直腸がんで障害年金はもらえる?受給できるケースと認定基準を社労士が解説

直腸がんで障害年金はもらえる?受給できるケースと認定基準を社労士が解説


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清水 良訓(社会保険労務士)

清水総合法務事務所 代表|兵庫県社会保険労務士会 会員

障害年金専門の社会保険労務士として、がん・内部疾患を含む多数の申請をサポート。「諦めない障害年金」をモットーに、他事務所で断られたケースや不支給後の再挑戦にも対応。神戸・兵庫を中心に全国から相談を受け付けています。

直腸がんで障害年金はもらえる?
受給できるケースと認定基準を社労士が解説

「直腸がんと診断されたけれど、障害年金って自分に関係ある話なのかな……」
そう思って検索されている方に、まず大切なことをお伝えします。

直腸がんでも、障害年金を受給できるケースがあります。
人工肛門(ストーマ)の造設、化学療法の副作用による倦怠感・しびれ、転移や再発による身体機能の低下——こうした状態が一定の基準を満たせば、申請の対象になります。

「まだそこまでではないかも」「手術したばかりで申請なんて考えられない」と感じている方ほど、申請できるタイミングや条件を早めに知っておくことが重要です。
この記事では、直腸がんと障害年金の関係を患者さん・ご家族の目線でわかりやすく解説します。

📋 こんな状況の方は、ぜひ最後まで読んでください

  • ☐ 直腸がんの手術を受け、人工肛門(ストーマ)を造設した
  • ☐ 抗がん剤治療中で、倦怠感・しびれ・下痢などで仕事ができない状態が続いている
  • ☐ がんの再発・転移が判明し、これからの生活費が心配になっている
  • ☐ 休職または退職し、収入が大幅に減少した
  • ☐ 障害年金のことは聞いたことがあるが、自分が対象かどうかわからない
  • ☐ 以前、「がんでは障害年金は難しい」と聞いて諦めた

※ひとつでも当てはまる方は、受給できる可能性があります。まずは条件を確認してみましょう。

目次

直腸がんとはどんな病気か——日常生活への影響と障害年金の関係

障害年金の説明に入る前に、直腸がんがどんな病気で、日常生活にどのような影響をもたらすかを整理しておきましょう。制度の話だけ読んでも「自分のことかどうか」がわかりにくいためです。自分の状態を言葉にしながら読み進めてください。

直腸がんの症状と経過

直腸とは、大腸の出口に近い部分のことです。直腸がんは、この部位の粘膜から発生する悪性腫瘍で、日本では大腸がん(結腸がん・直腸がん)全体で年間約16万人が新たに診断されています(国立がん研究センター がん統計)。直腸がんはそのうち約35〜40%を占め、50代以降に多く、男性にやや多い傾向があります。

初期には自覚症状がほとんどありません。進行するにつれて、血便、便秘と下痢の繰り返し、残便感(便が出きった感覚がない)、腹痛などが現れてきます。がんが直腸の壁を越えて周囲に広がると、排便そのものが困難になるケースもあります。

治療の主な柱は手術療法と薬物療法(化学療法)です。直腸は肛門に近いため、腫瘍の位置によっては肛門を温存できないことがあり、その場合は人工肛門(ストーマ)を造設します。術後も再発リスクがあるため、5年間の定期的な経過観察(CT検査・採血など、6か月ごと)が続くのが一般的です。

直腸がんの主な症状と日常生活への影響
症状・状態 日常生活への影響 障害年金との関連
人工肛門(ストーマ)の造設 自分で排泄をコントロールできない。外出・就労に著しい制限が生じることがある 原則として3級以上に認定される
排便障害(術後後遺症) 1日10回以上の排便、腸閉塞の繰り返し、外出困難 日常生活・労働能力の著しい低下として評価される
化学療法の副作用(倦怠感・末梢神経障害) 手足のしびれで細かい作業が困難、強い倦怠感で1日の多くを横になって過ごす 内部障害として日常生活能力の低下が認定基準に照らされる
貧血・免疫低下 立ちくらみ・息切れで通勤・外出が困難、感染リスクで人混みを避けなければならない 全身状態の低下として総合評価に加味される
転移・再発 肺・肝臓への転移により呼吸困難、腹部症状が加わる。就労がほぼ不可能な状態になることも 臓器の機能障害・全身衰弱として上位等級の認定対象になる

