障害年金の診断書で等級が変わる|医師に伝えるべき7つのポイント

障害年金の診断書で等級が変わる|医師に伝えるべき7つのポイント

最終更新:令和8年2月|社会保険労務士監修

「お変わりないですか?」——診察室での先生の問いに、「まあ…はい」と答えてしまった経験はありませんか。

本当は、朝起き上がれない日が続いている。着替えるだけで息が切れる。買い物に一人で行けなくなって2か月が過ぎた。それでも、先生を前にすると「大丈夫です」と言ってしまう。

障害年金の審査は、書類だけで行われます。審査官があなたに直接会って話を聞くことは、一切ありません。つまり、診断書に書かれていることが「あなたの障害のすべて」として扱われます。

どれほど毎日つらくても、診断書にその実態が書かれていなければ、審査官には伝わりません。「症状より軽く書かれた診断書」が、不支給や低等級の最大原因です。

この記事では、障害年金の診断書で等級を左右する7つのポイントと、医師への正しい伝え方を、神戸の障害年金専門社労士が解説します。「診断書をどう頼めばいいかわからない」「返ってきた診断書が不安」という方に向けた実践ガイドです。

📋 こんな悩みを抱えていませんか?

  • 診察時間が5〜10分しかなく、日常の苦しさを十分に伝えられていない
  • 先生に「症状が安定している」と思われていそうで不安
  • 返ってきた診断書を見たら、思ったより軽く書かれていた
  • 医師に診断書の依頼をしたら「障害年金は難しい」と言われた
  • どこに何を書いてもらえばいいのか、まったくわからない

→ 7つのポイントを知るだけで、準備の精度が大きく変わります。

目次

障害年金の診断書とは|審査を左右する最重要書類の基本を確認しよう

診断書は「8種類」ある——まず正しい様式を選ぶことが大前提

障害年金の診断書は、傷病の種類によって様式が異なります。「傷病名」ではなく「実際にどの部位・機能に障害があるか」で種類が決まります。ここを間違えると、最悪の場合「等級不該当」と判断されることがあります。

📄 障害年金 診断書の8種類と対応する障害

様式番号 障害の種類 主な対象疾患の例
120号の1 眼の障害 糖尿病性網膜症、緑内障など
120号の2 聴覚・鼻腔・平衡・そしゃく・言語機能の障害 感音難聴、喉頭がんなど
120号の3 肢体の障害 脳梗塞後遺症、脊髄損傷、関節リウマチなど
120号の4 精神の障害 うつ病、統合失調症、発達障害など
120号の5 呼吸器疾患の障害 肺気腫(COPD)、肺線維症など
120号の6① 循環器疾患の障害 心不全、虚血性心疾患など
120号の6② 腎疾患・肝疾患・糖尿病等の障害 人工透析、糖尿病合併症など
120号の7 血液・造血器・その他の障害(がんを含む) 白血病、悪性リンパ腫など

※2つ以上の障害がある場合、複数の診断書が必要なケースもあります。(参考:日本年金機構「診断書の作成について」

診断書の「構造」を知れば、何を伝えるべきかが見えてくる

診断書には大きく「医学的事実の記載欄」と「日常生活・就労状況の記載欄」の2種類があります。前者は検査数値や所見など医師が独自に記載しますが、後者は「患者から聞いた情報」をもとに記載されます。

つまり、日常生活の制限を医師に正確に伝えていなければ、その欄は空白か過小評価のまま提出されてしまうのです。これが「実態より軽い診断書」が生まれる最大の構造的原因です。

診断書の構造を知ったところで、次は等級を直接左右する7つのポイントを見ていきましょう。知っているかどうかで、申請結果が大きく変わります。

障害年金の診断書で等級を左右する「7つのポイント」と医師への伝え方

以下の7点は、審査官が等級を判断する際に特に重視する記載項目です。それぞれ「何を伝えるか」と「どう伝えるか」をセットで確認してください。

🔑 診断書で等級を左右する7つのポイント

1
初診日・障害認定日の正確な記載
2
傷病名・ICD-10コードの正確性
3
一般状態区分(または日常生活能力の判定)——最重要
4
日常生活動作の具体的な記載——最重要
5
就労状況の正確な記載
6
援助・介助の内容と頻度
7
現在の病状・治療経過の記載漏れチェック

