多発性硬化症で障害年金をあきらめない|診断書が取れない・初診日不明でも認定へ導く専門家が解説

多発性硬化症で障害年金をあきらめない診断書が取れない・初診日不明でも認定へ導く専門家が解説

「また今日も、階段でふらついてしまった」
「仕事中に突然、視界がぼやけて文字が読めなくなる」
「手足のしびれが強くなって、ペンを持つのも辛い」

多発性硬化症と診断され、日常生活に支障が出ているあなたへ。症状の波があるために「今は調子がいいから、申請は無理かも」と諦めていませんか? 初診日が10年以上前で「証明できないから無理だろう」と思い込んでいませんか?

実は、多発性硬化症は再発と寛解を繰り返す特性があるため、申請のタイミングや症状の伝え方が非常に重要な疾患です。そして、多くの方が「診断書が取れない」「初診日が証明できない」という壁にぶつかります。

しかし、諦める必要はありません

適切な準備と医学的根拠に基づいたサポートがあれば、認定を受けられる可能性は十分にあります。清水総合法務事務所では、「他の事務所で断られた方」「一度不支給になった方」も含め、多発性硬化症での障害年金認定実績があります。

この記事では、多発性硬化症で障害年金を受給するための認定基準申請の流れ、そしてよくある壁の乗り越え方を、神戸の障害年金専門社労士が詳しく解説します。

✓ 多発性硬化症でこんな悩みはありませんか?


歩行時のふらつきが強く、杖なしでは10m以上歩けない

視力低下や複視(ものが二重に見える)で日常生活に支障がある

手足のしびれや麻痺で、細かい作業ができない

排尿障害や排便障害があり、外出が困難

症状に波があるため、「今は大丈夫」と医師に言われた

初診日が10年以上前で、証明する方法がわからない

診断書を依頼したが、「障害年金の対象ではない」と断られた

💡 清水総合法務事務所なら

症状の医学的根拠を整理し、主治医に正確に伝わる『症状説明シート』を作成。複雑な書類は全て代筆・代行します。あなたはLINEで情報を送るだけ。

目次

多発性硬化症と障害年金の基礎知識

多発性硬化症とは?

多発性硬化症(Multiple Sclerosis: MS)は、中枢神経系(脳・脊髄・視神経)の自己免疫疾患です。神経を覆う髄鞘(ミエリン)が障害されることで、様々な神経症状が現れます。

多発性硬化症の主な症状

症状は障害される部位によって多岐にわたります:

視覚症状

  • 視力低下、視野欠損(一部が見えなくなる)
  • 複視(ものが二重に見える)
  • 眼振(目が揺れる)

運動症状

  • 歩行困難、ふらつき
  • 手足のしびれ・麻痺
  • 筋力低下

感覚症状

  • 手足のしびれ、ぴりぴりした痛み
  • 胸部・腹部の帯状のしびれ

その他の症状

  • 排尿障害・排便障害
  • 嚥下障害(飲み込みにくい)
  • 構音障害(しゃべりにくい)
  • 認知機能の低下

多発性硬化症の特徴:再発と寛解

多発性硬化症の最大の特徴は、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返すことです。この「再発と寛解」のパターンがあるため、「今は調子がいいから申請できない」と誤解されることがあります。

しかし、障害年金は症状が固定していなくても申請可能です。むしろ、日常生活に支障が出ている時期を見極めて申請することが重要です。

障害年金の対象になる?

多発性硬化症は、以下の3つの要件を満たせば障害年金の対象となります:

① 初診日要件
多発性硬化症の症状で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。

② 保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定期間の保険料を納付していること。

③ 障害状態要件
初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に、障害等級に該当する状態であること。

多発性硬化症だからこその注意点

多発性硬化症の場合、初診日の特定が難しいケースが多くあります。

  • 初期症状が「ただの疲れ」「眼精疲労」と思われていた
  • 複数の診療科(眼科・整形外科・神経内科)を転々とした
  • 最初の病院では「原因不明」とされ、確定診断まで時間がかかった

