前立腺がんで障害年金は受給できる?【認定基準と申請手続きを社労士が解説】
この記事で分かること
- 前立腺がんで障害年金を受給するための3つの条件
- 障害認定基準と等級の判断ポイント
- 実際に受給できる年金額(令和7年度最新版)
- 申請の具体的な手順と必要書類
- 骨転移やホルモン療法の副作用がある場合の対応
- 申請を成功させるための実践的なポイント
前立腺がんと診断され、治療を続けながら仕事や日常生活に支障が出ている方へ。「障害年金という制度があることは知っているけれど、自分は対象になるのだろうか」「がんでも障害年金がもらえるの?」と疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、前立腺がんは障害年金の対象疾患です。骨転移による痛みや歩行困難、ホルモン療法や化学療法の副作用による倦怠感、排尿障害など、日常生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
この記事では、障害年金の専門家である社会保険労務士が、前立腺がんと障害年金について、受給要件、認定基準、申請方法、受給事例まで、実務経験に基づいて詳しく解説します。
「諦めない障害年金」
私たち清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県を中心に障害年金申請のサポートを行っています。初診日の証明が困難なケース、一度不支給になった方の再申請など、複雑なケースにも対応しています。まずはお気軽にご相談ください。
前立腺がんで障害年金を受給するための3つの条件
障害年金を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。前立腺がんの場合でも、これらの条件は同じです。
1. 初診日要件
初診日とは、前立腺がんに関して初めて医師の診察を受けた日のことです。この初診日に、国民年金または厚生年金に加入している必要があります。
前立腺がんの場合、多くのケースでは健康診断や人間ドックでPSA(前立腺特異抗原)の数値が高いことを指摘され、その後、泌尿器科を受診することになります。この場合、泌尿器科を初めて受診した日が初診日となります。
【初診日証明の重要性】
初診日の証明は、障害年金申請において最も重要なポイントの一つです。初診日によって、受給できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)や金額が大きく変わります。医療機関が閉院している、カルテの保存期間が経過しているなど、初診日の証明が困難なケースもありますが、診察券、領収書、お薬手帳、紹介状などの資料や、第三者証明などで対応できる場合があります。
2. 保険料納付要件
初診日の前日において、一定期間以上の保険料を納付している必要があります。具体的には、以下のいずれかの条件を満たすことが求められます。
- 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間について保険料を納付または免除されていること
- 初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年4月1日前の場合の特例)
会社員として厚生年金に加入されている方は、給与から保険料が天引きされているため、この要件を満たしていることがほとんどです。自営業の方や、過去に未納期間がある方は、年金事務所で納付記録を確認されることをおすすめします。
3. 障害状態要件
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、障害等級に該当する程度の障害状態にあることが必要です。前立腺がんの場合、がんそのものによる症状だけでなく、治療の副作用によって日常生活や仕事に支障が出ている状態も対象となります。
障害等級は1級から3級まであり、等級によって受給できる年金額が異なります。詳しい認定基準については、次のセクションで解説します。
【受給要件チェックリスト】
以下のチェックリストで、ご自身が要件を満たしているか確認してみましょう。
- □ 前立腺がんの初診日が特定できる(または証明できる資料がある)
- □ 初診日に国民年金または厚生年金に加入していた
- □ 保険料を一定期間納付している(会社員の方はほぼ該当)
- □ 日常生活や仕事に著しい支障がある
- □ 初診日から1年6ヶ月が経過している(または経過する見込み)
すべての項目にチェックが入った方は、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、初診日が特定できない場合や、保険料の納付状況に不安がある場合でも、諦める必要はありません。専門家のサポートで解決できるケースも多くあります。
前立腺がんが障害年金の対象になる理由
「がんでも障害年金がもらえるの?」と驚かれる方も多いのですが、前立腺がんを含むすべてのがんは、障害年金の対象疾患です。
障害年金というと、手足の障害や視覚・聴覚の障害をイメージされる方が多いかもしれません。しかし実際には、がん、心臓病、腎臓病、精神疾患など、あらゆる病気が対象となります。重要なのは「病名」ではなく、「その病気によって日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているか」という点です。
前立腺がんの場合、以下のような症状や状態が障害年金の認定対象となります。
