うつ病で通院を続けながら、日常生活に大きな支障を感じている方にとって、障害年金は重要な経済的支えとなります。しかし「障害年金の2級と3級、何が違うのか」「自分はどちらに該当するのか」「金額はどれくらい違うのか」という疑問を持つ方は少なくありません。
実は、うつ病による障害年金の2級と3級では、年間で40万円以上もの金額差が生じることがあります。さらに、2級と3級では認定基準が大きく異なり、日常生活への影響度や就労状況が判定の重要なポイントとなります。
この記事では、神戸・兵庫県で障害年金申請をサポートする社会保険労務士が、うつ病における障害年金2級と3級の違いを詳しく解説します。認定基準の具体的な違い、金額の差、日常生活能力の判定方法、就労との関係まで、実例を交えながらわかりやすくお伝えします。
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うつ病での障害年金申請でお悩みの方、2級と3級のどちらに該当するか判断に迷っている方は、お気軽にご相談ください。神戸・兵庫県を中心に、障害年金申請を専門にサポートしています。
うつ病の障害年金2級と3級、基本的な違いとは
障害年金には1級から3級までの等級があり、うつ病の場合、多くの方が2級または3級に該当します。この2つの等級には、認定基準・受給金額・対象者の範囲において明確な違いがあります。
等級による対象者の違い
まず理解しておきたいのは、初診日に加入していた年金制度によって受給できる等級が異なるという点です。初診日に国民年金に加入していた方、または20歳前に初診日がある方は、障害基礎年金の対象となり、1級または2級のみが認定対象です。つまり、3級には該当せず、2級の基準を満たさなければ不支給となります。
一方、初診日に厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金の対象となり、1級・2級・3級のいずれかに該当する可能性があります。会社員として働いていた時期にうつ病で初めて医療機関を受診した場合、3級でも障害年金を受給できる可能性が広がります。
認定基準の本質的な違い
2級と3級の最も大きな違いは、障害の程度を判定する基準です。障害認定基準では、2級は「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」、3級は「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」と定義されています。
簡単に言えば、2級は日常生活そのものに大きな支障がある状態、3級は日常生活はある程度できるものの、働くことに大きな制限がある状態を指します。この違いが、受給の可否や金額に直結します。
受給金額の違い
2級と3級では、受給できる金額にも大きな差があります。令和7年度(2025年度)の障害基礎年金2級は年額約816,000円ですが、障害厚生年金3級には基礎年金部分がなく、報酬比例部分のみとなります。最低保障額は約612,000円ですが、これは2級の基礎年金と比べても少ない金額です。
さらに、初診日に厚生年金に加入していた方が2級に認定されると、障害基礎年金に加えて障害厚生年金の報酬比例部分も受給できるため、合計金額は大幅に増加します。この点については、次の章で詳しく解説します。
2級と3級の認定基準を徹底比較
うつ病における障害年金の等級判定では、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という2つの評価軸が重要な役割を果たします。ここでは、2級と3級の認定基準を具体的に比較していきます。
障害認定基準による定義
障害認定基準では、うつ病を含む精神疾患について、等級ごとに以下のように定義しています。
2級の基準:
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級の基準:
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の症状があり、その症状は著しくないが、これが持続又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
2級では「日常生活が著しい制限を受ける」という表現が使われ、3級では「労働が制限を受ける」という表現が使われています。この違いが、等級判定の核心です。
日常生活能力の程度による違い
精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、日常生活能力の程度を5段階で評価します。2級と3級では、以下のような違いがあります。
