ゴールドマン視野計と自動視野計|障害年金の認定基準と測定数値の見方

ゴールドマン視野計と自動視野計|障害年金の認定基準と測定数値の見方

緑内障、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症などの病気により、視野が徐々に狭くなっていく。見えにくさが進行するにつれて、「このまま視野が狭くなったら、仕事を続けられるだろうか」「家族に迷惑をかけるのではないか」という不安が、日に日に大きくなっていく。そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

そんなとき、障害年金という制度があることをご存じですか?

視野障害でも、一定の基準を満たせば、障害年金を受給できる可能性があります。しかし、いざ申請しようと思っても、次のような疑問や不安が湧いてくるのではないでしょうか。

  • ゴールドマン視野計と自動視野計、どちらで申請すればいいの?
  • 検査結果の数値が、認定基準に該当するのかどうか分からない
  • 令和4年に認定基準が改正されたと聞いたけど、何が変わったの?
  • 自分の症状で、本当に障害年金がもらえるの?
  • 申請手続きが複雑そうで、自分にできるか不安

この記事では、視野障害で障害年金を申請される方が最も知りたい「ゴールドマン視野計と自動視野計の違い」と「認定基準となる測定数値の見方」について、できるだけ平易に解説します。専門用語も出てきますが、一つひとつ丁寧にご説明しますので、安心してお読みください。

この記事を読めば、以下のことが分かります。

  • ゴールドマン視野計と自動視野計の検査方法の違い
  • それぞれの検査方法による認定基準と測定数値の見方
  • 令和4年改正で何が変わったのか
  • 視野障害で障害年金を受給するための具体的な要件
  • 実際に受給された方の事例

この記事を執筆しているのは、神戸で障害年金専門の社会保険労務士として活動している清水良訓です。視野障害をはじめとする眼の障害の障害年金申請について、多くの実績があります。「諦めない障害年金」をコンセプトに、複雑なケースでも最後まで諦めずにサポートしています。

視野障害でお悩みの方、障害年金の申請を検討されている方は、ぜひ最後までお読みください。そして、少しでも疑問や不安があれば、お気軽にご相談ください。

まとめ:ゴールドマン視野計と自動視野計|障害年金の認定基準と測定数値の見方

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目次

ゴールドマン視野計と自動視野計の違いを理解しましょう

視野障害で障害年金を申請する際、まず理解しておくべきなのが「ゴールドマン視野計」と「自動視野計」という2つの検査方法の違いです。

令和4年1月の認定基準改正により、従来のゴールドマン視野計に加えて、自動視野計による測定結果でも障害年金の申請ができるようになりました。これにより、申請のハードルが下がり、より多くの方が障害年金を受給できる可能性が広がったのです。

しかし、「ゴールドマン視野計と自動視野計、どちらで申請すればいいのか分からない」という声も多く聞かれます。ここでは、それぞれの検査方法の違いと、どのように選択すればよいかを解説します。

検査方法の基本的な違い

ゴールドマン視野計と自動視野計は、視野を測定するという目的は同じですが、検査の方法が大きく異なります。

ゴールドマン視野計(動的視野検査)

ゴールドマン視野計は、「動的視野検査」と呼ばれる検査方法です。ドーム状の装置の中で、中心の固視点を見ている状態で、周辺から中心に向かって光を動かしていき、「光が見えた」と感じた時点でボタンを押してもらいます。

この検査では、光の大きさや明るさを変えながら(これを「視標(しひょう)」と言います)、見える範囲の広さと感度を測定します。検査技師が手動で光を動かすため、柔軟な測定が可能です。

検査時間は片眼10~20分程度で、両眼で20~40分かかります。

自動視野計(静的視野検査)

自動視野計は、「静的視野検査」と呼ばれる検査方法です。コンピュータ制御により、決められた位置に光を点滅させ、見えたかどうかを自動的に判定します。

代表的な検査方法として、「両眼開放エスターマンテスト」と「10-2プログラム」があります。両眼開放エスターマンテストは広い範囲の視野を測定し、10-2プログラムは中心10度以内の視野を詳細に測定します。

検査時間はゴールドマン視野計よりも短く、片眼5~10分程度です。

【図表1】ゴールドマン視野計と自動視野計の比較
比較項目 ゴールドマン視野計 自動視野計
検査方法 動的視野検査(光を動かす) 静的視野検査(光を点滅)
測定範囲 周辺視野を広く測定 中心視野を詳細に測定
検査時間 片眼10~20分 片眼5~10分
実施方法 検査技師が手動操作 コンピュータ自動制御
適している症状 周辺視野狭窄(緑内障・網膜色素変性症など) 中心視野障害(糖尿病性網膜症など)
障害年金での使用 従来から使用可能 令和4年1月から使用可能

ゴールドマン視野計による認定基準

ゴールドマン視野計で測定した場合の障害年金の認定基準について、具体的に見ていきましょう。

ゴールドマン視野計では、「Ⅰ/4視標(いちぶんのよんしひょう)」と「Ⅰ/2視標(いちぶんのにしひょう)」という2つの視標を使って測定します。

Ⅰ/4視標とは?

Ⅰ/4視標は、周辺視野を測定するための視標です。上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向について、中心からどれだけの角度まで見えるかを測定します。

この8方向の角度を合計したものを「周辺視野角度の和」と言います。この数値が、障害年金の等級判定に使われます。

Ⅰ/2視標とは?

