ADHDで障害年金を受給しながら働ける?就労中の受給ルールと申請のポイントを神戸の社労士が解説

ADHDで障害年金を受給しながら働ける?就労中の受給ルールと申請のポイントを神戸の社労士が解説


ADHDで障害年金を受給しながら働ける?就労中の受給ルールと申請のポイントを神戸の社労士が解説

最終更新:令和8年5月|社会保険労務士監修

「ADHDで障害年金を申請したいけど、働いているから無理かな……」

そう思って、調べるのをやめてしまっていませんか?

実はこれは大きな誤解です。ADHDは、就労中でも障害年金を受給できるケースが少なくありません。精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、「就労しているという事実だけで直ちに日常生活能力が向上したと判断しない」と明記されています。つまり、働きながらでも、あなたの状態次第で受給できる可能性があります。

一方で、ADHDの障害年金申請には独特の難しさもあります。診断書の書き方ひとつで結果が左右されること、初診日の特定に手間がかかること、就労状況の記載方法によっては不当に低い等級になってしまうこと——こうした落とし穴を知らないまま申請して、不支給になってしまう方が後を絶ちません。

この記事では、ADHDの特性が就労にどう影響するか、就労中の受給ルール、ADHDに特化した就労支援との組み合わせ方、そして申請のポイントまでを、神戸を拠点に障害年金を専門とする社労士が解説します。

📋 こんな状況ではないですか?

  • ☐ ADHDの診断を受けているが、障害年金の対象になるか判断がつかない
  • ☐ 就労中だから障害年金はもらえないと思い込んでいる
  • ☐ 仕事でミスが多く、毎日疲弊しているのに生活が苦しい
  • ☐ 障害者雇用や就労支援と障害年金を同時に使えるか知りたい
  • ☐ 一度年金事務所に「難しい」と言われて諦めた経験がある

※1つでも当てはまる方は、この記事を最後まで読んでみてください。

目次

ADHD(注意欠如・多動症)の特性と就労への影響——障害年金との関係

「ADHDだと知っていても、自分がどの程度障害年金の対象になるのかわからない」という方が多くいらっしゃいます。まず、ADHDという病気がどのような特性を持ち、就労にどのような影響をもたらすのかを理解した上で、年金制度との関係を見ていきましょう。

ADHDの主な特性と症状

ADHD(注意欠如・多動症)は、脳の神経発達に由来する特性で、大きく「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの柱から成り立ちます。

不注意の症状では、細部へのケアレスミスが多い、課題に集中し続けることが困難、締め切りや約束をうっかり忘れる、整理整頓が苦手、物をよく紛失するといったことが続きます。多動性・衝動性では、じっとしていることが苦手、話の途中で割り込んでしまう、後先を考えずに行動してしまうなどの特徴が見られます。

日本における成人ADHDの有病率は約2.1%(50人に1人程度)と言われています。かつては「子どもの病気」と思われていましたが、2010〜2017年の間に20歳以上の年間診断数が約21倍に急増(信州大学研究)するなど、成人の発達障害への理解が広がっています。

ADHDの主な特性と日常生活・就労への影響
特性 日常生活・就労への影響 障害年金審査との関連
不注意(集中困難・忘却) 報告書の記入ミス、指示の聞き漏らし、締め切り遅れ、重要書類の紛失 「日常生活能力の程度」や「仕事の遂行能力」の評価項目に直結
多動性・衝動性 会議中に立ち歩きたくなる、感情的な発言で人間関係トラブル、衝動買い等の金銭管理困難 コミュニケーション能力・社会適応の評価に関連
実行機能の障害(段取り困難) 複数タスクの優先順位がつけられない、計画を立てられない、先延ばし癖 日常生活の管理・適切な行動の維持の評価に関連
時間感覚の障害 遅刻・欠勤が多い、業務時間の見積もりが不正確、納期管理困難 職場での援助の必要性・就労制限の根拠になる
感覚過敏・疲労の蓄積 音や光が気になり集中できない、就業後に疲弊して家事・趣味が困難 就労後の日常生活への影響として診断書に反映できる

