直腸がんで障害年金が不支給になる3つの理由と対策|神戸の社労士が解説

直腸がんで障害年金が不支給になる3つの理由と対策|神戸の社労士が解説



最終更新:令和8年5月|社会保険労務士監修

「直腸がんで障害年金を申請したのに、不支給通知が届いた。」

病気と闘いながら書類を揃え、年金事務所に提出して——それでも届いたのは冷たい一枚の通知。そのショックと、「自分は本当に対象外なのか」という疑問は、ひどく心に重くのしかかるものです。

実は、直腸がんで障害年金が不支給になるケースの多くには、明確な理由があります。そして、その理由のほとんどは、適切な準備をすることで回避できるものです。

この記事では、直腸がんの障害年金申請で不支給になりやすい3つのポイントを徹底解説します。不支給通知を受けて「もう終わりだ」と感じている方も、まだ申請を迷っている方も、ぜひ最後まで読んでください。

📋 こんな状況ではないですか?

  • ☐ 直腸がんで障害年金を申請したが、不支給通知が届いた
  • ☐ 主治医に診断書を書いてもらったが、内容が実態と合っているか不安
  • ☐ 初診の医療機関が廃院・カルテ廃棄になっていて証明できない
  • ☐ 「一度断られたら終わり」と思い込んでいる
  • ☐ 就労中でも障害年金をもらえるか知りたい

一つでも当てはまる方は、この記事が状況を整理するヒントになります。

目次

直腸がんとはどんな病気か——術後の日常生活と障害年金の関係

直腸がんの症状と経過

直腸がんは、大腸の最終部分(直腸)に発生する悪性腫瘍です。男性の発症率が女性より高く(約1.3倍)、50代後半から60代以降に多く見られます。初期段階では自覚症状が乏しいことが多く、血便・排便習慣の変化・残便感などが気になって受診した時点では、すでに進行しているケースも少なくありません。

治療の中心は外科手術ですが、がんの位置や進行度によっては肛門を温存できないこともあります。その場合、永久的な人工肛門(ストーマ)の造設が必要になります。手術後は放射線療法や抗がん剤治療(化学療法)が行われることも多く、治療期間は1年以上に及ぶことが珍しくありません。

直腸がんの主な症状・後遺症と日常生活への影響
症状・後遺症 日常生活への影響 年金との関連
排便障害(頻便・下痢・残便感) 1日5〜10回以上のトイレ。外出・通勤が困難 日常生活能力の制限として認定に直結
ストーマ(人工肛門) 装具の管理・交換が必要。においや漏れの不安 造設のみで原則3級(厚生年金加入者)
全身倦怠感・疲労 治療中・治療後に強い疲労感。起床・長時間活動が困難 「日常生活が著しく制限される状態」として評価
排尿障害・性機能障害 骨盤内神経への影響。排尿困難・尿もれなど 複合的な障害として総合評価の対象
抗がん剤の副作用 しびれ・吐き気・脱毛・免疫低下 治療の効果として生じる障害として評価対象

日常生活への具体的な影響

直腸がんの術後に最も多く見られるのが、排便障害です。手術前は1日1〜2回だったトイレが、術後は1日5〜10回以上、多い方では10回を超えることもあります。排便後も「まだ出た気がしない」という残便感が続き、外出先でのトイレを常に気にしなければならない生活が続きます。

電車やバスでの通勤、長時間のデスクワーク、外食——これらすべてが「トイレへのアクセス」という制約の下に置かれます。症状は術後6ヶ月〜1年をかけて徐々に改善することが多いですが、何年経っても改善しない方もいます。

化学療法(抗がん剤治療)を受けている期間は、倦怠感・吐き気・手足のしびれが重なり、日常生活のほぼすべてに支障が出ることがあります。「寝て起きたら疲れている」「台所に立てない」「週に3〜4日は起き上がれない」という状態が数ヶ月続くことも少なくありません。

📋 こんな状況の方は、障害年金の対象になる可能性があります

  • ☐ 手術後、排便障害がひどく仕事を続けることが困難になっている
  • ☐ 抗がん剤治療中で、倦怠感・副作用のため日常生活がほぼできない状態が続いている
  • ☐ 人工肛門(ストーマ)を造設した(造設から6ヶ月以上経過)
  • ☐ 再発・転移があり、長期的な治療が続いている
  • ☐ 症状により休職・退職を余儀なくされている

