視野障害の病歴・就労状況等申立書|審査に通る書き方7つのコツ

視野障害の病歴・就労状況等申立書|審査に通る書き方7つのコツ

「視野の半分が見えないという状態を、どうやって文章で伝えればいいんだろう…」

視野障害で障害年金の申請を進めている方の中には、診断書は医師に依頼できても、病歴・就労状況等申立書は自分で書かなければならず、途方に暮れている方も多いのではないでしょうか。特に視野障害の場合、「見えているようで見えていない領域がある」という独特の状態を言葉で表現するのは、想像以上に難しいものです。

神戸で障害年金申請をサポートしている社会保険労務士の清水です。私は「諦めない障害年金」をコンセプトに、視野障害をはじめとする眼の疾患での障害年金申請を数多く手がけてきました。その経験から、視野障害の申立書には「一般的な書き方」とは異なる、特有のポイントがあることを実感しています。

この記事では、緑内障、網膜色素変性症、脳梗塞後の同名半盲など、視野障害で障害年金を申請される方に向けて、病歴・就労状況等申立書の具体的な書き方を解説します。「左側が全く見えない」「周辺視野が狭まって人にぶつかる」といった症状を、審査する側に正確に伝える方法を、実例を交えながらお伝えします。

申立書の書き方ひとつで審査結果が変わることもあります。この記事を最後までお読みいただき、ご自身の症状を適切に伝える申立書作りにお役立てください。

もし「自分一人で書くのは不安」「専門家に相談したい」とお感じの方は、当事務所の無料相談もご活用ください。神戸・兵庫県を中心に、全国からのご相談に対応しています。

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目次

病歴・就労状況等申立書とは?視野障害における役割

申立書の基本的な役割

病歴・就労状況等申立書は、障害年金を申請する際に必ず提出する書類のひとつです。A3サイズの両面印刷で、発病から現在までの経過、通院状況、日常生活や就労の様子を記載します。

この書類の最大の特徴は、医師が作成する診断書とは違い、申請者ご本人(またはご家族)の視点で作成できる点です。診断書は医学的な所見や検査数値が中心ですが、申立書では「実際の生活でどんな困難があるか」を具体的に伝えることができます。

視野障害の審査で申立書が重要な理由

視野障害の場合、診断書には視野検査の数値(ゴールドマン視野計や自動視野計の結果)が記載されます。しかし、数値だけでは伝わらない日常生活の困難が数多くあります。

例えば、「両眼の周辺視野角度の和が左右眼それぞれ80度以下」という検査結果からは、次のような具体的な困難は読み取れません。

  • 歩行中、左側から来る人に気づかずぶつかってしまう
  • 階段の段差が見えず、何度も転びそうになった
  • 本を読むとき、行を飛ばしてしまい内容が理解できない
  • 車の運転を断念せざるを得なくなった

申立書は、こうした「検査数値の背後にある生活上の支障」を審査する側に伝える重要な役割を果たします。特に視野障害は、視力が保たれているケースも多く、「見えているのに見えていない領域がある」という独特の状態を理解してもらうために、申立書での丁寧な説明が不可欠なのです。

診断書を補完する「もうひとつの証拠」

障害年金の審査では、診断書と申立書を照らし合わせながら、障害の程度を総合的に判断します。診断書に記載された医学的所見を、申立書の具体的なエピソードが裏付けることで、審査する側も障害の実態を正確に把握できるのです。

逆に言えば、申立書の内容が診断書と矛盾していたり、あまりにも抽象的だったりすると、かえって不信感を持たれる可能性もあります。だからこそ、視野障害の特性を踏まえた適切な記載が求められます。

視野障害の認定基準を理解しよう【令和4年改正対応】

申立書を書く前に、まず視野障害の認定基準を理解しておくことが大切です。令和4年1月に認定基準が改正され、以前よりも幅広い症状が対象となりました。ここでは最新の基準を解説します。

視野障害の障害等級(1級・2級・3級)

視野障害の認定基準は、測定方法によって「ゴールドマン視野計による基準」と「自動視野計による基準」の2つがあります。

【ゴールドマン視野計による認定基準】

1級:

  • 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

2級:

  • 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 求心性視野狭窄または輪状暗点があるもので、Ⅰ/2視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

3級:

  • 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

【自動視野計による認定基準】

1級:

  • 両眼開放視認点数が70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2級:

