下(参考値)

主な症状

ネフローゼ症候群の主な症状は以下の通りです:

  • 浮腫(むくみ):顔、手足、全身に現れる
  • 倦怠感:体がだるく、疲れやすい
  • 尿の泡立ち:大量のタンパク質が尿に出るため
  • 体重増加:水分が体内に溜まるため
  • 食欲不振:腹部の浮腫による
  • 息切れ:胸水が溜まることがある

治療と経過

ネフローゼ症候群の治療には、ステロイド療法免疫抑制剤が用いられます。また、利尿薬でむくみをコントロールし、降圧薬で腎臓を保護します。

しかし、以下のような課題があります:

  • 再発を繰り返すケースが多い
  • 長期の治療が必要
  • ステロイドの副作用(易感染性、骨粗鬆症、糖尿病など)
  • 慢性腎不全への進行のリスク

障害年金との関係

ネフローゼ症候群は、障害認定基準において「腎疾患による障害」として扱われます

重要なポイントは以下の3つです:

1. 慢性腎不全への進行
ネフローゼ症候群が長期化すると、腎機能が徐々に低下し、慢性腎不全に至ることがあります。障害認定基準では、「糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む)に罹患し、その後、慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる」とされています。

2. 人工透析への進行で2級
ネフローゼ症候群が進行し、人工透析が必要になった場合、原則として障害等級2級に認定されます。透析開始から3ヶ月経過した時点で認定を受けることができます。

3. 透析前でも3級の可能性
人工透析に至っていなくても、検査数値と一般状態区分が一定の基準を満たせば、障害厚生年金3級として認定される可能性があります。これが、多くの方が見落としているポイントです。

次のセクションでは、具体的にどのような障害年金を受給できるのか、金額とともに詳しく解説します。

ネフローゼ症候群で受給できる障害年金の種類と金額

ネフローゼ症候群で受給できる障害年金には、障害基礎年金障害厚生年金の2種類があります。どちらを受給できるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかによって決まります。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

初診日とは、ネフローゼ症候群の原因となった疾患で初めて医師の診療を受けた日のことです。この日にどの年金に加入していたかで、受給できる年金の種類が変わります。

  • 障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、学生、専業主婦など)
  • 障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)

重要なポイント:
障害基礎年金には1級と2級のみで、3級はありません。一方、障害厚生年金には1級、2級、3級があります。

つまり、初診日に厚生年金に加入していた方のみ、3級として受給できる可能性があります。初診日に国民年金に加入していた方は、3級に該当する程度では受給できません(2級以上が必要)。

障害基礎年金の金額

障害基礎年金2級の金額は、令和7年度(2025年度)で年額829,300円(月額約69,108円)です。

障害基礎年金1級の金額は、2級の1.25倍で、年額1,036,625円(月額約86,385円)です。

また、18歳未満のお子さん(障害のある場合は20歳未満)がいる場合、子の加算が追加されます(第1子・第2子:年額234,800円、第3子以降:年額78,300円)。

障害厚生年金の金額

障害厚生年金は、過去の収入(厚生年金の加入期間や報酬月額)によって金額が異なります。

障害厚生年金3級には最低保障額があり、令和7年度(2025年度)で年額622,000円(月額約51,833円)が保証されています。

また、1級または2級に該当し、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金(年額234,800円)が加算されます。

障害厚生年金1級・2級の場合、報酬比例部分に加えて障害基礎年金も同時に受給できます(2階建て)。そのため、受給額はさらに多くなります。

【図表1】障害基礎年金・障害厚生年金の比較表

項目 障害基礎年金 障害厚生年金
対象者 初診日に国民年金加入中の方 初診日に厚生年金加入中の方
等級 1級・2級のみ 1級・2級・3級
2級の金額
(令和7年度)
年額829,300円
(月額約69,108円)
報酬比例+障害基礎年金2級
1級の金額
(令和7年度)
年額1,036,625円
(月額約86,385円)
報酬比例×1.25+障害基礎年金1級
3級の金額
(令和7年度)
支給なし 報酬比例
(最低保障額:年額622,000円)
加算 子の加算あり
(第1子・第2子:年額234,800円
第3子以降:年額78,300円)
子の加算+配偶者加給年金
(配偶者:年額234,800円)

ネフローゼ症候群で最も多いケース

ネフローゼ症候群の場合、人工透析に至っていない段階では、障害厚生年金3級として認定されるケースが多くあります。

3級の認定基準は「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」です。つまり、完全に働けないわけではないが、健常者と同じようには働けない状態が該当します。

例えば:

  • フルタイムから時短勤務に変更せざるを得ない
  • 肉体労働から事務作業に配置転換された
  • 頻繁に休憩が必要で、継続して働くことが困難
  • 通勤が負担で、在宅勤務に切り替えた

