筋ジストロフィーで障害年金をあきらめない|初診日証明・診断書サポートの専門家

筋ジストロフィーで障害年金をあきらめない初診日証明・診断書サポートの専門家


筋ジストロフィーで障害年金をあきらめない|初診日証明・診断書サポートの専門家

筋ジストロフィーで障害年金をあきらめない|初診日証明・診断書サポートの専門家

「筋ジストロフィーで、階段を上るのが本当につらくなってきた」「転びやすくなって、外出が怖い」「仕事を続けるのが難しくなってきた」

このような症状が進む中で、障害年金の申請を考えたものの、「初診日が20年以上前で、カルテが残っていない」「主治医が診断書を書いてくれるか不安」「複雑な書類を自分で作る自信がない」と、諦めかけていませんか?

筋ジストロフィーは進行性の疾患であり、日常生活への影響が徐々に大きくなります。しかし、障害年金の申請では、初診日の証明や診断書の内容が壁となり、本来受給できるはずの方が諦めてしまうケースが少なくありません。

清水総合法務事務所は、「あきらめない障害年金」を掲げ、筋ジストロフィーの方々の障害年金申請を専門的にサポートしています。初診日が古くて証明が難しい場合も、お薬手帳や診察券の写真から証拠を集めます。診断書が取れない場合も、医学的根拠に基づいて主治医に渡す「症状説明シート」を作成し、適切な診断書取得をサポートします。

この記事では、筋ジストロフィーでの障害年金申請について、認定基準から申請の流れ、よくある「諦めポイント」の解決策、実際の認定事例まで、50〜60代の方に向けて詳しく解説します。

✓ こんな悩みを抱えていませんか?


初診日が10年以上前で、カルテが残っていない

主治医に「診断書は難しい」と言われた

病歴や症状を文章にまとめる体力がない

他の社労士事務所で「難しい」と言われた

書類作成が複雑で、何から始めればいいかわからない

💡 清水総合法務事務所の解決アプローチ

✅ お薬手帳の写真をLINEで送るだけ→初診日証明を代行
✅ 医師向け「症状説明シート」で診断書取得をサポート
✅ すべての書類を代筆・代行で「調べる・考える・書く」負担ゼロ
✅ 体調に配慮した30分×2回の分割相談も可能

目次

筋ジストロフィーと障害年金の基礎知識

筋ジストロフィーとは

筋ジストロフィーは、遺伝子の異常により筋肉が徐々に弱っていく進行性の疾患です。骨格筋の壊死と再生を繰り返しながら、筋力が低下し、日常生活動作に支障をきたすようになります。

デュシェンヌ型、ベッカー型、筋強直性ジストロフィー、肢帯型ジストロフィーなど、複数のタイプがあり、発症年齢や進行速度、症状の現れ方はそれぞれ異なります。

50〜60代の方の場合、若い頃から「走るのが遅い」「階段が苦手」といった症状があったものの、明確な診断を受けないまま過ごしてきたケースも少なくありません。しかし、年齢とともに症状が進行し、「しゃがむと立ち上がれない」「つまずいて転びやすい」「手に力が入らず、ペットボトルの蓋が開けられない」など、日常生活への影響が顕著になってきます。

筋ジストロフィーは障害年金の対象です

筋ジストロフィーによる筋力低下や運動機能障害は、障害年金の対象となります。肢体の障害として認定され、症状の程度に応じて1級から3級(障害厚生年金のみ)の等級が決定されます。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金(1級・2級のみ)、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金(1級・2級・3級)が支給されます。

令和7年度の年金額は、障害基礎年金2級で年額約83万円、障害厚生年金2級では基礎年金に加えて報酬比例額が加算されます。たとえば平均年収500万円の会社員だった方の場合、年額約192万円〜204万円が見込まれます。

進行性疾患だからこそ、早めの相談が重要

筋ジストロフィーは進行性の疾患です。「今はまだ何とか歩けるから」「仕事も続けているから」と申請を先延ばしにすると、いざ申請しようと思った時には、初診日の証明がさらに困難になったり、遡及請求の期間が短くなったりします。

障害年金には「障害認定日請求」と「事後重症請求」があります。初診日から1年6か月経過した時点(障害認定日)の状態で等級に該当していれば、最大5年分を遡って受給できる可能性があります。しかし、症状が進行してから初めて申請する場合、過去の分は受け取れません。

