最終更新:令和7年5月|社会保険労務士監修
人工透析で障害厚生年金2級を受給する方法|認定基準・初診日・申請手続きを社労士が解説
📋 こんな状況の方は、この記事がお役に立てます
- ☐ 人工透析を受けているが、障害年金に申請できるか分からない
- ☐ 厚生年金に加入していたが、透析開始後の収入減が不安
- ☐ 「2級って本当に認定されるの?」と半信半疑
- ☐ 初診日がいつなのか、どう証明すればいいか分からない
- ☐ 一度申請を断念した、または不支給になったことがある
透析の日は、朝から準備をして、クリニックで4時間以上ベッドに横になり、帰宅するとぐったりして何もできない——。
そんな日が週に3回繰り返されている方が、仕事を続けることがどれほど難しいか、その負担は当事者にしかわかりません。「収入が減った」「退職せざるを得なかった」という方も多く、生活への不安はとても大きいものです。
実は、人工透析を受けている方は、制度上の条件を満たしていれば原則として障害年金2級に認定されます。そして、会社員として厚生年金に加入していた期間があれば、国民年金だけの場合よりも高い障害厚生年金を受け取ることができます。
この記事では、人工透析と障害厚生年金2級の関係を、認定基準・初診日の考え方・必要書類・申請の流れまで、神戸を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士が詳しく解説します。
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人工透析とはどんな治療か——日常生活と仕事への影響
慢性腎不全と人工透析の基礎知識
腎臓は、体内の老廃物をろ過して尿として排出する臓器です。慢性腎不全とは、この腎臓の機能が長期にわたって低下し続ける状態です。糖尿病性腎症・慢性糸球体腎炎・腎硬化症(高血圧が原因)などが主な原因で、特に糖尿病性腎症は透析患者の約39%(2024年データ)を占める最多原因疾患です。
腎機能が正常の15%以下(末期腎不全)になると、老廃物や余分な水分が体内に蓄積され、尿毒症の症状が現れます。この段階で「人工透析」が必要となります。
人工透析(血液透析)は、腎臓の代わりに機械で血液をろ過する治療法です。透析自体に腎臓を回復させる効果はなく、一度開始すると原則として生涯続けなければならない治療です。
| 症状・状態 | 日常生活への影響 | 年金との関連 |
|---|---|---|
| 透析による疲労・倦怠感 | 透析後は消耗しきって何もできない。帰宅後は横になることが多い | 日常生活能力の低下として評価 |
| 通院拘束(週3回・1回4〜5時間) | フルタイム就労が困難。週15時間以上が透析関連に | 就労制限として認定基準に影響 |
| 貧血・低血圧 | めまい・立ちくらみが生じ、外出や長時間の立ち仕事が難しくなる | 身体活動の制限として評価 |
| 浮腫(むくみ)・体重管理 | 食事・水分制限が必須。外食が制限され、食事の準備も負担に | 食事制限の必要性として診断書に記載 |
| 合併症(心血管疾患・骨疾患・神経障害など) | 長期透析で合併症が重なり、日常生活の制限がさらに広がる | 1級認定の要因になることも |
就労への深刻な影響——透析患者の66%が仕事をしていない現実
血液透析患者実態調査によると、透析患者の約66.2%が仕事をしていない状況にあります。そのうち「仕事をしたいが仕事につけない」と答えた方が30%以上います。
週3回・1回4〜5時間の透析は、通院時間や透析後の疲労を含めると、週に15時間以上が透析関連の時間に費やされます。午前中の透析であれば帰宅は午後1〜2時、夕方透析でも夜9〜10時になることも。フルタイムの仕事との両立は、多くの方にとって現実的に難しい状況です。
退職を余儀なくされた方、時短勤務に切り替えた方、体力的に仕事の継続が難しくなった方——そうした状況をカバーするために、障害年金という制度があります。
📋 こんな状況の方は、障害年金の対象になる可能性があります
- ☐ 現在、血液透析または腹膜透析を受けている