このような場合、最初に症状を訴えて受診した日が初診日となります。病名が確定していなくても問題ありません。

多発性硬化症で障害年金を受給するまでの流れ

1

初診日の特定

「目がかすむ」「足がしびれる」などの症状で初めて受診した日。病名確定前でもOK。

2

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)

この時点で障害の状態を評価。症状に波があっても、最も重い時期の状態を考慮。

3

診断書の取得

肢体の障害用診断書、または視力障害用診断書を主治医に依頼。

4

申請書類の提出

年金事務所または市区町村窓口に必要書類を提出。

5

審査・認定

日本年金機構が審査し、障害等級を決定。約3〜4ヶ月で結果通知。

認定基準と等級の目安

障害年金の等級とは?

障害年金には1級・2級・3級があります。多発性硬化症の場合、主に肢体の機能の障害として審査されます(視力障害が主症状の場合は視覚障害として審査)。

障害等級の基本的な考え方

1級: 日常生活が著しく制限される状態

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度
  • ベッド周辺での生活が中心
  • 常時援助が必要

2級: 日常生活が著しい制限を受ける状態

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度
  • 家庭内での軽い活動はできても、それ以上の活動は困難
  • 一人で外出できない、または一人での外出が制限される

3級: 労働が著しい制限を受ける状態(厚生年金加入者のみ)

  • 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
  • 軽作業は可能だが、重労働は困難

多発性硬化症の等級判定のポイント

多発性硬化症の場合、以下の観点から総合的に判断されます:

① 歩行能力

1級相当

  • 介助なしでは歩行不可能
  • 車椅子生活

2級相当

  • 杖や装具を使っても、10m程度の歩行が限界
  • 平地でも著しいふらつきがある
  • 階段昇降が極めて困難

3級相当

  • 杖なしでは長距離歩行が困難
  • 平地は歩行できるが、階段は手すりが必要

② 上肢機能(手・腕の機能)

2級相当

  • 両手の細かい作業が全くできない
  • 食事、着替え、整容に介助が必要

3級相当

  • 片手または両手の細かい作業に著しい制限
  • ボタンをとめる、箸を使うなどが困難

③ 視覚障害

多発性硬化症による視神経障害の場合、眼の障害用診断書を使用します。

2級相当

  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下
  • 視野が5度以内

④ その他の症状

  • 排尿障害: カテーテル使用の有無
  • 構音障害: 言語明瞭度
  • 嚥下障害: 経口摂取の可否
  • 認知機能: 日常生活動作への影響
障害等級 歩行能力の目安 日常生活への影響 年金額(令和7年度)
1級 車椅子生活、介助なしでは移動不可 常時介助が必要、ベッド周辺の生活 基礎年金: 約102万円
厚生年金: 基礎年金+報酬比例
2級 杖使用でも10m程度が限界、著しいふらつき 一人での外出困難、家事はほぼできない 基礎年金: 約82万円
厚生年金: 基礎年金+報酬比例
3級 杖なしでは長距離困難、階段は手すり必要 軽作業は可能だが重労働は困難 厚生年金のみ: 約61万円(最低保障額)

※年金額は令和7年度(2025年度)の基準です。厚生年金の報酬比例部分は、加入期間や平均標準報酬額によって異なります。

✓ あなたの日常生活能力をチェック

以下の項目で「できない」「かなり困難」が多い場合、障害年金の対象となる可能性があります。

① 歩行・移動

□ 杖や装具なしで歩ける距離は? □ 階段の昇降は可能? □ 外出時に介助が必要?

② 食事

□ 箸やスプーンを使える? □ 食事に時間がかかる? □ 飲み込みにくさはある?

③ 着替え

□ ボタンをとめられる? □ 靴下やズボンを履ける? □ 着替えに介助が必要?

④ 入浴

□ 一人で浴槽に入れる? □ 洗髪や身体を洗える? □ 浴室での転倒リスクは?

⑤ 排泄

□ トイレで用を足せる? □ カテーテルを使用? □ 失禁はある?

⑥ 家事

□ 調理はできる? □ 掃除や洗濯は? □ 買い物に行ける?

⑦ 就労

□ フルタイムで働ける? □ 頻繁に休む? □ 業務内容に制限がある?

