最終更新:令和8年5月|社会保険労務士監修
双極性障害で障害年金2級を受給するには|認定基準・診断書の書き方・申請のポイントを社労士が解説
「躁のときは普通に動けているから、2級には該当しないんじゃないか」——
双極性障害(躁うつ病)を抱える方が障害年金を調べると、そんな思い込みが頭をよぎることがあります。でも、それは大きな誤解です。
障害年金の認定基準には、双極性障害について「現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」と明記されています(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)。
つまり、「今この瞬間が元気かどうか」ではなく、「うつ状態・躁状態の波がどれほど日常生活に影響しているか」が審査のカギになるのです。
📋 こんな状況ではないですか?
- ☐ 躁状態とうつ状態を繰り返し、仕事を休職・退職した
- ☐ 「躁の時もあるから障害年金は無理」と思い、申請を諦めている
- ☐ 主治医に症状を正確に伝えられているか不安だ
- ☐ 一度不支給になったが、再挑戦できるか知りたい
- ☐ 診断書の「日常生活能力」欄をどう書いてもらえばいいかわからない
ひとつでも当てはまる方に、この記事は役立てていただけます。
この記事では、双極性障害の障害年金2級の認定基準を正確に解説します。病状の波をどのように診断書に反映させるか、日常生活や就労への影響を具体的に記述する重要性など、申請の核心的なポイントをお伝えします。
双極性障害とはどんな病気か——症状の波と日常生活への影響
双極性障害の症状と経過
双極性障害は、気分が著しく高ぶる「躁状態」と、深く落ち込む「うつ状態」の両方が現れる精神疾患です。日本では人口の0.4〜0.7%、単純計算で数十万人が罹患していると推計されており、決して珍しい病気ではありません。
発症は20〜30代が最も多く、場合によっては10代で発症するケースもあります。特徴的なのは、躁状態のときは本人が「病気だ」と自覚しにくいことです。気分が高揚して活動的になるため、「調子がいい」と感じてしまい、受診が遅れることが少なくありません。
双極性障害にはI型とII型があります。I型はフル躁状態(入院を要するほどの重篤な躁)が特徴で、II型は軽躁状態とうつ状態を繰り返します。どちらも障害年金の認定対象となり得ますが、II型は「軽い病気」と誤解されやすく、日常生活への影響が十分に伝わらないケースがあります。
| 状態 | 主な症状 | 日常生活への影響 |
|---|---|---|
| うつ状態 | 強い気分の落ち込み・倦怠感・睡眠障害(過眠・不眠)・集中力低下・食欲変動・希死念慮 | 起床・食事・入浴が困難。外出や就労がほぼ不可能な日が続く |
| 躁状態 | 気分高揚・睡眠不要感・多弁・誇大思考・衝動的な行動・攻撃性 | 過剰な散財・対人トラブル・無謀な意思決定。職場・家庭関係が破綻するリスク |
| 混合状態 | 躁とうつの症状が同時に現れる。不安・焦燥感・自傷・衝動行為 | 最も危険な状態。安全な行動の維持が困難 |
| 寛解期 | 症状が落ち着いている時期。ただし認知機能低下(記憶・集中力)が残ることも | 就労や活動が可能に見えるが、次の病相への不安と疲弊が続く |
※症状の程度・頻度には個人差があります。
日常生活への具体的な影響
双極性障害の方が特に困難を感じるのは、「いつ次の波が来るかわからない」という不安の中での生活です。
うつ状態の日は、朝に目が覚めてもベッドから起き上がれず、食事の準備も入浴も「やるべきこと」とわかっていてもできません。外出はほぼ不可能で、通院だけで一日分のエネルギーを使い果たすことも珍しくありません。
一方、躁状態では活動量が増えますが、衝動的な行動(大量の買い物、急な転職・起業計画、対人トラブル)が引き起こされ、後から大きな後始末が必要になります。これが繰り返されることで、経済的・社会的な基盤が徐々に崩れていきます。
就労面でも深刻な影響があります。躁状態のときに「元気だから働ける」と職場復帰しても、うつ状態に転じると欠勤が続き、最終的に退職を余儀なくされるパターンが非常に多く見られます。このような「繰り返しの離職」の経歴そのものが、症状の深刻さを物語っています。
📋 こんな状況の方は、障害年金2級の対象になる可能性があります
- ☐ うつ状態のとき、食事・入浴・外出が自力ではできない日が月に何日もある
- ☐ 躁状態の衝動的行動(散財・借金・対人トラブル)の後始末が繰り返されている
- ☐ 病相(躁・うつの波)のために、継続的な就労が2年以上できていない
- ☐ 入院治療の経験がある(または希死念慮・自傷行為があった)