- ☐ 透析による疲労・通院の時間的拘束で、仕事が制限または継続困難になっている
- ☐ 会社員や公務員として働いていた時期がある(厚生年金・共済年金の加入歴がある)
- ☐ 「まだ申請できる状況じゃない」「自分には無理」と思い込んでいる
- ☐ 透析開始からまだ日が浅く、申請のタイミングを知らない
※上記はあくまで目安です。実際の認定は申請内容・診断書・認定基準の総合判断によります。
このような状況に当てはまる方は、ぜひこのまま読み進めてください。次のセクションでは、人工透析と障害年金がどのように結びついているか、制度の仕組みから具体的に説明します。
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人工透析と障害厚生年金2級——制度の基本を理解する
障害年金の種類:国民年金と厚生年金の違い
障害年金には大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらを受け取れるかは、初診日(初めて医師の診察を受けた日)に加入していた年金制度によって決まります。
| 初診日の加入制度 | 受け取れる年金 | 受給できる等級 |
|---|---|---|
| 厚生年金(会社員・公務員) | 障害厚生年金+障害基礎年金(両方受給) | 1級・2級・3級(3級のみは厚生年金独自) |
| 国民年金(自営業・専業主婦など) | 障害基礎年金のみ | 1級・2級 |
| 20歳前(先天性疾患など) | 障害基礎年金のみ(所得制限あり) | 1級・2級 |
重要なポイントは、初診日に厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金(報酬比例部分)が上乗せされる点です。人工透析の原因となる糖尿病・高血圧・慢性腎炎などで最初に医師を受診したとき、会社員や公務員として在職していた方は、障害厚生年金の受給対象となります。
3つの受給要件——すべてを満たす必要があります
障害年金を受給するには、以下の3つの条件をすべて満たすことが必要です。
① 初診日要件:腎疾患(または透析の原因となった糖尿病・高血圧など)で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、いずれかの年金制度に加入していること。
② 保険料納付要件:初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あること。または直近1年間(初診日の前々月まで)に保険料の未納がないこと(特例)。
③ 障害状態要件:障害認定日(または請求時点)において、障害年金の等級に該当する状態であること。
人工透析は「障害認定日の特例」が適用される
通常、障害年金の障害認定日は「初診日から1年6ヶ月後」です。しかし人工透析には特例があります。
透析開始日から3ヶ月を経過した日が障害認定日となります(ただし初診日から1年6ヶ月を超える場合はその日)。これは、透析導入により永続的な障害状態が確定したと認められるためです。
たとえば、初診日が2010年4月で、透析を2024年7月に開始した場合——初診から約14年後に透析が始まっても、透析開始後3ヶ月(2024年10月)が障害認定日となります。透析を始めたら、早めに申請を検討することが大切です。
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人工透析で障害厚生年金2級に認定される基準
「原則2級」の根拠
国民年金・厚生年金保険の障害認定基準(厚生労働省)では、腎疾患に関して次のように定めています。
「人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定する。ただし、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定することもある。」
(出典:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第12節 腎疾患による障害)
