統合失調症 一人暮らしの障害年金|2級を取る3つの条件【神戸】

統合失調症 一人暮らし障害年金|2級を取る3つの条件【神戸】

最終更新:令和8年2月|社会保険労務士監修

「一人暮らしをしているから、障害年金は無理かもしれない」——そう思って、検索を止めかけていませんか?

でも、少しだけ待ってください。統合失調症で一人暮らしをしながら、障害年金2級を受給している方は実際にたくさんいます。ただし、申請の方法と診断書の内容が鍵を握ります。

特に近年は審査が厳格化されており、「ただ一人で暮らしている」という事実だけで「自立している」と判断されてしまうケースが増えています。申請の仕方を知らないまま進んでしまったことが原因であることが多いのです。

📋 こんな悩み、ありませんか?

☑ 「一人暮らし=自立」と判断されて2級が取れないのでは?と不安
☑ 年金だけで生活費が足りるか、具体的な金額が知りたい
☑ 書類の準備や医師への依頼が、自分一人では到底できそうにない

➡ このページで、すべてお答えします。

この記事では、神戸を拠点に障害年金申請を専門とする社会保険労務士が、統合失調症で一人暮らしをしながら障害年金2級を受給するための3つの条件を、厚生労働省の認定基準と実際の事例をもとに解説します。

「自分のケースで本当に申請できるのか」を確認しながら、最後まで読んでみてください。諦める前に、知っておいてほしいことがあります。

目次

統合失調症と障害年金|一人暮らしでも受給できる制度の仕組み

まず、障害年金という制度の全体像を確認しておきましょう。知識として持っておくことで、「自分が対象になるかどうか」を判断しやすくなります。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が生じた方に支給される公的年金です。統合失調症は、この制度において「精神の障害」として対象となります。受給するためには、大きく3つの要件を満たす必要があります。

🔍 障害年金を受給するための3要件

① 初診日要件

統合失調症で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。20歳前に発症した場合は加入不要。

② 保険料納付要件

初診日の前日時点で、保険料納付済期間+免除期間が全加入期間の3分の2以上あること。または、直近1年間に未納がないこと。

③ 障害の程度要件

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)または請求時点で、障害等級1級・2級に該当すること。統合失調症は精神の障害として審査されます。

※出典:厚生労働省「障害年金について」

障害基礎年金と障害厚生年金、どちらを受給できる?

障害年金には2種類あります。初診日に国民年金に加入していた方(自営業・学生・無職・主婦など)は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた方(会社員・公務員など)は「障害厚生年金」(障害基礎年金も同時支給)の対象です。

統合失調症は10代後半〜20代での発症が多く、学生時代に発症した方は国民年金加入中が初診日となるケースが大半です。その場合は障害基礎年金の対象になります。

2025年度(令和7年度)の受給金額

2025年度の障害年金額は前年度比1.9%の引き上げとなりました。具体的な金額は以下のとおりです。

種別 月額 年額
障害基礎年金 1級 約86,635円 約1,039,625円
障害基礎年金 2級 約69,308円 約831,700円
障害厚生年金 2級(基礎年金含む) 約11〜15万円※ 個人差あり

※障害厚生年金は加入期間・報酬額により異なります。年金生活者支援給付金(2級:月額約5,450円)を別途申請可能。67歳以下の新規裁定者の金額。

一人暮らしの生活費の目安は月12〜15万円程度です。障害基礎年金2級のみでは不足感がありますが、5年分の遡及請求が認められると最大約415万円の一括受給が可能なため、早期申請が経済的に大きな意味を持ちます。

制度の全体像がわかったところで、次は最大の疑問——「一人暮らしでも本当に2級が取れるのか」を、認定基準から具体的に見ていきましょう。

統合失調症 一人暮らしでも障害年金2級が取れる3つの条件とは

「一人暮らし=自立している=2級不該当」——これは誤解です。

精神の障害に係る等級判定には、厚生労働省が定める「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が用いられます。このガイドラインには、一人暮らしの取り扱いについて明確に規定されています。

ガイドラインP.7「③生活環境において」には、次のように記されています。

「独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。」

出典:厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」

つまり、一人暮らしであっても、以下の3つの条件のいずれかを満たしていれば、2級認定の可能性があります。

✅ 一人暮らし×統合失調症で2級が認められる3条件

条件① 家族・福祉サービスの支援を受けている(またはその必要がある)

