障害年金の額改定請求はいつできる?タイミング・診断書・手続きを神戸の社労士が解説

障害年金の額改定請求はいつできる?タイミング・診断書・手続きを神戸の社労士が解説


最終更新:令和8年5月|社会保険労務士監修

症状は確実に重くなっている。

朝、布団から起き上がるのが以前より格段につらくなった。主治医にも「悪化している」と言われた。なのに——障害年金の金額は、もう何年も変わっていない。

「額改定請求という制度があるらしいけれど、いつから請求できるの?」
「請求してみたら、逆に等級が下がるリスクがあると聞いて怖くて動けない」
「診断書でどう『悪化』を伝えればいいのか、主治医に何を頼めばいい?」

この記事では、そんな疑問と不安のすべてにお答えします。

額改定請求ができる具体的なタイミング、診断書で悪化をどう伝えるか、等級が下がるリスクを最小化する方法、実際に等級が変わった3つの事例——を、神戸を拠点に障害年金を専門とする社会保険労務士が解説します。

📋 こんな状況ではないですか?

  • ☐ 障害年金を受給中だが、受給開始後に症状が明らかに重くなった
  • ☐ 主治医に「以前より悪化している」と言われたことがある
  • ☐ 額改定請求のタイミングがわからず、いつ動けばいいか迷っている
  • ☐ 「請求すると等級が下がるかも」という不安があって行動できていない
  • ☐ 診断書をどう書いてもらえばよいか、主治医への伝え方がわからない

1つでも当てはまる方に、この記事は役立ちます。

目次

障害年金で「悪化」とはどういう状態か——日常生活への影響と年金の関係

「症状が悪化した」と感じていても、それが障害年金の等級変更につながる「悪化」かどうかは別問題です。年金制度における「悪化」とは、医師の診断書に記載された日常生活能力や身体機能の低下を、認定基準と照らし合わせて判断されるものです。

まず「どういう状態が悪化として評価されるか」を理解することが、額改定請求の成否を左右します。

年金の世界で「悪化」として評価される3つの変化

日本年金機構の認定基準において、「悪化」とは主に以下の3つの観点から評価されます。

障害年金の認定で「悪化」として評価される主な変化
変化の種類 具体的な状態の例 関連する障害種別
日常生活能力の低下 食事・入浴・着替えが一人でできなくなった。外出が介助なしでは不可能になった 精神・肢体・内部
就労能力の著しい制限 就労が完全に不可能になった。または就労中でも著しく制限され、常に特別な配慮が必要な状態になった 精神・肢体
医療依存度の増大 人工透析を開始した。人工関節・人工臓器を装着することになった。常時の医療的管理が必要になった 内部・肢体

重要なのは、「自覚症状の変化」ではなく「生活機能の変化」が評価の対象になるという点です。

「以前より痛みがひどい」「疲れやすくなった」という主観的な感覚は、それだけでは等級改定の根拠になりません。「以前はできていたことが今はできない」という具体的な生活上の変化を、診断書に記載してもらうことが不可欠です。

悪化した状態を正確に把握するためのチェックリスト

📋 受給開始時と比べて「悪化」しているか確認するチェックリスト

  • ☐ 以前は一人でできていた家事(料理・洗濯・掃除)が、今はほとんどできなくなった
  • ☐ 以前は介助なしで外出できていたが、今は付き添いがないと外出できない
  • ☐ 就労していたが退職・休職に追い込まれた、または労働時間・業務内容が大幅に制限された
  • ☐ 新たに人工透析・人工関節・ペースメーカーなどの医療処置が加わった
  • ☐ 以前より薬の種類・量が増え、副作用による生活への支障も大きくなった
  • ☐ 精神科の診断書で「日常生活能力の程度」の評価が以前より低くなっていると言われた

