障害年金と生活保護は併用できる!3つのメリットと申請順序【神戸】

障害年金と生活保護は併用できる!3つのメリットと申請順序【神戸】


障害年金と生活保護は併用できる!3つのメリットと申請順序【神戸】

最終更新:令和8年5月|社会保険労務士監修

📋 こんな疑問をお持ちではないですか?

  • ☐ 生活保護をもらいながら障害年金も申請してよいのか分からない
  • ☐ 障害年金が認定されたら生活保護が打ち切られると聞いたが本当?
  • ☐ 障害年金と生活保護、どちらを先に申請すればトクになる?
  • ☐ 遡及請求して過去分を一括受給したら、生活保護費を返さなければならないか?
  • ☐ 障害者加算って何?自分は対象になる?

この記事では、上記の疑問すべてに答えます。

「障害年金をもらったら生活保護が打ち切られる」。そう信じて、障害年金の申請をためらっている方が神戸・兵庫でも少なくありません。しかし、これは大きな誤解です。

正しくは、障害年金と生活保護は同時に受け取ることができます。しかも制度を正しく活用すれば、障害者加算によって月額1.8万円〜2.7万円の収入増につながるケースもあります(令和8年度・神戸市などの場合)。

ただし、何も考えずに申請すると損する場面もあります。特に遡及請求(過去にさかのぼって受給)を行う場合には、生活保護費の返還問題が発生することがあります。申請の順番や手続きの進め方によって、最終的な受給額に大きな差が出るのです。

この記事では、令和8年度(2026年度)の最新情報をもとに、障害年金と生活保護の併用ルール・受給額への影響・申請の順番・注意点を、神戸を拠点とする社会保険労務士が正確に解説します。実際の受給事例も3パターン紹介しますので、「自分のケースに当てはめて」考えながら読み進めてください。

専門的な手続きに不安がある方は、記事中の相談窓口もご活用ください。

目次

障害年金・生活保護の基本を正しく理解しよう

2つの制度を正しく使いこなすには、まずそれぞれの仕組みを理解することが大切です。制度の成り立ちが異なるため、「どちらを使うか」ではなく「両方をどう使い分けるか」という視点が重要です。

障害年金とは——働けなくても受け取れる「保険給付」

障害年金は、病気やけがによって一定以上の障害状態になったときに支給される年金制度です。国民年金または厚生年金の加入者であれば対象となります。

大きく分けると2種類あります。障害基礎年金(国民年金が財源、1・2級のみ)と、会社員や公務員が加入する障害厚生年金(1〜3級あり)です。令和8年度(2026年度)の支給額は、障害基礎年金1級が月額88,260円、2級が月額70,608円です。

障害年金の重要な特徴は、就労していても減額されないこと。生活保護とは異なり、少し働けるようになっても年金額が変わりません。将来的な自立を目指す方にとって、長期的に安定した収入の柱になります。

生活保護とは——最低限の生活を保障する「公的扶助」

生活保護は、収入や資産が「最低生活費」を下回る場合に、その差額を国・自治体が補う制度です。令和6年(2024年)時点で全国約204万人が受給しており、そのうち障害・傷病世帯が全体の約25%を占めています。

生活保護には「生活扶助」「住宅扶助」「医療扶助」など8種類の扶助があります。特に医療扶助(医療費が窓口負担ゼロ)は、病院にかかることの多い障害者にとって大きなメリットです。

ただし生活保護には、収入が増えるとその分だけ保護費が減額されるという仕組みがあります。これが、障害年金との関係を複雑にしている主な要因です。

障害年金と生活保護の基本比較
比較項目 障害年金 生活保護
制度の根拠 国民年金法・厚生年金保険法 生活保護法
対象者 年金加入者で障害認定を受けた方 収入・資産が最低生活費を下回る方
就労による影響 減額なし(働いても変わらない) 収入分だけ減額される
医療費 原則として通常の自己負担あり 医療扶助により窓口負担ゼロ
資産制限 なし 原則として預貯金・不動産の保有制限あり
申請先 年金事務所・市区町村 市区町村の福祉事務所

