突発性難聴やメニエール病、聴神経腫瘍などで片耳の聴力を失ってしまった方は、「片耳だけだから障害年金の対象にはならないだろう」と諦めていませんか?実は、片耳難聴でも一定の条件を満たせば、障害手当金という形で経済的な支援を受けられる可能性があります。
神戸・兵庫県にお住まいの方からも「片耳が聞こえないだけでも申請できるのか」というご相談を数多くいただきます。会議での聞き取りが難しい、電話対応に支障が出る、音の方向が分からず危険を感じるなど、片耳難聴でも日常生活や仕事に大きな影響があることは事実です。
片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上の場合、初診日に厚生年金に加入していれば、障害手当金として一時金を受け取ることができます。実際に当事務所でサポートした事例では、155万円の障害手当金を受給された方もいらっしゃいます。
また、もし両耳に難聴がある場合は、障害手当金ではなく障害年金として定期的に受給できる可能性もあります。両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上であれば、障害厚生年金3級以上に該当し、年間約60万円から180万円の年金を受け取ることができます。
この記事では、片耳難聴と障害年金・障害手当金について、以下の内容を詳しく解説します。
- 片耳難聴で受給できる「障害手当金」とは
- 受給できる条件と金額
- 両耳難聴の場合の障害年金(定期給付)との違い
- 実際に受給した3つの事例
- 申請方法と必要書類
- 神戸・兵庫県での申請サポート
「片耳だけだから」と諦める前に、まずはご自身が受給できる可能性があるかどうかを確認してみましょう。
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片耳難聴と障害年金・障害手当金の基礎知識
片耳難聴で受給できる給付について、まず基本的な制度の違いを理解しておきましょう。
障害年金と障害手当金の違い
障害年金制度には、大きく分けて「障害年金」と「障害手当金」の2種類があります。この2つは給付の形式が全く異なります。
障害年金は、障害の程度が一定以上の場合に、毎年定期的に受け取れる年金です。1級・2級・3級の等級があり、等級に応じた金額が年に6回(偶数月)に分けて振り込まれます。一度認定されれば、症状が改善しない限り継続して受給できるため、長期的な生活の支えとなります。
一方、障害手当金は、障害の程度が比較的軽度の場合に、一度だけ受け取れる一時金です。報酬比例年金額の2倍相当額が一括で支給され、その後の定期的な給付はありません。最低保証額は約125万円と定められています。
初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる給付の種類が変わってきます。初診日に厚生年金に加入していた会社員や公務員の方は、障害厚生年金と障害手当金の対象になります。初診日に国民年金のみに加入していた自営業者やフリーランスの方は、障害基礎年金の対象になりますが、障害手当金の制度はありません。
片耳難聴で受給できるのは「障害手当金」
片耳のみの難聴の場合、基本的には障害年金ではなく障害手当金の対象となります。これは、片耳の聴力が失われていても、もう片方の耳が正常に機能していれば、日常生活における障害の程度が比較的軽度とみなされるためです。
具体的には、片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であることが条件です。80dBというのは、耳に口を非常に近づけて大声で話さなければ会話が聞き取れないレベルの難聴を指します。
ただし、障害手当金を受給するためには、初診日に厚生年金に加入していることが絶対条件です。会社員や公務員として働いていた期間中に難聴を発症した場合のみ、障害手当金の対象となります。初診日に国民年金のみに加入していた方や、20歳前に発症した方は、残念ながら片耳難聴では障害手当金を受給することはできません。
また、障害手当金には時効があります。症状が固定した日(治癒日)から5年以内に請求しなければ、受給権が消滅してしまいます。「そのうち申請しよう」と後回しにしていると、気づいたときには時効で受給できなくなっている可能性があるため、早めの相談が重要です。
両耳難聴なら障害年金(定期給付)の可能性も
もし片耳だけでなく、両耳に難聴がある場合は、障害手当金ではなく障害年金として定期的に受給できる可能性があります。
両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上の場合、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。3級の場合、年額約60万円(月額約5万円)が定期的に受給できます。さらに聴力レベルが悪化している場合は、2級や1級に該当し、より高額の年金を受け取ることができます。
両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下の場合は、障害厚生年金2級または障害基礎年金2級に該当します。2級の場合、障害基礎年金で年額約83万円、障害厚生年金ではさらに報酬比例部分が加算されて年額約130万円〜180万円となります。
両耳の平均純音聴力レベルが100dB以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下の場合は、障害厚生年金1級または障害基礎年金1級に該当します。1級の場合、障害基礎年金で年額約104万円、障害厚生年金ではさらに報酬比例部分が加算されて年額約150万円〜230万円となります。
このように、両耳に難聴がある場合は、片耳のみの場合と比べて、より手厚い支援を受けられる可能性があります。「片耳が悪いから申請しよう」と考えている方でも、実はもう片方の耳の聴力も低下している場合がありますので、両耳の聴力検査を受けることをおすすめします。
【図表1:片耳難聴と両耳難聴の受給区分一覧表】
| 聴力の状態 | 受給の種類 | 給付の形式 | 年額目安 |
|---|---|---|---|
| 片耳80dB以上 | 障害手当金(厚生年金のみ) | 一時金(一度きり) | 約125万〜155万円 |
| 両耳70dB以上 | 障害厚生年金3級 | 定期給付(毎年) | 約60万円 |
| 両耳90dB以上+語音明瞭度30%以下 | 障害厚生年金2級 | 定期給付(毎年) | 約130万〜180万円 |
| 両耳100dB以上+語音明瞭度30%以下 | 障害厚生年金1級 | 定期給付(毎年) | 約150万〜230万円 |
片耳難聴で障害手当金を受給できる条件
片耳難聴で障害手当金を受給するためには、5つの要件をすべて満たす必要があります。それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。
聴力レベルの基準:片耳80dB以上
障害手当金の認定基準では、「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」と定められています。これを具体的な数値で表すと、片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であることが条件となります。
80dBという聴力レベルがどの程度のものか、イメージしにくい方もいらっしゃるかもしれません。80dBとは、非常に大きな声を意味します。耳に口を非常に近づけて、喉が枯れるほどの大声で話さなければ、会話の内容が聞き取れないレベルの難聴です。日常会話はほぼ聞こえず、実質的にその耳の機能が失われている状態といえます。