ポイント1:初診日・障害認定日の正確な記載

初診日は「どの年金制度(国民年金か厚生年金か)で認定されるか」を決める根拠日です。1日でも誤ると、もらえる年金の種類が変わったり、最悪の場合「要件を満たさない」と判断されることがあります。

診断書作成前に、自分が記憶している初診日を医師に伝え、カルテの記録と一致しているか確認してもらいましょう。また、初診日から1年6か月以内に在宅酸素療法や人工透析を開始している場合は、その開始日が障害認定日になります。この点を医師が把握しているかどうかも確認が必要です。

❗ よくある失敗:「最初に内科に行ったが、その後呼吸器科に転院した」というケースで、転院先の初診日を記載してしまう。初診日は「その傷病で初めて医師の診療を受けた日」が原則です。

ポイント2:傷病名・ICD-10コードの正確性

傷病名とICD-10コード(国際疾病分類コード)が一致していない場合、審査上の矛盾が生じます。特に精神疾患では、神経症(F4)・パニック障害(F41)・適応障害(F43)は原則として障害年金の認定対象外です。

うつ病(F32〜F33)や統合失調症(F20)など、認定対象の傷病名が正しく記載されているかを確認してください。また、重症度を示すコード(例:「重症うつ病エピソード」F32.2)が実態に合っているかどうかも重要です。

ポイント3:一般状態区分(または日常生活能力の判定)——最重要

ここが診断書の中で最も等級を左右する項目です。身体・内部疾患の診断書には「一般状態区分(ア〜オ)」、精神疾患の診断書には「日常生活能力の判定(8項目)」があります。

🏥 一般状態区分と等級の目安(身体・内部疾患)

区分 状態 等級の目安 医師への伝え方の例
無症状で日常生活に制限なし 非該当
軽度の症状あり。肉体労働は制限されるが歩行・軽労働は可能 3級相当 「平地は歩けますが、坂道や階段は途中で止まります」
歩行・身の回りのことはできるが、軽労働はできず、時に介助が必要 2〜3級 「シャワーは椅子に座らないと浴びられず、入浴後は30分休む必要があります」
身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要 2級相当 「着替えに妻の手伝いが毎日必要です。一人でできない日が月の半分以上あります」
身の回りのことができず、常に介助が必要 1〜2級 「トイレの移動にも家族の補助が常時必要です」

※等級の判定は一般状態区分のみでなく、検査数値・自覚症状・他覚所見を総合して行われます。

「ウ」と「エ」の境界線が、2級と3級を分ける最大のポイントです。医師は短い診察時間の中で判断しますが、患者が「大丈夫です」と答え続けると「イ〜ウ」で記載されてしまいます。

ポイント4:日常生活動作の具体的な記載——最重要

「日常生活に支障がある」という抽象的な表現では審査に通りません。「何ができて、何ができないか」を具体的な動作・頻度・所要時間で伝えることが不可欠です。

📝 日常生活の「伝え方」悪い例 vs 良い例

❌ 悪い例(曖昧な表現) ✅ 良い例(具体的な表現)
「疲れやすい」 「買い物に行くと帰宅後2〜3時間、横になって動けない。週1回以上外出できない」
「息切れがする」 「平地を50メートル歩くと息が苦しくなり、その場で1〜2分立ち止まる必要がある」
「家事が難しい」 「炊事は座った状態でしか行えず、月の3分の2は夫が夕食を準備している」
「通院が大変」 「通院は妻の車での送迎が毎回必要。一人で電車には乗れない」
「気分の波がある」 「月に10日以上、ベッドから起き上がれない日がある。その日は食事も摂れないことが多い」
「入浴が難しい」 「シャワーは週2回が限界。浴槽への出入りは夫の補助なしにできない」