2つの制度の関係——「補完」であって「どちらか」ではない

障害年金と生活保護は、互いを補い合う関係にあります。障害年金は「保険制度」として権利的に受け取れるもの、生活保護は「最低生活保障」として不足分を補うものです。

生活保護法には「他法他施策優先の原則」(第4条)という規定があり、生活保護を受ける前に、利用できる他の制度(障害年金など)をまず使うことが求められています。つまり、生活保護受給中でも障害年金を申請することは義務的な側面すらあるのです。

両制度の仕組みを理解したところで、次は実際の受給額の計算方法と、障害者加算の具体的な金額を見ていきましょう。

障害年金と生活保護の併用ルールと受給額への影響

「障害年金をもらったら、その分だけ生活保護費が減る」。これは事実ですが、それだけが全てではありません。正しく理解すると、障害年金を受給することで総受給額が増えるケースが多くあります。

基本ルール——障害年金は「収入」として認定される

生活保護を受けながら障害年金を受給すると、障害年金は全額が「収入」として認定されます。その結果、生活保護費は次の計算式で決まります。

📊 生活保護費の計算式

生活保護支給額 =(最低生活費 + 障害者加算)- 障害年金額

※障害者加算は障害年金1・2級受給者のみ対象。最低生活費は地域・世帯構成によって異なります。

障害年金を受給していない場合の総受給額は「最低生活費」だけです。しかし障害年金1・2級を受給することで「障害者加算」が加わり、総受給額が最低生活費より高くなります。これが、障害年金を申請することの大きなメリットです。

障害者加算とは——月1.8万〜2.7万円の収入増

障害者加算は、生活保護受給者が一定以上の障害状態にある場合に、通常の保護費に上乗せして支給される加算額です。障害年金の等級が1・2級であれば対象となります。

障害者加算の金額(令和8年度・2026年度)
障害程度 対象 1級地-1(神戸市等)
重度 障害年金1級・身体障害手帳1〜2級相当 月額 27,460円
中度 障害年金2級・身体障害手帳3級相当 月額 18,300円

※加算額は地域区分(級地)によって異なります。上記は神戸市・大阪市などが属する1級地-1の場合。

受給額シミュレーション——障害年金があると総額はどう変わるか

例として、神戸市在住・単身者の場合を想定してシミュレーションします(最低生活費を月13万円と仮定)。

受給額シミュレーション(神戸市・単身者・最低生活費13万円の場合)
ケース 生活保護費 障害年金
障害年金なし 130,000円 0円
障害基礎年金2級あり(中度加算) 130,000+18,300−70,608 = 77,692円 70,608円
合計: 148,300円
障害基礎年金1級あり(重度加算) 130,000+27,460−88,260 = 69,200円 88,260円
合計: 157,460円

※上記はあくまで試算例です。実際の金額は世帯構成・地域・各扶助の合計により異なります。

このシミュレーションを見ると、障害年金2級があれば障害者加算(中度)が加わり、総受給額が「最低生活費13万円+加算1.83万円=約14.83万円」となります。障害年金がない場合の13万円より月18,300円多くなります。1級ならさらに多く、月27,460円のプラスです。

つまり、「障害年金をもらっても生活保護費が減るだけ」という思い込みは誤りで、正確には「障害者加算分だけ総額が増える」というのが正しい理解です。

次のセクションでは、申請の順番とタイミングについて解説します。この順番を間違えると損をする可能性があるので、しっかり確認してください。

障害年金と生活保護、申請はどちらを先にするべきか

「障害年金と生活保護を両方受けたい場合、どちらを先に申請すればよいか」。これは多くの方が抱える疑問です。答えは一概には言えませんが、状況別のベストな選択肢があります。

原則は「障害年金を先に」——他法他施策優先の原則

生活保護法第4条には「他法他施策優先の原則」という規定があります。これは、生活保護を受ける前に、障害年金など利用できる他の制度をまず活用しなければならないというルールです。

実際、生活保護のケースワーカー(担当者)から「障害年金の申請をしてください」と求められるケースが多く見られます。障害年金を申請できる状態なのに申請しないままでいると、生活保護の適正な運用という観点から問題が生じることもあります。

また、障害年金は「受給権」であり、自分の権利として申請するものです。生活保護との兼ね合いを過度に気にして申請を見送ることは、本来受け取れるはずの年金を放棄することになりかねません。

