うつ病の症状が悪化し、仕事を続けることができなくなった時、将来への不安や経済的な心配で押しつぶされそうになっていませんか。「このまま働けなかったらどうしよう」「生活費はどうすればいいのだろう」という不安は、病気の症状をさらに悪化させてしまいます。しかし、障害年金という公的支援制度が、あなたの大きな支えになります。この記事では、うつ病で仕事を休職し、その後退職を余儀なくされた30代女性が、専門家のサポートを受けて年額約156万円の障害厚生年金2級を受給できた実例をご紹介します。同じような状況で悩まれている方々に、少しでも希望の光をお届けできれば幸いです。
| 相談者 | 30代女性(兵庫県在住) |
|---|---|
| 傷病名 | うつ病 |
| 決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級 |
| 年金額 | 年額約156万円、遡及額約78万円 |
うつ病による障害厚生年金2級を取得したケース
うつ病で障害年金を受給できるのか、どのくらいの金額が受け取れるのか、具体的な事例を知りたいと思われているのではないでしょうか。ここでは実際に当事務所がサポートし、障害厚生年金2級の認定を受けた方のケースをご紹介します。ご本人の状況、申請から受給までの道のりを詳しく解説します。
患者様のプロフィールと発症状況
30代のBさんは、IT企業で営業職として働いていました。新規顧客の開拓や既存顧客のフォローなど、やりがいのある仕事でしたが、次第にノルマのプレッシャーや長時間労働が重くのしかかってきました。
ある時期から、朝起きることが辛くなり、会社に行くのが苦痛になってきました。それでも「頑張らなければ」という思いで無理を続けていましたが、ついに心身ともに限界を迎えました。食欲がなくなり、眠れない日が続き、何をしても楽しいと感じられなくなったのです。
心配した家族に勧められて心療内科を受診したところ、「うつ病」と診断されました。医師からは休養が必要だと告げられ、Bさんは休職することになりました。
「自分が弱いからだ」「もっと頑張らないと」という自責の念に苛まれながら、それでも体は言うことを聞きませんでした。休職中も症状は改善せず、会社からの連絡が来るたびに動悸がして、過呼吸になることもありました。結局、Bさんは退職という選択をせざるを得なくなったのです。
うつ病の症状と生活への影響
Bさんのうつ病の症状は以下のようなものでした:
- 抑うつ気分が一日中続き、何をしても楽しいと感じられない
- 食欲不振で体重が10キロ以上減少
- 入眠困難と中途覚醒により、一日2〜3時間しか眠れない
- 集中力や思考力の著しい低下
- 自分を責める考えが繰り返し浮かび、消えない
- 死にたいという考えが頻繁に浮かぶ
- 外出することが困難で、ほとんど自宅に引きこもる状態
日常生活では、身の回りのことさえ億劫で、入浴や着替えを数日しないこともありました。家族との会話も最小限で、ほとんどの時間をベッドで過ごしていました。
Bさんの母親は当時を振り返り、「娘が別人のようになってしまって、どうしたらいいのかわからず途方に暮れました。仕事を辞めてからは収入もなくなり、治療費のことも心配でした」と語ります。
障害年金申請を検討するきっかけ
Bさんが障害年金の存在を知ったのは、主治医からの提案がきっかけでした。「症状が安定しないようなら、障害年金の申請を検討してみてはどうですか」と言われ、初めて障害年金という制度があることを知りました。
しかし、Bさん自身は「自分はそこまでひどくない」「障害年金なんて大げさだ」と感じ、申請には消極的でした。うつ病への偏見や、「障害者」というレッテルを貼られることへの恐れもありました。
それでも、経済的な不安は日に日に大きくなっていきました。貯金は治療費と生活費で減っていく一方で、このままでは将来が見えません。母親が心配して情報を集める中で、当事務所のことを知り、相談に来られたのです。
「うつ病でも障害年金がもらえるなんて知りませんでした。でも、申請が複雑そうで、自分には無理だと思っていました」とBさんは振り返ります。
うつ病と障害年金の関係性〜申請のタイミングと重要ポイント
うつ病を発症した後、いつ障害年金を申請できるのか、どのような基準で等級が決まるのか、多くの方が疑問を抱えています。ここでは、障害年金の専門家として、うつ病による障害と年金申請の重要なポイントを解説します。適切なタイミングでの申請が、経済的支援を迅速に受けるカギとなります。