- ☐ 家族やヘルパーの支援なしでは日常生活を維持できない
※上記はあくまで目安です。実際の認定は申請内容・診断書・認定基準の総合判断によります。
双極性障害と障害年金の関係
双極性障害は、障害年金の「精神の障害」の認定対象です。統合失調症と並び、代表的な認定傷病のひとつとされています。しかし、障害年金の認定において双極性障害には特有の難しさがあります。それは、「病状の波」をどのように審査機関に伝えるか、という点です。
次のセクションでは、2級の具体的な認定基準と、この「波の問題」をどう乗り越えるかを詳しく解説します。
双極性障害で受給できる障害年金の種類と金額
障害年金の種類と受給金額の目安(令和7年度)
① 障害基礎年金(国民年金加入者)
2級:831,700円/年(月額69,308円)|1級:1,039,625円/年
※子の加算あり(18歳未満の子1人につき:239,300円加算)
② 障害厚生年金(会社員・公務員で厚生年金加入者)
基礎年金に加え、報酬比例部分が上乗せ。2級でも月額10〜20万円台になるケースも
※加入期間・報酬により異なります。3級(最低保証:623,800円/年)も対象
③ 受給の3つの要件
①初診日要件(初めて受診した日に年金制度に加入していること)
②保険料納付要件(一定期間の保険料納付または免除)
③障害状態要件(認定基準に該当する状態であること)
障害基礎年金は国民年金加入者が対象、障害厚生年金は厚生年金(会社員・公務員など)加入者が対象です。双極性障害の場合、発症時が学生・フリーター期だったケースでは国民年金のみになることも多く、その場合は2級でも障害基礎年金のみの受給となります。
なお、障害年金は「働いていてももらえる」制度です。就労中でも、一定の制限や配慮のもとで働いている場合は受給できる可能性があります。
双極性障害で障害年金2級と認定される基準——「病状の波」の評価方法
2級の状態像とは
障害年金の等級は、「日常生活にどれほど制限を受けているか」によって判断されます。2級の基準は「日常生活が著しい制限を受ける、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」です。
具体的には、「必ずしも他者の助けを必要とはしないが、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない程度」が2級の目安とされています。
等級判定ガイドラインによる判定の仕組み
2016年(平成28年)9月から「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されています。このガイドラインでは、診断書裏面の「日常生活能力の判定」7項目を数値化し、その平均値と「日常生活能力の程度」の組み合わせで等級の目安が示されています。
| 等級の目安 | 日常生活の状態像 | 診断書で伝えるポイント |
|---|---|---|
| 1級 | 身の回りのことが全くできない。常時支援が必要。 | 入院の頻度・長期化、希死念慮・自傷の頻度と深刻度、全介助が必要な場面を具体的に記載 |
| 2級 | 日常生活が著しく制限される。就労不可または著しく制限された就労のみ可能。 | うつ状態のときの具体的な日常生活困難(食事・外出・入浴・睡眠)、病相の頻度と持続期間、就労不能・制限の状況を記載 |
| 3級 | 労働に著しい制限を受ける。日常生活はほぼ自立できる。 | 就労上の制限(遅刻・早退・欠勤の頻度)、ストレス耐性の低下、気分変動による業務への支障を記載 |
※等級の認定は個別の審査によるものです。上記はあくまで目安です。
2級の判定目安は、日常生活能力の判定平均が「2.5以上3.0未満」かつ日常生活能力の程度が「3(家庭内の日常生活は普通にできるが、それ以上は困難)」程度が一つの指標になります。ただし、数値だけで機械的に判定されるわけではなく、後述する「双極性障害特有の考慮事項」が重要になります。
【最重要】双極性障害特有の認定ルール——「現症のみでは不十分」
双極性障害の認定基準に関して、最も重要な条文があります。
【障害認定基準より】気分障害(双極性障害)の認定における留意点
「双極性障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。」
(国民年金・厚生年金保険障害認定基準 第8節 精神の障害)
これは、診断書の「今の状態」だけを見るのではなく、「過去の病相の経過全体」で判断するということです。申請時にたまたま寛解期だったとしても、これまでの病状の波・入院歴・就労困難の経緯が記録されていれば、2級以上に認定される可能性があります。