| 程度(3) | 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 | 2級または3級相当 |
| 程度(4) | 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 | 2級相当(1級の可能性も) |
| 程度(2) | 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。 | 3級または3級非該当 |
程度(3)以上であれば2級の可能性が高く、程度(2)では3級または不支給となる可能性があります。ただし、これだけで等級が決まるわけではなく、次に説明する「日常生活能力の判定」との組み合わせで総合的に判断されます。
日常生活能力の判定項目
日常生活能力の判定では、以下の7つの項目について、それぞれ4段階で評価します。
- 適切な食事(配膳や片付けを含む適量をバランスよく摂る)
- 身辺の清潔保持(洗面、入浴、着替え、部屋の掃除など)
- 金銭管理と買い物(金銭管理や計画的な買い物)
- 通院と服薬(規則的な通院・服薬、医師への症状説明)
- 他人との意思伝達及び対人関係(会話、集団行動)
- 身辺の安全保持及び危機対応(危険回避、異常事態への対応)
- 社会性(公共施設の利用、社会的手続き)
各項目を「1.できる」「2.自発的にできるが時には援助が必要」「3.助言や指導があればできる」「4.助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の4段階で評価し、その平均値を算出します。
一般的に、平均値が2.5以上であれば2級の可能性が高まり、2.0から2.5未満であれば2級または3級、2.0未満であれば3級または不支給となる傾向があります。
就労状況の考慮
うつ病の等級判定では、就労状況も重要な考慮要素となります。認定基準では、「現に労働に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」とされています。
つまり、働いているからといって自動的に3級や不支給になるわけではありません。短時間勤務、単純作業に限定、職場での特別な配慮がある、などの状況があれば、2級に該当する可能性もあります。
注意点: 休職中の場合、会社に在籍しているという事実だけで審査が厳しくなる傾向があります。診断書に休職中であることを明記してもらい、復職の見込みが立たない状況であることを伝えることが重要です。
金額の違い:2級と3級で年間40万円以上の差
うつ病による障害年金の2級と3級では、受給できる金額に大きな差があります。ここでは、令和7年度(2025年度)の金額をもとに、具体的な違いを解説します。
障害基礎年金2級の金額
初診日に国民年金に加入していた方、または20歳前に初診日がある方が2級に認定された場合、障害基礎年金が支給されます。令和7年度の障害基礎年金2級の金額は、年額816,000円(月額約68,000円)です。
さらに、18歳到達年度の末日までの子ども(または20歳未満で障害等級1級・2級の子ども)がいる場合は、子の加算が付きます。第1子・第2子は各年額234,800円、第3子以降は各年額78,300円が加算されます。
例えば、18歳未満の子どもが2人いる場合、年額816,000円+234,800円×2=1,285,600円(月額約107,000円)となります。
障害厚生年金2級の金額
初診日に厚生年金に加入していた方が2級に認定された場合、障害基礎年金(年額816,000円)に加えて、障害厚生年金の報酬比例部分が上乗せされます。報酬比例部分の金額は、厚生年金の加入期間と平均給与によって異なりますが、一般的には年額40万円から80万円程度が上乗せされます。
平均的な会社員の場合、障害厚生年金2級の合計額は年額120万円から150万円程度(月額10万円から12.5万円程度)となることが多いです。さらに、配偶者がいる場合は配偶者加給年金額(年額234,800円)も加算されます。
障害厚生年金3級の金額
初診日に厚生年金に加入していた方が3級に認定された場合、障害厚生年金のみが支給されます。障害基礎年金は支給されません。障害厚生年金3級の金額は報酬比例部分のみで、最低保障額は年額612,000円(月額約51,000円)です。
実際の支給額は、厚生年金の加入期間と平均給与によって変動しますが、平均的な会社員の場合、年額60万円から80万円程度(月額5万円から6.7万円程度)となることが多いです。