日常生活への具体的な影響

直腸がんと診断され、手術や治療を経験した方の生活は、治療前と大きく変わります。

たとえば人工肛門を造設した場合、排泄は「自分の意思でコントロールできないもの」になります。外出先でストーマのパウチが外れてしまうかもしれない、においが気になる——そうした不安から、電車やバスでの移動を避けるようになる方は少なくありません。職場での就労継続が難しくなるケースや、外出そのものが大きな負担になるケースもあります。

化学療法を受けている方では、手足のしびれ(末梢神経障害)が日常的に続くことがあります。ボタンを留める、箸を使う、キーボードを打つといった細かい作業が困難になる方もいます。また、強い倦怠感から「起き上がれない時間帯が1日の半分以上を占める」という方もいます。これらは外から見えにくい症状ですが、生活の質や労働能力に深刻な影響を与えます。

📋 こんな状況の方は、直腸がんで障害年金の対象になる可能性があります

  • ☐ 直腸がんの手術で人工肛門(ストーマ)を造設した
  • ☐ 化学療法中または化学療法後で、倦怠感・末梢神経障害が続き、就労や家事が困難
  • ☐ 肺・肝臓などへの転移が判明し、日常生活に大きな支障が出ている
  • ☐ 手術後の排便障害(腸閉塞・頻回排便)により、外出・就労が著しく制限されている
  • ☐ 治療の継続で通院頻度が高く(週1〜2回など)、ほぼ仕事ができない状態が続いている

※上記はあくまで目安です。実際の認定は申請内容・診断書・認定基準の総合判断によります。

直腸がんと障害年金の関係

「がんは障害年金の対象外」というイメージを持つ方が多いのですが、これは誤解です。障害年金は、目に見える障害だけでなく、「がんやその治療の影響で日常生活・就労に著しい支障が出ている状態」も対象としています。

直腸がんの場合、特に①人工肛門の造設、②化学療法の副作用、③転移・再発による全身衰弱——の3つが、障害年金の認定と深く関わります。次のセクションでは、受給するための3つの条件と、具体的な認定基準を見ていきましょう。

「治療が終われば治る病気」ではない——がんと慢性疾患の違いを知る

直腸がんは手術で腫瘍を切除しても、再発の可能性があるため、術後5年間は定期的な経過観察が必要です。再発・転移の不安を抱えながら、治療と日常生活を両立するのは決して容易ではありません。

また、化学療法(抗がん剤治療)は治療中だけでなく、終了後も数か月〜1年以上にわたって副作用が残ることがあります。末梢神経障害(手足のしびれ)は特に回復に時間がかかりやすく、「治療が終わったのにしびれが続いている」という方も少なくありません。このような状態が就労や日常生活に影響している場合、障害年金の対象になる可能性があります。

「病気が完治してから申請するもの」というイメージは間違いです。障害年金は治癒を前提とした制度ではなく、「現在の状態」が認定基準を満たすかどうかで判断される制度です。治療中の方も、術後の後遺症が残っている方も、今の状態で申請できるかどうかを確認することが大切です。

直腸がんで障害年金を受給するための3つの条件

障害年金を受け取るには、病気や障害の状態だけでなく、年金制度上の要件を満たす必要があります。大きく3つの柱があります。

障害年金を受給するための3つの条件(全体像)
条件 内容 直腸がんの場合のポイント
①初診日要件 直腸がんで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること 健診で異常を指摘された日ではなく、「初めて医師に診てもらった日」が初診日になる
②保険料納付要件 初診日の前日時点で、保険料の納付済み期間+免除期間が全加入期間の3分の2以上、または直近1年間に未納がないこと 学生時代や20代の保険料未納がある場合は要確認。ただし納付猶予制度を使っていた場合は対象になることも
③障害の状態要件 障害認定日(原則:初診日から1年6か月後)に、認定基準に定める障害の状態にあること 人工肛門造設の場合は「造設日から6か月後」が特例的な障害認定日になる(後述)

初診日について——がんの場合の注意点

直腸がんの初診日は、「直腸に関する症状(血便、排便異常など)で初めて医師の診察を受けた日」が原則です。健診でポリープや異常を指摘されてそのまま経過観察した後、別の医療機関を受診した場合は、健診日ではなく医師の診察日が初診日になります。