Ⅰ/2視標は、中心視野を測定するための視標です。Ⅰ/4視標と同様に8方向を測定し、その合計を「中心視野角度の和」と言います。

さらに、左右の眼の中心視野角度から「両眼中心視野角度」という数値を計算します。この計算式は少し複雑ですが、簡単に言えば「見える方の眼の数値を重視する」という考え方です。

では、これらの数値が、障害年金の等級判定にどのように使われるのでしょうか。

【図表2】ゴールドマン視野計による等級判定基準
障害等級 認定基準
1級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下
かつ
Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下
2級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下
かつ
Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下
3級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下
障害手当金 Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下

測定数値の見方を平易に解説

「周辺視野角度の和が80度以下」とは、具体的にどういう状態なのでしょうか。

正常な人の周辺視野は、上方向に約60度、下方向に約70度、鼻側(内側)に約60度、耳側(外側)に約100度見えます。8方向の合計は、正常であれば500~600度程度になります。

それが「80度以下」ということは、8方向の平均が10度以下、つまり中心部分のごく狭い範囲しか見えていない状態を意味します。これは、トンネルの中から外を見ているような、非常に狭い視野の状態です。

同様に、「両眼中心視野角度が56度以下」というのも、中心10度以内の視野が著しく障害されている状態を示しています。

ゴールドマン視野計の検査結果を見るときは、この「周辺視野角度の和」と「両眼中心視野角度」の2つの数値に注目してください。主治医に「この数値は障害年金の基準に該当しますか?」と尋ねるのも良いでしょう。

自動視野計による認定基準

次に、自動視野計で測定した場合の認定基準を見ていきましょう。

自動視野計では、「両眼開放エスターマンテスト」と「10-2プログラム」という2つの検査を行います。

両眼開放エスターマンテストとは?

両眼を開けた状態で、120個の測定点について、光が見えるかどうかを判定します。見えた点の数を「両眼開放視認点数」と言います。

この検査は、実際の日常生活に近い状態(両眼を使った状態)での視野を評価できるのが特徴です。

10-2プログラムとは?

中心10度以内の視野を、68個の測定点で詳細に測定します。左右それぞれの眼で測定し、一定の明るさ以上で見えた点の数を数えます。

そして、両眼の測定結果から「両眼中心視野視認点数」という数値を計算します。この計算も、見える方の眼の数値を重視する方式です。

【図表3】自動視野計による等級判定基準
障害等級 認定基準
1級 両眼開放視認点数が70点以下
かつ
両眼中心視野視認点数が20点以下
2級 両眼開放視認点数が70点以下
かつ
両眼中心視野視認点数が40点以下
3級 両眼開放視認点数が70点以下
障害手当金 両眼開放視認点数が100点以下

自動視野計の場合、数値が「何点以下」という形で示されるため、比較的分かりやすいかもしれません。120点満点のうち70点以下、68点満点のうち40点以下、といった具合です。

どちらの検査方法を選ぶべきか【重要】

ゴールドマン視野計と自動視野計、どちらで申請すればよいのでしょうか。

これは、ご自身の症状や病気の種類によって異なります。

ゴールドマン視野計が適しているケース

  • 緑内障や網膜色素変性症など、周辺視野が主に障害されている場合
  • 視野が全体的に狭くなっている(求心性視野狭窄)場合
  • 視野の欠損が不規則な形状をしている場合

これらの場合、ゴールドマン視野計の方が、視野の状態を正確に評価できる可能性があります。

自動視野計が適しているケース

  • 糖尿病性網膜症など、中心視野が主に障害されている場合
  • 中心暗点(中心部分が見えない)がある場合
  • 医療機関にゴールドマン視野計がなく、自動視野計しか使えない場合

自動視野計は、令和4年の改正で新たに認められた検査方法です。特に、中心視野の障害を詳細に評価できるのが特徴です。

検査方法の選択が等級判定に影響する可能性

ここで重要なのは、「検査方法の選択によって、等級判定が変わる可能性がある」という点です。

たとえば、周辺視野は著しく狭窄しているが中心視野は比較的保たれている場合、ゴールドマン視野計では3級に該当しても、自動視野計では基準に該当しない可能性があります。逆に、中心視野が著しく障害されている場合は、自動視野計の方が有利になることもあります。

このため、主治医とよく相談し、ご自身の症状に最も適した検査方法を選ぶことが大切です。場合によっては、両方の検査を受けて、より有利な結果を採用することも検討できます。

もし判断に迷う場合は、障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。検査結果を拝見した上で、最適な申請方法をアドバイスいたします。

令和4年1月改正で何が変わったのか

令和4年(2022年)1月1日、視覚障害の認定基準が大きく改正されました。この改正により、視野障害で障害年金を受給できる方の範囲が広がったのです。

改正の主なポイントは、次の3つです。

改正ポイント①:自動視野計による認定基準が新設された

これまでは、ゴールドマン視野計による測定結果のみが障害年金の認定に使われていました。しかし、現在の眼科医療では、自動視野計の方が広く普及しています。

改正により、自動視野計(両眼開放エスターマンテスト・10-2プログラム)による測定結果でも障害年金の申請ができるようになりました。これにより、「ゴールドマン視野計がある病院が近くにない」という理由で申請を諦めていた方も、申請できるようになったのです。

改正ポイント②:1級と3級の基準が新設された

改正前は、視野障害については2級と障害手当金の基準しかありませんでした。つまり、非常に重度の視野障害があっても1級には該当せず、軽度から中等度の視野障害では3級に該当しなかったのです。