聴力の測定は、オージオメータという機器を使って行われます。検査では、さまざまな周波数の音を聞いて、どの程度の大きさから聞こえ始めるかを測定します。500Hz、1,000Hz、2,000Hz、4,000Hzの4つの周波数での測定値を平均したものが、平均純音聴力レベルです。
重要なポイントは、聴力の測定は補聴器などの補助具をつけない状態で行われるということです。普段は補聴器を使って生活している方でも、補聴器なしの状態で80dB以上の難聴があれば、障害手当金の対象となります。「補聴器を使えば聞こえるから対象外」ということはありません。
また、片耳が80dB以上であれば、もう片方の耳の聴力は問いません。もう片方の耳が正常であっても、また軽度の難聴であっても、片耳が80dB以上の基準を満たしていれば障害手当金の対象です。ただし、後述するように、もう片方の耳も難聴がある場合は、両耳難聴として障害年金(定期給付)の対象になる可能性がありますので、両耳の検査を受けることをおすすめします。
初診日に厚生年金加入が必須
障害手当金を受給するための最も重要な条件のひとつが、初診日に厚生年金に加入していることです。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日のことです。例えば、突発性難聴で耳鼻科を受診した日、メニエール病の診断を受けた日、聴神経腫瘍の検査を受けた日などが初診日にあたります。
初診日に会社員や公務員として働いており、厚生年金に加入していた場合のみ、障害手当金の対象となります。初診日に自営業者やフリーランスとして国民年金のみに加入していた場合、または無職で年金に加入していなかった場合は、残念ながら障害手当金を受給することはできません。
また、20歳前に発症した場合も、障害手当金の対象外です。20歳前は公的年金への加入義務がないため、初診日に厚生年金に加入していることが原則として不可能だからです。20歳前に発症した両耳難聴の場合は、20歳前障害による障害基礎年金の対象となる可能性がありますが、片耳難聴では障害基礎年金も対象外となります。
初診日の証明は、受診状況等証明書という書類で行います。初診の医療機関でカルテが保存されている場合は、その病院で受診状況等証明書を作成してもらいます。もしカルテが廃棄されている場合や病院が閉院している場合は、診察券や領収書、紹介状などの資料を探して、別の方法で初診日を証明する必要があります。
初診日の証明は障害年金申請において最も重要で、かつ最も困難なポイントのひとつです。当事務所では、カルテが廃棄されているケースでも、さまざまな資料を組み合わせて初診日を証明するサポートを行っていますので、諦めずにご相談ください。
保険料納付要件を満たす必要がある
障害手当金を受給するためには、初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料を納付していることが条件となります。
具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
この2つ目の条件は、特例措置として設けられているもので、初診日が2026年4月1日前である場合に適用されます。多くの方は、この2つ目の条件で保険料納付要件をクリアしています。
簡単にいえば、初診日の前日までの直近1年間、保険料をきちんと納めていたか、または免除の手続きをしていれば、保険料納付要件を満たすということです。未納の期間があると、この要件を満たせず、障害手当金を受給できない可能性があります。
ただし、厚生年金に加入している会社員の場合、給与から保険料が天引きされているため、未納になっていることは通常ありません。会社が倒産して保険料を滞納していたなどの特殊なケースを除けば、会社員の方であれば保険料納付要件を満たしていることがほとんどです。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に該当すること
障害手当金を受給するためには、障害認定日に障害の状態が一定以上であることが必要です。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日のことです。突発性難聴やメニエール病などで聴力を失った場合、初診日から1年6ヶ月後の時点で、聴力が回復せずに80dB以上の難聴が残っていることが条件となります。
なぜ初診日から1年6ヶ月という期間が設けられているかというと、障害年金は症状が固定した状態に対して支給されるものだからです。病気やケガの直後は症状が変動することが多く、治療によって回復する可能性もあります。1年6ヶ月という期間を経過してもなお障害が残っている場合に、症状が固定したとみなされます。
ただし、聴覚障害の場合、治療を行っても聴力が回復しないことが明らかな場合もあります。突発性難聴で発症から2週間以内に治療を開始しても聴力が改善しなかった場合や、聴神経腫瘍の手術で聴神経を切除した場合などは、それ以上の回復が見込めない状態といえます。このような場合でも、原則として初診日から1年6ヶ月が経過するまでは、障害認定日に達していないため、障害手当金を請求することはできません。
障害認定日に障害の状態が基準を満たしていなかったが、その後に症状が悪化して基準を満たすようになった場合は、「事後重症」という方法で請求することができます。ただし、障害手当金の場合は、障害認定日時点で基準を満たしていることが条件となります。
治癒から5年以内に請求すること(時効に注意)
障害手当金には、時効があります。症状が固定した日(治癒日)から5年以内に請求しなければ、受給権が消滅してしまいます。
聴覚障害の場合、「治癒」という言葉が使われますが、これは完全に治ったという意味ではありません。障害年金制度における「治癒」とは、症状が固定して、それ以上の改善も悪化も見込まれない状態になったことを指します。つまり、聴力が回復しないまま症状が安定した状態も、「治癒」として扱われます。
片耳難聴の場合、通常は初診日から1年6ヶ月後の障害認定日が治癒日とみなされます。そのため、初診日から6年6ヶ月が経過すると、時効によって障害手当金を受給できなくなります。
例えば、2018年1月1日に突発性難聴を発症した場合、2019年7月1日が障害認定日(治癒日)となります。そこから5年後の2024年7月1日までに請求しなければ、時効で受給権が消滅します。2024年7月2日以降に請求しても、もう受給することはできません。
「そのうち申請しよう」「今は忙しいから落ち着いてから」と後回しにしていると、気づいたときには時効で受給できなくなっている可能性があります。片耳難聴で障害手当金の対象になるかもしれないと思ったら、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、神戸・兵庫県にお住まいの方からのご相談を多数お受けしています。「もう時効かもしれない」という場合でも、正確な治癒日の判定によっては間に合う可能性もありますので、まずは一度ご相談ください。
【図表2:障害手当金受給の5つの要件チェックリスト】
- □ 片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上である
- □ 初診日に厚生年金に加入していた(会社員・公務員)
- □ 初診日の前日時点で保険料納付要件を満たしている
- □ 初診日から1年6ヶ月後に80dB以上の難聴が残っている
- □ 症状固定(治癒)から5年以内である
※すべてにチェックが入る場合、障害手当金を受給できる可能性があります
障害手当金でもらえる金額はいくら?
