最終更新:令和8年2月|社会保険労務士監修
在宅酸素をつけたまま、年金事務所に行けるわけがない——。そう感じて、申請を諦めかけていませんか?
酸素ボンベを抱えながら重い書類を集め、病院を何度も往復して、複雑な申請書を自分で書く。体が辛い状態でそんなことができるはずがない。多くの呼吸器疾患の患者さんが、まさにそう感じて申請を諦めています。
しかし、実はこんな事実があります。24時間の在宅酸素療法を行っている方は、検査数値の結果に関わらず、原則として障害年金3級以上に認定されるという明確なルールが国の認定基準に定められているのです。
さらに、在宅酸素療法を開始した日を「障害認定日」とする特例を活用すれば、過去最大5年分を遡及して受け取れる可能性があります。療法開始から長い時間が経っている方ほど、受け取れなかった年金が積み重なっています。
この記事では、呼吸器疾患・在宅酸素療法と障害年金の関係を神戸の専門社労士がわかりやすく解説します。「体への負担ゼロで申請を完結させる方法」もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
📋 こんなお悩み、ありませんか?
- ☐ 24時間在宅酸素療法中だが、自分が障害年金の対象かどうかわからない
- ☐ 酸素ボンベを持って年金事務所や病院へ何度も行く体力がない
- ☐ 診断書を主治医に書いてもらえるか不安、何をどう伝えればいいかわからない
- ☐ 書類の記入や手続きが複雑すぎて自分には無理だと諦めている
- ☐ 以前に申請しようとしたが、手続きが大変で途中でやめてしまった
1つでも当てはまる方へ。この記事は、あなたのために書きました。
呼吸器疾患で障害年金がもらえる仕組みとは?3つの基本を確認
まず、障害年金とはどういう制度なのか、基本から確認しましょう。障害年金は、病気やけがが原因で日常生活や仕事に支障が出ている方を経済的に支える公的年金制度です。呼吸器疾患による慢性呼吸不全も、しっかりと認定基準が定められた対象疾患のひとつです。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。初診日(呼吸器疾患で初めて病院を受診した日)にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる種類と等級が変わります。会社員として厚生年金に加入していた方であれば1〜3級すべての受給が可能ですが、国民年金加入者は1〜2級のみが対象です。
受給するためには、次の3つの条件をすべて満たすことが必要です。
🔄 障害年金を受給するための3つの条件(フロー)
① 初診日要件
呼吸器疾患で初めて受診した日(初診日)が確認できること。受診状況等証明書で証明します。
② 保険料納付要件
初診日の前々月までの年金保険料を、一定期間以上納付(または免除)していること。
③ 障害状態要件
障害認定日(原則:初診日から1年6ヶ月後。在宅酸素療法は特例あり)に、定められた障害等級に該当していること。
✅ 3つすべて満たせば障害年金を受給できます
出典:日本年金機構「障害年金の請求手続き」をもとに作成
呼吸器疾患の場合、最も重要なのが③の「障害状態要件」です。具体的にどのような状態が認定基準に該当するのか、次のセクションで詳しく解説します。在宅酸素療法を行っている方に関しては、通常とは異なる特例ルールがあり、これを知っているかどうかで受給できる時期と金額が大きく変わります。
認定基準の詳細を理解したところで、次はあなたが具体的に何級に該当するかを判断するための基準を見ていきましょう。在宅酸素療法中の方には特別なルールがある点が、最大のポイントです。
呼吸器疾患の障害年金認定基準|在宅酸素療法中は何級になる?
