直腸がんの障害年金認定基準|2本柱と等級の判断を社労士が解説

直腸がんの障害年金認定基準 2本柱と等級の判断を社労士が解説



最終更新:令和8年4月|社会保険労務士監修

「直腸がんの手術を受けたけど、自分は障害年金の対象になるの?」

そう思いながらも、「まだ自分で動けているし、対象外だろう」と申請をためらっていませんか?

実は、直腸がんの障害年金認定基準は、一般に思われているよりずっと幅広く設計されています。人工肛門(ストーマ)の有無に関係なく、手術後の後遺症や治療の副作用によって日常生活や就労に支障が出ている状態であれば、対象となる可能性があります。

それにもかかわらず、「どの診断書を使えばいいかわからない」「医師に何を伝えれば認定基準に合った書き方をしてもらえるかわからない」という理由で、受け取るべき年金を受け取れていない方が少なくありません。

この記事では、日本年金機構が定める直腸がんの障害年金認定基準を正確に引用・解説した上で、等級別の状態像と診断書作成のポイントを具体的にお伝えします。神戸・兵庫を拠点に障害年金を専門とする社会保険労務士が、医学的根拠に基づいて解説します。

📋 こんな状況ではないですか?

  • ☐ 直腸がんの手術を受け、人工肛門(ストーマ)を造設した
  • ☐ 術後の排便・排尿障害で就労に支障が出ている
  • ☐ 抗がん剤治療の副作用(倦怠感・嘔気)で日常生活が制限されている
  • ☐ がんの再発・転移で治療が長期化している
  • ☐ 「自分は対象外かも」と思い込んで申請をあきらめている

1つでも当てはまる方は、障害年金の対象になる可能性があります。

目次

直腸がんとはどんな病気か——症状・後遺症と日常生活への影響

障害年金の認定基準を理解する前に、まず直腸がんという病気が日常生活にどのような影響を与えるかを整理しておきましょう。「年金の話なのになぜ疾患の説明?」と思われるかもしれませんが、認定基準の読み方は、この病気の実態を知っているかどうかで大きく変わります。

直腸がんの症状と経過

直腸がんは、大腸の出口に近い直腸(肛門から約20cm以内)に発生する悪性腫瘍です。日本人男性のがん罹患数で上位に入る疾患で、男性は女性の約1.7倍の割合で発症します。40代から増加し始め、男性では60代前半、女性では70代前半にピークを迎えます。

早期の段階では自覚症状がほとんどなく、進行すると血便・排便習慣の変化(便秘と下痢の繰り返し)・残便感・便が細くなる・腹部膨満感といった症状が現れます。進行すると腸閉塞や他臓器への転移が起こります。

直腸がんの主な症状・後遺症と日常生活への影響
症状・後遺症 日常生活への影響 年金との関連
排便障害(頻回排便・失禁) 1日10回以上のトイレ、外出困難、仕事への集中困難 肛門・直腸疾患の認定基準に関係
排尿障害(残尿・尿失禁) 自己導尿の必要、夜間排尿で睡眠障害 泌尿器障害として等級認定に関係
人工肛門(ストーマ)造設 パウチ管理、においへの不安、入浴制限 原則3級(複合障害で2級以上)
化学療法の副作用(倦怠感・嘔気・末梢神経障害) 起き上がれない日が続く、手指のしびれで作業困難 血液・造血器・その他の認定基準に関係
がんの再発・転移による全身衰弱 就労不能、介護の必要、移動困難 1級・2級の対象となる可能性

直腸がん手術後の日常生活への具体的な影響

直腸がんの治療において、手術は主要な選択肢のひとつです。直腸は便をためておく機能と、肛門括約筋をコントロールする自律神経が集中する部位でもあります。そのため、手術後には他の消化器がんと比べて特徴的な後遺症が残りやすいことが知られています。

最もよく見られるのが排便障害です。直腸を切除することで便をためる機能が低下し、1日5〜10回以上のトイレが必要になる方も少なくありません。「トイレの場所を常に確認してからでないと外出できない」「電車に乗れなくなった」という状況は、社会生活を著しく制限します。