※上記はあくまで目安です。実際の認定は申請内容・診断書・認定基準の総合判断によります。

直腸がんと障害年金の関係

直腸がんは、障害年金の対象となり得る疾患です。ただし「がんにかかっているから受給できる」という仕組みではなく、「がんやその治療によって、日常生活・就労がどの程度制限されているか」が評価のポイントになります。

つまり、診断名よりも「実際の生活状況」が問われます。だからこそ、その状況を正確に書類で伝えられるかどうかが、受給の可否を左右するのです。では、直腸がんで不支給になりやすいのはどのようなケースなのか。次のセクションで基本要件を整理した上で、詳しく解説します。

直腸がんで障害年金をもらうための基本要件

障害年金を受給するには、大きく3つの要件を同時に満たす必要があります。この3つのうち一つでも欠けると、症状がどれだけ重くても支給されません。

障害年金の3つの受給要件(全て満たす必要あり)
要件 内容 不支給リスク
①初診日要件 初診日(最初に医師の診察を受けた日)を書類で証明できること ★★★ 高い
②保険料納付要件 初診日前に一定期間以上、年金保険料を納付していること ★★ 中程度
③障害の程度 障害認定日(原則:初診日から1年6ヶ月後)に1〜3級の基準を満たしていること ★★★ 高い

障害認定日とは、原則として「初診日から1年6ヶ月後」の日付です。ただし直腸がんの場合、人工肛門(ストーマ)を造設した場合は、造設日から6ヶ月後が特例の認定日となります。これは人工肛門を造設した日から6ヶ月を経過した時点で申請が可能になることを意味します。

等級は以下の通りです。なお、障害基礎年金(国民年金のみ加入の場合)には3級がないため、ストーマ造設のみでは受給対象外になる場合があります。厚生年金に加入していた方は3級からも対象になります。

認定基準の概要は次のとおりです(悪性新生物〔がん〕に関する認定基準)。

  • 1級:日常生活のほぼ全般に介助が必要な程度(日常生活用を弁ずることを不能ならしめる程度)
  • 2級:日常生活が著しく制限される程度(家事・外出・就労が困難な状態)
  • 3級:就労が制限を受ける程度(厚生年金加入者のみ対象)

これらの基本要件を踏まえた上で、次のセクションで「なぜ不支給になるのか」を具体的に見ていきましょう。

直腸がんで障害年金が不支給になりやすい3つの理由

直腸がんで不支給になった方のケースを分析すると、大きく3つの原因に集約されます。それぞれについて、なぜ問題になるのか・どう対策すればよいのかを詳しく解説します。

理由①:診断書に実際の症状が反映されていない(最多原因)

不支給の原因として最も多いのが、「診断書の記載内容が実際の症状より軽く書かれてしまっている」というケースです。

障害年金の審査は、提出書類だけを見て判断されます。審査官は患者を直接診ることはありません。つまり、どんなに重い症状があっても、診断書にその実態が書かれていなければ、「軽度の状態」として評価されてしまいます。

なぜこうしたことが起きるのか。理由は主に2つです。

問題A:医師が日常生活の詳細を把握していない
主治医は「治療」のプロです。しかし、「患者が家でどんな生活をしているか」を詳細に把握していることは多くありません。診察室での問診は数分程度。「先生、今の状態はどうですか」という問いに「まあまあですね」と答えれば、それが診断書の記載根拠になってしまうこともあります。

問題B:「障害年金用」の書き方を医師が知らない
障害年金の診断書(様式第120号の7)には、「日常生活能力の程度」「日常生活能力の判定」という欄があります。この欄の記載が認定に直結しますが、障害年金の診断書に不慣れな医師が多く、実態より軽い評価が記載されることがあります。

特に直腸がんで問題になりやすいのは、「排便障害」と「倦怠感」の評価です。「1日に何回トイレに行くか」「外出時にどれくらい困難があるか」「化学療法後の倦怠感で何ができなくなっているか」——これらが診断書に具体的に書かれていないと、軽度判定されるリスクが高まります。

社会保険労務士が関与するケースでは、医師に対して「どの症状を・どの観点で・どのように記載すると認定に関係するか」を事前に整理した上で診断書を依頼します。これにより、実態に即した記載が可能になります。

理由②:初診日の証明ができない

障害年金において「初診日」は制度全体の起点です。初診日が確定することで、①どの年金制度に加入していたか、②保険料納付要件を満たしているか、③障害認定日がいつか——のすべてが決まります。