うつ病による障害はいつ申請できる?障害認定日とは
「うつ病と診断されたら、すぐに障害年金を申請できるの?」このような質問をよくいただきます。実は、うつ病による障害の場合も、申請のタイミングが非常に重要です。
障害年金の申請には、「障害認定日」という概念が鍵となります。障害認定日とは、障害の状態を認定する基準日のことで、原則として初診日(うつ病で初めて医師の診療を受けた日)から1年6ヶ月を経過した日となります。
うつ病などの精神疾患の場合、以下のルールが適用されます:
- 初診日から1年6ヶ月経過した時点が「障害認定日」となります
- この日に障害の状態が国の定める等級に該当すれば、障害年金を受給できる可能性があります
- 1年6ヶ月以内に症状が軽快することもありますが、多くの場合は治療継続が必要な状態です
Bさんのケースでは、初診日から1年6ヶ月が経過した時点でも症状は改善しておらず、むしろ悪化していました。そのため、障害認定日での申請(遡及請求)が可能でした。
「まだ治療中だから申請できないのでは?」と心配される方もいますが、治療を継続していても障害認定日に該当すれば申請は可能です。むしろ、治療を続けているにもかかわらず症状が改善しないということが、障害の程度を示す重要な要素となります。
うつ病の障害認定基準と等級判定
うつ病による障害が、どの程度の年金等級に認定されるかは、日常生活や労働への影響度によって判断されます。精神障害の認定基準には、以下のような指標があります。
障害厚生年金2級の認定基準(精神疾患の場合):
- 「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」の障害であること
- 具体的には、日常生活能力の判定が平均2以上の状態
- 労働により収入を得ることが困難な程度
- 日常生活における援助や配慮が必要な状態
Bさんの場合、以下のような状態が認められました:
- 適切な食事摂取ができず、家族の声かけや準備が必要
- 身辺の清潔保持が自発的にできない
- 金銭管理ができず、家族が管理している
- 通院や服薬管理に家族の援助が必要
- 対人関係を持つことが困難で、ほとんど外出しない
- 就労は不可能な状態
これらの状態が、障害厚生年金2級という認定につながりました。
精神障害の認定における「日常生活能力の判定」
精神疾患の障害年金では、診断書に「日常生活能力の判定」という項目があります。以下の7つの項目について、できる程度を4段階で評価します:
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
各項目の評価は以下の4段階です:
- できる(1点)
- おおむねできるが時には援助が必要(2点)
- 助言や指導があればできる(3点)
- 助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4点)
この平均値が、等級判定の重要な指標となります。Bさんの場合、平均が2.4点となり、2級相当と判断されました。
「うつ病で障害年金を受給すると、ずっと働けないと認定されるの?」という不安の声もよく聞かれますが、そうではありません。障害年金は、現在の障害の状態に応じて支給されるもので、症状が改善して就労可能になれば等級が下がったり、支給が停止されたりすることもあります。逆に言えば、回復の妨げになることはなく、むしろ経済的な安定により治療に専念できるというメリットがあります。
初診日の証明が重要な理由
障害年金の申請において、「初診日」の証明は非常に重要です。初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日のことです。
初診日が重要な理由は以下の通りです:
- 初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって、受給できる年金の種類が決まる
- 初診日の前日において、年金保険料の納付要件を満たしているかが判定される
- 初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となる