このような状況にある方は、3級に該当する可能性があります。

次のセクションでは、障害年金を受給するための具体的な要件について解説します。

ネフローゼ症候群で障害年金を受給するための3つの要件

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 初診日要件:初診日が特定でき、その日に公的年金に加入していること
  2. 保険料納付要件:初診日の前日までに一定期間の保険料を納付していること
  3. 障害状態要件:障害認定日に、障害等級(1級・2級・3級)に該当する状態であること

それぞれ詳しく見ていきましょう。

要件1: 初診日要件

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

ネフローゼ症候群の場合、初診日の考え方に注意が必要です。

ネフローゼ症候群の初診日はいつ?

ネフローゼ症候群は、多くの場合、他の腎疾患から発展します。例えば:

  • 慢性腎炎
  • IgA腎症
  • 糖尿病性腎症
  • 膠原病(全身性エリテマトーデスなど)

この場合、原因疾患で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

重要なポイント:
障害認定基準では、「糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む)に罹患し、その後、慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる」とされています。つまり、原因疾患の初診日からネフローゼ症候群の診断まで期間が空いていても、因果関係が認められるということです。

初診日の証明方法

初診日を証明するには、以下の書類が必要です:

  • 受診状況等証明書:初診の医療機関に作成を依頼
  • 診察券:受診日が記載されている場合
  • お薬手帳:初診日頃の記録
  • 健康診断の記録:異常を指摘された日付

もし初診の医療機関がカルテを廃棄していて受診状況等証明書が取得できない場合、参考資料(2番目以降の医療機関の診療録、検査結果など)で初診日を推定することも可能です。

【図表2】初診日の特定フロー

ステップ 確認事項 対応方法
1 原因疾患の有無 ネフローゼ症候群の前に、慢性腎炎、IgA腎症、糖尿病などの診断を受けていないか確認
2 初診医療機関の特定 原因疾患(または最初の腎臓の異常)で最初に受診した医療機関を特定
3 受診状況等証明書の取得 初診医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼
4 カルテがない場合 「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、参考資料(診察券、お薬手帳、健診記録など)を添付
5 初診日の確定 年金事務所が書類を審査し、初診日を認定

要件2: 保険料納付要件

初診日の前日において、以下のいずれかを満たす必要があります:

原則(初診日が65歳未満の場合)
初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。

特例(令和8年4月1日前に初診日がある場合)
初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

多くの方は、特例の方が満たしやすいです。直近1年間に未納がなければOKです。

要件3: 障害状態要件

障害認定日に、障害等級(1級・2級・3級)に該当する障害の状態にあることが必要です。

障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日のことです。

ただし、以下の場合は例外があります:

  • 人工透析を開始した場合:透析開始から3ヶ月を経過した日(初診日から1年6ヶ月以内の場合)
  • 腎臓移植を受けた場合:移植を受けた日

ネフローゼ症候群で人工透析に至っていない場合は、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となります。

初診日の重要性

初診日は、以下の点で非常に重要です:

  1. 受給できる年金の種類が決まる:初診日に厚生年金に加入していれば3級でも受給可能
  2. 保険料納付要件の判定基準となる:初診日の前日時点で判定
  3. 障害認定日が決まる:原則、初診日から1年6ヶ月後

もし初診日が国民年金加入中だった場合、3級に該当する程度では受給できません。一方、厚生年金加入中であれば、3級でも受給できます。この違いは非常に大きいです。

次のセクションでは、ネフローゼ症候群で最も多い「障害等級3級」の認定基準について、詳しく解説します。

ネフローゼ症候群における障害等級3級の認定基準

ネフローゼ症候群で障害年金を申請する場合、人工透析に至っていない段階では、障害厚生年金3級として認定されるケースが最も多くあります。

このセクションでは、3級の認定基準について、具体的に解説します。

3級の基本的な考え方

障害認定基準では、腎疾患による障害の3級について、以下のように定義されています:

「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」

これは、完全に働けないわけではないが、健常者と同じようには働けない状態を指します。

具体的には:

  • フルタイム勤務が困難で、時短勤務に変更した
  • 肉体労働が制限され、軽作業や座業のみ可能
  • 頻繁に休憩が必要で、継続的な労働が困難
  • 通勤が負担で、在宅勤務に切り替えた
  • 体調の波があり、欠勤や遅刻・早退が多い

認定の2つの柱:検査成績と一般状態区分

ネフローゼ症候群を含む腎疾患の認定では、以下の2つの要素を総合的に判断します:

  1. 検査成績:客観的なデータ(尿蛋白、血清アルブミン、血清クレアチニン、eGFRなど)
  2. 一般状態区分:日常生活や労働への影響の程度

両方が基準を満たすことが重要です。

【図表3】検査成績の基準(ネフローゼ症候群)

