「障害年金を申請したいのに、初診の病院でカルテが廃棄されていて、受診状況等証明書がもらえない…」
このような状況に直面し、障害年金の申請を諦めかけている方は少なくありません。
受診状況等証明書は、障害年金の申請において「初診日」を証明するための最も確実な書類です。しかし、カルテの法定保存期間は5年間と定められているため、病歴が長い方や転院を繰り返している方にとって、この証明書の取得は決して簡単ではありません。
ただし、初診の医療機関で受診状況等証明書がもらえなくても、障害年金を諦める必要はありません。
この記事では、受診状況等証明書の正しい書き方・取得方法から、証明書が取得できない場合の5つの代替手段まで、障害年金専門の社会保険労務士が詳しく解説します。
神戸の清水総合法務事務所では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、初診日の証明が困難なケースでも受給につなげてきた実績があります。この記事を読めば、あなたにとって最適な対処法が見つかるはずです。
【こんな方におすすめの記事です】
- 初診の医療機関でカルテが廃棄されていて、証明書がもらえない
- 初診の医療機関が廃院していて、証明書の取得方法がわからない
- 受診状況等証明書の書き方や取得方法を知りたい
- 証明書がない場合の代替手段を探している
- 障害年金の申請を諦めかけている
それでは、まず受診状況等証明書とは何か、なぜ必要なのかから見ていきましょう。

【初診日の証明でお困りの方へ】
受診状況等証明書が取得できず、障害年金の申請に不安を感じている方は、まずは無料相談をご利用ください。神戸の清水総合法務事務所では、複雑なケースでも諦めずに受給につなげてきた実績があります。
受診状況等証明書とは何か、なぜ必要なのか
受診状況等証明書とは、障害年金を申請する際に、「初診日」を証明するために医療機関に作成してもらう書類です。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件: 初診日に国民年金または厚生年金に加入していること
- 保険料納付要件: 初診日の前日において、一定期間以上の保険料納付実績があること
- 障害状態要件: 障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)または現在において、障害等級に該当する状態であること
この3つの要件のうち、最も重要でありながら、最も証明が困難なのが「初診日」です。
なぜなら、初診日が1日違うだけで、加入していた年金制度が変わり、受給できる年金額や受給の可否そのものが変わってしまう可能性があるからです。
例えば、初診日が会社員として働いていた時期(厚生年金加入期間)であれば障害厚生年金を受給できますが、初診日が退職後の時期(国民年金加入期間)だった場合、障害基礎年金しか受給できず、年金額に大きな差が生じます。
また、初診日において保険料の納付要件を満たしていなければ、どんなに障害が重くても、障害年金は一切受給できません。
このように、初診日は障害年金の受給を左右する極めて重要な日であり、その初診日を客観的に証明するための書類が「受診状況等証明書」なのです。
※初診日についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事(内部リンク)をご覧ください。
受診状況等証明書にはどんなことが書かれているのか
受診状況等証明書には、以下のような内容が記載されます。
- 傷病名
- 初診年月日
- 最終受診年月日
- 診療科名
- 診療内容(入院・外来・往診の別、治療内容など)
- 発病から初診までの経過
- 初診日から最終受診日までの治療経過
- 他の医療機関への紹介の有無
- 証明の根拠(何をもとに記入したか)
【画像プレースホルダー: 受診状況等証明書のサンプル画像を挿入】
この中で特に重要なのが、「証明の根拠」の欄です。
医師が受診状況等証明書を作成する際、カルテ(診療録)があればそれをもとに記入しますが、カルテが廃棄されている場合でも、レセプトコンピュータや受診受付簿に受診記録が残っていれば、その記録に基づいて証明書を作成してもらえることがあります。
証明書には「何をもとに記入したか」を選択する欄があり、以下のような選択肢があります。
- 診療録(カルテ)
- 受診受付簿、入院記録
- その他(具体的に記入)
このように、カルテがなくても何らかの記録が残っていれば、受診状況等証明書を作成してもらえる可能性があります。
よく混同されやすいのですが、受診状況等証明書と診断書(障害年金用)は別の書類です。
- 受診状況等証明書: 初診日を証明するための書類
- 診断書: 障害の程度を証明するための書類