Bさんのケースでは、初診日は心療内科を初めて受診した日でした。この日にBさんは厚生年金に加入していたため、障害厚生年金の対象となりました。もし国民年金だけの加入であれば、障害基礎年金となり、受給額は大きく異なっていたでしょう。
「最初は内科に行って、そこから心療内科を紹介されたのですが、どちらが初診日になるの?」というご質問もよくいただきます。基本的には、現在治療している傷病(うつ病)と相当因果関係がある最初の受診日が初診日となります。Bさんの場合は、内科では体調不良の相談だけで、精神疾患の診断には至らなかったため、心療内科の受診日が初診日となりました。
【申請プロセス】専門家による障害年金申請サポートの実際
障害年金の申請手続きは複雑で、書類の準備や記載内容によって結果が大きく左右されることがあります。「どのような流れで申請するのか」「何を準備すればいいのか」という不安を抱えている方も多いでしょう。ここでは、Bさんのケースを通じて、専門家のサポートによる申請プロセスの実際をご紹介します。
初回相談から申請までの流れ
障害年金の申請は、正しい準備と手順を踏むことで、スムーズに進めることができます。当事務所ではBさんとそのお母様からのご相談を受けた際、まず現状を詳しくお聞きしました。
初回相談では、以下のような内容を確認させていただきました:
- うつ病の発症時期と初診日の確認
- 現在の症状と日常生活の状況
- 治療経過(投薬内容、入院歴、通院頻度など)
- 加入していた年金の種類と納付状況
- 休職・退職の経緯
- 現在の経済状況
「専門用語がよくわからなくて不安です」というBさんの気持ちに寄り添いながら、申請に必要な書類や手続きを丁寧に説明しました。Bさんの場合、初診日も明確で、厚生年金の保険料納付要件も満たしていたため、スムーズに申請手続きを進められる状況でした。
申請の流れを時系列で整理すると、以下のようになります:
- 初回相談(現状把握と申請戦略の検討)
- 必要書類の特定と取得方法の説明
- 医師への診断書作成依頼のサポート
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- その他必要書類の収集・作成
- 申請書類の最終確認
- 年金事務所への提出
- 審査状況の確認と必要に応じた追加対応
Bさんのケースでは、初回相談から約3週間で必要な書類を揃え、申請に至りました。通院している心療内科が診断書作成に協力的だったことも、スムーズな進行の一因でした。
医師の診断書取得と記載内容のポイント
障害年金の申請において、医師の作成する「診断書」は最も重要な書類の一つです。Bさんの場合は、通院している心療内科の主治医に診断書を依頼しました。
精神障害の診断書には、以下のような重要な項目があります:
- 現在の症状(抑うつ状態、思考障害、意欲の障害など)
- 治療内容(投薬の内容、精神療法の有無など)
- 日常生活能力の判定(前述の7項目)
- 日常生活能力の程度(5段階評価)
- 就労状況や就労能力
診断書を依頼する際には、以下のポイントに注意しました:
- 事前に医師に障害年金の申請について説明する
- 日常生活の具体的な困難さを医師に正確に伝える
- 「良く見せよう」とせず、実際の状態をありのまま伝える
- 家族からの情報も医師に伝えてもらう(本人は症状を過小評価しがち)
「診断書の内容で本当に等級が変わるの?」というご質問をよくいただきますが、同じような症状でも、診断書の記載内容によって審査の印象は大きく変わります。当センターでは長年の経験から、どのような点を重点的に記載すべきかを把握しており、必要に応じて医師にポイントをお伝えしています。
病歴・就労状況等申立書の効果的な書き方
障害年金の申請において、「病歴・就労状況等申立書」は、診断書とともに重要な書類です。この申立書には、発病からの経過や日常生活の困難さを、ご本人や家族の言葉で記載します。
Bさんのケースでは、以下のような内容を申立書に記載しました:
発症から初診までの経緯
「X年X月頃から、仕事のプレッシャーで眠れない日が続くようになりました。朝起きるのが辛く、会社に行くことが苦痛になっていきました。それでも『頑張らないと』と無理をしていましたが、ある日突然、涙が止まらなくなり、会社を早退しました。家族に勧められて、X年X月X日に○○心療内科を受診し、うつ病と診断されました。」
治療の経過