状況別・申請の最適な順番

📋 状況別・申請の最適な順番

【状況A】今すぐ生活費に困っていない場合

まず障害年金を申請。受給が確定してから生活保護を検討する。障害年金だけで生活が成り立てば生活保護は不要になる場合も。

【状況B】今すぐ生活費が必要な場合

まず生活保護を申請し、並行して障害年金も申請。生活保護は申請から約14日〜30日で支給開始されることが多い。障害年金は審査に3〜6ヶ月かかるため。

【状況C】すでに生活保護を受給している場合

障害年金を申請する(義務的側面あり)。ケースワーカーに相談しながら進める。遡及請求の場合は特に注意が必要(次セクション参照)。

「先に生活保護」のメリットと注意点

先に生活保護を受けてから障害年金を申請する場合、生活費の不安を早期に解消できるメリットがあります。特に障害年金の審査中(3〜6ヶ月)の生活費を生活保護で補える点は重要です。

ただし注意点もあります。生活保護受給中に障害年金が認定されると、障害年金の受給開始月(障害認定日または請求月)から生活保護費の調整が始まります。また、遡及請求を行った場合は生活保護費の返還問題が発生します(次セクションで詳述)。

障害年金申請で社労士が果たす役割

生活保護受給中に障害年金を申請するのは、通常の申請より複雑になりがちです。ケースワーカーとの調整、診断書の準備、申請書類の記載——これらの手続きを一人で行うのは、体調が万全でない方には大きな負担です。

社会保険労務士(社労士)に依頼すると、「調べる・考える・書く」の負担をほぼゼロにすることができます。清水総合法務事務所では、LINE公式アカウント(@273dfkjp)から写真を送るだけで無料相談をスタートできます。

次のセクションでは、生活保護受給中に障害年金を申請するときに知っておくべき3つの注意点を解説します。特に遡及請求は、知らないと大きな損失になりかねません。

生活保護受給中に障害年金を申請するときの3つの注意点

生活保護を受けながら障害年金を申請すること自体は問題ありません。ただし、いくつかの重要なルールを知っておかないと、期待していた金額が手元に残らないケースがあります。

注意点①——遡及請求で過去分を受給する場合は返還義務が発生する

遡及請求とは、障害認定日(発症から1年6ヶ月後など)に遡って障害年金を請求する方法です。最大5年分を一括で受け取れる可能性がありますが、生活保護受給期間と重複する場合、その期間の生活保護費を返還しなければならない可能性があります。

たとえば、過去3年間(36ヶ月)生活保護を受けており、1ヶ月あたり13万円を受けていたとします。この期間に遡及して障害年金を受給した場合、重複する期間の生活保護費(36ヶ月×13万円=468万円)と遡及年金額(例:36ヶ月×70,608円=約254万円)のうち、少ない方(障害年金額の254万円)を返還する必要があります。

「せっかく過去5年分の年金が入ってくると思ったのに、大半を返還しなければならなかった」という方が実際にいます。返還額を最小限にするための計画的な申請戦略が重要です。

注意点②——福祉事務所へ収入の申告が必要

生活保護受給中に障害年金が認定されたら、必ず担当ケースワーカーに申告しなければなりません。これを怠ると「不正受給」とみなされ、生活保護費の返還を求められたり、保護の廃止になったりする可能性があります。

障害年金を申請した時点、審査中、認定された時点——それぞれのタイミングでケースワーカーへ報告する習慣をつけましょう。社労士と連携することで、こうした行政との調整もサポートしてもらえます。

注意点③——生活保護が終了しても障害年金は続く

生活保護と障害年金を同時に受けている方が、就労などで収入が増えて生活保護を卒業した場合でも、障害年金はそのまま継続して受け取れます。障害年金は就労収入によって減額されないためです。

これは非常に重要なポイントです。生活保護受給中に障害年金をきちんと申請しておくことで、将来的に生活保護が不要になったあとも、障害年金が生活の支えになります。

よくある「諦めポイント」と、清水総合法務事務所の対応
よくある諦めポイント 当事務所の対応
「遡及請求したら全額返還になると聞いた」 返還額を最小化する申請時期・方法をシミュレーションしてアドバイス
「手続きが複雑で自分では無理」 書類作成・役所との調整・医師への働きかけをすべて代行
「一度申請したが却下された」 不支給理由を分析し、再申請・審査請求の戦略を立てる逆転実績あり
「主治医が診断書を書いてくれない」 医師に伝えるべき症状を医学的観点から整理し、診断書記載をサポート
「初診日が証明できない」 初診日の代替証明(受診状況等証明書が取れない場合の対応)を検討