2級と3級の金額差
具体的な金額差を比較してみましょう。初診日に厚生年金に加入していた平均的な会社員の場合:
2級の場合:
障害基礎年金816,000円 + 障害厚生年金(報酬比例)600,000円 = 年額約1,416,000円(月額約118,000円)
3級の場合:
障害厚生年金(報酬比例のみ)700,000円 = 年額約700,000円(月額約58,000円)
金額差:
年額約716,000円の差(月額約60,000円の差)
このように、2級と3級では年間で70万円以上、場合によっては40万円から80万円程度の金額差が生じます。この差は、日常生活や治療費の負担に大きく影響します。
障害基礎年金のみの場合の違い
初診日に国民年金に加入していた方の場合、2級に該当すれば年額816,000円を受給できますが、3級には該当しないため、2級の基準を満たさなければ不支給となります。つまり、「2級か不支給か」という二者択一になるため、より慎重な申請準備が必要です。
日常生活能力の判定がカギ:2級・3級の分かれ目
うつ病の障害年金申請において、2級と3級の分かれ目となるのが「日常生活能力の判定」です。診断書にどのように記載されるかが、等級決定に直結します。
判定の基本的な考え方
日常生活能力の判定では、単身生活を仮定して評価されます。たとえ家族と同居していても、「もし一人で生活したら、どの程度のことができるか」という視点で判定されるのです。これは、家族のサポートがあるから日常生活ができている場合でも、本人の実際の能力を正確に評価するためです。
診断書を記載する医師は、診察時の患者の様子だけでなく、病歴・就労状況等申立書や家族からの情報も参考にして判定します。そのため、診察時に元気に振る舞ってしまうと、実際よりも軽く評価される可能性があります。
2級相当と判定されやすい状態
2級に該当する可能性が高いのは、以下のような状態です。
- 食事の準備や片付けが自発的にできず、家族の声かけや援助が必要
- 入浴や着替えを数日に一度しかできない、または家族の促しが必要
- 金銭管理ができず、計画的な買い物ができない
- 通院や服薬を自分で管理できず、家族の援助が必要
- 他人との会話や集団行動が困難で、外出もほとんどしない
- 危険を回避する判断ができず、常に見守りが必要
- 公共施設の利用や社会的手続きが一人でできない
これらの項目の多くで「3.助言や指導があればできる」または「4.助言や指導をしてもできない」と判定されると、日常生活能力の判定平均が2.5以上となり、2級相当と評価される可能性が高まります。
3級相当と判定されやすい状態
3級に該当する可能性が高いのは、以下のような状態です。
- 食事や身の回りのことは自発的にできるが、時々援助が必要
- 金銭管理や買い物はおおむねできるが、計画性に欠ける
- 通院や服薬は自分で管理できる
- 他人との意思疎通は可能だが、対人関係に困難がある
- 外出はできるが、社会性に問題がある
- 短時間や単純作業であれば就労可能だが、フルタイムは困難
これらの項目の多くで「2.自発的にできるが時には援助が必要」と判定されると、日常生活能力の判定平均が2.0から2.5未満となり、3級相当と評価される可能性があります。
医師に正確に伝えるために
日常生活の困難さを医師に正確に伝えるためには、以下の工夫が有効です。
1. 日常生活の記録をつける
できないこと、援助が必要なことを具体的にメモしておき、診察時に医師に伝えます。
2. 家族に同席してもらう
本人が伝えきれない部分を、家族から補足してもらうことで、より正確な情報が医師に伝わります。
3. 診断書作成時に申立書を添える
医師に診断書を依頼する際、日常生活状況をまとめた文書を添えると、診断書に反映されやすくなります。
当事務所では、医師への伝え方や診断書作成のサポートも行っています。適切な診断書を作成するためのアドバイスを提供しますので、お気軽にご相談ください。
就労状況と等級の関係:働いていても2級は可能か
「働いていると障害年金はもらえない」という誤解がありますが、これは正しくありません。うつ病で就労している場合でも、就労状況によっては2級に該当する可能性があります。
就労の有無と等級の関係
障害認定基準では、「現に労働に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず」と明記されています。つまり、働いているという事実だけで等級が下がるわけではなく、就労の内容や状況を総合的に判断するということです。