このような具体的情報は、5分の診察では到底伝えきれません。後述する「生活状況メモ」を作成して医師に渡す方法が、最も確実です。

ポイント5:就労状況の正確な記載

「就労中=日常生活に問題なし」と判断されることを防ぐために、就労している場合でも実態を正確に伝える必要があります。以下の情報を医師に伝えてください。

  • 勤務形態(正社員・パート・在宅勤務など)と週の勤務時間
  • 職場での配慮・制限の内容(立ち仕事禁止・残業免除・特別休暇など)
  • 欠勤・早退の頻度(例:「月に5日以上欠勤している」)
  • 休職中の場合は、休職開始日と理由
  • 退職した場合は、退職理由が病気によるものであること

💡 重要:「就労中だから受給できない」は誤解です。就労していても、職場の配慮や制限がある場合は審査に反映されます。むしろ就労状況を正確に伝えないと、「制限なく働けている」と判断されてしまいます。

ポイント6:援助・介助の内容と頻度

家族や支援者から受けている援助を、診断書に具体的に記載してもらうことが重要です。特に一人暮らしや、表面上は「自立して生活できている」ように見えるケースでは、この欄が等級を決定的に左右します。

医師に伝えるべき情報の例を挙げます。誰から(家族・ヘルパー・訪問看護師など)、どんな援助を(食事準備・入浴介助・通院同行など)、どのくらいの頻度で(毎日・週3回など)受けているかを具体的に伝えましょう。

⚠️ 注意:単身生活をしている方は「一人で生活できている=問題なし」と判断されるリスクがあります。ヘルパーや遠方家族のサポートを受けている場合は、その事実を必ず診断書の備考欄に記載してもらいましょう。

ポイント7:現在の病状・治療経過の記載漏れチェック

診断書が完成したら、必ず内容を確認してください(診断書は医師法上、患者が開封・確認する権利があります)。以下のチェックリストを使って、記載漏れや事実と異なる記載がないかを確認します。

✅ 診断書 受け取り後チェックリスト(全傷病共通)

□ 初診日の日付はカルテと一致しているか

□ 傷病名・ICD-10コードが正しく記載されているか

□ 一般状態区分(または日常生活能力の判定)が実態を反映しているか

□ 日常生活動作の制限が具体的に記載されているか(「困難」など曖昧な表現で終わっていないか)

□ 就労状況(休職中・退職・就労制限)が正確に記載されているか

□ 家族・支援者からの援助内容が記載されているか

□ 現在の治療経過(直近の「軽快」「治癒」など好転を示す表現がないか)

□ 在宅酸素療法・人工透析など特記事項の開始日が正確か(内部・呼吸器疾患の場合)

□ 病歴・就労状況等申立書の内容と矛盾していないか

修正が必要な箇所は、遠慮せず医師に「加筆・修正をお願いしたい」と申し出ることができます。

7つのポイントを把握したところで、次は「どうやって医師に伝えるか」の実践的な方法をご説明します。「診察室で言えない」という方に特に役立つ内容です。

障害年金の診断書を正確に書いてもらう|実践的な医師への伝え方3ステップ

「大事なことは全部伝えるつもりだった。でも診察室に入ると、先生の顔を見るだけで緊張して、『はい大丈夫です』と答えてしまう」——これは多くの方が経験していることです。

口頭で伝えることが難しい場合、紙に書いて渡す方法が最も確実です。以下の3ステップで準備しましょう。

📋 診断書を正確に書いてもらう3ステップ

1

「生活状況メモ」を作成する(診察前)

1日・1週間の生活の流れを時系列で書き出す。「何時に起きて、何ができて、何ができなかったか」を具体的に。A4用紙1枚にまとめ、医師に渡しやすい形にする。

★ 清水総合法務事務所では、このメモ作成を一緒にサポートします

2

診断書依頼状と一緒にメモを提出する(診察時)

