初診の病院が廃院…受診状況等証明書が取れない場合の障害年金申請【5つの解決策】神戸・兵庫

初診の病院が廃院…受診状況等証明書が取れない場合の障害年金申請【5つの解決策】神戸・兵庫



最終更新:令和8年5月|社会保険労務士監修

初診の病院が廃院…受診状況等証明書が取れない場合の障害年金申請【5つの解決策】神戸・兵庫

「障害年金を申請しようと思ったけれど、最初にかかった病院がもうなくなっていた——」

そのとき、多くの方が「これでは受診状況等証明書を取れない。申請できないんだ」とあきらめてしまいます。

でも、それは思い込みです。

廃院していても、カルテが残っていなくても、障害年金の申請は可能です。初診の病院が廃院しているケースは、実は珍しくありません。それでも認定を受けた方が全国にたくさんいます。

この記事では、初診の病院が廃院している場合に障害年金申請を成功させるための5つの具体的な解決策を、神戸の障害年金専門社労士が丁寧に解説します。「何から始めればいいかわからない」という方にこそ読んでいただきたい内容です。

📋 こんな状況ではないですか?

  • ☐ 初めてかかった病院がすでに廃院・閉院している
  • ☐ 病院に問い合わせたら「カルテは廃棄した」と言われた
  • ☐ 初診から10年・20年以上経っており、記録が残っているか不安
  • ☐ 受診状況等証明書が取れないから申請できないと思っている
  • ☐ 一人で調べているが、どうすれば良いかわからず途方に暮れている

1つでも当てはまる方は、この記事を最後まで読んでください。「諦めなくてよかった」と感じていただける情報があります。

この状況を打開するために、まず「受診状況等証明書とは何か」「廃院でなぜ問題が起きるのか」を正確に理解しておきましょう。

目次

受診状況等証明書と初診日——なぜ廃院が「壁」になるのか

受診状況等証明書とは何か——障害年金申請の「土台」

受診状況等証明書とは、「障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診察を受けた日(初診日)」を医療機関が公式に証明する書類です。日本年金機構の所定様式があり、初診の医療機関の医師が記入・押印して交付します。

この書類には、初診日・傷病名・発病の経緯・当時の症状などが記載されます。障害年金の申請において、この証明書は単なる書類の一枚ではありません。申請書類全体の「土台」となる最重要書類です。

なぜ土台なのかというと、初診日が確定しなければ、障害年金の受給資格そのものが判断できないからです。初診日の確定なしに申請は前に進みません。

初診日はなぜこれほど重要なのか——3つの「起点」

初診日は障害年金制度において、次の3つの重要な起点となります。

受診状況等証明書の役割と初診日が果たす3つの機能
初診日が決める要素 具体的な内容 なぜ重要か
①保険料納付要件の判定基準日 初診日前の一定期間に保険料を納付しているかを確認 納付要件を満たさないと受給権そのものが生じない
②加入制度の確認(国民年金・厚生年金) 初診日時点でどの年金制度に加入していたかで給付額が変わる 初診日が1日違うだけで給付額や等級が変わることもある
③障害認定日の起算点 初診日から1年6か月後が原則の障害認定日 遡及請求(最大5年分)の可否もここで決まる

このように初診日は、障害年金の「受給できるか」「いくらもらえるか」「いつからもらえるか」のすべてを左右するものです。だからこそ、初診日を証明する受診状況等証明書は欠かせない書類とされています。

廃院でなぜ問題が起きるのか——カルテ5年保存の壁

医師法第24条の規定により、医療機関は診療録(カルテ)を最終診察日から5年間保存する義務を負っています。ただし、この義務は廃院後には残りません。廃院してしまった医療機関では、カルテが廃棄されているケースが非常に多いのです。

また、廃院した医療機関の建物はすでに存在せず、電話もつながらないため、そもそも問い合わせ先がわからないという問題も生じます。こうした状況が「廃院 = 証明書が取れない = 申請できない」という誤解につながっているのです。