実際、当事務所でサポートした事例でも、短時間のパートタイムや就労移行支援事業所での訓練的就労をしながら、2級に認定されたケースが複数あります。
2級に該当する可能性がある就労パターン
以下のような就労状況であれば、2級に該当する可能性があります。
- 週に数日、1日数時間程度の短時間勤務に限定されている
- 単純作業のみに限定され、複雑な業務はできない
- 職場で特別な配慮(頻繁な休憩、業務量の調整、上司の見守りなど)を受けている
- 就労継続支援A型・B型事業所や就労移行支援事業所を利用している
- 障害者雇用制度を利用し、一般雇用と同等の就労ができない
これらの状況は、診断書や病歴・就労状況等申立書で詳しく説明する必要があります。ただ「働いている」という事実だけを記載するのではなく、「どのような配慮を受けて、どの程度の業務をしているか」を具体的に伝えることが重要です。
3級に該当する可能性が高い就労パターン
以下のような就労状況であれば、3級に該当する可能性が高くなります。
- フルタイムではないが、週4日以上、1日6時間程度の勤務ができている
- 職場での配慮は少なく、ある程度自立して業務ができている
- 対人関係や業務遂行に問題があるが、最低限の就労は継続できている
ただし、3級に該当するためには、初診日に厚生年金に加入していることが条件です。初診日に国民年金に加入していた場合、3級には該当しないため、このレベルの就労状況では不支給となる可能性があります。
休職中の場合の注意点
休職中の場合、会社に在籍しているという事実だけで審査が厳しくなる傾向があります。これは、「復職する可能性がある=回復の見込みがある」と判断されやすいためです。
休職中に障害年金を申請する場合は、以下の点に注意が必要です。
1. 診断書に休職中であることを明記してもらう
診断書に「休職中」と記載されていないと、審査側は就労状況を正確に把握できません。
2. 休職期間と復職の見込みを伝える
休職期間が長期にわたり、復職の見込みが立たない状況であることを、診断書や病歴・就労状況等申立書で説明します。
3. 復職支援プログラムの状況を説明する
復職に向けたリハビリプログラムを試みたが継続できなかった、などの事実があれば、それも記載します。
就労支援事業所の利用と等級
障害認定基準では、「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する」とされています。これらの事業所を利用している場合、一般企業での就労とは異なる評価がされます。
就労移行支援事業所についても同様に、訓練的な就労であることを明確にすれば、2級に該当する可能性があります。
就労状況でお悩みの方へ
働きながら障害年金を受給できるか、休職中の申請方法など、就労状況に関するご相談は専門家にお任せください。神戸・兵庫県を中心に、複雑なケースにも対応しています。
受給事例:2級・3級それぞれのケース
ここでは、当事務所でサポートしたうつ病による障害年金の受給事例を3つご紹介します。実際のケースを通じて、2級と3級の違いをより具体的に理解していただけます。
※個人情報保護のため、内容の一部を変更しています。
事例1:スムーズに2級認定されたケース
【背景】
神戸市在住の40代女性。会社員として働いていたが、職場でのストレスからうつ病を発症。休職を経て退職し、その後3年間無職の状態が続いていました。日常生活では、食事の準備や入浴、部屋の掃除などが自発的にできず、同居する母親の援助を常に必要としていました。外出もほとんどできず、通院も母親に付き添ってもらう状況でした。
【困難だった点】
初診日から3年以上が経過していたため、初診日の証明が課題でした。初診の医療機関は既にカルテの保存期間を過ぎており、受診状況等証明書が取得できない状況でした。また、本人は診察時に緊張して医師の前では比較的しっかりした態度を取ってしまうため、日常生活の困難さが診断書に反映されにくい懸念がありました。
【サポート内容】
初診日については、当時の診察券、処方箋の控え、家族の証言などを集め、第三者証明も含めて初診日を証明しました。診断書作成前に、ご家族と一緒に日常生活状況を詳細にまとめた資料を作成し、医師に提出しました。また、診断書作成時には母親にも同席してもらい、日常生活の実態を医師に直接伝えていただきました。病歴・就労状況等申立書では、発症から現在までの症状の経過と日常生活の困難さを時系列で詳しく記載しました。
【ご本人の声】
