障害年金の初診日が20年前で証明できない|第三者証明・代替資料で認められた5つの方法

障害年金の初診日が20年前で証明できない|第三者証明・代替資料で認められた5つの方法

最終更新:令和7年5月|社会保険労務士監修

障害年金の初診日が20年前で証明できない|第三者証明・代替資料で認められた5つの方法

「20年前の病院には、もうカルテは残っていないと言われた。」

そう告げられた瞬間、「やっぱり自分には無理だったんだ」と感じた方はいないでしょうか。

初診日の証明は、障害年金申請における最大の難関のひとつです。特に、初めて医療機関を受診してから10年・20年が経過している場合、カルテの廃棄や医療機関の閉院によって、証明資料を入手できないケースが少なくありません。

しかし、初診日が証明できなくても、障害年金の申請を諦める必要はありません。

第三者証明・お薬手帳・診察券・生命保険の診断書など、さまざまな代替手段を組み合わせることで、日本年金機構に初診日を認めてもらえる可能性があります。実際に、初診日が30年以上前でも認定された事例もあります。

この記事では、「初診日が証明できない」という状況に直面した方が、どのような方法で障害年金の受給に至れるのかを、具体的なステップとともに解説します。

📋 こんな状況で悩んでいませんか?

  • ☐ 初診から20年以上が経過しており、カルテがもうないと言われた
  • ☐ 当時受診した病院がすでに閉院・廃院してしまっている
  • ☐ 「初診日が証明できないと申請できない」と聞いて諦めていた
  • ☐ どの書類を集めればいいか、何から始めればいいかわからない
  • ☐ 一度相談したが「難しい」と言われ、それ以来動けていない

※ひとつでも当てはまる方へ、この記事が具体的な次の一歩を示します。


目次

初診日証明が「障害年金申請の最大の壁」になる理由

障害年金を受給するには、「初診日」の特定と証明が不可欠です。しかし、なぜこれほど難しいのでしょうか。まずこの問題の構造を理解しておきましょう。

初診日がなぜそこまで重要なのか

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師・歯科医師の診療を受けた日のことです。この日付は、障害年金申請において次の3つの点に直結します。

第一に「保険料納付要件」。初診日の前日時点で、一定期間の年金保険料を納めているかどうかが審査されます。初診日が違えば、要件を満たすかどうかも変わります。

第二に「年金の種別」。初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって、受給できる年金の種類と金額が大きく異なります。初診日が会社員として勤務中であれば障害厚生年金、自営業・無職・学生等であれば障害基礎年金の対象となります。

第三に「障害認定日」の計算。初診日から1年6か月後が「障害認定日」となり、この時点の状態が審査されます。初診日が確定しないと、障害認定日もずれてしまいます。

つまり、初診日は障害年金の受給可否を決める「起点」であり、この日が確定しないと申請の土台自体が成立しません。

なぜ20年前の初診日は証明が難しいのか

医師法第24条により、カルテ(診療録)の保存義務期間は「最後に診察した日から5年間」と定められています。つまり、20年前に受診した医療機関では、すでにカルテが廃棄されている可能性が非常に高いのです。

さらに、長年が経過するほど、医療機関自体が移転・廃院していることも珍しくありません。廃院した場合、記録の引き継ぎがなされていないケースもあります。

初診日証明が困難になる主な原因と状況
困難な原因 具体的な状況 代替手段の可能性
カルテの廃棄 5年の保存期限が過ぎて処分済み 事務記録・第三者証明の活用
医療機関の閉院 廃院で記録の引き継ぎなし 次の受診先・参考資料で補完
当時の記憶があいまい 病院名・受診時期が不明確 社労士によるヒアリング調査
転院・複数受診 複数の病院を短期間で受診 最も古い記録を持つ医療機関へ
初診がかかりつけ医 内科・かかりつけ医が最初の受診 その後の専門医への紹介状等で確認

このような状況に直面したとき、「もう無理だ」と感じるのは当然です。しかし実際には、こうした困難な状況を乗り越えて認定を得た方が数多くいます。次のセクションでは、具体的な解決方法を見ていきます。

