乳がん転移で障害年金はもらえる?神戸の社労士が認定基準と申請の流れを解説

乳がん転移で障害年金はもらえる?神戸の社労士が認定基準と申請の流れを解説


最終更新:令和8年3月|社会保険労務士監修

抗がん剤を打った翌週。また今日も、朝から体が重くて起き上がれなかった——。

転移が見つかってから、そんな日が増えました。仕事を休む回数も増えた。家事も思うようにできない。でも心のどこかで「私はまだ、障害年金を申請するほどじゃない」と思い続けていませんか。

実は、その思い込みが申請の機会を逃しているかもしれません。障害年金は「病名」や「ステージ」で受給の可否が決まるのではなく、日常生活への支障の程度で判定されます。乳がんの転移や抗がん剤の副作用によって日々の生活が制限されているなら、あなたは十分に受給の対象を検討すべき状態にある可能性があります。

この記事では、神戸を拠点に障害年金申請を専門とする社会保険労務士が、乳がん転移後の障害年金について——認定基準、診断書の取り方、申請の流れ、そして「一度諦めた」方が認定を受けた事例まで——具体的にお伝えします。

📋 こんな状況ではないですか?あてはまる方は続きをお読みください

  • ☐ 乳がんの転移(骨・肺・肝臓・脳など)が見つかり、治療を継続している
  • ☐ 抗がん剤の副作用(倦怠感・痛み・しびれ)で、日常生活が以前のようにできない
  • ☐ 仕事を休むことが増えた、または退職・休職を余儀なくされた
  • ☐ 「障害年金を申請したい」と思っても、何から始めればいいかわからない
  • ☐ 「乳がんでは障害年金は出ない」と言われたことがある

目次

乳がん転移とはどんな状態か——日常生活への影響と障害年金の関係

まず、乳がんの転移がどのような状態をもたらすのかを整理します。障害年金の制度説明に入る前に、「自分の症状と年金がどうつながるか」をご理解いただくために、この説明は欠かせません。

乳がんの転移とその症状

乳がんは乳腺の細胞が悪性化した腫瘍です。早期に発見すれば高い確率で完治が期待できますが、「浸潤がん」と呼ばれる段階になると、がん細胞が血管やリンパ管を通じて乳房以外の臓器に広がっていきます。これが「遠隔転移」です。

転移がある状態はステージIVに分類されます。ただし、ステージIV=末期ではなく、適切な治療によって長期生存を続けている方も増えています。一方で、転移した臓器ごとに異なる症状が現れ、日常生活への影響は決して軽くありません。

乳がんの転移先別:主な症状と日常生活への影響
転移先 主な症状 日常生活への影響
骨転移 腰・背中・肋骨の持続する強い痛み、骨折リスク上昇 重いものが持てない、長時間歩けない、就寝中も痛みで眠れない
肺転移 咳、息切れ、呼吸困難 少し動くだけで息苦しくなる、外出・階段移動が困難
肝転移 倦怠感、黄疸、腹部の膨満感・痛み 日中も横になっている時間が長い、食欲不振で調理が困難
脳転移 頭痛、吐き気、手足のしびれ・麻痺、視覚障害 一人での外出が困難、転倒リスク、就労が著しく制限される
抗がん剤
副作用
全身倦怠感、吐き気、末梢神経障害、出血傾向、脱毛 投与後1週間は起き上がれない日がある、仕事を継続的に休む

参照:国立がん研究センターがん情報サービス、日本乳癌学会診療ガイドライン

転移後の日常生活——よくある「困難の積み重ね」

転移が判明した後の生活は、「治療」と「日常」を同時に維持しようとする消耗の連続です。抗がん剤の投与サイクルがある方は、投与後の1週間が特につらい時期になります。吐き気と倦怠感で食事もとれず、台所に立てない。何とか仕事に行っても、午後には集中できなくなってしまう——そういった状態が「良い週」と「悪い週」を繰り返しながら続くのが、転移後の乳がんの特徴的な経過です。