家族の訪問・食事の差し入れ・金銭管理の代行、ヘルパー・訪問看護・デイケアなどの福祉サービス利用など。「支援を受けていなくても必要な状態」も含みます。

条件② 一人暮らしが成立していない状態(生活が実際には成り立っていない)

部屋がゴミ屋敷状態、食事がとれていない、清潔を保てていない、金銭管理ができていないなど。「ただ一人でいるだけで生活が維持できていない」状態の証明が重要です。

条件③ やむを得ない理由で一人暮らしをしている

家族からの暴力・虐待、病状による家族への暴力リスク、家族に理解が得られないなど、「選択肢がなく一人暮らしをしている」事情がある場合。

「ただ一人でいるだけ」と「自立した一人暮らし」は違う

審査において重要なのは、「一人暮らしという形式」ではなく、「実際の日常生活の実態」です。

統合失調症の陰性症状(意欲低下・感情の平板化・社会的引きこもり)が強い方は、「一人でいること」はできても、「自立した生活を営んでいること」とは大きく異なります。炊事・掃除・洗濯・通院・金銭管理のうち、困難な項目があれば、それは審査の重要な根拠になります。

🔍 日常生活能力チェックリスト(診断書記載の参考に)

以下で「できていない・困難がある」項目にチェックしてみてください。複数ある場合は2級該当の可能性があります。

☐ 食事の準備・調理ができない、または偏った食事になっている
☐ 部屋の掃除・片付けが数週間以上できていない
☐ 洗濯・入浴・着替えなど、身の回りの清潔を保てていない
☐ 定期的な通院・服薬管理を自分一人ではできない
☐ 家賃・光熱費などの金銭管理が困難(滞納・借金・使い込みがある)
☐ 昼夜逆転・ひきこもりなど、規則正しい生活リズムが保てていない
☐ 幻聴・妄想が現在も継続しており、外出や対人関係に支障がある
☐ 緊急時・体調悪化時に自分で助けを求めることができない

「診断書」がすべてを左右する理由

どれだけ実際の生活が困難であっても、診断書にその実態が記載されていなければ審査では「問題なし」と判断されてしまいます。これが、一人暮らしの方の申請が難しい最大の理由です。

医師は患者の「診察室での様子」を見て診断書を書きます。統合失調症の方の多くは、短い診察では症状が軽く見えてしまうことがあります。自宅での実態——乱れた生活、幻聴が続く毎日、誰かのサポートなしには立ちゆかない状況——を、医師に正確に伝えることが不可欠です。

「先生に症状を上手く伝えたい」と思っても、言葉が出てこない、何を言えばいいかわからない、という方がほとんどです。ここに、医学的な観点から症状を整理し、医師に伝わる形でまとめるサポートが必要な理由があります。

認定基準を理解したところで、実際の申請プロセスを見ていきましょう。「どこから始めればよいか」という不安が、少しずつ解消されていくはずです。

統合失調症 一人暮らしでの障害年金申請の流れ|「準備するのはたった3つ」

障害年金の申請には多くの書類が必要なため、「自分には無理」と感じる方がほとんどです。しかし、実際にあなたに準備いただくものは3つだけです。「調べる・考える・書く」の作業は、私たちが代行します。

📊 あなたがすること vs 私たちがすること

あなたが準備するもの 私たちが代行すること
① お薬手帳(写真をLINEで送るだけ) 初診日の証明書類の取得・確認
② 現在の症状・生活状況のメモ(箇条書きでOK) 医師への説明資料の作成・診断書依頼の同行
③ 年金手帳または基礎年金番号 申請書類の全代筆・年金事務所への提出
以上3つだけ 病歴・就労状況等申立書の代筆、審査後のフォローまで

📋 申請の流れ(全5ステップ)

1

無料相談(LINEで写真を送るだけ)

お薬手帳・現在の状況をLINE公式(@273dfkjp)に送信。受給可能性を確認します。負担ゼロ

2

ヒアリング(30分×2回に分割可能)