この認定ルールを正しく活用するためには、「病歴・就労状況等申立書」の書き方と診断書への反映方法が重要になります。この点は、後の「申請のポイント」セクションで詳しく解説します。
日常生活能力の判定7項目——双極性障害で評価されやすいポイント
診断書裏面の「日常生活能力の判定」は、以下の7項目をそれぞれ「①できる/②おおむねできるが援助が必要/③できないことが多い/④できない」の4段階で評価します。双極性障害においては特に以下の点が重要です。
- 金銭管理・買い物:躁状態での衝動的な散財・借金。うつ状態での無気力による管理放棄。両方の場面で評価されます
- 対人関係:躁状態での衝動的言動・他者への過干渉、うつ状態での引きこもり・コミュニケーション拒否
- 安全保持:希死念慮・自傷行為の有無。重症度が高く評価されます
- 通院と服薬:うつ状態での受診困難、薬の管理が自力ではできない状況
- 社会性:公共交通機関の利用困難、行政窓口などの手続きを一人では行えない状況
重要なのは、これらを「躁状態のとき」で評価してしまうと、症状が軽く見えてしまう点です。評価の基準は「一年を通じた状態」であり、うつ状態・混合状態・躁状態の頻度や深刻度を総合して判断されます。
認定基準の仕組みがわかったところで、次は実際の申請の流れを見ていきましょう。「手続きが複雑そう」と感じている方ほど、知っておくと安心できるポイントがあります。
双極性障害の障害年金申請——5つのステップと注意点
双極性障害 障害年金申請の5ステップ
初診日と保険料納付要件の確認
最初に受診した医療機関・日付を特定。年金事務所で納付記録を確認
受診状況等証明書の取得
初診医療機関に依頼(現在と異なる場合)。廃院等で取得困難なケースは代替方法あり
主治医への診断書依頼【最重要】
うつ状態の具体的な困難と、病相の波(頻度・期間)を事前に文書で伝える
病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの病相の波・就労状況・日常生活の状況を時系列で記述
年金事務所・市区町村窓口への提出
必要書類を揃えて提出。審査期間は通常3〜6ヶ月
💡 社労士に依頼する場合は、ステップ2以降を一括サポートしてもらえます
申請において最も重要なのはステップ3の「主治医への診断書依頼」です。双極性障害の診断書は、医師が記載を迷いやすい項目が多く、そのまま依頼すると「躁のとき」の状態を基準に書かれてしまうリスクがあります。
依頼前に、うつ状態のときの具体的な困難(「週に何日、起き上がれない日がある」「入浴を何週間もできなかった」など)をメモにまとめて医師に渡すことが、診断書の質を大きく変えます。
双極性障害の申請でつまずきやすい「3つの壁」と対処法
| よくある壁 | 一人で申請した場合 | 清水総合法務事務所の対処 |
|---|---|---|
| 壁① 診断書の「波」が反映されない |
躁状態を基準に評価され、軽症と判断されやすい | うつ・躁・混合の各状態像と頻度を文書化し、医師への説明資料として作成・同行 |
| 壁② 初診日が10〜20年前で証明困難 |
受診状況等証明書が取得できず、申請を諦める | お薬手帳・入院記録・家族の陳述書などを組み合わせた代替立証を実施 |
| 壁③ 就労期間があって不支給になった |
「働いていたのだから軽症」と判断され、審査で不利になる | 就労中の配慮・制限の状況(短時間勤務・欠勤・配置転換等)を申立書で詳細に記述し、形式的就労を実態と区別して主張 |
一度不支給になった方も、諦める必要はありません。診断書の書き直しや、申立書の見直しによって認定される事例は多くあります。
双極性障害で障害年金を受給できた3つの事例
事例1:「もう少し働いてから…」と思い続けた40代女性が2級認定
カレンダーを見るたびに、Aさん(40代・女性)は気が重くなりました。
「調子のいい日に申請の準備をしようと思っても、次の日にはまたベッドから出られない。そのくりかえし。もう10年になる気がする」
Aさんは30代前半に双極性障害II型と診断されました。軽躁状態のとき、職場では「明るくてバイタリティがある」と評価されることもありました。しかし、必ずその後にうつ状態がやってきます。起き上がれない。食事を作れない。スマホの通知すら見られない。その状態が2〜3週間続き、ようやく回復したと思ったら、また軽躁がやってくる。
退職を繰り返し、3社目の職場も辞めた後、Aさんは障害年金を検索しました。「でも躁の時もあるから、2級には当てはまらないと思っていた」と語ります。
