若年性パーキンソン病の障害年金|診断書サポート・完全代行で認定をサポート

若年性パーキンソン病の障害年金診断書サポート・完全代行で認定をサポート

こんな悩み、ありませんか?

  • ☑ 若年性パーキンソン病と診断され、仕事に支障が出てきた
  • ☑ 薬のオンオフ時間の管理が難しくなってきた
  • ☑ 主治医に「障害年金のことを相談しても分からない」と言われた
  • ☑ 複雑な手続きに、頭が回らない・体が動かない
  • ☑ 初診日が10年以上前で、証明できるか不安

▶ 清水総合法務事務所なら、医学的根拠に基づく診断書サポート・手続き完全代行で、あなたの負担を最小限にします。

目次

30-50代で若年性パーキンソン病と診断されたあなたへ

「まだ40代なのに、パーキンソン病と診断された」

「薬でなんとかコントロールできていたけれど、最近オンの時間が短くなってきて、仕事にも支障が出始めた」

「このまま働けなくなったら、家族をどう支えればいいのか…」

若年性パーキンソン病は、40歳未満で発症するパーキンソン病のことを指します。通常のパーキンソン病よりも進行が緩やかな傾向にありますが、働き盛りの30-50代で発症するため、経済的な不安が大きくなります。

しかし、若年性パーキンソン病でも、日常生活に支障が出ている状態であれば、障害年金を受給できる可能性があります。

この記事では、若年性パーキンソン病での障害年金申請について、認定基準、申請のタイミング、診断書作成のポイント、そして「あきらめない」ためのサポート方法を、神戸の社会保険労務士が詳しく解説します。

清水総合法務事務所では、「診断書が取れない」「初診日が証明できない」「他で断られた」という方にこそ、医学的根拠に基づく診断書サポートと完全代行で、認定への道を開きます。

この記事で分かること

  • 若年性パーキンソン病と障害年金の基礎知識
  • 認定基準と等級の目安
  • 申請の流れとタイミング
  • よくある「諦めポイント」と解決策
  • 実際の受給事例(3パターン)
  • 清水総合法務事務所の具体的サポート内容

「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

若年性パーキンソン病での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 主治医への説明方法を医学的にサポート
✅ 複雑な書類は全て代筆・代行
✅ 他事務所で断られたケースも対応実績あり

無料相談はこちら

📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com

若年性パーキンソン病と障害年金の基礎知識

若年性パーキンソン病とは

若年性パーキンソン病は、40歳未満で発症するパーキンソン病のことを指します。通常のパーキンソン病は50-60代で発症することが多いのに対し、若年性パーキンソン病は30代、あるいは20代で発症するケースもあります。

主な症状は以下の通りです:

  • 振戦(しんせん): 安静時に手足が震える
  • 固縮(こしゅく): 筋肉がこわばり、関節が固くなる
  • 無動・寡動(むどう・かどう): 動作が遅くなる、動き出しにくい
  • 姿勢反射障害: バランスを崩しやすく、転倒しやすい

若年性パーキンソン病は、通常のパーキンソン病と比べて以下の特徴があります:

  • 進行が比較的緩やか
  • 薬の効果が出やすい反面、長期服用による副作用(ジスキネジア等)が出やすい
  • 働き盛りの年代での発症のため、経済的・社会的影響が大きい

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に、国から支給される年金です。若年性パーキンソン病で日常生活に制限が出ている場合、障害年金の対象となります。

障害年金には2種類あります:

  • 障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた方(自営業、フリーランス、無職、専業主婦など)
  • 障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)

💡 ポイント

若年性パーキンソン病の場合、初診日が20歳前にある方は、保険料を納付していなくても障害基礎年金の対象となります。ただし、本人の所得による制限があります。

令和7年度(2025年度)の障害年金額

令和7年度の障害年金額は、前年度から1.9%引き上げられました。具体的な金額は以下の通りです:

年金の種類 等級 年額 月額(目安)
障害基礎年金 1級 1,039,625円 約86,635円
2級 831,700円 約69,308円
障害厚生年金 1級 障害基礎年金1級+報酬比例部分×1.25+配偶者加給年金
2級 障害基礎年金2級+報酬比例部分+配偶者加給年金
3級 623,800円(最低保障額) 約51,983円

さらに、18歳到達年度末までの子どもがいる場合や、65歳未満の配偶者がいる場合には、加算額が追加されます:

  • 子の加算額(1人・2人目): 各239,300円(月額約19,942円)
  • 子の加算額(3人目以降): 各79,800円(月額約6,650円)
  • 配偶者加給年金額: 239,300円(月額約19,942円)

💡 ポイント

たとえば、会社員として働いていた方が障害厚生年金2級に認定され、配偶者と子ども2人がいる場合、障害基礎年金2級(約83万円)+報酬比例部分+配偶者加給年金(約24万円)+子の加算(約48万円)で、年間150万円以上の年金を受給できる可能性があります。

「あきらめない障害年金」という考え方

若年性パーキンソン病での障害年金申請には、いくつかの「諦めポイント」があります:

  • 「薬で症状がコントロールできているから、対象外だろう」
  • 「主治医が診断書を書いてくれない」
  • 「初診日が10年以上前で、証明できない」
  • 「一度、別の社労士に『難しい』と言われた」

しかし、清水総合法務事務所では、「あきらめない障害年金」を理念として、こうした困難なケースにも対応しています。

医学的根拠に基づく診断書サポート、複雑な手続きの完全代行、そして他事務所で断られたケースへの対応実績。これらの専門性を活かして、あなたの認定への道を開きます。

障害年金申請から受給までの全体像

1

初診日の確認

若年性パーキンソン病で最初に医療機関を受診した日を特定します。

2

保険料納付要件の確認

初診日の前日時点で、一定期間保険料を納付していることが必要です。

3

診断書の作成依頼

主治医に障害年金用の診断書(肢体の障害用)を作成してもらいます。

4

病歴・就労状況等申立書の作成

発病から現在までの経過、日常生活の困難を詳しく記載します。

5

申請書類の提出

年金事務所または市区町村窓口に必要書類を提出します。

6

審査・認定

日本年金機構で審査が行われ、認定されれば年金が支給されます(通常3-4ヶ月)。

若年性パーキンソン病の認定基準と等級の目安

障害等級とは

障害年金には、障害の程度に応じて1級から3級までの等級があります(障害基礎年金は1級・2級のみ)。等級によって、受給できる年金額が異なります。

若年性パーキンソン病の場合、主に「肢体の障害」として認定されます。症状が進行し、精神症状(うつ症状、認知機能の低下等)が顕著な場合には、「精神の障害」としても請求できる場合があります。

肢体の障害としての認定基準

若年性パーキンソン病で肢体の障害として認定される場合の基準は、以下の通りです:

肢体の障害の認定基準(若年性パーキンソン病)

等級 障害の状態
1級
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  • 身体の機能の障害により、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  • 身体の機能の障害により、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
(厚生年金のみ)
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

⚠️ ご注意ください

若年性パーキンソン病の場合、薬が効いている時間(オン時間)と効いていない時間(オフ時間)があります。審査では、オフ時間の状態が重視されます。ただし、年金機構から「オン時間の状態も記載してください」という照会が来ることもあるため、両方の状態を正確に伝えることが重要です。

日常生活動作の程度が等級を左右する

若年性パーキンソン病の等級判定では、「日常生活動作の程度」が非常に重要です。診断書の裏面に記載される以下の項目について、主治医が4段階評価(◯、◯△、△×、×)で評価します:

日常生活動作の判定項目(診断書に記載)

🔹 手指の機能

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水をきれる程度)
  • ひもを結ぶ

🔹 上肢の機能

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

🔹 体幹の機能

  • ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
  • 靴下をはく(どのような姿勢でもよい)
  • 座る(正座、横座り、あぐら、脚投げ出しなどの姿勢を持続する)
  • 深くおじぎ(最敬礼)をする
  • 立ち上がる

🔹 下肢の機能

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

これらの項目は、補助用具(杖、手すり等)を使用しない状態で評価されるべきです。また、「時々できる」「時間をかければできる」という場合でも、できる頻度や所要時間によって評価が変わります。

💡 清水総合法務事務所のサポート(医学的翻訳)

主治医が「日常生活動作の程度」を正確に評価できるよう、医学的根拠に基づく「症状説明シート」を作成し、主治医に提供します。「階段を上るとき、手すりにつかまらないと上れない」「ボタンをとめるのに5分以上かかる」など、具体的なエピソードを医学的な表現に翻訳し、診断書に正確に反映されるようサポートします。