  • 両眼開放視認点数が70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

3級:

  • 両眼開放視認点数が70点以下のもの

※厚生年金加入中が初診日の場合、3級も受給対象です。国民年金のみの場合は2級以上が対象となります。

ゴールドマン視野計と自動視野計の違い

ゴールドマン視野計は、検査技師が手動で光の点を動かしながら測定する方法です。Ⅰ/4視標は「周辺視野」、Ⅰ/2視標は「中心視野」を測定します。視野の広がりを角度で表現するのが特徴です。

一方、自動視野計(ハンフリー視野計など)は、コンピューター制御で光の点を表示し、見えた箇所をボタンで応答する方式です。測定結果は「視認点数」として数値化されます。令和4年の改正で、この自動視野計による測定も正式に認定基準に加わりました。

改正のポイント:視野障害でも1級・3級が新設

改正前は、視野障害の認定基準は2級のみでしたが、改正後は1級と3級も明確に規定されました。これにより、より重度の方も、また比較的軽度でも就労に支障がある方も、適切に評価されるようになっています。

また、従来は「求心性視野狭窄」や「輪状暗点」といった症状名による限定がありましたが、改正後は測定数値で判断されるため、中心暗点など多様な症状にも対応できるようになりました。

視野障害の等級早見表

障害等級 ゴールドマン視野計 自動視野計 年金額の目安
1級 周辺視野角度の和が左右眼それぞれ80度以下
かつ
両眼中心視野角度が28度以下
両眼開放視認点数が70点以下
かつ
両眼中心視野視認点数が20点以下
障害基礎年金:年額約102万円
障害厚生年金:年額約170万円〜
2級 周辺視野角度の和が左右眼それぞれ80度以下
かつ
両眼中心視野角度が56度以下

または

Ⅰ/2視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内

両眼開放視認点数が70点以下
かつ
両眼中心視野視認点数が40点以下
障害基礎年金:年額約81万円
障害厚生年金:年額約150万円〜
3級 周辺視野角度の和が左右眼それぞれ80度以下 両眼開放視認点数が70点以下 障害厚生年金のみ:年額約60万円〜
※厚生年金加入中が初診日の場合のみ

※年金額は令和6年度の金額例です。実際の受給額は加入期間や報酬により異なります。

視野障害特有の症状と日常生活への影響

申立書を書く上で重要なのは、ご自身の視野障害がどのタイプなのかを理解し、それに応じた具体的な困難を記載することです。ここでは代表的な視野障害のパターンと、それぞれの日常生活への影響を解説します。

同名半盲:視界の左右どちらかが見えない

脳梗塞や脳出血、脳腫瘍などで脳の視覚経路が障害されると、両眼とも同じ側の視野が欠ける「同名半盲」という状態になります。例えば「左同名半盲」の場合、右目も左目も、左側の視野が見えません。

日常生活での困難:

  • 歩行時、見えない側から来る人や物に気づかずぶつかる
  • 食卓で見えない側に置かれた料理や調味料を見落とす
  • 読書の際、行の始まり(または終わり)が見えず、読み飛ばしてしまう
  • 見えない側からの声かけに気づかない

求心性視野狭窄:周辺から中心に向かって視野が狭まる

緑内障や網膜色素変性症でよく見られるタイプです。視野の外側(周辺部)から徐々に見えなくなり、最終的には中心部だけが残る「トンネル視」の状態になります。

日常生活での困難:

  • 歩行時、足元や周囲の障害物に気づかず転倒する
  • 人混みで周りの人の動きが把握できず、ぶつかる
  • 階段の段差が視野に入らず、踏み外す
  • 夜間や暗い場所でさらに見えにくくなる(夜盲を伴う場合)

中心暗点:視野の中心部が見えない

加齢黄斑変性や糖尿病黄斑浮腫などで、視野の真ん中が暗くなったり歪んだりする状態です。周辺視野は保たれているため、歩行には比較的支障が少ないこともありますが、細かい作業に大きな困難が生じます。

日常生活での困難:

  • 文字を読もうとすると、ちょうど見たい部分が見えない
  • 人の顔が判別できない(中心部が欠けているため)
  • 針に糸を通す、ボタンをかけるなど細かい作業ができない
  • パソコンやスマートフォンの画面が見づらい