症状・生活状況・一人暮らしの経緯をお聞きします。オンライン対応可。負担ゼロ

3

診断書・書類の作成代行

医師への説明資料を医学的根拠に基づいて作成。診断書の依頼をサポートします。負担ゼロ

4

申請書類の代筆・提出

「病歴・就労状況等申立書」を含む全書類を代筆。年金事務所への提出も代行します。負担ゼロ

5

審査〜受給開始・フォローアップ

結果通知の確認、不服申立てのサポート、更新時のフォローまで対応します。負担ゼロ

申請から認定まで、通常3〜6ヶ月かかります。その間、あなたがすることは情報を送るだけ。複雑な書類作業は私たちが担当します。

「自分のケースは対象になる?」と思ったら

📞 050-7124-5884|無料相談で確認できます

💬 LINE公式(@273dfkjp)で気軽に質問もOK

※まだ申請を決めていない段階でも大丈夫です。一人暮らしで申請が難しいと感じている方こそ、ご相談ください。

統合失調症 一人暮らしの申請で「諦めてしまう」4つのポイントと対処法

申請を検討する中で、多くの方がいくつかの「壁」にぶつかって諦めてしまいます。しかし、その壁のほとんどは、正しい知識と専門家のサポートで乗り越えることができます。

壁① 「主治医に診断書を書いてもらえない」

「先生に頼んだら断られた」「診断書の書き方を知らないと言われた」——これは非常によくある壁です。

医師は専門家ですが、障害年金の診断書を書いた経験が少ない先生もいます。また、「精神科の診断書=重症者のもの」というイメージから、軽く見積もって記載されることもあります。

私たちのアプローチ:症状を「日常生活能力の判定」という審査基準の言語に変換した説明資料を作成し、医師に提供します。「幻聴が続いている」という事実を「日常生活能力の判定:(3)適切な食事——自発的にできないが援助があればできる」という形式で整理することで、医師が適切に記載できるよう支援します。

壁② 「一人暮らしだから審査で不利になる」

前述のとおり、一人暮らしは審査で不利に働く可能性があります。しかし、「病歴・就労状況等申立書」と診断書の「生活環境」欄に、一人暮らしの理由と実態を正確に記載することで、この不利を相殺できます。

私たちのアプローチ:「やむを得ず一人暮らしをしている理由」「現在の支援の状況(または必要性)」「生活の実態(できていないこと)」の3点を医学的な根拠に基づいて文書化します。部屋の状態の写真なども有効な補足資料になります。

壁③ 「初診日が10年以上前で証明できない」

統合失調症は発症から長い年月が経ってから申請するケースが多く、「初診の病院が閉院している」「カルテが廃棄されている」という問題が生じることがあります。

私たちのアプローチ:お薬手帳の処方記録、当時の通院日記、第三者証明(家族・支援員の証言書)、自立支援医療の受給者証などを組み合わせて初診日を立証します。神戸・兵庫エリアでは、1995年の阪神・淡路大震災でカルテが失われたケースにも対応経験があります。

壁④ 「書類の準備が体力的・精神的に無理」

統合失調症の陰性症状(意欲低下・集中困難)により、書類の準備作業自体が症状を悪化させることがあります。「やろうと思っても手が動かない」というのは、怠けではなく症状です。

私たちのアプローチ:あなたからはLINEで情報を受け取るだけです。書類の記入・取得・提出は私たちが代行します。会話が難しい場合は、箇条書きのメモや音声メッセージでの情報提供も対応しています。

統合失調症 一人暮らしで障害年金2級を受給した3つの実例

実際に受給に至った方々の物語をご紹介します。「自分と同じような状況だ」と感じていただければ、申請への一歩が踏み出しやすくなるはずです。

事例1
「ずっと一人で抱えていた」Aさん(30代・男性)が2級を受給するまで

プロローグ

昼間でも、Aさんのアパートのカーテンは閉まっていました。スマートフォンの画面だけが、薄暗い部屋を照らしています。「統合失調症 一人暮らし 障害年金」——検索してはスクロールして、どの記事も「自分のケースとは違う気がする」と閉じる。そんな夜が続いていました。

19歳のとき、大学の講義中に「声」が聞こえ始めました。最初は気のせいだと思っていましたが、声はだんだん増え、攻撃的な内容になっていきました。大学を休学し、精神科を受診したときの診断は「統合失調症」。そこから10年以上が経ちました。

薬の効果で幻聴は以前より落ち着いていましたが、意欲がまったく湧かない状態が続いていました。食事は週に2〜3回、コンビニのおにぎりだけ。洗濯は月に1度できればいい方で、部屋には空のペットボトルが積み重なっていました。「これでも一人暮らしができている、だから障害年金は無理だ」——Aさんはそう思い込んでいたのです。