改正により、1級と3級の基準が新設されました。これにより、より重度の方は1級として認定され、より多くの年金を受給できるようになりました。また、これまで障害手当金(一時金)しか受給できなかった方が、3級(年金)として認定される可能性も広がりました。

改正ポイント③:症状による限定が廃止された

改正前は、「求心性視野狭窄」や「輪状暗点」といった特定の症状に該当する場合のみ、障害年金の対象とされていました。

改正により、こうした症状による限定が廃止され、測定数値が基準を満たせば、症状の種類を問わず障害年金の対象となりました。これにより、「中心暗点(中心部分が見えない)」など、これまで対象外だった症状も、障害年金の対象となったのです。

既に障害年金を受給している方への影響

既に視野障害で障害年金を受給している方にとっても、この改正は重要な意味を持ちます。

改正により認定基準が緩和されたため、現在2級で受給している方が、新基準では1級に該当する可能性があります。また、現在3級で受給している方が、2級に該当する可能性もあります。

該当する可能性がある方は、「額改定請求」という手続きを行うことで、等級が上がり、年金額が増額される可能性があります。ただし、自動的に再認定されるわけではないので、ご自身で手続きを行う必要があります。

詳しくは、日本年金機構や障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。

視野障害で障害年金を受給するための3つの要件

視野障害で障害年金を受給するためには、検査結果が認定基準に該当するだけでは不十分です。以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

要件①:初診日要件

初診日とは、「障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日」のことです。

視野障害の場合、緑内障や網膜色素変性症など、視野障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日が初診日となります。

初診日はなぜ重要なのか?

初診日は、以下の2つの点で重要です。

第一に、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まります。

第二に、初診日を基準として、保険料納付要件(後述)が判定されます。

緑内障の初診日はいつ?

緑内障の場合、初診日の考え方には注意が必要です。

たとえば、人間ドックで「眼圧が高い」と指摘され、その後眼科を受診して緑内障と診断された場合、初診日は「人間ドックを受けた日」ではなく「眼科を初めて受診した日」となるのが一般的です。

ただし、人間ドックから眼科受診までの期間が長い場合など、ケースによって判断が分かれることもあります。初診日の特定に不安がある場合は、専門家にご相談ください。

網膜色素変性症の初診日はいつ?

網膜色素変性症は、先天性の病気ですが、初診日は「生まれた日」ではありません。

症状が現れて初めて医師の診察を受けた日が、初診日となります。たとえば、「夜になると見えにくい」という症状で眼科を受診し、網膜色素変性症と診断された日が初診日です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日において、一定期間以上、年金保険料を納付している(または免除されている)ことが必要です。

具体的には、次のいずれかを満たす必要があります。

3分の2要件

初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。

簡単に言えば、「これまでの年金加入期間の3分の2以上、保険料を納めている(または免除されている)」ということです。

直近1年要件(特例)

初診日が令和8年4月1日前にあり、かつ初診日において65歳未満であれば、次の要件でも可とされます。

初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと。

つまり、「直近1年間、保険料をきちんと納めていれば良い」という特例です。この特例は、3分の2要件を満たせない方の救済措置として設けられています。

会社員や公務員の方は、給与から保険料が天引きされているため、基本的に保険料納付要件を満たしています。一方、自営業や無職の方は、国民年金保険料の納付状況を確認する必要があります。

要件③:障害状態要件

障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日)において、障害の状態が障害等級表に定める1級・2級・3級のいずれかに該当していることが必要です。

視野障害の場合、障害認定日時点での視野検査の結果が、前述の認定基準に該当していれば、この要件を満たします。

なお、障害認定日時点では基準に該当していなかったが、その後症状が悪化して基準に該当するようになった場合は、「事後重症請求」という方法で申請できます。この場合、請求した月の翌月分から年金が支給されます。

視力障害と視野障害の併合認定について

視力障害と視野障害が両方ある場合、それぞれ単独では3級相当でも、2つを「併合」することで2級として認定される可能性があります。これを「併合認定」と言います。

併合認定の仕組み

障害年金には、複数の障害がある場合、それぞれの障害の等級を総合的に評価して、より上位の等級を認定する仕組みがあります。

視力障害と視野障害が併存する場合も、この併合認定の対象となります。

併合認定の具体例

ケース1:3級 + 3級 = 2級

視力障害で3級相当、視野障害で3級相当の場合、併合して2級として認定される可能性があります。

たとえば、視力の良い方の眼の視力が0.1、視野がゴールドマン視野計で周辺視野角度の和が80度以下という場合です。視力単独では3級、視野単独でも3級ですが、併合により2級となります。

ケース2:2級 + 3級 = 1級

視力障害で2級相当、視野障害で3級相当の場合、併合して1級として認定される可能性があります。

このように、併合認定を活用することで、より上位の等級に認定される可能性が広がります。視力と視野の両方に障害がある場合は、必ず併合認定の可能性を検討しましょう。

視野障害で障害年金申請する際の注意点

初診日の証明が困難な場合の対策

視野障害の場合、初診日が10年以上前というケースも少なくありません。その場合、医療機関にカルテが残っていない可能性があります。

しかし、カルテがなくても、初診日を証明できる可能性はあります。以下のような資料を探してみてください。

①診察券や領収書

古い診察券が残っていないか、ご自宅を探してみてください。診察券には受診日の記載がないことが多いですが、診察券番号から「この時期に初診があった」ことを推定できる場合があります。