※ 1つでも当てはまる場合、額改定請求の対象となる可能性があります。実際の判断は審査によります。

「悪化」が認められるために診断書が決定的に重要な理由

障害年金の等級改定において、審査官が判断の根拠とするのは原則として「診断書」のみです。

面接も、自己申告書だけの提出も、審査の主たる根拠にはなりません。どれだけ症状が重くても、診断書にそれが正確に書かれていなければ、審査官には伝わらないのです。

「症状を主治医は知っているはず」と考えて何も伝えずにいると、診断書には以前と変わらない内容が記載されてしまうケースが実際に多く起きています。これが、後のセクションで詳しく説明する「医師への伝え方」が額改定請求の成否を左右する理由です。

「悪化」の状態をどう評価されるかがわかったところで、次は額改定請求という制度の全体像を押さえましょう。

障害年金の額改定請求とは何か——制度の基本と年金額の変化

障害年金を受給中に症状が重くなった場合、等級を上位に変更して年金額を増やす手続きが「額改定請求」(正式名称:障害給付 額改定請求)です。

通常の「更新(障害状態確認届の提出)」と混同されやすいですが、大きな違いがあります。

額改定請求と更新(障害状態確認届)の違い

額改定請求と更新(障害状態確認届)の主な違い
項目 額改定請求 更新(障害状態確認届)
目的 症状悪化に伴う等級の引き上げ請求 現在の等級の継続・維持の確認
主なきっかけ 受給者が自ら申し出る(任意) 機構から通知書が届く(時期指定)
提出書類の名称 障害給付 額改定請求書 障害状態確認届
審査結果の種類 等級アップ・変化なし・等級ダウン 現状維持・等級変更・支給停止
提出タイミング 条件を満たせばいつでも可(詳細後述) 機構から指定された時期

等級が変わると年金額はどう変わる?

額改定請求が認められて等級が上がると、請求した月の翌月分から新しい年金額が適用されます。

障害基礎年金の等級別年金額の目安(令和7年度)
等級 年間受給額の目安 月額換算の目安
1級 約102万円〜(子の加算は別途) 約85,000円〜
2級 約81万円〜(子の加算は別途) 約68,000円〜
3級(厚生年金のみ) 報酬比例額(最低保障あり) 約61,000円〜(最低保障)

※ 年金額は毎年改定されます。最新の金額は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。

たとえば、障害基礎年金2級(月額約68,000円)から1級(月額約85,000円)に改定されると、月約17,000円・年間約20万円以上の増額になります。「等級が変わるだけ」という印象を持たれる方もいますが、生活の安定に直結する重要な差額です。

では、この額改定請求を「いつから」できるのか。次のセクションで、タイミングの全パターンを整理します。

障害年金の額改定請求はいつできる?タイミングと条件を完全解説

額改定請求において最も多い疑問が「いつから請求できるのか」です。原則は「1年経過後」ですが、状況によってその起点が異なります。また特例として1年を待たずに請求できる場合もあります。自分のパターンを正確に把握することが第一歩です。

基本ルール:2種類の「1年経過」を確認する

額改定請求ができるのは、次の2つの「起点」のうち、より新しい日から1年が経過した日以降です。

起点①:年金を受ける権利が発生した日(受給権発生日)
初めて障害年金の受給権を得た日です。障害認定日請求の場合は障害認定日、事後重症請求の場合は請求日(受付日)が起点になります。

起点②:障害の程度の診査を受けた日
更新手続き(障害状態確認届の提出)で機構に障害の状態を確認された日です。等級が変わった・変わらないにかかわらず、診査が行われた日が起点になります。

【パターン別】額改定請求ができるタイミング早見表
現在の状況 請求可能になる時期 起点のポイント
障害認定日請求で受給開始後、まだ更新なし 障害認定日から1年後以降 受給権発生日が起点
事後重症請求で受給開始後、まだ更新なし 請求日(受付日)から1年後以降 受給権発生日が起点
更新(障害状態確認届)で等級が変わらなかった 更新の診査日から1年後以降 診査日が起点になる
更新で等級が上がった(例:3級→2級) 改定月の初日から1年後以降 等級改定月が起点になる
省令で定める特例に該当する場合 1年を待たずに即時請求可能 詳細は下記の特例一覧参照

