内部疾患の障害年金認定基準を疾患別に解説|神戸の社労士が徹底説明

内部疾患の障害年金認定基準を疾患別に解説|神戸の社労士が徹底説明

「糖尿病でも障害年金がもらえるの?」「心臓の手術をしたけど、等級はどうなる?」「透析を始めたけど、申請すれば本当に2級になるの?」

内部疾患を抱える方から、このような疑問を日々いただきます。外見からは伝わりにくい内部疾患は、障害年金の対象であるにもかかわらず、「自分が対象かどうか」「どのくらいの状態なら何級になるか」が非常にわかりにくい分野です。

さらに、内部疾患の認定基準は疾患ごとに異なります。人工透析には「原則2級」という明確なルールがありますが、心疾患・糖尿病・呼吸器疾患・肝疾患はそれぞれ異なる検査値や臨床所見が判断基準になります。

このページでは、神戸を拠点に障害年金の専門サポートを行う清水総合法務事務所が、主要な内部疾患の障害年金認定基準を疾患別にわかりやすく解説します。「就労中でも受給できるか」「診断書に何を書いてもらうべきか」という実務的なポイントも含めてお伝えします。

✓ こんな疑問・不安はありませんか?

心疾患・腎疾患・糖尿病・肝疾患・呼吸器疾患が障害年金の対象か知りたい
症状は重いのに「就労中だから受給できない」と思い込んでいる
診断書に何を書いてもらえばよいか、主治医への頼み方がわからない
一般状態区分表の「ア〜オ」の見方がわからない
障害者手帳を持っていないので申請できないと思い込んでいる

💡 清水総合法務事務所なら

上記すべての疑問に対して医学的根拠に基づいてお答えします。「自分は対象か?」という段階から診断書の依頼サポート・書類の完全代行まで、神戸・兵庫を中心に全国対応しています。


目次

内部疾患でも障害年金は受給できる|「外見ではわからない」が最大の誤解

障害年金と聞くと「手足が動かない」「目が見えない」といった、外見からわかりやすい障害を想像しがちです。しかし実際には内部疾患(心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・糖尿病など)も障害年金の対象です。

政府広報オンラインでも「長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態も含まれる」と明示されています。さらに重要な点として、障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給できます。障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。

内部疾患における最大の落とし穴は「外見問題」です。透析を週3回受けながら職場に在籍している方、インスリン投与を続けながら軽作業をしている方、ペースメーカーを装着しながら通勤している方——こうした方々は「働けているから無理だろう」と自ら申請を諦めてしまうケースが非常に多いのです。

しかし審査基準は「就労しているかどうか」ではありません。「どの程度の就労制限があるか」「日常生活にどの程度の制限があるか」が判断の軸です。短時間勤務・軽作業のみ・頻繁な欠勤や休暇取得・周囲の配慮なしでは継続できない状態であれば、障害年金の対象になり得ます。

障害年金の基本的な3要件(初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件)については、障害年金の基本的な仕組みと3要件をわかりやすく解説した記事もご参照ください

▼ 障害年金の対象となる主な内部疾患と診断書の書式

疾患カテゴリ 主な対象疾患 認定基準の節
腎疾患 慢性腎不全・人工透析(血液透析・腹膜透析)・糖尿病性腎症・ネフローゼ症候群 第12節 腎疾患による障害
心疾患 慢性心不全・心筋梗塞後遺症・弁膜症・先天性心疾患・ペースメーカー装着・ICD植込み 第11節 心疾患による障害
肝疾患 肝硬変(ウイルス性・アルコール性)・食道静脈瘤・肝性脳症 第13節 肝疾患による障害
代謝疾患(糖尿病) 1型糖尿病・2型糖尿病(重症)・糖尿病性神経障害・糖尿病性壊疽 第15節 代謝疾患による障害
呼吸器疾患 COPD(慢性閉塞性肺疾患)・肺線維症・重症喘息・肺結核後遺症・呼吸不全 第10節 呼吸器疾患による障害
血液・造血器疾患 再生不良性貧血・骨髄異形成症候群・血友病・白血病・悪性リンパ腫 第14節 血液・造血器疾患による障害

内部疾患共通「一般状態区分表(ア〜オ)」の読み方

内部疾患の障害年金では、疾患を問わず共通して「一般状態区分表」が等級判定の重要な基準のひとつとして使われます。これは日常生活・就労の状況を5段階(ア〜オ)で分類した表で、診断書にも記載欄があります。この記載内容が等級認定を大きく左右するため、実態に即した記載になっているかの確認が不可欠です。