つまり、人工透析を受けている方は「病気の重さ・症状の程度にかかわらず、透析を受けているという事実だけで原則2級」と定められているのです。これは、腎疾患の中でも非常に明確な基準です。
1級に認定される場合
上記の通り原則2級ですが、合併症が重い場合は1級になることもあります。心臓疾患・眼底病変(失明に近い状態)・糖尿病性神経障害・透析低血圧による意識障害など、長期透析による深刻な合併症がある場合は、診断書の記載内容によって1級認定を目指すことができます。
初診日が昭和61年(1986年)3月以前の場合
初診日が昭和61年3月31日以前の場合、当時の制度では「3級」として扱われる場合があります。ただし現在は改正されており、最新の基準では透析=原則2級です。初診日が古い方は、専門家に確認することをお勧めします。
| 等級の目安 | 主な状態像 | 診断書・医師への伝え方ポイント |
|---|---|---|
| 1級 | 透析に加え、重篤な合併症(心不全・失明・神経障害等)があり、日常生活がほぼ自分でできない状態 | 合併症の具体的な症状・程度・日常生活への影響を詳細に記載してもらう |
| 2級(原則) | 人工透析施行中。透析による疲労・通院拘束で日常生活に著しい制限がある状態 | 「透析施行中」の事実を明記。透析の頻度(週何回・1回何時間)・透析後の倦怠感・就労制限の実態を具体的に記載 |
※等級の認定は個別の審査によるものです。上記はあくまで目安です。
診断書の「日常生活能力の程度」欄は、審査において非常に重要です。透析後の疲弊感・食事や移動の制限・家事・外出の困難さを、医師に具体的に伝えることが認定につながります。「透析しているだけでは2級にならないのでは」と心配する方もいますが、透析の実施そのものが認定基準の根拠です。主治医が年金の診断書を書き慣れていない場合は、具体的な状況を文書や口頭で伝えることが助けになります。
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人工透析で障害厚生年金2級を受給するとどのくらいもらえる?
令和7年度(2025年度)の年金額
障害厚生年金2級を受給した場合、「報酬比例部分(障害厚生年金)+障害基礎年金2級」が支給されます。
障害基礎年金2級(令和7年度):年額831,700円(月額69,308円)
これに報酬比例部分が加算されます。報酬比例部分は、在職中の給与水準と厚生年金加入月数によって計算されるため、個人によって大きく異なります。
| 構成 | 内容 | 年額の目安 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金2級 | 全員に共通の基本額 | 831,700円 |
| 報酬比例部分(障害厚生年金) | 在職時の給与・加入期間で算出(個人差大) | 20〜60万円程度(目安) |
| 配偶者加給年金 | 65歳未満の生計維持配偶者がいる場合に加算 | 243,800円 |
| 合計(配偶者あり・平均的な例) | 基礎+報酬比例+配偶者加給 | 130〜200万円程度 |
※報酬比例部分は個人の標準報酬月額・加入月数により異なります。実際の金額は年金事務所への相談をお勧めします。
なお、厚生年金には「最低保障額」の仕組みがあり、加入期間が短くても300月(25年)とみなして計算される特例(最低保障)が適用されます。現役時代の実際の加入期間が短くても、一定の報酬比例部分が保証されます。
障害基礎年金2級(831,700円/年)しか受け取れない国民年金加入者と比較すると、厚生年金加入歴がある方は年間数十万円以上の差が生じることもあります。初診日にどの年金に加入していたかは、受け取れる金額に大きく影響します。
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申請前に確認!人工透析で障害年金が受給できないケース
「諦めポイント」と当事務所の対応
人工透析で障害年金を申請しようとしたとき、多くの方が壁にぶつかります。しかし、その壁は必ずしも乗り越えられないものではありません。
| よくある「壁」 | 当事務所のアプローチ |