骨転移がある方は、痛みが常に背景にあります。「また痛くなるかもしれない」という不安から、外出や家事の計画が立てにくくなります。「今日は調子がいい」と思っても、夕方には横になるしかない——そんな波のある生活を、多くの方が経験されています。

📋 こんな状況の方は、障害年金の対象になる可能性があります

  • ☐ 骨転移・肺転移・肝転移・脳転移などが確認されており、継続的な治療が必要
  • ☐ 抗がん剤投与後、毎回1週間前後は家事・外出・就労が著しく困難になる
  • ☐ 骨転移の痛みで、重いものを持てない・長時間歩けない状態が続いている
  • ☐ 日中も横になっている時間が長く、一人での日常生活に介助や制限がある
  • ☐ 治療費や生活費の不安があり、受給できる制度があるなら使いたいと思っている

※上記はあくまで目安です。実際の認定は申請内容・診断書・認定基準の総合判断によります。

乳がん転移と障害年金の関係——「症状が年金につながる」とはどういうことか

障害年金の認定では、「どのステージか」ではなく、「その症状によって日常生活がどの程度制限されているか」が問われます。つまり、転移による骨の痛みで動けない・副作用で毎月数日間は起き上がれない・呼吸困難で外出できない——こうした状態を診断書と申立書に具体的に書き込むことが、認定への道につながります。

この点を多くの方が知らずに、「まだ自分は該当しない」と思い込んで申請せずにいます。次のセクションでは、障害年金の制度の基礎と、乳がんに当てはまる認定基準を具体的にご説明します。

乳がん転移後に知っておきたい障害年金の基礎知識

障害年金とは、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に受け取れる公的な年金制度です。受給のためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

障害年金を受給するための3つの要件
要件 内容 乳がん転移での注意点
初診日の証明 乳がんの症状で初めて医療機関を受診した日を証明する。良性の乳腺腫瘍との混同に注意。乳がんと診断された日(または乳がん疑いで受診した日)が初診日となる
保険料の納付要件 初診日の前日時点で、年金保険料の納付済み期間+免除期間が加入期間の2/3以上あること。または直近1年間に未納がないこと(特例)
障害の状態が認定基準に該当 初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」、または請求時点で、所定の障害等級(1〜3級)に該当していること。日常生活への影響の程度が重要

障害基礎年金と障害厚生年金——どちらが対象になるか

乳がんの初診日時点にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わります。会社員・公務員として勤務中(厚生年金加入中)に乳がんが見つかった方は障害厚生年金の対象となり、1〜3級まで受給の可能性があります。自営業・専業主婦・国民年金加入中だった方は障害基礎年金の対象で、1〜2級が対象です。

障害厚生年金の対象になると、3級からも受給できる点が大きなポイントです。就労中であっても「労働に著しい制限がある」状態であれば3級の対象になりえます。

令和7年度(2025年度)の障害年金受給額の目安

2025年度(令和7年度)障害年金の受給額目安
等級 障害基礎年金(年額) 障害厚生年金(年額目安)
1級 約103万9,625円(月額約8万6,635円) 基礎年金+報酬比例年金×1.25倍(個人差大)
2級 約83万1,700円(月額約6万9,308円) 基礎年金+報酬比例年金(目安:月11〜15万円程度)
3級 なし(障害基礎年金に3級はない) 最低保障年額:約62万3,800円(月額約5万2,000円)

※障害厚生年金の報酬比例部分は個人の収入・加入期間によって異なります。子の加算・配偶者加給年金が加わる場合があります。出典:日本年金機構(令和7年度)

これほどの経済的なサポートが受けられる可能性があるにもかかわらず、「自分には関係ない」と思い込んでいる乳がん患者さんは少なくありません。次のセクションで、具体的な認定基準を確認しましょう。

乳がん転移の障害年金認定基準——等級別の状態と診断書への記載ポイント

乳がんを含むがん全般は「悪性新生物による障害」として認定基準が定められています。認定において特に重要なのが「一般状態区分表」と呼ばれる5段階の基準です。

一般状態区分表と等級の目安

一般状態区分表は、内部疾患(がんを含む)の障害程度を評価するための共通基準です。区分ア〜オの5段階で示され、区分ウ〜オに該当する状態であれば、障害年金の受給対象になる可能性が高いとされています。

