心不全の障害年金基準がわからない方へ|検査データの読み方から診断書サポートまで神戸の専門家が解説

心不全の障害年金基準がわからない方へ|検査データの読み方から診断書サポートまで神戸の専門家が解説



心臓病で仕事が続けられなくなった。毎月の通院費がかさむ。収入が途絶えて家族に申し訳ない——そんな状況の中で、「障害年金」という言葉を耳にした方も多いのではないでしょうか。

しかし、心不全の障害年金は「自分の検査データで等級に該当するか分からない」「診断書に症状が正しく書かれるか不安」といった複雑な壁があり、そのまま諦めてしまう方が少なくありません。

この記事では、心不全で障害年金を申請するための認定基準(EF値・BNP値・NYHA分類)の読み方から、診断書取得のポイント、よくある「諦めポイント」の乗り越え方まで、神戸の社会保険労務士が丁寧に解説します。

✓ こんなお悩みはありませんか?


EF値・BNP値・NYHA分類など、検査結果を見ても等級に該当するか自分では判断できない

日常生活はとても大変なのに、診断書に症状が軽く書かれてしまわないか不安

高血圧・不整脈で通院歴があり、「初診日」がいつになるのか判断できない

体がつらくて、複雑な書類作業を自分でこなす自信がない

一度「難しい」と言われたが、本当に諦めるしかないのか知りたい

💡 清水総合法務事務所なら

検査データを医学的に整理し「診断書に正しく反映させる」サポートが得意です。複雑な書類はすべて代行。「あきらめからの逆転」実績もあります。

この記事を読むことで、心不全の障害年金認定基準の全体像、申請で失敗しないためのポイント、清水総合法務事務所だからこそできるサポート内容が具体的に理解できます。ぜひ最後までご覧ください。

目次

心不全と障害年金の基礎知識

心不全とはどのような病気か

心不全とは、心臓のポンプ機能が低下し、全身に必要な血液を十分に送り出せなくなった状態です。原因は心筋梗塞・弁膜症・心筋症・高血圧など多岐にわたり、慢性化すると入院と退院を繰り返しながら徐々に日常生活が制限されていきます。

日本における心不全患者数は約120万人(2020年推計)にのぼり、2030年には130万人を超えると予測されています。50代での発症率は約1%ですが、年齢とともに急増し、心不全はまさに「現役世代後半〜高齢期の最大の心臓リスク」といえます。

主な症状は、動悸・息切れ・呼吸困難・むくみ(浮腫)・全身倦怠感などです。「階段を上るだけで苦しい」「少し歩いただけで立ち止まってしまう」という状態は、障害年金の審査において重要な判断材料となります。

心不全でも障害年金は受給できます

障害年金は、老齢年金と同じ「公的年金」です。病気やケガで日常生活・労働が著しく制限される状態になったとき、現役世代(20〜64歳)も含めて受給できます。心不全は内部疾患に分類され、循環器疾患の認定基準に基づいて審査されます。

「心臓病でも障害年金がもらえるの?」と驚く方もいますが、心不全は障害年金の申請実績が多い傷病のひとつです。ただし、受給するには3つの要件(初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件)をすべて満たす必要があります。

📊 心不全の障害年金 受給までの全体像

初診日要件

心不全(または原因疾患)で初めて医療機関を受診した日に、国民年金または厚生年金に加入していること

保険料納付要件

初診日の前日までに、加入期間の2/3以上が保険料納付済み(または直近1年間に未納なし)であること

障害状態要件

初診日から1年6か月後(障害認定日)に、障害等級1〜3級に該当する状態であること(※ペースメーカー等の装着は装着日が認定日)

年金事務所に申請 → 審査 → 認定・支給開始

審査期間は申請から約3〜4か月。認定されると申請月の翌月分から支給されます。

⚠️ 心不全特有の注意点:初診日の特定が複雑なケースが多い(高血圧・不整脈等との因果関係)。ペースメーカー・ICD装着は装着日が認定日となり、1年6か月を待たずに申請できます。

令和7年度(2025年度)の障害年金額

令和7年度(2025年度)の障害年金額は、前年度比1.9%増額となりました。心不全で受給できる年金額の目安は以下のとおりです。

種別 等級 年額(令和7年度) 月額換算
障害基礎年金 1級 1,039,625円 約86,635円
障害基礎年金 2級 831,700円 約69,308円
障害厚生年金 1級 障害基礎年金1級+報酬比例部分×1.25 個人差あり
障害厚生年金 2級 障害基礎年金2級+報酬比例部分 個人差あり
障害厚生年金 3級 報酬比例部分のみ(最低保障623,800円) 基礎年金なし
最低約51,983円/月