※ 自分のパターンが不明な場合は、年金証書・年金決定通知書の記載日付を確認するか、専門家にご相談ください。

1年を待たずに請求できる「特例」——省令で定める22項目

障害の程度が「明らかに増進した」と判断される一定の状態については、1年の待期期間なしに額改定請求が可能です(国民年金法・厚生年金保険法の省令規定)。対象となるのは以下のような障害です。

1年待機不要の特例——主な対象障害のカテゴリー
カテゴリー 具体的な状態の例
眼の障害 両眼の視力がそれぞれ0.03以下になった場合 など
耳の障害 両耳の聴力がそれぞれ100デシベル以上になった場合 など
肢体の障害 四肢すべての機能を失った(切断・完全麻痺)場合 など
内部障害(腎臓) 人工透析を継続して行っている場合
内部障害(心臓) 人工心臓・補助人工心臓・心臓移植を行った場合
呼吸器障害 人工呼吸器を1か月以上常時装着している場合
その他の内部障害 人工肛門造設と尿路変更術の両方を行った場合など

※ 特例の全22項目は日本年金機構「額改定請求のご案内」(PDF)でご確認いただけます。

65歳以上では請求できない場合がある

65歳以上で障害厚生年金3級のみを受給しており、かつ過去に障害基礎年金(1級・2級)の受給権がなかった方は、原則として額改定請求を行うことができません。

ただし、過去に1級・2級に該当したことがある場合はこの制限の対象外です。65歳に近い方は、年金証書の内容を確認のうえ、早めに動くことをおすすめします。

タイミングの判断ができたら、次は具体的な手続きの流れを確認しましょう。とくに「診断書でどう悪化を伝えるか」がここからの核心になります。

額改定請求の手続きの流れと必要書類——診断書で悪化をどう伝えるか

額改定請求は、適切な書類を揃えて年金事務所に提出する手続きです。書類の中でも「診断書」の記載内容が審査を左右します。手続きの全体像と、診断書で悪化を正確に伝えるためのポイントを解説します。

必要書類一覧と入手先

額改定請求の必要書類一覧
書類名 入手先・注意点
障害給付 額改定請求書 年金事務所・日本年金機構のウェブサイトから入手
診断書(障害の種類に応じた様式) 提出日前3か月以内に作成されたものが必要。様式は年金事務所か機構ウェブサイトから取得。障害種別ごとに様式が異なる
年金証書・年金決定通知書の写し 手元にある年金証書のコピーを用意する
その他(必要に応じて) 氏名変更があった場合は戸籍抄本。加給年金対象者がいる場合は生計維持証明書 など

重要なポイントは、診断書の「現症日」が提出日前3か月以内でなければならないことです。以前は1か月以内でしたが、現在は3か月以内に緩和されています。ただし、できるだけ直近の状態を示す診断書が審査上有利になります。

申請から受給までの流れ

額改定請求 — 申請から受給までの流れ(目安)

1

主治医への相談・診断書様式の受け取り

症状の変化を具体的に伝え、診断書様式を渡す。現症日が3か月以内になるよう依頼する(目安:2〜4週間)

2

書類一式の準備・請求書への記入

「障害給付 額改定請求書」に必要事項を記入。年金証書の写しなど添付書類を揃える

3

年金事務所・街角の年金相談センターへ提出

障害基礎年金のみの受給者は市区町村役場でも受付可能。提出月が受給開始月の起点になる

4

日本年金機構による審査(約3か月)

書類の内容が審査の唯一の根拠となる。診断書の記載が結果を左右する

5

結果通知・新年金額の適用

認定された場合は新年金証書と支給額変更通知が届く。新年金額は請求した月の翌月分から適用

診断書で悪化をどう伝えるか——医師への具体的なポイント

額改定請求において、最もつまずきやすいのが「診断書の内容」です。

主治医は日々多くの患者を診ており、前回の診断書の内容を細かく覚えていないことも少なくありません。「症状が悪化した」と一言伝えるだけでは、診断書に変化が反映されないケースが実際に多く起きています。