「当初は抗うつ薬と睡眠薬を処方され、週1回の通院を続けていました。医師からは休職を勧められましたが、仕事を休むことへの罪悪感があり、しばらくは勤務を続けていました。しかし、X年X月頃には出勤することも困難になり、休職することになりました。」
「休職中も症状は改善せず、抑うつ気分、不眠、食欲不振が続きました。薬の種類や量も調整されましたが、大きな改善は見られませんでした。会社からの連絡が来るたびに動悸がして、過呼吸になることもありました。結局、X年X月に退職しました。」
日常生活の具体的な困難
「現在の日常生活では、以下のような困難があります:
【食事】食欲がなく、家族が声をかけないと食事を摂りません。一日1〜2食で、体重は発症前と比べて12キロ減少しました。
【入浴・着替え】入浴は週に1〜2回程度で、家族に促されてようやく入ります。着替えも億劫で、同じ服を何日も着続けることがあります。
【睡眠】入眠困難と中途覚醒があり、一日2〜3時間しか眠れません。日中もほとんどベッドで横になっています。
【外出】ほとんど外出せず、通院の際も家族の付き添いが必要です。一人で外出すると不安で動悸がします。
【対人関係】家族以外との会話はほとんどなく、電話にも出られません。友人との連絡も絶っています。
【金銭管理】集中力が低下しており、請求書の支払いなど、お金に関することは母親に任せています。
【服薬管理】薬を飲んだかどうか忘れることがあり、母親が管理しています。」
このように具体的に記載することで、審査する側に日常生活の困難さが伝わり、適切な等級判定につながります。当事務所では、お客様の状況を最も適切に伝える記載をサポートしています。
「良く見せようとして、実際より軽く書いてしまわないか心配です」という声もありますが、実際の状態をありのまま伝えることが最も重要です。過小評価しすぎると、本来受けられるべき等級が認定されない可能性があります。
【申請結果】障害厚生年金2級認定と受給額の詳細
申請の結果、実際にどのくらいの年金が受給できるのか、多くの方が最も気になるポイントではないでしょうか。Bさんのケースでは、うつ病による障害で障害厚生年金2級の認定を受け、年額約156万円という生活を支える年金を受給できることになりました。ここでは、受給額の詳細とその生活への影響について解説します。
年額約156万円の障害年金が生活にもたらす影響
Bさんは障害厚生年金2級と認定され、年額約156万円の年金を受け取ることになりました。月額に換算すると約13万円です。この金額は、Bさんとご家族の生活を支える重要な経済的基盤となります。
障害厚生年金2級の受給額は、障害基礎年金(令和7年度で年額約83万2千円)に、厚生年金部分が加算されます。厚生年金部分は、加入期間や過去の給与によって変わります。Bさんの場合、約10年間厚生年金に加入しており、その期間の平均給与に基づいて計算された金額が加算されました。
Bさんの母親は次のように語ります。
「年金が決まって本当にホッとしました。娘が働けない状態で、このまま私たちの年金で支えていくしかないのかと不安でしたが、月に13万円の収入があることで、娘も少し前向きになれたようです。『親に迷惑をかけている』という罪悪感が少し軽くなったと言っていました。」
障害年金のメリットは、以下の点にあります:
- 継続的な収入源として安定している(症状が続く限り支給される)
- 非課税所得であるため、受給額がそのまま手元に残る
- 国民年金保険料が法定免除となる
- 経済的な安定により、治療に専念できる
- 将来への不安が軽減され、精神的な負担が減る
特に精神疾患の場合、経済的な不安がストレスとなり症状を悪化させることがあります。障害年金による経済的な安定は、回復への重要な一歩となります。
遡及支給約78万円が可能となった理由
Bさんのケースでは、年金の定期支給に加えて、約78万円の遡及支給(さかのぼっての支給)も受けることができました。
遡及支給とは、障害認定日までさかのぼって支給される年金のことです。障害年金は、申請した日からではなく、「障害認定日」から支給されます。
Bさんのケースでは、以下の理由で遡及支給につながりました:
- 初診日から1年6ヶ月経過時点(障害認定日)の症状が2級に該当すると認められた
- 障害認定日から申請までに約6ヶ月の期間があった
- 障害認定日時点の診断書(遡及用診断書)を取得した