▼ 一般状態区分表(内部疾患共通)と等級の目安

区分 日常生活・就労の状態 等級の目安
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発症前と同等にふるまえる 非該当
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働や座業はできる(例:軽い家事・事務ならできる) 3級〜非該当
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要。軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している 2〜3級
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要。日中の50%以上は就床し、自力での外出もできない 2級
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がベッド周辺に限られる 1級

※等級は一般状態区分だけでなく、各疾患固有の検査値・臨床所見との組み合わせで総合判断されます。

ここで重要なのは、「就労中でもウ〜エに該当する場合がある」という点です。週3回の透析通院で体力を消耗し帰宅後は終日横になっている状態、ペースメーカー装着後も仕事を続けているが強い疲労感で重作業は一切できない状態——こうした場合は「ウ」以上に該当し得ます。診断書の一般状態区分の記載が実態を正しく反映しているかどうか、これが認定の可否を左右します。


【腎疾患】人工透析は原則2級|ただし「原則」には落とし穴がある

腎疾患による障害年金のなかで最も申請件数が多いのが、人工透析(慢性腎不全)です。腎疾患の認定基準(第12節)には重要なルールが定められており、ポイントを理解することで受給の見通しを立てやすくなります。

人工透析の認定時期は「透析開始から3か月後」

通常、障害年金の障害認定日は「初診日から1年6か月後」ですが、腎疾患には例外があります。人工透析を初めて受けた日から3か月を経過した日が障害認定日となります(初診日から1年6か月を超える場合を除く)。つまり透析開始後3か月が経過すれば、初診日から1年6か月を待たずに申請できます。

人工透析=原則2級の認定基準

障害認定基準(第12節)には「人工透析療法施行中のものは2級と認定する」と明記されています。血液透析・腹膜透析いずれも同等に扱われます。保険料納付要件を満たしており、初診日に厚生年金加入中であれば「障害基礎年金2級+障害厚生年金2級」の両方を受給できます。

また、主要症状・透析中の検査成績・長期透析による合併症(心血管疾患・骨疾患・神経障害など)の状況によっては、さらに上位の1級に認定される場合もあります。

🔍 腎疾患(人工透析)認定のポイントと診断書チェック

チェックポイント よくある落とし穴 清水事務所の対応
一般状態区分の記載 透析中なのに「ア(無症状)」と記載されるケース 提出前に全項目を確認し、実態と乖離がある場合は主治医に修正を依頼
初診日の証明 糖尿病腎症の場合、初診日が「糖尿病の初診日」になるためカルテが古くて取れない お薬手帳・健康診断記録・診察券から立証。第三者証明の活用も検討
腎移植後の扱い 「移植したら年金が止まる」と誤解し申請しないケース 移植後1年間は従前の等級を維持。移植後の再認定も丁寧にサポート
長期透析の合併症 透析以外の合併症(心疾患・骨疾患)が診断書に記載されていない 合併症を含めた総合的な状態を医学的に整理し、診断書に反映されるよう支援

「原則2級」という言葉の安心感から、診断書の内容を確認しないまま提出してしまう方がいますが、これは危険です。ある実例では、人工透析施行中にもかかわらず診断書の一般状態区分が「ア(無症状)」に記載されており、そのまま提出すれば認定が困難になる可能性がありました。こうしたケースこそ、清水総合法務事務所の「提出前全項目チェック」が力を発揮します。


【心疾患】ペースメーカー装着・慢性心不全の認定基準と検査値の重要性

心疾患による障害年金(第11節)は、慢性心不全・心筋梗塞後遺症・弁膜症・先天性心疾患・ペースメーカー装着・ICD(植込型除細動器)など多岐にわたります。

心疾患の認定で重視される検査値

心疾患の認定は、自覚症状(胸痛・動悸・呼吸困難・失神など)と他覚所見(浮腫・チアノーゼなど)だけでなく、心電図・心エコー・カテーテル検査・動脈血ガス分析値などの検査成績が重視されます。特に慢性心不全では以下の指標が等級判定に影響します。

▼ 心疾患(慢性心不全)の検査値と等級の目安

検査・指標 1級の目安 2級の目安 3級の目安
一般状態区分 エまたはウ ウまたはイ
心胸郭比(CTR) 60%以上 55%以上 50%以上
左室駆出率(EF) 30%未満 40%未満 50%未満
BNP(脳性Na利尿ペプチド) 600pg/mL以上 200pg/mL以上 100pg/mL以上
NYHA心機能分類 Ⅳ度 Ⅲ度 Ⅱ〜Ⅲ度