再発・寛解期の評価

多発性硬化症特有の「症状の波」については、最も症状が重い時期(再発期)の状態を基準に評価されます。「今は調子がいいから」という理由で諦める必要はありません。

診断書には、再発時の症状と寛解時の症状の両方を記載してもらうことが重要です。

申請の流れとポイント

障害年金申請の全体像

多発性硬化症で障害年金を申請する際は、以下の流れで進めます。

ステップ1: 初診日の特定と証明

多発性硬化症の初診日は、多発性硬化症の症状で初めて医療機関を受診した日です。病名が確定していなくても構いません。

初診日を証明する書類

  • 受診状況等証明書(初診の医療機関に依頼)
  • カルテが残っていない場合:
    • お薬手帳の記録
    • 診察券
    • 領収書
    • 第三者証明(家族や友人の証言)

ステップ2: 診断書の取得

肢体の障害用診断書を主治医に依頼します。視力障害が主症状の場合は眼の障害用診断書も必要です。

診断書には以下の内容が正確に記載されている必要があります:

  • 歩行能力(杖・装具の使用状況)
  • 上肢・下肢の筋力・可動域
  • 日常生活動作の制限
  • 補助用具の使用状況
  • 再発と寛解のパターン

ステップ3: 病歴・就労状況等申立書の作成

発病から現在までの経過を時系列で記載します。多発性硬化症の場合、以下の点を詳しく書くことが重要です:

  • 初期症状(いつ、どのような症状が出たか)
  • 複数の医療機関を受診した経緯
  • 確定診断までの経過
  • 再発のたびに悪化した症状
  • 日常生活や仕事への具体的な影響

ステップ4: その他の必要書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本、住民票
  • 預金通帳のコピー(受取口座)
  • 所得証明書(20歳前障害の場合)

ステップ5: 年金事務所または市区町村窓口に提出

必要書類を揃えて提出します。提出後、約3〜4ヶ月で審査結果が通知されます。

手続き内容 一般的な手続き 清水総合法務事務所のサポート
初診日の証明 自分で病院に行き、受診状況等証明書を依頼 お薬手帳・診察券の写真をLINEで送信→当事務所が証明書取得を代行
診断書の依頼 自分で主治医に「診断書をお願いします」と依頼 症状を口頭で伝える→医師向け『症状説明シート』を医学的根拠に基づいて作成・提供
病歴申立書の作成 自分で発病から現在までを詳しく文章化(A4で10枚以上) LINEやメールで情報を送信→当事務所が全て代筆
年金記録の確認 年金事務所に行って照会 委任状をいただければ、当事務所が代理で照会

申請のタイミングが重要

多発性硬化症の場合、症状が重い時期(再発期)に診断書を取得することが理想です。ただし、寛解期であっても、「再発時はこのような状態になる」と主治医に伝え、診断書に反映してもらうことが可能です。

また、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から申請が遅れると、遡及請求できる期間に制限があります(最大5年)。早めの相談が重要です。

よくある「諦めポイント」と解決策

多発性硬化症で障害年金を申請する際、多くの方が以下の壁にぶつかります。しかし、諦める必要はありません。清水総合法務事務所では、これらの壁を乗り越えた実績があります。

諦めポイント 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
初診日が10年以上前で証明できない 「カルテがないので無理です」 お薬手帳・診察券・領収書などから初診日を立証。第三者証明の活用も検討
初診日に国民年金に加入していた 「3級は厚生年金のみなので無理です」 社会的治癒の可能性を検討。2級以上の認定可能性も精査
医師が「障害年金の対象ではない」と言う 「主治医に相談してください」 医師に渡す『症状説明シート』を医学的根拠に基づいて作成。診断書の記載ポイントを整理
「今は調子がいい」ので申請できない 「症状が安定してから申請しましょう」 再発期の状態を重視した診断書作成をサポート。寛解期でも「再発時の状況」を医学的に説明
複雑な書類作成が難しい 「書き方を教えます」 病歴就労状況等申立書を含めすべて代筆。あなたはLINEやメールで情報を送るだけ