呼吸器疾患による障害年金の等級は、大きく分けて「動脈血ガス分析値・予測肺活量1秒率などの検査成績」と「日常生活の制限度合い」を組み合わせて判定されます。主な対象疾患はCOPD(慢性閉塞性肺疾患)・肺気腫・間質性肺炎・肺線維症・気管支喘息・じん肺・肺結核後遺症などです。
まず、各等級の基本的な目安を確認しましょう。
| 等級 | 日常生活の状態 | 受給できる年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 安静時にも息苦しく、ベッド周辺や就床室内での生活が限度。他人の介助が必要な状態 | 障害基礎年金1級・障害厚生年金1級 |
| 2級 | 外出がほぼできず、日常生活が著しく制限される状態。家事や入浴など基本動作にも制限 | 障害基礎年金2級・障害厚生年金2級 |
| 3級 | 軽易な労働以外の労働が常に困難な状態。24時間在宅酸素療法中が目安のひとつ | 障害厚生年金3級のみ(初診日が厚生年金加入中の方のみ) |
※国民年金加入者は3級がないため、2級以上の認定が必要です。出典:厚生労働省「障害認定基準」
在宅酸素療法(HOT)中の方への特別ルール
ここが最も重要なポイントです。24時間の在宅酸素療法を行っている方は、動脈血ガス分析値などの検査数値が基準を満たしていなくても、障害年金3級に認定されます。厚生労働省の障害認定基準には次のように明記されています。
「常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。」
出典:厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
つまり、24時間在宅酸素療法を実施しており、かつ軽い仕事以外の労働が困難な状態であれば、「検査数値が基準に達していなくても」3級に認定される可能性が高いのです。これは、在宅酸素療法が必要な状態そのものが、すでに重大な障害状態であることを国が認めているからです。
在宅酸素療法開始日が「障害認定日」になる特例
通常、障害年金の受給権が発生する「障害認定日」は「初診日から1年6ヶ月後」です。しかし在宅酸素療法中の方には、重要な特例があります。
初診日から1年6ヶ月以内に在宅酸素療法を開始した場合、その開始日が障害認定日となります。これにより、遡及請求(さかのぼり請求)で過去最大5年分の年金を受け取れる可能性があります。療法開始から時間が経っているほど、受け取れなかった年金が積み重なっています。
📌 在宅酸素療法中の方|障害認定日の確認チェックリスト
在宅酸素療法なしでも認定される場合
在宅酸素療法を行っていない方でも、動脈血ガス分析値(動脈血酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧)や予測肺活量1秒率が一定の基準を下回っている場合は、等級に認定される可能性があります。「在宅酸素をしていないから対象外」と思い込んでいる方も多いですが、検査数値次第では十分に受給できるケースがあります。
認定基準が把握できたところで、次は実際の申請の流れを見ていきましょう。「体が辛くて手続きなんて無理」と感じている方ほど、知っておきたい「負担ゼロで進める方法」があります。
呼吸器疾患の障害年金申請の流れ|体への負担なく3ステップで完結
障害年金の申請は「必要書類が多い」「手続きが複雑」というイメージがあります。実際、一般的な申請には年金事務所への複数回の訪問・主治医への診断書依頼・病歴就労状況等申立書の作成などが必要で、体力的に厳しい呼吸器疾患の患者さんには大きな負担です。
しかし、清水総合法務事務所では、あなたがやることはたった3ステップ。「調べる・考える・書く」という負担をすべて私たちが引き受けます。
🚀 清水総合法務事務所に依頼した場合の申請の流れ
| 段階 | あなたがすること | 私たちがすること |
|---|---|---|
| STEP 1 情報共有 |
お薬手帳の写真を LINEで送るだけ 来所不要・在宅でOK |
初診日の特定・遡及可能か確認・受給見込みの試算 |
| STEP 2 診断書準備 |
主治医の診察に 行くだけ 何を伝えるかは私たちが準備 |
診断書の記載ポイントを医学的根拠に基づいて整理し、主治医への説明参考資料を作成 |
| STEP 3 申請・提出 |
書類の受け取りだけ 記入・郵送は全て代行 |
病歴就労状況等申立書の作成・書類の点検・年金事務所への提出まで全て代行 |
✅ 「準備するもの」はたった3点だけ
お薬手帳(または写真)|医療機器導入時の書類(在宅酸素の開始日確認用)|年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
受給額の目安:いくらもらえる?