廃院後のカルテ状況とよくある課題
状況 カルテの状態 受診状況等証明書の見通し
廃院後5年以内 引継ぎ先や保管場所にカルテが残っている可能性あり 取得できる可能性が高い
廃院後5年超 廃棄済みの場合が多い。引継ぎ先にあれば残っている可能性 代替手段の活用が必要
後継病院に引き継がれた場合 後継病院でカルテが保管されていることがある 後継病院への問い合わせで解決することも
院長が個人で保管 開業医が廃院後に個人でカルテを保管しているケースあり 医師に連絡できれば取得できることも

重要なのは、「廃院だから絶対に無理」ではないということです。カルテが残っているかどうか、どこに保管されているか、これを調査する手順が存在します。次のセクションで、障害年金制度の基礎を確認してから、具体的な5つの解決策を詳しく見ていきましょう。

障害年金の基礎知識——受診状況等証明書はなぜ必要か

障害年金制度の概要

障害年金は、病気やけがで日常生活・就労に支障をきたす方が受給できる公的年金です。障害基礎年金(国民年金)障害厚生年金(厚生年金)の2種類があり、初診日時点の加入制度によって給付内容が異なります。

令和8年度(2026年度)の年金額の目安は、障害基礎年金2級が年額約847,000円(月額約70,600円)、1級は2級の1.25倍。厚生年金加入者は障害厚生年金が上乗せされます。また、子どもがいる場合は加算も付きます(最新の正確な金額は日本年金機構公式サイトでご確認ください)。

📊 障害年金申請の全体フロー

1

初診日の確定・受診状況等証明書の取得
(廃院の場合は代替手段へ)

2

現在の主治医に診断書の作成を依頼
(障害認定日・現在の状態)

3

病歴・就労状況等申立書の作成
(発症から現在までの経緯を記述)

4

年金事務所・市区町村役場に申請書類を提出

審査・認定(通常3〜4か月)→ 年金証書が届く

受診状況等証明書が取得できない場合の2つの公式ルート

日本年金機構は、受診状況等証明書が取得できないケースに備えて、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という公式の代替手段を用意しています。廃院・カルテ廃棄・医師の死亡など、様々な理由で証明書が取得できない場合に活用できます。

ただし、この申立書だけでは初診日を認定するには不十分です。第三者証明や参考資料を組み合わせることで、初めて審査の対象となります。次のセクションで、その具体的な5つの解決策を解説します。

廃院時に障害年金の受診状況等証明書を取得する5つの解決策

廃院によって初診の病院から直接証明書を取得できない場合でも、次の5つの解決策があります。上のステップから順番に試していくのが効果的です。

廃院時の初診日証明——5つの解決策と優先順位
優先度 解決策 証明力
①最優先 保健所・都道府県医師会でカルテ保管先を調査 最も高い(正式な受診状況等証明書を取得できる可能性)
②次善 2番目以降に受診した医療機関で代替証明書を作成 高い(正式書類として認められる)
③並行 「受診状況等証明書が添付できない申立書」の提出 単体では低い(参考資料との組み合わせが必須)
④補完 第三者証明(初診日に関する第三者からの申立書) 中〜高(医療従事者なら1名でも有効)
⑤補完 代替参考資料(お薬手帳・診察券・生命保険診断書など) 補完的(複数資料の組み合わせで証明力が増す)

解決策①:保健所・都道府県医師会でカルテ保管先を調査する

廃院した医療機関のカルテがどこに保管されているかを調べる最初の一歩は、地域の保健所または都道府県医師会への問い合わせです。医療機関が廃院する際、廃院届を保健所に提出するため、保健所がカルテの保管先を把握していることがあります。