- 骨転移による痛みや歩行困難:前立腺がんは骨に転移しやすく、腰痛や下肢の痛み、しびれなどが生じます。杖や車椅子が必要になるなど、日常生活に大きな支障が出る場合があります。
- ホルモン療法の副作用:前立腺がんの治療では、ホルモン療法が広く用いられます。この治療による副作用として、強い倦怠感、筋力低下、うつ症状、集中力の低下などが現れることがあります。
- 化学療法(抗がん剤治療)の副作用:吐き気、倦怠感、免疫力の低下などにより、外出が困難になったり、日中の大部分を横になって過ごすような状態になることがあります。
- 排尿障害:前立腺がんやその治療により、頻尿、夜間頻尿、尿失禁などの排尿障害が生じることがあります。これにより、外出や仕事に支障が出る場合があります。
障害年金の認定では、がんのステージだけで判断されるわけではありません。実際の日常生活の状況、治療の継続性、全身状態などを総合的に評価して判断されます。
働きながらでも受給できる
障害年金についてよくある誤解の一つが、「仕事をしていると受給できない」というものです。これは正しくありません。働きながらでも、障害年金を受給することは可能です。
障害年金の認定では、「働いているかどうか」ではなく、「日常生活や労働にどの程度の制限があるか」が重要視されます。たとえば、以下のようなケースでも受給できる可能性があります。
- フルタイムから時短勤務に変更し、勤務時間を大幅に減らしている
- デスクワークのみに職種を変更し、体力を使う仕事ができなくなった
- 頻繁に休憩を取りながら、なんとか仕事を続けている
- 通勤に家族の送迎が必要になった
- 休職中だが、復職の見込みが立たない
実際に、時短勤務を続けながら障害厚生年金2級を受給されている方もいらっしゃいます。「働いているから無理だろう」と諦めず、まずは専門家に相談されることをおすすめします。
ただし、フルタイムで通常勤務を続けており、日常生活にもほとんど支障がない場合は、障害年金の対象とはなりません。
【無料相談のご案内】
「自分のケースは障害年金の対象になるのか?」「どのくらいの金額を受給できるのか?」など、まずはお気軽にご相談ください。清水総合法務事務所では、初回相談を無料で承っております。
お問い合わせ:050-7124-5884(平日9:00-17:00)
メール:mail@srkobe.com
前立腺がんの障害認定基準|何級に該当する?
前立腺がんで障害年金を受給する場合、障害の程度によって1級から3級までの等級が認定されます。このセクションでは、日本年金機構の障害認定基準に基づいて、前立腺がんの場合にどのような状態が何級に該当するのかを詳しく解説します。
障害等級の基本的な考え方
障害年金の等級は、日常生活能力の程度によって決まります。前立腺がんの場合、「悪性新生物による障害」として認定されます。
| 障害等級 | 日常生活能力の程度 |
|---|---|
| 1級 | 著しい制限を受ける、または著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度。 |
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受ける、または著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度。 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある程度。 |
※3級は障害厚生年金のみに設定されており、障害基礎年金(国民年金)には3級がありません。
がんの障害認定における「一般状態区分表」
がんによる障害を評価する際には、「一般状態区分表」が用いられます。この表は、患者さんの日常生活の状態を客観的に評価するためのものです。
| 区分 | 一般状態 |
|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など) |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上を就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
一般的に、以下のような対応関係があります。
- 1級:一般状態区分「オ」または「エ」に該当する場合
- 2級:一般状態区分「ウ」または「エ」に該当する場合
- 3級:一般状態区分「イ」または「ウ」に該当する場合
ただし、これはあくまで目安であり、実際の認定では、治療の内容、副作用の程度、他の障害の有無などを総合的に考慮して判断されます。
前立腺がん特有の症状と認定のポイント
前立腺がんの場合、がんそのものの進行度だけでなく、以下のような症状や治療の副作用が総合的に評価されます。
1. 骨転移による障害
前立腺がんは、骨(特に腰椎、骨盤、大腿骨など)に転移しやすいがんです。骨転移が進行すると、以下のような症状が現れます。
- 激しい腰痛や骨の痛み
- 下肢のしびれや麻痺
- 歩行困難(杖や車椅子が必要)
- 病的骨折のリスク
骨転移による痛みや歩行障害が著しい場合、2級または1級に認定される可能性があります。特に、鎮痛剤を常用しても痛みがコントロールできず、日常生活に大きな支障が出ている場合は、認定の可能性が高まります。
2. ホルモン療法の副作用
前立腺がんの治療では、ホルモン療法(アンドロゲン除去療法)が広く用いられます。この治療は男性ホルモンを抑制することでがんの進行を抑えますが、以下のような副作用が生じることがあります。