「見えているのに見えていない」とは

視野障害の特徴は、視力は保たれているケースも多いという点です。視力検査では「0.5」や「0.8」という結果が出ても、視野の大部分が欠けていれば、日常生活には大きな支障が出ます。

これは周囲の人にはなかなか理解されにくい状態です。「普通に見えているように見えるのに、なぜぶつかるの?」と思われてしまうこともあります。だからこそ、申立書では「どの範囲が見えないのか」「それによってどんな困難があるのか」を具体的に記載することが重要なのです。

審査に通る!視野障害の申立書7つの書き方コツ

ここからは、視野障害で障害年金申請をされる方に向けて、申立書作成の具体的なコツを7つに分けて解説します。これらのポイントを押さえることで、審査する側にご自身の障害の実態を正確に伝えることができます。

コツ①:視野の欠損範囲を具体的に記載する

最も重要なのは、「どの範囲が見えないのか」を明確に伝えることです。抽象的な表現は避け、位置関係を具体的に書きましょう。

【NG例】
「視野が狭くなって、周りが見えにくい」

【OK例】
「両眼とも左側全体が見えません。正面を向いたとき、左側にいる人や物は全く視界に入らず、顔を大きく左に向けないと確認できない状態です」

【OK例】
「周辺視野が狭まり、正面の狭い範囲(約10度程度)しか見えません。そのため、歩行時は足元や周囲の人が視界に入らず、常に危険を感じています」

診断書に記載されている視野検査の結果(「左同名半盲」「求心性視野狭窄」など)を踏まえて、ご自身の言葉で補足説明することが大切です。

コツ②:日常生活の困難を「場面」で伝える

「日常生活に支障がある」という抽象的な表現ではなく、具体的な場面を挙げて説明しましょう。視野障害の場合、以下のような場面が効果的です。

【家庭内での困難】

  • 階段を降りるとき、段差が見えず何度も転びかけた。手すりを頼りに一段ずつ足で確認しながら降りている
  • 食卓で左側に置かれた料理に気づかず、家族に「まだ食べないの?」と言われて初めて気づく
  • 掃除機をかけるとき、左側の家具にぶつかることが多く、妻が先に移動してくれている

【外出時の困難】

  • 歩道を歩いているとき、左側から来る自転車に気づかず、何度もぶつかりそうになった
  • 駅の階段で、段差が見えず足を踏み外し転倒。以降、エスカレーターかエレベーターを使うようにしている
  • スーパーで買い物中、周辺視野が狭いため陳列棚の商品を探すのに時間がかかる。通路で人にぶつかることも多い

【就労時の困難】

  • デスクワーク中、書類の一部が視野に入らず見落としが多発。上司から指摘を受けた
  • 会議で左側に座っている人の発言に気づかず、何度も聞き返してしまう
  • パソコン画面の端にあるアイコンやメニューが見えず、作業効率が大幅に低下した

このように、「いつ・どこで・どんな困難があったか」を具体的に記載することで、審査する側もイメージしやすくなります。

コツ③:診断書の検査数値と整合性を取る

申立書は診断書と照らし合わせながら審査されます。診断書に記載されている視野検査の結果と、申立書の内容が矛盾しないよう注意しましょう。

例えば、診断書に「左同名半盲」と記載されているのに、申立書で「右側が見えない」と書いてしまうと、不信感を持たれる可能性があります。視野検査の結果を医師に確認し、どの範囲が欠けているのかを正確に把握してから記載することが大切です。

【確認ポイント】

  • 診断書の「視野の状態」欄に何と書かれているか
  • ゴールドマン視野計または自動視野計の検査結果(視野図)
  • 「周辺視野角度の和」「両眼中心視野角度」などの数値

これらを確認した上で、申立書では「検査結果の通り、左側全体が見えない状態です」といった形で整合性を保ちましょう。

コツ④:進行経過を時系列で明確に記載

視野障害は徐々に進行するケースが多いため、発症時期から現在までの経過を時系列で整理して記載します。

【記載例】

「令和元年頃から、夜間に車を運転していると周囲が見えにくくなり、縁石に接触することが増えました。令和2年に眼科を受診したところ、緑内障と診断されました。当初は点眼治療で経過観察していましたが、令和3年頃から視野狭窄が進行し、日中の歩行でも人や物にぶつかるようになりました。令和4年には視野角度がさらに狭まり、現在は周辺視野がほとんど見えない状態です」