また、医療費の領収書があれば、受診日が分かります。

②お薬手帳や調剤薬局の記録

お薬手帳に眼科の処方記録が残っていれば、それが初診日を証明する有力な証拠になります。古いお薬手帳は捨てずに保管しておきましょう。

また、調剤薬局には処方記録が残っている場合があります。当時通っていた薬局に問い合わせてみるのも一つの方法です。

③人間ドックや健康診断の結果

人間ドックや健康診断で「眼圧が高い」「視野に異常あり」などと指摘された記録があれば、それ以降に眼科を受診したことを推定できます。

④健康保険の給付記録

健康保険組合や協会けんぽに、医療費の給付記録が残っている場合があります。これにより、いつ頃眼科を受診したかが分かることがあります。

⑤第三者証明

ご家族や友人など、第三者が「この時期に眼科に通っていたことを知っている」という証明をすることもできます。ただし、第三者証明だけでは不十分な場合が多いので、他の資料と併せて提出することが重要です。

診断書作成のポイント

障害年金の診断書は、主治医に作成していただきますが、以下のポイントを押さえることで、スムーズな申請につながります。

①Ⅰ/4視標とⅠ/2視標の両方の結果を記載してもらう

ゴールドマン視野計で申請する場合、Ⅰ/4視標とⅠ/2視標の両方の検査結果を診断書に記載してもらう必要があります。どちらか一方だけでは、等級判定ができません。

主治医に診断書作成を依頼する際、「Ⅰ/4視標とⅠ/2視標の両方の結果を記載してください」と明確に伝えましょう。

②視野検査の結果図を添付してもらう

視野検査の数値だけでなく、視野の状態を示す図(視野チャート)を診断書に添付してもらうことが重要です。これにより、審査する側が視野の状態を正確に把握できます。

③日常生活への具体的な支障を記載してもらう

診断書には、「日常生活への支障」を記載する欄があります。ここに、「階段の昇降が困難」「歩行中に人や物にぶつかる」「細かい作業ができない」など、具体的な支障を記載してもらうことが大切です。

診察の際に、日常生活で困っていることを具体的に医師に伝えておくと、診断書に反映されやすくなります。

病歴・就労状況等申立書の書き方

病歴・就労状況等申立書は、ご自身で作成する書類です。発病から現在までの経過、日常生活や仕事への支障などを記載します。

視野障害の場合、以下のような点を具体的に記載すると良いでしょう。

  • いつ頃から、どのような症状(夜盲、視野狭窄など)を自覚したか
  • 症状が進行する中で、日常生活にどのような支障が出てきたか
  • 仕事でどのようなミスが増えたか、どのような配慮を受けているか
  • 外出時にどのような困難があるか(人にぶつかる、段差が見えないなど)
  • 家族にどのような援助を受けているか

抽象的な表現ではなく、「階段を降りるときに段差が見えず、何度も転びそうになった」「レジで釣り銭を受け取るときに小銭が見えず、床に落としてしまった」など、具体的なエピソードを記載することが大切です。

病歴・就労状況等申立書の作成に不安がある方は、障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。作成代行も承っております。

複雑なケースこそ、専門家にお任せください

初診日が古い、視力と視野の併合認定が必要、一度不支給になったなど、複雑なケースでも諦めません。神戸・兵庫県で豊富な実績を持つ当事務所が、あなたの障害年金申請を全力でサポートいたします。

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視野障害で障害年金を受給された3つの事例

ここでは、実際に視野障害で障害年金を受給された方の事例をご紹介します。それぞれの方が抱えていた困難、そして「諦めない」ことで道が開けた経緯を、できるだけ具体的にお伝えします。

※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。

事例1:緑内障で2級認定(スムーズなケース)— 52歳男性・会社員

背景:徐々に狭まる視野と、増えていくミス

Aさん(52歳・男性)は、神戸市内の製造業で事務職として働く会社員でした。5年前の人間ドックで「眼圧がやや高め」と指摘され、念のため眼科を受診したところ、緑内障と診断されました。

点眼薬による治療を続けていましたが、視野の狭窄は少しずつ進行していきました。最初は「少し見えにくいかな」程度でしたが、2年ほど前から明らかな変化を感じるようになりました。

会社の階段を降りるとき、段差が見えず怖い思いをしたことがありました。書類の端の方に書かれた金額を見落とし、上司から注意されたこともありました。夕方、駅から自宅までの帰り道で、すれ違う人に何度もぶつかってしまい、「すみません」と謝り続ける日々でした。

「このまま視野が狭くなったら、仕事を続けられるだろうか」。Aさんの胸には、漠然とした不安が日に日に大きくなっていました。大学生と高校生の娘を抱え、教育費はまだかかります。住宅ローンの返済も10年残っています。妻はパートで働いていますが、Aさんの収入が途絶えたら、一家の生活は成り立ちません。

きっかけ:同僚の一言から

ある日、職場の同僚がAさんに声をかけました。「最近、目の調子悪そうだけど大丈夫? もしかして障害年金もらえるんじゃない?」

Aさんは障害年金という制度は知っていましたが、「自分には関係ない」と思っていました。「障害年金って、寝たきりとか、もっと重い障害の人がもらうものでしょ? 自分はまだ仕事もできているし…」。そう考えていたのです。

しかし、同僚の言葉をきっかけに、インターネットで「緑内障 障害年金」と検索してみました。そこで初めて、視野障害でも障害年金の対象になることを知りました。そして、令和4年に認定基準が改正され、受給しやすくなったという情報も目にしました。

「もしかしたら…」。Aさんの心に、小さな希望の光が灯りました。

困難だった点:検査方法の選択と不安

さっそく通院している眼科で視野検査を受けましたが、Aさんは困惑しました。検査結果の数値を見ても、それが障害年金の認定基準に該当するのかどうか、まったく分からなかったのです。