検査項目 異常値の目安(3級相当)
尿蛋白量 持続的な高度の蛋白尿(3.5g/日以上、または尿蛋白/尿クレアチニン比3.5g/gCr以上)
血清アルブミン 3.0g/dL以下(低アルブミン血症)
血清総蛋白 6.0g/dL以下(低タンパク血症、参考値)
血清クレアチニン 男性:2.0mg/dL以上、女性:1.5mg/dL以上(軽度異常)
男性:5.0mg/dL以上、女性:3.0mg/dL以上(中等度異常)
eGFR(推算糸球体濾過量) 10以上20未満:軽度異常
10未満:中等度異常
浮腫(むくみ) 全身性の浮腫が持続している

注意:
上記の数値は目安です。実際の認定では、これらの検査結果と、後述する「一般状態区分」を総合的に判断します。

一般状態区分表とは

一般状態区分表は、内部疾患(腎疾患、肝疾患、心疾患など)による障害の程度を、日常生活や労働への影響という観点から5段階で評価するものです。

医師が診断書に記載する際、以下のア〜オのいずれかを選択します。

【図表4】一般状態区分表

区分 一般状態 相当する等級の目安
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの 該当なし
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
(例:軽い家事、事務など)
3級
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの 2級または3級
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの 2級
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 1級

3級に該当する一般状態区分は、「イ」または「ウ」です。

特に「イ」は3級の典型的なパターンです:

  • 軽度の症状がある
  • 肉体労働は制限される
  • 歩行、軽労働、座業はできる
  • 軽い家事や事務作業なら可能

これは、多くのネフローゼ症候群の患者さんの状態に当てはまります。

3級認定のポイント

3級として認定されるためには、以下のポイントが重要です:

1. 検査数値の変動に注意

ネフローゼ症候群の検査数値は、変動しやすい特徴があります。認定基準では、「検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行う」とされています。

つまり、診断書作成時点で一時的に数値が改善していても、過去の悪化時の検査結果も考慮されるということです。

2. 再発・寛解を繰り返すケース

ネフローゼ症候群は、治療で一旦寛解しても、再発を繰り返すケースが多くあります。このような場合、以下の点を診断書や病歴・就労状況等申立書に明記することが重要です:

  • 過去の再発回数と時期
  • 各再発時の検査数値と症状
  • ステロイド治療の経過と副作用
  • 就労への影響(休職、配置転換、時短勤務など)

3. 自覚症状・他覚症状を具体的に伝える

診断書には、自覚症状と他覚症状を具体的に記載してもらうことが重要です。

自覚症状の例:

  • 全身の倦怠感が強く、すぐに疲れる
  • 浮腫(むくみ)により、靴が履けない、階段の上り下りが困難
  • 食欲不振で体重が減少している
  • 立ちくらみやめまいがある

他覚症状の例:

  • 全身性の浮腫が認められる
  • 貧血がある
  • 血圧が高い(または低い)
  • 感染症にかかりやすい(ステロイドの副作用)

4. 日常生活・就労状況の具体的な記載

診断書の「日常生活活動能力及び労働能力」の欄には、具体的な生活状況を記載してもらいましょう:

  • 「フルタイム勤務から週4日・1日6時間の時短勤務に変更」
  • 「肉体労働が困難なため、事務作業に配置転換」
  • 「通勤電車での立ちっぱなしが困難で在宅勤務に変更」
  • 「家事は最低限のみで、掃除・洗濯は家族の支援が必要」
  • 「買い物は週1回程度、長時間の外出は困難」

次のセクションでは、実際の申請の流れと必要書類について、詳しく解説します。

ネフローゼ症候群の障害年金申請の流れと必要書類

障害年金の申請手続きは複雑ですが、正しい手順を踏めば、確実に進めることができます。このセクションでは、申請の流れと必要書類について、わかりやすく解説します。

申請の7ステップ

障害年金の申請は、以下の7つのステップで進めます。

【図表5】障害年金申請の7ステップ

ステップ 手続き 内容
1 年金事務所で相談 受給要件を満たしているか確認。必要書類のリストをもらう。
2 初診日の証明 初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得。カルテがない場合は参考資料を集める。
3 診断書の作成依頼 現在通院中の医療機関で「診断書(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用)」の作成を依頼。
4 病歴・就労状況等申立書の作成 発病から現在までの経過、日常生活・就労状況を自分で記載。
5 その他の書類準備 年金手帳、戸籍謄本、住民票、預金通帳のコピー、所得証明書(20歳前傷病の場合)など。
6 年金事務所に提出 すべての書類を年金事務所に提出。提出日が請求日となる。
7 審査・決定 日本年金機構で審査(通常3〜4ヶ月)。結果が「年金証書」または「不支給決定通知書」で届く。