受給額は等級と、初診日時点での年金加入状況によって異なります。令和7年度の年金額(2025年度)を参考として示します。
障害基礎年金2級は年額約103万9,625円、1級は同額の1.25倍(約129万9,531円)です。障害厚生年金が加わる場合はさらに報酬比例部分が上乗せされます。3級の最低保証額は年額約62万3,800円となっています。遡及請求が認められた場合は、これらの金額が最大5年分(過去にさかのぼって)一括で支給される可能性があります。
申請の流れと受給額の目安がわかったところで、次は「申請を諦めてしまうよくあるつまずきポイント」と、清水総合法務事務所ならではの解決策をご紹介します。
呼吸器疾患の障害年金で諦めてしまう3つの壁と、当事務所の解決策
呼吸器疾患の患者さんが障害年金の申請を諦めてしまう原因は、大きく3つあります。それぞれの「壁」と、清水総合法務事務所がどのように解決するかを具体的にご紹介します。
壁① 「診断書に正しく症状を書いてもらえるか不安」
障害年金の審査で最も重要なのが診断書の内容です。同じ病状でも、診断書の書き方ひとつで等級が変わることがあります。呼吸器疾患の場合、「動脈血ガス分析値の記載方法」「一般状態区分の選択」「日常生活能力の具体的な記述」が特に重要なポイントです。
しかし、患者さんが主治医に「障害年金の診断書を書いてください」と伝えるだけでは、医師も「どう書けばよいか」のポイントがわからず、審査で不利になる内容になってしまうケースが少なくありません。
清水総合法務事務所の解決策:「医学的翻訳」として、あなたの日常生活の制限・症状を医学的根拠に基づいて整理し、主治医への説明参考資料を作成します。「この患者さんの動作制限は医学的にこのように表現されるべき」という情報を提供することで、主治医が正確な診断書を書きやすくなります。これは主治医への「指示」ではなく、正確な情報提供のための「参考資料」です。
壁② 「来所・書類作成・病院への往復が体力的に無理」
在宅酸素療法中の方は、外出するだけでも酸素ボンベの準備や体力の消耗が伴います。年金事務所への複数回の訪問、病院での書類依頼、複雑な申立書の記入——これらをこなす体力がない方がほとんどです。
清水総合法務事務所の解決策:完全来所不要。お薬手帳の写真をLINEで送っていただき、ヒアリングはお電話またはオンラインで行います。書類の記入・代筆・年金事務所への提出まで、すべて私たちが代行します。「書く」「調べる」「考える」という負担を一切なくし、あなたは日常の療養に集中していただけます。
壁③ 「一度断られた、または他の事務所に断られた」
「以前に申請したが不支給になった」「社労士に相談したが『難しい』と断られた」という経験をお持ちの方もいます。特に、初診日が古く証明が難しいケース・検査数値が基準に届かないケース・国民年金加入で3級しか見込めないケースなどは、断られることがあります。
清水総合法務事務所の解決策:「あきらめからの逆転」が当事務所の専門分野です。不支給後の再請求・初診日が古いケースへの第三者証明取得支援・検査数値が基準に届かない場合の日常生活実態の医学的整理など、難件への対応実績があります。「他で断られた」という方こそ、まずご相談ください。
| よくある諦めポイント | 清水総合法務事務所の具体的対応 |
|---|---|
| 診断書に症状が正確に書かれるか不安 | 日常生活の制限を医学用語で整理し、主治医への説明参考資料を作成 |
| 来所・年金事務所への往復が体力的に無理 | 完全来所不要。LINE・電話・オンライン対応。書類代筆・提出まで全代行 |
| 初診日が古くて証明できない | 第三者証明の取得支援・受診推定の根拠整理など難件への対応実績 |
| 以前に不支給になり諦めている | 不支給理由を分析・再請求または審査請求を検討。「逆転実績」あり |
| 他の事務所に「難しい」と断られた | 他事務所が断ったケースこそ当事務所の専門。まず現状をヒアリング |
呼吸器疾患・在宅酸素で障害年金を受給できた3つの事例
実際にどのような方が受給できたのか、3つのパターンでご紹介します。いずれも特定の個人を特定できないよう、複数の事例をもとに構成したモデルケースです。
📘 事例A|COPDで24時間在宅酸素療法開始→障害厚生年金3級を受給
60代男性・元製造業・長年の喫煙歴あり