就労・日常生活への具体的な影響

ADHDを抱えながら一般就労を続けている方の多くが、表には見えない深刻な困難を抱えています。

たとえば、毎朝のルーティン作業(着替え・持ち物確認・出発)に想定外の時間がかかり、遅刻が続いて職場での信頼を失ってしまうことがあります。仕事中は「ここだけ集中して終わらせよう」と思っても、どこからか聞こえる会話や雑音でたちまち注意が散漫になり、1時間かかる作業に3時間を費やしてしまうことも珍しくありません。

さらに深刻なのは、就労による疲弊が退勤後の生活に及ぶ点です。「仕事に全エネルギーを注いだ結果、帰宅後は何もできず食事もとれない」「週明けには疲れが取れず月曜朝が来るのが怖い」という声は、ADHDの方から非常によく聞かれます。外見上は「普通に働いている」ように見えても、実態は相当な消耗と格闘を重ねている——これが、ADHDと就労の現実です。

📋 こんな状況の方は、障害年金の対象になる可能性があります

  • ☐ ADHDの症状で職場から特別な配慮(業務内容の制限・時短・個別指導など)を受けている
  • ☐ 障害者雇用枠で就労している、または就労移行支援・就労継続支援を利用している
  • ☐ 就労後に疲弊して家事・食事・睡眠が困難な状態が続いている
  • ☐ うつ病・不眠などの二次障害を発症している
  • ☐ 複数回の転職・休職・退職を経験しており、就労の継続が困難
  • ☐ 家計管理・服薬管理・通院管理など日常生活の自己管理が継続的に困難

※上記はあくまで目安です。実際の認定は申請内容・診断書・認定基準の総合判断によります。

ADHDと障害年金の関係——どのような状態が審査の対象になるか

ADHDは「精神の障害」として障害年金の審査対象になります。重要なのは、「診断がついているかどうか」だけでなく、「その症状が日常生活や就労にどれだけの影響を与えているか」が問われる点です。

症状の重さが書類に正確に反映されなければ、たとえ実態として重度の困難を抱えていても、認定されないことがあります。次のセクションでは、認定のための制度的な仕組みを解説します。

ADHDと障害年金の基礎知識——制度の仕組みと受給の3要件

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や就労に支障をきたしている方が受け取れる公的年金制度です。ADHDも対象となりますが、受給には3つの要件をすべて満たす必要があります。

障害年金の2種類と主な違い
障害基礎年金 障害厚生年金
対象者 国民年金加入者(自営業・学生・フリーランスなど) 厚生年金加入者(会社員・公務員など)
認定等級 1級・2級(3級はなし) 1級・2級・3級(3級あり)
令和8年度の金額目安 2級:月70,608円(年約84.7万円)
1級:月88,260円(年約105.9万円)
報酬比例部分+基礎年金額。3級は最低保障額あり(月約61,200円〜)
ADHDでの主な等級 2級が多い 3級〜2級が多い

ADHDで障害年金を受給できる3つの要件

①初診日要件:ADHDの症状(または関連症状)で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。

②保険料納付要件:初診日の前日時点で、「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と免除期間が3分の2以上」であること(特例として直近1年間に未納がなければ可)。

③障害の程度要件:障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)または現時点において、国が定める認定基準に該当すること。

ADHDで特に注意が必要なのは初診日の特定です。ADHDは成人後に診断されることが多く、実際には子ども時代から症状があったり、うつ病・不眠などで別の精神科を先に受診していたりするケースが多々あります。その場合、「ADHDと初めて診断された日」ではなく、「現在の症状に関連する精神症状で初めて受診した日」が初診日となるため、慎重な特定が必要です。

初診日の証明が取れない場合でも、お薬手帳の処方歴や健康診断の記録、当時の通院に関わる第三者証明などを組み合わせて立証できるケースがあります。これはADHD申請における「プロの社労士でなければ気づきにくい」ポイントのひとつです。

