障害年金の初診日証明とは?証明書類が取れない場合の5つの対処法【神戸の社労士監修】

障害年金の初診日証明とは?証明書類が取れない場合の5つの対処法【神戸の社労士監修】


⚠️ こんな状況に当てはまりませんか?


「カルテが廃棄されているので証明書は書けません」と病院に言われた

初診を受けた病院がすでに閉院・廃院していた

初診日が15〜20年以上前で、どの病院に行ったかも曖昧

年金事務所で「証明書が取れないなら申請できません」と言われた

💡 でも、諦めなくて大丈夫です

初診日証明書類が取れない場合でも、法令上認められた複数の立証方法があります。この記事では、清水総合法務事務所が実際の相談で活用している5つの対処法を、具体的な事例とともに解説します。

障害年金の申請で「初診日の証明」は、最初にして最大のハードルです。初診日が証明できなければ、どんなに症状が重くても、どんなに保険料を納めていても、障害年金を受け取れないケースがあります。

しかし、実際には「カルテがない」「病院が閉院した」という状況でも、法令上認められた方法で初診日を立証できることが多くあります。平成27年(2015年)10月の施行規則改正により、初診日認定の運用が大幅に柔軟化され、第三者証明や参考資料の組み合わせによる立証がより現実的になりました。

この記事では、初診日・受診状況等証明書の基本から、証明書類が取れない場合の5つの対処法まで、神戸の障害年金専門社労士が徹底解説します。障害年金の申請手順全体については、障害年金の申請手順と必要書類を完全解説した記事もあわせてご参照ください。


目次

1. 初診日とは何か——なぜそこまで重要なのか

「初診日」とは、障害の原因となった病気・ケガで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。「診断名が確定した日」や「症状が重くなった日」ではありません。

初診日がすべての基点になる理由は、以下の3点にあります。

初診日が決める要素 なぜ重要か
① 申請できる年金の種類 初診日に厚生年金に加入していれば「障害厚生年金(1〜3級)」、国民年金加入中であれば「障害基礎年金(1〜2級)」の対象。年金額と等級の範囲が大きく変わる
② 保険料納付要件の確認期間 「初診日の前日時点で、保険料の納付状況が要件を満たしているか」を確認する。初診日がずれると納付要件を満たす・満たさないが逆転することもある
③ 障害認定日の決定 「初診日から1年6ヵ月後の日」が原則的な障害認定日。認定日時点の障害状態で等級が判定されるため、初診日が変われば認定日も変わる

初診日に関するよくある誤解

初診日の判断で注意が必要なのは、「傷病名が異なっても因果関係があれば同一の初診日」という考え方です。たとえば糖尿病で受診し始め、後に腎不全で人工透析を受けることになった場合、「糖尿病で最初に受診した日」が腎不全の初診日となります(相当因果関係あり)。一方で、高血圧と脳卒中は医学的に関連していますが、障害年金の制度上は相当因果関係なしと扱われる場合があります。

また、整骨院・接骨院・鍼灸院は「医師・歯科医師」には含まれないため、初診日として認められません。


2. 受診状況等証明書とは——取得の手順と確認ポイント

初診日を正式に証明する書類が「受診状況等証明書」です。初診の医療機関の医師に作成してもらいます(様式は日本年金機構のHPからダウンロード、または年金事務所・市区町村窓口で入手)。

✓ 受診状況等証明書が不要な例外ケース


初診の医療機関と診断書を書く医療機関が同じ場合
診断書に「初めて医師の診療を受けた日」の欄があり、そこで初診日が確認できるため不要

先天性の知的障害(精神遅滞)の場合
療育手帳の写しを添付することで省略可能(出生日が初診日のため)

⚠️ A病院で初診→B病院に転院→A病院に戻った場合も、B病院に「受診状況等証明書」を取りに行く必要があります(A病院での初診日を証明するため)。

取得できたら必ず確認すべき5項目

受診状況等証明書を受け取ったら、提出前に以下の5点を必ず確認してください。不備があると年金事務所から訂正を求められ、申請が遅れる原因になります。

✅ 受診状況等証明書 受取前の確認チェックリスト

⑥初診年月日が明確に記載されているか

ここが空白・曖昧だと初診日証明として成立しない。「年月のみ」でも条件次第で認められる場合あり(その月の末日が初診日に)