「ゴールドマン視野計と自動視野計、どちらで申請すればいいのか」「自分の検査結果は何級に該当するのか」「そもそも本当に受給できるのか」。疑問と不安が次々と湧いてきました。

インターネットで調べても、専門用語ばかりで理解できません。自分で申請書類を揃えようとしましたが、必要な書類の多さに圧倒され、仕事をしながら準備する自信がありませんでした。

「やっぱり無理かもしれない…」。一度は諦めかけたAさんでしたが、家族の顔を思い浮かべ、もう一度だけ専門家に相談してみようと決めました。

サポート内容:専門家による道筋

当事務所にご相談いただいた際、Aさんの視野検査の結果を拝見しました。ゴールドマン視野計の結果では、両眼とも周辺視野角度の和が80度を下回っており、中心視野角度も56度以下でした。障害厚生年金2級の認定基準に該当する可能性が十分にあると判断しました。

Aさんには次のようなサポートを提供しました。

まず、検査結果の見方を丁寧にご説明しました。「この数値は認定基準のこの部分に該当します」と、専門用語を平易な言葉に置き換えながら、一つひとつ確認していきました。Aさんの表情が、「分からない」から「なるほど」に変わっていく瞬間を、今でも覚えています。

診断書の作成については、主治医に依頼する際のポイントをアドバイスしました。「Ⅰ/4視標とⅠ/2視標の両方の結果を記載してもらうこと」「視野検査の結果図を添付すること」「日常生活への具体的な支障を記載してもらうこと」。これらを事前にお伝えすることで、医師もスムーズに診断書を作成できました。

病歴・就労状況等申立書については、当事務所で作成代行いたしました。Aさんから丁寧にヒアリングし、「階段で怖い思いをした」「書類の端を見落としてミスをした」「帰り道で人にぶつかる」といった具体的なエピソードを盛り込みました。視野障害がどれだけ日常生活に支障をきたしているかを、審査する側に伝わるように記載したのです。

結果:家族の未来への安心

申請から約3ヶ月後、障害厚生年金2級の認定通知が届きました。年額約180万円、月額にして約15万円の年金が支給されることになりました。

さらに、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に遡って認定されたため、遡及分として約270万円を一括で受給することができました。

Aさんからいただいたお礼の言葉を、今でも忘れることができません。

「正直、最初は半信半疑でした。でも、諦めずに相談してよかった。この年金があれば、娘たちの教育費を続けられます。視野がこれ以上悪化しても、家族を守れるという安心感が生まれました。本当にありがとうございました」

障害年金は、Aさんと家族の未来に、確かな光をもたらしたのです。

事例2:網膜色素変性症で2級認定(初診日証明が困難だったケース)— 54歳女性・専業主婦

背景:夜が見えない恐怖

Bさん(54歳・女性)は、神戸市垂水区に住む専業主婦でした。30代の頃から、夜になると極端に見えにくくなる「夜盲」の症状を自覚していました。最初は「疲れているのかな」程度に考えていましたが、症状は徐々に悪化していきました。

15年前、意を決して眼科を受診したところ、医師から告げられた病名は「網膜色素変性症」でした。進行性の難病で、根本的な治療法はないと言われました。Bさんは、頭が真っ白になりました。

それから15年。Bさんの視野は、まるでトンネルの中から外を見ているかのように、中心部のごく狭い範囲しか見えなくなっていました。夕方以降の外出は、もはや一人では不可能です。買い物に行っても、商品棚の端が見えず、探している商品を見つけるのに何倍も時間がかかります。歩いていて人や柱にぶつかることは日常茶飯事で、何度転倒しそうになったか分かりません。

趣味だった読書も手芸も、もう楽しめなくなりました。外出するたびに夫や友人に付き添ってもらわなければならず、「申し訳ない」という気持ちが日に日に大きくなっていきました。

きっかけ:患者会での出会い

ある日、網膜色素変性症の患者会に参加したBさんは、同じ病気で障害年金を受給している方と出会いました。

「えっ、私も障害年金がもらえるんですか?」。Bさんは驚きました。身体障害者手帳は持っていましたが、障害年金のことは知らなかったのです。

その方から、令和4年の改正で認定基準が変わり、以前より受給しやすくなったと聞きました。さっそく家に帰ってインターネットで調べてみましたが、専門的な内容ばかりで、自分が該当するのかどうか判断できませんでした。

それでも、「もしかしたら」という小さな希望を胸に、当事務所に相談の電話をかけてみたのです。

困難だった点:15年前の初診日を証明できるか

初回の相談で、Bさんが最も不安に感じていたのは、初診日の証明でした。

「初診が15年も前なんです。しかも、その病院は3年前に廃院してしまって…。カルテも残っていないと思います。これじゃあ、申請できないですよね…」

Bさんの声には、諦めと不安が混じっていました。

しかし、私たちは「諦めない障害年金」をコンセプトに掲げている事務所です。カルテがないからといって、すぐに諦めるわけにはいきません。

「大丈夫です。カルテ以外の方法で、初診日を証明できる可能性があります。一緒に探していきましょう」。そう伝えると、Bさんの目に、かすかな希望の光が戻りました。

サポート内容:徹底的な調査と立証

初診日の証明に向けて、あらゆる手段を尽くしました。

まず、Bさんのご自宅にある古い書類を一緒に探しました。すると、15年前の診察券が見つかったのです。診察券には受診日の記載はありませんでしたが、診察券番号から「この時期に初診があった」ことを推定する手がかりになりました。