受診状況等証明書は、初診の医療機関で取得する必要がありますが、診断書は現在通院している医療機関で作成してもらいます。両方の書類が揃って、初めて障害年金の申請が可能になります。
受診状況等証明書の正しい取得方法
どんな場合に受診状況等証明書が必要なのか
受診状況等証明書が必要になるのは、初診の医療機関と現在通院している医療機関が異なる場合です。
初診の医療機関と現在の医療機関が同じ場合は、受診状況等証明書は不要で、診断書だけで初診日を証明できます。
例えば:
- うつ病で10年前にA病院を初診し、現在もA病院に通院中 → 受診状況等証明書は不要
- うつ病で10年前にA病院を初診し、その後B病院に転院して現在に至る → A病院で受診状況等証明書が必要
受診状況等証明書の取得手順(5ステップ)
ステップ1: 年金事務所または社労士から受診状況等証明書の用紙をもらう
受診状況等証明書の用紙は、最寄りの年金事務所でもらうか、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。また、社会保険労務士に依頼している場合は、社労士から用紙を受け取ります。
ステップ2: 初診の医療機関に電話で問い合わせる
まずは初診の医療機関に電話をかけ、受診状況等証明書の作成が可能かどうかを確認します。このとき、以下のように伝えると話がスムーズです。
「以前そちらで診療を受けていた○○と申します。障害年金の申請を検討しており、受診状況等証明書という書類を作成していただきたいのですが、可能でしょうか。初診は○年○月頃で、△△という病気で受診しました。」
この段階で、カルテの有無や作成の可否、費用、所要日数などを確認しましょう。
ステップ3: 必要書類を持参または郵送して依頼する
医療機関によって手続き方法は異なりますが、一般的には以下のものが必要です。
- 受診状況等証明書の用紙
- 本人確認書類(運転免許証のコピーなど)
- 作成費用(後払いの場合もあり)
窓口に直接持参する場合と、郵送で対応してくれる場合があります。遠方の医療機関の場合は、郵送での依頼が可能かどうか確認しましょう。
ステップ4: 完成を待つ(通常1〜2週間)
受診状況等証明書の作成には、通常1〜2週間程度かかります。医療機関によっては1か月以上かかることもあるため、余裕をもって依頼することが大切です。
ステップ5: 受け取り時に内容を確認する
受診状況等証明書を受け取ったら、必ず以下の点を確認しましょう。
- 初診年月日が記載されているか
- 傷病名が正しいか
- 医師の署名・押印があるか
- 医療機関の所在地・名称・電話番号が記載されているか
- 「証明の根拠」欄にチェックが入っているか
もし記載漏れや誤りがあれば、その場で修正を依頼しましょう。後から修正を依頼すると、再度費用がかかったり、時間がかかったりすることがあります。
受診状況等証明書の費用はどれくらい?
受診状況等証明書の作成費用は、医療機関によって異なりますが、一般的には3,000円〜5,000円程度です。
診断書(平均11,000円程度)と比べると、受診状況等証明書のほうが安めに設定されていることが多いです。ただし、医療機関によっては10,000円程度かかることもあるため、事前に確認しておくことをお勧めします。
【重要】カルテが廃棄される前に証明書を取得しておく
ここで、知っておくべき重要なポイントがあります。
カルテの法定保存期間は、最終受診日から5年間です。
つまり、5年以上受診していない医療機関では、すでにカルテが廃棄されている可能性が高いのです。
将来的に障害年金の申請を検討している場合、カルテが廃棄される前に受診状況等証明書を取得しておくことは、非常に有効な予防策です。
受診状況等証明書には有効期限がありません。過去の事実を証明する書類であるため、10年前に取得したものでも、障害年金の申請に使用できます。
特に、以下のような状況の方は、早めの取得を検討しましょう。
- 初診から5年近く経過している
- 長期間受診していない医療機関がある
- 高齢の医師が経営する個人クリニックで、廃院の可能性がある
- 転院を繰り返しており、通院歴が複雑
証明書を事前に取得しておけば、いざ申請する時に「カルテが廃棄されていた」「医療機関が廃院していた」という事態を防げます。
受診状況等証明書がもらえない5つのケースと、それぞれの対処法
初診の医療機関で受診状況等証明書がもらえない場合でも、諦める必要はありません。ここでは、よくある5つのケースと、それぞれの対処法を詳しく解説します。
ケース1: カルテが廃棄されている(保存期間の5年を超えている)
対処法:
- レセプトコンピュータに記録が残っていないか確認する
