補聴器を使っていても大丈夫!感音性難聴の障害年金申請で知っておくべき7つのポイント

補聴器を使っていても大丈夫!感音性難聴の障害年金申請で知っておくべき7つのポイント
補聴器を使っていても大丈夫!感音性難聴の障害年金申請で知っておくべき7つのポイント

「補聴器を使っているから障害年金は無理だろう」そんな誤解で諦めていませんか?

実は、補聴器を装用していても、日常生活に著しい制限がある場合は障害年金の対象になります。感音性難聴で苦しんでいる方が、正当な権利である障害年金を受給し、安心して生活できるよう、社会保険労務士が申請成功のための7つの重要ポイントを解説します。月額6万円以上の継続的な支援が、あなたの生活を変える可能性があります。

目次

感音性難聴とは?症状・原因・治療法を理解する

感音性難聴は内耳や聴神経の障害により起こる難聴です。補聴器の効果が限定的な場合も多く、日常生活に深刻な影響を及ぼします。まずは感音性難聴の特徴を正しく理解することが、障害年金申請の第一歩となります。

感音性難聴の主な症状と日常生活への影響

感音性難聴とは、内耳の蝸牛や聴神経の機能低下により、音の感知や識別が困難になる状態です。単に「音が小さく聞こえる」だけでなく、音は聞こえても言葉として理解できない、複数の音が混在すると聞き分けられないという特徴があります。

日常生活では、次のような困難に直面します。電話での会話がほぼ不可能になり、仕事や緊急連絡に支障をきたします。騒がしい場所での会話が極めて困難で、会議や懇親会への参加が苦痛になります。テレビの音量を上げても内容が理解できず、家族との団らんから疎外感を感じることもあります。

さらに、聞こえないことへの不安から、人との交流を避けるようになり、社会的孤立につながるケースも少なくありません。これらの症状は、障害年金の認定において重要な判断材料となります。

感音性難聴の原因(突発性難聴・メニエール病・加齢など)

感音性難聴の原因は多岐にわたり、それぞれが障害年金の対象となる可能性があります。

主な原因疾患:

  • 突発性難聴:原因不明で突然発症し、治療後も聴力が回復しないケース
  • メニエール病:めまいを伴い、徐々に聴力が低下する進行性の疾患
  • 音響外傷:大音量や爆発音による内耳損傷
  • 薬剤性難聴:ストレプトマイシンなどの薬物副作用
  • 遺伝性難聴:先天性または進行性の遺伝的要因

加齢による難聴(老人性難聴)も、日常生活に著しい制限がある場合は障害年金の対象となることがあります。「高齢だから仕方ない」と諦める必要はありません。原因に関わらず、聴力レベルと生活への影響度が認定の基準となります。

現在の治療法と補聴器の役割

感音性難聴の治療は、発症直後の急性期治療と、その後の聴力補助に分けられます。

急性期にはステロイド治療や高圧酸素療法が行われますが、残念ながら完全回復は困難な場合が多いのが現実です。そのため、多くの方が補聴器や人工内耳による聴力補助に頼ることになります。

補聴器は音を増幅する装置ですが、感音性難聴の場合、音を大きくしても言葉の明瞭度が改善しないことがあります。特に、語音明瞭度が50%以下の場合、補聴器を装用しても日常会話に支障が残ります。このような「補聴器の効果が限定的」という状態は、障害年金認定において重要な評価ポイントとなります。

治療を継続し、補聴器を使用していても、なお生活に制限がある。その事実こそが、障害年金を受給する正当な理由となるのです。

ポイント1:補聴器を使用していても障害年金は受給できる

「補聴器で聞こえるなら障害年金は無理」これは完全な誤解です。障害年金の認定は、補聴器を外した状態の聴力レベルが基準となります。補聴器を使っても日常生活に制限がある多くの方が、実際に障害年金を受給し、安心できる生活を取り戻しています。

なぜ補聴器使用者も対象になるのか

障害年金の認定において、補聴器使用者も対象となる理由は明確です。障害年金制度は「日常生活における制限の程度」を評価するものであり、補助具を使用してもなお残る障害を正当に評価する制度だからです。

聴覚障害の認定基準では、純音聴力レベルは「補聴器を装用しない状態」で測定することが定められています。これは、その人が持つ本来の聴覚機能を評価するためです。補聴器はあくまで補助具であり、それを使用しなければ生活できないという事実自体が、障害の存在を証明しています。

実際、眼鏡をかけている人が視覚障害の障害年金を受給するケースと同様に、補聴器は「障害を補う道具」として位置づけられています。補聴器の使用は、むしろ「聴覚に障害があることの証明」となるのです。

補聴器装用効果と認定基準の関係

障害年金の認定では、以下の2つの観点から評価が行われます。

表:聴覚障害の評価ポイント
評価項目 測定方法 認定への影響
純音聴力レベル 補聴器を外した状態で測定 等級判定の基本基準
語音明瞭度 補聴器なしで測定 2級認定の重要指標
日常生活能力 補聴器装用時の状態も考慮 総合的判断の材料

特に重要なのは、補聴器を装用しても語音明瞭度が改善しない場合です。感音性難聴の特徴として、音を大きくしても言葉の識別が困難な状態が続くことがあります。このような場合、補聴器の効果が限定的であることを診断書に明記してもらうことで、認定の可能性が高まります。

また、補聴器を使用していても、電話での会話が困難、騒音下での聞き取りが不可能、グループでの会話についていけないなど、具体的な生活上の制限を申立書に記載することが重要です。

【事例】補聴器使用で2級認定を受けたAさんのケース

実際に補聴器を使用しながら障害年金2級の認定を受けたAさん(52歳・女性)の事例をご紹介します。この事例は、多くの方に希望を与えるものです。

Aさんの状況:
Aさんは、メニエール病が原因で両耳の聴力が徐々に低下し、両耳とも75dBの感音性難聴となりました。高額な補聴器を購入し装用していましたが、語音明瞭度は40%程度で、特に子音の聞き分けが困難でした。

申請時のポイント:

  • 診断書には「補聴器装用下でも語音識別能力の改善は限定的」と明記
  • 病歴申立書に「補聴器を使っても会議で発言者が分からない」「電話は筆談アプリ使用」など具体例を記載
  • 家族の陳述書で「大声で話しかけても理解できないことが多い」という日常の様子を補強