壁1: 初診日が証明できない

状況:
「10年以上前に『目がかすむ』と眼科を受診したのが最初だが、カルテは既に破棄されている」

解決策:

  • お薬手帳: 当時処方された薬の記録があれば、初診日の証明に使えます
  • 診察券: 受診歴の証明になります
  • 領収書: 医療機関名と受診日が記載されていれば有効です
  • 第三者証明: 家族や友人が「当時、本人が○○という症状を訴えていた」と証言する書類

清水総合法務事務所では、これらの資料をもとに初診日を立証した実績があります。

壁2: 医師が診断書を書いてくれない

状況:
「主治医に『あなたはまだ障害年金の対象ではない』と言われた」

なぜ医師は書いてくれないのか?

  • 障害年金の認定基準を正確に把握していない
  • 「働いている」=「障害年金の対象外」と誤解している
  • 患者の日常生活の困難さを把握していない

解決策:
清水総合法務事務所では、医師向けの『症状説明シート』を作成します。これは、患者さんから聞き取った症状を医学的根拠に基づいて整理し、診断書で重視されるポイントを明確にした資料です。

例:

  • 「階段が辛い」→「10段の階段昇降に両側手すりが必要。休憩なしでは不可能」
  • 「ふらつく」→「Romberg徴候陽性。閉眼時に立位保持困難」
  • 「手がしびれる」→「巧緻運動障害あり。ボタンの付け外し不可」

このように、医師が診断書に記載しやすい形に「翻訳」します。

壁3: 症状に波があるため申請タイミングがわからない

状況:
「今週は調子がいいけど、先月は歩けないほど辛かった。いつ申請すればいい?」

解決策:
多発性硬化症の場合、再発期の状態を基準に診断書を作成してもらうことが重要です。主治医には「普段の調子がいい時」だけでなく、「再発時の最も辛い状態」も伝えましょう。

診断書の「備考欄」に「再発時は○○の状態になる」と記載してもらうことで、審査時に考慮されます。

壁4: 働いているから無理だと思っている

状況:
「週3日、短時間で働いている。これでは障害年金はもらえないのでは?」

解決策:
働いていても障害年金は受給可能です。ただし、以下の点を診断書や病歴申立書に明記する必要があります:

  • 勤務時間・日数の制限
  • 業務内容の制限(軽作業のみ等)
  • 通院や体調不良による欠勤の頻度
  • 職場での配慮(時短、座り仕事への配置転換等)

これらを具体的に記載することで、「労働に著しい制限がある」ことを示せます。

事例紹介

ここでは、清水総合法務事務所が実際にサポートした多発性硬化症の方の事例を紹介します(個人情報保護のため、内容は一部改変しています)。

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事例1: 「LINEで情報を送るだけ」で2級認定

50代・女性・多発性硬化症(再発寛解型)

📖 プロローグ:日常の崩壊

Aさん(52歳・女性)は、パート勤務をしながら一人暮らしをしていた。ある日の朝、右目の視界がぼやけ、文字が二重に見えるようになった。「疲れているのかな」と思っていたが、数日後、左足にしびれを感じるようになり、歩くとふらつくようになった。「これはおかしい」と思い、近くの眼科を受診したのが、すべての始まりだった。

🔹 第一章:症状との戦い

眼科では「視神経炎の疑い」と言われ、大きな病院を紹介された。MRI検査や脊髄液検査を受け、「多発性硬化症」と診断されたのは、初めて眼科を受診してから3ヶ月後のことだった。その間にも、症状は悪化していった。足のしびれは両足に広がり、階段を降りるときに膝の力が抜けそうになる。通勤電車で立っているのも辛く、座席が空くまで乗れない日も増えた。

🔹 第二章:障害年金という希望

ステロイドパルス療法を受けたが、症状は完全には改善しなかった。「この先、どうやって生活していけばいいのか」と不安になっていたとき、病院のソーシャルワーカーから「障害年金という制度がありますよ」と教えてもらった。しかし、ネットで調べると「初診日の証明が必要」「複雑な書類を書かなければならない」という情報ばかり。「私には無理かも」と思った。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