- 強い倦怠感、疲労感
- 筋力低下、筋肉量の減少
- うつ症状、気分の落ち込み
- 集中力の低下、認知機能の低下
- ほてり、発汗
- 骨密度の低下
これらの副作用により、日中の大部分を横になって過ごす、外出が困難になる、仕事に集中できないといった状態になる場合、障害年金の認定対象となります。特に、強い倦怠感で日中の50%以上を就床しているような状態は、2級に該当する可能性があります。
3. 化学療法(抗がん剤治療)の副作用
ホルモン療法が効かなくなった場合、化学療法が行われることがあります。化学療法の副作用としては、吐き気、嘔吐、食欲不振、免疫力低下、末梢神経障害などがあり、これらにより全身状態が悪化し、日常生活に著しい支障が出る場合があります。
4. 排尿障害
前立腺がんやその治療により、排尿障害が生じることがあります。頻尿、夜間頻尿、尿失禁などの症状により、外出が困難になったり、仕事に支障が出る場合があります。ただし、排尿障害のみでは障害年金の認定は難しく、他の症状と合わせて総合的に評価されることが一般的です。
5. 複合的な障害(併合認定)
前立腺がんの場合、骨転移による肢体の障害と、治療の副作用による全身の衰弱が同時に存在することがあります。このような場合、複数の障害を併合して認定される可能性があります。
障害認定基準では、「がんと治療が原因で複数障害となった場合、ひとつの障害よりも重い等級で認定する」とされています。たとえば、骨転移による歩行障害と、ホルモン療法による全身衰弱がある場合、それぞれ単独では3級程度でも、併合により2級に認定される可能性があります。
【認定のポイント】
前立腺がんで障害年金を受給するためには、診断書に具体的な日常生活の状況を記載してもらうことが非常に重要です。
- 日中の何%の時間を横になって過ごしているか
- 外出は一人でできるか、付き添いが必要か
- 家事や身の回りのことにどの程度介助が必要か
- 仕事はどのような制限を受けているか(時短勤務、休職など)
- 痛みのレベル、鎮痛剤の使用状況
これらの点を主治医に正確に伝え、診断書に詳しく記載してもらうことが、認定への近道となります。
障害年金の受給額|等級別の年金額
前立腺がんで障害年金を受給できる場合、実際にいくらもらえるのでしょうか。このセクションでは、障害等級ごとの年金額と、加算される手当について詳しく解説します。
障害基礎年金の金額
障害基礎年金は、国民年金に加入している方(自営業、専業主婦、学生など)または20歳前に初診日がある方が受給できる年金です。金額は定額で、等級によって以下のように決まっています。
| 障害等級 | 年金額(年額) | 月額換算 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,039,625円 | 約86,635円 |
| 2級 | 831,700円 | 約69,308円 |
※令和7年度(2025年度)の金額です。毎年、物価や賃金の変動に応じて改定されます。
子の加算
18歳到達年度の年度末(一般的には高校卒業まで)までの子どもがいる場合、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子どもがいる場合、以下の金額が加算されます。
- 第1子・第2子:各239,300円/年(月額約19,941円)
- 第3子以降:各79,800円/年(月額約6,650円)
たとえば、2級の障害基礎年金を受給する方に18歳未満の子どもが2人いる場合、年金額は以下のようになります。
- 基本額:831,700円
- 子の加算(第1子):239,300円
- 子の加算(第2子):239,300円
- 合計:1,310,300円/年(月額約109,191円)
障害厚生年金の金額
障害厚生年金は、会社員など厚生年金に加入している方が受給できる年金です。金額は、これまでの収入(厚生年金の加入期間と報酬額)によって異なります。
計算方法
障害厚生年金の金額は、以下の計算式で算出されます。
報酬比例の年金額 × 等級に応じた割合
- 1級:報酬比例の年金額 × 1.25
- 2級:報酬比例の年金額 × 1.0
- 3級:報酬比例の年金額 × 1.0(最低保障額:623,800円)
報酬比例の年金額は、過去の給与額と加入期間によって決まります。一般的な会社員の場合、以下のような目安となります。
| 平均年収 | 障害厚生年金2級の目安(年額) | 月額換算 |
|---|---|---|
| 300万円 | 約60万円 | 約5万円 |
| 400万円 | 約80万円 | 約6.7万円 |
| 500万円 | 約100万円 | 約8.3万円 |
| 600万円 | 約120万円 | 約10万円 |
※あくまで目安です。実際の金額は、年金事務所で確認できます。
配偶者加給年金
障害厚生年金1級または2級を受給する方に、65歳未満の配偶者(年収850万円未満)がいる場合、配偶者加給年金239,300円/年(月額約19,941円)が加算されます。
障害基礎年金との関係
厚生年金に加入していた方が障害年金を受給する場合、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受け取ることができます。
たとえば、2級に認定された場合の年金額は、以下のようになります。
- 障害基礎年金2級:831,700円