※令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の金額(昭和31年4月2日以後生まれの方)。障害厚生年金の報酬比例部分は加入期間・過去の報酬により個人差があります。1・2級には子の加算・配偶者加給年金(239,300円)が加算される場合があります。3級最低保障額は昭和31年4月1日以前生まれの方は622,000円。(出典:政府広報オンライン、日本年金機構)

心不全の障害年金 認定基準と等級の目安

心不全の障害年金は、他の傷病と異なり検査数値が認定基準に明記されています。自覚症状だけでなく、EF値・BNP値・METs・NYHA分類などの客観的データが審査の軸になります。この点が心不全の申請を複雑にしている大きな要因です。

審査で使われる4つの重要指標

検査指標 正式名称・意味 障害年金審査での役割
EF値
(駆出率)
心臓が1回の収縮で送り出す血液量の割合。正常値は50〜70%。低いほど心機能が低下している 心筋疾患・虚血性心疾患の等級判定に使用。EF40%未満は重症指標のひとつ
BNP値
(脳性ナトリウム利尿ペプチド)
心臓への負荷が大きいほど高くなるホルモン。100pg/mL以上で心不全の可能性。正常値は18.4pg/mL未満 心不全の重症度指標として審査に参考。NTproBNPが使われることも多い
METs
(代謝当量)
安静時の酸素消費量を1とした活動時の倍数。運動耐容能の指標。低いほど活動が制限される 心筋疾患・虚血性心疾患の等級表に明記。METs3.5未満は重症の目安
NYHA分類
(心機能分類)
日常生活における症状の程度をⅠ〜Ⅳに分類。Ⅲは軽い動作でも症状、Ⅳは安静時でも症状あり 一般状態区分表とあわせて総合評価に使用。ⅢはNYHA区分ウ〜エ相当

⚠️ 重要な注意点

心不全の障害年金は、これらの数値が単独で等級を決めるのではなく、臨床症状・検査成績・一般状態・治療経過を総合的に判断します。検査数値が基準に届いていなくても、日常生活の制限が大きい場合は上位等級に認定されるケースもあります。自己判断で諦めないことが大切です。

一般状態区分表(審査の重要軸)

障害年金の審査では「一般状態区分表」が重要な判断軸になります。心不全の日常生活状況がア〜オのどの区分に該当するかを確認しましょう。

区分 日常生活の状態 障害基礎年金 障害厚生年金
身のまわりのこともできず、終日就床を強いられ、活動の範囲がほぼベッド周辺に限られる 1級 1級
屋内での軽労働は可能だが、それ以上の活動は著しく制限される 2級 2級
歩行や軽労働は可能だが、それ以上の活動は制限される(例:事務的作業は可能) 2級相当 2〜3級
軽労働や座業は可能だが、それ以上の活動は制限される 対象外 3級
無症状で社会活動ができ、制限なく日常生活を送れる 対象外 対象外

※上記は目安です。検査成績・治療経過・自覚症状等との総合判定となります。(出典:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)

装置装着・手術後の特例認定

心不全の治療として特定の医療処置を受けた場合、認定に特例が設けられています。これらを知らずに諦めているケースが非常に多いため、確認してください。

✓ 装置装着・手術後の特例認定(知らずに損しているケースが多い)

🫀

心臓移植・人工心臓の術後

原則1級認定。術後1〜2年後に状態安定確認後、再認定あり

CRT(心臓再同期療法)の術後

原則2級認定。術後1〜2年後に再認定あり

🔧

ペースメーカー・ICD・人工弁の装着

原則3級認定(厚生年金加入者が対象)。装着日が障害認定日となり、初診日から1年6か月を待たずに申請可能! 国民年金加入者は装着に加え症状の重さが必要

🩸

人工血管(ステントグラフト含む)の挿入

原因疾患が胸部大動脈解離等で、一般状態区分がイまたはウの場合に3級認定の可能性あり

💡 清水総合法務事務所なら

「ペースメーカーを入れたけど、3級は国民年金だと関係ないの?」というご相談を多くいただきます。国民年金加入の方でも、症状の程度次第で2級以上の認定が可能なケースがあります。諦める前にご相談ください。