診断書で悪化を正確に伝えるために——医師へのポイント(障害種別)
障害の種類 診断書の重要な記載欄 医師に伝えるポイント
精神障害 「日常生活能力の程度」欄の○印 「以前はできていた○○が、今は△△の理由でできなくなった」と具体的に伝える。一人でできない場面を日数・頻度で伝える(例:「週5日以上、起き上がれずに食事を抜く」)
肢体障害 「活動能力の制限」「日常生活活動の制限」欄 可動域・筋力の具体的な低下数値。「以前は杖なしで歩けていたが、今は○m以上歩けない」など、比較できる数値や場面で伝える
内部障害 「検査成績」欄・「一般状態区分」欄 人工透析の開始など医療処置の変化。検査数値の悪化傾向。「歩行・軽労働は可能だったが今は不可能」という変化を具体的に

※ 等級の認定は個別の審査によるものです。上記はあくまで診断書作成時の参考情報です。

清水総合法務事務所では、この「医師への伝え方」のサポートを特に重視しています。症状の変化を医学的な観点から整理し、診断書に反映されやすい形で主治医に伝わるよう、「症状整理メモ」を作成して支援します。

手続きの全体像が把握できましたか?次は、額改定請求に伴う「リスク」と、それを回避するための対策を正直にお伝えします。

「等級が上がらないリスク」と諦めないための対策——知っておくべき落とし穴

額改定請求は「増額を求める手続き」ですが、結果は必ずしも増額になるとは限りません。審査の性質上、いくつかのリスクを把握したうえで判断することが重要です。

額改定請求に伴う2つのリスク

リスク①:等級が変わらない(現状維持)
最も多い結果パターンです。診断書の内容が悪化を十分に示していない場合や、審査官の判断で「等級変更に至らない」とされた場合に起こります。この場合でも、診査が行われたとみなされるため、その日から1年間は再び額改定請求を行うことができません

リスク②:永久認定が有期認定に変更になる
2級の「永久認定(更新なし)」を受けている方が1級を目指して額改定請求を行うと、審査の結果1級にならなかった場合でも、永久認定から「有期認定(定期更新あり)」に切り替わるリスクがあります。つまり、申請するだけで審査を受けたことになり、今後の更新義務が発生する可能性があります。

額改定請求の結果パターンとリスクの整理
結果パターン 起こりうること 対策
等級が上がる 翌月から増額。新たな更新サイクルが始まる場合もある
等級が変わらない 診査が行われたとみなされ、1年間は再請求不可 診断書で悪化を十分に示してから請求する。一発勝負の準備が重要
永久認定→有期認定へ変更 定期更新が発生し、将来的に等級が下がるリスクが生じる 2級永久認定の方は、請求前に専門家と慎重に状況を評価する

諦めポイント vs 清水総合法務事務所の対応

よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の対応
よくある諦めポイント 清水総合法務事務所の対応
「主治医に診断書の書き方を頼むのが気が引ける」 医師に渡す「症状整理メモ」を代わりに作成。医師が書きやすい形で情報を整理して提供します
「等級が下がるリスクが怖くて動けない」 請求前に現在の状態を詳しくヒアリングし、リスクを評価。リスクが高い場合は請求を慎重に検討するよう正直にお伝えします
「書類の準備が大変で体力的に手が回らない」 書類の取得・記入・提出まで全面代行。LINEで情報を送っていただくだけで動き出せます
「一度相談したが『難しい』と言われた」 他事務所で断られたケースでも、診断書の内容を整備し直すことで改定を実現した事例があります