必要書類の詳細

1. 年金請求書

年金事務所で受け取るか、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。障害基礎年金用と障害厚生年金用があるので、初診日に応じて使い分けます。

2. 受診状況等証明書(初診日の証明)

初診の医療機関で作成してもらいます。現在の通院先と初診の医療機関が同じ場合は不要です。

カルテが残っていない場合:
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、以下の参考資料を添付します:

  • 2番目以降の医療機関の診療録(カルテ)のコピー
  • 診察券(受診日が記載されているもの)
  • お薬手帳
  • 健康診断の記録
  • 領収書

3. 診断書(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用)

最も重要な書類です。現在通院中の医療機関で、障害認定日から3ヶ月以内の状態について作成してもらいます。

診断書作成のポイント:

  • 「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」の様式を使用(様式第120号の6-(2))
  • 検査数値(尿蛋白、血清アルブミン、血清クレアチニン、eGFRなど)を正確に記載
  • 一般状態区分表で適切な区分を選択(3級なら「イ」または「ウ」)
  • 自覚症状・他覚症状を具体的に記載
  • 日常生活・就労への影響を具体的に記載

医師への伝え方が重要:
医師は普段の診療では、障害年金の認定基準を意識していないことが多いです。診断書を依頼する際は、以下の点を具体的に伝えましょう:

  • 仕事でどのような制限を受けているか(時短勤務、配置転換など)
  • 日常生活でどのような困難があるか(家事、買い物、通院など)
  • 症状の悪化時の状態(再発時の検査数値、入院歴など)
  • 治療による副作用(ステロイドによる易感染性、骨粗鬆症など)

【図表6】診断書作成時のチェックリスト

番号 チェック項目
診断書の様式は「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」(様式第120号の6-(2))か?
診断書の作成年月日は、障害認定日から3ヶ月以内の状態について記載されているか?
検査成績(尿蛋白、血清アルブミン、血清総蛋白、血清クレアチニン、eGFRなど)は記載されているか?
一般状態区分表で適切な区分(イ、ウ、エなど)が選択されているか?
自覚症状(倦怠感、浮腫、食欲不振など)が具体的に記載されているか?
他覚症状(浮腫の程度、貧血、血圧など)が記載されているか?
「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄に、就労制限や日常生活への影響が具体的に記載されているか?
予後(今後の見通し)について記載されているか?
再発・寛解を繰り返している場合、その経過が記載されているか?
治療内容(ステロイド、免疫抑制剤、利尿薬など)と効果が記載されているか?

4. 病歴・就労状況等申立書

ご自身で作成する書類です。発病から現在までの経過、治療内容、日常生活・就労への影響を時系列で記載します。

記載のポイント:

  • 発病から初診まで:最初に異常に気づいた時期、症状、受診のきっかけ
  • 診断・治療の経過:各医療機関での診断名、治療内容、入院歴
  • 日常生活への影響:家事、買い物、外出などでどのような困難があるか
  • 就労への影響:仕事内容の変化、勤務時間の変更、休職・退職の経緯
  • 再発・寛解の経過:いつ再発し、どのような治療を受けたか

書き方の例:

「令和○年○月頃から、全身のむくみと倦怠感が出現。同年○月に近医を受診し、尿検査で高度の尿蛋白を指摘され、△△病院腎臓内科を紹介受診。ネフローゼ症候群と診断され、ステロイド治療開始。一旦寛解したが、令和○年○月に再発。再度ステロイド治療を開始。現在も治療継続中で、浮腫と倦怠感が持続。フルタイム勤務が困難となり、週4日・1日6時間の時短勤務に変更。家事は最低限のことしかできず、掃除・洗濯は家族の支援が必要。」

5. その他の書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本(請求者本人のもの)
  • 世帯全員の住民票
  • 預金通帳のコピー(年金の振込先)
  • 所得証明書(20歳前に初診日がある場合)
  • 子の在学証明書または学生証のコピー(18歳以上20歳未満の子がいる場合)

申請時の注意点

1. 診断書は医師とよく相談して

診断書の内容が、認定結果に最も大きく影響します。医師に対して、日常生活や仕事での困難を具体的に伝えることが重要です。遠慮せず、ありのままの状態を伝えましょう。

2. 病歴・就労状況等申立書は詳しく

診断書だけでは伝わらない、日常生活の具体的な困難を記載しましょう。例えば、「家事ができない」ではなく、「掃除機をかけると息切れがして、10分ごとに休憩が必要。洗濯物を干すのも、重さで腕が上がらず困難」といった具体的な記載が効果的です。