3つの要件が確認できたら、次は認定基準の詳細を見ていきましょう。

ADHDの障害年金認定基準——就労中でも受給できる理由と等級の目安

「就労しているから障害年金はもらえない」という思い込みは、特にADHDの方に多く見られます。しかし制度的には、就労の有無だけで判断するのではありません。

精神の障害に係る等級判定ガイドラインの考え方

厚生労働省が定める「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、就労について次のように明記されています。

「就労している場合であっても、就労支援施設や障害者雇用の職場で就労している場合には、1〜2級の可能性を検討すること。また、一般就労であっても、職場での援助の状況や就労後の日常生活への影響などを十分に確認した上で、日常生活能力を総合的に判断すること」

つまり、障害者雇用を利用している場合、または職場から相当程度の援助・配慮を受けながら就労している場合は、就労中でも1〜2級が認定されることがあります。一般就労でフルタイム就業中でも2級が認定されたケースも実際に存在します。

ADHDの等級の目安と医師への伝え方ポイント

ADHDの障害等級の目安と診断書作成時の医師への伝え方
等級 主な状態像 医師に伝えるポイント
1級 ADHDにより社会性・コミュニケーション能力が著しく欠如。日常生活全般への適応が困難で、常時援助が必要な状態 身の回りの管理(食事・服薬・金銭)が自立してできない状況、家族や支援者なしでは生活が成り立たない具体的場面を伝える
2級 ADHDにより社会性・コミュニケーション能力が乏しく、日常生活の多くの場面で援助が必要。就労が著しく制限される、または相当程度の援助を受けて就労している状態 就労後の疲弊・家事困難の具体的エピソード、職場での配慮内容(業務制限・個別指導・障害者雇用)、週何日・何時間の勤務かを伝える
3級
(厚年のみ)
ADHDにより社会行動に問題がみられ、労働が著しく制限される状態。一般就労は可能だが配慮・援助が継続的に必要 職場での具体的な困りごと(ミスの頻度・指示の理解困難・対人摩擦の頻度)、業務上の配慮・指導の状況を具体的に記述するよう依頼する

※等級の認定は個別の審査によるものです。上記はあくまで目安です。

診断書の記載が審査を左右する——専門家の視点

ADHDの診断書で最も審査に影響するのは、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の欄です。ここに「普通にできる」という趣旨の記載がされてしまうと、実際の困難度とかけ離れた低い評価になってしまいます。

医師は日常診療の中でお薬の調整に集中しており、患者さんの「就労外の生活の困難さ」まで把握していないことが多いのです。診断書を依頼する際は、次のような情報を事前に医師に書面で伝えることが重要です。

  • 就労後に疲弊して家事・入浴・食事ができない日の頻度
  • 忘れ物・遅刻・ミスの具体的な頻度と内容
  • 職場で受けている配慮・援助の具体的な内容
  • 金銭管理・服薬管理・通院管理で困っている具体的なエピソード

この「医師への適切な情報提供」こそが、障害年金審査の明暗を分けるポイントです。清水総合法務事務所では、ADHDの特性上「言語化・整理が難しい」という困難を抱える方のために、受診前に医師に渡す情報メモの作成を一緒に行っています。

認定基準の仕組みが理解できたところで、次は実際の申請の流れを見ていきましょう。

ADHD障害年金の申請の流れ——「3ステップ」で進める完全ガイド

📌 STEP 1: 初診日の特定と書類収集(負担ゼロ)

初診の医療機関での「受診状況等証明書」を取得。初診日が古い・転院歴がある場合でも、お薬手帳や医療費領収書・第三者証明で代替できるケースがあります。清水総合法務事務所では必要書類のリストアップと取得方法の案内を行います。

📝 STEP 2: 診断書の作成依頼(医学的翻訳サポート)

主治医への依頼前に、日常生活・就労の困難さを整理した「症状メモ」を作成。医師が記載しやすい形式で情報を提供することで、実態に即した診断書が書かれやすくなります。この工程が審査の鍵です。

📮 STEP 3: 申請書類の作成・提出(書類代行)