また、会社員として厚生年金に加入していたときに初診日があれば「障害厚生年金」、自営業者や専業主婦で国民年金のみ加入していた場合は「障害基礎年金」の対象になります。等級によって受け取れる年金の種類が変わりますので、初診日時点の加入状況は必ず確認してください。

よくある誤解として「会社の健康診断で精密検査を指示された日が初診日」と思っている方がいますが、健康診断自体は初診日にはなりません。精密検査や治療のために初めて医療機関を受診した日が初診日です。この判断が障害年金の等級・受給可能性に直結するため、「初診日がいつか」が不明確な場合は早めに専門家に確認することをお勧めします。

障害認定日——直腸がんに特有の特例がある

通常、障害年金の認定日は「初診日から1年6か月後」ですが、直腸がんで人工肛門(ストーマ)を造設した場合は特例があります。人工肛門を造設した日から6か月が経過した日が障害認定日となります(ただし初診日から1年6か月を超えないこと)。これにより、初診日から比較的早い段階で申請できる可能性があります。

💡 ポイント: 人工肛門造設の場合、造設日から6か月後が障害認定日です。初診から1年6か月を待たなくても申請できる場合があります。主治医への診断書依頼のタイミングが重要です。

直腸がんの障害年金 認定基準と等級の目安

直腸がんの障害年金では、主に「内部障害(肛門・直腸の機能障害・悪性新生物)」として審査されます。等級は障害の内容・程度によって変わります。

直腸がんの障害等級の目安と、医師への伝え方ポイント
等級の目安 主な状態像 医師に伝えるポイント
1級 高度な全身衰弱、転移・再発で日常生活のほぼすべてに介助が必要な状態 「ひとりで食事・排泄・着替えができるか」「介護を要する時間はどの程度か」を具体的に伝える
2級 人工肛門+新膀胱(または完全排尿障害)の合併。または転移・化学療法副作用等で日常生活が著しく制限される状態 「家事の何割ができなくなったか」「外出が週何回できるか」「倦怠感で横になる時間は1日何時間か」を数値で伝える
3級(厚年のみ) 人工肛門単独造設。または化学療法の副作用等で労働が著しく制限される状態 「どんな仕事はできないか(重い荷物・長時間立位・外出を要する業務など)」を具体例で伝える

人工肛門(ストーマ)造設だけで認定されるのか

はい、人工肛門を造設しただけで、原則として障害年金3級に認定されます。これは厚生年金加入者が対象で、厚生年金の加入歴がない(国民年金のみの)方は3級が存在しないため、認定を受けるには2級以上の状態が必要になります。

人工肛門に加えて新膀胱の造設や完全排尿障害を合併している場合は、2級の認定対象になります。また「人工肛門のみ」でも、がんの進行状況や全身状態が著しく悪い場合は、総合的に判断されて上位等級が認定されることがあります。

化学療法の副作用でも認定される——内部障害としての評価

がん患者さんが見落としがちなのが、化学療法の副作用による障害です。手足のしびれ(末梢神経障害)、強い倦怠感、貧血、頻回の下痢・嘔吐——これらが組み合わさり、日常生活や就労に著しい支障をきたしている場合、悪性新生物(がん)による内部障害として評価されます。

ただし、この場合の認定は「どの程度日常生活に支障があるか」を診断書でどれだけ正確に表現できるかにかかっています。「倦怠感がある」という記述だけでは不十分で、「1日のうち何時間横になっているか」「家事の何割ができないか」「外出は週何回可能か」といった具体的な数値や事実が重要になります。

⚠️ よくある落とし穴: 医師は病気の治療の専門家ですが、障害年金用の診断書の書き方には慣れていない先生も多くいます。「がんだから年金は通らない」と先生が思い込んでいるケースや、日常生活能力の欄を実態より軽く書いてしまうケースが見られます。診断書の内容が認定結果を大きく左右します。

医師への伝え方——診断書に反映されやすいポイント

直腸がんの診断書では、「日常生活能力の程度」欄の記載が認定の鍵になります。医師が記載を迷いやすいこの欄について、症状を以下の観点から具体的に伝えることで、実態に即した記載が可能になります。