このように、いつ頃からどんな症状が出て、どう悪化したかを順を追って説明することで、障害の進行状況が明確になります。

コツ⑤:家族や周囲のサポート状況を記載

視野障害がある場合、家族や周囲の人からどのようなサポートを受けているかも重要な情報です。これは「援助なしでは日常生活が困難」という事実を示すことになります。

【記載例】

  • 妻が常に左側から声をかけて、私の視野に入るよう配慮してくれている
  • 外出時は妻に付き添ってもらい、左側の安全確認をしてもらっている
  • 職場では同僚が左側から話しかける際、必ず正面に回り込んでから声をかけてくれる
  • 階段の昇降時は家族が手を引いて誘導してくれる

このような具体的なサポート内容を記載することで、障害の程度が伝わりやすくなります。

コツ⑥:就労状況は「配慮の内容」まで書く

就労している場合、「仕事ができているから障害が軽い」と判断されることを心配される方もいます。しかし、実際には職場でどのような配慮を受けているか、どんな業務制限があるかを記載することで、適切に評価されます。

【記載例】

  • 視野障害により外回りの営業業務ができなくなり、内勤の事務職に配置転換されました
  • パソコン作業では、画面を拡大表示し、視野に入る範囲で作業しています。それでも見落としが多く、同僚にダブルチェックをお願いしています
  • 会議では左側の席を避けてもらい、発言者が必ず視界に入る位置に座るよう配慮してもらっています
  • 通勤時は家族に駅まで送ってもらい、帰りは同僚が同じ方向なので一緒に帰ってもらっています

「配慮があるからこそ働けている」という事実を伝えることが重要です。

コツ⑦:感情ではなく「事実」を淡々と記載

申立書では、「つらい」「悲しい」といった感情表現は避け、客観的な事実を淡々と記載することが大切です。

【NG例】
「毎日が不安でつらくて、この先どうなるのか心配でたまりません」

【OK例】
「視野狭窄により、一人での外出が困難になりました。歩行中に人や物にぶつかる危険があるため、現在は家族の付き添いがないと外出できません」

感情ではなく「○○ができない」「△△に困っている」という事実を具体的に記載しましょう。これは障害年金の審査が「できるかできないか」を基準にしているためです。精神的なつらさよりも、実際の生活動作の制限を伝えることが重要なのです。

視野障害別の記載例【症状パターン別】

ここでは、視野障害のタイプ別に、申立書の「日常生活及び就労状況」欄の記載例を紹介します。ご自身の症状に近いものを参考に、実際の状況に合わせてアレンジしてください。

同名半盲(脳梗塞など)の記載例

【記載例】

「令和○年○月に脳梗塞を発症し、その後左同名半盲の後遺症が残りました。両眼とも左側全体の視野が欠損しており、正面を向いたとき左側にあるものは全く見えません。

日常生活では、歩行時に左側から来る人や自転車に気づかず、ぶつかりそうになることが頻繁にあります。妻に付き添ってもらい、左側の安全確認をしてもらっています。食事の際も、左側に置かれた料理や飲み物に気づかず、家族に「こっちにあるよ」と声をかけてもらって初めて気づきます。

読書や新聞を読む際は、行の左端が視野に入らないため、読み飛ばしてしまいます。時間をかけて顔を動かしながら読んでいますが、以前のようにスムーズには読めません。

会社では内勤の事務職に配置転換されましたが、パソコン画面の左側が見えないため、アイコンやメニューを探すのに時間がかかります。また、会議では左側に座った人の発言に気づかないことがあり、同僚が正面の席を空けてくれるよう配慮してくれています。

車の運転は左側の確認ができないため、発症後すぐに断念しました。通勤は妻に駅まで送ってもらい、帰りは同僚と一緒に帰っています」

【ポイント】

  • 「左同名半盲」という診断名を明記
  • 「左側全体が見えない」と欠損範囲を明確に
  • 歩行・食事・読書・就労それぞれの場面で具体例を挙げる
  • 家族や同僚のサポート内容を記載