※上記は認定基準の概要を整理したものです。実際の認定は複数の指標と日常生活状況を総合して行われます。

ペースメーカー・ICDは装着日が障害認定日になる

ペースメーカーまたはICD(植込型除細動器)を装着した場合、装着した日(初診日から1年6か月以内の場合)が障害認定日となります。これは「治療が完了した=症状が固定した」という扱いのためです。装着してすぐに申請の検討を始めることが重要です。

また術後は一定の等級が認定されますが、1〜2年程度経過観察ののち、臨床症状・検査成績・一般状態区分を総合して等級が再認定される仕組みです。術後の安定期に等級が下がる可能性もあるため、主治医との継続的なコミュニケーションが重要になります。

⚠️ 心疾患の診断書で特に注意すべきポイント

心疾患の診断書(様式120号の6-(1))には、NYHA分類・BNP値・心エコーの結果(EF値)・心電図所見を具体的な数値で記載してもらう必要があります。「心不全」とだけ書かれていて検査値の記載がない診断書は、等級判定の根拠が薄くなりがちです。清水総合法務事務所では、どの検査値をどの欄に記載すべきかを整理した「診断書依頼シート」を主治医にお渡しします。


【糖尿病】インスリン治療中でも受給できるケースとは

糖尿病による障害年金(第15節・代謝疾患)は、「血糖コントロールそのもの」に対する認定と「合併症」に対する認定の2種類があります。糖尿病の認定は合併症に対するケースが圧倒的に多く、合併症の種類によって適用される認定基準の節が変わります。

糖尿病本体(インスリン治療中)の認定基準

必要なインスリン治療を行ってもなお血糖コントロールが困難で、以下のいずれかに該当し、かつ一般状態区分表のウまたはイに該当する場合は3級と認定されます(症状・検査成績・日常生活状況によりさらに上位等級の場合あり)。

  • 内因性のインスリン分泌が枯渇した状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満
  • 意識障害により自己回復できない重症低血糖が平均して月1回以上
  • インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上

なお、上記の認定を受けるには「検査日より前に90日以上継続してインスリン治療を行っていること」が確認できることが条件です。

糖尿病合併症は別の認定基準で判断される

糖尿病は様々な合併症を引き起こすため、申請にあたって「どの合併症で、どの節の認定基準を使うか」が重要です。

▼ 糖尿病合併症と適用される認定基準(どの節で審査されるか)

合併症 適用される認定基準 主な等級
糖尿病性腎症→人工透析 第12節 腎疾患による障害 原則2級
糖尿病性網膜症(失明等) 第1節 眼の障害 症状による
糖尿病性神経障害(激痛・麻痺等) 第9節 神経系統の障害 症状による
糖尿病性壊疽(切断等) 第7節 肢体の障害 症状による

※初診日は「糖尿病で最初に受診した日」になるため、合併症の初診日より前に遡る点に注意が必要です。初診日の証明が10〜20年前に遡るケースも多く、カルテが廃棄されている可能性があります。

糖尿病の申請で最も多い落とし穴は「初診日が古すぎてカルテがない」問題です。糖尿病の初診日は健康診断で指摘された日、または最初に「糖尿病」と診断された医療機関を受診した日です。10年・20年前のことが多く、カルテが廃棄されているケースも珍しくありません。こうした場合こそ、清水総合法務事務所の「医学的根拠に基づく初診日立証」が力を発揮します。お薬手帳の写真をLINEで送るだけで、代替証明の検討を始めることができます。


【呼吸器疾患】COPD・肺線維症の認定基準と「呼吸機能の数値」の読み方

呼吸器疾患による障害年金(第10節)は、COPD(慢性閉塞性肺疾患)・肺線維症・重症喘息・肺結核後遺症・呼吸不全などが対象です。呼吸器疾患の認定は、自覚症状・他覚所見に加え、呼吸機能の検査値(スパイロメトリー・動脈血ガス分析)が等級判定に大きく影響します。

▼ 呼吸器疾患の主な検査値と等級の目安(慢性呼吸不全)