3. 提出前に書類をチェック

提出前に、すべての書類に記入漏れや矛盾がないか確認しましょう。特に、初診日、障害認定日、診断書の作成年月日などの日付は、整合性が取れているか注意が必要です。

社会保険労務士のサポート

障害年金の申請は複雑で、専門知識が必要です。特に以下のようなケースでは、社会保険労務士に依頼することをお勧めします:

  • 初診日の証明が困難(カルテが残っていない、医療機関が廃院など)
  • 再発・寛解を繰り返している
  • 複数の疾患を併発している
  • 過去に申請して不支給になった(再申請)
  • 診断書の内容に不安がある

社会保険労務士は、書類作成のサポート、医師との連絡調整、申請代行など、トータルでサポートします。

当事務所では、初回相談を無料で行っています。「自分のケースで受給できるか」「どのような書類が必要か」など、まずはお気軽にご相談ください。

次のセクションでは、ネフローゼ症候群で実際に障害年金を受給した3つの事例をご紹介します。

ネフローゼ症候群で障害年金を受給した実際の事例

ここでは、ネフローゼ症候群で障害年金を受給した3つの実際の事例をご紹介します。それぞれ状況が異なりますが、いずれも適切な申請により受給に至りました。

※個人情報保護のため、内容の一部を変更しています。

【事例1】会社員の男性・障害厚生年金3級を受給

基本情報:

  • 年齢:40代男性
  • 職業:会社員(営業職)
  • 診断名:微小変化型ネフローゼ症候群
  • 初診日:会社員として勤務中(厚生年金加入)
  • 認定結果:障害厚生年金3級
  • 受給額:年額約70万円(月額約58,000円)

経過:

38歳の時、健康診断で尿蛋白を指摘され、精密検査の結果、ネフローゼ症候群と診断されました。ステロイド治療により一旦寛解しましたが、1年後に再発。再度ステロイド治療を開始しましたが、完全には症状が改善せず、軽度の尿蛋白と浮腫が持続していました。

営業職として外回りをしていましたが、倦怠感と浮腫により、長時間の立ち仕事や歩行が困難に。上司と相談し、外回りから内勤(事務・電話対応)に配置転換となりました。

申請のポイント:

  • 検査数値:尿蛋白 4.2g/日、血清アルブミン 2.8g/dL → 基準を満たす
  • 一般状態区分:「イ」(軽度の症状あり、肉体労働は制限、座業は可能)
  • 就労制限:外回り営業から内勤に配置転換、フルタイム勤務は継続
  • 診断書の記載:「長時間の立位・歩行が困難。肉体労働は制限されるが、座業での事務作業は可能」と具体的に記載
  • 病歴・就労状況等申立書:配置転換の経緯、日常生活での困難(買い物は短時間のみ、長距離の歩行は困難)を詳しく記載

結果:
初回申請で障害厚生年金3級に認定されました。「労働に制限がある」という点が評価され、受給に至りました。

ご本人のコメント:
「3級で受給できるとは思っていませんでした。働きながらでも申請できると知り、社労士さんに相談して本当によかったです。月5万円の年金は、治療費や生活費の足しになり、精神的にも楽になりました。」


【事例2】自営業の女性・初診日証明が困難なケースで障害基礎年金2級を受給

基本情報:

  • 年齢:50代女性
  • 職業:自営業(飲食店経営)
  • 診断名:膜性腎症によるネフローゼ症候群、その後慢性腎不全に進行し人工透析導入
  • 初診日:自営業(国民年金加入)
  • 認定結果:障害基礎年金2級
  • 受給額:年額約83万円(月額約69,000円)

経過:

10年前、全身のむくみと倦怠感で近所のクリニックを受診。尿検査で異常を指摘され、総合病院の腎臓内科を紹介されました。ネフローゼ症候群と診断され、長期にわたりステロイド治療を継続。しかし、徐々に腎機能が低下し、5年前に慢性腎不全へ進行。2年前に人工透析を開始しました。

申請の課題:
初診のクリニックは既に廃院しており、カルテが残っていませんでした。初診日を証明する「受診状況等証明書」が取得できず、初診日の特定が困難な状況でした。

申請のポイント:

  • 初診日の証明
    • 「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出
    • 2番目の医療機関(総合病院)の診療録に「○○クリニックからの紹介」と記載があることを確認
    • お薬手帳に初診時の処方薬の記録が残っていたため、それをコピーして添付
    • 健康診断の記録(初診の半年前)で尿蛋白(±)の指摘があったため、それも添付
  • 人工透析:透析開始から3ヶ月経過しており、原則として2級に該当
  • 診断書:透析開始後3ヶ月時点の状態で作成。週3回の透析により日常生活に著しい制限があることを記載