次に、お薬手帳を確認しました。古いお薬手帳が何冊も保管されており、その中に15年前の眼科の処方記録がありました。処方日の日付が記載されており、これが初診日を推定する重要な証拠となりました。

さらに、Bさんの夫とお子さんに、第三者証明を依頼しました。「いつ頃から目の症状で病院に通い始めたか」を知っている家族の証言は、初診日を立証する上で有力な証拠になります。

これらの証拠を総合的に提示することで、初診日を「15年前の○月頃」と特定することができました。

また、Bさんは国民年金加入のため、2級以上の認定が必須でした。視野検査の結果を確認したところ、ゴールドマン視野計と自動視野計の両方で検査を受けていました。それぞれの結果を比較検討し、より有利な検査結果を採用して申請しました。

診断書の作成も、医師と綿密に連携しました。視野の状態だけでなく、夜盲による日常生活の困難、一人での外出が不可能である状況などを、具体的に記載していただきました。

結果:夫への負担を減らせた喜び

申請から約4ヶ月後、障害基礎年金2級の認定通知が届きました。年額約83万円(831,700円)の年金が支給されることになりました。

残念ながら、遡及は認められませんでしたが、申請月の翌月から年金の受給が始まりました。

Bさんからいただいたメールには、こう書かれていました。

「初診日が証明できないと諦めていました。でも、先生が『諦めないで一緒に探しましょう』と言ってくださって、本当に嬉しかったです。こんなに古い診察券やお薬手帳が役に立つなんて、思ってもいませんでした。年金をいただけることになって、夫への経済的な負担を少しでも減らせると思うと、心が軽くなりました。白杖や補助具を買う費用にも充てられます。諦めないでよかったです。本当にありがとうございました」

Bさんのケースは、「初診日が古くても、諦めなければ道は開ける」ということを、私たちに改めて教えてくれました。

事例3:糖尿病性網膜症で不支給→再申請で2級認定 — 60歳男性・自営業

背景:糖尿病の合併症として

Cさん(60歳・男性)は、神戸市内で小さな商店を営む自営業者でした。10年前に糖尿病と診断され、以来、血糖値のコントロールに気をつけながら生活していました。

しかし、5年前から視力の低下を感じるようになり、眼科を受診したところ、糖尿病性網膜症と診断されました。医師からは「糖尿病の合併症です。血糖コントロールを厳格にしてください」と告げられました。

Cさんは治療に専念しましたが、視力の低下と視野の狭窄は止まりませんでした。細かい文字が読めなくなり、商品の値札を間違えて読んでしまうこともありました。レジ打ちでミスが増え、お客様に迷惑をかけることが何度もありました。

「このままでは店を続けられない」。そう感じたCさんは、2年前、自分で障害年金の申請をしました。しかし、結果は「不支給」でした。

一度目の失敗:不支給の理由

不支給の通知書には、「障害の程度が認定基準に該当しない」と書かれていました。Cさんは絶望しました。

「もうダメだ。障害年金はもらえない」。Cさんは完全に諦めてしまいました。

それから2年が経ち、症状はさらに悪化しました。もはや一人で店を切り盛りすることは難しく、妻に手伝ってもらいながら、何とか営業を続けている状態でした。

ある日、知人から「一度不支給でも、再申請できる場合があるよ」と聞きました。半信半疑でしたが、藁にもすがる思いで、当事務所に相談に来られました。

再チャレンジへの道:不支給理由の分析

Cさんが持参された不支給決定通知書と、前回提出した診断書を拝見しました。すると、いくつかの問題点が見えてきました。

まず、初診日の設定が不適切でした。前回の申請では「網膜症で初めて眼科を受診した日」を初診日としていましたが、糖尿病性網膜症の場合、糖尿病で初めて医師の診察を受けた日が初診日となる可能性があります。初診日が異なれば、加入している年金の種類や保険料納付要件も変わってきます。

次に、診断書の記載が不十分でした。視野検査の結果は記載されていましたが、Ⅰ/2視標の結果が抜けていました。また、視力障害についても詳しい記載がなく、併合認定の可能性が検討されていませんでした。

「これは、再申請で認定される可能性が十分にあります」。そうCさんに伝えると、諦めかけていた目に、再び光が戻りました。

サポート内容:併合認定という道

再申請に向けて、綿密な準備を行いました。

まず、初診日を糖尿病の診断日に遡って再調査しました。10年前の内科のカルテは残っており、受診状況等証明書を取得することができました。これにより、厚生年金加入期間中の初診日として確定しました。

次に、視力と視野の両方について、詳細な検査を受けていただきました。視力検査の結果、右眼の視力は0.1、左眼は0.08でした。視野検査では、両眼とも周辺視野が著しく狭窄していました。

ここで重要だったのが「併合認定」です。視力障害単独では3級相当、視野障害単独でも3級相当でしたが、2つを併合することで2級として認定される可能性がありました。

診断書には、視力と視野の両方について詳細な検査結果を記載していただきました。また、日常生活への影響として、「細かい作業が困難」「レジ打ちでミスが頻発」「一人での外出に不安」といった具体的な状況を記載していただきました。

病歴・就労状況等申立書には、前回の不支給後も症状が悪化し続けたこと、それでも諦めずに治療を続けてきたことを、時系列で丁寧に記載しました。

結果:諦めなければ、道は開ける

再申請から約3ヶ月後、今度は障害厚生年金2級の認定通知が届きました。年額約200万円の年金が支給されることになりました。視力障害と視野障害の併合により、2級として認定されたのです。