ただし、等級の判定は一般状態区分だけで決まるわけではありません。転移の有無・転移先・検査数値・骨転移による肢体の障害・治療の状況など、複合的な要素が総合的に評価されます。

乳がん転移の障害等級の目安と、医師への伝え方ポイント
等級 主な状態像(一般状態区分の目安) 医師に伝えるポイント(診断書記載に反映させたい内容)
1級 区分オ:常時介護が必要。ほぼ寝たきりで日常生活のほぼ全介助が必要な状態 「一人でトイレ・食事・着替えができない」「終日ベッド上で、介助者なしでは生活できない」という具体的な状況を伝える
2級 区分ウ〜エ:日中も横になっていることが多く、家事・外出に部分的な援助が必要な状態 「抗がん剤投与後の1週間は、ほぼ横になっており食事の準備ができない」「骨転移の痛みで500m以上の歩行が困難」「買い物・調理を自分でできない日が月に何日あるか」を具体的に伝える
3級 区分ウ相当または就労制限:就労や社会活動に制限がかかっている状態(厚生年金加入者のみ対象) 「副作用のため月に○日以上仕事を休んでいる」「フルタイム勤務が継続できず勤務時間を短縮している」「抗がん剤治療中は、普段できる業務の半分以下しかできない状態」を伝える

※等級の認定は個別の審査によります。上記はあくまで目安です。出典:日本年金機構「障害認定基準 第16節/悪性新生物による障害」

乳がんだから知っておきたい「診断書2枚活用」という専門知識

乳がんで障害年金を申請する場合、通常は「血液・造血器・その他の障害用」の診断書を使います。しかし、これだけでは乳がんの症状が正確に伝わりにくいケースがあります。

特に骨転移による歩行困難・腕が上がらない・手足のしびれや麻痺がある場合は、「肢体の障害用」の診断書を追加で取得することが、実態に即した等級認定につながります。2枚の診断書の「合わせ技」によって、全身状態と肢体障害の両面から審査してもらうことができるのです。

🔬 専門知識:転移がある場合に必ず確認すること

脳・肺・骨など複数の臓器へ転移がある場合、診断書には「原発の乳がんからの転移である」ことを明確に記載してもらうことが不可欠です。この記載が抜けていると、転移先が「別の傷病」とみなされ、初診日や障害認定日の算定に重大な影響が出る場合があります。これは一般の方が気づきにくい落とし穴のひとつです。

このように、乳がんの障害年金申請には「どの診断書を使うか」「どう医師に伝えるか」という専門的な判断が、認定結果を大きく左右します。次のセクションでは、実際の申請の流れを確認しましょう。

乳がん転移後の障害年金申請の流れ——「やることは3ステップ」でOK

「書類がたくさんあって大変そう」「病院に何度も行かなければならないの?」——そう思って申請をためらっている方のために、実際の流れをシンプルに整理します。

STEP 1:まず「対象になるか」を確認する

初診日・保険料納付要件・現在の状態を整理する。電話・LINE・メールで社労士に相談するだけでOK。書類の準備はまだ不要。
📱 あなたの担当:情報を伝えるだけ

STEP 2:診断書・書類の準備

主治医への診断書依頼状の作成(事務所が担当)、病歴就労状況等申立書の作成(事務所が代筆)、初診日証明の取得サポート。
📱 あなたの担当:医師への依頼状を持参するだけ

STEP 3:申請(年金事務所への提出)

書類一式をまとめて年金事務所に提出。代理人として社労士が対応するため、窓口に行く必要なし。申請後3〜4ヶ月程度で結果通知。
📱 あなたの担当:書類に署名・捺印するだけ