片耳難聴で障害手当金を受給できる場合、実際にいくらもらえるのか気になる方も多いでしょう。ここでは、障害手当金の金額の計算方法と、実際の受給額について解説します。
報酬比例年金額×2の一時金
障害手当金の金額は、報酬比例年金額の2倍相当額です。報酬比例年金額とは、厚生年金に加入していた期間の給与や賞与の額に応じて計算される金額のことです。
具体的な計算式は以下のとおりです。
報酬比例年金額 = 平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 厚生年金加入月数(平成15年3月以前)+ 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 厚生年金加入月数(平成15年4月以後)
この計算式を見ると複雑に感じるかもしれませんが、簡単にいえば、給与が高く、厚生年金の加入期間が長いほど、障害手当金の金額も高くなるということです。
障害手当金の金額には、最低保証額が設けられています。2025年度の最低保証額は、1,247,600円(昭和31年4月1日以前生まれの方は1,244,000円)です。報酬比例年金額が低い場合でも、この最低保証額は必ず受け取ることができます。
障害手当金は一時金として、一括で支給されます。障害年金のように毎年受け取れるわけではなく、一度きりの給付です。ただし、一時金として受け取った後、もし症状が悪化して障害厚生年金の等級に該当するようになった場合は、改めて障害厚生年金を請求することができます。
実際の受給額の事例
当事務所でサポートした事例では、155万円の障害手当金を受給された方がいらっしゃいます。この方は、50代の会社員で、厚生年金の加入期間が約30年ありました。給与水準は平均的でしたが、加入期間が長かったため、報酬比例年金額が比較的高く算定され、結果として155万円の障害手当金を受け取ることができました。
別の事例では、30代の会社員で、厚生年金の加入期間が約10年の方の場合、障害手当金の金額は約125万円でした。加入期間が短い場合は、最低保証額に近い金額になることが多いようです。
障害手当金の金額は、個人の給与水準と厚生年金の加入期間によって大きく異なります。正確な金額を知りたい場合は、年金事務所で試算してもらうか、年金記録を確認して専門家に相談することをおすすめします。
なお、障害手当金として受け取った金額は、非課税所得となります。所得税も住民税もかかりませんので、受け取った金額がそのまま手元に残ります。また、確定申告の必要もありません。
障害年金(定期給付)との比較
片耳難聴の場合は障害手当金(一時金)が対象ですが、もし両耳難聴の場合は障害年金(定期給付)の対象となります。両者の金額を比較してみましょう。
障害厚生年金3級の場合、年額約60万円(月額約5万円)が毎年受け取れます。10年間受給すれば合計600万円、20年間受給すれば合計1,200万円となります。
障害厚生年金2級の場合、年額約130万円〜180万円(月額約11万円〜15万円)が毎年受け取れます。10年間受給すれば合計1,300万円〜1,800万円、20年間受給すれば合計2,600万円〜3,600万円となります。
一方、障害手当金は一時金として約125万円〜200万円程度を一度だけ受け取ります。
このように、両耳難聴で障害年金を受給できる場合は、長期的には障害手当金よりもはるかに高額の支援を受けられることがわかります。片耳だけでなく、両耳にも聴力低下がある場合は、必ず両耳の聴力検査を受けて、障害年金の対象になるかどうかを確認することをおすすめします。
【図表3:障害手当金と障害年金の金額比較表】
| 種類 | 給付形式 | 金額(年額) | 10年間の総額 |
|---|---|---|---|
| 障害手当金(片耳80dB以上) | 一時金(一度きり) | 約125万〜200万円 | 約125万〜200万円 |
| 障害厚生年金3級(両耳70dB以上) | 定期給付(毎年) | 約60万円 | 約600万円 |
| 障害厚生年金2級(両耳90dB以上) | 定期給付(毎年) | 約130万〜180万円 | 約1,300万〜1,800万円 |
| 障害厚生年金1級(両耳100dB以上) | 定期給付(毎年) | 約150万〜230万円 | 約1,500万〜2,300万円 |
両耳難聴の場合の障害年金(定期給付)
片耳だけでなく、両耳に難聴がある場合は、障害手当金ではなく障害年金として定期的に受給できる可能性があります。両耳難聴の認定基準と受給できる金額について詳しく見ていきましょう。
両耳の聴力レベルと等級の関係
両耳難聴の場合、障害厚生年金または障害基礎年金の等級は、両耳の平均純音聴力レベルと最良語音明瞭度によって判定されます。
障害厚生年金3級の基準は、以下のいずれかに該当する場合です。
- 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
70dBとは、40cm以上離れると普通の会話が理解できないレベルの難聴です。また、50dBでも語音明瞭度(言葉の聞き取り能力)が50%以下の場合、音は聞こえても言葉の内容が正確に理解できないため、3級に該当します。
障害厚生年金2級または障害基礎年金2級の基準は、以下のいずれかに該当する場合です。
- 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
90dBとは、耳元で大声を出さなければ会話が理解できないレベルの難聴です。日常生活において、補聴器なしでは会話がほとんど成立しない状態といえます。
障害厚生年金1級または障害基礎年金1級の基準は、両耳の平均純音聴力レベルが100dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものです。
100dBとは、耳元で非常に大きな声を出しても会話の理解が困難なレベルの難聴です。実質的にほとんど聞こえない状態で、補聴器を使っても日常会話が困難な場合が多くあります。