結果:
初診日が認定され、障害基礎年金2級を受給できました。初診日証明が困難なケースでしたが、複数の参考資料により初診日を推定し、認定に至りました。

ご本人のコメント:
「最初のクリニックがなくなっていて、初診日が証明できないと諦めていました。でも、社労士さんが他の資料を集めてくれて、無事に受給できました。透析で働けなくなったので、年金は本当に助かります。」


【事例3】パート勤務の女性・一度不支給、再申請で障害厚生年金3級を受給

基本情報:

  • 年齢:30代女性
  • 職業:パート勤務(事務職)
  • 診断名:IgA腎症からネフローゼ症候群へ進行
  • 初診日:パート勤務中(厚生年金加入)
  • 認定結果:1回目不支給 → 2回目申請で障害厚生年金3級
  • 受給額:年額約62万円(月額約51,000円、最低保障額)

経過:

28歳の時、健康診断で血尿・蛋白尿を指摘され、腎臓内科を受診。IgA腎症と診断され、ステロイド治療を開始しました。30歳の時にネフローゼ症候群を発症し、入院治療。退院後も治療を継続していますが、尿蛋白と浮腫が持続し、倦怠感も強い状態です。

パート勤務(週5日・1日8時間)をしていましたが、体調不良により欠勤が増え、週4日・1日6時間の時短勤務に変更しました。

1回目の申請:
ご自身で申請しましたが、不支給となりました。

不支給の理由(推測):

  • 診断書の「一般状態区分」が「ア」(無症状で制限なし)になっていた
  • 日常生活・就労への影響が具体的に記載されていなかった
  • 病歴・就労状況等申立書の記載が簡潔すぎた

2回目の申請(当事務所サポート):

不支給決定後、当事務所にご相談いただきました。診断書の内容を確認したところ、実際の状態と診断書の記載に乖離があることが判明。医師が障害年金の認定基準を十分に理解していなかったことが原因でした。

申請のポイント:

  • 医師との面談同行:社労士が医師との面談に同行し、日常生活・就労の制限を詳しく説明
  • 診断書の修正
    • 一般状態区分を「ア」→「イ」に変更
    • 自覚症状(全身倦怠感、浮腫、食欲不振)を具体的に記載
    • 日常生活・就労への影響(時短勤務、家事の制限)を具体的に記載
  • 病歴・就労状況等申立書:時短勤務への変更の経緯、欠勤が増えた理由、日常生活での具体的な困難を詳しく記載
  • 補足資料:勤務先からの「勤務状況証明書」(勤務時間の変更、欠勤日数)を添付

結果:
2回目の申請で、障害厚生年金3級に認定されました。診断書と病歴・就労状況等申立書の内容を充実させたことで、受給に至りました。

ご本人のコメント:
「1回目の不支給は本当にショックでした。でも、社労士さんに相談して、診断書の書き方が重要だと知りました。医師との面談にも同行していただき、無事に受給できて本当によかったです。諦めなくてよかった。」


事例から学ぶポイント

これら3つの事例から、以下のポイントが見えてきます:

  1. 3級でも受給できる:働きながらでも、労働に制限があれば3級に該当する可能性がある
  2. 初診日証明が困難でも諦めない:参考資料を集めることで、初診日を推定できる
  3. 診断書の内容が最重要:医師に日常生活・就労の制限を具体的に伝えることが大切
  4. 不支給でも再申請できる:適切な書類を整えれば、再申請で受給できる可能性がある
  5. 専門家のサポートが有効:複雑なケースや不支給後の再申請では、社労士のサポートが効果的

次のセクションでは、ネフローゼ症候群の障害年金についてよくある質問にお答えします。

ネフローゼ症候群の障害年金に関するよくある質問

ここでは、ネフローゼ症候群で障害年金を申請する際に、多くの方が疑問に思うポイントについて、Q&A形式でお答えします。

【図表7】よくある質問(FAQ)