結果:
障害基礎年金2級が認定され、年額約80万円(月額約6.7万円)の受給が決定しました。Aさんは「補聴器代の負担も軽くなり、将来への不安が和らいだ」と話されています。

このように、補聴器を使用していることは障害年金受給の妨げにはなりません。むしろ、補聴器を使ってもなお残る生活の困難さを適切に伝えることで、正当な評価を受けることができるのです。あなたも諦める必要はありません。

ポイント2:感音性難聴の障害年金認定基準を正確に理解する

障害年金の認定基準を正確に知ることで、あなたの聴力レベルがどの等級に該当する可能性があるか判断できます。「自分の聴力では無理」と思い込んでいた方が、実は2級や3級に該当することも多いのです。具体的な数値基準を理解し、受給への道筋を明確にしましょう。

聴力レベル(dB)による等級判定基準

感音性難聴の障害年金認定は、主に純音聴力レベル(デシベル:dB)と語音明瞭度によって判定されます。多くの方が「100dB以上でないと受給できない」と誤解していますが、実際はもっと幅広い基準が設けられています。

表:聴覚障害の等級別認定基準
等級 認定基準 月額受給額の目安
1級 両耳の聴力レベルが100dB以上 約8.5万円+加算
2級 ①両耳の聴力レベルが80dB以上
②両耳の聴力レベルが70dB以上かつ最高語音明瞭度が50%以下
約6.8万円+加算
3級
(厚生年金のみ)
両耳の聴力レベルが60dB以上 約5万円〜
障害手当金
(一時金)
両耳の聴力レベルが50dB以上など 最低117万円

この基準を見て、「自分も該当するかもしれない」と気づかれた方も多いのではないでしょうか。特に70dB以上の方は、語音明瞭度検査の結果次第で2級認定の可能性があります。諦めていた希望が、実は手の届くところにあるのです。

1級認定の基準(両耳100dB以上)

1級は両耳の聴力レベルが100dB以上の場合に認定されます。これは、耳元での大声でもほとんど聞こえない状態です。日常生活において他人の援助が不可欠な状態と評価されます。

1級の場合、障害基礎年金で年額約102万円(月額約8.5万円)が支給され、さらに子の加算があれば年額約26万円が加算されます。生活の基盤となる安定した収入が確保できます。

2級認定の基準(両耳80dB以上、両耳70dB+語音明瞭度50%以下)

2級認定には2つのルートがあることが重要なポイントです。

認定基準①:両耳80dB以上
80dBは、耳元での大声がかろうじて聞こえる程度です。補聴器なしでは会話がほぼ不可能な状態です。

認定基準②:両耳70dB以上+最高語音明瞭度50%以下
これは多くの感音性難聴の方が該当する可能性がある基準です。70dBは普通の会話が全く聞こえないレベルですが、さらに「聞こえても理解できない」という感音性難聴特有の症状が評価されます。語音明瞭度が50%以下という条件は、音は聞こえても半分以上の言葉が識別できない状態を指します。

2級認定を受ければ、年額約81万円(月額約6.8万円)の継続的な支援を受けられます。

3級認定の基準(両耳60dB以上)

3級は厚生年金加入者のみが対象ですが、両耳60dB以上で認定されます。60dBは、40cm以上離れると会話が聞き取れないレベルです。会議や電話対応が困難で、職場での配慮が必要な状態です。

3級の障害厚生年金は報酬比例により金額が決まりますが、最低保障額として年額約60万円(月額約5万円)が設定されています。働きながらでも受給可能で、収入の補填として大きな支えになります。

語音明瞭度検査の重要性

語音明瞭度検査は、感音性難聴の方にとって極めて重要な検査です。この検査結果が、2級認定への道を開く鍵となることが多いからです。

語音明瞭度とは、提示された単語をどれだけ正確に聞き取れるかを示す指標です。感音性難聴の特徴として、純音は聞こえても言葉の識別が困難という状態があり、この検査でその困難さが数値化されます。

検査では「あ」「き」「し」などの単音節を聞き取る検査が行われ、正答率が50%以下の場合、日常会話に著しい支障があると判断されます。特に子音の識別が困難な感音性難聴では、この数値が低くなる傾向があります。

診断書作成時には、必ず語音明瞭度検査を実施してもらうよう医師に依頼することが重要です。純音聴力が70dB台でも、語音明瞭度が50%以下であれば2級認定の可能性が開けるのです。

片耳難聴の場合の認定基準

片耳だけの難聴でも、条件を満たせば障害年金の対象となります。希望を捨てる必要はありません。

片耳難聴の認定基準:

  • 一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳が50dB以上で障害手当金の対象
  • 両耳の平均聴力レベルで判定される場合もある
  • 良聴耳(聞こえる方の耳)にも中等度以上の難聴がある場合は等級認定の可能性

片耳難聴でも、日常生活での困難は大きいものです。音の方向が分からない、騒音下での聞き取りが極端に困難、疲労しやすいなど、両耳難聴とは異なる特有の困難があります。これらの状況を申立書に詳細に記載することで、認定の可能性が高まります。

あなたの聴力レベルが、これらの基準のどれかに該当する可能性はありませんか?正確な検査結果があれば、受給への道筋が見えてきます。諦めずに、まずは可能性を確認することから始めましょう。

ポイント3:初診日の証明が最重要!カルテがなくても諦めない方法

「10年前の初診でカルテがない」「転院を繰り返して記録が残っていない」そんな理由で諦めていませんか?実は、カルテがなくても初診日を証明する方法は複数あります。多くの方がこの方法で初診日を証明し、障害年金の受給にたどり着いています。諦める前に、必ず試すべき方法があります。

初診日とは何か、なぜ重要なのか

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日のことです。感音性難聴の場合、「聴力低下を訴えて初めて耳鼻咽喉科を受診した日」が該当します。

初診日が重要な3つの理由があります。第一に、初診日時点での年金加入状況(国民年金か厚生年金か)により、受給できる年金の種類が決まります。第二に、保険料納付要件を満たしているかの判定基準日となります。第三に、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)の起算点となります。

つまり、初診日が証明できなければ、どんなに症状が重くても障害年金の申請すらできないのです。しかし、逆に言えば、初診日さえ証明できれば、受給への扉が開かれるということです。「証明できないから無理」と思い込まず、あらゆる可能性を探ることが大切です。