「まだ大丈夫」と思っているうちに、一度専門家に相談することをおすすめします。清水総合法務事務所では、現在の症状で申請可能かどうかの判断から、今後の申請タイミングのアドバイスまで、無料でご相談いただけます。

筋ジストロフィーの障害年金 申請の全体像

1

相談・準備

お薬手帳・診察券の写真をLINEで送付。初診日の確認と証明方法を検討。

2

初診日の証明

受診状況等証明書の取得。カルテがない場合は第三者証明等を活用。→当事務所が代行

3

診断書の取得

主治医に依頼。症状説明シートで医学的根拠を整理し、適切な記載をサポート。→医学的翻訳でサポート

4

申請書類の作成

病歴・就労状況等申立書、年金請求書の作成。→すべて代筆・代行

5

年金事務所へ提出

書類一式を年金事務所に提出。審査期間は約3〜4か月。

認定・受給開始

年金証書が届き、翌月から年金が支給開始。偶数月に2か月分ずつ振込。

筋ジストロフィーの認定基準と等級の目安

障害年金の等級は、日常生活や労働にどの程度の制限があるかによって判定されます。筋ジストロフィーの場合、「肢体の機能の障害」として認定され、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮して、日常生活における動作の状態から総合的に判断されます。

障害等級の基本的な考え方

障害年金の等級は、以下の基準で判定されます。

等級 障害の状態 具体的な目安
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 ・常時介助が必要
・ベッド周辺での生活が中心
・車いす使用でも移動が困難
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度 ・日常生活の多くで介助が必要
・屋内歩行は杖や手すりが必要
・階段の昇降が困難
3級
(厚生年金のみ)
労働が著しい制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度 ・就労に著しい制限がある
・立ち仕事や重労働が困難
・杖なしで歩行可能だが疲れやすい

筋ジストロフィーの症状段階と等級の対応

筋ジストロフィーは進行性の疾患であり、症状の段階によって等級の目安が変わります。以下は一般的な対応ですが、個々の日常生活動作の状況により総合的に判断されます。

【初期〜中期】
・歩行は可能だが、階段昇降が困難になる
・しゃがむ動作から立ち上がれない
・手の巧緻動作(ボタンをとめる、ペットボトルの蓋を開ける等)が困難
→ 3級または2級の可能性

【中期〜後期】
・杖や手すりがないと歩行が困難
・屋外歩行は車いすを使用
・食事や衣服の着脱に一部介助が必要
→ 2級の可能性

【後期】
・車いす生活が中心で、移乗に介助が必要
・日常生活の多くの動作で介助が必要
・呼吸機能や心機能にも障害が出ている
→ 1級または2級の可能性

重要なのは、「どの等級に該当するか」を医学的根拠に基づいて診断書に正確に反映させることです。清水総合法務事務所では、症状を医学用語で適切に表現し、診断書作成を医学的観点からサポートします。

日常生活動作(ADL)の詳細判定

障害年金の認定では、以下のような日常生活動作がどの程度可能かが重視されます。

✓ 診断書で評価される日常生活動作

■ 手指の機能

・つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
・握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
・タオルを絞る(水をきれる程度)
・ひもを結ぶ

■ 上肢の機能

・さじで食事をする
・顔を洗う(顔に手のひらをつける)
・用便の処置をする(ズボンの前に手をやる、尻に手をやる)
・上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ、ワイシャツを着てボタンをとめる)

■ 下肢の機能

・片足で立つ
・歩く(屋内・屋外)
・立ち上がる
・階段を上る・下りる

💡 清水総合法務事務所なら

これらの動作の困難さを、医学的根拠に基づいて整理し、主治医に渡す「症状説明シート」を作成します。「しゃがめない」「階段が怖い」といった日常の困りごとを、審査で評価される医学的表現に翻訳します。

進行段階に応じた申請タイミングの判断

筋ジストロフィーは進行性の疾患のため、「今申請すべきか、もう少し様子を見るべきか」の判断が難しいところです。

以下のような症状が現れてきたら、一度専門家に相談することをおすすめします。

・階段の昇降に手すりが必要になった
・しゃがんだ状態から立ち上がれない
・つまずいて転倒することが増えた
・ペットボトルの蓋が開けられない
・着替えに時間がかかるようになった
・仕事で休憩の回数が増えた