あなたとわたしたちの「役割分担」

「あなたがすること」vs「私たちがすること」
あなたがすること(3つだけ) 清水総合法務事務所がすること
①症状・転移の状況をLINEで伝える 受給可能性の調査・初診日の確認
②診断書依頼状を主治医に渡す 診断書依頼状の作成・医師への記載ポイント提示
③書類への署名・捺印 申立書の代筆・年金事務所への代理申請・審査対応

体力的に消耗している治療中の方でも、この3つだけで申請まで進めることができます。「調べる」「考える」「書く」という負担は、すべて私たちが引き受けます。LINEで症状をお伝えいただくだけで、まず「対象になるか」の確認からスタートできます。

乳がん転移の障害年金で「諦めてしまう」3つの壁——当事務所の対応策

乳がんの障害年金申請には、特有の難しさがあります。多くの方が「壁」に直面して申請をあきらめてしまいます。しかし、その壁には多くの場合、乗り越える方法があります。

よくある「諦めポイント」と当事務所の対応策
❌ こんな壁で諦めていませんか ✅ 当事務所の対応
「主治医に『乳がんに障害年金は出ない』と言われた」 医師が誤解しているケースが多数。診断書依頼状で「何をどう書けば審査に反映されるか」を具体的に示し、診断書取得に成功した実績があります
「働いているから対象にならないと思った」 就労中でも受給できるケースは多くあります。副作用で休職・勤務制限がある方は3〜2級の対象になりうることを確認します
「初診の病院が変わっていて証明が取れない」 神戸・兵庫では1995年の阪神・淡路大震災でカルテが失われた医療機関もあります。当事務所ではお薬手帳・保険証記録・後の受診記録を組み合わせた「チェーン証拠」による初診日立証に対応しています
「一度不支給になった。もう無理だと思った」 不支給の理由を分析し、診断書の記載内容や申立書の書き方を見直すことで再申請・審査請求で認定された事例が複数あります

神戸・兵庫エリアには、震災の影響でカルテが残っていない医療機関が今も存在します。「初診日が証明できない」という理由で申請を断念される方もいますが、代替証拠を積み上げる「チェーン証拠」のアプローチで初診日を立証できた事例があります。諦める前に、一度ご相談ください。

乳がん転移で障害年金を受給できた3つの事例

実際にどのようなケースで認定を受けられたのか、3つの事例をご紹介します。いずれも架空の事例ですが、当事務所が実際に対応してきたケースの経緯をもとに構成しています。

事例1
「副作用で週に1度は動けなかった」49歳女性——障害厚生年金2級認定

プロローグ

台所の床に、Nさんはぺたんと座り込んでいました。抗がん剤の投与から5日目の朝。昨日まではなんとか立っていられたのに、今日は鍋を持った瞬間に力が抜けてしまった。夫が仕事に出るとき「今日は無理しないで」と言った声が、遠くに聞こえる気がしました。

Nさんは49歳。乳がんと診断されて3年が経ちます。最初の手術のあと、リンパ節転移が見つかり、1年後には骨に転移が確認されました。抗がん剤は今も続いています。

事務職として働き続けていましたが、投与後の1週間は休まざるを得ない日が増えていきました。上司に「また休んでしまって」と謝るたびに、胸が締め付けられました。家計のことを考えると、仕事をやめるわけにもいかない——でも体は正直で、悲鳴を上げていました。

ある日、病院のソーシャルワーカーから「障害年金という制度があります」と教えてもらいました。「でも、私はまだ働いているし……」と半信半疑でLINEから相談してみました。翌営業日に届いた返信には、こう書いてありました。「Nさんの状況は、就労中であっても2級の対象になる可能性があります。まずお話を聞かせてください」——その一文を読んだとき、初めて「自分にもできるかもしれない」と思えました。

難しかったのは診断書の取得です。主治医は「内部疾患に障害年金が出るとは知らなかった」とおっしゃっていました。事務所から作成した診断書依頼状には、抗がん剤投与後の「できないこと」を具体的にまとめた資料を添付しました。「投与後1週間は、食事の準備・買い物・通勤がほぼできない状態」という事実が、ていねいに診断書に書き込まれました。