初診日を証明する5つの方法

カルテがなくても、以下の方法で初診日を証明できる可能性があります。実際に、これらの方法で認定を受けた方が多数いらっしゃいます。

表:初診日証明の5つの方法と成功率
証明方法 必要書類 証明力 成功のポイント
①受診状況等証明書 医療機関の証明書 ◎最強 カルテが残っている医療機関を探す
②診察券・領収書等 現物+申立書 ○高い 日付が明確に分かるものを保管
③お薬手帳 手帳+申立書 ○高い 処方内容と医療機関名が記載
④健康保険の記録 給付記録・レセプト ○高い 保険者に開示請求
⑤第三者証明 2名以上の証明書 △補助的 医療関係者以外の証言

受診状況等証明書の取得

最も確実な方法は、初診の医療機関から受診状況等証明書を取得することです。カルテの法定保存期間は5年ですが、多くの医療機関では10年以上保管しています。

まず、初診の可能性がある全ての医療機関に問い合わせましょう。「カルテはないが、受診の記録は残っている」「レントゲンフィルムが保管されている」「検査データが残っている」など、部分的な記録でも証明になります。廃院していても、医師会や後継医院がカルテを引き継いでいる場合があります。

お薬手帳や診察券での証明

お薬手帳は強力な証明書類となります。処方日、医療機関名、処方薬の内容が記載されているため、初診日の証明として認められやすいのです。

診察券も、初診日が印字されているものは有効な証明となります。また、医療費の領収書、診療明細書なども証明書類として使用できます。家族が保管している可能性もあるので、必ず確認しましょう。

これらの書類に基づいて「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、現物のコピーと共に提出します。「令和○年○月○日、○○耳鼻咽喉科を受診」という具体的な記載があれば、認定される可能性は十分にあります。

第三者証明の活用

医療記録が一切ない場合でも、第三者証明という方法があります。これは、医療関係者以外の第三者2名以上が、あなたの受診を証明する方法です。

証明者として適切なのは、当時の職場の同僚、友人、民生委員などです。「○年○月頃、聴力低下を訴えて○○病院を受診すると聞いた」「病院への送迎をした」など、具体的な記憶を証明してもらいます。

第三者証明は補助的な証明方法ですが、他の状況証拠(当時の日記、メール記録など)と組み合わせることで、証明力が高まります。実際に、第三者証明で初診日が認定された事例は多数存在します。

【注意】健康診断での指摘は初診日になるか

会社の健康診断で聴力異常を指摘された場合、その健康診断日が初診日となるかは重要な問題です。

原則として、健康診断は「診察」ではないため初診日にはなりません。しかし、健康診断の結果を受けて医療機関を受診するよう指示された場合、その指示に基づいて受診した日が初診日となります。

ただし、健康診断の記録は初診日の参考資料として重要です。「○年の健診で聴力低下を指摘され、その後○○耳鼻科を受診」という流れを証明できれば、初診時期の特定に役立ちます。多くの企業では健康診断記録を5年以上保管しているので、必ず確認しましょう。

初診日の証明は確かに難しい場合もありますが、諦める必要はありません。一つの方法がダメでも、別の方法があります。私たち専門家は、様々な角度から初診日証明の可能性を探り、最適な方法をご提案します。あなたの「諦めない」気持ちを、必ず結果につなげるお手伝いをいたします。

ポイント4:働きながらでも受給可能!就労と障害年金の両立

「仕事をしているから障害年金は無理」これは大きな誤解です。実際に、多くの感音性難聴の方が就労を続けながら障害年金を受給しています。職場の配慮を受けながら働いている、在宅勤務をしている、そんな方こそ障害年金の支援を受ける権利があります。就労と受給の両立について正しく理解しましょう。

なぜ働いていても受給できるのか

障害年金は「働けない人のための制度」ではなく、「障害により日常生活や就労に制限がある人のための制度」です。この違いを理解することが、受給への第一歩となります。

障害年金制度の目的は、障害によって生じる経済的負担を軽減し、社会参加を促進することです。つまり、障害を抱えながらも社会で活躍しようとする人を支援する制度なのです。特に3級は「労働が制限を受ける程度」という基準であり、就労を前提とした等級です。

感音性難聴の場合、静かな環境では仕事ができても、会議や電話対応は困難という状況がよくあります。このような「制限付きの就労」は、むしろ障害年金の支給対象として適切に評価されるべき状態です。収入があることと、障害により生活に制限があることは、別の問題として扱われます。

就労状況の申告で注意すべき3つのポイント

就労している場合の申請では、働き方の実態を正確に伝えることが認定の鍵となります。以下の3つのポイントを押さえることで、適切な評価を受けることができます。

ポイント1:職場での配慮や制限を具体的に記載する

職場で受けている配慮を詳細に記載することが重要です。例えば、「電話対応を免除されている」「会議では要約筆記を使用」「騒音の少ない部署に配置転換」など、具体的な配慮内容を申立書に明記します。これらの配慮があって初めて就労できているという事実が、障害の存在を証明します。

ポイント2:就労による症状への影響を説明する

仕事を続けることで生じる困難や疲労を記載します。「聞き取りに神経を集中するため極度に疲労する」「聞き間違いのストレスで不眠症になった」など、無理をして働いている実態を伝えることで、障害の程度が正しく評価されます。

ポイント3:収入の変化や雇用形態の変更を明確にする

障害により正社員から契約社員やパートに変更した、収入が大幅に減少した、残業ができなくなったなどの変化は、重要な判断材料となります。以前と同じように働けなくなった事実が、障害による制限を証明します。

表:就労状況申告のチェックリスト
申告項目 記載例 重要度
雇用形態の変更 正社員→障害者雇用枠
勤務時間の短縮 フルタイム→時短勤務
業務内容の変更 営業職→事務職
職場の配慮 静かな個室で勤務
コミュニケーション支援 筆談・メール中心
収入の減少 月収30万→15万円

在宅勤務・配慮ある環境での就労の扱い

コロナ禍以降、在宅勤務が一般的になりましたが、感音性難聴の方にとって在宅勤務は「障害への配慮」の一つとして評価されます。

在宅勤務により、騒音のない環境で仕事ができる、オンライン会議では字幕機能を使える、チャットでのやり取りが中心になるなど、聴覚障害者にとって働きやすい環境が実現されています。しかし、これは「障害がないから普通に働ける」のではなく、「環境を整えることで何とか働ける」状態です。