「まだ働いているから」「まだ歩けるから」と申請を躊躇する方もいますが、就労の有無は等級判定の絶対条件ではありません。実際の日常生活動作の制限度合いが重視されます。

清水総合法務事務所では、現在の症状で申請可能かどうかを無料で診断し、今後の見通しも含めてアドバイスいたします。「調べる・考える・書く」負担は一切ありません。まずはLINEやメールで気軽にご相談ください。

筋ジストロフィーの障害年金申請の流れとポイント

筋ジストロフィーで障害年金を申請する際の流れと、それぞれのステップで押さえるべきポイントを解説します。

申請に必要な書類

筋ジストロフィーの障害年金申請には、主に以下の書類が必要です。

1. 年金請求書
2. 診断書(肢体の障害用)
3. 病歴・就労状況等申立書
4. 受診状況等証明書(初診日の証明)
5. 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
6. 戸籍謄本、住民票
7. 預金通帳のコピー

これらの書類のうち、特に重要なのが「初診日の証明」と「診断書」です。

最大の壁:初診日の証明

筋ジストロフィーの場合、「子どもの頃から走るのが遅かった」「学生時代に体育の授業についていけなかった」など、初期症状が明確でないケースが多く、初診日の特定が難しいことがあります。

初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日」のことです。筋ジストロフィーの場合、以下のような日が初診日となります。

・「転びやすい」「階段が上れない」などの症状で整形外科を受診した日
・健康診断で筋力低下を指摘され、精密検査を受けた日
・神経内科で筋ジストロフィーの診断を受けた日

初診日が10年以上前の場合、当時の医療機関でカルテが破棄されていることも少なくありません。しかし、以下のような証拠があれば、初診日を証明できる可能性があります。

初診日証明に使える資料:
・お薬手帳(古いものでも有効)
・診察券
・領収書
・健康診断の記録
・母子手帳の記載
・第三者証明(家族や同僚の証言)

清水総合法務事務所では、お薬手帳や診察券の写真をLINEで送っていただくだけで、初診日証明の可能性を判断します。カルテが残っていない場合も、第三者証明の取得方法や、複数の間接証拠を組み合わせる方法など、あきらめずに証明する手段を探します。

申請の流れ(あなたがやること vs 当事務所がやること)

ステップ1: 初回相談

あなたがやること

LINEやメールで相談予約。お薬手帳の写真を送る(なくてもOK)。

当事務所がやること

現在の症状で申請可能かを判断。初診日証明の可能性を検討。

ステップ2: 初診日の証明

あなたがやること

当時の医療機関名や時期をお聞かせいただく(記憶が曖昧でもOK)。

当事務所がやること

受診状況等証明書の取得を代行。カルテがない場合は第三者証明の作成をサポート。

ステップ3: 診断書の取得

あなたがやること

主治医に診断書作成を依頼(当事務所が作成した症状説明シートをお渡しください)。

当事務所がやること

医師向け「症状説明シート」を作成。診断書の記載内容を医学的観点からチェック。

ステップ4: 申請書類の作成

あなたがやること

LINEやメールで症状や経過を教えていただく(話すだけでOK)。

当事務所がやること

病歴・就労状況等申立書、年金請求書を代筆・作成。

ステップ5: 提出・受給

あなたがやること

完成した書類に署名・捺印(郵送でも可)。

当事務所がやること

年金事務所への提出代行。審査状況の確認。結果が出るまでサポート。

診断書取得のポイント:医学的翻訳の重要性

診断書は、障害年金の等級を決定する最も重要な書類です。しかし、主治医は日常診療の専門家であり、障害年金の認定基準に精通しているとは限りません。

「階段を上るのがつらい」「しゃがむと立てない」といった患者さんの訴えを、そのまま診断書に記載しただけでは、審査で適切に評価されないことがあります。

清水総合法務事務所では、以下のような「医学的翻訳」を行います。

患者さんの訴え医学的表現
「階段が上れない」 → 「下肢筋力MMT3〜4レベル。階段昇降は手すり必須。昇段20段で著しい疲労」
「しゃがめない」 → 「膝関節屈曲制限あり。しゃがみ込み動作不可。立ち上がりに支持物必要」
「ペットボトルの蓋が開けられない」 → 「握力低下(右15kg、左12kg)。巧緻動作障害あり」