質問 回答
Q1. 人工透析を受けていないと障害年金はもらえませんか? いいえ、透析前でも受給できる可能性があります。検査数値と一般状態区分が基準を満たせば、障害厚生年金3級として認定される場合があります。ただし、初診日に厚生年金に加入していることが条件です。
Q2. 初診日が国民年金加入中だった場合、3級では受給できないのですか? はい、残念ながら障害基礎年金には3級がありません。2級以上の障害状態でなければ受給できません。人工透析を開始した場合は、原則として2級に該当します。
Q3. 働いていても障害年金は受給できますか? はい、可能です。3級の認定基準は「労働が制限を受ける程度」です。フルタイムで働けない、肉体労働ができないなど、労働に制限がある場合は受給できる可能性があります。
Q4. 症状が改善している時期があるのですが、受給できますか? ネフローゼ症候群は症状の変動が大きい疾患です。認定では、最も病状を適切に表している時期の検査成績を参考にします。再発・寛解を繰り返している場合、その経過を診断書と病歴・就労状況等申立書に詳しく記載することが重要です。
Q5. 初診から何年も経っていますが、今からでも申請できますか? はい、申請できます。障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点で障害等級に該当していれば、遡って受給できます(最大5年分)。現在の状態で申請する「事後重症請求」も可能です。
Q6. 初診の病院がなくなっていて、カルテが取れません。どうすればいいですか? 「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、参考資料(2番目の病院の診療録、診察券、お薬手帳、健康診断記録など)で初診日を推定します。専門家(社労士)のサポートを受けることをお勧めします。
Q7. 診断書はどの医師に書いてもらえばいいですか? 現在通院している医師に依頼します。初診の医師である必要はありません。障害認定日の診断書は、認定日から3ヶ月以内の状態について作成してもらいます。
Q8. 診断書の費用はどのくらいかかりますか? 医療機関により異なりますが、5,000円〜10,000円程度が一般的です。診断書は障害年金専用の様式のため、通常の診断書より高額になることが多いです。
Q9. 審査にはどのくらい時間がかかりますか? 申請から決定まで、通常3〜4ヶ月程度かかります。初診日の証明が複雑な場合や、審査が混み合っている時期はさらに時間がかかることがあります。
Q10. 不支給になった場合、再申請はできますか? はい、可能です。まず「審査請求」(不支給決定から3ヶ月以内)で不服申し立てができます。また、時間をおいて病状が悪化した場合、再度申請することも可能です。
Q11. ステロイドの副作用も考慮されますか? はい、考慮されます。ステロイド治療による副作用(易感染性、骨粗鬆症、糖尿病など)も含めて、総合的に判断されます。これらの症状が日常生活や就労に影響している場合は、診断書に記載してもらいましょう。
Q12. 社会保険労務士に依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか? 報酬体系は事務所により異なりますが、着手金+成功報酬が一般的です。当事務所では、初回相談は無料です。具体的な費用はご相談時にご説明いたします。

その他の疑問点について

上記以外にも、個別のケースによって様々な疑問が生じることがあります。例えば:

  • 複数の疾患を併発している場合の認定
  • 障害者手帳との関係
  • 老齢年金との併給調整
  • 更新(有期認定の場合)

これらについても、専門家(社会保険労務士)にご相談いただければ、詳しくご説明いたします。

次のセクションでは、当事務所のサポート内容について詳しくご紹介します。

清水綜合法務事務所の障害年金サポート

当事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県で障害年金申請のサポートを行っている社会保険労務士事務所です。

ネフローゼ症候群をはじめとする腎疾患の障害年金申請について、豊富な経験と実績があります。

当事務所の強み

1. 腎疾患の障害年金に精通

ネフローゼ症候群、慢性腎不全、IgA腎症、糖尿病性腎症など、腎疾患の障害年金申請を数多く手がけてきました。認定基準を熟知しており、受給の可能性を最大限に高める申請をサポートします。

2. 初診日証明の困難なケースにも対応

カルテが残っていない、医療機関が廃院しているなど、初診日証明が困難なケースでも、あらゆる手段を尽くして初診日を特定します。参考資料の収集、申立書の作成など、専門的なサポートを提供します。

3. 医師との連絡調整

診断書は障害年金申請で最も重要な書類です。医師が障害年金の認定基準を十分に理解していない場合、適切な内容の診断書が作成されないことがあります。当事務所では、医師との面談に同行し、日常生活や就労の制限を具体的に説明することで、適切な診断書の作成をサポートします。

4. 再発・寛解を繰り返すケースに対応

ネフローゼ症候群は、治療により一旦寛解しても、再発を繰り返すことが多い疾患です。このような症状の変動が大きいケースでも、経過を詳しく整理し、最も適切な時期の状態で申請します。

5. 不支給後の再申請もサポート

一度不支給になった場合でも、審査請求や再申請により受給できる可能性があります。不支給の理由を分析し、診断書や病歴・就労状況等申立書を見直し、再度チャレンジします。

サポートの流れ

ステップ1: 初回無料相談
お電話、メール、または面談にて、現在の状況をお伺いします。受給の可能性、必要な書類、今後の流れについてご説明します。初回相談は無料です。

ステップ2: 受任・ヒアリング
正式にご依頼いただいた場合、詳しいヒアリングを行います。発病から現在までの経過、医療機関の受診歴、日常生活・就労の状況などを詳しくお聞きします。