エピローグ — 本人の声

「働いていても申請できると知らなかった。もっと早く相談していたらよかった、と思います。今は体調に合わせて働きながら、年金で生活の不安が少し和らいでいます」

この事例のポイント: 抗がん剤投与後に「何ができなくなるか」を具体的に診断書依頼状にまとめ、「調理・買い物・通勤が困難な日が月に○日ある」という事実を診断書に反映させたことで2級認定に。

事例2
「骨転移があるのに診断書が薄かった」52歳女性——記載方法の見直しで3級→2級へ

第1幕:壁に直面

「Mさん、診断書を書いてもらえましたか?」年金事務所の担当者に書類を確認してもらったとき、担当者は少し困った顔をしました。「……この内容では、審査でかなり厳しい判断になるかもしれません」。Mさんが何ヶ月もかけて準備してきた書類が、あっさりと課題を指摘されました。主治医は「いつも通り書きましたよ」と言っていたのに——。Mさんは途方に暮れて、その夜初めてLINEで相談を送りました。

第2幕:転機

相談の翌日、担当の社労士から連絡が来ました。「Mさん、診断書を拝見しましたが、骨転移の痛みや日常生活への影響がほとんど記載されていません。主治医の先生にお伝えすべきことが、いくつかあります」。そして、こんな依頼状を一緒に作りました。「骨転移により、500m以上の歩行が困難で、重いものを持つことができません。炊事・掃除・買い物の多くを夫に依頼している状態です。また、背骨の痛みで夜間の睡眠が分断され、翌日の活動が著しく制限されます——これらを診断書の自覚症状・日常生活活動能力の欄に記載していただけますか」。主治医は「カルテにはこういう記録はあるんだけど、診断書にどう書けばいいか知らなかった」とおっしゃいました。

第3幕:解決と成果

新しい診断書には、骨転移の痛みと日常生活の制限が詳細に書き込まれていました。さらに、肢体の障害用診断書も追加で取得し、「歩行距離の制限・腕の可動域の低下」という肢体障害の側面も審査に加えてもらいました。再申請の結果、障害厚生年金2級の認定通知が届いたとき、Mさんは「やっと報われた気がした」とだけ言って、しばらく電話の向こうで黙っていました。
「最初から諦めていたら、ずっともらえないままだった。書き方を変えるだけでこんなに違うなんて」

この事例のポイント: 骨転移の痛みと日常生活への具体的影響を診断書依頼状に明記し、肢体障害用診断書を追加取得する「2枚合わせ技」で2級認定を実現。

事例3
「不支給から1年——再挑戦で障害基礎年金2級に逆転認定」47歳女性

結果 — まず、今を知ってください

封筒を開けたとき、Kさんの手が少し震えました。「障害基礎年金2級——支給決定」。1年前に「不支給」の通知を受け取った、あの日とは全く違う言葉が、そこには書いてありました。Kさんは台所で一人、しばらく動けませんでした。

実は — こんな状況でした

Kさんが最初に申請した1年前、申立書には「症状が辛い」という気持ちは書いてあっても、「具体的に何ができないか」が書かれていませんでした。肝転移による倦怠感で日中のほとんどを横になって過ごしていても、「そんなことを書いていいのかわからなかった」と言います。審査結果は不支給。通知を受け取ったとき、「やっぱり私には無理だったんだ」と思い、申請のことは頭の片隅に追いやりました。

逆転 — どう変わったか

半年後、知人から「専門の社労士に相談してみたら」と背中を押されてLINEでメッセージを送りました。「前回不支給になったんですが、もう一度申請できますか?」担当の社労士から「不支給の理由を見直せば、認定される可能性があります」という返信が来たとき、Kさんは半信半疑でした。しかし、前回の審査書類を一緒に確認すると、診断書に記載されていた日常生活能力の評価が実態より軽く書かれていたことが判明しました。「肝転移で日中の7割以上を横になっている」「買い物・料理はほぼ夫が担っている」——これらの事実が、新たな申立書と診断書依頼状に丁寧に盛り込まれました。