平均純音聴力レベルは、片耳難聴の場合と同じく、オージオメータで500Hz、1,000Hz、2,000Hz、4,000Hzの4つの周波数を測定し、その平均値を算出します。両耳難聴の場合は、左耳と右耳それぞれの平均値をさらに平均して、両耳の平均純音聴力レベルとします。
最良語音明瞭度とは、言葉の聞き取り能力を測定する検査です。録音された単語や文章を聞いて、どれだけ正確に聞き取れるかをパーセンテージで表します。音は聞こえても言葉が理解できない感音性難聴の場合、この語音明瞭度が低くなります。
語音明瞭度の測定は、3級以下の等級判定に必要となります。そのため、診断書を作成してもらう際は、医師に「語音明瞭度の検査もお願いします」と伝えることが重要です。検査を忘れると、診断書が不備となり、再度受診して検査を受け直さなければならないこともあります。
平衡機能障害との併合認定
聴覚障害、特に内耳の病気による難聴の場合、平衡機能障害(めまい)を併発することがよくあります。メニエール病や遅発性内リンパ水腫などが代表的な例です。
平衡機能障害がある場合、聴覚障害と併せて認定することで、より上位の等級に該当する可能性があります。これを併合認定といいます。
平衡機能障害の認定基準は以下のとおりです。
2級: 平衡機能に著しい障害を有するもの(目を閉じて起立や座位の保持ができない、目を開けて歩行すると10メートル以内に転倒またはよろめく)
3級: 平衡機能に障害を残し、労働能力が明らかに半減するもの(目を閉じて起立や座位の保持が不安定、目を開けて歩行すると10メートル以内によろめくが何とか歩ける)
例えば、両耳の聴力レベルが単独では3級相当でも、平衡機能障害が3級相当である場合、併合認定によって2級に該当する可能性があります。
当事務所でサポートした事例でも、両耳難聴で本来なら3級相当でしたが、メニエール病によるめまいがあったため、平衡機能障害と併合して2級に認定され、年額約130万円を受給できたケースがあります。
めまいの症状がある方は、診断書を作成してもらう際に、聴覚の診断書だけでなく、平衡機能の診断書も作成してもらうことをおすすめします。診断書は2枚必要になりますが、併合認定によって等級が上がれば、受給額も大きく増えます。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金の種類が異なります。
初診日に国民年金のみに加入していた場合(自営業者、フリーランス、学生、無職、専業主婦など)は、障害基礎年金の対象となります。障害基礎年金は2級と1級のみで、3級はありません。そのため、両耳の聴力レベルが70〜80dBで3級相当の場合は、障害基礎年金を受給することはできません。
一方、初診日に厚生年金に加入していた場合(会社員、公務員)は、障害厚生年金の対象となります。障害厚生年金は3級、2級、1級のすべてがあり、3級でも受給できます。また、2級以上の場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も同時に受給できるため、受給額が高くなります。
障害基礎年金の金額は、等級によって定額が決まっています。
- 1級:年額約104万円(月額約8.7万円)
- 2級:年額約83万円(月額約6.9万円)
障害厚生年金の金額は、報酬比例部分と定額部分で構成されます。
- 3級:報酬比例部分のみ(最低保証額約62万円)
- 2級:報酬比例部分+障害基礎年金2級
- 1級:報酬比例部分×1.25+障害基礎年金1級
報酬比例部分は、厚生年金の加入期間と給与水準によって個人差があります。加入期間が長く、給与が高いほど、報酬比例部分も高くなります。
例えば、厚生年金に30年加入していた平均的な給与水準の会社員の場合、障害厚生年金2級で年額約130万円〜150万円、障害厚生年金1級で年額約180万円〜200万円となります。
さらに、2級以上の場合、65歳未満の配偶者がいれば配偶者加算(年額約24万円)、18歳未満の子がいれば子の加算(1人目・2人目は各年額約24万円、3人目以降は各年額約8万円)が加算されます。
このように、障害厚生年金は障害基礎年金に比べて受給額が高く、また3級でも受給できるため、初診日に厚生年金に加入していることは大きなメリットとなります。
【図表4:両耳難聴の聴力レベルと等級対応表】
| 認定基準(両耳) | 条件 | 等級 |
|---|---|---|
| 100dB以上(ほぼ聞こえない) | +語音明瞭度30%以下 | 1級 |
| 90dB以上(耳元の大声のみ) | または80dB以上+語音明瞭度30%以下 | 2級 |
| 70dB以上(40cm以上離れると困難) | または50dB以上+語音明瞭度50%以下 | 3級(厚生のみ) |
| 70dB未満 | かつ語音明瞭度50%超 | 対象外 |
※測定は補聴器なしの状態で行います
※オージオグラム(聴力検査グラフ)で視覚的に確認できます
片耳難聴・両耳難聴の受給事例(実例3件)
ここでは、実際に障害手当金や障害年金を受給された3つの事例を紹介します。
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
事例1:片耳難聴で障害手当金155万円を受給したケース
【背景】
神戸市在住の50代男性、会社員として働いていました。ある朝、突然左耳が聞こえなくなり、すぐに耳鼻科を受診したところ、突発性難聴と診断されました。入院してステロイド治療を受けましたが、聴力はほとんど回復せず、左耳の平均純音聴力レベルは85dBとなりました。右耳は正常です。
仕事では営業職として顧客と接する機会が多く、会議での聞き取りが困難になりました。左側から話しかけられても気づかないことが多く、電話を左耳で受けることができなくなりました。音の方向がわからず、車が近づいてきても気づかないことがあり、危険を感じることもありました。
【困難だった点】
突発性難聴を発症したのは5年前でしたが、障害年金の制度を知らず、申請していませんでした。最近になって知人から「障害年金がもらえるかもしれない」と聞き、調べてみましたが、制度が複雑でよくわかりませんでした。また、片耳だけでは対象にならないのではないかという不安もありました。