求心性視野狭窄(緑内障・網膜色素変性症)の記載例

【記載例】

「令和○年に緑内障と診断され、その後徐々に周辺視野が狭くなってきました。現在は両眼とも視野の中心部分(約10度程度)しか見えず、周囲の状況が全く把握できません。

歩行時は足元や周囲の障害物が視野に入らないため、何度も転倒しそうになりました。特に階段では段差が見えず、一度踏み外して転倒し、足を捻挫しました。それ以降、階段は手すりを頼りに一段ずつ足で確認しながら昇降していますが、時間がかかり周囲に迷惑をかけています。

スーパーでの買い物も困難です。陳列棚の商品を探すのに時間がかかり、また通路で他のお客さんにぶつかることが多く、最近は妻に付き添ってもらっています。

また、夜間や薄暗い場所ではさらに見えにくくなります。夕方以降の外出は危険を感じるため、日中しか外出できません。

仕事では、デスク周りの書類や文房具の位置が把握できず、探すのに時間がかかります。同僚が「これですか?」と手渡してくれることも多く、申し訳なく思っています。視野が狭いため、複数の書類を同時に見比べることもできず、作業効率が大幅に低下しました」

【ポイント】

  • 「周辺視野が狭まり、中心部のみ」と視野の状態を説明
  • 階段・買い物など具体的な転倒リスクを記載
  • 夜盲の症状があれば合わせて記載
  • 職場での作業効率低下と周囲のサポートを説明

中心暗点の記載例

【記載例】

「令和○年に加齢黄斑変性と診断され、両眼の視野中心部に暗点があります。見ようとする部分がちょうど見えないため、文字を読んだり細かい作業をしたりすることが非常に困難です。

読書や新聞を読む際は、見たい文字がちょうど暗点に隠れてしまい、顔を動かしたり拡大鏡を使ったりしていますが、長時間の読書は疲労が激しく続きません。

また、人の顔が判別できないことも困っています。知人に会っても顔がはっきり見えないため、声で判断するしかありません。外出先で知人に気づかず素通りしてしまい、後で気まずい思いをすることもあります。

日常生活では、針に糸を通す、ボタンをかけるといった細かい作業ができません。妻に手伝ってもらっています。

仕事では、パソコン画面の文字が見えづらく、画面を大幅に拡大して使用していますが、それでも見落としが多く、同僚にチェックをお願いしています。細かい数字を扱う業務は既にできなくなり、簡単な入力作業のみに業務が制限されました。

歩行は周辺視野が保たれているため比較的問題ありませんが、足元の小さな段差には気づきにくく、注意が必要です」

【ポイント】

  • 「視野中心部の暗点」と欠損位置を明示
  • 読書・顔認識・細かい作業の困難を具体的に
  • 歩行は比較的可能でも、細かい段差には注意が必要と記載
  • 業務内容の制限を明確に

【記載時の注意点】

上記はあくまで参考例です。ご自身の実際の症状や生活状況に合わせて記載してください。嘘や誇張は絶対に避け、事実のみを正直に記載することが大切です。

専門家(社労士)に依頼するメリット

ここまで視野障害の申立書の書き方を解説してきましたが、「やはり自分一人で書くのは不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。そのような場合は、障害年金専門の社会保険労務士に依頼することも選択肢のひとつです。

視野障害の認定ポイントを熟知している

障害年金専門の社労士は、視野障害の認定基準や審査のポイントを熟知しています。令和4年の改正内容も含め、最新の基準に基づいた申立書を作成できます。

特に視野障害の場合、「どの範囲が見えないのか」「それが日常生活にどう影響するのか」を適切に表現することが重要です。専門家であれば、審査する側に伝わりやすい表現で記載できます。

診断書との整合性を完璧に保てる

申立書と診断書の内容が矛盾していると、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。社労士は診断書の内容を精査し、視野検査の結果や医師の所見と整合性を保った申立書を作成します。

また、診断書に不足している情報があれば、医師に追加記載を依頼するなど、書類全体の完成度を高めることができます。

不支給リスクを最小化できる

障害年金の申請は、一度不支給になると再申請のハードルが上がります。最初の申請でしっかりとした書類を揃えることが非常に重要です。

専門家に依頼すれば、認定基準に照らして受給可能性を事前に判断し、必要な書類を漏れなく準備できます。結果的に、不支給リスクを最小限に抑えることができるのです。

複雑なケースにも対応できる

視野障害の場合、以下のような複雑なケースもあります。

  • 初診日が何十年も前で、カルテが廃棄されている
  • 複数の眼科を転々としていて、初診の医療機関が特定できない
  • 視力障害と視野障害が併存している
  • 以前に申請したが不支給になった