今、伝えたいこと

「一度ダメだったら終わりじゃない、ということを伝えたい。諦めなければ、もう一度チャンスがある」

この事例のポイント: 不支給の原因(日常生活能力の過少記載)を特定し、肝転移による日常生活への影響を具体的数字で申立書・診断書に反映させた再申請で逆転認定。

「自分のケースはどうなのか?」一度確認してみませんか

申請するかどうかはその後でOK。まず「転移の状況・副作用の程度が対象になるか」だけ確認できます。

📞 050-7124-5884|平日9〜18時・無料相談

💬 LINE公式(@273dfkjp)で気軽に質問もOK

※LINEなら24時間いつでもメッセージを送れます。転移先・副作用の状況をお伝えいただくだけでOKです。

乳がん転移と障害年金——よくあるご質問7選

Q1. 乳がんで障害年金はもらえますか?

はい、乳がんでも障害年金を受給できる可能性があります。ポイントは「診断名ではなく日常生活への支障の程度」で判定されることです。転移や抗がん剤の副作用によって日常生活・就労に制限が生じているなら、対象になるケースが多くあります。「まだ自分は軽い」と思い込まずに、まず確認することをおすすめします。

Q2. 乳がんの転移で障害年金の等級はどう変わりますか?

転移の有無は等級判定に大きく影響します。骨転移による歩行困難・日常動作の制限がある場合は2級以上の可能性があります。肺転移で呼吸困難がある場合も同様です。ステージの数字が直接等級を決めるわけではなく、あくまで「その状態が日常生活にどう影響しているか」が判断の軸になります。

Q3. 乳がんで働きながら障害年金をもらえますか?

はい、就労中でも受給できる場合があります。「障害年金は仕事をやめた人がもらうもの」というイメージをお持ちの方が多いですが、制度上は就労の有無ではなく障害の程度で判定されます。副作用で月に何日も欠勤している・勤務時間を大幅に短縮しているなどの状態であれば、就労中でも3〜2級に該当するケースがあります。

Q4. 主治医が「乳がんには障害年金は出ない」と言いました。あきらめるしかないですか?

あきらめる必要はありません。がん専門の診断書に不慣れな医師が、そのように誤解していることは実際に多くあります。「診断書に何を・どう書けば審査に反映されるか」を示した依頼状を医師に渡すことで、診断書取得に成功した事例が多数あります。「書けない」と言われても、まず専門家にご相談ください。

Q5. 初診日を証明する書類が取れない場合はどうなりますか?

転院を繰り返している場合や、神戸・兵庫エリアで震災によってカルテが消失している場合でも、代替手段があります。お薬手帳の処方記録・健康保険の受診履歴・後の病院での受診状況等証明書を組み合わせることで、初診日を立証できるケースがあります。まずご相談ください。

Q6. 障害年金の申請に必要な書類は何ですか?

主な書類は①診断書(血液・造血器・その他の障害用。骨転移等がある場合は肢体の障害用も追加)、②受診状況等証明書(初診日の証明)、③病歴・就労状況等申立書、④年金手帳・住民票等の基本書類です。当事務所では②〜③の作成を代行しており、①の診断書取得も依頼状の作成でサポートします。

Q7. 神戸・兵庫で乳がんの障害年金を相談できる窓口はありますか?

清水総合法務事務所(神戸市)では、乳がん・がんによる障害年金申請の無料相談を受け付けています。LINE公式アカウント(@273dfkjp)からのご相談は24時間受付可能です。「診断書が取れない」「一度不支給になった」などの複雑なケースも対応しています。

清水総合法務事務所が乳がんの障害年金相談で選ばれる3つの理由

乳がん転移の障害年金申請をお考えの方へ

🔬 理由1:「診断書に何を書けばいいか」を医師に伝える医学的翻訳

乳がんの診断書には専用の審査項目がなく、医師も「どう書けば審査に反映されるか」を知らないことがほとんどです。当事務所では、骨転移の痛みによる歩行制限・抗がん剤後の「できないこと」を医学的な観点から整理し、診断書に反映されやすい表現で依頼状を作成します。「乳がんに障害年金は出ない」と言っていた医師が、具体的な依頼状を受け取ったことで、実態に即した診断書を書いてくださった事例が複数あります。