傷病名が診断書・申立書と一致しているか(または因果関係が確認できるか)

傷病名が違っても因果関係があれば問題なし。記載内容を他の書類と照合する

何をもとに記載したかの根拠欄に記入があるか

「診療録(カルテ)」「受診受付簿・入院記録」「その他」「本人の申立て」のいずれかに○が必要

医師の署名・押印(または医療機関の公印)があるか

漏れていると書類として無効になるため要確認

記入漏れ・空白の欄がないか

特に「⑤発病から初診までの経過」欄に前医(以前の病院)の記載があれば、それが初診日認定に役立つ可能性あり

💡 清水総合法務事務所なら

受取後の確認から訂正依頼書の作成まで代行します。診断書との整合性もチェックするため、受取後すぐに提出せず、必ずご相談ください。


3. 受診状況等証明書が取れない——5つの対処法

初診の医療機関からカルテがない・閉院していると言われた場合でも、以下の5つの方法で初診日を立証できる可能性があります。「1つだけでは足りない」ケースがほとんどですが、複数の方法を組み合わせる「合わせ技」が非常に有効です。

証明書類が取れない場合の5つの対処法

1

カルテ以外の記録を病院に確認する

カルテが廃棄されていても、レセプト・受診受付簿・入院記録が残っている場合あり。受診日だけの記録でも証明力になる

2

2番目以降の医療機関に受診状況等証明書を依頼する

転院歴がある場合、2番目の病院のカルテに「前の病院(初診病院)の情報」が記載されていれば初診日を立証できる可能性あり

3

参考資料を収集して「添付できない申立書」と一緒に提出する

お薬手帳・診察券・領収書・生命保険の診断書・障害者手帳の申請時診断書など複数の資料を組み合わせて提出する

4

第三者証明を取得する

当時の受診状況を知る3親等外の人物(職場上司・友人・隣人など)に「初診日に関する第三者からの申立書」を作成してもらう

5

社会的治癒を主張して、より近い時期の初診日を使う

5年以上通院・服薬が不要だった期間がある場合、「一度治癒した」とみなし、その後に受診した日を初診日とできる可能性あり

以下では、各対処法を詳しく解説します。


対処法①:カルテ以外の記録を病院に確認する

「カルテが廃棄された」と言われても、病院に残っている記録はカルテだけではありません。次のような記録が残っている場合があります。

  • レセプト(診療報酬明細書)——受診日・診療科・傷病名が含まれる
  • 受診受付簿・外来患者一覧——氏名・受診日の記録
  • 入院記録・看護記録——入院していた場合
  • 手術記録・処置記録——手術・処置を受けた場合

これらをもとに、記載可能な範囲で受診状況等証明書を作成してもらうことができます。「初診日」「終診日」「傷病名」のみの記載でも、他の資料と組み合わせることで認定につながるケースがあります。

対処法②:2番目以降の医療機関に受診状況等証明書を依頼する

初診病院から証明が取れない場合、次に受診した病院(2番目の病院)のカルテに、「以前にA病院に受診していた」という記録が残っている場合があります。2番目の病院に依頼し、そのカルテのコピーや受診状況等証明書の「発病から初診までの経過」欄に前医の情報が記載されていれば、初診日の立証につながります。

【A病院→B病院→C病院と転院した場合の証明手順】

STEP①
A病院(初診)に受診状況等証明書を依頼。カルテ廃棄・閉院で取れない場合
→ A病院について「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成する
STEP②
B病院(2番目)に受診状況等証明書の作成を依頼。カルテの⑤欄に「前医A病院に〇年〇月受診」と記載があれば→ A病院の初診日として認定の可能性あり。B病院でも取れない場合→B病院についても申立書を作成し、C病院へ
STEP③
C病院(現在の主治医)でカルテに記録が残っていれば受診状況等証明書を取得できる。
A・B病院の申立書 + C病院の受診状況等証明書を組み合わせて提出する