このような場合でも、専門家であれば過去の事例や裁判例を踏まえた対応が可能です。「諦めない障害年金」として、困難なケースにも粘り強く取り組みます。

清水総合法務事務所のサポート内容

当事務所では、神戸・兵庫県を中心に、視野障害をはじめとする眼の疾患での障害年金申請をサポートしています。

【サポート内容】

  • 初回無料相談(電話・メール・面談)
  • 受給可能性の判断
  • 初診日の特定・証明書類の取得支援
  • 診断書の内容確認・医師への補足依頼
  • 病歴・就労状況等申立書の作成代行
  • 申請書類一式の作成・提出代行
  • 審査請求・再審査請求の対応

兵庫県内であれば、神戸市はもちろん、明石、西宮、姫路など県内全域に対応しています。また、遠方の方でも電話やメールでのご相談が可能です。

「自分のケースは受給できるのか知りたい」「申立書の書き方で困っている」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

▼ 視野障害の障害年金申請は清水総合法務事務所へ
初回相談無料 | 神戸・兵庫県全域対応 | 全国からのご相談可
お問い合わせフォーム | 電話:050-7124-5884
住所:〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3

視野障害で障害年金を受給された3つの事例

ここでは、実際に視野障害で障害年金を受給された事例を3つご紹介します。いずれも当事務所でサポートさせていただいた架空の事例ですが、実際の申請で起こりうる状況を基にしています。

※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。

事例①:緑内障の視野狭窄│スムーズに2級認定

【ご本人の状況】

  • 神戸市在住の50代男性
  • 会社員(事務職)
  • 家族構成:妻と二人暮らし

【背景】

40代後半から緑内障の治療を受けていましたが、徐々に視野狭窄が進行。周辺視野がほとんど見えなくなり、歩行時に人や物にぶつかることが増えました。主治医から障害年金を勧められ、診断書を依頼したところ、視野検査の結果が2級の認定基準に該当していることが判明しました。

【困難だった点】

診断書は医師に依頼できましたが、病歴・就労状況等申立書をどう書けばいいか分からず、年金事務所で相談したものの具体的なアドバイスは得られませんでした。特に「視野が狭い」という状態を文章でどう表現すればいいか悩んでいました。

【サポート内容】

当事務所にご相談いただき、まず診断書の内容を確認。視野検査の結果から、周辺視野角度の和が基準を満たしていることを確認しました。その上で、ご本人から詳しく日常生活の困難をヒアリングし、申立書を作成しました。

申立書では、歩行時の転倒リスク、階段昇降の困難、職場での作業効率低下などを具体的に記載。また、妻のサポート状況(外出時の付き添い、左右の安全確認など)も詳しく記載しました。

【結果】

申請から約3ヶ月後、障害厚生年金2級(障害基礎年金2級含む)の認定を受けました。年額約150万円(月額約12.5万円)の受給が決定し、ご本人とご家族は大変喜ばれました。

【ご本人の声】

「自分一人では申立書をどう書けばいいか全く分からず途方に暮れていました。清水先生に相談して本当に良かったです。視野が狭いという状態を、具体的な場面で説明することの大切さを教えていただき、無事に認定を受けることができました。諦めなくて良かったです」

事例②:脳梗塞後の同名半盲│初診日証明が困難も2級取得

【ご本人の状況】

  • 兵庫県明石市在住の60代男性
  • 元会社員(現在は退職)
  • 家族構成:妻と成人した子供2人

【背景】

10年前に脳梗塞を発症し、後遺症として左同名半盲が残りました。当時は軽度だったため障害年金の申請は考えませんでしたが、最近になって視野欠損が進行し、日常生活に大きな支障が出てきました。主治医に相談したところ、現在の状態なら障害年金を受給できる可能性があると言われました。

【困難だった点】

最大の困難は、初診日の証明でした。脳梗塞で最初に搬送された病院は既にカルテの保存期間が過ぎており、受診状況等証明書が取得できませんでした。その後転院した病院にも古いカルテは残っておらず、初診日の証明が難しい状況でした。

【サポート内容】

当事務所では、まず当時の入院記録や診療情報提供書を探しました。幸い、転院先の病院に前医からの紹介状が残っており、そこに初診日の記載がありました。これを「受診状況等証明書が添付できない理由書」に添付し、初診日を証明することができました。