カルテは廃棄されていても、レセプト(診療報酬明細書)のデータがコンピュータに残っている場合があります。受診日や傷病名の記録があれば、その記録をもとに受診状況等証明書を作成してもらえることがあります。 - 受診受付簿に記録が残っていないか確認する
古い医療機関では、紙の受診受付簿を長期間保存していることがあります。そこに受診記録があれば、証明書の作成が可能です。 - 可能な範囲で証明してもらう
完全な情報がなくても、「○年○月頃に△△という傷病で受診していた」という記録が残っていれば、その範囲で証明書を作成してもらえることがあります。 - 2番目の医療機関に依頼する
初診の医療機関で証明書が取得できない場合は、2番目に受診した医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼します(詳しくは後述)。
ケース2: 医療機関が廃院している
対処法:
- 2番目の医療機関に受診状況等証明書を依頼する
初診の医療機関が廃院している場合、2番目に受診した医療機関に証明書の作成を依頼します。 - 「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成する
初診の医療機関が廃院していて証明書が取得できないことを説明する申立書を作成します(詳しくは後述)。 - 参考資料を可能な限り集める
障害者手帳、お薬手帳、診察券、領収書など、初診日を推定できる資料を集めます(詳しくは後述)。
ケース3: 医師が作成を拒否する
対処法:
- 再診が必要と言われた場合は、可能であれば再診する
長期間受診していないため、再診しないと証明書を作成できないと言われることがあります。可能であれば、一度受診して証明書の作成を依頼しましょう。 - 他の医師に作成を依頼できないか確認する
担当医が変わっている場合、現在の担当医に作成を依頼できないか確認してみましょう。 - 2番目以降の医療機関に依頼する
どうしても初診の医療機関で作成してもらえない場合は、2番目以降の医療機関に証明書の作成を依頼します。
ケース4: 2番目、3番目の医療機関でもカルテがない
対処法:
- 3番目、4番目…とさらに後の医療機関に依頼していく
諦めずに、カルテが残っている医療機関が見つかるまで順番に確認していきます。 - それぞれの医療機関で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成する
複数の医療機関でカルテがない場合、それぞれの医療機関について申立書を作成します。 - 紹介状(診療情報提供書)のコピーを探す
転院時に受け取った紹介状のコピーが手元に残っていないか確認しましょう。紹介状には、初診の医療機関や初診時期が記載されていることが多く、非常に有力な証拠になります。
ケース5: すべての医療機関で証明書が取得できない
対処法:
- 「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成する
- 参考資料を可能な限り集める(障害者手帳、お薬手帳、診察券、領収書など)
- 第三者証明を依頼する(友人、同僚、いとこなど)
- 期間による認定を検討する(初診日が一定期間内にあることを証明)
【画像プレースホルダー: 「受診状況等証明書が取得できない場合の解決フローチャート」を挿入】
【当事務所のサポート内容】
神戸の清水総合法務事務所では、受診状況等証明書が取得できない方のために、以下のサポートを提供しています。
- 複数の医療機関への問い合わせ代行
- 参考資料の収集と整理のアドバイス
- 医療機関への証明書作成依頼の同行(神戸・兵庫県内)
- 「受診状況等証明書が添付できない申立書」の作成支援
- 第三者証明の作成支援
- 不支給決定後の再申請・審査請求にも対応
初診日の証明でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
代替手段1:「受診状況等証明書が添付できない申立書」の書き方
初診の医療機関で受診状況等証明書が取得できない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成します。
重要なポイントは、この申立書は受診状況等証明書の代わりにはならないということです。
この申立書の役割は、以下の2つです。
- なぜ受診状況等証明書を添付できないのか、その理由を説明する
- 代わりにどんな参考資料を提出するのかを宣言する
つまり、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出したからといって、それだけで初診日が認められるわけではありません。必ず参考資料とセットで提出する必要があります。
申立書に記載する内容
- 初診の医療機関の名称・所在地