申請時には、「在宅勤務でなければ就労継続は困難」「対面での会議は参加不可能」など、在宅勤務が必須の配慮であることを明確にします。また、在宅でも電話対応ができない、web会議で複数人の発言を聞き分けられないなど、残存する困難も併せて記載します。

障害者雇用枠での就労も同様です。障害者雇用は、障害があることを前提とした雇用形態であり、これ自体が障害の存在を証明しています。「障害者手帳を提示して採用された」「ジョブコーチの支援を受けている」などの事実は、障害年金認定において有利に働きます。

あなたが今、どんな形であれ働いているなら、それは素晴らしいことです。しかし、その努力と工夫の裏にある困難を、正当に評価してもらう権利があります。働きながらでも障害年金を受給することで、将来への不安を軽減し、治療や補聴器購入の経済的負担を緩和できます。「働いているから」という理由で諦める必要は全くないのです。

ポイント5:申請時期とタイミングの見極め方

「もう手遅れかもしれない」「いつ申請すればいいか分からない」そんな不安を抱えていませんか?実は、感音性難聴の障害年金申請には複数のルートがあり、多くの方が「今からでも間に合う」状況にあります。最適な申請時期を見極めることで、最大限の給付を受けることができます。諦める前に、あなたに合った申請方法を確認しましょう。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月)の原則

障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日のことで、この日から障害年金の申請が可能となります。感音性難聴の場合、症状が固定していなくても、1年6ヶ月経過すれば申請できるのです。

障害認定日請求の最大のメリットは、認定日まで最大5年間遡って年金を受給できることです。例えば、3年前が障害認定日だった場合、認定されれば3年分の年金が一括で支払われます。月額6.8万円の2級なら、約245万円がまとめて支給される可能性があるのです。

ただし、認定日から時間が経過している場合は、当時の診断書(3ヶ月以内のもの)が必要です。カルテが残っていれば、医師に遡って作成してもらうことができます。「もう何年も経っているから無理」と諦めず、まず医療機関に確認することが大切です。

症状固定と判断されるタイミング

感音性難聴では、以下の状態を症状固定と判断することが一般的です。症状固定は申請の好機であり、このタイミングを逃さないことが重要です。

症状固定の目安:

  • ステロイド治療を行ったが改善が見られない
  • 聴力が6ヶ月以上変化していない
  • 医師から「これ以上の改善は見込めない」と告げられた
  • 補聴器の装用を開始してから3ヶ月以上経過

特に突発性難聴の場合、発症から3ヶ月程度で症状が固定することが多く、その後大きな改善は期待できません。メニエール病のような進行性の疾患でも、一定期間聴力が安定していれば申請可能です。「まだ治療中だから」と先延ばしにせず、現時点での症状で申請することを検討しましょう。

事後重症請求という選択肢

障害認定日には該当しなかったが、その後症状が悪化した場合は「事後重症請求」という方法があります。これは65歳の誕生日の前々日まで、いつでも申請できる救済措置です。

表:申請方法別のメリット・デメリット
申請方法 申請時期 遡及受給 メリット 注意点
認定日請求 認定日から5年以内 最大5年分 過去分も受給可能 当時の診断書が必要
事後重症請求 65歳前日まで なし 現在の診断書のみでOK 申請月の翌月から支給
初診日前請求 20歳前発症の場合 20歳から 保険料納付不要 所得制限あり

事後重症請求の場合、遡及受給はありませんが、申請月の翌月から年金が支給されます。「認定日には軽度だったから無理」と思っていた方も、現在の症状が基準を満たせば受給可能です。特に進行性の感音性難聴では、この制度を活用することで、適切な時期に支援を受けることができます。

65歳になる前に申請すべき理由

65歳が近づいている方は、今すぐ行動を起こす必要があります。65歳の誕生日の前々日を過ぎると、事後重症による障害年金の請求ができなくなるからです。

65歳前に申請すべき3つの理由:

理由1:老齢年金との選択ではなく障害年金を優先できる
65歳前に障害年金の受給権を得れば、65歳以降も障害年金を選択できます。多くの場合、障害年金の方が老齢年金より高額です。

理由2:遡及請求の可能性がある
64歳で申請しても、障害認定日が59歳なら5年分の遡及受給の可能性があります。数百万円の一時金を受け取れるかもしれません。

理由3:障害年金には非課税のメリット
障害年金は全額非課税ですが、老齢年金は課税対象です。同じ金額でも、手取り額に差が出ます。

図:年齢別申請期限チェック

現在の年齢 → 申請期限まで → アクション
——————————————————–
60歳未満 → 余裕あり  → 準備を整えて確実に申請
60-63歳  → 時間あり  → 早めの相談・準備開始
64歳   → 残り1年未満 → 今すぐ相談・緊急対応
65歳以上 → 原則不可  → 例外規定の確認が必要

「もう遅いかも」と思っても、64歳11ヶ月まで申請のチャンスはあります。1日でも早く相談することで、受給の可能性が高まります。年齢を理由に諦めることなく、まずは専門家に相談してください。私たちは、期限ギリギリの申請でも、全力でサポートいたします。あなたの「諦めない」気持ちに、必ず応えます。

ポイント6:必要書類と診断書作成のコツ

「書類が多くて準備できない」「医師にどう説明すればいいか分からない」そんな不安で申請を躊躇していませんか?実は、必要書類は順番に準備すれば難しくありません。特に診断書は、医師への伝え方次第で内容が大きく変わります。認定率を高める書類作成のコツをお伝えします。一つずつ確実に準備すれば、必ず道は開けます。

申請に必要な書類一覧

障害年金申請に必要な書類は、一見多く見えますが、体系的に整理すれば準備は難しくありません。以下の書類を順番に揃えていきましょう。

表:必要書類チェックリスト
書類名 取得先 取得期間 重要度 費用目安
年金請求書 年金事務所 即日 ◎必須 無料
診断書(様式120号の2) 主治医 1-2週間 ◎必須 5,000-10,000円
病歴・就労状況等申立書 自分で作成 ◎必須 無料
受診状況等証明書 初診医療機関 1-2週間 ◎必須 3,000-5,000円
戸籍謄本 市区町村役場 即日 ○必要時 450円
住民票 市区町村役場 即日 ○必要時 300円
所得証明書 市区町村役場 即日 △20歳前障害 300円
通帳コピー 自分で用意 即日 ◎必須 無料