また、手術時に自律神経が損傷すると、排尿障害(膀胱に尿をためられない、自力排尿が困難)が生じることがあります。自己導尿が必要になるケースでは、これが認定基準の「完全排尿障害」に該当し、人工肛門との組み合わせで2級の認定につながることがあります。

さらに、抗がん剤治療を受けている方は、倦怠感・嘔気・末梢神経障害(手足のしびれ・冷え)といった副作用で日常生活の質が大きく低下します。「治療日の翌日から3日間は起き上がれない」「箸が持てないくらい手がしびれる」という状態は、認定基準の「一般状態区分」における評価に直結します。

📋 こんな状況の方は、直腸がんで障害年金の対象になる可能性があります

  • ☐ 人工肛門(ストーマ)を造設し、造設から6か月が経過している
  • ☐ 排便障害・排尿障害で外出や就労に著しい支障がある
  • ☐ 抗がん剤治療の副作用で、週に複数日は横になっている必要がある
  • ☐ がんの再発・転移があり、日常生活が著しく制限されている
  • ☐ 就労を休職・退職せざるを得なかった

※上記はあくまで目安です。実際の認定は申請内容・診断書・認定基準の総合判断によります。

直腸がんと障害年金の関係

直腸がんで障害年金を考えるとき、認定の「入り口」は大きく2つあります。ひとつは手術によって人工肛門(ストーマ)や新膀胱が造設された場合の「肛門・直腸疾患としての認定」。もうひとつは、がんの進行や治療の影響による全身衰弱・機能障害に対する「悪性新生物としての認定」です。

この2つの認定基準の違いを正しく理解することが、適切な等級での認定を受けるための第一歩です。次のセクションで、それぞれの基準を具体的に解説します。

直腸がんと障害年金——まず知っておきたい制度の基礎

障害年金の種類と受給要件の概要
項目 障害基礎年金 障害厚生年金
対象等級 1級・2級のみ 1級・2級・3級
初診時の加入先 国民年金(自営業者・専業主婦等) 厚生年金(会社員・公務員)
年金額(令和6年度) 1級:約102万円/年
2級:約81万円/年
報酬比例額に加算
3級:最低保障約61万円/年
直腸がんとの関係 人工肛門のみでは3級
→対象外のケースが多い
3級から対象
→術後の方に受給機会多い

障害年金には3つの受給要件があります。①「初診日要件」(直腸がんで初めて病院を受診した日に年金に加入していること)、②「保険料納付要件」(初診日の前日時点で保険料を一定期間納めていること)、③「障害状態要件」(障害認定日に認定基準を満たす障害の状態にあること)の3つです。

直腸がんで特に注目したいのは「障害認定日」の特例です。通常は初診日から1年6か月後が認定日ですが、人工肛門を造設した場合は「造設した日から6か月後」、新膀胱を造設または尿路変更術を施した場合も「手術日から6か月後」が認定日となります。つまり、手術を受けた方は診断から比較的早い段階で申請できる可能性があります。

「自分が対象になるかどうか」の判断において最も重要なのが、次に解説する認定基準です。認定基準を正しく理解すれば、「諦めていたけど実は対象だった」というケースが多くあることがわかります。

直腸がんの障害年金認定基準——2本柱の正確な理解が受給への鍵

直腸がんの認定基準を正確に理解するには、「肛門・直腸疾患」と「血液・造血器・その他の疾患(悪性新生物)」という2つの認定ルートを区別して理解することが不可欠です。この2つは診断書様式も異なり、どちら(または両方)を使うかによって認定等級が変わる場合があります。

認定基準①:肛門・直腸疾患としての認定(人工肛門・新膀胱等)

日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では、肛門・直腸の疾患について以下の基準が定められています(要点を引用・整理)。

【認定基準の原則】肛門・直腸疾患

人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、障害等級3級に認定する。

次に掲げる場合は障害等級2級に認定する:
① 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
② 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの

ここで重要なのは、「人工肛門単独では原則3級」という点です。3級は障害厚生年金の対象となりますが、障害基礎年金(国民年金加入者)には3級がないため、国民年金のみ加入の方は人工肛門単独では受給できません。

ただし、上記は「原則」です。認定基準には「全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により、さらに上位等級に認定する」と明記されています。つまり、人工肛門造設に加えてがんの進行・転移・全身衰弱がある場合は、より上位の等級(2級・1級)での認定を目指すことができます。