申請のタイミング:「オンオフ管理が難しくなったら」

若年性パーキンソン病で障害年金を申請するタイミングは、薬の効果が不安定になり、オンオフ管理が難しくなった時点です。

具体的には、以下のような状態になったら、申請を検討してください:

  • 薬が効いている時間(オン時間)が短くなってきた
  • 薬の量を増やしても、効果が持続しない
  • オフ時間に、立ち上がれない、歩けない、動けないなどの症状が出る
  • 仕事や日常生活に支障が出始めた

「薬で症状がコントロールできているから、まだ申請は早い」と考える方もいますが、若年性パーキンソン病は進行性の疾患です。早めに申請することで、経済的な不安を軽減し、治療に専念することができます。

「申請のタイミングが分からない」という方へ

清水総合法務事務所では、無料相談で現在の症状をヒアリングし、申請タイミングを判断します。

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申請の流れとポイント

障害年金の3つの受給要件

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります:

  1. 初診日要件: 初診日に公的年金に加入していること
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日時点で、一定期間保険料を納付していること
  3. 障害状態該当要件: 障害の状態が障害等級に該当すること

1. 初診日要件

初診日とは、若年性パーキンソン病で初めて医療機関を受診した日のことです。

若年性パーキンソン病の場合、以下の点に注意が必要です:

  • 初期症状として、肩こり、腰痛、気分の落ち込みなどがあり、整形外科や精神科を最初に受診している場合、その日が初診日とみなされる可能性があります
  • パーキンソン病と確定診断された日ではなく、最初に医療機関を受診した日が初診日です
  • 初診日が10年以上前の場合、医療機関が廃院していたり、カルテが破棄されていたりすることがあります

💡 清水総合法務事務所のサポート(逆転実績)

初診日が10年以上前で、医療機関が廃院している場合でも、お薬手帳、診察券、医療費の領収書、健康保険の給付記録などから初診日を証明する方法があります。「初診日が証明できない」と諦める前に、まずはご相談ください。

2. 保険料納付要件

初診日の前日時点で、以下のいずれかを満たす必要があります:

  • 原則: 初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上、保険料を納付または免除されていること
  • 特例: 初診日が令和8年4月1日前にあり、初診日に65歳未満の場合、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

若年性パーキンソン病の場合、20代後半から30代で発症することが多いため、学生時代の未納期間がある方もいます。学生納付特例制度を利用していた場合、「免除」とみなされるため、納付要件を満たします。

3. 障害状態該当要件

障害の状態が、先に述べた障害等級(1級~3級)に該当することが必要です。

申請に必要な書類

障害年金の申請には、以下の書類が必要です:

  1. 年金請求書: 年金事務所または市区町村窓口で入手
  2. 診断書(肢体の障害用): 主治医に作成を依頼
  3. 受診状況等証明書: 初診の医療機関に作成を依頼(現在も同じ病院に通院している場合は不要)
  4. 病歴・就労状況等申立書: 自分で作成(または社労士が代行)
  5. 戸籍謄本、住民票、年金手帳など

✅ 申請の流れと「あなたがやること」「私たちがやること」

※清水総合法務事務所にご依頼いただいた場合、複雑な作業はすべて代行します

STEP1: 初診日の確認

【あなた】過去の診察券、お薬手帳の写真をLINEで送るだけ

当事務所が代行: 初診日の証明書類の取得・作成

STEP2: 症状の記録

【あなた】「できないこと」を口頭で教えていただくだけ

当事務所が代行: 医学的根拠に基づく整理・文書化

STEP3: 医師への説明

【あなた】主治医に何を伝えればいいか、わからなくてOK

当事務所が代行: 医師に渡す「症状説明シート」を作成

STEP4: 診断書の確認

【あなた】診断書の内容を見ていただくだけ

当事務所が代行: 診断書の内容チェック、必要に応じて修正依頼

STEP5: 申請書類の作成

【あなた】すべて代筆・代行。あなたは署名するだけ

当事務所が代行: 申請書・病歴就労状況等申立書の作成

STEP6: 提出・審査

【あなた】審査結果を待つだけ

当事務所が代行: 年金事務所への提出、審査中の照会対応

💡 清水総合法務事務所のサポート(認知負荷軽減)