これらの書類は、同時並行で準備を進めることができます。まず年金事務所で請求書をもらい、その間に医療機関へ診断書を依頼し、役所で公的書類を取得するという流れが効率的です。

診断書(様式第120号の2)

聴覚障害の診断書は「様式第120号の2(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)」を使用します。この診断書の記載内容が、認定の成否を左右する最重要書類です。

診断書には、純音聴力検査結果、語音明瞭度検査結果、日常生活能力の評価などが記載されます。検査は診断書作成日前3ヶ月以内のものが必要なので、古い検査結果しかない場合は再検査が必要です。

病歴・就労状況等申立書

申立書は、あなたの症状の経過と日常生活の困難さを具体的に記載する書類です。医師の診断書だけでは伝わらない、実生活での困難を詳細に記述できる唯一の機会です。

「家族との会話も筆談が必要」「テレビは字幕がないと理解できない」「インターホンや電話の音が聞こえず困っている」など、具体的なエピソードを交えて記載することで、審査官に状況が正確に伝わります。

その他の必要書類

配偶者や子がいる場合は、加算対象者の確認のため戸籍謄本が必要です。また、振込先の確認のため通帳のコピーも必要です。20歳前に初診日がある場合は、所得制限確認のため所得証明書も必要となります。

これらの書類は定型的なものなので、取得に困ることはほとんどありません。分からない場合は、年金事務所や市区町村の窓口で丁寧に教えてもらえます。

医師に正確に症状を伝える方法

診断書の内容を充実させるためには、医師への症状の伝え方が極めて重要です。多くの医師は障害年金の診断書作成に慣れていないため、患者側から適切な情報提供が必要です。

効果的な伝え方の3ステップ:

ステップ1:日常生活記録表を作成する
診察前の1週間、以下の内容を記録します。

  • 聞こえなくて困った具体的な場面
  • 補聴器を使っても改善しない状況
  • コミュニケーションで失敗した事例
  • 疲労度や精神的ストレス

ステップ2:診察時に要点を整理して伝える
「障害年金の診断書をお願いしたい」と明確に伝えた上で、以下を説明します。

  • 最も困っている症状を3つ
  • 仕事や家事への具体的な影響
  • 補聴器の効果と限界

ステップ3:診断書の下書きを準備する
医師の負担を軽減し、適切な記載を促すため、症状や日常生活状況を整理した資料を渡すことも有効です。「このような症状で困っています」という形で、具体例を列挙した文書を準備しましょう。

医師も患者のために適切な診断書を書きたいと思っています。遠慮せず、困っている状況を正直に伝えることが、認定への近道です。

日常生活状況を具体的に記載するポイント

病歴・就労状況等申立書では、日常生活の困難さを具体的に記載することが認定率向上の鍵となります。抽象的な表現ではなく、具体的なエピソードで説明することが重要です。

良い記載例と悪い記載例の比較
項目 ❌ 悪い例(抽象的) ⭕ 良い例(具体的)
家族との会話 会話が困難 食卓で家族3人が話すと誰が話しているか分からず、筆談ボードを使用
買い物 不便を感じる レジで金額が聞き取れず、毎回レシートで確認。呼び出しも聞こえず商品を受け取れないことがある
電話 使用できない 宅配便の不在連絡に気づかず、重要な荷物を受け取れなかった。現在は全てメール連絡に変更
危険察知 危険を感じる 後ろから来る自転車のベルが聞こえず接触しそうになった。現在は一人での外出を控えている

このように、「いつ」「どこで」「何が」「どのように」困ったかを具体的に記載することで、審査官に状況が鮮明に伝わります。日常の些細な困りごとも、積み重なれば大きな生活制限となることを理解してもらえます。

書類の準備は確かに大変ですが、一つ一つ確実に進めれば必ず完成します。そして、適切に作成された書類は、あなたの困難を正確に伝え、正当な評価につながります。諦めずに準備を進めれば、必ず道は開けるのです。

ポイント7:不支給を避けるための専門家活用のメリット

自己申請での不支給率は約35%という現実をご存知ですか?一方、社会保険労務士のサポートを受けた場合、認定率は大幅に向上します。「費用がかかるから」と躊躇される方も、成功報酬制なら安心です。専門家の知識と経験が、あなたの「諦めない」を「受給できた」に変える力となります。

自己申請での不支給率が高い3つの理由

自己申請で不支給となるケースには、共通する原因があります。これらを理解することで、専門家サポートの重要性が見えてきます。

理由1:診断書の記載不足
最も多い不支給理由は、診断書の記載内容の不足です。医師は医学的所見を記載しますが、障害年金の認定基準を熟知しているわけではありません。例えば、「補聴器装用下での聴力」を記載してしまい、実際の障害程度が過小評価されるケースがあります。また、日常生活の困難さが十分に記載されず、検査数値だけでは伝わらない実態が審査官に届かないことも多いのです。

理由2:初診日の証明不備
初診日の証明ができずに門前払いとなるケースも少なくありません。「カルテがないから諦めた」「健康診断の記録では証明にならないと思った」など、実は証明可能だった初診日を、知識不足から証明できずに終わってしまうのです。第三者証明や複数の状況証拠を組み合わせる方法を知らないために、受給の機会を逃してしまいます。

理由3:申立書の説得力不足
病歴・就労状況等申立書で、日常生活の困難さを適切に表現できないケースも多く見られます。「聞こえにくい」「困っている」という抽象的な記載では、審査官に深刻さが伝わりません。また、就労している場合の説明が不適切で、「働けるなら障害は軽い」と誤解されることもあります。

これらの理由により、本来受給できるはずの方が不支給となっているのが現実です。しかし、専門家のサポートがあれば、これらの問題は回避できます。

社会保険労務士に依頼するメリット

社会保険労務士は、障害年金申請のプロフェッショナルです。国家資格を持ち、年金制度を熟知した専門家が、あなたの受給を全力でサポートします。

表:自己申請と社労士サポートの比較
項目 自己申請 社労士サポート メリット
認定率 約65% 約90%以上 認定可能性が大幅UP
書類作成 全て自分 プロが作成・添削 記載漏れ・ミスなし
医師対応 自分で説明 要点整理・同行可能 適切な診断書確保
初診日証明 諦めがち あらゆる方法を検討 証明の可能性向上
申請期間 3-6ヶ月 1-2ヶ月 早期受給開始
精神的負担 大きい 最小限 安心して任せられる
不支給時対応 自力で対応 審査請求サポート 再チャレンジ可能