「障害認定日の診断書って何ですか?」というご質問もよくいただきます。通常の診断書は現在の状態を記載しますが、遡及請求の場合は、障害認定日時点(初診日から1年6ヶ月後)の状態を記載した診断書も必要になります。
Bさんの場合、障害認定日の頃のカルテが残っており、当時の状態を証明することができました。そのため、障害認定日から申請日までの約6ヶ月分の年金が遡及支給されることになったのです。
この遡及支給は、治療費の支払いや生活費に充てることができ、大きな助けとなりました。
専門家として重要なアドバイスは、「障害認定日から早めに申請することが大切」ということです。申請が遅れると、その分の年金が時効(5年)で受け取れなくなる可能性があります。症状が改善しない場合は、初診日から1年6ヶ月を過ぎたら、早めに専門家に相談することをお勧めします。
うつ病の症状と認定等級の関係
うつ病による障害は、その症状の程度によって1級から3級まで幅広く認定されます。Bさんが2級と認定されたのは、日常生活に著しい制限があり、就労も困難な状態だったからです。
障害年金の等級は、主に以下のような基準で決まります:
1級:「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」
- 常時援助が必要な状態
- 例:ほとんど終日就床しており、身の回りのことはほとんどできない
2級:「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」
- 日常生活に多くの援助や配慮が必要な状態
- 例:家庭内の単純な日常生活はできるが、それ以上の活動はできない、あるいは行ってはいけない
- 就労は困難
3級:「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」
- 就労に大きな支障がある状態
- 例:フルタイムでの就労は困難だが、軽作業やパートタイムなら可能
うつ病の症状と認定される可能性のある等級の関係は、おおよそ以下のようになります:
- 重度のうつ状態で、ほとんど寝たきりに近い状態 → 1級の可能性
- 中等度から重度のうつ状態で、日常生活に多くの援助が必要 → 2級の可能性
- 軽度から中等度のうつ状態で、日常生活はなんとかできるが就労は困難 → 3級の可能性
ただし、これはあくまで目安であり、実際の認定は個々の症状や日常生活への影響度によって総合的に判断されます。
Bさんのように、食事や入浴などの基本的な日常生活動作にも援助が必要で、外出も困難な状態は、2級に該当する典型的なケースと言えます。
「症状が少し良くなったら、すぐに年金が止まってしまうの?」という不安の声もよく聞かれますが、障害年金は定期的な診断書提出により継続の可否が判断されます。症状に波があるうつ病の場合、一時的に調子が良くなっても、継続的に日常生活や就労に支障がある限り、基本的には支給が継続されます。
うつ病による障害年金申請でよくある質問と回答
うつ病で障害年金の申請を考える際、多くの疑問や不安を抱えるのは自然なことです。ここでは、当事務所に寄せられる代表的な質問とその回答をご紹介します。専門家の立場から、わかりやすく解説します。
うつ病で障害年金を受給すると、一生働けなくなるの?
「障害年金を受給すると、もう働けないと認定されてしまうのでは?」という不安の声をよく聞きます。
結論から言うと、そのようなことはありません。障害年金は、現在の障害の状態に応じて支給されるものです。症状が改善して就労可能になれば、等級が下がったり、支給が停止されたりすることがあります。
重要なポイントは以下の通りです:
- 障害年金の受給は、回復や就労の妨げにはならない
- 症状が改善すれば、等級変更や支給停止となることがある(これは自然なこと)
- 就労を試みること自体は問題ない(ただし、就労状況は診断書に記載される)
- 障害年金を受給しながら、リハビリ出勤や短時間就労を試みる方もいる
Bさんも、「将来的に回復して働けるようになったら、その時は年金がなくても大丈夫。今は治療に専念して、いつか社会復帰できるように頑張りたい」と話しています。
障害年金は、回復への足かせではなく、むしろ経済的な不安を軽減することで治療に専念できる「回復への橋渡し」となるものです。
初診日がはっきりしない場合はどうすればいい?