ある日、精神科の主治医から「社会保険労務士に相談してみては」と言われ、清水総合法務事務所にLINEでメッセージを送りました。お薬手帳の写真と、「一人暮らしですが申請できますか」という一文だけを送ったAさん。翌日、こんな返信が届きました。

「Aさんの状況は、障害年金の対象になる可能性があります。一人暮らしでも、生活の実態を適切に示すことができれば2級認定が可能です。まず詳しくお話を聞かせてください。」

オンラインでのヒアリングでは、日常生活の実態を細かく確認されました。「食事は何回作れますか」「掃除は週に何回できますか」「金銭管理は自分でできていますか」——これまで誰にも話したことがなかった「できていないこと」を、初めて言葉にする時間でした。

その後、症状を「日常生活能力の判定」という形式で整理した説明資料が作成され、主治医に提供されました。「こういう形で書けばいいのか」と医師も理解し、実態を正確に反映した診断書が完成しました。申請書類はすべて代筆。Aさんがしたことは、LINEで情報を送ることだけでした。

エピローグ — 本人の声

「『一人暮らしだからダメだ』と思い込んでいたのが、一番の間違いでした。あの日LINEを送っていなかったら、今も一人で悩み続けていたと思います。年金のお金で、週に何度か食事の宅配サービスを使えるようになって、少しだけ生活が安定してきました。」

この事例のポイント:「一人暮らし=自立」という思い込みを解消し、生活実態を医学的に整理した説明資料を主治医に提供。陰性症状による「できないことの言語化」を代行することで、実態に即した診断書の作成が実現しました。

事例2
「医師に断られた」Bさん(40代・女性)が診断書を手にするまで

第1幕:壁に直面

「先生、障害年金の診断書をお願いしたいのですが」。Bさんが勇気を振り絞ってそう言うと、担当医は困った顔で答えました。「障害年金の診断書は、正直あまり書いたことがなくて。どう書いたらいいかよくわからないんですよね。」診察室を出たBさんは、長い廊下を歩きながら思いました。「もう、無理だ」と。

Bさんは25歳のときに統合失調症を発症し、以来ずっと一人暮らしを続けてきました。家族との関係が難しく、実家に帰る選択肢はありませんでした。家事の大半は週2回来てくれる訪問ヘルパーに助けてもらっていました。「これだけ支援が必要なのに、それを証明できなければ意味がない」——Bさんは福祉相談員に相談し、社労士へのつなぎを勧められました。

第2幕:転機

清水総合法務事務所にLINEでヘルパーの記録票の写真と、日常生活の困難を箇条書きにしたメモを送りました。数日後、こんな連絡が届きました。「ヘルパー記録に記載された支援内容と、Bさんの症状を照らし合わせると、障害年金の『日常生活能力の程度』において(4)に該当する可能性があります。診断書に反映すべき具体的な内容を整理しましたので、主治医への説明資料を作成します。」

その資料には、「週2回のヘルパー利用なしには食事・清潔の維持ができない状態」「一人でいる日は終日臥床することが多い」「金銭管理は家族の支援なしには困難」という内容が、診断書の記入形式に沿って整理されていました。主治医も「これならわかる、こういう形で記載できます」と、今度はスムーズに引き受けてくれました。

第3幕:解決と成果

申請から約4ヶ月後、障害基礎年金2級の認定通知が届きました。通知書を手にしたBさんは、しばらくその紙を眺め続けていました。「やっぱり、あきらめなくてよかった」。

「先生に断られたとき、本当に終わりだと思いました。でも、どう伝えれば先生に動いてもらえるか、専門家に整理してもらったことで状況が変わりました。私一人では気づけなかったことです。」

この事例のポイント:診断書の記載経験が少ない医師に対し、「日常生活能力の判定」形式で整理した医学的説明資料を提供。医師が記載しやすい形式に変換することで、実態を反映した診断書の作成が実現しました。

事例3
「一度不支給」から逆転受給へ——Cさん(50代・男性)の再挑戦

結果 — まず、今を知ってください

郵便受けから封筒を取り出したとき、Cさんの手がかすかに震えていました。「障害給付裁定通知書」——封を開けると、「障害基礎年金2級」の文字が目に飛び込んできました。2年前に「不支給」という通知を受け取ったときとは、まったく違う言葉でした。