|---|---|
| 初診日のカルテがない(20年前の病院が廃院・カルテ破棄) | お薬手帳・健診記録・レセプト情報・診察券等の代替証拠を組み合わせて立証を試みます |
| 「初診日が分からない」と窓口で断られた | 第三者証明・複数の参考資料を組み合わせる方法で再挑戦できることがあります |
| 医師が診断書を書いてくれない・慣れていない | 診断書の記載ポイントを医療的根拠に基づいて具体的に整理し、医師に伝えやすい形でご提案します |
| 一度不支給になった | 不支給理由を分析し、審査請求・再申請での逆転を目指します |
| 保険料の未納期間がある | 直近1年間の特例を確認。初診日の設定を変えることで要件を満たせる場合も |
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申請の流れ——透析開始から受給までのステップ
📋 障害厚生年金 申請の流れ(4ステップ)
初診日の確認・証明書類の収集
腎疾患(または糖尿病等)で最初に受診した医療機関を確認。「受診状況等証明書」を取得。カルテがない場合は代替資料を探す。
診断書の依頼(障害認定日以降)
透析開始日から3ヶ月後以降の状態を記載した「腎疾患用の診断書」を主治医に依頼。記載内容のポイントを伝えることが重要。
病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの経過・治療歴・日常生活や就労への影響を本人(または代理人)が記載。診断書との整合性が重要。
年金事務所へ申請・審査
書類一式を年金事務所に提出。審査は通常3〜6ヶ月程度。認定後、障害認定日に遡って受給開始(遡及請求の場合)。
※書類に不備があると審査が遅れたり、不支給の原因になることがあります。
主な必要書類(一覧)
①初診日証明書(受診状況等証明書)、②診断書(腎疾患用・様式第120号の6-(1))、③病歴・就労状況等申立書、④年金請求書、⑤戸籍謄本または戸籍抄本、⑥住民票の写し、⑦銀行口座確認書類——が主な必要書類です。状況によってはお薬手帳・健康保険証等の写し、加給年金の申請書類なども必要になります。
「遡及請求」と「事後重症請求」の違い
障害認定日(透析開始から3ヶ月後)の時点ですでに2級の状態にあった場合は、過去に遡って受給できる「遡及請求」が可能です。最大5年分を遡及受給できます。一方、障害認定日当時は申請しておらず、現在の状態で申請する場合は「事後重症請求」となり、申請した月の翌月から受給が始まります。いずれの方式を選択するかは、状況に応じて判断します。
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最大の壁は「初診日証明」——糖尿病・高血圧が原因の場合は特に注意
なぜ初診日証明が難しいのか
透析患者の約39%が糖尿病性腎症を原疾患としています。糖尿病が腎臓の障害へと進行するまでには、一般的に10〜20年という長い年月がかかります。この場合、初診日は「腎臓の症状で初めて受診した日」ではなく、「糖尿病で初めて医師の診察を受けた日」となります。
20年前のカルテは法定保存期間(5年)を大幅に超えています。廃棄されているケース、医療機関が廃院しているケース、開業医が変わっているケース——こうした理由で「証明書が取れない」となることが多く、申請を断念する方が少なくありません。
初診日証明の代替手段
カルテが残っていない場合でも、以下のような代替資料で初診日を立証できる可能性があります。お薬手帳(最も古い処方日が記載されたもの)、通院当時の診察券や領収書、健康保険組合からのレセプト(診療記録)情報、勤務先での健康診断記録(血糖値・血圧の記録)、当時入院していた場合の入院記録、第三者証明(家族・知人の申立て)などが代替証拠として活用できることがあります。
重要なのは「証明できないからあきらめる」ではなく、「使えそうな証拠を探しつくす」という姿勢です。清水総合法務事務所では、初診日証明が困難なケースでも、収集できる書類の組み合わせを丁寧に検討し、可能な限り立証を試みます。