「最初にどこの病院に行ったか、はっきり覚えていません」「内科や婦人科に行ってから心療内科に行ったのですが、どれが初診日になるの?」といったご相談をよくいただきます。
うつ病の場合、最初は体の不調として内科などを受診し、その後精神科や心療内科を受診するケースも多くあります。
初診日の考え方:
- 基本的には、現在の傷病(うつ病)と相当因果関係がある最初の受診日が初診日となります
- 内科で「ストレスによる体調不良」などと診断され、その後心療内科を受診した場合、内科が初診日となる可能性があります
- 一方、内科での診断と精神科での診断に因果関係がない場合は、精神科の受診日が初診日となります
初診日の証明が難しい場合の対応策:
- 健康保険の受診履歴(レセプト情報)を取り寄せる
- お薬手帳や領収書など、受診を証明する資料を探す
- 家族の日記やカレンダーのメモなど、私的記録を提出する
- 勤務先の欠勤記録や産業医の記録を取り寄せる
- 第三者証明(一緒に通院した家族などの証言)
Bさんのケースでは、心療内科の受診が初診日として明確でしたが、もし証明が難しい場合でも、上記のような方法で初診日を推定することが可能です。当事務所では、お客様の状況に応じて最適な初診日証明の方法をアドバイスしています。
入院歴がないと障害年金は受給できない?
「入院したことがないのですが、それでも障害年金は受給できますか?」というご質問もよくいただきます。
結論から言うと、入院歴がなくても障害年金は受給できます。Bさんも入院歴はありませんでしたが、障害厚生年金2級の認定を受けています。
重要なのは、入院歴ではなく、以下のポイントです:
- 日常生活にどの程度の制限があるか
- 就労が可能な状態か
- 治療を継続しても症状が改善しない状態か
- 家族の援助や配慮がどの程度必要か
入院は、症状の重さを示す一つの指標ではありますが、必須条件ではありません。通院治療のみでも、日常生活に著しい制限がある場合は、障害年金の対象となります。
むしろ、「入院していないから軽い」と思い込んで申請を諦めてしまうケースが心配です。実際の日常生活の困難さを正確に伝えることが最も重要です。
年金保険料を払っていなかった期間があるのですが、受給できますか?
「若い頃に年金保険料を払っていない時期があります。それでも障害年金は受給できますか?」というご質問もあります。
障害年金を受給するためには、初診日の前日において、以下のいずれかの保険料納付要件を満たしている必要があります:
原則的要件:
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
特例要件(令和18年3月31日までの特例):
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
Bさんのケースでは、初診日の前日において、特例要件(直近1年間に未納がない)を満たしていたため、問題なく申請することができました。
「学生時代に年金を払っていなかった」という方も、その後きちんと納付していれば、特例要件を満たす可能性があります。また、学生納付特例制度を利用していた場合は、その期間も保険料免除期間として扱われます。
保険料納付要件については個別の判断が必要なので、不安な方は専門家に相談することをお勧めします。
自分で申請するのと専門家に依頼するのはどう違う?
「自分で申請すれば費用がかからないけど、専門家に依頼するメリットはあるの?」というご質問もよくいただきます。
障害年金の申請は原則として自分でも行うことができますが、専門家に依頼するメリットは多くあります:
1. 申請書類の適切な作成
専門的な知識を持つ社会保険労務士が、審査ポイントを押さえた申請書類を作成します。特に「病歴・就労状況等申立書」は、どのように記載するかで結果が左右されることがあります。
2. 医師との連携サポート
診断書の記載内容についてアドバイスし、必要に応じて医師とのコミュニケーションをサポートします。精神疾患の場合、患者本人は症状を過小評価しがちなので、家族の視点も含めて医師に伝えることが重要です。
3. 申請タイミングの最適化
初診日からの期間や症状の経過を考慮し、最適な申請時期を見極めます。遡及請求が可能かどうかの判断も重要です。
4. 精神的負担の軽減
うつ病などの精神疾患で苦しんでいる時に、複雑な申請手続きを自分で行うことは大きな負担です。専門家に任せることで、治療に専念できます。
5. 不支給となった場合の対応