「障害年金の申請を検討しています。診断書の作成をお願いしたいのですが、日常の状況をまとめたメモをお渡しします」と一言添えて渡す。口頭で説明しなくてもメモがあれば伝わる。

3

完成した診断書を受け取ったらチェックリストで確認(受取後)

前のセクションの9項目チェックリストを使って確認。不明な点や修正依頼がある場合は、遠慮なく医師の窓口(受付・看護師)に伝える。問題がなければ申請書類と合わせて提出へ進む。

「生活状況メモ」に書くべき5つの項目

生活状況メモは、医師が診断書を作成する際の「参考資料」です。指示・命令ではなく「実態をお伝えするための情報共有」として渡すと、医師との関係を傷つけずに進められます。

記載項目 記載内容の例
①起床・睡眠 「起床は毎日10〜11時。午前中は体が重く、ベッドを出るのに1時間以上かかることが多い」
②食事・家事 「料理は立っていられないため、電子レンジやインスタント食品が中心。月の半分以上は家族が食事を準備している」
③入浴・衛生 「シャワーは週2〜3回が限界。浴槽への出入りには夫の手を借りている。洗髪後は必ず横になって休む」
④外出・移動 「一人での外出は月1〜2回。近所のコンビニでも往復で息切れして、帰宅後30分休む必要がある」
⑤体調の波 「月に8〜10日程度、ほぼ動けない日がある。そのような日は食事も摂れず、トイレ以外はベッドにいる」

「こんなに細かく書いていいのか」と思うかもしれませんが、これが等級を正しく判定してもらうために必要な情報です。書くことへの負担が大きい場合は、専門家に代わりに整理してもらうことができます。

「診断書を正しく取得できるか不安」「返ってきた診断書の内容に疑問がある」

📞 050-7124-5884|診断書の内容も含めて無料相談できます

💬 LINE公式(@273dfkjp)で診断書の写真を送って確認もOK

※診断書を受け取った後の確認・修正依頼のサポートも行っています。

障害年金の診断書を医師が書いてくれない場合の対処法

診断書を依頼したら「書けない」「あなたの状態では難しい」と言われてしまった——そんなご相談は、神戸・兵庫でも少なくありません。しかし、多くの場合、適切な対応をとることで解決できます。

⚠️ 「診断書を書けない」理由別の対処法

医師が断る主な理由 具体的な対処法
「書き方がわからない」 日本年金機構が公開する「診断書記載要領」を印刷して渡す。社労士が作成した「参考資料」を添付すると、より書きやすくなる
「あなたには該当しない」 医師は障害年金の認定基準の専門家ではありません。認定基準の該当性は社労士や年金機構が判断します。「書いてもらい、審査に委ねる」という伝え方が有効
「障害年金は良くない(治療の妨げ)」 「受給によって経済的不安が解消されると治療に専念できる」「社会復帰への意欲はある」という観点を伝える
「まだ通院期間が短い」 精神疾患などでは3〜6か月以上の通院継続が必要なケースがある。継続通院を優先し、時期を改めて依頼する
「カルテがない(転院・閉院)」 現在の主治医が「知り得る範囲」で記載することは可能。お薬手帳・健保記録などの代替資料と組み合わせて対応する

それでも解決しない場合は、医師法第19条第2項の「診断書交付義務」を根拠に、書面で改めて依頼する方法や、転院の検討も選択肢に入ります。一人で判断するのが難しい場合は、社労士に相談することをおすすめします。

障害年金 診断書で逆転した3つのストーリー|「諦めなくてよかった」

※以下の事例は、プライバシー保護のため一部の属性を変更しています。

事例1
「診察室では『大丈夫』と言ってしまっていた——それを変えた一枚の紙」

プロローグ

Aさん(50代・女性)は、クリニックの待合室でいつものように番号が呼ばれるのを待っていました。診察室に入れば、先生が「お変わりないですか?」と聞く。そして自分は「まあ、はい」と答える——3年間、その繰り返しでした。