問い合わせ時に伝えると良い情報は「廃院した医療機関の名称」「所在地(住所)」「廃院時期(わかれば)」「初診日の目安」です。保健所がカルテ保管先を把握していれば、その連絡先を教えてもらえます。カルテが後継病院や元の院長の手元にある場合は、そこへ直接依頼することで受診状況等証明書を作成してもらえる可能性があります。

「保健所に相談したことがない」という方も多いですが、このような問い合わせは保健所の業務として対応しています。電話一本からでも始められます。

解決策②:2番目以降に受診した医療機関で代替証明書を作成してもらう

初診の病院からカルテが取得できない場合、日本年金機構は初診の次に受診した医療機関での受診状況等証明書を認めています。2番目の医療機関の診療記録に「当院初診前に○○病院を受診していた」という記載があれば、それが初診日の間接的な証明となります。

2番目の医療機関にも記録がない場合は3番目へ、3番目にもなければ4番目へと順番に確認していきます。記録が残っている「一番古い受診先」を探すことが目標です。転院した際の紹介状が残っていれば、特に強力な証拠になります。

解決策③:「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出する

どの医療機関からも証明書を取得できない場合は、日本年金機構の所定様式(日本年金機構公式サイトからダウンロード可能)で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成します。

この申立書には「証明書が取得できない理由」をチェックボックスで選択し(「医療機関が廃院している」など)、自分が記憶している初診日・医療機関名などを記入します。ただし、この申立書単体では初診日の認定には不十分であるため、次に紹介する第三者証明や参考資料と必ずセットで提出します。

解決策④:第三者証明(初診日に関する第三者からの申立書)を取得する

第三者証明とは、「初診時の受診状況を本人以外の第三者が証明する書類」です。医師・看護師などの医療従事者、当時の知人・友人・同僚などが証明者となれます。

⚠️ 第三者証明のルール——重要な3点

  • 3親等内の親族(父母・兄弟姉妹・祖父母・配偶者の父母など)は第三者として認められない
  • 原則として2名(2枚)以上の提出が必要
  • ただし、初診の医療機関で働いていた医師・看護師・ソーシャルワーカーなどの医療従事者は1名でもOK

廃院した病院で働いていた医師や看護師の方と連絡が取れる場合、その方に第三者証明を書いてもらうことで、証明力が大きく高まります。当時の同僚・職場の上司・友人など、2名に協力してもらえれば申請の可能性が広がります。

解決策⑤:代替参考資料を最大限に収集・活用する

申立書や第三者証明に加え、初診日を裏付ける資料が多いほど審査での認定率が上がります。以下の資料は「初診日を確認できる参考資料」として日本年金機構が認めているものです(日本年金機構「初診日証明書類のご案内」PDF)。

📋 初診日証明に使える代替参考資料リスト

📒 お薬手帳・糖尿病手帳
🏥 診察券・領収書
📋 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳
📄 障害者手帳申請時の診断書
💊 生命保険・損害保険の給付申請時の診断書
🏢 会社の健康診断記録
📑 健康保険の給付記録(健保組合・協会けんぽ)
✉️ 転院先への紹介状のコピー
📔 入院記録・手術記録のコピー
🔖 電子カルテの記録(他院でのものも含む)

※これらの資料は「申立書単体での証明」を補完するものです。複数の資料を組み合わせることで審査での認定率が高まります。

「始期と終期」による特定という方法もあります。初診日を1日単位で特定できなくても、参考資料から「○年○月〜○年○月の間に初診があった」という期間を立証できれば、その期間内を初診日として認定されるケースがあります。これは、社労士のような専門家が資料を整理・組み合わせることで成立しやすくなる方法です。