不幸にして不支給となった場合でも、審査請求や再申請のアドバイスができます。
Bさんのケースでは、専門家が申請をサポートしたことで、複雑な書類作成の負担を軽減し、また適切なタイミングでの申請により約78万円の遡及支給を受けることができました。
「専門家に依頼するとどのくらいの費用がかかりますか?」というご質問もよく受けます。費用は事務所によって異なりますが、当事務所では初回相談は無料で行っており、その際に具体的な費用についてもご説明しています。
専門家への依頼は確かに費用がかかりますが、適切な等級認定や遡及支給の最大化によって、長期的には大きなメリットがあると言えるでしょう。特に精神疾患の場合、申請手続きの負担が症状を悪化させることもあるため、専門家のサポートは大きな安心感につながります。
まとめ:うつ病で苦しむあなたへ〜経済的支援を確実に受け取るために
障害年金は、うつ病などの精神疾患で苦しむ方とそのご家族にとって、生活を支える重要な経済的支援です。Bさんのケースでは、うつ病による障害で障害厚生年金2級を取得し、年額約156万円、遡及額約78万円という経済的支援を受けることができました。この事例が示すように、適切な申請と専門的なサポートにより、将来の生活への大きな安心につながるのです。
うつ病は、誰にでも起こりうる病気です。「自分が弱いから」「もっと頑張らないと」と自分を責める必要はありません。適切な治療を受け、必要な支援を受けることで、回復への道は開けます。
Bさんのケースのポイントを振り返ると:
- 初診日から1年6ヶ月経過後、症状が改善しないため申請を決意した
- 医師の診断書や申立書に日常生活の困難さを具体的に記載した
- 専門家のサポートにより、書類作成や申請手続きの負担を軽減できた
- 結果として、障害厚生年金2級という認定を受けた
- 遡及支給も含め、経済的に大きな支援を受けることができた
障害年金の申請をご検討の方々へのアドバイスとして、以下の点が特に重要です:
1. 早めの情報収集と相談
初診日から1年6ヶ月が経過し、症状が改善しない場合は、早めに障害年金について情報収集し、専門家に相談することをお勧めします。申請時期が遅れると、受け取れるはずの遡及金が減少する可能性があります。
2. 医師との良好な関係構築と正確な情報伝達
診断書を作成する医師に、日常生活の実際の困難さをしっかり伝えることが大切です。患者本人は症状を過小評価しがちなので、家族からの情報も重要です。
3. 日常生活の困難の記録
日常生活でどのような困難があるか、具体的に記録しておくと、申立書の作成時に役立ちます。「できないこと」だけでなく、「できるけど援助が必要なこと」「時間がかかること」なども記録しましょう。
4. 「障害年金を受給すること」への偏見を持たない
障害年金は、あなたが働いてきた(あるいは家族が働いてきた)ことで積み立てられた社会保険料から支払われる、正当な権利です。受給することに罪悪感を持つ必要はありません。
うつ病での生活再建は、長い道のりになることもあります。しかし、障害年金という安定した収入があれば、経済的な不安を軽減し、治療に専念できます。また、「社会から支えられている」という安心感は、回復への大きな力となります。
Bさんは現在、障害年金を受給しながら、自分のペースで回復に向けて歩んでいます。「年金があることで、焦らずに治療に向き合えるようになりました。いつか社会復帰できる日を目指して、少しずつ前に進んでいます」と話しています。
当事務所では、これまで多くのうつ病を含む精神疾患のケースを手がけてきました。Bさんのように、適切な等級認定と遡及支給を受けられるよう、一人ひとりの状況に合わせたサポートを行っています。障害年金の申請に不安を感じている方は、まずは専門家に相談することをお勧めします。
あなたは一人ではありません。適切なサポートを受けることで、未来への希望は必ず見えてきます。
【無料相談実施中】あなたやご家族の障害年金申請をサポートします
うつ病による障害で将来への不安を抱えていらっしゃるなら、あなたは決して一人ではありません。Bさんのケースのように、適切なサポートがあれば障害年金という形で安定した経済的支援を受けることができます。当事務所では、障害年金の申請に関する無料相談を実施しています。あなたやご家族の状況をお聞きし、最適な申請戦略をご提案いたします。
専門家に相談するメリット