【プロローグ】定年後に息切れが悪化し、精密検査でCOPD重症との診断。24時間在宅酸素療法が導入されました。退職後の収入がなく、妻と二人暮らしの生活費が不安でした。
【症状・日常生活の状況】少し歩くだけで息が上がり、トイレへの移動でさえ酸素ボンベが手放せない状態。入浴は週2回が限度で、家事はすべて妻が担っていました。
【希望と壁】障害年金の存在は知っていたものの、「年金事務所へ行く体力がない」「診断書のことが主治医に話せない」という二重の壁がありました。妻がインターネットで検索し、当事務所を見つけました。
【出会いとプロセス】初回のご連絡はLINEのメッセージから。お薬手帳の写真を送っていただき、初診日の確認・在宅酸素開始日の特例適用可能性をその場で確認しました。主治医への説明参考資料を作成し、診断書取得を支援。病歴就労状況等申立書は、電話ヒアリングをもとに私たちが代筆しました。
【エピローグ】在宅酸素療法開始日が初診日から1年3ヶ月後だったため、特例により認定日請求が可能でした。障害厚生年金3級・年額約79万円の受給が認められ、遡及で複数年分が一括支給されました。「こんなに楽に手続きが終わると思っていなかった」というご感想をいただきました。
📗 事例B|間質性肺炎・診断書の内容が不十分で一度不支給→2級に逆転認定
50代女性・元パート勤務・膠原病による間質性肺炎
【壁に直面:自分で申請したが不支給通知】間質性肺炎が進行し在宅酸素療法が導入された後、自力で申請したものの「障害の程度が認定基準に該当しない」として不支給の決定を受けました。主治医に頼んで書いてもらった診断書でしたが、一般状態区分の記載が実態より軽い内容になっており、日常生活の具体的な制限も記載されていませんでした。「もう諦めるしかない」と感じていたそうです。
【転機:医学的翻訳によるサポート】当事務所へのご相談で、不支給の原因が診断書の記載内容にあることが判明しました。「外出がほぼできず家の中での生活が中心で、食事の準備も立ったままではできない」という実際の生活状況を医学的根拠に基づいて整理し、主治医へ改めて伝えるための参考資料を作成。再申請用の診断書では、実態に即した記載がなされました。
【解決と成果:2級認定の逆転】再申請の結果、障害基礎年金2級に認定されました。「一度不支給になったから無理」ではなく、診断書の内容を見直すことで結果が変わったケースです。「諦めなくてよかった」という言葉をいただきました。
📙 事例C|「初診日が古くて無理」と言われたCOPD→遡及で数百万円を受給
65歳男性・自営業歴長い・国民年金加入者
【結果】障害基礎年金2級の認定。在宅酸素療法開始からの遡及請求が認められ、複数年分が一括支給されました。
【実はこんな状況だった】20年以上の喫煙歴があり、40代から続いた咳・痰の症状でかかりつけ医を受診。数年後にCOPD確定診断を受け、最終的に在宅酸素療法が導入されました。以前に別の社労士事務所に相談した際、「初診日の証明が難しく、国民年金なので2級が取れないと受給できない、難しいケースです」と断られていました。
【どう逆転したか】当事務所では、古いかかりつけ医への受診記録を丁寧に掘り起こし、第三者証明の取得も視野に入れながら初診日の特定に取り組みました。また、日常生活の制限状況(坂道は歩けない・入浴に介助が必要・食事の準備ができない)を医学的に整理し、2級相当の実態を診断書に反映。申立書でも具体的な生活制限を詳述した結果、2級認定が実現しました。
【今、伝えたいこと】「難しい」と言われたケースでも、あきらめる前にもう一度ご相談ください。諦めた時点で時効が進み、受け取れたはずの年金が減り続けます。まず現状をお聞かせいただくだけで構いません。
呼吸器疾患・在宅酸素と障害年金のよくある質問
読者の皆さまからよくいただく質問にお答えします。検索でよく検索されているご質問を優先的にまとめました。
在宅酸素・呼吸器疾患の障害年金なら清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由
清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由
🔬 理由1: 医師に伝わる「医学的翻訳」