- 初診日(覚えている範囲で)
- 傷病名
- 受診状況等証明書を添付できない理由(例: カルテが廃棄されている、医療機関が廃院している)
- 代わりに提出する参考資料のリスト
複数の医療機関でカルテがない場合
初診の医療機関だけでなく、2番目、3番目の医療機関でもカルテがない場合は、それぞれの医療機関について申立書を作成する必要があります。
例えば:
- 1番目の医療機関: カルテなし → 申立書作成
- 2番目の医療機関: カルテなし → 申立書作成
- 3番目の医療機関: カルテあり → 受診状況等証明書を取得
2番目の医療機関で証明書が取得できた場合でも、1番目の医療機関について申立書が必要
よく誤解されやすいのですが、2番目の医療機関で受診状況等証明書が取得できた場合でも、1番目の医療機関(初診の医療機関)について「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成する必要があります。
これは、初診日がどこだったのかを明確にするために必要な手続きです。
代替手段2: 参考資料の集め方
受診状況等証明書が取得できない場合、初診日を推定するための「参考資料」を集めることが非常に重要です。
参考資料は、複数集めることで証明力が高まります。1つだけでは弱くても、複数の資料を組み合わせることで、初診日が認められる可能性が大幅に上がります。
参考資料として認められるもの(優先度順)
【優先度:高】特に有力な資料
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
手帳の交付申請時の診断書に、初診日や発病時期が記載されていることが多く、非常に有力な証拠になります。 - 生命保険、損害保険、労災保険などの給付申請時の診断書
保険会社に提出した診断書のコピーが手元にあれば、それが参考資料になります。保険会社に問い合わせれば、診断書のコピーを取り寄せられることもあります。 - 健康保険の給付記録(レセプト情報)
加入している健康保険組合や協会けんぽに問い合わせると、過去の受診記録(レセプト情報)を取り寄せられることがあります。ただし、保存期間は5年程度のため、古い記録は残っていないことが多いです。
【優先度:中】一般的な参考資料
- お薬手帳
お薬手帳には、薬を処方された日付と医療機関名が記載されています。古いお薬手帳が残っていれば、初診日の推定に役立ちます。 - 診察券
診察券に初診日や診療科が記載されていることがあります。 - 領収書
医療機関の領収書には、受診日と診療内容が記載されています。古い領収書が残っていないか、家の中を探してみましょう。 - 紹介状(診療情報提供書)のコピー
転院時に受け取った紹介状には、初診の医療機関や初診時期、病歴などが記載されており、非常に有力な証拠になります。
【優先度:低】補助的な資料
- 日記、手帳、メモ
受診したことや症状について記録していれば、参考資料になります。ただし、客観性が低いため、他の資料と組み合わせることが重要です。 - 家計簿
医療費の支出が記録されていれば、受診日の推定に役立ちます。 - 眼鏡やコンタクトレンズの処方箋
眼の障害の場合、眼鏡の処方箋が参考資料になることがあります。
| 優先度 | 資料の種類 | 探す場所・入手方法 |
|---|---|---|
| 高 | 障害者手帳(申請時の診断書) | 手元の保管書類、自治体の障害福祉課 |
| 保険給付時の診断書 | 保険会社への問い合わせ | |
| 健康保険のレセプト情報 | 健康保険組合、協会けんぽへの問い合わせ | |
| 中 | お薬手帳 | 自宅の引き出し、薬箱 |
| 診察券 | 財布、カードケース、引き出し | |
| 医療機関の領収書 | 家計書類の保管場所、確定申告書類 | |
| 紹介状のコピー | 手元の医療書類、カルテ袋 | |
| 低 | 日記・手帳・メモ | 過去の手帳、日記帳 |
| 家計簿 | 過去の家計簿、通帳 | |
| 眼鏡・コンタクトの処方箋 | 眼鏡店、手元の書類 |
参考資料を集めるコツ
- 初診日に近い時期の資料ほど有力
初診日に近い時期の資料ほど、証明力が高くなります。できるだけ初診日に近い時期の資料を探しましょう。 - 複数の資料を組み合わせる
1つの資料だけでは弱くても、複数の資料を組み合わせることで、証明力が大幅に高まります。 - 「請求の5年以上前」の資料は特に有力
障害年金を請求する5年以上前の資料は、「年金を受給する目的で後から作成したものではない」という客観性があり、特に有力な証拠になります。
意外な場所に資料が残っていることも
参考資料は、意外な場所に残っていることがあります。以下のような場所も確認してみましょう。
- 昔使っていた財布やカバン