Cさんは、事務所に報告に来てくださいました。その時の言葉を、今でも鮮明に覚えています。

「先生、一度不支給になった時は、本当に絶望しました。『自分はもう障害年金をもらえない』と完全に諦めていたんです。でも、『諦めない障害年金』という言葉を見て、もう一度だけ相談してみようと思いました。まさか本当に認定されるとは…。あの時、諦めずに相談してよかったです。この年金があれば、店を閉めても何とか生活していけます。本当にありがとうございました」

Cさんの目には、涙が光っていました。

一度不支給になっても、諦めなければ道は開けます。適切な方法で再申請すれば、認定される可能性は十分にあるのです。Cさんのケースは、まさにそれを証明してくれました。

3つの事例から学べること

これら3つの事例から、いくつかの重要なポイントが見えてきます。

1. 専門的な知識と経験が、結果を大きく左右する

視野障害の障害年金申請は、認定基準の理解、検査方法の選択、診断書の記載、初診日の証明など、専門的な知識を要する場面が多くあります。自己判断で進めると、本来受給できるはずの方が不支給になってしまうこともあります。

2. 初診日が古くても、諦める必要はない

Bさんのケースのように、15年前の初診日でも、さまざまな証拠を組み合わせることで証明できる可能性があります。診察券、お薬手帳、第三者証明など、あらゆる手段を尽くすことが大切です。

3. 一度不支給でも、再チャレンジの価値がある

Cさんのケースのように、一度不支給になっても、不支給理由を正確に分析し、適切な方法で再申請すれば、認定される可能性は十分にあります。「諦めない」ことが、何より重要なのです。

これらの事例が、今まさに視野障害で不安を抱えているあなたにとって、希望の光となれば幸いです。

視野障害の障害年金に関するよくある質問

ここでは、視野障害で障害年金を申請される方から、よくいただく質問にお答えします。

Q1:ゴールドマン視野計と自動視野計、どちらで申請すべきですか?

A:どちらでも申請可能ですが、ご自身の症状に合った検査方法を選ぶことが重要です。

緑内障や網膜色素変性症など、周辺視野が主に障害されている場合は、ゴールドマン視野計が適しています。一方、糖尿病性網膜症など、中心視野が主に障害されている場合は、自動視野計(10-2プログラム)が適している場合もあります。

迷われる場合は、主治医にご相談いただくか、当事務所にお気軽にお問い合わせください。検査結果を拝見した上で、最適な申請方法をアドバイスさせていただきます。

Q2:視野障害だけでも障害年金はもらえますか?視力は悪くないのですが…

A:はい、視野障害だけでも障害年金の対象になります。

令和4年の改正により、視野障害の認定基準が明確化されました。視力が良好であっても、視野が著しく狭窄している場合は、障害年金の対象となります。

たとえば、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和が左右眼それぞれ80度以下であれば、3級以上に該当する可能性があります。視力は問題なくても、視野が狭いために日常生活に支障がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

Q3:仕事を続けていても障害年金は受給できますか?

A:はい、就労していても障害年金を受給できます。

障害年金の認定は、「働いているかどうか」ではなく、「障害の程度が認定基準に該当するかどうか」で判断されます。視野検査の数値が認定基準を満たしていれば、就労していても受給可能です。

実際に、事例1のAさんのように、会社員として働きながら障害厚生年金2級を受給されている方もいらっしゃいます。仕事を続けながらでも申請できますので、諦めないでください。

Q4:初診日が10年以上前で、カルテも残っていません。どうすればいいですか?

A:カルテ以外の方法で、初診日を証明できる可能性があります。

以下のような資料が、初診日の証明に役立ちます。

  • 診察券(受診日の記載がなくても有効)
  • お薬手帳(処方日の記載があれば強力な証拠)
  • 人間ドックや健康診断の結果(異常を指摘された記録)
  • 医療費の領収書や健康保険の給付記録
  • ご家族による第三者証明

事例2のBさんのように、15年前の診察券とお薬手帳で初診日を証明できたケースもあります。諦めずに、ご自宅にある古い資料を探してみてください。当事務所でも、初診日の証明をサポートいたします。

Q5:以前、自分で申請して不支給になりました。再申請できますか?

A:はい、再申請は可能です。適切な方法で申請すれば、認定される可能性があります。

不支給になる理由はいくつかありますが、多くの場合、以下のような問題があります。

  • 初診日の設定が不適切だった
  • 診断書の記載が不十分だった(検査結果の一部が欠けている等)
  • 併合認定の可能性を見逃していた

事例3のCさんのように、一度不支給になっても、不支給理由を正確に分析し、適切な方法で再申請すれば、認定されるケースは少なくありません。諦めずに、専門家にご相談ください。

Q6:診断書はどこで取得すればいいですか?費用はどのくらいかかりますか?

A:障害年金の診断書は、主治医に作成を依頼します。

眼科の主治医に、「障害年金用の診断書を作成してほしい」とお伝えください。診断書の様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできますが、当事務所でもご用意いたします。

診断書の作成費用は、医療機関によって異なりますが、一般的に5,000円~10,000円程度です。診断書の作成には1~2週間程度かかる場合がありますので、余裕を持って依頼しましょう。

Q7:申請してから受給が始まるまで、どのくらいかかりますか?