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「自分の場合は申請できるのか、一度確認してみたい」
申請するかどうかはその後でOK。まず「対象になるか・初診日はどう考えるか」だけ確認できます。
📞 050-7124-5884|無料相談受付中
💬 LINE公式(@273dfkjp)でお気軽に質問もOK
※LINEなら24時間いつでもメッセージを送れます。返信は営業時間内に行います。
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3つの実例——壁を越えて受給できた人たちの物語
「透析を始めて3ヶ月、退職後の不安が安堵に変わった日」
プロローグ
透析が始まって2週間が経ったころ、Aさん(58歳・男性)は会社に退職届を出しました。22年間勤めた会社でしたが、週3回の透析と通勤を両立することは、体が思うように動かない今の状態では無理だと分かっていました。退職後の収入源をどうするか——カレンダーを眺めながら、Aさんは毎晩考えました。
透析開始から1ヶ月ほど経ったとき、クリニックの看護師さんから「障害年金というものがあるよ」と教えてもらいました。「でも自分みたいなケースで本当にもらえるんだろうか」——半信半疑のまま、Aさんはスマホで情報を検索しはじめました。
清水総合法務事務所のLINEに「人工透析で障害年金は申請できますか?会社は退職しました」とメッセージを送ったのは、その翌日のことでした。返信を読んで、Aさんは驚きました。「人工透析を受けている方は、制度上、原則として2級に認定されます。初診日に厚生年金に加入していた場合は、報酬比例部分も加わります」——自分がずっと心配していた「本当に2級になれるのか」が、制度上明確に定められていることを、初めて知りました。
その後、初診日(糖尿病で最初に受診した約15年前のかかりつけ医)の受診状況等証明書の取得をサポートしてもらい、主治医への診断書作成依頼では「透析の頻度・1回の時間・透析後の倦怠感の程度・就労不能の実態」を具体的に伝えるポイントを整理してもらいました。書類の準備から申請まで、Aさんが自分でやったことは「資料の写真をLINEで送る」ことだけ。申請から4ヶ月後、障害厚生年金2級の認定通知が届きました。
エピローグ — Aさんの声
「あのとき検索して相談しなかったら、ずっと一人で悩んでいたと思います。『透析をしているだけで2級』という事実を知らなかった。透析後の疲れと戦いながら、年金をもらいながら、少しずつ生活が落ち着いてきました。」
この事例のポイント: 透析開始後3ヶ月以内に相談・申請準備を開始。診断書では「透析の実態(週3回・4時間・透析後の倦怠感・就労不能)」を具体的に記載するよう主治医に伝えた。
「20年前のカルテがない——諦めかけた初診日証明、別の方法で乗り越えた」
第1幕: 壁に直面
Bさん(63歳・男性)が糖尿病と診断されたのは、まだ40代のころでした。最初のかかりつけ医はすでに廃院しており、当時のカルテは残っていません。年金事務所の窓口で「初診日の証明書が取れないと申請が難しい」と言われ、Bさんは一度申請を諦めました。「カルテがないならどうにもならない」——そう思い込んでいました。
第2幕: 転機
半年後、Bさんの奥様がネットで清水総合法務事務所を見つけ、LINE相談を試みました。「カルテがないから無理と言われた」と伝えると、返ってきた言葉は予想外のものでした。「初診日証明は、カルテだけが方法ではありません。お薬手帳・健診記録・当時の診察券——使えそうな資料を一緒に探しましょう。」事務所からの具体的なアドバイスをもとに、Bさんはタンスの引き出しを漁りました。20年以上前の「薬局の領収書」と、当時の職場の「健康診断結果(血糖値の記録)」が見つかりました。これらを複数組み合わせることで、初診日を認定することができたのです。
第3幕: 解決と成果
申請から約5ヶ月後、障害厚生年金2級の認定通知が届きました。封筒を開けた瞬間、Bさんは奥様に電話しました。「通ったよ」——それだけ言って、言葉が続きませんでした。「諦めなくてよかった。あきらめていたら、ずっともらえていなかった」と、Bさんは後にそう話してくれました。
