うつ病の障害年金3級|就労中でも受給できる条件と更新のポイント

うつ病の障害年金3級|就労中でも受給できる条件と更新のポイント



うつ病の障害年金3級|就労中でも受給できる条件と更新のポイント

最終更新:令和8年5月|社会保険労務士監修

「まだ働けているから、障害年金は自分には無理だろう」——そう思い込んでいませんか?

うつ病は、薬を飲みながら、配慮を受けながら、なんとか職場に通い続けている——そんな状態の方が少なくありません。「完全に働けなくなるまで申請できない」と感じている方も多いですが、それは誤解です。

うつ病による障害厚生年金3級は、「就労に著しい制限がある状態」であれば認定されます。会社から特別な配慮を受けている、時短勤務や業務内容を変更してもらっている、そうした状態であれば、今も働きながら申請・受給できる可能性があります。

この記事では、神戸を拠点に障害年金申請を専門とする社会保険労務士が、うつ病での障害年金3級認定基準と就労の関係、受給中に働く際の注意点、更新時のポイントをわかりやすく解説します。

📋 こんな状況ではないですか?

  • ☑ うつ病の治療中だが、なんとか仕事に行っている
  • ☑ 「就労しているから障害年金は無理」と言われた、または思い込んでいる
  • ☑ 業務内容を変更・制限してもらっているが、受給できるか不安
  • ☑ 受給中に仕事を始めたら、更新で打ち切られないか心配
  • ☑ 一度申請して不支給になり、諦めてしまっている

1つでも当てはまる方は、この記事がお役に立てます。

目次

うつ病とはどんな病気か——日常生活への影響と障害年金の関係

うつ病の症状と経過

うつ病は、気分が強く落ち込んだり、何事にも興味・喜びを感じられなくなったりする気分障害の一種です。脳内の神経伝達物質(セロトニン・ノルアドレナリン)のバランスが乱れることで生じると考えられています。

日本うつ病学会の診療ガイドラインでは、うつ病の診断にはDSM-5(米国精神医学会の診断基準)が用いられています。主症状として「抑うつ気分」と「興味・喜びの喪失」の少なくとも一方があり、これらを含む複数の症状が2週間以上続くことが診断の要件とされています。

うつ病の経過は「寛解と再発の繰り返し」が特徴的です。治療によって症状が落ち着いた(寛解)としても、ストレスや睡眠不足、服薬の中断などをきっかけに再発しやすく、再発するたびに症状が重くなる傾向があります。厚生労働省の資料によると、一度回復しても再発する割合は高く、長期にわたる治療が必要なケースも少なくありません。

うつ病の主な症状と日常生活への影響
症状 日常生活への影響 障害年金との関連
抑うつ気分・気力の低下 朝起き上がれない。布団から出るまでに数時間かかる日がある 日常生活能力「身辺の清潔保持」「社会性」の評価に関係
興味・喜びの喪失 仕事への意欲がわかない。以前好きだったことに関心が持てない 就労制限の程度・日常生活能力「社会性」の評価に関係
睡眠障害(不眠・過眠) 眠れない、または眠りすぎて遅刻・欠勤が続く 就労への支障・日常生活リズムの乱れとして記録可
集中力・思考力の低下 業務でのミスが増える。会議での発言・判断が困難になる 「他人との意思疎通」「社会性」の評価に関係
強い疲労感・倦怠感 通勤するだけで体力を使い果たす。帰宅後は何もできない 就労の制限・身辺の清潔保持への影響として記録可
過剰な罪責感・無価値感 「自分はいないほうがいい」という考えがやめられない 「身辺の安全保持・危機対応」の評価に関係

※参考:日本うつ病学会診療ガイドライン・厚生労働省「こころの耳」

日常生活・就労への具体的な影響

うつ病の特徴のひとつが、「外からはわかりにくい」という点です。職場では何とか仕事をこなしているように見えても、帰宅後に動けなくなる、翌日の出勤がやっとの状態になる、週の半分以上は遅刻か早退をしているという方も少なくありません。

就労面では次のような影響が起きやすいとされています。上司からの指示を理解するのに時間がかかる、電話対応でパニックになる、人前での発言が極端に難しくなる——これらはすべて、うつ病の症状として主治医に伝えられるべき「日常の困りごと」です。

また、業務の内容が変更されている場合(たとえば、営業職から内勤へ、管理職から一般職へ、取引先との折衝業務を外されているなど)は、そのこと自体が「就労に著しい制限がある状態」を示す重要な事実となります。