実は — こんな状況でした

Cさんは40代で統合失調症を発症し、会社を退職。以来、一人暮らしを続けていました。2年前、自分で申請した障害年金は不支給でした。「一人暮らしができているので日常生活への支障は軽度と判断される」という内容の通知を受け取ったとき、Cさんは申請をすることを諦めようとしていました。

「どうせまたダメだ。自分で申請してもできなかったのに」。でも、デイケアのスタッフに「もう一度専門家に相談してみては」と言われ、半信半疑で清水総合法務事務所のLINEにメッセージを送りました。不支給通知書の写真を送りながら、「もう一度申請しても意味がありますか」と。

逆転 — どう変わったか

「不支給の理由を分析しました。前回の診断書では、一人暮らしの状態が『自立した生活』と解釈される記載になっていました。Cさんの実際の状況——デイケアの支援なしには生活の維持が難しいこと、週に数日は食事がとれていない日があること——がまったく反映されていませんでした。これは申請の内容を修正することで対応できます。」

再申請に向けて、デイケアの支援記録を収集し、「なぜ一人暮らしをせざるを得ないか」「実際の支援なしにはどうなるか」を医学的な観点から整理した申立書と医師への説明資料を新たに作成。前回とは異なる実態に即した診断書が取得でき、遡及請求も含めて再申請を行いました。

今、伝えたいこと

「一度不支給になったからといって、終わりではないと知りました。問題は自分の症状ではなく、書き方だったんです。諦める前に、もう一度だけ相談してみてほしいです。私みたいなケースでも、逆転できます。」

この事例のポイント:不支給の原因を「診断書と申立書の内容」と特定し、デイケア支援記録を活用した再申請を実施。遡及請求を含めた逆転受給を実現しました。

3つの事例に共通しているのは、「一人で抱えていた壁が、専門家のサポートで突破できた」という点です。あなたの状況も、同じように乗り越えられる可能性があります。

統合失調症 一人暮らし 障害年金に関するよくある質問

申請を検討している方からよく寄せられる質問をまとめました。最初の3問は特に多いご質問です。

Q1. 統合失調症で一人暮らしをしていても、障害年金2級はもらえますか?

はい、一人暮らしでも障害年金2級を受給できる可能性があります。ただし、「一人暮らし=自立」と判断されないよう、①家族・福祉サービスの支援を受けている(またはその必要がある)、②生活が実際には成り立っていない、③やむを得ない事情がある——のいずれかを、診断書と申立書に具体的に示すことが必要です。近年は審査が厳格化されているため、申請方法の工夫が重要です。

Q2. 統合失調症の障害年金は月いくらもらえますか?

2025年度(令和7年度)の金額は、障害基礎年金2級で月額約69,308円(年額約831,700円)、1級で月額約86,635円(年額約1,039,625円)です。初診日に厚生年金に加入していた場合は、これに障害厚生年金(報酬比例部分)が上乗せされ、月11〜15万円程度になるケースが多いです。また、5年分の遡及請求が認められると最大約415万円(2級の場合)の一括支給が可能です。

Q3. 一人暮らしをしていることは、審査で不利になりますか?

一人暮らしは審査に影響しますが、必ずしも不利になるわけではありません。厚生労働省の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、独居でも「支援を受けながら生活している状態」または「支援が必要な状態」であれば2級を検討するよう明記されています。問題は「一人暮らしという事実」ではなく、「その実態が書類に正確に反映されているかどうか」です。

Q4. 発症から10年以上経っていますが、今から申請できますか?

はい、今からでも申請できます。障害年金には「事後重症請求」という制度があり、現在の症状が認定基準を満たしていれば請求月の翌月から受給できます。また、過去に遡って受給できる「遡及請求」も、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の症状が基準を満たしていれば最大5年分の遡及が可能です。申請が遅くなるほど時効により受け取れる金額が減る可能性があるため、早めの相談をおすすめします。

Q5. 主治医が診断書の書き方を知らないと言っています。どうすればよいですか?

診断書の記載経験が少ない医師は少なくありません。清水総合法務事務所では、症状を「日常生活能力の判定」という審査基準の形式で整理した説明資料を作成し、主治医に提供するサービスを行っています。「どう書けばよいか」を医師が理解できる形で提示することで、適切な診断書の作成をサポートします。

Q6. 一度不支給になりましたが、再申請できますか?