眼科に初診日の証明をお願いしたが、「5年以上前のカルテは破棄されている」と言われた。「やっぱり無理なんだ」と落ち込んだ。さらに、主治医に「障害年金の診断書をお願いしたい」と伝えたところ、「あなたはまだパートで働いているし、対象外だと思いますよ」と言われてしまった。「誰も助けてくれない」と絶望した。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

ネットで「多発性硬化症 障害年金」と検索していたとき、清水総合法務事務所のホームページを見つけた。「初診日不明でもサポート」「診断書が取れない方へ」という言葉に、わずかな希望を感じた。LINEで相談したところ、「大丈夫です。一緒に進めましょう」と丁寧に返事をくれた。初回相談は30分で終わり、「疲れやすい方は2回に分けてもいいですよ」と配慮してくれたのが嬉しかった。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

清水さんは「お薬手帳はありますか?」と聞いてきた。捨てずに取っていた古いお薬手帳を写真に撮ってLINEで送ると、「これで初診日を証明できます」と言ってくれた。眼科に電話して交渉してくれ、「受診歴がある」という一筆をもらってくれた。

🔧 清水総合法務事務所のサポート

診断書については、私の症状を詳しく聞き取り、「医師向けの説明シート」を作成してくれた。そこには「階段10段の昇降に両側手すりが必要」「ボタンの付け外しに5分以上かかる」など、私が普段困っていることが、医学的な言葉で整理されていた。主治医にこのシートを渡すと、「これなら書けます」と言ってくれた。病歴申立書も、私がLINEで「いつ頃こんな症状があった」と送るだけで、清水さんが全部文章にしてくれた。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害基礎年金2級 / 年額約82万円

認定通知が届いたとき、涙が止まらなかった。「諦めなくてよかった」と心から思った。年金があることで、パートの時間を減らし、体調に合わせて働けるようになった。清水さんには「困ったことがあったら、いつでも相談してください」と言ってもらえている。次の更新も、お願いするつもりだ。

📋

事例2: 「初診日が20年前」の壁を乗り越えて3級認定

50代・男性・多発性硬化症(二次進行型)

📖 プロローグ:日常の崩壊

Bさん(58歳・男性)は、30代半ばで「手足のしびれ」を感じるようになった。整形外科、脳神経内科と複数の病院を転々とし、「原因不明」と言われ続けた。確定診断が出たのは、初めて症状を感じてから5年後のことだった。それから20年以上、再発と寛解を繰り返しながら、何とか仕事を続けてきた。しかし最近、症状が悪化し、杖なしでは歩けなくなった。

🔹 第一章:症状との戦い

30代で初めて「足がしびれる」と感じたとき、Bさんは「疲れているだけだろう」と放置した。しかし、しびれは徐々に強くなり、階段を降りるときに足が思うように動かなくなった。整形外科で「椎間板ヘルニアかもしれない」と言われたが、MRI検査では異常なし。脳神経内科を受診し、詳しい検査を受けたが、ここでも「原因不明」。転院を繰り返し、ようやく多発性硬化症と診断されたのは、初めて症状を感じてから5年後のことだった。

🔹 第二章:障害年金という希望

症状が悪化し、営業の外回りが困難になった。上司に相談し、内勤に配置転換してもらったが、それでも通勤が辛い。妻が「障害年金を申請してみたら?」と提案してくれた。「俺はまだ働いているから無理だろう」と思ったが、経済的な不安もあり、調べてみることにした。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

「初診日が20年以上前」と聞いた他の社労士事務所から、「カルテは残っていないでしょうから、証明は難しいですね」と断られた。確定診断を受けた病院にも問い合わせたが、「10年以上前のカルテは破棄しています」と言われた。「やっぱり無理なんだ」と諦めかけた。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

妻が「もう一度だけ、別の事務所に相談してみよう」と清水総合法務事務所を見つけてくれた。電話で事情を説明すると、「初診日が20年前でも、証明できる可能性はあります」と言ってくれた。「他で断られた方も、たくさんサポートしています」という言葉に、少し希望が見えた。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