認定率の向上

社労士が関与することで認定率が向上する最大の理由は、「認定基準を熟知している」ことです。どのような記載が認定につながるか、どの検査結果を重視すべきか、何を証明すれば良いかを的確に判断します。

例えば、感音性難聴で70dB台の場合、純音聴力だけでは3級相当ですが、語音明瞭度検査を追加することで2級認定の可能性が出てきます。このような戦略的なアプローチは、経験豊富な専門家だからこそ可能です。

書類作成の負担軽減

複雑な書類作成を専門家が代行することで、あなたの負担は最小限になります。特に聴覚障害があると、窓口での説明を聞き取ることも困難で、手続き自体が大きなストレスとなります。

社労士は、年金事務所との交渉、医療機関への書類依頼、申立書の作成など、すべての手続きを代行します。あなたは必要な情報を提供するだけで、あとは専門家に任せることができます。体調が優れない時でも、安心して申請を進められます。

不支給時の審査請求対応

万が一不支給となった場合も、社労士は審査請求(不服申立て)をサポートします。不支給理由を分析し、追加資料を準備し、再審査での認定を目指します。

審査請求での認定率は、自己申請では約15%ですが、社労士が代理人となった場合は約35%まで上昇します。「一度ダメだったから」と諦める必要はないのです。

成功報酬制で安心の料金体系

「社労士に依頼したいけど、費用が心配」という方のために、多くの事務所では成功報酬制を採用しています。これは、障害年金が認定された場合のみ報酬をいただく制度です。

成功報酬制のメリット:

  • 着手金0円:相談料、着手金は一切不要
  • 不支給なら費用0円:認定されなければ報酬は発生しない
  • 明確な料金体系:初回振込額の2ヶ月分相当など、分かりやすい設定
  • 経済的リスクなし:失敗しても金銭的損失はない

報酬を支払った後も、その後は継続的に年金を受給できます。月額6.8万円の2級なら、年間81万円、10年で810万円。初回の報酬を差し引いても、生涯で受け取る総額は膨大です。専門家への依頼は、将来への投資と考えることができます。

さらに、当事務所「清水総合法務事務所」では、障害年金専門の社会保険労務士として、感音性難聴の申請実績も豊富です。「諦めない障害年金」のコンセプトのもと、どんなに困難なケースでも、可能性を追求します。補聴器を使用している方、働いている方、高齢の方、すべての方に希望を持っていただけるよう、全力でサポートいたします。

あなたの「聞こえない」苦しみを、私たちは理解しています。そして、その苦しみを経済的な安心に変えるお手伝いができることを確信しています。一人で悩まず、まずは無料相談から始めてみませんか。

【等級別】感音性難聴で受給できる障害年金の金額

「実際いくらもらえるの?」この疑問に明確にお答えします。感音性難聴で障害年金を受給すれば、月額5万円から10万円以上の継続的な支援を受けられます。さらに家族がいる場合は加算もあります。この安定収入が、あなたと家族の生活を支え、将来への不安を和らげる大きな力となります。

障害基礎年金の受給額(国民年金)

障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方(自営業、主婦、学生など)が対象となります。等級は1級と2級のみで、全国一律の定額支給です。

表:2024年度 障害基礎年金の支給額
等級 年額 月額換算 認定基準(感音性難聴)
1級 1,020,000円 約85,000円 両耳100dB以上
2級 816,000円 約68,000円 両耳80dB以上、または両耳70dB以上かつ語音明瞭度50%以下

子の加算でさらに手厚い支援
18歳までの子(障害のある子は20歳まで)がいる場合、以下の加算があります。

  • 第1子・第2子:各234,800円(月額約19,600円)
  • 第3子以降:各78,300円(月額約6,500円)

例えば、2級認定を受け、中学生と小学生の子が2人いる場合、年額1,285,600円(月額約107,000円)を受給できます。これは、家族の生活を支える大きな経済的基盤となります。

さらに重要なのは、この金額が物価スライドにより調整されることです。物価が上昇すれば年金額も増額されるため、将来のインフレにも対応できる安心感があります。

障害厚生年金の受給額(厚生年金)

障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)が対象です。報酬比例の年金額となるため、現役時代の収入により金額が変わります。

表:障害厚生年金の支給額目安
等級 計算式 月額目安 備考
1級 報酬比例額×1.25+基礎年金1級 15-20万円 配偶者加給年金あり
2級 報酬比例額×1.0+基礎年金2級 12-16万円 配偶者加給年金あり
3級 報酬比例額×1.0(最低保証612,000円) 5-10万円 基礎年金なし

具体的な受給例:

  • Aさん(45歳・平均標準報酬月額30万円・勤続20年)
    2級認定の場合:月額約14万円
    内訳:障害基礎年金68,000円+障害厚生年金72,000円
  • Bさん(55歳・平均標準報酬月額40万円・勤続30年)
    2級認定の場合:月額約16万円
    内訳:障害基礎年金68,000円+障害厚生年金92,000円

3級は厚生年金独自の等級で、両耳60dB以上で認定される可能性があります。「働いているから3級でも十分」という方にとって、月額5-10万円の追加収入は大きな支援となります。

配偶者・子の加算について

家族がいる方には、さらに手厚い加算制度があります。これらの加算により、家族全体の生活を支えることができます。

配偶者加給年金(障害厚生年金1・2級のみ)

  • 年額234,800円(月額約19,600円)
  • 配偶者が65歳になるまで支給
  • 配偶者の年収850万円未満が条件

子の加算(障害基礎年金・厚生年金共通)
上記の通り、18歳まで(障害のある子は20歳まで)

図:家族構成別の受給額シミュレーション

【ケース1】独身・厚生年金2級
月額:約12万円

【ケース2】配偶者あり・厚生年金2級
月額:約14万円(配偶者加給年金含む)

【ケース3】配偶者+子2人・厚生年金2級
月額:約18万円(全ての加算含む)

【ケース4】配偶者+子2人・基礎年金2級
月額:約11万円(子の加算含む)

これらの金額を見て、「こんなにもらえるなら申請してみよう」と思われた方も多いのではないでしょうか。実際、多くの受給者から「もっと早く申請すればよかった」という声を聞きます。