当事務所に相談したとき、まず行ったのは「病相の記録を整理すること」でした。過去10年間のうつ状態の頻度・持続期間・そのときにできなかった日常行動を、一覧表にまとめました。その資料を主治医に渡し、「日常生活能力の判定は、躁の時ではなくうつ状態のときを基準に評価してください」と具体的に依頼しました。
「先生はいつも短い診察時間だから、私がうつのときのことをどれだけ理解してくれているかわからなかった。でもあのメモを見て、先生が『こんなに辛かったんですね』と言ってくれた。あの言葉が忘れられない」
診断書が完成し、申請から約4ヶ月後。Aさんのもとに障害基礎年金2級の認定通知が届きました。「もっと早く相談すればよかった」——それがAさんの率直な言葉でした。
事例2:「初診日が証明できない」壁を乗り越えた50代男性
年金事務所の窓口でBさん(50代・男性)は、担当者の言葉を聞いて頭が真っ白になりました。
「最初に受診された病院、20年以上前に廃業されているんです。受診状況等証明書が取れないと……」
Bさんが精神科に初めて足を運んだのは20代後半のことでした。当時は「うつ病」という診断でしたが、その後躁状態が現れ、双極性障害と診断名が変わりました。気分の波のたびに転職を繰り返し、40代後半からは働けない時期が続きました。
初診の病院はすでに廃業。カルテも残っていない。「これじゃ申請できない」と諦めかけたBさんが、LINEで当事務所に相談を送ったのは深夜のことでした。
返信を受け取ったのは翌日の午前中。「廃業病院でも、代替の方法で立証できる場合があります。お薬手帳や入院記録はお手元にありますか?」
Bさんの自宅には、20年以上前からのお薬手帳が5冊残っていました。さらに、当時入院した病院の入院記録を取り寄せ、家族の証言書を作成しました。これらを組み合わせた「第三者証明」を活用した結果、初診日を立証することができました。
「諦めていたら、もらえなかった。先生が廃業していても諦めなくていい方法があるって、最初に言ってもらえたことが全てだった」
Bさんは障害厚生年金2級の認定を受け、遡及請求によって認定日から5年分の年金を一括で受け取ることができました。
事例3:「一度断られた」から再挑戦、逆転で2級認定
封筒を開けた瞬間、Cさん(30代・男性)の手が止まりました。
「支給しないことに決定しました」——不支給決定通知書。自分で作った申立書を何度も書き直して、やっと提出したのに。
Cさんは双極性障害I型。躁状態のエピソードでは、会社のお金を無断で使ってしまったこともあり、すでに退職していました。一人暮らしで、うつ状態のときは1週間以上、食事もせずベッドに横たわっていることがありました。
不支給の理由は「日常生活能力の程度が2級相当に達しない」というものでした。Cさんの診断書には、通院や服薬が「おおむねできる」と記載されていました。しかし実態は、うつ状態のときは受診も薬の管理も一人ではできていなかったのです。
他事務所に相談したところ「この内容では難しい」と言われたCさんが、清水総合法務事務所に問い合わせたのは不支給通知から3週間後でした。
まず行ったのは、不支給の原因の特定でした。診断書と申立書の内容を精査すると、問題が明らかになりました。診断書の「通院と服薬」の評価が、寛解期の状態を基準に記載されていたのです。
「うつ状態のとき、受診に行けなかった日が何日あったか、薬を飲み忘れた・飲めなかった日が月にどれくらいあったか——それを具体的に数字で書いて先生にお渡ししましょう」
額改定請求を行い、診断書を取り直した結果、審査から約5ヶ月後に障害基礎年金2級に改定されました。
「一度断られても終わりじゃない、と知らなかった。再挑戦できると教えてもらえなかったら、今も受け取れていなかったと思います」
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双極性障害の障害年金に関するよくある質問
Q1. 双極性障害でも、就労中に障害年金を受給できますか?
はい、就労中でも受給できる可能性があります。重要なのは「どのような就労状況か」です。障害者雇用での就労、短時間勤務、頻繁な欠勤・遅刻がある、上司・同僚の特別な配慮がある——こういった状況での就労は「著しく制限された労働」として評価される可能性があります。診断書・申立書にその就労制限の実態を具体的に記載することが重要です。
Q2. 双極性障害II型でも2級に認定されますか?
認定されるケースは多くあります。II型は「軽い病気」と誤解されがちですが、軽躁とうつを繰り返すことで日常生活が著しく制限される場合、2級の認定基準を満たすことがあります。重要なのは、うつ状態の深刻さと頻度が診断書・申立書に正確に記載されることです。
Q3. 「事後重症請求」と「障害認定日請求」、どちらがよいですか?