検査・指標 1級の目安 2級の目安 3級の目安
一般状態区分 エまたはウ ウまたはイ
動脈血O₂分圧(PaO₂) 50Torr以下 60Torr以下 70Torr以下
%肺活量(%VC) 30%未満 40%未満 60%未満
1秒率(FEV₁%) 30%未満 40%未満 60%未満

※上記は認定基準の概要です。在宅酸素療法を実施している場合、その状態で測定した検査値が基準となります。

呼吸器疾患で注意すべきは、在宅酸素療法(HOT)を実施している場合の認定時期です。初診日から1年6か月以内に在宅酸素療法を開始した場合、開始した日が障害認定日となります。また、人工呼吸器(陽圧式・陰圧式)を使用している場合は原則として2級以上に認定されます。

診断書には、安静時・負荷時それぞれの呼吸機能検査値、在宅酸素の使用状況、日常生活での息切れの程度(何歩歩いたら息切れするか等)を具体的に記載してもらうことが重要です。「息苦しい」という表現だけでは審査の根拠として不十分です。


内部疾患の障害年金申請|よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の対応

内部疾患の障害年金申請では、複数の「諦めポイント」が存在します。これらの多くは、専門的な知識とサポートがあれば解決できます。

よくある諦めポイント 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
初診日が10〜20年前でカルテがない 「証明書が取れないので難しいです」 お薬手帳・健康診断記録・診察券・領収書・生命保険の診断書類から初診日を立証。第三者証明の活用も検討
就労中なので申請できないと思っている 「働けているなら難しいかもしれません」 就労制限の実態(短時間・軽作業・頻繁な欠勤等)を病歴就労状況等申立書に医学的根拠をもって具体的に記載
医師が「忙しい」と診断書を書いてくれない 「主治医に相談してみてください」 疾患別の「診断書依頼シート」を医学的根拠に基づいて作成し主治医に提供。記載すべき検査値・所見を整理して渡す
複数の合併症があってどの疾患で申請すべきかわからない 「どれでも申請できます」(具体性なし) 初診日・保険料納付状況・各合併症の重症度を総合的に分析し、最も有利な組み合わせで申請戦略を立案
他事務所で「通りにくい」と言われた 「申請は難しいです」で終了 断られた理由を分析し、診断書の再取得・追加証拠の収集・審査請求の可能性を再検討。あきらめからの逆転実績あり

令和7年度(2025年度)の障害年金額|内部疾患で受給できる金額の目安

令和7年度(2025年度)の障害年金額は、前年度比1.9%引き上げられました。内部疾患で認定された場合の受給額の目安は以下のとおりです。

▼ 令和7年度(2025年度)障害年金の受給額一覧

年金の種類 等級 年額 備考
障害基礎年金 1級 1,039,625円 67歳以下・新規裁定者の場合
2級 831,700円 67歳以下・新規裁定者の場合
障害厚生年金 1級 報酬比例額×1.25
+基礎年金1級
配偶者加算239,300円あり(65歳未満の配偶者がいる場合)
2級 報酬比例額
+基礎年金2級
配偶者加算239,300円あり(65歳未満の配偶者がいる場合)
3級 報酬比例額のみ
(最低保障623,800円)
初診日に厚生年金加入の場合のみ。基礎年金の上乗せなし

※子の加算:18歳到達年度末までの子1・2人目は各239,300円、3人目以降は各79,800円(令和7年度)。

例えば、人工透析で障害厚生年金2級に認定された40代の会社員(厚生年金加入期間20年・平均月収40万円・配偶者あり)の場合、基礎年金2級831,700円+厚生年金報酬比例部分(約70〜80万円程度、加入歴・報酬により異なる)+配偶者加算239,300円で、年間合計180〜200万円程度になるケースがあります(試算値・個人差大)。


事例紹介|内部疾患で障害年金が認定された3つのリアルなストーリー

📋

事例1:週3回の透析通院をしながら在籍中——「就労中だから無理」という誤解を解いた

50代男性・糖尿病性腎症による慢性腎不全・人工透析

📖 プロローグ

営業職として20年以上働き続けてきたKさん。2型糖尿病と診断されたのは40代前半でした。薬を飲みながら働き続けたものの、腎機能が徐々に低下し、50代で人工透析を開始。週3回、4時間の透析通院が始まりました。

🔹 直面した壁

透析の翌日は体がだるくて動けず、週の半分以上は満足に働けない状態。それでも在籍はしていたため、「就労中だから障害年金はもらえない」と思い込み、申請を1年以上先延ばしにしていました。インターネットで調べても「就労中でも可能」という情報はあるが、自分のケースが本当に当てはまるかわからず、清水総合法務事務所に相談しました。