💡 重要:B病院のカルテに記載されたA病院の受診情報は「5年以上前に記載されたもの」であることが信頼性の基準になります。比較的最近(5年以内)の記載の場合は証明力が弱くなることがあります。

対処法③:参考資料を収集して「添付できない申立書」と一緒に提出する

初診の証明が医療機関からまったく取れない場合でも、日常の中に初診日を推定できる資料が残っていることがあります。複数の資料を組み合わせる「合わせ技」が非常に有効です。

資料の種類 初診日証明への活用ポイント 証明力
お薬手帳 処方日・処方病院名・薬品名(病名を示唆)が記録されている
生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書の写し 保険申請時に傷病名・初診日の記載があることが多く、証明力が高い
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請時の診断書の写し 手帳申請時の診断書に初診日が記載されていることがある
診察券(受診日・診療科の記載があるもの) 病院名・診療科がわかる。「日付なし」のものは証明力が弱くなる
医療費の領収書 受診日・病院名が記載されている
健康保険の給付記録(高額療養費の支給記録など) 加入していた健保組合・共済組合に照会すると記録が残っている場合あり
救急搬送の証明書・交通事故証明書 救急搬送や事故が起因の障害の場合に有効
インフォームドコンセントによる医療情報サマリー 担当医から提供された治療経過の要約文書。転医先に渡された紹介状のコピーなども含む
日記・手帳・家計簿・SNS投稿の記録 受診したことが具体的に書かれていれば参考資料になることがある
眼鏡・コンタクトレンズの処方記録(眼の障害の場合) 眼科系の障害で視力低下が傷病の始まりの場合に参考になることあり

◎:証明力が高い ○:参考資料として有効 △:単独では難しいが組み合わせで有効

対処法④:第三者証明を取得する

平成27年(2015年)10月の施行規則改正により、医療機関の証明が得られない場合に「初診日に関する第三者からの申立書」(第三者証明)を活用できるようになりました。

項目 内容
書ける人(対象者) 3親等外(4親等以上)の方が原則。具体的には:
当時の職場の上司・同僚、友人・知人、近隣の方(隣人)、民生委員、学校の先生・クラスメート、当時利用していた施設のスタッフなど
❌ 3親等内の親族(両親・祖父母・兄弟姉妹・孫など)は書けない
必要な人数 原則2名以上(1名の場合は「信憑性が相当程度高い」と判断された場合のみ認められることあり)
ただし、初診医療機関の医師・看護師など医療従事者が書く場合は1名でOK
「知っている」の要件 ① 受診の様子を直接見ていた(病院まで送った・付き添った等)
② 初診日頃に本人・家族から受診状況を聞いていた
③ 請求時から概ね5年以上前に本人・家族から受診状況を聞いていた
❌ 最近(5年以内)に本人から聞いた場合は認められない
20歳前初診の特例 20歳前に初診日がある場合(障害基礎年金のみ対象)は、第三者証明だけでも初診日が認められる場合あり。
20歳以降の場合は、第三者証明 + その他の参考資料のセットが必要

対処法⑤:社会的治癒を主張して、より近い時期の初診日を活用する

「社会的治癒」とは、医学的な完治ではなく、社会保険上の考え方で「症状が落ち着き、通院・服薬が不要となって通常の生活・就労ができていた期間がおおむね5年以上あれば、一度治癒したとみなす」という概念です。

社会的治癒が認められると、その後に同一傷病で再度受診した日が新たな「初診日」となります。

🔷 社会的治癒の認定要件(おおむね以下3点を満たすことが目安)

① 症状が固定し、治療を行う必要がなくなっていたこと
② 少なくとも5年以上、自覚的・他覚的にも病変や異常が認められない状態が続いていたこと
③ 一定期間、通常の就労ができていたこと