直腸がんで初診日証明が問題になりやすいのは、次のようなケースです。

  • 「便に血が混じったが様子をみていた」→ 最初に受診したクリニックが廃院になっていた
  • 「10年以上前に一度受診した」→ カルテの法定保存期限(5年)が過ぎて記録がない
  • 「健診で異常を指摘されてから受診した」→ 健診と初診のどちらが起点になるか不明
  • 「血便で内科を受診 → 専門病院に紹介」→ 最初の内科が初診日か、専門病院が初診日かの判断が難しい

初診日証明ができないと、審査そのものが受け付けられません。しかし、カルテがなければ絶対に証明できないわけではありません。厚生労働省は「受診状況等証明書を添付できない申立書」という代替手続きを設けており、お薬手帳・医療費の領収書・健診結果・家族の証言などを組み合わせて証明できるケースがあります。

理由③:保険料納付要件を満たしていない

障害年金を受給するには、初診日の前日時点で一定期間の保険料納付実績が必要です。

具体的には以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 原則:初診日のある月の前々月までの全被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済みまたは免除期間であること
  • 特例:初診日が令和8年4月1日前にあり、かつ65歳未満の場合、初診日の前日において直近1年間に保険料未納がないこと

自営業・フリーランスの方で収入が不安定な時期に国民年金の保険料を未納にしていたケースや、年金加入から一時的に脱退していた時期がある場合に問題となります。

なお、保険料の未納期間がある場合でも、過去に遡って免除申請が可能なケースがないか確認することが重要です。また、初診日を正確に確認することで、特例の適用が受けられる場合もあります。年金事務所での事前相談や、専門家による要件確認が有効です。

直腸がんの障害年金 等級の目安と診断書で医師に伝えるポイント(第120号の7診断書)
等級 主な状態像 医師への伝え方のポイント
1級 日常生活のほぼ全般に介助が必要。起床・食事・排泄も困難 「他者の介助なしに日常生活のどの行為もできない状態」を具体的に。何ができないか、何分間なら動けるかを数値で伝える
2級 日常生活に著しい制限。家事・外出・通勤が困難 「排便障害で1日○回トイレ」「化学療法後○日間は横になるしかない」「1人での外出が月○回しかできない」など、具体的な回数・頻度・日数で記載してもらう
3級 就労に制限。人工肛門(ストーマ)造設のみでも原則該当(厚生年金加入者) 「ストーマを造設していること」「造設日」「排便コントロールのため就労時間・業務内容の制限あり」を明記してもらう。ストーマの場合は造設日の記載が必須

※等級の認定は個別の審査によるものです。上記はあくまで目安です。国民年金のみ加入の場合、3級は対象外です。

これら3つの理由は、どれかひとつに当てはまるだけで不支給になります。そして逆に言えば、どれも適切な準備と知識があれば対応できる問題でもあります。次のセクションでは、実際の申請の流れと準備のポイントを確認しましょう。

直腸がんで障害年金を申請する流れ——準備するものと手順

障害年金の申請は、複数の書類を揃えて年金事務所(または市区町村窓口)に提出するものです。書類の種類が多く、それぞれに記載のルールがあります。

1

初診日と年金加入状況の確認

年金事務所で加入履歴を確認。初診日の特定・受診状況等証明書の取得依頼を行う。 ★ 代行可

2

主治医へ診断書を依頼(最重要ステップ)

直腸がんは様式第120号の7。症状の実態を整理したメモを持参し、具体的な状況を伝えた上で依頼する。 ★ 社労士の関与が最も重要

3

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経緯と日常生活の状態を詳しく記述する。診断書の内容との整合性が重要。 ★ 代行可

4

書類の最終確認・年金事務所へ提出

記載漏れ・整合性・印鑑などを確認してから提出。提出後は受付番号を必ず控える。 ★ 代行可

5

審査結果の通知(提出から3〜6ヶ月程度)

不支給・等級に不服がある場合は、審査請求(通知から3ヶ月以内)または額改定請求が可能。

申請で特に時間がかかるのがステップ2の診断書です。主治医に依頼してから受け取るまでに2〜4週間かかることも多く、また内容の確認・修正依頼が必要になることもあります。十分な時間的余裕を持って準備を始めることが重要です。

書類の準備全般に煩わしさを感じる方も多いと思います。清水総合法務事務所では、「LINEで情報を送るだけ」でほぼすべての書類作成を代行しています。お薬手帳の写真・診察券・通知書類の写真をLINEに送っていただければ、そこから先はこちらが担当します。