心不全の障害年金 申請の流れとポイント

心不全の障害年金申請は、準備すべき書類が多く、各段階に専門的な判断が必要です。しかし清水総合法務事務所では、複雑な工程をすべて代行。あなたがやることは「情報をLINEで送ること」だけです。

📋 「調べる・考える・書く」負担ゼロ — 役割分担表

申請の工程 あなたがやること 清水総合法務事務所がやること
初診日の確認・証明 お薬手帳・診察券の写真をLINEで送るだけ 因果関係の判断・受診状況等証明書の取得・第三者証明の活用
症状・日常生活の整理 「階段が苦しい」等、口頭または簡単なメモで伝えるだけ 医学的根拠(NYHA分類・EF値・BNP値との対応)に基づいて整理・文書化
診断書のサポート 主治医への受診(通常の通院でOK) 医師に渡す「症状説明シート」を作成。記載漏れ・軽い記載のチェックと修正依頼
病歴就労状況等申立書の作成 発症の経緯を口頭でヒアリング時に話すだけ 全文代筆。診断書との整合性を確認しながら、審査で評価されやすい表現で作成
年金事務所への提出 不要(代行提出) 書類一式の最終確認・提出・進捗管理
審査後のフォロー 結果の連絡を待つだけ 不支給の場合は審査請求・再申請の対応。更新手続きのサポートも

🗓️ 申請の流れ(清水総合法務事務所にご依頼の場合)

1

無料相談(LINE・電話・メール)

お薬手帳や直近の検査データ(写真でOK)をもとに、受給の可能性を確認します。体がつらい方のために30分×2回の分割相談も可能です。

2

初診日の確認・証明書の取得

高血圧・不整脈など前段階疾患との因果関係を整理し、最も有利な初診日を特定。受診状況等証明書を代行取得します。

3

診断書サポート(医学的翻訳)

EF値・BNP値・NYHA分類などの検査データを医学的に整理した「症状説明シート」を作成。主治医が診断書を正確に記載できるようサポートします。

4

書類作成・提出(完全代行)

病歴就労状況等申立書を含む全書類を代筆・代行提出。あなたがやることはLINEやメールで情報を送ることだけです。

審査・認定・受給開始

審査期間は約3〜4か月。不支給の場合も審査請求・再申請で逆転を目指します。

心不全でよくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策

心不全の障害年金申請では、特定のポイントで多くの方が「自分には無理だ」と諦めてしまいます。しかし、それらの壁は専門家のサポートで乗り越えられることがほとんどです。

よくある諦めポイント 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
「検査データで等級に該当するか自分では判断できない」 「主治医に聞いてみてください」で終わる EF値・BNP値・METs・NYHA分類を認定基準と照合し、等級該当の可能性を医学的に分析。受給可能性の初期判断を無料で実施
「診断書に症状が軽く書かれてしまった(実態より低い評価)」 「そのまま出しましょう」または「もう一度書き直してもらって」と言うだけ 主治医に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成。NYHA分類・EF値・BNP値と自覚症状の対応を整理し、診断書に正確に反映されるよう働きかける
「高血圧・不整脈で通院歴があり、初診日がいつか分からない」 「カルテがないと難しい」「判断できない」 複数の受診状況等証明書を取得・比較し、最も有利な初診日を特定。因果関係の判断や第三者証明の活用も対応
「国民年金加入者でペースメーカーを入れたが3級は対象外と言われた」 「国民年金では3級はないので無理です」 症状の重さによって2級以上に該当する可能性を精査。装着後の日常生活能力の低下を医学的に整理し、2級認定を目指す
「病歴就労状況等申立書の書き方が分からない。体が辛くて書けない」 「書き方の見本をお渡しします」 ヒアリング内容をもとに全文代筆。診断書との整合性を確認しながら審査で評価される表現で完成
「一度不支給になった。もう無理だとあきらめている」 「難しいですね」と断られることも多い 不支給理由を分析し、診断書の内容・申立書の記載・等級該当性の観点から再申請・審査請求の方針を提案。「あきらめからの逆転」が得意

「難しいと言われたケースこそ、ご相談ください」

清水総合法務事務所は、他事務所で断られたケースや一度不支給になったケースの再申請・審査請求に積極的に取り組んでいます。心不全の検査数値の読み方と、診断書への「医学的翻訳」を組み合わせることで、諦めていた認定が実現したケースが多くあります。