社会的治癒が役立つ典型的なケース

ケース1:10年以上前に初診があり、カルテが廃棄されているが、その後5年以上は通院も服薬もせずに働いていた。数年前に再び症状が悪化して通院再開。
→ 社会的治癒が認められれば、数年前の再通院日が新たな初診日となり、近い時期のカルテで証明できる

ケース2:国民年金加入期間中に初診があったが、その後厚生年金加入期間中に症状が再発した。社会的治癒が認められれば、再発後の厚生年金加入期間中が初診日となり、障害厚生年金(3級も含む)の申請ができるようになる

⚠️ 社会的治癒の認定基準は一律ではなく、日本年金機構が個別に判断します。病歴就労状況等申立書・診断書・任意提出の資料で就労実績や通院実態を丁寧に証明する必要があります。主張が認められるかどうかの判断は非常に難しいため、専門の社労士への相談を強くお勧めします。


3-2. 初診日の判断で迷いやすい特殊なケース

「初診日はいつか」という問いに、実は一筋縄ではいかないケースがあります。以下の状況は特に注意が必要です。

状況・ケース 初診日の判断 注意点
転院を繰り返していた 一番最初に受診した医療機関での受診日が初診日 「最初の病院」の受診状況等証明書が必要。転院先ではなく一番最初の病院に依頼する
健康診断で異常が見つかった 原則として健康診断の受診日は初診日にならない。「医療機関に行くよう指示された場合」は例外あり 健診で「要受診」「即治療開始」と判断された場合、健診日が初診日となる例外がある
糖尿病→腎不全(透析)のような傷病の進行 相当因果関係ありとして「糖尿病で最初に受診した日」が初診日になる 初診日が20年以上前になる場合も。カルテ廃棄の可能性大のため早めに確認が必要
うつ病→内科で睡眠薬→後に精神科 近年の傾向では「精神科・心療内科への初診日」が初診日と認定されることが多い 以前は内科も認められた時期があるが、現在は難しくなっている。傷病・時期・状況により異なる
高血圧→脳出血・脳梗塞 障害年金の制度上、相当因果関係なしとされる。脳出血・脳梗塞を発症した日・受診日が初診日 医学的な因果関係と障害年金の「相当因果関係」は異なる。有利な判断を確認したい場合は専門家に
先天性の知的障害(精神遅滞) 「出生日」が初診日。受診状況等証明書は療育手帳の写しで代替可能 先天性か否かの判断が必要。知的障害を伴う発達障害は要確認

💡 「初診日の判断」が年金受給額に直結します

初診日が国民年金加入中か厚生年金加入中かで、受給できる年金の種類・金額・対象等級が大きく変わります。自分にとって最も有利な初診日の判断は、専門家でなければ判断が難しいケースが多くあります。「どの日が初診日になるか」を複数の可能性で検討することが、最終的な受給額の最大化につながります。


4. よくある「初診日証明の壁」と清水総合法務事務所の対応

初診日証明を巡る具体的な壁と、清水総合法務事務所がどのようにアプローチするかを対比でご確認ください。「もう無理かもしれない」と思った状況でも、専門家の視点では解決策が見えることがあります。

初診日証明の壁 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
「カルテは廃棄しました」と言われた 「では申請は難しいですね」と諦めを促される レセプト・受診受付簿・入院記録など別の院内記録を確認。残っている範囲で受診状況等証明書の作成を依頼する文書を代作
初診病院が閉院・廃院していた 「閉院していたら証明できません」で終わり 閉院病院の診療記録を引き継いだ機関を調査。2番目以降の病院のカルテ・お薬手帳・生命保険診断書などで「合わせ技」の資料収集を代行
第三者証明を書いてくれる人がいない 「原則2名必要です」と言われ、1名しか見つからずに諦める 初診時に医療機関で働いていた医療従事者(元看護師・元医師など)に当たれる可能性を検討。1名でも信憑性が高ければ認められる場合の条件を精査
初診日は特定できるが「年月」までしかわからない 「日付がわからないなら無理」と伝えられる 「年月まで特定できれば、その月の末日が初診日となる」という制度上の取り扱いを活用。保険料納付要件への影響を確認した上で申請
初診が20年以上前で手がかりが何もない 「さすがにこれは無理ですね」と断られる 社会的治癒の可能性を検討。就労記録・服薬中断期間を整理し、より近い時期の初診日で申請できるかを精査。認定期間全体で有利な方法を提案
初診日証明の問題で一度不支給になった 「一度ダメだったので難しいですね」と再挑戦を勧めない 不支給理由を分析し、証明方法の追加・変更を検討。審査請求・再審査請求の可否も含め、あらゆる手段を検討して逆転を目指す