📋 こんな状況の方は、障害年金の対象になる可能性があります

  • ☐ うつ病の症状で、月に数回以上の欠勤・遅刻・早退がある
  • ☐ 業務内容・担当業務を会社から変更・制限してもらっている
  • ☐ 障害者雇用枠や時短勤務で働いている
  • ☐ 就労継続支援(A型・B型)や就労移行支援を利用している
  • ☐ 通院・服薬の管理が難しく、家族のサポートが必要な状態
  • ☐ 職場以外の日常生活(家事・外出・コミュニケーション)にも支障がある

※上記はあくまで目安です。実際の認定は申請内容・診断書・認定基準の総合判断によります。

うつ病と障害年金の関係

うつ病は、精神の障害として障害年金の認定対象になります。日常生活能力や就労能力への影響が大きい病気であり、実際に精神疾患による障害年金の新規裁定件数は全体の約7割を占めるほどで、うつ病はその主要な傷病のひとつです。

ただし、「病名」だけで等級が決まるわけではありません。症状が日常生活・就労にどれほど影響を与えているかを、診断書と申立書で具体的に示すことが認定の鍵となります。

このように、うつ病は日常生活の多くの場面に影響を及ぼします。では、こうした状態が障害年金の認定においてどう評価されるのか、次のセクションで基礎知識から確認していきましょう。

うつ病で受給できる障害年金の基礎知識——種類・金額・受給の3条件

障害年金の種類と、うつ病で3級を受給するための前提

障害年金には、加入している年金制度によって2種類があります。障害基礎年金(国民年金)障害厚生年金(厚生年金)です。

重要なのは、うつ病で3級が認定されるのは「障害厚生年金」のみという点です。会社員として厚生年金に加入していた期間中に初診日がある場合、3級の受給対象となります。自営業や無職で国民年金のみだった場合は、3級相当の状態では受給できず、2級以上に認定される必要があります。

障害年金の種類と等級・金額の目安(令和8年度)
年金の種類 対象の等級 金額の目安(年額) 対象者
障害基礎年金
(国民年金)
1級・2級のみ 1級:約105万9,120円
2級:約84万7,296円
国民年金加入者(自営業・無職等)
障害厚生年金
(厚生年金)
1級・2級・3級+障害手当金 3級:最低保証額 年額約63万5,500円
※報酬比例のため個人差あり(生年月日により異なる場合あり)
会社員・公務員等(厚生年金加入者)

※令和8年度(2026年度)の金額。1・2級の障害厚生年金は基礎年金に加算されます。3級の最低保証額は生年月日により異なる場合があります。金額は毎年改定されます。

受給のための3つの要件

障害年金を受給するには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

①初診日要件:うつ病で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。3級を受給するには、初診日に厚生年金の被保険者であることが必要です。

②保険料納付要件:初診日の前日時点で、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間の3分の2以上の期間について保険料を納付(または免除)していること。または、初診日の前日から直近1年間に保険料の未納期間がないこと(特例)。

③障害状態要件:障害認定日(初診日から1年6か月後、またはそれ以前に症状が固定した場合はその日)に、障害等級に該当する状態にあること。

この3要件を確認した上で、次の「認定基準」の理解に進みましょう。就労中でも3級が認定される具体的な基準を詳しく解説します。

うつ病で障害年金3級が認定される基準——就労との関係を徹底解説

3級の認定基準——「労働の著しい制限」とは何か

障害厚生年金3級の認定基準は、「労働に著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と定められています(国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表第1)。

ここでいう「著しい制限」とは、「フルタイムでの一般就労が難しい状態」を指します。完全に働けなくなることが条件ではなく、職場からの配慮や業務制限があってはじめて就労が維持できている状態であれば、3級の対象となり得ます。

たとえば次のような状態が「著しい制限」に該当する可能性があります。月の欠勤日数が一定以上ある、遅刻・早退が常態化している、担当業務を大幅に軽減してもらっている、人との接触が多い業務から外してもらっているなどです。

精神の障害に係る等級判定ガイドラインの見方

うつ病などの精神疾患の障害年金は、平成28年(2016年)9月から「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて審査されています。このガイドラインにより、全国で審査基準が統一されました。