  • 🔸 倦怠感の程度:「午前中はほとんど横になっている」「化学療法後の1週間は起き上がれない」など時間・頻度で表現する
  • 🔸 外出の可否:「一人での外出は週〇回まで」「ストーマのパウチ交換のため〇時間ごとにトイレが必要」など具体的に
  • 🔸 就労への影響:「〇月に休職し現在も復帰できていない」「短時間勤務に変更したが体調不良で欠勤が月〇日」など事実を列挙
  • 🔸 末梢神経障害:「箸が持てない日がある」「キーボード入力が10分以上できない」など具体的な困りごとで伝える

申請の流れ——3ステップで進める手続き

「申請が大変そう」というイメージを持つ方が多いですが、おおまかには3つのステップで進みます。大切なのは「どの書類を、どのタイミングで、どう揃えるか」です。

  1. STEP 1: 受給できるか確認する(無料相談)
    初診日・保険料納付状況・現在の障害状態を整理し、受給の可能性と等級の見込みを確認します。まずここから
  2. STEP 2: 必要書類を揃える
    主に①受診状況等証明書(初診日証明)②診断書(主治医が記載)③病歴・就労状況等申立書(本人記載)の3種類。医師への依頼方法・記載内容のサポートが重要です。
  3. STEP 3: 年金事務所に申請する
    書類を揃えて年金事務所または市区町村窓口に提出。審査期間は通常3〜5か月程度。認定後は遡及受給の可能性も検討します。

遡及請求——過去に遡って受け取れる制度

障害年金には「遡及請求」という制度があります。障害認定日(直腸がんで人工肛門造設の場合は造設日から6か月後)の時点ですでに認定基準を満たしていた場合、現在申請しても最大5年間にわたって過去分を遡って受け取れる可能性があります。

たとえば、「人工肛門を造設してから3年間、障害年金のことを知らずに申請していなかった」という方が申請した場合、3年分(最大5年以内の範囲)の年金が一括で支払われることがあります。一括支給額は数十万円〜数百万円に上るケースもあります。

「何年も前に手術を受けたから今さら…」と思っている方も、遡及請求の可能性があります。ただし遡及請求が認められるには、障害認定日時点の診断書(当時に作成されたものや、当時のカルテをもとに作成するもの)が必要になります。年数が経つほどカルテが保存されていない可能性が高くなるため、「気になった今」が相談のタイミングです。

「準備するもの」はたった3点からでOK

「書類が多くて大変」と感じる方のために、最初の相談に必要なものをまとめました。詳細な書類は相談後に整理できますので、まずは以下の3点を手元に置いて相談してみてください。

📌 最初の相談に用意しておくと便利な3点

  1. お薬手帳(または処方履歴がわかるもの) — 初診日の特定に役立ちます
  2. 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・マイナンバーなど)— 加入状況の確認に必要
  3. 現在の症状・生活状況のメモ(おおまかでOK)— ペルソナ設定・等級見込みに使います

「自分は対象外かも」と思った方へ——よくある諦めポイントと解決策

直腸がんでの申請を考えながらも、「自分には難しいかも」と諦めてしまう方が多くいます。よくある諦めポイントと、実際にはどう対処できるかをまとめました。

よくある諦めポイントと清水総合法務事務所の対応策
「こんな理由で諦めた」 実際のところ 当事務所の対応
「がんは障害年金の対象じゃないと思っていた」 誤解です。人工肛門・化学療法副作用・転移など、直腸がんでも対象になるケースは多数あります 受給可能性の無料診断を実施。「可能性あり」の場合は申請プランを提示します
「主治医に断られた/書いてもらえなかった」 医師が年金用診断書に不慣れなケースが多いです。「書けない」ではなく「書き方がわからない」場合がほとんど 医師に渡す「症状の整理メモ」を作成し、診断書に反映されやすい内容をサポートします
「初診日が古くて証明できない」 カルテがなくても、お薬手帳・問診票・領収書・家族の証言などで立証できるケースがあります 直腸がんの特性上、代替書類の組み合わせで初診日を立証した実績があります
「仕事をしているから対象外」 就労中でも申請できます。就労の「内容・頻度・配慮の状況」が評価に加味されます 就労状況を正確に申立書に反映し、就労しながら受給した事例も多数あります
「一度不支給になったから無理」 不支給の理由によっては審査請求・再申請が可能です 不支給の理由を分析し、逆転申請のプランを立てるのが当事務所の強みです