初診の病院のカルテは保存されていましたが、初診日の証明方法や、必要な診断書の内容など、何から始めればいいのかわからない状態でした。仕事も忙しく、平日に年金事務所に相談に行く時間も取れませんでした。
【サポート内容】
当事務所にご相談いただき、まず初診日の確認と受診状況等証明書の取得をサポートしました。発症から5年経過していたため、時効が心配でしたが、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から計算すると、まだ時効には達していないことがわかりました。
次に、現在通院している耳鼻科で診断書を作成してもらいました。診断書には、片耳の平均純音聴力レベルが85dBであることを記載してもらい、オージオグラムも添付してもらいました。病歴・就労状況等申立書は、ご本人からヒアリングした内容をもとに当事務所で作成しました。
すべての書類を揃えて年金事務所に提出したところ、約3ヶ月後に障害手当金の支給決定通知が届きました。
【結果】
障害手当金155万円(一時金)を受給することができました。厚生年金の加入期間が約30年あったため、報酬比例年金額が比較的高く算定されました。
【ご本人の声】
「片耳だけでも対象になると知らなかったので、諦めていました。専門家に相談して本当によかったです。155万円という金額は、今後の生活の大きな支えになります。もっと早く知っていれば、もっと早く申請できたのにと思いますが、時効になる前に申請できてよかったです」
事例2:両耳難聴で障害厚生年金3級(年額約60万円)を受給したケース
【背景】
兵庫県西宮市在住の40代女性、会社員として事務職をしていました。20代の頃から両耳の感音性難聴があり、徐々に聴力が低下していきました。最近の聴力検査では、両耳の平均純音聴力レベルが72dBとなっていました。
補聴器を使えば日常会話はある程度できますが、複数人での会議や騒がしい環境では聞き取りが困難です。補聴器なしでは、目の前で話されても内容が理解できないことが多くなりました。電話対応も難しく、何度も聞き返すことがあり、仕事に支障が出ていました。
【困難だった点】
初診は20年以上前で、当時通っていた病院は閉院していました。カルテも廃棄されており、初診日の証明ができるかどうか不安でした。また、障害年金の制度について調べてみましたが、2級以上でないと受給できないと書いてあるサイトが多く、自分の聴力レベルでは対象外だと思っていました。
【サポート内容】
当事務所にご相談いただき、まず初診日の証明方法を検討しました。閉院した病院のカルテは入手できませんでしたが、ご本人が保管していた診察券と、その後に転院した病院の紹介状のコピーから、初診日を証明することができました。
次に、現在通院している耳鼻科で診断書を作成してもらいました。両耳の平均純音聴力レベルが72dBで、これは障害厚生年金3級の基準(70dB以上)を満たしていました。また、初診日に会社員として厚生年金に加入していたため、3級でも受給できることがわかりました。
診断書を確認したところ、語音明瞭度の検査結果が記載されていなかったため、再度受診して検査を受けてもらい、診断書を修正してもらいました。語音明瞭度は60%で、これも3級の基準(50dB以上の場合は語音明瞭度50%以下が必要)を満たしていませんでしたが、純音聴力レベルが70dB以上であるため、3級に該当しました。
【結果】
障害厚生年金3級、年額約60万円(月額約5万円)の定期給付を受けることができました。毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、2ヶ月分ずつ約10万円が振り込まれます。
【ご本人の声】
「初診から20年以上経っていて、病院も閉院していたので、申請は無理だと思っていました。でも、診察券を大切に保管していたことが役に立ちました。年間60万円は決して大きな金額ではありませんが、毎年受け取れるので、長期的には大きな支えになります。3級でも受給できると知らなかったので、相談して本当によかったです」
事例3:両耳難聴で障害厚生年金2級(年額約130万円)を受給したケース
【背景】
神戸市須磨区在住の60代男性、会社員として長年働いていました。10年ほど前からメニエール病を発症し、両耳の聴力低下とめまいに悩まされていました。最近の聴力検査では、両耳の平均純音聴力レベルが85dB、最良語音明瞭度が25%となっていました。
めまいの症状も重く、目を閉じると立っていられず、目を開けて歩いても10メートル以内によろめくことがありました。仕事を続けることが困難になり、休職を繰り返していましたが、最終的には退職せざるを得なくなりました。
【困難だった点】
聴覚障害については障害年金の対象になることは知っていましたが、めまいの症状も評価されるのかどうかがわかりませんでした。また、診断書が2枚必要だと知らず、最初は聴覚の診断書だけを取得していました。
【サポート内容】
当事務所にご相談いただき、メニエール病による聴覚障害と平衡機能障害を併合認定で申請することをご提案しました。聴覚の診断書と平衡機能の診断書の2枚を作成してもらう必要があることを説明し、主治医に依頼しました。
聴覚の診断書では、両耳の平均純音聴力レベルが85dB、最良語音明瞭度が25%で、これは単独でも2級の基準(80dB以上+語音明瞭度30%以下)を満たしていました。平衡機能の診断書では、目を閉じた状態での起立や座位の保持が不安定で、目を開けて歩行すると10メートル以内によろめくことが記載されており、これは3級相当の平衡機能障害に該当しました。
2枚の診断書と病歴・就労状況等申立書を提出したところ、併合認定によって障害厚生年金2級に認定されました。
【結果】
障害厚生年金2級、年額約130万円(月額約10.8万円)の定期給付を受けることができました。2級の場合、障害厚生年金(報酬比例部分)と障害基礎年金が両方受給できるため、受給額が高くなりました。また、65歳未満の配偶者がいたため、配偶者加算も受けられました。