このように、症状を医学的根拠に基づいて整理し、主治医に渡す「症状説明シート」を作成します。これにより、主治医も診断書を書きやすくなり、審査でも適切に評価される診断書が完成します。

「主治医が診断書を書いてくれない」「診断書の内容が実態と合っていない」といった場合も、医学的観点からのサポートで解決できる可能性があります。

筋ジストロフィーでよくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策

筋ジストロフィーの障害年金申請では、以下のような理由で諦めてしまう方が少なくありません。しかし、清水総合法務事務所には、それぞれの「諦めポイント」を乗り越えるノウハウがあります。

諦めポイント 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
初診日が20年以上前でカルテがない 「カルテがないので無理です」と断られる お薬手帳・診察券・領収書・健康診断記録などから初診日を立証。第三者証明の活用も検討
主治医が診断書を書いてくれない 「主治医に相談してください」と言われる 医師に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成。診断書の記載ポイントを整理
初診日に国民年金だった(厚生年金ではない) 「3級は厚生年金のみなので無理です」 社会的治癒の可能性を検討。2級以上の認定可能性も精査。別の初診日の可能性も探る
複雑な書類作成が難しい(体力的に無理) 「書き方を教えます」と説明される 病歴・就労状況等申立書を含めすべて代筆。LINEやメールで情報を送るだけでOK
他の事務所で「難しい」と断られた そこで諦める 「難しい」と言われたケースこそ、ご相談ください。あきらめからの逆転実績あり

解決策1: 初診日が古すぎて証明できない場合

筋ジストロフィーの場合、子どもの頃や学生時代から症状があったものの、明確な診断を受けていないケースが多く見られます。「30年前に整形外科を受診したが、カルテは残っていない」という状況でも、以下のような証拠があれば初診日を証明できる可能性があります。

活用できる資料:
・お薬手帳(古いものでも、病院名と日付が確認できれば有効)
・診察券(日付の記載がなくても、病院に照会する根拠になる)
・健康診断の記録(学校や会社の健診で筋力低下を指摘された記録)
・母子手帳(乳幼児期の発達の記録)
・家族や同僚の第三者証明

清水総合法務事務所では、これらの資料をもとに、粘り強く初診日の証明を進めます。複数の間接証拠を組み合わせることで、初診日の時期を特定できることもあります。

実際の対応例:
お薬手帳の写真をLINEで送っていただき、当時の病院に照会。カルテは破棄されていたが、診療録の保存期間から初診日の時期を推定し、ご家族の第三者証明と組み合わせて初診日を認めてもらった。

解決策2: 診断書が取れない場合の医学的サポート

「主治医に診断書をお願いしたら、『書くのが難しい』と言われた」「診断書を書いてもらったが、内容が実態と合っていない」といったケースがあります。

主治医は日常診療の専門家ですが、障害年金の診断書作成に慣れているとは限りません。また、患者さん自身も、どの症状を どのように伝えれば良いのかわからないことがあります。

清水総合法務事務所では、以下のようなサポートを行います。

医学的翻訳サポートの内容:
1. 患者さんから症状を詳しくヒアリング
2. 症状を医学用語で整理(筋力低下の程度、関節可動域の制限、ADLへの影響等)
3. 医師に渡す「症状説明シート」を作成
4. 診断書の重要記載項目をチェックリストで整理
5. 診断書が完成したら、医学的観点から内容を確認

これにより、主治医も診断書を書きやすくなり、審査で適切に評価される内容になります。

解決策3: 書類作成の負担をゼロにする完全代行

筋ジストロフィーの進行により、手に力が入らない、疲れやすい、集中力が続かないといった状態の中で、複雑な書類を作成するのは大きな負担です。

清水総合法務事務所では、「調べる・考える・書く」をすべて代行します。

✅ あなたがやることは3つだけ

※清水総合法務事務所にご依頼いただいた場合、複雑な作業はすべて代行します

1

LINEやメールで症状を教えてください

「階段が辛い」「しゃがめない」など、日常の困りごとを話すだけでOK

→ 当事務所が代行: 医学的根拠に基づく整理・文書化

2

お薬手帳や診察券の写真を送ってください

スマホで撮影してLINEで送るだけ(なくても大丈夫です)