病歴・就労状況等申立書の作成(最も時間と労力がかかる書類)、年金事務所への提出まで代行。ADHDの特性上「書くことの苦労」がある方も、LINEで口頭説明していただくだけで書類を仕上げます。

ADHDの初診日特定——よくある2つの落とし穴

落とし穴①:「ADHD診断日」と「初診日」を混同する

ADHDの初診日は、「初めてADHDと診断された日」ではありません。現在の症状(不注意・多動・衝動性による生活困難)に関連して、最初に医療機関を受診した日が初診日です。

たとえば、職場のストレスでうつ状態になって精神科を受診したのが5年前で、ADHDの診断が3年前についた場合——初診日は5年前の精神科初診日になります。この初診日を正しく把握していないと、保険料納付要件や受給額の計算に大きく影響します。

落とし穴②:幼少期の受診を見落とす

幼少期に「落ち着きがない」として児童精神科を受診していた場合、その日が初診日になることがあります。この場合、学生時代の受診であれば20歳前障害として国民年金から支給される可能性があり、所得制限はありますが保険料納付要件は問われません。成人後の初診との違いを理解することが重要です。

初診日の正確な特定は、受給額にも受給可否にも直結します。「自分のケースでは初診日がいつになるか」については、必ず専門家に確認することをお勧めします。

ADHD障害年金の「諦めポイント」と解決策——就労支援との組み合わせ方

ADHDの方が障害年金の申請を途中で諦めてしまう理由には、共通したパターンがあります。それぞれの解決策とともに解説します。

よくある諦めポイントと清水総合法務事務所の対応
諦めポイント 清水総合法務事務所の対応
「働いているから無理と年金事務所に言われた」 年金事務所の窓口担当者は申請の可否を判断する権限がありません。就労中でも認定されるケースの根拠(等級判定ガイドライン)を示して申請を続行できます。
「主治医に『診断書は書けない』と断られた」 医師が診断書作成に不慣れなケースがあります。当事務所では、医師が記載しやすい症状メモを作成し、診断書の依頼文を一緒に考える「医学的翻訳」サポートを提供しています。
「初診が10〜20年前で記録が残っていない」 お薬手帳・母子手帳・健康診断記録・学校の通知表の所見欄・第三者証明などを組み合わせて初診日を立証できるケースがあります。諦める前にご相談ください。
「病歴・就労状況等申立書が書けない(何を書けばいいかわからない)」 ADHDの特性上、書類作成が最も苦手な方が多いのは当然です。当事務所ではLINEの音声メッセージや簡単なヒアリングシートから申立書を代筆。「書く」負担は一切ありません。

ADHD就労支援サービスと障害年金の組み合わせ

ADHDの方が利用できる就労支援サービスと障害年金は、同時に利用できます。むしろ就労支援の利用は、障害年金審査においてプラスに働くことがあります。

就労移行支援は、一般就労を目指す障害のある方向けに職業訓練・就職活動支援を行う福祉サービスです。ADHDに特化したプログラムを持つ事業所も増えており、利用中は障害年金の受給を続けることができます(一定の所得制限に注意)。

就労継続支援A型・B型は、一般就労が難しい方向けの就労形態です。A型は雇用契約あり、B型は雇用契約なし。これらを利用しながら障害年金を受給するケースは多く、等級判定ガイドラインでも「就労支援施設利用は1〜2級の可能性を検討する」とされています。

障害者雇用(障害者雇用枠)で一般企業に就職している方も、障害年金の受給対象になります。ハローワークの「精神・発達障害者雇用サポーター」制度も活用できます。

認定基準の理解が深まり、解決策も見えてきたところで、実際にADHDで障害年金を受給した方々のストーリーをご紹介します。

ADHD障害年金の受給事例——働きながら受給できた3つのリアルストーリー

※以下の事例はプライバシー保護のため一部フィクションを含みますが、実際の申請経験をもとに構成しています。

事例1
「働いているから無理」と思っていたAさんが、障害者雇用のまま2級を受給するまで

プロローグ

朝8時半。Aさん(30代・男性)は、また上司から呼ばれていました。「昨日頼んだ資料、今日の10時締め切りって言ったよね」——確かにそう聞いたはずなのに、手帳には「11時」と書いてある。こんなすれ違いが、週に何度も起きていました。