心不全の障害年金 申請事例(3パターン)

実際にどのような方が、どのようなプロセスで障害年金を受給されたのかをご紹介します。いずれも創作事例(実例をもとにした架空の事例)ですが、あなたのケースと照らし合わせてみてください。

📋

事例1:「まさか自分が」と思っていた57歳、会社員

57歳・男性・慢性心不全(拡張型心筋症)

📖 プロローグ:普通だった朝

T・Kさんは大手メーカーの工場管理職として30年以上勤め上げた。仕事一筋の人生で、健康診断では毎年「要観察」の文字があったが、「歳のせいだろう」と気にも留めなかった。息子の高校入学式に向かう朝、「なんだかいつもより息が苦しい」と感じながらも、そのまま出勤した。それが最後の出勤日になるとは、思ってもいなかった。

🔹 第一章:症状との戦い

職場の階段を上るたびに止まらなければならなくなった。「最近、体力が落ちた」と思い込んでいたT・Kさんだが、ある夜、横になっていても呼吸が苦しくて眠れない夜が続いた。妻に「病院へ行って」と言われ、ようやく内科を受診すると、その場で緊急入院となった。診断は「拡張型心筋症による慢性心不全」。EF値は32%、BNP値は480pg/mLと重篤な数値だった。そのまま長期休職に入ったが、収入が傷病手当金のみとなり、「家族を養えるのか」という不安が頭から離れなかった。

🔹 第二章:障害年金という希望

入院中に担当の医療ソーシャルワーカーから「障害年金という制度があります」と教えてもらった。「年金というと老後のものでは?」と半信半疑だったが、調べてみると現役世代でも受給できることを知った。「でも、手続きが複雑そうで、体が辛い状態で自分でできるとは思えない」という不安が大きかった。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

退院後、年金事務所の窓口で相談したが、「書類がたくさんあって、ご自身で揃えてください」と言われた。診断書の用紙を見ただけで「こんな複雑なものを主治医にどう依頼すればいいのか」と途方に暮れた。体が疲れやすく、少し動くだけで動悸がする状態では、書類作業など到底できなかった。「もう諦めよう」とスマホを置きかけたとき、清水総合法務事務所のサイトにたどり着いた。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

「診断書は私たちがサポートします。あなたはLINEで情報を送るだけでいいです」という言葉に、T・Kさんは「本当に?」と半信半疑だったが、初回の相談で「EF値32%、BNP値480pg/mLであれば2級の可能性が高いです」という具体的な見通しを示されたことで、初めて「本当に受給できるかもしれない」と思えた。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

主治医への診断書依頼では、清水総合法務事務所が作成した「症状説明シート」を持参した。「動悸・息切れで階段の昇降が2〜3段で困難」「横になっていても呼吸が苦しい夜がある」といった日常生活の詳細が医学的表現で整理されており、主治医から「これがあると書きやすい」と好評だった。病歴就労状況等申立書はヒアリングをもとに全文代筆してもらい、T・Kさんはほとんど書類に手を触れることなく申請が完了した。

🔧 清水総合法務事務所のサポート(医学的翻訳+負担ゼロ)

EF値・BNP値・NYHA分類Ⅲを認定基準と照合し、2級に該当することを医学的に確認。「自覚症状が診断書に軽く書かれるリスク」に対して、症状説明シートで事前に対策。書類は全件代行し、T・Kさんの体への負担をゼロにした。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害厚生年金2級 認定

「通知書が来たとき、妻と二人で声をあげて泣きました。『頑張ってきてよかった』と。清水さんのサポートがなければ、書類の山を前に諦めていたと思います」。現在は無理のない範囲でリハビリを続けながら、定期通院に専念できる生活が戻ってきた。

📋

事例2:「初診日が分からない」という壁を乗り越えた52歳

52歳・男性・慢性心不全(虚血性心疾患)

📖 プロローグ:10年前からの「隠れた積み重ね」

H・Mさんは自営業の職人として長年体を使って働いてきた。10年以上前から高血圧で内科に通院しており、降圧薬を飲んでいた。「血圧の薬さえ飲んでいれば大丈夫」と思っていたが、ある冬の朝、胸に強い圧迫感を感じて倒れた。救急車で運ばれた先の病院で「心筋梗塞を起こした慢性心不全」と診断され、緊急カテーテル手術を受けた。