また、認定日の特例も重要です。人工肛門については、造設した日から6か月が経過した日が障害認定日となります(通常の1年6か月待機不要)。手術後6か月以降、速やかに申請を検討することが大切です。

認定基準②:血液・造血器・その他の疾患(悪性新生物)としての認定

直腸がんは「悪性新生物」として、「血液・造血器・その他の疾患用」の認定基準でも評価されます。人工肛門の有無にかかわらず、がんによる全身衰弱や治療副作用が著しい場合はこの基準で認定を受けられます。

【認定基準の原則】悪性新生物(がん)

悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査・画像検査の成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にし、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。

1級:長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの(厚生年金のみ)

この認定においてカギを握るのが「一般状態区分表」です。診断書に記載される5段階の評価(ア〜オ)が等級判定の中心的な指標となります。

一般状態区分表と障害等級の目安・医師への伝え方ポイント
区分 状態の目安 等級の目安
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる 非該当
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働や座業はできる 3級相当
歩行や身の回りのことはできるが、時に介助が必要。軽労働はできないが日中の50%以上は起居 2〜3級
身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要。日中の50%以上はベッド中 2級
身の回りのこともできず、常に介助が必要。終日ベッド中 1〜2級

※等級の認定は個別の審査によるものです。上記はあくまで目安です。出典:日本年金機構「障害認定基準」

診断書で「一般状態区分」が正しく記載されないリスク

実際の申請現場でよく見られる問題が、「一般状態区分ウ・エに相当する状態なのに、ア・イと記載されてしまう」というケースです。主治医は日々の診察で患者の状態を把握していますが、「年金の診断書」に求められる視点——とりわけ「日常生活の困難度を5段階のどれで表現するか」——を意識して書くことには慣れていない場合があります。

ここで大切なのは、患者側から医師に対して「日常生活の困難な側面」を具体的に伝えることです。たとえば、「化学療法の翌日から3日間は起き上がれず、食事もとれない日がある」「排便障害のため外出前には必ずトイレを確認しないと出かけられず、仕事中も何度もトイレに離席する」といった具体的な状況を、医師に数字や事実で伝えることで、実態に即した診断書が書かれやすくなります。

2つの認定基準の「組み合わせ」を活用する

直腸がんの場合、人工肛門による「肛門・直腸疾患」の認定(3級)と、全身衰弱による「悪性新生物」の認定(2級以上)を組み合わせて考えることが重要です。単一の基準では3級相当であっても、複数の障害が重なることで上位等級への認定が可能になるケースがあります。これを「併合認定」といい、一方の基準だけで判断するよりも、両面から申請内容を構成することで受給の可能性が広がります。

このような複合的な申請設計は、制度に精通した専門家でなければ難しい判断です。直腸がんでの認定基準の理解が深まったところで、次は実際の申請の流れを見ていきましょう。

直腸がんで障害年金を申請する流れ——「書類の負担ゼロ」で進める3ステップ

STEP 1|初診日の確定と受診状況等証明書の取得

直腸がんで初めて受診した医療機関を特定し、「受診状況等証明書」を発行してもらいます。初診医療機関が現在の通院先と異なる場合は注意が必要です。

STEP 2|診断書の作成依頼(最重要工程)

主治医に診断書(様式第120号の6-2または7)の作成を依頼します。この工程での「医師への伝え方」が認定等級を大きく左右します。日常生活の困難な状況を具体的に文書で伝えることが重要です。

STEP 3|申請書類の作成・提出

年金事務所または市区町村窓口に書類一式を提出。審査期間は通常3〜6か月です。

「書類の作成が大変そう」と感じる方に知っていただきたいのは、当事務所では申請に必要な書類の準備をすべて代行しているという点です。

相談から申請完了までの流れを整理すると、「①LINEまたは電話で相談予約」→「②30分のヒアリング(オンライン可)」→「③書類準備・申請代行」という3ステップです。書類の記入はすべて事務所が代行し、患者さんにお願いすることは最小限(お薬手帳の写真送付など)に抑えています。