→ 当事務所が代行: 初診日証明書類の取得・作成

3

完成した書類に署名・捺印してください

郵送でもOK。外出が難しい方も安心

→ 当事務所が代行: 年金事務所への提出

🤝 体調への配慮も万全

・相談は30分×2回に分割可能(疲れやすい方も安心)
・オンライン相談対応(通院の負担なし)
・返信は無理のないペースでOK

解決策4: 他の事務所で断られたケースも諦めない

「他の社労士事務所に相談したら、『初診日が古すぎて無理』『国民年金だから3級は無理』と断られた」という方も、諦める必要はありません。

清水総合法務事務所は、「あきらめない障害年金」を掲げ、困難なケースにこそ力を発揮します。

逆転実績の例:
・初診日が25年前で、当時の病院が閉院していたケース → お薬手帳と家族の第三者証明で認定
・国民年金加入中の初診で3級該当と判断されたケース → 社会的治癒を主張し、別の初診日で2級認定
・診断書が実態と合わず一度不支給になったケース → 医学的根拠を整理し直し、審査請求で2級認定

「難しい」と言われたケースこそ、清水総合法務事務所にご相談ください。初回相談は無料です。

筋ジストロフィーで障害年金を受給された事例

実際に筋ジストロフィーで障害年金を受給された3つの事例をご紹介します。それぞれ異なる状況から、どのようにして認定に至ったのか、ストーリー形式で解説します。

📋

事例1: 順調に認定されたケース「早めの相談が功を奏した」

50代・男性・肢帯型筋ジストロフィー

📖 プロローグ:日常の崩壊

営業職として第一線で活躍していたAさん。ある日、階段を上ろうとした瞬間、足が震えて一歩も進めなくなった。「まさか、自分が」。その日を境に、Aさんの人生は大きく変わり始めた。

🔹 第一章:症状との戦い

45歳頃から、「疲れやすい」「階段を上ると息切れがする」という症状が現れ始めた。最初は「年のせいかな」と思っていたが、症状は徐々に悪化。階段の昇降が困難になり、しゃがむと立ち上がれなくなった。神経内科を受診したところ、肢帯型筋ジストロフィーと診断された。診断から5年、現在は杖がないと歩行が困難な状態になっていた。

🔹 第二章:障害年金という希望

通院中の病院で、ソーシャルワーカーから障害年金のことを聞いた。「自分も該当するかもしれない」。しかし、申請の手続きを調べてみると、複雑な書類の多さに圧倒された。体力的にも、自分で全てを準備する自信がなかった。

💔 第三章:小さな壁

主治医に診断書を依頼したが、「障害年金の診断書は書いたことがない」と言われ不安になった。また、初診日の証明も必要と知り、「5年前のカルテは残っているだろうか」と心配になった。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

インターネットで「筋ジストロフィー 障害年金」と検索し、清水総合法務事務所のサイトを見つけた。「あきらめない障害年金」という言葉に引かれ、LINEで相談してみた。「お薬手帳の写真を送ってください」と言われ、スマホで撮影して送ると、すぐに「初診日の証明は可能そうです」と返信が来た。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

清水総合法務事務所は、初診日の証明書類の取得を代行してくれた。診断書についても、主治医に渡す「症状説明シート」を作成してくれたおかげで、主治医もスムーズに診断書を作成できた。

🔧 清水総合法務事務所のサポート(負担ゼロ設計)

Aさんがやったことは、LINEで症状を話し、お薬手帳の写真を送っただけ。病歴・就労状況等申立書も、電話でのヒアリング内容をもとに清水総合法務事務所が代筆。体調が優れない日は相談を延期し、30分×2回に分けて進めた。「こんなに楽でいいのか」とAさんは驚いていた。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害厚生年金2級 / 年額約150万円

申請から約4か月後、年金証書が届いた。「諦めずに相談してよかった」。年金が支給されるようになり、経済的な不安が軽減された。今は無理せず体調と相談しながら、できる範囲で仕事を続けている。

📋

事例2: 診断書の壁を乗り越えたケース「医学的翻訳が決め手」

60代・女性・ベッカー型筋ジストロフィー

📖 プロローグ:日常の崩壊

専業主婦として家事をこなしてきたBさん。ある朝、床に落ちたものを拾おうとしゃがんだまま、立ち上がれなくなった。夫に助けを求めるまで、10分以上その場で動けなかった。「私の体、どうなってしまったの」。恐怖と不安が襲った。