リスクを正確に把握したうえで、実際に額改定請求で等級が変わった3つの事例を見ていきましょう。

3つの事例から学ぶ——額改定請求で等級が変わった人たち

以下の事例は、実際の相談内容をもとに個人が特定できないよう加工・再構成したものです。「自分にも当てはまるかも」というポイントを探しながら読んでみてください。

事例1
「もう変わらないと思っていた」——3級から2級へ、Aさんの場合

プロローグ

朝7時。Aさん(44歳・女性・うつ病)のスマートフォンのアラームが鳴る。カーテンを開ける気力もなく、布団の中でただ画面を見つめる。「今日も無理だ」——受給を始めて3年が経ちます。

障害厚生年金3級での受給開始当初は、週に数日は家事をこなせていました。しかし2年が過ぎた頃から薬の効きが明らかに落ち、「以前は作れていた簡単な食事が今は作れない。お風呂も週に1〜2回が精一杯」という状態が続くようになりました。

「額改定請求ができるかもしれない」という情報をブログで見かけたのは、ある夜のことです。でもAさんは「どうせ等級は変わらない。申請してまた疲弊するのが怖い」と、すぐには動けませんでした。

「とりあえず確認だけでも」。そう思い、就寝前に清水総合法務事務所のLINE公式アカウントにメッセージを送りました。翌朝届いた返信を読んで、Aさんは初めて「やってみてもいいかもしれない」と感じたといいます。

サポートを依頼すると、まず現在の生活状況を細かくヒアリング。「週に何日、何ができていないか」「家族に頼んでいることは何か」を一緒に整理しました。そこで明らかになったのは、「以前の診断書と今の状態には大きなギャップがある」ということでした。

主治医への依頼時には、日常生活の変化を具体的にまとめた「症状整理メモ」を持参しました。「これだけ整理してもらえると書きやすいです」と先生は言い、診断書には「日常生活能力の程度」の欄で、食事・入浴・清潔保持いずれも「おおむねできない、または全くできない」と記載されました。

提出から約3か月後、郵便受けに見慣れない封書が届きました。開封すると、「障害等級 2級」の文字が目に入りました。

エピローグ — 本人の声

「諦めていたのは、方法を知らなかっただけでした。あの夜LINEで送った一文が、私にとっての小さな一歩でした。」

この事例のポイント: 「症状整理メモ」を活用して医師が診断書を書きやすい環境を整えたことで、日常生活能力の低下が正確に記載され、2級改定が実現した。

事例2
「主治医に何を伝えれば…」——壁を越えて2級から1級へ、Bさんの場合

第1幕: 壁に直面

Bさん(52歳・男性・脊髄損傷)は障害基礎年金2級を受給しながら、車椅子での生活を送っていました。受給から4年、上肢の機能低下が進み、以前は自分でできていた車椅子の操作が困難になってきていました。介助なしでは外出も入浴もままならない状態です。

「1級になれるかも」と感じたBさんは、主治医の診察室で切り出しました。すると先生は「診断書に何を書けばいいのかな…」と困惑した表情を見せました。Bさん自身も「何を、どう伝えればいいのか」がわからず、その日は診断書の依頼を断念して帰路につきました。

第2幕: 転機

清水総合法務事務所に相談したBさん。まず丁寧にリスクの説明を受けました。「永久認定なので、有期認定になる可能性もある。ただし今の状態を整理すると、1級の可能性はある」という率直な見立てでした。

担当者は、肢体障害の診断書で重要な「上肢の機能・可動域・筋力」の変化を医学的な観点で整理しました。「以前は自分で車椅子を50m操作できたが、現在は10m以上は介助が必要」「入浴・整容・食事のすべてに全介助が必要になった」という具体的な変化を、診断書の様式に対応した形でまとめました。

その資料を手に再度診察室へ。主治医は「これなら書けます」と言い、活動能力の制限度が「全くできない」に更新された診断書が完成しました。

第3幕: 解決と成果

審査から約3か月後、1級への改定が認められました。Bさんが封筒を受け取り、妻に見せた瞬間、二人ともしばらく無言でした。妻が静かに言いました。「これで、少し楽になれるね」と。