若年性パーキンソン病の症状により、「考える」「調べる」「書く」といった作業が困難な方でも、LINEやメールで情報を送るだけで申請が完了します。疲れやすい方のため、相談は30分×2回に分割することも可能です。

よくある「諦めポイント」と解決策

若年性パーキンソン病での障害年金申請には、多くの方が直面する「諦めポイント」があります。しかし、清水総合法務事務所では、こうした困難なケースにも対応してきた実績があります。

よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策

諦めポイント 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
診断書が取れない
(主治医が協力的でない)
「主治医に相談してください」 医学的根拠に基づく「症状説明シート」を作成し、主治医が正確な診断書を書けるようサポート。必要に応じて、診断書作成に協力的な医療機関をご紹介
書類作成が難しい
(体が動かない、頭が回らない)
「書き方を教えます」 すべて代筆・代行。あなたはLINEやメールで情報を送るだけ。疲れやすい方のため、相談は30分×2回に分割可能
初診日が10年以上前で証明できない 「初診日が証明できないと申請できません」 お薬手帳、健康保険の給付記録、第三者証明など、あらゆる手段で初診日を立証。医療機関が廃院していても対応実績あり
他事務所で「難しい」と断られた 「受任できません」 「あきらめない」が理念。初診日不明、不支給後の再申請、審査請求にも対応実績あり。「難しい」と言われたケースこそ、ご相談ください
一度不支給になった 「再申請は難しいです」 不支給理由を徹底分析し、診断書の補強、新たな医学的証拠の収集、審査請求の戦略を立てて再挑戦。逆転実績あり

解決策1: 診断書が取れない場合

「主治医に障害年金の診断書をお願いしたら、『私は障害年金のことは分からない』と断られた」というケースは少なくありません。

清水総合法務事務所の対応:

  • 医学的翻訳のプロとして、主治医に渡す「症状説明シート」を作成します。日常生活でできないことを、医学的根拠に基づいて整理し、診断書に正確に反映されるようサポートします。
  • 主治医が診断書作成に不慣れな場合、診断書の記入例や参考資料を提供し、スムーズに作成していただけるよう支援します。
  • それでも難しい場合は、障害年金の診断書作成に協力的な医療機関をご紹介することも可能です。

解決策2: 書類作成が難しい場合

若年性パーキンソン病の症状により、長時間座っていられない、手が震えて字が書けない、集中力が続かないという方も多くいます。

清水総合法務事務所の対応:

  • すべての書類を代筆・代行します。あなたは、LINEやメールで情報を送るだけでOKです。
  • 相談は30分×2回に分割可能です。疲れやすい方でも、無理なく進められます。
  • ご自宅への訪問相談も可能です。外出が難しい方は、ご自宅で面談を行います(神戸市内およびその近郊)。

解決策3: 初診日が10年以上前で証明できない場合

若年性パーキンソン病は、初期症状が軽いため、確定診断までに時間がかかることが多い疾患です。初診日が10年以上前で、医療機関が廃院していたり、カルテが破棄されていたりすることもあります。

清水総合法務事務所の対応:

  • お薬手帳、診察券、医療費の領収書など、あらゆる資料から初診日を立証します。
  • 健康保険の給付記録(レセプト情報)を取得し、初診日を証明します。
  • 第三者証明(家族、友人、同僚等の証明)を活用し、初診日を特定します。
  • 医療機関が廃院している場合でも、カルテの保管状況を調査し、可能な限り証明書類を取得します。

解決策4: 他事務所で「難しい」と断られた場合

「他の社労士事務所に相談したら、『若年性パーキンソン病は認定が難しい』と断られた」というご相談もあります。

清水総合法務事務所の対応:

  • 「あきらめない障害年金」が理念です。他事務所で断られたケースでも、医学的根拠を徹底的に整理し、認定への道を探ります。
  • 初診日不明、診断書が取れない、不支給後の再申請など、困難なケースにも対応実績があります。
  • 「難しい」と言われたケースこそ、私たちの専門分野です。まずはご相談ください。

解決策5: 一度不支給になった場合

「一度不支給になったら、もう諦めるしかない」と思っていませんか?