直腸がんで障害年金を受給できた3つの事例

実際に直腸がんで障害年金を受給された方の事例をご紹介します。プライバシー保護のため、年齢・職業・状況は一部変更しています。

「自分が対象だとは思っていなかった」50代男性・会社員

術後の定期検診を終えて帰宅したAさんは、その日の夜、妻に言いました。

「人工肛門にもなったし、抗がん剤もやってるのに……もう少し何か制度はないのかな」

58歳で直腸がんと診断されたAさんは、手術でストーマを造設。術後に補助化学療法を開始しましたが、手足のしびれと強い倦怠感で、以前のように営業の仕事を続けることができなくなっていました。会社の人事担当に相談したところ、「障害年金という制度があるかもしれない」と教えてもらいました。

インターネットで調べても「がんは認定が難しい」という情報が多く、一度は諦めかけました。しかし妻の勧めでLINEから相談してみると、担当者から思いがけない言葉が返ってきました。

「Aさんの状況——人工肛門の造設があり、化学療法の副作用で就労が著しく制限されているなら、受給できる可能性が十分あります。まず一度、詳しくお話を聞かせてください」

その一言で、Aさんは初めて「自分にも申請できるかもしれない」と感じました。相談後、主治医への診断書依頼の際には「倦怠感で午前中はほぼ横になっている」「外出は週2〜3回が限界」という具体的な症状を整理したメモを持参。医師はそのメモをもとに、実態を反映した診断書を作成してくれました。

申請から約4か月後、障害厚生年金2級の認定通知が届きました。

「あきらめて申請しなかったら、毎月これだけの収入を失っていたと思うと……。妻に感謝しています」

Aさんは今も化学療法を続けながら、障害年金を生活の支えに、自分のペースで療養を続けています。

「主治医に断られた」——それでも受給できた理由

直腸がんの手術から1年が経っても、Bさん(62歳・女性)の倦怠感は消えませんでした。再発予防の化学療法を続けながら、週3日のパートも「だるくて起き上がれない日は欠勤するしかない」状態が続いていました。

障害年金を申請しようと、主治医に相談しました。すると先生から困った表情で言われました。

「年金用の診断書は書いたことがなくて……あなたの場合、どう書けばいいかわからないんですよね」

Bさんはいったん諦めましたが、「諦めなくてよかった実例がある」という口コミを見て相談。担当者は「主治医が書き方に迷っているだけで、診断書が書けない状況ではない」と判断しました。

そこで、Bさんの日常生活の状況——「週に3〜4日は倦怠感で横になる時間が5時間以上」「パートは週3日だが、化学療法後の1週間は全休」「末梢神経障害で手指の細かい作業が困難」——を詳細に整理したメモを作成し、「このような状態を診断書の各欄にどう反映できるか」という視点で医師に伝える準備を整えました。

主治医は「こういう形で書けばいいんですね」と理解し、実態に沿った診断書を作成。障害厚生年金3級で認定されました。

「先生が書いてくれないと諦めていたけれど、伝え方次第でこんなに変わるんだと思いました」

不支給から逆転——諦めた後に再挑戦して2級認定

認定通知書には「不支給」の文字がありました。Cさん(56歳・男性)は書類を封筒に戻し、テーブルに置いたまま立ち上がれませんでした。

直腸がんが再発し、肺にも転移。抗がん剤を続けながら、ほぼ寝たきりに近い状態でも不支給——「やっぱりがんは対象外なんだ」と思い、もう諦めようとしていました。

半年後、妻がインターネットで「不支給後に逆転できた」という体験談を見つけ、だめもとで連絡しました。相談した結果、担当者は不支給の理由が「診断書上の日常生活能力の記載が実態と乖離していた」という点にあると特定しました。

「診断書の記載と、実際の生活状況の間に大きなギャップがあります。これは申請のやり直しではなく、審査請求で逆転できる案件です」

再申請に向けて、Cさんの1日の生活を丁寧にヒアリング。「起床から就寝まで、何割の時間を横になっているか」「食事・入浴・排泄にどの程度の介助が必要か」を数値化し、主治医に具体的な状態像を改めて伝えました。医師も「前回の診断書では軽く書きすぎていた」と認め、実態を反映した内容で作成し直しました。