「主治医に何を伝えればいいかわからなかったあの日が、一番の壁でした。専門家に間に入ってもらうことで、先生も私も動きやすくなりました。」

この事例のポイント: 肢体障害の診断書において「活動能力の変化を数値と具体場面で示した資料」を医師に提供したことで、1級改定の根拠となる記載が実現した。

事例3
「等級が下がるかもと思って4年放置」——逆転で2級改定、Cさんの場合

結果 — まず、今を知ってください

Cさん(39歳・女性・双極性障害)は今、障害基礎年金2級を受給しています。症状が悪化してから申請まで4年かかりました。認定通知書を手にした日、「遅くならなくてよかった。でも、もっと早く知りたかった」と感じたといいます。

実は — こんな状況でした

Cさんは3級受給者でした。躁状態と鬱状態の波が激しくなり、家族の介助なしでは生活が成り立たなくなったのは受給から1年半後のことです。

「2級になれるかも」と思った一方で、「申請して等級が下がったらどうしよう」という恐怖が4年間、Cさんの足を止め続けました。「もう諦めよう」と思い始めたとき、家族の勧めで清水総合法務事務所に電話しました。電話口でCさんは言いました。「等級が下がるリスクはありますか?正直に教えてほしいんです」と。

逆転 — どう変わったか

詳しいヒアリングの結果、「現在の状態は2級の認定基準に合致する可能性が高く、等級が下がるリスクは低い」という評価が出ました。

診断書では、双極性障害の「日常生活能力の程度」欄について、「食事・清潔保持・金銭管理のいずれも、他者の援助なしではほとんどできない」という記載が実現。現症日も直近の状態をしっかり反映した日付で提出しました。3か月後、2級への改定通知が届きました。

今、伝えたいこと

「4年間、怖くて動けなかった。でも専門家に相談すれば、リスクも正直に教えてもらえる。申請するかどうかはそれから決めればよかったんです。」

この事例のポイント: 「リスクが怖い」という恐怖を専門家によるリスク評価で解消し、正確な状態把握をもとに診断書を整備して4年越しの2級改定を実現した。

「自分のケースで額改定請求はできるのか?」まず確認だけでも

申請するかどうかはその後でOK。今の状態が対象になるか、リスクも含めて正直にお伝えします。

📞 050-7124-5884|無料相談

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※LINEなら24時間いつでもメッセージを送れます。返信は営業時間内に行います。

よくある質問——額改定請求についての疑問に答えます

Q1. 障害年金の額改定請求はいつからできますか?

原則として、年金を受ける権利が発生した日または直近の障害診査日から1年を経過した日以降に請求できます。ただし省令で定められた特定の障害(人工透析の開始・人工臓器の装着・視力・聴力の著しい低下など22項目)については、1年を待たずに請求することが可能です。自分がどのパターンに当てはまるかは、年金証書の記載日や更新歴を確認して判断します。

Q2. 額改定請求に必要な書類は何ですか?

主な必要書類は「障害給付 額改定請求書」と「診断書(提出日前3か月以内のもの)」の2点です。年金証書の写しも必要です。状況によっては戸籍抄本や生計維持証明書が加わる場合があります。診断書の様式は障害の種類によって異なるため、事前に年金事務所か日本年金機構のウェブサイトでご確認ください。

Q3. 額改定請求をすると等級が下がるリスクはありますか?

等級が下がるリスクは一般的には低いですが、ゼロではありません。特に注意が必要なのは「2級の永久認定」を受けている方が1級を目指して請求する場合です。審査の結果1級にならなかった場合でも、永久認定から有期認定(定期更新あり)に変更になるリスクがあります。また、請求すると「診査が行われた」とみなされ、その後1年間は再請求ができなくなります。請求前に専門家への相談をおすすめします。

Q4. 額改定請求が認められたら、いつから新しい金額がもらえますか?