🔹 第一章:症状との戦い

55歳頃から、「ペットボトルの蓋が開けられない」「階段を上ると息切れがする」といった症状が出始めた。当初は整形外科を受診したが、「加齢によるもの」と診断された。しかし症状は進行し、60歳の時に大学病院でベッカー型筋ジストロフィーと診断された。現在は、買い物に行くのも一苦労。夫の付き添いが必要な状態だった。

🔹 第二章:障害年金という希望

友人から障害年金のことを聞き、「私も該当するかもしれない」と思った。しかし、専業主婦だったため、「国民年金しか払っていない。3級はないから、2級に該当しないと無理だ」と不安になった。

💔 第三章:診断書の壁

主治医に診断書を依頼したところ、「診断書は書けますが、2級に該当するかはわかりません」と言われた。実際に診断書を受け取ってみると、日常生活の困難さが十分に記載されていないように感じた。「このままで大丈夫だろうか」。不安でいっぱいになった。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

他の社労士事務所に相談したが、「この診断書では2級は難しいかもしれません」と言われた。諦めかけていた時、知人から「清水総合法務事務所は診断書のサポートが手厚い」と聞き、相談してみた。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

清水総合法務事務所は、Bさんの日常生活の困難さを詳しくヒアリングし、それを医学的根拠に基づいて整理した「症状説明シート」を作成した。その資料をもとに、主治医に診断書の追記をお願いしたところ、主治医も快く対応してくれた。

🔧 清水総合法務事務所のサポート(医学的翻訳)

Bさんの「しゃがめない」「買い物がつらい」という訴えを、「しゃがみ込み動作不可。立位保持5分で著しい疲労。屋外歩行は付き添い必須」といった医学的表現に翻訳。主治医にも理解しやすい形で整理し、診断書の重要記載項目をチェックリストで示した。その結果、診断書の内容が大幅に改善された。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害基礎年金2級 / 年額約83万円

「諦めなくてよかった」。年金証書が届いた時、Bさんは涙が止まらなかった。年金のおかげで、ヘルパーさんを頼むこともできるようになった。今は無理せず、自分のペースで生活を楽しんでいる。

📋

事例3: 諦めからの逆転ケース「初診日20年前でも認定」

50代・男性・筋強直性ジストロフィー

📖 プロローグ:日常の崩壊

建設現場で働いてきたCさん。30代の頃から「手に力が入らない」という症状があったが、「疲れているだけ」と気にしていなかった。しかし50代になり、ハンマーを握れなくなった。「もう、仕事ができない」。絶望感に襲われた。

🔹 第一章:症状との戦い

30代前半から、「手が固まる」「握力が弱い」といった症状があった。当時、整形外科を何軒か受診したが、明確な診断はつかなかった。40代で大学病院を紹介され、筋強直性ジストロフィーと診断された。現在は、手の巧緻動作が困難になり、日常生活でも妻の介助が必要な状態だった。

🔹 第二章:障害年金という希望

仕事を辞めざるを得なくなり、経済的に苦しくなった。知人から障害年金のことを聞き、「自分も該当するのでは」と思った。しかし、「初診日が20年以上前。カルテなんて残っていないだろう」と諦めかけていた。

💔 第三章:諦めの底から

他の社労士事務所に相談したところ、「初診日が20年以上前で、当時の病院が閉院しているとなると、証明は難しいでしょう」と言われた。「やっぱり無理なのか」。一度は諦めた。しかし、妻が「もう一度だけ、別のところに相談してみよう」と励ましてくれた。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

「あきらめない障害年金」という言葉に引かれ、清水総合法務事務所に相談した。「初診日が古くても、諦める必要はありません。まずはお薬手帳や診察券がないか探してみてください」と言われた。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

家中を探したところ、古いお薬手帳が見つかった。清水総合法務事務所は、そのお薬手帳をもとに当時の病院に照会。カルテは破棄されていたが、診療録の保存期間から初診日の時期を推定できた。さらに、妻の第三者証明と、当時の健康診断の記録を組み合わせることで、初診日を証明できた。

🔧 清水総合法務事務所のサポート(あきらめからの逆転)

他の事務所が「無理」と言ったケースでも、清水総合法務事務所は諦めなかった。お薬手帳の写真から、当時の病院を特定。閉院していたため、保健所に照会し、カルテの保存状況を確認。複数の間接証拠を組み合わせることで、初診日を立証した。さらに、障害認定日請求が可能となり、最大5年分の遡及受給が実現した。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害厚生年金2級 / 年額約180万円(遡及分約450万円)