「最初は本当に受給できるのか不安でしたが、先生が丁寧にサポートしてくださり、無事に2級に認定されました。日常生活の実態を医師に伝えることの大切さがよくわかりました。経済的な不安が軽減され、治療に専念できるようになりました。諦めずに申請してよかったです」
事例2:複雑なケースから2級認定
【背景】
兵庫県在住の30代男性。大学卒業後、IT企業に就職したものの、職場での人間関係のストレスからうつ病を発症。休職を繰り返した後、退職しました。その後、一般就労を目指して就労移行支援事業所に通所していましたが、週3日、1日3時間程度の通所が限界で、複雑な作業や対人関係に強い困難を抱えていました。一人暮らしをしていましたが、食事は簡単なものしか作れず、部屋の掃除もほとんどできない状態でした。
【困難だった点】
就労移行支援事業所に通所しているという事実が、「就労能力がある」と判断され、等級が下がる可能性が懸念されました。また、一人暮らしをしているため、「日常生活ができている」と見られる可能性もありました。初診日も複数の医療機関を転院していたため、正確な初診日の特定に時間がかかりました。
【サポート内容】
初診日については、複数の医療機関から受診状況等証明書を取得し、最初に精神的な不調で受診した内科が初診日であることを証明しました。診断書作成時には、就労移行支援での様子を詳しくまとめた資料を添付し、「訓練的就労であり、一般就労とは異なること」「週3日・1日3時間が限界であること」「単純作業のみで、複雑な業務はできないこと」を明記してもらいました。病歴・就労状況等申立書では、一人暮らしではあるものの、実際には食事や清潔保持、金銭管理に大きな困難があることを具体的に記載しました。
【ご本人の声】
「就労移行に通っているので無理だと思っていましたが、先生が『諦めずに申請しましょう』と言ってくださり、挑戦することができました。診断書や申立書の書き方が本当に重要だと実感しました。2級に認定され、遡及分も含めて大きな金額を受給できたことで、経済的に余裕ができ、焦らずに就職活動を続けられるようになりました」
事例3:不支給から再申請で3級認定
【背景】
神戸市在住の50代男性。管理職として働いていましたが、過労とプレッシャーからうつ病を発症。休職後、軽作業の部署に異動し、週4日・1日5時間の短時間勤務で復帰していました。当初、自分で障害年金を申請しましたが、「就労している」という理由で不支給となりました。しかし、実際には職場で上司の見守りや業務量の調整など、多くの配慮を受けており、通常の業務は困難な状態でした。
【困難だった点】
一度不支給となった経緯があり、再申請で認定を得ることの難しさがありました。また、現在も就労を継続しているため、「日常生活に著しい制限がある」という2級の基準を満たすことは困難でした。診断書にも就労状況が記載されていたため、慎重な対応が必要でした。
【サポート内容】
まず、不支給となった診断書と申立書の内容を詳しく分析し、問題点を洗い出しました。特に、就労状況の記載が不十分で、職場での配慮の内容が伝わっていないことがわかりました。再申請では、診断書作成前に、職場での配慮内容(上司の見守り、業務量の調整、頻繁な休憩、複雑な業務の免除など)を詳細にまとめた資料を医師に提出しました。病歴・就労状況等申立書では、「短時間勤務であること」「単純作業に限定されていること」「多くの配慮を受けていること」を具体的に記載し、一般的な就労とは異なることを強調しました。2級は困難と判断し、3級での認定を目指す方針としました。
【ご本人の声】
「一度不支給になり、もう諦めようと思っていましたが、先生に相談して再挑戦することができました。3級でも受給できたことで、生活費の足しになり、精神的にも楽になりました。『諦めない障害年金』という言葉通り、最後まで諦めずにサポートしていただき、本当に感謝しています」
これらの事例からわかるように、うつ病の障害年金申請では、診断書の内容、病歴・就労状況等申立書の記載、就労状況の説明が非常に重要です。また、一度不支給になったからといって諦める必要はありません。適切な準備と専門家のサポートがあれば、再申請で認定を得られる可能性があります。
よくある質問
Q1. うつ病で2級と3級、どちらに該当するか自分で判断できますか?
A. 日常生活能力の判定や程度の評価は専門的な判断が必要なため、ご自身で正確に判断することは困難です。まずは主治医に相談し、診断書の内容を確認することをお勧めします。また、障害年金専門の社会保険労務士に相談すれば、診断書の内容や就労状況などを総合的に判断し、どの等級に該当する可能性が高いかをアドバイスできます。
Q2. 働いていると2級には該当しないのでしょうか?