- 障害厚生年金2級:約80万円〜120万円(収入による)
- 配偶者加給年金:239,300円(該当する場合)
- 合計:約160万円〜190万円/年(月額約13万円〜16万円)
3級の場合の受給額
障害厚生年金3級の場合、障害基礎年金は受給できず、障害厚生年金のみとなります。ただし、最低保障額として年額623,800円(月額約51,983円)が保障されています。
【受給額シミュレーション例】
ケース1:会社員(平均年収500万円)、2級認定、配偶者あり
- 障害基礎年金2級:831,700円
- 障害厚生年金2級:約100万円
- 配偶者加給年金:239,300円
- 合計:約207万円/年(月額約17.2万円)
ケース2:自営業、2級認定、子ども2人(18歳未満)
- 障害基礎年金2級:831,700円
- 子の加算(第1子):239,300円
- 子の加算(第2子):239,300円
- 合計:約131万円/年(月額約10.9万円)
遡及請求で過去分も受給できる
障害認定日から1年以上経過してから申請する場合、遡及請求が可能です。遡及請求が認められれば、障害認定日に遡って最大5年分の年金を一括で受け取ることができます。
たとえば、障害認定日から3年後に申請し、2級に認定された場合(障害厚生年金+障害基礎年金で年額約180万円の場合)、過去3年分として約540万円を一括で受け取ることができます。
【重要】
遡及請求を行う場合、障害認定日時点の診断書が必要になります。主治医に依頼して、当時の状態を反映した診断書を作成してもらう必要があります。遡及請求は複雑なため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
前立腺がんで障害年金を申請する手順
このセクションでは、前立腺がんで障害年金を申請する具体的な手順と必要な書類について、ステップごとに詳しく解説します。
申請の流れ(全体像)
- 年金事務所または市区町村役場で相談・書類の入手
- 初診日の証明(受診状況等証明書の取得)
- 診断書の作成依頼(主治医に依頼)
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 必要書類を揃えて提出
- 審査(通常3〜4ヶ月)
- 認定結果の通知
ステップ1:年金事務所または市区町村役場で相談
まずは、お住まいの地域を管轄する年金事務所、または市区町村役場の国民年金課で相談します。この段階で、以下の情報を確認します。
- 初診日の考え方
- 保険料の納付状況
- 必要な書類
- 申請の流れ
神戸市にお住まいの方は、以下の年金事務所が管轄となります。
- 神戸東年金事務所:神戸市中央区、灘区、東灘区
- 神戸西年金事務所:神戸市兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区、北区
ステップ2:初診日の証明
初診日を証明するために、「受診状況等証明書」という書類を、初診の医療機関で作成してもらいます。
初診の医療機関と現在の医療機関が同じ場合
受診状況等証明書は不要です。診断書に初診日が記載されるため、それで証明できます。
初診の医療機関と現在の医療機関が異なる場合
初診の医療機関(泌尿器科を初めて受診した病院)で、受診状況等証明書を作成してもらいます。費用は医療機関によって異なりますが、一般的に3,000円〜10,000円程度です。
【初診日証明が困難な場合】
医療機関が閉院している、カルテの保存期間が経過しているなど、初診日の証明が困難なケースもあります。このような場合、以下の資料で初診日を証明できる場合があります。
- 診察券、領収書
- お薬手帳
- 紹介状のコピー
- 健康診断の結果
- 第三者証明(当時のことを知る人の証明)
初診日の証明は専門的な知識が必要なため、困難なケースは社会保険労務士にご相談ください。
ステップ3:診断書の作成依頼
主治医に診断書の作成を依頼します。がんの場合、「診断書(悪性新生物用)様式第120号の1」という専用の診断書を使用します。
診断書作成のポイント
診断書の内容が、認定の可否を大きく左右します。以下の点について、主治医に正確に伝えることが重要です。
- 日常生活の具体的な状況(一日の過ごし方、就床時間など)
- 痛みの程度と鎮痛剤の使用状況
- 治療の副作用(倦怠感、筋力低下、うつ症状など)
- 仕事への影響(時短勤務、休職、職種変更など)
- 外出時の状況(一人で外出できるか、付き添いが必要か)
- 家事や身の回りのことへの介助の必要性
診断書の作成には、通常2週間〜1ヶ月程度かかります。費用は医療機関によって異なりますが、5,000円〜15,000円程度が一般的です。
遡及請求する場合
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点の診断書も必要になります。この診断書は、カルテをもとに当時の状態を記載してもらいます。
ステップ4:病歴・就労状況等申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」は、ご本人またはご家族が作成する書類です。発病から現在までの経過を、時系列で詳しく記載します。
記載する内容
- 発病から初診までの経過
- 医療機関の受診歴(転院した場合はその理由も)
- 治療内容の変遷
- 日常生活の変化(できなくなったこと)
- 仕事への影響
- 家族のサポート状況
【病歴・就労状況等申立書のポイント】