請求が認められた場合、新しい年金額は請求した月の翌月分から適用されます。たとえば5月に提出・受付された場合、6月分(8月支給)から増額された金額が支払われます。遡及して増額されることはないため、対象になると判断したら早めに動くことが重要です。

Q5. 社労士に頼まなくても自分で申請できますか?

はい、自分で申請することは可能です。ただし、審査の成否は「診断書に現在の状態が正確に記載されているか」にほぼかかっています。主治医への伝え方、診断書の記載内容の確認、リスク評価を自分で適切に行うのが難しい場合は、専門家のサポートで準備を整え、一度の請求で最善の結果を目指すことができます。

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由——額改定請求のサポートで違いが出るポイント

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

🔬 理由1: 「医師に伝わる」症状整理で診断書の質を上げる

額改定請求の成否は診断書の記載内容が左右します。当事務所では症状の変化を医学的な観点から整理した「症状整理メモ」を作成し、主治医が正確に記載しやすい環境を整えます。「先生に何を頼めばいいかわからない」という方に特に好評です。

📱 理由2: やることは「LINEで情報を送るだけ」から始まる

体調が悪いときに書類を揃えたり事務所に出向くのは大変です。LINE公式アカウント(@273dfkjp)から現在の状態をお送りいただくだけで相談をスタートできます。書類作成・提出まで、調べる・考える・書く作業はすべてお任せいただけます。

🔄 理由3: リスクを正直に伝え、一度の請求で最善を目指す

額改定請求は「診査が行われた」とみなされるため、準備不十分なまま請求すると1年間再請求できません。当事務所では請求前に現状を詳しく確認し、リスクが高い場合は正直にお伝えします。一度の請求で最善の結果を出すことを重視しています。

まとめ——今の症状が改定の対象かどうか、まず確認するところから

この記事でお伝えしたことを整理します。

  • 額改定請求は、障害年金受給中に症状が悪化した場合に等級の引き上げを求める制度
  • 原則は受給権発生日または診査日から1年経過後に請求可能(状況によって起点が異なる)
  • 特例22項目(人工透析・人工臓器・重度の視力・聴力障害など)は1年待たずに請求可能
  • 審査の成否は「診断書に悪化が正確に記載されているか」に大きく左右される
  • 永久認定受給者は有期認定に変わるリスクがあるため、請求前の慎重な状況評価が重要
  • 新しい年金額は請求した月の翌月分から適用(遡及なし)

額改定請求には「一発勝負」の性格があります。請求すると診査が行われたとみなされ、1年間は再請求ができません。「準備が整った状態で請求する」ことが、最善の結果を得るための条件です。

申請のタイミングについても、認められた場合の増額は請求した月の翌月分から適用されます。過去に遡って受け取れるわけではないため、対象になる可能性があると判断した時点で早めに動くことが、受け取れる総額に直接影響します。

まだ申請するかどうか決めていなくてもOKです。まず「自分の状態が対象になるかどうか」だけ確認するところから始められます。

症状が悪化しているなら、まず「対象になるか」だけ確認を

額改定請求の可否・リスク・診断書の準備まで、神戸の専門家が丁寧にお伝えします。

✅ 症状整理メモで診断書の記載をサポート
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📋 相談の流れ(3ステップ)

① LINE・電話・メールで相談予約 → ② 現在の状態・受給状況をヒアリング → ③ リスク評価と方針をご提案
※ オンライン相談可・30分×2回に分割可能

📅 申請のタイミングについて
額改定請求が認められた場合の増額は、請求した月の翌月分からの適用になります。過去に遡って受け取れるわけではないため、対象になると判断した時点で早めに動くことが、受け取れる総額に影響します。「まだ決めていない」という段階でも、まず確認だけお気軽にどうぞ。

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💬 LINE公式(@273dfkjp)

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✉️ mail@srkobe.com

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監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。額改定請求・更新対策を含め、「診断書で症状を正確に伝える」医学的翻訳サポートを強みとする。一度断られたケースや複雑な受給状況を含め、数多くの認定・改定実績を持つ。兵庫・神戸を中心に全国対応。

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