【ご本人の声】
「めまいも評価されて2級になったのは予想外でした。当初は3級だと思っていましたが、併合認定という制度があることを知り、診断書を2枚作成してもらったおかげで2級に認定されました。年間130万円の年金は、退職後の生活の大きな支えになっています。専門家に相談しなければ、こんなに高い等級には認定されなかったと思います」
これらの事例からわかるように、片耳難聴でも障害手当金を受給できますし、両耳難聴で平衡機能障害がある場合は併合認定によってより高い等級に認定される可能性があります。諦めずに専門家に相談することが重要です。
障害手当金・障害年金の申請方法と必要書類
障害手当金や障害年金を申請するためには、いくつかの書類を準備し、決められた手順で手続きを進める必要があります。ここでは、申請の流れと必要書類について詳しく解説します。
申請の流れ(5ステップ)
障害手当金・障害年金の申請は、以下の5つのステップで進めます。
ステップ1:初診日の確認
まず、障害の原因となった病気で初めて医師の診療を受けた日(初診日)を確認します。初診日がいつなのか、また初診日にどの年金制度に加入していたのかによって、受給できる給付の種類が決まります。
初診日は、カルテや診察券、領収書などから確認します。もし正確な日付がわからない場合は、「〇年〇月頃」という形で特定することもできます。
ステップ2:受診状況等証明書の取得
初診の医療機関と現在通院している医療機関が異なる場合は、初診の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらいます。この書類は、初診日を証明するための重要な書類です。
もし初診の医療機関でカルテが廃棄されている場合や、病院が閉院している場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成し、診察券や領収書などの資料を添付します。
ステップ3:診断書の取得
現在通院している医療機関で、障害年金用の診断書を作成してもらいます。診断書は、障害認定日から3ヶ月以内の状態を記載したものが必要です。
片耳難聴の場合は、聴覚用の診断書1枚が必要です。両耳難聴で平衡機能障害がある場合は、聴覚用の診断書と平衡機能用の診断書の2枚が必要です。
診断書の作成には、オージオグラム(聴力検査)の結果が必須です。また、3級以下の等級を申請する場合は、語音明瞭度の検査結果も必要ですので、医師に「語音明瞭度の検査もお願いします」と伝えましょう。
ステップ4:病歴・就労状況等申立書の作成
病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの経過や、日常生活や仕事への影響を記載する書類です。この書類は、申請者本人またはその家族が作成します。
申立書には、いつ頃から症状が出始めたのか、どの病院にいつ頃通院したのか、どのような治療を受けたのか、日常生活や仕事にどのような支障があるのかなどを、時系列で記載します。
片耳難聴の場合は、「音の方向がわからず危険を感じる」「電話を左耳(または右耳)で受けることができない」「会議での聞き取りが困難」など、具体的な困りごとを記載することが重要です。
ステップ5:年金事務所への提出
すべての書類が揃ったら、住所地を管轄する年金事務所に提出します。提出方法は、窓口での提出または郵送のどちらでも可能です。
提出後、約3ヶ月程度で審査結果が郵送されます。認定された場合は、障害年金証書と支給決定通知書が届きます。障害手当金の場合は、支給決定から約1〜2ヶ月後に、指定した口座に一時金が振り込まれます。
必要な書類一覧
障害手当金・障害年金の申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 年金請求書(障害給付):年金事務所で入手するか、日本年金機構のホームページからダウンロードできます
- 診断書(聴覚用):現在通院している医療機関で作成してもらいます
- 受診状況等証明書:初診の医療機関と現在の医療機関が異なる場合に必要です
- 病歴・就労状況等申立書:申請者本人またはその家族が作成します
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本(受給権が発生した日以降のもの)
- 世帯全員の住民票(受給権が発生した日以降のもの)
- 預金通帳のコピー(本人名義のもの)
- 印鑑
配偶者や子がいる場合は、さらに以下の書類が必要です。
- 戸籍謄本(配偶者・子の分)
- 世帯全員の住民票(配偶者・子を含む)
- 配偶者の収入を証明する書類(課税証明書、源泉徴収票など)
- 子の在学証明書(高校生・大学生の場合)
初診日の証明ができない場合は、以下の資料も必要になることがあります。
- 診察券(初診時のもの)
- 領収書(初診時のもの)
- 紹介状のコピー
- 第三者証明(家族や知人による証明)
書類の準備は複雑で、不備があると審査が遅れたり、不支給になったりする可能性があります。当事務所では、必要書類のチェックから取得のサポートまで行っていますので、ご不安な方はぜひご相談ください。
診断書作成のポイント
診断書は障害年金審査において最も重要な書類です。診断書の内容が不十分だと、本来受給できるはずの等級に認定されなかったり、不支給になったりする可能性があります。
診断書作成のポイントをいくつか紹介します。
ポイント1:オージオグラムの検査は必須
聴覚の診断書には、オージオグラム(聴力検査のグラフ)の添付が必須です。500Hz、1,000Hz、2,000Hz、4,000Hzの4つの周波数での聴力レベルを測定し、平均純音聴力レベルを算出します。
検査は補聴器を外した状態で行います。普段は補聴器を使っている方でも、検査の際は外して測定してもらいましょう。
ポイント2:語音明瞭度の測定(3級以下の場合)
両耳難聴で障害厚生年金3級を申請する場合や、聴力レベルが80dB台で2級に該当するか微妙な場合は、語音明瞭度の測定が必要です。