「初診日証明の困難さ」は確かに本物です。しかし、それを乗り越えるための手段も、制度として整備されています。次のセクションで、障害年金の基本から、初診日証明の代替手段まで順を追って解説します。


障害年金の基礎知識——初診日が決める3つの受給要件

初診日証明の方法を理解する前に、まず障害年金の制度全体像を押さえておきましょう。

障害年金を受給するための3つの条件

障害年金を受給するには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

初診日要件:年金保険に加入している期間中に初診日があること。
保険料納付要件:初診日の前日時点で、一定期間の保険料を納めていること。
障害状態要件:障害認定日(初診日から1年6か月後)または現在において、規定の障害等級(1〜3級)に該当していること。

この3つのうち、初診日は①と②の双方に深く関わります。初診日が確定しないと、要件を満たしているかどうかの判断自体ができないため、申請書類の受理前に審査が止まってしまいます。

障害年金申請の全体像
ステップ 確認・作業内容 初診日証明との関係
STEP 1 初診日の特定 ⬅ ここが最重要・最難関
STEP 2 保険料納付要件の確認 初診日基準で計算
STEP 3 障害認定日の算出 初診日+1年6か月
STEP 4 診断書・申立書の作成 初診日の根拠を明記
STEP 5 年金事務所へ申請 証明書類一式を提出

初診日の前後で年金額はこれほど違う

初診日時点の年金加入状況によって、受給できる年金の種別と金額が変わります。一般的に、厚生年金加入中に初診日がある場合は「障害厚生年金」が受給でき、国民年金のみ加入中であれば「障害基礎年金」となります。障害厚生年金は障害基礎年金に加えて報酬比例部分が上乗せされるため、金額が大きく異なります。

また、初診日が学生時代・20歳前の場合は、「20歳前傷病の障害基礎年金」として、保険料納付要件なしで受給できる制度もあります。どの制度が適用されるかは初診日次第であり、正確な特定が金額に直結します。

初診日の重要性が理解できたところで、次は本記事のメインテーマ——「初診日を証明できない場合の具体的な対処方法」を見ていきましょう。


初診日が証明できない場合の5つの対処法——具体的な手順

初診日を証明できない場合でも、日本年金機構は複数の代替手段を認めています。以下、優先順位の高い順に解説します。

方法①:次に受診した医療機関で受診状況等証明書を取得する

最初の医療機関でカルテが廃棄されていた場合、諦める必要はありません。2番目に受診した医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。そこにも記録がなければ3番目、4番目へと順番に当たっていきます。

2番目以降の医療機関の記録には、初診医療機関からの紹介状のコピーや、当時の転院理由が記載されていることがあります。「○年○月、A病院にて初診。同年○月に当院へ転院」という記述があれば、初診日を間接的に証明できる場合があります。

また、医療機関が廃院していても、旧カルテが医師会・保健所・後継医療機関などに引き継がれているケースもあります。廃院の事実だけで諦めず、問い合わせてみることが重要です。

方法②:「受診状況等証明書が添付できない申立書」+参考資料を活用する

どの医療機関でも証明書が取得できない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成し、参考資料を添付して提出します。これは「証明書はないが、こうした資料から初診日が分かります」という申立てです。

参考資料として認められる主なものは以下のとおりです。

初診日証明に活用できる参考資料の一覧
資料の種類 証明できる内容 注意点
お薬手帳 処方年月日・薬の種類・医療機関名 精神科薬の記録は特に有効
診察券 医療機関名・患者番号 発行年月日の記載があれば更に有効
領収書・明細書 受診日・医療機関名・診療内容 古い領収書を探してみる価値あり
生命保険の診断書 傷病名・初診日・医療機関名 給付申請時に作成した書類が有効
精神障害者保健福祉手帳 手帳交付日・傷病名 手帳申請時の診断書と合わせて提出
会社の健康診断記録 発症前後の健康状態の変化 「発症前は正常」と示すことで期間を絞れる
自立支援医療受給者証 受診医療機関・傷病名・交付日 精神疾患では特に重要な資料
母子手帳・学校記録 幼少期の受診歴・健康状態 20歳前傷病の初診日特定に有効

方法③:第三者証明で初診日を申し立てる

平成27年10月の制度改正により、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」が初診日証明の代替手段として公式に認められるようになりました。第三者証明とは、当時の状況を知っている第三者(3親等以内の親族を除く)が、請求者の受診事実を証明する書類です。

誰が第三者証明を書けるか?