直腸がんの障害年金で「諦めやすい壁」と対策——不支給後の選択肢

「一人だと諦めてしまうポイント」と「清水総合法務事務所の対応」
よくある諦めポイント 清水総合法務事務所の対応
「最初の病院のカルテが残っていない」 お薬手帳・医療費領収書・健診結果などで代替証明を構築。申立書の作成もサポート
「医師に診断書を頼んだが、実態より軽く書かれた」 症状を具体的な数値・頻度に整理したメモを作成し、医師への伝え方をサポート
「就労中だから無理だと言われた」 就労中でも受給できるケースがある。ストーマ造設は就労状況不問で3級対象(厚生年金加入者)
「一度不支給になったから、もう申請できない」 審査請求・再申請・額改定請求の選択肢あり。不支給理由を分析した上で最適な方針を提案
「保険料を未納していた時期がある」 初診日の時点・特例要件を精査。免除申請の可否も含めて確認し、対応策を提案

「一度断られたら終わり」という思い込みが、機会損失を生んでしまうことがあります。不支給になった後でも、審査請求(不服申し立て)という手続きがあります。不支給通知から3ヶ月以内であれば、社会保険審査官に審査のやり直しを求めることができます。

また、不支給通知を受けた後に症状が悪化した場合は、「事後重症請求」として改めて申請することが可能です。さらに、3級で認定されたが実態は2級相当と思われる場合は、「額改定請求」で等級の引き上げを求めることができます。

「諦める前に、一度だけ専門家に聞いてみる」——その1歩が、状況を変えることがあります。

直腸がんで障害年金を受給できた実例——不支給から逆転した3つのストーリー

実際に、不支給通知を受けた後でも再申請・審査請求で認定された方がいます。3つの事例をストーリー形式でご紹介します(プライバシー保護のため、年代・性別・状況などは一部変更しています)。

事例1
「診断書を出し直したら、審査請求で2級に認定された」——50代男性Aさん

プロローグ

不支給通知が届いたのは、雨の月曜日でした。Aさんは封筒を手にしたまま、しばらく動けませんでした。「直腸がんで手術して、抗がん剤もやって、それでも『対象外』なのか……」。書類の山を片付けながら費やした3ヶ月が、頭の中に浮かびました。

Aさんが直腸がんと診断されたのは56歳の時でした。手術で肛門を温存することはできず、ストーマを造設。その後、半年にわたって化学療法を続けました。1日10回以上のトイレ通いが続き、外出するたびに「次のトイレはどこか」が頭から離れない。勤めていた会社も退職せざるを得ませんでした。

障害年金のことをネットで知り、主治医に「診断書を書いてほしい」とお願いしました。先生は快く引き受けてくれましたが、Aさんは診断書の内容を確認しませんでした。「先生が書いてくれたから大丈夫だろう」——そう思っていました。

不支給の理由を調べようとAさんがLINEで清水総合法務事務所に問い合わせたのは、通知から1週間後のことです。「もう無理でしょうか」という短いメッセージを送ると、翌日返信が届きました。「診断書の内容を確認させてください。状況によっては、まだ動ける可能性があります」。

診断書を確認してみると、「日常生活能力の判定」の欄が実態より軽く記載されていました。「外出」が「できる(援助不要)」、「排泄」も「ほぼできる」とされていました。しかしAさんが実際に経験していることは全く違います。「1日10回以上のトイレ」「ストーマのケアに毎日1時間以上かかること」「化学療法後の3日間は起き上がれないこと」——これらが診断書にはひとつも書かれていませんでした。

担当社労士はAさんの日常生活を詳しくヒアリングし、「医師にこう伝えると記載が変わる可能性があります」という具体的なメモを作成しました。「1日の排便回数と所要時間」「外出できない日の頻度と理由」「化学療法後の起床困難を日数で表したもの」——これらを整理した上で、主治医に診断書の修正を依頼。改めて審査請求書類を提出しました。

エピローグ — 本人の声

「審査請求の結果、2級に認定されました。あの通知を受けたとき、もう終わりだと思いました。でも、諦めなくてよかった。診断書って、医師に任せきりにしてはいけないんですね。最初から相談していれば、あの3ヶ月をもう一度やらずにすんだかもしれません。」

この事例のポイント: 不支給の原因が診断書の過小記載にあると特定。「排便回数・外出困難の頻度・化学療法後の起床困難」を日数・回数で医師に伝えることで実態を反映した診断書を取得。審査請求で2級認定を実現。