5. 実際の相談事例——初診日証明の壁を乗り越えた3ケース

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事例1:カルテ廃棄・生命保険の診断書で立証

40代女性・関節リウマチ

📖 状況

20年以上前に初診を受けたクリニックはすでに閉院。「もう証明書は取れない」と複数の社労士事務所に言われ、申請を諦めかけていた。

🔍 清水総合法務事務所の対応

過去に加入していた生命保険の給付請求時に提出した診断書の写しが自宅に残っていることを確認。そこにリウマチでの受診日と傷病名が記載されており、これを主要な参考資料として活用。あわせてお薬手帳3冊分の処方記録と、2番目のリウマチ科クリニックからの受診状況等証明書を組み合わせた。

🌟 結果

障害基礎年金2級 認定

「複数の事務所で『無理』と言われたのに、まさか認定されるとは」。生命保険の診断書は「捨てなくてよかった」と感じた瞬間でもあったという。

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事例2:第三者証明2名+お薬手帳で初診日認定

50代男性・統合失調症

📖 状況

初診は18年前の精神科クリニック。カルテが廃棄されており、当時の記録は何も残っていなかった。家族(両親・兄弟)には頼めないため、第三者証明を誰に書いてもらえばよいかわからず困っていた。

💔 最初の壁

「家族以外に頼める人なんていない」と思い込んでいたが、当時の職場の元上司と当時アパートの隣に住んでいた方が連絡先を知っていた。それぞれに第三者証明を依頼したが、「5年以内に本人から話を聞いていた」ケースとの違いを理解していなかった。

🔍 清水総合法務事務所の対応

第三者証明の「5年以上前に聞いた・直接見た」という要件を丁寧に確認。元上司は当時の入院に立ち会っていたため直接目撃者として有効。隣人は18年前に病院へ連れて行ったことがあり、直接目撃者として1通目が成立。第三者証明書の記入要領を説明資料として作成・提供し、2通取得に成功。お薬手帳と組み合わせて申請した。

🌟 結果

障害基礎年金2級 認定

「まさか隣人が証明者になれるとは思いませんでした。専門家に聞いていなければ、諦めていました」。

📋

事例3:社会的治癒で障害厚生年金への逆転

50代男性・うつ病(双極性障害)

📖 状況

20代(国民年金加入中)に初診があったが、その後30代で就職して厚生年金加入期間に症状が再発。最初の申請では「初診日は20代の国民年金加入期間」と判断され、障害基礎年金(2級のみ)の対象とされてしまった。

🔍 清水総合法務事務所の対応と社会的治癒の主張

詳細なヒアリングの結果、20代での受診後、5年以上にわたって通院・服薬が一切不要で、フルタイムで就業していた期間があることが確認できた。会社の給与記録・在籍証明・健康診断結果(異常なし)を組み合わせ、「社会的治癒期間」を客観的に証明する資料として整備。30代での再受診日を新たな初診日として主張した。

🌟 結果

障害厚生年金2級 認定(年額が約40万円増加)

「社会的治癒という考え方があることすら知りませんでした。初診日を正しく主張し直すだけで、もらえる年金額がこんなに変わるとは驚きでした」。


6. よくある質問(FAQ)