一般の第三者(友人・知人・近隣住民・職場の同僚など)の場合、2名以上の証明が必要です。一方、初診の医療機関で診療に携わった医師・看護師・薬剤師・精神保健福祉士などの医療従事者であれば、1名の証明で認められます(医療事務担当者は対象外)。

第三者証明で認定されるためには、証明に加えて、参考資料により「一定の期間内に初診日がある」ことが確認される必要があります。また、その期間内がずっと同じ年金制度(国民年金のみ、または厚生年金のみ)であれば、申立てた日を初診日として認めてもらいやすくなります。

方法④:医療機関の事務記録・受付台帳を探してもらう

カルテは廃棄されていても、受付台帳・入院記録・診療費の請求記録などが別途保管されているケースがあります。これらはカルテとは別の書類であるため、5年の保存期限が過ぎてからも残っている場合があります。

特に長期入院の記録や、過去の医療費請求に関わる書類は、医療機関の経営・会計記録として別途保管されていることがあります。「カルテはありません」と言われても、「受付台帳や入院記録は残っていませんか?」と粘り強く確認することが重要です。

方法⑤:社会的証拠を組み合わせて「一定期間内」を示す

個々の書類だけでは初診日の特定が難しくても、複数の証拠を組み合わせることで「○年〜○年の間に初診日がある」ことを示す方法があります。たとえば、「入社時の健康診断では異常なし(○年)」→「A病院の診察券あり(○年〜)」→「生命保険の入院給付申請書(○年)」という流れを揃えることで、初診日の範囲を絞り込めます。

これらの方法は、それぞれ単独では不十分でも、組み合わせることで認定につながるケースがあります。どの手段が有効かは個々の状況によって異なるため、専門家によるヒアリングと調査が重要です。


初診日証明できない場合の障害年金申請の流れ

「証明できない」と分かってから申請完了までの流れを、ステップごとに解説します。

STEP1:まず「初診医療機関を特定する」ところから始める

記憶が曖昧でも、手がかりを手繰り寄せながら初診医療機関を特定します。当時住んでいた地域、症状が出始めた時期、家族からの話などをヒアリングし、受診した可能性のある医療機関を候補として挙げます。

この作業は、社労士が専門的なヒアリングを行うことで精度が上がります。「どんな症状だったか」「誰かに付き添ってもらったか」「その後どこに転院したか」などの質問を積み重ねることで、当初は思い出せなかった情報が浮かび上がることがあります。

STEP2:候補医療機関に記録の有無を問い合わせる

候補医療機関が特定できたら、直接問い合わせを行います。「受診状況等証明書の作成をお願いしたい」という形で依頼し、カルテの有無を確認します。閉院している場合は、医師会・地域の保健センター・後継医療機関などへの問い合わせも検討します。

STEP3:証明が取れない医療機関ごとに申立書を作成する

証明書が取れない医療機関が複数ある場合は、それぞれについて「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成します。この書類は自分で作成するものですが、内容の書き方によって申請の通りやすさが変わります。

📁 初診日証明できない場合の申請書類の構成

【必須】障害年金請求書(様式第106号・107号など)
【必須】診断書(障害認定日・現在の状態)
【代替】受診状況等証明書が添付できない申立書(医療機関ごとに1通)
【代替】参考資料(お薬手帳・診察券・領収書・手帳など複数)
【必要に応じて】第三者証明(2名以上、または医療従事者1名)
【必要に応じて】病歴・就労状況等申立書(発症から現在まで詳細に記載)

STEP4:年金事務所に事前確認をしながら申請する

書類が整ったら年金事務所へ提出しますが、その前に「年金事務所での事前相談」を活用することをお勧めします。提出予定の書類を持参し、「これで申請できますか?」と事前確認をしておくことで、不備による返戻を防げます。