清水さんは、古い診察券や領収書がないか確認してくれと言った。実家の引き出しを探すと、20年以上前の整形外科の診察券が出てきた。「これです!」と清水さんは喜んでくれた。その整形外科は既に閉院していたが、清水さんは保健所に問い合わせ、当時の院長の連絡先を突き止めてくれた。院長は高齢だったが、「覚えています」と証明書を書いてくれた。

🔧 清水総合法務事務所のサポート

診断書については、現在の主治医に「20年前の初診日から現在までの経過」を詳しく記載してもらう必要があった。清水さんは、過去の病歴を時系列で整理し、主治医に渡す「経過表」を作成してくれた。これにより、主治医は正確な診断書を書くことができた。病歴申立書も、私の話を丁寧に聞き取り、「20年間の闘病生活」を詳細に文章化してくれた。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害厚生年金3級 / 年額約98万円(報酬比例含む)

「初診日が20年前でも、諦めなければ何とかなる」ということを、身をもって知った。清水さんの粘り強いサポートがなければ、絶対に無理だった。年金があることで、無理して働き続ける必要がなくなり、体調に合わせて仕事量を調整できるようになった。「諦めないこと」の大切さを、清水さんから教わった。

📋

事例3: 「一度不支給」から審査請求で2級認定

50代・女性・多発性硬化症(再発寛解型)

📖 プロローグ:日常の崩壊

Cさん(55歳・女性)は、40代で多発性硬化症と診断された。視力低下と歩行困難があり、家事もままならない状態だった。自分で障害年金を申請したが、結果は「不支給」。理由は「日常生活能力が2級に該当しない」というものだった。「こんなに辛いのに、なぜ?」と絶望した。

🔹 第一章:症状との戦い

Cさんの症状は、日によって大きく変動した。「調子がいい日」は杖なしで歩けるが、「調子が悪い日」は10mも歩けない。視力も、「見える日」と「ぼやけて文字が読めない日」がある。主治医に「症状に波があるんです」と訴えたが、「今日は調子がよさそうですね」と言われ、診断書には「杖なしで歩行可能」と書かれてしまった。

🔹 第二章:障害年金という希望

家事ができず、夫に負担をかけていることが辛かった。「障害年金があれば、少しは楽になるかも」と思い、自分で申請を決意した。インターネットで調べ、必要書類を揃え、何とか提出した。「これで認定されるはず」と期待していた。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

3ヶ月後、届いた通知は「不支給」だった。理由を読んでも、なぜダメだったのかわからない。「診断書には『杖なしで歩行可能』と書いてあるが、それは調子がいい日だけなのに…」と悔しかった。「もう諦めよう」と思ったが、夫が「もう一度、専門家に相談してみよう」と背中を押してくれた。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

「一度不支給になった方」という言葉に目が止まり、清水総合法務事務所に相談した。清水さんは不支給の理由書を見て、「これは審査請求で覆せる可能性があります」と言ってくれた。「診断書の書き方に問題があります。再発期の状態が全く反映されていません」と指摘された。「やっぱり、そうだったんだ」と思った。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

清水さんは、審査請求のために新しい診断書を取得することを提案してくれた。今度は、私の「再発期の状態」を詳しくヒアリングし、医師向けの説明シートを作成してくれた。そこには「再発時は杖を使っても10m程度の歩行が限界」「視力低下時は0.3以下」など、具体的な数値が記載されていた。主治医にこのシートを渡すと、「なるほど、そういうことでしたか」と理解してくれた。

🔧 清水総合法務事務所のサポート

審査請求では、「なぜ不支給になったのか」を分析し、「実際の生活はどうなのか」を詳細に主張する必要があった。清水さんは、私の1日の生活を詳しく聞き取り、「再発期の状態」を時系列で整理した書面を作成してくれた。「寛解期でも、いつ再発するかわからない不安がある」「再発の恐怖で外出を控えている」といった心理的な負担も、きちんと文章化してくれた。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果(審査請求後)
障害基礎年金2級 / 年額約82万円(遡及分含む約300万円)