清水総合法務事務所の対応:

  • 不支給理由を徹底分析します。診断書の内容が不十分だったのか、病歴・就労状況等申立書の記載が不足していたのか、原因を特定します。
  • 診断書の補強(追加の医学的証拠、日常生活の詳細な記録等)を行い、再申請します。
  • 審査請求(不服申立)の戦略を立てます。必要に応じて、医師の意見書、第三者の証言などを収集し、逆転を目指します。
  • 逆転実績があります。不支給→2級認定、3級→2級への等級アップなど、諦めなかったことで認定されたケースが多数あります。

「諦めポイント」を感じたら、まずはご相談ください

清水総合法務事務所は、困難なケースにこそ力を発揮します。

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若年性パーキンソン病での障害年金受給事例

ここでは、実際に若年性パーキンソン病で障害年金を受給された3つの事例をご紹介します。それぞれ異なる「壁」がありましたが、清水総合法務事務所のサポートで、認定を勝ち取ることができました。

3つの事例パターン

項目 事例1
(順調型)
事例2
(壁克服型)
事例3
(逆転型)
年代・性別 40代男性 30代女性 50代男性
主な困難 薬のオンオフ管理が困難、仕事に支障 初診日が12年前、医療機関が廃院 一度不支給、他事務所で断られた
申請の壁 診断書の記載方法が不明 初診日の証明が困難 不支給理由の分析、再申請の戦略
清水総合法務事務所の対応 [認知負荷軽減]
LINEでの簡単ヒアリング、書類完全代行
[逆転実績]
お薬手帳・健康保険記録から初診日立証
[医学的翻訳+逆転実績]
診断書の補強、審査請求での逆転
認定結果 障害厚生年金2級
年約120万円
障害基礎年金2級
年約83万円
障害厚生年金2級
年約130万円

事例1: 40代男性・順調型(認知負荷軽減サポート)

📋
事例1: 「書類作成が難しく、諦めかけていた」Aさん

40代・男性・若年性パーキンソン病

🔹 発症から受診まで

Aさんは37歳の時、左手の震えに気づきました。最初は仕事の疲れだと思っていましたが、徐々に震えが強くなり、会議中に書類を持つ手が震えることが増えました。39歳で脳神経内科を受診し、若年性パーキンソン病と診断されました。

🔹 日常生活での困難

薬でコントロールしながら仕事を続けていましたが、42歳頃から薬のオン時間が短くなり、午後になると体が動かなくなることが増えました。通勤電車で立っているのがつらく、座席に座れないと倒れそうになることも。ボタンをとめるのに5分以上かかり、朝の準備に1時間以上必要になりました。

🔹 申請への不安と転機

障害年金のことは知っていましたが、「複雑な書類を自分で作成できる自信がない」「体が動かない時は、座っているだけで精一杯」という状態で、諦めかけていました。妻がインターネットで清水総合法務事務所を見つけ、「書類は全部代行してくれる」という説明を読んで、相談を決意しました。

✅ 実際に行った準備・対策

  • LINEで「できないこと」をリストアップ(音声入力で対応)
  • お薬手帳の写真をLINEで送付
  • 面談は30分×2回に分割し、疲れないよう配慮

🔧 清水総合法務事務所のサポート

[認知負荷軽減]
すべての書類を代筆・代行しました。Aさんには、LINEで「できないこと」を教えていただくだけで、病歴・就労状況等申立書を作成。主治医には、「症状説明シート」を持参していただき、診断書に正確に反映されるようサポートしました。相談は30分×2回に分割し、Aさんの負担を最小限にしました。

認定結果
障害厚生年金2級 / 年額約120万円(報酬比例部分含む)

「書類作成の負担がゼロで、本当に助かりました。体が動かない時でも、LINEで情報を送るだけで進められたのが良かったです」とAさん。現在は、年金を受給しながら、治療に専念されています。

事例2: 30代女性・壁克服型(医学的翻訳+逆転実績サポート)

📋
事例2: 「初診日が12年前、医療機関が廃院していた」Bさん

30代・女性・若年性パーキンソン病

🔹 発症から受診まで

Bさんは22歳の時、肩こりと腰痛がひどく、整形外科を受診しました。しばらく通院していましたが、症状は改善せず。25歳の時、友人に勧められて脳神経内科を受診し、若年性パーキンソン病と診断されました。

🔹 日常生活での困難

薬で症状をコントロールしながら、事務職として働いていましたが、30歳を過ぎた頃から、オフ時間に歩けなくなることが増えました。通勤途中で動けなくなり、駅のベンチで薬が効くのを待つことも。仕事中も、パソコンのキーボードを打つ手が震え、ミスが増えました。34歳で退職を余儀なくされ、障害年金の申請を考え始めました。