申請の流れが分かったところで、次は多くの方が「諦めてしまうポイント」と、その壁を越える方法を見ていきましょう。


初診日証明で「諦めてしまう」よくある壁と、乗り越え方

初診日の証明をめぐって、多くの方が似たような壁に直面し、そこで諦めてしまいます。実際にどんな壁があり、どう乗り越えられるのかを解説します。

壁①:「もうカルテはありません」と言われた

初診医療機関に問い合わせたところ、「5年を過ぎたのでカルテは廃棄済みです」と言われるケースは非常に多いです。ここで諦める方が多いのですが、まだ手段があります。

「カルテはないが、受付記録・入院台帳はありますか?」と聞き方を変えることで、別の記録が見つかることがあります。また、2番目以降の医療機関の記録から初診日を間接的に証明できることも多いため、「次の受診先」の探索を忘れずに行いましょう。

壁②:「第三者証明を書いてくれる人がいない」

「20年前に自分の受診を知っている人なんていない」と感じる方も多いです。しかし、少し視野を広げると意外な証人が見つかることがあります。当時の職場の同僚・上司、昔付き合いのあった友人、当時同居していた知人などです。また、当時の主治医や担当看護師が今でも別の医療機関で勤務しているなら、医療従事者として1名の証明が得られる可能性があります。

壁③:「一度、年金事務所で難しいと言われた」

年金事務所の窓口は、個々のケースに対して深い調査や法的判断を行う場所ではありません。「難しい」という言葉は「不可能」ではなく、「書類がそろっていない段階では通常の手続きができない」という意味であることが多いです。社労士が代理で交渉・申請することで、同じ状況でも結果が異なるケースがあります。

よくある「諦めポイント」と当事務所の具体的対応
よくある壁 清水総合法務事務所の対応
カルテが廃棄されている 受付台帳・請求記録を調査依頼、代替資料と第三者証明を組み合わせて立証
病院が閉院している 医師会・後継医療機関・次の転院先への記録調査を実施
当時の記憶が曖昧 専門ヒアリングで手がかりを掘り起こし、周辺情報から初診日の範囲を絞り込む
年金事務所で断られた 書類構成を見直して再申請、または審査請求・再審査請求でのリカバリーを検討
他事務所で「通らない」と言われた 方針の見直しと代替証明手段の再調査で逆転認定を実現したケースあり

「難しい」と言われた状況でも、別の視点で証拠を探すことで道が開けることがあります。次のセクションでは、実際にそうした状況を乗り越えた方々の事例をご紹介します。


実際の申請事例——初診日証明できないケースを乗り越えた3つの物語

事例1
「お薬手帳の一行が、すべての証明になった」

プロローグ

引き出しの奥に、古びたお薬手帳が一冊あった。Aさん(50代・女性)がそれを見つけたのは、障害年金の相談をすることを決意してから1週間後のことでした。表紙には「平成6年10月」と書かれていて、最初のページには「〇〇クリニック」という病院の名前と、見覚えのある薬の名前が印字されていました。「まだ持っていたんだ…」と思いながら、手がふるえた、とAさんは言います。

Aさんがうつ病と診断されたのは、およそ30年前のことでした。離婚後の生活苦の中で心療内科を受診し、その後も断続的に通院を続けてきました。数年前から症状が悪化し、日常生活の多くに支障が出るようになりましたが、「今さら年金なんて申請できないだろう」と思い込んでいました。

「30年前の初診日は証明できますか?」という問いに、事務所の担当社労士は「まず一緒に探してみましょう」と答えました。その言葉が、Aさんが初めて「本当に申請できるかもしれない」と感じた瞬間でした。

ヒアリングを重ねる中で浮かび上がったのが、あの古いお薬手帳でした。〇〇クリニックはすでに閉院していましたが、処方日と薬の種類から、「この時期に精神科を受診していた」という事実が客観的に示せました。2番目の医療機関のカルテにも「前医:〇〇クリニックより」という記載が残っており、これを受診状況等証明書に反映してもらうことができました。さらに、当時の友人2名から第三者証明を取得し、複数の資料を束ねて申請を行いました。