この事例のポイント: カルテが存在しない場合も、薬局の領収書・職場の健康診断記録(血糖値)を複数組み合わせることで、初診日立証に成功。「代替証拠の発掘」が突破口となった。
「一度不支給になった——再申請で、障害厚生年金2級を逆転受給」
結果 — まず、今を知ってください
Cさん(55歳・女性)のもとに、障害厚生年金2級の認定通知が届いたのは、最初の不支給通知から約1年後のことでした。封筒を手に取ったとき、Cさんは「やっぱり私にも権利があったんだ」と、長い間張り詰めていた気持ちがほどけていくのを感じました。
実は — こんな状況でした
1年前、Cさんは知人から「透析している人は障害年金がもらえる」と聞き、自分で書類を揃えて申請しました。しかし、主治医に依頼した診断書には「日常生活能力の程度」欄が十分に記載されておらず、不支給の通知が届きました。「透析しているのになぜ?」——Cさんには理由が分かりませんでした。「もうあきらめよう」と思っていた矢先、インターネットで清水総合法務事務所のブログ記事を見つけ、「不支給後の再申請」という文字に目が止まりました。
逆転 — どう変わったか
不支給の原因は、診断書の記載内容にありました。特に「透析後の倦怠感の程度」「家事・外出・就労への具体的な制限」が、医師の診断書に十分に反映されていなかったのです。再申請にあたり、事務所は主治医に「透析後は何時間ほど倦怠感が続くか」「家事はどの程度できるか」「外出の頻度と制限」について、具体的な観察事項をまとめた文書を作成し、医師との面談をサポートしました。改めて書いてもらった診断書は、Cさんの実態をはるかに正確に反映したものになっていました。
今、伝えたいこと
「一度不支給になっても、終わりじゃなかった。診断書の書き方が変わっただけで、結果が変わった。自分で動いていたら、そのことには気がつけなかったと思う。」
この事例のポイント: 不支給の原因を「診断書の記載不足」と特定。透析後の倦怠感・日常生活制限を具体的に医師に伝えるためのサポート文書を作成し、再申請で逆転受給を実現。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 人工透析を受けていれば、必ず障害年金2級に認定されますか?
はい、透析を受けている方は、受給の3要件(初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件)を満たせば、認定基準上は原則として2級と認定されます。ただし、保険料の未納が多い場合や初診日が証明できない場合は、認定以前に申請自体が認められないことがあります。透析を受けているという事実が、2級認定の根拠そのものです。
Q2. 現在も夜間透析で仕事を続けています。受給できますか?
働きながらでも受給できます。障害厚生年金2〜3級には「就労していると受給できない」というルールはありません。透析施行中という事実が認定基準の根拠なので、就労の有無にかかわらず申請可能です。就労中の方も、障害認定日の特例を活かして遡及請求できる場合があります。
Q3. 初診日が国民年金加入中だったのですが、その後厚生年金に入りました。どうなりますか?
障害年金で重要なのは「初診日時点の加入制度」です。初診日が国民年金加入中なら、障害基礎年金のみが対象になります。ただし、腎疾患は原因が複数の疾患にまたがることがあります。たとえば「高血圧で厚生年金加入中に最初に受診し、その後慢性腎不全へ進行した場合」は、高血圧の初診日が基準になることがあります。どの傷病のどの受診日が初診日になるか、専門家に確認することをお勧めします。
Q4. 透析を始めたのはもう5年前です。今から申請できますか?
今からでも申請できます。遡及請求(過去に遡って申請)が可能な場合は、障害認定日(透析開始から3ヶ月後)から現在まで遡及できますが、5年を超える分は時効で受け取れません。できるだけ早く申請を始めることで、受け取れる金額が増える可能性があります。
Q5. 診断書の作成を主治医が嫌がります。どうすればいいですか?