「あなた」と「清水総合法務事務所」の役割分担
作業内容 あなたがすること 事務所がすること
初診日・受診歴の確認 記憶の整理のみ 証明書の取得代行
診断書の依頼・確認 医師への依頼(サポートあり) 医師への伝達文書作成・診断書確認
申請書類の記入 署名のみ 全書類を代筆・代行
年金事務所への提出 不要 全て代行
審査後の対応 不要 審査結果確認・不服申立サポート

特に、がんの治療中は体力・気力ともに消耗している状態です。「調べる・考える・書く」という作業負担をゼロにすることで、患者さんが治療に専念できる環境を整えることを優先しています。

直腸がんの障害年金申請で「諦めてしまう」3つの壁と、その対策

直腸がんで障害年金の申請を考える方から、最もよく聞かれる「諦める理由」を3つご紹介します。そのすべてに、具体的な対策があります。

壁①:「診断書を医師に頼みづらい」
直腸がんの主治医は外科・消化器外科の専門家であり、障害年金の診断書作成に慣れていないケースが多くあります。「こんなこと頼んでいいの?」と遠慮してしまう方も少なくありません。

対策として当事務所では、主治医への「依頼状」を作成しています。「どの様式を使うか」「日常生活能力の5段階評価をどの基準で判断するか」を医師に対してわかりやすく説明した文書を用意することで、医師が書きやすい環境を整えます。

壁②:「初診日の証明が難しい」
がんは発見までに時間がかかることも多く、「いつどこで最初に診てもらったか」が曖昧なケースがあります。カルテの保存期間(5年)を過ぎた医療機関では証明書が発行できないこともあります。

この場合でも、お薬手帳・健康診断の結果・当時の領収書・参考人の証言などを組み合わせて初診日を立証できる場合があります。直腸がんの場合、大腸がん検診での指摘記録が初診日の証拠になることもあります。

壁③:「一度不支給になった」
年金事務所の窓口で「難しい」と言われたり、申請して不支給になった方も少なくありません。しかし、不支給は「永遠に受給できない」を意味しません。

不支給の主な理由の多くは「診断書の記載内容が実態を反映していなかった」か「提出書類の構成が不十分だった」かのどちらかです。再申請・審査請求(不服申立)によって逆転認定を得たケースは実際に存在します。当事務所ではこうした「あきらめからの逆転」に特化したサポートを行っています。

直腸がんで障害年金が認定された3つの事例——「自分にもできるかも」と思えるリアルなストーリー

事例1
「自分で動けているから無理だと思っていた」——人工肛門で3級認定

プロローグ

退院から2か月が経ったある夕方、Aさん(56歳・男性・会社員)は会社の同僚からのメールに目をやりながら、自分のデスクの引き出しを開けていました。ストーマのパウチ交換セット。職場復帰してから、必ずここに入れておくようになったものです。

直腸がんの術後、人工肛門(ストーマ)を造設したAさんは、職場に復帰してはいましたが、以前のようには働けませんでした。1日に何度もトイレに離席し、打ち合わせの途中でも席を立たなければならない。「迷惑かけているんじゃないか」と思うたびに、気力が消耗していきました。

障害年金の存在は知っていましたが、「自分で歩けているし、仕事にも出ている。対象外に違いない」と思い込んでいました。妻に勧められて当事務所のホームページを見たとき、「人工肛門の造設だけで3級の可能性がある」という記述に、初めて気づきました。

「本当に?」と半信半疑でLINEからメッセージを送ると、担当の社労士からすぐに返信が届きました。「お仕事を続けていても、人工肛門造設の事実だけで申請の対象になります。まず一度、詳しく話を聞かせてください」という一文を読んで、Aさんは初めて「もしかしたら」と思えました。

手続きはほとんど事務所が代行してくれました。主治医への依頼状の作成、診断書の確認、年金事務所への提出——Aさんがしたのは書類への署名と、LINEでいくつかの情報を送ることだけでした。

エピローグ — 本人の声

「働いているから無理、という思い込みが一番の壁でした。あの日LINEを送ってみて、本当によかった。年金が入るようになってから、治療費の心配が少し楽になりました。」