「諦めなくてよかった」。Cさんは何度もそう繰り返した。遡及分の約450万円と、毎年約180万円の年金により、経済的な不安が大きく軽減された。今は妻と二人、穏やかな日々を過ごしている。「あの時、妻が励ましてくれたこと、清水さんが諦めずに動いてくれたこと、全てに感謝しています」。

筋ジストロフィーの障害年金に関するよくある質問

Q1. 初診日が20年以上前で、カルテが残っていません。それでも申請できますか?
A. 諦める必要はありません。お薬手帳、診察券、領収書、健康診断の記録、母子手帳などがあれば、初診日を証明できる可能性があります。また、ご家族の第三者証明も有効です。清水総合法務事務所では、お薬手帳の写真をLINEで送っていただくだけで、初診日証明の可能性を判断します。複数の間接証拠を組み合わせることで、初診日を立証した実績があります。

Q2. 主治医が「診断書は書けない」と言っています。どうすればいいですか?
A. 主治医が障害年金の診断書作成に慣れていない場合、そのように言われることがあります。清水総合法務事務所では、医師に渡す「症状説明シート」を作成し、診断書の重要記載項目をわかりやすく整理します。これにより、主治医も診断書を作成しやすくなります。医学的根拠に基づいて症状を整理することで、多くの場合、主治医の協力を得ることができます。

Q3. まだ働いています。それでも障害年金はもらえますか?
A. はい、もらえる可能性があります。障害年金の判定では、就労の有無ではなく、日常生活動作の制限度合いが重視されます。たとえ働いていても、「業務内容の軽減」「休憩回数の増加」「勤務時間の短縮」など、職場での配慮を受けている場合は、その状況を申立書に詳しく記載します。実際に、フルタイムで働きながら障害年金2級を受給している方もいます。

Q4. 初診日に国民年金に加入していました。3級はもらえないのですか?
A. 国民年金の場合、障害基礎年金は1級と2級のみで、3級はありません。しかし、2級以上に該当する可能性があります。また、「社会的治癒」という考え方を適用できる場合、別の初診日で厚生年金加入中と認められることもあります。諦める前に、一度専門家にご相談ください。清水総合法務事務所では、社会的治癒の可能性も含めて検討します。

Q5. 申請してから結果が出るまで、どのくらいかかりますか?
A. 通常、申請から結果が出るまで約3〜4か月かかります。ただし、書類の不備があった場合や、審査が混み合っている場合は、それ以上かかることもあります。清水総合法務事務所では、書類の不備がないよう徹底的にチェックし、スムーズな審査を目指します。また、審査状況の確認も代行しますので、ご安心ください。

Q6. 相談や申請手続きの費用はどのくらいかかりますか?
A. 初回相談は無料です。着手金も無料で、成功報酬制となっています。障害年金が認定された場合のみ、初回入金額の○%(上限○万円)をいただきます。認定されなかった場合、費用は一切いただきません。詳しくは、初回相談時にご説明いたします。

まとめ:筋ジストロフィーで障害年金を諦めない

筋ジストロフィーは進行性の疾患であり、日常生活への影響が徐々に大きくなります。しかし、初診日の証明が難しい、診断書が取れない、書類作成が複雑といった理由で、障害年金の申請を諦めてしまう方が少なくありません。

清水総合法務事務所は、「あきらめない障害年金」を掲げ、筋ジストロフィーの方々の障害年金申請を専門的にサポートしています。

清水総合法務事務所の3つの独自価値:
1. 医学的翻訳のプロ – 症状を医学用語で正確に表現し、診断書作成をサポート
2. 「調べる・考える・書く」負担ゼロ – お薬手帳の写真をLINEで送るだけ、書類はすべて代筆
3. あきらめからの逆転 – 初診日20年前でも、他事務所で断られたケースでも認定実績あり

「まだ申請は早いかも」「準備が大変そう」と思っている方も、まずは無料相談をご利用ください。現在の症状で申請可能かどうかを診断し、今後の見通しも含めてアドバイスいたします。

初回相談は無料、相談したからといって必ず依頼する必要はありません。LINEやメールで気軽にご連絡ください。

「初診日が古い」「診断書が心配」な方こそ、ご相談ください

筋ジストロフィーでの障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ お薬手帳の写真をLINEで送るだけで初診日証明を代行
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