審査請求から約6ヶ月後、「認容(認定)」の通知が届いた。「諦めなくてよかった」と心から思った。遡及分も含めて約300万円が振り込まれ、経済的な不安が一気に解消された。清水さんには感謝してもしきれない。「一度不支給になっても、諦めなければ逆転できる」ということを、多くの人に知ってほしい。

よくある質問(FAQ)

Q1. 多発性硬化症で働いていても障害年金はもらえますか?
A. はい、可能です。障害年金は「労働能力の制限」を評価するため、働いていても認定されるケースがあります。ただし、以下の点を診断書や病歴申立書に明記する必要があります:①勤務時間・日数の制限、②業務内容の制限(軽作業のみ等)、③通院や体調不良による欠勤の頻度、④職場での配慮(時短、座り仕事への配置転換等)。これらを具体的に記載することで、「労働に著しい制限がある」ことを示せます。

Q2. 症状に波があるため、申請のタイミングがわかりません。
A. 多発性硬化症の場合、再発期の状態を基準に診断書を作成してもらうことが重要です。「今は調子がいい」からといって申請を諦める必要はありません。主治医には「普段の調子がいい時」だけでなく、「再発時の最も辛い状態」も伝えましょう。診断書の「備考欄」に「再発時は○○の状態になる」と記載してもらうことで、審査時に考慮されます。

Q3. 初診日が10年以上前で、カルテが残っていません。証明できますか?
A. はい、証明できる可能性があります。お薬手帳、診察券、領収書などがあれば、初診日の証明に使えます。また、第三者証明(家族や友人が「当時、本人が○○という症状を訴えていた」と証言する書類)も有効です。清水総合法務事務所では、これらの資料をもとに初診日を立証した実績があります。

Q4. 医師が「あなたは障害年金の対象ではない」と言います。どうすればいいですか?
A. 医師が障害年金の認定基準を正確に把握していない場合があります。清水総合法務事務所では、医師向けの『症状説明シート』を作成します。これは、患者さんから聞き取った症状を医学的根拠に基づいて整理し、診断書で重視されるポイントを明確にした資料です。このシートを主治医に渡すことで、診断書を書いてもらえる可能性が高まります。

Q5. 視力障害もあります。どちらで申請すればいいですか?
A. 多発性硬化症で視力障害が主症状の場合、「眼の障害用診断書」を使用します。歩行困難など肢体の障害も併存する場合は、「肢体の障害用診断書」と「眼の障害用診断書」の両方を提出し、併合認定を受ける方法もあります。どちらで申請するのが有利かは、症状の程度により異なるため、専門家に相談することをお勧めします。

Q6. 一度不支給になりました。もう諦めるしかないですか?
A. いいえ、諦める必要はありません。不支給になった場合、審査請求(不服申立)をすることができます。審査請求では、新しい診断書を提出し、「なぜ不支給になったのか」を分析した上で、実際の生活状況を詳細に主張します。清水総合法務事務所では、審査請求で認定を勝ち取った実績があります。

Q7. 清水総合法務事務所に依頼すると、他の事務所と何が違いますか?
A. 清水総合法務事務所の3つの独自価値:①医学的翻訳のプロ – 医師に正しく伝わる診断書作成サポート、②『調べる・考える・書く』負担ゼロ – LINEで情報を送るだけで、複雑な書類は全て代行、③あきらめからの逆転 – 他事務所で断られたケース、不支給後の再挑戦に強い。これらの強みで、多発性硬化症での障害年金認定を全力でサポートします。

まとめ

多発性硬化症で障害年金を受給するためには、症状の医学的根拠を正確に伝えること初診日を適切に証明すること、そして諦めずに申請することが重要です。

「症状に波があるから無理」「初診日が証明できないから無理」「医師が診断書を書いてくれないから無理」——これらはすべて、適切なサポートがあれば乗り越えられる壁です。

清水総合法務事務所では、医学的根拠に基づく診断書サポート複雑な書類の完全代行あきらめからの逆転実績で、あなたの障害年金申請を全力でサポートします。

「諦めなくてよかった」——その言葉を、あなたにも届けたい。

「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

多発性硬化症での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 主治医への説明方法を医学的にサポート
✅ 複雑な書類は全て代筆・代行
✅ あきらめからの逆転実績あり

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