Aさんが成人ADHDの診断を受けたのは28歳のとき。転職を3回繰り返し、その度に「要領が悪い」「集中力がない」と言われてきました。障害者雇用に移ってからは少し働きやすくなりましたが、給与は大幅に下がり、家賃と医療費で生活はギリギリでした。

「障害年金って、もっと重度の人がもらうものでしょ」——Aさんはそう思っていました。でも退勤後は疲弊しきって食事もままならず、趣味だったゲームも手につかない日々。「働けているから対象外」という固定観念が、申請への一歩を遠ざけていたのです。

ある夜、LINEで「ADHD 障害年金 働きながら」と検索したAさんは、清水総合法務事務所のページにたどり着きました。思い切ってLINE公式アカウントにメッセージを送ると、翌朝には「障害者雇用を利用されている場合、就労中でも2級が認定されるケースがあります。一度状況を確認させてください」という返信が届いていました。

ヒアリングで明らかになったのは、Aさんが職場で受けていた「口頭指示の書面化」「優先タスクの毎朝確認」などの配慮でした。これは等級判定ガイドラインにいう「相当程度の援助」にあたり、就労中でも2級認定を検討すべき状態でした。主治医には、Aさんが退勤後に夕食を作れない日の頻度・服薬を忘れる頻度・帰宅後の疲弊の具体的な様子を書面でまとめて渡し、診断書への反映を依頼しました。

エピローグ — 本人の声

「障害厚生年金2級に認定されました。月々の受給額で医療費と通院費がほぼ賄えて、精神的な余裕が全然違います。正直、諦めてたんです。でも『働いているから無理』は思い込みでした」とAさんは話してくれました。今も障害者雇用で就労を続けながら、障害年金を生活の土台にしています。

この事例のポイント: 障害者雇用利用中+職場での配慮(口頭指示の書面化・毎朝タスク確認)の状況を等級判定ガイドラインに照らして整理し、退勤後の生活困難を症状メモにまとめて医師に渡すことで、就労中のままでも2級認定につながりました。

事例2
「主治医に断られた」Bさんが診断書を取得し、障害基礎年金2級を受給した逆転劇

第1幕: 壁に直面

「障害年金の診断書、書いてもらえますか」——フリーランスとして働くBさん(40代・女性)が主治医に切り出すと、先生は少し困った表情でこう言いました。「Bさんは仕事されてるじゃないですか。書いても通らないと思いますよ」。その一言で、Bさんは申請を諦めてしまいました。仕事はできても、家事は週の半分しかできない。入浴は2日に1回がやっと。その苦しさを誰にもわかってもらえない感覚が続いていました。

第2幕: 転機

半年後、Bさんは再び検索し、清水総合法務事務所に相談しました。LINE公式アカウントから「フリーランスですが、ADHDで申請できますか」と送ると、詳しいヒアリングの後にこんなメッセージが届きました。「フリーランスでも申請できます。Bさんの場合、就労はできても就労後に家事・入浴・食事が困難になっているという状態が、日常生活能力の評価に直接つながります。主治医に伝えるべき情報を整理しましょう」。その日から、Bさんの日常の困難を具体的なエピソードとして言語化する作業が始まりました。「入浴できない日は週に何日か」「家事のうち何ができないか」「締め切りに間に合わないと焦って眠れなくなることが何回あったか」——こうした記録を1枚の情報メモにまとめ、診察室で主治医に手渡しました。「日常生活への具体的な影響がこれだけあるなら、書けます」と医師は言ってくれました。

第3幕: 解決と成果

数か月後、Bさんのスマホに通知が届きました。年金支払い通知。障害基礎年金2級の認定でした。「正直、信じられなくて何度も画面を見直しました」とBさん。フリーランスだからこそ収入が不安定だったBさんにとって、毎月安定して受け取れる年金は「仕事を続けるための土台」になりました。今も仕事を続けながら、障害年金を生活費の軸に据えています。