この事例のポイント: 就労継続中でも人工肛門造設の事実だけで3級の申請が可能であることを明確に説明し、「就労=対象外」という誤解を解いた。

事例2
「診断書が通らない」の壁を越えた——化学療法の副作用で2級認定

第1幕: 壁に直面

直腸がんのステージ4と診断されたBさん(52歳・女性)は、切除手術のあとも化学療法を継続中でした。治療日の翌日から3日間は起き上がれない。子どもの学校行事にも参加できない。そんな状況が6か月以上続いていました。

年金事務所で書類をもらい、主治医に診断書を依頼したBさん。しかし、返ってきた診断書を見て唇を噛みました。一般状態区分が「イ(軽労働は可能)」と記載されていたのです。「先生、私のことをちゃんと見てくれているはずなのに……」

第2幕: 転機

途方に暮れたBさんが当事務所に相談すると、担当社労士はこう説明しました。「主治医が悪いわけではありません。『一般状態区分』の判断には、年金の認定基準に沿った視点が必要なんです」

その上で、Bさんの日常生活を詳細にヒアリングし、「化学療法翌日〜3日間はベッドから離れられない」「週に3日以上、昼間もベッドで横になっている」という事実を記録。それを「先生へのご連絡事項」という形式でA4一枚の文書にまとめ、主治医に渡してもらいました。

翌月、診断書が書き直されてきました。一般状態区分は「エ(日中の50%以上はベッド中)」。実態が正確に反映された診断書に、Bさんは「これが本当の私の状態だ」と感じました。

第3幕: 解決と成果

認定結果が届いた日、Bさんは封筒を開ける手が少し震えました。「障害厚生年金2級」——その文字を見て、夫に電話をかけました。「通ったよ」と伝えたとき、受話器の向こうで夫が静かに「よかった」とつぶやく声を聞いて、Bさんはようやく泣けました。

この事例のポイント: 化学療法による日常生活の具体的な制限(「週3日以上、日中もベッドで横になっている」)を医師への連絡文書として言語化することで、一般状態区分を「イ」から「エ」に修正。2級認定を実現した。

事例3
「一度不支給になった」から逆転へ——再申請で2級認定

結果 — まず、今を知ってください

直腸がんで一度不支給の通知を受けたCさん(61歳・男性)は、再申請から4か月後、「障害厚生年金2級」の認定を受けました。最初の申請から逆転するまでに要した期間は約10か月。「もう無理だ」と思ってから、あきらめなかったことで、年金を受け取れるようになったのです。

実は — こんな状況でした

直腸がんの手術後、骨盤内への転移が判明し、放射線治療と化学療法を並行していたCさん。体力が落ち、歩くだけで息切れがする日が続いていました。自分で申請書類を準備し、診断書も主治医に依頼。しかし不支給通知が届きました。

「年金機構に問い合わせたら、『診断書の記載と申請書の内容が一致していない部分があった』と言われました。でも、どこをどう直せばいいかわからなくて……もう諦めるしかないと思っていました。」

逆転 — どう変わったか

当事務所に相談したCさんの不支給理由を分析したところ、問題は明確でした。診断書には「骨盤内転移・放射線治療中」と記載されていたものの、「日常生活動作の困難度(一般状態区分)」の欄が「イ」とされており、「倦怠感のため日中の大半を横になって過ごしている」という実態が反映されていなかったのです。

再申請に向け、当事務所でCさんの日常生活を丁寧にヒアリングし直しました。「外出できるのは通院のときだけ」「入浴は疲れて2日に1回」「料理は一切できず妻が担当」という実態を洗い出し、それを主治医への依頼文書に反映。一般状態区分は「エ」として再記載されました。

今、伝えたいこと

「一度不支給になっても、終わりじゃない。書類の問題だから、直せる。あきらめるのは、専門家に相談してからでも遅くない——それが私の経験から言えることです。」

この事例のポイント: 不支給の原因が「診断書の一般状態区分の過小評価」にあることを特定し、日常生活動作の実態を具体的に言語化した再申請資料を作成することで逆転認定を実現。

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直腸がんの障害年金に関するよくある質問

Q1. 直腸がんで障害年金はもらえますか?
はい、直腸がんでも障害年金を受給できる可能性があります。人工肛門(ストーマ)の造設だけで3級(厚生年金加入者)の対象となります。また、がんによる全身衰弱や化学療法の副作用が著しい場合は1〜2級の対象にもなりえます。まずは初診日要件と保険料納付要件を確認しましょう。