注意点を理解したところで、次は実際に制度を活用した3つの事例を見ていきます。読者の方が「自分と同じだ」と感じられる事例があるはずです。

障害年金×生活保護の実際の事例紹介

ここでは、清水総合法務事務所に相談された方の事例を、個人が特定されない形でご紹介します。「自分にもできるかもしれない」と感じていただけるヒントが詰まっています。

事例1
「障害年金で生活保護が打ち切られる」と思っていたAさん → 月2万円近く増えた

プロローグ

福祉事務所の窓口に置かれた一枚のチラシ。「障害年金の申請について」と書かれていましたが、Aさん(40代・女性・統合失調症)はそれを手に取ることができませんでした。「どうせ自分には関係ない。障害年金をもらったら生活保護が止まると聞いた」。そう思い込んでいたからです。

Aさんは10年以上、統合失調症の治療を受けながら生活保護を受給していました。毎月の保護費は約13万円。医療扶助のおかげで医療費はかかりませんでしたが、「生活がギリギリで、急な出費があるといつも不安だった」と話します。

転機は、ケースワーカーから「一度、障害年金の申請を考えてみませんか?」と勧められたことでした。しかしAさんは不安でいっぱい。「手続きが複雑でできない」「生活保護が減ったらどうする」。思い余って夜中にLINEで検索していたとき、清水総合法務事務所の公式アカウントを見つけました。

「申請するかどうかはあとで決めてもいい、まず状況だけ教えてください」。そのメッセージを見て、Aさんはお薬手帳の写真をLINEに送ってみました。翌営業日に返信があり、「Aさんのケースだと、障害年金を受給しても生活保護費を合わせた総額は今より増える可能性が高いです」という説明を受けたとき、長年の誤解が一気に解けた気がしました。

申請にあたり、主治医への診断書依頼が最初の壁でした。「統合失調症の日常生活能力の程度欄に、Aさんの状態をより正確に反映してもらうため、具体的な困りごとのエピソードをまとめて先生にお伝えしました」と担当の社労士は言います。その甲斐あって、診断書には日々の生活の困難さが適切に記載されました。

申請から約5ヶ月後、障害基礎年金2級の認定通知が届きました。これにより生活保護費に中度の障害者加算(月18,300円)が加わり、毎月の総受給額は約14万8,000円に。以前より月1万8,300円の増額です。

エピローグ — 本人の声

「LINEで気軽に質問できたのが背中を押してくれました。障害年金があっても生活保護は続くし、総額は増える——それを知るだけで、こんなに変わるんだと驚きました。もっと早く相談すればよかったと思っています。」

この事例のポイント: 「医学的翻訳」として統合失調症の日常生活困難を診断書に正確に反映し、2級認定を実現。障害者加算で月18,300円の収入増。

事例2
遡及請求で「全額返還になる」と言われたBさん → 適切な対策で実質プラスに

第1幕: 壁に直面

Bさん(50代・男性・双極性障害)は6年前に発症し、4年前から生活保護を受給していました。障害認定日は発症から1年6ヶ月後で、遡及請求をすれば過去5年分の年金を一括受給できる可能性があると知りました。しかし、別の事務所の窓口で相談したとき、「遡及分はほぼ全額を生活保護費として返還することになりますよ」と言われ、Bさんは愕然としました。「せっかく申請しても全部返してしまうのか……」。申請を諦めかけていました。

第2幕: 転機

清水総合法務事務所に相談したBさんに、社労士はこう説明しました。「遡及請求の返還額は、重複期間の生活保護費と障害年金額の、少ない方になります。全額返還ではありません。また、遡及請求と事後重症請求を組み合わせる方法もあります。Bさんの場合、遡及分は生活保護費との相殺が発生しますが、認定日以降の分は将来にわたって受け取り続けることができます」。Bさんは静かにうなずきました。「つまり、長い目で見れば申請するほうが断然トクということですね。なぜ最初の相談でそれを教えてくれなかったんだろう……」。