診断書を依頼する際に、「語音明瞭度の検査もお願いします」と明確に伝えましょう。医師によっては、この検査を省略してしまうことがあり、その場合は診断書が不備となってしまいます。
ポイント3:日常生活の支障を具体的に記載してもらう
診断書には、「日常生活能力の判定」や「現症時の日常生活状況」を記載する欄があります。ここに、聴覚障害によって日常生活にどのような支障があるのかを、できるだけ具体的に記載してもらうことが重要です。
片耳難聴の場合は、「音の方向がわからない」「電話対応が困難」「複数人での会議で聞き取れない」など、具体的な困りごとを医師に伝え、診断書に記載してもらいましょう。
ポイント4:診断書は提出前に必ず自分でチェック
医師が作成した診断書は、提出前に必ず自分でチェックしましょう。記載漏れや数値の誤りがあると、審査で不利になる可能性があります。
特に確認すべきポイントは以下です。
- 平均純音聴力レベルの数値が正しく記載されているか
- 語音明瞭度が記載されているか(3級以下の場合)
- オージオグラムが添付されているか
- 日常生活の支障が具体的に記載されているか
もし記載漏れや誤りがあった場合は、医師に修正をお願いしましょう。診断書の修正には時間がかかることもありますので、余裕を持って確認することをおすすめします。
【申請サポートのご相談はこちら】
診断書のチェックや申請書類の作成をサポートします
電話:050-7124-5884
お問い合わせフォーム:https://nenkin.srkobe.com/contact/
神戸・兵庫県で障害年金申請をサポートする清水総合法務事務所
片耳難聴や両耳難聴で障害年金・障害手当金の申請を検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
「諦めない障害年金」のコンセプト
清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県を中心に障害年金申請のサポートを行っています。
片耳難聴の場合、「片耳だけだから無理」と諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。また、初診日の証明が困難なケースや、時効が迫っているケースなど、複雑な状況で申請を諦めてしまう方もいらっしゃいます。
当事務所では、そのような複雑なケースにも対応し、受給できる可能性がある限り、諦めずに申請をサポートいたします。初診日の証明が困難な場合でも、さまざまな資料を組み合わせて証明する方法を提案いたします。時効が迫っている場合でも、迅速に対応して申請を進めます。
片耳難聴で障害手当金を受給された方、両耳難聴で平衡機能障害との併合認定によって2級に認定された方など、多くの受給実績があります。諦めずにご相談いただければ、受給への道が開ける可能性があります。
社労士による専門的サポート
障害年金の申請は、制度が複雑で、必要書類も多く、一般の方が自分で申請するのは非常に困難です。当事務所では、障害年金専門の社会保険労務士が、申請のすべてをサポートいたします。
診断書のチェック
医師が作成した診断書は、記載漏れや不備がないかを専門家がチェックします。聴力レベルの数値、語音明瞭度の記載、オージオグラムの添付など、重要なポイントを確認し、不備があれば医師に修正を依頼するようアドバイスいたします。
初診日証明のサポート
初診日の証明は、障害年金申請において最も困難なポイントのひとつです。カルテが廃棄されている場合や病院が閉院している場合でも、診察券、領収書、紹介状などの資料を活用して初診日を証明する方法を提案いたします。
申立書の作成支援
病歴・就労状況等申立書は、審査において診断書に次いで重要な書類です。当事務所では、ご本人からヒアリングした内容をもとに、審査で有利になるような申立書の作成をサポートいたします。片耳難聴の場合は、音の方向がわからない不便さ、電話対応の困難さ、会議での聞き取りの問題など、具体的な困りごとを効果的に記載します。
年金事務所への提出・審査対応
すべての書類を揃えたら、年金事務所に提出いたします。提出後、年金事務所から照会があった場合も、適切に対応いたします。もし不支給になった場合は、審査請求(不服申立て)のサポートも行います。
神戸市内・兵庫県全域に対応
清水総合法務事務所は、神戸市須磨区を拠点としており、神戸市内はもちろん、明石市、西宮市、姫路市など兵庫県全域の方からのご相談に対応しています。
面談は、事務所での対面相談のほか、電話やメールでのご相談も可能です。お忙しい方や遠方の方でも、お気軽にご相談いただけます。
兵庫県内の年金事務所への提出や、医療機関への診断書依頼のサポートなど、地域に密着したきめ細やかな対応を心がけています。
清水総合法務事務所の概要
- 事務所名: 清水総合法務事務所
- 代表者: 社会保険労務士 清水 良訓
- コンセプト: 「諦めない障害年金」
- 所在地: 〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
- 電話番号: 050-7124-5884
- メール: mail@srkobe.com
- ホームページ: https://nenkin.srkobe.com/
- お問い合わせフォーム: https://nenkin.srkobe.com/contact/
- 対応エリア: 神戸市内・兵庫県全域(明石・西宮・姫路・尼崎・伊丹・宝塚・川西・三田・加古川・高砂・播磨・たつの・赤穂・相生・洲本・南あわじ・淡路・豊岡・養父・朝来・丹波・篠山など)、全国対応
片耳難聴や両耳難聴で障害年金・障害手当金を受給できるかどうか、まずは無料相談でお気軽にお問い合わせください。受給の可能性を診断し、申請方法をわかりやすくご説明いたします。
片耳難聴と障害年金に関するよくある質問
ここでは、片耳難聴と障害年金について、よくいただく質問にお答えします。
Q1:片耳だけでも障害年金はもらえますか?