申立書では、左同名半盲による具体的な困難(歩行時の衝突、読書の困難、顔認識の問題など)を詳細に記載。また、10年前の発症時と現在の症状の違いも明確にし、進行性であることを示しました。

【結果】

初診日が厚生年金加入中であったため、障害厚生年金2級(障害基礎年金2級含む)が認定されました。年額約170万円(月額約14万円)の受給となり、生活の安定につながりました。

【ご本人の声】

「古いカルテが廃棄されていて、もう無理だと諦めかけていました。でも清水先生が粘り強く資料を探してくださり、なんとか初診日を証明できました。左側が見えないという不便さを、申立書で具体的に伝えていただいたおかげで認定を受けられました。本当に感謝しています」

事例③:網膜色素変性症│一度不支給→再申請で1級認定

【ご本人の状況】

  • 神戸市在住の40代女性
  • 元パート勤務(現在は休職中)
  • 家族構成:夫と子供1人

【背景】

20代の頃から網膜色素変性症と診断され、徐々に視野が狭くなっていました。数年前に自力で障害年金を申請しましたが、不支給の決定を受けました。その後さらに症状が進行し、現在は視野がほとんど残っておらず、白杖を使っての歩行も困難な状態です。

【困難だった点】

前回の申請が不支給だったため、再申請も無理ではないかと諦めかけていました。また、初診日が20歳前だったため、障害基礎年金のみの対象であり、金額も限られることに不安を感じていました。

【サポート内容】

当事務所では、まず前回の不支給理由を詳しく分析しました。前回は視野検査の結果が認定基準にわずかに届いていなかったこと、また申立書の記載が不十分だったことが原因と考えられました。

今回は、最新の視野検査を受けてもらい、結果が1級の基準を満たしていることを確認。診断書には視野図も添付してもらいました。

申立書では、前回申請時からの症状の進行を明確に記載。現在は一人での外出が不可能で、家事もほとんどできず、夫の全面的なサポートが必要な状態であることを具体的に説明しました。

【結果】

申請から4ヶ月後、障害基礎年金1級の認定を受けました。年額約102万円(月額約8.5万円)の受給が決定。20歳前傷病のため所得制限がありますが、現在は無収入のため全額支給となりました。

【ご本人の声】

「前回不支給だったので、もう諦めていました。でも清水先生が『症状が進行しているなら再申請の価値はあります』と励ましてくださり、もう一度挑戦する勇気をもらいました。今回は視野がほとんど見えない状態を丁寧に説明していただき、1級の認定を受けることができました。『諦めない障害年金』という言葉の通り、諦めなくて本当に良かったです」

視野障害の申立書に関するよくある質問

Q1: 視力は良いのに視野障害だけで障害年金はもらえますか?

A: はい、視力が良くても視野障害の程度が認定基準を満たしていれば障害年金を受給できます。

障害年金の認定基準では、視力障害と視野障害は別々に評価されます。視力が1.0でも、視野が極端に狭ければ日常生活に大きな支障が出ます。令和4年の改正で視野障害の基準が明確化されたため、視野障害のみでも適切に評価されるようになりました。

申立書では、「視力は保たれているが、視野が狭いために○○ができない」という形で、視力と視野の違いを明確にして記載することが大切です。

Q2: 片目だけ視野が欠けている場合でも対象ですか?

A: 障害年金の視野障害の認定基準は「両眼」での評価が基本です。片眼のみの視野欠損では、基準を満たさない可能性が高いです。

ただし、もう一方の眼の視力が極端に悪い場合など、総合的に判断されるケースもあります。また、視野障害と視力障害が併存する場合は、併合認定(複数の障害を合わせて評価する)の対象になることもあります。詳しくは専門家にご相談ください。

Q3: 申立書は家族が代筆してもいいですか?

A: はい、ご家族による代筆も認められています。

病歴・就労状況等申立書の裏面下部には、代筆者の情報を記載する欄があります。ご本人による記載が困難な場合は、ご家族や生活状況をよく理解している方が代筆しても問題ありません。代筆者の氏名と続柄を記入してください。

また、障害年金専門の社会保険労務士に代筆を依頼することもできます。専門家であれば、認定基準を踏まえた適切な表現で記載できます。

Q4: 診断書と申立書の内容が少し違っても大丈夫?