受給額の非課税メリット
障害年金は全額非課税です。つまり、月額15万円受給した場合、15万円がそのまま手取りとなります。これは、同額の給与所得と比較すると、実質的に20万円程度の価値があると言えます。

また、障害年金受給により、以下の優遇措置も受けられる場合があります。

  • 国民年金保険料の法定免除
  • 国民健康保険料の減免
  • 自治体独自の福祉サービス

これらを合わせると、経済的メリットは表面的な受給額以上に大きくなります。

感音性難聴で苦しんでいるあなたには、これだけの経済的支援を受ける権利があります。「自分の聴力では少額しかもらえない」と思い込まず、まずは正確な試算をしてみることが大切です。月額5万円でも、年間60万円、10年で600万円。この安定収入が、あなたの人生を大きく変える可能性があるのです。

よくある質問(Q&A)|感音性難聴の障害年金

感音性難聴の障害年金について、多くの方から寄せられる質問にお答えします。「自分のケースは特殊かも」と思っている疑問も、実は多くの方が抱えている共通の悩みです。一つ一つの回答を読むことで、申請への不安が解消され、希望が見えてくるはずです。

Q1. 突発性難聴から数年経過していますが申請できますか?

A:はい、申請可能です。むしろ今が申請の好機かもしれません。

突発性難聴は発症から3ヶ月程度で症状が固定することが多く、その後大きな改善は望めません。発症から数年経過していれば、症状は安定しており、障害年金の審査において「症状固定」と判断されやすくなります。

重要なのは、初診日から1年6ヶ月が経過していることです。この期間を過ぎていれば、いつでも申請可能です。また、5年前までなら遡及請求も可能なので、過去の分も含めて受給できる可能性があります。「もう遅い」と諦める必要は全くありません。

Q2. 片耳だけの難聴でも対象になりますか?

A:条件を満たせば対象になります。両耳の平均で判定される場合もあります。

片耳難聴でも、以下の条件で障害年金の対象となります:

  • 一側耳90dB以上、他側耳50dB以上→障害手当金(一時金)
  • 両耳の平均聴力レベルが基準を満たす→等級認定の可能性

片耳難聴特有の困難(音の方向が分からない、騒音下での聞き取り困難)を申立書に詳細に記載することで、認定の可能性が高まります。「片耳だから無理」と諦めず、まずは詳しい検査を受けてみましょう。

Q3. 加齢による難聴は対象外と聞きましたが本当ですか?

A:いいえ、加齢性難聴でも日常生活に著しい制限があれば対象となります。

障害年金は「原因」ではなく「障害の程度」で判定されます。加齢が原因でも、聴力レベルが認定基準を満たし、日常生活に著しい制限があれば受給可能です。

実際に、60代で加齢性難聴により障害年金を受給している方は多数いらっしゃいます。「高齢だから仕方ない」と諦めるのではなく、生活の困難さを正当に評価してもらう権利があるのです。

Q4. 身体障害者手帳がなくても申請できますか?

A:はい、障害者手帳は不要です。別々の制度なので、手帳がなくても申請できます。

障害年金と身体障害者手帳は全く別の制度です。それぞれ独立して申請・認定されるため、手帳の有無は障害年金の申請に影響しません。

実際、以下のようなケースがあります:

  • 障害者手帳6級だが障害年金2級認定
  • 障害者手帳は非該当だが障害年金3級認定
  • 障害年金受給後に障害者手帳を申請

手帳がないことを理由に申請を諦める必要は全くありません。

Q5. 補聴器購入費用の助成はありますか?

A:障害年金とは別に、自治体の補聴器購入助成制度があります。

障害年金を受給すると、その収入を補聴器購入に充てることができますが、さらに以下の助成制度も利用可能です:

表:補聴器購入に関する支援制度
制度名 対象者 助成内容 申請先
補装具費支給制度 身体障害者手帳所持者 原則1割負担 市区町村
自治体独自助成 中等度難聴者など 2-5万円程度 市区町村
医療費控除 医師の診断書あり 所得税還付 税務署

障害年金受給により経済的余裕ができれば、より高性能な補聴器の購入も可能になります。

Q6. 審査にはどれくらい時間がかかりますか?

A:通常3ヶ月程度ですが、社労士のサポートで短縮可能です。

標準的な審査期間は約3ヶ月ですが、以下の要因で変動します:

  • 書類不備がある場合:4-6ヶ月
  • 追加書類の提出:プラス1-2ヶ月
  • 社労士が代理申請:2-3ヶ月に短縮

社労士は書類の不備を防ぎ、的確な申請を行うため、審査期間の短縮につながります。早く受給を開始したい方こそ、専門家のサポートをお勧めします。

Q7. 不支給になった場合、再申請できますか?

A:はい、審査請求や再申請など、複数の方法があります。諦める必要はありません。

不支給となっても、以下の3つの方法があります:

  1. 審査請求(3ヶ月以内):不支給決定の見直しを求める
  2. 再審査請求(2ヶ月以内):審査請求でも不支給の場合
  3. 新規申請:症状が悪化した場合や新たな証拠がある場合

社労士のサポートがあれば、不支給理由を分析し、最適な対応策を選択できます。実際、審査請求で認定を勝ち取った例は多数あります。

Q8. 人工内耳を検討中ですが、手術前に申請すべきですか?

A:手術前の申請をお勧めします。手術後も継続受給の可能性があります。

人工内耳手術前に申請すべき理由:

  • 手術前の重度難聴状態で認定を受けやすい
  • 手術後も「人工内耳を外した状態」で評価される
  • 手術が成功しても障害は残存すると判断される場合が多い

実際、人工内耳装用者でも障害年金を継続受給している方は多数います。手術を理由に申請を遅らせる必要はありません。

Q9. 年金未納期間があっても大丈夫ですか?

A:保険料納付要件を満たしていれば大丈夫です。個別に確認が必要です。

表:保険料納付要件の2つの基準
要件 内容 該当する方
原則 加入期間の2/3以上納付 長期加入者
特例 直近1年間に未納なし 令和8年3月までの初診日

多少の未納期間があっても、上記のいずれかを満たせば申請可能です。「未納があるから無理」と自己判断せず、年金事務所や社労士に確認することが大切です。

Q10. 相談だけでも費用はかかりますか?