🔹 第一章・第二章:症状と障害年金への気づき

術後も動悸・息切れが続き、以前のような仕事は完全に不可能になった。「自営業だから傷病手当金もない」という現実に直面し、障害年金の申請を検討し始めた。しかし調べていくと、「初診日」の確認でつまずいた。「高血圧の通院が初診日?それとも心筋梗塞で倒れた日?どちらが有利なんだろう」——その判断が自分ではできなかった。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

高血圧の通院先の病院に「受診状況等証明書」を依頼すると、「カルテの保存期限が過ぎて証明できない」と言われた。「初診日が証明できないなら申請できない」と思い込み、一度は諦めかけた。「どうせ自営業だから基礎年金しかもらえないし、証明できないなら無理だ」と、ひとりで抱え込んでいた。

🤝 第五章:清水総合法務事務所のサポート(医学的翻訳)

清水総合法務事務所では、高血圧と虚血性心疾患・心不全の因果関係を医学的に整理した上で、「いつを初診日とするのが最も有利か」を精査した。10年前の高血圧通院は「前段階の通院」として捉え直し、廃棄されていない別の医療機関の記録と組み合わせることで証明に必要な証拠を積み上げた。また、診断書では術後の心機能(EF値・運動耐容能)と日常生活の制限を症状説明シートで整理し、2級相当であることを医学的に示した。

🔧 清水総合法務事務所のサポート(初診日立証+医学的翻訳)

複数の受診状況等証明書を取得・比較し、因果関係の整理と初診日の特定を実施。「カルテがないから無理」ではなく、代替証拠(お薬手帳・領収書・他の医療機関の記録)を活用して証明書類を構築。

🌟 エピローグ:新しい人生

障害基礎年金2級 認定

「初診日が証明できないと完全に諦めていました。あの壁を一人で越えようとしていたら、絶対に無理だったと思います。専門家に任せて本当によかった」。現在は無理のない範囲で軽作業を再開しながら、年金を受給して生活の安定を取り戻している。

📋

事例3:一度不支給になったが「逆転認定」を果たした60歳

60歳・男性・慢性心不全(心筋症)・ICD装着

📖 プロローグ:「もう年金はダメだ」と思っていた日

A・Nさんは60歳で定年を前に心筋症が悪化し、ICDを装着した。主治医から「働くことは難しい」と言われ、会社を早期退職した。退職後にICD装着を理由に障害年金を申請したが、「就労していた期間中の診断書の内容が不十分」として不支給の通知が来た。「もう年金はあきらめよう」と思ったが、妻から「一度専門家に聞いてみて」と背中を押された。

💔 第三章:絶望の底から

不支給通知の理由を読んでも、何が問題だったのかが理解できなかった。「診断書もきちんと書いてもらったのに、なぜ?」——最初の申請では、ICD装着時の診断書に日常生活の制限が具体的に記載されていなかったことと、病歴就労状況等申立書に就労中の症状の詳細が記載されていなかったことが、不利に働いていた。しかし当時は、それが原因だとは誰も指摘してくれなかった。

🤝 第五章:「あきらめからの逆転」サポート

清水総合法務事務所では、まず不支給の理由を詳細に分析した。「ICD装着自体は3級の要件を満たしているが、日常生活能力の記載が不十分だったため2級に認定されなかった」ことが判明。再申請では、ICD装着後の運動制限・動悸・息切れの状態をNYHA分類と照らし合わせた「症状説明シート」を新たに作成。主治医に再度診断書を書いてもらい、日常生活のあらゆる場面における制限を具体的に記載してもらった。

🔧 清水総合法務事務所のサポート(あきらめからの逆転)

不支給理由の分析→診断書の記載内容の改善策の提案→症状説明シートの再作成→病歴就労状況等申立書の全面見直し。「一度不支給になったケース」の再申請こそ、医学的翻訳の専門性が最も活きる場面です。

🌟 エピローグ:あきらめなかった人生

障害厚生年金3級→審査請求で2級認定(逆転)

「『もう無理だ』と思っていたのに、まさか逆転できるとは思いませんでした。清水さんが『絶対に諦めません』と言ってくれた言葉が、私の諦めない力になりました。年金を受け取れるようになって、妻に『ありがとう』と言えました」。

よくある質問(FAQ)

Q1. 心不全で障害年金を受給できますか?
はい、受給できます。心不全による障害の程度が認定基準(EF値・BNP値・NYHA分類・一般状態区分など)を満たし、初診日要件・保険料納付要件をクリアしていれば申請可能です。投薬治療中の方でも、症状の程度によっては受給できるケースがあります。