ガイドラインでは、診断書の裏面に記載される「日常生活能力の判定」(7項目)「日常生活能力の程度」(5段階)の評価を組み合わせて、等級の目安が示されます。

7つの日常生活能力の判定項目は次のとおりです。①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思疎通、⑥身辺の安全保持・危機対応、⑦社会性——これらそれぞれを「できる(a)」から「できない(d)」の4段階で評価し、平均値と「程度」の組み合わせで等級の目安が判断されます。

うつ病の障害等級の目安と、医師への伝え方ポイント
等級の目安 主な状態像(就労との関係) 医師に伝えるべき具体的なポイント
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度。ほぼ常時の援助が必要。就労は困難 入院の頻度・期間、家族なしでは生活できない具体的場面(食事の準備が全くできないなど)を記録してもらう
2級 日常生活が著しく制限される程度。就労は困難なことが多い。障害者雇用でも受給可能なケースあり 家事(調理・掃除・買い物)の困難さ、通院以外の外出が難しい状況、睡眠・食事の乱れを具体的に伝える
3級 労働に著しい制限がある状態。会社からの配慮・援助があれば就労継続できるが、一般就労は困難 月の欠勤日数・遅刻早退の頻度、業務内容の変更(降格・部署異動・担当軽減)、会社からの配慮内容を具体的に伝える

※等級の認定は診断書・申立書・審査の総合判断によります。上記はあくまで目安です。

就労中でも3級が認定される3つのケース

「働いているから障害年金は受給できない」というのは誤解です。精神疾患の等級判定ガイドラインでも、就労状況は「就労の実態(援助・配慮の有無)」を踏まえて総合的に判断されます。次の3つのケースは、就労中でも3級認定を得られる可能性があります。

ケース①:一般雇用で特別な配慮を受けている フルタイム勤務であっても、業務量の制限・部署変更・遅刻早退の黙認・精神的負荷の少ない業務への変更など、会社から特別な配慮を受けている場合は、「著しい制限を加えることを必要とする状態」として3級の対象になり得ます。

ケース②:障害者雇用枠で就労している 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用枠での就労は、一般雇用より就労能力が低い状態が前提とされます。ガイドラインでは「障害者雇用の場合は1級または2級を検討する」とも記載されており、就労そのものがマイナス評価にならないケースがあります。

ケース③:就労継続支援事業所(A型・B型)で働いている 就労継続支援は福祉サービスであり、一般就労とは異なります。利用者の体調・障害の程度に合わせた支援のもとで働く場であるため、3級以上の認定を受けられる可能性があります。

診断書を正確に書いてもらうために——医師への伝え方

うつ病の障害年金認定において、診断書の質が結果を大きく左右します。しかし、精神科の主治医が「日常生活や就労への影響」をすべて把握しているとは限りません。短い診察時間の中で、症状の辛さだけでなく「それが生活にどんな影響を与えているか」を伝えることが非常に重要です。

特に就労中の方は、「働けているから軽症」と判断されないよう、次のような情報を主治医に具体的に伝えることが大切です。

月の欠勤日数・遅刻早退の頻度(「月平均○日の遅刻、○日の欠勤」)、会社から受けている配慮の具体的内容(「2年前から営業職を外され内勤のみ」「週3日以上在宅勤務で対応」)、通院以外の生活(「帰宅後は夕食も作れず、ほぼ横になっている」「休日は外出できず、家族が買い物を代わっている」)などを、メモにして主治医に渡す方法が効果的です。

認定基準がわかったところで、次は受給中に働く際の注意点と更新審査のポイントを見ていきましょう。

うつ病で障害年金3級を受給しながら働く際の注意点——収入・更新・支援制度

収入があっても障害年金は止まらない

障害年金には、受給中の収入制限(所得制限)はありません。働いて給与を得ながら障害年金を受け取ること自体は、制度上まったく問題ありません。この点は、障害者手帳に基づく一部の自治体サービスや生活保護とは異なります。

ただし、65歳以降に老齢年金を受給できる状態になった場合は、老齢年金と障害年金の「選択受給」が必要になることがあります。この点は受給年齢が近づいた段階で専門家に確認することをお勧めします。

更新審査で注意すべき3つのポイント

障害年金は1〜5年ごとに更新審査(障害状態確認届の提出)があります。就労中の方が更新審査を迎える際には、特に次の3点に注意が必要です。

注意点①:就労状況の変化を正確に記録しておく 更新時の診断書には「就労状況」の記載欄があります。勤務先・雇用形態・勤務時間・給与・配慮の内容などを、主治医に詳しく伝えておく必要があります。受給時と就労状況が変わっている(たとえば、週3日勤務から週5日に増えたなど)場合は、その変化と「それでも困難な点」を診断書に反映してもらうことが重要です。