- 具体的な日常生活の状況を記載する(「体調が悪い」ではなく「日中の60%は横になっている」など)
- できなくなったことを明確に記載する(「階段の上り下りができない」「買い物に一人で行けない」など)
- 仕事への影響を詳しく記載する(「フルタイムから週3日の時短勤務に変更」など)
- 家族の介助が必要な場面を記載する(「通院時は妻の付き添いが必要」など)
この申立書は、診断書では伝わりにくい日常生活の実態を伝える重要な書類です。丁寧に作成しましょう。
ステップ5:必要書類を揃えて提出
以下の書類を揃えて、年金事務所または市区町村役場に提出します。
【提出書類リスト】
- 年金請求書(所定の用紙)
- 診断書(悪性新生物用・様式第120号の1)
- 受診状況等証明書(初診の医療機関と現在の医療機関が異なる場合)
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本、住民票(配偶者や子の加算を受ける場合)
- 所得証明書(配偶者や子の加算を受ける場合)
- 本人名義の預金通帳のコピー(年金の振込先)
- 印鑑
書類に不備があると審査が遅れるため、提出前に年金事務所で確認してもらうことをおすすめします。
ステップ6:審査
書類を提出すると、日本年金機構で審査が行われます。審査期間は通常3〜4ヶ月程度ですが、書類に不備がある場合や、審査が混み合っている時期は、さらに時間がかかることがあります。
ステップ7:認定結果の通知
審査が終わると、「年金証書」または「不支給決定通知書」が郵送されます。
認定された場合
年金証書に、認定された等級、年金額、支給開始月などが記載されています。年金は、認定された月の翌月分から支給されます。実際の振込は、認定の2〜3ヶ月後になることが一般的です。
不支給になった場合
不支給の理由が通知書に記載されています。不支給の理由に納得できない場合は、審査請求(不服申立て)を行うことができます。審査請求は、通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。
【不支給になった場合の対応】
一度不支給になっても、諦める必要はありません。不支給の理由を分析し、診断書の内容を改善したり、申立書を詳しく書き直すことで、再申請や審査請求で認定されるケースも多くあります。専門家のサポートを受けることで、認定の可能性が大きく高まります。
社会保険労務士に依頼するメリット
障害年金の申請は、ご本人でも行うことができます。しかし、以下のような理由から、専門家である社会保険労務士に依頼される方も多くいらっしゃいます。
- 複雑な制度の理解が困難:障害年金の制度は非常に複雑で、一般の方が完全に理解することは困難です。
- 診断書の内容の重要性:診断書の記載内容が認定を左右しますが、医師は障害年金の認定基準に詳しくないことが多く、適切な記載を依頼することが難しい場合があります。
- 初診日の証明が困難:初診の医療機関が閉院している、カルテが残っていないなど、初診日の証明が困難なケースでは、専門的な知識と経験が必要です。
- 時間と労力の節約:治療を続けながら、複雑な書類を準備することは大きな負担です。専門家に任せることで、治療に専念できます。
- 認定率の向上:専門家のサポートにより、適切な診断書と申立書を作成することで、認定率が高まります。
【無料相談実施中】
清水総合法務事務所では、障害年金の申請に関する初回相談を無料で承っております。「自分は受給できるのか」「どのように進めればいいのか」など、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ:050-7124-5884(平日9:00-17:00)
メール:mail@srkobe.com
お問い合わせフォーム:https://nenkin.srkobe.com/contact/
よくある質問(FAQ)
前立腺がんと障害年金について、よくある質問をまとめました。
Q1. 前立腺がんのステージⅠやⅡでも、障害年金を受給できますか?
A. はい、可能です。障害年金の認定では、がんのステージよりも、実際の日常生活や労働への支障の程度が重視されます。早期のステージであっても、治療の副作用により強い倦怠感があり、日中の大部分を横になって過ごしているような状態であれば、障害年金の対象となります。
Q2. ホルモン療法だけを受けている場合でも、障害年金を受給できますか?
A. はい、可能です。ホルモン療法の副作用(倦怠感、筋力低下、うつ症状など)により、日常生活や仕事に著しい支障が出ている場合は、障害年金の対象となります。診断書に、具体的な日常生活の状況を詳しく記載してもらうことが重要です。
Q3. フルタイムで働いている場合は、障害年金を受給できませんか?
A. 働いているかどうかだけでは判断されません。フルタイムで働いていても、頻繁に休憩を取る、デスクワークに職種を変更した、通勤に家族の送迎が必要など、労働に制限がある場合は受給できる可能性があります。ただし、通常勤務で支障がない場合は、認定は難しくなります。
Q4. 初診日が10年以上前で、証明できる書類がありません。どうすればいいですか?
A. 初診の医療機関にカルテが残っていない場合でも、診察券、領収書、お薬手帳、紹介状のコピー、健康診断の結果、第三者証明などで初診日を証明できる場合があります。初診日の証明は専門的な知識が必要なため、社会保険労務士にご相談ください。
Q5. 一度不支給になりました。もう申請できませんか?