Q2. 心不全の初診日はいつになりますか?高血圧で長年通院しています。
高血圧・不整脈など心不全の原因疾患で通院していた場合、その日が初診日となる可能性があります。どの疾患との因果関係で初診日を判断するかは個別のケースによって異なるため、複数の受診状況等証明書を取得・比較して最も有利な初診日を特定することが重要です。清水総合法務事務所では、この複雑な初診日の特定を専門的にサポートしています。

Q3. 検査数値が認定基準に届いていません。それでも申請できますか?
はい、申請できる可能性があります。心不全の認定は検査数値だけでなく、臨床症状・一般状態・治療経過を総合的に判断します。数値が基準に届いていなくても、NYHA分類や日常生活の制限が大きい場合に上位等級に認定されるケースがあります。自己判断で諦めず、まず専門家にご相談ください。

Q4. ペースメーカーを装着しましたが、国民年金加入者です。受給できますか?
国民年金にしか加入していない場合、3級は対象外ですが、2級以上に認定される可能性があります。ペースメーカー装着後の症状(動悸・息切れ・日常生活の制限)を詳細に整理し、2級に該当することを医学的に示すことが重要です。「国民年金だから無理」と諦める前に、ぜひご相談ください。

Q5. 診断書に症状が正しく書かれるか不安です。どうすればいいですか?
心不全の診断書では、自覚症状と検査数値のどちらも正確に記載されることが重要です。清水総合法務事務所では、主治医に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成し、EF値・BNP値・NYHA分類などの数値が診断書に正確に反映されるようサポートします。「検査上は安定していても実生活は辛い」というギャップを、医学的な表現で埋めることが私たちの専門です。

Q6. 一度不支給になりました。再申請できますか?
はい、再申請・審査請求・再審査請求の手続きが可能です。不支給の多くは、診断書の記載内容や病歴就労状況等申立書の書き方に改善の余地があります。清水総合法務事務所は「あきらめからの逆転」を得意とし、不支給理由の分析から再申請の方針立案まで一貫してサポートします。

Q7. 神戸以外に住んでいますが相談できますか?体が辛くて外出できません。
全国対応しています。LINEやメールでのやりとりが中心で、オンライン面談も可能です。お薬手帳や検査結果の写真をLINEで送るだけでご相談を始めていただけます。体の状態に合わせて、30分×2回に分割した相談にも対応しています。

まとめ:心不全でも、あきらめないでください

心不全の障害年金は、EF値・BNP値・NYHA分類など複数の検査指標と日常生活状況を総合的に判断する、専門的な申請です。検査数値が基準に届かなくても認定されるケースがある一方で、数値が基準内でも診断書の記載が不十分で不支給になってしまうケースも少なくありません。

特に心不全の申請で壁になりやすいのは、「初診日の特定(高血圧・不整脈との因果関係)」「診断書への症状の正確な反映(検査値と自覚症状のギャップ)」「書類作成の負担(体が辛い状態での複雑な書類)」の3点です。清水総合法務事務所は、これら3つの壁を乗り越えるための専門的なサポートを提供しています。

「自分には無理かも」と諦める前に、一度専門家の目で可能性を確認してください。体がつらい状態でも、LINEで情報を送るだけでサポートを開始できます。「あきらめなくてよかった」——そう思っていただける結果を目指して、全力でサポートします。

「検査データで等級が分からない」「診断書が不安」
そんな方こそ、ご相談ください

心不全での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ EF値・BNP値・NYHA分類を医学的に整理し、等級該当の可能性を分析
✅ 主治医への「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成
✅ 複雑な初診日の特定(高血圧・不整脈との因果関係)も対応
✅ 書類はすべて代筆・代行。あなたはLINEで情報を送るだけ
✅ 一度不支給になったケースの再申請・審査請求も積極対応

📋 相談の流れ(3ステップ)

① LINEまたはメールで相談予約(お薬手帳の写真だけでOK)
② 30分のヒアリング(体の状態に合わせて30分×2回に分割可能)
③ 受給の可能性と方針をご提案
※ お薬手帳・診察券がなくても、まずはご相談ください ※ オンライン相談可

体がつらくて外出や長電話が難しい方へ。
お薬手帳の写真をLINEで送るだけで、検査数値の確認から診断書サポートまですべて代行します。

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📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com


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