注意点②:「就労できているから回復した」と判断されないよう準備する 就労していること自体はマイナスではありませんが、「仕事ができているなら軽症」と判断されるリスクがあります。就労に必要な配慮の内容や、就労以外の日常生活での困難さを更新時に改めて整理し、主治医に伝えましょう。

注意点③:診断書と申立書の整合性を確認する 診断書と「病歴・就労状況等申立書」の内容が一致していないと、審査で信憑性が問われます。申立書には日常生活の状況・就労の実態を具体的に記載し、診断書と矛盾がないか事前に確認することが大切です。

障害年金と活用できる就労支援制度

障害年金の受給中でも、就労支援制度を組み合わせることで、無理のない働き方が可能になります。うつ病の方が利用できる主な制度は次のとおりです。

うつ病の方が利用できる主な就労支援制度
制度名 内容 障害年金との組み合わせ
障害者雇用 障害者雇用促進法に基づく雇用枠。配慮を受けながら一般企業で就労 受給しながら利用可。ガイドラインでは1〜2級も検討される
就労移行支援 一般就労を目指す訓練・就職活動サポート(原則2年) 受給しながら利用可。通所実績が申立書の証拠になることも
就労継続支援A型 事業所と雇用契約を結び、福祉的支援のもとで就労 受給可。給与+年金の組み合わせで生活を安定させるケースあり
就労継続支援B型 雇用契約なし。工賃を受け取りながら自分のペースで作業 受給可。体調に合わせた働き方が可能

就労支援制度を利用しながら障害年金を受給するケースは珍しくありません。どの制度が自分に合っているかは、主治医やケアマネジャー、社会保険労務士に相談しながら検討することをお勧めします。

「就労しているから無理」と諦めていたうつ病3級——乗り越えられる4つの壁

障害年金の申請を諦めてしまう原因には、いくつかの「誤解」が含まれています。次の4つの壁はいずれも、適切なアプローチで乗り越えられるものです。

「諦めポイント」と清水総合法務事務所の対処アプローチ
よくある「諦め」の理由 実際の対処アプローチ
働いているから無理だと思っていた 就労の有無より「就労の実態(配慮・制限の有無)」が審査のポイント。就労中でも3級認定の実績多数
主治医に「書けない」と言われた 主治医が「年金用の診断書に慣れていない」場合が多い。症状の日常生活への影響を具体的に整理し伝える方法をサポート
初診日が10年以上前でわからない お薬手帳・領収書・診察券・生命保険の診断書などを組み合わせて立証できる場合がある。第三者証明制度の活用も可能
一度不支給になったから諦めた 不支給理由を分析し、不服申立(審査請求・再審査請求)または再申請の可能性を検討。逆転認定の実績あり

「他の事務所で無理と言われた」「窓口で就労中は対象外と言われた」という方でも、実際に申請・認定に至ったケースが多数あります。諦める前に、一度専門家に確認することが大切です。

うつ病で障害年金3級を申請する流れ——準備から受給まで

▼ 申請の流れ(ステップ図)

1

初診日の確認
うつ病で最初に受診した病院・日付を確認。10年以上前でも代替手段あり

2

書類の収集・作成
受診状況等証明書・診断書・年金請求書・病歴申立書などを準備

3

主治医に診断書を依頼
就労状況・日常生活への影響を整理してメモで伝える(負担ゼロサポート)

4

年金事務所へ提出
書類を確認の上、管轄の年金事務所または街角の年金相談センターへ提出

5

審査・決定・受給開始
提出から決定まで約3〜6か月。認定されると請求月の翌月分から支給

初診日の確認で注意したい「社会的治癒」:うつ病では、一度症状が落ち着いて治療を中断し、数年後に再発したケースがあります。この場合、「社会的治癒」として再発後の受診日が新しい初診日と判断されることがあります。初診日の特定は審査において非常に重要で、場合によっては受給できるかどうかを左右するため、不安な場合は早めに専門家に確認することを勧めします。

準備する書類が多く、診断書の依頼方法も難しいと感じる方には、社会保険労務士への相談が選択肢のひとつです。書類作成・医師への説明サポート・年金事務所との調整など、「調べる・考える・書く」すべての負担を代行してもらえます。