🤝 清水総合法務事務所のサポート

「透析日翌日は就床率が高く、週5日のうち実質2〜3日しか業務に当たれていない」という実態を、病歴就労状況等申立書に医学的な表現で具体的に記載。また、診断書の一般状態区分が「イ(軽作業ならできる)」と記載されていた点を確認し、実態に即した「ウ(軽労働はできない)」への修正を主治医に依頼しました。

🔧 差別化ポイント:医学的翻訳+診断書チェック

「就労制限の実態を医学的な言葉で表現する」——これが内部疾患申請の核心です。清水事務所では週ごとの就労状況を具体的な数値と医学的根拠で整理し、審査で正しく評価されるよう申立書を代筆しました。

🌟 結果

障害厚生年金2級 認定

「1年も迷っていたのが悔やまれます。相談してよかった」とKさん。毎月の透析費用の一部も年金で賄えるようになり、家族への経済的な心配が軽減されたと話してくださいました。

📋

事例2:心筋梗塞後のペースメーカー装着——「手術が終わったら申請できない」という誤解

60代男性・虚血性心疾患・ペースメーカー装着後の慢性心不全

📖 プロローグ

定年間近の60代、現役の管理職として多忙な日々を送っていたYさんが、職場で突然の胸痛に倒れたのは2年前のことでした。心筋梗塞と診断され緊急入院。その後ペースメーカーを装着し、退院はできましたが慢性心不全の状態が続いています。

🔹 直面した壁

「手術して退院したのだから、もう障害年金はもらえない」と思い込んでいたYさん。退院後も強い倦怠感・息切れが続き、以前のような仕事はできなくなっていましたが、年金の申請は一切考えていませんでした。娘さんの勧めで清水総合法務事務所に相談し、ペースメーカー装着日が障害認定日になることを初めて知りました。

🤝 清水総合法務事務所のサポート

装着後の経過観察期間が終わった時点で診断書を依頼。BNP値・EF値・NYHA分類を具体的な数値で記載してもらうよう、診断書依頼シートを作成して主治医に渡しました。書類作成はすべて事務所が代筆し、Yさんが行ったのは「症状をLINEで話す」「診察券と年金手帳の写真を送る」の2点のみでした。

🔧 差別化ポイント:「調べる・考える・書く」負担ゼロ

体力が低下した60代の方でも負担なく申請できるよう、ヒアリングはLINEで30分×2回に分割。診断書・申立書・申請書類のすべてを代行しました。

🌟 結果

障害厚生年金3級 認定(遡及受給あり)

ペースメーカー装着日に遡っての認定が認められ、数か月分の遡及受給が実現しました。「もっと早く相談していれば」というYさんの言葉が、遅延申請のリスクを物語っています。

📋

事例3:他事務所に「難しい」と言われたCOPD——諦めずに逆転認定を勝ち取った

60代男性・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・在宅酸素療法実施中

📖 プロローグ

40年近く喫煙を続けてきたTさん。退職後に呼吸困難が悪化し、在宅酸素療法を開始。酸素ボンベなしでは外出もできない状態になりました。「障害年金が受け取れると聞いた」と地元の社労士に相談しましたが、「COPDは認定が厳しい」と断られてしまいました。

💔 諦めかけた瞬間

「COPDは難しい」という言葉が頭から離れず、半年間申請を諦めていたTさん。しかし妻から「一度だけ別の専門家に相談してみて」と背中を押され、清水総合法務事務所に連絡を入れました。「また断られるかも」という不安を抱えながらの相談でした。

🤝 清水総合法務事務所のサポート

在宅酸素療法開始日が障害認定日になること、そして動脈血O₂分圧・%肺活量などの検査値から2級の可能性があることを確認。主治医にはスパイロメトリーの結果・動脈血ガス分析値・酸素流量を具体的に記載するよう依頼シートを作成しました。以前の社労士が「難しい」と判断した根拠は、これらの検査値の整理が不十分だったことにありました。

🔧 差別化ポイント:あきらめからの逆転+医学的翻訳

「難しい」という判断の多くは、医学的な根拠の整理が不十分なことが原因です。清水事務所では検査値を認定基準と照合し、受給可能性を医学的に再評価します。

🌟 結果

障害基礎年金2級 認定

「諦めないでよかった」——Tさんの言葉です。認定通知が届いた日、妻と一緒に涙を流したと教えてくれました。他の事務所に断られたケースこそ、清水総合法務事務所にご相談ください。