この事例のポイント: 就労後の日常生活困難(家事・入浴・睡眠)を具体的エピソードとして言語化し「症状メモ」として医師に提供したことで、診断書に実態が反映され、主治医が一度否定的だった診断書作成に応じることができました。

事例3
一度不支給になったCさんが、再申請で障害厚生年金3級→2級に逆転した話

結果 — まず、今を知ってください

Cさん(20代・女性)は今、障害厚生年金2級を受給しながら、週3日・時短の障害者雇用で働いています。1年前、Cさんは不支給通知を受け取っていました。その封筒を、処理できずに1か月間、机の引き出しに入れたままにしていました。

実は — こんな状況でした

Cさんが最初に申請したのは自力で手続きをしたケースです。「病歴申立書に何を書けばいいかわからない」まま、とりあえず思いついたことを書き、診断書も主治医に「任せます」と言ったまま内容を確認しませんでした。不支給通知が来たとき、「やっぱり自分は対象じゃないんだ」と思い込み、「もう無理だ」と枕に顔を埋めました。

逆転 — どう変わったか

再申請を決めたのは、SNSで「不支給からでも再申請できる」という投稿を見かけたことがきっかけでした。清水総合法務事務所に相談すると、前回の診断書の問題点がすぐに見えてきました。「日常生活能力の程度」の欄が実態より高く記載されていたこと、就労状況の説明で「時短勤務・職場の個別サポート」が診断書に反映されていなかったことが主な原因でした。今回は、主治医に「毎朝上司が個別でタスクを確認している」「週3日就労でも2〜3日は就労後に家事が困難になる」という具体的な情報を書面で渡し、診断書の記載が実態と一致するよう働きかけました。

今、伝えたいこと

「一度断られた人は、諦めないでほしい。私の場合、書類の問題だったんです。症状は何も変わっていないのに、書き方次第で結果が変わった。それを知っていたら、1年早く受給できていたのにと思います」

この事例のポイント: 不支給の原因(診断書の「日常生活能力」欄と就労状況の記載不足)を特定し、就労状況(障害者雇用・時短・個別サポートの内容)を具体的に医師に伝えることで、再申請で2級認定という逆転につながりました。

「自分のケースはどうなのか?」一度確認してみませんか

申請するかどうかはその後でOK。まず「対象になるか」だけ確認できます。就労中の方の相談も多数承っています。

📞 050-7124-5884|無料相談受付中

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※LINEなら24時間いつでもメッセージを送れます。返信は営業時間内に行います。

ADHD障害年金でよくある質問——PAA対応FAQ

Q1. ADHDで障害年金はもらえますか?

はい、ADHDでも障害年金を受給できる可能性があります。ADHDは「精神の障害」に分類され、症状の重さ・日常生活への影響・就労への影響に応じて3級〜1級の認定を受けられます。ただし初診日要件・保険料納付要件・障害の程度の3つをすべて満たす必要があり、特に診断書の内容が審査を大きく左右します。

Q2. 働きながら障害年金を受給することはできますか?

はい、ADHDで就労中でも障害年金を受給できる可能性があります。「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、就労の有無だけで判断せず、就労支援施設・障害者雇用の利用状況、職場での援助の程度、就労後の日常生活への影響などを総合的に評価します。障害者雇用利用中や相当程度の援助を受けながら就労している場合は、1〜2級の可能性もあります。

Q3. ADHD障害年金は何級になりますか?

症状・生活状況によって3級〜1級が認定されます。厚生年金加入者(会社員等)は3級から対象で、国民年金のみの方は2級以上が必要です。日常生活に援助が必要な状態が2級、労働が著しく制限される状態が3級の目安です。就労中でも職場での配慮の内容や退勤後の生活困難の程度によって2級が認定されるケースがあります。

Q4. ADHDの障害年金の初診日はいつになりますか?