A. いいえ、再申請は可能です。不支給の理由を分析し、診断書の内容を改善したり、申立書を詳しく書き直すことで、再申請で認定されるケースも多くあります。また、不支給決定に納得できない場合は、審査請求(不服申立て)を行うこともできます。専門家のサポートを受けることをおすすめします。
Q6. 骨転移があり、痛みで歩行が困難です。何級に認定されますか?
A. 骨転移による痛みや歩行障害の程度によって異なります。杖が必要で外出が困難、または車椅子が必要な状態であれば、2級または1級に認定される可能性があります。診断書に、痛みの程度、鎮痛剤の使用状況、歩行能力、日常生活への影響を詳しく記載してもらうことが重要です。
Q7. 年金を受給すると、健康保険や税金はどうなりますか?
A. 障害年金は非課税です。所得税や住民税はかかりません。また、健康保険料は、給与所得などと合算した所得に応じて計算されますが、障害年金は所得に含まれないため、健康保険料に直接影響することはありません。
Q8. 他のがんとの併発や、他の病気も患っている場合はどうなりますか?
A. 複数の病気がある場合、それぞれの障害を併合して認定される可能性があります。たとえば、前立腺がんと糖尿病がある場合、両方の症状を総合的に評価して等級が決まります。複数の病気がある場合は、それぞれの診断書を提出します。
Q9. 申請してから、どのくらいで年金が受け取れますか?
A. 書類を提出してから審査が終わるまで、通常3〜4ヶ月かかります。認定された場合、認定された月の翌月分から年金が支給されます。実際に振り込まれるのは、認定の2〜3ヶ月後になることが一般的です。
Q10. 社会保険労務士に依頼する費用はいくらですか?
A. 事務所によって異なりますが、一般的に以下のような料金体系です。
- 初回相談:無料〜5,000円程度
- 着手金:0円〜3万円程度
- 報酬金:受給が決定した場合、年金の2ヶ月分程度(15万円〜30万円程度)
当事務所では、初回相談を無料で承っております。費用について詳しくは、お問い合わせの際にご説明いたします。
前立腺がんの障害年金申請を成功させるポイント
前立腺がんで障害年金を受給するためには、いくつかの重要なポイントがあります。このセクションでは、実務経験に基づいた実践的なアドバイスをお伝えします。
1. 診断書の内容が最も重要
障害年金の認定において、診断書の内容が最も重要です。診断書には、病状だけでなく、日常生活の具体的な状況を詳しく記載してもらう必要があります。
主治医に伝えるべきこと
- 日常生活の実態:「日中の60%は横になっている」「外出は週に1回、妻の付き添いが必要」など、具体的に伝えます。
- 痛みの程度:「鎮痛剤を1日3回服用しているが、痛みで夜も眠れない日が週に3日ある」など、詳しく伝えます。
- 仕事への影響:「フルタイムから週3日の時短勤務に変更した」「休職中で、復職の見込みが立たない」など、具体的に伝えます。
- 家族のサポート:「買い物や掃除は妻が行っている」「通院には息子が付き添っている」など、介助の状況を伝えます。
医師は、診察室での短時間の様子しか見ていません。自宅での実際の生活状況を正確に伝えることが、適切な診断書作成の第一歩です。
2. 診断書作成前に「診断書の依頼書」を作成する
主治医に診断書を依頼する際、口頭で説明するだけでなく、「診断書の依頼書」という書面を作成して渡すことをおすすめします。この依頼書には、以下の内容を記載します。
- 日常生活の具体的な状況(一日の過ごし方、就床時間など)
- 症状の詳細(痛みの程度、倦怠感の程度など)
- 仕事への影響
- 家族のサポート状況
書面で渡すことで、医師が診断書を作成する際に参考にしやすくなります。
3. 病歴・就労状況等申立書を丁寧に作成する
病歴・就労状況等申立書は、ご本人またはご家族が作成する書類です。診断書では伝わりにくい、日常生活の実態や症状の推移を詳しく記載します。
記載のポイント
- 時系列で詳しく:発病から現在までを、時期ごとに区切って記載します。
- 具体的に:「体調が悪い」ではなく「日中の60%は横になっている」など、具体的に記載します。
- できなくなったことを明確に:「階段の上り下りができない」「一人で買い物に行けない」など、できなくなったことを具体的に記載します。
- 治療の副作用を詳しく:ホルモン療法や化学療法の副作用による日常生活への影響を詳しく記載します。
4. 写真や日記を証拠として活用する
日常生活の状況を示す証拠として、以下のようなものを準備することも有効です。
- 生活記録(日記):毎日の症状、就床時間、外出の有無などを記録します。
- 写真:杖や車椅子を使用している様子、ベッドで過ごしている様子などの写真。
- 医療機関の領収書:通院の頻度や治療の継続性を示す証拠になります。
これらの資料は、審査の際に補足資料として提出できます。
5. 初診日の証明を早めに準備する
初診日の証明は、障害年金申請において最も重要なポイントの一つです。初診の医療機関が閉院している、カルテの保存期間が経過しているなど、証明が困難なケースもあります。
初診日の証明が困難な場合は、できるだけ早く社会保険労務士に相談することをおすすめします。時間が経つほど、証拠資料が失われてしまう可能性があります。