原則として、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に受給要件を満たしていれば「障害認定日請求」が有利です。遡及して過去に支払われる年金が受け取れるためです。認定日時点の診断書が取得できる場合は、まず社労士に遡及請求の可能性を確認することをお勧めします。
Q4. 一度不支給になりました。再申請はできますか?
はい、いくつかの方法があります。不支給決定の取り消しを求める「審査請求」(決定から3ヶ月以内)、状態が悪化した場合の「額改定請求」、3ヶ月後以降の「再請求」が主な方法です。ただし、単に書類を出し直すだけでは同じ結果になりやすいため、不支給の原因を分析したうえで対策を講じることが重要です。
Q5. 診断書を書いてもらえるか、主治医に頼みにくいです
そうした悩みは非常によくお聞きします。「先生に迷惑をかけたくない」「断られたら嫌」という不安があるかと思います。ただ、診断書の作成は医師の正当な業務です。依頼の際は「障害年金の申請のために診断書が必要です」とシンプルに伝え、日常生活の状況をまとめたメモを一緒に渡すと、医師も記載しやすくなります。社労士が同席・サポートすることも可能です。
清水総合法務事務所が神戸・兵庫で選ばれる3つの理由
「あきらめない障害年金」を掲げる3つの強み
🔬 理由1: 双極性障害の「波」を医学的に翻訳する専門性
双極性障害の診断書作成では、「日常生活能力の判定」を躁状態ではなくうつ状態の最悪期を基準に評価してもらうことが不可欠です。当事務所では、病相の頻度・持続期間・各状態でできなかったことを整理した医師向け説明資料を作成し、診断書に実態が正確に反映されるようサポートします。「先生に状況が伝わった」という声を多くいただいています。
📱 理由2: 「やることはLINEで情報を送るだけ」——調べる・考える・書く負担ゼロ
うつ状態のときに複雑な書類を準備することは、身体的・精神的に大きな負担です。当事務所では、LINE公式アカウント(@273dfkjp)にお薬手帳の写真を送るだけで相談をスタートできます。書類の記入・申立書の作成・年金事務所への対応まで、患者さんご本人の「書く・考える」負担をゼロにする完全サポートを提供しています。
🔄 理由3: 「一度断られた」方こそ、ご相談ください
当事務所の強みは、他事務所で「難しい」と言われたケースや、不支給後の再挑戦です。双極性障害の不支給原因の多くは、診断書への病状の反映不足・申立書の記述不足です。これらは改善できます。「躁うつの波がある」「初診日が昔すぎる」「一度落ちた」——どのケースでも、まず状況をお聞かせください。
まとめ——双極性障害の障害年金2級申請で知っておきたいこと
この記事で解説してきた内容を整理します。
双極性障害の障害年金2級申請において最も重要なのは、「病状の波(病相)」を正確に診断書と申立書に反映させることです。認定基準には「現症のみによって認定することは不十分」と明記されており、過去の病相の経過が審査に考慮されます。
2級の目安は「日常生活が著しく制限され、就労が不可能または著しく制限された状態」です。等級判定ガイドラインの7項目の評価は、躁状態ではなくうつ状態・混合状態のときの実態を基準に行われる必要があります。
申請が難しいとされる理由は「波の評価」「初診日立証」「就労期間の問題」の3点ですが、いずれも適切な準備と専門家のサポートで対処可能です。一度不支給になった方も、原因分析と書類の見直しによって認定されたケースは多くあります。
📋 申請タイミングについて知っておきたいこと
- 障害年金には「時効」があります。受給権が発生した日から5年を経過した分は受け取れなくなります
- 「障害認定日請求(遡及)」が可能な期間は、申請日から最大5年前まで遡ることができます
- 申請が遅れるほど、遡って受け取れる期間が短くなることがあります
- 「まだ状態が安定していない」と感じていても、申請の準備は今から始められます
「躁の時もあるから無理」——その思い込みを、一度話させてください
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監修・執筆者
清水総合法務事務所 代表社会保険労務士
神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。双極性障害をはじめとする精神疾患の障害年金申請において、「病状の波を医師に正確に伝える」医学的翻訳サポートを強みとする。「診断書が取れない」「一度不支給になった」難件を含め、多数の認定実績を持つ。『調べる・考える・書く』負担ゼロの完全代行サービスと、あきらめからの逆転実績を掲げ、兵庫・神戸を中心に全国対応。
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