主治医が障害年金の診断書に不慣れな場合は、「何を・どう書いてほしいか」を具体的に伝えることで、スムーズに作成いただけることがあります。清水総合法務事務所では、主治医への依頼ポイントを整理した文書を作成し、診断書の記載支援を行っています。「医師に迷惑をかけたくない」と思う方も多いですが、診断書作成は医師の正当な業務のひとつです。
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清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由
なぜ「清水総合法務事務所」が選ばれるのか
🔬 理由1: 医師に正しく伝わる「医学的翻訳」
人工透析の診断書では、「透析施行中」と記載されているだけでは不十分な場合があります。透析の頻度・1回の時間・透析後の倦怠感の程度・日常生活への具体的な制限——こうした実態を、医師が認定基準に照らして記載できるよう、当事務所では「症状の言語化支援」を行います。医師に伝えるべき情報を整理した文書を作成し、診断書に実態が正確に反映されるよう支援します。
📱 理由2: 「資料の写真をLINEで送るだけ」で始められる
透析の疲れを抱えながら、複雑な書類を一から調べて揃えることは大変な負担です。当事務所では、お薬手帳や診察券などの写真をLINE公式(@273dfkjp)で送るだけで相談を始めることができます。「調べる・考える・書く」の負担は当事務所が担います。オンライン対応も可能で、兵庫・神戸以外の方でも全国からご相談いただけます。
🔄 理由3: 「一度断られた」「不支給になった」方こそ、ご相談ください
初診日証明が困難なケース、他の事務所に断られたケース、一度不支給になったケース——清水総合法務事務所は「あきらめない障害年金」を掲げ、こうした難件への対応に力を入れています。不支給の原因を分析し、再申請・審査請求での逆転を目指します。
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まとめ——人工透析と障害厚生年金2級について知っておきたいこと
この記事の要点を整理します。
人工透析を受けている方は、障害年金の3要件を満たせば原則として障害年金2級に認定されます。初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害基礎年金に加えて報酬比例部分(障害厚生年金)も支給されます。令和7年度の障害基礎年金2級は年額831,700円、配偶者がいる場合はさらに243,800円が加算されます。
最大の壁は初診日の証明です。糖尿病や高血圧が原因の場合、初診日は10〜20年前になることが多く、カルテが残っていないケースも少なくありません。しかし、お薬手帳・健康診断記録・レセプト情報など代替証拠を組み合わせることで、立証できる可能性があります。
障害認定日(透析開始から3ヶ月後)を過ぎると、遡及できる期間が長くなります。ただし、申請が遅れると過去に遡って受け取れる期間が短くなる(最大5年が時効)ことがあります。「まだ自分には無理かも」と感じている方も、まず「自分のケースが対象になるか」だけを確認してみることから始められます。
📅 申請のタイミングについて知っておきたいこと
- ✅ 透析開始から3ヶ月後が障害認定日(特例)→ その後すぐに申請の準備を始められる
- ✅ 遡及請求は最大5年が上限(5年を超えた分は時効)
- ✅ 事後重症請求は申請した月の翌月から受給開始(1ヶ月の遅れ=1ヶ月分の損失)
- ✅ 「申請するかどうか迷っている」段階でも相談OK。対象かどうかの確認から始められる
まだ申請するかどうか決めていなくても、まず「自分のケースが対象になるか」だけ確認するところから始められます。確認だけでも大丈夫です。
「初診日が分からない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください
人工透析の障害厚生年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。
✅ 透析の実態を医学的に整理し、診断書に反映されるよう支援
✅ 初診日証明が困難なケースでも代替立証を検討
✅ 一度不支給でも、再挑戦できます
📋 相談の流れ(3ステップ)
①LINE・電話・メールで相談予約 → ②30分のヒアリング → ③方針をご提案
※オンライン相談可・30分×2回に分割可能・全国対応
📅 申請のタイミングについて
障害年金には請求時効があり、申請が遅れると過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。
「申請するかどうかまだわからない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか」だけ確認するところから始められます。
透析の疲れがある中で、書類を一人で調べる必要はありません。
お薬手帳や診察券の写真をLINEで送るだけで、まずは確認できます。
※LINEなら24時間メッセージ送信OK。営業時間内に返信いたします。
監修・執筆者
清水総合法務事務所 代表社会保険労務士
神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「初診日証明が取れない」「一度不支給になった」難件を含め、人工透析・慢性腎不全をはじめとする内部疾患での認定実績多数。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、「調べる・考える・書く」負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。
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