本当は、朝起き上がれない日が月に10日以上ある。着替えは夫に手伝ってもらわないと終わらない。スーパーのレジに並んでいるだけで頭がくらくらして、途中で帰ってきてしまう日もある。でも、先生を前にすると、そんなことは言えなかった。

障害年金の申請を考えたのは、夫の提案からだった。手続きを調べ始めると、「診断書が最重要」という言葉が何度も目に入る。Aさんは不安になった。先生は自分のことを「安定している患者」だと思っているに違いない。そんな先生が書いてくれる診断書で、本当の苦しさが伝わるだろうか。

清水総合法務事務所にLINEで相談すると、翌日に返信が来た。「Aさんの日常の様子を教えていただけますか?生活の中で『できないこと』を具体的に教えてもらえると、医師に渡す参考資料を作成できます」。Aさんは、恐る恐る、朝起き上がれないことや着替えのことを打ち込んだ。

数日後、社労士から「生活状況の参考資料」が届いた。A4用紙1枚にまとめられた、Aさんの「1日」の記録。読み返すと、自分でも気づかなかったほど、多くのことが「できていない」と書かれていた。「これを先生に渡すんですか」と聞くと、「はい。指示ではなく、日常の情報を共有するためのものです。医師が書きやすくなる参考資料です」と説明を受けた。

次の診察日、Aさんは勇気を出してその紙を受付に渡した。「診断書の作成をお願いしたいのですが、生活の状況をまとめたものです」と一言添えて。先生はそれを読んで、しばらく黙った。そして「これ、全部本当のことですか?」と聞いた。「はい」と答えると、先生は「もっと早く言ってくれれば良かったのに」とつぶやいた。

エピローグ — Aさんの声

「認定通知が届いたとき、夫と二人で声を上げて泣きました。障害厚生年金2級——3年間、診察室で『大丈夫です』と言い続けた私に、この等級がついた。あの一枚の紙を渡していなかったら、今もきっと3級以下だったと思います。」

この事例のポイント:「生活状況の参考資料」が診察室の壁を突破。医師が把握していなかった日常の実態が診断書に反映され、一般状態区分「エ」として2級認定を実現。

事例2
「診断書を書いてもらえなかった——それでも諦めなかった理由」

第1幕:壁に直面

「Bさんの状態では、障害年金の該当は難しいと思います」——呼吸器内科の主治医から、その一言を告げられたのは、診察の最後の30秒でした。Bさん(60代・男性)は返す言葉が見つからないまま、診察室を出ました。

肺気腫の診断から4年。在宅酸素療法を始めて1年半。酸素ボンベなしでは30メートルも歩けない。妻がいなければ風呂にも入れない。「それでも、この先生が無理と言うなら無理なのか」と、Bさんは家に帰って長い時間黙って座っていました。

第2幕:転機

3日後、Bさんの妻がLINEで清水総合法務事務所に問い合わせた。「主治医に診断書を断られました。本当に無理なのでしょうか」と書いた。

返信が届いた。
「医師は障害年金の認定基準の専門家ではありません。在宅酸素療法を行い、日常生活に著しい支障がある場合、認定基準上は2〜3級に該当する可能性があります。診断書の作成を断ることと、認定基準に該当しないことは、別の問題です。一度、詳しい状況をお聞かせください」

妻は、その返信を夫に見せた。Bさんは「もう一度やってみるか」と、静かに言いました。社労士が作成した「呼吸器疾患の認定基準と記載要領の参考資料」を持って、Bさんは再び診察を予約しました。

第3幕:解決と成果

「こういう資料があれば書きやすい。知りませんでした、こんな基準があるとは」——先生はそう言って、今度は丁寧に診断書を作成してくれました。一般状態区分は「エ」。動脈血ガス分析の数値も正確に記載されました。

4か月後、「障害厚生年金2級」の通知が届いた日、Bさんは妻にこう言いました。「あのとき諦めなくてよかった。先生が無理と言っても、制度が無理と言ったわけじゃなかった」と。