廃院時の障害年金申請——具体的な手順とよくある落とし穴

廃院ケースの申請手順——7ステップ

🗂️ 廃院時の初診日証明から申請完了までの7ステップ

1

廃院した病院を特定し、保健所・医師会へ問い合わせ

病院名・住所・廃院時期をメモして地域の保健所へ電話する。カルテ保管先の情報を入手できればベスト。

⚡ 清水総合法務事務所サポート: 問い合わせ方法・伝え方を事前レクチャー

2

2番目以降の医療機関への問い合わせ・証明書依頼

転院歴・受診歴を整理し、最も古い記録がある医療機関を特定。受診状況等証明書の作成を依頼する。

⚡ 清水総合法務事務所サポート: 医療機関への依頼文・説明を代行

3

「受診状況等証明書が添付できない申立書」の作成

日本年金機構所定様式に廃院の旨と記憶している初診日等を記入する。

⚡ 清水総合法務事務所サポート: 申立書の記載内容を精査・代筆

4

第三者証明の依頼・収集

当時知人・医療従事者など3親等外の方2名以上(医療従事者なら1名)に依頼する。

⚡ 清水総合法務事務所サポート: 誰に依頼できるか一緒に整理する

5

代替参考資料の収集と整理

お薬手帳・診察券・生命保険診断書・障害者手帳申請診断書など、手元にある資料を集める。

⚡ 清水総合法務事務所サポート: 必要書類リストを作成・優先順位を整理

6

現在の主治医に診断書を依頼

現在の状態と障害認定日(初診から1年6か月後)の状態を診断書に記載してもらう。

⚡ 清水総合法務事務所サポート: 医師に伝えるポイントを医学的に翻訳・サポート

7

書類を整え、年金事務所・市区町村窓口へ提出

全書類を確認・整備して提出。不備があると差し戻しになるため、事前の整合性確認が重要。

⚡ 清水総合法務事務所サポート: 提出前の最終チェックを完全代行

廃院ケースでよくある落とし穴——3つの注意点

廃院時の申請では、次の3つが落とし穴になりやすいポイントです。これらを知っておくだけでも、大きなミスを防ぐことができます。

まず「申立書に記載した初診日と参考資料の日付が矛盾している」ケースです。記憶だけで記載した日付が、お薬手帳や診察券の日付と食い違っていると、審査で疑義を持たれます。各資料の日付を事前にしっかり照合することが重要です。

次に「第三者証明を3親等内の親族に頼んでしまう」ケースです。父母や兄弟姉妹は第三者証明の対象外です。配偶者や子どもも対象外となります。誰に依頼できるかを事前に整理しておきましょう。

そして「保健所への問い合わせをしないまま申請してしまう」ケースです。保健所でカルテ保管先が判明すれば最も強力な証拠が得られるのに、この手順を省略してしまう方が少なくありません。必ず最初に確認してください。

障害年金の受診状況等証明書——諦めてしまいやすい状況と当事務所の対応

「諦めてしまいやすい状況」と「清水総合法務事務所の対応」
よくある諦めのきっかけ 清水総合法務事務所の対応
「病院がなくなっていた。もう証明は無理だ」 保健所・医師会・後継医療機関を順次調査し、カルテ保管先を特定。見つかった場合は書類取得を代行します。
「カルテは5年で廃棄と言われた」 代替参考資料を最大限収集し、第三者証明と合わせて組み合わせ。申立書の整合性も精査して審査に備えます。
「第三者証明を書いてもらえる人が見つからない」 誰が書けるかを一緒に整理。廃院した病院の元医師・元看護師への連絡方法もサポートします。
「年金事務所に相談したら申請を断られた気がした」 年金事務所の窓口は申請可否を決定する立場にありません。あきらめずに社労士に相談することが重要です。
「初診日が20年以上前で記憶も曖昧」 「始期・終期」の立証手法で一定期間を特定。参考資料から整合性を持った証明に仕上げます。

廃院案件は確かに通常の申請より手間がかかります。しかし「手間がかかる」ことと「不可能」は全くの別物です。証明の道筋は必ずあります。それを見つけ出すのが、私たち専門家の仕事です。

廃院案件や初診日証明が困難なケースは、私たちが最も得意とする分野のひとつです。「他の事務所に相談したが難しいと言われた」という方からのご相談も多く、そのような状況でも実際に認定につなげた実績があります。証明の手順が複雑であればあるほど、専門家のサポートが力を発揮します。