📱 理由2:やることは「LINEで情報を送るだけ」——調べる・書く・窓口に行く負担はゼロ

治療中の方にとって、書類を集めて記入して窓口に行く作業は大きな負担です。当事務所では、LINE公式アカウント(@273dfkjp)に転移の状況・副作用の症状・現在の生活の様子をお伝えいただくだけで相談がスタートできます。病歴就労状況等申立書の作成、年金事務所への代理申請まで、「書く・調べる・窓口に行く」はすべて私たちが担当します。

🔄 理由3:「一度不支給」「診断書が取れない」難件への逆転実績

他の事務所で「難しい」と断られたケース、不支給になったケース、神戸・兵庫の震災でカルテが消失して初診日証明が困難なケースにも、積極的に取り組んできました。乳がんの転移事例では、診断書の記載内容と申立書の見直しによる審査請求で等級が変わった実績があります。「諦める前に、もう一度」——そう思った方のための場所でありたいと考えています。

まとめ:乳がん転移後の障害年金——申請のタイミングと最初の一歩

この記事でお伝えしたことを整理します。

  • 乳がんの転移・抗がん剤の副作用によって日常生活に支障が生じていれば、障害年金の対象になる可能性があります
  • ステージの数字ではなく、「日常生活・就労にどの程度制限があるか」が等級判定の軸になります
  • 就労中でも、副作用で欠勤・勤務制限がある状態なら3〜2級の対象になりうるケースがあります
  • 「主治医に書けないと言われた」「一度不支給になった」場合も、診断書依頼の方法を変えることで状況が変わることがあります
  • 乳がんに特有の「診断書2枚活用」と「転移の原発一致記載」は、認定率に大きく影響する専門知識です

申請のタイミングについて知っておきたいこと

障害年金には「時効」があり、過去に遡って受け取れる期間は最大5年です。申請が遅れるほど、受け取れるはずだった過去分が短くなっていきます。「今すぐ申請しなければ」というわけではありませんが、「そのうちに」を繰り返していると、受け取れたはずの金額が少なくなることがあります。

「まだ申請するかどうか決めていない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか」だけ確認することはできます。確認は無料です。その後に申請するかどうかを決めていただければ十分です。

「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

乳がん転移での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 転移先・副作用の状況から、診断書記載の観点を整理
✅ 複雑な書類は全て代筆・代行(窓口に行かなくてOK)
✅ 「不支給・診断書取得困難」な難件への逆転実績あり

📋 相談の流れ(3ステップ)

①LINE・電話・メールで相談予約 → ②30分のヒアリング → ③方針をご提案
※オンライン相談可・30分×2回に分割可能

📅 申請のタイミングについて
障害年金には請求時効があり、申請が遅れると過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。「申請するかどうかまだわからない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか」だけ確認するところから始められます。

転移の状況・副作用の程度をLINEで教えてください。それだけで受給可能性の目安をお伝えできます。相談は無料、申請するかどうかはその後で決めてOKです。

無料相談はこちら

💬 LINE公式(@273dfkjp)

📞 050-7124-5884

✉️ mail@srkobe.com

※LINEなら24時間メッセージ送信OK。営業時間内(平日9〜18時)に返信いたします。

監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。乳がんを含むがんによる障害年金申請を多数手がけ、「診断書が取れない」「一度不支給になった」難件にも対応。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、『調べる・考える・書く』負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。神戸・兵庫の阪神・淡路大震災による医療記録消失への対応にも精通。

社会保険労務士
障害年金専門
神戸・兵庫
がん・乳がん対応

【参考・出典】
日本年金機構「障害認定基準 第16節 悪性新生物による障害」
国立がん研究センターがん情報サービス「乳がん(乳房のがん)」
日本乳癌学会「乳癌診療ガイドライン2022年版」


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