この事例のポイント:「医師が断った=該当しない」ではありません。認定基準の参考資料を渡すことで医師の理解が深まり、診断書取得と2級認定を実現。

事例3
「診断書の『ウ』を『エ』に——たった1文字の違いで年間100万円変わった」

結果 — まず、今を知ってください

「障害基礎年金2級」の通知書を受け取ったCさん(40代・男性)は、ダイニングテーブルでしばらく動けませんでした。1年前、まったく同じ申請をして「3級相当・不支給」と判断されていたのに。変わったのは、診断書の「一般状態区分」の欄——「ウ」から「エ」への、たった1文字の変化でした。

実は — こんな状況でした

Cさんは、最初の申請を自分で行っていました。主治医に「お願いします」と伝えただけで、生活の実態は詳しく伝えていなかった。返ってきた診断書の一般状態区分は「ウ」——「歩行や身の回りのことはできる」という評価でした。

しかし、Cさんの実態は違います。シャワーは週2回、必ず椅子に座らなければ浴びられない。食事は電子レンジで温めるだけ、それでも食べられない日が月に10日以上ある。外出は月に1〜2回、妻の車での送迎がなければ不可能——でもそれは、診断書には1文字も書かれていませんでした。

「もうどうせ無理だ」——3級・不支給の通知を受けたとき、そう思いました。妻が「せめて話だけ聞いてもらおう」と、清水総合法務事務所にLINEで連絡を取りました。

逆転 — どう変わったか

ヒアリングを経て、社労士は一言で言いました。「Cさんの状況は、一般状態区分『エ』に該当する可能性が高いです。シャワーに椅子が必要なこと、食事の準備ができない日が月の3分の1以上あること——この2点が診断書に記載されていれば、結果は変わる可能性があります

「生活状況の参考資料」を作成してもらい、再度主治医に提出した。先生は資料を読んで「こんなに大変だったんですね。診断書にしっかり書きます」と言ってくれた。今度の一般状態区分は「エ」。再申請から4か月後、2級の認定通知が届いた。年間受給額は、3級最低保証の約62万円から2級の約83万円以上へと変わりました。

今、伝えたいこと

「『ウ』と『エ』の違いなんて、私には分からなかった。先生だって、私の生活を全部見ているわけじゃない。『伝えていなかった』だけで、等級が変わることがある——それを知らないまま諦めていたら、今とは全然違う生活だったと思います。」

この事例のポイント:一般状態区分「ウ」→「エ」への修正という、わずか1文字の変化が等級を変えた。「生活実態を医師に伝える」という医学的翻訳が決定打。

障害年金の診断書 よくある質問(FAQ)

Q1. 障害年金の診断書は自分で書けますか?

いいえ、診断書は必ず医師(または歯科医師)が記載します。患者本人が記入することはできません。ただし「生活状況メモ」などを作成して医師に渡すことは有効で、診断書に実態を反映してもらいやすくなります。なお、「病歴・就労状況等申立書」は本人(または代理人)が作成する書類ですので、混同しないようご注意ください。

Q2. 障害年金の診断書に何を書いてもらえばいいですか?

特に重要なのは、①正確な初診日、②一般状態区分(または日常生活能力の判定)、③日常生活動作の具体的な制限(着替え・入浴・食事・外出など)、④就労状況(休職・退職・配慮事項)、⑤援助・介護の内容と頻度——の5点です。これらを口頭で伝えるのが難しい場合は、生活状況メモを作成して渡す方法が効果的です。

Q3. 医師が障害年金の診断書を書いてくれないときはどうすればいいですか?

まず断られた理由を確認してください。「書き方がわからない」場合は、日本年金機構の「診断書記載要領」を渡す方法があります。「該当しない」と言われた場合でも、医師が認定基準を正確に把握していないことが多くあります。社会保険労務士が作成した認定基準の参考資料を添付することで、診断書を取得できたケースが多数あります。詳しくは医師が診断書を書いてくれない場合の対処法をご覧ください。

Q4. 完成した診断書を確認・修正依頼することはできますか?