審査の結果、障害基礎年金2級での認定が下りました。

「諦めていたあの日、もし妻が動いてくれていなかったら、今も受給できていなかった。もう一度挑戦してよかったと、心から思っています」

3つの事例まとめ
事例 主な状況 認定結果 解決のポイント
A(58歳・男性) 人工肛門造設+化学療法副作用で就労困難 障害厚生年金2級 症状の具体的な数値化と医師への情報提供
B(62歳・女性) 主治医が診断書作成に不慣れで停滞 障害厚生年金3級 医師への伝え方を整理し診断書を適正化
C(56歳・男性) 転移後に不支給→審査請求で逆転 障害基礎年金2級 不支給理由の分析と診断書の再整備

📞 直腸がんでの障害年金、まず「受給できるか」を確認してみませんか?

「自分が対象かどうかわからない」「一度不支給になった」——そんなケースほど、専門家への相談が近道です。

清水総合法務事務所では、直腸がんをはじめとするがん患者さんの障害年金申請を多数サポートしています。
まずは無料で受給の可能性を確認するだけでもOK。お気軽にご連絡ください。

📍 神戸・兵庫を中心に、全国のご相談に対応しています

※ 相談は無料です。相談したからといって申請を強制することはありません

よくある質問(FAQ)

Q. 直腸がんで障害年金はもらえますか?
はい、直腸がんでも障害年金を受給できるケースがあります。人工肛門(ストーマ)の造設、化学療法の副作用による倦怠感・末梢神経障害、転移・再発による全身状態の悪化などが一定の認定基準を満たす場合、申請の対象になります。「がんは障害年金の対象外」というのは誤解です。まずは受給可能性を無料で確認することをお勧めします。
Q. 仕事をしていても申請できますか?
はい、就労中でも申請できます。「仕事をしているから対象外」というのは誤りです。就労していても、勤務時間の短縮・仕事内容の制限・職場の特別な配慮があることや、欠勤が多いことが認定基準の評価に含まれます。ただし、就労状況は正確に申立書に反映させることが重要です。
Q. 化学療法中でも申請できますか?
はい、化学療法中でも申請できます。化学療法の副作用(倦怠感・しびれ・貧血・下痢など)により日常生活や就労に著しい支障が生じている場合、悪性新生物(がん)による内部障害として認定対象になります。治療の完了を待つ必要はありません。障害認定日(初診から1年6か月後が原則)以降に、必要な状態が続いていれば申請できます。
Q. 人工肛門(ストーマ)を造設したら必ず認定されますか?
人工肛門の造設だけで、厚生年金加入者は原則として障害厚生年金3級の対象になります。ただし、国民年金のみ加入の方(自営業・専業主婦など)は3級がないため、2級以上の状態が必要です。また、造設日から6か月経過後が障害認定日になるという特例があります。加入状況と認定日の確認が重要です。
Q. 一度不支給になりましたが、再申請できますか?
はい、再申請・審査請求が可能です。不支給になった理由のほとんどは「診断書の記載内容が実態を反映していない」「日常生活能力の程度の欄が軽く書かれていた」というケースです。不支給通知を受け取った日から3か月以内であれば審査請求、それ以降は再申請(症状が悪化した場合)が選択肢になります。諦める前に一度ご相談ください。
Q. 申請から受給開始までどのくらいかかりますか?
申請から認定通知まで、通常3〜5か月程度かかります。認定後は、障害認定日(初診1年6か月後など)まで遡って受給できる「遡及請求」も可能な場合があります。遡及できる最大期間は5年間です。申請が遅れるほど遡及できる期間が短くなることがありますので、「まだ様子を見よう」と時間を置くことのデメリットも考慮しておきましょう。
Q. 障害年金の金額はどのくらいですか?
受給額は加入している年金の種類(国民年金か厚生年金か)、等級、加入期間によって異なります。おおまかな目安として、障害基礎年金2級(国民年金)は年間約78万円(月額約6.5万円)、障害厚生年金2級(厚生年金)はこれに上乗せ分が加わり月額10〜20万円程度になることもあります(加入期間・報酬に応じて変動)。3級(厚生年金のみ)は最低保障額として年間約58万円(月額約4.8万円)となっています(2024年度額)。詳細は加入歴に基づいて計算が必要です。まずは受給の可能性を確認し、その後で具体的な受給額のシミュレーションをお伝えします。
Q. 社会保険労務士に頼む必要がありますか?自分で申請できますか?
ご自身で申請することは可能です。しかし、直腸がんをはじめとするがんの障害年金申請は、診断書の内容・日常生活能力の表現・初診日の立証など、専門的な判断が必要な場面が多くあります。特に「診断書の記載が実態を反映していない」ために不支給になるケースが見られるため、初回から専門家のサポートを受けることで、受給の可能性を高めやすくなります。当事務所では相談は無料ですので、「自分で申請できるか」を判断するためだけでも、まず一度ご相談ください。