廃院・カルテ廃棄を乗り越えた障害年金申請の事例

事例1
廃院+カルテなし——保健所への一本の電話が突破口になった

プロローグ

スマートフォンの画面には「初診の病院が廃院している場合の障害年金申請」という検索ワードが並んでいた。50代のAさん(男性)は、脊髄の疾患で長年仕事を制限されながら過ごしてきた。「一度聞いてみようか」と思い立って調べ始めたのは3か月前のことだ。
しかし調べるほどに、壁の高さを実感した。20年近く前に最初にかかったクリニックは、5年以上前に閉院していた。「これでは証明書を取りようがない」と感じたAさんは、何度も検索の手を止めそうになった。

Aさんは転院を繰り返していたが、2番目にかかった総合病院に確認したところ「当院は開院して10年ほどで、その当時の記録は把握していない」とのことだった。代わりの病院もあたってみたが、いずれもカルテは残っていなかった。

「もう無理かな」と感じたAさんが清水総合法務事務所にLINEでメッセージを送ったのは、夜の11時過ぎだった。翌朝、「廃院した病院がある地域の保健所に問い合わせると、カルテの保管先がわかることがあります。まず一緒に確認しましょう」という返信が届いた。

「そんな窓口があるのか」とAさんは驚いた。「保健所なんて、自分には縁がないと思っていました」と後に語っている。清水総合法務事務所のサポートのもと、廃院当時の病院の住所をもとに管轄の保健所に電話すると、担当者から「廃院届が提出されており、元の院長が自宅でカルテを保管している旨の情報がある」という情報を得られた。

その後、元の院長先生に手紙を送り、快く受診状況等証明書を作成していただけた。「まさかここまでつながるとは」とAさんは目を細めた。

エピローグ — 本人の声

「LINEで相談したとき、正直もう無理だと思っていました。でも保健所に問い合わせるという方法を教えてもらって、世界が変わった。諦めなくてよかったです。」

この事例のポイント: 廃院した病院の保健所への届出情報を活用し、元院長が保管するカルテから正式な受診状況等証明書を取得。LINEでの深夜相談から翌日に解決の糸口を見つけた。

事例2
「カルテは廃棄済み」の壁——第三者証明と生命保険診断書で初診日を立証

第1幕: 壁に直面

Bさん(40代・女性)は10年前に精神疾患を発症し、長年療養を続けていた。ある日、友人から「障害年金を申請してみては」と勧められ、初診の医療機関(廃院済み)のカルテを保健所経由で探したが「廃院後5年以上が経過しており、当院のカルテは廃棄されております」という書面が届いた。
次に受診した病院にも照会したが「前医の記録は残っておりません」。2番目・3番目の病院でも同じ答えが返ってきた。「どこにも記録がない。もう申請できない」とBさんは膝が抜けるような感覚を覚えた。

第2幕: 転機

清水総合法務事務所に相談したBさんに、担当社労士はこう問いかけた。「10年前に加入していた生命保険に精神疾患が理由で給付を受けたことはありませんか?」——Bさんははっとした。発症後に収入保障保険の給付申請をしており、そのとき医師が作成した診断書のコピーが手元に残っていたのだ。
さらに「当時の様子を知っている会社の同僚や友人はいますか?」という確認で、2名の元同僚に第三者証明の協力を取り付けることができた。「こんな資料も使えるとは知りませんでした」とBさんは声を震わせた。

第3幕: 解決と成果

生命保険診断書(当時の主治医が記載)・2名の第三者証明・お薬手帳・受診状況等証明書が添付できない申立書を組み合わせ、初診日を立証。審査の結果、障害厚生年金2級に認定された。「決定通知を見た瞬間、泣きながら夫に電話しました」とBさんは語る。「諦めていたのに、まさかこんな形で受け取れるとは」と声を詰まらせた。