はい、再申請(または不服申立て)が可能です。不支給になった原因のほとんどは、「診断書や申立書の内容が実態を反映していなかった」ことです。原因を正確に分析し、修正した内容で再申請することで、逆転受給に至るケースは多くあります。清水総合法務事務所では「あきらめからの逆転」を専門としており、不支給後の再挑戦の実績があります。

統合失調症 一人暮らしの障害年金申請で清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

神戸・兵庫で障害年金申請をサポートする事務所は複数ありますが、統合失調症×一人暮らしという難易度の高いケースで多くの方に選ばれているのには理由があります。

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

🔬 理由1:医師に「伝わる」医学的翻訳

「一人暮らしでも、毎日ヘルパーなしでは食事ができない状態です」——この事実を、審査に使われる「日常生活能力の判定(4):自発的にできないが援助があればできる」という形式に変換して医師に提供します。医師が記載しやすい形に「翻訳」することで、実態を正確に反映した診断書が生まれます。これが、一人暮らしの審査を突破するための核心的な支援です。

📱 理由2:やることは「LINEで情報を送るだけ」

統合失調症の陰性症状により、書類の準備や機関への連絡が困難な方がほとんどです。清水総合法務事務所では、LINE公式(@273dfkjp)にお薬手帳の写真と状況のメモを送るだけで相談を開始できます。初診日の証明書類の取得、診断書依頼のサポート、申請書類の全代筆、年金事務所への提出——すべて代行します。「病気の人が無理なく進められる手続き」を徹底的に追求しています。

🔄 理由3:「一度断られた」からこそ諦めない逆転実績

他の事務所で「一人暮らしだから難しい」と断られた方、一度不支給になった方のご相談を多く受けてきました。不支給の原因を分析し、診断書・申立書の内容を改善して再申請に臨む「逆転申請」を専門としています。神戸・兵庫エリアでは1995年の阪神・淡路大震災でカルテが失われたケースにも対応実績があります。

統合失調症 一人暮らしでも障害年金2級は諦めないで|今すぐできること

この記事でお伝えしてきたことを整理します。

統合失調症で一人暮らしをしていても、障害年金2級を受給することは可能です。重要なのは、「一人暮らしの実態」を正確に診断書と申立書に反映させること——そのための専門的なサポートがあれば、多くの壁は乗り越えられます。

一つだけ、覚えておいてほしいことがあります。障害年金には時効があります。申請が遅れると、本来受け取れたはずの過去の年金が時効で受け取れなくなる可能性があります。5年分遡及できるはずだった方が、申請を先延ばしにしたことで2年分しか受け取れなかった——そんなケースが実際に起きています。

「まだ申請するか決めていない」「本当に自分が対象になるかわからない」——それでも構いません。まずは「自分のケースで受給できるか」の確認だけ、してみてください。その1歩が、生活を変えることにつながります。

「一人暮らしだから無理かも」と思っているあなたへ

統合失調症での障害年金申請、神戸の専門社労士が医学的根拠に基づいてサポートします。一人暮らしのケースも、他事務所で断られたケースも、まずはご相談ください。

✅ 一人暮らしの実態を医学的に整理し、診断書に反映
✅ 書類はLINEで情報を送るだけ。全代筆・代行
✅ 他事務所で断られた・一度不支給のケースも対応

📋 相談の流れ(3ステップ)

①LINE・電話・メールで相談 → ②30分のヒアリング(オンライン可・分割可) → ③方針をご提案
相談は完全無料。申請するか決めていない段階でも大丈夫です。

時効にご注意ください。申請が遅れるほど遡及できる期間が短くなります。「まだ決めていない」段階でもOKです。まず「自分のケースが対象になるか」だけ確認してみてください。

💡 体調が悪くて電話が難しい方も大丈夫です。LINEのメッセージ・写真・音声メモ、どんな方法でもお受けします。一人暮らしで移動が難しい方もオンライン対応可能です。

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※LINEなら24時間メッセージ送信OK。営業時間内に返信いたします。

監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。統合失調症をはじめとする精神疾患の申請において、「一人暮らし×審査の壁」を突破した実績多数。「診断書が取れない」「一度不支給になった」難件を含め、数多くの認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、LINEで完結する「調べる・考える・書く負担ゼロ」サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。

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