申請の流れを理解したところで、次は実際に3級を受給できた方の事例を見ていきましょう。

うつ病で働きながら障害年金3級を受給できた3つの実例

※以下の事例はプライバシー保護のため、一部内容を変更しています。

事例1
「内勤に変えてもらってからも、毎日がギリギリだった」——40代・会社員男性

プロローグ

月曜日の朝、Kさんは会社のトイレの個室で深呼吸を繰り返していました。エレベーターを降りてオフィスに向かう廊下が、毎朝こんなにも遠く感じる。3年前まで自分は、この廊下を誰よりも早く歩いていたのに。

Kさんが抑うつ状態で受診したのは42歳のとき。長年のプロジェクトリーダー業務によるストレスが重なり、眠れない夜が続いた末に受診しました。2か月の休職を経て職場復帰しましたが、以前と同じ業務には戻れず、営業管理から事務補佐へと業務を変更してもらっていました。

「でも、働けているんだから、自分は障害年金をもらえる状態じゃない。もっとひどい人が使う制度だろう」。そう思い込んでいたKさんが清水総合法務事務所に相談したのは、妻の勧めがきっかけでした。

「月に何日くらい遅刻や欠勤がありますか?」「会社からどんな配慮を受けていますか?」——LINE公式アカウントでのやり取りの中で、そう問われたKさんは、思い返すと月に6〜8日の遅刻や早退があること、会社の上司が毎朝声がけをしてくれていること、在宅勤務を週3日認めてもらっていることに改めて気づきました。

「これ、主治医の先生に全部伝えたことありますか?」という問いに、Kさんは「そういえば、先生には症状のことしか話していなかった」と気づきました。相談員のサポートのもと、就労状況と日常生活への影響を具体的に書き出したメモを作り、次の診察で主治医に渡しました。

主治医は「こんなに大変だったとは知らなかった。診断書に反映します」と言い、就労状況の詳細と日常生活能力の困難さが丁寧に記載された診断書が完成しました。

エピローグ——本人の声

「あの日LINEで相談していなかったら、今も『働けているから無理』と諦めたままでした。診断書って、自分で準備しないといけないことがこんなにあるとは思っていなかった」
Kさんは障害厚生年金3級に認定され、年間約65万円の受給を開始。毎月の医療費と通院交通費が年金でまかなえるようになり、「治療を続けながら働くことへの罪悪感が少し和らいだ」と語っています。

この事例のポイント:就労状況(配慮の具体的内容・遅刻欠勤の頻度)を整理してメモにまとめ、主治医に渡すことで、診断書に実態が正確に反映された事例。

事例2
「窓口で『就労中は難しい』と言われた」——30代・会社員女性

第1幕:壁に直面

Yさん(35歳)は、うつ病の治療を続けながら時短勤務で働いていました。体調のよくない日は週2〜3日しか出勤できないこともありましたが、「それでも一応出勤しているんだから」と、自分に厳しくしていました。
年金事務所の窓口に相談に行ったとき、担当者から言われた一言が今でも忘れられません。「就労されているんですよね。精神疾患の場合、就労されていると受給は難しいケースが多いんです」。Yさんは「やっぱりそうか」と思い、そのまま帰りました。

第2幕:転機

その数週間後、SNSで障害年金の情報を調べていたYさんは、「就労中でも3級認定の事例がある」という記事を見つけ、清水総合法務事務所のLINE公式アカウントにメッセージを送りました。
「就労中でも受給できるケースはあります。ただ、診断書の書き方が非常に重要です。特に、時短勤務や欠勤の実態、職場からの配慮内容を、医師に具体的な言葉で伝えているかどうかがポイントになります」という返信を読んだYさんは、「先生に言えていなかったことが山ほどある」と気づきました。
サポートのもと、Yさんは「出勤できた日の午後は横になって過ごしている」「会社に行くための準備に2時間かかる」「体調によって週2日しか出勤できない週がある」といった具体的な情報を整理し、主治医に「これを診断書に反映してもらえますか」とお願いしました。主治医は「この情報があると、書きやすい。気づかせてくれてありがとう」と言い、丁寧な診断書が完成しました。

第3幕:解決と成果

申請から約4か月後、認定通知が届きました。封筒を開けた瞬間、Yさんの目に「障害厚生年金3級」の文字が飛び込んできました。
「窓口で無理と言われたときは、もう終わりだと思った。でも実は、問題は私の状態じゃなくて、診断書が状態を正確に伝えられていなかっただけだった」——Yさんは今、時短勤務と障害年金を組み合わせながら、治療を続けています。