- 引き出しの奥、タンスの裏
- 通帳や保険証書と一緒に保管されている書類
- スマートフォンの写真(領収書や診察券を撮影していることがある)
- 実家に預けている荷物
- 保険会社のマイページ(診断書のデータが残っていることがある)
代替手段3: 第三者証明の取り方
参考資料がどうしても見つからない場合、「第三者証明」という方法があります。
第三者証明とは、「初診日に関する第三者からの申立書」のことで、初診日頃の受診状況を知っている第三者に、その事実を証明してもらう書類です。
この制度は、平成27年10月に導入されました。初診日の証明が困難な方を救済するための制度です。
第三者証明を書ける人
【基本ルール】三親等以内の親族は不可
第三者証明を書けるのは、請求者の三親等以内の親族以外の人です。
- 書けない人: 父母、子、配偶者(一親等)、兄弟姉妹、祖父母、孫(二親等)、おじ・おば、おい・めい(三親等)
- 書ける人: いとこ(四親等)、友人、知人、隣人、職場の上司・同僚、学校の先生など
【例外】医療従事者の証明は特に有力
初診日頃に請求者を直接診た医師、看護師、その他医療従事者の第三者証明は、他の資料がなくても単独で初診日を認定する資料とされます。
通常、第三者証明は2名以上必要ですが、医療従事者の証明の場合は1名でも有効です。
第三者証明を書ける条件
第三者証明を書ける人は、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 初診日頃の受診状況を直接見た人
例: 病院に付き添った、入院のお見舞いに行った、救急搬送される現場を見た - 初診日頃に、本人や家族から受診状況を聞いた人
例: 初診日頃に「昨日病院に行った」と聞いた - 請求の5年以上前に、本人や家族から受診状況を聞いた人
例: 10年前に「5年前から通院している」と聞いた
重要なポイント: 請求の5年以内に聞いた情報をもとにした第三者証明は、原則として認められません。ただし、他の参考資料と組み合わせることで、認められる場合もあります。
20歳前と20歳以降で取扱いが異なる
【20歳前に初診日がある場合】
20歳前に初診日があり、20歳前に発病・受診していたことが明らかであれば、第三者証明だけで初診日が認められる場合があります。
これは、20歳前の初診日の場合、受給できるのは障害基礎年金のみであり、初診日が厚生年金加入期間か国民年金加入期間かを厳密に区別する必要がないためです。
【20歳以降に初診日がある場合】
20歳以降に初診日がある場合、第三者証明だけでは初診日は認められません。必ず他の参考資料(障害者手帳、お薬手帳、領収書など)と組み合わせて提出する必要があります。
これは、20歳以降の初診日の場合、初診日がどの年金制度に加入していた時期かによって、受給できる年金の種類や金額が大きく変わるためです。
第三者証明の依頼方法
第三者証明を依頼する際は、以下のように説明すると良いでしょう。
「障害年金の申請に必要な書類なのですが、初診の病院でカルテが廃棄されていて、証明書が取得できませんでした。そこで、当時のことを知っている人に証明してもらう必要があります。あなたが初診日頃の私の受診状況を知っている唯一の人なので、ぜひ協力していただけないでしょうか。」
日本年金機構のウェブサイトから「第三者証明を記入される方へ」という説明資料をダウンロードできるので、それを一緒に渡すと、相手も理解しやすくなります。
第三者証明に記載する内容
- 第三者の氏名、住所、電話番号
- 請求者との関係(初診日頃の関係)
- 初診日頃の医療機関の受診状況(傷病名、初診時期、医療機関名など)
- 受診状況をどのように知ったか(直接見た、本人から聞いた、など)
- 初診日頃の症状や日常生活の支障
できるだけ具体的に書いてもらうことで、証明の信憑性が高まります。
※第三者証明についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事(内部リンク)をご覧ください。
2番目以降の医療機関の証明でも認められる重要なケース
ここで、多くの方が知らない重要なルールをお伝えします。
2番目以降の医療機関の証明書やカルテ記録でも、「請求の5年以上前」の記録であれば、それだけで初診日として認められることがあります。
「請求の5年以上前」ルールとは
例えば、令和7年(2025年)に障害年金を請求する場合、令和2年(2020年)以前の記録であれば、「請求の5年以上前」の記録になります。
2番目の医療機関のカルテに、「初診は△△病院で平成28年(2016年)」という記載があり、そのカルテの記録が令和2年(2020年)以前のものであれば、その記録だけで初診日が認められる可能性があります。
なぜこのルールがあるのか?