事例2
「カルテなし・廃院——それでも初診日を証明できた」——60代女性Bさん

第1幕: 壁に直面

年金事務所の窓口で職員から言われた言葉が、Bさんの頭に刺さりました。「最初に受診されたクリニックが廃院ということでしたら、受診状況等証明書が取得できないため、初診日の証明が難しい状況です」。血便を初めて受診したクリニックはすでに閉院しており、カルテも存在しませんでした。「これじゃあ、申請できないじゃないか」。Bさんは帰り道、ずっとうつむいていました。

第2幕: 転機

夫が「一度だけ専門家に聞いてみよう」と言ったのがきっかけでした。LINEで「廃院したクリニックに最初に行ったが、記録がない」と送ると、すぐに返信が届きました。「お薬手帳はお持ちですか?その時期の領収書や健診結果は残っていますか?」——引き出しの奥にある当時のお薬手帳を探すと、処方日と薬の名前が残っていました。さらに、当時勤めていた会社の健康保険の記録と、紹介先の大病院に残っていた紹介状受付記録も見つかりました。「いくつかの資料を組み合わせて申立書を作れる可能性があります。一緒に整理しましょう」という社労士の言葉に、Bさんは初めて「申請できるかもしれない」と感じました。

第3幕: 解決と成果

お薬手帳・領収書・健保記録・紹介状受付記録を組み合わせた申立書を丁寧に作成し、申請。審査の結果、初診日が認定され、障害厚生年金2級に認定されました。通知が届いた日、Bさんは夫に電話しながら泣いていました。「初診日の証明ができないと言われたのに、こんな方法があったとは」——まさかこんな形で申請が通るとは思っていなかった、とBさんは振り返ります。

この事例のポイント: お薬手帳・医療費領収書・健保記録・紹介先病院の受付記録を組み合わせて初診日申立書を構築。「カルテなし=申請不可」ではなく、代替証明で突破した事例。

事例3
「不支給から2年。再挑戦で2級に逆転認定」——50代男性Cさん

結果 — まず、今を知ってください

Cさんは現在、障害厚生年金2級を受給しながら、自宅で穏やかな時間を過ごしています。2年前、自分で申請して不支給となり「もうあきらめた」と言っていた人が、です。再申請から認定まで約5ヶ月。「まさか自分がもらえるとは」と、今でもその結果が信じられないと話します。

実は — こんな状況でした

直腸がんの術後、再発が見つかり肝臓にも転移。抗がん剤と放射線の組み合わせ治療が続いていました。倦怠感は極限に達し、起き上がるのも辛い日が週に3〜4日。にもかかわらず、最初の申請では診断書が「日常生活はほぼ自立している」という内容で出されていました。不支給通知を受けたCさんは「やっぱり自分みたいな状態じゃだめなのか」と、再挑戦する気力を失っていました。「もう無理だ」と思ったとき、妻が「最後にもう一度だけ相談してみよう」と背中を押しました。

逆転 — どう変わったか

清水総合法務事務所に相談したCさんに、担当社労士が最初に聞いたのは「1週間のうち、何日くらい起き上がれない日がありますか」という質問でした。「3〜4日……でしょうか」という答えに、「それは2級相当の可能性があります。その状態を診断書に書いてもらえるよう、一緒に準備しましょう」と言われたとき、Cさんは初めて「自分の状態が対象になるかもしれない」と実感しました。転移後の治療経過・倦怠感の頻度・日常生活の制限を詳細に整理し、主治医に「化学療法後の起床困難が週に3〜4日あること」「外出は月に数回しかできていないこと」を具体的に伝えるメモを作成しました。再申請の結果、2級に認定されました。

今、伝えたいこと

「不支給通知って、あなたの症状が軽いと言ってるわけじゃないと、後から知りました。書き方の問題だったんです。一度諦めた私が言えることは、諦める前にもう一度だけ誰かに聞いてほしい、ということです。妻に感謝しています。」

この事例のポイント: 転移後の症状・起床困難の頻度を週単位で医師に整理して伝え、2級相当の診断書を取得。不支給から再申請で逆転認定を実現。

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直腸がんの障害年金 よくある質問

Q. 直腸がんで障害年金を申請して不支給になりました。もう申請できませんか?

いいえ、不支給になった後でも複数の選択肢があります。不支給通知から3ヶ月以内であれば「審査請求(不服申し立て)」ができます。また、不支給後に症状が悪化した場合は「事後重症請求」として再申請することも可能です。不支給の理由を専門家と一緒に分析した上で、最適な方針を選ぶことが重要です。