障害年金の申請は複雑で、書類の準備や記載内容によって結果が大きく左右されることがあります。特にうつ病などの精神疾患の場合、症状の波があったり、本人が症状を過小評価しがちだったりするため、専門的な知識と経験が申請の成否を分けることも少なくありません。
当事務所では、障害年金申請のプロフェッショナルとして、以下のようなサポートを提供しています:
丁寧なヒアリングと状況分析
あなたやご家族の状況を詳しくお聞きし、障害年金受給の可能性を分析します。医療記録や就労履歴などから、初診日や障害認定日を正確に把握し、最適な申請タイミングをアドバイスします。
申請書類の作成支援
審査のポイントを押さえた効果的な申請書類の作成をサポートします。特に「病歴・就労状況等申立書」は、日常生活の困難さを具体的に伝えるよう工夫しています。
医師との連携
診断書の記載内容について必要に応じて医師と連携し、障害の状態が適切に反映されるようサポートします。
申請手続きの代行
実際の申請手続きを代行し、煩雑な書類提出や年金事務所とのやり取りの負担を軽減します。うつ病などで体調が優れない時に、複雑な手続きを自分で行うことは大きな負担です。専門家に任せることで、治療に専念できます。
「障害年金の制度がよくわからない」「自分のケースでは受給できるのか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。Bさんのようにうつ病で障害厚生年金2級を取得し、年額156万円の安定した収入を確保できた事例をはじめ、様々なケースに対応してきた経験があります。
無料相談の申し込み方法
当事務所では、障害年金に関する初回相談を無料で承っています。相談方法は、ご状況やご希望に合わせて選べます。
電話での相談
お電話一本で、障害年金の専門家に直接相談できます。急ぎのご質問や、まずは簡単に状況を確認したいという方に適しています。
相談専用ダイヤル:050-7124-5884
受付時間:平日9:00〜18:00(土日祝は要予約)
「どんな些細な質問でも大丈夫ですか?」というご心配をいただくこともありますが、障害年金に関することであれば、どんな小さな疑問でもお気軽にお電話ください。
メールでの相談
お電話が難しい方や、文章でじっくり相談内容を伝えたい方は、メールでのご相談も承っています。
メールアドレス:mail@srkobe.com
24時間受付しており、2営業日以内にご返信いたします。
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ご自宅にいながら、ビデオ通話で専門家と顔を見ながら相談できます。外出が難しい方や、遠方にお住まいの方に便利です。
- Zoom、LINEなどお好みのツールを選べます
- 事前予約制:お電話またはメールで希望日時をご予約ください
- 必要に応じて画面共有で書類を確認することも可能
訪問相談
外出が困難な方のために、ご自宅への訪問相談も無料で行っています。特にうつ病などで外出が辛い方に喜ばれているサービスです。
- 兵庫県内および関西エリアに対応(それ以外の地域もご相談ください)
- 事前予約制:お電話またはメールでご希望の日時と場所をお知らせください
- 必要書類の確認やその場での申請アドバイスが可能
障害年金の申請は、あなたとご家族の生活を支える大切な手続きです。「まだ決めていない」「とりあえず話を聞いてみたい」という段階でも構いません。あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。
Bさんのケースのように、うつ病による障害で年額156万円の障害厚生年金2級を取得できる可能性があります。将来への不安を少しでも解消し、安定した生活を取り戻すための第一歩として、ぜひ無料相談をご利用ください。
あなたの一歩を、私たちが全力でサポートします。まずはお気軽にご連絡ください。
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本事例は、以下の方針に基づき掲載しております:
- 依頼者様の同意のもと、情報を公開しています
- プライバシー保護の観点から、個人が特定されない形に年齢、職業、経過等の詳細を一部加工しています
- 事例の本質的な部分は正確に保持しています
- 記載している給付額は一例であり、加入期間や保険料納付状況等により個人差があります
当センターでは、依頼者様の個人情報保護を最優先としつつ、障害年金の申請を検討されている方々へ、参考となる情報を提供できるよう努めています。