6. 遡及請求を検討する
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から長期間が経過している場合、遡及請求を検討します。遡及請求が認められれば、最大5年分の年金を一括で受け取ることができます。
ただし、遡及請求を行う場合、障害認定日時点の診断書が必要になります。当時の状態を正確に反映した診断書を作成してもらうことが重要です。
7. 専門家のサポートを受ける
障害年金の申請は、専門的な知識と経験が必要です。特に、以下のようなケースでは、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
- 初診日の証明が困難
- 複数の病気を併発している
- 一度不支給になった
- 遡及請求を行う
- 診断書の内容に不安がある
専門家のサポートにより、適切な診断書と申立書を作成し、認定の可能性を高めることができます。
【清水総合法務事務所の強み】
- 障害年金専門の社会保険労務士:豊富な経験と専門知識で、複雑なケースにも対応します。
- 初診日証明が困難なケースへの対応:カルテの引き継ぎ先調査、複数資料の組み合わせなど、あらゆる方法を尽くします。
- 医療機関との連携:診断書作成に関する医師への説明、内容の確認など、きめ細かくサポートします。
- 神戸・兵庫県の地域密着:地域の医療機関、年金事務所との連携実績があります。兵庫県内であれば訪問相談も可能です。
- 不支給後の再申請・審査請求:一度不支給になった方の再チャレンジもサポートします。
実際の受給事例
前立腺がんで障害年金を受給された方の事例を、個人情報に配慮しながらご紹介します。(事例は複数のケースを組み合わせた架空のものです)
事例1:骨転移による歩行困難で障害厚生年金2級を受給
【基本情報】
- 年齢:64歳
- 職業:会社員(建設会社の現場監督)→休職中
- 診断名:前立腺がん(骨転移あり)
- 家族構成:妻、子ども2人(独立)
【経過】
3年前、健康診断でPSA値が高いことを指摘され、泌尿器科を受診。前立腺がんと診断され、手術を受けました。術後、PSA値が再上昇し、ホルモン療法を開始。しかし、2年前に骨転移が見つかり、腰椎と骨盤に転移がありました。
骨転移による激しい腰痛で、歩行が困難になり、杖が必要な状態に。鎮痛剤を1日3回服用していますが、痛みは完全にはコントロールできず、夜も眠れない日が週に3日程度あります。現場監督の仕事は続けられなくなり、休職中です。
日常生活では、買い物や掃除などの家事は妻が行っており、通院には妻の付き添いが必要です。日中の約50%は横になって過ごしています。
【申請結果】
- 認定等級:障害厚生年金2級
- 年金額:年額約190万円(月額約15.8万円)
- 内訳:障害基礎年金2級 831,700円 + 障害厚生年金2級 約80万円 + 配偶者加給年金 239,300円
【ポイント】
骨転移による痛みと歩行障害により、日常生活に著しい支障が出ている状態が認定されました。診断書に、痛みの程度、鎮痛剤の使用状況、歩行能力、日常生活の具体的な状況を詳しく記載してもらったことが、認定につながりました。
事例2:ホルモン療法の副作用で障害厚生年金2級を受給
【基本情報】
- 年齢:59歳
- 職業:会社員(営業職)→時短勤務
- 診断名:前立腺がん
- 家族構成:妻、子ども1人(大学生)
【経過】
2年前、人間ドックでPSA値の異常を指摘され、前立腺がんと診断されました。手術は希望せず、ホルモン療法を選択しました。
ホルモン療法開始後、強い倦怠感、筋力低下、うつ症状が現れました。朝起きることが困難で、日中の大部分を横になって過ごしています。集中力も低下し、営業の仕事を続けることが難しくなりました。
会社と相談し、営業職から事務職に職種を変更し、週3日の時短勤務に変更しました。しかし、時短勤務でも疲労が強く、退勤後は何もできず、すぐに横になってしまいます。
【申請結果】
- 認定等級:障害厚生年金2級
- 年金額:年額約180万円(月額約15万円)
- 内訳:障害基礎年金2級 831,700円 + 障害厚生年金2級 約70万円 + 配偶者加給年金 239,300円
【ポイント】
ホルモン療法の副作用により、労働能力が著しく制限されている状態が認定されました。「働いているから無理」と思われるかもしれませんが、時短勤務で職種も変更し、労働に制限がある場合は、障害年金の対象となります。
病歴・就労状況等申立書に、日常生活の具体的な状況、仕事への影響、職種変更の経緯などを詳しく記載したことが、認定につながりました。
事例3:再申請で障害厚生年金3級を受給
【基本情報】
- 年齢:62歳
- 職業:自営業→廃業
- 診断名:前立腺がん
- 家族構成:独身
【経過】
3年前に前立腺がんと診断され、手術とホルモン療法を受けました。治療の副作用により、倦怠感が強く、自営業(小売店経営)を続けることが困難になり、廃業しました。
1年前に、ご自身で障害年金を申請しましたが、不支給となりました。不支給の理由は、「診断書に日常生活の具体的な記載が不足している」「病歴・就労状況等申立書の記載が不十分」というものでした。