この事例のポイント: 生命保険給付時の診断書という「灯台下暗しの資料」と2名の第三者証明を組み合わせることで、カルテが全滅の状況から初診日を立証。医学的翻訳の観点から資料の整合性を整え審査に対応した。

事例3
「不支給」から「2級認定」へ——廃院・初診日問題を抱えた逆転劇

結果 — まず、今を知ってください

封筒を手に取ったCさん(60代・男性)は、受け取った瞬間に全身の力が抜けた。「障害厚生年金2級に決定します」——半年前に一度不支給となり、もう終わりだと思っていた通知とはまるで違う文字が並んでいた。震える手でその紙を妻に見せると、二人して声を上げて泣いた。

実は — こんな状況でした

Cさんは30代の頃に発症した脊髄小脳変性症を抱え、徐々に歩行・日常動作が困難になっていった。初診の病院は15年以上前に廃院しており、カルテは廃棄済み。一度目の申請は独力で行ったが「初診日を特定する十分な証拠がない」として不支給となった。「やっぱり廃院では無理だったか」と打ちひしがれ、再申請を諦めかけていた。
そんな時、インターネットで清水総合法務事務所のウェブサイトを見つけた。「廃院でも諦めない」という言葉が目に飛び込んだ。「ダメ元でもう一度だけ」と決めてメールを送った。

逆転 — どう変わったか

ヒアリングを進めるなかで、「発症当初に通っていた病院がまだ存在しており、Cさんの転院前の記録を持っているかもしれない」という情報が浮かび上がった。調査の結果、2番目の医療機関に紹介状の控えが残っており、そこから「前医(廃院したクリニック)の初診日」が記されていたのだ。これを核心証拠として申立書を再整備し、初診日が「一定期間内にある」ことを複数の資料で示した。

今、伝えたいこと

「不支給の通知を受けて、一度は全部諦めました。でも諦めなくて本当によかった。廃院でも、一度不支給でも、ちゃんと認定される道があると、同じ状況の方に伝えたいです。」

この事例のポイント: 不支給後の再申請で、2番目の医療機関に残る紹介状控えを証拠の核心として活用。「始期・終期」による初診日特定で不支給を逆転させた。

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申請するかどうかはその後でOK。廃院・カルテ廃棄の状況でも、まず「対象になるか・道があるか」だけ確認できます。

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障害年金の受診状況等証明書——廃院ケースでよくある5つの質問

Q1. 病院が廃院したら受診状況等証明書はどうやって取れますか?

廃院した病院では直接取得できませんが、方法は複数あります。まず地域の保健所や都道府県医師会に廃院した病院のカルテ保管先を問い合わせてください。後継医療機関や元院長が保管している場合があります。また、次に受診した医療機関でも代替の受診状況等証明書を作成してもらえる場合があります。これらが困難な場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、第三者証明や代替資料で補完します。

Q2. 受診状況等証明書がなくても障害年金は申請できますか?

申請できます。日本年金機構が定める「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、お薬手帳・診察券・生命保険の診断書・第三者証明などの参考資料を組み合わせることで初診日の認定を申し立てることができます。平成27年10月以降、複数の第三者証明と参考資料が揃えば申立日を初診日として認定する取り扱いが明確化されています。

Q3. 廃院した病院のカルテはどこにありますか?

廃院後のカルテは①後継医療機関・引き継ぎ先、②地域の保健所(廃院届出時に情報を把握していることがある)、③都道府県医師会の相談窓口、④廃院した医師本人(開業医の場合)などに保管されていることがあります。まず保健所または医師会に問い合わせることが最も効率的な第一歩です。

Q4. 第三者証明を書いてもらえる人はどんな人ですか?