この事例のポイント:主治医に「出勤できた日でも就労能力が著しく制限されている事実(準備に2時間・午後は横になっている)」を具体的に伝えることで、診断書の日常生活能力の評価が実態に近いものになった事例。

事例3
「他の事務所に無理と言われた。初診日は20年前」——50代・男性

結果——まず、今を知ってください

Mさん(52歳)は障害厚生年金3級に認定され、年間約60万円の受給を開始しました。認定通知書を妻に見せた日、妻は「よかった、本当によかった」と泣きました。3年越しの挑戦の末に、ようやく届いた通知でした。

実は——こんな状況でした

Mさんがうつ病の診断を受けたのは30代前半。以来、薬を飲みながら転職を繰り返し、50代になってようやく障害者雇用で就職を果たしました。障害年金の申請を考え、最初に相談した事務所からは「初診日が20年以上前では証明が難しい。カルテも残っていない可能性が高い」と断られました。
「もう自分には無理なのか」と思ったMさんは、1年間諦めていました。

逆転——どう変わったか

清水総合法務事務所に相談したとき、「20年前でも、諦める前にできることがあります」と言われました。Mさんの自宅には、30代当時のお薬手帳が2冊残っていました。また、当時加入していた生命保険の給付請求のために提出した診断書のコピーも、保険会社に問い合わせたところ取り寄せることができました。
これらの書類を組み合わせることで、初診日を証明する「申立書」を作成できることがわかりました。さらに、当時の症状を知っている職場の元上司が第三者証明書を書いてくれることになりました。複数の証拠を組み合わせた立証により、初診日が認められ申請が通りました。

今、伝えたいこと

「一度無理と言われても、諦めないでほしい。自分がそうだったから」
Mさんは現在、障害者雇用で就労しながら障害年金を受給しています。「体調が悪い日も、年金という支えがあるだけで気持ちが違う」と語っています。

この事例のポイント:お薬手帳・生命保険の診断書コピー・第三者証明を組み合わせて初診日を立証。「諦めからの逆転」を実現した事例。

「自分のケースはどうなのか?」一度確認してみませんか

申請するかどうかはその後でOK。まず「対象になるか」だけ確認できます。就労中の方もお気軽にどうぞ。

📞 050-7124-5884|無料相談受付中

💬 LINE公式(@273dfkjp)でも気軽に質問できます

※LINEなら24時間いつでもメッセージを送れます。返信は営業時間内に行います。

よくある質問——うつ病で働きながら障害年金3級をもらうには?

Q1. うつ病で就労中でも障害年金3級はもらえますか?
はい、就労中でも受給できるケースがあります。就労の有無よりも「就労の実態(配慮・制限・欠勤の頻度)」と「日常生活への影響」が審査のポイントです。会社から特別な配慮を受けている、障害者雇用枠で働いている、就労継続支援を利用しているなどの場合、3級認定の対象になる可能性があります。診断書に就労状況の実態が正確に反映されていることが重要です。
Q2. 障害年金3級を受給中に収入があっても大丈夫ですか?
はい、障害年金には収入制限(所得制限)はありません。働きながら受給すること自体は問題ありません。ただし、更新審査(1〜5年ごと)の際に就労状況が審査の参考資料として使われます。就労の状況が変化している場合は、更新時の診断書に現状を正確に反映してもらうことが重要です。
Q3. 更新時に仕事をしていたら等級が下がりますか?
就労しているからといって、必ず等級が下がるわけではありません。就労状況(業務内容・配慮の有無・勤務時間・欠勤頻度)や日常生活の状態を総合的に判断して等級が決まります。受給開始時と同様に、就労の困難さと日常生活への影響を更新の診断書に詳細に記載してもらうことが大切です。
Q4. うつ病の初診日が10年以上前でわかりません。申請できますか?
初診日が古い場合でも、諦める必要はありません。お薬手帳・診察券・領収書・当時加入していた生命保険や労災の診断書・第三者証明(家族・知人など)などを組み合わせて初診日を立証できるケースがあります。「カルテがないから無理」と言われた方でも、代替手段で申請が通った実例があります。
Q5. 神戸・兵庫でうつ病の障害年金に詳しい社労士に相談できますか?
はい、清水総合法務事務所では、神戸を拠点に兵庫・関西エリアを中心として全国対応の無料相談を承っています。電話・メール・LINE公式アカウント(@273dfkjp)での相談が可能です。「就労中だが申請できるか確認したい」「一度不支給になった」「診断書の書き方がわからない」など、どんな段階でもお気軽にどうぞ。