よくあるご質問(FAQ)

Q. 就労中でも内部疾患で障害年金はもらえますか?
A. 受給できる可能性があります。内部疾患は外見からは重症度がわかりにくく「就労中=軽症」とは判断されません。短時間勤務・軽作業のみ・頻繁な休暇取得・周囲のサポートなしでは継続できない状態であれば、一般状態区分「イ〜ウ」に該当し、障害厚生年金3級以上の受給対象になる場合があります。ただし病歴就労状況等申立書に就労制限の実態を具体的に記載することが非常に重要です。
Q. 障害者手帳がなくても申請できますか?
A. できます。障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。障害者手帳の有無は障害年金の審査に直接影響しません。内部疾患の場合は特にこの誤解が多く、手帳を取得していない方でも障害年金を申請・受給できます。
Q. 糖尿病で合併症が複数あります。どの疾患で申請すればよいですか?
A. 合併症の種類と重症度、そして初診日・保険料納付状況の組み合わせによって最適な申請方法が変わります。例えば糖尿病性腎症で人工透析を開始した場合は「腎疾患」の認定基準が適用され原則2級になります。複数の合併症がある場合は専門家に状況を整理してもらうことをお勧めします。清水総合法務事務所では初回相談で最適な申請戦略を無料でご提案します。
Q. 初診日が20年以上前で証明書が取れません。申請できますか?
A. 証明の方法は複数あります。お薬手帳(古いもの)・健康診断の結果票・診察券・領収書・生命保険に提出した医師の診断書などから初診日を立証できる場合があります。また一定の条件を満たせば「第三者証明」も活用できます。清水総合法務事務所ではLINEで資料の写真を送っていただくだけで、立証の可能性を即日確認します。
Q. 内部疾患は「見た目でわからない」から審査が厳しいと聞きました。本当ですか?
A. 一面では正しいです。内部疾患や精神疾患は審査の際に「就労継続中=障害が軽い」と誤解されるリスクがあります。しかしこれは診断書・申立書の記載内容で対策できます。就労形態・就労時間・周囲の配慮・欠勤状況などを具体的な数値や事例で記載することで、実態を正確に審査官に伝えることができます。清水総合法務事務所はこの「医学的翻訳」を最も得意としています。

まとめ|内部疾患の障害年金は「諦めない」ことが最大の武器

本記事でお伝えしたとおり、内部疾患の障害年金は疾患ごとに認定基準が異なり、診断書の記載内容・就労制限の表現方法・初診日の立証方法など、多くの「落とし穴」が存在します。

しかし、どの落とし穴も「知識」と「サポート」があれば越えられます。

人工透析中で「原則2級のはず」なのに、診断書の一般状態区分が実態と乖離していたケース。心筋梗塞後ペースメーカーを装着しているのに「手術したから申請できない」と思い込んでいたケース。他の事務所に「COPDは難しい」と断られたケース。清水総合法務事務所はそのようなケースを数多くサポートしてきました。

内部疾患の申請で詳しい解説が必要な方は、障害年金の申請手順と必要書類を詳しく解説した記事もご参照ください

「自分は受給できるのだろうか」という疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。神戸・兵庫を拠点に、全国からのご相談に対応しています。

内部疾患の障害年金、一人で悩まないでください

人工透析・心疾患・糖尿病・呼吸器疾患など、疾患ごとの認定基準と診断書のポイントを神戸の専門社労士が丁寧にお伝えします。

✅ 就労中でも受給できるか、受診歴から即判断
✅ 診断書に必要な検査値・記載事項を疾患別に整理
✅ 複雑な書類はすべて代筆・代行

📋 相談の流れ(3ステップ)

①LINEで相談予約(最近の血液検査・診断書の写真をお送りください)
②30分のヒアリング(オンライン可・分割可)
③受給可能性の見通しをご提案
※診断書・お薬手帳の写真だけでも構いません

無料相談はこちら

📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com

監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。
人工透析・心疾患・糖尿病・呼吸器疾患など内部疾患の難件を含め、数多くの認定実績を持つ。
医学的根拠に基づく診断書作成支援と、『調べる・考える・書く』負担ゼロの
完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。

社会保険労務士
内部疾患 障害年金専門
神戸・兵庫
障害年金のご相談は兵庫障害年金安心サポートセンターへ
目次