Q. 人工肛門(ストーマ)を造設していますが、就労中でも障害年金はもらえますか?

はい、就労中でも受給できる可能性があります。人工肛門(ストーマ)を造設した場合、厚生年金加入者であれば就労状況にかかわらず原則として3級に認定されます(造設から6ヶ月後の認定日が基準)。ただし、国民年金のみの加入の場合、3級相当では障害基礎年金の対象外となります。

Q. 初診の医療機関がすでに廃院していて、受診状況等証明書が取れません。

廃院でも諦めないでください。お薬手帳・医療費の領収書・健診結果・紹介先病院の記録などを組み合わせて「受診状況等証明書を添付できない申立書」を作成することで、審査に通るケースがあります。どんな書類が使えるかを専門家と一緒に整理することが大切です。

Q. 診断書の内容が実態より軽く書かれている気がします。どうすれば変えてもらえますか?

主治医に「具体的な症状と日常生活への影響」を改めて丁寧に伝え、記載の修正を依頼することができます。「1日の排便回数」「外出できない日の頻度」「治療後に起き上がれない日数」などを数値・頻度で整理したメモを持参して依頼すると、実態に即した記載に変わる可能性があります。

Q. 直腸がんで障害年金をもらいながら治療を続けることはできますか?

はい、治療を継続しながら受給することは可能です。障害年金は「治療をやめた状態」が必要なわけではありません。治療による全身衰弱や機能障害も認定の対象になります。定期的な更新手続きが必要ですが、症状が続く限り継続受給が可能です。

直腸がんの障害年金申請で清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

🔬 理由1: 「診断書が弱い」を解決する医学的翻訳

直腸がんで不支給になる最大の原因は診断書の記載不足です。当事務所では「排便障害の頻度・化学療法後の起床困難・外出制限の実態」を数値化して医師に伝える準備を行います。「先生に任せきり」から「実態が伝わる診断書」へ。この違いが結果を変えます。

📱 理由2: やることは「LINEで情報を送るだけ」

治療中・体調不良の中で複雑な書類と格闘するのは本当に大変です。お薬手帳の写真・診察券・通知書類の写真をLINE公式(@273dfkjp)から送っていただければ、書類作成はほぼ全て当事務所が担当します。神戸事務所への来所は不要。オンライン対応で全国対応可能です。

🔄 理由3: 不支給後の逆転に強い

「他の事務所に断られた」「一度不支給になった」というご相談を多数いただいています。不支給通知書を分析し、原因を特定した上で審査請求・再申請の方針を立てることが当事務所の強みです。「あきらめからの逆転」を、実績として積み重ねています。

直腸がんの障害年金——不支給でも、まだ道はある

直腸がんで障害年金が不支給になりやすい理由は、大きく3つです。

①診断書に実際の症状が反映されていない、②初診日の証明ができない、③保険料納付要件を満たしていない——これらはどれも、適切な準備と専門知識があれば対応できる問題です。

不支給通知を受けたとしても、それは「あなたの症状が軽い」という意味ではありません。書類の問題で審査が通らなかっただけであることが、実は多いのです。一度諦めた方が、専門家のサポートで逆転認定を受けた事例は、確かに存在します。

📅 申請のタイミングについて知っておきたいこと

障害年金には時効(5年)があります。認定日から5年以上経過すると、遡って受け取れる期間が短くなります。「まだ決めていない」という段階でも、対象になるかどうかを先に確認しておくことをお勧めします。

また、不支給後の審査請求は通知から3ヶ月以内という期限があります。不支給通知を受けた方は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

まだ決めていなくてもOKです。「対象になるかどうか確認するだけ」でも構いません。「不支給理由を聞いてみるだけ」でも大丈夫です。一度だけ、話を聞いてみてください。

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直腸がんの障害年金申請、神戸の専門社労士が医学的根拠に基づいてサポートします。

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📋 相談の流れ(3ステップ)

① LINE・電話・メールで相談予約 → ② 30分のヒアリング → ③ 方針をご提案
※オンライン相談可・30分×2回に分割可能

📅 申請のタイミングについて
障害年金には請求時効があり、申請が遅れると過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。「申請するかどうかまだわからない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか」だけ確認するところから始められます。

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監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「診断書が取れない」「一度不支給になった」難件を含め、数多くの認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、「調べる・考える・書く」負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。直腸がんをはじめとするがん疾患の障害年金申請に豊富な経験を持つ。

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