呼吸器疾患の日常生活制限(「坂道で立ち止まる」「入浴に30分かかる」など)を医学的根拠に基づいて整理し、主治医への説明参考資料を作成します。診断書の記載内容が等級を左右する呼吸器疾患こそ、この「医学的翻訳」が重要です。「また検査数値が足りない」と言われ続けてきた方でも、日常生活の実態を適切に伝えることで結果が変わる場合があります。
📱 理由2: やることは「お薬手帳の写真を送るだけ」
来所不要・書類記入不要・年金事務所への往復不要。酸素ボンベを抱えての外出が難しい方のために、すべての手続きをLINE・電話・郵便で完結できる体制を整えています。ヒアリングは30分×2回に分割も可能。体が辛い時期に、手続きの負担をゼロにすることが私たちの役割です。
🔄 理由3: 「他で断られた」ケースこそ得意
初診日の証明が難しいケース・一度不支給になったケース・国民年金で2級以上が必要なケース——他の事務所が「難しい」と断ったケースへの対応実績があります。「あきらめからの逆転」が当事務所のコア。あきらめる前に、まず現状をお聞かせください。
まとめ|呼吸器疾患・在宅酸素療法中の方は障害年金を諦めないでください
この記事でお伝えしたことを整理します。
呼吸器疾患による障害年金の受給において、最も重要なポイントは次の3点です。まず、24時間の在宅酸素療法を行っている方は、原則として障害年金3級以上に認定されるという明確なルールがあること。次に、在宅酸素療法開始日を障害認定日にできる特例を活用すれば、遡及請求で最大5年分を受け取れる可能性があること。そして、「体への負担ゼロ」で申請を進める方法が存在するということです。
ひとつ、大切なことをお伝えします。障害年金には時効があります。受給権が発生してから5年が経過した分は、原則として受け取ることができません。在宅酸素療法を始めてから時間が経てば経つほど、受け取れたはずの年金が時効によって消えていきます。「そのうち申請しよう」と先延ばしにするほど、失われる金額が積み重なるのです。
申請するかどうかをまだ決めていない段階でも構いません。「自分のケースは対象になるか」だけでも、無料相談で確認できます。体力的に辛い状況だからこそ、専門家に任せることが最善の選択です。
📋 呼吸器疾患・在宅酸素療法の障害年金申請チェックリスト
「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください
呼吸器疾患・在宅酸素療法中の方の障害年金申請、神戸の専門社労士が医学的根拠に基づいてサポートします。
✅ 主治医への説明を医学的にサポート(診断書の記載漏れを防ぐ)
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①LINEまたはお電話でご連絡 → ②30分のヒアリング(在宅・オンライン可)→ ③受給見込みと方針をご提案
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⏳ 在宅酸素療法の開始日から時間が経つほど、受け取れる遡及額が減少します。5年の時効が進む前に、まず「自分のケースは対象になるか」の確認だけでもお気軽にどうぞ。
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📚 参考資料・出典
- 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」(呼吸器疾患の章)
- 日本年金機構「障害年金の請求手続き」
- GOLD日本委員会「COPDデータ集」(2024年)
- 厚生労働省 患者調査(令和2年)
監修・執筆者
清水総合法務事務所 代表社会保険労務士
神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「診断書が取れない」「一度不支給になった」難件を含め、呼吸器疾患・内部疾患を中心に数多くの認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、『調べる・考える・書く』負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、在宅酸素療法中の方・外出困難な方のLINE・オンライン対応にも注力。兵庫・神戸を中心に全国対応。
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