診断書作成にあたっては、Bさんの双極性障害の波の激しさ——「躁状態のとき、自分では気づかずに財産を使い込みそうになる」「うつ状態のとき、3日間以上起き上がれないことが月に1〜2回ある」——を医師に伝えるための具体的なエピソード資料を社労士が作成。主治医は「これほど詳しく状態を整理してもらったのは初めてです」と診断書に実態を正確に記載してくれました。

第3幕: 解決と成果

障害基礎年金2級が認定され、遡及分の一部は生活保護費との調整が発生しましたが、今後は毎月の総受給額が増え、将来的な生活保護からの自立に向けた基盤が整いました。認定通知を手にしたとき、Bさんは「あのとき諦めなくてよかった」と静かに微笑みました。

「最初の説明が全てだと思い込んでいた。でも別の専門家に相談したら、こんなに違う結果になるとは思わなかった。」

この事例のポイント: 双極性障害の状態を医師に伝えるための具体的エピソード資料を作成。「全額返還」の誤解を解き、遡及請求と事後重症請求の最適な組み合わせを提案。

事例3
一度「対象外」と言われたCさん → 逆転で障害厚生年金2級認定・生活保護卒業へ

結果 — まず、今を知ってください

Cさん(45歳・女性・線維筋痛症・元会社員)は現在、障害厚生年金2級を受給しながら、週2〜3日の短時間就労も行えるようになっています。生活保護は卒業し、障害年金と就労収入で自立した生活を取り戻しました。しかし、2年前のCさんの状況はまったく違っていました。

実は — こんな状況でした

線維筋痛症で退職し、生活保護を受けていたCさんは、一度自分で障害年金を申請しましたが不支給となっていました。理由は「認定基準を満たさない」。傷病名が珍しく、審査でどう評価されるかが分かりにくい疾患だったことも影響していました。

「もう無理だ、この病気では障害年金はもらえないんだ」。Cさんはそう思い、日々の痛みと経済的不安の中で過ごしていました。そんなとき、同じ疾患の患者コミュニティのSNSで、清水総合法務事務所の投稿を見つけたのです。

逆転 — どう変わったか

「一度不支給になっていても、内容次第では逆転できるケースがあります」という言葉に、Cさんは半信半疑で連絡しました。相談の中で分かったのは、前回の申請では診断書の「日常生活能力の程度」と「就労状況」の記載が実態を正確に反映していなかったということでした。

社労士は線維筋痛症の認定基準と医学的根拠を整理し、主治医に「Cさんが全身の激痛のために1日の大半を横臥して過ごしており、家事・外出が独力では困難な状態であること」を具体的に伝えるためのサマリーを作成。今回は申請書類の全てに実態が反映され、再申請から約6ヶ月後に障害厚生年金2級の認定通知が届きました。

今、伝えたいこと

「一度『無理』と言われても諦めないでほしい。私がそうだったように、本当に対象になるのに正しく伝えられていないだけというケースがあります。同じ病気で苦しんでいる方にこそ、一度相談してほしい。」

この事例のポイント: 線維筋痛症での不支給事例を、医学的根拠に基づく診断書の見直しと適切な症状伝達により逆転認定。生活保護からの自立へ。

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障害年金と生活保護でよくある質問(FAQ)

Q1. 生活保護を受けながら障害年金を申請できますか?

はい、申請できます。生活保護受給中でも障害年金の申請は可能であり、むしろ積極的に申請することが求められます。生活保護法第4条「他法他施策優先の原則」により、利用できる他の制度(障害年金など)を優先して使うことが義務的な位置づけにあるためです。申請手続きについては、担当ケースワーカーや社会保険労務士に相談しながら進めることができます。

Q2. 障害年金をもらったら生活保護費はどうなりますか?

障害年金は全額が「収入」として認定され、その分だけ生活保護費が減額されます。ただし、障害年金1・2級を受給している場合は「障害者加算」が生活保護費に上乗せされます。令和8年度・神戸市など1級地-1の場合、重度(1級相当)は月27,460円、中度(2級相当)は月18,300円の加算があります。この加算分だけ、障害年金を受給しない場合より総受給額が多くなります。

Q3. 障害年金と生活保護、どちらを先に申請すべきですか?