はい、できます。診断書は医師が作成しますが、事実と異なる記載や記載漏れがあった場合は、修正をお願いする権利があります。封筒に入って渡された場合も、医師法上、患者本人は内容を確認できます。気になる点があれば、受付や看護師を通じて医師に「確認させてほしい」と伝えてください。

Q5. 診断書は何枚必要ですか?

通常は1枚(現症の診断書)ですが、障害認定日より過去にさかのぼる「遡及請求」を行う場合は2枚(認定日時点のものと現在のもの)が必要です。また、2種類以上の障害がある場合は、それぞれの様式の診断書が必要になることがあります。詳しくは年金事務所または専門社労士にご確認ください。(参考:日本年金機構「障害年金の診断書について」

Q6. 診断書を取得してから申請まで、どれくらい時間がかかりますか?

診断書の作成期間は医療機関によって異なりますが、一般的に2週間〜2か月程度かかります。その後、病歴・就労状況等申立書の作成や初診日証明の取得を含めると、申請まで全体で1〜3か月かかるケースが多いです。審査期間は提出から約3〜5か月です。なお、障害年金には時効(5年)がありますので、早めの行動が重要です。

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

🔬 理由1: 「生活状況の参考資料」を医師に提供する医学的翻訳

診察5分では伝えきれない日常の苦しさを、医学的根拠に基づいた参考資料として整理。「着替えに介助が必要」「平地50メートルで立ち止まる」といった具体的な情報を医師に届け、一般状態区分や日常生活能力の判定が実態を反映した診断書になるよう働きかけます。指示ではなく情報共有として渡すため、医師との関係を損なわずに進められます。

📱 理由2: やることは「LINEで情報を送るだけ」

「日常のことを紙にまとめる」という作業自体が、体力・気力のない方には大きな負担です。清水総合法務事務所では、LINE公式(@273dfkjp)にメッセージを送っていただくだけで、生活状況メモの作成・診断書チェック・申請書類の代筆まで、「調べる・考える・書く」をすべて代行します。

🔄 理由3: 「一度断られた診断書」でも諦めない

「医師に書けないと言われた」「返ってきた診断書が軽すぎた」「一度不支給になった」——これらはすべて、対応実績があります。認定基準の参考資料提供・診断書の修正依頼サポート・再申請のための書類整理まで、神戸・兵庫を中心に全国対応でサポートします。

まとめ|診断書で等級が変わる——諦める前に一度、内容を確認してください

この記事では、障害年金の診断書で等級を左右する7つのポイントをお伝えしました。

  • 診断書は8種類あり、まず正しい様式を選ぶことが大前提
  • 「日常生活の記載欄」は患者が伝えた情報をもとに書かれる——伝えなければ空白になる
  • 一般状態区分(または日常生活能力の判定)が等級を直接左右する最重要項目
  • 「疲れやすい」ではなく「50メートルで立ち止まる」という具体的表現が必要
  • 「生活状況メモ」を渡す方法で、診察室の壁を越えられる
  • 医師が断っても「認定基準に非該当」とは別問題。参考資料の提供で解決できるケースが多い
  • 返ってきた診断書は必ずチェックリストで確認。修正依頼する権利がある

⏳ 申請が遅れると受け取れる年金が減ります

障害年金には時効(5年)があります。「診断書が取れない」「一度不支給になった」という状況でも、対応できる方法があります。放置するほど、遡及請求で取り戻せる期間が短くなります。まずは「自分のケースで対応できるか」を確認するだけでも大丈夫です。

「今の診断書に不安がある」「医師への伝え方を一緒に考えてほしい」「一度断られた診断書をどうにかしたい」——どんな段階でも、LINEで写真を送るだけで相談を始めることができます。

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監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「診断書が取れない」「医師に断られた」「一度不支給になった」難件を含め、数多くの認定実績を持つ。医学的根拠に基づく生活状況参考資料の作成と、診断書チェック・修正サポートを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。

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