A:申請から受給開始まで、通常3~6ヶ月程度かかります。

日本年金機構での審査には、一般的に3~4ヶ月程度かかります。審査の結果、認定されれば、認定通知書が届いた後、約1~2ヶ月で初回の年金が振り込まれます。

ただし、書類に不備がある場合や、追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。スムーズに進めるためにも、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

まとめ:視野障害の障害年金、諦めなければ道は開ける

この記事では、ゴールドマン視野計と自動視野計の違い、令和4年改正による認定基準の変更、そして視野障害で障害年金を受給された3つの事例をご紹介しました。

視野障害の障害年金申請は、確かに複雑です。検査方法の選択、認定基準の理解、初診日の証明、診断書の作成——一つひとつのハードルが、あなたの前に立ちはだかっているように見えるかもしれません。

しかし、その複雑さは、決して「諦める理由」ではありません。むしろ、「専門家のサポートが必要な理由」なのです。

複雑な制度だからこそ、一人で悩まないでください

事例1のAさんは、「検査結果の数値が認定基準に該当するかどうか分からない」という不安を抱えていました。事例2のBさんは、「15年前の初診日なんて証明できるわけがない」と諦めかけていました。事例3のCさんは、「一度不支給になったから、もう無理だ」と絶望していました。

しかし、彼らは諦めませんでした。そして、専門家のサポートを受けることで、それぞれの道が開けたのです。

視野障害の障害年金申請において、専門家ができることは、たくさんあります。

  • 検査結果を詳細に分析し、認定基準への該当性を正確に判断します
  • 古い資料から初診日を証明するための証拠を見つけ出します
  • 医師に診断書作成を依頼する際のポイントをアドバイスします
  • 併合認定の可能性を見逃さず、最も有利な申請方法を提案します
  • 不支給になった場合でも、理由を分析し、再申請への道を示します

これらは、専門知識と経験がなければ、決して一人ではできないことです。

障害年金は、あなたの未来を支える大切な権利です

障害年金は、「もらえたらラッキー」というものではありません。要件を満たせば受給できる、あなたの正当な権利です。

視野が狭くなることで、仕事に支障が出たり、外出が怖くなったり、趣味を諦めざるを得なくなったり——そんな困難を抱えながら生活されているあなたには、障害年金を受給する権利があるのです。

その権利を、制度の複雑さや手続きの煩雑さで諦めてしまうのは、あまりにももったいないことです。

今日から、あなたにできること

もし、この記事を読んで「自分も障害年金を受給できるかもしれない」と感じたなら、まずは以下のことから始めてみてください。

ステップ1:視野検査の結果を確認する
最近の視野検査の結果をお持ちでしたら、数値を確認してみてください。ゴールドマン視野計なら「周辺視野角度の和」、自動視野計なら「両眼開放視認点数」と「両眼中心視野視認点数」をチェックしましょう。

ステップ2:初診日を思い出す
視野障害の原因となった病気(緑内障、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症など)で、初めて病院を受診したのはいつ頃でしたか? カルテがなくても、診察券やお薬手帳が残っていないか、ご自宅を探してみてください。

ステップ3:専門家に相談する
検査結果や初診日について、少しでも不安があれば、障害年金専門の社会保険労務士に相談してください。無料相談を実施している事務所も多くあります。

当事務所は、神戸・兵庫県で「諦めない障害年金」を実現します

清水総合法務事務所は、神戸市須磨区を拠点に、兵庫県全域の障害年金申請をサポートしています。視野障害をはじめとする眼の障害の申請実績も豊富です。

当事務所の特徴は、以下の通りです。

  • 初回相談無料:お電話、メール、お問い合わせフォームから、お気軽にご相談いただけます
  • 神戸・兵庫県の地域密着:地域の医療機関との連携も豊富で、スムーズな申請をサポートします
  • 複雑なケースにも対応:初診日が古い、一度不支給になった、併合認定が必要など、難しいケースでも諦めません
  • 「諦めない障害年金」がコンセプト:どんなに困難なケースでも、可能性がある限り、最後まで諦めずにサポートします

視野障害で障害年金の受給を諦めかけていた方、申請方法が分からず困っている方、一度不支給になって絶望している方——どうか、諦めないでください。

まずは、無料相談でお話を聞かせてください。あなたの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性や申請方法について、専門家の視点からアドバイスさせていただきます。

無料相談のご案内

清水総合法務事務所
社会保険労務士 清水良訓

〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
電話:050-7124-5884
メール:mail@srkobe.com

お問い合わせフォーム:https://nenkin.srkobe.com/

お電話、メール、お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
神戸・兵庫県で、あなたの「諦めない障害年金」を全力でサポートいたします。

最後に:あなたの人生を、諦めないでください

視野が狭くなることは、確かにつらいことです。見えにくくなることで、できないことが増えていくのは、本当に悲しいことです。

でも、障害年金という制度があります。その制度を使うことで、少しでも経済的な不安が軽くなり、治療や生活に専念できるようになるかもしれません。

制度は複雑かもしれません。手続きは煩雑かもしれません。でも、それを乗り越えた先には、確かな安心があります。

事例1のAさんは、「娘たちの教育費を続けられる」という安心を手に入れました。事例2のBさんは、「夫への負担を減らせる」という喜びを感じました。事例3のCさんは、「店を閉めても生活していける」という希望を得ました。

あなたも、諦めなければ、きっと道は開けます。

この記事が、あなたの一歩を踏み出すきっかけになれば、これ以上の喜びはありません。

清水総合法務事務所は、あなたの「諦めない障害年金」を、心を込めてサポートいたします。

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