A:当事務所では初回相談は完全無料です。お気軽にご相談ください。

清水総合法務事務所では、以下のサービスを無料で提供しています:

  • 初回相談(対面・電話・オンライン)
  • 受給可能性の診断
  • 必要書類の説明
  • 申請までの流れの説明

相談方法も柔軟に対応:

  • 電話相談:050-7124-5884
  • メール相談:mail@srkobe.com
  • オンライン相談(Zoom等)
  • 来所相談(神戸市須磨区)

相談したからといって、必ず依頼する必要はありません。「まず話を聞いてみたい」という方も歓迎です。あなたの「諦めない」気持ちに、必ず応えます。

まとめ:感音性難聴でも諦めない!今すぐ無料相談を

ここまで読んでいただいたあなたは、もう一人で悩む必要はありません。感音性難聴でも障害年金を受給できる可能性は十分にあります。今、この瞬間から行動を起こすことで、あなたの未来は確実に変わります。「諦めない障害年金」を合言葉に、私たちと一緒に新しい一歩を踏み出しましょう。

この記事の重要ポイントおさらい

これまでお伝えしてきた7つのポイントを振り返り、あなたが障害年金を受給するための道筋を再確認しましょう。

【あなたが知るべき7つの真実】

  1. 補聴器使用者も受給対象:補聴器を外した状態の聴力で判定されるため、使用者も対象
  2. 認定基準は思ったより広い:両耳70dB以上+語音明瞭度50%以下なら2級の可能性
  3. 初診日証明は諦めない:カルテがなくても、お薬手帳や第三者証明など複数の方法がある
  4. 働きながら受給可能:就労制限があれば、仕事をしていても受給できる
  5. 申請時期は柔軟:65歳前日まで申請可能、遡及請求なら最大5年分受給
  6. 書類作成にはコツがある:日常生活の困難を具体的に記載することが認定の鍵
  7. 専門家サポートで認定率UP:社労士の支援で認定率は約90%以上に向上

これらのポイントを理解したあなたは、もう「自分は対象外」と諦める理由はありません。むしろ、「自分も受給できるかもしれない」という希望を持てたのではないでしょうか。

図:あなたの現状チェック

□ 両耳または片耳の聴力が低下している
□ 補聴器を使っても会話に困難がある
□ 電話での会話が困難または不可能
□ 騒音下では聞き取りができない
□ 仕事や日常生活に制限がある

→ 1つでも該当すれば、障害年金の可能性あり!

無料相談の申込方法

清水総合法務事務所では、複数の方法で無料相談を受け付けています。あなたの都合に合わせて、最も利用しやすい方法をお選びください。

表:無料相談申込方法一覧
申込方法 連絡先・詳細 受付時間 こんな方におすすめ
📞 電話 050-7124-5884 平日9:00-18:00 すぐに相談したい方
📧 メール mail@srkobe.com 24時間受付 じっくり相談内容を書きたい方
💻 WEBフォーム https://nenkin.srkobe.com/contact/ 24時間受付 必要事項を簡単に入力したい方
🏢 来所 神戸市須磨区菅の台6-8-3 要予約 対面で詳しく相談したい方
💬 オンライン Zoom等(要予約) 柔軟に対応 遠方の方、外出が困難な方

相談時にご準備いただくと良いもの(なくても相談可能):

  • 聴力検査結果(オージオグラム)
  • お薬手帳
  • 年金手帳
  • 診察券や領収書

これらがなくても、まずはお話を聞かせていただければ、受給可能性を判断できます。「書類が揃っていないから」と相談を躊躇する必要はありません。

相談から受給開始までの流れ

実際に相談から受給開始まで、どのような流れで進むのかを明確にお示しします。この流れを知ることで、安心して第一歩を踏み出せます。

ステップ表:受給までの道のり
ステップ 期間目安 内容 あなたがすること
①無料相談 即日-1週間 状況確認・受給可能性診断 現状を話すだけ
②契約 1週間以内 成功報酬制で契約 契約書にサイン
③書類準備 2-4週間 診断書依頼・初診日証明 情報提供に協力
④申請 1週間 年金事務所へ提出 特になし
⑤審査 2-3ヶ月 日本年金機構での審査 待つだけ
⑥決定通知 数日 認定・等級の通知 結果確認
⑦初回振込 1-2ヶ月 指定口座へ振込開始 生活の安定へ

トータルで約3-6ヶ月で、あなたの生活に安心がもたらされます。この期間、面倒な手続きは私たちが代行するため、あなたは治療と生活に専念できます。

お問い合わせフォーム(CTA)

今、行動を起こすことで、あなたの未来は確実に変わります。

聞こえない、聞こえにくい。その苦しみを一人で抱え込む必要はもうありません。障害年金という国の支援制度が、あなたを支える準備ができています。

あなたが受け取るべきもの:

  • 月額5万円~15万円以上の継続的な経済支援
  • 医療費や補聴器購入の負担軽減
  • 将来への経済的不安からの解放
  • 家族も含めた生活の安定
  • 治療に専念できる環境

「諦めない障害年金」の実現へ

私たち清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、どんなに困難なケースでも可能性を追求します。補聴器を使っていても、働いていても、高齢でも、初診日の証明が難しくても、私たちは諦めません。

なぜなら、あなたには障害年金を受給する権利があり、その権利を実現することが私たちの使命だからです。

代表メッセージ:社会保険労務士 清水良訓

「感音性難聴で苦しんでいるあなたへ。私は、多くの方が『自分は無理だろう』と諦めていた状況から、障害年金受給を実現してきました。あなたの『聞こえない』苦しみは、正当に評価されるべきです。一緒に、その第一歩を踏み出しませんか。」


📞 今すぐ無料相談を申し込む

お電話でのご相談(平日9:00-18:00)

050-7124-5884

メールでのお問い合わせ(24時間受付)

mail@srkobe.com

WEBからのお申込み(24時間受付)

無料相談フォームはこちら


最後に

この記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございます。あなたがここまで読み進めたということは、障害年金への希望を持ち始めている証拠です。

その希望を、現実に変えるお手伝いをさせてください。

「聞こえない」という障害は、周囲から理解されにくく、孤独を感じることも多いでしょう。しかし、あなたは一人ではありません。私たちが、あなたの味方として、最後まで寄り添います。

今日という日が、あなたの人生の転換点となることを、心から願っています。

あなたの「諦めない」を、私たちが全力で支えます。


清水総合法務事務所
〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
障害年金専門 社会保険労務士事務所

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