Q2. 直腸がんで人工肛門(ストーマ)をつけたら何級になりますか?
人工肛門を造設した場合、原則として障害等級3級に認定されます。ただし、①人工肛門に加えて新膀胱造設・尿路変更術を施した場合、②人工肛門に加えて完全排尿障害(自己導尿常時施行)がある場合は、2級に該当します。さらに、がんの進行・転移や全身衰弱が重篤な場合は、総合的に判断してより上位の等級になることがあります。

Q3. 直腸がんの障害年金申請に必要な診断書はどれですか?
主に「血液・造血器、その他の障害用」の診断書(様式第120号の7)を使用します。人工肛門や排尿障害がある場合は「肛門・直腸・泌尿器の障害用」(様式第120号の6-2)が必要になるケースもあります。どちらを使うか、または両方使うかは状態によって異なります。

Q4. 就労中でも直腸がんで障害年金を申請できますか?
はい、申請できます。「就労していると対象外」というのは誤解です。人工肛門造設の場合は就労の有無に関係なく原則3級の対象となります。また、就労制限がある状態(軽作業のみ可能・出勤日数が著しく減少している)でも3級に該当する可能性があります。

Q5. 直腸がんの手術後、いつから障害年金を申請できますか?
人工肛門(ストーマ)を造設した場合は、造設日から6か月後が障害認定日となり、そこから申請可能です(通常の1年6か月待機不要)。それ以外の場合は初診日から1年6か月後が原則の認定日となります。

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

🔬 理由1: 認定基準を「医師に伝わる言葉」に変換する専門性

直腸がんの診断書で最も重要な「一般状態区分」の判断において、患者さんの日常生活の困難を「週3日以上、日中もベッドで横になっている(区分エ相当)」のように、認定基準の言葉に置き換えて主治医に伝える文書を作成します。「専門家に任せる」のではなく、「なぜその記載が必要か」を医師が理解できる形で説明します。

📱 理由2: 治療中の体力を消耗させない「LINE送るだけ」の手続き設計

がんの治療中に「書類の山」と格闘する必要はありません。お薬手帳の写真・通院記録・保険証のコピーをLINE公式(@273dfkjp)に送っていただくだけで、相談をスタートできます。書類記入・年金事務所への提出はすべて事務所が代行します。

🔄 理由3: 「一度不支給」でも諦めない逆転実績

年金事務所の窓口で「難しい」と言われたケース、他事務所で断られたケース、すでに不支給になったケースからの逆転認定に多数対応しています。不支給の原因のほとんどは「書類の問題」であり、再申請・審査請求によって解決できるケースが少なくありません。

まとめ——直腸がんの障害年金認定基準を正しく理解して、申請のタイミングを逃さないために

直腸がんの障害年金認定基準は、「肛門・直腸疾患」と「血液・造血器・その他の疾患(悪性新生物)」という2本柱で構成されています。人工肛門造設という事実だけで3級の申請対象となり、全身衰弱・治療副作用が重篤な場合は2級・1級も視野に入ります。

「就労しているから無理」「まだ動けているから対象外」という思い込みは、本来受け取るべき年金を受け取れない原因になります。一方、認定基準に合った形で診断書と申請書類を整えることで、適切な等級での認定が可能になります。

申請のタイミングについてひとつ知っておいていただきたいのは、障害年金には時効(5年)があるという点です。本来受給できる状態にあった期間について申請が遅れると、過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。「申請するかどうかまだわからない」という段階でも、まずは「自分のケースが対象になるか」だけを確認することから始めることができます。

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障害年金には請求時効があり、申請が遅れると過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。
「申請するかどうかまだわからない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか」だけ確認するところから始められます。

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監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「診断書が取れない」「一度不支給になった」難件を含め、数多くの認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、「調べる・考える・書く」負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。がんをはじめとする悪性新生物の障害年金申請において、認定基準の正確な解釈と診断書指導に定評がある。

社会保険労務士
障害年金専門
神戸・兵庫
がん・悪性新生物対応

参考・引用情報

  • 日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
  • 国立がん研究センター がん情報サービス「大腸がん統計」
  • 日本大腸肛門病学会「直腸癌術後の排便障害」
  • 厚生労働省「患者調査」


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