「請求の5年以上前」の記録は、「障害年金を受給する目的で後から作成したものではない」という客観性があり、信頼性が高いと判断されるためです。
このルールを知らずに諦めている人が多い
実は、このルールを知らずに「初診の医療機関でカルテがないから、もう無理だ」と諦めている方が少なくありません。
2番目、3番目の医療機関に「5年以上前の記録」が残っていないか、必ず確認しましょう。
紹介状があれば特に有力
2番目の医療機関に、初診の医療機関からの紹介状が残っていれば、それが非常に有力な証拠になります。
紹介状には、通常、以下のような情報が記載されています。
- 初診の医療機関名
- 初診時期
- 傷病名
- これまでの治療経過
2番目の医療機関に問い合わせる際は、「紹介状やカルテに、初診の医療機関や初診時期が記載されていないか」を確認してもらいましょう。
カルテ記載の例
2番目の医療機関のカルテに、以下のような記載があれば有力な証拠になります。
- 「平成26年3月より△△病院で治療を受けていたが、改善なく当院紹介受診」
- 「初診:平成24年○月 ××クリニック」
- 「前医(△△病院)での治療歴:平成27年4月〜平成29年3月」
「相当期間前」の記録+参考資料でも認められる
「請求の5年以上前」ではなくても、「相当期間前」(一般的には3年程度以上前)の記録であれば、他の参考資料と組み合わせることで初診日が認められることがあります。
ただし、第三者証明は、この「相当期間前ルール」では使えないので注意が必要です。
2番目の医療機関での確認を忘れずに
初診の医療機関で証明書が取得できなかった場合、多くの方は「もう無理だ」と諦めてしまいます。しかし、2番目の医療機関に「5年以上前の記録」が残っていれば、それだけで初診日が認められる可能性があります。
必ず2番目の医療機関に以下の点を確認しましょう。
- カルテや紹介状に、初診の医療機関や初診時期の記載がないか
- その記載は、いつのカルテに書かれているか(請求の5年以上前か)
- 受診状況等証明書を作成してもらえるか
よくある質問Q&A
受診状況等証明書について、よく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 受診状況等証明書に有効期限はありますか?
A. ありません。受診状況等証明書は過去の事実を証明する書類であり、過去の事実は変わらないため、有効期限は設定されていません。10年前に取得したものでも、障害年金の申請に使用できます。
このため、将来的に障害年金の申請を検討している方は、カルテが廃棄される前に受診状況等証明書を取得しておくことをお勧めします。カルテの保存期間は最終受診日から5年間ですので、長期間受診していない医療機関がある場合、早めに証明書を取得しておけば安心です。
Q2. 受診状況等証明書の発行費用はいくらですか?
A. 費用は医療機関によって異なりますが、一般的には3,000円〜5,000円程度です。個人クリニックよりも病院のほうが安い傾向にあります。正確な費用は、証明書の作成を依頼する医療機関に直接お問い合わせください。
なお、障害年金の診断書(平均11,000円程度)と比べると、受診状況等証明書のほうが作成料は安めに設定されていることが多いです。
Q3. 証明書は事前に取っておくべきですか?
A. 将来的に障害年金の申請を検討している場合、カルテが廃棄される前に受診状況等証明書を取得しておくことは、非常に有効な予防策です。
特に、以下のような状況の方は、早めの取得を検討しましょう。
- 初診から5年近く経過している
- 長期間受診していない医療機関がある
- 高齢の医師が経営する個人クリニックで、廃院の可能性がある
- 転院を繰り返しており、通院歴が複雑
証明書を事前に取得しておけば、いざ申請する時に「カルテが廃棄されていた」「医療機関が廃院していた」という事態を防げます。有効期限がないため、早めに取得しておいて損はありません。
Q4. 自分で対応できる範囲と、専門家に頼むべき境界線は?