A. いいえ、働いているからといって2級に該当しないわけではありません。就労の内容や状況によって判断されます。短時間勤務、単純作業に限定、職場での特別な配慮、就労移行支援事業所の利用などの場合、2級に該当する可能性があります。重要なのは、「どのような配慮を受けて、どの程度の業務をしているか」を診断書や病歴・就労状況等申立書で具体的に説明することです。
Q3. 初診日に国民年金だった場合、3級には該当しないのですか?
A. はい、初診日に国民年金に加入していた方(または20歳前に初診日がある方)は、障害基礎年金の対象となり、1級または2級のみが認定対象です。3級には該当しないため、2級の基準を満たさなければ不支給となります。このため、初診日が国民年金の場合は、より慎重な申請準備が必要です。
Q4. 診断書に「就労している」と書かれてしまうと不利になりますか?
A. 「就労している」という記載だけでは不利になる可能性がありますが、就労の内容や状況を詳しく記載してもらえば問題ありません。重要なのは、「短時間勤務である」「単純作業に限定されている」「職場での配慮がある」「就労移行支援事業所である」など、一般的な就労とは異なることを明記してもらうことです。診断書作成前に、医師に就労状況をまとめた資料を提出すると効果的です。
Q5. 2級と3級、申請時に希望する等級を選べますか?
A. いいえ、障害年金の等級は申請者が選ぶものではなく、診断書の内容や病歴・就労状況等申立書をもとに、審査する側が判定します。申請者としてできることは、日常生活の実態を正確に医師に伝え、適切な診断書を作成してもらうことです。ただし、就労状況などから明らかに3級相当と判断される場合は、3級を目指す方針で申請を進めることもあります。
Q6. 一度3級に認定された後、症状が悪化したら2級に変更できますか?
A. はい、可能です。障害年金には「額改定請求」という制度があり、障害の状態が重くなった場合、等級の見直しを請求できます。ただし、前回の診断書を提出した日から1年以上経過していることが条件です。症状が悪化し、日常生活に著しい制限が生じた場合は、主治医に相談の上、額改定請求を検討しましょう。
Q7. 2級に認定されると、永久認定になりますか?
A. いいえ、うつ病の場合、多くは有期認定となり、1年から5年ごとに更新審査があります。永久認定されるケースは少数です。更新時には、診断書を再提出し、現在の症状や日常生活の状態を審査されます。症状が改善したと判断されれば、等級が下がる(2級から3級へ)、または支給停止となる可能性もあります。
Q8. 2級と3級では、税金や社会保険の扱いに違いはありますか?
A. 障害年金は非課税なので、2級でも3級でも税金はかかりません。ただし、2級に認定されると、国民年金保険料の法定免除を受けられます(申請が必要)。3級の場合は法定免除の対象外です。また、障害基礎年金2級を受給している方は、年金生活者支援給付金(月額約5,310円)も受け取れます。
まとめ:うつ病の障害年金2級・3級の違いを理解して適切な申請を
この記事では、うつ病における障害年金の2級と3級の違いについて、認定基準、金額、日常生活能力の判定、就労状況との関係まで、詳しく解説してきました。
2級と3級の最も大きな違いは、「日常生活への影響度」です。2級は日常生活そのものに著しい制限がある状態、3級は日常生活はある程度できるものの労働に著しい制限がある状態を指します。この違いが、受給金額にも大きく影響し、2級と3級では年間40万円から70万円以上の金額差が生じることがあります。
うつ病の障害年金申請では、診断書に日常生活の実態が正確に反映されることが極めて重要です。医師に日常生活の困難さを具体的に伝え、家族にも協力してもらいながら、適切な診断書を作成してもらいましょう。また、病歴・就労状況等申立書では、発症から現在までの経過と日常生活の状況を詳しく記載することが大切です。
就労している場合でも、就労の内容や職場での配慮の状況によっては、2級に該当する可能性があります。「働いているから無理」と諦める必要はありません。適切な説明と書類準備があれば、認定を得られる可能性は十分にあります。
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