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

「あきらめない障害年金」清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

🔬 理由1:「就労状況を医師に正確に伝える」医学的翻訳のプロ

就労中の方の障害年金申請で最も重要なのは、「就労の困難さ」を診断書に反映してもらうことです。清水総合法務事務所では、月の欠勤日数・配慮の内容・帰宅後の状態など、医師が診断書に書きやすい形に整理してメモにまとめ、主治医に渡すサポートをしています。「先生が書きやすい形で伝える」ことで、実態に即した診断書の取得を目指します。

📱 理由2:「LINEで写真を送るだけ」調べる・考える・書く負担ゼロ

お薬手帳や診察券の写真をLINE公式アカウント(@273dfkjp)に送るだけで相談をスタートできます。書類の記入・年金事務所とのやり取り・医師への依頼サポートまで、すべて代行。うつ病で「調べる気力もない」という方でも、無理なく申請を進められる体制を整えています。

🔄 理由3:「一度断られた」方の逆転実績

年金事務所の窓口で「就労中は難しい」と言われた方、他の社労士事務所で断られた方、不支給通知を受け取った方——そうした方の再挑戦を最も得意としています。不支給の理由を分析し、「何が足りなかったか」を明らかにした上で、逆転のアプローチを提案します。「あきらめからの逆転」こそ、清水総合法務事務所の真骨頂です。

まとめ——うつ病で働きながら障害年金3級を受給するために

この記事でお伝えした内容を整理します。

うつ病による障害厚生年金3級は、就労中でも受給できる可能性があります。会社から特別な配慮を受けている、障害者雇用枠で就労している、就労継続支援を利用しているなど、「就労に著しい制限がある状態」であれば、3級認定の対象となります。

審査において最も重要なのは、診断書に就労の困難さと日常生活への影響が正確に反映されていることです。主治医に月の欠勤日数・会社からの配慮内容・帰宅後の生活状況を具体的に伝えることが、認定の鍵となります。

受給中に働くことは制度上問題ありませんが、更新審査(1〜5年ごと)の際には就労状況の変化を正確に伝え、診断書の内容を実態に合わせることが大切です。

📅 申請のタイミングについて知っておきたいこと

障害年金には請求時効(5年)があります。申請が遅れると、過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。また、障害認定日(初診日から1年6か月後)から3か月以内の診断書で遡及請求をすれば、過去5年分をまとめて受け取れる可能性もあります。「申請するかどうかまだわからない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか」だけ確認するところから始めることができます。

「まだ決めていなくてもOK。一度、確認だけしてみませんか」——清水総合法務事務所では、就労中の方もそうでない方も、どんな段階でも無料でご相談いただけます。

「働いているから無理」と諦めている方こそ、ご相談ください

うつ病での障害年金3級申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 就労中の方向けに、診断書作成のポイントをアドバイス
✅ 複雑な書類は全て代筆・代行
✅ 「窓口で断られた」「不支給になった」方の逆転実績あり

📋 相談の流れ(3ステップ)

①LINE・電話・メールで相談予約 → ②30分のヒアリング → ③方針をご提案
※オンライン相談可・30分×2回に分割可能

📅 申請のタイミングについて
障害年金には請求時効があり、申請が遅れると過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。「まだ申請するかわからない」段階でも、まず「対象になるか」だけ確認するところから始められます。

無料相談はこちら

💬 LINE公式(@273dfkjp)

📞 050-7124-5884

✉️ mail@srkobe.com

※LINEなら24時間メッセージ送信OK。営業時間内に返信いたします。

監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「診断書が取れない」「一度不支給になった」「就労中だから無理と言われた」難件を含め、数多くの認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、『調べる・考える・書く』負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。うつ病をはじめとする精神疾患の障害年金申請において、就労中の方の認定実績も豊富。

社会保険労務士
障害年金専門
神戸・兵庫
精神疾患対応

【参考資料】
日本年金機構「障害認定基準」
厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(PDF)
厚生労働省「こころの耳:うつ病とは」
日本うつ病学会「治療ガイドライン」


障害年金のご相談は兵庫障害年金安心サポートセンターへ
目次