A. 一般的には、以下のような状況になったら、専門家への相談を検討することをお勧めします。
- 初診の医療機関で証明書が取得できず、2番目の医療機関でも記録がない
- 参考資料を集めたが、どれを提出すべきか判断できない
- 第三者証明を依頼したいが、誰に頼めばいいか分からない
- 申立書の書き方が分からない
- 複数の医療機関を転院しており、通院歴が複雑
- 一度申請したが初診日不備で却下された
初診日の証明は、障害年金申請の中で最も難しい部分の一つです。不安を感じたら、早めに専門家に相談することで、時間と労力を節約できることも多いです。
Q5. 医療機関が「書けない」と言った場合、諦めるしかないですか?
A. 諦める必要はありません。医療機関が作成を拒否する場合でも、以下の対処法があります。
- 再診が必要と言われた場合は、可能であれば再診する
- 他の医師に作成を依頼できないか確認する
- 2番目以降の医療機関に依頼する
- 「添付できない申立書」を作成し、参考資料や第三者証明で補う
また、医療機関への依頼方法を工夫することで、作成してもらえることもあります。障害年金専門の社労士が同行して説明することで、医療機関の理解が得られるケースもあります。
Q6. カルテがなくても、何か記録が残っていれば証明書を書いてもらえますか?
A. はい、可能です。カルテは廃棄されていても、レセプトコンピュータや受診受付簿に受診記録が残っている場合、その記録に基づいて受診状況等証明書を作成してもらえます。
証明書には「何をもとに記入したか」を選択する欄があり、「診療録」以外にも「受診受付簿、入院記録」「その他」を選べるようになっています。残っている記録からわかる範囲で証明してもらい、他の参考資料とあわせて提出することで、初診日が認定される可能性があります。
まとめ:諦めない障害年金申請を神戸の専門家がサポート
受診状況等証明書は、障害年金申請において初診日を証明するための重要な書類です。しかし、カルテの保存期間は5年と定められているため、病歴が長い方や転院を繰り返している方にとって、この証明書の取得は決して簡単ではありません。
この記事では、受診状況等証明書の正しい書き方から、取得できない場合の5つの対処法まで、詳しく解説してきました。重要なポイントをまとめます。
- 受診状況等証明書は初診日を証明する最も確実な書類
- 取得できない場合でも、複数の代替手段がある
- 2番目以降の医療機関の証明でも、条件を満たせば初診日として認められる
- 「請求の5年以上前」の記録は特に重要
- 参考資料は複数集めて、組み合わせることで証明力が高まる
- 第三者証明も有効な手段(20歳前と20歳以降で取扱いが異なる)
- 「添付できない申立書」は単独では意味がなく、必ず参考資料とセットで提出
「もう無理かもしれない」と思っている方へ
初診の医療機関で証明書が取れず、「障害年金は諦めるしかない」と思っている方は少なくありません。しかし、実際には、一つの方法がダメでも次の手段があります。諦めずに順番に試していくことで、初診日が認定される可能性は十分にあります。
神戸の清水総合法務事務所では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、複雑なケースでも受給につなげてきた実績があります。初診日の証明が困難なケースこそ、専門家のサポートが効果を発揮します。
当事務所の初診日調査サポートの特徴
- 複数の医療機関への問い合わせ代行
- 参考資料の収集と整理のアドバイス
- 医療機関への証明書作成依頼の同行(神戸・兵庫県内)
- 第三者証明の作成支援
- 「5年以上前ルール」など制度を熟知した専門的なアドバイス
- 不支給決定後の再申請・審査請求にも対応
初診日の証明は、障害年金申請の中で最も専門的な知識と経験が求められる部分です。ご自身で対応することも可能ですが、複雑なケースでは、専門家のサポートを受けることで、時間と労力を大幅に節約できます。
また、初診日の証明に失敗して不支給となった場合、再申請や審査請求には更に時間がかかります。最初から専門家に相談することで、確実な申請ができます。
まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう
障害年金の制度は複雑で、特に初診日の証明については、ご自身で判断するのが難しい部分も多くあります。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「自分は対象になるのか」「初診日をどう証明すればいいのか」「カルテがない場合はどうすればいいのか」など、どんな疑問でもお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ方法】
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