エピローグ — 本人の声

「『もう無理』と思っていたのに、引き出しの中に答えがありました。一人で探していたら、あのお薬手帳が証拠になるなんて思いもよりませんでした。」

Aさんは障害基礎年金2級に認定され、今は月に一度の通院を続けながら、少し気持ちが楽になった生活を送っています。

この事例のポイント: 古いお薬手帳と、2番目の医療機関カルテ内の「前医からの転院」記録を組み合わせることで、30年前の初診日を立証した。

事例2
「病院が3つ潰れていた——それでも認められた」

第1幕: 壁に直面

「初診から3番目の病院まで、全部閉院していると言われました。」Bさん(40代・男性)が相談に来た時、その表情には深い疲れが漂っていました。統合失調症の診断を受けたのは20年以上前。その後いくつかの病院を転々としたため、受診経緯が複雑で、どこが「本当の初診」かも曖昧でした。年金事務所の窓口では「書類が揃わないと申請は難しい」と言われ、そのまま2年間何もできずにいたのです。

第2幕: 転機

LINEで相談を送ったのは、「最後にもう一度だけ」という気持ちからでした。ヒアリングを進める中で、Bさんの口から「当時、入院していた」という言葉が出てきました。廃院した病院でも、入院記録は地域の医師会が一部保管しているケースがあります。社労士が医師会に問い合わせを続けたところ、当時の「入院・退院記録の一部」が見つかりました。また、Bさんが当時働いていた会社の健康保険組合に問い合わせると、「傷病手当金の申請書類の控え」が存在することが判明。この書類には初診年月日と傷病名が明記されていました。「こんな方法があるんですね」——Bさんの言葉に、社労士は「記録は思わぬところにあります」と答えました。

第3幕: 解決と成果

入院記録・傷病手当金申請書・第三者証明(当時の職場の上司)を組み合わせた申請書類が完成しました。認定通知が届いた日、Bさんはスマホに届いた社労士からのメッセージを何度も読み返したと言います。「障害厚生年金2級、認定されました」——2年間抱えていた重荷が、ようやく少し軽くなりました。

この事例のポイント: 廃院した病院への医師会への問い合わせと、健康保険組合の傷病手当金申請書類という「記録の意外な在り処」を発見したことで、初診日の立証に成功した。

事例3
「他の社労士に断られてから、2年後に2級認定」

結果 — まず、今を知ってください

「まさか認められるとは思っていませんでした。」Cさん(50代・女性)は、障害基礎年金2級の認定通知を手にしたとき、しばらく何も言葉が出なかったと振り返ります。他の事務所に「初診日が証明できないので、受任できません」と断られてから約2年。それでも諦めなかった選択が、実を結んだ瞬間でした。

実は — こんな状況でした

Cさんが線維筋痛症と双極性障害の診断を受けたのは、かれこれ25年前。当時の主治医はすでに引退しており、クリニックも閉院。お薬手帳は途中で捨ててしまっていたため、参考資料がほとんど残っていませんでした。「もう無理だ」と何度も思いながら、それでも「試してみなければわからない」という気持ちだけで相談の扉を叩いたのです。

逆転 — どう変わったか

ヒアリングの中で、Cさんが「昔、生命保険の入院給付を申請した記憶がある」と言いました。保険会社に問い合わせると、25年前の診断書の写しが保管されていることが判明。そこには初診日・病院名・傷病名が明記されていました。さらに、当時のかかりつけ医(現在も開業中)が転院の記録を持っており、「当院から〇〇クリニックへ紹介した」という記録が残っていました。この2点に加え、当時の職場の同僚2名による第三者証明を取得し、申請を行いました。

今、伝えたいこと

「『もう駄目』と思ったとき、もう一回だけ連絡してみてよかったです。自分ひとりで探したら、生命保険の書類のことは思いつかなかったと思います。諦めないでほしいと、本当に伝えたい。」

この事例のポイント: 生命保険会社に保管されていた25年前の診断書と、かかりつけ医の転院紹介記録という「盲点だった記録の在り処」を調査で発見し、初診日の立証に成功。他事務所での断りを覆した逆転認定となった。

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よくある質問——初診日証明に関するQ&A

実際に多く寄せられるご質問にお答えします。

Q. カルテの保存期間はどのくらいですか?廃棄されている可能性はどう判断すればいいですか?

A. 医師法第24条により、カルテ(診療録)の保存義務期間は「最後に診察した日から5年間」とされています。そのため、20年前の初診の医療機関では、ほぼ確実にカルテは廃棄されています。ただし、受付台帳・入院記録・医療費請求記録などは別途保管されているケースもあるため、問い合わせの際には「カルテ以外の記録はありますか?」と確認することが重要です。