A: 基本的な事実(発病日、初診日、視野の欠損範囲など)が違っている場合は、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

診断書は医師の医学的所見、申立書は患者本人の主観的な訴えという違いはありますが、大きな矛盾があると不信感を持たれます。申立書を書く前に、診断書の内容をよく確認し、整合性を保つことが重要です。

もし診断書の内容に疑問があれば、医師に確認・相談することをお勧めします。

Q5: 就労している場合は不利になりますか?

A: 就労していること自体が不利になるわけではありません。重要なのは「どのような配慮を受けて働いているか」です。

障害年金の審査では、単に「働いているかどうか」ではなく、「どの程度の労働ができるか」「どんな配慮が必要か」を総合的に判断します。視野障害の場合、職場での配置転換、業務内容の制限、同僚のサポートなどがあれば、それを申立書に具体的に記載してください。

「配慮があるからこそ働けている」という事実を伝えることが大切です。

Q6: 視野検査の結果はどこまで詳しく書くべきですか?

A: 申立書では、視野検査の詳細な数値まで書く必要はありません。それは診断書に記載されます。

申立書では、「診断書の通り、両眼とも周辺視野が狭まっている」「左同名半盲で左側全体が見えない」といった形で、診断書の内容を踏まえた記載をすれば十分です。むしろ、その視野欠損によって「日常生活でどんな困難があるか」を具体的に書くことに重点を置いてください。

Q7: 申立書の記載ミスで不支給になることはありますか?

A: 申立書の内容が不十分だったり、診断書と大きく矛盾していたりする場合は、審査に影響する可能性があります。

特に視野障害の場合、「見えない範囲」や「日常生活の困難」が具体的に伝わらないと、障害の程度が正しく評価されないことがあります。抽象的な表現や感情的な訴えだけでは、実態が伝わりません。

不安な場合は、年金事務所や専門家(社労士)に相談しながら作成することをお勧めします。当事務所でも無料相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。

まとめ:視野障害の申立書は「具体性」と「整合性」が鍵

この記事では、視野障害で障害年金を申請される方に向けて、病歴・就労状況等申立書の書き方を詳しく解説してきました。最後に重要なポイントをまとめます。

申立書作成7つのコツ(再掲)

  1. 視野の欠損範囲を具体的に記載する – 「左側全体」「周辺視野」など位置を明確に
  2. 日常生活の困難を「場面」で伝える – 歩行・読書・就労それぞれの具体例を
  3. 診断書の検査数値と整合性を取る – 矛盾がないよう視野検査結果を確認
  4. 進行経過を時系列で明確に記載 – いつからどう悪化したかを順を追って
  5. 家族や周囲のサポート状況を記載 – 援助内容を具体的に
  6. 就労状況は「配慮の内容」まで書く – 配慮があるから働けている事実を
  7. 感情ではなく「事実」を淡々と記載 – 「できない」を客観的に

視野障害の申立書で最も重要なこと

視野障害の場合、「見えているようで見えていない領域がある」という独特の状態を、審査する側に正確に伝えることが何より重要です。そのためには「具体性」と「整合性」の2つが鍵となります。

具体性: 抽象的な表現ではなく、「左側全体が見えない」「周辺視野が約10度しかない」といった具体的な表現を使い、日常生活の場面を挙げて説明する。

整合性: 診断書の視野検査結果と矛盾しないよう、医師の所見を踏まえて記載する。発病日・初診日なども診断書と一致させる。

一人で悩まず、専門家に相談を

視野障害の申立書作成は、一般的な書き方とは異なる専門的な知識が必要です。「自分一人では不安」「書き方が分からない」という方は、ぜひ障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。

当事務所「清水総合法務事務所」では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、視野障害をはじめとする眼の疾患での障害年金申請を数多くサポートしてきました。初診日の証明が困難なケース、一度不支給になったケースでも、諦めずに対応いたします。

神戸・兵庫県にお住まいの方はもちろん、全国からのご相談に対応しています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

あなたの障害年金受給を、私たちが全力でサポートします。

視野障害の障害年金申請は清水総合法務事務所へ

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  • 初回相談無料
  • 神戸・兵庫県全域対応(明石・西宮・姫路など)
  • 全国からのご相談可(電話・メール対応)
  • 視野障害の認定ポイントを熟知
  • 複雑なケースも対応可能

清水総合法務事務所
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