その後、当事務所にご相談いただき、再申請をサポートしました。診断書の依頼書を作成して主治医に渡し、日常生活の具体的な状況を詳しく記載してもらいました。また、病歴・就労状況等申立書も、事業を廃業せざるを得なかった経緯、現在の日常生活の状況などを詳しく記載しました。
【申請結果】
- 認定等級:障害厚生年金3級
- 年金額:年額約70万円(月額約5.8万円)
【ポイント】
一度不支給になっても、諦めずに再申請することで認定されるケースは多くあります。診断書と申立書の内容を改善し、日常生活の実態を正確に伝えることが重要です。
この事例では、自営業を廃業せざるを得なかった理由、現在の生活状況、治療の副作用による日常生活への影響などを詳しく記載したことが、認定につながりました。
まとめ|諦めずに申請を
前立腺がんで障害年金を受給することは可能です。骨転移による痛みや歩行困難、ホルモン療法や化学療法の副作用による倦怠感など、日常生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
この記事でお伝えした重要なポイントを、もう一度まとめます。
【重要ポイントのまとめ】
1. 前立腺がんは障害年金の対象です
前立腺がんを含むすべてのがんは、障害年金の対象疾患です。骨転移による痛みや歩行困難、ホルモン療法・化学療法の副作用による倦怠感、排尿障害など、日常生活や仕事に支障が出ている場合は、受給できる可能性があります。「がんは対象外」という誤解をせず、まずは受給の可能性を確認しましょう。
2. 働きながらでも受給できます
時短勤務、休職中、デスクワークのみに職種変更など、就労に制限がある状態であれば、障害年金を受給できる可能性があります。「働いているから無理」と諦めないでください。実際に、時短勤務を続けながら障害厚生年金2級を受給されている方も多くいらっしゃいます。
3. 初診日証明が困難でも、諦めない
医療機関の閉院、カルテの保存期間経過など、初診日の証明が困難なケースは少なくありません。しかし、診察券、領収書、お薬手帳、第三者証明など、さまざまな方法で証明できる可能性があります。専門家のサポートで、困難なケースも解決できることが多くあります。
障害年金申請は、複雑で専門的な知識が必要です。診断書の内容、病歴・就労状況等申立書の書き方、初診日の証明方法など、一つひとつのステップで適切な対応が求められます。「自分で申請したけど不支給になった」という方も、専門家のサポートで再申請が成功するケースは多くあります。
清水総合法務事務所の強み
私たち清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県を中心に障害年金申請のサポートを行っています。
- 障害年金専門の社会保険労務士:豊富な経験と専門知識で、複雑なケースにも対応します
- 初診日証明が困難なケースへの対応:カルテの引き継ぎ先調査、複数資料の組み合わせなど、あらゆる方法を尽くします
- 医療機関との連携:診断書作成に関する医師への説明、内容の確認など、きめ細かくサポートします
- 神戸・兵庫県の地域密着:地域の医療機関、年金事務所との連携実績があります。兵庫県内であれば訪問相談も可能です
- 不支給後の再申請・審査請求:一度不支給になった方の再チャレンジもサポートします
まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう
前立腺がんによる障害年金申請は、専門的な知識と経験が必要です。しかし、適切なサポートを受けることで、受給の可能性は大きく広がります。
当事務所では、初回相談を無料で承っております。あなたの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性、申請の進め方、必要な書類などについて、分かりやすくご説明いたします。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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【事務所情報】
清水総合法務事務所
社会保険労務士 清水 良訓
〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
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神戸市須磨区の事務所まで、お気軽にご相談ください。兵庫県内であれば、訪問相談も承ります。遠方の方には、オンライン相談も可能です。
「諦めない障害年金」
前立腺がんの治療は、身体的にも精神的にも、そして経済的にも大きな負担を伴います。しかし、あなたは一人ではありません。障害年金という制度があり、それをサポートする専門家がいます。
「自分は該当しないだろう」「初診日が証明できない」「一度不支給になった」——そんな理由で諦めないでください。あなたが受給できる権利があるなら、私たちはその権利を守るために全力でサポートします。
まずは一歩を踏み出してください。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
あなたの権利を、私たちと一緒に守りましょう。