Q. 第三者証明は何人必要ですか?家族でも書けますか?

A. 3親等以内の親族(親・子・兄弟姉妹・祖父母・孫・おい・めいなど)は第三者として認められません。一般の知人・友人・同僚などの場合は2名以上の証明が必要です。ただし、当時の初診医療機関で診療に携わった医師・看護師・薬剤師などの医療従事者(医療事務を除く)であれば1名で認められます。書き方のポイントとしては、「受診していたことを見た・聞いた状況の具体的な記述」が重要です。「○年ごろ、○○病院に通っているのを送迎して知っていた」のような具体的な記述が有効です。

Q. 初診日が20歳前の場合、保険料を払っていなくても申請できますか?

A. はい。20歳前に初診日がある場合(いわゆる「20歳前傷病」)は、「障害基礎年金」の受給について保険料納付要件が適用されません。ただし、所得制限があります。また、初診日が20歳未満であることの証明(医療記録・母子手帳など)が必要となります。

Q. 20年前の初診日が証明できれば、遡及して受給できますか?

A. 「障害認定日請求(遡及請求)」として、初診日から1年6か月後の「障害認定日」時点の状態が等級に該当していれば、そこまで遡って受給できる場合があります。ただし、過去5年分までしか遡ることができません(時効)。また、当時の障害状態を証明する診断書が必要なため、医療機関の記録が残っているかが重要なポイントになります。


清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

🔬 理由1: 「記録の在り処」を知り尽くした初診日調査

カルテが廃棄されていても、医師会への照会・健康保険組合の記録・生命保険会社の診断書・傷病手当金申請書など、「思わぬ場所にある記録」を丹念に探します。「他で断られた」という状況でも、まず調査してみることが当事務所の方針です。「初診日が20年前で証明困難→立証成功」の実績があります。

📱 理由2: やることは「LINEで情報を送るだけ」

体調の悪い日に外出して書類を整える必要はありません。お薬手帳や診察券の写真をLINE(@273dfkjp)で送るだけでヒアリングをスタートできます。書類の記入・代筆・医療機関への問い合わせはすべて当事務所が代行。「調べる・考える・書く」負担をゼロにする設計です。

🔄 理由3: 一度断られても諦めない逆転実績

「他の事務所で無理と言われた」「年金事務所で断られた」という方からのご相談を積極的にお受けしています。審査請求・再審査請求での逆転実績もあります。「あきらめない障害年金」が当事務所のモットーです。難しいケースほど、専門家による再調査が重要です。


まとめ——「初診日が証明できない」は諦める理由にはならない

初診日が20年前で証明できない場合、多くの方が「申請できない」と思い込んでいます。しかし、この記事でご紹介したように、5つの代替手段を組み合わせることで、初診日を立証できる可能性があります。

①次の受診先での受診状況等証明書、②参考資料(お薬手帳・診察券・領収書・生命保険診断書など)、③第三者証明、④医療機関の事務記録・入院台帳の調査、⑤複数の証拠を組み合わせた「一定期間内」の証明——いずれも、一人で完璧に揃えようとすると難しいですが、専門家のサポートがあれば現実的に取り組めます。

大切なのは、「証明できない」と言われた段階で諦めないことです。カルテがなければ別の記録を、医療機関が閉院していれば医師会や別の機関を。一見行き止まりに見えても、別のルートが存在することがあります。

📅 申請のタイミングについて知っておきたいこと:
障害年金には請求に時効があり、認定日から5年を超えた部分については過去に遡って受け取ることができなくなります。「まだ決断していない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか」だけを確認することから始められます。無料相談で状況だけお話しいただければ、次のステップをご提案します。

「初診日が証明できない」——その一言で諦めないでください

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監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「初診日が証明できない」「一度不支給になった」「他事務所で断られた」といった難件を含め、数多くの認定実績を持つ。初診日特定調査・医学的根拠に基づく診断書作成支援と、『調べる・考える・書く』負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。

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