初診日は「ADHDと診断された日」ではなく、現在の症状に関連して初めて医療機関を受診した日です。うつや不眠などで先に精神科を受診していた場合、その日が初診日になることがあります。また幼少期に児童精神科を受診していた場合は、そちらが初診日となり20歳前障害として申請できるケースもあります。

Q5. 就労移行支援を利用しながら障害年金はもらえますか?

はい、就労移行支援・就労継続支援A型/B型を利用しながら障害年金を受給することは可能です。就労支援施設を利用している状態は、等級判定ガイドラインで「1〜2級の可能性を検討する」とされており、審査上プラスに働くこともあります。ただし就労収入との関係で支給調整がある場合もあるため、詳細は専門家にご確認ください。

清水総合法務事務所がADHD障害年金で選ばれる3つの理由

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

🔬 理由1: ADHDの「言語化困難」を補う医学的翻訳

ADHDの特性として「自分の困難を言葉にするのが難しい」という方が多くいます。当事務所では、LINEの音声メッセージや簡単なヒアリングから症状の実態を引き出し、医師に伝わる「症状メモ」を作成。就労後の日常生活困難・職場での配慮内容を診断書に反映させる具体的サポートを行います。

📱 理由2: 書類作成・手続きは「LINE相談のみ」でOK

病歴・就労状況等申立書など複雑な書類はすべて代筆。LINEで口頭説明するだけで書類を仕上げます(LINE公式 @273dfkjp)。ADHD特有の「書くことの苦手さ」を、手続きの障壁にさせません。相談は30分×2回の分割にも対応しています。

🔄 理由3: 「不支給」からの再申請に強い逆転実績

「年金事務所に無理と言われた」「主治医に断られた」「一度不支給になった」——こうした難件での申請実績が多数あります。他事務所で断られたケースも、原因を特定した上で再申請に取り組みます。神戸・兵庫を拠点に全国対応。

まとめ——ADHDの障害年金、諦める前に確認してほしいこと

「働いているからADHDで障害年金は無理」という思い込みは、多くの方が申請の機会を逃す原因になっています。しかし制度の実態は異なります。

就労中でも、障害者雇用・職場での相当程度の援助・就労支援施設の利用がある場合、等級判定ガイドラインに基づいて1〜2級が認定されることがあります。診断書の内容・初診日の正確な特定・病歴申立書の書き方が審査の明暗を大きく左右します。

ADHDの特性として「手続きそのものが苦手」という方も多いかと思います。清水総合法務事務所では、調べる・考える・書くのすべての負担をゼロにするサポートを提供しています。まず「自分のケースが対象になるか」だけでも確認するところから始めてみてください。

📅 申請のタイミングについて知っておきたいこと

障害年金には請求時効(5年)があります。申請が遅れると、本来受け取れた過去の分を遡って受け取れる期間が短くなることがあります。「申請するかどうかまだわからない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか」だけを確認することから始めることができます。確認だけであれば、申請を決定したことにはなりません。

「就労中だから無理」と諦める前に、ご相談ください

ADHDでの障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。就労中の方の相談も多数対応しています。

✅ 症状の言語化・医師への情報提供を医学的にサポート
✅ 複雑な書類はすべて代筆・代行(LINEで相談するだけ)
✅ 就労中・不支給後・初診日不明などの難件も対応

📋 相談の流れ(3ステップ)

①LINE・電話・メールで相談予約 → ②30分のヒアリング → ③方針をご提案
※オンライン相談可・30分×2回に分割可能

まだ決めていなくても大丈夫です。「対象になるか確認したい」だけでも、気軽にお声がけください。

無料相談はこちら

💬 LINE公式(@273dfkjp)

📞 050-7124-5884

✉️ mail@srkobe.com

※LINEなら24時間メッセージ送信OK。営業時間内に返信いたします。

監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。ADHD・発達障害・精神疾患での申請を多数手がけ、「就労中」「不支給後の再申請」「初診日証明困難」などの難件にも対応実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、「調べる・考える・書く」負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。
参考:障害基礎年金の受給要件(日本年金機構)発達障害者の就労支援(厚生労働省)

社会保険労務士
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