3親等内の親族(父母・兄弟姉妹・祖父母・おじ・おば・配偶者・子ども)は第三者証明の対象外です。3親等外の方——当時の友人・職場の同僚・近所の知人など——が書くことができます。原則2名以上の提出が必要ですが、初診時の医療機関で働いていた医師・看護師・ソーシャルワーカーなどの医療従事者であれば1名でも認められます。

Q5. 初診日が20年以上前で廃院していても申請できますか?

申請可能です。初診日を1日単位で特定できなくても、参考資料から「○年〜○年の間に初診があった」という一定期間(始期・終期)を立証することで、その期間内を初診日として認定されるケースがあります。ただし資料の収集・整合性の確認が非常に重要になるため、社労士への相談を強くお勧めします。

清水総合法務事務所が廃院ケースで選ばれる3つの理由

🔬 理由1: 「カルテなし・廃院」案件の立証を医学的に設計する

廃院案件では、残っている資料から「初診日がいつ頃であったか」を医学的に逆算する作業が必要です。お薬手帳に記載された薬の種類・量から発症時期を絞り込む、生命保険診断書の病名欄から初診日の前後関係を特定するなど、「ただ資料を集めるだけ」ではなく医学的な視点で整合性を構築します。こうした作業は医学知識がなければできません。

📱 理由2: 「お薬手帳や診察券の写真をLINEで送るだけ」でスタートできる

廃院ケースは集める書類が多く「どこから手をつければよいか」がわかりにくくなりがちです。当事務所では、手元にある書類(お薬手帳・診察券・保険証の写真など)をLINE公式(@273dfkjp)に送っていただくだけで相談をスタートできます。「何が使える資料か」の判断から、書類収集の手順まで、すべて私たちが設計します。調べる・考える・書く——その作業をまるごとお引き受けします。

🔄 理由3: 「不支給後の再挑戦」「他事務所で断られた案件」に強い逆転実績

廃院ケースは「難しいので対応できない」と断る事務所もあります。当事務所では、初診日証明が困難なケース・不支給後の再申請ケースを多く手掛け、逆転認定につなげてきました。「諦めたケースをもう一度見直してほしい」というご相談も歓迎しています。あきらめからの逆転が、私たちの最も得意とするフィールドです。

まとめ——廃院でも障害年金は諦めない。今できることから始めよう

初診の病院が廃院していても、受診状況等証明書が取得できない状況でも、障害年金の申請をあきらめる必要はありません。この記事で解説した5つの解決策——①保健所・医師会への問い合わせ、②2番目以降の医療機関での代替証明、③受診状況等証明書が添付できない申立書の活用、④第三者証明の取得、⑤代替参考資料の収集——を組み合わせることで、道が開けるケースが数多くあります。

廃院案件は確かに手順が複雑です。しかしその分、専門知識を持った社労士が関わることで一人では見つけられなかった証拠が発掘され、認定につながる可能性が高まります。まず「自分のケースで何ができるか」を確認することから始めましょう。

📅 申請のタイミングについて知っておきたいこと

障害年金の申請には時効(5年)があり、申請が遅れるとその分過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。「申請するかどうかまだわからない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか・初診日の証明方法があるか」だけ確認するところから始められます。確認だけでも、ぜひお気軽にご相談ください。

「廃院で証明書が取れない」——その状況を一緒に打開しましょう

初診日証明が困難なケース・不支給後の再挑戦など、複雑な状況での申請サポートを神戸の専門社労士が医学的根拠に基づいて行います。

✅ 廃院・カルテ廃棄ケースの書類収集を代行
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✅ 不支給後の再申請・逆転認定の実績あり

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①LINE・電話・メールで相談予約 → ②30分のヒアリング(現在の状況・手元の資料確認)→ ③証明方針をご提案
※オンライン相談可・廃院ケース専門のヒアリング項目あり

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監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「廃院・カルテ廃棄・初診日証明困難」といった難件や不支給後の再申請を含め、数多くの認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援・証明書類の代行収集と、『調べる・考える・書く』負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。初診日証明が困難なケースへの対応を得意とする。

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