Q. 初診日の証明書類(受診状況等証明書)が取れないと障害年金は申請できませんか?
A. 取れなくても申請は可能です。「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、お薬手帳・診察券・第三者証明・2番目以降の医療機関の証明書などを組み合わせることで、初診日を立証できる場合があります。諦める前に、障害年金専門の社労士に相談されることをお勧めします。
Q. カルテの保存期間は何年ですか?廃棄されていた場合はどうすればいいですか?
A. カルテ(診療録)の法定保存期間は最終受診日から5年間です。初診から5年以上経過している場合、廃棄されている可能性があります。廃棄されていた場合も、レセプト記録(診療報酬明細)・受診受付簿・入院記録などが残っている場合があるため、まず医療機関に確認することをお勧めします。それでも証明できない場合は、2番目以降の医療機関への依頼や第三者証明などの方法があります。
Q. 第三者証明はどんな人に書いてもらえばいいですか?
A. 請求者の3親等内の親族(両親・兄弟姉妹・祖父母・孫など)を除いた方が原則です。当時の職場の上司・同僚、友人・知人、近隣の方、民生委員、学校の先生などが対象です。初診日の医療機関の医師・看護師など医療従事者が書く場合は1名でOKですが、それ以外は原則2名以上必要です。
Q. 社会的治癒とは何ですか?初診日とどう関係しますか?
A. 社会的治癒とは、症状が落ち着いて通院・服薬が不要となり、おおむね5年以上、通常の日常生活・就労ができていた期間がある場合に「一度治癒した」と社会保険上で判断する考え方です。認められると、その後に同一傷病で再度受診した日が新たな「初診日」になります。古い初診日のカルテが廃棄されていても、より近い時期の初診日で証明できる可能性があります。ただし認定のハードルは高く、専門家のサポートが不可欠です。
Q. 初診日の「年月」はわかるが「日」がわからない場合はどうなりますか?
A. 医療機関の資料から「年月」まで特定できるが「日」がわからない場合、その月の末日が初診日として取り扱われます。例えば「2010年8月に初診」とわかっても「何日か」が不明な場合は、2010年8月31日が初診日となります。
Q. 精神科・心療内科への初診と、その前に内科で睡眠薬をもらっていた場合、どちらが初診日になりますか?
A. 精神疾患(うつ病・双極性障害・統合失調症など)の場合、近年の認定傾向では「精神科・心療内科への初診日」が初診日として認定されることがほとんどです。内科での睡眠薬処方は、以前は初診日として認められるケースもありましたが、現在は難しくなっています。ただし傷病の種類や状況によって判断が異なるため、専門の社労士に確認されることをお勧めします。

まとめ:「証明書が取れない」は諦める理由にならない

初診日証明は、障害年金申請で最初にぶつかる高い壁です。しかし「受診状況等証明書が取れない=申請できない」ではありません。

平成27年10月の施行規則改正以降、初診日の認定は大きく柔軟化されました。カルテの廃棄・病院の閉院・初診日が20年以上前——そうした状況でも、専門家と一緒に適切な方法を組み合わせることで、初診日が認定されたケースは数多くあります。

「他の事務所に断られた」「一度不支給になった」という方にも、清水総合法務事務所は本気でもう一度チャレンジします。初診日証明に困ったら、まず一度ご相談ください。

「カルテがない」「病院が閉院した」——それでも諦めないでください

初診日証明は、専門家が関わることで道が開けるケースが多くあります。神戸の障害年金専門社労士が、お薬手帳1枚・診察券1枚から一緒に考えます。

✅ 5つの立証方法を状況に応じて組み合わせ提案
✅ 第三者証明の記入要領・依頼文書を代作
✅ 社会的治癒の可能性を医学的根拠で精査

📋 相談の流れ(3ステップ)

①LINEで相談予約 → ②30分のヒアリング → ③立証方法のご提案
※お薬手帳・診察券の写真をLINEで送るだけでOK ※オンライン相談可

無料相談はこちら

📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com

監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。
「カルテが廃棄された」「病院が閉院した」「初診が20年以上前」など、初診日証明に困難を抱えるケースを含め、数多くの認定実績を持つ。
医学的根拠に基づく初診日立証支援と、参考資料の収集から第三者証明の整備まで、
『調べる・考える・書く』負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。

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