ステップ3: 初診日の特定
受診状況等証明書の取得をサポートします。カルテが残っていない場合は、参考資料を収集し、初診日を推定します。

ステップ4: 診断書作成のサポート
医師に診断書作成を依頼する際、依頼状を作成します。必要に応じて、医師との面談に同行し、日常生活や就労の制限について説明します。

ステップ5: 病歴・就労状況等申立書の作成
ヒアリング内容をもとに、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成します。認定に有利な内容となるよう、専門的な観点から詳しく記載します。

ステップ6: 申請書類の作成・提出
年金請求書など、その他の必要書類を作成します。すべての書類を確認し、年金事務所への提出を代行します。

ステップ7: 審査期間中のサポート
審査期間中、年金事務所から追加資料の提出を求められることがあります。その際も、迅速に対応します。

ステップ8: 結果通知・今後のアドバイス
認定結果をご報告し、今後の手続き(更新など)についてアドバイスします。不支給の場合は、審査請求や再申請についてご相談します。

料金について

料金体系については、初回相談時に詳しくご説明いたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

対応エリア

当事務所は神戸市に所在していますが、兵庫県全域(明石市、姫路市、西宮市、尼崎市、加古川市など)に対応しています。また、オンライン相談郵送でのやりとりも可能ですので、遠方の方もご相談ください。

ご自宅や病院への訪問相談も承ります。外出が困難な方、お仕事で時間が取れない方でも、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

「自分は受給できるのか」「初診日が証明できるか不安」「一度不支給になったが、もう一度チャレンジしたい」など、どのようなご相談でも構いません。

障害年金は、あなたの権利です。諦める前に、まずはご相談ください。

次のセクションでは、この記事のまとめと、最後のメッセージをお伝えします。

まとめ:ネフローゼ症候群で障害年金を受給するために

この記事では、ネフローゼ症候群で障害年金を受給するための条件、認定基準、申請方法について、詳しく解説してきました。

重要なポイントのおさらい

1. 人工透析前でも受給できる可能性がある
ネフローゼ症候群で人工透析に至っていなくても、検査数値と一般状態区分が基準を満たせば、障害厚生年金3級として認定される可能性があります。ただし、初診日に厚生年金に加入していることが条件です。

2. 認定のポイントは検査数値と一般状態区分
尿蛋白、血清アルブミン、血清クレアチニンなどの検査数値と、日常生活・労働への影響を示す一般状態区分の両方が基準を満たすことが重要です。特に一般状態区分の「イ」または「ウ」が3級に該当します。

3. 初診日の特定が最重要
初診日により、受給できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まります。カルテが残っていない場合でも、参考資料により初診日を推定できる可能性があります。

4. 診断書の内容が認定を左右する
医師に対して、日常生活や就労での困難を具体的に伝え、適切な内容の診断書を作成してもらうことが重要です。

5. 複雑なケースは専門家に相談
初診日証明が困難、再発・寛解を繰り返している、不支給後の再申請などのケースでは、社会保険労務士のサポートが効果的です。

諦めないでください

ネフローゼ症候群は、長期にわたる治療が必要で、再発を繰り返すことも多い疾患です。症状により、日常生活や仕事に大きな支障が生じているにもかかわらず、「自分は該当しないだろう」「手続きが複雑そう」と、障害年金の申請を諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。

しかし、諦める必要はありません。

適切な手続きを踏めば、受給できる可能性は十分にあります。実際に、当事務所でサポートした多くの方が、障害年金を受給し、経済的・精神的な負担が軽減されています。

障害年金は、あなたが長年保険料を納めてきた結果として受け取る、あなたの正当な権利です。遠慮する必要はありません。

当事務所にできること

清水綜合法務事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県で障害年金申請をサポートしています。

私たちは、単に書類を作成するだけでなく、あなたの状況を丁寧にお聞きし、最も適切な申請方法をご提案します。初診日証明が困難なケース、医師との連絡調整、不支給後の再申請など、どんな複雑なケースでも、可能性がある限り、最後まで諦めずにサポートします。

初回相談は無料です。お電話、メール、またはお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。神戸・兵庫県全域に対応しており、ご希望があれば、ご自宅や病院への訪問相談も承ります。外出が困難な方、お仕事で時間が取れない方でも、お気軽にご相談ください。

ネフローゼ症候群の治療を続けながら、経済的な不安を抱えている方、仕事や家事が思うようにできず辛い思いをされている方、一度は障害年金を諦めた方。あなたの権利を、私たちと一緒に守りましょう。

「諦めない障害年金」 – これは、私たちのコンセプトであり、あなたへの約束です。どんなに複雑なケースでも、可能性がある限り、最後まで諦めずにサポートします。

まずは一歩を踏み出してください。その一歩が、あなたの生活を変えるきっかけになるかもしれません。


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