A:片耳のみの難聴の場合、障害年金ではなく「障害手当金」(一時金)の対象となります。片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上で、初診日に厚生年金に加入していれば、障害手当金を受給できる可能性があります。
障害年金(定期給付)を受給するためには、両耳に難聴があることが必要です。両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上であれば、障害厚生年金3級以上の対象となり、毎年年金を受け取ることができます。
Q2:障害手当金はいくらもらえますか?
A:障害手当金の金額は、報酬比例年金額の2倍です。個人の給与水準と厚生年金の加入期間によって異なりますが、最低保証額は約125万円です。
当事務所でサポートした事例では、155万円の障害手当金を受給された方もいらっしゃいます。厚生年金の加入期間が長く、給与水準が平均以上の場合は、150万円〜200万円程度の障害手当金を受け取れる可能性があります。
Q3:両耳難聴なら毎年もらえますか?
A:はい。両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上であれば、障害厚生年金3級以上に該当し、毎年定期的に年金を受け取ることができます。
障害厚生年金3級の場合は年額約60万円、2級の場合は年額約130万円〜180万円、1級の場合は年額約150万円〜230万円が、毎年2ヶ月ごとに振り込まれます。症状が改善しない限り、継続して受給できます。
Q4:国民年金加入者でも受給できますか?
A:片耳難聴の障害手当金は、初診日に厚生年金に加入していることが条件です。初診日に国民年金のみに加入していた自営業者やフリーランスの方は、残念ながら障害手当金を受給することはできません。
ただし、両耳難聴の場合は、国民年金加入者でも障害基礎年金2級以上(両耳90dB以上)に該当すれば受給できます。障害基礎年金には3級がないため、3級相当の聴力レベル(両耳70dB程度)では受給できません。
Q5:5年以上前に症状が固定した場合は?
A:障害手当金には時効があり、症状が固定した日(治癒日)から5年以内に請求しなければ、受給権が消滅してしまいます。
5年を1日でも過ぎると、時効によって受給できなくなります。「そのうち申請しよう」と後回しにしていると、気づいたときには時効で受給できなくなっている可能性がありますので、早めの相談が重要です。
もし時効が迫っている場合や、すでに時効かもしれないという場合でも、一度専門家に相談することをおすすめします。治癒日の判定によっては、まだ時効に達していない可能性もあります。
Q6:補聴器を使っていても対象になりますか?
A:はい。聴力の測定は、補聴器などの補助具を外した状態で行います。普段は補聴器を使って生活している方でも、補聴器なしの状態で片耳80dB以上の難聴があれば、障害手当金の対象となります。
「補聴器を使えば聞こえるから対象外」ということはありません。障害年金制度では、補聴器なしの裸耳の状態で障害の程度を判定します。
Q7:診断書はどこでもらえますか?
A:診断書は、現在通院している耳鼻科の医師に作成を依頼します。障害年金用の診断書は、一般の診断書とは異なる専用の様式があります。
診断書用紙は、年金事務所で入手するか、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。医師に診断書の作成を依頼する際は、この専用用紙を持参しましょう。
診断書の作成には、オージオグラム(聴力検査)が必須です。また、3級以下の等級を申請する場合は、語音明瞭度の検査も必要です。医師に依頼する際は、「オージオグラムと語音明瞭度の検査をお願いします」と明確に伝えましょう。
片耳難聴でも諦めずに申請する価値があります
ここまで、片耳難聴と障害年金・障害手当金について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
片耳のみの難聴でも、平均純音聴力レベルが80dB以上であれば、障害手当金として一時金を受け取ることができます。初診日に厚生年金に加入していること、保険料納付要件を満たしていること、症状固定から5年以内に請求することが条件です。実際に155万円の障害手当金を受給された事例もあります。
両耳に難聴がある場合は、障害手当金ではなく障害年金として定期的に受給できる可能性があります。両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上であれば、障害厚生年金3級以上に該当し、年額約60万円から180万円を毎年受け取ることができます。さらに平衡機能障害がある場合は、併合認定によってより高い等級に認定される可能性もあります。
障害手当金には時効があり、症状固定から5年以内に請求しなければ受給権が消滅してしまいます。「そのうち申請しよう」と後回しにしていると、気づいたときには時効で受給できなくなっている可能性があります。片耳難聴で障害手当金の対象になるかもしれないと思ったら、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。
障害年金の申請は、制度が複雑で、必要書類も多く、一般の方が自分で申請するのは非常に困難です。診断書の記載内容、初診日の証明方法、申立書の書き方など、専門的な知識が必要なポイントが多くあります。専門家に相談することで、受給の可能性を高めることができます。
清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県を中心に障害年金申請のサポートを行っています。片耳難聴で障害手当金を受給された方、両耳難聴で平衡機能障害との併合認定によって2級に認定された方など、多くの受給実績があります。
「片耳だけだから無理」「時効かもしれない」「初診日の証明ができない」と諦める前に、まずは一度ご相談ください。受給への道が開ける可能性があります。
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