🔹 申請の壁と転機

障害年金を申請しようと思い、初診の整形外科に連絡したところ、「10年前にカルテは破棄されている」と言われました。別の社労士事務所に相談したところ、「初診日が証明できないと申請は難しい」と断られ、諦めかけていました。しかし、清水総合法務事務所のホームページで「初診日が証明できない場合の対応実績」を見て、もう一度相談してみることにしました。

✅ 実際に行った準備・対策

  • お薬手帳を探し、古い記録を見つける
  • 健康保険組合にレセプト情報の開示請求を行う
  • 母親に第三者証明を依頼

🔧 清水総合法務事務所のサポート

[逆転実績]
Bさんのお薬手帳には、22歳当時の整形外科の記録が残っていました。また、健康保険組合にレセプト情報の開示請求を行い、初診日を特定。さらに、母親に第三者証明を依頼し、「娘が22歳の時、肩こりと腰痛で整形外科に通っていた」という証明を取得しました。これらの資料を総合し、初診日を立証。主治医には、「症状説明シート」を提供し、診断書に正確に反映されるようサポートしました。

認定結果
障害基礎年金2級 / 年額約83万円

「他で断られて諦めていましたが、清水先生に相談して本当に良かったです。初診日が証明できないと思っていたのに、お薬手帳から立証できるとは思いませんでした」とBさん。現在は、年金を受給しながら、リハビリに励んでいます。

事例3: 50代男性・逆転型(医学的翻訳+逆転実績サポート)

📋
事例3: 「一度不支給、他事務所で断られた」Cさん

50代・男性・若年性パーキンソン病

🔹 発症から受診まで

Cさんは45歳の時、右手の震えに気づき、脳神経内科を受診。若年性パーキンソン病と診断されました。会社員として働きながら、薬で症状をコントロールしていましたが、50歳を過ぎた頃から、薬の効果が不安定になり、仕事を続けることが困難になりました。

🔹 日常生活での困難

オフ時間には、立ち上がることも困難になり、トイレに行くのも一苦労。階段の昇降は手すりがないと無理で、外出は家族の付き添いが必須になりました。52歳で退職し、障害年金の申請を決意しました。

🔹 申請の壁と転機

自分で障害年金を申請しましたが、不支給となりました。理由は「日常生活の困難が診断書に十分に記載されていない」というものでした。別の社労士事務所に相談したところ、「一度不支給になると、再申請は難しい」と断られました。しかし、清水総合法務事務所のホームページで「不支給後の逆転実績」を見て、最後のチャンスと思い、相談しました。

✅ 実際に行った準備・対策

  • 不支給理由書を詳細に分析
  • 日常生活の困難を詳細に記録(動画撮影も実施)
  • 主治医に再度診断書を依頼(症状説明シートを提供)

🔧 清水総合法務事務所のサポート

[医学的翻訳+逆転実績]
不支給理由書を詳細に分析した結果、診断書の「日常生活動作の程度」の評価が実態より軽く記載されていることが判明しました。主治医には、Cさんの日常生活の困難を詳細に記載した「症状説明シート」を提供し、再度診断書を作成していただきました。また、家族に日常生活の状況を動画で撮影してもらい、医学的根拠を補強。審査請求を行い、逆転で障害厚生年金2級に認定されました。

認定結果
障害厚生年金2級 / 年額約130万円(報酬比例部分含む)