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

障害年金の申請サポートを行う事務所は多くありますが、直腸がんをはじめとするがん患者さんのご相談が多い当事務所には、3つの具体的な強みがあります。

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1. 医学的翻訳のプロ

「倦怠感がある」「しびれがある」という症状を、障害年金の認定基準に沿った言葉に翻訳し、医師が診断書に書きやすい形で整理します。診断書の記載内容が認定結果を左右します。

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2.「調べる・書く」負担ゼロ

お薬手帳の写真をLINEで送るだけで相談スタートできます。書類作成・年金事務所への対応・医師への連絡もすべてサポート。がん治療中の方でも無理なく進められます。

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3. 「逆転実績」の積み重ね

他事務所で「難しい」と言われたケース、一度不支給になったケースへの対応が得意です。不支給の原因を分析し、再申請・審査請求で認定に導いた実績があります。

「あきらめない障害年金」——これが清水総合法務事務所の姿勢です。「どうせ無理」と思っている方ほど、一度ご相談いただきたいと思っています。

まとめ——申請のタイミングについて知っておきたいこと

この記事で解説した内容をまとめます。

  • 直腸がんでも、人工肛門造設・化学療法副作用・転移再発などによって障害年金を受給できるケースがあります
  • 人工肛門造設の場合、造設日から6か月後に障害認定日となる特例があります
  • 就労中でも申請でき、化学療法中でも申請できます
  • 診断書の記載内容(日常生活能力の程度)が認定結果に大きく影響します
  • 不支給になっても、審査請求・再申請で逆転できる可能性があります

申請タイミングの目安(直腸がんの場合)
状況 申請できる時期の目安 注意点
人工肛門を造設した 造設日から6か月後(特例認定日) 初診から1年6か月を超えない範囲で
化学療法中・副作用が続いている 初診日から1年6か月後(原則) 副作用の状態が認定基準を満たすかを確認
転移・再発が判明した 診断確定後、できるだけ早め 障害認定日の判断が複雑になることも。専門家への相談を推奨
すでに5年以上前から症状がある 今すぐでも申請可能(遡及は最大5年) 遡及請求の期間が申請日によって変わる。早めに検討を

📌 申請タイミングについて知っておきたいこと: 障害年金は申請が遅れると、過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります(遡及は最大5年)。今すぐ申請を決める必要はありませんが、「そのうち」と先延ばしにするよりも、まず受給の可能性だけでも確認しておくことをお勧めします。

「まだ決めていなくてもOK」「確認だけでもしてみたい」——そんな方のための無料相談です。診断書の取り方、医師への伝え方、書類の準備まで、どの段階からでもお力になります。

🌸 「諦めなくてよかった」と感じる日のために

直腸がんの治療と並行して、障害年金の手続きを進めることは、決して特別なことではありません。
必要な制度を活用することは、ご自身とご家族の生活を守る正当な権利です。

清水総合法務事務所では、神戸・兵庫を中心に、全国のご相談に対応しています。
LINEからのお問い合わせが最も簡単です。お薬手帳の写真一枚から、相談をスタートできます。

※ 相談は無料です。相談後に申請を強制することはありません。まず「可能性の確認」だけでも歓迎です。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の受給可能性を保証するものではありません。
障害年金の認定は申請内容・診断書・審査機関の総合的な判断によります。
最終更新: 2026年4月 | 清水総合法務事務所


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