原則として障害年金を先に申請することが推奨されます。ただし今すぐ生活費が必要な場合は、先に生活保護を申請し(審査まで約2〜4週間)、その後に障害年金を申請する方法もあります。両制度の同時申請も可能です。状況に応じた最適な順番については、社労士に相談することをお勧めします。

Q4. 障害年金3級は生活保護の障害者加算の対象になりますか?

障害年金3級は、生活保護の障害者加算の直接の対象にはなりません。障害者加算の対象は、障害年金1・2級(または身体障害者手帳1〜3級相当)に限られます。ただし3級の方でも生活保護を受給することは可能ですし、障害年金3級の受給によって生活保護費との調整が行われます。

Q5. 生活保護受給中に遡及請求は得になりますか?

遡及期間が生活保護受給期間と重複する場合、その期間の生活保護費の返還義務が発生します(障害年金額と生活保護費の少ない方を返還)。一方で、認定日以降の月分は毎月受け取り続けることができます。長期的に見れば申請することが有利なケースがほとんどですが、遡及と事後重症の組み合わせ方など、専門的な検討が必要です。

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

🔬 理由1: 医師に伝わる「医学的翻訳」で診断書の質を上げる

障害年金の成否は診断書の記載内容に大きく左右されます。「日常生活能力の程度」欄に実態を正確に反映してもらうため、主治医に伝えるべき症状エピソードを医学的観点から整理してお渡しします。「こんなに詳しく伝えてくれた社労士は初めて」と医師からも言われます。

📱 理由2: 「お薬手帳の写真をLINEで送るだけ」で相談スタート

「調べる・考える・書く」の全負担を代行します。LINE公式(@273dfkjp)にお薬手帳や診察券の写真を送るだけで相談をスタートできます。役所への問い合わせ・書類作成・医師との調整——手続きの全てをサポートします。体調が優れない方でも安心してお任せください。

🔄 理由3: 「一度断られた」「生活保護中」の複雑なケースに強い

他事務所で「難しい」と言われた遡及請求ケース、不支給後の再申請、生活保護受給中の複雑な申請手続きなど、多数の逆転実績があります。「あきらめない障害年金」を掲げ、神戸・兵庫を中心に全国対応しています。

まとめ——障害年金と生活保護を上手に活用して生活を安定させよう

この記事では、障害年金と生活保護の併用について解説してきました。重要なポイントを整理します。

まず、障害年金と生活保護は同時に受け取ることができます。「障害年金をもらうと生活保護が打ち切られる」という情報は誤りです。障害年金は全額が収入認定されますが、1・2級であれば障害者加算が上乗せされ、総受給額は増えます(令和8年度・神戸市等の場合、月18,300〜27,460円のプラス)。

申請の順番については、原則として障害年金を先に申請することが推奨されます(他法他施策優先の原則)。急いで生活費が必要な場合は生活保護を先に申請し、並行して障害年金を申請する方法も有効です。

遡及請求を行う場合は、生活保護受給期間と重複する部分で返還義務が発生するため、申請戦略を事前に専門家と一緒に検討することが大切です。

また、今の段階では申請するかどうか決めていなくて構いません。「自分のケースが対象になるかどうか」だけ確認するところから始められます。体調が優れない方でも、LINEで写真を送るだけで相談をスタートできます。

📅 申請のタイミングについて

障害年金には請求時効(原則5年)があります。申請が遅れると、過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。「まだ決めていない」という段階でも、まず対象になるかどうかだけ確認しておくことをお勧めします。

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📅 申請のタイミングについて
障害年金には請求時効があり、申請が遅れると過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。「まだ決めていなくてもOK。確認だけでも」という気持ちでご相談ください。

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監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。生活保護との併用申請、遡及請求の戦略立案、「診断書が取れない」「一度不支給になった」難件を含め、多数の認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、「調べる・考える・書く」負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。

社会保険労務士
障害年金専門
神戸・兵庫
生活保護×障害年金対応

※本記事の情報は令和8年(2026年)5月時点のものです。制度の詳細・金額は変更される場合がありますので、最新情報は厚生労働省・生活保護制度および日本年金機構の公式サイトをご確認ください。


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