「一度不支給になって、もう諦めるしかないと思っていました。でも、清水先生に『あきらめない』と言っていただき、再挑戦する勇気が湧きました。本当に感謝しています」とCさん。現在は、年金を受給しながら、リハビリと家族との時間を大切にされています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 若年性パーキンソン病でも、障害年金は受給できますか?
A. はい、受給できます。若年性パーキンソン病で日常生活に支障が出ている場合、障害年金の対象となります。特に、薬のオンオフ管理が難しくなり、仕事や日常生活に制限が出ている場合には、障害等級2級以上に該当する可能性があります。
Q2. 薬で症状がコントロールできている場合、障害年金は受給できませんか?
A. 薬が効いている時間(オン時間)と効いていない時間(オフ時間)の両方を評価します。オフ時間に著しい制限がある場合、障害年金の対象となります。ただし、オン時間が長く、オフ時間が短い場合には、認定が難しいこともあります。申請のタイミングについては、専門家に相談することをおすすめします。
Q3. 主治医が診断書を書いてくれない場合、どうすればいいですか?
A. 主治医が障害年金の診断書作成に不慣れな場合、診断書の記入例や参考資料を提供することで、スムーズに作成していただけることがあります。また、清水総合法務事務所では、医学的根拠に基づく「症状説明シート」を作成し、主治医に提供することで、正確な診断書が作成されるようサポートしています。それでも難しい場合には、診断書作成に協力的な医療機関をご紹介することも可能です。
Q4. 初診日が10年以上前で、医療機関が廃院している場合、証明できますか?
A. お薬手帳、診察券、医療費の領収書、健康保険の給付記録(レセプト情報)、第三者証明など、あらゆる資料から初診日を証明する方法があります。清水総合法務事務所では、初診日の証明が困難なケースにも対応実績がありますので、まずはご相談ください。
Q5. 一度不支給になった場合、再申請は可能ですか?
A. はい、可能です。不支給理由を詳細に分析し、診断書の補強、病歴・就労状況等申立書の充実、新たな医学的証拠の収集などを行うことで、再申請や審査請求で逆転認定される可能性があります。清水総合法務事務所では、不支給後の逆転実績がありますので、諦めずにご相談ください。
Q6. 申請から受給まで、どれくらいの期間がかかりますか?
A. 通常、申請から認定まで3-4ヶ月程度かかります。ただし、初診日の証明が困難な場合や、追加の照会がある場合には、さらに時間がかかることもあります。清水総合法務事務所では、審査中の照会にも迅速に対応し、スムーズな認定を目指します。
Q7. 清水総合法務事務所に依頼した場合、費用はどれくらいかかりますか?
A. 障害年金の申請サポート費用は、完全成功報酬制です。認定されなかった場合、費用は一切いただきません。認定された場合の報酬額は、年金の2ヶ月分(税込)です。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。詳しい料金については、ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。

まとめ:若年性パーキンソン病での障害年金、あきらめないで

若年性パーキンソン病は、30-50代の働き盛りの年代で発症するため、経済的な不安が大きくなります。しかし、日常生活に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。

この記事でお伝えしたポイントをまとめます:

  • 申請のタイミング: 薬のオンオフ管理が難しくなり、日常生活に支障が出始めたら申請を検討
  • 認定基準: 「日常生活動作の程度」が等級判定のカギ。オフ時間の状態が重視される
  • よくある「諦めポイント」: 診断書が取れない、初診日が証明できない、一度不支給になった場合でも、解決策がある
  • 清水総合法務事務所の3つの強み: 医学的翻訳のプロ、認知負荷ゼロ設計、逆転実績

障害年金申請から受給までの全体像

1

無料相談(初回)

現在の症状、申請のタイミング、必要書類を確認

2

ご契約(成功報酬制)

認定されなければ費用はゼロ。安心してご依頼いただけます

3

書類作成・提出(すべて代行)

あなたはLINEで情報を送るだけ。複雑な作業はすべて私たちが代行

4

審査(3-4ヶ月)

年金機構での審査。照会があれば迅速に対応

認定・年金受給開始

認定通知が届き、年金の受給が開始されます

💡 無料相談の流れ

  • お電話、メール、LINEでお問い合わせ
  • ご都合の良い日時で面談(対面、オンライン、電話から選択可能)
  • 現在の症状、申請の可能性、サポート内容をご説明
  • 納得いただけたら、ご契約(成功報酬制)

若年性パーキンソン病での障害年金申請、「無理だろう」「難しいだろう」と諦める必要はありません。

清水総合法務事務所では、「あきらめない障害年金」を理念として、医学的根拠に基づく診断書サポート、認知負荷を最小限にする完全代行、そして逆転実績を活かして、あなたの認定への道を開きます。

まずは無料相談で、現在の症状や不安をお聞かせください。あなたに最適な申請戦略をご提案します。

若年性パーキンソン病での障害年金、あきらめないで

清水総合法務事務所が、あなたの認定への道を開きます。

✅ 初回相談無料
✅ 完全成功報酬制(認定されなければ費用ゼロ)
✅ 30-50代の就労世代に寄り添うサポート

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